月刊登記情報2025年8月号765号

月刊登記情報2025年8月号(765号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 2つの身近な制度の改正

法務省民事局民事第一課長 望月千広

 建物の区分所有等に関する法律と戸籍法。

特 集 所有者不明土地対策の最前線

概説と展望

法務省民事局総務課長(前同局民事第二課長) 大谷 太、同局民事法制企画官 松波卓也

内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2017

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2017/decision0609.html

平成30年 内閣官房 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

平成二十九年法務省令第二十号、不動産登記規則改正。法定相続情報証明制度。

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20170529_429M60000010020

平成三十年法律第四十九号、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、平成30年11月15日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049/20181115_000000000000000

令和元年法律第十五号、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律、令和元年11月22日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000015/20191122_000000000000000

令和三年法律第二十五号、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、令和4年6月17日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025/20220617_504AC0000000068

長期相続登記等未了土地解消事業

法務省民事局民事第二課補佐官 西澤 徹

 公共事業関係では、土地活用型と土地調査型。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第七十一号)

(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

第十条 法第四十条第一項の政令で定める期間は、十年とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308/20220401_504CO0000000071?tab=compare

表題部所有者不明土地解消事業

法務省民事局民事第二課所有者不明土地等対策推進室長 清水慶徳

 不動産登記法が予定していない土地。

登記研究420号P108、昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領(抄)」

 道路整備事業、駅周辺整備事業の事例紹介。

 沖縄県の所有者不明土地。

内閣府 沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査

https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/humeitochi/humeitochi.html

相続登記及び住所等変更登記の義務化

法務省民事局民事第二課補佐官 太田道寛

登記研究919号P86、令和6年3月15日法務省民二第535号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)」

 登記官が所有権の登記名義人の住所変更をチェックする頻度は、2年に1回以上を想定。

相続土地国庫帰属制度

法務省民事局民事第二課補佐官 山内 一

 令和5年2月22日から令和7年5月31日までの事前相談の受付件数は、46,005件。令和7年5月31日までに国庫に帰属した事案は、1,699件。

法務局地図作成事業

法務省民事局民事第二課地図企画官 井手英樹

法務省 法務局地図作成事業に係る新たな整備計画

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第19回~第21回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

新連載 司法書士のためのAI活用ガイド 第1回~業務効率化から専門性向上まで~

司法書士 池田龍太

 文書、という用語の使用。メール1通の作成時間が15分から5分へ。NotebookLMでは、司法書士業務で重要な正確性と信頼性が確保される、との主張。文化庁が公表している「公用文作成の考え方」には、公式文書作成に必要な要素がすべて含まれている、との主張。業務用ソフトウェアのマニュアルをNotebookLMにアップロードして、質問が出来る環境を作る方法。

スタートアップ支援 第5回 ライセンス契約の修正の実務

BAMBOO INCUBATOR加藤淳也/柳田 駿

特許法35条3項

(職務発明)第三十五条

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

 大学の発明規定の確認。職務著作。公表名義。権利対象の特定。許諾の範囲。対価。表明保証条項。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~契約締結にあたって留意すべき事項②(死後事務)~ 第4回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

 法務省 令和6年6月17日高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

P17・ 死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して委任者の死後に一定の事務を行うことを委任する契約であるところ、原則として委任者の死亡が委任契約の終了原因とされていること(民法第653条第1号)との関係で、委任者の死亡によっても委任契約が終了しないことを明確化する観点から「委任者が死亡した場合においても、本契約は終了せず、相続人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」旨を契約に明記することが望ましい。

P14・委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了した後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法第645条)。このため、死後事務が終了した後はその時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるところ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で定めておくことも考えられる。

 報告の頻度。預託金が必要となる主たる事務は、葬送と残置物処理。死亡届を提出できる者。

商業登記規則逐条解説 第32回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記簿の滅失の場合)

第十五条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

登記研究391号P37、昭和30年6月7日民事甲第1189号民事局長通達 「登記簿の滅失回復及び転写に関する具申について」

 閉鎖した登記記録は、回復を要しないと考えられるので本条の対象外。

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十六条 前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

 火災、虫害、水害、その他の事故により、又は長年にわたる過度の使用により破損、損耗、紛失する可能性がある場合。

(帳簿等の廃棄)

第十七条 登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

 溶解の方法により廃棄。

(登記事項証明書等の請求の通則)

第十八条 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名

二 請求の目的

三 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数

四 手数料の額

五 年月日

六 登記所の表示

 2項1号は、2項柱書きから署名・記名押印の記載が削られたことに伴う追加規定。

(登記事項証明書の請求)

