建設環境部業務研修会『建設業法のコンプライアンス研修』

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

 許可制度(第二章)

 「建設業」・・・建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)。

 「軽微な建設工事」(建設業法1条の2)

 建築一式工事の場合・・・1500万円に満たない工事、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

 それ以外の場合・・・500万円に満たない工事。

 許可の要否

 原則・・・建設業許可は別表第1上欄に掲げる建設工事の種類ごとに取得。

 例外・・・許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負うにあたり、当該建設工事に附帯する工事(建設業法4条)については、許可の取得は不要。

 許可主体による区分(建設業法5条)

 国土交通大臣許可、都道府県知事許可。営業所をどこに、いくつ設けるか。

 許可の種別による区分(建設業法第5条から第17条)

 特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。建築工事業の場合は8000万円以上。

 一般建設業許可・・・特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

 営業所専任技術者(建設業法7条2号及び15条2号)・・・建設業許可の要件となっている技術者。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれる。常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置く。緊急時等に対面での説明や現場確認をすることを想定。

 主任技術者・監理技術者(26条、26条の3、26条の4)

 建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者。直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。技術者の適格性は業種毎に判断され他業種の資格では代替できない。 着工前に「工事の業種」ごとに技術者要件を照合。現場代理人・主任技術者・監理技術者の役割を混同不可。他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事すること。必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではない。

 主任技術者・監理技術者と営業所専任技術者の兼任

 原則不可。

 例外・・・以下の要件を満たす場合、可能(建設業法26条の5他。)。

1 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

2 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること

3 当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること

4 兼務するのが専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること

 建設工事の見積り等(建設業法第20条)

 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)

 中央建設業審議会

 公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)、建設工事標準下請契約約款。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

 工事請負契約約款、小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款、リフォーム工事請負契約約款、マンション修繕工事請負契約約款

https://www.gcccc.jp/contract/download.html

 追加変更工事(建設業法第19条第2項、第19条の3、平成23年8月

 国土交通省土地・建設産業局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」)

原則・・・その都度、追加変更契約を締結。

例外・・・一定の事項を記載した書面を取り交わし、全体数量等確定時に契約締結をすることも許容される。

 

福岡県行政書士会公安運輸部研修会

・自動車の登録・検査手続のDX(令和7年11月更新版)

令和7年11月国土交通省物流・自動車局自動車情報課

・運用開始時期・・・令和10年1月(次期システム稼働日)

・OSS申請の平日夕方・土日祝日審査対応・・・記録等事務代行者が行う以下の手続きのOSS申請について、新たに以下の時間帯も審査・承認。

・券面変更を伴わない変更・移転登録、記録事項変更: 平日(16:00~17:00)

・指定整備継続検査: 平日(16:00~18:00) 及び土日祝日(10:00~18:00)

・OSS申請における添付書類の電子提出(PDF提出)サービス・・・OSS申請において紙の添付書類を別途提出する、いわゆる「ハイブリッド申請」において、添付書類の電子提出(PDF提出)を可能とすることにより、申請時の支局への出頭不要。PDF提出した書類の原本は、車検証交付時に提出。

・「予備検査証を用いた新規登録」をOSS申請の対象に追加。

・支局窓口の利便性向上・混雑緩和

継続検査の「完全」ペーパーレス・キャッシュレス化

1 自動受付機の導入(OCRシートの廃止)

2 自動精算機の導入(印紙の廃止)

3 ドライブスルーの自動更新機

の導入。・・・「紙」の保安基準適合証及び自賠責保険証明書の取扱いは原則廃止するため、「電子保安基準適合証」及び「e-JIBAI」又は「One-JIBAI」の事前登録が必要。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●電子車検証特設サイト(電子車検証に関する情報や所要のアプリの入手方法等の情報のご案内。)

⇒ 【事業者の方】

(電子車検証、車検証閲覧アプリ、車検証閲覧API(2024.4〜)、記録事務代行サービス等のご案内。)

⇒ 【自動車所有者・使用者の方】

(電子車検証、車検証閲覧アプリ、自動車検査登録総合ポータルサイト等のご

案内。)

●自動車検査登録総合ポータルサイト(自動車の検査、登録制度、必要手続きについてのご案内。)

●自動車保有関係手続のワンストップサービス(自動車保有関係手続と税・手数料の納付をインターネット上で行うことができるシステムのご案内。)

●次回自動車重量税額照会サービス(次回の車検(継続検査等)を受ける時の自動車重量税の税額が照会できるサービスのご案内。)

●くるまの保有関係手続お支払い情報登録サービス(自動車に関する税・手数料をクレジットカードでお支払いいただくための情報を登録するサイトのご案内。)

