在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて

令和8年2月 出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合、申請に当たっては下記の点に注意してください。

1 派遣形態で就労する場合の提出書類について、令和8年3月9日(月)申請分から、別添チェックシート(赤字部分)のとおり変更となります。

2 申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請の許可等を受けることができませんので、必ず派遣先を確定させた上で申請してください。

3 派遣形態で就労する場合は、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます。

4 在留審査の際には、派遣会社(派遣元)のほか、派遣先に対しても申請人の業務内容や活動状況について直接確認を行う場合があります。

※令和8年3月9日運用開始

「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留資格変更許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
〇提出書類省略に関する説明書(「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への変更)(参考様式)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
6派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準補う第15条第1項及び同胞施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
8学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)
  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※5の資料を提出している場合は不要
  エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
9登記事項証明
10事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
11直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
12前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを
  明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「技術・人文知識・国際業務」に係る提出書類一覧(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与
所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) 
5派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
(1)申請人の派遣労働に関する誓約書(参考様式)
  ア 所属機関(派遣元)用
  イ 派遣先用
(2)申請人の派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする次の資料の写し
  ア 労働条件通知書(雇用契約書)
  イ 労働者派遣個別契約書
  ウ 派遣元管理台帳
  エ 派遣先管理台帳
  オ 就業状況報告書
6住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  
※カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記資料に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出資料12は不要)。
7活動内容等を明らかにするいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
  
8登記事項証明  
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
  
10直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書  
11前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
   

参考様式(所属機関(派遣元)用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 申請書(所属機関作成用)で申告した事項及びその他提出書類の内容が虚偽でないこと

2 申請人及び申請人の派遣先に対して、(希望する在留資格)の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告している「活動内容詳細」の内容について説明し、理解させていること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること。また、派遣先においても当該調査に応じることを確認していること

4 上記2及び3について、申請人の派遣先に変更があった場合には、その都度同様の対応を行うこと

年 月 日

所属機関名

所属機関の代表者氏名

所属機関(派遣元)責任者氏名

参考様式(派遣先用)

申請人の派遣労働に関する誓約書

(申請人氏名) に関する申請にあたり、下記の点について誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合には、本件申請を含め当機関が所属機関となる外国人の在留諸申請の許可等を受けることができない可能性があることも理解しています。

1 提出書類の内容が虚偽でないこと

2 (希望する在留資格) の在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている「活動内容詳細」の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること

3 地方出入国在留管理局が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等の調査に応じること

年 月 日

派遣先機関名

派遣先責任者氏名

「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格認定証明書交付申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
 
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー3・4】
(在留資格変更許可申請用)
No. 提出書類提出の要否  
  所属機関のカテゴリー チェックボックス
  カテゴリー3カテゴリー4 
5申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位及び報酬を含む。)
(1)法人を異にしない転勤の場合
  ア 転勤命令書の写し
  イ 辞令等の写し
(2)法人を異にする転勤の場合
  労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
(3)役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする。
  ア 会社の場合は、役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
  イ 会社以外の団体の場合は、地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
6転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
(1)同一の法人内の転勤の場合
  外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
(2)日本法人への出向の場合
  当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
(3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
  ア 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
  イ 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
7転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
(1)公的機関から発行された法人登記に関する資料
(2)納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等
8申請人の経歴を証明する文書
(1)関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)
9事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
10登記事項証明書(商業・法人登記)
11申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)
12直近の年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書
13前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)上記(1)を除く機関の場合
  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し
  イ 次のいずれかの資料
  (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
  (イ)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
「企業内転勤」に係る提出書類一覧【カテゴリー1・2・3・4共通】
(在留期間更新許可申請用)
No. 提出書類提出の要否    
  所属機関のカテゴリー   チェックボックス
  カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4 
1在留期間更新許可申請
2写真(縦4cm×横3cm)
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3パスポート及び在留カード 【提示】
4所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書
※右記の書類の中で、提出可能な書類を提出してください。
※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。
○四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
○主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
○高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
○「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
○前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
○在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 
5住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※提出できない場合は、給与について申告済みであることを明らかにする資料を提出してください。
  

就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)

令和8年2月出入国在留管理庁

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00108.html

出入国在留管理庁

平成18年3月31日策定(最終改訂令和8年2月24日)

