令和4年3月沖縄県農林水産部農政経済課農地法関係事務処理の手引き1章2

令和4年3月沖縄県農林水産部農政経済課農地法関係事務処理の手引き1章2章

沖縄県農林水産部農政経済課農地法関係事務処理の手引き令和4年3月

https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nogyo/1010488/1010490.html

農地及び採草放牧地の定義

 農地・・・耕作の目的に供される土地。土地登記簿や課税の地目によって区分するものではなく、土地の状態を客観的に判断する現況主義。

 農地として扱うものの例・・・果樹園・桑園・耕作放棄地・休耕地・温室・ビニールハウス(室内の土地を直接使用して耕作するもの)・牧草栽培地。

 非農地として扱うものの例・・・宅地敷地内の家庭菜園、温室(室内にコンクリートを敷き、鉢植栽培を行っているもの[農作物栽培高度化施設を除く])・公園の花壇・不法開墾地。

 耕作・・・土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培すること。現在は耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(耕作放棄地、休耕地)も含まれる(現況主義)。

 採草放牧地・・・農地以外の土地で主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。

 採草放牧地として扱うものの例・・・肥料、飼料、敷料等にするための草取地・牛、馬の放牧地。

 採草放牧地として扱わないものの例・・・屋根葺き、燃料、炭俵等にするための草取地・牧草を肥培管理して栽培している土地。

農地法

https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)第三条

(農業委員会に関する特例)第六十条・・・市町村に農業委員会がない場合。

・許可の対象範囲となる行為・・・地上権の設定、農地の貸借又は売買契約、競売、公売、相続人以外への特定遺贈。

・許可の対象外・・・相続、法人の合併・分割、法律行為の無効・取消し、債務不履行による契約の解除、共有持分の放棄、遺留分の減殺、時効取得。

 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)第十五条・・・包括遺贈・相続人に対する特定遺贈による権利取得など、許可不要・事後届出必要。

 

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)第三条の三

 農地法法第3条第1項許可の対象外または許可の例外に該当する農地等の権利取得について、農業委員会が把握できるよう設けられた制度。

 権利取得を知った日から概ね10か月以内に農業委員会へ提出。

(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請)第十条・・・申請者は原則共同申請。

例外として単独申請・・・競売・公売、相続人以外への特定遺贈、判決の確定など。

農地法法第3条第2項第4号の世帯員等・・・住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の2親等以内の親族。

 効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う、と認められるかの判断基準・・・近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地等の生産性と比較。機械はリース契約により確保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含む。

 底地買いは、農地法第3条第2項第1号の耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地に該当する。底地買いの場合は、今後確保する見込みの機械、労働力等は含まれず、許可の申請の時に現に所有等しているものから判断する。

 農作業に要する日数が年間150日未満である場合であっても、当該農作業を行う必要がある限り、農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が当該農作業に従事していれば、「農作業に常時従事する」と認める。

 下限面積要件・・・面積の合計が、50a(5,000㎡)に達しない場合。例外、農業委員会が別段の面積を公示している区域はその面積。

沖縄県中頭郡西原町 更新日:2025年2月3日更新 農地取得に係る「下限面積要件」が撤廃されました

https://www.town.nishihara.okinawa.jp/soshiki/12/1952.html

 下限面積に達しない場合・・・権利を取得しようとする者、その世帯員等がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地、採草放牧地の面積が、それぞれ別々に計算してそのいずれの面積も下限面積に達しない場合。

農地法第3条第2項ただし書きの、区分地上権等の設定等・・・電線路、隧道、営農を継続する太陽光発電設備等土地の空中又は地下の一部に工作物を設置することを目的とする地上権、賃借権など。営農型発電設備の設置について設置者と営農者が異なる場合には、支柱部に係る転用許可と下部の農地に区分地上権、これと内容を同じくするその他の権利を設置するための法第3条第1項の許可を併せて行う必要がある。

 農地法第3条第3項

 法人等が撤退した場合の混乱を防止するため、原状回復の義務者、費用負担者、原状回復がなされないときの損害賠償、貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払の取決め明記。

 業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人のうち、1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められる・・・業務を執行する役員又は当該使用人のうち、1人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業(農作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む。) の担当者として、農業経営に責任をもって対応できるものであることが担保されていること。

 農林水産省令で定める使用人農地法施行規則・・・支店長、農場長、農業部門の長、名称を問わない。法人の代表者が発行する証明書、当該法人の組織に関する規則(使用人の権限及び責任の内容及び範囲が明らかなものに限る。) 等で確認。

 短期間での転売及び転用・・・短期間の内(概ね3年以内)に第三者へ転売又は、転用しようとする場合は、農業委員会は申請人に対して、当初の許可申請の際に提出した営農計画書に沿った耕作を行うよう適切な指導等を行う必要がある(他の農地も含めて)。なお、申請人からの理由書により、農地取得後、農業を継続できないやむを得ない事情(病気、事故等)等が認められる場合は、その事情を考慮することができる。その際、当該理由書に申請地以外の経営地(所有地・借入地)の状況(全て手放すのかも含めて)を記載させ、農業委員会は遊休農地にならないように利用状況を充分に確認し、必要に応じて他者へのあっせん等を行う。

 賃借料の情報提供(農地法第52条)

・・・中城村農業委員会 令和6年農地賃借料情報の提供について

https://www.vill.nakagusuku.okinawa.jp/sp/menuIndex.jsp?id=52821&menuid=11507&funcid=28

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