月刊登記情報2026年1月号770号

月刊登記情報2026年1月号(770号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 新年随想 

法務省民事局長 松井信憲

 成年後見制度、遺言制度、会社法、商法(船荷証券等関係)の見直しに関して可能なものから順次速やかに法案提出予定。

 第217回国会では野党から3つの法案が提出され、衆議院法務委員会で審議されたことが注目。

第217回国会 法務委員会 第18号(令和7年5月30日(金曜日))ほか

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000421720250530018.htm

日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳

 民事裁判等IT化の本人サポート対応に関して、2025年10月10日、最高裁判所、法テラス、法務省、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会による5者会議開始。

日本土地家屋調査士会連合会会長 岡田潤一郎

 専門職として受領する対価。

内閣官房、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025記載。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html

沖縄における所有者不明土地と登記

法政大学教授 伊藤栄寿

 登記研究1号1頁、1947年2月25日、新谷 正夫:司法事務官「滅失回復登記に關して(一)」

1994年3月25日、鹿児島大学法学論集29巻1・2合併号大坪稔「沖縄の土地問題 : 特に所有者不明の土地と管理権との関係」

https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/10999

 那覇市、粟国村、与那原町の順に多い。管理者の存在。原則として沖縄県、墓地等について各市町村。→改製不適合物件。登記簿として紙保存だが、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律3条に基づき所有者等の探索が行われた場合、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令が発令された場合は電子化される。

沖縄県公文書館「米国民政府布告第3号 Amending Civil Administration Proclamation No.16 “Land Titles”/琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する琉球列島高等弁務官布告第3号」

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data01/RDAP000034/index.html?title=%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B8%83%E5%91%8A%2FCivil%20Administration%20Proclamation%201957%E5%B9%B4%EF%BD%9E1972%E5%B9%B4%E3%80%80%E7%AC%AC001%E5%8F%B7%EF%BD%9E%E7%AC%AC027%E5%8F%B7&page=16

 法的根拠は存在しているが、法的地位についての明確な規定はないので、法的地位は解釈による。

 2025年9月法學志林123巻(1・2)伊藤栄寿「沖縄における所有者不明土地の法的問題」

 登記研究903号、令和5年3月28日法務省民二第533号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(民法改正関係)」

1971(昭和46年)4月2日法民第211号登記所宛て法務局長通達「登記簿、台帳一元化事務の取扱いについて」

 事務手続による更正登記

那覇市所有者不明土地(墓地)返還事務取扱要領。

 表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律第3条第1項に基づく所有者等の探索の対象地域の選定基準について(令和元年10月17日付け法務省民二第253号民事局長通達)・・・登記官の職権。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000027.html

 

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第25回~第27回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

 任意後見監督人の報酬合意の検討。任意後見制度と法定後見制度の併存を認める場合における保護者の権限調製の規律議論。

 法定後見制度の現行3類型を撤廃した場合、開始時に保護者に与える代理権・取消権の範囲議論。

 保護の規律を設ける場合、鑑定を原則にするか否か。

 

商業登記規則逐条解説第37回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)第三十三条の十七 電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子認証の指定がされた登記所、通知を受けた登記官の処理を定める。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」・・・電子認証制度に関する基本通達。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

 登記研究777号平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」・・・商業登記等事務取扱手続準則を排除しない。

 登記研究893号令和4年3月7日法務省民商第83号法務省民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(平成12年9月29日付け法務省民四第2274号民事局長通達)」の一部改正について・・・一定の電子認証事務については、商業登記オンライン申請等事務取扱規定による。

 登記研究901号令和4年8月25日法務省民商第412号法務省民事局長通達「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について」・・・商業登記等事務取扱手続準則と商業登記オンライン申請等事務取扱規定の適用関係の明確化。

 登記情報476号2001年7月1日発行、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・印鑑の照合が重要な調査事項。

 電子認証登記所内に設置された電子認証システムには登記情報が存在しないため、登記事項は登記官が確認。

 

(電子証明書)

第三十三条の八 電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。

2 前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。

一 第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項

二 電子証明書の番号

三 電子証明書の作成年月日時

四 法第十二条の二第一項の登記所

五 電子認証登記所及び登記官

六 その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項

3 前二項の指定は、告示してしなければならない。

4 内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。

 電子証明書による証明の定め。

商業登記規則第三十三条の六第五項及び第六項等の規定に基づく法務大臣が指定する電子証明書の方式等(平成26年法務省告示第543号)・・・電子証明書の方式は、内閣総理大臣と法務大臣が指定する。

https://www.digital.go.jp/laws

 登記研究642号、2001年7月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長【論説・解説】「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(下)」・・・電子証明書に表される事項に変更が生じた場合、電子証明書に係る証明の請求があったとき、電子証明書の執行を意味する証明がされるため、事実上、電子証明書を使用することができない。