永住許可に関するガイドライン

1 法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

※ 公的義務の履行について、申請時点において納税(納付)済みであったとしても、当初の納税(納付)期限内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること。

オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者、補完的保護対象者の認定を受けている者又は第三国定住難民の場合には、(2)に適合することを要しない。

2 原則10年在留に関する特例

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

(注1)令和9年3月31日までの間、在留期間「3年」を有する場合は、前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。令和9年3月31日の時点において在留期間「3年」を有する者については、当該在留期間内に処分を受ける場合、その初回に限り前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

(注2)前記1(3)エの「法務省令で定める上陸許可基準等」とは、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」で定める基準のほか、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)又は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして在留を許可されている場合は、それらの告示で定める要件をいう。

(注3)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(7)アの「高度人材外国人」とは、ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し、前記2(8)アの「特別高度人材」とは、特別高度人材省令に規定する基準に該当すると認められて在留している者が該当する。

産業廃棄物の概要研修会

産業廃棄物の概要研修会 2026/02/14 

沖縄県 産業廃棄物の概要 更新日 2024年1月11日

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1004152.html

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000137#Mp-Ch_1

2条

(定義)

第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6項略

 廃棄物・・・ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)。

 適用除外・・・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの、土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。

 産業廃棄物・・・事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物。

産業廃棄物
 種類
1燃えがら石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、産業廃棄物の焼却残さ
2汚泥工場排出などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工場の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、炭酸カルシウムかすなど
3廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ、タンクスラッジなど
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機塩酸類など、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状液状のすべての合成高分子系化合物
7紙くずパルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙、板紙のくず
8木くず・建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)木材または木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、バーク類
・貨物の流通のために使用したパレット
9繊維くず衣服やその他の繊維製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
10動物又は植物に係る固形状の不要物食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚、獣のあらなど
11動物系固形不要物と畜場で解体等をした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
12ゴムくず天然ゴムくず
13金属くず鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
14ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くずなど
15鉱さい高炉、平炉、電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉灰かすなど
16がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
17動物のふん尿畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
18動物の死体畜産業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
19ばいじん大気汚染防止法2条2項に定めるばい煙発生施設、または汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、上記7に掲げるものでPCBが塗布された紙くず、もしくは上記12に掲げるものでPCBが付着し、または、封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじんであった、集じん施設によって集められたもの
20処理物燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類または上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
その他輸入廃棄物輸入された廃棄物(上記の1~20及び政令第2条の2、第2条の3に規定する「航行廃棄物」及び「携帯廃棄物」を除く。)

 一般廃棄物・・・産業廃棄物以外。

 特別管理産業(一般)廃棄物・・・爆発性、毒性、感染性等の有害な性状を有する産業(一般)廃棄物。

 特別管理一般廃棄物・・・PCB使用部品4種類。

 特別管理産業廃棄物・・・感染性産業廃棄物等7種類。

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300

(産業廃棄物)

第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 ゴムくず

六 金属くず

七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず

八 鉱さい

九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)

十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)

ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)

ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)

ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)

ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)

十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

(特別管理産業廃棄物)

第二条の四 法第二条第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)

二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)

四 感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)

五 特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。)

イ 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)

ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)

(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(2) 紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3) 木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4) 繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5) 廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6) 金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7) 陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ハ ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)

ニ 廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ホ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ヘ 第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

ト 廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)

チ 第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

リ 次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(2) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(3) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(5) ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(6) ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

ヌ 次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(2) 廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(3) 廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(4) 廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(5) 廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(6) 廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(7) 廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(8) 廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(9) 廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(10) 廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(11) 廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

(12) 廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)

ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

(1) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの

(2) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの

(3) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの

(4) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機燐りん化合物を含むもの

(5) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、砒ひ素又はその化合物を含むもの

(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの

(8) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの

(14) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの

(15) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの

(16) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの

(17) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの

(18) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの

(19) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの

(20) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの

(21) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの

(22) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの

(23) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの

(24) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

(25) 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの

六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

七 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

八 別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

九 ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)

十 燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

 石綿含有産業(一般)廃棄物・・・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業(一般)廃棄物であって、石綿をその重量の0,1パーセントを超えて含有するもの(排石綿等を除く。)。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100035

