登記研究933号令和7年11月号

登記研究933号(令和7年11月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(2・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

○第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い

 ○第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出

 別送方式による場合の留意点。申請情報の内容とすること。

 書面申出の場合、申出書に申出人の押印不要。申出書に文字の訂正、削除がある場合であっても訂正印不要。ページ数の記載があれば、契印不要。申出に押印不要のため、取下げには、本人確認書面の提示・添付が必要と考えられる。

 ○第4 相続人申告登記への準用

 ○第5 経過措置

  ○第6 ローマ字氏名が記載された登記原因証明情報等の取扱い

 所有権の登記名義人の氏名にローマ字氏名が併記されている場合、登記原因証明情報における氏名がローマ字で登記官が併記されているローマ字と一致することを確認できるとき。

 ○第7 その他

分筆の登記による登記の転写の場合の取扱いなど。

■住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープランの公表について

法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介、法務省大臣官房会計課文書係長(前法務省民事局民事第二課企画係長) 佐 野 史 織、法務省民事局総務課企画第一係員(前法務省民事局民事第二課法規係員) 大 山 結 子

第1 はじめに

令和7年3月28日法務省 住所等変更登記の義務化の施行に向けたマスタープラン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00695.html

第2 マスタープラン

 1 目的

 施行1年前に予定している運用の取扱い等を明らかにする。

 2 内容

 (1) 新しいルールのポイント

 過料の対象、令和8年4月1日施行、2年間の猶予期間。登記官の職権による所有権の登記名義人の住所等変更登記。

  (2) 住所等変更登記の義務化に向けて進める環境整備

 検索用情報の申出、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムに照会するのは2年に1回以上を想定。2年に1回以上と想定された理由としては、住所等変更登記の履行期限、住民基本台帳ネットワークシステムへの照会手数料。

会社法人等番号が登記されている法人は、商業・法人登記システムから、速やかに登記官に通知され、職権で登記。

 (3) 住所等変更登記の義務化の運用方針の決定

 催告を受けた後に、検索用情報の申出又は会社法人番号の申出がされた場合は、過料通知は行われない。

 (4) 住所等変更登記の義務化に向けた周知・広報

第3 おわりに

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第14回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:代表取締役等に係る住所非表示措置について

1 はじめに

2 DV被害者等に係る住所非表示措置

 対象となる法人は、株式会社に限られない。後見人の登記における後見人及び被後見人(商業登記法40条1項1号、2号)も対象。

 商業登記規則31条の2第1項の、その他これらに準ずる者の範囲。登記研究906号P68、令和4年8月25日法務省民商第411号法務省民事局長通達「商業登記規則及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 登記の申請と同時する場合であっても、住所非表示措置の申出は別件。登記の申請と同時にする場合に限り、オンラインによる申出が可能。

 申出書に住所非表示を開始する期間の記載がないときは、履歴事項全部証明書に表示される範囲で現住所に係る住所非表示措置を行う。

 申出書、登記簿の附属書類の閲覧の制限の申出をする場合、申出書にその旨の記載が必要。

 DV等支援措置決定通知書(市区町村)、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(警察)、DV被害者相談証明書(配偶者暴力相談支援センター)などが添付書面。

 登記の申請と同時にDV被害者等に係る住所非表示措置の申出を行う場合、登記の申請情報に、被害者等の氏名及び住所が記載されている証明書は、登記申請書に添付のものを援用する、と記載して援用可能。

 住所に代わる表示として、一般社団法人の場合は一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第31条の2の規定による措置。

 住所非表示措置の終了申出が、代理人によることが出来ない理由は、加害者側が被害者の代理人になりすまして申出をし、住所非表示措置が終了してしまうことを防止するため(商業登記規則第31条の2第7項)。

3 代表取締役等住所非表示措置

 対象となる法人は、株式会社のみ。外国の住所も対象。本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面として、配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣がさだめるものは、現時点で定められていない。本店の所在場所の部屋番号の記載等も含めて一致している必要がある。

 代表取締役等住所非表示措置の申出と同日に実質的支配者情報一覧の保管の申請をした場合、実質的支配者の本人特定事項を証する書面を添付することを要しないと考えられる。

 既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社が解散し、当該措置が講じられている代表取締役が代表清算人となっている場合には、資格が異なることになるため、当該措置を継続することはできず、代表清算人についても当該措置を講ずる場合は、別途、代表清算人について代表取締役等住所非表示措置の申出が必要と考えられる。

4 おわりに

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第135回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

256 法人登記の問題点等について

 主務官庁がある法人の設立・解散等の根拠法律を制定するための準備をするのは主務官庁。

法人の設立根拠法に登記の手続法令も併せて規定されている法人。

 法律に規定し、登記手続に関しては法施行令に規定している法人、組合等登記令に規定している法人、個別の登記令に規定している法人。

■家族の変遷(過去・現代・未来)(4)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第5 明治初期から法典論争に至る議論と「家」制度

