「デジタル時代の法律整備と活用」が読めない。

 Kenji Hiramoto「210508 legaltech」を読んで考えてみたいと思います。としていましたが、使用されている用語について、私が分からないことが多く、自分に対して説明する形になります。それでも誤って理解していることがあるかもしれません。

社会全体のアーキテクチャ?・・・世界各国のあらゆる構造。

参考 IPA デジタルアーキテクチャ・デザインセンター

https://www.ipa.go.jp/about/press/20200515.html

データと技術の相互運用性?

データの相互運用性・・・表現が異なっていても、誰もがその意味を共通理解できる状態。

技術の相互運用性・・・情報流通・活用のためのシステムに関する標準化。

データと技術の相互運用性・・・データと、データを活用するシステムの標準化。

データは活用の目的によってシステムの標準化を促し、システムはデータがばらつき始めた場合にデータの標準化を促す。結果として、データ活用の目的が変更となる場合がある。

参考

独立行政法人情報処理推進機構「データの相互運用性向上のためのガイド

データ活用社会の実現へ向けた取組みの手順と実例」2021 年 3 月 25日 第二版

(一社)情報科学技術協会 ISO/TC46/SC4 技術的相互運用性

レイヤ、レイヤー (Layer)?・・・層、階層、重ね合わせ。

法律と組織のレイヤが遅れている?・・・法令の整備にかかる工数・各省庁(横)の調整、省庁と地方公共団体(縦)の調整が、データと技術の相互運用性の変化に追いつけていない。

参考

法律の階層構造について

吉田豊、中川博之、田原康之、大須賀明彦「テンプレートを用いた法定要求抽出・モデリングの実現に向けて」情報処理学会研究報告2013/3/12

引用 P1

「我が国における法令の構造は、憲法を頂点とし、法律、政令、省令という段階でその形式的効力の上下関係が定められている。法律は国会の議決に基づいて、政令は閣議決定に基づいて、省令は各府庁の長の決済に基づいて定められる。」

変化に追随できる考え方への改革?・・・立法から施行までの過程が、デジタル社会・データと技術の相互運用性の変化に追随出来る考え方に変わる必要がある。

法律ドラフティングツール?・・・法律案の原案の作成を行う、または支援するプログラムやソフト。

参考 内閣府法制局 法律案の原案作成

https://www.clb.go.jp/recent-laws/process/

法律のモデリング・・・法令を組み立てること。

法律オントロジー・・・法令の知識と用語を明確化・体系化したもの。

参考

樽松理樹、山口高平、Keywords

「法律知識の体系的定義としての法律オントロジ一」人工知能学会誌 19巻 2号 (2004年 3月)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsai/19/2/19_144/_pdf

Legal Interoperability?・・・法令、条例、ガイドライン、指針等に沿って運営されている組織が連携出来るようにすること。

参考

National Interoperability Framework Observatory

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/glossary/term/legal-interoperability

アジャイル・ガバナンス?・・・様々な社会システムにおいて、「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「説明」「評価」「改善」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていくこと。

参考

経済産業省Society5.0における新たなガバナンスモデル検討会「Governance  Innovation Ver.2―アジャイル・ガバナンスのデザインと実装に向けて―」2021年2月

https://www.meti.go.jp/press/2020/02/20210219003/20210219003-1.pdf

Better Rules?・・・法律の場合、立法事実の調査確認・立法目的の作成、法律案原案の作成、法律案の議決・公布・施行、を調整することにより、立法目的と実際の結果を近づける。

参考

DIGITAL.DOVT.NZ 「What is Better Rules?」

https://www.digital.govt.nz/blog/what-is-better-rules/

インパクト分析?・・・もしデータ・コードを変更する場合、現在のデータ、コードを探し回り、変化・停止・異常が起きる可能性を予想する。

ELI?・・・欧州立法ID。ヨーロッパ法協会。国境を越えて再利用できるように、標準化されたフォーマットで、オンラインの法律を利活用できるようにするシステム。

参考

EUR-Lex「About ELI」

https://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html

ECLI?・・・?

