月刊登記情報2025年5月号762号

月刊登記情報2025年5月号762号

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

デジタルを活用したスタートアップ支援の取組み

馬場・澤田法律事務所 弁護士 大坪和敏

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会報告書

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

特 集 日本登記法学会 第9回研究大会報告

担保法制の見直しによる「対抗要件」概念の課題

京都大学教授 和田勝行

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否。

生熊 長幸「動産譲渡担保権・留保所有権の対抗要件と他の動産担保権との優劣関係,債権譲渡担保権の対抗要件の在り方など「担保法制の見直しに関する中間試案」に寄せて」

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032723944

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否

対抗要件具備時説と加入時説の問題

 留保所有権に係る対抗要件具備の要否

「担保法制の見直しによる登記実務上の課題」

千葉司法書士会 伊見真希

 競合する担保権がある場合の事前調査と、登記事項の拡大の周知。

 地番や住居表示によらない登記が可能になることによる契約実務・執行への影響。

和田報告および伊見報告に対するコメント

大阪市立大学・岡山大学名誉教授 生熊長幸

 事実上、担保権的構成。占有改正劣後ルールの問題点。融資の際のコストが高くなる。加入時説と対抗要件具備時説。

 動産債権譲渡登記は、登記を申請する当事者が動産、債権を特定する人的編製主義を採っている。競合担保登記目録に表れてこない債権の存在に注意。譲渡登記ではなく譲渡担保権設定登記の形式を採り、債権額や極度額などを登記ファイルの記録事項とすることが必要。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第15回・第16回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

 職の解き方。死後事務。任意後見監督人を必ず置かなければならないのかの検討。

 

スタートアップ支援 第2回 学生起業型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~

BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/加藤淳也/柳田 駿

経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査

https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html

 退学する学生もいる。友達と一緒にアプリケーションを開発した場合の権利関係、税務。法人を設立するとなった場合。留学生の起業。

合同会社の親ブロック的活用法・・・そこまで支援(提案)する責任は、私には持てないと感じました。

商業登記規則逐条解説 第29回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_1

(登記簿の調製方法)

第一条の三 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

 クラウドサービスの利用を可能とする根拠条文。

(印鑑の提出等)第九条

 商業登記規則制定時。保証書の添付。保証書に代わり市区町村長の作成した印鑑証明書の添付。届け出る印鑑の大きさ。印鑑の廃止の届出の手続き。印鑑に関する事務の電子情報処理組織による特例的取扱い、カード式印鑑間接証明方式の導入。後見人が法人である場合の取扱い。会社法人等番号の導入による登記事項証明書の添付省略。印鑑の提出の任意化。管轄外本店移転の登記の申請における印鑑の取扱い。支店の所在地における登記の廃止。外国会社の取扱い。

 1項前段の押印・・・届出印欄に提出する印鑑を押す。

 1項後段の押印・・・印鑑届書の作成名義人としての印鑑を押す。

 委任状の押印された印鑑を提出する者の印鑑により印鑑を提出する本人の届出意思の確認ができることから、委任による代理人の押印は不要(商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領令和3年1月29日付け法務省民商第11号法務省民事局長通達)。

 外国人の署名について、昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民事局長通達以前は、署名が本人であることの本国官憲の証明を求めないで登記申請を受理するのが一般的だった。

 印鑑に関する事務を取り扱う登記所について、登記情報611号P7、2012年10月1日、大峯 隆:法務省民事局商事課商業法人登記第一係長「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領について」

 同一人が商号、支配人の登記を数個することもあり得る(商業登記規則56条)。

 照合に適する印鑑かどうかの判断は、登記官の権限(登記先例解説集189号P3、1977年5月25日、稲葉威雄:法務省民事局第四課課長、慶田康男:法務省民事局局付検事、粂田富史:法務省民事局第四課課長補佐、有馬厚彦:法務省民事局第四課課長補佐、杉浦福夫:法務省民事局第四課係長「商業登記規則・準則等の改正」)。

