内閣府第2回デジタル・AIワーキング・グループ議題1.超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な資産管理の推進

内閣府第2回デジタル・AIワーキング・グループ

令和7年3月13日(木)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_06ai/250313/ai02_agenda.html

議題1.超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な資産管理の推進

民事信託の実状と課題

2025年3月13日(木)

広島弁護士会、高齢者・障害者等の権利に関する委員会委員、弁護士菊永将浩

民事信託の契約に200件以上関与

・・・法務省、国税庁、厚生労働省などではなく、内閣府の規制改革推進会議で議論されていることの文脈。法務、税務、金融面などで、国(内閣府?)に対してガイドライン、Q&Aやフローチャートの作成を要望されていますが、可能であるならば賛成です。

・令和5年における公正証書の作成件数は約4,500件だが、これとは別に私文書での契約もあることから、全体の総数は、その2~3倍(1~1.5万件)ほどあると考えられる。

・・・私文書での民事信託に係る契約等が、公正証書の2~3倍あると想像する根拠が分かりませんでした。

⇒)民事信託の利用が望ましい方(例えば、元気なうちに自分の財産管理を信頼できる子に任せたいと考えが決まっている高齢者など)が利用できていないので、関係者等に制度を認識・理解していただく必要がある。

・・・相続登記、遺言制度、後見制度と併せて、選択肢の一つとして広報していくことになるのではないかと思います。

民事信託の担い手である専門家が不足している

・・・専門家の間で見解が異なる、という表現がしっくりくるように感じます。

民事信託の正確な情報が分かりにくい

・・・正確、正しい、という表現を使うことが難しい制度なのかなと思います。

信託口口座の開設、開設後の取扱い(ペイオフ時の支払先、受託者変更時の対応、差押え発生時の取扱い、契約終了時の口座終了方法)など金融庁も巻き込んで進めていく方向なのかなと感じます。

信託契約等の公正証書作成時に、オンラインでの作成を利用しやすい設計にすることは、必要だと感じます。利用者の最寄りの士業事務所を活用することも可能だと思います。

>(参考)民事信託のその他の課題

1信託財産の規制

・農地を信託の対象とすることができない。

2業法の規制

・民事信託において、士業などの専門家というだけでは受託者になることができない。

3税務上の取扱い

・民事信託の税務について、公的見解がないことから実務での活用が慎重になっている。

例1)信託終了時の相続税の債務控除(相続税法9条の2)

→相続税法9条の2第6項が信託の終了時に適用がないことから、信託をした場合に相続税の債務控除が受けられないのではないか。

例2)受託者のみが債務者となる借入における相続税の債務控除の可否

→委託者が債務を負わない形をとった場合において相続税の債務控除が受けられるかどうか。

例3)遺言の内容とは異なる遺産分割をした場合においては二重課税の問題が生じないような税務の取扱いになっているが、信託の場合にも同様に考えられるか。

・民事信託の活用が難しくなる形での税務についての公式見解が示されている分野がある。

例1)空き家の譲渡所得の特別控除が信託の場合には適用されない(令和4年12月20日東京国税局照会・回答)

4登記上の取扱い

・信託登記、とりわけ信託目録の記載方法などについての指針がなく、登記実務にばらつきがみられる。

5金融実務の取扱い

・民事信託に対応する金融サービス(信託内融資など)を提供している金融機関が少ない。

議題2.「相続手続の効率化」に関するフォローアップ

>戸(除)籍電子証明書を提供するための戸(除)籍電子証明書提供用識別符号の発行について、オンライン申請やオンライン発行の実現に向けた工程表を作成

➢ 以下の手続について、令和7年3月24日から戸籍電子証明書提供用識別符

号のシステム連携を開始する予定

① 旅券発給申請手続

② 在外公館における身分関係事項等に関する証明手続

③ マイナ免許証の本籍情報変更手続

※マイナ免許証のみを有する者のみ

月刊登記情報2025年3月号760号

月刊登記情報2025年3月号(760号)、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

語りかける路地

早稲田大学教授 山野目章夫

長狭物。

新しい公益信託法の概要

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 企画官 古谷真良

前内閣府大臣官房公益法人行政担当室 参事官補佐 太田道寛

法務省民事局 調査員 藤井梨絵

内閣府大臣官房公益法人行政担当室 主査 大塚一輝

  公益信託法は、信託法の特別法として、信託法1条記載の他の法律に当たる。

検討会だより

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会の第7回会議が開催され、報告書の取りまとめがされる

編集部

(一社)金融財政事情研究会 定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 報告書の取りまとめ。モデル定款に、ストックオプションプールに関する条項を入れる方向で検討。