Ref2Link?・・・欧州連合が提供している、法的(判例法を含む)テキストデータ間の参照の作成、知識の抽出のためのソフト。

参考

European Commission website「Ref2Link」

https://ec.europa.eu/isa2/solutions/ref2link_en

e-Justice?・・・欧州連合の法分野全般(法律知識を手に入れる、法的手続きをの方法を探す、手続費用を調べる、証拠を取得するなど。)について、ワンストップでのサービス提供を目指すソフト。

「政策立案者と利用者の意図のギャップの回避→法律策定時に、関係者が緊密に連携することで、意図のギャップを回避」?・・・有識者会議、ワーキンググループなどはそれには当たらないのかなと思いました。消費者庁など。

私は、下の用語集に凄さを感じました。用語の正確性が増すと、意図のギャップが防げる面もあるのかなと思います。

https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology-119-en.do

コンセプトモデル?・・・概念を分割して、間に線を引いて、概念がどのように関連しているかを示す。チームが取り組むべき範囲を定義し、理解の共有モデルの開発を可能にするため。

フローモデル?・・・法令の構成要素を見いだし、影響を受け得る人と法律間の情報の流れを記述してみる。

意思決定モデル?・・・情報収集、代替案の作製、状況判断、意思決定と実行、代替案の選択、フィードバックが繰り返される。選挙における電子投票を導入する場合、スマートフォンやマイナンバーの普及率、紙投票を認める場合の方法、普及予測、普及が充分でない場合、新たな施策のための情報収集、のような繰り返しを想像します。実体法より手続法が多く登場してくるように思います。

休日法?・・・ニュージーランド政府に対して、2022年初頭までに立法を要求する休日法改正法案の設計レポート。内容は、仕事を休む日について、家庭内暴力などの取扱い、賃金計算の方法、休暇手当てに関する用語の定義などの改善。

割戻法?・・・改正休日法案における、賃金の計算方法。年や日ではなく、週の平均を基に割り戻す。

参考New Zealand’s Ministry of Business, Innovation and Employment.「Holidays Act Review」

https://www.mbie.govt.nz/business-and-employment/employment-and-skills/employment-legislation-reviews/holidays-act-review/

法律から一気にコードにするのではなく、中間に疑似コードを置い て、読む人に理解しやすくしている?・・・

from crawler.spiders import DietTableSpiderTemplate

class MaffSpider(DietTableSpiderTemplate):

    name = ‘maff’  # 農林水産省

    domain = ‘maff.go.jp’

    bill_category = ‘KAKUHOU’

    table_idx = 0

    bill_col = 1

    url_col = 2

    @staticmethod

    def build_start_url(diet_number):

        return f’https://www.maff.go.jp/j/law/bill/{diet_number}/index.html’

というような良く分からない文字列がある場合、間に、

1,もし

2,農林水産省

3.ホームページ

4.新着情報

5.発表された場合

6.指針に

7.反映

みたいに書いておくと(用語や記載方法は統一が必要。)、良く分からない文字列に変換されるようになる。

ICT Impact Assessment Guideline?・・・政策にデジタルを活用するためのガイドライン。環境、経済などへの影響を計り取捨選択することが目的。

参考

ICT Impact Assessment Guideline

https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf

ICT Impact Assessment and IA process?・・・

  • 目的と必要なデータの範囲を定義
  • ガイドラインのコンテキストで実行されたデータ収集活動
  • 概要レポート作成(ターゲットを明確に、オープンに収集されたデータを基に協議
  • 方針および情報の準備

(5)フィードバックメカニズムを介して受信

ICT Impact Assessment Guideline(P8~P10)

https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/ict_impact_assessment_guidelines.pdf

デジタル原則?・・・デンマーク政府がデジタル対応の立法を行う際の7つの原則。シンプルで明確なルール、デジタル通信、自動処理の可能性、官公庁間の一貫性(統一された概念)とデータの再利用、安全で安全なデータ処理、公共インフラの利用、詐欺やエラーの防止。

