
お気軽にどうぞ。

2022年8月26日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
お気軽にどうぞ。
2022年8月26日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
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□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
登記情報[1]の末光祐一司法書士「疑わしい取引」と司法書士(38)からです。
司法書士にとってのリスクベース・アプローチ(RBA)においては、依頼の類型を取引類型といい、取引モニタリングのためには重要な要素となる。ここで、「依頼」とは、例えば、不動産登記業務において、売買を登記原因とする所有権移転登記手続の依頼の場合は、当該登記手続の委任契約と、当該登記の原因となった売買契約の両者を含むものであり、当該委任の内容、状況、携帯及び経緯等を勘案して依頼の類型を判断すべきであると考える。
トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書https://www.digital.go.jp/councils/0567fe93-b7d8-4c25-8a6c-46312c687f88/
加工トラストを確保したDX 推進サブワーキンググループ報告書
・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、IALで分けてみます。
・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、AALで分けてみます。
・P62の高リスクの類型の例、低リスクの類型の例のいくつかを、渡部友一郎弁護士の5×5のリスクマトリクスで分けてみます。
リスクベース・アプローチにおいて行うべき厳格な措置は、犯罪収益移転防止法において厳格に本人特定事項の確認を行わなければならないハイリスク取引の場合の措置(犯罪収益移転防止法4条2項)とは異なる概念であり、両者が適用となる場面や範囲は必ずしも一致しない。ハイリスク取引の場合とは取引時確認、つまり、依頼を受けた際の措置のことであるが、リスクベース・アプローチにおける厳格な措置は依頼の場面も含めて、以後、継続的顧客管理において求められる措置である。
今まで、業務の場面毎によって、知識(司法書士業務関連法令・会則、個人情報保護法等、犯罪による収益の移転防止に関する法律等)や経験によって対応していたことを、記録に残しやすいように、リスクベース・アプローチというフィルターをかけよう、という考えなのかなと感じます。
特に、継続的・長期間の業務において要請されているように思います。業務が面倒くさくなる面もあるかもしれませんが、何度も不動産登記の依頼を受けている個人の場合など、リスクが少ないと思われる方の場合は、リスク許容度を下げたりするなど可能であれば、業務に割く時間を減らせることもあり得るように感じます。
[1] 728号、2022年7月、(一社)金融財政事情研究会P60~
新旧が見つからない。私が参照した会員必携の司法書士倫理が 古いかもしれません。
○司法書士行為規範
司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。
その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。
我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章基本倫理
(使命の自覚)
第1条司法書士は、使命を自覚し、その達成に努める。
(基本姿勢)
第2条司法書士は、その職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持して、司法書士としての良心に従い行動する。
(信義誠実)
第3条司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。
(品位の保持)
第4条司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持する。
(法令等の精通)
第5条司法書士は、法令及び実務に精通する。
(資質の向上)
第6条司法書士は、自ら研鑚するとともに、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会(以下「司法書士会等」という。)が実施する研修に参加し、資質の向上に努める。
(自治の維持及び発展)
第7条司法書士は、司法書士自治の維持及び発展に努める。
(法制度への寄与)
第8条司法書士は、法制度が国民に信頼され、国民が利用しやすいものとなるようにその改善及び発展に寄与する。
(公益的活動)
第9条司法書士は、その使命にふさわしい公益的な活動に取り組み、実践するように努める。
第2章一般的な規律
(意思の尊重)
第10条司法書士は、依頼者の意思を尊重し、依頼の趣旨に沿って、その業務を行わなければならない。
2司法書士は、意思の表明に困難を抱える依頼者に対して、適切な方法を用いて意思の表明を支援するように努めなければならない。
(秘密保持等の義務)
第11条司法書士は、業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。司法書士でなくなった後も同様とする。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その必要の限度において、秘密を開示することができる。
(1)本人の承諾がある場合
(2)法令に基づく場合
(3)司法書士が自己の権利を防御する必要がある場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、正当な事由がある場合
(不当誘致等)
第12条司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、いかなる名目によるかを問わず、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)
第13条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名義で司法書士業務を行わせてはならない。
3司法書士は、正当な事由がある場合を除き、その業務に関する報酬を司法書士又は司法書士法人でない者との間で分配してはならない。
(違法行為の助長等)
第14条司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第15条司法書士は、品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれに自己の名義を使用させてはならない。
(相手方等からの利益授受等)
第16条司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくはその約束をしてはならない。
2司法書士は、取り扱っている事件に関し、相手方又は相手方代理人等に対し、利益の供与若しくは供応をし、又はその約束をしてはならない。
(広告又は宣伝)
第17条司法書士は、虚偽の事実を含み、又は誤認を生じさせるおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。
2司法書士は、品位又は信用を損なうおそれがある広告又は宣伝をしてはならない。
(記録の作成等)
第18条司法書士は、受任した事件の概要、金品の授受に関する事項その他重要と考えられる事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。
2司法書士は、前項の記録を保管するに際しては、業務上知り得た秘密及びプライバシーに関する情報が漏洩しないように注意しなければならない。廃棄するに際しても同様とする。
(補助者に対する指導及び監督)
第19条司法書士は、常に、補助者の指導及び監督を行わなければならない。
2司法書士は、補助者をしてその業務を包括的に処理させてはならない。
3司法書士は、補助者に対し、その者が業務上知り得た秘密を漏洩し、又は利用しないように指導及び監督しなければならない。
第3章依頼者との関係における規律
(依頼の趣旨の実現)