(石綿含有一般廃棄物)

第一条の三の三 令第三条第一号ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するものとする。

(石綿含有産業廃棄物)

第七条の二の三 令第六条第一項第一号ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。

 積替保管

沖縄県産業廃棄物処理施設等の設置に関する指導要綱

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1022358/1004197.html

(事前協議)

第5条処理事業者は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設等の設置に係る申請又は届出を行おうとする場合は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設等設置事前協議書(別記様式第1 号。以下、「事前協議書」という。)により、知事と協議(以下「事前協議」という。)しなければならない。

(1) 次に掲げる収集運搬業に係る申請又は届出

ア法第14条第1項又は第14条の4第1項による収集運搬業の許可の申請(積替・保管場所を設置する場合に限る。)

イ第14条の2第1項又は第14条の5第1項による収集運搬業の変更の許可の申請(事業の範囲の変更として積替・保管場所を新たに設置する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合に限る。)

ウ法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項による収集運搬業の変更の届出(法第14条の5第3項において準用する場合を含む。)であって、規則第10条の10第1項第5号に掲げる事項(許可証(細則第11条に基づき、保管場所の面積又は保管上限が書き換えられて交付された場合は、書き換え前の許可証。)に記載された保管場所の面積又は保管上限が10%以上増加する場合、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類を追加する場合、積替・保管場所の所在地を変更する場合に限る。)に係るもの

建設環境部業務研修会

建設環境部業務研修会

令和8年3月3日(火)財務諸表の作り方

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 経営事項審査(建設業法第27条の23)・・・経営状況分析の一つの審査事項。Y点は経営状況分析評点。

 経営状況分析申請の際に提出・・・建設業財務諸表(3期分)

係数は配点率。

 Y評点はx1~x8に分けることが出来る。X1の純支払利息比率、X2の負債回転期間は、数値が小さいほど良い。

 Aが経営状況分析点。

 現在の全国平均は、約700点。

 X6の自己資本比率は、変動幅が大きく、点数に影響を与えやすい。

 貸借対照表の流動資産・・・完成工事未収入金、未成工事支出金など。

 X1の純支払利息比率計算式・・・(支払利息-受取利息配当金)/売上高×100。企業の負債に対する抵抗力を示し、小さい方が抵抗力有りと評価される。支払利息に関して、有利子負債の期中の平均残高、利率が影響する。受取利息配当金に関して、貸付金利息の計上漏れが多いので注意。雑収入に含まれていることがある。保険の配当は含めない。

 X2の負債回転期間・・・借入金は、流動負債・固定負債のどこに入れても評価点数は変わらない。

 負債から控除される借入金・・・下請けセーフティーネット債務保証付き借入金、地域建設業経営強化融資制度による借入金、ゼロ国債工事等に係る金融保証による借入金、資本性借入金(借入金として負債に計上されるが、一定の条件を満たすことで負債ではなく自己資本とみなすことができる借入金。)。

※分析申請書の余白に名称、金額を記載して、残高証明書や根拠資料などの添付が必要。

 令和7年3月28日国土交通省不動産・建設経済局建設業課事務連絡「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いの方針について」・・・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度(日本政策金融公庫)など。

 X3総資本売上総利益率の計算式・・・売上総利益/総資本(2期平均)×100。仕掛工事が決算日段階で多いと、総資本は小さくなる。決算期を仕掛工事が少ない時期に設定することも方法の一つ。

 X6自己資本比率の計算式・・・自己資本/総資本×100。自己資本比率7割が目安。金融機関とのお付き合いで借り入れを行うことは、経営事項審査の観点からはマイナス。

 X7営業キャッシュフローの計算式・・・営業キャッシュフロー(2期平均)/1億。現金商売に近い方が、経営事項審査上の点数は高い傾向。完成工事未収入金が建設業に係る工事か判断。減価償却実施額は、省令に載っていない。

 建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1982/26220000/26220000.html

国土交通省 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00079.html

 公認会計士等(公認会計士・税理士・1級建設業経理士)から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。

令和7年度第2回保健衛生・風俗営業部業務研修会「旅館業・住宅宿泊事業法における消防法令関連書類の種類及び記載方法について」

 旅館業法(旅館、民泊)、住宅宿泊事業法、公衆浴場法(ソープランド、サウナ等)の許可・届出の前提要件。

旅館業法第三条 旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第四項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もうとする場合は、この限りでない。

