国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の適用に関するQ&A

 


租税特別措置法の適用を受けるためには、定款の変更と役員の選任を適切に行ってください。すぐに適用取消しなどにはなりません。


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事 務 連 絡 平成 29 年 1 月 24 日
都道府県 各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中 中 核 市
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課


社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40 条の適用に関する Q&A について


今般、社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A につい て、別添のとおりまとめましたので、お示しいたします。 なお、改めて、租税特別措置法第 40 条の適用に関する事項は各法人の判断であり、所轄庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区 を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。 本事務連絡については、国税庁と協議済みであることを申し添えます。

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社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A

【社会福祉法人からの問合せへの対応】
問1 過去に租税特別措置法第 40 条の適用を受けていた法人が、失念等により、租税特別措置法第 40 条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合に、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか。
(答) 直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはなく、税務署等からの指摘の際に、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款へ改正すれば取り消されない。


【所轄庁監査の際の対応】
問1 租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したにもかかわらず、監査において、理事等について、親族等特殊関係者(4~6親等以内の親族等)が3分の1を超えて含まれていることが判明した場合には、どのように対応するべきか。

(答) 1.法人においては、社会福祉法等に基づく親族等特殊関係者(3親等以内)の制限については遵守しているが、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したため、 親族等特殊関係者(6親等以内)の制限に抵触することになった場合には、直ちに文書指摘等を行うことはせず、次回の評議員会で理事を選任し直すよう助言することが適当である。
2.なお、評議員・監事においても、直ちに文書指摘等を行うことはせず、法人における準備期間を考慮して、一定期間の猶予を設けることが適当である。

社会福祉法改正memoその3

最近質問があった事案をまとめてみると,


1.権利義務承継規定について
 役員の権利義務承継に関する社会福祉法第45条の6第1項の規定に関しては,経過措置がなく,平成29年4月1日施行である。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略


2.代表権について
 社会福祉法人の代表について,改正前社会福祉法においては,理事は,原則として代表権を有する(旧法第38条第1項本文)ものの,定款の定め(同項ただし書)により特定の理事のみが代表権を有するものとされていたのが一般であった。この規律については,施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は,なお従前の例によるものとされた(改正附則第15条)。

附則
第15条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。

 したがって,例えば,平成29年6月15日に開催された定時評議員会の終結の時に,従前の理事が全員任期満了となり,同定時評議員会で新しい理事(6名以上)が選任されたものの,即時に理事会が開催されず,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されたとしたら?

(1)施行日(平成29年4月1日)から定時評議員会の終結の時まで
  なお従前の例による。

(2)定時評議員会の終結の時から理事会で選定された理事長が就任する時まで
  ?????

(3)理事長が選定された理事長が就任した時以降
  理事長が代表する。

 6月15日に開催された定時評議員会の終結後,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されて就任するまでの間は,「平成28年改正社会福祉法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事」も存在しなくなっていることから,改正附則第15条の規定の適用もなく,さて?の状態である。

 となると,改正附則第15条の規定は,ちとまずいということか。

 常識的に考えれば,(2)の期間は,社会福祉法人を代表する者が不在ということになる。


3.理事は6名以上
 仮に,平成29年6月15日に開催された定時評議員会で理事を4名しか選任することができなかったとしたら?

 この場合,法第45条の6第1項の規定により,従前の理事は,法定の6名以上の理事が選任されるまでの間,なお理事としての権利義務を有することになる。

 したがって,理事4名の中から理事会において理事長を選定することはできず,当該「理事長に選定された者」から「理事及び理事長の変更」の登記を申請することもできない。

 この場合の社会福祉法人の代表については,従前の「代表権を有する理事」がそのまま当該社会福祉法人を代表することになると考えられる。


印鑑届の取扱いについては,通達では,次のとおり。

「改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事のうち,代表権を有する者として登記され,かつ登記所に印鑑を提出していた理事が,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長に選定された場合(提出済みの印鑑を継続して使用する場合)には,印鑑届書の提出を要しない。」(23頁)


 日司連定時総会の際の他会の会長さんとの雑談で聞いた話によると,上記の場合でも「資格が変わるから」という理由で,印鑑届の提出が必要という取扱いをしている地方法務局があるらしい。

