公益・一般法人2024(令和6)年5月1・15日号

公益・一般法人2024(令和6)年5月1・15日号(No.1091)、全国非営利法人協会

https://online.koueki.jp/archive-backnumber/

【論壇】社会・ステークホルダーの視点を一層踏まえた公益法人改革を

 税制優遇の根拠・・・無料、格安で公益サービスを提供し、受益者を広げ、配当を行わない。

実務カレンダー(5月)

定時評議員会、定時社員総会の1週間以上前(理事会設置一般社団法人は2週間)より、計算書類等の事務所備置き(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律129条、199条)。

【NEWS】公益認定法改正法案が参議院を通過

https://kohokyo.or.jp/non-profit/20240514-2/

【NEWS】障害者雇用の義務化対象が拡大

厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてお知らせします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

【NEWS】障害者への合理的配慮が義務化

差別解消法改正で施設管理に影響

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

【解説】役員変更登記申請のポイント

 定時評議員会・定時社員総会の議題に、役員などの選任決議を盛り込む。登記事項、定款、前回の役員選任時の評議員会議事録のチェック。

 会計監査人のみなし再任(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律69条、177条)。再任する場合は、あえて議題としないのが実務?

・役員個人の印鑑証明書

 役員変更登記の申請に、役員個人の印鑑証明書の提出が必要な場合(商業登記規則61条4項、5項、6項、8項、一般社団法人等登記規則3条)、個人の印鑑証明書の代わりに利用できる電子証明書・・・公的個人認証サービス(マイナンバーカード)による電子証明書。

 例外として、商業登記規則61条6項但し書、一般社団法人登記規則3条。

 本人確認証明書(住民票・運転免許証の両面コピー・マイナンバーカードの表面コピーなど)が必要な場合・・・新しく評議員、理事、監事に就任する人がいる場合(商業期規則61条7項、一般社団法人登記規則3条)。

法務省 商業・法人登記のオンライン申請について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

 決算承認理事会で代表理事を選定した後、定時評議員会等で役員選任決議を行う法人もある?

理事会の決議の効力の発生に、条件又は期限を付けることについて。

最判昭和37年3月8日民集16巻3号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56207

 評議員会・社員総会の招集通知を電子メールで行い、社員総会参考書類等について電子提供措置をとる場合。・・・評議員会・社員総会の招集通知を電子メールで行う場合は、理事が予め、通知の対象者に対して電子メールで通知を行うことや通知の内容を示して、その承諾を得ておくことが必要(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条3項、125条、182条2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令1条1項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則47条2項2号、64条、97条1号イ(1))。

 社員総会参考書類について、電子提供措置をとる場合(社員総会招集通知が簡略化される。)は、定款に定めが必要(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律47条の2、301条2項4号の2)。一般財団法人では、定めがないから不可能?評議員会参考書類というものはない?

【解説】法人税・消費税の申告事務―DANDANわかる ! 確定申告から期限の延長―

国税庁 法令解釈通達 (公益法人等のみなし寄附金)15-2-4

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm

国税庁 C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

1 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度又は各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合

・・・税務に関する最終判断は、税理士に依頼をお願いします。

【解説】理事・監事が就任するための要件

 役員の資格等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律65条)。

 法令、定款に定める役員の人数を満たさない場合や欠格事由に該当する人を役員に選任してしまった場合、公益認定を維持するために、その状況を解消する必要がある(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律6条、29条1項)。

 役員に就任する人に、欠格事由に該当しないことの誓約書に署名してもらうと、就任する役員自身に自己チェックを促す以外に、どのような効果があるのか分かりませんでした。誓約書を作成しておくと公益認定の取り消しがされにくい、などという実務の取扱いがあるのか分かりませんでした。

【解説】「定期提出書類」作成のための参考資料解説

公益法人インフォメーション 定期提出書類の手引き(令和6年4月17日更新)※公益法人が事業計画書、事業報告等を提出する場合に使用します。

収支相償の計算。

https://www.koeki-info.go.jp/sinsei_dp.html

令和6年05月21日大阪府

公益法人及び一般法人の「定期提出書類の作成等に関する資料」について

https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/pta0001!show#prepage2

公益法人インフォメーション テーマ別セミナー(参考)特費のすすめ

https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html

【裁判例から学ぶ運営事務】理事の説明義務と一括回答

理事の説明義務・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律53条、190条。社員・評議員が参加するための情報提供。

説明拒絶の正当な理由・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則10条、59条。

説明義務違反・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条、342条。決議取消しの訴えの原因に該当し得る。理事への過料処分の可能性。

 1問1答より、一括回答が実務上、定着している。

【事務局だよりPLUS 】Vol. 13 財務諸表における「金融商品に関する会計基準」の注記について

 満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券については、時価を表記。改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準について第5 財務諸表の注記」

【書式の活用法】第8回 評議員会の招集通知

 評議員会の招集通知への記載事項・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律181条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則58条。

 財団法人には、書面投票や電子投票、代理人による議決権行使という制度がない。・・・議決権行使書面の交付が不要、委任状の同封不要。

キャッシュフロー計算書を作成している場合は、招集通知にて提供(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則33条)。

【これからの時代の資産運用】運用対象の制限

【非営利組織の経営講座】第50回 ▼ 第3部 理事会と経営者(その6)

 非営利組織は、信託機関に相当。

【IT実務一問一答】法人内の「アカウント」は、すべて把握しなければ危険です!

 辞めたスタッフのアカウントの取扱いについて。

【公益法人税務Q&A】Q.会長からの寄付の受領に伴う課税問題

 解散を視野に入れた当面の延命策。

国税庁 贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/01.htm

登記研究915号(令和6年5月号)

登記研究915号(令和6年5月号)2024/05、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10084677.html

【論説・解説】

■「遺言書保管事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年8月31日付け法務省民商第168号法務省民事局長通達)」の解説

法務省訟務局訟務企画課予算係長(前法務省民事局商事課遺言書保管第一係長兼第二係長) 菅 野 裕 紀

1 はじめに

https://www.moj.go.jp/MINJI/12.html

 指定者通知を行う人の、範囲と人数を改正。

2 本通達の発出の背景

 ⑴ 指定者通知の対象者となる者の範囲の拡大について

 想定ニーズ・・・士業者、信託銀行、葬儀会社など。

 ⑵ 指定者通知の対象となる人数の拡大について

3 事務処理上の留意点

遺言書情報証明書の交付請求を出来る者かは、遺言の内容によります(遺言書事実証明書の交付請求をしてみてください。)、という注意書き。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第121回)一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

242 登記手続において、組合等登記令の適用を受ける法人の種類及びその登記手続の概要について

1 登記手続において、組合等登記令の適用を受ける法人

組合等登記令別表

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

2 登記手続の概要

(設立の登記)第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)第三条、(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第四条、(代理人の登記)第六条、(解散の登記)第七条、(継続の登記)第七条の二、(合併等の登記)第八条、(分割の登記)第八条の二、(移行等の登記)第九条、(清算結了の登記)第十条、二週間以内。

 添付書面、商業登記法の準用、各登記の特則など。

■Q&A不動産表示登記(91)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第三章 建物(非区分建物)

 第二節 各種の登記の申請

  Q260 建物を取り壊した場合はどのような登記を申請するのか。

 不動産登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(建物の滅失の登記の申請)第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 滅失の判断・・・建物の同一性。建物の効用、売買の実例など。

不動産登記準則

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

(建物の再築)第83条 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

(建物の移転)第85条 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2 建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)第102条 附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合には、表題部の主たる建物の表示欄の原因及びその日付欄に滅失の登記原因及びその日付を記録し、当該表示欄に主たる建物となるべき附属建物に関する種類、構造及び床面積を記録し、当該原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主たる建物に変更」のように記録するものとする。この場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主たる建物に変更」のように記録して、当該附属建物についての従前の登記事項を抹消するものとする。

登記研究255号昭和43年12月23日民事三発第1075号民事局第三課長回答「建物の滅失登記申請における申請人について」

 取り壊しの場合は工事証明書など。

■商業登記の変遷(61)司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 印鑑証明。直接証明方式→間接証明方式類似→コンピュータ方式→印鑑カード方式(間接証明方式)へ。

■民事信託の登記の諸問題(32)渋 谷 陽一郎

第228 信託法の条文の読み方

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限の範囲)

