Excel備忘録

マクロというものを作ってみました。

マイクロソフトサポート

マクロ記録で作業を自動化する

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%A7%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%82%92%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-974ef220-f716-4e01-b015-3ea70e64937b

・IF 関数

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/if-%E9%96%A2%E6%95%B0-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-aa8bbff73be2

IF 関数は Excel で頻繁に使用される関数の 1 つであり、ある値と期待値を論理的に比較できます。そのため、IF ステートメントには 2 つの結果があります。 1 つ目の結果は比較が True の場合であり、2 つ目の結果は比較が False の場合です。たとえば、=IF(C2=”Yes”,1,2) の意味は次のようになります。IF(C2 = Yes の場合は 1 を返し、それ以外の場合は 2 を返します)。

IF 関数=IF(C2=ファミリーマート,”Yes”,”No”)

C2番地にファミリーマートが建っている場合はYES,それ以外はNoと表示される。

・INDEX関数

=INDEX(配列, 行番号, [列番号])

選択した土地にある交差点に、何が建っているかを表示する。VLOOKUP関数は左側通行。

MATCH 関数

=MATCH(検査値, 検査範囲, [照合の型])

選択したラーメンが、その範囲で何番目に美味しいか表示する。

INDEX と MATCH の例

この最後の例では、INDEX 関数と MATCH 関数を組み合わせて使用して、5 都市ごとに最も早い請求書番号と対応する日付を返します。 日付は数値として返されるので、TEXT 関数を使用して日付として書式設定します。 INDEX 関数は、実際には MATCH 関数の結果を引数として使用します。 INDEX 関数と MATCH 関数の組み合わせは、最初に請求書番号を返し、次に日付を返す場合に、各数式で 2 回使用されます。

次の表のすべてのセルをコピーし、Excel の空のワークシートのセル A1 に貼り付けます。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/vlookup-index-%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF-match-%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%80%A4%E3%82%92%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E3%81%99%E3%82%8B-68297403-7c3c-4150-9e3c-4d348188976b

・セルの条件付き書式・装飾のクリア・・・ホーム→条件付き書式→ルールのクリア。

https://support.microsoft.com/search/results?query=%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%BB%98%E3%81%8D%E6%9B%B8%E5%BC%8F&isEnrichedQuery=false

・シートの数式を表示・・・ファイル→その他→オプション→詳細設定→次のシートで作業するときの表示設定→計算結果の代わりに数式をセルに表示する。

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-33244b32-fe79-4579-91a6-48b3be0377c4

成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書

https://scrapbox.io/nanananananana/%E6%88%90%E5%B9%B4%E8%A2%AB%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BD%93%E3%81%AE%E7%81%AB%E8%91%AC%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%9F%8B%E8%91%AC%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AE%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%AB%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%94%B3%E7%AB%8B%E6%9B%B

VLOOKUP関数

=VLOOKUP(B2,C2:E7,3,TRUE)

この例では、B2 は最初の引数 (関数が動作する必要があるデータの要素) です。 VLOOKUP の場合、この最初の引数は検索する値です。 この引数には、セル参照、または “smith” や 21,000 などの固定値を指定できます。 2 番目の引数は、検索する値を検索するセル範囲 C2~:E7 です。 3 番目の引数は、シークする値を含むセル範囲内の列です。

4 番目の引数は省略できます。 TRUE または FALSE を入力します。 「TRUE」を入力するか、この引数を空白のままにすると、最初の引数で指定した値に最も近いものが関数の結果として返されます。 FALSE を入力すると、関数は最初の引数で指定された値と一致します。 つまり、4 番目の引数を空白のままにするか、TRUE を入力すると、柔軟性が向上します。

この例では、この関数のしくみを説明します。 セル B2 (最初の引数) に値を入力すると、VLOOKUP はセル範囲 C2:E7 (第 2 引数) のセルを検索し、範囲内の 3 番目の列である列 E (3 番目の引数) から最も近い近似一致を返します。

=VLOOKUP(ルックアップ値、ルックアップ値を含む範囲、戻り値を含む範囲内の列番号、近似一致 (TRUE)、または完全一致 (FALSE))。

=VLOOKUP(‘沖縄県’!A2,’沖縄県’!:A3:D10,2,FALSE)

沖縄で1番美味しいお店を、東京都青梅市○○番地に表示。お店の範囲は、糸満市字糸満3番から名護市名護字10番まで。

https://note.com/nakamu_cpa/n/n6ab68edae67a

上の記事を加工してみました。

Option Private Module

Sub E_Gav(eType As Long, Article As Long, Plus As Long, Item As Long, f As UserForm)
Dim objXMLHttp As Object, XMLstr  As String, str As String, tx As String, Bodystr As String, V(20), n(20)
'--------------------------------------------------------------------------------
' HTTP通信用定義。
'--------------------------------------------------------------------------------
Dim i As Long, num As Long, tmp As String, ArtStr As String, KakkoFlg As Long
   Set objXMLHttp = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
   objXMLHttp.Open "GET", E_URL(eType, Article, Plus, ArtStr)
   objXMLHttp.Send
   