 外国人が本国官憲の署名証明書をやむを得ず添付出来ない場合の上申書の記載として、本国の日本における領事又は日本における官憲に確認したところ、署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨または日本に当該外国人の本国官憲がない旨(平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省商事課長依命通知)。

 カード式印鑑間接証明方式・・・印鑑カードの提示により、申請人が印鑑を提出した本人、代理人であることを確認し、コンピューターで管理する電子的情報を出力して、登記官の職員を押して印鑑証明書を作成する方法。

 登記情報システムの整備等により、管轄外本店移転の登記の申請があった場合に印鑑記録を移送することが可能になった。

 

目で見る筆界の調査・認定事例第13回 地図作成事業の成果に基づく地図により筆界を認定した事案

山口地方法務局長、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の所有者から筆界の認識の表明がない場合。筆界保全票による指示点が測量成果の点であると確認。法務局の地図情報システムでは、測量成果である1項地図に分筆線を記入する際、座標値入力のほか、イメージ入力、辺長入力、按分入力がある。

 

公図で識しる日本第2回 佐原―地名の不思議―

土地家屋調査士 西村和洋

 地番や家屋番号にイロハが付いている事例。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑾―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 司法書士がその業務の過程で把握している顧客の職業、事業内容等からみて、合理性のない高額の取引。

大学OB・OG会における司法書士の活動第2回 早稲田大学(司法書士稲門会)

司法書士/司法書士稲門会会長 大貫正男

THINK司法書士論叢会報第123号

THINK司法書士論叢会報第123号2025年03月

日本司法書士会連合会

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/think

不動産登記行政と司法書士の役割

京都大学法学部研究科教授 原田大樹

現行の不動産登記法は、民事法ではなく行政法。建築確認と比較して、不動産登記は一定の事実を公に証明するする意味を持っており、反証により覆すこともそうていされるから、登記官による審査の密度や登記という行政行為の存続に関する安定性への期待は大きくないから、登記官を行政庁とすることを許容。

 表示に関する登記の申請が義務。登記申請があった場合の諾否の応答義務あるいは審査義務に関する規定が、不動産登記法上明確でない。

 表題部に所有者を記載する行為は、所有権保存登記申請をなしうる地位が与えられるので行政処分。

 登記手続案内は、行政手続法でいえば、許認可等に係る行政指導、情報提供の一環。

 現実世界の情報を電子データ化し、多数のセンサーを配置してデータの入力を包括的に自動化するようなインターフェースのような役割が司法書士に求められる。

 

不動産登記の公開と個人情報の保護

平成国際大学法学部教授 小西飛鳥

 不動産登記法(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_7

第百五十五条 登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

 

受付帳が開示される根拠・・・個人情報の保護に関する法律(保有個人情報の開示義務)第七十八条1項2号イ

 ドイツとの比較から、不動産登記情報の閲覧を、正当な利益を持つ者に制限することの検討。

世界の多様な家族法制と日本における渉外的相続の規律

一橋大学大学院法学研究科教授 竹下啓介

 どの法域の方が準拠法となるかの判断。

 当事者が実際に形成した関係と、相続準拠法が想定する同棲カップルに対して認める関係にずれがある場合の調整。

デジタル時代の不動産登記における司法書士の役割―複数の司法書士が一連の取引に関与する場合の問題点等―

司法書士総合研究所 不動産登記制度研究部会

 東京高判令和元年5月30日判時2440号

前件の登記申請手続を代理する司法書士がいる場合においては、前件の登記手続書類等の真否等の判断する義務・責任は、前件の登記申請手続を代理する司法書士が負う。後件の登記申請手続を代理する司法書士は、特段の委任を受けている場合を除き、前件の登記申請について判断する義務・責任を負わない。

 最判令和2年3月6日民集74巻3号P149

前件の司法書士の、後件の登記権利者に対する不法行為責任を認めている。

 不動産取引に複数の司法書士が関与する場合の委任契約の内容。依頼内容、

報酬、責任の範囲の明示。

 

