市民と法No.153

市民と法No.153、2025年6月、(株)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoo2lQ8gy3BIXt9uTz0jMm0bnbw2E5k7vfpe1jGkREwXL88I7uHS

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(1)

 司法書士 谷口 毅

 司法書士制度は、価値観の綱引きに敗北した屈辱の上に成立したと主張。

【論説/解説】・戸籍の歴史から考える戸籍制度の現状と課題

 司法書士 白井則邦

 個人情報保護、選択的夫婦別姓、無戸籍、夫婦別姓を課題と捉える。

・司法書士業務と AI などのデジタル分野の関係性とその課題に関する調査研究

 日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所司法書士業務DX推進研究部会主任研究員・司法書士 吉岡淳一、研究員・司法書士 上垣隼人、研究員・司法書士 髙木祥光、研究員・司法書士 松永賢一、研究員・司法書士 三浦真弘

 暗号資産、電子マネー、オンラインコンテンツの相続。特定、利用規約の調査など。司法書士業務を行うAIがどのように使われていくのか。司法書士自身が事業者や研究機関と共にAI開発を行う必要がある、という主張。

デジタル庁 DFFT

https://www.digital.go.jp/policies/dfft#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

【特集】事例にみる所有者不明土地管理人の実務

Ⅰ 所有者不明土地管理制度利用の勘所

  司法書士 澤 和宏

 所有者不明土地管理人制度と、不在者財産管理人制度、どちらを利用するかの基準。共有の場合の費用面、申立権者の範囲、管理人が選任されるまでの時間。預貯金口座名。 

Ⅱ 所有者不明土地管理人の実務―買受希望者への売却処分事例―

  司法書士 藍畑公明

 資格証明書兼印鑑証明書。3か月で業務終了。

Ⅲ 所有者不明土地管理人の実務――司法過疎地の事例――

  全国青年司法書士協議会司法アクセス推進委員会委員長・司法書士 匂坂和彦

 地目変更登記を所有者不明土地管理人として申請。不動産売買契約書で、売主の契約不適合責任を負わないこと。決済用口座の開設、解約。

Ⅳ 所有者不明土地管理人の実務――時効取得の裁判の事例――

  司法書士 古城克尚

 戸籍の附票の住所が空欄であっても、戸籍上の出生地に国名・州名の記載がある場合は、記載の場所に現住している可能性があるから、不在者財産管理人制度の利用要件を満たさない。

 外務省への確認。申立人の検討。管理人として地目変更登記申請。報酬、官報公告、送料等を差し引いた供託金の計算は補助者。所有者不明土地管理人選任取消しの申立てから、管理命令取消決定の嘱託登記が完了するまでの期間。

【誌上講演】司法書士のためのカスハラ対応の視点と実践

 苦情・クレーム対応アドバイザー 関根眞一

 不明瞭な部分は繰り返し質問をする。

現代家族の肖像と法律問題(41)

 弁護士 升田 純

 最高裁判所第三小法廷平成5年1月19日判決民集第47巻1号1頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56368

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効。

Q&A簡裁民事実務メモ38 民事訴訟手続(32)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 マンションの管理組合が原告となって、マンションの管理費を滞納している区分所有者に対して訴訟を提起する場合の管轄、当事者の表示方法、必要資料。

最新法務事情13 賃料増額請求の法的問題点

 弁護士 鈴木謙吾

 借地借家法

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_2

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

 建物の賃料。

 いつ増額請求を行うのが良いのか。賃貸借契約の更新時期を目途。

 賃料額の直近合意時点はいつか。現実に合意があった時。鑑定に影響する。

 賃料を前面道路の路線価の変動に合わせる特約。

相続・今昔ものがたり(48)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一〔付録〕相続の欠格(その4)

 登記研究507号P196、平成元年11月30日法務省民三第4913号民事局長通達「相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて」

登記研究123号P30、昭和33年1月10日民事甲第4号通達「相続欠格者を除いてする相続登記の取扱並びに遺贈登記についての登記原因証書及び検認ある遺言状の添付の要否について」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(12)反社条項と FATF 勧告(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士による信託契約書の作成は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定業務に該当するか。

