市民と法No.150/2024年12月号

市民と法No.150/2024年12月号、民事法研究会

http://www.minjiho.com/shopbrand/ct238/

 永代借地権の取引をめぐって

 九州大学教授 七戸克彦

法務省 最近の主な判決一覧 令和4年4月15日東京地裁所有権確認請求事件平成31年(ワ)第6071号

https://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/shoumu01_00023.html

判示事項

1 不動産登記の表題部及び権利部甲区欄に所有者が明記されていない土地の登記簿上の地上権者が、国が元所有者であることを前提に、当該土地の地上権はいわゆる永代借地権であり、昭和17年に勅令によって所有権に転換した等として、国に対し当該土地の所有権を有することの確認を求める訴えにつき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められないなどの事情の下では、確認の利益を欠くとされた事例

2 国を被告とする土地の所有権確認訴訟につき、国が、当該土地について、所有権等の法律上の利益の存在を主張しておらず、また、当該土地のかつての所有者であったとも認められない場合における当該訴訟の勝訴判決は、不動産登記法74条1項2号の確定判決には該当しないとされた事例

横浜地裁平成30年(行ウ)第69号 令和1年12月11日判決所有権保存登記申請却下処分取消請求事件

https://shoumudatabasep.moj.go.jp/hanreiSearch/HanreiSearchRusult?storage_valid_flg=true

行政事件 訟務月報第六六巻四号 四四六ページ

1 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」の意義

2 不動産登記法74条1項2号の「確定判決」該当性の登記官の審査権限

帝国ノ臣民又ハ法人ニ於テ外国人又ハ外国法人ノ為ニ永久存続ノ意思ヲ以テ設定シタル地上権又ハ賃借権ヲ取得シタル場合ニ関スル件・御署名原本・明治三十二年・勅令第三百三十三号

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000018177

【特集】司法書士の可能性を探る(上)

[1]司法書士の可能性をめぐって

   大阪大学教授 仁木恒夫

 事務所経営。

[2]社会問題と司法書士

   甲南大学教授 早瀬勝明

 法令の趣旨まで考える。手続完了まで可能か。

[3]家族問題と司法書士

   新潟大学教授 田巻帝子

 成年後見制度。相続。

[4]消費者問題と司法書士

   中央大学教授 宮下修一

 簡易裁判所の管轄事件における司法書士関与率の減少。

[5]障害者支援と司法書士

   同朋大学教授 汲田千賀子

 司法書士と地域包括支援センターが関わるケース。

[6]若年者支援と司法書士

   関西学院大学准教授 橋場典子

 成年年齢引下げと消費者教育。

[7]被災者支援と司法書士

   専修大学教授 飯 考行

日本司法書士会連合会 災害対策

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/rescue_fund

[8]生活困窮者支援と司法書士

   上智大学准教授 鏑木奈津子

 生活困窮者自立支援制度。

[9]外国人支援と司法書士

   埼玉県立大学准教授 保科寧子

 保科寧子「支援に困難を感じる外国人の相談援助事例からみた生活課題調査」2020年4月

https://researchmap.jp/hoshina-yasuko/published_papers/31543384

対談

 生成の司法の世界に対するインパクト

 アンティーユ大学教授 サミール・メラベ

 日本司法書士会連合会会長・司法書士 小澤吉徳

 立教大学教授 幡野弘樹〔訳〕

2024 年 6 月 7 日更新 フランス法務省 Data Just

https://www.justice.fr/donnees-personnelles/datajust

相続・今昔ものがたり(45)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続の欠格(その1)

事例44-5 家督相続(被相続人A男(沖縄県に本籍、住所を有する者))(沖縄)

論点・争点

 司法書士は民事信託契約書の作成業務ができるのか(1)

 司法書士 渋谷陽一郎

 新たな権利義務を発生させる案件、という記載がある裁判例の紹介。

すぐに使える! 資産税の豆知識51

 家族信託の事務から不動産譲渡の事務まで  税理士 福壽一雄

 税理士による信託契約書作成。信託不動産を売却する場合の譲渡取得税の計算について。

家族信託の相談会その70

お気軽にどうぞ。

2024年11月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究921号令和6年11月号

登記研究921号(令和6年11月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(登記事項証明書等における代替措置関係)(2)第2 関係法令と施行通達の解説

法務省民事局付 森 下 宏 輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之

法務省民事局民事第二課補佐官 太 田 裕 介

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_5-Se_2-Ss_4

(代替措置等申出)

第二百二条の四 1項から5項まで略。

6代替措置等申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

一申出人が代替措置等申出書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものに限る。)その他の申出人となるべき者が申出をしていることを証する書面

二申出人の氏名又は住所が法第百十九条第六項の登記記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)