 皇室典範と明治民法制定時の論点。

【法 令】会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年2月28日法務省令第5号)

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和7年9月30日法務省令第48号)

 電子署名の規格。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年9月30日国土交通省令第99号)

 公告方法のインターネットの利用が、ウェブサイトと明確に。

【訓令・通達・回答】▽不動産登記関係

〔6268〕表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について【解説付】(令和7年3月21日付け法務省民二第447号法務局民事行政部長、地方法務局長(横浜を除く。)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 持分の取得の裁判があった場合の登記の目的は、氏名不詳持分全部移転。持分の譲渡の裁判があった場合の登記の目的は、氏名不詳の所有権保存登記を経たうえで、共有者全員持分全部移転。

▽商業・法人登記関係

〔6269〕商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(令和7年3月24日付け法務省民商第47号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請における印鑑の提出。

▽登録免許税関係

〔6270〕租税特別措置法第80条の3の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(令和7年2月18日付け法務省民商第21号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長、商事課長依命通知)

令和6年3月22日法務省民二第552号不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(通達)試訳

令和6年3月22日法務省民二第552号不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(通達)

○ローマ字氏名併記に関する記録例(登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出関係)

Examples of Records with Romanized Names Included.( Documents related to requests for the inclusion of Romanized names accompanying registration applications.)

(注)ローマ字氏名の併記方法を示したものである。

(Note) This illustrates the method for including Romanized names.

1 所有権の保存の登記と同時に併記をする場合

1. When concurrently registering the preservation of ownership.

(1) 単有の場合

(1) When owning solely.

1-1【登記上の氏名が片仮名表記の場合】

1-1[When the registered name is written in katakana.]

●登記記録(登記簿):●The registration record (The registry)

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         

全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.

表題部:The heading section. (土地の表示):The description of the land.

調整 : The prepared.平成〇〇年〇月〇日 : The prepared date.

不動産番号 : The real property numbers.12345567890123

地図番号 : The map numbers.A11―1

筆界特定 : The parcel boundary demarcation.余白:The blank.

【所在】 : The location.〇〇県〇〇市〇〇町〇〇

①地番: The parcel numbers.9999番3

②地目: The land category  (current state of the Land).宅地 : The presidential land.

③地積 ㎡ : The parcel area (area of the Land). :100.00㎡

原因及びその日付: The cause for recording and date thereof. 【登記の日付】:The recording date.

①9999番1から分筆: Subdivision of the Parcel number.9999-1. 【令和〇〇年〇月〇日

所有者: The owner.〇〇市〇〇丁目〇番〇号    〇〇 〇〇: The name and address of owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: ジョン・スミス(JOHN SMITH)

                

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。

This document evidence all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

※「登記の目的」欄に「相続人申告」と記録されている登記は、所有権の登記名義人(所有者)の相続人からの申出に基づき、登記官が職権で、申出があった相続人の住所・氏名等を付記したものであり、権利関係を公示するものではない。

※ Registrations where the “Purpose of Registration” field is recorded as “Heir Declaration” are entries made by the registrar ex officio based on a request from an heir of the registered owner (owner). These entries add the address, name, etc., of the requesting heir and do not serve to publicly disclose the rights relationship.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。

The underlines indicate delated matters.        The filing Number:00000000000 (1/1) 

1-2【登記上の氏名が漢字表記の場合】

1-2 [When the registered name is written in kanji.]

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 洪吉童(HONG KILDONG)

所有権保存: The preservation of ownership.

所有者: The name and address of Owner.

〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 洪吉童(HONG KILDONG)

(2) 共有の場合

(2) In cases of co-ownership.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号共有者: The name and address of Co-owners. 何市何町何番地 持分5分の3 ジョン・スミス(JOHN SMITH) 何市何町何番地 5分の2 洪吉童(HONG KILDONG)  

共有者: The name and address of Co-owners.

何市何町何番地 持分5分の3 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何市何町何番地 5分の2 洪吉童(HONG KILDONG)

3 所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記と同時に併記をする場合

(強制執行に関する登記の場合の例)

3. When registering a restriction on the disposition of ownership rights on real property without ownership registration, concurrently with a registration commissioned by a government agency (e.g., in the case of registration concerning compulsory execution).

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1  所有権保存 : The preservation of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号共有者: The name and address of Co-owners. 何市何町何番地 ジョン・スミス(JOHN SMITH) 令和何年何月何日順位2番の差押登記をするため登記 Registration to record a second priority attachment on [date].)
所有権移転 : Transfer of ownership.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因: The Cause. 令和何年何月何日何地方裁判所(支部)強制競売開始決定 Date: District Court (Branch). Order to Commence Compulsory Auction. 債権者何市何町何番地 何某 The creditor: Address: Name.

所有権移転 : Transfer of ownership.

原因: The Cause.

令和何年何月何日何地方裁判所(支部)強制競売開始決定

Date: District Court (Branch).Order to Commence Compulsory Auction.

