月刊登記情報2024年7月号

月刊登記情報2024年7月号(752号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

使命の実践に向けて

全国青年司法書士協議会相談役 荘原直輝

 現場で汗をかく、躊躇なき制度改善運動が2つの柱。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて

(相続登記等の申請義務化関係)

法務省民事局付 森下宏輝

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省民事局民事第二課補佐官 太田裕介

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

遺贈は1項後段、遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の1人又は数人に承継させる旨の遺言(特定財産承継遺言)は1項前段。

(相続人である旨の申出等)第七十六条の三第4項 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

第5項 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

 嘱託登記について適用なし。

附 則 (令和三年四月二八日法律第二四号)(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第六十三条第三項、第六十九条の二及び第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。

2 新不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。

3 新不動産登記法第百二十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

4 第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不動産登記法(以下「第二号新不動産登記法」という。)第七十三条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後に登記の申請がされる所有権の登記の登記事項について適用する。

5 登記官は、第二号施行日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について、法務省令で定めるところにより、職権で、第二号新不動産登記法第七十三条の二第一項第一号に規定する登記事項に関する変更の登記をすることができる。

6 第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。この場合において、同条第一項中「所有権の登記名義人」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に所有権の登記名義人」と、「知った日」とあるのは「知った日又は第二号施行日のいずれか遅い日」と、同条第二項中「分割の日」とあるのは「分割の日又は第二号施行日のいずれか遅い日」とする。

 改正前に発生した不動産の相続について、自身が相続、遺産分割、遺贈により所有権を取得したことを知っている人は、令和6年4月1日から3年以内に登記を申請する義務を負う。

 

不動産登記規則

(裁判所への通知)第百八十七条 登記官は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、管轄地方裁判所にその事件を通知しなければならない。

一 法第百六十四条の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき(登記官が法第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務に違反した者に対し相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告したにもかかわらず、その期間内にその申請がされないときに限る。)。

二 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第七十条第十八号の規定により過料に処せられるべき者があることを職務上知ったとき。

・・・職務上知ったとき、の機会は他の登記申請から知った場合に限られる。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)令和5年9月12日法務省民二第927号通達

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

 正当な理由には、生活保護制度利用中のため、相続登記費用の捻出がすぐに出来ない場合も含まれる。

NEWS定款認証の見直しに関する新たな動き~規制改革推進会議が答申取りまとめ~編集部

 2024年上期に措置、と記載されているモデル定款が、下のリンクの定款なのか分かりませんでした。

商業登記規則逐条解説 第19回

土手敏行

商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(継続の登記)

第七十三条 会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 特例有限会社は、清算人が各自代表清算人。代表しない清算人がいる場合に限って、代表清算人の登記がされる。

(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条 第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

 一時清算人の職務を行うべき者・・・仮清算人として登記。

民事保全法

(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託

第五十六条 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。ただし、これらの事項が登記すべきものでないときは、この限りでない。

 仮処分命令の申立てが取下げられた場合、登記の抹消を嘱託(登記研究 838号P127平成29年6月13日法務省民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」)。

(特別清算に関する登記)

第七十五条 登記官は、次に掲げる場合には、特別清算開始の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 特別清算開始の取消しの登記をしたとき。

二 特別清算終結の登記をしたとき(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合を除く。)。

三 会社法第五百七十四条第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があつた場合において、破産手続開始の登記をしたとき。

 特例有限会社には適用されない。特別清算の結了により、特別清算終結の決定がされた場合、登記記録は閉鎖されるので職権で抹消登記がされることはない(商業登記規則80条1項5号)。

(組織変更の登記)

第七十六条 法第七十六条の規定により登記すべき事項(会社成立の年月日を除く。)は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 組織変更の無効による回復の登記をしたときは、組織変更による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(合併の登記)

第七十七条 新設合併による設立の登記において法第七十九条の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十三条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

3 合併の無効による回復の登記をしたときは、合併による解散の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

(会社分割の登記)

第七十八条 新設分割による設立の登記において法第八十四条第一項の規定により登記すべき事項は、登記記録中登記記録区に記録しなければならない。

2 第六十五条第一項の規定は、法第八十八条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 承継する会社と分割する会社の、会社履歴区への記録について。