第20条司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づいて業務を行わなければならない。
(受任の際の説明)
第21条司法書士は、事件を受任するにあたり、その処理の方法その他依頼の趣旨を実現するために必要な事項について説明しなければならない。
(報酬の明示)
第22条司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
2司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。
(契約書の作成)
第23条司法書士は、事件を受任するにあたり、依頼の趣旨並びに報酬及び費用に関する事項を記載した契約書を作成するように努めなければならない。
(事件の処理)
第24条司法書士は、事件を受任した場合には、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
2司法書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
(公正を保ち得ない事件)
第25条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由がある事件については、業務を行ってはならない。
(公務等との関係)
第26条司法書士は、公務員又は法令により公務に従事する者として取り扱った事件については、業務を行ってはならない。
2司法書士は、仲裁人として取り扱った事件又は裁判外紛争解決手続において手続実施者その他これに準ずる者として関与した事件については、業務を行ってはならない。
(公正を保ち得ないおそれ)
第27条司法書士は、業務の公正を保ち得ない事由が発生するおそれがある場合には、事件を受任するにあたり、依頼者に対し、その事由の内容及び辞任の可能性があることについて説明しなければならない。
(不正の疑いがある事件)
第28条司法書士は、依頼の目的又はその手段若しくは方法に不正の疑いがある場合において、合理的な方法により調査を行ってもなおその疑いが払拭できないときは、その事件を受任してはならない。
(特別関係の告知)
第29条司法書士は、事件の受任に際して、依頼者の相手方と特別の関係があるために、依頼者との信頼関係に影響を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を告げなければならない。
(受任後の措置)
第30条司法書士は、事件を受任した後に前5条に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し速やかにその事情を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(利益相反の顕在化)
第31条司法書士は、同一の事件で依頼者が複数ある場合において、その相互間に利益相反が生じたときは、各依頼者に対してその旨を告げ、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(他の司法書士の参加)
第32条司法書士は、受任している事件について、依頼者が他の司法書士又は司法書士法人に、相談又は依頼をしようとするときは、正当な理由なくこれを妨げてはならない。
(受任司法書士間の意見の不一致)
第33条司法書士は、同一の事件を受任している他の司法書士又は司法書士法人がある場合において、その処理に関して意見の不一致により依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対しその事情を説明しなければならない。
(依頼者との信頼関係の喪失)
第34条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者との信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難である場合には、辞任する等適切な措置をとらなければならない。
(預り書類等の管理)
第35条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から預かった書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(預り金の管理等)
第36条司法書士は、受任している事件に関し、依頼者から又は依頼者のために金員を受領した場合には、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にして管理しなければならない。
2司法書士は、受任している事件に関し、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
(受任の継続不能)
第37条司法書士は、受任している事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることがないように、事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(係争目的物の譲受け)
第38条司法書士は、係争事件の目的物を譲り受けてはならない。
(依頼者との金銭貸借等)
第39条司法書士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について保証をさせ、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(賠償保険)
第40条司法書士は、依頼者を保護するために、業務上の責任について賠償責任保険に加入するように努めなければならない。
(事件の終了後の措置)
第41条司法書士は、受任した事件が終了したときは、遅滞なく、金銭の精算、物品の引渡し及び預かった書類等の返還をしなければならない。
(依頼者との紛議等)
第42条司法書士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じた場合には、協議により円満に解決するように努めなければならない。
第4章不動産登記業務に関する規律
(基本姿勢)
第43条司法書士は、不動産登記業務を行うにあたり、登記の原因となる事実又は法律行為について調査及び確認をすることにより登記の真正を担保し、もって紛争の発生を予防する。
(実体上の権利関係の把握等)
第44条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、依頼者及びその代理人等が本人であること及びその意思の確認並びに目的物の確認等を通じて、実体上の権利関係を的確に把握しなければならない。
2司法書士は、前項の確認を行った旨の記録を作成し、保管しなければならない。
(公平の確保)
第45条司法書士は、不動産登記業務を受任した場合には、当事者間の情報の質及び量の格差に配慮するなどして、当事者間の公平を確保するように努めなければならない。
(登記手続の中止又は登記申請の取下げ)
第46条司法書士は、当事者の一部から、不動産登記手続の中止又は不動産登記申請の取下げの申出を受けた場合においては、他の当事者の利益が害されることのないように当事者全員の意思を確認し、適切な措置をとらなければならない。
(補助者による立会の禁止)
第47条司法書士は、不動産取引における立会を、補助者に行わせてはならない。
(複数の代理人が関与する登記手続)
第48条司法書士は、複数の代理人が関与する不動産登記業務を受任した場合には、依頼者の依頼の趣旨を実現するために必要な範囲において他の代理人と連携するように努めなければならない。
第5章商業・法人登記業務に関する規律
(基本姿勢)
第49条司法書士は、商業・法人登記業務を行うにあたり、登記原因及び添付書面等の調査及び確認をすることにより真正な登記の実現に努め、もって取引の安全と商業・法人登記制度の信頼の確保に寄与する。
(実体関係の把握)
第50条司法書士は、商業・法人登記業務を受任した場合には、会社若しくは法人の代表者又はこれに代わり依頼の任に当たっている者(以下「代表者等」という。)が本人であること、依頼の内容及び意思の確認をするとともに、議事録等の関係書類の確認をするなどして、実体関係を把握するように努めなければならない。
2司法書士は、議事録等の書類作成を受任した場合には、代表者等にその事実及び経過等を確認して作成しなければならない。
(法令遵守の助言)
