谷口毅司法書士主宰 民事信託実務研究会メールマガジン201年8月9日号

いつも勉強になっています。

信託登記と信託目録についての記事でした。

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本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今日は、前回の私の記事続きで、信託の登記に関するお話です。

本題のテーマは、「信託目録を信用してはいけない?」です。

その前に、不動産を信託するとどのように登記されるのか、簡単に整理しましょう。

●前回の復習

信託契約が開始したら、受託者は、信託の登記をしなければなりません。これは、受益者や第三者を守るためでしたね。

前回の私の記事は、下記のリンクにあります。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/07/blog-post_26.html

●信託設定時の登記

たとえば、お父さん(A)が、賃貸アパートを長男(B)に信託したときには、AとBは、

「BがAから賃貸アパートの所有権を取得したこと=所有権移転登記」、

「Bが取得した所有権が信託財産であること=信託の登記」を登記することになります。

そして、この2個の登記は、別々の登記としてではなく、併せて1個の登記として登記記録の所有権を登記する場所(権利部の甲区)に登記されます。

これによって、所有権が移転したことと、信託の内容が公示されることになります。

●信託の登記の登記事項

信託の登記の登記事項は、不動産登記法97条1項と2項に規定されていています。

第三者は、信託の登記をみて、信託契約等の概要を知ることができます。

登記事項の主なものとしては、

・委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

・受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

・信託の目的

・信託財産の管理方法

・信託の終了の事由

・その他の信託の条項

などがあります。

そして、信託の登記の登記事項は、権利部(先程の事例であれば甲区)とは別に作成された信託目録に登記されます。

この信託目録ですが、不動産ごとに作成されます。

したがって、例えば、

同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。

ちなみに、信託の登記には、共同担保目録のような共同信託目録なるものは存在しません。

ですので、信託契約書を見なければ、どの不動産が同一の信託契約の信託財産に属しているかはわからないということになります。

●信託目録の作成

では、この信託目録、だれが作成しているのでしょう?

登記官? 司法書士?長くなってしまったので、今日はこの辺にして、続きは次回。

次回の私の担当まで、皆さんも、答えを考えておいてくださいね。

関連する条文は、

・不動産登記法97条3項、

・不動産登記規則176条1項、

・不動産登記令7条1項6号、別表65項添付情報欄ハ、です。次回は、「信託目録を信用してはいけない?」の本題に入ります。

一歩間違えば、司法書士としてアウト!になるかもしれない、私がゾッとした、信託目録のお話をしたいと思っています。

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という記事でした。

少し引っかかって、次のメールをしましたが、返信は来なかったので私が間違っていたか、考えが違うのもしれません。

いつも勉強させていただいています。

誤っていたらすみません。

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「同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。」

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この文章ですが、「1度の申請で」をどこかに追記する必要があるのではないでしょうか。

管轄違いなどで申請を別々に行う場合や当事者の意向など、内容が全く同じ信託目録を作成しないことも出来ます。

(株)琉球銀行の家族信託セミナーに行こう

2019年6月25日火曜日、(株)琉球銀行が主催する「家族信託一般向けセミナー」が那覇市で開催されます。協賛か後援は(一社)家族信託普及協会です。この協会から誰かが派遣されて何かを喋ります。

私は行きませんが、詳しい時間や開催場所は近くの琉球銀行に電話すると教えてくれます。

金融機関の家族信託セミナーに行った方が良い人・理由

・金融庁の監督下にあるため、過度な表現は出来ない。

・行員が10名前後参加しているので、セミナー前後に質問することが出来る。

・家族の中に、家族信託・民事信託はややこしいと思っている人がいる場合に説得する手段として

・家族の中に、必要性があるのに本人が認識していない場合、説得する手段として

・どのくらい費用がかかるのか、見積書が無料で頂けるなら、見積書まで取ってみましょう。見積書の項目で良く分からないところがあれば、聞いてみましょう。

何でこの値段なのか、誰がやるのか、どのような役に立つのか、聞いてみたいことがあれば、気軽に聞いてみてください。

また行員が実際に家族信託を利用しているかもしれません。利用していたら、体験談を聞いてみてください。

・金融機関は、1000名以上の行員や巨大なシステムを抱える重い組織です。その重い組織が、民事信託・家族信託は沖縄県だけでも需要があって、投資しても収益になると判断してセミナーを開いています。

そのビジネスライクな姿勢を差し引いて、何でこの銀行がこのようなセミナーを開くのか、何でこんな言い方をするのか、を考えてみると、ご自身が利用する必要があるのか、ないのかの判断材料になるかもしれません。

受託者の任務終了事由と信託管理人の資格

(衆議院HPより引用)

第一九六回閣第五六号

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

(信託法の一部改正)

第五十九条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

第五十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二号又は」を加える。

第百二十四条第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

閣法 第196回国会56成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第百十一条を次のように改める。

第百十一条 削除

 附則第一条第三号中「平成三十年十二月一日」を「令和元年十二月一日」に改める。

信託契約1個につき、受益権は1個?

宮田浩志司法書士と河合保弘司法書士が、2018年の講座で言っていました。紙では残っていません。

「受益権は、お皿の上にお菓子がいくつか載っているようなもので、信託契約1個につき、受益権は1個。」

何が言いたいのかというと、書籍などに受益権の割合は、配偶者が2分の1とか長男が3分の1に指定するような書式例があるので、その否定だと思います。

その後、こう言っていました。

「あえて書くとしたら、扶養の範囲内(民法877条など。)。」

聞いていて、なぜ信託契約1つにつき、受益権が1個なのか聞きたかったのですが、良く分からない答えが返ってきそうで止めました。

私は、受益権を割合で分けることについては、少し疑問で機能しないのではないかと思っていて、実際に利用したことはありません。

信託財産がお金だけなら、ある程度割合で決めることが出来るかもしれません。

また共有の不動産1筆について、信託契約前と同じ割合の受益権を定めることも可能だと考えます。

ただし、収益不動産が複数入ってくると、会社の株式が入ってくると、信託財産責任負担債務が入ってくると、と考えるとややこしくて2分の1ずつの均等なら何とかなるのかもしれませんが、3分の1ずつなどは計算が出来ないんじゃないか、と思います(実際に計算方法が分かる方がいらっしゃったら、教えてください)。

信託契約1個について、受益権を複数にする必要がある場合は信託契約で100個とか1000個とか、複数にするときの単位を決めておけば良いと思うのです。

他に考えられる方法は、A不動産の受益権、B不動産の受益権など信託財産ごとに受益権を特定しておく方法。

他には、どんな方法があるでしょう。

受益権が共有になると、受益者代理人が就任していない限り、信託する意味が少し薄れていくのではないかと思います。

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