逐条解説 スタートアップ向けモデル原始定款_v1.1 第2回

BAMBOO INCUBATOR司法書士チーム有志

石本憲史/川井秀一/笹野隼人/佐藤大輔/松本光平/丸山洋一郎

 相続人等に対する売渡請求(会社法174条~。)の条項。条項の設定時期。株主間契約の利用。

 基準日の条項(会社法124条)。新株を発行した場合の、会社法124条4項の適用。取締役会決議・取締役の決定。ただし書きにおける基準日株主を害する場合。基準日の定めを廃止する定款変更決議を行う必要がある場合。株式分割基準日

特定の株主からの取得する場合に、売主追加請求権(会社法160条3項)を排除する定め。

募集株式の割当て又は総数引受契約について、取締役が決定できる定め(会社法2項ただし書、205条2項ただし書)。

新株予約権の発行時に、募集新株予約権の割当て・総数引受契約の承認を取締役に委任する条項。登記申請時の添付書面。

株主総会の開催時期、開催方法。株主総会の書面決議が必要な場合。招集時期間、招集通知の送付(送信)方法。会社法299条3項により株主の承諾を得る場合。

株主総会議事録の作成、押印。

Column

司法書士事務所グループのナレッジマネジメント

あなたのまちの司法書士事務所グループ所属

あなまち司法書士事務所 所長司法書士 佐藤大輔

 あまり取り扱わないような事案に触れた場合の共有など。

商業登記規則逐条解説 第27回

土手敏行

(電子証明書の使用の廃止等の届出の方法)

第百六条の三 第百一条第一項第四号及び第五号の規定による届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十第一項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書面に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第三項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、第三十三条の十第一項の書面に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

3 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書の使用の廃止等の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

4 第一項の規定による届出については、第三十三条の十第四項(第三十三条の十三第六項において準用する場合を含む。)の規定中書面への記載に関する部分は、適用しない。

 

法務省 オンラインによる商業登記電子証明書の請求等について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html

(識別符号の変更の届出の方法)

第百六条の四 第百一条第一項第六号の規定による識別符号の変更の届出をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の規定により提出すべき電磁的記録を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する電磁的記録のほか、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は識別符号の変更の届出に係る書面情報の送信について、同条第五項の規定は識別符号の変更の届出に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による届出については、第三十三条の十四第二項において準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

 識別符号(休止届出用暗証コード。

(電子証明書による証明の再度の請求の方法)

第百六条の五 第百一条第一項第七号の規定により電子証明書による証明の再度の請求をするには、申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたものを送信(第四項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信」という。)しなければならない。

2 申請人等は、法務大臣の定めるところに従い、第三十三条の十九において準用する第三十三条の六第七項の規定により書面を申請書に添付すべき場合における当該書面に代わるべき情報を送信しなければならない。

3 申請人等は、前項に規定する書面のほか、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の六第一項の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者が第一項に規定する措置を講じたものを送信(次項において「電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信」という。)しなければならない。

4 第百二条第三項及び第四項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る申請書情報の送信について、同条第五項の規定は電子証明書による証明の再度の請求に係る添付書面情報の送信について準用する。

5 第一項の規定による請求については、第三十三条の十九の規定により読み替えて準用する第三十三条の七第一項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第114回 債権譲渡登記に係る登記事項証明書を添付した通知等が複数送付された事案について

前山形地方法務局供託課長 池田裕樹

 債権譲渡通知(譲渡禁止特約無し)と債権譲渡登記の競合。原則として、債権譲渡通知の到達の日時と債権譲渡登記の日時を比較して早い方に支払うため、債権者不確知を理由として供託することは出来ない。例外として供託できる可能性がある場合もある。

隣のプロフェッショナル

第3回 寺本振透 教授(九州大学大学院法学研究院 教授・元弁護士)

(取材・編集)弁護士 渡部友一郎

 継続。Facebookを仕事の思い付きメモに使う。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑼―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 写真付きでない身分証明書を用いる依頼者等。自然人が議決権を間接保有、直接保有併存しているケース。

実務の現場から

近年の法令改正と司法書士試験

姫野寛之

 不動産登記法63条3項の対象。

月報司法書士2025年1月岡山大学学術研究院法務学域教授岩藤美智子「遺言信託の対象財産と信託終了時の残余財産の帰属主体」

月報司法書士2025年1月岡山大学学術研究院法務学域教授岩藤美智子「遺言信託の対象財産と信託終了時の残余財産の帰属主体」

東京地判令和3年2月2日、東京高裁令和3年(ネ)第1269号、LEX/DB25588155

平成26年5月16日、A公正証書作成。

預貯金および現金の4分の2は、二男Yに相続させる。

預貯金および現金の4分の1は、信託1。

預貯金および現金の4分の1は、信託2。

平成28年8月15日、D死亡。

平成28年11月6日、A死亡。

平成29年10月1日、C死亡し、信託1、信託2が終了。Cの法定相続人はX1、X2。

信託2について、X1・X2が受託者Yに対して不当利得返還請求。

裁判所の判断

・信託2における残余財産の帰属権利者は、信託法182条1項2号によりX1、X2に帰属。遺言による黙示の指定があると認められる。

・信託財産は預貯金のみであり、相続税申告書作成上計上した現金は入らない。一部が不当利得、不法行為が成立する可能性があったとしても、遺言により不当利得返還請求権、不法行為による損害賠償請求権は一般承継人であるYが取得し、信託財産に属しない。