第51条司法書士は、商業・法人登記業務を受任し、又はその相談に応じる場合には、会社及び法人の社会的責任の重要性を踏まえ、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。
第6章供託業務に関する規律
(基本姿勢)
第52条司法書士は、供託業務を行うにあたり、実体上の権利関係を的確に把握し、登記手続、裁判手続その他の関連する手続を踏まえて供託の目的を達成させる。
(供託が関係する相談)
第53条司法書士は、供託が関係する相談に応じる場合には、相談者が置かれている状況を的確に把握したうえで、供託手続の役割、内容及び方法について説明及び助言をしなければならない。
第7章裁判業務等に関する規律
(基本姿勢)
第54条司法書士は、裁判の公正及び適正手続の実現に寄与する。
(紛争解決における司法書士の役割)
第55条司法書士は、依頼者が抱える紛争について、正確な知識及び情報を提供し、最善の方法をもって業務を遂行することにより、依頼者の正当な権利の擁護及びその利益の実現に努めなければならない。
(裁判書類作成関係業務)
第56条司法書士は、裁判書類作成関係業務を受任した場合には、依頼者との意思の疎通を十分に図り、事案の全容を把握するように努め、依頼者にその解決方法を説明するなどして、依頼者自らが訴訟等を追行できるように支援しなければならない。
(簡裁訴訟代理等関係業務)
第57条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務を受任した場合には、代理人としての責務に基づき、依頼者の自己決定権を尊重して、業務を行わなければならない。
(業務を行い得ない事件)
第58条司法書士は、裁判業務(裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務をいう。以下同じ。)に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は相手方から受任している事件
(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件
(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件
2司法書士は、かつて司法書士法人の社員等(社員又は使用人司法書士をいう。以下同じ。)であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。
(1)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件
(2)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(3)社員等として業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(受任の諾否の通知)
第59条司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務の依頼に対し、その諾否を速やかに通知しなければならない。
(法律扶助制度等の教示)
第60条司法書士は、依頼者に対し、事案に応じて法律扶助制度又は訴訟救助制度を教示するなどして、依頼者の裁判を受ける権利が実現されるように努めなければならない。
(見込みがない事件の受任の禁止)
第61条司法書士は、依頼者が期待するような結果を得る見込みがないことが明らかであるのに、あたかもその見込みがあるかのように装って事件を誘発し、受任してはならない。
(有利な結果の請け合い等の禁止)
第62条司法書士は、受任した事件について、依頼者に有利な結果を請け合い、又は保証してはならない。
(偽証等のそそのかし等)
第63条司法書士は、偽証又は虚偽の陳述をそそのかしてはならない。
2司法書士は、虚偽と知りながらその証拠を提出し、又は提出させてはならない。
(裁判手続の遅延)
第64条司法書士は、不当な目的のために又は職務上の怠慢により、裁判手続を遅延させてはならない。
(相手方本人との直接交渉等)
第65条司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいる場合は、特別の事情がない限り、その代理人の了承を得ないで相手方本人と直接交渉してはならない。
2司法書士は、受任している事件に関し、相手方に法令上の資格がある代理人がいない場合において、相手方が代理人の役割について誤解しているときは、その誤解に乗じて相手方を不当に不利益に陥れてはならない。
第8章司法書士法第3条に定めるその他の業務に関する規律
(審査請求手続)
第66条司法書士は、審査請求手続を受任した場合には、審査請求の意義を依頼者に説明し、依頼者の権利が実現されるように努めなければならない。
(国籍に関する書類の作成)
第67条司法書士は、国籍に関する書類の作成を受任した場合には、その要件等を依頼者に説明及び助言をし、依頼者や関係者のプライバシー等の人権に配慮して、業務を行うように努めなければならない。
(検察庁に提出する書類の作成)
第68条司法書士は、検察庁に提出する書類の作成を受任した場合には、関係者の人権に配慮して、正義の実現に努めなければならない。
第9章成年後見業務等に関する規律
(基本姿勢)
第69条司法書士は、成年後見業務等を行う場合には、本人の意思を尊重し、その心身の状態並びに生活及び財産の状況(以下「心身の状態等」という。)に配慮する。
(法定後見等に関する相談)
第70条司法書士は、法定後見又は任意後見に関する相談に応じる場合には、本人のほか、親族、福祉、医療及び地域の関係者等の支援者(以下「支援者」という。)から、その意見、本人の心身の状態等を聴取するなどしたうえで、適切な助言をしなければならない。
(後見等開始申立書類の作成)
第71条司法書士は、後見等開始申立書類を作成する場合には、本人、申立人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した内容になるよう配慮しなければならない。
(任意後見契約の締結等)
第72条司法書士は、自己を受任者とする任意後見契約の締結を依頼された場合には、見守り契約等の任意後見契約に関連する契約の必要性を検討したうえで、本人の権利を擁護し、心身の状態等に適した契約になるように配慮しなければならない。
2司法書士は、前項の任意後見契約及びこれに関連する契約を締結する場合には、本人の心身の状態等に配慮し、本人が理解できるように適切な方法及び表現を用いて契約内容を説明しなければならない。
3司法書士は、第1項の任意後見契約を締結した場合において、精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分になったときは、本人及び支援者の意見を聴取するなどしたうえで、任意後見契約の効力を生じさせるなど、遅滞なく適切な措置をとらなければならない。
(支援者との連携)
第73条司法書士は、成年後見人等に就任した場合には、支援者と連携を図るように努めなければならない。
2前項の場合において、司法書士は、本人のプライバシーに配慮しなければならない。
第10章財産管理業務に関する規律
(基本姿勢)
第74条司法書士は、他人の財産を管理する場合には、自己の財産又は管理する他者の財産と判然区別することが可能な方法で各別に保管するなど、善良な管理者の注意をもって行う。
(委任による財産管理)
第75条司法書士は、委任により他人の財産を管理する場合には、委任者が適切な手続を選択することができるように説明しなければならない。
2司法書士は、前項の場合には、委任者と利益相反する行為をしてはならない。
3司法書士は、財産管理の状況について、定期的に委任者に報告しなければならない。委任者から報告を求められたときも、同様とする。
(法律の定めによる財産管理)
第76条司法書士は、法律の定めにより他人の財産を管理する者に選任された場合には、その目的を達するため誠実に財産管理を行わなければならない。
(遺言執行)
第77条司法書士は、遺言執行者に就任した場合には、遺言の内容を実現するため直ちに遺言執行事務に着手し、善良な管理者の注意をもってその事務を遂行しなければならない。
2司法書士は、遺言執行者に就任している場合において、遺言者の相続財産(遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に限る。)に係る事件であって、相続人又は受遺者の依頼により、他の相続人又は受遺者を相手方とする裁判業務を行ってはならない。遺言執行者でなくなった後も、同様とする。