'--------------------------------------------------------------------------------
'HTTPリクエストをするIXMLHTTPRequestオブジェクト。
'文字列変換。指定した数だけ繰り返した文字列を取得。階差有り。
'--------------------------------------------
   For i = 1 To 100000
       If objXMLHttp.readyState = 4 Then Exit For
       DoEvents
       If i = 100000 Then MsgBox "終了": Exit Sub
'--------------------------------------------------------------------------------
'100000回実行したら、プログラムは終了(一旦ファイルを閉じる。)
'--------------------------------------------
   Next
   XMLstr = objXMLHttp.responseText
   f.Title = E_StrSearch(XMLstr, "ArticleCaption")

   For i = 1 To 20
      n(i) = E_NoSearch(XMLstr, "Paragraph", i)
      If n(i) = 0 Then n(i) = E_NoSearch(XMLstr, "Paragraph Hide=""false""", i)
      If n(i) = 0 Then n(i) = Len(XMLstr)
'--------------------------------------------------------------------------------
'返す文字列の定義。条、項、号。
'--------------------------------------------
   Next
   For i = 1 To 20
       If n(i + 1) = n(i) Then Exit For
       For j = n(i) To n(i + 1)
           tmp = Mid(XMLstr, j, 1)
           If tmp = ">" Then
               flg = True
           ElseIf tmp = "<" Then
               flg = False
           End If
           If flg And tmp <> ">" And tmp <> " " Then
               V(i) = V(i) & tmp
           End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'見回りを止めて文字列を返す場合を定義。tmp・・・一時的に値を格納。
'--------------------------------------------
       Next
       V(i) = Replace(V(i), vbLf, "\")
       V(i) = Replace(V(i), vbCrLf, "\")
       V(i) = Replace(V(i), vbCr, "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\" & "\" & "\", "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\" & "\", "\")
       V(i) = Replace(V(i), "\" & "\", "\")
       If Left(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       If Right(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 1, Len(V(i)) - 1)
       If IsNumeric(Left(V(i), 1)) Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       If Left(V(i), 1) = "\" Then V(i) = Mid(V(i), 2)
       V(i) = Replace(V(i), "\", "<Br>")
'--------------------------------------------------------------------------------
'置き換え。セル内・メッセージボックス改行。文字結合。
'--------------------------------------------


   Next
   tx = "<b>" & f.Controls("OptionButton" & eType).Caption & ArtStr & "</b><Br>"
   For i = 1 To 20
       If V(i) <> "" Then
           If i = Item Then tx = tx & "<FONT COLOR=#0000DD>"
           tx = tx & "<b>【第" & i & "項】</b>" & "<Br>" & V(i) & "<Br>"
           If i = Item Then tx = tx & "</FONT>"
       End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'表示されるフォームの設定。
'--------------------------------------------
   Next
       KakkoFlg = 0
       For j = 1 To Len(tx)
           tmp = Mid(tx, j, 1)
           If tmp = "(" Or tmp = "(" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#777777>("
               KakkoFlg = KakkoFlg + 1
           ElseIf tmp = ")" Or tmp = ")" Then
               Bodystr = Bodystr & ")</FONT>"
               KakkoFlg = KakkoFlg - 1
           ElseIf Mid(tx, j, 1) = "。" And KakkoFlg = 0 Then
               Bodystr = Bodystr & "<b>。</b>"
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "場合" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#009900>場合</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "とき" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#009900>とき</FONT>"
               j = j + 1
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "除く" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF3366>除く</FONT>"
               j = j + 1
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "及び" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF9900>および</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 3) = "並びに" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FFCC00>並びに</FONT>"
               j = j + 2
               
           ElseIf Mid(tx, j, 2) = "又は" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF9900>又は</FONT>"
               j = j + 1
           ElseIf Mid(tx, j, 4) = "若しくは" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FFCC00>若しくは</FONT>"
               j = j + 3
               
           ElseIf Mid(tx, j, 3) = "ただし" Then
               Bodystr = Bodystr & "<FONT COLOR=#FF0000><b>ただし</b></FONT>"
               j = j + 2
           ElseIf InStr("一二三四五六七八九十百千", tmp) > 0 Then
               num = E_number(num, tmp)
           ElseIf num <> 0 Then
               Bodystr = Bodystr & num & tmp
               num = 0
           Else
               Bodystr = Bodystr & tmp
           End If
'--------------------------------------------------------------------------------
'括弧書きフラグ。開始位置、場合、とき等の処理。
'--------------------------------------------
       Next
   With f.WebBrowser1
       .Navigate "about:blank"
       DoEvents
       .Document.Write "<HTML>"
       .Document.Write "<HEAD>"
       .Document.Write "<font size=""3"" face=""Meiryo UI"">"
       .Document.Write Replace(Bodystr, "_未", "<FONT COLOR=red>_未</FONT>")
       .Document.Write "</BODY>"
       .Document.Write "</HTML>"
       .Document.Body.Style.overflow = "hidden"
   End With