 役員番号が付される。重任(再任)の場合も新たな役員番号が付される。

(電子証明書ファイル)

第三十三条の九 電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。

 電子証明書の送信→電子証明書ファイルに記録→証明機関の経過→閉鎖電子証明書ファイルに記録(20年間)。

 

(電子証明書の使用の廃止の届出)

第三十三条の十 法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。

一 第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項

二 電子証明書の番号

三 年月日

四 登記所の表示

3 第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。

4 登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。

 電子証明書の使用の廃止の届出がされた場合の、登記官の処理の定め。

 登記情報476号2001年7月1日横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」・・・廃止理由は問わない。

 必須の記載事項ではないが、事務処理の便宜等の理由から会社法人等番号を記載。

(証明事項の軽微な変更)第三十三条の十一 法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

一 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更

二 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更

 証明の対象とならない2つの軽微な変更の定め。・・・変更が生じた場合は手数料なしで再発行の請求。公開鍵は従前と同一。

 

(電子認証登記所への通知等)

第三十三条の十二 登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。

一 電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。

二 前号の登記をしたとき。

三 第一号の登記の申請を却下したとき。

2 第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。

 管轄登記所の登記官が、電子認証登記所に通知する3つの場合。

 会社法472条の規定により職権解散の登記をした株式会社について、登記研究817号、平成27年9月7日法務省民商第104号民事局長通達 「休眠会社及び休眠一般法人の整理等について」

 

公図で識しる日本第10回 鎌倉―横須賀線で辿る鉄道史―

土地家屋調査士 西村和洋

 物資輸送を目的として陸塊両軍の要請により建設された軍需路線。測量期間約9カ月。地目を鉄道用地にするための要件は、鉄道事業法や軌道法に定められていない。

隣のプロフェッショナル第13回 板谷隆平 弁護士 MNTSQ株式会社 Founder/CEO

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

MNTSQ株式会社

https://mntsq.co.jp

 法律家の仕事すら、AIの時代には、あまり残らないのではないかという感覚がある。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒆―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 日本司法書士会連合会「司法書士等のためのマネー・ロンダリング及びテロ資金供与等に関する「リスク要因の参考事例集」」

 宅地・建物の売買に関する行為・手続。

 会社の設立・合併等に関する行為・手続。

 依頼者が上場会社などの国等(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令14条)である場合の確認事項。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第7回 詐欺・強迫と代理(前半)

弁護士 大島眞一

 民法96条。錯誤との違い。民法99条、100条、107条、113条、116条、117条。使者との違い。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第81話 「下請法」から「取適法」へ

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

 従業員数基準の導入。

特定運送委託の追加。

 一方的な代金額の決定と手形等による支払いの禁止。

 通達・回答 

不動産登記 ・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令7・3・3民二第373号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達)

 検索用情報申出関係。別記第1号様式から別記第7号様式。

・表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について(令7・3・21民二第447号法務局民事行政部長・地方法務局長(横浜を除く。)宛て民事局民事第二課長通知)

 

加工令和7年12月9日付法務省民二第1578号

令和7年12月9日付法務省民二第1578号

司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いについて(依命通知)

 司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として行う不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による登記の申請手続の利便性を向上させるため、司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請(不動産登記令(平成16年政令第379号)附則第5条第1項の規定による申請を含む。以下同じ。)の手続に関し、法第61条の規定による登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)のうち、当該司法書士等が登記義務者からの特別の委任を受けて登記申請用に作成した報告形式の登記原因証明情報の取扱いを下記のとおりとすることとしましたので、貴管下登記官への周知方お取り計らい願います。

 なお、本件については、日本司法書士会連合会においても、各司法書士会に対し周知される予定ですので、申し添えます。

1 登記原因証明情報の作成者の特例

 司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」という。)。

2 特別委任方式の要件

⑴ 登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること

売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記

抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記

⑵ 登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報に記録されていること

⑶ 司法書士等が、⑵の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、

・自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び

・その確認方法、

・当該司法書士等の職名及び氏名並びに

・電磁的記録の作成年月日を記録し、

・当該司法書士等の電子署名をしていること

⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること

⑸ ⑶の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること

申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること

登録免許税が電子納付の方式により納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)

3 特別委任方式の運用開始日

令和8年3月1日から運用を開始する。

日司連常発第128号令和7年12月9日付事務連絡

「司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事項について」

1 趣旨等

  •  現状

 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による申請については、直近の利用率は約78%に上っており、その多くは司法書士又は司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として申請しているものである。

 不動産登記の申請をオンラインの環境のみで完結させる申請(以下「フルオンライン申請」という。)は、紙媒体でのやり取りがなく、登録免許税も電子納付されるため、利用者の手続の円滑化や登記所の業務の効率化に資するものである。

