加工令和7年12月9日付法務省民二第1578号

令和7年12月9日付法務省民二第1578号

司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いについて(依命通知)

 司法書士及び司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として行う不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による登記の申請手続の利便性を向上させるため、司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請(不動産登記令(平成16年政令第379号)附則第5条第1項の規定による申請を含む。以下同じ。)の手続に関し、法第61条の規定による登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)のうち、当該司法書士等が登記義務者からの特別の委任を受けて登記申請用に作成した報告形式の登記原因証明情報の取扱いを下記のとおりとすることとしましたので、貴管下登記官への周知方お取り計らい願います。

 なお、本件については、日本司法書士会連合会においても、各司法書士会に対し周知される予定ですので、申し添えます。

1 登記原因証明情報の作成者の特例

 司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱う(以下この取扱いを「特別委任方式」という。)。

2 特別委任方式の要件

⑴ 登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること

売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記

抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記

⑵ 登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報に記録されていること

⑶ 司法書士等が、⑵の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、

・自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び

・その確認方法、

・当該司法書士等の職名及び氏名並びに

・電磁的記録の作成年月日を記録し、

・当該司法書士等の電子署名をしていること

⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること

⑸ ⑶の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること

申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること

登録免許税が電子納付の方式により納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)

3 特別委任方式の運用開始日

令和8年3月1日から運用を開始する。

日司連常発第128号令和7年12月9日付事務連絡

「司法書士等が電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における電磁的記録で作成する登記原因証明情報の取扱いの留意事項について」

1 趣旨等

  •  現状

 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請の方法」という。)による申請については、直近の利用率は約78%に上っており、その多くは司法書士又は司法書士法人(以下「司法書士等」という。)が代理人として申請しているものである。

 不動産登記の申請をオンラインの環境のみで完結させる申請(以下「フルオンライン申請」という。)は、紙媒体でのやり取りがなく、登録免許税も電子納付されるため、利用者の手続の円滑化や登記所の業務の効率化に資するものである。

 しかし、現在の電子申請の方法による権利に関する登記申請の大半は、添付情報が書面で作成されることが多いため、司法書士等が添付情報をスキャンしてPDF化し、デジタルデータで作成した申請情報に当該PDFを添付して登記所に電子申請の方法により申請し、書面の原本を登記所に別途提出する特例方式による申請(不動産登記令(平成16年政令第379号。以下「令」という。)附則第5条第1項の規定による申請をいう。以下同じ。)となっている。

  •  報告形式の登記原因証明情報

 権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請情報と併せて登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)を提供しなければならないとされている(法第61条)。

 これまでの登記実務では、登記の原因となる事実又は法律行為の発生後に登記申請用に作成される報告形式の登記原因証明情報については、その証明力の根拠が登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を自認していることにあるとの考え方を踏まえ、少なくとも登記義務者がその作成名義人となる必要があるとして取り扱われていた。

 また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請(特例方式による申請を含む。以下同じ。)をする場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならないとされている(令第12条第2項)。

 このため、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成するためには、登記の原因となるべき事実又は法律行為が生じたに、登記義務者となる者が電子署名を行う必要があったが、代金決済に登記義務者に対して電子署名を求めることが不動産取引の実務上困難であるなどの理由により、報告形式の登記原因証明情報を電磁的記録で作成することができず、フルオンライン申請を阻む要因になっているとの指摘がある。

  •  趣旨

 登記義務者がその作成名義人となっていなくとも、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく職責等を有する司法書士等が、特定の登記原因に基づく登記申請が予定されている場合において、登記原因証明情報を電磁的記録で作成することについて登記義務者から直接特別の委任を受け、かつ、その委任に基づいて自ら登記の原因となる事実又は法律行為を相当な方法で確認し、登記原因証明情報を作成したときは、

 登記義務者が登記原因証明情報を作成した場合と比較してその証明力に大きな差はないと考えられる。

 そこで、今般、司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登記申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、日本司法書士会連合会との調整を経て、司法書士等が登記義務者から特別の委任を受けて作成した登記原因証明情報の取扱いについて、依命通知が発出された。

 なお、この取扱いは、書面で作成された報告形式の登記原因証明情報の取扱いや、特例方式により申請をする場合に申請情報と併せて当該登記原因証明情報を記録した電磁的記録を提供する場合の取扱いを変更するものではない。

 また、登記識別情報の通知及び登記完了証の交付についても、電子申請の方法による権利に関する登記の申請があった場合の取扱いを変更するものでもない。

2 登記原因証明情報の作成者の特例(依命通知1関係)

 司法書士等が代理人として行う電子申請の方法による登記申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等が代理人として電子申請の方法によりする権利に関する登記の申請が、依命通知2に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該申請の添付情報として提供される登記原因証明情報については、登記義務者の電子署名が行われていないものであっても、適式なものとして取り扱うこととされた(以下この取扱いを「特別委任方式」という。)。

 司法書士等は、その職責上、品位保持義務を負い、登記の申請を代理するときには、不実な登記を出現させないようにする具体的な義務を負っているものと解されている(司法書士法第1条及び第2条)。このような司法書士等の職責等を前提に、登記原因証明情報の真正性を確保しつつ、電子申請の方式による登記申請手続の利便性の向上を図ることを目的として、特別委任方式による運用を実施することとされた。

3 特別委任方式の要件(依命通知2関係)

  •  登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請であって、その登記の目的が次のいずれかであること

ア 売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記

イ 抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記

 依命通知では、現行の司法書士等の実務を踏まえて手続の円滑化を図る必要性が高く、対応が可能と考えられる類型の登記において特別委任方式を行うこととされた。具体的には、登記権利者及び登記義務者が共同申請によりする権利に関する登記の申請のうち、登記の目的が、①売買又は贈与を登記原因とする所有権(共有持分を含む。)の移転の登記又は②抵当権(根抵当権を含む。)の設定又は抹消の登記の申請において提供する登記原因証明情報のみを対象とすることとされている。