第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

第229 信託法26条の構造

 接続詞の読み方。

第230 信託法26条の解釈における見解の対立

 このように解した場合でも、この「管理又は処分」は、後段の「信託の目的の達成のために必要な行為」である必要があるのだろうか。・・・一定の目的の従う必要がある(信託法2条1項)。

第231 信託法26条における本文とただし書の関係

 信託の目的の達成のために必要な行為の中に、管理又は処分は含まれていると考えます。例示、具体化することによって、結果的に、受託者の権限を信託の目的に加えて更に制限することになる場合も出てくると考えられます。

第232 信託契約書の信託条項──目的と権限の関係

 目的が上位規範、権限が目的を第三者にも分かるように具体化したものだと考えます。

第233 信託条項間の整合性とは何か

 信託の目的と、受託者の権限(信託目録では信託財産の管理方法)が矛盾しないこと。・・・受託者、第三者が混乱する。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(8)

登記研究804号平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究804号2015年2月、南野 雅司:法務省民事局商事課法規係長 「商業登記規則等の一部を改正する省令の解説」

 株式の譲渡制限に関する定めの廃止・変更、株式の併合、合併。

登記研究 698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・発行可能株式総数、発行可能種類株式総数の変更には、定款変更の株主総会決議が必要。

登記研究423号昭和57年11月13日法務省民四第6854号「民事局第四課長回答「株式の併合による会社が発行する株式の総数の変更について」

 株式の併合の割合に比例して、株主総会決議がなくても発行可能株式総数を減少する取扱い・・・廃止。

登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 株式の消却と発行可能株式総数、発行可能種類株式総数。

登記研究143号昭和34年8月29日民事甲第1923号民事局長電報回答 「株式会社の新株発行について」

 発行可能株式総数の増加決議を条件とする新株の超過発行を行う取締役会の決議。

登記研究218号昭和40年11月13日民事甲第3214号民事局長電報回答 「新株発行を条件とする授権資本の枠増加の変更登記の受否について」

 新株発行の前後と発行可能株式総数、発行可能種類株式総数の変更決議・登記申請の可否。

登記研究273号昭和45年6月29日民事四発第468号民事局第四課長電報回答「枠外発行を条件とする授権資本の枠拡大の決議について」

 株主総会の条件付き決議の限界。条件決議自体が決議時点で定款、法令に違反しないこと。

登記研究423号昭和57年11月12日法務省民四第6853号民事局第四課長回答「授権資本の枠を超える新株発行による変更登記の受否について」

 新株発行の無効の訴え(会社法828条1項2号)は株主を守るためなので、株主全員が同意する株主総会決議がある場合は無効が治癒される。

登記研究731号平成20年9月30日法務省民商第2665号民事局商事課長通知「吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について」

登記研究344号昭和51年3月18日法務省民四第2157号民事局第四課長回答「株式の譲渡制限に関する規定の設定による変更の登記の受否について」

 株式の譲渡制限に関する規定の設定決議を行う株主総会に参加していない新株主は、株式買い取り請求も不可能であって、不利。

登記研究231号昭和41年12月23日民事四発第772号民事局第四課長電報回答「株式の譲渡制限に関する規定の登記事務取扱いについて」

 全株主から株券の提供がされている場合でも、法令に定める株券提供公告期間が満了していることが必要。公告期間中に株式の譲渡があった場合の譲受人保護。

登記研究707号2007年1月【質疑応答】〔七八四五〕株式会社の定時株主総会における株券を発行する旨の定款の定めの廃止決議と株式譲渡制限の定款の定めの設定決議について

登記研究 708号2007年2月【質疑応答】〔七八四七〕株式会社が解散した場合における株式譲渡制限規定の変更の登記の要否について

 当会社、株主総会、清算人会等へ変更。取締役会という機関がなくなるから(会社法477条)。

登記研究206号71頁昭和39年12月26日民事甲第4024号民事局長回答「後配株式を普通株式に変更するための手続について」

 普通株式も種類株式の一種だから。

登記研究725号平成20年3月21日法務省民商第990号民事局商事課長通知「端株発行会社が普通株式を分割する際に取得条項付種類株式の内容を変更する場合における会社法第一一一条第一項の当該種類株式の株主全員の同意及び同法第三二二条第一項の当該種類の株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議の要否について」

 取得条項付種類株主が、その地位を知らないうちに奪われる可能性があるかないか。取得対価として受ける財産の種類等に変更があるか否か。

【法 令】不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年3月1日法務省令第7号)

 相続人申告登記、ローマ字氏名の併記、旧氏の併記など。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6227〕信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について【解説付】(令和6年1月10日付け法務省民二第17号法務局民事行政部長(東京を除く。)、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 登記義務者は原則受益者の法定相続人。信託の変更の登記は、受託者による単独申請(不動産登記法103条2項、98条2項、信託目録に定めがない場合、受託者作成の、利益相反行為を許容する定めのある報告的登記原因証明情報の提供。)。登記権利者を受託者、登記義務者を受益者の同一人として、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記申請。

▽商業・法人登記関係

〔6228〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和5年11月10日付け法務省民商第202号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 印鑑記録の更生申し出の追加。

▽遺言書保管関係

〔6229〕遺言書保管事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年8月31日付け法務省民商第168号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

【質疑応答】

▽商業・法人登記関係

〔8010〕一般財団法人設立において、金銭による財産の拠出を設立者又は遺言執行者から委任を受けた設立時理事名義の口座に行った場合について

 口座名義人の範囲について。理事長でない設立時理事名義でも良い。

〔8011〕公証人による定款の認証前に財産の拠出を履行した場合の財産の拠出の履行があったことを証する書面について

 登記研究902号令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」について、一般財団法人にも適用できる部分は適用。

目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!〈新訂版〉

目からウロコ!これが増減資・組織再編の計算だ!〈新訂版〉 単行本 – 2024/5/11

金子 登志雄 (著), 有田 賢臣 (著) 中央経済グループパブリッシング

2009年版

の新訂版

です。

P23

資本組み入れ・・・ある株主資本内の勘定科目の額の減少と、他の株主資本の勘定科目の額の増加を表し、条文にはない用語。

例 法務省

株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少)【R3.2.15更新】 会社法447条。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html#1-25

第1号議案資本金の額の減少に関する件

議長は、資本金○○万円のうち金○○万円を減少して金○○万円としたい旨を述べ、以下の事項につきその承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

1 減少する資本金の額金○○万円

2 効力発生日令和○○年○○月○○日

(注)減少する資本金の全部又は一部を資本準備金とする場合は、次のとおり準備金とする額及び準備金とする旨も併せて決議します。

3 減少する資本金の全部(又は一部)(金○○万円)を準備金とすること

P27

貸借対照表の純資産の部のうち、資本金の額と資本準備金の額は、ある日に、記載された元金があることを示す基準値。マイナスになれば債務超過。

債権者保護手続(会社法449条)が必要な場合。分配可能額との関係(会社法461条)。元手が増えてない(もしくは減っている)のに、剰余金の配当を株主が株主総会で決議するのは、債権者に不利益だから。

欠損

会社法309条2項9号ロ、449条1項2号ロ、会社法施行規則第68条、会社計算規則151条。

零から分配可能額を減じて得た額。剰余金の額の合計額マイナス自己株式の帳簿価額。条文に欠損という用語があるわけはない。

:

事業年度における、分配可能額が赤字の場合、その他利益剰余金が赤字の場合、いずれも欠損という用語を使用することがある。

P36、損失の処理・・・利益準備金とその他利益剰余金がマイナスの場合にその他資本剰余金を取り崩す。会社計算規則27条、29条、153条。

スズキ株式会社

https://www.suzuki.co.jp/ir/stock/net/156/content-1-1.html

第1号議案

剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

1.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき………………金46円

総額…………………22,342,368,636円

2.剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日

その他の剰余金の処分に関する事項

1.減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金…60,000,000,000円

2.増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金…………60,000,000,000円

株式会社ペッパーフードサービス

2023年11月27日 臨時株主総会招集ご通知

https://www.pepper-fs.co.jp/ir/kabunushi-sokai/library.php

P44、取引行為の対価を表す、支配取得という用語。会社計算規則2条3項35号。

P46、共通支配下関係、会社計算規則2条3項36号。人(法人、法人格のない社団含む。)が人を資本で支配している、されている関係。簿価、時価+のれん代などの取引時における計算方法に関わる。

取得、共同支配企業の形成、逆取得。

P53、兄弟合併と親子合併を中心として、対価が自己株式だったり現金だったりした場合、消滅会社が債務超過だった場合、無対価で対応できる場合などを勉強すべき。

会社法749条1項3号カッコ書。

会社計算規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010013

(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

第三十五条 吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

一 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法

二 吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合 吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)