(株式交換又は株式移転の登記)

第七十九条 第六十五条第一項の規定は、法第九十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

 登記すべき事項が生じない場合について。

(登記記録の閉鎖等)

第八十条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一 本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記

二 組織変更又は合併による解散の登記

三 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記

四 清算結了の登記

五 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)

2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

 もともと、合名会社に関する事項を株式会社に準用する形式の条文。

第八十一条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。

一 解散の登記をした後十年を経過したとき。

二 次項又は第三項に規定する申出後五年を経過したとき。

2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。

3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。

4 第四十五条後段の規定は、前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。

 解散の登記申請をしても清算結了の登記申請がされず、登記用紙が溜まっていったことが原因で作られた、登記官の職権で登記記録を閉鎖できる規定。解散会社の登記記録の閉鎖は、法人格の有無とは原則として無関係。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑴―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 監督官庁のみではなく、法務省と日本司法書士会連合会の連名であること。

目で見る筆界の調査・認定事例第7回 訴訟において確定した判決書の図面により筆界を認定した事案

大阪法務局首席登記官(不動産登記担当)、田中博幸(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 判決で所有権の範囲が明らかにされている場合、その筆界は所有の範囲と同一であり、占有が安定している状態があり、境界イコール筆界とする判断。

法律業務が楽になる心理学の基礎第10回 企業不祥事と組織文化

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

 物理的空間の見直しは模様替えのように定期的に考えて良いのではないかと思います。ものがいえる雰囲気は、責任(お金)とどういうバランスを取るのか、難しいと感じました。

 

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第63話 協働しよう③~不動産鑑定士

司法書士法人鈴木事務所 司法書士 鈴木龍介

 不動産の鑑定評価に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000152_20221001_501AC0000000044

通達・回答

不動産登記

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令5・9・12民二第927号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達

 別記第1号(不動産登記規則第187条第1項関係)の催告書が掲載されているので、誰かが持って来るときに見ることもあるのか、と思いました。

登記研究916号、令和6年6月号

登記研究916号(令和6年6月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■「供託規則の一部を改正する省令等の施行に伴う供託事務の取扱いについて(令和5年9月11日付け法務省民商第173号法務省民事局長通達)」の解説

法務省民事局民事第二課補佐官(前法務省民事局商事課補佐官) 金 森 真 吾

はじめに

第1 本通達の趣旨

 提出書類の契印に変わる措置の導入、委任契約書における押印の特則設置、文字の訂正における押印の特則設置、登記事項証明書の添付省略、提示省略対象の明確化。

第2 供託所に提出すべき書類への措置等

 総ページ数何枚目のうちの、何枚目であるか、分かるように明示。署名。

第3 供託物払渡請求書等への押印の特則等

 供託有価証券払渡請求書を除いて、代理人の記名があれば、代理人の押印不要。

 一定の書類について、訂正印が不要に。

第4 簡易確認手続の対象の明確化等

 登記された法人が代理人になっている場合、簡易確認手続きの対象となることの明文化。

第5 経過措置

 改正前の印刷した用紙が無くなるまで、使える。

第6 規則書式、準則附録第10号様式の改正等について

 書式などの若干の変更。

第7 その他

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第122回)

一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

243 労働組合の設立の登記の添付書類等について

労働組合法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324CO0000000231_20150801_000000000000000

(法人である労働組合の登記)

第三条 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。

一 名称

二 主たる事務所の所在場所

三 目的及び事業

四 代表者の氏名及び住所

五 解散事由を定めたときはその事由

第八条 法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

第十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十四号まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

労働組合法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20230614_505AC0000000053

(労働組合として設立されたものの取扱)

第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。

 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。

一 名称

二 主たる事務所の所在地

三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。

五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。

六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。

七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少くとも毎年一回組合員に公表されること。

八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。

九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

・・・規約には、定められている事項以外も規定することができる。

(法人である労働組合)

第十一条 この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。

2 この法律に規定するものの外、労働組合の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

3 労働組合に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗することができない。

・・・労働組合は規約の作成、総会の開催による組織に関する事項の決定で成立し、労働委員会の証明を得て第三者に立証。法人として活動するには登記が必要。

■Q&A不動産表示登記(92)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第四章 建物(区分建物)