債権者 何市何町何番地 何某 The creditor: Address: Name.

4 合体による登記(法第49条第1項後段の規定により申請を併せてする所有権の登記と同時に併記をする場合

4. Registration by Consolidation (When registration is made concurrently with the registration of ownership rights applied for together pursuant to the latter part of Article 49, Paragraph 1 of the Act.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
合体による所有権登記 : The ownership registration through consolidation.余白: The blank.共有者: The name and address of Co-owners. 何市何町何番地 持分3分の1 ジョン・スミス(JOHN SMITH) 何市何町何番地 3分の2 洪吉童(HONG KILDONG) Date of registration. Regarding Hong Gildong’s share, received on [date],  No. [number].

合体による所有権登記 : The ownership registration through consolidation.

受付年月日・受付番号 : The recording date and number.余白: The blank.

5 所有権の更正の登記と同時に併記をする場合

5. When making a concurrent entry at the time of registration of a correction of ownership.

(1) 単有名義を共有名義にする場合

(1) When converting sole ownership to joint ownership.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
1       付記1号所有権保存 : The preservation of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号所有者: The name and address of Owner. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号: 氏名
1番所有権更正 : The correction of Ownership No. 1.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 錯誤 The cause. The mistakes. 共有者: The name and address of Co-owners. 何市何町何番地 持分3分の1 氏名 何市何町何番地 3分の2 洪吉童(HONG KILDONG)

1番所有権更正 : The correction of Ownership No. 1.

原因 錯誤 The cause. The mistakes.

共有者: The name and address of Co-owners.

何市何町何番地 持分3分の1 氏名

何市何町何番地 3分の2 洪吉童(HONG KILDONG)

(2) 共有名義を単有名義にする場合

(2) When changing joint ownership to sole ownership.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
2                 付記1号所有権移転 : Transfer of ownership.  令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因平成何年何月何日相続 The cause. The date. The Inheritance. 共有者The name and address of Co-owners. 何市何町何番地 持分2分の1 ジョン・スミス 何市何町何番地 2分の1 乙某
2番所有権更正 : The correction of Ownership No. 2.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 錯誤 The cause. The mistakes. 所有者: The name and address of Owner. 何市何町何番地 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

2番所有権更正 : The correction of Ownership No. 2.

原因 錯誤 The cause. The mistakes.

所有者: The name and address of Owner.

何市何町何番地 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

6 登記名義人の氏名の変更又は更正の登記と同時に併記をする場合

6. When simultaneously recording a change or correction to the name of the registered owner.

(1) 氏名の変更

(1) Change of name.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
付記1号何番登記名義人氏名変更 : Change of registered name.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 令和何年何月何日氏名変更 The cause. The date name changes. 氏名The name. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何番登記名義人氏名変更 : Change of registered name.

原因 令和何年何月何日氏名変更 The cause. The date name changes.

氏名 The name. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

(2) 氏名及び住所の変更

(2) Change of name and address.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
付記1号何番登記名義人住所、氏名変更: Change of registered owner’s address and name.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 令和何年何月何日氏名変更 令和何年何月何日住所移転 The cause. The date name changes. The day I moved. 氏名住所The name and address. 何市何町何番地 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何番登記名義人住所、氏名変更: Change of registered owner’s address and name.

原因 令和何年何月何日氏名変更

令和何年何月何日住所移転

The cause. The date name changes.The day I moved.

氏名住所 The name and address.

何市何町何番地 ジョン・スミス(JOHN SMITH)

(4) 氏名の更正

(4) Correction of name.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
付記1号何番登記名義人氏名更正: Correction of the name of the registered owner.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 錯誤 The cause. The mistakes. 氏名 The name. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何番登記名義人氏名更正: Correction of the name of the registered owner.

原因 錯誤 The cause. The mistakes.

氏名 The name. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

(5) 住所及び氏名の更正

(5) Correction of address and name.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
付記1号何番登記名義人住所、氏名更正: Correction of the registered owner’s address and name.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 錯誤 The cause. The mistakes. 氏名住所The name and address.. 何市何町何番地氏名  ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何番登記名義人住所、氏名更正: Correction of the registered owner’s address and name.

原因 錯誤 The cause. The mistakes.

氏名住所 The name and address.

何市何町何番地氏名  ジョン・スミス(JOHN SMITH)

(6) 共有者の一人の氏名の更正

(6) Correction of the name of one of the co-owners.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        (所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号 : The rank numbers.登記の目的 : The purpose of recording.受付年月日・受付番号 : The recording date and number.【権利者その他の事項】 : The holder of rights and other particulars.
付記1号何番登記名義人氏名更正: Correction of the name of the registered owner.令和〇〇年〇月〇日 第〇〇〇〇号原因 錯誤 The cause. The mistakes. 共有者マイク・スミスの氏名 The name of the co-owner. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

何番登記名義人氏名更正: Correction of the name of the registered owner.

原因 錯誤 The cause. The mistakes.