 このため、①又は②以外の登記の申請は特別委任方式の対象には含まれない。

 また、報告形式の登記原因証明情報についての取扱いであることから、登記原因の証明について、登記官その他の公務員が職務上作成した情報の提供が必要な登記(登記名義人の住所等の変更の登記等)や、一定の形式により作成された情報の提供が必要な登記(遺言書に基づく登記等)については対象には含まれない。

 なお、対象とする登記の目的の範囲については、今後の運用状況を踏まえ、引き続き検討することとしている。

  •   登記義務者が、司法書士等に対し、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした旨が代理人の権限を証する情報(以下「委任情報」という。)に記録されていること

ア 委任情報の作成時期

 特別委任方式では、多くの場合において、委任情報が、登記原因が生ずるよりもに作成されることが想定される。

 一般に、登記原因が発生した日付よりも前の日付で作成された委任情報であっても、委任内容が具体性・特定性に欠けるものでないと解されるときは、有効な委任情報として取り扱われる

が、委任情報の作成日付が登記原因の発生日付よりも相当前である場合には、その有効性に疑義が生ずるおそれがあるとされている。

 このような考え方を踏まえ、特別委任方式に適合する委任情報の作成時期については、その有効性を確保するため、委任情報の作成された日から登記の原因が生じた日までの期間が1か月以内であることを原則としつつ、海外居住者や農地法の転用許可を要するなどの特段の事情を示す添付情報が提供された場合には、個別に判断するといった運用として差し支えない。

 なお、フルオンライン申請の促進の観点からは、委任情報は電磁的記録で作成されていることが望ましいが、現時点における公的個人認証サービスの利用状況、不動産取引や融資の慣行等を踏まえると、委任情報が書面で作成されている場合が依然として多いことが想定されることから、特別委任方式の対象には、特例方式による申請を含むものとされている。

イ 特別の委任

 これまでの登記実務では、前述のとおり、報告形式の登記原因証明情報については、その証明力の根拠が、登記義務者が登記原因を自認していることにあるとの考え方を踏まえた取扱いがされている。特別委任方式を採用するに当たっては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められ、これを確保するためには、登記義務者が特定の代理人に対して登記原因証明情報の作成を自らの意思で明確に委任したことが必要であると考えられる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が登記義務者から登記原因証明情報を作成することについて特別の委任を受けることが必要とされた。この特別の委任は、例えば、委任条項に「登記申請に関する一切の件」という条項があるだけでは足りず、

・委任情報において登記の原因となるべき事実又は法律行為(委任情報の作成後に発生するものを含む。)が具体的に特定された上で、

・「司法書士何某が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件」などと具体的に明示されていることが必要である。

 したがって、登記原因証明情報を作成することについての特別の委任があることが明らかでないときは、特別委任方式による申請は認められないこととなる。

 また、登記原因証明情報の作成に関する特別の委任を受けた代理人から委任を受けた復代理人や代理人の使者は、登記義務者からの直接の委任関係がなく、登記義務者が作成名義人となる場合の登記原因証明情報と同水準の証明力が必ずしも確保されないことから、登記原因証明情報を作成することはできない。

 なお、第三者のためにする売買契約による第三者への所有権の移転に関する登記の申請にあっては第三者である買主のために契約をした者が、買主の地位の譲渡契約による譲受人への所有権の移転に関する登記の申請にあっては買主の地位の譲渡人が、それぞれ登記義務者に準じて扱われ、登記原因証明情報の作成名義人とする必要があるとされている(平成19年1月12日付け法務省民二第52号法務省民事局民事第二課長通知)こととの関係で、特別委任方式においても、これらの者からの登記原因証明情報の作成に係る特別の委任が必要と考えられる。もっとも、これらの者は、不動産登記法上の登記義務者には当たらず、その代理権限証明情報は提供されないため、登記原因証明情報にその特別の委任を受けた旨を記載する必要がある。

  •  司法書士等が、⑵の委任に基づき電磁的記録で作成した登記原因証明情報に、

・自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び

・その確認方法、

・当該司法書士等の職名及び氏名並びに

・電磁的記録の作成年月日を記録し、

・当該司法書士等の電子署名をしていること

 前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士法に基づく職責等を有する司法書士等が、自ら登記の原因となる事実又は法律行為を確認した上で登記原因証明情報を作成しなければならず、かつ、その確認方法が相当なものであることを登記官において確認可能である必要があると考えられる。また、電子申請の方法により権利に関する登記の申請をする場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない(令第12条第1項)。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等が作成した登記原因証明情報に、自らが確認した登記の原因となる事実又は法律行為及び確認方法、当該司法書士等の職名及び氏名並びに電磁的記録の作成年月日が記録され、当該司法書士等の電子署名がされている必要があることとされた。

 登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法については、例えば、「契約への立会い及び契約書の確認により売買の事実を現認した。」「決済への立会いにより代金支払の事実を現認した。」、「登記義務者からの聴取及び登記義務者から提供された資料により契約及び代金支払の事実を確認した。」などの記載をすることが考えられる。

 登記義務者が司法書士法人に登記原因証明情報の作成に係る特別の委任をした場合において、登記の原因となる事実又は法律行為を確認する主体は、当該司法書士法人の代表社員である司法書士のほか、代表社員以外の社員又は使用人である司法書士も想定される。後者の場合には、登記原因証明情報の作成に係る特別の委任を受けた司法書士法人の電子署名に加えて、登記の原因となる事実又は法律行為を確認した社員又は使用人である司法書士の電子署名が必要であると考えられる。

