家族信託の講座その1 無事に終了

2017年の記事です。

来年に向けて、そして今年の集大成と位置付けていた事務所主催の講座を先週無事に終えることができました。


約1年ぶりの開催、説明や進め方も今までとは違う方法、そして初の有料講座。
年末の慌ただしい中、来てくださった方、チラシを置いてくださった事業者様、そして、場所とドルチェセットを提供していただいたPIZZANIA MARINO様。
ありがとうございました。
改善することもありました。
回数は制限がありますが、今後も話法を磨いていきたいと思います。

色々な質問

・信託専用口座の名義は、どのような記載方法になりますか?

・信託監督人を付けないといけない、と他の専門家(この方が信託監督人)から言われていますが本当ですか?

・○○プランナーという方へ家族信託の相談をしていますが、プランの料金が○○○万円です。他に専門家に頼む際の費用が○○万円と言われています。妥当ですか?

・信託専用口座があるのに、受益者個人の口座はなぜ必要なんですか?

・受託者と受益者代理人が夫婦なのに、意味があるんですか?

・受託者は、信託専用口座からお金を引き落とすことは自由なんですか?自分のために使おうと思えば使えるんですか?

株式会社の株式との比較

 

          株式             受益権
地位      株主                受益者
権利      自益権・共益権・処分権       受益債権
共益権
意思決定機関  株主総会              受益者集会
共有となる原因 吸収合併・相続などの包括承継    信託設定時
                         受益権移転時
                         信託終了時

最近訊かれたこと、聴いたこと

 

信託専用通帳に入っているお金で、信託財産に入っていない受益者の土地の境界確定や擁壁設置ができますか。


家族信託と任意後見、どれか一つしか出来ないとなったらどれが良いですか。

質問が誤っているのではないかと思います。
出来ることが異なっているので、目的を優先させて1つにするか2つとも使うか、何も利用しないかを決めるものではないでしょうか。


任意後見契約と家族信託契約を締結したとしても、任意後見人が契約で定めた人に100%なるとはいえないと説明したところ、「第3者が入ってくるのを防ぐためにやっているのに、信託とか任意後見をやる意味はあるんですか。」

これも100%ではありませんが、普通に受託者の仕事をしていれば、90%以上は任意後見契約で定めた人が任意後見人になると考えられます。
法定後見なら、親族で反対する方がいるとほぼ0%で少なくとも財産管理に関しては専門職が就任することになると考えられます。
90%以上とほぼ0%を同じと考えるなら、やる意味はないといえます。
違うと考えるなら、やる意味はあるといえます。

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