End Sub
'--------------------------------------------------------------------------------
'今後、htmlなどを省略する。
'--------------------------------------------
Function E_number(n As Long, tmp As String)
   Select Case tmp
   Case "一"
       E_number = n + 1
   Case "二"
       E_number = n + 2
   Case "三"
       E_number = n + 3
   Case "四"
       E_number = n + 4
   Case "五"
       E_number = n + 5
   Case "六"
       E_number = n + 6
   Case "七"
       E_number = n + 7
   Case "八"
       E_number = n + 8
   Case "九"
       E_number = n + 9
   Case "十"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 100) * 100 + buf * 10
   Case "百"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 1000) * 1000 + buf * 100
   Case "千"
       buf = n Mod 10
       If buf = 0 Then buf = 1
       E_number = Int(n / 10000) * 10000 + buf * 1000
   End Select
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'開始文字で分ける準備。十、百、千は次の文字列を探す。
'--------------------------------------------

Function E_NoSearch(XMLstr As String, str As String, no As Long) As Long
   E_NoSearch = InStr(XMLstr, "<" & str & " Num=""" & no & """>")
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'<で始まり、>で終わらない文字列は検索から弾く。
'--------------------------------------------

Function E_StrSearch(XMLstr As String, str As String) As String
Dim wLen As Long, wStartPoint As Long, wEndPoint As Long
   wLen = Len(str)
   wStartPoint = InStr(XMLstr, "<" & str & "") + wLen + 2
   wEndPoint = InStr(XMLstr, "</" & str & ">")
   If wEndPoint - wStartPoint < 1 Then Exit Function
   E_StrSearch = Mid(XMLstr, wStartPoint, wEndPoint - wStartPoint)
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'<,/,>なども文字列として返す。
'--------------------------------------------

Function E_URL(Typ As Long, Article As Long, Plus As Long, ArtStr As String) As String
Dim ArtUrl As String, LawUrl As String, TmpRng As Range
   Select Case Typ
   Case 1
      LawUrl = encodeURL("明治二十九年法律第八十九号")
   Case 2
      LawUrl = encodeURL("平成十六年法律第百二十三号")
   Case 3
      LawUrl = encodeURL("平成十六年政令第三百七十九号")
   Case 4
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法務省令第十八号")
   Case 5
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法律第八十六号")
   Case 6
      LawUrl = encodeURL("平成十七年法律第八十七号")
   Case 7
      LawUrl = encodeURL("平成十八年法務省令第十二号")
   Case 8
      LawUrl = encodeURL("昭和三十八年法律第百二十五号")
   Case 9
      LawUrl = encodeURL("昭和三十九年法務省令第二十三号")
   Case 10
      LawUrl = encodeURL("平成十九年法律第二十二号")
   Case 11
      LawUrl = encodeURL("昭和二十五年法律第百九十七号")
   Case 12
      LawUrl = encodeURL("昭和二十二年法律第二百二十四号")
   Case 13
      LawUrl = encodeURL("昭和二十二年司法省令第九十四号")
   Case 14
      LawUrl = encodeURL("平成十八年法律第百八号")
   Case 15
      LawUrl = encodeURL("平成十九年法務省令第四十一号")
   Case 16
      LawUrl = encodeURL("昭和三十二年法律第二十六号")
   End Select
   For i = 1 To 9999   'NUMBERSTRINGが関数としてしか動かないので空いてるセルを探して一時使用
       If Cells(1, i) = "" Then Set TmpRng = Cells(1, i): Exit For
   Next
       TmpRng.FormulaR1C1 = "=NUMBERSTRING(" & Article & ",1)"
       Calculate
       ArtStr = "第" & TmpRng.Value & "条"
       If Plus <> 0 Then
           TmpRng.FormulaR1C1 = "=NUMBERSTRING(" & Plus & ",1)"
           Calculate
           ArtStr = ArtStr & "の" & TmpRng.Value
       End If
       TmpRng.Value = ""
   ArtUrl = encodeURL(ArtStr)
   E_URL = "https://elaws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawNum=" & LawUrl & ";article=" & ArtUrl
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'別のファイルからExcelファイルに格納する。法令検索APIから「1」の法令を取得。
'--------------------------------------------