 信託契約書作成のための委任契約において、反社条項の例、対象者、対象とする時間。

月刊登記情報2025年6月号(763号)

月刊登記情報2025年6月号(763号)、(一社)金融財事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 法律が変わって思うこと

立教大学教授 松井秀征

 学校法人の寄付行為の形式的な記載と登記の関係で変更手続が止まること、会社の目的に営利性は必要なのかについて。

不動産登記法14条1項地図の整備と課題

法政大学教授 伊藤栄寿

 現地指示能力と現地復元能力。

登記研究501号P123、平成元年1月31日法務省民三第178号民事局長通知「「地図整備の具体的推進方策」の策定について」

 沖縄県の地籍調査進捗率は、98%。既に地籍調査が終了している地域であっても、その調査が数十年前に行われたものであり、地図の制度が必ずしも高くないという場合は、地籍調査が必要な可能性も存在する。

事業用借地権と2027年問題

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士 木村勇人

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/03/031226_.html#:~:text=%E5%B9%B3%E6%88%9020%E5%B9%B4%EF%BC%91%E6%9C%88,%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%83%85%E5%8B%A2%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%8C%96,%E5%B9%B4%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%80%8D%E3%81%AB%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

平成20年1月1日より、第168回国会にて議員立法で成立した改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になります。

・・・改正以前に設定された事業用借地権の存続期間満了、中途解約権の可否について。民法618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)。借地借家法9条(強行規定)。契約終了以後の原状回復の内容。建物の基礎杭、土地舗装のアスファルト、土地造成、有害物質、地中障害物など。民法619条(賃貸借の更新の推定等)の適用の可否。

借地借家法35条(借地上の建物の賃借人の保護)に伴う、借地権設定者による告知対応。

スタートアップ支援 第3回 研究成果型スタートアップ支援の実務~司法書士が知っておくべき支援のポイントと最新動向~

BAMBOO INCUBATOR丸山洋一郎/原 大介/高 義輝

 経済産業省 令和5年度大学発ベンチャー実態等調査

https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240515001/20240515001.html

 大学教員個人のコンサルティング事業が取引先の都合で法人成りする場合。

文部科学省 平成14年11月1日科学技術・学術審議会・技術・研究基盤部会・産学官連携推進委員会・利益相反ワーキング・グループ

利益相反ワーキング・グループ報告書

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021102.htm

所属大学の利益相反・兼業規定の確認。

経済産業省 クロスアポイントメント制度について

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/cross_appointment.html

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~契約締結にあたって留意すべき事項①(身元保証)~ 第3回

株式会社あかり保証、清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

 高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(2024年6月)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

総務省 身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査報告書 2023年8月

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html

 預託金の管理方法を記載した重要事項説明書の作成。履行状況の報告。必要となった場合、後見制度へのスムーズな移行。サービス解約の方法、預託金の清算、解約料。契約締結時の第三者立会い。

商業登記規則逐条解説 第30回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)

第九条の二 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

2 前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

 提出者の生年月日及び提出の年月日以外は、システム上、登記記録中の記録と連動して管理されている。

(改印等の請求)

第九条の三 登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。

 商業登記規則9条の4の照合に適するものと、本条の照合に適さないものは異なる。その他相当の措置は、押し直しなど、

(印鑑カードの交付の請求等)

第九条の四 印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。

2 後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。

3 印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。

4 第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。

5 前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

6 前項の指定は、告示してしなければならない。

 その印鑑を明らかに、とは提出した印鑑を請求書に押すこと。

(印鑑カードの交付等)

第九条の五 前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。

2 登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。

3 印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。

4 第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

5 印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。

6 印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。

 印鑑カード番号は、4桁の庁名符号と7桁の印鑑番号により構成。印鑑カード廃止の届出と、印鑑の廃止の届出は別に規定。管轄外本店移転により資格喪失となるのは、管轄登記所に印鑑記録がなくなるから。