共有者マイク・スミスの氏名

The name of the co-owner. ジョン・スミス(JOHN SMITH)

月刊登記情報2025年11月号768号

月刊登記情報2025年11月号768号、一般社団法人金融財政事情研究会 

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 ベース・レジストリ構想における司法書士制度の徹底活用

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長(司法書士法人名南経営) 荻野恭弘

 デジタル庁 ベース・レジストリ

https://www.digital.go.jp/policies/base_registry

特集 第14回全国の司法書士法人の集い〈第1部〉 10年後を生き抜く司法書士法人の条件―DX・AI・制度改正を見据えて―

司法書士法人ラインメッツァ(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 岩白啓佑

【グーグル検索の60%がクリックされない】「SEOは通用しない」HubSpotトップが警告/時価総額4兆円企業はChatGPTもGeminiも使い倒す/AI時代のマーケティング激変に備えよ

法務省 民事判決情報データベース化検討会

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi09900001_00004.html

 争いのない単純な相続登記や商業・法人登記の一部、民間事業者が代替している業務は答えを出す性質が強く、生成AIに代替される可能性がある、という主張。

 AIボイスレコーダーの活用。今後。契約書レビュー。

 感情・感性、事務所の理念を考えることは生成AIに代替せれにくい。

〈第2部〉士業法人の事業承継2025 報告概要

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 司法書士法人と株式会社の社員が死亡した場合の法律の規定の違い。

東京税理士会 税理士法人出資の評価について

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/news/tax_accountant/detail/1885.html

国税庁質疑応答事例 持分会社の退社時の出資の評価

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm

 定款で持分承継に関する規定を定める。

 退職金と贈与の組み合わせ。

 70歳で司法書士法人代表を引退し、使用人司法書士として勤務する場合の検討。

士業法人の事業承継2025 ―「法人の集い」のパネラーとして登壇して―

司法書士法人プロバイスコンサルティング(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 細井孝治

 社員2人の司法書士法人で、もう1人の社員に持分譲渡により事業承継を行う方法を検討。

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

 申立権者の拡大検討。

 任意後見監督人の選任の有無、選任の要件など検討。任意後見契約の一部の発効、予備的な任意後見受任者の検討。

「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」の概要

編集部

法務省 「民法(遺言関係)等の改正に関する中間試案」

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00299.html

 プリントアウトの有無、保管制度を採るかの検討。採る場合は法務局を想定。

 自筆証書遺言の、自署を要しない範囲と押印要件の検討。

デジタル公正証書の仕組みについて

麹町公証役場公証人 齊木敏文/日本公証人連合会事務局長 浅井琢児

日本公証人連合会 Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて(利用者様向け操作マニュアル)」

公証人法

https://laws.e-gov.go.jp/law/141AC0000000053

(書面又は電磁的記録による公正証書の作成)

第三十六条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。

一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録

二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

・・・公正証書原本は、原則が電磁的記録、例外が書面という建付け。

(嘱託の方法等)

第二十八条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

・・・公証人に対して、嘱託人が本人であることを証明する方法として、印鑑証明書に署名用電子証明書を加える。

(公正証書の記載又は記録の方法)

第三十七条 1項略

2 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第四十条第一項、第三項及び第五項、第五十二条第二項並びに第五十三条第四項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。

3項略

・・・原則として、ウェブ会議による公正証書の作成を認める。

公証人法施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001009

第二十七条 法第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。

二号略

・・・電子サイン。

法務省 公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00062.html

・・・遺言に関してはウェブ会議による必要性がある場合に限られる。

政府認証基盤(GPKI)日本政府認証局PDF署名検証

https://www.gpki.go.jp/application/pdfapp.html

 銀行等は、公正証書に付された公証人による電子署名の有効性確認ができる。

Microsoft Exchange Online

https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/exchange/exchange-online

・・・セキュリティ

司法書士のためのAI活用ガイド 第4回・完~司法書士はAIとどう向き合うべきか~

司法書士 池田龍太/司法書士 丸山洋一郎/弁護士 永井利幸

 TLaiV Masking

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

 個人情報等をマスキングして、生成AI用の学習用データとして利用できるようにするためのサービス。

 書籍データを生成AIに読み込ませる場合の著作権。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~身元保証等サービスを提供する際の留意事項~ 第7回・完

株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

法務省 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

 事業者の情報公開、利用者の個人情報保護、緊急時の対応方針。

 日常生活支援サービスにおける財産管理が契約に基づくものか否か。

全国高齢者等終身サポート事業者協会

https://www.senior-supportass.com

商業登記規則逐条解説 第35回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

第三十一条の三 株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一 上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 次のイからハまでに掲げる書面

イ 登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面

ロ 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

ハ 登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。

二 上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。) 代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。

三 上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。) 金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

2 登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

3 代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。

4 登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。

一 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。

二 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。

三 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。

5 代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

6 登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記事項証明書、登記事項要約書の記載事項に関する特例。代表取締役等住所非表示措置の申出を行う場合の登記申請情報への記載事項と添付情報。外国の住所表示は、登記官により個別に判断。