(遺産承継業務)
第78条司法書士は、遺産承継業務を受任する場合には、委任契約書を作成するなどして、依頼者に対し、受任事務の内容及び範囲を明らかにしなければならない。
2司法書士は、前項の場合においては、事案に応じて、依頼者に対し、業務の中断又は終了に関する事由を明らかにしなければならない。
(事件の終了)
第79条司法書士は、他人の財産の管理を終了したときは、遅滞なく、その管理する財産を委任者など受領権限がある者に引き渡さなければならない。
第11章民事信託支援業務に関する規律
(基本姿勢)
第80条司法書士は、民事信託支援業務を受任したときは、信託目的の達成に向けて、委託者、受託者、受益者その他信託関係人の知識、経験、財産の状況等に配慮して業務を行う。
(適正な民事信託の支援)
第81条司法書士は、民事信託の設定を支援するにあたっては、委託者の意思を尊重し、かつ、信託法上の権利及び義務に関する正確な情報を提供するように努めなければならない。
2司法書士は、民事信託の設定後においては、受託者の義務が適正に履行され、かつ、受益者の利益が図られるよう、必要に応じて、継続的な支援に努めなければならない。
第12章共同事務所における規律
(遵守のための措置)
第82条複数の司法書士が事務所を共にする場合(以下「共同事務所」という。)において、その共同事務所を監督する立場にある司法書士があるときは、当該司法書士は、共同事務所に所属する全ての司法書士(以下「所属司法書士」という。)が、法令、会則等を遵守するために必要な措置をとらなければならない。
(秘密保持の義務)
第83条所属司法書士は、正当な事由がある場合を除き、他の所属司法書士が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。所属司法書士でなくなった後も同様とする。
(共同事務所における業務を行い得ない事件)
第84条所属司法書士は、他の所属司法書士(所属司法書士であった者を含む。)が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(所属司法書士であった者が裁判業務を行い得ない事件)
第85条所属司法書士であった司法書士は、所属司法書士であった期間内に、他の所属司法書士が取り扱った裁判業務に係る事件で、自らこれに関与していた事件については、その事件の相手方の依頼を受けて裁判業務を行ってはならない。
(受任後の措置)
第86条所属司法書士は、事件を受任した後に第84条本文に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。
(業務を行い得ない事件の受任防止)
第87条所属司法書士は、共同事務所として、当事者情報の確認その他必要な措置をとるなどをして、業務を行い得ない事件の受任を防止するように努めなければならない。
第13章司法書士法人における規律
(遵守のための措置)
第88条司法書士法人は、その社員等が法令、会則等を遵守するための必要な措置をとらなければならない。
(秘密保持の義務)
第89条社員等は、正当な事由がある場合を除き、司法書士法人、他の社員等が業務上知り得た秘密を保持しなければならず、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も同様とする。
(司法書士法人が業務を行い得ない事件)
第90条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第4号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合はこの限りでない。
(1)相手方の依頼を受けて行った事件又は受任している事件
(2)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
(3)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(4)受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(5)受任している事件の依頼者を相手方とする他の事件
(6)その他受任している事件の依頼者と利益相反する事件
(司法書士法人が社員等の関係で業務を行い得ない事件)
第91条司法書士法人は、裁判業務に係る次の事件については裁判業務を行ってはならない。
(1)社員等が相手方から受任している事件
(2)第25条、第26条若しくは第58条第1号から第6号まで又は第92条第2項第1号から第3号までに掲げる事件として社員の半数以上(簡裁訴訟代理等関係業務に係る事件については特定社員の半数以上)の者が裁判業務を行ってはならないこととされる事件
(社員等が司法書士法人との関係で業務を行い得ない事件)
第92条社員等は、裁判業務に係る次の事件については、裁判業務を行ってはならない。ただし、第2号に掲げる事件については、司法書士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。
(1)司法書士法人が相手方から受任している事件
(2)司法書士法人が受任している事件の相手方の依頼による他の事件
2社員等は、かつて別の司法書士法人(以下「その司法書士法人」という。)の社員等であった場合は、裁判業務に係る次の事件(自ら関与したものに限る。)については、裁判業務を行ってはならない。
(1)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の依頼を受けて行った事件
(2)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又は依頼を承諾した事件
(3)その司法書士法人の社員等として業務に従事していた期間内に、その司法書士法人が相手方の協議を受けた事件で、協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
(社員等が他の社員等との関係で業務を行い得ない事件)
第93条社員等は、他の社員等が業務を行い得ない事件については、業務を行ってはならない。ただし、業務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(受任後の措置)
第94条司法書士法人は、事件を受任した後に、第90条又は第91条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。
2社員等は、事件を受任した後に、前2条の規定に該当する事由があることを知ったときは、依頼者に対し、速やかにその事情を告げ、事案に応じて適切な措置をとらなければならない。
(業務を行い得ない事件の受任防止)
第95条司法書士法人は、業務を行い得ない事件の受任を防止するために、当事者情報の確認その他必要な措置をとるように努めなければならない。
(準用)
第96条第1章から第11章まで(第4条、第5条、第6条、第11条第1項、第26条第2項及び第58条を除く。)、第14章及び第15章の規定は、司法書士法人について準用する。
第14章他の司法書士との関係における規律
(名誉の尊重)
第97条司法書士は、他の司法書士(司法書士法人を含む。以下、本章において同じ。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(他の事件への介入)
第98条司法書士は、他の司法書士が受任している事件に関して、不当に介入してはならない。
(相互協力)
第99条司法書士は、他の司法書士と共同して業務を行う場合には、依頼者とそれぞれの司法書士との間の委任関係を明確にして、依頼の趣旨の実現に向け、相互に協力しなければならない。
2司法書士は、事件処理のために復代理人を選任する場合には、依頼の趣旨の実現に向け、復代理人と十分な意思疎通を図らなければならない。
第15章司法書士会等との関係における規律
(規律の遵守)
第100条司法書士は、自治の精神に基づき、司法書士会等が定める規律を遵守する。
(組織運営への協力)
第101条司法書士は、司法書士会等の組織運営に積極的に協力する。
(事業への参加)
第102条司法書士は、司法書士会等が行う事業に積極的に参加する。また、司法書士会等から委嘱された事項を誠実に遂行する。
附則(令和4年6月23日・24日第87回定時総会承認)
この規範は、令和5年4月1日から施行する。
?