Function encodeURL(ByRef str As String) As String
   For i = 1 To 9999
       If Cells(i, 1) = "" Then Set TmpRng = Cells(i, 1): Exit For
   Next
       TmpRng.FormulaR1C1 = "=ENCODEURL(""" & str & """)"
       Calculate
   encodeURL = TmpRng.Value
   TmpRng.Value = ""
End Function
'--------------------------------------------------------------------------------
'UTF-8をサポートする。
'--------------------------------------------

法令番号ではなく、法令IDを使いたい、など色々改善点はありますが、まずExcelで作ってみる。使えそうなら別のコードを書いてみる、という方法は良いんじゃないかなと思いました。Excelの魅力は使い慣れている、環境構築がほとんど不要、というところではないでしょうか。

https://scrapbox.io/nanananananana/%E6%9D%A1%E6%96%87%E6%A4%9C%E7%B4%A2_%E6%B3%95%E4%BB%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2API

相続放棄申述書と相続放棄申述受理証明書の申請書 沖縄県版―Excel

 相続放棄申述書と相続放棄申述受理証明書の申請書について、Excelで沖縄版を作成してみました。テスト版なので、利用は出来ますがまだ改善の余地があります。また、私が0から作ったわけではなく、野﨑祐介司法書士が作成したExcelシートを沖縄版に修正し、セルの装飾を少し変更しただけのものです。

司法書士法人つむぎ事務所

https://www.tsumugi-jimusho.net/

相続の放棄の申述について、裁判所のwebサイトのリンクを貼り付けておきます。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

PDF版です。

マイクロソフトWord版です。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/syosiki01/index.html

PDF版は、印刷して手書き、word版はパソコン等から入力することになります。他に、司法書士業務のシステム開発や運用保守を行う企業のソフトウエアがあるようです。私は利用していないため、仕様が分かりません。

サムポローニア9 遺産承継システム

https://www.dnp.co.jp/biz/solution/products/detail/10161047_1567.html

Excel版は、下のようになります。

添付書類のセルの塗りつぶしが消えないのですが、何か仕組みがあるのだと思います。送達場所届出に関しては、私は現在のところ、使わないので、空欄にしています。印鑑も預かりません。原本還付は利用できるので、便利だと思いました。

相続放棄申述受理証明書の申請書です。申述書シートに入力した情報が反映される仕組みになっていました。

相続放棄申述書申述受理証明書についても、送達場所の届出はしないので空欄にしました。

マイクロソフトExcel

VLOOKUP 関数

https://support.microsoft.com/ja-jp/office/vlookup-%E9%96%A2%E6%95%B0-0bbc8083-26fe-4963-8ab8-93a18ad188a1

相続放棄における三か月の期間に関する主な判例

・大審院決定大正15年8月3日

・最高裁判所判決昭和51年7月1日

・最高裁判所判決昭和59年4月27日

・最高裁判所判決昭和63年6月22日

・最高裁判所判決令和元年8月9日

登記研究808号質疑応答7969  相続を原因とする所有権移転登記申請において、相続放棄申述受理通知書を登記原因証明情報の一部をすることができる。

eKYC

本人確認手段としての eKYC と今後の発展

日本電気株式会社 シニアエキスパート デジタルアイデンティティWG リーダー宮川 晃一

https://www.jnsa.org/jnsapress/vol48/JNSA_Press_No48.pdf

顧客の受け入れに対して明確な方針と手続きを持ち、それらの方針と手続きに沿って新規に顧客が口座開設を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う業務を一般的にKYC(Know Your Customer)と呼ぶ。eKYCは、オンラインによる非対面本人確認

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000027

(定義)第二条8 この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。

別表第一(第九条関係)

UDID・・・UniversallyUnique Identifierの略で、アプリごとに使用40文字の英数字コード。識別子。

IMEI・・・携帯電話機の製造番号

ソルト・・・パスワードを暗号化する際に付与されるデータ。

 例えばメールアドレスとパスワードでアカウント登録を要求されるようなサービスにおいて、メールアドレスをSaltに含め、パスワードをハッシュ化して保存するといった使い方をします。パスワードを捨ててパスワードハッシュを保存し、さらに保存されたハッシュは非可逆でパスワードを復元できないことが重要となります。もしサーバーのrootに第三者が侵入したとしてもパスワードの漏洩を防げるからです。

 また、この方法は総当り攻撃を阻止することを意図していて、攻撃が意図的に遅くなるように設計されているのが特徴で、ストレッチング(1000回ハッシュ計算を繰り返して計算に時間がかかるようにする)という方法と併せてよく使用されます。そのため、Saltは秘密であることを重要視していないですが、いくつかの条件があります。

・ユーザーごとに異なるSaltであること (漏洩時のリスクを最小限にする為)

・ある程度の長さを確保すること (推測されにくくする為)