 なお、この司法書士等の職名及び氏名の記録並びに電子署名は、司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項の規定による職名及び氏名の記録並びに電子署名を兼ねるものである。

⑷ ⑶の確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法であること

 前述のとおり、特別委任方式においては、司法書士等が作成名義人となる登記原因証明情報の証明力が、登記義務者が作成名義人となる場合と同水準であることが求められる。これを確保するためには、司法書士等が登記原因証明情報を作成する際における登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法が、登記により直接に不利益を受ける登記義務者が登記原因を自認していることと同視し得る程度の相当性が認められることが必要であると考えられる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、司法書士等により行われた確認方法が、契約の締結や金銭の授受の現認、登記義務者からの聴取その他の相当と認められる方法である必要があることとされた。

 登記の原因となる事実又は法律行為の確認方法としては、司法書士等がその事実又は法律行為を直接現認する方法のほか、登記により直接に不利益を受ける登記義務者からの聴取が考えられる。例えば、契約や代金決済への立会い、登記義務者から提供された契約書等の確認、登記義務者からの聴取等による確認をしている場合には、相当と認められる方法に当たると考えられる。

 他方で、登記権利者からの聴取や登記権利者が作成した資料のみに基づいて登記の原因となる事実又は法律行為を確認している場合には、その確認方法は相当とは認められないと考えられる。

⑸ ⑶の登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供していること

 特別委任方式は、特定の登記原因に基づく登記申請が予定されている場合において、登記義務者から特別の委任を受けた特定の司法書士等が登記原因を確認することによって、登記義務者が登記原因証明情報を作成した場合と同水準の証明力を確保するというものであるが、この証明力を確保するためには、登記原因の確認から登記を申請するまでの一連の行為を同一の司法書士等が行う必要がある。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、登記原因証明情報を作成した司法書士等が、代理人としてその登記原因に基づく登記を申請し、その添付情報として当該登記原因証明情報を提供している必要があることとされた。

 なお、司法書士法人の場合には、登記申請の代理及び登記原因証明情報の作成の依頼は、司法書士法人に対してされるものであるため、司法書士法人の社員又は使用人である司法書士が登記原因を証する事実の確認をして登記原因証明情報を電磁的記録で作成した後に、当該司法書士法人の社員又は使用人である他の司法書士が登記の申請の代理人となって、当該登記原因証明情報を添付情報として提供することも許容されると考えられる。

⑹ 申請情報に特別委任方式である旨が記録されていること

 特別委任方式により電子申請をする場合には、申請情報にその旨が明示されていれば、添付情報も特別委任方式を前提とした確認をすることができるなど、事務の効率化に資することとなる。

 そこで、依命通知では、特別委任方式の要件として、申請情報に特別委任方式である旨を記録することとされた。

 具体的には、申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報(特別委任方式)」などと記録することが考えられる。

 なお、申請情報とともに提供された登記原因証明情報について、登記義務者の電子署名が行われておらず、司法書士等の電子署名のみが行われている場合において、申請情報に特別委任方式である旨が記録されていないときは、電子申請の代理人である司法書士等に対し、当該電子申請が特別委任方式に基づくものかどうかを確認する必要があると考えられるが、登記官は、その確認も含めて補正を指示することとして差し支えない。

⑺ 登録免許税が電子納付の方式で納付されていること(登録免許税を電子納付することができない場合又は登録免許税が課されない場合を除く。)

 特別委任方式は、電子申請の方法による登記の申請手続の利便性の向上を図るとともに、フルオンライン申請を促進するため、司法書士等が代理人として行う登記申請に限って特別の取扱いを認めるものであるが、特別委任方式を利用する場合の登録免許税の納付方法については、登記所における事務処理の効率化を図るため、電子納付に限定することとされた。

 なお、金融機関によっては、電子納付金額に上限を設けている場合もあり、このような場合には電子納付をすることができないことから、登録免許税を電子納付することができない場合については除外することとされた。

 もっとも、電子納付がされていない場合であっても、金融機関や司法書士等に電子納付金額の上限を確認する必要はなく、登録免許税を電子納付することができない場合に該当するものとして取り扱って差し支えない。

4 特別委任方式の運用開始日

 特別委任方式の運用は、司法書士等に対する周知期間を考慮して、令和8年3月1日から実施することとされた。

日司連常発第127号令和7年(2025年)12月9日

司法書士等(司法書士及び司法書士法人)が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱いについて(お知らせとお願い)

令和7年12月9日付法務省民二第1578号法務省民事局民事第二課長依命通知を受けて別添のとおり連合会が推奨する登記原因証明情報等を明示します。

貴会会員にご周知くださるようお願いいたします。

別添1 登記原因証明情報(売買による移転:個人)

別添2 登記原因証明情報(売買による移転:法人①)(代表社員が現認)

別添3 登記原因証明情報(売買による移転:法人②)(社員が現認)

別添4 登記原因証明情報(売買による移転:法人③)(使用人司法書士が現認)

別添5 登記原因証明情報(贈与による移転)

別添6 登記原因証明情報(抵当権設定)

別添7 登記原因証明情報(抵当権抹消(弁済))

別添8 登記原因証明情報(抵当権抹消(一部解除))

別添9 登記原因証明情報(抵当権抹消(全部解除))

別添10 登記原因証明情報(第三者のためにする契約)

別添11 登記原因証明情報(買主の地位の譲渡契約)

別添12 委任情報

登記原因証明情報(売買による移転:個人)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法務太郎は、の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(売買による移転:法人①)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの代表社員である司法書士Aは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名2をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

2 司法書士Aが司法書士法人Ⅹの代表社員としての商業登記電子証明書を取得できない場合は、司法書士A個人に対して払い出される司法書士電子証明書(セコムパスポート for G-ID)に係る電子署名で足りる。

