株式会社・一般社団法人・一般財団法人
日本公証人連合会
令和2年5月11日からテレビ電話による認証制度がさらに便利になります。
スケジュール
1、全て電子申請を行う場合
(1)定款案、実質的支配者になるべき者の申告書、発起人の印鑑証明書・本人確認情報を、管轄の公証センターにメール送信。公証人とテレビ電話会議の日程調整。
(2)定款完成後、公証センターから、定款認証費用、書面による同一の情報の発行費用、CD発行費用、申告受理及び認証証明書費用などのお知らせ。
(3)定款認証費用などを振込。
(4)定款完成後、2つのPDFファイル(定款,定款作成委任状)を法務省の専用ソフトを用い、オンラインで送信。
(5)公証人と嘱託人がテレビ電話会議で、本人確認。
(6)公証人から、電子定款が返信される。その他の書面による同一情報などは、レターパックで返送される。
2.書類郵送+テレビ電話認証
(1)定款案、実質的支配者になるべき者の申告書、発起人の印鑑証明書・本人確認情報を、管轄の公証センターにメール送信。公証人とテレビ電話会議の日程調整。
(2)定款完成後、公証センターから、定款認証費用、書面による同一の情報の発行費用、CD発行費用、申告受理及び認証証明書費用などのお知らせ。
(3)定款認証費用などを振込。
(4)管轄の公証センターへ、定款と定款作成委任状(発起人が押印)、発起人の印鑑証明書・本人確認情報を郵送。
(5)定款完成後、定款PDFファイル(士業者が電子署名)を法務省の専用ソフトを用い、オンラインで送信。
(6)公証人と嘱託人がテレビ電話会議で、本人確認。
(7)公証人から、電子定款が返信される。その他の書面による同一情報などは、レターパックで返送される。
実質的支配者になるべき者の申告について、記名(署名)押印は誰が行うのか?嘱託人とは?
嘱託人・・・公証人に直接依頼する人。発起人(社員)が直接依頼する場合は、発起人(社員)、定款を士業者が作成代理し、記名押印(電子署名)して公証人に直接依頼する場合は、士業者。
本人申請・・・発起人(社員)全員・発起人(社員)の代表者。
代理・・・定款に、作成代理人(士業者)が記名押印(電子署名)すれば士業者。
・実質的支配者となる者の申告書ではなく、直接表明保証を利用する場合
利用場面の想定
発起人が1人の場合
発起人が多数、遠方にいて、それぞれに直接作成して欲しい場合
・なお、公証センターによって取扱いが多少違うこともあるようなので(例えば司法書士代理でも発起人が実質的支配者の一覧図に記名押印でも可能など、代理の問題?)、初めての公証センターでは、事前に確認が必要です。