第十九条 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録

二 交付を請求する登記事項証明書の種類

三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)

四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名

五 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

登記研究557号P149、平成5年12月27日法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知「代表者事項証明書の記載事項について」

 仮代表取締役の登記がされた会社については、当該仮代表取締役が特定の代表取締役のために選任されたことが明らかな場合には、当該代表取締役について代表者事項証明書を交付することができない。

(登記事項要約書の請求)

第二十条 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。

一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録

二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)

2 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

目で見る筆界の調査・認定事例第16回 境界確定訴訟の確定判決により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

  • 筆界確定訴訟の判決があった場合は、判決に示された点が筆界点になり、判決書図面に表記された筆界点を現地において復元することができるのであれば、判決書図面のみをもって登記官が筆界を確認することができると考えられる。

2.同一の街区基準点に基づく測量の成果により作成された判決図面、即小図における筆界を示す座標値が一致。

公図で識しる日第5回 舳倉島―海女と地籍―

土地家屋調査士 西村和洋

 好漁場を持つ島。大字の表示が二重。

隣のプロフェッショナル第8回 戸倉圭太 弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 相手が話し終わるタイミングの見極め。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒁―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。買主が、不動産売買契約締結後に突然、更に高額の不動産の購入へと、変更を依頼する場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第2回 訴訟物(後半)・請求の趣旨

弁護士 大島眞一

 事務管理、不当利得、不法行為、保証債務、債権譲渡、債権者代位権、詐害行為取消権、債務不存在確認。

 登記請求を求める給付訴訟の請求の趣旨。

民事信託の相談会その77

お気軽にどうぞ。

2025年8月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

登記研究929号令和7年7月号

登記研究929号(令和7年7月号)

【論説・解説】■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

  ○第6 経過措置

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人となっている法人についても、職権で、会社法人等番号を登記することができる。

■公益信託に関する法律の解説

法務省民事局参事官

(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室企画官) 古 谷 真 良、法務省民事局民事第二課補佐官(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐) 太 田 道 寛、元調査員 藤 井 梨 絵

第1 はじめに

第2 公益信託制度の現状

第3 旧公益信託法改正に至る経緯

 1 信託法改正等の経過

 平成18年信託法改正時には、公益法人制度の全面的な見直し作業が並行して進んでいたため、実質的な改正は行われなかった。

 2 公益法人制度改正の経過

 3 旧公益信託法に係る法制審議会等の経過

内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

https://www.koeki-info.go.jp/regulations/4j6ctnyjht.html

 4 令和6年通常国会における公益二法の改正法案の成立

第4 新公益信託法の概要

 1 公益信託制度改革の文脈と改正のポイント

平成18年改正は行政改革の一環。令和6年改正は経済政策の一環。

 2 主務官庁制の廃止と公益法人と共通の行政庁による認可・監督制等の創設

 3 公益信託の受託者の範囲の拡大

 4 公益信託の公益信託事務及び信託財産の範囲の拡大等

第5 今後の見通し等

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第10回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント: 株式会社の役員等及び代表取締役の重任による変更の登記について(その1)

1 はじめに

2 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を理解するための基本的な事項

取締役と代表取締役の地位が分化している場合→取締役会の決議によって選定された代表取締役、定款の定めに基づく取締役の互選によって定められた代表取締役。

 取締役と代表取締役の地位が一体化している場合→定款で定めた代表取締役、株主総会の決議によって選任された代表取締役。

登記研究188号P64、昭和38年5月18日民事甲第1356号民事局長回答二七一四「取締役及び監査役の任期満了による退任の日並びに株主総会の延期続行について」

 任期が特定の定時株主総会の終結の時までと定められている役員等について、当該定時株主総会が所定の時期に開催されなかった場合の役員等の任期満了退任日。

 定款で代表取締役を定める場合は、定款変更決議。

 株主総会が定時株主総会であるか、判断する基準。定時株主総会を招集すべき時期に招集された株主総会を定時株主総会とする招集時期説、定時株主総会において確定・承認等しなければならない計算書類等の承認等が議題となっている株主総会を定時株主総会とする議題内容説がある。実務は、定時株主総会を招集すべき時期に招集され、計算書類等の承認などが議題となっていることを要するとして取り扱われている。

