市民と法No.153

市民と法No.153、2025年6月、(株)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoo2lQ8gy3BIXt9uTz0jMm0bnbw2E5k7vfpe1jGkREwXL88I7uHS

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(1)

 司法書士 谷口 毅

 司法書士制度は、価値観の綱引きに敗北した屈辱の上に成立したと主張。

【論説/解説】・戸籍の歴史から考える戸籍制度の現状と課題

 司法書士 白井則邦

 個人情報保護、選択的夫婦別姓、無戸籍、夫婦別姓を課題と捉える。

・司法書士業務と AI などのデジタル分野の関係性とその課題に関する調査研究

 日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所司法書士業務DX推進研究部会主任研究員・司法書士 吉岡淳一、研究員・司法書士 上垣隼人、研究員・司法書士 髙木祥光、研究員・司法書士 松永賢一、研究員・司法書士 三浦真弘

 暗号資産、電子マネー、オンラインコンテンツの相続。特定、利用規約の調査など。司法書士業務を行うAIがどのように使われていくのか。司法書士自身が事業者や研究機関と共にAI開発を行う必要がある、という主張。

デジタル庁 DFFT

https://www.digital.go.jp/policies/dfft#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

【特集】事例にみる所有者不明土地管理人の実務

Ⅰ 所有者不明土地管理制度利用の勘所

  司法書士 澤 和宏

 所有者不明土地管理人制度と、不在者財産管理人制度、どちらを利用するかの基準。共有の場合の費用面、申立権者の範囲、管理人が選任されるまでの時間。預貯金口座名。 

Ⅱ 所有者不明土地管理人の実務―買受希望者への売却処分事例―

  司法書士 藍畑公明

 資格証明書兼印鑑証明書。3か月で業務終了。

Ⅲ 所有者不明土地管理人の実務――司法過疎地の事例――

  全国青年司法書士協議会司法アクセス推進委員会委員長・司法書士 匂坂和彦

 地目変更登記を所有者不明土地管理人として申請。不動産売買契約書で、売主の契約不適合責任を負わないこと。決済用口座の開設、解約。

Ⅳ 所有者不明土地管理人の実務――時効取得の裁判の事例――

  司法書士 古城克尚

 戸籍の附票の住所が空欄であっても、戸籍上の出生地に国名・州名の記載がある場合は、記載の場所に現住している可能性があるから、不在者財産管理人制度の利用要件を満たさない。

 外務省への確認。申立人の検討。管理人として地目変更登記申請。報酬、官報公告、送料等を差し引いた供託金の計算は補助者。所有者不明土地管理人選任取消しの申立てから、管理命令取消決定の嘱託登記が完了するまでの期間。

【誌上講演】司法書士のためのカスハラ対応の視点と実践

 苦情・クレーム対応アドバイザー 関根眞一

 不明瞭な部分は繰り返し質問をする。

現代家族の肖像と法律問題(41)

 弁護士 升田 純

 最高裁判所第三小法廷平成5年1月19日判決民集第47巻1号1頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56368

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効。

Q&A簡裁民事実務メモ38 民事訴訟手続(32)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 マンションの管理組合が原告となって、マンションの管理費を滞納している区分所有者に対して訴訟を提起する場合の管轄、当事者の表示方法、必要資料。

最新法務事情13 賃料増額請求の法的問題点

 弁護士 鈴木謙吾

 借地借家法

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_2

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

 建物の賃料。

 いつ増額請求を行うのが良いのか。賃貸借契約の更新時期を目途。

 賃料額の直近合意時点はいつか。現実に合意があった時。鑑定に影響する。

 賃料を前面道路の路線価の変動に合わせる特約。

相続・今昔ものがたり(48)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一〔付録〕相続の欠格(その4)

 登記研究507号P196、平成元年11月30日法務省民三第4913号民事局長通達「相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて」

登記研究123号P30、昭和33年1月10日民事甲第4号通達「相続欠格者を除いてする相続登記の取扱並びに遺贈登記についての登記原因証書及び検認ある遺言状の添付の要否について」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(12)反社条項と FATF 勧告(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士による信託契約書の作成は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定業務に該当するか。

 信託契約書作成のための委任契約において、反社条項の例、対象者、対象とする時間。

登記研究927号(令和7年5月号)