 本店所在場所における実在性を証する書面に押印する資格者の職印は、登記所において印影の照合まで行う必要はない。

配達証明書、郵便物受領証に記載された商号、本店所在場所は登記記録と合致している必要がある。

(閲覧)

第三十二条 登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。

2 登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。

3 法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。

 登記研究922号P139、令和6年6月18日法務省民商第111号法務省民事局長通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務及び動産・債権譲渡登記事務の取扱いについて」・・・ウェブ会議による閲覧を含めて、登記簿の附属書類の閲覧は、登記官の指定する職員の面前でさせることができることを明確化。

 登記研究149号P156、昭和35年3月15日民事甲第624号民事局長電報回答「法人登記申請書類の閲覧について」・・・登記簿附属書類の写真撮影。

 ウェブ会議による閲覧者が司法書士法25条による補助者である場合の対応。

 登記情報493号、2002年12月1日、中川 晃:法務省民事局商事課 「平成14年に施行された商法等の改正に伴う商業登記の取扱い」・・・閲覧しようとする部分が電磁的記録と紙媒体の両者の添付書類にある場合で、同一事件のときの手数料額。

(印鑑の証明)

第三十二条の二 登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。 

 印鑑カードを印鑑カード読取措置に読み取らせる。→申請情報の記載と印鑑記録等が相違しないことを確認。→印鑑関係事務取扱要領に基づく様式により出力。

(登記事項証明書等の交付の記録)

第三十三条 登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。

 登記事項証明書等の交付時の申請書への記載事項。申請書に交付の記録を残すための定め。

目で見る筆界の調査・認定事例第19回 4項地図地域において指針第1の4解説を適用した事案

山口地方法務局長 田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 境界標がない場合でも、物証、人証、書証により地積測量図に記録された位置が筆界ではないという反証がないのであれば、登記官が筆界を認定できる事例。仮に認定出来ないと判断する場合は、土地家屋調査士と協議。

公図で識しる日本第8回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(後編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」

https://ktgis.net/kjmapw

隣のプロフェッショナル第11回 依田光史 執行役員CLO(アビームコンサルティング株式会社)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 伊東屋 リーガルパッド

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒄―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

犯罪収益対策室(JAFIC)令和7年8月1日「疑わしい取引の届出における入力要領」

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index_g.htm

 短期間、不動産価値を下回る売買による所有権移転登記申請の依頼。

 合理的理由を見出せない法人設立登記申請の依頼。同じ依頼者やその関係者から、短期間に複数の、本店を同じ所在地とする法人設立登記申請の依頼に、合理的理由が見出せない場合など。

 会社法308条1項かっこ書きは、実質的支配者の判定に影響しない。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第5回 心裡留保・虚偽表示(民法93、94条)

弁護士 大島眞一

民法

(心裡留保)第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

・・・原則として有効。

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

・・・抗弁。

2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

(虚偽表示)第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

・・・再抗弁。

2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

・・・予備的抗弁。

信託フォーラム2025年10月号

信託フォーラム 2025年10月号特集1終活と信託/特集2 高齢者の居住をめぐる諸問題 vol.24

https://www.kajo.co.jp/c/magazine/007

巻頭言 民事信託士の役割~福祉型信託に携わる専門家として~

(一般社団法人民事信託推進センター代表理事●押井 崇)

民事信託士は500名超。ふくし信託会社と連携し、福祉型信託に対応。

対 談 日本の信託が歩んだ軌跡と今後の展望

(三井住友信託銀行名誉顧問●高橋 温× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、信託法(大正十一年法律第六十二号)、信託業法(大正十一年法律第六十五号)の流れ。民事信託に関する争いを、濫用と捉えるのか、司法手続きに乗せることで解決を図っていくのが健全と捉えるのかの対比。

 ファイナンシャル・ウェルビーイング・・・社会全体の構成員の金融リテラシー。

 法人の年金制度の改善ノウハウを個人向け商品に移転する必要。成年後見制度と信託をセットにしたサービスの必要性。

特集1:終活と信託

終活をめぐる信託と遺言・死因贈与・死後事務委任との比較(弁護士●杉山苑子)

 法務省 自筆証書遺言書保管制度 利用状況

https://www.moj.go.jp/MINJI/12.html

 財産承継手段の柱は遺言である状況。

 子に障害がある場合の負担付遺贈(民法1002条、1012条、1017条)と信託の比較。撤回の可否(民法1026条)。相続人が幼い場合の遺産分割期間(民法908条1項)。配偶者居住権(民法1028条)と事実婚。

 死因贈与(民法554条)と信託。受贈者が単独で仮登記申請可能。登記研究381号P83、昭和54年7月19日法務省民三第4170号民事局長通達「公正証書の正本又は謄本を仮登記原因証書として仮登記を申請する場合の取扱いについて」