 第一節 登記事項 Q261 区分建物に関する登記の沿革はどのようなものか。

家屋税法・御署名原本・昭和十五年・法律第一〇八号5条。税務署に家屋台帳の備え付け。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000037671&ID=&TYPE=

登記研究420号P108昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領」(抄)

当時の共用部分の取扱いについて、登記研究112号P28昭和32年2月16日民事甲第330号通達「普通分譲住宅の階段室の所有権に関する登記について」

昭和38年4月1日区分所有法施行。

昭和59年1月1日改正区分所有法施行、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止につき、昭和63年12月18日施行。

■商業登記の変遷(62)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

第7章 商業登記に関する運用等の歩み

 第7節 電子認証制度

  • 序 説

 本人性、法人格の存在、代表権限の存在を電子的に証明。

  • 経緯等

 1997年(平成9年)5月 経済構造の変革と創造のための行動計画

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h13/html/D3012000.htm

 1999年(平成11年)高度情報通信社会推進に向けた基本方針

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/h12/html/C3110000.html

 2000年(平成12年)書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

  3.制度創設と概要等

 2000年(平成12年)平成12年4月19日法律40号改正商業登記法

 電子認証制度、」商業登記電子証明書の発行手続きに関する規定の創設、

 平成12年9月22日法務省令37号改正商業登記規則

 商業登記電子証明書に関する細則の規定。

 2005年(平成17年)3月22日 すべての商業登記所が電子認証登記所の指定を受けて電子認証事務を取り扱う。

法務省 商業登記に基づく電子認証制度

https://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION

 法務省 電子認証に関する事件の概況

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00126.html

 

■民事信託の登記の諸問題(33)渋 谷 陽一郎

第234 家族信託の登記に固有な申請構造を巡る令和6年1月10日登記先例

第235 令和6年1月10日登記先例の意義、第236 令和6年1月10日登記先例の事案、第237 本登記先例に対する解説のポイント1──不動産登記法104条の2第2項の登記申請構造の適用、第238 本解説のポイント2──不動産登記法62条の適用の原則、第239 受益者の地位の相続という問題

不動産登記法104条の2第2項(権利の変更の登記等の特則)の登記申請構造の適用。・・・不動産登記法104条の2第2項を準用する結果、登記申請構造を適用し、変更登記を行うことを明示。特例のもととなる原則は、不動産登記法62条(一般承継人による申請)。登記研究143号P21昭和34年9月15日民事甲第2067号民事局長回答「相続を放棄した者の登記申請義務等について」。

P63、登記申請人適格の所在、について。・・・所在の意味が分かりませんでした。

P64、委託者兼受益者の相続人(子たる兄弟姉妹)が複数存在する場合、登記申請権の承継は不可分であるとして、委託者兼受益者の相続人全員が、登記義務者となって、その全員の印鑑証明書を提供すべきということになるのだろうか。・・・分かりませんでした。

 P64、信託法91条の受益者連続の規定によらずして、それ以外にも、信託行為で、信託行為でもって、受益権の相続を禁止できるのか、について・・・分かりませんでした。

【資 料】

会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(9)

登記研究184号P55昭和37年6月13日民事甲第1563号民事局長回答 「仙台法務局管内登記課長会同協議問題の決議について」

 払込期日の繰り上げ。

登記研究207号P60昭和40年1月13日民事甲第79号民事局長回答「払込期日を延期して新株発行をした場合の変更登記申請の添付書面について」

 払込期日の延期。

登記研究697号P225 、2006年3月30日【質疑応答】〔七八二六〕再生計画に記載された払込期日とは異なる払込期日に払込みが行われた場合における新株発行による変更の登記の可否

 再生計画で定められた払込期日は、あくまで予定を記載したもの。

登記研究228号P41昭和41年10月5日民事甲第2875号民事局長通達 「新株発行による変更登記について」

 株主保護のための規定。

登記研究91号P34昭和30年6月25日民事甲第1333号民事局長通達 「商法の一部を改正する法律等の施行に伴う登記事務取扱について(商通第二十三号)」

 通達が発せられた当時は、既存株主の持ち株比率の維持が株主の利益とされていた面があった。現在は、重視されていない。登記研究561号P49から、1994年10月30日発行、菊池 洋一:法務省民事局第四課長、鳥本 喜章:法務省民事局付検事、小林 健二:法務省民事局第四課補佐官、片岡 貞敏:法務省民事局第四課補佐官、林 久義:法務省民事局第四課係長、高村 一之:法務省民事局第四課係長、早貸 淳子:法務省民事局第四課係長、松本 昌 【論説・解説】株式会社に関する先例をめぐって(47)