合同会社の持分の一般承継についての定款規定に関する一考察

宮城県司法書士会 立花宏

 会社法608条の一般承継規定を、定款に定めるか否かの判断基準、定める場合の内容。

 民法の組合との比較。組合契約で組合員の地位の相続を認めている場合、有効。

 旧商法時代の合資会社の、代表権を有することが出来なかった業務執行権を有する有限責任社員との比較。有限責任社員の地位を当然に相続することが出来るが、業務執行権については、改めて相続人に業務執行権を与える旨の定款の定めを設ける決議が必要。

 代表権を有する無限責任社員がとの比較。無限責任社員の地位を相続するかは定款自治による。

 会社法施行後。原則は持分の一般承継を認めない。定款で許容する規定を設けた場合は認める。

 合同会社の定款に、持分の一般承継がない場合。資本金、資本剰余金、利益剰余金の会計・税務の取扱いと、それに伴う債権者保護手続。

登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

国税不服審判所令和4年6月2日裁決

https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/05/index.html

合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は、当該社員に対する配当とみなされるとして、所得税等の更正処分等を行ったことに対し、当該社員の相続人である審査請求人が、上記持分払戻請求権に係る金銭等の交付を受けておらず、配当とみなされる金額はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案

登記研究187号P71、昭和38年5月14日民事甲第1357号民事局長回答「有限責任社員の死亡と相続人数人中の一人のみによる入社登記申請の受否について」

登記研究767号P125、2012年1月30日【商業・法人登記のアクセスポイント】(1)

合資会社の無限責任社員の持分について遺言がある場合。

 定款の定め方により共同相続人全員の加入の登記を不要とする。社員が死亡した場合には、他の社員の承諾を得てその相続人が当該社員の持分を承継する、社員が死亡した場合には、その相続人(当該相続人間で決定した一名に限る。)が当該社員の持分を承継する。→共同相続人の全員に加入の登記を経る必要はない。

一般承継を認める相続人を特定しておく定款の定め→定款の定めを設けた時以後に相続人が変更になる場合に備えて。

合同会社の定款に、一般承継規定を設ける場合。一般承継規定を認める趣旨のみの意図か、遺産分割により決定された特定の相続人のみの承継を認める等の趣旨なのか明確に。

社員の数による一般承継の定めの必要性。社員ごとに定めるケース。清算人は社員である必要はない。始期付持分譲渡契約締結のケース。

民法262条の2と相続手続き~相続分の譲渡との対比を踏まえて~

神奈川県司法書士会 吉村比呂志

 相続分の譲渡の類型、譲受人は第三者か共同相続人か、譲渡の対象は相続分全部か特定の財産か。

 最高裁判所第二小法廷昭和50年11月7日 判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54192

共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

民事信託の相談会その75

お気軽にどうぞ。

2025年5月30日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

登記の目的 抵当権設定

受付年月日・受付番号 昭和18年〇月〇日第○○号

権利者その他の事項 

原因 昭和18年〇月〇日設定

債権額 金100円

利息 年〇分〇厘

損害金 日歩〇銭

抵当権者 東京都麹町区内幸町一丁目一番地 株式会社日本勧業銀行

共同担保目録(あ)第○○号

抵当権抹消登記申請スケジュール

近くの株式会社みずほ銀行支店に連絡

株式会社みずほ銀行へ必要書類(全部事項証明書、本人確認書類コピーなど)を郵送・持参。

株式会社みずほ銀行に手数料振込。

株式会社みずほ銀行から抵当権抹消登記申請の必要書類送付。

抵当権抹消登記申請。

抵当権抹消登記完了後、株式会社みずほ銀行担当支店へ、閉鎖事項証明書などを返却。

東京都麹町区内幸町一丁目一番地

株式会社日本勧業銀行

昭和18年7月1日 都制実施 本店 東京都麹町内幸町一丁目一番地

昭和22年3月15日 行政区画変更 本店 東京都千代田区内幸一丁目1番地

昭和42年4月1日 住居表示の実施 本店 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

昭和46年10月1日 商号変更 株式会社第一勧業銀行

昭和46年10月1日 本店移転 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

昭和56年2月9日 本店移転 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

平成25年7月1日 吸収合併により解散 平成25年7月1日東京都千代田区丸の内一丁目3番3号株式会社みずほ銀行に合併し解散

平成26年5月7日 本店移転 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

登記研究926号令和7年4月号

登記研究926号(令和7年4月号)