登記原因証明情報(売買による移転:法人②)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの社員である司法書士Bは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹ及び社員である司法書士Bは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、それぞれ、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(売買による移転:法人③)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を売主、甲を買主とする売買契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、甲が乙に対して売買代金全額を支払ったときに本件不動産の所有権が移転する旨の特約がある。

⑶ 甲は乙に対して、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約に基づく売買代金全額を支払った。

⑷ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法人Ⅹは、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法人Ⅹの使用人である司法書士Cは、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2⑴及び⑵の事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑶の事実を現認した1。

したがって、司法書士法人Ⅹ及び使用人である司法書士Cは、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、それぞれ、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

1 代金決済への立会いのほか、司法書士が、売主から代金を受け取った旨や、金融機関が買主の依頼に基づき売主指定の口座に振込手続を行った旨を金融機関担当者から聴取したことなどを想定している。

登記原因証明情報(贈与による移転)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日贈与

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、乙を贈与者、甲を受贈者とする贈与契約を締結した。

⑵ よって、本件不動産の所有権は乙から甲に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権設定)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権設定

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日保証委託契約に基づく求償債権

同日設定

⑶ 当事者 権利者(抵当権者) 甲

義務者(抵当権設定者) 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 乙は、丙と金銭消費貸借契約を締結し、これを主債務として甲との間で保証委託契約を締結し、同日、甲はこの委託契約に基づいて、丙との間で保証契約を締結した。

⑵ 甲及び乙は、令和○年〇月〇日、上記保証委託契約に基づき、甲が将来、乙に対し取得する求償債権を担保するため、本件不動産に以下の内容の抵当権設定契約を締結した。

債権額 金3000万円

損害金 年14%(年365日日割り計算)

債務者 乙

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された契約書の確認及び乙からの聴取により2及びの事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(弁済))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日弁済

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 債務者である甲は、令和〇年〇月〇日、抵当権者である乙に対し、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))の債務の全額を弁済した。

⑵ よって、本件抵当権は、令和〇年〇月〇日弁済により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された弁済証書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(一部解除))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日解除

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 抵当権設定者である甲及び抵当権者である乙は、令和〇年〇月〇日、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))設定契約を、上記不動産に限り、合意解除した。

⑵ よって、上記不動産に係る抵当権は、令和〇年〇月〇日解除により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された解除証書の確認及び乙からの聴取により2の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(抵当権抹消(全部解除))

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 抵当権抹消

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日解除

(申請の対象となる登記事項の表示

〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号

共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号)

⑶ 当事者 権利者 甲

義務者 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 抵当権設定者である甲及び抵当権者である乙は、令和〇年〇月〇日、本件抵当権(〇〇法務局令和〇年〇月〇日受付第〇〇〇〇号(共同担保目録(〇)第〇〇〇〇号))設定契約を、合意解除した。

⑵ よって、本件抵当権は、令和〇年〇月〇日解除により消滅した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、乙から、登記原因証明情報作成に係る委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、乙から提供された解除証書の確認及び乙からの聴取により2⑴の事実を確認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(第三者のためにする契約)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 丙

義務者 甲

の売買契約の買主

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲は、乙との間で、令和〇年〇月〇日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、「乙は、売買代金全額の支払いまでに本件不動産の所有権の移転先となる者を指名するものとし、甲は、本件不動産の所有権を乙の指定する者に対し乙の指定及び売買代金全額の支払いを条件として直接移転することとする。」旨の所有権の移転先及び移転時期に関する特約が付されている。

⑶ 所有権の移転先の指定

令和〇年〇月〇日、乙は、本件不動産の所有権の移転先として丙を指定した。

⑷ 受益の意思表示

令和〇年〇月〇日、丙は甲に対し、本件不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をした。

⑸ 令和〇年〇月〇日、乙は、甲に対し、⑴の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。

⑹ よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、甲から丙に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、甲及び乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、甲及び乙から提供された契約書の確認並びに甲及び乙からの聴取により2からまでの事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑸の事実を現認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

登記原因証明情報(買主の地位の譲渡契約)

1 登記申請情報の要項

⑴ 登記の目的 所有権移転

⑵ 登記の原因 令和〇年〇月〇日売買

⑶ 当事者 権利者 丙

義務者 甲

買主の地位の譲渡人 乙

⑷ 不動産の表示

〇〇の土地

〇〇の建物

2 登記の原因となる事実又は法律行為

⑴ 甲は、乙に対し、令和〇年〇月〇日、その所有する上記不動産(以下「本件不動産」という。)を売り渡す旨の契約を締結した。

⑵ ⑴の売買契約には、「乙から甲への売買代金の支払いが完了した時に本件不動産の所有権が乙に移転する。」旨の所有権の移転時期に関する特約が付されている。

⑶ 地位の譲渡契約

乙は、丙との間で、令和〇年〇月〇日、⑴の売買契約における買主としての地位を丙に売買により譲渡する旨を約し、甲は、これを承諾した。

⑷ 代金の支払い

令和〇年〇月〇日、丙は、甲に対し、⑴の売買代金全額を支払い、甲はこれを受領した。

⑸ よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、甲から丙に移転した。

3 登記原因が発生したことの事実の確認方法等

⑴ 司法書士法務太郎は、甲及び乙から、登記原因証明情報作成に係る具体的な委任を受けた。

⑵ 司法書士法務太郎は、⑴の委任に基づき、甲及び乙から提供された契約書の確認並びに甲及び乙からの聴取により2⑴から⑶までの事実を確認し、代金決済に立ち会うことにより2⑷の事実を現認した。