供託ねっと―実務から学ぶ供託―第115回 全相続人が相続放棄した場合の遺留金の供託について

広島法務局訟務部租税訟務部門訟務官(前広島法務局民事行政部供託課供託係長) 小寺武治

 遺留金の弁済供託は、一定の場合可能(民法494条1項2号)。自治体が行う相続人調査に関する費用は、遺留金から清算する必要はないのか、分かりませんでした。行旅病人及行旅死亡人取扱法15条。遺留金の額が数十万円でも、相続財産清算制度を利用する場合があると記載がありますが、供託制度を利用するかの選択は、いくらくらいを基準にすればよいのか、費用から考えて、いくらまでなら供託出来るのか、分かりませんでした。

参考 厚生労働省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(改訂版)」令和3年3月(令和5年7月改訂)

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、厚生労働省社会・援護局保護課、法務省民事局民事第一課、法務省民事局商事課、法務省民事局参事官室

目で見る筆界の調査・認定事例第14回 道路管理者の立会い確認により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 隣接土地の一部が市道である場合、道路管理界について市が確認する権限を持っている。道路法が制定された昭和27年よりも前に供用が開始された道路。

隣のプロフェッショナル第6回 中尾雄史 弁護士(フレッシュフィールズ法律事務所東京オフィス 代表パートナー)、(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 メールボックスのメールの数を常に40から70に保ち、見落としを防ぐ。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⑿―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 依頼を受けた後に依頼者の属性(連絡先、書類の送付先など)が変わる場合。法人が依頼者の場合。

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント第74話 各種法人基本のキ~⑤宗教法人~

司法書士法人鈴木事務所、司法書士 鈴木龍介

 単位宗教法人、包括宗教法人。

登記研究927号(令和7年5月号)

登記研究927号(令和7年5月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】商業・法人登記制度をめぐる動向と展望(3・完)

名古屋法務局長(前福岡法務局長) 土 手 敏 行

5 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の取組

  •  外国会社の登記

 誹謗中傷の投稿者の情報の開示請求のため、海外SNS事業者への対応。課税。日本における代表者が法人である場合でも登記可能に解釈(令和4年6月24日付け法務省民商第307号商事課長通知)。日本における代表者住所を、弁護士事務所の所在場所にすることを可能に。

 

  •  休眠会社の整理作業

 周知ポスターの表現の移り変わり。過料には時効がない。継続の登記を申請する場合と、新たに合同会社を設立する場合の費用比較。

 

 ⑶ 役員全員の解任を内容とする登記申請があった場合の取扱いについて(令和2年3月23日付け法務省民商第65号商事課長通知)

 会社への通知、仮処分の申立てがあった場合は登記留保から、登記した後、会社への通知へ処理変更。例外として、登記完了前に役員の地位を仮に定める仮処分命令の申立て(民事保全法23条)の写しが法務局に提供された場合、3か月程度登記を待つ。

6 司法書士が知っておくべき商業・法人登記の情報

  •  商業・法人登記における各種証明制度の取扱い

 有限責任事業組合(登記研究693号P165、平成17年7月26日法務省民二第1665号民事局長通達「有限責任事業組合契約に関する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」)。投資事業有限責任事業組合(登記研究912号P129、令和5年6月12日法務省民商第113号法務省民事局長通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」)。

 

  •  権利能力なき社団・財団の取扱い

 供託と遺言書保管について可能(法務局における遺言書の保管等に関する省令33条2項1号)。民事訴訟と同じ扱い。

  •  添付省略の動き

 不動産登記について。会社が登記中でも、登記事項証明書が添付されている場合には、会社法人番号によって登記情報を検索しない運用。

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

第2 改正法(所有権の登記の登記事項の追加関係)の概要

第3 施行通達の解説

 相続財産法人は氏名変更の登記により、死亡した自然人との権利主体の同一性が認められているから、不動産登記法73条の2の法人に該当しない。

 設立準拠法国を証する情報を提供することが出来ない理由等を明らかにする情報・・・登記事項証明書の請求や登記情報提供サービスによる会社情報の請求等により確認した旨の内容が含まれる必要がある。

