一般社団法人・一般財団法人の役員登記記録の旧氏併記申請(商業登記規則82条の2、一般社団法人等登記規則3条)
令和4年8月25日法務省民商第411号通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」
商業登記規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023
(役員等の氏の記録に関する申出等)
第八十一条の二 会社の代表者は、役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)又は清算人の一の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏であって、記録すべき氏と同一であるときを除く。以下同じ。)を登記簿に記録するよう申し出ることができる。この場合において、当該登記簿(閉鎖した登記事項を除く。)にその役員又は清算人について旧氏の記録がされていたことがあるときは、最後に記録されていた旧氏より後に称していた旧氏に限り、登記簿に記録するよう申し出ることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
二 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
三 前号の役員又は清算人について記録すべき旧氏
四 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五 申出の年月日
3 前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第三号に掲げる事項を証する書面
二 代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4 第二項の申出書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申出をする会社の代表者が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
5 第一項の申出があつた場合には、登記官は、同項の申出に係る旧氏を登記簿に記録するものとする。
6 登記官は、旧氏が記録された役員又は清算人の氏の変更の登記の申請があつた場合において、当該旧氏と登記簿に記録すべき氏とが同一であるときは、当該申請により登記簿に氏名を記録すべき役員又は清算人につき、当該旧氏を記録しないものとする。
7 会社の代表者は、当該会社の登記簿に旧氏の記録がされている者について氏の変更の登記がされた場合には、登記簿に記録がされている旧氏を当該変更の登記の直前に称していた旧氏に変更するよう申し出ることができる。
8 第二項から第五項までの規定は、前項の申出について準用する。
9 会社の代表者は、当該会社の登記簿に記録がされている旧氏の記録を希望しない旨を申し出ることができる。
10 第二項から第五項までの規定(第三項第一号を除く。)は、前項の申出について準用する。この場合において、第二項第二号中「旧氏を記録すべき」とあるのは「旧氏の記録を希望しない」と、同項第三号中「清算人について記録すべき旧氏」とあるのは「清算人について記録されている旧氏」と、第五項中「記録するものとする。」とあるのは「記録しないものとする。」と読み替えるものとする。
法務省
添付書面としての本人確認証明書及び旧氏の併記について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
・登記記録例
役員に関する事項 | 理事 山内○○(喜屋武○○) |
理事 宮里○○ | |
理事 金城○○ | |
理事長 山内○○(喜屋武○○) | |
監事 島袋○○(伊佐○○) |
・旧氏併記申出書
・申出の方法
法人の代表者が、申出書と必要な書類を添えて管轄法務局に提出。
・申出書に記載すべき事項
(1) 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
(2) 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(3) (2)の役員又は清算人について記録すべき旧氏
(4) (代理人による申出の場合)代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
(5) 申出の年月日
・記録すべき旧氏を証する書面の例
併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等
(初めて旧氏を記録する場合)住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望するときは、これらの写し
・同時に旧氏の記録の申出をすることができる登記申請
・・・設立登記や役員就任登記の際に、旧氏併記の申出を行う場合など。
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(理事、監事、取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請