農地所有適格法人という言葉を、会社の名前に入れて登記する。
2016年4月から、農業生産法人の名称が農地所有適格法人という名前に変更されました。県の方に聞くと、農地を所有する要件を満たした法人ということで、しっくりくるようです。この場合の「所有する」は、「使用する」といった方がいいかもしれません。借りることなどを含みます。
3月に、農地所有適格法人○○合同会社、という名前で会社の設立登記をしたいという依頼があり、農地の賃借状況などを聞いた後、普通の合同会社と同じように設立登記を法務局に申請しました。
大丈夫だろうなと思っていたら、数日後に法務局から電話。
「今はこの登記はできません。農地所有適格法人は4月1日からしか登記できません。」
宮城
「会社の名前と法律の改正時期は関係ないと思うんですけど。」
法務局の人
「根拠資料を出してください。」
難しいんです。関係がないということを説明する資料を探すのは。
試しにいくつか送ってみたのですが、「これでは駄目です。」
まず、依頼者に電話し、登記の完了が遅れるかもしれないということを報告しました。
どうしたものかと思って農林水産省に電話すると、「登記はできます。」とのこと。会社の名前に入れるのは、許認可が必要な名前(銀行など)以外は自由で法律の改正時期とは関係ない。
担当の方が親切な人で、法務局に電話して説明してくれました。
何も考えないで登記を申請したので、少し時間がかかってしまいました。