登記研究927号(令和7年5月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(3・完)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

5 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の取組

  •  外国会社の登記

 誹謗中傷の投稿者の情報の開示請求のため、海外SNS事業者への対応。課税。日本における代表者が法人である場合でも登記可能に解釈(令和4年6月24日付け法務省民商第307号商事課長通知)。日本における代表者住所を、弁護士事務所の所在場所にすることを可能に。

 

  •  休眠会社の整理作業

 周知ポスターの表現の移り変わり。過料には時効がない。継続の登記を申請する場合と、新たに合同会社を設立する場合の費用比較。

 

 ⑶ 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(令和2年3月23日付け法務省民商第65号商事課長通知)

 会社への通知、仮処分の申立てがあった場合は登記留保から、登記した後、会社への通知へ処理変更。例外として、登記完了前に役員の地位を仮に定める仮処分命令の申立て(民事保全法23条)の写しが法務局に提供された場合、3か月程度登記を待つ。

6 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の情報

  •  商業・法人登記における各種証明制度の取扱い

 有限責任事業組合(登記研究693号P165、平成17年7月26日法務省民二第1665号民事局長通達「有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」)。投資事業有限責任事業組合(登記研究912号P129、令和5年6月12日法務省民商第113号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」)。

 

  •  権利能力なき社団・財団の取扱い

 供託と遺言書保管について可能(法務局における遺言書の保管等に関する省令33条2項1号)。民事訴訟と同じ扱い。

  •  添付省略の動き

 不動産登記について。会社が登記中でも、登記事項証明書が添付されている場合には、会社法人番号によって登記情報を検索しない運用。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

第2 改正法(所有権の登記の登記事項の追加関係)の概要

第3 施行通達の解説

 相続財産法人は氏名変更の登記により、死亡した自然人との権利主体の同一性が認められているから、不動産登記法73条の2の法人に該当しない。

 設立準拠法国を証する情報を提供することが出来ない理由等を明らかにする情報・・・登記事項証明書の請求や登記情報提供サービスによる会社情報の請求等により確認した旨の内容が含まれる必要がある。

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

○第1 所有権の登記名義人が法人であるときの登記の申請関係

商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第132回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問  神 﨑 満治郎 

253 学校法人の代表業務執行理事の代表権の範囲の登記事項について

 組合等登記令別表名称の欄5学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人の登記事項・・・代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め。

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

逐条解説不動産登記規則(56)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第106条 合筆の登記における表題部の記録方法

 不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記における表題部の記録方法)

第百六条 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

旧民法の相続と相続適格者の認定(1)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

はじめに

第1 相 続

 1 相続登記と相続法制・戸籍法

民法施行法 第一条 民法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法ノ規定ヲ適用セス

https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答「民法の応急的措置に関する法律施行前に開始した家督相続に関する件」

戸籍法改正附則第三条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。

② 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224

戸主と筆頭者の違い・・・戸主権。

 2 家督相続と遺産相続

 

民事信託の登記の諸問題(44)

渋 谷 陽一郎

第320 将来、受益者となるべきと指定された者の登記の要否

第321 秘匿の技巧の必要性はあるのか

 委託者からみて、遺言を公開したいか、を考えてみると必要性は低いのではないかと考えます。

第322 相続を原因とする受益者変更の登記との関係

 次順位の受益者として指定された者からみて、自身の住所氏名が登記されることの利益不利益は、その人によるのではないかと思います。公示されることによる営業や親類関係など。

第323 家族信託における受益者たる地位は相続されるのか─信託財産の場合との対比

第324 受益権の相続性の排除

 信託法91条に基づく信託の場合、将来の受益者と指定された者の登記されることの効果・・・受益権の相続性廃除。

第325 家族信託における受益権の一身専属性

 受益権の内容が一身専属的な内容である場合。

第326 受益権の譲渡性の原則と例外

 信託の目的に個人の氏名を入れるなど、限定し過ぎると、受益権の内容も拘束されます。受益権の内容で定めた方が分かりやすいと感じます。

第327 信託目的の変更の限界

第328 受益者連続信託における受益権の一身専属性

 受益権は譲渡性尾を有するのが原則であるが、受益者連続信託における中間の受益者が保有する受益者は、譲渡性が否定される93条1項の「性質がこれを許さないとき」として考えるべきなのだろうか。・・・信託の目的、受益権の内容により、後順位の受益者の指定の有無に限られないと考えます。