 死因贈与と撤回について、昭和46(オ)1166号贈与契約不存在確認請求

 昭和47年5月25日最高裁判所第一小法廷判決棄却、福岡高等裁判所昭和43(ネ)593号

https://www.courts.go.jp/hanrei/search2/index.html?courtCaseType=1&query1=&query2=&filter%5BjudgeDateMode%5D=1&filter%5BjudgeGengoFrom%5D=%E6%98%AD%E5%92%8C&filter%5BjudgeYearFrom%5D=47&filter%5BjudgeMonthFrom%5D=5&filter%5BjudgeDayFrom%5D=25&filter%5BjikenGengo%5D=&filter%5BjikenYear%5D=&filter%5BjikenCode%5D=&filter%5BjikenNumber%5D=&filter%5BprecedentMode%5D=1&filter%5BreportV1%5D=26&filter%5BreportI1%5D=4&filter%5BreportP1%5D=805&filter%5BjikenName%5D=&filter%5BgenshinCourtType%5D=&filter%5BgenshinCourtSection%5D=&filter%5BgenshinCourtName%5D=&filter%5BgenshinBranchName%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayFrom%5D=&filter%5BgenshinJudgeGengoTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeYearTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeMonthTo%5D=&filter%5BgenshinJudgeDayTo%5D=&filter%5Breference%5D=&filter%5Bnote_1_1%5D=&filter%5Bnote_1_2%5D=&filter%5Bpoint1%5D=&filter%5Bpoint2%5D=#searched

配偶者の居住の確保─ 配偶者居住権と信託の使い分け(弁護士●田中康敦・中村拓馬)

 再婚をしているが子はいない。前妻との間に子がいる場合、現在の配偶者の居住確保と配偶者死亡後、配偶者施設入所後の居住建物の承継先。配偶者居住権と信託の比較。

相続税法基本通達9-13の2(注) 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01.htm

終活における生命保険と信託の活用(司法書士・CFP®●都筑崇博)

 保険金受取人の確認。指定代理請求制度。保険契約者代理特約。商事信託(生命保険信託)における信託財産。

祭祀承継、葬祭と信託制度(愛知学院大学教授●田中淳子)

 民法896条、897条。旧民法987条。墓地、埋葬等に関する法律9条。行旅病人及行旅死亡人取扱法7条、11条。

 厚生労働省 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律及び生活保護法に基づく火葬等関連事務を行った場合等の遺骨・遺体の取扱いに関する調査研究事業報告書

https://www.jri.co.jp/column/opinion/detail/15738

那覇市墓地等の経営許可等に関する規則

https://www1.g-reiki.net/naha/reiki_honbun/q902RG00001044.html

特集2:高齢者の居住をめぐる諸問題

高齢期における居住の保障をめぐる一考察(日本大学法学部准教授●矢田尚子)

 内閣府 令和7年版高齢社会白書

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

 高齢者の居住の安定確保に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026

厚生労働省 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000083170.html

 サービス付き高齢者向け住宅も指針の適用対象。

住宅金融支援機構 リ・バース60

https://www.jhf.go.jp/kojin/yushihoken_revmo/index.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=rebirth60_25_shimei_nonreco&gad_source=1&gad_campaignid=2059940545&gbraid=0AAAAACtoNc53exGTGQJhL9Uoc1O9_x4kC&gclid=Cj0KCQjw9obIBhCAARIsAGHm1mQzrUH3R2EgRnZMHlPNNpm3nfLNBsE9nFHo4JiBLc4UjRVd0UDLfXMaAplCEALw_wcB

一般社団法人移住・住みかえ支援機構 残価保証と残価設定型住宅ローンについて

https://jti.or.jp/zanka

信託型リバースモーゲージの現状と課題 ─ 老後の生活保障・住宅確保のための信託(法政大学教授●中田裕子)

 独立行政法人国民生活センター 2025年5月21日、強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!-本当に「そのまま“ずっと”住み続けられる」契約ですか?

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250521_1.html

公的リバースモーゲージは生活を支える制度たりうるか ─ 生活福祉資金貸付制度における不動産担保型生活資金の概要・現状・課題 (日本福祉大学教授●角崎洋平)

 厚生労働省 不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金

https://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kashitsukejoken.html

 不動産担保型生活資金・・・原則として推定相続人の1人を連帯保証人。貸付金額は最大月30万円。2009年度から2016年度までの貸付件数は年度平均230件。

 要保護世帯向け不動産担保型生活資金・・・マンションは担保対象外。009年度から2016年度までの貸付件数は年度平均100件。

住宅のリースバックをめぐる消費者トラブルの状況(独立行政法人国民生活センター相談情報部相談第1課課長補佐●加藤良太)

 国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」令和4年6月24日

https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000174.html

新連載:民事信託に関する税務上の諸問題 第1回(日弁連信託センター 弁護士・税理士●坂田真吾)

