法務局 「法定相続情報証明制度」について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
名古屋法務局チャンネル 法定相続情報証明制度について
https://www.youtube.com/watch?v=djhtquCGvZc
日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続証明制度」とは
https://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)施行日: 令和三年四月一日(令和三年法務省令第十四号による改正)
第六章 法定相続情報
(法定相続情報一覧図)247条、248条
・不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号民事局長通達)
・不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(平成29年4月17日付け法務省民二第292号民事局長通達)
・法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いの一部改正について(平成30年3月29日付け法務省民二第166号民事局長通達)
・不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う法定相続情報証明制度に関する事務の取扱いについて(通達)〔令和3年3月29 日付法務省民二第655 号民事局長通達〕
1・何が出来るか。
2020(令和2)年10月26日~各種年金等手続(例:遺族年金,未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html
2018(平成30)年4月1日~国税局・税務署
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pdf
・「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの
・ 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)(注)
・上のどちらかをコピー機で複写したもの
(注) 被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本(コピー機で複写したものも含みます。)の添付も必要です。
預貯金は?
2021年7月版 (一社)全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji_succession.pdf
○法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きの書類原本)を提出いただく場合は、開示対象者の死亡を証する資料および法定相続人であること(続柄等)を証する資料の提出は「原則」不要。
ゆうちょ銀行 預貯金の相続に必要な書類
https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/kyuyo_nenkin/nenkin/kj_kyn_nk_souzoku3.html
被相続人さまの相続関係のわかる戸(徐)籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
※銀行、信用金庫各種金融機関によっては、未だ扱いが統一されていないようです。
(一社)生命保険協会 生命保険契約照会制度
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/decease/
提出情報(照会対象者の法定相続人の場合)
・照会者の本人確認書類
・法定相続情報一覧図 または 相続人と被相続人の関係を示す戸籍等
・照会対象者の死亡診断書
2・費用は無料
物件費をもとにした大まかなコスト(税金)・・・1通200円。
出典 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号 令和元年5月23日
https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=119815206X01520190523¤t=5
3・Q&A
Q 法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出があった場合、法務局での保存期間(5年間)が延長されるか。
A されない。
Q 法定相続情報一覧図につづり込まれた書面については,情報公開請求出来るか。
A 不動産登記法第153条及び第155条の適用はないので、情報開示請求を行うことが出来る(行政機関が有する情報の公開に関する法律4章。)。
Q 嫡出子であってもなくても、法定相続分を同じとした平成25年9月4日以前に開始した相続について。
被相続人の子が複数いる場合,法定相続情報証明の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは、嫡出子・嫡出でない子の法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本を求める必要があるか(民法の一部を改正する法律(平成25年法律第94号)。)。
A 法定相続情報一覧図で判明しない場合には、別途戸籍謄抄本を求める(関連問19参照)。H25.12.11民二781局長通達及び民事第二課補佐官事務連絡「民法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」
Q 兄弟姉妹が相続人の場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹と、父母の双方を同じくする兄弟姉妹がいる場合について、一覧図の写しが提供された法定相続に基づく権利の移転の登記の申請等があったときは、法定相続分の確認のため,別途戸除籍謄抄本が必要か(民法900条1項4号。)。
A 法定相続情報一覧図で判明しない場合には、別途戸籍謄抄本が必要。