 通達をきちんと理解して欲しいですね


そろそろ登記申請が出始めているであろう社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記であるが,同じ方が引き続き在任する場合であっても,「理事A退任」&「理事長A就任」である。

cf. 平成29年5月11日付け「社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記」

 
 とすると,「登記の事由」は,「理事の変更,理事長の変更」ということになる。

 定款の添付は,原則として不要であるが,理事会議事録の記名押印者を「理事長及び監事」に限定している場合には,その旨の定款の定め(社会福祉法第45条の14第6項)を証するために,定款を添付する必要がある。

ストックフューチャー 大垣尚司先生

ストックオプションは、日本の場合、こういう批判を受ける以前の問題として、そもそも経営者に適用すべきなのかよくわからない退職金税制の恩典を活用した1円ストックオプションというかたちでガラパゴス化されてしまった。

その限りでは、すでにリストリクテッドストックと大して変わらない実態になっているので、階上屋を重ねて米国流を猿まねするにあたっては、米国で流行だからという役人・学者的な発想の前に、どういう場合に用いるとどのようなメリットがあるのかを整理しておくべきではないか。


そもそも昔は、従業員から晴れて役員になるときは個人としては相当な金銭的負担が必要な自社株の取得が事実上強制されている会社が多かったように思う(少なくとも役員なのに相応の株数を保有していないと居づらい雰囲気が強かった)。この場合、新任役員はなけなしの蓄えか、従業員としての退職金をつぎ込むか、会社や提携銀行から借り入れをして株を買う必要があった。


この場合、株価が下がればモロにマイナスの負担になるという意味ではリストリクテッドストックの趣旨を正確に体現していたともいえる。その上、ボーナスのほうは自分ではコントロールできない株価ではなく、自分の努力で改善できる業績に対応させて金銭や退職金代替の1円ストックで支払えば、アメリカのように報酬として譲渡制限株式を付与するより理想的な報酬制度になるように思える・・・というか、昔はそういう感じだったのではないか。温故知新という感じ(笑)。


そういう意味では、日本型リストリクテッドストックとして、ボーナスは業績連動で金銭と退職金代替の1円ストックオプションで払い、株価連動部分は報酬ではなく、役員としての地位に応じて、別途ストックフューチャー(行使時期を任期に合わせた差金決済型の自社株先物契約)を買わされるという仕組みはどうか。決議は将来の第三者引受けの予約と自社株式の購入の組合せだから、リストリクテッドストックに準ずることになるだろう。
まあ、単に思いつきだが、2018年7月5日号の商事法務の関連記事などを読んでいると(株式の無償発行についての見解などはちょっと首をかしげる内容にもなっている)米国の猿まねをものすごく専門家っぽく細かく検討するのが学者や役人の仕事みたいな発想から抜け出られないかなと思ったりする。
役員報酬

1円ストックオプション・
リスクテッドストック 金銭+1円ストックオプション+ストックフューチャー
法律構成 特約付き新株予約権
役員報酬
特約付き新株予約権
自社株先物契約
役員就任時の負担 1円 1円+(会社の株価×任期年数)円
役員就任中の報酬 賞与は業績に応じた
金銭
+1円ストックオプション

 

医療法人の敷地内に理事長の家を建てる。債務者理事長、担保提供医療法人として住宅ローンを組むことが出来るか。

1、社員総会決議
2、理事会決議(理事長の議決権はない)
以上の決議を経て、議事録を作成する。

厚生労働省HP(2018年5月21日閲覧)
社団医療法人定款例(最終改正平成30年3月30日)

第 19 条 次の事項は、社員総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む。)
(3) 毎事業年度の事業計画の決定又は変更
・退社について社員総会の承認の議決を要することとしても差し支えない。
・定時社員総会は、収支予算の決定と決算の決定のため年2回以上開催することが望ましい。
・5分の1を下回る割合を定めることもできる。
・招集の通知は、定款で定めた方法 により行う。書面のほか電子的方法によることも可。
(4) 収支予算及び決算の決定又は変更 (5) 重要な資産の処分 (6) 借入金額の最高限度の決定(7) 社員の入社及び除名 (8) 本社団の解散 (9) 他の医療法人との合併若しくは分割に係る 契約の締結又は分割計画の決定
2 その他重要な事項についても、社員総会の議決を経ることができる。

第 32 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする 場合には、理事会において、その取引について重 要な事実を開示し、その承認を受けなければなら ない。 (1)自己又は第三者のためにする本社団の事業の 部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにする本社団との取引 (3)本社団がその理事の債務を保証することその 他その理事以外の者との間における本社団と その理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞な く、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第 38 条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別 段の定めがある場合を除き、議決事項について特 別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 が出席し、その過半数をもって行う。

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