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(2)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

3 商業・法人登記に関する各種申出制度

  •  氏名・住所の表記、登記事項証明書の記載は様々

旧氏併記、DV被害者等住所非表示、代表取締役等住所非表示の各制度と比較。DV被害者等住所非表示は、代表取締役等住所非表示と異なり株式会社以外でも利用可。

  •  司法書士制度を活用─商業登記で初めて「資格者代理人」と明記─

 商業登記規則31条3における本店が実在することを確認したことを証する情報。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の法人の実質的支配者を特定したことを証する情報。

 令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達

 ~第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合~

  •  代表取締役等住所非表示までの経緯

 依頼者への説明時には、法務省ホームページの写しを渡すなど。

  •  実質的支配者リスト制度

 外国人の利用が多い印象。

4 起業・投資促進

  •  早期完了の取組

 通常処理ではなく優先処理。

 平成18年1月20日付け法務省民商136号法務省民事局商事課長通知「司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて」

  •  その他の起業・投資促進の取組

 目的は総務省の産業分類が1つの目安になり、英訳がついている。設立時に日本に口座を持っていない場合。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説(承前)

 ○第4 相続人申告登記の抹消

 例えば、所有権の登記名義人Xの相続人としてAが相続人申告名義人として付記されている場合、当該付記を抹消することなく、Bのみを所有者とする相続による所有権移転登記は可能。

 相続放棄をしたことを証する情報として、相続放棄申述受理証明書を想定。

 ○第5 経過措置

 ○第6 その他

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第8回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その2)

4 持分の譲渡による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 持分は社員たる地位。

 登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」P179

 社員が法人である場合

 業務執行社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法人の代表者

 業務執行社員でない社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法事の職務執行者(法人の代表者という見解あり。)

 総社員の同意により持分の譲渡によって加入する社員に係る定款の変更をする場合の社員・・・持分の譲受人、譲渡人を除く。定款で業務執行社員を定めている場合の定款変更に同意する社員には、持分の譲受人は含まれる。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第131回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_7

 第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

・清算事務報告書

■逐条解説不動産登記規則(55)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記の制限の特例)

第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

一 承役地についてする地役権の登記

二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

 不動産登記法41条6項により委任された規定。共同担保権であっても、受付番号が異なる場合は不可。

■公益認定法令の改正について─公益法人の機関に関連する改正点を中心に─

内閣府公益認定等委員会事務局政策企画調査官、司法書士 永 渕 圭 一

第1 はじめに

第2 外部理事及び外部監事の導入

 理事が法人内部の委員会において委員を務め、助言や審議を行う行為は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定を行う行為ではないことから、業務を執行したとはみなされない。

 令和6年改正法施行の際に現存する公益法人において、外部理事の選任義務については、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から適用。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

https://www.koeki-info.go.jp/commissions/8juzxi8nhf.html

附則第5条第2項 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

第3 理事と監事の間の特別利害関係の排除

第4 会計監査人の設置義務の拡大

 適用除外基準の引き下げ。

第5 定款の変更について

 外部理事・監事の選任規定。会計監査人の設置の定め。

■民事信託の登記の諸問題(43)

渋 谷 陽一郎

信託法182条1項2号(残余財産の帰属権利者)の定めが登記されていない場合。

登記研究224号P48、昭和41年5月16日民事甲第1179号民事局長回答「信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について」の適用範囲。

 信託法31条2項(利益相反行為の制限に対する例外)と比較。1号による信託行為の記載。2号による受益者の承認の記載。

 受託者が残余財産を与えることと、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)の関係。

 受益権が相続されない場合、その旨を登記する必要性。

PAGE TOP