Tsuyoshi Taniguchi
これ見てる人全員アウトー!!
司法書士行為規範 (品位の保持) 第4条 司法書士は、常に、人格の陶冶を図り、教養を高め、司法書士としての品位を保持 する。
非弁と言われる可能性は数年前まではかなり悩んでましたが、今はほとんど意識しなくなりましたかね。 「信託は魔法のツール」ってやりたい放題やってた時期はいつ誰が刺されるかとドキドキしてました。 司法書士行為規範に民事信託を盛り込んで、「目指すべき適正な形」を明文化したのは大きかった。
https://x.com/Hamuuuuuuuuuuu/status/1714521896757407774?s=20
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―前書き―
社団たる医療法人についての改正事項に絞り、財団たる医療法人についての記載を省略しています。そのため、本冊子で医療法人という時は、社団たる医療法人のことを指します。また、登記に関連する事項が中心となっていることをご了承下さい。
Q 理事長が社員へ通知する、社員総会の招集通知(手引きP13)って?
Q 評議員の「互選」(手引きP13)って?
Q 会議が終了した後の「議事録」(P13)って?
Q 社員名簿(P17)って
Q 医療法人に必ず置かなければならない機関は何でしょうか。
A 社員総会
理事
理事会
監事
以上の4つが必置機関となりました。(医療法46条の2第1項。)なお、これらの機関は登記事項ではありません。
Q 医療法人の理事長の選出は、どの機関が決めるのですか?
A 理事会が選出します(医療法46条の7第2項3号。)。
なお、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出することができ、都道府県知事の認可を受けて1人の理事を置く医療法人にあっては、その理事が理事長となります(医療法46条の3第2項。)。
A 理事会の決議が、理事の互選の要件(理事総数の過半数の同意)を満たす場合には、理事会の決議で差し支えありません。この場合の登記申請時には、理事長の印鑑証明書が必要となります(各種法人登記規則5条、商業登記規則61条4項。)。
Q 理事、理事長を選出し登記を行う場合、理事に就任することの承諾書は全員必要でしょうか?
A 就任承諾書が必要なのは、登記される理事長のみです(平成17年3月3日民商496号商事課長通知。)。
Q 理事長が医師又は歯科医師であることを証する書面は、再任される場合も必要でしょうか?
A 再任の場合も必要というのが法務局(登記所)の扱いです。(登記研究810号P36。)。
Q 医療法人の役員と、その任期はどうなっていますか?
A 医療法人の役員は、理事及び監事です。医療法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりませんが、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事で足ります(医療法46条の2第1項。)役員の任期は、2年を超えることはできません。ただし、再任することができます(医療法46条の2第3項。)。
その他
Q 医療法人の登記事項は、どのようなものですか?
A 次のようになっています。
1 目的及び業務
2 名称
3 事務所の所在場所
4 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
5 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
6 資産の総額
Q 医療法人の資産の総額の変更の登記は、毎年する必要がありますか?
A 資産の総額に変更を生じない場合は、必要ありません。資産の総額に変更がある場合は、毎事業年度末日より2カ月以内に資産の総額の変更の登記が必要となります(組合等登記令3条3項。)。
Q 厚生労働省の「社団医療法人の定款例(平成19年医政発第0330049号)」の平成28年3月改正版とは何でしょうか?