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

○第1 所有権の登記名義人が法人であるときの登記の申請関係

商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第132回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問  神 﨑 満治郎 

253 学校法人の代表業務執行理事の代表権の範囲の登記事項について

 組合等登記令別表名称の欄5学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人の登記事項・・・代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め。

https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000029

逐条解説不動産登記規則(56)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第106条 合筆の登記における表題部の記録方法

 不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

(合筆の登記における表題部の記録方法)

第百六条 登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地を合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、前項の場合には、甲土地の登記記録の表題部に何番の土地に合筆した旨及び従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

旧民法の相続と相続適格者の認定(1)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

はじめに

第1 相 続

 1 相続登記と相続法制・戸籍法

民法施行法 第一条 民法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外民法ノ規定ヲ適用セス

https://laws.e-gov.go.jp/law/131AC0000000011

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答「民法の応急的措置に関する法律施行前に開始した家督相続に関する件」

戸籍法改正附則第三条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。

② 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224

戸主と筆頭者の違い・・・戸主権。

 2 家督相続と遺産相続

 

民事信託の登記の諸問題(44)

渋 谷 陽一郎

第320 将来、受益者となるべきと指定された者の登記の要否

第321 秘匿の技巧の必要性はあるのか

 委託者からみて、遺言を公開したいか、を考えてみると必要性は低いのではないかと考えます。

第322 相続を原因とする受益者変更の登記との関係

 次順位の受益者として指定された者からみて、自身の住所氏名が登記されることの利益不利益は、その人によるのではないかと思います。公示されることによる営業や親類関係など。

第323 家族信託における受益者たる地位は相続されるのか─信託財産の場合との対比

第324 受益権の相続性の排除

 信託法91条に基づく信託の場合、将来の受益者と指定された者の登記されることの効果・・・受益権の相続性廃除。

第325 家族信託における受益権の一身専属性

 受益権の内容が一身専属的な内容である場合。

第326 受益権の譲渡性の原則と例外

 信託の目的に個人の氏名を入れるなど、限定し過ぎると、受益権の内容も拘束されます。受益権の内容で定めた方が分かりやすいと感じます。

第327 信託目的の変更の限界

第328 受益者連続信託における受益権の一身専属性

 受益権は譲渡性尾を有するのが原則であるが、受益者連続信託における中間の受益者が保有する受益者は、譲渡性が否定される93条1項の「性質がこれを許さないとき」として考えるべきなのだろうか。・・・信託の目的、受益権の内容により、後順位の受益者の指定の有無に限られないと考えます。

第329 一身専属的な受益権の相続性の有無

第330 受益権の一身専属性の判定─信託目的を例に

 信託目的 高齢者の生活・介護の支援、について。・・・受益者ではなく、高齢者という文言を使うことがあるのか、分かりませんでした。

第331 祭祀財産は信託財産なのか

 かような場合、祭祀財産を除いた部分の受益権は相続性がある、とすることができるのであろうか(受益権を分けられるのであろうか)。そもそも祭祀財産のような財産を信託し得るのか、という問題がある。について・・・受益権の内容を、祭祀財産の管理に要する費用請求権とするならば、祭祀財産の管理に必要な信託財産については、分けることが難しいと考えます。その他の財産については、信託行為により受益権を分けることは可能と考えます(道垣内弘人『信託法〔第2版〕: 現代民法別巻 (現代民法 別巻)』2022有斐閣P372)。

第332 祭祀財産の承継を信託目的にできるのか

第333 信託目的や受託者の権限の範囲

第334 若干の整理

【資 料】会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(19)

 登記研究728号P129、平成20年9月1日 法務省民商第2351号 民事局長通達「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 登記研究848号P164、2018年10月30日【質疑応答】〔7998〕「定款で議事録に署名し,又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事及び監事とする旨を定めた理事会設置一般社団法人について,押印義務のない前代表理事が,出席理事として理事会議事録に登記所に提出している印鑑を押印した場合における当該理事会に出席した監事の印鑑証明書の添付の要否について」

 登記研究915号P151、2024年5月30日【質疑応答】〔8010〕「一般財団法人設立において、金銭による財産の拠出を設立者又は遺言執行者から委任を受けた設立時理事名義の口座に行った場合について」