 しかし、現在の電子申請の方法による権利に関する登記申請の大半は、添付情報が書面で作成されることが多いため、司法書士等が添付情報をスキャンしてPDF化し、デジタルデータで作成した申請情報に当該PDFを添付して登記所に電子申請の方法により申請し、書面の原本を登記所に別途提出する特例方式による申請(不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)附則第5条第1項の規定による申請をいう。以下同じ。)となっている。

  •  報告形式の登記原因証明情報

 権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)を提供しなければならないとされている(法第61条)。

 これまでの登記実務では、登記の原因となる事実又は法律行為の発生後に登記申請用に作成される報告形式の登記原因証明情報については、その証明力の根拠が登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を自認していることにあるとの考え方を踏まえ、少なくとも登記義務者がその作成名義人となる必要があるとして取り扱われていた。

 また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請(特例方式による申請を含む。以下同じ。)をする場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならないとされている(令第12条第2項)。

 このため、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成するためには、登記の原因となるべき事実又は法律行為が生じたに、登記義務者となる者が電子署名を行う必要があったが、代金決済に登記義務者に対して電子署名を求めることが不動産取引の実務上困難であるなどの理由により、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成することができず、フルオンライン申請を阻む要因になっているとの指摘がある。

  •  趣旨

 登記義務者がその作成名義人となっていなくとも、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく職責等を有する司法書士等が、特定の登記原因に基づく登記申請が予定されている場合において、登記原因証明情報を電磁的記録で作成することについて登記義務者から直接特別の委任を受け、かつ、その委任に基づいて自ら登記の原因となる事実又は法律行為を相当な方法で確認し、登記原因証明情報を作成したときは、

 登記義務者が登記原因証明情報を作成した場合と比較してその証明力に大きな差はないと考えられる。

 そこで、今般、司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登記申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、日本司法書士会連合会との調整を経て、司法書士等が登記義務者から特別の委任を受けて作成した登記原因証明情報の取扱いについて、依命通知が発出された。

 なお、この取扱いは、書面で作成された報告形式の登記原因証明情報の取扱いや、特例方式により申請をする場合に申請情報と併せて当該登記原因証明情報を記録した電磁的記録を提供する場合の取扱いを変更するものではない。

 また、登記識別情報の通知及び登記完了証の交付についても、電子申請の方法による権利に関する登記の申請があった場合の取扱いを変更するものでもない。

2 登記原因証明情報の作成者の特例(依命通知1関係)

 司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登記申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、依命通知2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱うこととされた(以下この取扱いを「特別委任方式」という。)。

 司法書士等は、その職責上、品位保持義務を負い、登記の申請を代理するときには、不実な登記を出現させないようにする具体的な義務を負っているものと解されている(司法書士法第1条及び第2条)。このような司法書士等の職責等を前提に、登記原因証明情報の真正性を確保しつつ、電子申請の方式による登記申請手続の利便性の向上を図ることを目的として、特別委任方式による運用を実施することとされた。

3 特別委任方式の要件(依命通知2関係)

  •  登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること

ア 売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記

イ 抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記

 依命通知では、現行の司法書士等の実務を踏まえて手続の円滑化を図る必要性が高く、対応が可能と考えられる類型の登記において特別委任方式を行うこととされた。具体的には、登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請のうち、登記の目的が、①売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記又は②抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記の申請において提供する登記原因証明情報のみを対象とすることとされている。

 このため、①又は②以外の登記の申請は特別委任方式の対象には含まれない。

 また、報告形式の登記原因証明情報についての取扱いであることから、登記原因の証明について、登記官その他の公務員が職務上作成した情報の提供が必要な登記(登記名義人の住所等の変更の登記等)や、一定の形式により作成された情報の提供が必要な登記(遺言書に基づく登記等)については対象には含まれない。

 なお、対象とする登記の目的の範囲については、今後の運用状況を踏まえ、引き続き検討することとしている。

  •   登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報(以下「委任情報」という。)に記録されていること

ア 委任情報の作成時期

 特別委任方式では、多くの場合において、委任情報が、登記原因が生ずるよりもに作成されることが想定される。

 一般に、登記原因が発生した日付よりも前の日付で作成された委任情報であっても、委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解されるときは、有効な委任情報として取り扱われる

が、委任情報の作成日付が登記原因の発生日付よりも相当前である場合には、その有効性に疑義が生ずるおそれがあるとされている。

 このような考え方を踏まえ、特別委任方式に適合する委任情報の作成時期については、その有効性を確保するため、委任情報の作成された日から登記の原因が生じた日までの期間が1か月以内であることを原則としつつ、海外居住者や農地法の転用許可を要するなどの特段の事情を示す添付情報が提供された場合には、個別に判断するといった運用として差し支えない。