参考

Agency for Digitisation「Public implementation impacts」

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/digital-ready-legislation/guidances-and-tools/

デジタル時代に対応するチーム編成?・・・立法過程編成チーム、システム全体の方向性、仕組みの策定、運用・保守チーム、利用者にとっての使いやすさを考えて実装するチーム、通信とコンピュータ、データに関する課題を解決するチーム、他のチームが生み出す成果物の方向性を決めるチーム、利用者からの問合せなどに対応するチーム。

インターオペラビリティ?・・・異なる組織やシステム間で業務をスムーズに行うための情報交換の仕組み。

参考

平本健二「世界で進む行政のデジタル・トランスフォーメーション。今、日本がすべきこととは?」

https://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/article03.html

法律における表記と意味の揺らぎ(日本)  印に関する法律は、印章(32)、印鑑(133)、印影(34)、押印(590)、押捺(14) (捺印(0))が混在し、定義が曖昧なものがほとんどである。 24 例「正本に添える図書にあっては、当該図書の設計者の記名及び押印があるものに限る。 実印? 定義がない。?・・・コンピュータは全てに定義がないと困る。法律の中で定義するのではなく、他の用語表記基準を作成するのだと思います。私は、実印?と箇所は、政省令などで印鑑証明書の添付が義務なら実印、という考え方をするのですが、法律を読んで分かるようにする、という方向に向かっているのだと思います。

その他の用語の問題同じ用語で違う意味の場合もある世帯の定義が法律毎に違う従業員数等の基準日が法律毎に違う同じ対象に違う分類をすることがある?・・・これは確かにあります。まず管轄官庁や根拠法令を探さないといけない、という手間を省くのと、コンピュータが困る、という事だと思います。

ELIの法律策定への展開?・・・策定までの流れが分かるように、時系列順に図解されている。

参考

EUR-Lex「Procedure 2021/0125/NLE」

https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2021_125?qid=1622014458837&rid=3

schema.org?・・・検索エンジンから情報をより詳しく伝えるための表記方法。利用者にとって、探したいことが明確でない場合に助かることがある。

参考

schema.org

https://schema.org/docs/about.html

ELI  Data Platform?・・・利用者が「土地を買う」と検索をかけた場合、ヨーロッパ法協会で用語識別、データボックスにあるデータと似ているものがあるか探す、各国のデータセットと照らし合わせる、ヨーロッパ法協会の集約されたデータセットとも照らし合わせる、利用者に表示される、ヨーロッパ法協会のデータプラットフォームに反映・蓄積される、という順序を辿る。

参考

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 19.2.2020  COM(2020) 66 final

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS

「A European strategy for data」

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066&qid=1622072666629

ECLI eXtension Language?・・・ヨーロッパ法協会のサーバーからコードで情報を利用者の検索エンジンに送り、利用者の検索エンジン側で利用者が理解できる言語に変換する。

XMLスキーマはできたが、関連文書が整備がされていないので、活用できていない・・・木のような情報と意味を関連付ける構造は出来たけれど、関連文書(官報、新旧対照表、標準契約書など?)と相互運用出来る状態ではない。

参考 

国立国会図書館「メタデータを理解する」

https://www.ndl.go.jp/jp/dlib/standards/translation/understandingmetadata.html

e-Gov「申請書/申請データ構造について」

https://developer.e-gov.go.jp/sites/default/files/filebrowser/e-gov/doc/specification/shinsei-api/shinseisyodata.pdf

「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」の改訂に向けた、GitHub(ギットハブ)を用いた意見募集

https://github.com/meti-oi-startups/METI-JPO-Model-Contract

e-Gov 法令 API 仕様書(Version 1)1.3 版2020 年 11 月 24 日

https://elaws.e-gov.go.jp/file/houreiapi_shiyosyo.pdf

eLawsの法令IDと条番号・法令IDとArticle番号、Paragraph番号でELIのような表現が可能 例:415AC0000000057-11-1 34 マニュアルは、APIのパラメータに漢数字を使うように 記述されており、わかりにくい。 実際には半角数字でも検索できるようである。?・・・e-Gov 法令 API 仕様書(Version 1)1.3 版2020 年 11 月 24 日のP4にある、

https://elaws.e-gov.go.jp/api/1/articles;lawId=415AC0000000057;article=第十一条

をGoogleクロームで検索すると、

が出てきました。

オーストリアの電子立法システム

https://www.parlament.gv.at/PERK/GES/ERECHT/

LEOS(法律作成支援システム)?・・・オープンソフトウエアを利用して、ISA2作業プログラムに沿って立法を行う。法令改正の場合、削除や追加は色分けされて表示される。