 登記研究915号P152、2024年5月30日【質疑応答】〔8011〕「公証人による定款の認証前に財産の拠出を履行した場合の財産の拠出の履行があったことを証する書面について」

 設立に際して拠出したものと認められるか否か。

登記研究668号P141、平成15年4月22日法務省民商第1223号民事局商事課長通知「医療法人の理事長の就任による変更の登記の申請書に添付すべき書面について」

 変更を証する書面。

登記研究528号P186、1992年1月30日【質疑応答】〔七二五五〕

「医療法人登記の目的及び業務の記載について」

 クリニック名の記載など。

登記研究206号P60、昭和39年10月27日民事甲第3463号民事局長事務代理通達「学校法人の登記について」

 目的欄の登記事項について。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6258〕不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(令和6年3月27日付け法務省民二第553号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

THINK司法書士論叢会報第123号

THINK司法書士論叢会報第123号2025年03月

日本司法書士会連合会

https://www.shiho-shoshi.or.jp/gallery/think

不動産登記行政と司法書士の役割

京都大学法学部研究科教授 原田大樹

現行の不動産登記法は、民事法ではなく行政法。建築確認と比較して、不動産登記は一定の事実を公に証明するする意味を持っており、反証により覆すこともそうていされるから、登記官による審査の密度や登記という行政行為の存続に関する安定性への期待は大きくないから、登記官を行政庁とすることを許容。

 表示に関する登記の申請が義務。登記申請があった場合の諾否の応答義務あるいは審査義務に関する規定が、不動産登記法上明確でない。

 表題部に所有者を記載する行為は、所有権保存登記申請をなしうる地位が与えられるので行政処分。

 登記手続案内は、行政手続法でいえば、許認可等に係る行政指導、情報提供の一環。

 現実世界の情報を電子データ化し、多数のセンサーを配置してデータの入力を包括的に自動化するようなインターフェースのような役割が司法書士に求められる。

 

不動産登記の公開と個人情報の保護

平成国際大学法学部教授 小西飛鳥

 不動産登記法(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123#Mp-Ch_7

第百五十五条 登記簿等に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

 

受付帳が開示される根拠・・・個人情報の保護に関する法律(保有個人情報の開示義務)第七十八条1項2号イ

 ドイツとの比較から、不動産登記情報の閲覧を、正当な利益を持つ者に制限することの検討。

世界の多様な家族法制と日本における渉外的相続の規律

一橋大学大学院法学研究科教授 竹下啓介

 どの法域の方が準拠法となるかの判断。

 当事者が実際に形成した関係と、相続準拠法が想定する同棲カップルに対して認める関係にずれがある場合の調整。

デジタル時代の不動産登記における司法書士の役割―複数の司法書士が一連の取引に関与する場合の問題点等―

司法書士総合研究所 不動産登記制度研究部会

 東京高判令和元年5月30日判時2440号

前件の登記申請手続を代理する司法書士がいる場合においては、前件の登記手続書類等の真否等の判断する義務・責任は、前件の登記申請手続を代理する司法書士が負う。後件の登記申請手続を代理する司法書士は、特段の委任を受けている場合を除き、前件の登記申請について判断する義務・責任を負わない。

 最判令和2年3月6日民集74巻3号P149

前件の司法書士の、後件の登記権利者に対する不法行為責任を認めている。

 不動産取引に複数の司法書士が関与する場合の委任契約の内容。依頼内容、

報酬、責任の範囲の明示。

 

合同会社の持分の一般承継についての定款規定に関する一考察

宮城県司法書士会 立花宏

 会社法608条の一般承継規定を、定款に定めるか否かの判断基準、定める場合の内容。

 民法の組合との比較。組合契約で組合員の地位の相続を認めている場合、有効。

 旧商法時代の合資会社の、代表権を有することが出来なかった業務執行権を有する有限責任社員との比較。有限責任社員の地位を当然に相続することが出来るが、業務執行権については、改めて相続人に業務執行権を与える旨の定款の定めを設ける決議が必要。