三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法

2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

第三十六条 前条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

P63、合併比率は存続会社の株式、持分を1として計算。

株式会社TKC

https://www.tkc.jp/ir/indication/

2023/02/10 当社子会社の吸収合併(簡易合併)に関するお知らせ[5ページ 359KB]

P69、資本金の額の計上に関する証明書

商業登記法第八十条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000125

二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)

四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

P84

会社法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

(株式会社が存続する吸収合併契約)

第七百四十九条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所

二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項

ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項

イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法

五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)

2項以下省略

会社計算規則2条3項43号

(定義)第二条

3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十三 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。

イ 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式

ロ 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分

P91

会社法155条11号

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417AC0000000086

第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。

十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合

P98

会社計算規則35条2項ただし書

(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)

第三十五条2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)第三十六条2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収合併の直前の利益剰余金の額を当該吸収合併存続会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。

第十一条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

・・・負債。

一般社団法人日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による 株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」2022年11月1日(2023年1月18日更新)

https://www.keidanren.or.jp/policy/hinagata.html

P114

自己株式のマイナス。→消却。

会社法202条2項かっこ書き

(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)

第二百二条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨

二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日

2 前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に一株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

企業会計基準適用指針第10号

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

会社法795条2項

(吸収合併契約等の承認等)

第七百九十五条 2 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

一 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額(次号において「承継債務額」という。)が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額(同号において「承継資産額」という。)を超える場合

二 吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が吸収合併消滅株式会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等(吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超える場合

三 株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(株式交換完全親株式会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交換完全親株式会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額として法務省令で定める額を超える場合

796条2項ただし書

(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)

第七百九十六条 2 前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

一 次に掲げる額の合計額

イ 吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この号において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する存続株式会社等の株式の数に一株当たり純資産額を乗じて得た額

ロ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の社債、新株予約権又は新株予約権付社債の帳簿価額の合計額

ハ 消滅会社等の株主等に対して交付する存続株式会社等の株式等以外の財産の帳簿価額の合計額

二 存続株式会社等の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額

会社法施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418M60000010012

(資産の額等)

第百九十五条 法第七百九十五条第二項第一号に規定する債務の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一 吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額

二 吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

2 法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一 吸収合併又は吸収分割の直後に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額

二 吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の貸借対照表の作成があったものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収合併又は吸収分割の直前に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収合併消滅会社が吸収合併存続株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

一 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

二 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

4 第二項の規定にかかわらず、吸収分割承継株式会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社が吸収分割承継株式会社の子会社であるときは、法第七百九十五条第二項第一号に規定する資産の額として法務省令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

一 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

二 第二項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

5 法第七百九十五条第二項第三号に規定する法務省令で定める額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。

一 株式交換完全親株式会社が株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式につき会計帳簿に付すべき額

二 会社計算規則第十一条の規定により計上したのれんの額

三 会社計算規則第十二条の規定により計上する負債の額(株式交換完全子会社が株式交換完全親株式会社(連結配当規制適用会社に限る。)の子会社である場合にあっては、零)

登記情報554号2008年1月清水毅:法務省民事局付、小松岳志:法務省民事局付「商業登記実務のための会社法Q&A(16)簡易組織再編」

P121、抱合せ株式消滅差損

株式会社マネーフォワード

https://corp.moneyforward.com/ir/library/

2024.04.12連結子会社の吸収合併に伴う特別損失(抱合せ株式消滅差損)の計上金額確定に関するお知らせ

P127

会社法789条1項2号

(債権者の異議)

第七百八十九条

二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)

・・・請求することが出来る場合は不要。

会社計算規則

(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第四十九条 新設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ。)の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。)とする。

2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額をその他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

P132、会社計算規則12条

第三節 株式及び持分に係る特別勘定

第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合において、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる。

会社法763条1項12号

(株式会社を設立する新設分割計画)

第七百六十三条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨

イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)

ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)

会社法

(剰余金の配当等に関する特則)

第八百十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

一 第七百六十三条第一項第十二号イ又は第七百六十五条第一項第八号イの株式の取得

二 第七百六十三条第一項第十二号ロ又は第七百六十五条第一項第八号ロの剰余金の配当

・・・分配可能額の制限、1割を準備金に積み立てる必要がない。

会社計算規則

(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)

第五十条 前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額とすることができる。

2 前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

P139、会社計算規則

(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

第三十七条 吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主資本等の総額(次項において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

一 当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は吸収型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法

二 前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき 前号に定める方法

三 吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く。) 吸収型再編対象財産の吸収分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(第一号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)

四 前三号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法

2 前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金。次条において同じ。)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

第三十八条 前条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする。

2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。

3 前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

P145、会社計算規則2条3項44号

(定義)

第二条3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十四 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。

会社計算規則38条3項

(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)

第三十八条3 前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。

P159、吸収型再編対価時価

会社計算規則2条3項41号、39条1項1号、2項

(定義)第二条3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

四十一 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。

第三十九条 吸収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

一 当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は株式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法

2 前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条(法第八百二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交換完全親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合にあっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

P166、

2021年10月1日リバー株式会社

リバーホールディングス株式会社と株式会社タケエイの経営統合によるTREホールディングス株式会社設立のお知らせ

https://www.re-ver.co.jp/news/20211001.html

会社計算規則 第四款 株式移転

第五十二条 株式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本変動額」という。)とする。

一 当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分 当該他の株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額

二 株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分 当該株式移転完全子会社における財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額

三 前二号に掲げる部分以外の部分 前号に規定する方法に従い定まる額

2 前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。

P169、会社計算規則第四款 株式交付

第三十九条の二 株式交付に際し、株式交付親会社において変動する株主資本等の総額(以下この条において「株主資本等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。

一 当該株式交付が支配取得に該当する場合(株式交付子会社による支配取得に該当する場合を除く。) 吸収型再編対価時価又は株式交付子会社の株式及び新株予約権等の時価を基礎として算定する方法

二 株式交付親会社と株式交付子会社が共通支配下関係にある場合 株式交付子会社の財産の株式交付の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)

三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方法

2 前項の場合には、株式交付親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第八百十六条の八の規定による手続をとっている場合以外の場合にあっては、株式交付親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交付に際して発行する株式の数を当該株式の数及び対価自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定めた額とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。

3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする。

加工金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

(令和6年3月15日提出、令和6年5月15日成立・公布)

施行は公布から1年以内。

https://www.fsa.go.jp/common/diet/213/index.html

参議院

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/meisai/m213080213056.htm

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

要綱

 市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。このため、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正することとする。 一 金融商品取引法の一部改正(第1条関係)

  • 1株券等の公開買付規制に関する規定の見直し
  •  (1)取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加することとする。              (金融商品取引法第27条の2関係)

日本取引所グループ

https://www.jpx.co.jp/equities/trading/domestic/04.html

競争売買とは、価格優先の原則と時間優先の原則にしたがって、売呼値間の競争と買呼値間の競争を行い、最も優先する売呼値と最も優先する買呼値がある値段的で合致したときに、その値段を約定値段として売買契約を締結させる方法です。この方法は、市場で大量の売買注文を短時間のうちに処理するための、最も合理的な方法といわれています。

  •  (2)公開買付けの実施が義務付けられる議決権割合を3分の1から100分の 30に引き下げることとする。       (金融商品取引法第27条の2関係)
  •  (3)公開買付届出書を参照すべき旨等を記載した場合には、公開買付説明書に記載したものとみなすこととする。     (金融商品取引法第27条の9関係)

大和証券

https://www.daiwa.jp/glossary/YST0518.html#:~:text=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B2%B7%E3%81%84%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%92%E5%AE%9F%E6%96%BD,%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%96%AD%E8%B3%87%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

公開買付説明書

株式公開買い付けを実施する際に、公開買い付けを行う者が作成を定められている書類。

  • 2 株券等の大量保有報告制度に関する規定の見直し
  •  (1)大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲に関し、金融商品取引業者等が経営に対して重要な影響を及ぼす行為を行うことを目的とせずに、株主としての権利を共同して行使する場合については、保有割合の合算が求められないこととする。    (金融商品取引法第27条の23関係)
  •  (2)現金による決済が予定されているデリバティブ取引のうち、一定の要件を満たすものを大量保有報告書の提出義務の対象とすることとする。 (金融商品取引法第27条の23関係)
  • 3 投資運用関係業務受託業に係る制度の導入
  •  (1)任意的登録制の創設