事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を検討するにあたっての参考資料

(「匿名加工情報作成マニュアル」)Ver1.0平成28年8月経済産業省

ハッシュ化・・・暗号化とは異なり、入力値から誰でも計算できる種類の処理である。不可逆的な(一方向の)変換ではあるが、識別可能な値を生成する。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/tokumeikakou.pdf

HMAC・・・メッセージ認証符号の一つであり、鍵(メッセージ認証符号のことです)とデータとハッシュ関数を元に計算されたハッシュ値を持つ。

認証と改竄検出のために使われるアルゴリズムで、HMACにより算出された値をMAC (Message Authentication Code) 値。

HMACは基本的に暗号チェックサムであり、攻撃者がメッセージを改竄したことを検出するために使用。鍵は秘密である必要があり、可能な限り高速となるように設計されている。

電子証明書を使う際に必要となる暗証番号・・・署名用電子証明書については6桁~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字を設定

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/kojinninshou-01.html

署名用暗証番号・・・?

署名用パスワード・・・6~16桁の英数字のパスワード。インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用

(例)特別定額給付金(10万円)の申請、e-Tax等の電子申請、銀行口座開設、不動産取引(住宅ローン)

https://www.kojinbango-card.go.jp/jpki/

第5回インフラ海外展開懇談会

https://www.meti.go.jp/shingikai/external_economy/infura_kaigaitenkai/005.html

日本で唯一の次世代デジタルIDアプリ「xID」

xID株式会社2020年10月2日

5. マイナンバーカード読み取り、署名用電子証明書を読み取り

「何に対して」(どんな内容の文書(電磁的記録)に対して)署名しようとしているのか。

8. 公的個人認証

社会保障・税番号大綱―主権者たる国民の視点に立った番号制度の構築―政府・与党社会保障改革検討本部2011/06/30

https://www.soumu.go.jp/main_content/000141660.pdf

P34(注2)「番号」を一定の関数、手順等を用いて変換することで(複数回にわたって変換することを含む。)、新たに符号を生成した場合であって、生成した符号が「番号」と一対一に対応する関係にあるときは、生成した符号についても、「番号」に該当することとする。

xID株式会社

2021.9.24 ソーシャルメディア等で頂いているxIDアプリに関するご意見について

https://xid.inc/home

現在開発中で年内リリース予定の次期バージョンでは個人番号入力を伴う手順を廃止するよう進めております。

高木浩光@自宅の日記 ID番号は秘密ではない。秘密でないが隠すのが望ましい。なぜか。2012年03月03日

http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20120303.html

ID番号は秘密にすべき情報ではない。他人に知られるとなりすましの被害に遭う番号ではない。そのように社会の側が構成されているべきである。しかし、ID番号が目的外で使用されたり、事業者をまたがって広範に共通して用いられる場合には、プライバシーの問題が生じてくる。そのため、消費者は、安易にID番号を提供することは避けるよう注意した方がいい。

我々が、ネットに自分のID番号を含む写真やログデータなどを掲載するときは、ID番号部分を隠す処置を施すことが多い。例えば、MACアドレスやUDID、IMEIを含むデータを掲載する場合などだ。実際のところこの処置は必須ではないのだが、たいていそうしている。そうする理由は、(1)万が一どこかにそのID番号でなりすましを許してしまう欠陥サービスがあった場合に備えた、念のための警戒として、(2)万が一どこかでそのID番号でトラッキングされている場合に、それが自分だとバレないようにするため、この2点である。

特に、他人のID番号を掲載する場合は、隠す処置を施すのは必須であろう。どこかで、そのID番号が誰のものであるか知っている者(本人以外の)がいる可能性があるからだ。

符号・・・?

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000153

(署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の利用制限等)

第六十三条 機構、署名検証者等、署名確認者又は利用者証明検証者以外の者は、何人も、業として、署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号の記録されたデータベース(自己以外の者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は利用者証明用電子証明書の発行の番号を含む当該自己以外の者に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているものを構成してはならない。

2 総務大臣は、前項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

3 総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

署名用電子証明書の発行の番号・・・?

利用者証明用電子証明書の発行の番号・・・?

利用者証明用電子証明書のシリアル番号・・・利用者証明用電子証明書には、基本4情報(氏名、住所、性別及び生年月日)は登録されていませんが、 シリアル番号、有効期限等が記録。一般的にシリアル番号とは、製品などを一つ一つの個体として識別するために割り当てられる固有の番号。

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm

暗号論的ハッシュ関数・・・?