 なお、フルオンライン申請の促進の観点からは、委任情報は電磁的記録で作成されていることが望ましいが、現時点における公的個人認証サービスの利用状況、不動産取引や融資の慣行等を踏まえると、委任情報が書面で作成されている場合が依然として多いことが想定されることから、特別委任方式の対象には、特例方式による申請を含むものとされている。

イ 特別の委任

 これまでの登記実務では、前述のとおり、報告形式の登記原因証明情報については、その証明力の根拠が、登記義務者が登記原因を自認していることにあるとの考え方を踏まえた取扱いがされている。特別委任方式を採用するに当たっては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められ、これを確保するためには、登記義務者が特定の代理人に対して登記原因証明情報の作成を自らの意思で明確に委任したことが必要であると考えられる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が登記義務者から登記原因証明情報を作成することについて特別の委任を受けることが必要とされた。この特別の委任は、例えば、委任条項に「登記申請に関する一切の件」という条項があるだけでは足りず、

・委任情報において登記の原因となるべき事実又は法律行為(委任情報の作成後に発生するものを含む。)が具体的に特定された上で、

・「司法書士何某が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件」などと具体的に明示されていることが必要である。

 したがって、登記原因証明情報を作成することについての特別の委任があることが明らかでないときは、特別委任方式による申請は認められないこととなる。

 また、登記原因証明情報の作成に関する特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人や代理人の使者は、登記義務者からの直接の委任関係がなく、登記義務者が作成名義人となる場合の登記原因証明情報と同水準の証明力が必ずしも確保されないことから、登記原因証明情報を作成することはできない。

 なお、第三者のためにする売買契約による第三者への所有権の移転に関する登記の申請にあっては第三者である買主のために契約をした者が、買主の地位の譲渡契約による譲受人への所有権の移転に関する登記の申請にあっては買主の地位の譲渡人が、それぞれ登記義務者に準じて扱われ、登記原因証明情報の作成名義人とする必要があるとされている(平成19年1月12日付け法務省民二第52号法務省民事局民事第二課長通知)こととの関係で、特別委任方式においても、これらの者からの登記原因証明情報の作成に係る特別の委任が必要と考えられる。もっとも、これらの者は、不動産登記法上の登記義務者には当たらず、その代理権限証明情報は提供されないため、登記原因証明情報にその特別の委任を受けた旨を記載する必要がある。

  •  司法書士等が、⑵の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、

・自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び

・その確認方法、

・当該司法書士等の職名及び氏名並びに

・電磁的記録の作成年月日を記録し、

・当該司法書士等の電子署名をしていること

 前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士法に基づく職責等を有する司法書士等が、自ら登記の原因となる事実又は法律行為を確認した上で登記原因証明情報を作成しなければならず、かつ、その確認方法が相当なものであることを登記官において確認可能である必要があると考えられる。また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない(令第12条第1項)。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が作成した登記原因証明情報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び確認方法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作成年月日が記録され、当該司法書士等の電子署名がされている必要があることとされた。

 登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法については、例えば、「契約への立会い及び契約書の確認により売買の事実を現認した。」「決済への立会いにより代金支払の事実を現認した。」、「登記義務者からの聴取及び登記義務者から提供された資料により契約及び代金支払の事実を確認した。」などの記載をすることが考えられる。

 登記義務者が司法書士法人に登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした場合において、登記の原因となる事実又は法律行為を確認する主体は、当該司法書士法人の代表社員である司法書士のほか、代表社員以外の社員又は使用人である司法書士も想定される。後者の場合には、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任を受けた司法書士法人の電子署名に加えて、登記の原因となる事実又は法律行為を確認した社員又は使用人である司法書士の電子署名が必要であると考えられる。

 なお、この司法書士等の職名及び氏名の記録並びに電子署名は、司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項の規定による職名及び氏名の記録並びに電子署名を兼ねるものである。

⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること

 前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士等が登記原因証明情報を作成する際における登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法が、登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を自認していることと同視し得る程度の相当性が認められることが必要であると考えられる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等により行われた確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法である必要があることとされた。

 登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法としては、司法書士等がその事実又は法律行為を直接現認する方法のほか、登記により直接に不利益を受ける登記義務者からの聴取が考えられる。例えば、契約や代金決済への立会い、登記義務者から提供された契約書等の確認、登記義務者からの聴取等による確認をしている場合には、相当と認められる方法に当たると考えられる。

 他方で、登記権利者からの聴取や登記権利者が作成した資料のみに基づいて登記の原因となる事実又は法律行為を確認している場合には、その確認方法は相当とは認められないと考えられる。