 ① 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができることとし、登録申請書の記載事項及び添付書類、登録拒否要件その他の登録手続に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第2条、第66条の71~第66条の75関係)

 ② 投資運用関係業務受託業者について、誠実義務、忠実義務、業務管理体制の整備義務、禁止行為その他の業務に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第66条の76~第66条の81関係)

 ③ 投資運用関係業務受託業者に対する業務改善命令、業務停止命令、登録取消処分、報告徴取及び検査その他の監督に関する規定を整備することとする。 (金融商品取引法第66条の82~第66条の89関係)

  •  (2)金融商品取引業者等に関する規定の整備

 ① 金融商品取引業者等が投資運用関係業務を委託する場合には、登録申請書又は届出書に委託先の商号等を記載させることとする。 (金融商品取引法第29条の2、第33条の8、 第63条の9、附則第3条の3関係)

 ② 金融商品取引業者等の登録拒否要件等のうち、人的構成要件の内容を明確化するとともに、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託する場合には、当該業務の執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員等の確保に代えて、当該業務の執行の監督に係る役員等を確保していれば足りることとする。 (金融商品取引法第29条の4、第33条の5、第33条の8、 第63条の9、附則第3条の3関係)

  • 4投資運用業に関する規定の整備
  •  (1)金融商品取引業の登録申請書の記載事項として、投資運用業に関して顧客から金銭等の預託を受けない場合にはその旨を記載させることとする。(金融商品取引法第29条の2、第31条関係)
  •  (2)投資運用業者が運用を行う権限を委託する場合に、運用の対象及び方針を決定する権限を委託してはならないこととし、それ以外の運用を行う権限の全部を委託できることとする。       (金融商品取引法第42条の3関係)
  • 5 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備

特定投資家等を対象とした非上場有価証券の仲介等の業務のみを行う第一種金融商品取引業者について、自己資本規制比率に関する規制、兼業規制及び金融商品取引責任準備金の積立に関する規制の適用を除外することとする。 (金融商品取引法第2条、第29条の4の4関係)

日本証券業協会

https://www.jsda.or.jp/shijyo/seido/jishukisei/words/0175.html

第一種金融商品取引業・・・証券業、金融先物取引業等のこと。流動性の高い有価証券の売買・勧誘、引受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務

  • 6 私設取引システム運営業務に関する規定の整備
  •  (1)流動性の低い非上場有価証券のみを取り扱い、かつ、取引規模が限定的である私設取引システム運営業務については、その業務を行うに当たっての認可を要さないこととし、第一種金融商品取引業の登録により行えることとする。 (金融商品取引法第30条関係)
  •  (2)金融商品取引業者が⑴の私設取引システム運営業務に関する業務の内容及び方法のうち公益又は投資者保護の観点から特に必要がある事項を変更する場合は、変更の30日前までに内閣総理大臣に届け出なければならないこととする。  (金融商品取引法第31条関係)
  • 7その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。

二 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(第2条関係)

  • 1運用権限の委託に関する規定の整備

投資信託委託会社及び投資法人の資産運用会社の運用の委託に関し、金融商品取引法第42条の3の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととする。 (投資信託及び投資法人に関する法律第12条、第202条、 第204条、第214条関係)

  • 2その他 その他所要の規定の整備を行うこととする。

三 その他

  • 1施行期日

この法律は、原則として、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。       

  • 2経過措置等 (附則第1条関係)
  •  この法律の施行に伴い、所要の経過措置を定めることとする。 (附則第2条~第10条、第17条、第18条関係)
  •  金融商品取引法の改正に伴い、関係法律の改正を行うこととする。 (附則第11条~第16条関係)
  •  この法律の施行の状況等に関する検討規定を設けることとする。 (附則第19条関係)

(金融商品取引法の一部改正)

第 一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

目 次 中「第四章 金融商品取引業協会」を

「第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第 一節 総則(第六十六条の七十一―第六十六条の七十五 )

第 二 節 業務(第六十六条の七十六―第六十六条の八十一 )

第三節 監督(第六十六条の八十二―第六十六条の八十九 )

第 四 節 雑則(第六十六条の九十―第六十六条の九十三)

第 四 章 金融商品取引業協会」

に改める。

第二条第八項第十号イ中「超えない」を「満たす」に改め、同条第十一項中「又は同条第四項に規定する投資運用業」を「(第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)又は第二十八条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」に、「同項」を「第二十八条第四項」に改め、同条に次の三項を加える。

43この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資家等特例業務( 第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに 限 る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。

一 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務

二 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるための指 導に関する業務

44この法律において「投資運用関係業務受託業」とは、この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために前項各号に掲げる業務のいずれかを業として行うことをいう。

45この法律において「投資運用関係業務受託業者」とは、第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

第二十七条の二第一項ただし書中「。第四号において同じ」を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。

一 株券等の買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の三十を超えることとなる場合又は株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における当該株券等の買付け等(株券等の買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の三十を超えている場合における株券等の買付け等のうち、買付け等を行う株券等の数又は買付け等の価格の総額が著しく少ない場合として政令で定める場合に該当し、かつ、当該株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が政令で定める割合以上とならないもの(次号に規定する特定市場外買付け等に該当しないものに限る。)を除く。)

二 特定市場外買付け等(取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の五を超えることとなる場合又は特定市場外買付け等の前におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が既に百分の五を超えている場合であつて、当該特定市場外買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が百分の三十以下となるときにおける当該特定市場外買付け等第 二十七条の二第一項第三号から第五号までを削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第七項第一号中「、親族関係」を削る。第二十七条の三第二項中「第百九十七条及び第百九十七条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項ただし書中「ならない日」の下に「(以下この項において「 提出日」という。)」を、「定める日」の下に「(以下この項において「日曜日等」という。)」を加え、「これらの日の翌日」を「日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日」に改める。第二十七条の九第三項中「には」の下に「、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める場合を除き」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公開買付者が、前項の規定に基づき公開買付説明書に記載すべき事項のうち、公開買付届出書に記載された事項(公開買付開始公告に記載すべき事項を除く。以下この項において同じ。)について、公開買付届出書を参照すべき旨及び投資者が当該公開買付届出書に記載された事項を閲覧するために必要な事 項として内閣府令で定める事項を公開買付説明書に記載した場合には、公開買付説明書に当該公開買付届出書に記載された事項の記載をしたものとみなす。

第二十七条の十三の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「第百九十七条及び第百九十七 条の二」を「第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。

第二十七条の十六中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項 に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。

第二十七条の十九中「公開買付説明書」の下に「(第二十七条の九第二項の規定により当該公開買付説明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条及び第二十七条の二十一第二項第一号において同じ。)を含む。)」を加え、「同条」を「第十七 条」に、「当該公開買付けに応じて株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改める。第二十七条の二十第一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券 等 をいう。以下この項において同じ。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただし書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第三号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「次条」を「次条第二項第一号」に改める。第二十七条の二十二の二第九項中「第二十七条の九第二項若しくは第三項」を「第二十七条の九第三項若 しくは第四項」に、「違反して当該」を「違反して」に、「当該公開買付けに応じて当該上場株券等の売 付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め、同条第十項中「いう 。以下この節において同じ」を「いい、第二項において準用する同条第二項の規定により当該公開買付説 明書に公開買付届出書を参照すべき旨を記載した場合における当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次項第二号及び第十二項において同じ。)を含む」に、「同条」を「第十七条」に、「当該公開買付 け に応じて上場株券等の売付け等」を「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。)の売付け等(第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。)」に改め 、同条第十一項中「あり、及び」を「あるのは「公開買付け(第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の三第一項に規定する公開買付けをいう。以下この項において同じ。)に応じて上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この項において同じ。)の売付け等( 第二十七条の二第六項に規定する売付け等をいう。以下この項において同じ。)をした者」と、同項ただ し書中」に改め、同項第二号中「(その訂正届出書を含む。次項において同じ。)」を削り、同項第三号 中「公開買付説明書(」の下に「第二項において準用する第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明 書をいい、」を加え、「第二十七条の九第三項」を「同条第四項」に改める。第 二十七条の二十三第三項ただし書中「なつたものとみなす」を「なるものとみなし、第三号に掲げる者 については、同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす」に改め、同項に次 の一号を加える。

