スタートアップ創出調整連絡会議(第6回)

スタートアップ創出調整連絡会議(第6回)令和6年8月7日

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/startup_dai6/index.html

配布資料

資料1:   内閣官房グローバル・スタートアップ・キャンパス構想推進室提出資料

資料2-1: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局提出資料

 SBIR制度のスタートアップに対する研究開発支援に移行を記載。

資料2-2: 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局提出資料

 SBIRフェーズ3基金事業に係る採択済み件数、合計106件。

資料3:   経済産業省提出資料

「スタートアップ育成5か年計画」の進捗状況について。

新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律について。

https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098

・スタートアップがストックオプションを柔軟かつ機動的に発行できる仕組み(ストックオプション・プール)の整備(株主総会から取締役会に委任できる内容・期間を拡大)

株式会社産業革新投資機構(Japan Investment Corporation:JIC) の運用期限を2050年3月末まで延長。

https://www.j-ic.co.jp/jp/about/info

投資事業有限責任組合契約に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000090/20220901_501AC0000000071?tab=compare

・既出資額を50%未満に制限される外国法人の範囲から、国内の事業者がその経営を実質的に支配し、又はその経営に重要な影響を及ぼす外国法人を除外。

・LPSが実施できる事業について暗号資産及び合同会社の持分の取得・保有を追加。

ストックオプション・プールの実現に向けた会社法制の整備。

 研究者等の起業家育成事業(躍進コース)(支援金額:最大500万円または最大3000万円※。個人、チーム、法人を対象。)※VCからの投資意向表明がある場合。※2023年度は28件採択(142件の応募あり)/2024年度は24件採択(165件の応募あり)。

 起業・事業経験者等による起業に向けたメンタリングや弁護士・会計士等の専門家による個別の助言。

スタートアップ創出促進保証の創設

 創業時に信用保証を受ける場合、経営者保証を不要とする新しい信用保証制度。承諾実績(2023年3月15日~12月15日)1,129件、119億円。

資料4:   文部科学省提出資料

 大学発の研究成果の事業化支援(大学発新産業創出基金事業)【R4補正988億円】

 沖縄科学技術大学院大学(OIST)のスタートアップ支援【R4補正23億円の内数、R5補正26億円の内数、R6当初196億円の内数(内閣府)】。大学発スタートアップ創出数:45社(R5年8月現在)⇒令和4年11月からの半年程度で8社増加するなど、加速度的に進展。

 大学発ベンチャー数・・・2022年度調査から506社増加し、4,288社。沖縄県39社。

資料5:   金融庁提出資料

 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(2024年5月22日公布)」により、非上場有価証券の流通活性化の観点から、非上場有価証券の仲介業務の参入要件を緩和。

資料6:   デジタル庁提出資料

資料7-1: 法務省民事局提出資料

従業員への株式の無償交付について

現行会社法における課題

 上場会社の取締役に対する報酬等として株式を交付する場合には、払込みを不要とすることができるが(会社法第202条の2)、この規定は従業員には適用されない。

 従業員に対しては、金銭債権を付与した上で、その金銭債権を現物出資させて株式を交付する方法(現物出資構成)により、事実上、株式を無償で交付しているが、このような方法は技巧的であるため、端的に従業員への株式の無償交付を認めるべきであるとの指摘がある。

従業員への株式の無償交付を認めるに当たっての論点

 既存株主の利益の保護(株式の無償交付により株式の価値の下落(希釈化)が生じて既存株主の利益が害されるおそれについてどのように考えるか。)

 無償交付の対象者(従業員に加えて子会社の役職員を含めることの是非)。

 対象となる株式会社(上場会社に限るかどうか。)。

 開示の在り方等が問題となる。

課題に対する対応状況 

 有識者で構成される研究会(座長:神作裕之学習院大学法学部教授)に参加して制度設計の在り方を検討。

 令和6年度中に法制審議会への諮問を行う予定。

資料7-2: 法務省出入国在留管理庁提出資料

規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)

2.スタートアップの更なる成長

(3)海外活力の取り込み・内外人材活用

(ⅱ)海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し

No.8スタートアップへ投資する外国人投資家向け在留資格の創設

 スタートアップ企業への海外からの投資を呼び込むため、国家戦略特区において、一定額を日本国内のスタートアップに投資するとともに特区内のスタートアップエコシステムの形成・発展に寄与する活動を行うこと等を要件として、投資家(エンジェル投資家を含む。)向けビザを創設することについて、令和6年度中を目途に必要な措置を講ずる。

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