A 改正後の部分のみを抜粋すると、次のようになります。なお、下線の箇所が改正箇所であり、( )で示した部分は、該当するものを選択することになります。
改正後 | |
社団医療法人の定款例 | 備考 |
本社団は、医療法人○○会と称する。本社団は、事務所を○○県○○郡(市)○○町(村)○○番地に置く。 第2章 目的及び事業 第3条 本社団は、病院(診療所、介護老人保健施設)を経営し、科学的でかつ適正な医療(及び要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等)を普及することを目的とする。 第4条 本社団の開設する病院(診療所、介護老人保健施設)の名称及び開設場所は、次のとおりとする。 ○○病院 ○○県○○市(郡)○○町○○診療所 ○○県○○市(郡)○○町○○園 ○○県○○市(郡)○○町 2 本社団が○○市(町)から指定管理者として指定を受けて管理する病院【診療所、介護老人保健施設】の名称及び開設場所は、次のとおりとする。 (1) ○○病院 ○○県○○市(郡)○○町 (2)○○診療所 ○○県○○市(郡)○○町 (3)○○園 ○○県○○市(郡)○○町 第5条 本社団は、前条に揚げる病院(診療所、介護老人保健施設)を経営するほか、次の業務を行う。 (1) ○○看護師養成所の経営 第3章 資産及び会計 第6条 本社団の資産は次のとおりとする。 (1)設立当時の財産 (2)設立後寄付された金品 (3)事業に伴う収入 (4)その他の収入 2 本社団の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。 第7条 本社団の資産のうち、次に揚げる財産を基本財産とする。 (1)・・・ (2)・・・ (3)・・・ 2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。 第8条 本社団の資産は、社員総会又は理事会で定めた方法によって、理事長が管理する。 第9条 資産のうち現金は、医業経営の実施のため確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管する。 第10条 本社団の収支予算は、毎会計年度開始前に理事会及び社員総会の議決を経て定める。 第11条 本社団の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 第12条 本社団の決算については、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「事業報告書等」という。)を作成し、監事の監査、理事会の承認及び社員総会の承認を受けなければならない。 2 本社団は、事業報告書等、監事の監査報告書及び本社団の定款を事務所に備えて置き、社員又は債権者から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等及び監事の監査報告書を○○県知事に届け出なければならない。 第13条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。 第4章 社員 第14条 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。 2 本社団は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 第15条 社員は、次に揚げる理由によりその資格を失う。 (1)除名 (2)死亡 (3)退社 2 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の議決を経て除名することができる。 第16条 やむを得ない理由のあるときは、社員はその旨を理事長に届け出て、退社することができる。 第5章 社員総会 第17条 理事長は、定時社員総会を、毎年○回、○月に開催する。 2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。 3 理事長は、総社員の5分の1以上の社員から社員総会の目的である事項を示して臨時社員総会の招集を請求された場合には、その請求があった日から20日以内に、これを招集しなければならない。 4 社員総会の招集は、期日の少なくとも5日前までに、その社員総会の目的である事項、日時及び場所を記載し、理事長がこれに記名した書面で社員に通知しなければならない。 第18条 社員総会の議長は、社員の中から社員総会において選任する。 第19条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。) (3)毎事業年度の事業計画の決定又は変更 (4)収支予算及び決算の決定又は変更 (5)重要な資産の処分 (6)借入金額の最高限度の決定 (7)社員の入社及び除名 (8)本社団の解散 (9)他の医療法人との合併若しくは分割に係る契約の締結又は分割計画の決定 2 その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。 第20条 社員総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることはできない。 第21条 社員は、社員総会において各1個の議決権及び選挙権を有する。 第22条 社員総会においては、あらかじめ通知のあった事項のほかは議決することができない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。 2 社員総会に出席することのできない社員は、あらかじめ通知のあった事項についてのみ書面又は代理人をもって議決権及び選挙権を行使することができる。ただし、代理人は社員でなければならない。 3 代理人は、代理権を証する書面を議長に提出しなければならない。 第23条 社員総会の議決事項につき特別の利害関係を有する社員は、当該事項につきその議決権を行使できない。 第24条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 第25条 社員総会の議事についての細則は、社員総会で定める。 第6章 役員 第26条 本社団に、次の役員を置く。 (1)理事 ○名以上○名以内 (2)監事 ○名 第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 2 理事長は、理事会において、理事の中から選任する。 3 本社団が開設(指定管理者として管理する場合を含む。)する病院(診療所、介護老人保健施設)の管理者は、必ず理事に加えなければならない。 第28条 理事長は本社団を代表し、本社団の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 2 理事長は、本社団の業務を執行し、 (例1)3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (例2)毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 3 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事がその職務を行う。 4 監事は、次の職務を行う。 (1)本社団の業務を監査すること。 (2)本社団の財産の状況を監査すること。 (3)本社団の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会及び理事会に提出すること。 (4)第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを沖縄県知事、社員総会又は理事会に報告すること。 (5)第4号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。 (6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、その他の資料を調査し、法令若しくはこの定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。 5 監事は、本社団の理事又は職員(本社団の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者その他の職員を含む。)を兼ねてはならない。 第29条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 役員は、第26条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、出席した社員の議決権の3分の2以上の賛成がなければ、決議することができない。 第31条 役員の報酬等は、 (1)社員総会の決議によって別に定めるところにより支給する。 (2)理事及び監事について、それぞれの総額が、○○円以下及び○○円以下で支給する。 (3)理事長○円、理事○円、監事○円とする。 第32条 理事は、次に揚げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 (1)自己又は第三者のためにする本社団の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする本社団との取引 (3)本社団がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における本社団とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。 第33条 本社団は、役員が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。 