ITをめぐる法律問題について考える 弁護士水町雅子のIT情報法ブログ

eKYCの犯収法上の確認要件を振り返る

犯罪による収益の移転防止に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022

第二章 特定事業者による措置

(取引時確認等)第四条

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(顧客等の本人特定事項の確認方法)

第六条 法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

一 自然人である顧客等(次号に掲げる者を除く。) 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条に規定する書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法

6条1号イは、写真付き本人確認書類の提示を受ける方法(対面)

ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法

6条1号ロは、本人確認書類の提示&書留郵便等で転送不要郵便物等として送付する方法(対面後郵送)

ハ 当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法

6条1号ハは、保険証等2種類の本人確認書類等の提示を受けるの方法(対面)

ニ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法

6条1号二は、保険証等の本人確認書類の提示&他の本人確認書類等の写しの送付(対面・郵送)

通常の対面確認の方法も、犯収法施行規則6条で定められています。6条1号ホへトチヲワカが、オンラインと関係ありますね。

以下は、金融庁のPDF図です。6条1号ホへトしか図には出ていませんが、チはオンライン+郵送なので、図から割愛されたのでしょう、ヲワカは電子署名だから割愛されたんですかね。。。

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/01.pdf

ホ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受ける方法

6条1号ホ「本人確認書類の画像送信+本人の容貌の画像送信」

金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受ける方法です。

そのソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものでなければなりません。

ヘ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法

6条1号ヘ「ICチップ情報+本人の容貌の画像送信」

金融機関等(特定事業者)が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報と、ICチップの情報の送信を受ける方法です。

ICチップ情報は、写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたもので、具体的にはマイナンバーカードやIC免許証、IC在留カード等とのことです。

ト 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの(同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法(取引の相手方が次の⑴又は⑵に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間における取引を行う場合を除く。)

(1) 他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。

(2) 当該顧客等の預金又は貯金口座(当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。)に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。

6条1号ト(1)「銀行等への照会」

これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛

6条1号ト(2)「少額振込」

これを使える事業者が限られそうなので、説明割愛

チ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

6条1号チ「本人確認書類又はICチップ情報若しくは画像情報の送信+書留郵便等により転送不要郵便物等として送付」

①ー1本人確認書類の送付を受ける

①ー2又は当該顧客等の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれたICチップ情報

①ー3若しくは本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、

②住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

リ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ヌ 次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項ム若しくはヰに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

(1) 令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人(特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。)の被用者との間で行うもの(当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。)

(2) 令第七条第一項第一号リに掲げる取引(特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十四条第一項の規定により当該顧客等から同法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。)

ル その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十七号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法

ヲ 当該顧客等から、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号。以下この項において「電子署名法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

6条1号ヲ「電子署名」

電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

ワ 当該顧客等から、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この号において「公的個人認証法」という。)第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

6条1号ワ「電子署名」

公的個人認証法第三条第六項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される公的個人認証法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法(特定事業者が公的個人認証法第十七条第四項に規定する署名検証者である場合に限る。)

カ 当該顧客等から、公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる内閣総理大臣及び総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務(電子署名法第二条第三項に規定する特定認証業務をいう。)の用に供する電子証明書(当該顧客等の氏名、住居及び生年月日の記録のあるものに限り、当該顧客等に係る利用者(電子署名法第二条第二項に規定する利用者をいう。)の真偽の確認が、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第五条第一項各号に掲げる方法により行われて発行されるものに限る。)及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

二 法第四条第一項第一号に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。) 当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるもの又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次条第一号イ及び第三号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)の提示を受ける方法

三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

6条1号カ「電子署名」

公的個人認証法第十七条第一項第五号に掲げる総務大臣の認定を受けた者であって、同条第四項に規定する署名検証者である者が発行し、かつ、当該認定を受けた者が行う特定認証業務の用に供する電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方

 

難しいです。

 犯罪による収益の移転防止に関する法律4条1項、同法施行規則6条の要件を満たす場合、同法令の範囲内の本人確認の方法として有効となる。

 司法書士法関連法令と司法書士会の会則・規定による本人確認は、本人確認が必要な場面と、犯罪による収益移転防止法関連法令より少し細かな記載(日本司法書士会連合会、司法書士執務調査室執務部会「司法書士にとっての犯罪収益移転防止法Q&A」令和2年8月など。)。

 個人情報保護法とその関連法令、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律とその関連法令は、本人確認を行う相手の権利を不必要に奪わないように定められている、という理解で良いのか。

 

司法書士法第3条1項4号、5号業務について

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197

(業務)

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

事実関係

1 知人を通じて相談にのって欲しいと依頼される。

2 相談者から話を聴く。

・飲食店を営んでいる。

・沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)の申請を行った。

https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/kyoryokukintop.html

・何回か申請しており、1度目、2度目は協力金が支給された。

・3回目は不支給決定の通知がメールで来た。

・メールに返信する形で不支給決定の理由を県の担当者に訊いたが、教えてもらえなかった。

・居住地の役場に相談し、行政書士を紹介してもらった。

・行政書士に相談すると、「このようなことは行政書士には出来ない。司法書士か弁護士の仕事。」と指摘された。

3 当職の行動

・沖縄県総務部行政管理課(沖縄県行政不服審査会の管轄課)に、司法書士であることを示して問い合わせのメールを送信した。

・電話での返信と確認内容

 普通は不支給決定に関して理由がある。もう一度訊いてみて欲しい。沖縄県感染拡大防止対策協力金(うちなーんちゅ応援プロジェクト)は行政処分ではなく決定なので、不服申立て制度がない。行政不服審査請求(弁護士・(特定)行政書士業務)は不可能。