 著者の考えは、定時株主総会議事録に計算書類等の承認等が記載・記録されていない場合であっても、このことが直ちに却下事由(商業登記法24条)に該当しない。

 会社法上、重任という文言はない。

登記研究333号P73、1975年8月20日質疑・応答五一八〇「株式会社の役員の変更登記における重任の概念について」

登記研究453号P126、1985年10月30日改正司法書士法土地家屋調査士法関係特集号 質疑応答六六一七「代表取締役の重任の登記」

登記研究832号P175、2017年6月30日【質疑応答】〔7986〕「代表取締役の「重任」について」

3 役員等の任期の満了時=重任の年月日の判断

 登記記録の役員区、「役員に関する事項」に記録されている就任(重任)年月日、定時株主総会議事録の議事の経過の要領のうち、計算書類等の承認等の議案中、事業年度の初日及び末日の記載、末日に3か月を足す。公開会社か否かの確認。

 松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』2025商事法務P425、厳密には、任期の起算点である選任時を明らかにするための株主総会議事録も必要かに思われるが、通常、選任時から就任時までの時間が近接していることから、登記実務上、原則として、選任に係る議事録の添付を要しないものとして取り扱われている。

 登記記録の役員等の就任の年月日及び登記の申請書の添付書面である定時株主総会の議事録の記載内容が想定される役員等の任期の満了時と矛盾しないこと。

 

4 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を審査する際に登記記録の内容から確認すべき事項

 公開会社か否か。大会社か否か。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・事業年度の途中で大会社に該当、該当しなくなる場合はない。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第134回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

255 医療法人の主たる事務所移転の決議機関について

 定款変更の社員総会決議で、具体的な移転場所・時期を決議した場合の理事会決議の要否。定款の定めの要否。

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_2

第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一 目的

二 名称

三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所

四 事務所の所在地

五 資産及び会計に関する規定

六 役員に関する規定

七 理事会に関する規定

八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定

十 解散に関する規定

十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定

十二 公告の方法

3項以下略。

■逐条解説不動産登記規則(58)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第108条 分合筆の登記

(分合筆の登記)

第百八条 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百六条の規定は、適用しない。

2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3 第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。

 分筆の登記と合筆の登記を1回の申請で行う具体的手続の定め。地積欄と原因及びその日付欄。不動産登記規則(合筆の登記における権利部の記録方法)第百七条1項5号の信託に関する登記の準用。

■旧民法の相続と相続適格者の認定(3・完)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

第2 相続適格者の認定

 1 被相続人・相続人の戸籍調査の基準

 法定の推定家督相続人がある場合において、家督相続開始後。

 家督相続後の新戸籍の本籍の表示と登記簿上の被相続人の住所の表示が異なるとき。

 家督相続の開始原因が死亡以外の隠居その他の場合。

 遺産相続の場合。

 2 旧法当時の継親子関係、嫡母庶子関係

 3 旧法当時の相続順位等

登記研究136号P38、昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答「家督相続による所有権移転登記について」

 4 旧法当時の廃家

 戸主権の移転。

 5 旧法当時の絶家

 戸主に遺産があるか否か。

登記研究127号P38、昭和33年5月12日民事甲第950号民事局長心得回答「民法附則第二十五條第二項による相続の登記の可否等について」

 6 旧法と新法に関連した相続特例等

登記研究844号P133、昭和24年2月4日民事甲第3876号民事局長回答「戸籍事務の取扱方に関する件」

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答

登記研究35号P30、昭和23年6月9日民事甲第1663号民事局長回答

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(21・完)

登記研究623号P127、平成10年10月22日法務省民四第2050号民事局長通達「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究666号P198、平成14年12月13日法務省民商第2968号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究681号P131、平成16年4月28日法務省民商第1325号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 投資事業有限責任組合への名称変更。

登記研究685号P224、平成16年11月24日法務省民商第3297号民事局商事課長通知「証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う投資事業有限責任組合契約の登記に関する事務の取扱いについて」

 組合員の人数制限廃止等に伴う取扱い変更。

登記研究668号P44、平成15年2月18日法務省民商第467号民事局商事課長依命通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る変更の登記について」

 登記申請時の添付情報。

登記研究616号P118、平成10年11月27日法務省民四第2278号民事局長通達「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究809号P151、平成26年11月21日法務省民商第103号民事局商事課長通知「投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う投資法人の登記事務の取扱いについて」

 合併の登記における改正など。

登記研究730号P145、平成20年8月25日法務省民商第2307号民事局商事課長通知「投資法人の解散時における監督役員の登記の抹消について」

 登記の職権抹消。

登記研究615号P217、平成10年8月31日法務省民四第1606号民事局長通達「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 特定目的会社制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究732号P96、平成20年3月21日法務省民商第1008号民事局商事課長通知「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 有限責任形態の監査法人の創設等に伴う登記事務処理。