2 本社団は、役員との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに、損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、○円以上で本社団があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 第7章 理事会 第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)本社団の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長の選出及び解職 (4)重要な資産の処分及び譲受けの決定 (5)多額の借財の決定 (6)重要な役割を担う職員の選任及び解任の決定 (7)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止の決定 第36条 理事会は、 (例1)各理事が招集する。 (例2)理事長(又は理事会で定める理事)が招集する。この場合、理事長(又は理事会で定める理事)が欠けたとき又は理事長(理事会で定める理事)に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 2 理事長(又は理事会で定める理事、又は各理事)は、必要があると認めるときは、いつでも理事会を招集することができる。 3 理事会の招集は、期日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければならない。 4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続を経ることなく開催できる。 第37条 理事会の議長は、理事長とする。 第38条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決事項について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときはこの限りでない。 第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。 第40条 理事会の議事についての細則は、理事会で定める。 第8章 定款の変更 第41条 この定款は、社員総会の議決を得、かつ、沖縄県知事の認可を得なければ変更することができない。 第9章 解散、合併及び分割 第42条 本社団は、次の事由によって解散する。 (1)目的たる業務の成功の不振 (2)社員総会の決議 (3)社員の欠乏 (4)他の医療法人との合併 (5)破産手続開始の決定 (6)設立認可の取消し 2 本社団は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第2号の社員総会の決議をすることができない。 3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合は、沖縄県知事の認可を受けなければならない。 第43条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。 2 清算人は、社員の欠乏による事由によって本社団が解散した場合には、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。 3 清算人は、次の各号に揚げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 第43条 本社団が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。 2 清算人は、社員の欠乏による事由によって本社団が解散した場合には、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。 3 清算人は、次の各号に揚げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (1)現務の結了 (2)債権の取立て及び債務の弁済 (3)残余財産の引渡し 第44条 本社団が解散した場合の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、次の者から選定して帰属させるものとする。 (1)国 (2)地方公共団体 (3)医療法第31条に定める公的医療機関の開設者 (4)都道府県医師会又は都市区医師会(一般社団法人又は一般財団法人に限る。) (5)財団たる医療法人又は社団たる医療法人であって持分の定めのないもの 第45条 本社団は、総社員の同意があるときは、沖縄県知事の認可を得て、他の社団たる医療法人又は財団たる医療法人と合併することができる。 第46条 本社団は、総社員の同意があるときは、沖縄県知事の認可を得て、分割することができる。 第10章 総則 第47条 本社団の公告は、 (例1)官報に掲載する方法 (例2)○○新聞に掲載する方法 (例3)電子公告(ホームページ)によって行う。 (例3の場合) 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報(又は○○新聞)に掲載する方法によって行う。 第48条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。 附則 本社団設立当初の役員は、次のとおりとする。 理事長 ○○○○ 理 事 ○○○○ 同 ○○○○ 同 ○○○○ 同 ○○○○ 同 ○○○○ 同 ○○○○ 監 事 ○○○○ 同 ○○○ | ・事務所については、複数の事務所を有する場合は、すべてこれを記載し、かつ、主たる事務所を定めること。 ・病院、診療所又は介護老人保健施設のうち、開設する施設を揚げる。開設していないものは削除する。(以下、第4条、第5条、第27条第3項及び第28条第5項において同じ) ・介護老人保健施設のみを開設する医療法人については、「本社団は、介護老人保健施設を経営し、要介護者に対する看護、医学的管理下の介護及び必要な医療等を提供することを目的とする。」とする。 ・本項には、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて行う指定管理者として管理する病院【診療所、介護老人保健施設】の名称及び開設場所を揚げる。なお、指定管理者として管理する場合は、指定を受けていることを確認できる書類を添付すること。行わない場合には、揚げる必要はない。(以下、第27条第3項及び第28条第5項において同じ。) ・本条には、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第42条各号の規定に基づいて行う附帯業務を揚げる。 行わない場合には、揚げる必要はない。 ・不動産、運営基金等重要な資産は、基本財産とすることが望ましい。 ・任意に1年間を定めても差支えない。(法53条) ・2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保険施設を開設する医療法人については、主たる事務所の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。 ・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。 ・定時社員総会は、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催することが望ましい。 ・招集の通知は、定款で定めた方法により行う。書面のほか電子的方法によることも可。 ・原則として、理事は3名以上置かなければならない。知事の認可を受けた場合には、1名又は2名でも差し支えない。(法第46条の5第1項参照)。 なお、理事を1名以上又は2名置くとした場合でも、社員は3名以上置くことが望ましい。 ・病院、診療所又は介護老人保健施設を2以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けた場合は、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。 (法第46条の5第6項参照) ・この報告は、現実に開催された理事会において行わなければならず、報告を省略することはできない。 ・3分の2以上を上回る割合を定めることもできる。 ・役員の報酬等について、定款にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める必要がある。 ・定款又は社員総会の決議において理事の報酬等の「総額」を定める場合、各理事の報酬等の額はその額の範囲内で理事会の決議によって定めることも差し支えない。ただし、監事が2人以上あるときに感じの報酬等の「総額」を定める場合は、各監事の報酬等は、その額の範囲内で監事の決議によって定める。 また、「総額」を定める場合は、各監事の報酬等は、その額の範囲内で監事の協議によって定める。また、「総額」を上回らなければ、再度、社員総会で決議することは必ずしも必要ではない。 ・本条を規定するか否かは任意。 ・署名し、又は記名押印する者を、理事会に出席した理事長及び監事とすることも可。 ・法第44条第4項参照。 |
Q 改正医療法施行時(平成28年9月1日)に存在する医療法人は、すべて定款の変更を要するのでしょうか?
(厚生労働省医政局長通知 平成28年3月25日医政発0325第3号)
Q 医療法改正後における理事長の選任の方法と理事長の任期についてはどうなりますか?
A ・選任の方法
(医療法46条の5第1項、46条の6第2項、46条の5第1項)
・任期
2年。
医療法に規定はありませんが、理事長はその前提資格として理事でなければならず、理事の任期は2年を超えることができないとされているので、理事長の任期も2年を超えることができず、理事の資格を失えば資格喪失により理事長を退任します。
(医療法46条の6第1項)
Q 理事会議事録に変更はありますか?
Q 「決議を省略することができる」とはどういう意味ですか?その場合、理事会議事録は作成しないといけないのですか?
Q 理事1人の場合の議事録は、どの様になりますか?