⑸ ⑶の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること

 特別委任方式は、特定の登記原因に基づく登記申請が予定されている場合において、登記義務者から特別の委任を受けた特定の司法書士等が登記原因を確認することによって、登記義務者が登記原因証明情報を作成した場合と同水準の証明力を確保するというものであるが、この証明力を確保するためには、登記原因の確認から登記を申請するまでの一連の行為を同一の司法書士等が行う必要がある。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供している必要があることとされた。

 なお、司法書士法人の場合には、登記申請の代理及び登記原因証明情報の作成の依頼は、司法書士法人に対してされるものであるため、司法書士法人の社員又は使用人である司法書士が登記原因を証する事実の確認をして登記原因証明情報を電磁的記録で作成した後に、当該司法書士法人の社員又は使用人である他の司法書士が登記の申請の代理人となって、当該登記原因証明情報を添付情報として提供することも許容されると考えられる。

⑹ 申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること

 特別委任方式により電子申請をする場合には、申請情報にその旨が明示されていれば、添付情報も特別委任方式を前提とした確認をすることができるなど、事務の効率化に資することとなる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、申請情報に特別委任方式である旨を記録することとされた。

 具体的には、申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報(特別委任方式)」などと記録することが考えられる。

 なお、申請情報とともに提供された登記原因証明情報について、登記義務者の電子署名が行われておらず、司法書士等の電子署名のみが行われている場合において、申請情報に特別委任方式である旨が記録されていないときは、電子申請の代理人である司法書士等に対し、当該電子申請が特別委任方式に基づくものかどうかを確認する必要があると考えられるが、登記官は、その確認も含めて補正を指示することとして差し支えない。

⑺ 登録免許税が電子納付の方式で納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)

 特別委任方式は、電子申請の方法による登記の申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等が代理人として行う登記申請に限って特別の取扱いを認めるものであるが、特別委任方式を利用する場合の登録免許税の納付方法については、登記所における事務処理の効率化を図るため、電子納付に限定することとされた。

 なお、金融機関によっては、電子納付金額に上限を設けている場合もあり、このような場合には電子納付をすることができないことから、登録免許税を電子納付することができない場合については除外することとされた。

 もっとも、電子納付がされていない場合であっても、金融機関や司法書士等に電子納付金額の上限を確認する必要はなく、登録免許税を電子納付することができない場合に該当するものとして取り扱って差し支えない。

4 特別委任方式の運用開始日

 特別委任方式の運用は、司法書士等に対する周知期間を考慮して、令和8年3月1日から実施することとされた。

日司連常発第127号令和7年(2025年)12月9日

司法書士等(司法書士及び司法書士法人)が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱いについて(お知らせとお願い)

令和7年12月9日付法務省民二第1578号法務省民事局民事第二課長依命通知を受けて別添のとおり連合会が推奨する登記原因証明情報等を明示します。

貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。

別添1 登記原因証明情報(売買による移転:個人)

別添2 登記原因証明情報(売買による移転:法人①)(代表社員が現認)

別添3 登記原因証明情報(売買による移転:法人②)(社員が現認)

別添4 登記原因証明情報(売買による移転:法人③)(使用人司法書士が現認)

別添5 登記原因証明情報(贈与による移転)

別添6 登記原因証明情報(抵当権設定)

別添7 登記原因証明情報(抵当権抹消(弁済))

別添8 登記原因証明情報(抵当権抹消(一部解除))

別添9 登記原因証明情報(抵当権抹消(全部解除))

別添10 登記原因証明情報(第三者のためにする契約)

別添11 登記原因証明情報(買主の地位の譲渡契約)

別添12 委任情報

登記原因証明情報(売買による移転:個人)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法務太郎は、の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(売買による移転:法人①)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの代表社員である司法書士Aは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名2をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

2 司法書士Aが司法書士法人Ⅹの代表社員としての商業登記電子証明書を取得できない場合は、司法書士A個人に対して払い出される司法書士電子証明書(セコムパスポート for G-ID)に係る電子署名で足りる。

登記原因証明情報(売買による移転:法人②)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの社員である司法書士Bは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹ及び社員である司法書士Bは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、それぞれ、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(売買による移転:法人③)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの使用人である司法書士Cは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹ及び使用人である司法書士Cは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、それぞれ、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(贈与による移転)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日贈与

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を贈与者、甲を受贈者とする贈与契約を締結した。

⑵ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権設定)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権設定

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日保証委託契約に基づく求償債権

同日設定

⑶ 当事者 権利者(抵当権者) 甲

義務者(抵当権設定者) 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 乙は、丙と金銭消費貸借契約を締結し、これを主債務として甲との間で保証委託契約を締結し、同日、甲はこの委託契約に基づいて、丙との間で保証契約を締結した。