登記研究698号P73から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 会社法207条。会計帳簿には、必ずしも金銭債権の弁済期が到来した事実を確認できることを要しない。

登記研究877号P191から、令和3年1月29日法務省民商第14号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 会社法202条の2。上場会社であることを証明する情報の提供の可否。

登記研究721号P177から、2008年3月30日【質疑応答】〔七八六六〕会社法第一九九条第一項第一号の募集株式数の定め方について

 株主割当ての決議後、申込みがなかった数を第三者に割り当てる、という数の定め方の可否。

登記研究590号P156から、平成8年7月25日法務省民四第1350号民事局第四課長通知「転換社債の転換条件変更の登記申請について」

 転換社債の総額引き受け契約。条件変更の場合、会社の決議、変更契約を証する情報、社債権者の保護が必要。

登記研究664号P146から、平成14年8月28日法務省民商第2037号 民事局商事課長通知「新株予約権の登記の申請書に添付すべき書面について」

 申込みと契約書の案、引受人の一覧表を合綴した書面が、新株予約権の申し込み又は引き受けがあったことを証する書面(商業登記法57条)に該当するか。民事月報平成27年5月号、櫻庭倫「平成26年商業・法人登記実務における諸問題」

登記研究698号P116から、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 分配可能額が存在することを証する書面(会社法170条)について。

登記研究804号P215から、平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

 会社法279条3項に基づく登記申請について。

登記研究736号P178から、2009年6月30日【質疑応答】「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の登記について」

 価額を定める時期について。

登記研究767号P138から、2012年1月30日【質疑応答】〔7934〕新株予約権1個当たりの目的となる株式の数及び株式分割等に伴ういわゆる希薄化条項を募集事項である「募集新株予約権の内容及び数」として定めたときの登記について

 登記事項(会社法911条3項12号)となるか、について。

登記研究660号P208から、2003年1月30日【質疑応答】 〔七七六七〕新株予約権について譲渡禁止特約を付すことの可否

 発行決議で譲渡制限、契約で譲渡禁止を定めることの可否について。

【法 令】

福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する 政令(令和5年6月9日政令第205号)

商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月16日法務省令第28号)

 株式会社の代表取締役等の住居非表示措置について。

後見登記等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年4月18日法務省令第29号)

 登記申請をオンラインで行う場合にクラウド・コンピューティング・サービス技術を使用可能な定めを規定。

不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年4月22日法務省令第32号)

 ビデオ電話方式による登記簿の附属書類の閲覧について規定。

 【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6230〕地役権設定の仮登記における要役地への職権登記の可否について【解説付】(令和5年11月22日付け法務省民二第1511号法務局民事行政部長、地方法務局長(岡山を除く。)宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 不動産登記法80条4項が規定する、地役権の設定の登記、に仮登記も含まれるか。

 

〔6231〕外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日付け法務省民二第1596号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 各法務局での取り扱いの取りまとめ。

▽商業・法人登記関係

〔6232〕商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年11月20日付け法務省民商第210号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 内部処理の様式などを定める。

一筆限調書

沖縄県文書 地籍調査に関する文書

地籍調査事業とは、「国土調査法」及び「地籍調査作業規程準則」に基づき、一筆ごとの土地の地番、地目、所有者、境界を調査して正確な面積を測定し、「地籍簿」と「地籍図」を作成する事業です。

【1 シリーズ解説】

 県は、主務大臣が定める地籍調査[i]に関する特定計画に基づき、都道府県計画を定めて地籍調査を実施します。地籍調査は、調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行い、その調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成します。その後、この一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成します。地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付します。