参考文献等
・東京都福祉保健局医療政策部医療安全課「医療法人運営の手引き」2016
・神崎満治郎「各種法人の登記Q&A」東京司法書士共同組合
・法令用語研究会「法律用語辞典」2012(株)有斐閣
・高橋和之他「法律学小事典」2016(株)有斐閣
登記情報2022年11月号(732号)、きんざい、足立健太郎司法書士「大阪司法書士会中小企業支援業務推進委員会報告第5回医療法人の出資持分」
家族信託実務ガイド[1]の渋谷陽一郎「連載登記先例解説 第6回信託財産の「管理」と「処分」(1)」からです。
登記を通じて公示された内容が、日本の取引社会の不可欠な基本情報となります。そこで、登記手続によって公示することが許容され、かつ、その必要がある情報のみが、登記所に提供される必要があります。
必要がある情報のみが、について同感です。
信託登記も、信託法によって、受託者の分別管理義務の内容として、受託者に強制しています(信託法34条1項1号、2項)。これを懈怠すると信託違反となります。直近では相続登記の義務化が議論されてきましたが、法令上、義務化されるということは、その必要性の強度(公序)を示します。
信託違反を信託法違反と修正します。信託登記における受託者の分別管理義務に関しては、記事にある利益(法律効果)が現在のところ機能しているからだと考えます。必要性の強度(公序)も示していると思います。
それに対して、相続登記の義務化に関しては、今まで義務ではなかった登記申請手続が罰則を伴うという意味で、実質的に義務になるということは、必要性の強度(公序)とともに、利益(法律効果)が現在のところ機能していない面もあるのではないかと思います。
しかし、実は、信託を考えるうえでは、日頃、信託を組成するに際して、あたり前であると思われている基本的な概念が難しい。
私が見落としているのかもしれませんが、令和3年9月17日東京地方裁判所判決平成31年(ワ)第11035号損害賠償請求事件では、組成という用語は使われていないので、現在のところは利用しない方が良いのかなと感じました。
信託目録第10号
四 信託条項 2 信託財産の管理方法
受託者の権限 財産管理
私なら、財産管理という用語を利用することはないと思います。上位項目(不動産登記法97条1項9号)で財産、管理という用語が既に使われており、二重に公示することになるからです。
「受託者への給付および管理的処分行為および信託終了後の帰属権利者への移転行為は別として、信託行為の定めがなければ、受託者は、処分行為(例、売却・担保権設定)がなしえないが、信託目的遂行上処分行為が必要と考えられる場合には、その処分行為をなすべき権限が与えられたものと解すべきである。」
―中略―「信託財産の「管理又は処分」は、受託者の職務権限の象徴的例示にすぎない。
四宮和夫『信託法〔新版〕』有斐閣1989年P217、P207の引用です。信託目的遂行上処分行為が必要と考えられる場合には、その処分行為をなすべき権限が与えられたものと解すべきである、に関しては、後続登記の登記原因証明情報への記録や第三者の承諾を証する情報の添付で対応するのかなと思いました。
「信託財産の「管理又は処分」は、受託者の職務権限の象徴的例示にすぎない、に関して同感です。
例えば、下のような記載のうち、現在公示すべき事項と後続登記申請に必要な事項について信託目録に記録する、という考え方もあると思います。
□(5)受託者がその裁量において適当と認める方法、時期及び範囲で行う次の事務。
□本信託の変更により、信託不動産に関する変更が生じる場合の各種手続き。
□信託不動産の性質を変えない修繕・改良行為。
□売買契約の締結および契約に付随する諸手続き。
□賃貸借契約の締結、変更、終了、契約に付随する諸手続き及び契約から生じる債権の回収および債務の弁済。
□境界の確定、分筆、合筆、地目変更、増築、建替え、新築。
□その他の管理、運用、換価、交換などの処分。
□【 】
□ただし、以下の事項については、□【受益者・信託監督人・ 】
から事前に書面(電磁的記録を含む。)による承認を得なければならない。
□その他の信託目的を達成するために必要な事務。
□受託者は、信託目的の達成のために必要があるときは、受益者の承諾を得て金銭を借入れることができる。受託者以外の者が債務者となるときは、金銭債務は信託財産責任負担債務とする 。
□受託者は、受益者の承諾を得て信託財産に(根)抵当権、質権その他の担保権、用益権を(追加)設定し、登記申請を行うことができる。
また本記事を読み、受託者が処分行為を行うことが認められている場合があるのに、信託財産の管理方法(不動産登記法97条1項9号)と法律で定めているのは、改正が必要なのではないかなと思いました。
私が改正するのなら、信託財産に対する権限、にします。
認知症対策のような福祉的な信託の目的中、不動産に関して、果たして「運用」という目的が必要なのか否か、その内容は「管理」や「処分」と何が違うのでしょうか。
私は、運用はお金の利用の意味で使われているという認識でした。
(一社)信託協会 信託の分類
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/more/classification.html
ちなみに、家族信託の目的が、不動産に関して「確実な遺産の承継」や「円滑な財産の承継」のみであるような場合を考えてみてください。承継に至るまでの間、特定物の管理として、処分行為は認められない、ということになるのでしょうか。また、財産を承継させるまで、受託者は、当該財産の管理行為を行うべきでしょうが(その価値の維持や保存などは如何なる義務となりうるのか、その内容・程度などが問題となります)、当該財産を承継すると指定された者に対して、特定物の引渡し義務を負う者と同一の責任を負うと考えるのでしょうか。
ところで、信託目録に記録すべき情報の中でも、受託者の「処分」権限に関する定めをどのように公示すべきか、司法書士の悩みどころです。
承継に至るまでの間、特定物の管理として、処分行為は認められない、ということにはならないのではないかなと思います。遺産、財産が信託財産に属する不動産を特定物と捉えているとは読み取ることが出来ないからです。
信託目録に記録すべき情報の中でも、受託者の「処分」権限に関する定めをどのように公示すべきか、については、3つくらい考え方があるのかなと思います。最初から登記申請が必要な行為について、受益者の同意などを条件として全て信託目録に記録する方法。他に、信託行為時に予測できる範囲で記録しておき、予測できない事態が起きた場合には、信託の変更、信託目録の変更登記申請、登記原因証明情報の記載で対応する方法。また、信託の目的に沿って、処分行為を行う必要が出てきた場合のみ、信託の変更、信託目録の変更登記申請、登記原因証明情報の記載で対応する方法です。
[1] 2022.8第26号日本法令P84~