佐久間 毅「民事信託の現状と課題 -可能性と危険性―」

(一社)民亊信託推進センター実務入門講座第8回公開セミナー 

2020年12月5日 佐久間 毅(同志社大学)

民事信託・・・個人が委託者となり,財産の管理または承継を主な目的として設定する信託であって,受託者も個人であるもの(ただし,個人が業として受託する場合を除く)

 民事信託は、定義づけも未だ確定されているとはいえないのが現状なんだなぁと改めて感じます。「受託者が個人であるもの」、「ただし、個人が業として受託する場合を除く」、という書き方は初めて読んだ気がします。これからまた新しい方法を考える人が出てくると、定義も変わり得ることを示唆させてくれます。

 信託において受託者に生ずる効果:他人の大きな財産的利益に関わる,長期に及ぶ多種多様な事務処理の義務。その義務の違反があった場合の責任。

 信託銀行が受託者になる信託であっても,民事信託であっても同じ。

 「他人」と規定していいのか、私には分かりませんでした。行為によっては他人より責任は重く問われることもあるかもしれないし(信託不動産について、分筆すると価値が大幅に下落することが分かっていたのに、将来受託者が残余財産の帰属権利者として取得する分として、分筆した。)、親族だから責任は第三者が受託者に就任している場合より軽くなる場合もあるのではないかな(税理士は就いていたが、定期報告・訪問する契約ではなく、信託財産について、税の優遇を受けられる事案なのに受けるのを忘れていた。)と感じます。

* 民事信託に関与する専門家に求められること

 現実の受託者に履行可能な水準の義務となるよう信託条項が定められるべく,助言・提案をすること。

 その場合,通常,信託法が定めるよりも義務の内容を緩和する(義務を軽減する)ことになる。

 義務の軽減には限界がある → その限界を超えていないか,見極める必要がある。また,限界を超える場合,その者を受託者とする信託の設定には無理があることを委託者に認識させる必要がある。

 義務の軽減は,信託財産に不利益となる危険,委託者の望む結果が得られない危険を増大することになるが,受託者の現実を踏まえれば,受け入れざるを得ないことがある →委託者が,このことを理解したうえで信託を設定させる必要がある。

 信託行為で義務の内容を緩和(軽減)する必要があるのか、私は(受託者の)義務を緩和しているつもりはないですが、信託銀行が作成する信託契約書よりは細かく規定をしていないです。

当該の信託にとって適切な具体的定め(例:もっぱら普通預金と定期預金で管理するものとする。個人向け国債やインデックス型の投資信託など,購入可能とするものを例示する。)が信託行為に設けられることが望ましい。

 ここは普段記載していなかったので、金融商品について例示する必要はありそうだな、と思いました。信託設定時に受託者は興味がなくても、信託財産の所有者となった後に勧誘がくる可能性もあるんだろうなと思います。

公平義務違反

信託行為において,受託者は複数受益者をどのように扱うべきかを,できるだけ明確にしておく。

 受託者の公平義務に関しては、考えておく必要性があると感じさせられました。または、1つの信託行為に関して複数受益者を設定しないか、複数受益者の場合、委託者兼受益者は柔軟にしておいて、他の受益者に関してはある程度同じ事務処理しか出来ないようにしておくことも考えられるかなと思います。米国での2つの判例を紹介していただきました。私は残余財産の帰属権利者は、受託者に対して公平義務を追求出来ないと考えていますが、これも明らかに減った場合は分かりません。

4)対応策

 信託設定後に,信託が上記の信託条項に従い適切に運営されるよう,受託者への助言・支援,受託者の事務の監督等をおこなう。

* 費用について

 大きな財産の管理を実質的に他人にゆだねる場合,その事務処理の適正確保のために相応の費用がかかることは当然のこと。

 その必要な費用を負担することができない者,負担しない者は,制度の利用から排除されても仕方がない(制度の信用維持のためにも必要)。

 費用についての規模感がなかなか掴めません。包括契約を締結して、費用は個別計算が原則になると思いますが、費用の規模について税理士の顧問契約などを参考にすればよいのか、司法書士法施行規則31条に基づいて企業の経営助言を行う場合の費用を参考に少し落とした金額にするのか、迷っているところです。現在は、信託設定後の相談1回について5,000円を頂いています。

(3)効力の不安定

* 原因

 信託法の規定と異なる内容の信託条項が設けられた場合および信託法の規定と異なる行為を受託者がした場合につき,判例および安定した解釈が存在しない。

 その理由:従来の信託では,ほぼもっぱら信託銀行が受託者 + 信託銀行の「石橋を叩いて渡る実務」→ 信託の効力が争われることがほとんどなかった。

 ここは、私の認識と違っていました。「会報信託」という雑誌の後半には顧客から苦情あっせん委員会に寄せられた苦情が記載されていますが、毎回5,6件掲載されている印象があり、表に出ているだけで、信託銀行・信託会社でもこんなに数があるんだ、と思っていました。

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