 なお、昭和35年(1960年)から昭和47年(1972年)5月15日の沖縄が本土復帰するまでの地籍調査は、琉球政府が本土法の「国土調査法」を母体として制定した「土地調査法」に基づいて実施していました。沖縄における土地調査は、全体の99%が終わっています。

このシリーズには次の文書が含まれます。

(1)一筆地調査関係文書

 ・一筆地調書(一筆地調査図)

(2)地籍測量関係文書

 ・地籍測量成果記録(面積計算簿、測量計算書)

(3)地籍図・地籍簿

(4)訂正申出書

【2 根拠法令】土地調査法(1960年~1972年)、国土調査法

1951年(昭和20年)4月1日公布・施行 琉球列島米国海軍軍政府布告第7号「財産の管理」

1946年(昭和21年)2月28日交付・施行 琉琉球列島米国海軍軍政府本部指令第63号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」

・・・米軍政府が土地政策の実施機関である沖縄民政府(1946.4.22米国海軍軍政本部指令第156号)及び市町村長に対し、土地所有者を認定する実施方針を具体的に定めたもの。字・村土地所有権委員会発足。

1950年(昭和25年)4月14日公布・施行 琉球列島米国軍政府本部特別布告第36号「土地所有権証明」

・・・字・村土地所有権委員会が土地所有権の確定作業に着手し、その成果(公簿、公図等)を土地所有権認定証明中央委員会(1950(昭和25)年2月1日発布・施行、琉球列島米国軍政本部司令第1号)に提出し、所有権の認定を受け、所有者自ら登記申請を行い、土地所有権を回復する。(1951年2月28日字・村土地所有権委員会の解散。

1057年(昭和32年)8月17日公布・施行 立法第105号土地調査法

1962年(昭和37年)12月27日公布・施行 規則第36号、1963年(昭和38年)5月1日公布・施行 規則第11号地籍調査作業規定

1964年(昭和39年)10月1日施行 1961年(昭和36年)規則第59号土地調査法による不動産登記に関する規則

・・・「土地所有権証明」で回復されなかった土地、誤りがあった土地などについて調査。

1 調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行う。

2 調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成。

3 一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成

4 地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付。送付を受けた登記所の登記官吏は、登記する。

地籍調査作業規定施行前に実施された地籍調査作業は、奇跡調査作業規定に基づいて実施されたものとみなされる。

一筆地調査を行った際の調査書が一筆限調査書

沖縄県公文書館 美里村桃原区子字前

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data03/D80000238B


[i] 沖縄県HP地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1012361/1012362.html

市民と法No.147号2024年06月

市民と法No.147、2024年06月、民事法研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001484/

相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

大論公論 相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

相続登記の義務化について、担当している授業での大学生へのアンケート実施。InstagramやTikTokを利用した広報活動と教育が重要。

法務省民事局 相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査を実施しました

https://www.moj.go.jp/MINJI

【論説/解説】・家族法制の見直しに関する民法等の改正法を読む

 弁護士 竹内裕美

(親の責務等)第八百十七条の十二

(親権)第八百十八条、戸籍法第七十七条

(離婚の届出の受理)第七百六十五条、家事事件手続法(申立ての取下げの制限)第百六十九条の二、(離婚が成立しない場合の申立ての却下)第百六十九条の三、戸籍法第七十六条

(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条

(親権の行使方法等)第八百二十四条の二

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条、(監護者の権利義務)第八百二十四条の三

(一般の先取特権)第三百六条、(子の監護費用の先取特権)第三百八条の二、(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第七百六十六条の三、民事訴訟法(不出頭に対する罰金等)第百九十三条

民事執行法(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)第百六十七条の十七

家事事件手続法(情報開示命令)第百八十四条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

民法(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第七百六十六条の二、(親子の交流等)第八百十七条の十三

家事事件手続法(審判前の親子交流の試行的実施)第百五十二条の三、(家事審判の手続の規定の準用等)第二百五十八条、人事訴訟法(判決前の親子交流の試行的実施)第三十四条の四

民法(親権)第八百十八条、(十五歳未満の者を養子とする縁組)第七百九十七条

民法(協議上の離縁等)第八百十一条

民法(財産分与)第七百六十八条

家事事件手続法(情報開示命令)第百五十二条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

・区分所有法制の見直しに関する要綱を読む(上) ――改正の背景・各制度の概要・今後必要な施策――

 弁護士・横浜市立大学客員准教授 佐藤 元

法制審議会-区分所有法制部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004

 集会の決議の円滑化、除外決定。処分を伴わない決議の出席者多数決。建て替え決議における専有部分の共有者による議決権行使者の指定。所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度など。