三代理人によって代替措置等申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

7前項第一号の規定は、申出人が同号の書面(印鑑に関する証明書を除く。)を登記官に提示した場合には、適用しない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。

8第三十七条及び第三十七条の二の規定は、代替措置等申出をする場合について準用する。

9第五十三条の規定は、申出人が代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を送付する場合について準用する。

 印鑑証明書を提出する場合、作成期限はない。・・・申出人の置かれている状況により、最新の印鑑証明書を取得することができない事情などが考えられるから。

 代理によって申出を行う場合の委任状の記載条項例(私見)・・・代替措置等申出に関する一切の件。代替措置等の申出に不備がある場合に、当該代替措置等の申出を取下げ、又は補正すること。原本還付請求受領に関する一切の件

 登記されている氏名、住所に変更があった場合、前提としての氏名、住所変更登記申請は不要。現在の氏名、住所とつながりを証する情報の提供は必要。

 登記申請の添付書類を、代替措置等申出の添付書面として援用することは出来ない。→同じ書類が必要なときは、2通準備。

(立件)

第二百二条の五登記官は、代替措置等申出書が提出されたときは、これを立件しなければならない。

2前項の場合には、登記官は、申出立件事件簿に立件の年月日及び立件番号を記録しなければならない。

3登記官は、第一項の規定により立件をする際、代替措置等申出書に立件の年月日及び立件番号を記載しなければならない。

 色々な人から登記事項証明書などの請求がある度、登記事項証明書を公示用住所に書き換えて作成するという継続的な職権発動を伴うので、登記申請における受付ではなく、立件という言葉が用いられる。

(調査)

第二百二条の六登記官は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は法第百十九条第六項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3登記官は、前項に規定する申出人又は代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。

4登記官は、第二項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。前項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

5前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

 調査は原則として申出人に対して行い、代理人のみを出頭させて調査の対象とすることはない。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第126回)247 一般社団法人の解散と基金の返還について

一般社団法人商業登記倶楽部 名誉主宰者兼最高顧問、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第四章 清算 第四節 債務の弁済等(基金の返還の制限)第二百三十六条基金の返還に係る債務の弁済は、その余の清算一般社団法人の債務の弁済がされた後でなければ、することができない。は、清算一般社団法人に関する定めであり、第二章 一般社団法 第五節 基金第二款の基金の返還(基金の返還)第百四十一条、(代替基金)第百四十四条の適用はない。参考、熊谷 則一『【第2版】逐条解説一般社団・財団法人法』2021、全国公益法人協会、P466からP476

■Q&A不動産表示登記(97)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物) 第一節 登記事項

 Q268 規約の設定はどのようにするのか。

建物の区分所有等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000069#Mp-Ch_1-Se_1

(区分所有者の団体)第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

(書面又は電磁的方法による決議)

第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

4第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

■逐条解説不動産登記規則(50)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第99条 地 目

第九十九条 地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

 地積は量的、地目は質的な特定の要素。

 田と畑の違い・・・工作に当たり用水を利用するかどうか。

 宅地については不動産登記事務取扱手続準則69条。

 用悪水路・・・用水路のうち、かんがい用・使用後の水をはいせつするための水路(不動産登記事務取扱手続準則68条16号)。

 公衆用道路・・・一般人が通行するために使われている土地(不動産登記事務取扱手続準則68条21号、登記研究177号P44、昭和37年6月20日民事甲第1605号民事局長回答「公衆用道路(個人所有)の地目の定め方について)

 農地について、登記研究405号P63、昭和56年8月28日法務省民三第5402号民事局長通達「登記簿上の地目が農地である土地について農地以外の地目への地目の変更の登記申請があつた場合の取扱いについて」、登記研究 429号P120、1983年9月30日質疑応答六三〇四「地目変更の時期について」、登記研究352号P104、1977年3月20日質疑応答五三四六「中間地目変更登記の可否について」

■商業登記の変遷(67)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

第9章 商業登記に関する文献等の歩み

 第1節 文 献

  4.先例集

  5.実務書

信山社『商業登記法釋義(電子書籍)日本立法資料全集別巻1327』2022

https://www.shinzansha.co.jp/book/b10083969.html?srsltid=AfmBOoorOxOrsLf5sygbHa8VA32D2x95ylJWr4SWy40HxvN1Id7qfL2t

■民事信託の登記の諸問題(38)

渋 谷 陽一郎

第260 信託監督人の表示は一般的な登記事項となり得るのか

 不動産登記法97条1項11号により、却下事由には該当しないと考えます。ただし、本記事は、信託監督人の表示を一般的な登記事項として、信託目録に積極的に登記できるか、という意味なのかもしれません。

第261 何が望ましい信託監督人の登記の表示なのか

 信託監督人、住所等、氏名・名称が特定という意味で望ましいと考えます。信託監督人になるべきものと指定された者、と登記することも可能だと考えます。根拠は信託法131条です。

