家族信託の相談会その59

お気軽にどうぞ。

家族信託の相談会その59

2023年9月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

家族信託の相談会その57

お気軽にどうぞ。

2023年8月25日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

渋谷陽一郎「日弁連ガイドラインにみる司法書士業務としての民事信託支援の難しさ(1)」

市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「日弁連ガイドラインにみる司法書士業務としての民事信託支援の難しさ(1)」からです。

1、の東京青年司法書士協議会の民事信託研究会については、沖縄県では働きかけても参加する方がいない、率直に良いなと思います。ゲストに関しては記載されている方々が、同業の司法書士等に対してどのようなビジネスを行っているのか、考えた方が良いように感じましたが、能力や経験があると勉強会の主催者が判断出来れば良い、という考えかもしれません。記事の筆者は、民事信託に関する記事で、何度も公益、市民のための、という用語を使用します。

司法書士の執務規律としては、ガイドラインに対して、どのように向き合うべきだろうか。司法書士の場合、子ども世代を依頼者として認識する人もいるようであるし、さらには、委託者と受託者の双方から受任を行っていると思う人もあろう。親族全体を依頼者であると感じている人もいるそうだ。

 日本司法書士会連合会の指針は、依頼者は委託者のみ、依頼者は委託者及び受託者の双方、という2つです[2]。依頼者は委託者及び受託者の双方、という考え方について、司法書士法関連法令に基づく根拠は記載されていません[3]

 1、利益相反による不当性の回避措置、2法律整序としての執務方法に注意、3、利用者に対して、そのリスクを説明し、明示的に委託者と受託者の承諾を得ることが出来れば、双方受任は適当(適法)と認められるのか、分かりませんでした。

たとえば、終了に関する別段の定めなどを信託条項化する場合、委託者と受託者との間の利益相反を生じうるリスクがあるが、そのような局面では、委託者と受託者の双方が、それぞれリスクを認識しておく必要があることから、それぞれに別の司法書士が助言する、弁護士のオピニオンをとるなどの手当てが必要となる場合があり、一人の司法書士が、双方を(特に委託者のリスク認識が曖昧なまま)、仲裁人的な立場で丸め込むようなことに加担してはならない(仮に仲裁であれば簡裁訴訟代理等関係業務の範疇ともなりうる)。司法書士法3条の法律整序事務であればこそ、適正な許容要件を踏まえた双方受任の理論構成を試行しうる(アプリオリに許容されるわけではない)。

 なお、民事信託支援業務に携わる司法書士の人々は、法律整序事務とは何か、その方法はいかなるものなのかを熟知しておく必要がある。

 別の司法書士が助言する、弁護士のオピニオンをとるなどの手当てが必要となる場合があり・・・同意です。費用面で上がりますが後の過誤や紛争を防ぐ可能性を上げることで、依頼者には説明することになると思います。定型がない現在、図を付けるとして、助言やセカンドオピニオンを得やすい提示の方法は模索が必要だと思います。信託設定書類のチェックは、事案によっては案の作成よりも時間や労力を使うことがあります。

 仲裁人的な立場で丸め込む・・・仲裁人的な立場と、日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部が考えている調整役の違いが分かりませんでした。また仲裁法上の仲裁人は、依頼者を丸め込むこともあるのか、分かりませんでした。

 民事信託支援業務に携わる司法書士の人々は、法律整序事務とは何か、その方法はいかなるものなのか・・・著者が本記事P115で記載している裁判事務におけるメニュー論、に同意です。

受託者支援は、司法書士にとって、司法書士法施行規則(以下、「規則」という)31条1項業務となり得るので、情報提供およびリスク説明義務の履行が重要となる(同条1号の文言上、委託者支援は、同様の要件には該当しない)。

 文脈から、信託期中ではなく、信託設定時の場面であると想定されますが、司法書士法施行規則31条1項を根拠に、受託者支援業務を委託者との委任契約と同時進行で行い得るのか、分かりませんでした。私なら、信託設定時と信託期中は分けて考えます。