登記研究571号P117、平成7年3月28日法務省民四第2628号民事局第四課長通知「監査法人の社員変更登記の記載方法について」

定款に代表社員を置く旨の定めがある監査法人について。

登記研究639号P149、平成12年11月6日法務省民四第2519号民事局第四課長通知「弁理士法等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 税理士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究681号P254、2004年10月30日〔七八〇一〕「税理士法人の社員の変更登記について」

 社員のうち、代表権のない社員に代表権を付与し、全員が代表権を持つことになった場合の表示と原因欄の記載。

登記研究663号P157、平成14年3月25日法務省民商第717号民事局商事課長通知「弁護士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究822号P175、平成28年2月9日法務省民商第17号民事局商事課長通知「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 外国法事務弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究202号P60、昭和39年8月15日民事甲第2860号民事局長回答「特殊法人登記令に基づく資産の総額の解釈について」

 資産から負債を差し引いた純資産。

登記研究838号P133、2017年12月30日【質疑応答】〔7990〕「理事長の「重任」について」

 理事の重任の日と同日に開催した理事会で、それまでの理事長が理事長として選定され就任承諾した場合。

登記研究810号P33、2015年8月30日南野 雅司:法務省民事局総務課法規第二係長(前法務省民事局商事課法規係長)、三浦 富士雄:法務省民事局民事法制管理官付法制第一係主任(前法務省民事局商事課法規係主任) 【論説・解説】「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」

【法 令】会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年3月31日法務省令第14号)

【質疑応答】▽不動産登記関係〔8012〕所有者不明土地管理人の分筆の登記の申請と添付情報

 分筆の登記申請時の代理権限証明情報には、裁判所の許可書不要。所有者不明土地の性質を変えるものではないから(民法264条の3第2項第2号)。

月刊登記情報2025年7月号764号

月刊登記情報2025年7月号(764号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 組織内司法書士の現状と課題

司法書士・日本組織内司法書士協会 会長 早川将和

 会員約150名。司法書士登録者約20名。登録出来るように動く(司法書士法21)。

新連載 簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第1回 訴訟物(前半)

弁護士 大島眞一

 物権の経済的価値は、利用価値と交換価値。

 所有権に基づく請求を行う場合の訴訟物とその記載方法。明渡しと引渡しの違い。訴訟物の個数。

司法書士業務と反社会的勢力対策

石塚法律事務所 弁護士 石塚智教

 逮捕段階でショッキング、信用毀損が非常に大きい、という表現はどうなのかなと感じました。依頼に応じる義務(司法書士法21条)との関係。

令和6年2月26日警察庁丙組組一発第26号暴力団排除等のための部外への情報提供について(通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/sosikihanzai.html

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第17回・第18回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第1回・第2回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方。

スタートアップ支援 第4回 大学発スタートアップ研究者編(研究成果型・共同研究型)~大学による大学発スタートアップの新株予約権取得~

BAMBOO INCUBATOR、大澤武史/丸山洋一郎

平成31年1月17日内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 文部科学省 科学技術・学術政策局「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律34条の4,34条の5

https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063

私立学校法19条

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270

商業登記規則逐条解説 第31回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(申請書類つづり込み帳)

第十条 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

 登記情報523号P46、2005年6月1日、松井信憲:法務省民事局付、沼田知之:総務省行政管理局主査(前法務省民事局商事課法規係長)「平成16年改正商業登記法等の解説」

 商号の登記の抹消の申請書類は職権抹消手続の終了後の日付、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の旧所在地における登記の申請書類は新本店所在地を管轄する登記所からの旧本店所在地を管轄する登記所の通知書受領日等で登記され、登記記録から申請書類を検索することが容易ではない。

 

(管轄転属の場合の措置)

第十一条 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。

2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

(非常持出)

第十三条 登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

 持ち出した理由を管理する必要があるため。

(裁判所への書類の送付)

第十四条 登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

 送付後に、送付した書面を確認する必要が生じたときに、送付した書面の内容が分からなくなり、その後の事務に支障が生ずることを避けるため。

公図で識しる日本第4回 能登珠洲―塩づくりの軌跡―

土地家屋調査士 西村和洋

 製塩業のための測量。和紙公図の地番に方角を表す文字。

隣のプロフェッショナル第7回 藤原総一郎 弁護士(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 細かい表現や句読点の体裁、契約書の構成など細部の正確さを重んじる。ITツールは標準を使う。タスク管理は自分にメール送信。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒀―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 依頼者が、依頼の関係書類に自身の名前を書くことを拒んでいる場合。取引時確認に協力的でない場合。取引の秘密を不自然に強調する場合。

民事信託の相談会その76

お気軽にどうぞ。

2025年7月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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