三 株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(前二号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者第二十七条の二十三第四項中「前項各号」を「前項第一号若しくは第二号」に改め、「権限」の下に「又は同項第三号に規定する権利」を、「株券については」の下に「内閣府令で定めるところにより計算した」を加え、「控除した数(以下この章」を「控除した数(以下この項及び第六項」に、「保有株券等(」を「保有株券等の数(」に、「ものを除く。)の数を加算した数(以下この章」を「株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項」に改め、同条第五項中「場合」の下に「(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。

一 当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。

二 共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。

三 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。

第二十七条の二十三第六項中「、親族関係」を削る。

第二十七条の三十の九第二項中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に改める。

第二十九条の二第一項第三号中「第三章の四」を「第三章の五」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

五の二 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあつては、その旨

第二十九条の二第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

十二 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

第二十九条の二第二項第一号中「まで」の下に「、第一号の二、第三号イ」を加える。第二十九条の四第一項第一号イ中「次号」を「第二号」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同号ロ⑵中「次号ヘ⑵」を「第二号ヘ⑵」に、「次号並びに」を「第二号並びに」に改め、同号ロ⑶中「次号ヘ⑶」を「第二号ヘ⑶」に、「次号に」を「第二号に」に改め、同号ロ⑷及び⑹中「次号」を「第二号」に改め、同号ロ⑾中「⑾及び次号ヘ⑾」を「⑿及び第二号ヘ⑿」に改め、同号ロ⑾を同号ロ⑿とし、同号ロ⑽の次に次のように加える。

⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの第二十九条の四第一項第一号ホを次のように改める。

ホ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  • (2)その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

第二十九条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。

一の二 法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の-支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十三第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。

ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

第二十九条の四第一項第二号中「(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ。)」を削り、同号ニ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ホ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ヘ⑾を同号ヘ⑿とし、同号ヘ⑽の次に次のように加える。

⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であつた法人とし、当該通知があつた日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの第二十九条の四第一項第二号ト中「前号ロ」を「第一号ロ」に改め、同号チ中「若しくは第六十六条の六十三第二項」を「、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項」に改め、同号リ中「前号ハ」を「第一号ハ」に改め、「(平成三年法律第七十七号)」を削り、同項第三号を次のように改める。

三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

ロ 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者

第二十九条の四の二第七項中「第二条第十一項、」及び「第二条第十一項及び」を削る。第二十九条の四の三の次に次の一条を加える。

非上場有価証券特例仲介等業者についての登録等の特例

第二十九条の四の四 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務についての第二十九条の二第一項第五号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第五号中「投資運用業の種別」とあるのは「投資運用業の種別(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務にあつては、これに該当する旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「第五号ハ」とあるのは「第五号ハ、第六号イ」とする。

2 第二十九条の四第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする場合における非上場有価証券特例仲介等業務については、適用しない。

3 非上場有価証券特例仲介等業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。

4 非上場有価証券特例仲介等業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。

5 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、非上場有価証券特例仲介等業者については、適用しない。

6 非上場有価証券特例仲介等業者が非上場有価証券特例仲介等業務を行う場合における第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。)」と、第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。

7第三項から前項までの「非上場有価証券特例仲介等業者」とは、登録申請書に非上場有価証券特例仲介等業務に該当する旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者(第三十条第一項の認可を受けた者を除く。)をいう。

8 第一項、第二項及び前二項の「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。

一 有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。)に係る次に掲げる行為

売付けの媒介又は第二条第八項第九号に掲げる行為(一般投資家(特定投資家等、当該有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除く。)

・第二条第八項第九号に掲げる行為・・・有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い

買付けの媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除く。)

二 前号に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること(同号に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであつて、当該預託の期間が政令で定める期間を超えないものに限る。)。

第二十九条の五第五項中「第二条第十一項及び」及び「、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と」を削り、「「規定する投資運用業(」を「、「規定する投資運用業(」に改める。第三十条第一項に次のただし書を加える。

 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる基準として政令で定める基準以下のときは、この限りでない。

一 第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券その他政令で定める有価証券を除く。

二 第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券及び前号に規定する政令で定める有価証券を除く。)

三 前二号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの

四 前三号に掲げるもののほか、当該行為を安定的に行うことが困難となつた場合であつても多数の者に影響を及ぼすおそれが少ないと認められる有価証券として政令で定めるもの

第三十一条第一項及び第四項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条第五項中「第三号」を「第三号ロ」に改め、同条に次の一項を加える。

7 金融商品取引業者は、第三項の規定にかかわらず、第二十九条の二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法のうち、第二条第八項第十号に掲げる行為(第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)に係るものであつて、有価証券の取引の公正の確保の必要性、決済の確保の必要性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものについて変更をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十三条第一項中「、次条及び第二百一条」を「及び次条」に改める。

第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同項第三号を次のように改める。

三 次のいずれかに該当する者

イ 登録金融機関業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者

ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者

ハ その他登録金融機関業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者第三十三条の八第一項中「並びに第五十二条の二第一項第四号」を「、第三十三条の三第一項、第三十三条の四第一項第一号、第三十三条の五第一項第三号イ、第三十三条の六第一項、第五十二条の二第一項第四号並びに第百九十四条の六第二項」に、「同号」を「第三十三条の三第一項中「事項を」とあるのは「事項並びに投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項を」と、第三十三条の四第一項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「前条第一項に規定する」と、第三十三条の五第一項第三号イ中「認められる者」とあるのは「認められる者。

ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。」と、第三十三条の六第一項中「第三十三条の三第一項各号に掲げる」とあるのは「第三十三条の三第一項に規定する」と、第五十二条の二第一項第四号」に、「投資運用業」とする」を「投資運用業」と、第百九十四条の六第二項中「掲げる事項」とあるのは「規定する事項」とする」に改める。第四十二条の三第二項を次のように改める。

2 金融商品取引業者等は、前項の規定により委託をする場合においては、当該委託を受ける者に対し、運用の対象及び方針を示し、かつ、内閣府令で定めるところにより、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。

第五十二条第一項第一号中「、第二号又は第三号」を「から第三号までのいずれか」に改める。

第五十九条の四第一項第一号及び第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。第六十三条第七項第二号ロ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改める。

第六十三条の九第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

第六十三条の九第六項第一号ロを次のように改める。

ロ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、海外投資家等特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  •  (2)その他海外投資家等特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

第六十三条の九第六項第二号に次のように加える。

ト 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

第六十三条の九第六項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。

ハ 届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。

ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。

第三章の四の次に次の一章を加える。

第三章の五 投資運用関係業務受託業者

第一節 総則(登録)

第六十六条の七十一 投資運用関係業務受託業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

(登録の申請)第六十六条の七十二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一 商号、名称又は氏名二 財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの三 法人であるときは、役員の氏名又は名称

四 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地

五 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

六 業務の種別(第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。)

七 他に事業を行つているときは、その事業の種類八 その他内閣府令で定める事項

2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 第六十六条の七十四各号(第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 投資運用関係業務受託業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

三 法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

四 その他内閣府令で定める書類

3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録簿への登録)第六十六条の七十三 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

一 前条第一項各号に掲げる事項

二 登録年月日及び登録番号

2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)第六十六条の七十四 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者

二 他に行う事業が公益に反すると認められる者

三 次のいずれかに該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、投資運用関係業務受託業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者

ロ その他投資運用関係業務受託業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

四 その行おうとする投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者

五 財産的基礎を有しない者

六 国内に営業所又は事務所を有しない者

七 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者

  •  (1)心身の故障により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  •  (2)第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者

ロ 外国法人であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者

ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者

八 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者

イ 第二十九条の四第一項第二号ロからチまで若しくはリ(同項第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)又は前号イ⑴のいずれかに該当する者

ロ 外国に住所を有する個人であつて国内における代理人を定めていない者ハ 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者

(変更登録等)第六十六条の七十五 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。

3 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4 投資運用関係業務受託業者は、第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。

5 前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十六条の七十三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条中「次の各号」とあるのは「第三号から第五号まで、第七号ハ若しくは第八号ハ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 業務

(誠実義務)第六十六条の七十六 投資運用関係業務受託業者並びにその役員及び使用人は、委託者のため誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。

(委託者に対する義務)第六十六条の七十七 投資運用関係業務受託業者は、委託者のため忠実にその業務を遂行しなければならない。

2 投資運用関係業務受託業者は、委託者に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。

(業務管理体制の整備)第六十六条の七十八 投資運用関係業務受託業者は、その行う投資運用関係業務受託業を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。