第329 一身専属的な受益権の相続性の有無

第330 受益権の一身専属性の判定─信託目的を例に

 信託目的 高齢者の生活・介護の支援、について。・・・受益者ではなく、高齢者という文言を使うことがあるのか、分かりませんでした。

第331 祭祀財産は信託財産なのか

 かような場合、祭祀財産を除いた部分の受益権は相続性がある、とすることができるのであろうか(受益権を分けられるのであろうか)。そもそも祭祀財産のような財産を信託し得るのか、という問題がある。について・・・受益権の内容を、祭祀財産の管理に要する費用請求権とするならば、祭祀財産の管理に必要な信託財産については、分けることが難しいと考えます。その他の財産については、信託行為により受益権を分けることは可能と考えます(道垣内弘人『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻 (現代民法 別巻)』2022有斐閣P372)。

第332 祭祀財産の承継を信託目的にできるのか

第333 信託目的や受託者の権限の範囲

第334 若干の整理

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(19)

 登記研究728号P129、平成20年9月1日 法務省民商第2351号 民事局長通達「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 登記研究848号P164、2018年10月30日【質疑応答】〔7998〕「定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事及び監事とする旨を定めた理事会設置一般社団法人について,押印義務のない前代表理事が,出席理事として理事会議事録に登記所に提出している印鑑を押印した場合における当該理事会に出席した監事の印鑑証明書の添付の要否について」

 登記研究915号P151、2024年5月30日【質疑応答】〔8010〕「一般財団法人設立において、金銭による財産の拠出を設立者又は遺言執行者から委任を受けた設立時理事名義の口座に行った場合について」

 登記研究915号P152、2024年5月30日【質疑応答】〔8011〕「公証人による定款の認証前に財産の拠出を履行した場合の財産の拠出の履行があったことを証する書面について」

 設立に際して拠出したものと認められるか否か。

登記研究668号P141、平成15年4月22日法務省民商第1223号民事局商事課長通知「医療法人の理事長の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面について」

 変更を証する書面。

登記研究528号P186、1992年1月30日【質疑応答】〔七二五五〕

「医療法人登記の目的及び業務の記載について」

 クリニック名の記載など。

登記研究206号P60、昭和39年10月27日民事甲第3463号民事局長事務代理通達「学校法人の登記について」

 目的欄の登記事項について。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6258〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(令和6年3月27日付け法務省民二第553号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

月刊登記情報2025年5月号762号

月刊登記情報2025年5月号762号

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

デジタルを活用したスタートアップ支援の取組み

馬場・澤田法律事務所 弁護士 大坪和敏

定款認証の負担軽減のためのデジタル活用に向けた実務検討会報告書

https://www.kinzai.jp/seminar/digital_utilization

特 集 日本登記法学会 第9回研究大会報告

担保法制の見直しによる「対抗要件」概念の課題

京都大学教授 和田勝行

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否。

生熊 長幸「動産譲渡担保権・留保所有権の対抗要件と他の動産担保権との優劣関係,債権譲渡担保権の対抗要件の在り方など「担保法制の見直しに関する中間試案」に寄せて」

https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R000000004-I032723944

 対抗要件の種類に応じて優先順位に序列を設けることの可否

対抗要件具備時説と加入時説の問題

 留保所有権に係る対抗要件具備の要否

「担保法制の見直しによる登記実務上の課題」

千葉司法書士会 伊見真希

 競合する担保権がある場合の事前調査と、登記事項の拡大の周知。

 地番や住居表示によらない登記が可能になることによる契約実務・執行への影響。

和田報告および伊見報告に対するコメント

大阪市立大学・岡山大学名誉教授 生熊長幸

 事実上、担保権的構成。占有改正劣後ルールの問題点。融資の際のコストが高くなる。加入時説と対抗要件具備時説。

 動産債権譲渡登記は、登記を申請する当事者が動産、債権を特定する人的編製主義を採っている。競合担保登記目録に表れてこない債権の存在に注意。譲渡登記ではなく譲渡担保権設定登記の形式を採り、債権額や極度額などを登記ファイルの記録事項とすることが必要。

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第15回・第16回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