 記事で触れている、利益相反のリスクを最小化、という表現についても、分かりませんでした。私なら、信託設定時の受託者支援業務について、司法書士法施行規則31条1項を根拠にするのであれば、利益相反関係にあることを前提にします。

この点、家族信託契約書の自動作成ソフトやひな形提供サービスを利用することにリーガルリスクはないのだろうか、慎重に考えてみたい。

たたき台として利用する分には、良いのではないかと思います。最終的に責任を問われるのは司法書士個人です。

司法書士にとっての、遺留分侵害の有無に対する着眼点は、紛争性(法定紛議性)の蓋然性の有無である。遺留分が侵害される推定相続人(遺留分権者)の理解と納得があるか否かを確認しておきたい。

 たとえば、司法書士による遺留分対抗(潜脱)のしくみの教示や、司法書士が組成に関与した家族信託のしくみが遺留分権利者の意向に反し、結果として紛争を生じれば、司法書士の関与形態に応じて、潜在的に紛争性ある事件関与であると評価され、評価規範上、職務範囲の逸脱であると判断されるリスクも生じうる危険な領域である。

 遺留分侵害の有無に対する着眼点は、紛争性(法定紛議性)の蓋然性の有無・・・信託設定時に遺留分を侵害していると職務範囲の逸脱と判断されるリスクがあるのか、分かりませんでした。

 記事のように考えると、遺言書の作成支援で、全ての財産を相続させる、という内容だった場合、司法書士法3条の業務範囲で行っている限りでも、違法とされるリスクがある、とされる可能性が出てくるのではないかと考えられます。

 例として挙げられている、司法書士による遺留分対抗(潜脱)のしくみの教示と、遺留分権利者の意向に反し結果として紛争を生じた場合では、分けて考える必要があると思います。

 前者については、判例や法改正がない限り、法令の独自解釈であり、紛争性があると判断されるリスクがあると考えても良いと思います。

 後者については、記事記載のとおり関与形態が問われ、司法書士法3条の業務範囲である限り、紛争性がある判断された例は現在、ないと思われます。

 遺留分が侵害される推定相続人(遺留分権者)の理解と納得があるか否かを確認・・・本記事に記載の推定相続人(遺留分権者)は、信託設定時の人であると思われます。理解と納得がどの程度のものなのか分かりませんでした。私なら、説明をして、説明を受けました、という書類に署名(記名押印)を求めます。


[1] №142、2023年8月、民亊法研究会、P110~。

[2] 日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部『任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引』2023年、日本加除出版、P20。

[3] 調整役について日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説 弁護士職務基本規程【第三版】』日本弁護士会連合会、2017、P81 。

村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第四章から第10章まで。

村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎 (著), 鈴木秀昭 (著), 三木原聡 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。

旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。

誤りなどありましたら指摘願います。

第4章 受託者の変更関係

P189 1 受託者の任務の終了事由

注2【後見開始又は保佐開始の審判】の追加。

→成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。

P203 2 相続人・成年後見人・補佐人又は破産管財人の義務

注13【成年後見制度適正化法による改正の影響】追加。

第5章 受益者・受益権等関係

P220 受益者指定権(信託法88条1項)について、記載の追加。

P233 3 信託と遺留分侵害請求

遺留分減殺請求から遺留分侵害請求に改められたことの記載を追加。

P234 (1)遺留分身体の対象の項、追加。

・民法1046条の贈与と実質的に同視することが出来る場合の考え方・例について記載。

(2)遺留分侵害額請求の相手方の項、追加。

侵害行為を受益権の付与などとみる場合・・・受益者など。

侵害行為を財産の移転とみる場合・・・受託者。

(3)財産の評価の項、追加。

受益権の価額を評価。

(4)侵害額請求の相手方が複数存在する場合における請求の順序

受益権・残余財産の付与の前後。

P244~ 1 受益権の譲渡 注4【旧信託法との関係】

契約上の地位一般については、譲渡当事者間の譲渡の合意に加えて、譲渡しようとする契約上の地位に係る契約の相手方の承諾が必要(民法539条の2。)。

注9【債権法整備法による改正前の信託法との異同】

受益権については、譲渡制限の定めを明文で制限する改正が行われていない理由を追加。

 受益権については同様に流通性を確保する具体的なニーズは必ずしも指摘されていない。信託行為の定めによって受益者を固定する必要性は、民法における債権譲渡の場合と比較して高いともいえる。

注13【異議をとどめない承諾についての抗弁切断効】

債権譲渡の受益権の譲渡との差異が亡くなったことの記載。

P249 3 受益権の相続による承継(対抗要件を含む)の項、追加。

信託法94条、95条の説明。

P256~ 2 受益債権の消滅時効

債権法改正による、主観的起算点からの消滅時効5年と客観的起算点からの消滅時効からの消滅時効10年が通常の信託における受益債権に適用されることの記載追加。

注4【消滅時効の具体的な当てはめ】追加。

民法166条に従い、確定期限が付されている場合など、ケース別の記載。

注6【債権法改正後における定期金債権の取扱い】追加

 定期金債権について民法168条1項が適用。定期給付債権について、民法166条1項、信託法102条2項が適用。

P260 (3)除斥期間

除斥期間が消滅時効とは異なるものであること、起算点は受益債権を行使することができる時、であることの記載追加。

P264~ 3受益権取得請求権の行使手続

注12【価格決定前の支払制度】追加。

会社法117条5項、信託法104条9項の説明。

P271~ 3 受益権者集会

注15【書面の要求】

信託法110条2項ただし書の記載追加。

P281~ 【54】信託管理人・信託監督人・受益者代理人

注9【不適格事由の削除】の追加。

→成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。

P290~ 【55】委託者の権利義務

注3【委託者に権限を留保した理由】

 信託法182条2項が適用される者は、信託の終了後の地位であるため、性質を異にすることの記載追加。

P422~ 2 定型約款に関する規律と受益者との関係、の追加。

 委託者兼受益者と受託者とが信託契約と締結するという取引が並行的に多数行われる取引が並行的に多数行われるケースにおいては、定型約款に関する規律が適用され得る旨の記載。

P423~ 3 定型約款の変更と信託の変更、の追加。

 特別法である信託法の規定が優先的に適用され、一般法である民法の規定は、特別法である信託法の規定に矛盾しない範囲で補充的に適用される。

注1【具体例】の追加。

貸付信託、合同運用金銭信託、委託者非指図型投資信託等が該当。

注2【類推適用の要否】

 受益者による受益の意思表示とこれによる受益の意思表示について、類推適用の余地がある。

注3【業法上の特例】の追加。

信託業法29条の2について記載。

P430 (3)公益信託の特例

 主務官庁は、信託の本旨に反しない限り、適用される法律を新法とする旨の信託の変更を命じて、新法信託とすることができる(信託法整備法6条1項)、の追加。

注9【主務官庁による変更命令】の追加。

主務官庁のみが新法信託への移行を決定することが出来る、旨の記載。

村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎, 鈴木秀昭 , 三木原聡(著) 『概説信託法』2008年版と2023年版比較、第一章から第三章まで。

 村松秀樹 (著, 編集), 富澤賢一郎, 鈴木秀昭 , 三木原聡(著) 『概説信託法』、2023、金融財政事情研究会が出版されました。

 旧版にあたる、村松秀樹,富澤賢一郎,鈴木秀昭,三木原聡著『概説信託法』2008年版との比較です。

誤りなどありましたら指摘願います。

目次

小目次の削除。

【46】後継遺贈型の受益者連続信託における、信託と遺留分侵害請求の追加。

【48】受益権の譲渡等及び相続による承継における、受益権の相続における承継の追加。

【71】信託契約の締結と定型約款の追加。

・各箇所・・・新法から現行信託法への変更。

  • 総則関係

P5 「事業」が信託されるものではない。の追加。

P7 受働信託(名義信託) 信託の定義との対比で有効・無効を判定すれば足り、の追加。

P19からP20 受託者の□ 信託法7条に関して、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律施行に伴う変更。