(名義貸しの禁止)第六十六条の七十九 投資運用関係業務受託業者は、自己の名義をもつて、他人に投資運用関係業務受託業を行わせてはならない。

(再委託の禁止)第六十六条の八十 投資運用関係業務受託業者は、他の者に投資運用関係業務(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。次項において同じ。)を委託してはならない。

ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2 内閣総理大臣は、前項ただし書の承認の申請があつた場合には、投資運用関係業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を行うことが承認申請者に当該投資運用関係業務を委託した者における投資運用業等の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないものとする。

(記録の保存)第六十六条の八十一 投資運用関係業務受託業者は、内閣府令で定めるところにより、投資運用関係業務受託業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

第三節 監督

(事業報告書の提出)第六十六条の八十二 投資運用関係業務受託業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

(廃業等の届出等)第六十六条の八十三 投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一 投資運用関係業務受託業者である個人が死亡したとき その相続人

二 投資運用関係業務受託業(第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けているものに限る。第六号において同じ。)を廃止したとき その法人又は個人

三 投資運用関係業務受託業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者

四 投資運用関係業務受託業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人

五 投資運用関係業務受託業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人

六 投資運用関係業務受託業者である法人が分割により事業(投資運用関係業務受託業に係る事業に限る。次号において同じ。)の全部を承継させたとき その法人

七 事業の全部を譲渡したとき その法人又は個人

2 投資運用関係業務受託業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録は、その効力を失う。

(業務改善命令)第六十六条の八十四 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該投資運用関係業務受託業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(監督上の処分)第六十六条の八十五 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該投資運用関係業務受託業者の第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて投資運用関係業務受託業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

第六十六条の七十四各号(第七号イを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。

二 不正の手段により第六十六条の七十一の登録を受けたとき。

三 投資運用関係業務受託業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

四 投資運用関係業務受託業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。

2 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第六十六条の七十四第七号イ⑴若しくは⑵に該当することとなつたとき、第六十六条の七十一の登録当時既に同号イ⑴若しくは⑵に該当していたことが判明したとき、又は前項第三号若しくは第四号に該当することとなつたときは、当該投資運用関係業務受託業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

3 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は投資運用関係業務受託業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日- 37を経過しても当該投資運用関係業務受託業者から申出がないときは、当該投資運用関係業務受託業者の登録を取り消すことができる。

4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

(監督処分の公告)第六十六条の八十六 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(登録の抹消)第六十六条の八十七 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者から第六十六条の七十一の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の八十三第二項の規定により第六十六条の七十一の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

(報告の徴取及び検査)第六十六条の八十八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、投資運用関係業務受託業者、これと取引をする者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該投資運用関係業務受託業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該投資運用関係業務受託業者若しくは当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは記録その他の物件の検査(当該投資運用関係業務受託業者から業務の委託を受けた者にあつては、当該投資運用関係業務受託業者の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。

(審問等)第六十六条の八十九 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を拒否しようとするときは、登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該投資運用関係業務受託業者につき審問を行わせなければならない。

2 内閣総理大臣は、第六十六条の八十四又は第六十六条の八十五第一項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 内閣総理大臣は、第六十六条の七十一の登録若しくは第六十六条の七十五第四項の変更登録をし、若しくはしないこととしたとき、又は第六十六条の八十四若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第二項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は投資運用関係業務受託業者に通知しなければならない。

第四節 雑則

(職務代行者)第六十六条の九十 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該投資運用関係業務受託業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、投資運用関係業務受託業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)第六十六条の九十一 投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第六十六条の八十二の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とするほか、投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣府令への委任)第六十六条の九十二 第六十六条の七十一から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

(投資運用関係業務受託業者の自主的努力の尊重)第六十六条の九十三 内閣総理大臣は、投資運用関係業務受託業者を監督するに当たつては、業務の運営についての投資運用関係業務受託業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。第八十二条第二項第二号及び第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。

 第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改める。

 第百五十六条の四第二項第三号、第百五十六条の二十の四第二項第三号及び第百五十六条の二十の十八第二項第三号中「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項」に改める。第百五十六条の二十五第二項第四号中「、第百五十二条第一項」を「若しくは第百五十二条第一項」に、「又は第五十二条第一項」を「若しくは第五十二条第一項」に、「若しくは第六十六条の六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加える。

 第百六十三条第一項及び第百六十六条第一項中「第百九十七条の二第十四号」を「第百九十七条の二第一項第十四号」に改める。第百六十七条第一項中「有価証券(以下この条」を「有価証券(以下この項」に、「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改め、同条第三項中「第百九十七条の二第十五号」を「第百九十七条の二第一項第十五号」に改める。第百八十八条中「高速取引行為者」の下に「、投資運用関係業務受託業者」を加える。第百九十条第一項及び第百九十四条の七第三項中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加える。第百九十七条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号の二中「した者」を「したとき。」に改め、同項第五号中「者」を「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「者」を- 43「とき」に、「除く。)」を「除く。)。」に改め、同項第二号中「者」を「とき。」に改める。

第百九十七条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「第二十七条の九第三項」を「第二十七条の九第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者又は」を「とき、又は」に、「撤回等を行う旨の公告を行つた者」を「撤回等を行う旨の公告を行つたとき。」に改め、同条第十号及び第十号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第十号の三中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十号の四から第十号の八までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十一号及び第十二号を削り、同条第十号の十中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号の九中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第十三号中「者(」を「とき(」に、「又は」を「、又は」に、「第三項の規定に違反した者」を「第三項の規定に違反したとき。」に改め、同条第十四号及び第十五号中「者(」を「とき(」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第百一条の九の規定により発行する株式を引き受ける者の募集(私募を含む。以下この号において同じ。)をするに当たり、重要な事項について虚偽の記載のある目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書を行使した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人

二 第百一条の九の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員

 金融商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者第百九十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「若しくは第六十六条の五十」を「、第六十六条の五十若しくは第六十六条の七十一」に改め、「第三十一条第四項」の下に「若しくは第六十六条の七十五第四項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の三十四」を「、第六十六条の三十四又は第六十六条の七十九」に、「又は信用格付業」を「、信用格付業又は投資運用関係業務受託業」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二号の二中「者」- 45を「とき」に、「限る。)」を「限る。)。」に改め、同条第二号の三から第三号の四までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者又は」を「とき、又は」に、「行わせた者」を「行わせたとき。」に改め、同条第五号を削り、同条第四号の二中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第五号とし、同条第六号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第百一条の九の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは金銭以外の財産の給付又は同条第三号に掲げる事項について、内閣総理大臣、裁判所又は会員の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員金融商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社金融商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百九十八条の二第一項第一号中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。第百九十八条の四中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

第百九十八条の五中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、指定親会社、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、信用格付業者、高速取引行為者、認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、金融商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者、高速取引行為者若しくは特定金融指標算出者」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第二号中「又は第六十六条の六十三第一項」を「、第六十六条の六十三第一項又は第六十六条の八十五第一項」に改める。

第百九十八条の六中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第六十六条の五十一」の下に「、第六十六条の七十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「者(」を「とき(」に、「又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反した者」を「、又は第六十六条の十四第一号イの規定に違反したとき。」に改め、同条第二号の二中「者」を「とき。」に改め、同条第三号- 47中「第六十六条の五十八」の下に「、第六十六条の八十一」を、「書類」の下に「若しくは記録」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「第六十六条の五十九」の下に「、第六十六条の八十二」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第五号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第八号中「又は第六十六条の六十一第一項」を「、第六十六条の六十一第一項又は第六十六条の八十三第一項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同条第十号及び第十一号中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第十一号の二から第十八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第九号中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第十二号の三から第二十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百一条中「に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融商品取引業者等、金融機関、第五十九条の規定により許可を受けた者、取引所取引許可業者、電子店頭デリバティブ取引等許可業者、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、第八十五条第一項に規定する自主規制法人、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者、金融商品取引所持株会社、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者、商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所、金融商品取引清算機関、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)若しくは証券金融会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は金融商品取引業者、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主」を「のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条第一号中「とき」の下に「(同項ただし書の規定により行う場合を除く。)」を加える。

第二百五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号から第十三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号の二中「者又は」を「とき、又は」に、「をした者」を「をしたとき。」に改め、同条第十四号から第二十号までの規定中「者」を「とき。」に改める。

第二百五条の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

第二百五条の二の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百五条の二の三中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改め、「第六十六条の六十」の下に「、第六十六条の七十五第一項若しくは第三項」を加え、「者」を「とき。」に改め、同条第二号から第十二号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十三号及び第十四号を削り、同条に次の一項を加える。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第七十九条の七十七の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員又は第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)