 どちらの表示でも、取引に入ろうとする第三者は、信託契約書、変更があれば変更を証する情報による権利義務の確認と、信託監督人本人の本人確認、意思確認を行うことになると考えます。信託監督人と登記されていても、登記されている者は自身が信託監督人とされていることを知らない可能性があります。

第262 士業者の表記は可能なのか

 士業者の肩書については、登記できないという理由はないと考えます。法人が信託監督人になる場合、株式会社、一般社団法人等を登記することはできない理由がないのと同じ理由となります。士業者が強制加入団体に加入していることは、登記事項と関係ないのではないかと考えます。なお省略は信託監督人の意思により自由だと考えます。

第263 信託監督人の就任承諾前に登記できるのか

 就任承諾前に関しては、信託法131条の文言通り、信託監督人となるべき者、という表示になると考えます。

第264 受託者の処分行為に対する同意権者としての信託監督人の表示

第265 信託監督人の権限伸長の可否

 信託監督人の権限の伸長・拡大について、消極論も信託法132条1項の条文上、あり得ると考えます。実務が信託監督人の権限の伸長・拡大で今後も動いていき、信託不動産の取引に支障をきたすようなことがない場合、積極論に固まる方向になるのではないかと考えます。

【資 料】

■会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(14)

第2章 株式会社の登記

 第12節 代表取締役 

1 選 定

登記研究221号P46、昭和41年1月20日民事甲第271号民事局長回答 「代表取締役の選住について」

登記研究529号P31、1992年2月29日発行 吉戒 修一:法務省民事局第四課長、門野坂 修一:法務省民事局付、渡部 房男:法務省民事局第四課補佐官、門田 稔永:佐賀地方法務局総務課長(前法務省民事局第四課補佐官)、片岡 貞敏:法務省民事局第四課係長、吉越 満男:法務省民事局第四課係長、植田 和男:法務 【論説・解説】「株式会社に関する先例をめぐって(40)」・・・取締役の予選も論点。予選をせざるを得ない事情も必要。

登記研究416号P133、1982年8月30日質疑応答【六一一九】「代表取締役の重任の日について」

 権利義務代表取締役の規定(会社法351条)は適用されるが、前提としての取締役の任期満了退任日は、原則として代表取締役の退任日。

  2 辞 任

登記研究808号P111、平成27年2月20日法務省民商第18号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究809号P59、佐藤 真紀子:法務省民事局民事第一課総括係長(前法務省民事局商事課商業法人登記第一係長)【論説・解説】「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて」

 辞任の登記の前提として、住所の変更登記が必要な場合。

  3 権利義務

登記研究91号P30、昭和30年4月26日民事甲第673号民事局長回答 九二八「商業登記事務の取扱について」

 取締役としての権利義務を有する場合と代表取締役としての権利義務を有する場合は一致しない。

登記研究 204号 46頁  昭和39年10月3日 民事甲第3197号 民事局長回答 ◎三〇四八 代表取締役の変更の登記について

 代表取締役としての権利義務を有する者が代表取締役を退任日とその原因について。

登記研究503号P189、平成元年9月5日法務省民四第3520号民事局長回答「代表取締役の変更登記申請の受否について」

 代表取締役としての権利義務を有する者の解任の可否。

  4 死 亡

登記研究182号P157、昭和37年6月28日民事甲第1650号民事局長一部変更指示◇登記官吏会同決議福島地方法務局本局直轄管内及び支局管内事務協議会決議

登記研究646号P117、2001年11月30日【商業登記の栞】(8・有限会社の代表取締役)

 特例有限会社の定款の定めによる代表取締役が死亡した場合の変更の登記の申請は、後任の代表取締役から申請。

 

 5 代表取締役の住所

登記研究808号P142、平成27年3月16日法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知「内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて【解説付】」

 代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記申請の受理の可否。

登記研究329号P67、1975年4月20日第六部質疑・応答五一五二「重任する代表取締役の住所が登記簿の記載と抵触する場合の登記の受否」

  6 印鑑証明書の添付省略

登記研究609号P166、平成10年2月10日法務省民四第270号民事局第四課長通知「代表取締役の変更の登記の申請書に添付すべき印鑑証明書の添付の省略が認められる場合について〔解説付〕」

登記研究270号P72、1970年5月20日第五部質疑・応答四八二五「同時になされた代表取締役の改印届と当該代表取締役の重任による変更の登記申請書の印鑑について」

登記研究241号P68、1967年12月20日第五部質疑・応答四五〇四「印鑑証明書の添付について」

 取締役会設置会社の株式会社で、代表取締役の就任による変更登記の申請書に添付されている取締役会議事録の印鑑と登記申請時に提出されている印鑑が同一の場合、就任する代表取締役個人の印鑑証明書の省略の可否。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6248〕民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第551号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽供託関係