⽇本弁護⼠連合会日弁連信託センター 信託税制マニュアル2023年2⽉22⽇

https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

 チェックリストの活用。

家族信託への招待 第24回相談室 受益者連続一日延長信託、相続ではないと不動産取得税課税の動き─都道府県税事務所、地方税に着手─(弁護士●遠藤英嗣)

 信託期間の終了事由の一つに、当初受益者が死亡し、かつ二次受益者とその取得する受益権が決定した日の翌日・・・債務控除(相続税法9条の2第6項が同条第4項を除外。)を考えた信託期間1日延長。

 地方税法73条の7第4号

https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226

(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)

第七十三条の七 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

四 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得

イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者

ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第一号に規定する相続をした者

ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人

ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第二号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人

・委託者の地位の承継条項(信託法146条から148条)。

・帰属権利者に関する条項(信託法182条、183条)。

 判例が確定するまで、通達等が発出されるまでは、委託者の地位は相続による承継を認める、と読める条項に変更、という主張。例えば、委託者の地位を相続により承継取得した者は、追加信託できるほか、信託法上の権利は行使できないものとする。委託者の地位は、相続により承継しないという条項の廃除。

 判例が確定するまで、通達等が発出されるまでは、受託者を帰属権利者に指定されている者に変更、という主張。

 

信託と税金 no.24 ~信託型ストックオプションの改正~ (税理士●菅野真美)

国税庁 令和5年7月7日付「ストックオプションに対する課税(Q&A)」

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241130/index.htm

所得税法67条の3

https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/20240517_506AC0000000026#Mp-Pa_2-Ch_2-Se_2-Ss_9

第六十七条の三 居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

2 前項の居住者が同項の規定により資産及び負債の引継ぎを受けたものとされた場合におけるその引継ぎにより生じた収益の額は、当該居住者のその引継ぎを受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。

3 信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

4 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

5 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

6 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。

7 第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。

8 第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

民事信託と登記 第15回 令和6年1月10日登記先例に対する私見と試論(その3)(渋谷陽一郎)

P111副代理→復代理。平成登記バブルと呼ばれた登記の黄金時代は、1事務所当たりの不動産登記件数1000件超。登記所と司法書士は登記一家だった。登録免許税7条2項の要件。

国税庁 信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について

https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm

 受益者変更登記の原因を、年月日○○号年月日信託法183条6項によって帰属権者を受益者とみなす、とすることの可否。

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第9回(最終回) 信託財産の変動(下)とフィデューシャリーの課題 (弁護士●金森健一)

 信託法37条4項の定めにかかわらず、信託帳簿は保存しておいた方がよい、という考え。信託法37条6項の定めに関わらず、財産状況開示資料は保存を継続するべき、という考え。

 民事信託の提供(民事信託設定支援業務)が司法書士法2条の業務に当たるか。日本司法書士会連合会の司法書士行為規範、民事信託支援業務の執務ガイドラインには、法的根拠の記述が存在しない。今回のまとめ③についての記述は、業務が変わる、という内容。

■論説 サステナブルファイナンスと信託(前編)─グリーンウォッシュを巡る国際規制の動向について(三菱UFJ信託銀行資産金融部エキスパート●石嵜政信)

金融庁・経済産業省・環境省「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」令和3年5月7日、令和7年4月14日更新

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210507_2.html

legislation.gov.uk Trustee Act 2000

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/29/contents

■ガバナンスの潮流 コーポレートガバナンスにおけるサイバーセキュリティの現在地 (弁護士(日本・カリフォルニア州)●山岡裕明)

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000042/20271122_000000000000000

 

■信託事例紹介 マンションの民事信託(弁護士・民事信託士●海野千宏)

国土交通省 マンション標準管理規約

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html

 第31条、管理組合に対する組合員の資格の喪失、取得の届出。46条5項、建物の区分所有等に関する法律39条2項、議決権行使者。

 第35条2項、35条、役員の資格要件。

 第15条3項、駐車場等の継続利用要件。

登記研究932号令和7年10月号

登記研究932号(令和7年10月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g109808.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

 ○第4 旧氏併記の終了申出

 不動産登記規則158条の36。申出の目的は、氏名変更ではなく表示変更。旧氏は、所有権の登記の登記事項ではない(不動産登記法59条)。申出があった場合の処理は、職権、付記登記。登記原因は、申出。

 ○第5 相続人申告登記への準用

 所有者の所在の把握を容易にするという、相続人申告登記の意義に照らして、旧氏併記の申出を準用(不動産登記規則158条の37)。

 ○第6 経過措置

 ○第7 旧氏が記録された登記原因証明情報等の取扱い

 不動産売買契約書の当事者の氏名が旧氏表記の場合などの取扱い。

 ○第8 その他

 分筆の登記による登記の転写の取扱い。

■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)森下 宏輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬 貴之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太田 裕介

第1 はじめに

法務省 不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552号通達)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

第2 制度の背景

 片仮名表記による本人確認の困難。

第3 施行通達の解説

○第2部 ローマ字氏名併記に関する事務の取扱い

 ○第1 通則

 ローマ字氏名の位置付けは、登記事項ではなく登記名義人の氏名の識別性を向上させるための補足事項。仮登記の登記名義人は不可。記号不可。ローマ数字はローマ字を組み合わせて表示可能。