 職の解き方。死後事務。任意後見監督人を必ず置かなければならないのかの検討。

 

スタートアップ支援 第2回 学生起業型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~

BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/加藤淳也/柳田 駿

経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査

https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html

 退学する学生もいる。友達と一緒にアプリケーションを開発した場合の権利関係、税務。法人を設立するとなった場合。留学生の起業。

合同会社の親ブロック的活用法・・・そこまで支援(提案)する責任は、私には持てないと感じました。

商業登記規則逐条解説 第29回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023#Mp-Ch_1

(登記簿の調製方法)

第一条の三 登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。

 クラウドサービスの利用を可能とする根拠条文。

(印鑑の提出等)第九条

 商業登記規則制定時。保証書の添付。保証書に代わり市区町村長の作成した印鑑証明書の添付。届け出る印鑑の大きさ。印鑑の廃止の届出の手続き。印鑑に関する事務の電子情報処理組織による特例的取扱い、カード式印鑑間接証明方式の導入。後見人が法人である場合の取扱い。会社法人等番号の導入による登記事項証明書の添付省略。印鑑の提出の任意化。管轄外本店移転の登記の申請における印鑑の取扱い。支店の所在地における登記の廃止。外国会社の取扱い。

 1項前段の押印・・・届出印欄に提出する印鑑を押す。

 1項後段の押印・・・印鑑届書の作成名義人としての印鑑を押す。

 委任状の押印された印鑑を提出する者の印鑑により印鑑を提出する本人の届出意思の確認ができることから、委任による代理人の押印は不要(商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領令和3年1月29日付け法務省民商第11号法務省民事局長通達)。

 外国人の署名について、昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民事局長通達以前は、署名が本人であることの本国官憲の証明を求めないで登記申請を受理するのが一般的だった。

 印鑑に関する事務を取り扱う登記所について、登記情報611号P7、2012年10月1日、大峯 隆:法務省民事局商事課商業法人登記第一係長「法務局及び地方法務局における商業・法人登記事務の集中化の実施後の商業・法人登記事務に関する取扱要領について」

 同一人が商号、支配人の登記を数個することもあり得る(商業登記規則56条)。

 照合に適する印鑑かどうかの判断は、登記官の権限(登記先例解説集189号P3、1977年5月25日、稲葉威雄:法務省民事局第四課課長、慶田康男:法務省民事局局付検事、粂田富史:法務省民事局第四課課長補佐、有馬厚彦:法務省民事局第四課課長補佐、杉浦福夫:法務省民事局第四課係長「商業登記規則・準則等の改正」)。

 外国人が本国官憲の署名証明書をやむを得ず添付出来ない場合の上申書の記載として、本国の日本における領事又は日本における官憲に確認したところ、署名が本人のものであることの証明書を発行していない旨の回答があった旨または日本に当該外国人の本国官憲がない旨(平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省商事課長依命通知)。

 カード式印鑑間接証明方式・・・印鑑カードの提示により、申請人が印鑑を提出した本人、代理人であることを確認し、コンピューターで管理する電子的情報を出力して、登記官の職員を押して印鑑証明書を作成する方法。

 登記情報システムの整備等により、管轄外本店移転の登記の申請があった場合に印鑑記録を移送することが可能になった。

 

目で見る筆界の調査・認定事例第13回 地図作成事業の成果に基づく地図により筆界を認定した事案

山口地方法務局長、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の所有者から筆界の認識の表明がない場合。筆界保全票による指示点が測量成果の点であると確認。法務局の地図情報システムでは、測量成果である1項地図に分筆線を記入する際、座標値入力のほか、イメージ入力、辺長入力、按分入力がある。

 

公図で識しる日本第2回 佐原―地名の不思議―

土地家屋調査士 西村和洋

 地番や家屋番号にイロハが付いている事例。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑾―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 司法書士がその業務の過程で把握している顧客の職業、事業内容等からみて、合理性のない高額の取引。

大学OB・OG会における司法書士の活動第2回 早稲田大学(司法書士稲門会)

司法書士/司法書士稲門会会長 大貫正男

民事信託の相談会その75

お気軽にどうぞ。

2025年5月30日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究926号令和7年4月号

登記研究926号(令和7年4月号)

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

■商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(2)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