 理由を訊いて、不備があれば訂正、協力金の審査要件を満たしていなければ不支給決定。理由が分からなければ、対応は出来ない。

新型インフルエンザ等対策特別措置法45条2項

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031

・私を書類作成者として、沖縄県の担当宛に協力金不支給決定の理由を開示するよう、内容証明郵便を送付。3度受取拒否されたため、レターパック370により送付。

・協力金不支給決定の理由を開示する書面の宛名は相談者本人。

・電子内容証明を利用したため、相談者と私は署名押印していない。レターパック370で送付した書面についても同様。

4 沖縄県担当者の行動

・沖縄県の担当者から相談者宛に、司法書士は県庁に対する書類を作成できず違法であること、報酬を支払う約束をしていることから悪質であり、関係捜査機関と協力して然るべき対処を行う、という内容の電話あり。相談者には捜査・事情聴取に協力して欲しいとのお願い。

・相談者への協力金支払いが遅くなる、私は懲戒請求の調査、刑事事件の捜査で対応する可能性があるため、当職と相談者の委任契約解除。協力金支給に関しては、弁護士に繋げる。

上記の行動は、司法書士法違反、行政書士法違反、弁護士法違反でしょうか。

 私は司法書士法3条1項4の前段業務として、当然に可能だと考えていました。これまで、貸金の返還請求や、アパート賃料未払い金請求のための内容証明郵便を、書類作成者として受任してきました。相談者から資料を見せていただき話を聴いた後、選択肢を示し、書類を作成する。最後に書類の内容を依頼者に確認してもう。依頼者から印鑑などは預からない。というような内容で進めてきました。

 今回も、内容証明郵便が届かなかった事実を含めて未支給決定の理由が開示されなければ、書類作成者として、民事調停などを申し立てることを前提としていました。

 宛先が官公庁だと、司法書士には出来なくて行政書士・弁護士業務である、という根拠法令・判例を見つけることが出来ませんでした。もしあれば、どなたか教えていただければ幸いです。

令和3年版情報通信白書について

加工 令和3年版情報通信白書

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/pdf/index.html

デジタル活用に関する課題

理由

 「情報セキュリティやプライバシー漏えいへの不安」が52.2%と最も多く、次いで、「利用する人のリテラシーが不足しているから」(44.2%)、「デジタルでの業務利活用が不十分」(36.7%)、「通信インフラが不十分」(35.5%)、「情報端末が十分に行きわたっていない」(34.0%)、「利用者がデジタルに対する抵抗感をもっている」(33.7%)など。

企業活動におけるデジタル・トランスフォーメーションの現状と課題

Digitization(デジタイゼーション)

既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報をデジタル形式に変換すること

Digitalization(デジタライゼーション)

組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること

課題

 「人材不足」、「費用対効果が不明」、「資金不足」、「ICTなど技術的な知識不足」、「既存システムとの関係性」。

デジタル・トランスフォーメーションの進展による影響

 デジタル・トランスフォーメーションに取り組む企業が米国並みになった場合、我が国の産業全体でどの程度(対前年度比)売上高が増加するのか、製造業と非製造業に分けてシミュレーションを行った。

 シミュレーションの結果が図表1-2-4-28である。製造業では5.7%、非製造業では4.2%の売上高押し上げ効果が見られた。これを金額に換算すると、製造業では約23兆円、非製造業では約45兆円の押し上げ効果となる。

公的分野におけるデジタル化の現状と課題

2020(令和2)年12月、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」閣議決定。

2020(令和2)年12月、改定版「デジタル・ガバメント実行計画」閣議決定。

 2021(令和3)2月デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置するデジタル庁設置法案を含めたデジタル改革関連6法案*13が閣議決定。

2020年3月、「オンライン利用促進指針」を改訂。

 2021(令和3)年5月、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年法律第40号)が成立。

海外におけるデジタル・ガバメントの動向

「誰一人取り残さない」デジタル・ガバメントの実現に向けて必要な取組?