したがって、司法書士法務太郎は、3⑴の委任に基づき、登記原因証明情報を作成した上で、これに電子署名をする。

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局●●出張所 御中

委任情報

私は、東京都〇〇区〇〇町〇番〇号 司法書士法務太郎 を代理人と定め、下記登記申請手続に関する一切の権限を委任します。

登記の目的 所有権移転

登記原因(予定) 令和〇年〇月〇日売買

登記権利者 甲

登記義務者 乙

本件不動産

〇〇の土地

〇〇の建物

登記の原因となる予定の事実又は法律行為

(1)甲及び乙は、令和〇年〇月〇日、乙が甲に対して本件不動産を売り渡す旨の売買契約を締結した。

(2)上記の売買契約には、本件不動産の所有権は、甲が乙に売買代金を支払ったときに、甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。

(3)甲は、令和〇年〇月〇日、乙に対し、売買代金全額を支払い、乙は、当該支払を確認する予定である。

(4)よって、本件不動産の所有権は、令和〇年〇月〇日、乙から甲に移転する予定である。

1 甲及び乙の不動産登記申請に係る登記の原因となる予定の事実又は法律行為につき、司法書士法務太郎が作成名義人となって登記原因証明情報を作成することに関する一切の件

2 【以下略】

令和〇年〇月〇日

(作成日は上記登記原因日付より前でも差し支えなく、作成日から登記の原因が生じた日までの期間は、原則1月以内とする。)

(住所) 東京都〇〇区〇〇町〇番〇号

(氏名) 登記義務者 乙

登記研究934号令和7年12月号

登記研究934号令和7年12月号テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■法務局地図作成事業の次期地図整備計画の策定に向けた基本方針について

東京法務局民事行政部首席登記官(不動産登記担当)(前法務省民事局民事第二課地図企画官) 楠 野 智 之、法務省民事局総務課民事調整官兼民事監査官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課不動産登記第二係長 名 上 博 和、法務省民事局民事第一課戸籍企画第一係員(前法務省民事局民事第二課不動産登記第二係員) 佐 藤 遼 太

第1 はじめに

法務局地図作成事業(令和7年3月25日更新)法務省民事局

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

第2 現行計画期間中における法務局地図作成事業に係る主な動き

 勧告。総務省行政評価局 令和元年12月地籍整備の推進に関する政策評価書

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01hyoka02_191206000137696.html

 令和元年12月26日付法務省民二第722号「登記所備付地図作成事業における作業計画の変更の在り方について(民事第二課長依命通知)」

国土交通省 地籍調査の実施状況 都市部における公図と現況のずれ

https://www.chiseki.go.jp/situation

 国土調査法に基づく地籍調査への協力について(民事局長通達)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 国土調査法に基づく地積調査への協力について(民事第二課長依命通知)令和2年9月29日付け法務省民二第751号

 地籍調査の実施主体に対する登記官の助言等について(通知)令和4年3月23日付け法務省民二第453号

第3 法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会

一般社団法人金融財政事情研究会「法務局地図作成事業の今後のビジョン検討会」

https://products.kinzai.or.jp/seminar/legalmap

 類型化と優先基準策定。

第4 次期計画の策定に向けた基本方針

 用語の統一。対象地区の限定。震災復興型から被災地域復興型へ名称変更。都道府県が強く計画変更を要望しても地区が存在する市区町村からの要望がなければ、要望書の提出がないことになるため計画変更をすることはできない。 

 効果検証(画像、登記件数統計、固定資産税収額など)。

第5 おわりに

 令和5年1月23日登記所備付地図データの公開

https://chiban-regi.rmp.glbs.jp/chiban-viewer

 甲地図混乱(地図に準ずる図面により現地において不動産の位置を特定することの困難度が比較的高い状態)の地域は、法務局の仕事として最優先。

 

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第15回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の発起設立による設立の登記について(その1)

1 はじめに

 対象者は商業登記事務処理の初任者。

2 株式会社の発起設立の手続

 会社法25条から49条まで。会社法911条。

3 株式会社の発起設立による設立の登記の手続と添付書面

 設立時代表取締役が必要な情報を添付して申請。

 (1) 定款(商登法第47条第2項第1号)

 会社法30条、公証人法57条。

 登記研究70号P45、昭和28年7月29日民事局長電信回答「他管内所属公証人の定款認証と登記の受否について」

・公証人が作成した謄本提供の可否。

 登記研究238号P44、昭和42年7月6日民事甲第2047号民事局長回答「登記事務の取扱について」

登記研究121号P38、1957年12月20日質疑・応答二四四一「設立登記申請書に添附する定款について」

 登記研究177号P74、1962年8月20日質疑・応答三七三五「設立登記申請書に添付する定款について」

 (2) 設立時発行株式に関する事項を決定した書面(商登法第47条第3項)

 会社法28条(変態設立事項)。

 (3) 定款に会社法第28条各号に掲げる事項についての記載があるときの書面(商登法第47条第2項第3号)

 登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究517号P137、平成2年12月25日法務省民四第5666号民事局長通達「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究519号P184、平成3年2月15日法務省民四第1162号民事局第四課長依命通知「商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 登記研究523号P133、平成3年4月22日法務省民四第2635号民事局第四課長通知「取引所の相場を証する書面について」

 (4) 会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面(商登法第47条第2項第5号)

 会社法34条、会社法施行規則7条。

 登記研究877号P131、令和3年1月29日法務省民商第10号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・書面への押印の有無。

 登記研究739号P17、2009年9月30日、吉野 太人:法務省民事局付検事、産田 実代:法務省民事局商事課商業法人登記第一係員「【論説・解説】 商業・法人登記実務の諸問題(1)」

 登記研究832号P172、平成28年12月20日法務省民商第179号民事局長通達「会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面について」・・・邦銀の海外支店への払込み。