二 第七十九条の七十七の規定による検査を拒み、若しくは忌避した投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは職員若しくは第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた者(当該者が法人であるときは、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)又は当該検査を妨げた者第二百六条各号列記以外の部分を次のように改める。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百六条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第九号の二を第九号とし、同条に次の一項を加える。

2 第七十九条の五十五第四項若しくは第七十九条の五十九第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした投資者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二百七条第一項第二号中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改め、同項第三号中「第百九十八条(第四号の二及び」を「第百九十八条第一項(」に改め、同項第六号中「第百九十八条第四号の二」を「第百九十八条第一項第五号」に、「第二百五条の二の三(第十三号及び第十四号を除く。)又は前条(第五号を除く。)」を「第二百五条の二の三第一項又は前条第一項」に改め、同条第二項中「第百九十七条の二(第十一号及び第十二号を除く。)」を「第百九十七条の二第一項」に改める。

第二百七条の二中「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に、「第百九十八条第五号」を「第百九十八条第二項」に改める。第二百八条中「若しくは高速取引行為者の」を「、高速取引行為者若しくは投資運用関係業務受託業者の」に、「金融商品取引業者、金融商品取引業者の特定主要株主、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者」を「個人である金融商品取引業者、金融商品取引業者の個人である特定主要株主、個人である特例業務届出者、個人である海外投資家等特例業務届出者、個人である金融商品仲介業者、個人である高速取引行為者若しくは個人である投資運用関係業務受託業者」に、「若しくは外国法人である高速取引行為者」を「、外国法人である高速取引行為者若しくは外国法人である投資運用関係業務受託業者」に、「又は特定金融指標算出者」を「又は個人である特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「第六十六条の六十二」の下に「、第六十六条の八十四」を加える。

第二百九条第七号中「又は第六十六条の四十六第二項」を「、第六十六条の四十六第二項又は第六十六条の九十第二項」に改める。第二百九条の五から第二百九条の七までの規定中「第百九十七条の二第十三号」を「第百九十七条の二第一項第十三号」に改める。附則第三条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

八 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項

附則

第三条の三第三項第一号ニを次のように改める。

ニ 次のいずれかに該当する者

  •  (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、移行期間特例業務の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
  •  (2)その他移行期間特例業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者

附則第三条の三第三項第二号に次のように加える。

ト 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。トにおいて同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。

附則第三条の三第三項第三号イ中「第二十九条の四第一項第三号」を「第二十九条の四第一項第三号ロ」に改め、同号に次のように加える。

ハ 届出の対象となる移行期間特例業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者。

 ただし、届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。

附則第三条の三第四項中「この場合において」の下に「、第二条第四十三項中「同項第一号」とあるのは「附則第三条の三第五項第一号」と」を加え、同条第七項中「同項」を「同項の」に、「第一項」」を「第一項の」と、「同項第一号」とあるのは「海外投資家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲げる行為を行うものに限る。)」と、「附則第三条の三第五項第一号」」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為に係る業務」」」に改める。

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

第十二条の見出し中「の委託」を「を委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

第二百二条の見出し中「の再委託等」を「を再委託した場合の読替え」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「権限の」の下に「全部又は」を加え、同項を同条とする。第二百四条第一項及び第二百十四条第一項中「権限の」の下に「全部又は」を加える。

第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の四第一項第一号ホの項中「第二十九条の四第一項第一号ホ」を「第二十九条の四第一項第一号ホ⑵及び第一号の二」に改める。第二百三十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十三条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十六条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第二百四十七条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

附 則(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十八条の規定 公布の日

二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(公開買付けに関する経過措置)第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融商品取引法(附則第五条及び第六条において「第三号新金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に行う同項に規定する株券等の買付け等について適用し、第三号施行日前に行った第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条から附則第五条までにおいて「第三号旧金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

第三条 第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。

第四条 第三号施行日前に行った金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第二節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。

(大量保有報告書に関する経過措置)第五条 附則第一条第三号に掲げる規定(以下この条において「第三号改正規定」という。)の施行の際における第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項に規定する株券等保有割合(以下この条において「新株券等保有割合」という。)と第三号改正規定の施行の際に第三号旧金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定を適用した場合において同項に規定する株券等保有割合となるべき割合(以下この条において「旧株券等保有割合」という。)が異なる場合は、第三号改正規定の施行の際に新株券等保有割合と旧株券等保有割合との差に相当する割合の新株券等保有割合が増加又は減少をしたものとみなして、第三号新金融商品取引法第二章の三の規定並びにこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二及び第三号新金融商品取引法第八章の規定を適用する。

この場合において、当該新株券等保有割合の増加又は減少に係る金融商品取引法第二十七条の二十五第一項の規定の適用については、同項中「場合(保有株券等の総数の増加又は減少を伴わない場合を除く。以下この章において同じ。)」とあるのは、「場合」とする。

第六条 第三号施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこととなった場合における当該書類の提出については、第三号新金融商品取引法第二十七条の二十三第三項から第五項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 金融商品取引法第二十七条の二十三第一項 同項に規定する大量保有報告書二 金融商品取引法第二十七条の二十五第一項 同項に規定する変更報告書

三 金融商品取引法第二十七条の二十六第一項 同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書

四 金融商品取引法第二十七条の二十六第二項 同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書

五 金融商品取引法第二十七条の二十六第四項 同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書

六 金融商品取引法第二十七条の二十六第五項 同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書

(登録申請書記載事項の変更に関する経過措置)第七条 この法律の施行の際現に第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次条第四項において同じ。)による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第九条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第五号の二に規定するときに該当する金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第一項において同じ。)は、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から六月以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

この場合においては、当該申請を新金融商品取引法第三十一条第四項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第五項及び新金融商品取引法第百九十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(投資運用関係業務に関する経過措置)第八条 この法律の施行の際現に投資運用関係業務(新金融商品取引法第二条第四十三項に規定する投資運用関係業務をいう。以下この条において同じ。)を委託している金融商品取引業者については、施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第一項及び第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

この場合において、新金融商品取引法第三十一条第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

2 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)については、施行日において新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の三第一項に規定する事項(同項各号に掲げる事項を除く。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引法第三十三条の六第一項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。

3 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。)については、施行日において新金融商品取引法第六十三条の九第一項第八号に掲げる事項について変更があったものとみなして、金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

この場合において、金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

4 この法律の施行の際現に投資運用関係業務を委託している第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項において「旧金融商品取引法」という。)附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした新金融商品取引法附則第三条の三第一項に規定する外国投資運用業者又は同条第七項に規定する外国投資運用業者の子会社であって、旧金融商品取引法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をしていない者については、施行日において新金融商品取引法附則第三条の三第一項第八号(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げる事項について変更があったものとみなして、同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項及び新金融商品取引法第二百五条の二の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、新金融商品取引法附則第三条の三第四項の規定により適用する金融商品取引法第六十三条の九第七項中「遅滞なく」とあるのは、「その日から六月以内に」とする。

(刑法の一部改正に伴う経過措置)第九条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)の前日までの間における新金融商品取引法第百九十八条第二項の規定の適用については、同項中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。

刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同項の規定の適用についても、同様とする。

(権限の委任)第十条 内閣総理大臣は、附則第七条の規定による権限を金融庁長官に委任する。

2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(農業協同組合法等の一部改正)第十一条 次に掲げる法律の規定中「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に、「第百九十八条第八号」を「第百九十八条第一項第八号」に改める。

一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三十条の四第二項第二号

二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第三十四条の四第二項第二号

三 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第五条の四第四号

四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十四条第四号

五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十四条第四号

六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条の四第四号

七 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百三十一条第一項第三号(登録免許税法の一部改正)第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

別表第一第四十一号中「若しくは信用格付業者」を「、信用格付業者若しくは投資運用関係業務受託業者」に、「免許又は」を「免許又は金融商品取引清算機関の」に改め、同号十一を同号十三とし、同号㈩を同号十二とし、同号㈨を同号十一とし、同号㈧の次に次のように加える。

㈨ 金融商品取引法第六十六条の七十一(登録)の投資運用関係 登録件数 一件につき九万円業務受託業者の登録

㈩ 金融商品取引法第六十六条の七十五第四項(変更登録等)の 登録件数 一件につき九万円

変更登録(同法第六十六条の七十二第一項第六号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)(住民基本台帳法の一部改正)第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