〔6249〕出入国管理及び難民認定法第37条の2第2項の規定による領置物件等の公売に係る代金の供託に関する手続について(令和6年6月10日付け法務省民商第108号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局商事課長依命通知)

信託フォーラムvol.22/2024年10月号

信託フォーラムvol.22、2024年10月号

信託フォーラム2024年10月号、日本加除出版

 特集1令和6年改正公益信託法制/特集2 民事信託をめぐる近時の紛争事例 vol.22

巻頭言 結婚・子育て支援信託制度~「こどもまんなか社会」の実現に向けて~

(こども家庭庁長官官房参事官(総合政策担当)●中原茂仁)

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/zouyozei

 贈与された資金を、金融機関において18歳以上の子・孫等(受贈者)名義の専用口座により管理し、専用口座から払い出した金銭が結婚・子育て資金に充てられたことを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。専用口座は、子・孫が 50 歳に達する日などに終了。

対談 社会的弱者の権利擁護と信託の可能性

(日本弁護士連合会会長●渕上玲子× 中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

 認知後見制度について、コスト面で課題。信託監督人への就任。信託契約に、福祉的要求を満たす、という条項を入れると、後見の費用を賄える。については分かりませんでした。

特集1 令和6年改正公益信託法制

公益信託に関する法律の改正の概要(内閣府大臣官房公益法人行政担当室企画官●古谷真良/前内閣府大臣官房公益法人

行政担当室参事官補佐●太田道寛/法務省民事局調査員●藤井梨絵/内閣府大臣官房公益法人行政担当室主査●大塚一輝)

 公益信託に関する法律は、信託法1条の他の法令。33条により、信託法の適用関係について規定。4条、8条、6条、12条などにおいて、信託法の特則を規定。手続の流れに沿うという意味で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律と同様の条文構成。認定許可基準を法律に規定。2026(令和8)年4月に施行予定。

 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律について(内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐●勝山貴之)

 公益法人information「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告」

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

 中期的な期間における収支相償原則へ。遊休資産から使途不特定財産へ。収益事業等の内容の変更について、届出事項へ。区分経理を義務付けへ。監事の独立性を保つための、法人内における一定の親族関係廃除。

信託業界の視点から見た新しい公益信託法制(一般社団法人信託協会専務理事●川嶋 真)

 公益信託の信託事務及び信託財産の範囲の拡大。公益信託の受託者の範囲の拡大。主務官庁制の廃止・行政庁一本化。

公益信託に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000030/20260521_000000000000000#506AC0000000030-Sp

(旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行)

第四条旧法公益信託及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号。以下「信託法整備法」という。)第二条の規定によりなお従前の例によることとされた信託法整備法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号。第三項及び附則第八条第二項において「旧信託法」という。)第六十六条に規定する公益信託(以下この項において「旧信託法公益信託」という。)は、移行期間内において、新法第三条に規定する行政庁(以下「行政庁」という。)の認可(以下「移行認可」という。)を受けた場合には、新法第七条第一項に規定する公益信託認可(附則第十二条において「公益信託認可」という。)を受けたものとして新法の規定による公益信託となることができる。この場合において、移行期間内に当該移行認可を受けていない旧法公益信託及び旧信託法公益信託(以下「旧公益信託」という。)は、移行期間が満了する日に終了するものとする。

2項、3項略。

信託会社を利用した公益信託の活用(ふくし信託株式会社・弁護士●清水 晃)

 高齢者や障碍者のための施設を運営するケースにおいて、公益信託を利用した場合の信託会社の役割を想定。

弁護士から見た新しい公益信託法(弁護士●平井信二)

 内閣府令、政令への委任が数多く存在し、規制法的性格が強い。

 弁護士が公益信託の受託者に就任した場合に想定される事業として人権擁護活動支援事業など。信託管理人に弁護士が就任することの意義。

 新しい公益信託税制(東京大学社会科学研究所教授●藤谷武史)

 公益信託が収益事業を行わないことによる税務の簡素化。特定資産公益信託に該当しない公益信託の財務規制。

法人税法(定義)第二条二十九の二

https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034/20250401_505AC0000000021#Mp-Pa_1-Ch_1

法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。

以下略

新しい公益法人制度・公益信託制度への期待(多摩大学サステナビリティ経営研究所教授・主任研究員●小林立明)

 NPO法人等への寄付、公益法人設立との違い。財産の隔離。信託契約で寄付金の使途や運営について規定可能。受託者を変更することが出来る可能性がある。設立・運営コストが高い。

 人材派遣会社が公益信託の認定を受けることが出来る可能性がある。社会的インパクト評価の専門家関与の必要性。

 特集2 民事信託をめぐる近時の紛争事例

受託者の裁量をめぐる裁判例─東京高裁令和6年2月8日判決(弁護士●志田博文)