参考

LEOS – Drafting tool Action 2016.38 of the ISA2 program

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2021-01/LEOS%20-%20Getting%20started%20v1.10.pdf

フィンランドでは、データ、ターミノロジ、コードリストの相互運用性・プラットフォームが財務省とデジタル庁により整備されており、そ れを基盤として法律エディタ(XMLベース)が考えられている。?・・・仕様にしたがってテキストを挿入していくと、法令案が完成する。

参考

Tietomallit

https://tietomallit.suomi.fi/

Yhteentoimivuusalusta

https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/yhteentoimivuusalusta

Interoperability platform

https://dvv.fi/en/interoperability-platform

Interoperability platform – data creates the greatest value when it is shared

日本の法律ドラフティング支援ツール?・・・総務省、内閣府法制局、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室で進められている。

参考

2021年(令和3年)X月X日最終改定

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン- サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備及び管理について -

 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai90/siryou1-2.pdf

法制執務業務支援システム(e-LAWS)の本格運用開始に際しての総務大臣談話

平成28年9月30日

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyokan01_02000052.html

政府CIOポータル「標準ガイドライン群」

https://cio.go.jp/guides

政府CIOポータル「2021年(令和3年)3月30日最終改定デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン- サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備及び管理について -」

各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/hyoujun_guideline_20210330.pdf

総務省令和2年度行政事業レビューシート

https://www.soumu.go.jp/main_content/000721468.pdf

内閣法制局「次期法令審査支援システムの構築等一式令和3年1月29日」

https://www.clb.go.jp/news/procurement/general_bid/detail/id=3809

ベース・レジストリの指定について令和3年5月 2 6 日

内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/SpecifyingBaseRegistry.pdf

法律モデリング?・・・一定のルールに従って、過程や結果、フィードバックの流れを可視化する。

参考

Regler for begrebs- og datamodellering

https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering

法律モジュール化の検討(2011年経済産業省)?・・・探せませんでした。

法令と手引書の比較(2011年経済産業省)?・・・探せませんでした。

法律へのモデリングへの試行の結果(2011年経済産業省)?・・・探せませんでした。

法律に対するコンプライアンス?・・・ネットワーク空間にある法令情報が改ざんされたりしないためのサイバーセキュリティ対策をする。

EULynx

https://www.eulynx.eu/index.php/news

Linked Data・・・EUと国内の判例法のデータセットを組み合わせて、ヨーロッパの判例法の相互接続性に関する独自のビューを可能にする直感的なツール。

参考

Smartfiles Network

https://smartfiles.lereto.at/#demo

民事判決情報のデータベース化の意義  仮名化?・・・判決文からデータプラットフォームに入れる前にAとかBにすると思うのですが、計算機で出来るのでしょうか。

公益財団法人日弁連法務研究財団「民事判決情報のオープンデータ化に向けた取りまとめ」令和3年3月25日

https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2021/04/pt-houkoku20210325.pdf

日本のリーガルテック・・・法令テキストをコードとして考える。法案起草時からITに関する技術者が入る。匿名化した判例の全てを公開。実務家と研究者の不足は、どのように補うのか私には分かりません。