 登記情報540号P4、2006年11月1日土手敏行:東京法務局民事行政部第一法人登記部門統括登記官「商業登記実務Q&A」・・・外国銀行の海外支店への払込み。

 登記情報669号P105、平成29・3・17民商第41号民事局長通達「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について」・・・設立時取締役名義の通帳への払込みの場合。払込みに発起人が実質的に関与していることを証するため、発起人からの委任されていることを証する情報の添付が必要。

 法人成りなどの際、発起人が屋号付きの口座であっても、発起人の氏名が記載されていれば、認めて差し支えないと考えられる。

 登記情報549号P42、2007年8月1日吉田一作:法務省民事局商事課商業法人登記第一係主任「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(5)」

 登記研究902号P92、令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」

 インターネットバンキングでプリントアウトした情報で、口座の名義人や口座番号が表示されてない場合、キャッシュカードのコピーを添付することで足りる運用。

 (5) 設立時役員の選任・就任に関する書面(商登法第47条第2項第7号、第10号、第3項、商登規第61条第4項、第5項、第7項)

 会社法38条から40条まで。

 登記研究203号P52、昭和39年8月22日民事甲第2875号民事局長回答「有限会社の取締役等の就任承諾書について」・・・発起人と取締役等が同一人である場合。

 (6) 資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の規定に従って計上されたことを証する書面(商登規第61条第9項)

 出資する財産が金銭のみの場合は、払込みがあったことを証する書面によって資本金の額の計上の適法性を判断することができる。

 (7) 本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(商登法第47条第3項)

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第136回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

257 一般社団法人(理事会非設置)の役員変更登記について

 二事業年度ごとに必要な役員変更登記を行っていなかった場合の対応。

■逐条解説不動産登記規則(62)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第112条 家屋番号

不動産登記規則(家屋番号)

第百十二条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。

2 附属建物には、符号を付すものとする。

 家屋台帳法の名残りから、建物番号ではなく家屋番号。不動産登記事務取扱手続準則78条、79条。

【法 令】不動産登記規則及び企業担保登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月10日法務省令第49号)

 受付帳の記載事項。

不動産登記規則の一部を改正する省令(令和7年10月30日法務省令第53号)

 登記官が住所変更登記義務違反を知ったときに、裁判所へ通知する定め。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6271〕令和6年能登半島地震に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産の登記の登録免許税及び筆界特定の申請手数料の取扱いについて(令和7年3月28日付け法務省民二第474号名古屋法務局民事行政部長、金沢地方法務局長(名古屋・金沢以外は、参考送付)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

市民と法2025年12月No.156

市民と法2025年12月No.156民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOopJdP5HN4vd1HFsaKK3zmrHdFOKuBOjTWfQclrgFr6BYK8S6kxG

大論公論 家族の多様性と、生き方や生活の多様性

金沢大学教授 宮本誠子

 災害が多い日本での生活の多様性に合わせた法的援助の必要性。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(4)

 司法書士 谷口 毅

 昭和二十二年法律第七十二号(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000072

P5、立法の目的を達成するための手段の合理性を裏付ける事実もまた、立法事実と呼ばれる。・・・裏付ける事実、の意味が分かりませんでした。

 第9回国会 参議院 地方行政委員会 第6号 昭和25年12月3日

https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=100914720X00619501203

 統計ではなく議論から立法事実を推論する試み。

【論説解説】・民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案を読む

 司法書士 新倉由大

 2025年(令和7年)09月19日日本司法書士会連合会「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」に対する意見書

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion_list/post_10

 自書要件。公的機関による保管の有無と検認制度の適用除外。相続人による遺言の検索制度。

 電磁的記録による場合の撤回(民法1024条)。

・所有者不明農地に対する利用権設定(賃借権設定)の実務――農地制度の活用実態と展望を含めて――

 司法書士 八田賢司

農林水産省 相続未登記農地等の実態調査 令和5年2月14日更新

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/mitouki/mitouki.html

 農地関連法令で使われる利用権。

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000065/20160401_427AC0000000063?tab=compare

 農用地利用増進事業の創設。地域計画、目標地図の作成。

 

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101

 農地中間管理機構制度の発足。

農林水産省 所有者不明農地制度

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html

 所有者、所有者の相続人の1人も判明しない場合・・・農地法31条、32条、39条、41条。農地法施行令74条の2。農地中間管理事業の推進に関する法律22条の2。

 所有者、所有者の相続人のうち、1人以上判明している場合・・・農地中間管理事業の推進に関する法律18条、22条の2、22条の3、22条の4。農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則21条。

・離婚・養育費相談の実務上の留意点――法改正も見据えて――

 司法書士 渡辺 亨

 厚生労働省 令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya/reserch_single-parent_households

 養育費の額は、生かさず殺さず。

 慰謝料は、先例の額を説明したうえで、本人が請求したい額を請求申立てして欲しい。何らかの債務と相殺するケースがあるから。

 婚姻費用請求の調停の申立て期間。法定養育費の請求が可能な対象者。

・消費者取引被害に関する実務上の留意点と関連する法律の概観(上)

 司法書士 山田茂樹

 内閣府2025年7月4日「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書」

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2025/houkoku/202507_para_houkoku.html

 後期高齢者は訪問販売、若者はインターネット通販。

 聴取項目の整理。

・司法書士のためのコンプライアンスの考え方と実践

 司法書士 北詰健太郎/弁護士 前田宏樹/弁護士 小山田桃々子

 社会一般で求められているコンプライアンスを遵守する意識を業界で醸成することが必要と考え、質疑を提出。若い世代に司法書士を目指してもらうための取り組み。

▼視点▼使命規定をめぐって(1)