 平成29年6月15日、母、遺言作成。母と次女による信託契約1を締結。委託者長女、受託者次女、受益者長女。および信託契約1に基づく登記申請。

 平成29年10月26日、母、死亡。母死亡による信託契約2の委託者を孫とする変更、受益者を孫とする変更登記申請。

 平成29年12月7日、長女と次女との間で、受託者を母と次女とする信託契約2を締結。委託者母、受託者母および次女、受益者母および長女。および信託契約2に基づく登記申請。

 平成30年6月27日、長女が次女に対して、信託契約1の解除による終了と、信託契約1の受託者の解任を通知。

 受益権(信託法2条2項7号)と受託者の裁量(信託法26条)について。

・受託者の信託事務として、

信託金融資産から公租公課、保険料、修繕費その他の必要経費を支払い又は控除した上、受託者が相当と認める額の生活費等を受益者に交付し、受益者の施設利用費、病気療養費等を銀行振り込み等の方法で支払う。また、「受益者の希望に沿った必要な費用」、祭祀に係る費用を支払う。

・受益権の内容として、

 委託者の長女に対する扶養の範囲で受益権を与える。

との記載がある場合。

・賃料収入から、

受益者の施設利用費、病気療養費、信託不動産の管理費、固定資産税等、火災保険料、電気料金及び雑費、受託者報酬、リフォーム代、専門家費用を控除した額の受益者が2人なので、2分の1の額を長女が取得することは認められない。

・理由

 受託者の信託事務・受益権の内容に、生活費等の具体的金額や計算方法、交付時期は明記されていない。

 信託契約の締結後、定期的に賃料収入の一部を、施設利用費、病気療養費を除く生活費等として交付していた事実を認めることが出来ない。

 受託者には、信託不動産の修繕等に備えて、賃料収入を留保する裁量が認められる。

・感想

受益権について具体的に明記していない場合、給付の事実がなければ、受託者の裁量が認められる可能性が高い。信託の目的などから総合的に判断して認められる、という可能性は低い。

・対応

 受益権について、給付される最低額や具体的な算定方法を定める。

 

民事信託において委託者兼受益者による受託者の解任が認められなかった事案 ─ 東京地裁令和5年3月17日判決(弁護士●金子順一)

平成28年11月、信託契約締結。委託者父、受託者次男、受益者父。残余財産の帰属権利者次男。

(信託の変更、終了に関する規定)受益者は受託者との合意により、本件信託契約の内容を変更し、若しくは本件信託を一部解除し、又は終了することができる。

令和3年9月、受益者父から受託者次男に対して、信託財産に関する目録や帳簿の開示、未精算賃料全額の支払い、今後は毎月の賃料収入から必要経費を控除した残額の給付を請求。

令和3年10月、令和3年9月の請求に受託者次男が応じなかったため、受益者父から受託者次男に対して、受託者を解任する意思表示。

令和3年10月、受益者父の配偶者が新しい受託者に就任する意思表示。

(争点)

受託者次男の解任は有効か。

(結論)

有効ではない。

(理由)

 信託の終了に制限をかけているから。信託の終了を受益者が任意に出来ない場合に、任意に受託者を解任することが出来ると、信託の終了と同様の形を作り出すことができる。例えば、受託者を交代して、新しい受託者との合意により信託を終了することができる。

 また、受託者は無報酬であり、残余財産の帰属権利者に指定されているので、受益者の任意で受託者の解任を認める信託と認めるのは難しい。

 だから、信託の受託者の解任にも制限を付けた(信託法58条3項)と解釈するのが相当。

(対応)

 受託者の解任について、信託行為に規定を置く。

信託財産の追加時における委託者の意思内容及び意思能力の有無が問題となった事例 ─ 横浜地裁令和5年12月15日判決(東洋大学法学部准教授●根岸 謙)

平成19年9月30日、信託契約締結。委託者X、受託者Xの弟、受益者X。

(追加信託に関する条項)

 Xの配偶者死亡によりXが相続人となった場合は、受託者Xの弟がXに代わって遺産分割協議を行うことが可能。取得した遺産について管理処分する権限を持つ。

平成22年3月30日、公正証書遺言作成。遺言者X、受遺者はXの姪。

令和2年5月、Xの配偶者死亡。

令和2年9月28日、Xの配偶者名義の不動産について、Xに対する所有権移転登記。

令和2年10月9日、Xについて後見開始の審判確定。

令和2年10月19日、信託を原因として、受託者Xの弟に対する所有権移転登記及び信託登記。

令和2年12月28日、Xの成年後見人が、受託者Xの弟に対して、信託契約の解除及び所有権移転及び信託登記抹消の意思表示。

令和3年1月7日、Xが自筆証書遺言作成。受遺者はXの弟。

令和3年4月、X死亡。平成23年3月30日付公正証書遺言に基づく遺言執行者就任。

(結論)