・成年後見制度の在り方に関する研究会報告書を読む

 弁護士 冨永忠祐

 公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」令和6年2月

 本人の自己決定権の尊重と本人の保護とのバランスの見直し。

 法定後見制度を利用する時期、期間を定めることが出来るようにする方向。

 後見・補佐・補助の3類型の見直し。

 本人の状況に応じた成年後見人などの交代。

 任意後見監督人の選任審判開始の申立てを促進する仕組みを検討。

 予備的な任意後見受任者の定めを設けることの検討。

 

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(3)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

 不動産登記法(相続人である旨の申出等)第七十六条の三について、司法書士の新たな使命がある。依頼者の義務の履行を目的として行われることが、権利の保全を目的とする相続登記の代理申請とは異なる。新たな使命とは、相続登記の申請義務を果たすため、相続人申告登記の申出を支援し義務の実現を果たすこと。

・・・新たな使命となるのか、私には分かりませんでした。依頼者の状況によって変わると思われるからです。義務の実現を果たすことは、他の業務にもその側面があると思います。

【特集】司法過疎地における相談活動から司法アクセスを考える

[1]司法過疎地における相談活動の沿革・意義と司法書士の役割

   司法書士 山内鉄夫

 弁護士会との取り組み方の差異。登記所統廃合問題が司法過疎問題に取り組む直接的なきっかけ。P46、だれも許さないだろう、の記載に、完全オンライン対応が確実になった場合のことを考えると、分かりませんでした。

[2]司法過疎サポートネットワークの活動の現状と今後の展望

   弁護士 小海範亮

 東京都の離島。特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワークによる活動。

[3]第45回小笠原相談会に帯同して

   編集部

 場所によっては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の受ける場合がある。

現代家族の肖像と法律問題(35)

 弁護士 升田 純

名古屋高判平6・12・21訴月42巻10号2311頁。東京高判平10・2・18判タ980号239頁。相続法改正後、見直しが必要。民法(遺言執行者の権利義務)第千十二条。

相続・今昔ものがたり(42)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続分の譲渡に関連する判例1

親子3代の関係が継親子関係に基礎をおく代襲相続。

旧民法727条

養子ト養親及ヒ其血族トノ間ニ於テハ養子縁組ノ日ヨリ血族間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

728条

継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務7信託契約書の起案の作法(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

委託者の地位と権利を、レベルが違うものとして分ける。

信託法(委託者の権利等)第百四十五条 信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。

2 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。

一 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利

二 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

三 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権

四 第三十二条第四項の規定による権利

五 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権

六 第三十九条第一項の規定による開示の請求権

七 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

八 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

九 第四十四条の規定による差止めの請求権

十 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権

十一 第五十九条第五項の規定による差止めの請求権

十二 第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権

十三 第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十四 第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十五 第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権

3 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。

4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。

一 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務

二 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務

三 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務

5 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。

(委託者の地位の移転)

第百四十六条 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。

2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

 信託の撤回(終了)権。

 委託者の地位の移転と、登録免許税法法7条2項。

 委託者の権利は、当初委託者の死亡によって消滅する。の条項例について、追加信託をどのように構成するのか、分かりませんでした。

すぐに使える! 資産税の豆知識49 不動産相続登記の義務化と、時に遅れた相続・贈与登記について

 税理士 福壽一雄 

 和解文書の条項。解決金と、遺留分侵害額の請求による支払金と記載する場合で税金が変わる可能性。

月刊登記情報2024年6月号(751号)

