令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

令和7年度第3回農林建設部業務研修会「経営事項審査について」

国土交通省 経営事項審査

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000161.html

 建設業許可申請→経審分析の申請→入札参加資格申請→入札参加→公共工事の受注。

沖縄県 経営事項審査

https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013358/1027161.html

 

登録経営状況分析機関一覧

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html

・建設業者→経営状況分析機関へ、経営状況分析申請。

・経営状況分析機関、分析後に建設業者へ経営状況分析結果の通知。

・建設業者から許可行政庁へ、経営事項審査の申請。

・許可行政庁から建設業者へ、経営規模等通知書総合評定値通知。

有効期間・・・決算日から1年7カ月

https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/html/1/1-08.html

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100#Mp-Ch_4_2

(経営状況分析の義務)

第二十七条の三十三 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

2021年4月 技術力評点(Z点)改正

https://www.wise-pds.jp/news/2021/news2021032601.htm

2023年1月 その他審査項目(社会性等)(W点)改正

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00034.html

平均完工高が高くなれば加点幅は少なくなる。

国土交通省 中央建設業審議会(令和7年6月30日開催)配付資料4

経営事項審査の改正の方向性について

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s501_chuokensetsugyo01.html

 技術職員数値・・・上位資格取得が有利。

 経営状況分析評点(Y点)変動幅は、0点から1802点。平均は700点位。

 純支払利息利率・・・数値が小さいほど高評価。

 負債回転期間・・・数値が小さいほど高評価。

 総資本売上総利益率、売上高経常利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金の各指標から計算。

 純支払利息利率、総資本売上総利益率、自己資本比率が中小業者にとって重要。

 経営事項審査における「その他社会性(W)」改正の方向性・・・1「『技能者を大切にする企業の自主宣言』の宣言状況」に関する評価項目の新設とともに、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」(CCUS等。)の配点の見直しを検討。2「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大を検討(不整地運搬車、アスファルトフィニッシャー。)。3「雇用保険の未加入」「健康保険の未加入」「厚生年金保険の未加入」に関する評価項目の削除を検討。

 国土交通省 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」とは

2025年12月12日受付開始

https://jishusengen.mlit.go.jp

 宣言日と取組開始日。

 厚生労働省 くるみん認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html

 厚生労働省 えるぼし認定

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

建設環境部業務研修会『建設業法のコンプライアンス研修』

建設業法

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100

 許可制度(第二章)

 「建設業」・・・建設工事の完成を請け負う営業(建設業法2条2項)。

 「軽微な建設工事」(建設業法1条の2)

 建築一式工事の場合・・・1500万円に満たない工事、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。

 それ以外の場合・・・500万円に満たない工事。

 許可の要否

 原則・・・建設業許可は別表第1上欄に掲げる建設工事の種類ごとに取得。

 例外・・・許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負うにあたり、当該建設工事に附帯する工事(建設業法4条)については、許可の取得は不要。

 許可主体による区分(建設業法5条)

 国土交通大臣許可、都道府県知事許可。営業所をどこに、いくつ設けるか。

 許可の種別による区分(建設業法第5条から第17条)

 特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が5000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可。建築工事業の場合は8000万円以上。

 一般建設業許可・・・特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可。

 営業所専任技術者(建設業法7条2号及び15条2号)・・・建設業許可の要件となっている技術者。建設工事に関する請負契約の適正な締結やその履行を確保するために置かれる。常時その営業所に勤務していることが必要であり、それぞれ専任で置く。緊急時等に対面での説明や現場確認をすることを想定。

 主任技術者・監理技術者(26条、26条の3、26条の4)

 建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに工事現場の技術上の管理を行うために置かなければならない技術者。直接的かつ恒常的な雇用関係にある者。技術者の適格性は業種毎に判断され他業種の資格では代替できない。 着工前に「工事の業種」ごとに技術者要件を照合。現場代理人・主任技術者・監理技術者の役割を混同不可。他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事すること。必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場へ滞在していること)を必要とするものではない。

 主任技術者・監理技術者と営業所専任技術者の兼任

 原則不可。

 例外・・・以下の要件を満たす場合、可能(建設業法26条の5他。)。

1 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

2 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し得る程度に工事現場と営業所が近接していること

3 当該営業所との間で常時連絡をとり得る体制にあること

4 兼務するのが専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること

 建設工事の見積り等(建設業法第20条)

 建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)

 中央建設業審議会

 公共工事標準請負契約約款、民間建設工事標準請負契約約款(甲・乙)、建設工事標準下請契約約款。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

 民間(七会)連合協定工事請負契約約款委員会

 工事請負契約約款、小規模建築物・設計施工一括用工事請負契約約款、リフォーム工事請負契約約款、マンション修繕工事請負契約約款

https://www.gcccc.jp/contract/download.html

 追加変更工事(建設業法第19条第2項、第19条の3、平成23年8月

 国土交通省土地・建設産業局建設業課「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」)

原則・・・その都度、追加変更契約を締結。

例外・・・一定の事項を記載した書面を取り交わし、全体数量等確定時に契約締結をすることも許容される。

 

福岡県行政書士会公安運輸部研修会

・自動車の登録・検査手続のDX(令和7年11月更新版)

令和7年11月国土交通省物流・自動車局自動車情報課

・運用開始時期・・・令和10年1月(次期システム稼働日)

・OSS申請の平日夕方・土日祝日審査対応・・・記録等事務代行者が行う以下の手続きのOSS申請について、新たに以下の時間帯も審査・承認。

・券面変更を伴わない変更・移転登録、記録事項変更: 平日(16:00~17:00)

・指定整備継続検査: 平日(16:00~18:00) 及び土日祝日(10:00~18:00)

・OSS申請における添付書類の電子提出(PDF提出)サービス・・・OSS申請において紙の添付書類を別途提出する、いわゆる「ハイブリッド申請」において、添付書類の電子提出(PDF提出)を可能とすることにより、申請時の支局への出頭不要。PDF提出した書類の原本は、車検証交付時に提出。

・「予備検査証を用いた新規登録」をOSS申請の対象に追加。

・支局窓口の利便性向上・混雑緩和

継続検査の「完全」ペーパーレス・キャッシュレス化

1 自動受付機の導入(OCRシートの廃止)

2 自動精算機の導入(印紙の廃止)

3 ドライブスルーの自動更新機

の導入。・・・「紙」の保安基準適合証及び自賠責保険証明書の取扱いは原則廃止するため、「電子保安基準適合証」及び「e-JIBAI」又は「One-JIBAI」の事前登録が必要。

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