 総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html

 ○第2 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出

 登記申請に伴うローマ字氏名を証する情報と、登記申請を伴わない申出に係るローマ字氏名を証する情報の内容の差異。旅券の写しを添付する場合は、原本の相違ない旨の記載と、外国人の署名又は記名押印。住民基本台帳に記録されていない外国人が旅券を所持していない場合の上申書記載例。

 登記研究916号P139、令和5年12月15日法務省民二第1596号法務省民事局長通達「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて」

 不動産登記令附則5条1項の規定により書面を提出する場合。ローマ字氏名併記の申出は登記申請ではなく、登記原因証明情報とはならない。

 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出に対する登記官の応答に、行政処分性はない。・・・却下に関する手続は、規則ではなく施行通達に定める。

 ○第3 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出

 所有権の登記をした際の登記済証は、申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する情報に含まれると考えられる。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第13回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社における清算結了の登記について

1 はじめに

2 清算株式会社における清算事務

 (1) 財産目録等の作成等(会社法第492条)

 (2) 債権者に対する公告等(会社法第499条)

 (3) 債務の弁済等(会社法第500条、502条)

 (4) 残余財産の分配の決定(会社法第504条)

3 清算事務の終了と清算の結了

 (1) 清算事務の終了に伴う決算報告の作成及び株主総会における承認(会社法第507条)

 会社法施行規則150条。会社法309条1項。

 (2) 清算結了の登記(会社法第929条第1号)

 清算結了の登記は、清算結了の創設的な効力を持つものではなく、会社法507条により、既に効力が生じた清算結了を公示するため。

 商業登記規則80条。

 (3) 清算の結了と清算株式会社の消滅

 清算株式会社は、清算の結了によって法人格が消滅する。清算結了の登記によってではない。

4 清算結了の登記の手続

 会社法第929条第1号。申請は代表清算人によって行う。

 (1) 添付書面

 会社法507条3項。商業登記法75条。商業登記規則61条3項。

 登記研究125号P39、昭和33年3月18日民事甲第572号通達「株式会社の清算結了登記について(商通第三十一号)」

 (2) 登記すべき事項

 商業登記法17条2項4号。登記研究702号P141、平成18年4月26日法務省民商第1110号民事局商事課長依命通知「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(その三)」

5 清算結了の登記に関する留意点等

 (1) 清算結了(株主総会における決算報告の承認)をすることができる最短期間

 官報は原則として平日の午前8時30分に発行されるものであり、官報掲載日である初日不算入(民法140条)。

 (2) 決算報告の承認に係る株主総会の議事録に付属する決算報告書

 登記研究773号P190、2012年7月30日【質疑応答】〔7940〕「清算結了の登記の申請書に添付すべき決算報告の承認があったことを証する書面について」

 登記研究247号P71、昭和43年5月2日民事甲第1265号民事局長回答「清算結了登記の受否について」

 登記情報557号P40、2008年4月1日吉野太人:法務省民事局付検事「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(7)」

 登記情報429号P120、1997年8月1日発行、登記官の目「債務超過の収支決算書を添付した清算結了登記の受否について」

 登記研究325号P74、1974年12月20日質疑・応答五一二九「清算結了登記の添付書類について」

 (3) 所在不明の株主が存在し残余財産の分配をすることができない場合

 登記研究353号P115、1977年4月20日質疑応答【五三五五】「同一申請」

 (4) 決算報告の承認に係る株主総会を開催することができない場合

 (5) 清算株式会社に残余財産がある場合の清算結了の登記の抹消

 登記研究779号P115、平成24年4月3日法務省民商第898号法務省民事局商事課長通知「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」

 登記研究493号P137、1989年2月28日〔七〇〇二〕「農事組合法人の清算結了登記の抹消登記と添付書面について」

6 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(61)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第111条 建物

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2

(建物)第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

 建物の認定基準。

 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)最終改正:令和6年12月2日(建物認定の基準)第77条。

 登記研究170号P69、昭和36年9月12日民事甲第2208号民事局長回答「きのこ型の建造物を家屋として取り扱うことの可否について」

 登記研究171号P48、昭和36年11月16日民事甲第2868号民事局長回答「ビニール・ハウスを家屋と認定することについて」

最高裁判所第一小法廷判決昭和37年3月29日民集第16巻3号P643、「石油タンクが旧地方税法第八八条にいう不動産に該当しないとされた事例」。

https://www.courts.go.jp/hanrei/56225/detail2/index.html

登記研究671号P189、平成14年10月18日法務省民二第2474号 民事局民事第二課長依命通知「スケルトン・インフィル分譲住宅等に係る登記上の取扱いについて」

【法 令】

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(令和7年6月6日法律第57号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記等関係

〔6267〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和7年3月3日付け法務省民二第373号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

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