2項から6項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000138

住宅宿泊事業法第三条 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)であって、その長が第六十八条第一項の規定により同項に規定する住宅宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の長。第七項並びに同条第一項及び第二項を除き、以下同じ。)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。

2項から7項略。

https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(営業の許可)

第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122#Mp-Ch_2

 沖縄県の消防署と、消防法令適合通知書の作成・代理業務が行政書士業務であることを確認。

 消防用設備設置業者へ手配→消防署から用紙を受取り→行政書士消防法令適合通知書交付申請等の作成。

 消防計画を作成する上での収容人数。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と消防法施行令では計算方法が違う。

 消防法令適合通知書・・・該当する用途が入る防火対象物が消防法令に適合していることを、消防局が確認し通知するもので、旅館業や住宅宿泊事業、社会福祉施設等を開始する際に、関係部局に提出する必要書類の一つとなるもの。

 既存物件に設備を追加設置する場合は注意。

 消防設備の設置届がなされ、検査済証が交付されていても、消防法令適合通知交付申請は必要。

一般社団法人 沖縄県消防設備協会

https://www.syoubounet.jp/okinawa/b1_3.html

沖縄県本島の主な管轄消防本部

国頭地区行政事務組合・・・国頭村、大宜味村、東村。

https://kunigami.xsrv.jp

本部町今帰仁村消防組合消防本部・・・本部町、今帰仁村。

http://motobu-nakijin-fire-119.town.motobu.okinawa.jp/

金武地区消防衛生組合消防本部・・・金武町、恩納村、宜野座村。

https://kinchikufd.com/company

沖縄市消防本部・・・沖縄市。

https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k050/anshin/shouboukyuukyuu/shoubou/1008/1108.html

ニライ消防本部・・・嘉手納町、読谷村・北谷町

https://hijagawa.or.jp/nirai/download/todokede.html#tdk3

宜野湾市消防本部・・・宜野湾市。

https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/shobo/index.html

東部消防組合・・・与那原町・南風原町・西原町。

http://www.toubu-okinawa.jp/offerer/2012-09-26-11-16-04.html

うるま市消防本部・・・うるま市。

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/1636.html

浦添市消防本部・・・浦添市。

https://www.city.urasoe.lg.jp/doc/60e2aab8fd0cbe0821fb7efd

那覇市消防本部・・・那覇市。

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/sinsei-home/1008606/1006270/1006271.html

島尻消防組合消防本部・・・南城市、八重瀬町、南城市。

https://www.shimajiriss.jp

糸満市消防本部・・・糸満市。

https://www.city.itoman.lg.jp/soshiki/27/1977.html

うるま市防火対象物に係る表示制度・・・対象外施設申請書

https://www.city.uruma.lg.jp/2001002000/contents/2160.html

 制度の対象とならないホテル・旅館等が表示制度対象外である場合に申請するものです。(2階以下又は収容人員30人未満の表示制度の対象外となる建物も、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に、「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。)

様式第6号(第11条関係)

表示制度対象外施設申請書

年 月 日

うるま市消防長 様

                 申請者

                 住所                   

            氏名                 ㊞ 

           電話番号                 

  下記のとおり表示制度対象外施設通知書の交付を受けたいので申請します。

防火対象物      所在地

名称   

用途              ※令別表第一(   )項

収容人員                   管理権原         □単一権原 ・ □複数権原

構造・規模      造 地上   階 地下   階

床面積     ㎡ 延べ面積     ㎡

添付書類 

□防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)

□防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)

□消防用設備等点検結果報告書(写)

□定期調査報告書(写)

□製造所等定期点検記録(写)

□その他消防本部等が必要と認める書類(             )

⼿続きの流れ

1 新築物件建築、既存物件選定、許可等取得既存物件

2 消防設備設置工事、許可等取得既存物件は半年に一度の点検結果報告(改修が必要な場合は改修)。

3 消防本部へ、消防用設備設置届

4 消防本部の検査⽴合(機器の点検のみ)