参考

可視化法学

https://www.lawvis.info/

Gephi(可視化ツール)

https://gephi.org/

lawgue (民間企業)

https://lawgue.com/

参考

経済産業委員会調査室 篠窪容子

「政策分析の基本的手法― E.Bardach の8ステップを基礎として ―」

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2012pdf/20120702069.pdf

台湾法人の登記記録の代わり

登記記録の代わりに、台湾の民間公証人の認証を受けて提出する場合

台湾○○地方法院所属民間公証人

○○事務所

ケース番号:110年度○○公認第207号

日時:年月日

本文書内の陳韻如の署名押印は、台湾台湾○○地方法院所属の民間公証人である○○事務所が認証する。

公証人 ○○ 公証人○○

台湾○○区○○市○○路○○号○○階○○E室

電話:00-0000-0000 FAX:00-0000―0000

公証人は、この文書内の署名押印を証明する。文書の内容については証明しない。

宣誓書

私、【氏名】(住所 台北市○○路○○段○○階○○の○○)(年月日生)は、公証人の前で、○○有限公司に関する事実を記載した宣誓書の内容を読み上げて、真実であることを誓います。この書面と印章は、○○合同会社の解散と清算に関する手続きにおいて利用します。

会社名 ○○有限公司

会社所在地 ○○市○○街○○巷○○弄○○號

会社責任者 【氏名】

資本の総額 1,000元

株式総数  1,000株

発行済みの株式総数 普通株1,000株

営業項目

情報ソフトウェア卸売り業

エレクトロンの材料の卸売り業

コンピューター及び事務機器小売り業

電気通信機器の卸売り業

情報通信ソフトウェアの提供

電気通信業務

ネットワークサービス業

国際貿易業

電気工事業

エネルギー技術研究

電子通信工事

電子通信機材輸入業

配管工事業

電子機器設置業

消防安全設備設置業

照明設備設置業

設備管理業務

内装工事業

取締役・監査役ほかの責任者名簿

代表者 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

取締役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

取締役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

取締役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

取締役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

監査役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

監査役 氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 1,000株

代理人名簿

氏名 台北市○○路○○巷〇號〇樓之〇 

○○有限公司

会社名 ○○有限公司

会社所在地 ○○市○○街○○巷○○弄○○號

署名【氏名】○○有限公司の印 

上記翻訳しました。翻訳者 宮城直

プライバシーポリシー

参考 個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/

 とある法人の担当者とやり取りをすることがあり、必要になって「プライバシーポリシーはありますか?」と訊き、「ないです。」と言われたので作って共通フォルダに入れたことを報告したけれど、返信がないので削除しました。なのでここに置いておきます。

法人名 データ保護の取組み


 法人名は、全国各地で活動する○○コミュニティ同士が繋がり、協力して助け合う組織となり、自らの足元である地域を良くしていくために、全国に遍在する共通の課題に取り組むことを目指しています。
 法人名は、そのために当法人の事業の関係者、各種イベント・会議への参加者など(以下、「参加者等」といいます。)のプライバシーを尊重し、様々なデータを適切に取り扱い参加者に提供していくことが重要であると考えています。そこで、法人名では、各データポリシーを明らかにし、遵守して各データの管理、運用に取り組んでまいります。なお、各種イベント・会議やWebページ、コンテンツにおいて、別途データの取扱いを定める場合があります。

  法人名【日付】作成


1 個人情報の定義について
 当法人で取得する主な個人情報は、以下のとおりです。
・本人の氏名、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス・所属先)、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
・本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声・動画録音情報
・個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報
・新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報


2 個人情報の取得について
 当法人は、以下のような場合に参加者から利用目的を明示し、その範囲内で個人情報をお聞きしたり、個人情報を自動的に入手させていただきます。
・法令に基づく場合
・各種イベント・会議やWebページ、コンテンツに参加登録される場合
・アンケートにお答えいただく場合


3 個人情報の利用について
 当法人では、収集した個人情報を以下の目的のために利用させていただきます。
・各種イベント・会議への登録・申込確認
・各種イベント・会議への参加者等からの問い合わせ等への対応
・当法人の主催又は共催するイベント案内
・当法人の主催又は共催するイベントに申し込みをされた参加者等への連絡
・アンケート調査によって統計的な情報を作成し、各種イベント等の向上を図る
・事業に関して、行政や企業などの団体又は個人との契約に定める業務の遂行
・各取引先に対する連絡、請求書の発送、その他事務手続
・当法人が運営するサービスの企画立案、開発、運営
・取材協力への登録、申込確認
・その他の当法人が明示した利用目的に同意いただいた場合