⑵ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、上記保証委託契約に基づき、甲が将来、乙に対し取得する求償債権を担保するため、本件不動産に以下の内容の抵当権設定契約を締結した。

債権額 金3000万円

損害金 年14%(年365日日割り計算)

債務者 乙

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2及びの事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(弁済))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日弁済

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 債務者である甲は、令和〇年〇月〇日、抵当権者である乙に対し、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))の債務の全額を弁済した。

⑵ よって、本件抵当権は、令和〇年〇月〇日弁済により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された弁済証書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(一部解除))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日解除

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 抵当権設定者である甲及び抵当権者である乙は、令和〇年〇月〇日、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))設定契約を、上記不動産に限り、合意解除した。

⑵ よって、上記不動産に係る抵当権は、令和〇年〇月〇日解除により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された解除証書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(全部解除))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日解除

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 抵当権設定者である甲及び抵当権者である乙は、令和〇年〇月〇日、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))設定契約を、合意解除した。

⑵ よって、本件抵当権は、令和〇年〇月〇日解除により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された解除証書の確認及び乙からの聴取により2⑴の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(第三者のためにする契約)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 丙

義務者 甲

の売買契約の買主

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲は、乙との間で、令和〇年〇月〇日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、「乙は、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、甲は、本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」旨の所有権の移転先及び移転時期に関する特約が付されている。

⑶ 所有権の移転先の指定

令和〇年〇月〇日、乙は、本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。

⑷ 受益の意思表示

令和〇年〇月〇日、丙は甲に対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。

⑸ 令和〇年〇月〇日、乙は、甲に対し、⑴の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。

⑹ よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、甲から丙に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、甲及び乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、甲及び乙から提供された契約書の確認並びに甲及び乙からの聴取により2からまでの事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑸の事実を現認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(買主の地位の譲渡契約)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 丙

義務者 甲

買主の地位の譲渡人 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、「乙から甲への売買代金の支払いが完了した時に本件不動産の所有権が乙に移転する。」旨の所有権の移転時期に関する特約が付されている。

⑶ 地位の譲渡契約

乙は、丙との間で、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約における買主としての地位を丙に売買により譲渡する旨を約し、甲は、これを承諾した。

⑷ 代金の支払い

令和〇年〇月〇日、丙は、甲に対し、⑴の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。

⑸ よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、甲から丙に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、甲及び乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、甲及び乙から提供された契約書の確認並びに甲及び乙からの聴取により2⑴から⑶までの事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑷の事実を現認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

委任情報

私は、東京都〇〇区〇〇町〇番〇号 司法書士法務太郎 を代理人と定め、下記登記申請手続に関する一切の権限を委任します。

登記の目的 所有権移転

登記原因(予定) 令和〇年〇月〇日売買

登記権利者 甲

登記義務者 乙

本件不動産

〇〇の土地

〇〇の建物

登記の原因となる予定の事実又は法律行為

(1)甲及び乙は、令和〇年〇月〇日、乙が甲に対して本件不動産を売り渡す旨の売買契約を締結した。

(2)上記の売買契約には、本件不動産の所有権は、甲が乙に売買代金を支払ったときに、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

(3)甲は、令和〇年〇月〇日、乙に対し、売買代金全額を支払い、乙は、当該支払を確認する予定である。

(4)よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、乙から甲に移転する予定である。

1 甲及び乙の不動産登記申請に係る登記の原因となる予定の事実又は法律行為につき、司法書士法務太郎が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件

2 【以下略】

令和〇年〇月〇日

(作成日は上記登記原因日付より前でも差し支えなく、作成日から登記の原因が生じた日までの期間は、原則1月以内とする。)

(住所) 東京都〇〇区〇〇町〇番〇号

(氏名) 登記義務者 乙

登記研究934号令和7年12月号

登記研究934号令和7年12月号テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針について

東京法務局民事行政部首席登記官(不動産登記担当)(前法務省民事局民事第二課地図企画官) 楠 野 智 之、法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課不動産登記第二係長 名 上 博 和、法務省民事局民事第一課戸籍企画第一係員(前法務省民事局民事第二課不動産登記第二係員) 佐 藤 遼 太

第1 はじめに

法務局地図作成事業(令和7年3月25日更新)法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

第2 現行計画期間中における法務局地図作成事業に係る主な動き

 勧告。総務省行政評価局 令和元年12月地籍整備の推進に関する政策評価書

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka02_191206000137696.html

 令和元年12月26日付法務省民二第722号「登記所備付地図作成事業における作業計画の変更の在り方について(民事第二課長依命通知)」

国土交通省 地籍調査の実施状況 都市部における公図と現況のずれ

https://www.chiseki.go.jp/situation

 国土調査法に基づく地籍調査への協力について(民事局長通達)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 国土調査法に基づく地積調査への協力について(民事第二課長依命通知)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 地籍調査の実施主体に対する登記官の助言等について(通知)令和4年3月23日付け法務省民二第453号