検討

・遺言の解釈による残余財産の帰属権利者の指定の判断。

・民法999条(遺贈の物上代位性)をYが払い戻した現金に類推適用できるか。

民事信託の相談会その73

お気軽にどうぞ。

2025年3月28日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

日本不動産学会誌No150不動産相続登記の義務化をめぐる成果と次の課題

日本不動産学会誌No150不動産相続登記の義務化をめぐる成果と次の課題

慶応義塾大学大学院法務研究科 松尾弘「不動産相続登記申請の義務化を民事法性の中でどうとらえるか」

 民法および不動産登記法の原則に照らし、相続登記申請の義務化をどのように位置づけることができるか、法理上の整合性。

 民法899条の2による判例法理の変更。民法177条とは別に、法定相続分についての当然承継と、それを超える部分についての意思表示に特定承継の中間類型として。

 

東北学院大学法学部法律学科准教授 梶谷康久「「相続登記の義務化」と登記の位置付け」

 相続登記の義務化は、所有者不明土地対策として導入されたものではあるが、登記によって所有者を明確化する必要があるという問題意識から定められたものなのであるから、登記を効力要件化する必要性を示すものの一つであると評価。

拓殖大学 長友昭「農地をめぐる相続登記の課題―不動産法から見た土地改良における登記活用事例と課題解消に向けた取り組み―」

 一般的な土地や建物などの不動産関連の制度では、一筆の土地や区画、集落・市町村・県単位という土地のまとまりで課題に対応しようとしているのに対し、土地改良制度では、水ないし水利施設に関する制度である性質上、確認の不動産の単位、流域単位で対応。流域は土地のまとまりを超える。土地改良区における事例。土地改良区が利害関係人として申立人となり、所有者不明土地管理命令の申立て。

信州大学農学部 三木敦郎、合同会社ちいもり 杉本由起、合同会社ちいもり 杉本健輔「相続登記だけでは解決しない森林管理問題」

 入会権等、相続登記すべきではない森林がある。相続登記をしても境界が不明な土地がある、との指摘は相続登記とは関係がないのではないかと思います。集材路など。山地災害を免れたいという意識はおよそ共通。

拓殖大学政経学部教授 宮下量久「特定空家等の略式代執行をめぐる相続登記の課題」

 特定空家等に対する措置状況の推移。人口密度が低い市区町村ほど、略式代執行の実施回数が多い。

日本大学経済学部 中川雅之「情報資本ストックとしての登記情報」

 相続登記という行為は、情報資本ストックの経年劣化に対応した投資として位置付けることができる。

栃木県司法書士会会長 髙橋宏治「相続登記実務上の課題―栃木県の例―」

 司法書士総合センターの相談件数の推移。過料と相続登記にかかる費用のバランス。

新潟県司法書士会 八田賢司「相続登記実務上の課題―新潟県上越地域の実務を通じてー」

 相談者の傾向、相続登記対象物件の特徴。家庭裁判所における相続放棄申述に関する書類の保存期間。

裁判所 事件記録等の特別保存に関する規則

https://www.courts.go.jp/about/topics/tokubetuhozonkisoku/index.html

常葉大学 胡光輝「中国における不動産物件変動と登記」

 登記を不動産物権変動の効力発生要件としている。

(台湾)国立政治大学法学院助教授 張韻琪「台湾法における不動産相続登記の現状と原因」

 相続登記は義務化されており、義務違反には過料の規定がある。その他に競売、代金の供託の制度もあるが、相続登記未了の不動産は増加している。

常葉大学 小川祐之「登記情報の透明性確保と開発・まちづくり:イギリスの場合」

 充分な住宅供給のための登記情報の透明性向上策。

獨協大学 小柳春一郎「フランスの義務的相続登記」

 相続を含め、登記申請の書類は、必ず公証人が作成する。相続登記の義務化違反としての過料の規定は削除され、損害賠償の規定の効果は不明。

国士舘大学 藤巻梓「ドイツにおける相続登記」

 遺産裁判所から相続人に付与される相続権の証明としての相続証書。推定力と公信力を有する。

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