4 個人情報の目的外利用について
 当法人では、以下の場合を除いて収集した個人情報を第三者に提供することはありません。
・情報の提供や共有について、その参加者等の同意がある場合
・参加者が利用規約やガイドライン等に反し、他の参加者等および当法人の権利、財産、サービス等を保護するために必要と認められる場合
・生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要があると認められる場合
・法令等により提供を求められた場合

5 個人情報に関する問い合わせ、開示、訂正、追加または削除の手続
 当法人は、個人情報の正確性を保つよう努力すると同時に、個人情報の安全管理のために安全対策を行い、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩を防止すると共に、改善を行います。
 個人情報保護に関する開示請求、訂正依頼、利用停止、苦情・相談等のお問い合わせについては、以下の窓口でお受けしています。
(連絡先)
[メールアドレス]


6 外部サービスの利用について
 当法人のWebサイトのリンク先、イベント等への申込み等は、当法人Webサイトとは別のサイトとなる場合があります。当法人は、リンク先のWEBサイト等について、いかなる責任も負いません。

7 プライバシーポリシーの更新
 本プライバシーポリシーは、当法人のイベント等及び外部サービスの内容の変更、又は技術通信情報の進歩等に応じ合理的必要性に基づいて、その内容を更新することができるものとし、当法人は参加者等に対して、直ちにその旨を当法人Webサイト内にて通知するものとします。なお、法令上参加者等の同意が必要となるような変更を実施する場合、当法人所定の方法により参加者等からの同意を取得いたします。

クリエイティブ・コモンズについて

 最近運営に関わっているイベントで、CC、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス、商用利用可などの用語を目にすることが多くなりました。その都度調べてこんな使い方は良いんだ、分からない・迷ったときはとりあえず承諾、などと対応しています。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスという言葉は知っていて[1]、ある程度自由に使えるものなんだろうなというイメージ程度でしたが、実際に使う、作ったものに表示するとなると、何だか色々な種類があるようです。

 私には全て網羅することは無理ですが、今まで関わってきた部分についてまとめてみたいと思います。

参考

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)(活動母体:特定非営利活動法人 コモンスフィア)

最初にみたのが、下のマークと「CC BY 4.0」という文字、作成団体の名称です。

下のページを読んでみると、

作成者は、

1 作成者の名前(名称)の表示と、クリエイティブ・コモンズライセンスマークの表示。

2 ライセンスに関する注意書き。

3 免責事項に関する注意書き。

4 元の資料などへのリンク。

5 変更があった場合には、その内容を表示すること。

利用者は、

1 複製、再配布可能。

2 自分で使いやすいように加工、変更したりすることも可能。

3 1,2は営利、非営利の目的を問わず可能。

 ただし、有名スポーツ選手の画像などの勝手に使えば明らかに経済的価値に繋がると分かるもの、有名であるか否かを問わず個人を特定できるような写真など、人の名誉を傷つける可能性があるものについては制限され、削除や非公表を求められる可能性がある。事前に気付いた場合は予め許諾を取った方が良い。

というような理解です。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

 上の図のように幅があり、左は一番固い、右は一番柔らかい・自由と考えるとその間で自身の作品などの流通形態を決めることが出来る、ということのだと思います。形態は6種類あり、1 加工の可否、2 加工可能な場合、元の作品と同じ形態にすること、3 非営利目的か否かの組み合わせで成り立っています。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)(活動母体:特定非営利活動法人コモンスフィア)のホームページにも次のようなマークと文章が掲載されています。

注)があるものを除いて, このサイトの内容物は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 ライセンスの下に提供されています。


[1] 松尾陽編「アーキテクチャと法」弘文堂2017,水野祐「法のデザイン」フィルムアート社2017など。

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