令和2年10月19日、信託を原因として、受託者Xの弟に対する所有権移転登記及び信託登記の抹消について。・・・認められる。

(理由)

・信託契約書に、信託する旨の文言がない。

・信託契約書作成後、Xの弟が受託者として信託事務を具体的に行っていたことが認められない。

・平成22年3月30日付の公正証書遺言で、受遺者はXの姪としていることと整合性が取れない。

(論点)

・平成22年3月30日付の公正証書遺言がなく、信託契約書に、Xの配偶者が死亡しXが相続した不動産は、信託財産たる不動産とする。受託者Xの弟は、Xが相続により取得した不動産について、所有権移転及び信託登記を行う。と記載されていた場合、信託法149条4項に基づく追加信託として有効か。

民事信託に関する裁判外紛争(弁護士●伊庭 潔)

 信託設定後に親族間の関係が悪化したケース。追加信託の際に書面を作成しなかったケース。第二次受益者に対して十分な給付が行われないケース。借地上の建物を信託する場合。

P79、受託者が無償で信託の引受けを行っているのであれば、信託業に該当せず受託者になることは信託業法に違反しない。について・・・無償であっても反復継続して信託の引受けを行う場合、信託業法2条に違反します(小出 卓哉『逐条解説信託業法』2008年、清文社、P17)。

白鳥教授の投資信託研究入門 第22回(一般社団法人投資信託協会●青山直子)

 1,月々に投資できる額や投資期間、目標とする資産額のイメージ。

 2.期待リターンとリスクの設定。

 3.設定に合う投資対象があるか探してみる。

家族信託への招待 第22回(弁護士●遠藤英嗣)

 現状、裁判所の考えは、信託が信託契約によって設定された場合、その契約性を重視され、新任関係破壊の法理はまだ確立されていない。

P123、信託行為に信託が途中で終了したときの残余財産の帰属者を終了時の受益者とする定めがないことが多く、結果信託が終了しても信託財産は信託設定者には戻ってこないのである。について・・・そのような状況であることについて知りませんでした。

信託と税金 no.22(税理士●菅野真美)

消費税法

https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000108#Mp-Ch_1-At_14

(信託財産に係る資産の譲渡等の帰属)

第十四条信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に係る資産等取引(資産の譲渡等、課税仕入れ及び課税貨物の保税地域からの引取りをいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)は当該受益者の資産等取引とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託若しくは同項第二号に規定する特定公益信託等の信託財産に属する資産及び当該信託財産に係る資産等取引については、この限りでない。

2項、3項略。

民事信託と登記 第13回(渋谷陽一郎)

登記研究915号P139、令和6年1月10日法務省民二第17号法務省民事局民事第二課長通知「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について」

 受益者変更登記を、受託者が報告形式の登記原因証明情報を提供して単独で申請するための要件。

 受益者変更登記を受託者が申請する義務の有無。

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第7回(弁護士●金森健一)

 信託契約の効力発生要件を、債権契約の構成にするか、要物契約の構成にするか。

■信託のひろば

事業性融資の推進等に関する法律について─企業価値担保権に係る信託に関する規律を中心に

(金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐●水谷登美男)

(森・濱田松本法律事務所 弁護士・NY州弁護士(元・金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐)●飯島隆博)

(金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室課長補佐●五十嵐一裕)

事業性融資の推進等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000052/20280613_000000000000000#Mp-Ch_3-Se_1

6条3項

3 この章及び次章において「企業価値担保権信託契約」とは、債務者と企業価値担保権信託会社との間で締結される信託契約であって、債務者を委託者とし、企業価値担保権信託会社を受託者とするものをいう。

(登記)

第十五条企業価値担保権の得喪及び変更は、債務者の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は特定被担保債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。

(他の権利との関係)

第十八条債務者の財産の上に存する先取特権(民法第三百二十五条に規定する先取特権(同条第三号に係るものに限る。)に限る。)、質権又は抵当権(以下この款において「他の担保権」という。)と企業価値担保権とが競合する場合には、それらの優先権の順位は、他の担保権に係る登記、登録その他の対抗要件の具備と企業価値担保権に係る登記の前後による。

2項以下略

 担保付社債信託法が適用される場合の適用除外について、225条。

 担保権の実行、換価は事情譲渡等によってすることについて、157条。

■論 説 家族信託と専門職の在り方─ 台湾(中華民国)との比較を通じて

( 大阪経済大学経営学部ビジネス法学科教授●橋谷聡一)

台湾(中華民国)民法

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001

金融監督管理委員會 信託2.0

https://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=834&parentpath=0,2,310