 代表権を有する無限責任社員がとの比較。無限責任社員の地位を相続するかは定款自治による。

 会社法施行後。原則は持分の一般承継を認めない。定款で許容する規定を設けた場合は認める。

 合同会社の定款に、持分の一般承継がない場合。資本金、資本剰余金、利益剰余金の会計・税務の取扱いと、それに伴う債権者保護手続。

登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

国税不服審判所令和4年6月2日裁決

https://www.kfs.go.jp/service/JP/127/05/index.html

合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち当該社員の出資額を超える金額は、当該社員に対する配当とみなされるとして、所得税等の更正処分等を行ったことに対し、当該社員の相続人である審査請求人が、上記持分払戻請求権に係る金銭等の交付を受けておらず、配当とみなされる金額はないなどとして、原処分の全部の取消しを求めた事案

登記研究187号P71、昭和38年5月14日民事甲第1357号民事局長回答「有限責任社員の死亡と相続人数人中の一人のみによる入社登記申請の受否について」

登記研究767号P125、2012年1月30日【商業・法人登記のアクセスポイント】(1)

合資会社の無限責任社員の持分について遺言がある場合。

 定款の定め方により共同相続人全員の加入の登記を不要とする。社員が死亡した場合には、他の社員の承諾を得てその相続人が当該社員の持分を承継する、社員が死亡した場合には、その相続人(当該相続人間で決定した一名に限る。)が当該社員の持分を承継する。→共同相続人の全員に加入の登記を経る必要はない。

一般承継を認める相続人を特定しておく定款の定め→定款の定めを設けた時以後に相続人が変更になる場合に備えて。

合同会社の定款に、一般承継規定を設ける場合。一般承継規定を認める趣旨のみの意図か、遺産分割により決定された特定の相続人のみの承継を認める等の趣旨なのか明確に。

社員の数による一般承継の定めの必要性。社員ごとに定めるケース。清算人は社員である必要はない。始期付持分譲渡契約締結のケース。

民法262条の2と相続手続き~相続分の譲渡との対比を踏まえて~

神奈川県司法書士会 吉村比呂志

 相続分の譲渡の類型、譲受人は第三者か共同相続人か、譲渡の対象は相続分全部か特定の財産か。

 最高裁判所第二小法廷昭和50年11月7日 判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54192

共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

抵当権者株式会社日本勧業銀行の抵当権抹消登記申請

登記の目的 抵当権設定

受付年月日・受付番号 昭和18年〇月〇日第○○号

権利者その他の事項 

原因 昭和18年〇月〇日設定

債権額 金100円

利息 年〇分〇厘

損害金 日歩〇銭

抵当権者 東京都麹町区内幸町一丁目一番地 株式会社日本勧業銀行

共同担保目録(あ)第○○号

抵当権抹消登記申請スケジュール

近くの株式会社みずほ銀行支店に連絡

株式会社みずほ銀行へ必要書類(全部事項証明書、本人確認書類コピーなど)を郵送・持参。

株式会社みずほ銀行に手数料振込。

株式会社みずほ銀行から抵当権抹消登記申請の必要書類送付。

抵当権抹消登記申請。

抵当権抹消登記完了後、株式会社みずほ銀行担当支店へ、閉鎖事項証明書などを返却。

東京都麹町区内幸町一丁目一番地

株式会社日本勧業銀行

昭和18年7月1日 都制実施 本店 東京都麹町内幸町一丁目一番地

昭和22年3月15日 行政区画変更 本店 東京都千代田区内幸一丁目1番地

昭和42年4月1日 住居表示の実施 本店 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

昭和46年10月1日 商号変更 株式会社第一勧業銀行

昭和46年10月1日 本店移転 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

昭和56年2月9日 本店移転 東京都千代田区内幸町一丁目1番5号

平成25年7月1日 吸収合併により解散 平成25年7月1日東京都千代田区丸の内一丁目3番3号株式会社みずほ銀行に合併し解散

平成26年5月7日 本店移転 東京都千代田区大手町一丁目5番5号

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