2020年(令和2年)7月にIT戦略本部において「官民ITS構想・ロードマップ2020」策定。

「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの運用調整に関する基本的な在り方」が2021年(令和3年)5月に取りまとめられた。

・公的機関等で登録され多くの場面で利活用される、人、法人、土地、建物、資格などの社会の基本データを「ベース・レジストリ」として整備することとし、その後、ベース・レジストリの対象となるデータの範囲を広げることが必要である。さらに、行政機関全体で利活用する基本データに加え、公的分野(医療や教育等)においては、官民が連携し分野ごとに様々な手続で参照される基盤データを整備する必要がある。

 2014年(平成26年)の10月から始まった提供が開始された訪日外国人向けプッシュ型情報発信アプリ「Safety tips」(図表3-2-2-5)にて避難行動、気象警報等の解説、災害時の情報提供を開始。

 2011年(平成23年)6月より、それまで、国・地方公共団体が各メディアに対して個別に発信していた災害情報を一元的に集約し、テレビやラジオ、スマートフォン等の多様なメディアに一斉配信する仕組みである「Lアラート」の運用を開始した。運用開始から8年後の2019年(平成31年)4月には、全都道府県による運用開始が完了。

 電源供給が不要であり停電に対して強い、光ケーブルによる伝送「FTTH方式」への切り替えに取り組んでいる。なお、2019年度末時点で契約数に占めるFTTH方式の割合は約43%。

 2014年から2018年の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第1期にて災害時に自治体や民間から発信される情報を収集・自動変換することで統合された情報を現場で活用できるように「SIP4D(Shared Information Platform for Disaster Management)」の開発が行われた。SIP4Dは熊本地震や平成30年7月豪雨等で、政府災害対策本部、県、市町村、災害対応機関等の様々な機関から発信された情報を統合し提供することで、現場対応や復旧計画策定等に貢献。

 IPv6対応に係る現状

(ア)IPv4アドレス在庫の枯渇状況

●APNIC/JPNICの IPv4アドレスの通常在庫が枯渇

IPv4アドレスについては、2011年2月3日にIANA*13の世界共通在庫が枯渇し、同年4月15日には、アジア太平洋地域にIPアドレスを分配しているAPNICと我が国のIPアドレスを管理するJPNICにおいてIPv4アドレスの在庫が枯渇した。その後、2012年9月14日にはRIPE NCCが、2014年6月10日 に はLACNIC が、2015年9月24日にはARINのIPv4アドレス在庫が枯渇し、AFRINIC7も2031年12月に枯渇する見込みである。これにより、世界に5つある全ての地域インターネットレジストリのIPv4アドレスの在庫が枯渇することになる。

(イ)IPv6への対応状況

●大手 ISPを中心に IPv6対応が本格化

 APNIC/JPNICにおけるIPv4アドレス在庫が枯渇した2011年4月からアクセス回線事業者のIPv6対応が本格化しており、主要な事業者においては既にIPv6インターネット接続サービスが提供されている。IPv6普及・高度化推進協議会の調査によると、NTT東西の提供するFTTH回線であるフレッツ光ネクストにおけるIPv6普及率が、2021年3月時点で80.0%に達している。

 また、ISPについては、アクセス回線事業者のIPv6対応に合わせて、大手ISPを中心にIPv6インターネット接続サービスの提供が進展している。2021年1月に総務省が実施したアンケート調査に対し、加入者10万契約以上のISPでは91.7%がIPv6インターネットサービスを「提供中」と回答している。

 一方で加入者1万契約以上10万契約未満のISPでは16.7%、加入者1万契約未満のISPでは55.0%が「検討の上、提供しないと決定」か「未検討」と回答しており、大規模ISPと比較してIPv6対応が遅れている。

 各種オンラインシステムの共同利用の状況については、都道府県では「公共事業にかかる電子入札」、市区町村では「図書館蔵書検索・予約」が最多。各種オンラインシステムの共同利用の状況については、「公共事業にかかる電子入札」が都道府県では24団体(51.1%)と最も多く、次いで「公共施設予約」が16団体(34.0%)となった。市区町村では「公共事業にかかる電子入札」が569団体(32.7%)と最も多く、次いで「公共施設予約」が261団体(15.0%)となっている。

引受信書便物数は毎年増加しており、2019年度は 2,085万通

2019年度の引受信書便物数は、2,085万通となっており、前年度比 0.7%の伸びを示している。

 2019年(令和元年)8月に「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」を取りまとめ、公表した。また、2020年(令和2年)1月に同タスクフォースにおけるこれまでの議論並びに「青少年のフィルタリング利用促進のための課題及び対策」及びその進捗を基に「青少年インターネット環境整備法の改正法附則に基づく検討について~電気通信事業者等の取組状況に係る見解~」を公表。

 2021年(令和3年)6月には、当面の主要な政策課題として、①電気通信事業者における安全かつ信頼性の高いネットワークの確保のためのセキュリティ対策の推進、②COVID-19への対応を受けたセキュリティ対策の推進、③デジタル改革・DX推進の基盤となるサービス等のセキュリティ対策の推進、④サイバーセキュリティ情報に関する産学官での連携・共有等の促進を掲げた「IoT・5Gセキュリティ総合対策2021(案)」に対する意見募集実施。

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