月刊登記情報2024年6月号(751号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

法人協の使命

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長 荻野恭弘

特 集 法人協の歩みとこれからの活動

 所有者不明土地の相続人確定事業など、個の司法書士では対応しづらい社会課題への対応への早い取り組みと、法人としての倫理・法令順守、事業・経営の両立。

https://judgit.net/payees/3010005021244

全国司法書士法人連絡協議会の歩みと活動

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 2024年(令和6年)2月末現在の正会員数125法人。

http://houjinkyou.com/

 損害保険事業。各司法書士単位会で採用されている補償とは別で、損保ジャパンが提供。

 中小企業庁専門職員、大学への講師の派遣。

司法書士業務の生産性向上に向けて

司法書士法人トリニティグループ代表(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 磨 和寛

 生産性向上ワーキンググループ。家族信託の組成を軸とした資産承継対策のコンサルティング研修を動画、ロールプレイングなどにより提供。

 生涯顧客価値(一人の顧客からトータルでどのくらいの報酬をいただけるか。)を重視。複数回の受託が出来るようなシステムを提供。

不動産取引における日本版エスクローと司法書士の役割

司法書士法人キャストグローバル代表社員(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 上野興一

 権利とお金、物の流れとして、インタネットオークションのイメージ。不動産取引の非対面決済。信託を業として行える企業と司法書士が信託契約を締結し、司法書士自身が、(委託者・指図権者として)エクスロー機関になる。

商業登記規則逐条解説 第18回

土手敏行

 商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(代表取締役等の登記)

第六十七条 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。

2 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。

3 第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

 昭和55年法務省令第7号改正前は、取締役のみ嘱託登記の規定があり、代表取締役に関する定めがなかった。

(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

第六十八条 一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

2 取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項2号イ、ト、ヌ裁判による登記の嘱託、民事保全法56条法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)。

 株式会社(特例有限会社を含む。)による、変更の登記申請(会社法911条3項19号、915条1項)。

 登記情報538号P24、2006年9月、相澤 哲:法務省大臣官房参事官 商業登記実務のための会社法Q&A(1) 会計監査人の欠格事由と一時会計監査人

 2006年9月4日日本監査役協会

 登記官の職権による登記、本条。

 登記上、一時取締役ではなく仮取締役として記録。

 登記情報673号P80、平成29・6・13民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」・・・職務執行停止の仮処分命令申立てが取り下げられた場合、裁判所書記官による嘱託登記申請があったときは、抹消の登記をする。

(発行する株式の内容等の登記)

第六十九条 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 登記官による職権登記、本条。

 登記情報534号P7、平成18・3・31民商第782号民事局長通達第2部株式会社第2の2株式及び新株予約権。

 商業登記規則別表第五(株式会社登記簿)株式・資本区、発行する株式の内容

 登記研究 740号P21~、2009年10月、塚田 佳代:法務省民事局民事第一課係長(国籍担当) 前法務省民事局商事課商業法人登記第三係長、前田 和樹:法務省民事局商事課供託係員「【論説・解説】商業・法人登記実務の諸問題(2)」・・・優先株式のような種類株式についても、株式の譲渡制限に関する事項は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容ではなく、株式の譲渡制限に関する規定欄に登記する。

(新株発行の無効等の登記)

第七十条 第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ)。

 新株予約権の発行無効は、会社法制定時に新たに設けられた。

 登記情報534号P66~、2006年5、西田淳二:法務省民事局商事課法規係長、吉田一作:法務省民事局商事課法規係員 特集 会社法施行と商業登記 会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに係る関係政省令の解説

・・・株式の発行の無効の登記に当たり、資本金の額については回復しない。

(電子公告に関する登記)第七十一条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 会社法911条3項26号。

 会社法911条3項28号を定款に定めている場合には、本条の登記は実質的に同じ内容なので、不可能。

(解散等の登記)第七十二条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記

二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記

三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記

四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記

五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記

六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

 会社の解散により、置くことが適当ではなくなった機関の抹消登記は、登記官の職権による。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号イ、3項7号)。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割第5回 訴訟

弁護士 井奥圭介、土地家屋調査士 山脇優子

 土地家屋調査士。原告被告創造の主張図面の作成、筆界調査委員、調停委員、分筆申告図と現況測量図の重ね合わせ、筆界特定手続の双方代理人

法律業務が楽になる心理学の基礎第9回 アサーション・トレーニング

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

記述、表現、提案、選択のステップ、という方法。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務(9・完)

司法書士 末光祐一

 取引を行う目的の確認、確認日付、職業・事業の内容の確認、法人の実質的支配者。

PAGE TOP