P28からP29 信託財産に属する財産の取戻し(詐害信託取消請求)注1、注2、注3の追加。 

注1【一般的な詐害行為取消請求の直接適用】

3つのケース別に考え方を提示。

注2【詐害信託取消請求等についての民法の適用】

 基本的に、信託法の特例の規定と両立しない規律を除き、民法の規定がそのまま適用される。地位の置き換えをしながら、民法の詐害行為取消権の一般的な要件を満たす必要がある。

民法424条の7第2項(訴訟告知)

注3【帰属権利者について】

原則として、残余財産の帰属権利者を含まない(信託法182条。)。

P33 受益者に給付された財産の取戻し(受益者給付取消請求)、注11の追加。

注11【同趣旨の規定】

会社法759条2項、同条3項。

P42 3不動産登記法等における信託の公示に係る規定の整備、注8の追加。

注8【信託の登記の法的な位置付け】

 そうすると、信託の変更の登記をするに当たって、厳密にいえば、不動産登記令別表25の項の適用はなく、登記原因証明情報の提供は必要がないと解することができる(したがって、受益権の譲渡当事者の作成した譲渡証明書の提供などは必要なく、受託者作成の報告書において譲渡の経緯が証明されれば足りると解することができよう。)。

  • 信託財産関係

(1)信託財産と固有財産との間での共有物の分割

P56 信託法105条1項ただし書きの追加。

P57 信託法84条中の、信託法19条の規定の適用について、受託者とは受託者全員を指すこと、の追加。

P58 信託法19条4項の説明の追加。

(2)自己信託についての特例

P68 信託法23条3項で準用される、信託法11条1項7項、同条8項の追加。

  • 受託者の権限、義務、責任等関係

P94 2権限に基づいて信託事務の処理を第三者に委託した受託者の義務及び責任、注5の追加

注5【第三者の監督と債権法改正の関係】

民法105条の改正による、信託法の規律との均衡について考え方を追加。

改正前民法105条

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

P119 1 分別管理義務の内容、注2について追加。

注2【法務省令による例外的な扱い】

信託法施行規則4条は、信託法14条の信託の登記又は登録をすることができる財産には当たらない財産についての特例という位置付けであること。

P143 【27】他の受益者の氏名等の開示の請求、注2【信託帳簿等の閲覧等の請求の拒否自由との対比】に追加。

 平成二六年六月二七日法律第九一号改正後の会社法125条3項(株主名簿の備置き及び閲覧等)と信託法38条2項との対比

会社法(株主名簿の備置き及び閲覧等)

第125条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2項略

3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

信託法(帳簿等の閲覧等の請求)

第三十八条 受益者は、受託者に対し、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 前条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求

二 前条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

2 前項の請求があったときは、受託者は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 請求者が不適当な時に請求を行ったとき。

三 請求者が信託事務の処理を妨げ、又は受益者の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

四 請求者が当該信託に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。

五 請求者が前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。

六 請求者が、過去二年以内において、前項の規定による閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

P154 【31】損失填補責任等に関する消滅時効等

民法167条改正による説明の追加。

P171 (5)費用等の償還等を受ける権利の行使に対する制限、注14の変更。

注14【受託者による代位の規律】→注14【受託者の保証人地位と代位】

P176 【35】受託者の信託報酬

信託法54条4項、民法648条の2についての説明。

注8【委託者又は受益者の帰責事由】の追加。

民法536条2項の説明。

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