中華民國信託業商業同業公會 我國辦理家族信託模式建議與架構分析

https://www.trust.org.tw/tw/research?page=2

家族信託規劃顧問師という資格がある。国家資格ではない。72時間の授業。

https://web.tabf.org.tw/page/1110615

高齡金融規劃顧問師における地政士の言及。

https://web.tabf.org.tw/page/1100317

P92、民事信託士検定を行っている。対象は弁護士・司法書士である。―中略―弁護士会、司法書士会、行政書士会に所属する者を対象としている。について・・・行政書士会の位置付けが分かりませんでした。

■ガバナンスの潮流

紅麹健康被害問題におけるコーポレート・ガバナンスの冤罪─「死体蹴り」や「目くらまし」からの脱却

(一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻教授●得津 晶)

2024年7月23日 小林製薬株式会社 事実検証委員会の調査報告を踏まえた取締役会の総括について

https://www.kobayashi.co.jp/newsrelease/2024/20240723_01

 各規定に整合性が取れていない部分があること。経営者の業績評価の必要性。

■信託事例紹介

若年者の民事信託(弁護士 田中智芳)

委託者兼受益者は、成人後数カ月を経過したA。受託者は叔母。信託監督人は未成年後見人であった弁護士。

(信託の目的)

 詐欺被害、浪費の予防

 Aが一定の年齢に達するまで、またはAの財産承継者が現れるまで(Aが結婚するなど。)

(信託財産)

委託者兼受益者の父母が遺した遺産。不動産は信託契約前に換価。

(信託財産の管理方法)

投資信託・・・現状維持。

金銭・・・大学生活に必要なお金は信託財産たる金銭に含めず、Aに渡し、残りを信託財産として、不足した時に随時給付。

預貯金口座の解約要件・・・受託者の同意。

(追加信託)

 信託監督人の意見を参考にして、数年ごとにAと受託者Bが協議。

(信託の終了事由)

 Aが死亡したとき。

 Aが婚姻したとき。

 Aが25歳になったとき。

 Aが紺養子縁組したとき。

 Aが婚姻前にこどもができたとき。

(残余財産の帰属権利者)

 Bと親戚1名。

■民事信託の最新動向

民事信託士検定10期を迎えて─ 軌跡と展望

(一般社団法人民事信託推進センター代表理事・民事信託士検定委員長・司法書士●押井 崇)

 信託会社を受託者とする選択肢。

 P111、極論ではあるが、民事信託は、財産管理、財産承継に関し、どのような事例においても採用することが可能である。について・・・どのような文脈なのか分かりませんが、疑問です。

登記情報756号2024年11月号

登記情報756号2024年11月号、(一社)金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 個人情報保護法改正をめぐる昨今の状況

弁護士法人片岡総合法律事務所 弁護士 高松志直

個人情報保護委員会「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/3nengotominaoshi

最二小判令5.5.19を踏まえた不動産登記に関する遺言執行者の権限および当事者適格の整理と平成30年改正民法および令和3年改正不動産登記法の判例への影響

久保井総合法律事務所 弁護士 上田 純

 □遺言の作成日は、2019年(令和元年)7月1日より前か、以後か(平成30年法律第72号附則2条、8条2項)。

 □遺言執行者の原告適格。遺言執行者の権限の範囲内(民法1012条1項、1014条2項)か。

□相続開始日は、2019年(令和元年)7月1日より前か、以後か。

□遺言の内容は、特定遺贈、包括遺贈(民法964条)か、相続分の指定(民法902条)か、遺産の分割の方法の定め(民法908条)か、特定財産承継遺言(民法1014条)か。

□相続、遺贈の登記を経て、第三者に所有権移転登記がされていないか(民法1013条2項ただし書)。

遺言執行者の帰責性の有無。民法94条2項類推適用の有無を判断する対象は、遺言執行者か受遺者・相続分の指定により相続する相続人か。

口座登録法・口座管理法の概要

セブン銀行 小山正之

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000038

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000039

(相続時における預貯金口座に関する情報の提供)

第八条 相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、預金保険機構に対し、全ての金融機関が管理する当該相続人の被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、次に掲げる事項の通知を求めることができる。

一金融機関及びその店舗の名称

二預貯金の種別及び口座番号

2預金保険機構は、前項の規定による求めを受けた場合には、主務省令で定める方法により、当該求めをした相続人が本人であること及び当該預貯金者が当該相続人の被相続人であることを確認するため、当該相続人及び預貯金者の本人特定事項その他当該相続人及び預貯金者を特定するために必要な事項として主務省令で定めるもの並びに当該相続人及び預貯金者の身分関係(当該相続人が包括受遺者である場合にあっては、遺言の内容)を確認しなければならない。