5 消防本部から、消防設備検査済証交付。

上記までは、建築士、消防設備士等。

6 消防本部へ、消防法令適合通知交付申請(必要に応じて防⽕管理者選任・消防計画策定など。)。

7 消防本部の検査⽴合い(防炎物品、現場の状況確認。)。

8 消防本部から、消防法令適合通知書交付。

9 消防本部へ、使用開始届提出。

10 消防法令適合通知書を添付して各種許可申請または届出。

上記6から10まで行政書士。

 消防設備士・建築士と連携して、4、7の立会日は同じが望ましい。

 消防法令適合通知交付申請は、戸建て、ビルなど建物の規模により消防本部の対応が異なる。

 消防法令適合通知交付申請書と使用開始届は一度に提出可。

 消防設備を入れる前に、行政書士が図面を作成する場合もある。

防炎物品

公益財団法人日本防炎協会-防炎規制の対象となる防炎物品と身の回りの防炎化を目的とした防炎製品があります-

https://www.jfra.or.jp/home/about.html

 防炎品ラベル表示は取らないこと。

 迷ったら消防本部に確認。

防火管理者

 防火管理者とは、多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者。

 消防法では、一定規模の防火対象物(建築物や工作物など、火災予防の対象となるものの全体)の管理権原者(防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行う。

一般社団法人日本防火・防災協会 防火管理者オンライン講習

https://nbk-online.jp

那覇市消防局 講習会関連(防火管理等・応急手当等)

https://www.city.naha.okinawa.jp/home/kousyu/1006209.html

 複数の事業者が一つの建物に⼊っている場合など、各事業者に防⽕管理者の選任が必要になるので、事前に防⽕管理者講習会を修了しているかを確認。

選任が必要となる基本基準

非特定防⽕対象物 収容人員50人以上

特定防⽕対象物 収容人員30人以上

東京消防庁 収容人員の算定方法(消防法施行規則第1条の3)

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p04.html

 1階が居酒屋、2階が旅館などの場合は、両方の階に必要。

 旅館業許可申請の定員算定とは異なる場合がある。和室など。

 

那覇市消防局外部リンク 防火管理に基づく届出書・申請書

一般財団法人日本防火・防災協会 防火(防災)管理に係る消防計画 消防計画作成

https://www.n-bouka.or.jp/bouka-bousai/bouka

 

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 建設業許可申請→経審分析の申請→入札参加資格申請→入札参加→公共工事の受注。

沖縄県 経営事項審査

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1027161.html

 

登録経営状況分析機関一覧

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

・建設業者→経営状況分析機関へ、経営状況分析申請。

・経営状況分析機関、分析後に建設業者へ経営状況分析結果の通知。

・建設業者から許可行政庁へ、経営事項審査の申請。

・許可行政庁から建設業者へ、経営規模等通知書総合評定値通知。

有効期間・・・決算日から1年7カ月

https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/html/1/1-08.html

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_4_2

(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

2021年4月 技術力評点(Z点)改正

https://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021032601.htm

2023年1月 その他審査項目(社会性等)(W点)改正

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html

平均完工高が高くなれば加点幅は少なくなる。

国土交通省 中央建設業審議会(令和7年6月30日開催)配付資料4

経営事項審査の改正の方向性について

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html

 技術職員数値・・・上位資格取得が有利。

 経営状況分析評点(Y点)変動幅は、0点から1802点。平均は700点位。

 純支払利息利率・・・数値が小さいほど高評価。

 負債回転期間・・・数値が小さいほど高評価。

 総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の各指標から計算。

 純支払利息利率、総資本売上総利益率、自己資本比率が中小業者にとって重要。

 経営事項審査における「その他社会性(W)」改正の方向性・・・1「『技能者を大切にする企業の自主宣言』の宣言状況」に関する評価項目の新設とともに、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(CCUS等。)の配点の見直しを検討。2「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大を検討(不整地運搬車、アスファルトフィニッシャー。)。3「雇用保険の未加入」「健康保険の未加入」「厚生年金保険の未加入」に関する評価項目の削除を検討。

 国土交通省 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

2025年12月12日受付開始

https://jishusengen.mlit.go.jp

 宣言日と取組開始日。

 厚生労働省 くるみん認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

 厚生労働省 えるぼし認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

PAGE TOP