別表第一の三の項中「第六十六条の六十一第一項の届出」の下に「、同法第六十六条の七十一の登録、同法第六十六条の七十五第一項若しくは第六十六条の八十三第一項の届出」を加える。

(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律等の一部改正)第十四条 次に掲げる法律の規定中「第一種少額電子募集取扱業者」の下に「及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加える。

一 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第二号

二 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項第八号イ

三 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第四十四条第一項第一号

四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六条第八項

(郵政民営化法及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)第十五条 次に掲げる法律の規定中「同項」を「第二十八条第四項」に改める。

一 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八十五条第二項二 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十八条第二項(金融庁設置法の一部改正)第十六条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項第二号中「シまで」を「ヱまで」に改め、同項第三号中シをヱとし、ネからミまでをナからシまでとし、ツの次に次のように加える。

ネ 投資運用関係業務受託業者(罰則に関する経過措置)第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)第十九条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

理 由

市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

加工公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

加工公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

公益法人インフォメーション

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

令和6年3月5日「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」閣議決定

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

※施行期日:公布後1年以内において政令で定める日(令和7年4月予定)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。

第一章中第三条の次に次の一条を加える。

(公益法人等の責務)

第三条の二公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。

2 国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。

第五条第六号中「当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」を「第十四条の規定による収支の均衡が図られるものである」に改め、同条第九号中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に改め、同条第十号中「その配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)で」を「当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)に」に改め、同条第十八号を同条第二十一号とし、同条第十七号中「一箇月」を「一月」に改め、同号を同条第二十号とし、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。

十五理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

十六監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。

第五条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

十二各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。

第六条第一号イ中「第二十九条第一項」の下に「(第四号を除く。)」を加え、同号ロ中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「」及び「」という。)」を削り、同条第二号中「第二十九条第一項」の下に「(第四号を除く。)」を加え、同条第五号中「又は地方税」を「若しくは地方税」に改める。

第七条第二項第五号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改める。

第十一条第一項第三号を削り、同条第四項中「及び第三号」を削る。

第十三条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

二収益事業等の内容の変更

第十三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第二号」を加える。

第十四条の見出し中「収入」を「収入及び費用」に改め、同条中「当たり」を「当たっては、内閣府令で定めるところにより」に、「の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得ては」を「に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければ」に改める。

第十六条の見出しを「(使途不特定財産額の保有の制限)」に改め、同条第一項中「遊休財産額は、」を「使途不特定財産額は、当該」に改め、「当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の」及び「引き続き」を削り、「事業年度における」を「事業年度前の事業年度において行った」に改め、同条第二項中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「財産と」を「財産(第十八条に規定する公益目的事業財産のうち、災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益目的事業継続予備財産」という。)を除く。)と」に改め、同条に次の一項を加える。

3 公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。

第十八条第五号中「支出する」を「運用し、支出し、又は処分する」に改め、同条第六号中「第五条第十六号」を「第五条第十九号」に改め、同条第七号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日」を「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日」に改める。

第十九条を次のように改める。

(区分経理)

第十九条公益法人は、内閣府令で定めるところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)をそれぞれ区分して整理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、その行う公益目的事業の内容その他の事項に関し内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人における前条及び第三十条第二項の規定の適用については、前条中「を公益目的事業」とあるのは「及び当該公益法人が保有する公益目的事業財産以外の財産のうち当該公益法人の運営を行うため必要な財産として内閣府令で定めるもの以外のもの(以下「公益目的事業財産等」という。)を公益目的事業」と、同項各号中「公益目的事業財産」とあるのは「公益目的事業財産等」とする。

第二十条第一項中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第二項を削る。

第二十一条第二項中「三箇月」を「三月」に改め、同項第三号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 公益法人は、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

第二十二条を次のように改める。

(財産目録等の提出等)

第二十二条公益法人は、財産目録等(定款を除く。)について、前条第一項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、同条第二項各号に掲げる書類及び社員名簿を当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。

2 行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等(役員等名簿又は社員名簿にあっては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。

第二十五条第五項中「及び第三十条第二項」の下に「(これらの規定を第十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日」を「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日」に、「第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」を「公益認定」に改め、「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、」を削り、「」と、「もの」とあるのは「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」を「公益認定」に、「にその」を「に内閣府令で定める方法によりその」に改め、「譲渡した公益目的事業財産」の下に「(当該消滅する公益法人が第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条に規定する公益目的事業財産等)」を加える。

第二十六条第一項中「一箇月」を「一月」に改める。

第三十条第一項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「受けた日以後に」の下に「内閣府令で定める方法により」を加え、同条第五項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。

第四十三条第二項第一号中「第十二号ただし書」を「第十三号ただし書」に、「及び第十七号ト」を「、第十八号ただし書及び第二十号ト」に、「第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書」を「前項ただし書及び次項ただし書」に、「第五条第十三号及び第十五号」を「第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号」に、「第二号を除く。)」を「第三号を除く。)、第十四条」に、「第二十一条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項」に改める。

第五十九条第一項中「権限(」の下に「第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、」を加え、「。次項において同じ」を削り、同条第二項中「場合には」を「場合における第二十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については」に改め、「その」を削る。

第六十二条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「同項第一号又は第二号」を「同項各号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「又は第三号」を削り、「者」を「とき。」に改める。

第六十三条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第六十四条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

第六十六条中「次の」を「次の各号の」に改める。

附則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第二条内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十三条第二項第一号に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、公益認定等委員会に諮問をすることができる。

(公益法人の運営に関する経過措置)

第三条新法第十四条、第十六条、第十九条及び第二十一条第四項の規定は、施行日以後に開始する公益法人の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。

(公益認定の基準に関する経過措置)

第四条次条に定めるもののほか、新法第五条(第十二号、第十五号及び第十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条の認定(以下「公益認定」という。)の申請について適用し、施行日前にされた公益認定の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(公益認定の基準に関する経過措置の特例)

第五条この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

2 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

3 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあっては、その適合した日)から適用する。

(変更の認定に関する経過措置)

第六条この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認定の申請(同項第三号に掲げる変更に係るものに限る。)がされているときは、施行日以後に当該変更があった時に、新法第十三条第一項の規定による届出(同項第二号に掲げる変更に係るものに限る。)がされたものとみなす。

(報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)

第七条施行日前に旧法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。

(財産目録等の提出等に関する経過措置)

第八条新法第二十二条第一項の規定は、施行日以後に公益認定を受ける公益法人の財産目録等(新法第二十一条第五項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)の行政庁への提出について適用し、施行日前に公益認定を受けた公益法人の財産目録等の行政庁への提出については、なお従前の例による。

2 新法第二十二条第二項の規定は、施行日以後に行政庁が提出を受ける財産目録等について適用し、施行日前に行政庁が提出を受けた財産目録等の閲覧又は謄写については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十一条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第百十九条第二項第一号ロ及び第百三十条中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。

(医療法の一部改正)

第十二条医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

第七十条の三第一項第十九号中「第七十条の二十二において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第三十条第二項」を「第七十条の二十二第二項」に改める。

第七十条の九中「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の下に「(平成十八年法律第四十九号)」を加える。

第七十条の二十二を次のように改める。

第七十条の二十二認定都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合において、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めに従い、当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、認定都道府県知事の管轄する都道府県が当該医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該医療連携推進認定の取消しを受けた法人(第四項において「認定取消法人」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該医療連携推進認定の取消しの日から一月以内に当該医療連携推進目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2 前項の医療連携推進目的取得財産残額は、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。

一当該地域医療連携推進法人が取得した全ての医療連携推進目的事業財産(第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条に規定する医療連携推進目的事業財産をいう。次号及び第三号において同じ。)

二当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡した医療連携推進目的事業財産

三医療連携推進目的事業財産以外の財産であつて当該地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を受けた日以後に厚生労働省令で定める方法により医療連携推進業務を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に医療連携推進業務の実施に伴い負担した公租公課の支払その他厚生労働省令で定めるものの額の合計額

3 前項に定めるもののほか、医療連携推進目的取得財産残額の算定の細目その他その算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4 認定都道府県知事は、第一項の場合には、認定取消法人に対し、前二項の規定により算定した医療連携推進目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人と認定都道府県知事の管轄する都道府県との間に当該医療連携推進目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5 地域医療連携推進法人は、第七十条の三第一項第十九号に規定する定款の定めを変更することができない。

理由

公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 令和 6年 5月14日 / 可決
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDBC1A.htm

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