中国相続法現地セミナー


ICD NEWS 第57号より(2013)

中国
・中国相続法は、1985年制定。最近相続に関する紛争が多くなっている。

・「後位相続」 日本でいう後継ぎ遺贈に近く、自身の死後、相続する人を次の次まで指定することができ、ニーズが高い。社会資源を合理的に配置すること、遺言者の遺言事由を尊重することなどが目的となる。
 ただし、明文の規定は存在しない。実務では既に多数行われているものとして、その立法化が検討されている。

日本
・2013年7月1日から、東京、大阪などの一部地域で、日本公証人連合会は、公正証書の原本の電磁的記録を原本とは別に保管することになった。

・「e遺言」 というものがあるらしいです。初めて知りました。遺言の付言事項を補う効果のみですが、社会的なニーズは高いようです。


・遺言信託、遺言代用信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託についても中国への紹介がありました。

台湾国籍 配偶者 兄弟姉妹

台湾国籍の方が亡くなって、日本国籍の配偶者、台湾国籍の兄弟姉妹がいる。父母はすでに亡くなっている。兄弟姉妹の中に養子がいる場合、養子も相続人となるか。


養子も相続人となる(台湾民法1077条から1079条まで)。

前登記証明申出書

 

不動産には、管轄というのがありまして、南城市の土地を登記する時には那覇の法務局、浦添市の土地を登記する時には宜野湾の法務局に登記を申請します。

 時々あるのが、南城市の土地と浦添市の土地に同じ抵当権の設定登記を申請すること。抵当権の設定登記をするための書類は1通しかありません。1通の中に南城市の土地も浦添市の土地も記載されているのです。

 依頼者は、「那覇の法務局の登記が終わってから宜野湾の法務局に行って、2回行かないといけないみたいね。時間かかるなぁ。」とおっしゃっていました。登記が完了しないと融資が下りない場合でした。金融機関の方からも管轄が違うから2回登記するのにどのくらい時間がかかりますかと聞かれました。

 依頼者のおっしゃるような方法もあります。また、前登記証明申出書をまず那覇の法務局に登記の申請書を提出して印鑑を押してもらい、宜野湾の法務局に前登記証明申出書を添えて登記を申請すると1回で終わることができます。

 そのためには、朝金融機関に行き、事務所に戻って書類をチェックした後、那覇の法務居、宜野湾の法務局を回るのでほぼ1日を使います。

 

登記所とは

 

“登記”を担当する官署。“不動産登記については、法務局・地方法務局”が登記所として登記事務所を管掌する。登記の対象である不動産の所在地を管轄する法務局・地方法務局などが、その登記の管轄登記所となる。

“商業登記”については、法務局・地方法務局等が登記所として登記事務を管掌する。
 登記の対象である当事者の営業所の所在地を管轄する法務局・地方法務局が、その登記の管轄登記所となる。

(不動産登記法6条、商業登記法1条の3)
(出典:「法律学小辞典))
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管轄・・・扱う範囲。間違うとこわいこと。

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