・司法書士の使命の実践とは何か――日司連の対応事例を基に考える――

 司法書士 白井則邦

 使命規定と人権保障について、各単位会にアンケートを取る予定であったが、日本司法書士会連合会の理事会で消極的意見が多く実現に至らなかった。

 論稿について、朝鮮学校での法律教室の開催報告の記載の削除要請が日本司法書士会連合会からあり、削除された。

市川正人「表現の自由とヘイトスピーチ」立命館法学360巻、発行日2015-08紀要論文は、当初月報司法書士に掲載予定であったが、日本司法書士会連合会から、原稿内のヘイトスピーチの実例の大幅な削除要請があった。

https://ritsumei.repo.nii.ac.jp/records/7035

▼視点▼使命規定をめぐって(2)

・誰一人取り残さない社会へ――1条を市民と共に生きる――

 司法書士 鈴木啓太

 司法書士法1条全国アクション。

https://note.com/happy_stork3803

現代家族の肖像と法律問題(44)

 弁護士 升田 純

 東京地判令和元年9月10日金法2136号79頁。

 東京地判令和元年11月15日金法2142号52頁。

 大阪高決令和2年2月27日判時2480号16頁。相続人の廃除を認めた原審判の取り消し。

民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)

第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3 前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。

 最高裁判所第一小法廷判決昭和62年4月23日民集第41巻3号474頁。

 名古屋地判昭和59年5月29日判時1152号155頁、判タ532号209頁。相続人ではない者に遺贈し、受遺者が遺贈の放棄をした場合の遺言執行者の指定・報酬の定めを無効とした裁判例。

 東京地判平成元年2月27日判タ689号289頁、金法1234号39頁。

 名古屋地判平成5年2月16日訴月42巻10号2324頁。

 東京地判平成5年8月31日判タ835号228頁。

 

Q&A簡裁民事実務メモ41 民事訴訟手続(34)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 債務不存在確認請求事件。確認の利益。

最新行政動向①花粉発生源対策の促進に向けた森林の所有者特定と境界明確化の新たな取組み――司法書士等法律専門職と連携した東京都の挑戦――

東京都産業労働局農林水産部森林課統括課長代理(企画調整担当) 光辻知己

東京都 伐採促進契約合意支援事業「伐採を促進するための契約合意支援事業に係る相続等登記費用支援補助金及び同奨励金」の申請について

https://forestry-office.metro.tokyo.lg.jp/about/zou/bassaihojo/index.html

相続・今昔ものがたり(51)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その3)

 廃家。効力要件は、廃家の届出と、廃家後に入籍するべき家への入籍の届出の受理。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(14) 信託契約書の起案の作法(7)

 渋谷陽一郎

 金銭の分別管理(信託法34条)。信託口口座を開設した場合の識別性(民事執行法145条、147条、156条)。

P80、4 信託法25条(信託財産の独立性)に基づき、民事信託専用口座内の金銭は、受託者の固有財産には属さないものとし、受託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定その他の倒産手続開始の決定を受けた場合であっても、当該金銭は、受託者の固有財産をめぐる強制執行、仮差押え、租税滞納処分、または倒産財団に属することから完全に分離する。P82、勝訴の蓋然性は極めて高い。について・・・信託契約書に記載することにより、実務運用上、受託者の固有財産から分離する効果があるのか、第三者意義に準じる訴訟においてどの程度の立証方法となるのか、分かりませんでした。

 信託条項例(7)破産管財人との協議がうまくいかない場合の措置の記載について、信託契約締結の際に必要なのか、判断が付きませんでした。

小さな正義の物語――司法書士制度の忘れ得ぬ人々――【第10回】

 渋谷陽一郎

 最近の司法書士は司法書士制度存続に対する危機感が薄い、司法書士制度生成の経緯を辿る必要があるという主張。司法書士の中立性幻想。

全青司ノート75「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」をめぐって――現場からの法創造と制度の持続可能性――

全国青年司法書士協議会民法・不動産登記等研究委員会、司法・司法書士制度等研究対策委員会共同ワーキングチーム

2025年8月26日全国青年司法書士協議会「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案に対する意見」

すぐに使える!資産税の豆知識58 魅せられたる税理士を生きて②――私見、税理士という職業について――

 税理士 福壽一雄

 税理士制度の歴史。公認会計士との違い。

法律家のひとりごと「共有は例外」は今は昔

弁護士 三平聡史

 共有観(共有は解消すべきか維持すべきかという価値観)。昭和62年4月22日最高裁判所大法廷判決民集第41巻3号408頁は、解消。

 共有の維持を図る規定。民法256条。現実的に共有にしておかざるを得ない不動産は増えている。

月刊登記情報2025年12月号769号

月刊登記情報2025年12月号769号、一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 司法書士と災害対策・被災者支援

東京司法書士会 濵口宏明

 災害対策基本法(施策における防災上の配慮等)第8条2項16号被災者の生活の再建に関する事項

 災害救助法(救助の種類等)第4条1項6号福祉サービスの提供

登記等における自然人の住所変更手続の横断整理―住所変更手続漏れの要因分析と予防策―

司法書士 本橋寛樹

 仮登記名義人(不動産登記法59条4号)。根抵当権の債務者(不動産登記法83条1項2号)。信託の登記における委託者、受益者(不動産登記法97条1項1号)。相続人申告登記(不動産登記法76条の3第3項)。

 任意後見契約の委任者、受任者(後見登記等に関する法律5条2項)。

 自筆証書遺言書保管制度の遺言者、受遺者、遺言執行者(法務局における遺言書の保管等に関する法律4条4項)。

商業登記規則逐条解説 第36回

土手敏行

商業登記規則

(電子証明書に係る証明の期間)第三十三条の二 法第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。

一 一月

二 三月の整数倍の期間(二年三月を超えないものに限る。)