3 商業・法人登記に関する各種申出制度

  •  氏名・住所の表記、登記事項証明書の記載は様々

旧氏併記、DV被害者等住所非表示、代表取締役等住所非表示の各制度と比較。DV被害者等住所非表示は、代表取締役等住所非表示と異なり株式会社以外でも利用可。

  •  司法書士制度を活用─商業登記で初めて「資格者代理人」と明記─

 商業登記規則31条3における本店が実在することを確認したことを証する情報。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の法人の実質的支配者を特定したことを証する情報。

 令和6年7月26日付け法務省民商第116号法務省民事局長通達

 ~第三者から当該株式会社を所有権の登記名義人とする不動産の登記事項証明書等を添付した上で当該株式会社の清算が未了である旨の情報提供が登記官に対してあった場合~

  •  代表取締役等住所非表示までの経緯

 依頼者への説明時には、法務省ホームページの写しを渡すなど。

  •  実質的支配者リスト制度

 外国人の利用が多い印象。

4 起業・投資促進

  •  早期完了の取組

 通常処理ではなく優先処理。

 平成18年1月20日付け法務省民商136号法務省民事局商事課長通知「司法書士が作成代理人として記名押印又は署名している定款が添付された登記申請の取扱いについて」

  •  その他の起業・投資促進の取組

 目的は総務省の産業分類が1つの目安になり、英訳がついている。設立時に日本に口座を持っていない場合。

■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説(承前)

 ○第4 相続人申告登記の抹消

 例えば、所有権の登記名義人Xの相続人としてAが相続人申告名義人として付記されている場合、当該付記を抹消することなく、Bのみを所有者とする相続による所有権移転登記は可能。

 相続放棄をしたことを証する情報として、相続放棄申述受理証明書を想定。

 ○第5 経過措置

 ○第6 その他

ポイント解説■基礎から考える商業登記実務(第8回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その2)

4 持分の譲渡による業務執行社員の加入及び代表社員の就任の登記

 持分は社員たる地位。

 登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」P179

 社員が法人である場合

 業務執行社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法人の代表者

 業務執行社員でない社員の持分譲渡にかかる承諾の意思表示・・・法事の職務執行者(法人の代表者という見解あり。)

 総社員の同意により持分の譲渡によって加入する社員に係る定款の変更をする場合の社員・・・持分の譲受人、譲渡人を除く。定款で業務執行社員を定めている場合の定款変更に同意する社員には、持分の譲受人は含まれる。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第131回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_7

 第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。

3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4 第一項の公告は、官報に掲載してする。

・清算事務報告書

■逐条解説不動産登記規則(55)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記の制限の特例)

第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

一 承役地についてする地役権の登記

二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの

 不動産登記法41条6項により委任された規定。共同担保権であっても、受付番号が異なる場合は不可。

■公益認定法令の改正について─公益法人の機関に関連する改正点を中心に─

内閣府公益認定等委員会事務局政策企画調査官、司法書士 永 渕 圭 一

第1 はじめに

第2 外部理事及び外部監事の導入

 理事が法人内部の委員会において委員を務め、助言や審議を行う行為は、当該理事が単独で法人の事業に係る意思決定を行う行為ではないことから、業務を執行したとはみなされない。

 令和6年改正法施行の際に現存する公益法人において、外部理事の選任義務については、当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日から適用。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

https://www.koeki-info.go.jp/commissions/8juzxi8nhf.html

附則第5条第2項 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

第3 理事と監事の間の特別利害関係の排除

第4 会計監査人の設置義務の拡大

 適用除外基準の引き下げ。

第5 定款の変更について

 外部理事・監事の選任規定。会計監査人の設置の定め。

■民事信託の登記の諸問題(43)

渋 谷 陽一郎

信託法182条1項2号(残余財産の帰属権利者)の定めが登記されていない場合。

登記研究224号P48、昭和41年5月16日民事甲第1179号民事局長回答「信託の登記ある不動産についての抵当権設定登記申請の受理について」の適用範囲。

 信託法31条2項(利益相反行為の制限に対する例外)と比較。1号による信託行為の記載。2号による受益者の承認の記載。

 受託者が残余財産を与えることと、信託法8条(受託者の利益享受の禁止)の関係。

 受益権が相続されない場合、その旨を登記する必要性。

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