私、氏名は、年月日設立予定の商号会社について、下記の内容が真実であることを表明し宣誓します。
我本人全名計劃在日期成立字號有限公司我發誓表示以下事實是正確的。
記
商号・○○会社
字號・○○有限公司
本店・日本○○
總店・日本○○
公告の方法・官報
公告的方法・政府公報
目的
1、○○
2、前各号に付帯する一切の事業
目的
1 .○○
2 .前在各號上腰帶附的一切的業務總店
資本金の額 金○○万円
資金的金額・○○萬日圓
事業年度 〇月〇日から〇月〇日まで
營業年度從・〇月〇日至明年〇月底
社員・業務執行社員・代表社員
住所 氏名
出資金額○○万円(全部履行) 社員の責任 有限責任
社員・業務執行社員・代表社員
捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任
社員・業務執行社員
住所 氏名
出資金額○○万円(全部履行)社員の責任 有限責任
社員・業務執行社員
住所 氏名
捐款金額○○萬日元(全部實現) 員工責任 有限責任
署名押印・○○会社の設立に関して真実である。
簽名章・關於若○○有限公司的成立是正確的。
【 年 月 日】
社員 署名 【 】( )印
参考・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法務省民商第16号
平成29年2月10日
法務局民事行政部長殿
地方法務局長殿
法務省民事局商事課長(公印省略)
「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について(依命通知)
標記について,本日付け法務省民商第15号民事局長通達が発出され,平成28年6月28日付け法務省民商第100号民事局長通達(以下「通達」という。)が一部改正されたところですが,通達の運用に当たっては,下記の点に留意するよう,貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
記
1 通達第3に定める外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるとして,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び日本の公証人又は当該外国人が現に居住している国の官憲の作成した署名が本人のものであることの証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる具体例は,次のとおりである。
- 当該外国人の本国に署名が本人のものであることを証明する制度自体がなく,当該国の本国官憲(当該国の領事及び日本における権限がある官憲を含む。以下同じ。)において署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合。
この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該国の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。
- 当該外国人の本国においては署名が本人のものであることの証明書の取得が可能であるが,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲では署名が本人のものであることの証明書を取得することができない場合
この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に所在する当該外国人の本国官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨が記載されていれば足りる。
- 当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む)。
- この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人が居住している本国以外の国等に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。
2 署名が本人のものであることの証明書を当該外国人の本国の日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していないため当該証明書を取得することができない場合又は日本に当該外国人の本国官憲がない場合(第三国に存在する当該外国人の本国官憲が兼轄している場合を含む。)には,日本以外の国における本国官憲において当該証明書を取得することが可能であっても,外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情があるものされた。この場合には,登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書及び署名が本人のものであることの日本の公証人の作成した証明書をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができる。
この場合における登記の申請書に押印すべき者の作成した上申書には,当該外国人の本国の日本における領事又は日本における権限がある官憲に確認したところ,署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨又は日本に当該外国人の本国官憲がない旨が記載されていれば足りる。