 電子認証制度が創設された理由。

 登記情報467号、2000年10月1日、金子直史:法務省民事局付検事「商業登記法等の一部を改正する法律の解説(商業登記法の一部改正関係)」

 期間について。

 登記研究640号、2001年5月30日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷 剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて(上)」

(電子証明書による証明に適しない事項)

第三十三条の三 法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め

二 未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。

三 外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。

四 管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。

 本条に掲げる者は、商業登記簿等を確認しなければならないため、電子証明書による証明に適しない。

 登記情報476号、2001年7月1日、横山 亘:東京法務局多摩出張所登記調査官(前法務省民事局商事課主任)、古谷剛司:法務省民事局商事課係長「商業登記所が行う電子認証事務の取扱いについて」

 外国会社の日本における代表者である法人については、外国会社登記簿に商号又は名称及び本店又は主たる事務所のみが記録され、当該法人の代表者は記録されないため。

 登記研究640号P132、平成12年9月29日法務省民四第2274号民事局長通達「商業登記法等の一部を改正する法律等の施行に伴う電子認証事務の取扱いについて」

(電子署名の方法)第三十三条の四 法第十二条の二第一項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。 

 商業登記法が電子署名の方法を直接特定しなかったのは、将来、新しい電子署名の技術が実用化された場合に、新しい電子署名の方法もこの制度の対象に取り込むことができるようにするため。

(証明する登記事項)第三十三条の五 法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。

 出生の年月日は、登記事項ではないから除かれている。支配人である旨及び資格は、登記事項の変更の概念がないから除かれている。

(電子証明書による証明の請求)第三十三条の六 法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。

一 被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)

二 代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所

三 法第十二条の二第一項第二号の期間

四 手数料の額

五 年月日

六 登記所の表示

3 第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

4 第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。

一 日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク

二 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置

5 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)

二 第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値

三 第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの

四 内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)

6 第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。

7 前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。

8 第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。

 電磁的記録の定義。

 登記研究869号、2020年7月30日、福永 宏:前法務省民事局付、中村 美穂:前法務省民事局商事課法務専門官、青山 豊克:前法務省民事局商事課電子認証係主任「商業登記規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第1号)の概要」

 登記情報720号、2021年11月1日、青山 琢麿:法務省民事局総務課企画第二係長(前民事局商事課商業法人登記第一係長)、服部 直樹:法務省大臣官房秘書課政策立案連絡調整・政策評価係長(前民事局商事課電子認証係長)「令和3年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

 商号、本店、印鑑提出者の資格は、各128文字以内、印鑑提出者の氏名は126文字以内。

 7項のその他の当該記録する事項を証する書面には、原則として英和辞典その他の辞書の写しが該当。

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第22回~第24回会議を開催 編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第5回・第6回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株主総会の開催スケジュールの見直し。現物出資制度の見直し。

Column令和7年度司法書士試験の概要

姫野寛之

 登記先例解説集8号、1962年3月25日、香川保一:法務省民事局第三課長「担保権の登記に関する先例の総観(四)―昭和三五年分―(四) 仮登記関係 停止条件付所有権移転の仮登記後条件成就前に仮登記義務者(所有権の登記名義人)が死亡した場合、右の仮登記に基づく本登記の前提としての相続登記の要否(回答)」

 登記研究192号、昭和38年9月28日、民事甲第2660号通達「仮登記に基づく本登記の方法について」

 登記先例解説集29号、1963年12月25日、御園生 進:法務省民事局第三課長補佐、青谷 岩男:法務省民事局第三課長補佐「不動産登記に関する最近の主要通達の解説 四、仮登記に基づく本登記の方法について(昭和三八年九月二八日民事甲第二六六〇号通達)」

 登記研究356号、1977年7月20日、質疑応答【五三八二】「仮登記の本登記」

 登記情報600号、2011年11月1日、登記官の目「相続登記における一考察~最近の2題の照会事案から」

 登記研究866号、2020年4月30日【実務の視点】(113)

 登記研究869号、2020年7月30日、藤原 勇喜:藤原民事法研究所代表「不動産登記をめぐる諸問題についての若干の考察(14)」

 登記先例解説集46号、1965年5月25日、青谷岩男:法務省民事局第三課長補佐「不動産登記に関する最近の主要通達について 二、相続登記の省略の可否について(昭和四〇年三月三〇日付民事三発第三〇九号民事局第三課長回答)」

目で見る筆界の調査・認定事例第20回・完 共有登記名義人の一部の者の立会い確認により筆界を認定した事案

富山地方法務局砺波支局長 角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 指針発出時のQ&A、筆界の認定は、登記官が考える筆界と所有権登記名義人等の認識に齟齬がないことが1つの判断要素といえるが、当該土地の筆界を知ると思われる共有登記名義人等の少なくとも一人以上の認識が確認できていれば最低限満たすと考えてよい。

公図で識しる日本第9回 鎌倉―幻の稲村ヶ崎―

土地家屋調査士 西村和洋

 地目廃土手敷。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒅―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 外国との取引。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律(疑わしい取引の届出等)第8条4項 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。

 法人の実質的支配者について。自己株式がある場合。無議決権株式(会社法108条1項3号)がある場合。子会社の場合は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条2項1号。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第6回 錯誤(民法95条)と規範的要件

弁護士 大島眞一

 客観的に重要な基礎事情の錯誤が相手方に表示されていること。表意者に重大な過失があることを基礎付ける具体的事実。相手方が表意者に錯誤があったことを知っていた・重大な過失によって知らなかった・表意者と同一の錯誤に陥っていた。

民事信託の相談会その81

お気軽にどうぞ。

2025年12月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

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