第3 法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会

一般社団法人金融財政事情研究会「法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会」

https://products.kinzai.or.jp/seminar/legalmap

 類型化と優先基準策定。

第4 次期計画の策定に向けた基本方針

 用語の統一。対象地区の限定。震災復興型から被災地域復興型へ名称変更。都道府県が強く計画変更を要望しても地区が存在する市区町村からの要望がなければ、要望書の提出がないことになるため計画変更をすることはできない。 

 効果検証(画像、登記件数統計、固定資産税収額など)。

第5 おわりに

 令和5年1月23日登記所備付地図データの公開

https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer

 甲地図混乱(地図に準ずる図面により現地において不動産の位置を特定することの困難度が比較的高い状態)の地域は、法務局の仕事として最優先。

 

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第15回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その1)

1 はじめに

 対象者は商業登記事務処理の初任者。

2 株式会社の発起設立の手続

 会社法25条から49条まで。会社法911条。

3 株式会社の発起設立による設立の登記の手続と添付書面

 設立時代表取締役が必要な情報を添付して申請。

 (1) 定款(商登法第47条第2項第1号)

 会社法30条、公証人法57条。

 登記研究70号P45、昭和28年7月29日民事局長電信回答「他管内所属公証人の定款認証と登記の受否について」

・公証人が作成した謄本提供の可否。

 登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答「登記事務の取扱について」

登記研究121号P38、1957年12月20日質疑・応答二四四一「設立登記申請書に添附する定款について」

 登記研究177号P74、1962年8月20日質疑・応答三七三五「設立登記申請書に添付する定款について」

 (2) 設立時発行株式に関する事項を決定した書面(商登法第47条第3項)

 会社法28条(変態設立事項)。

 (3) 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載があるときの書面(商登法第47条第2項第3号)

 登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究517号P137、平成2年12月25日法務省民四第5666号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究519号P184、平成3年2月15日法務省民四第1162号民事局第四課長依命通知「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究523号P133、平成3年4月22日法務省民四第2635号民事局第四課長通知「取引所の相場を証する書面について」

 (4) 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商登法第47条第2項第5号)

 会社法34条、会社法施行規則7条。

 登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・書面への押印の有無。

 登記研究739号P17、2009年9月30日、吉野 太人:法務省民事局付検事、産田 実代:法務省民事局商事課商業法人登記第一係員「【論説・解説】 商業・法人登記実務の諸問題(1)」

 登記研究832号P172、平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込み。

 登記情報540号P4、2006年11月1日土手敏行:東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官「商業登記実務Q&A」・・・外国銀行の海外支店への払込み。

 登記情報669号P105、平成29・3・17民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・設立時取締役名義の通帳への払込みの場合。払込みに発起人が実質的に関与していることを証するため、発起人からの委任されていることを証する情報の添付が必要。

 法人成りなどの際、発起人が屋号付きの口座であっても、発起人の氏名が記載されていれば、認めて差し支えないと考えられる。

 登記情報549号P42、2007年8月1日吉田一作:法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(5)」

 登記研究902号P92、令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」

 インターネットバンキングでプリントアウトした情報で、口座の名義人や口座番号が表示されてない場合、キャッシュカードのコピーを添付することで足りる運用。

 (5) 設立時役員の選任・就任に関する書面(商登法第47条第2項第7号、第10号、第3項、商登規第61条第4項、第5項、第7項)

 会社法38条から40条まで。

 登記研究203号P52、昭和39年8月22日民事甲第2875号民事局長回答「有限会社の取締役等の就任承諾書について」・・・発起人と取締役等が同一人である場合。

 (6) 資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第9項)

 出資する財産が金銭のみの場合は、払込みがあったことを証する書面によって資本金の額の計上の適法性を判断することができる。

 (7) 本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(商登法第47条第3項)

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第136回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

257 一般社団法人(理事会非設置)の役員変更登記について

 二事業年度ごとに必要な役員変更登記を行っていなかった場合の対応。

■逐条解説不動産登記規則(62)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第112条 家屋番号

不動産登記規則(家屋番号)

第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

2 附属建物には、符号を付すものとする。

 家屋台帳法の名残りから、建物番号ではなく家屋番号。不動産登記事務取扱手続準則78条、79条。

【法 令】不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月10日法務省令第49号)

 受付帳の記載事項。

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月30日法務省令第53号)

 登記官が住所変更登記義務違反を知ったときに、裁判所へ通知する定め。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6271〕令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱いについて(令和7年3月28日付け法務省民二第474号名古屋法務局民事行政部長、金沢地方法務局長(名古屋・金沢以外は、参考送付)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

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