3預金保険機構は、第一項の規定による求めを受けた場合には、全ての金融機関に対し、当該求めをした相続人の被相続人である預貯金者の個人番号を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた金融機関は、当該個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理しているときは第一項各号に掲げる事項を、当該預貯金口座を管理していないときはその旨を、預金保険機構に対し、通知しなければならない。

5前項の規定による通知を受けた預金保険機構は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による求めをした相続人に対し、当該通知に係る事項を通知しなければならない。

1 相続人の1人が、金融機関に対して、

 ・相続時口座照会申込書

・法定相続情報一覧図の写しか、被相続人の死亡の事実と相続人であることが分かる戸(除)籍謄抄本

・照会手数料

を提供。

2 金融機関が預金保険機構と連携。

3 預金保険機構が全金融機関へマイナンバーが付番されている口座の有無を照会。

4 預金保険機構は、相続人の1人へ郵送で結果を通知。

法制審議会だより

民法(成年後見等関係)部会、第5回~第7回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

研究会だより

商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会の取りまとめ

編集部

https://www.kinzai.or.jp/substantial_ruler.html

 金融機関が、オンラインで実質的支配者リストの交付を申請することの検討。

検討会だより

定款認証の負担軽減に向けたデジタル活用のための実務検討会の第3回会議、第4回会議が開催され、中間案が取りまとめられる

編集部

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

 モデル定款を利用した場合の発起人の本人確認について、マイナンバーカードの公的個人認証の活用を基本とする。デジタル庁が提供するマイナンバーカード対面確認アプリを利用するかは不明。オンラインでの面談(面前確認)なら、アプリの利用ではなくマイナンバーカードの提示になるのかなと思います。

 代理人による面前確認については、原則不可でも良いと思います。制度趣旨として起業の負担軽減があり、モデル定款を利用するのはオンライン面談、電子署名に対応可能な人が想定されています。士業が関与するとすれば、定款の書類作成、発起人による電子署名の方法について支援、オンライン面談環境の提供・同席等になるのかなと思います。

NEWS

定款認証・設立登記の「72時間原則」が開始される

法務省民事局登記所適正配置対策室長 宇野直紀

 法務省 令和6年9月20日更新 新たな取組に関するリーフレット「定款認証の手続が「2つの原則」の導入で便利になります」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00076.html

商業登記規則逐条解説 第23回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_3

(電子情報処理組織による登記の申請等)

第百一条 次に掲げる申請、申出、提出、届出又は請求(以下「申請等」という。)は、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法によつてすることができる。ただし、当該申請等は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。

一登記の申請(これと同時にする受領証の交付の請求を含む。以下同じ。)

一の二第三十一条の二第一項及び第六項第一号、第三十一条の三第一項及び第四項第一号、第八十一条の二第一項、第七項及び第九項(第八十八条の二第二項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第八十八条の二第一項(第九十条及び第九十二条において準用する場合を含む。)の申出(前号の登記の申請と同時にする場合に限る。以下第百五条の二第一項及び第百八条第一号において「住所非表示措置等の申出」という。)

二印鑑の提出又は廃止の届出(第一号の登記の申請と同時にする場合に限る。)

三電子証明書による証明の請求

四電子証明書の使用の廃止の届出

五電子証明書の使用の再開の届出

六識別符号の変更の届出

七電子証明書による証明の再度の請求

八登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付の請求

2前項第八号の規定は、後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が提出した印鑑の証明書については、適用しない。

3情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、登記所の使用に係る電子計算機と第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると登記官が認める場合とする。

 各登記所にオンラインシステムが順次導入されるに伴い、登記所毎に回復した。登記申請、その他の申請や申出などがオンラインで可能になるごとに変更されてきた。登記の申請と同時にしなければならない申出などは、その旨記載される。記載がないものは単独で可能。部分オンラインを認めるための位置付け。

登記研究777号P111、平成24年3月30日法務省民商第886号法務省民事局長通達「商業登記オンライン申請等事務取扱規程の制定について」

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑸―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

犯罪収益移転危険度調査書の分析から始める。

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/nenzihokoku.htm

 自然人が議決権を間接保有するケースについて、法人の実質的支配者の判定。

目で見る筆界の調査・認定事例第9回 筆界特定書により筆界を認定した事案

大阪法務局首席登記官(不動産登記担当)田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接所有者の所在が不明なケース。過去に他の隣接地について筆界特定、官民境界確認協議が行われている。

法律業務が楽になる心理学の基礎第14回・完 連載で学んだ26のアクションアイテム

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 集団思考の特徴。集団成員相互の同調圧力、自己検閲、逸脱意見から集団を防衛する人物の発生、表面上の意見の一致、無謬性の幻想、道徳性の幻想、外集団に対するゆがんだ認識、解決方略の拙さ。

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