社会福祉充実計画

(別紙1)

平成○年度~平成○年度 社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画

1.基本的事項

法人名   法人番号  
法人代表者氏名  
法人の主たる所在地  
連絡先  
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日  
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日  
評議員会の承認年月日  
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位:千円) 残額総額 (平成○年度末現在) 1か年度目 (平成○年度末現在) 2か年度目 (平成○年度末現在) 3か年度目 (平成○年度末現在) 4か年度目 (平成○年度末現在) 5か年度目 (平成○年度末現在) 合計 社会福祉充実事業未充当額
                 
  うち社会福祉充実事業費(単位:千円)                
本計画の対象期間  

2.事業計画

実施時期 事業名 事業種別 既存・新規の別 事業概要 施設整備の有無 事業費
1か年 度目            
           
小計  
2か年 度目            
           
小計  
3か年 度目            
           
小計  
4か年 度目            
           
小計  
5か年 度目            
           
小計  
合計  
  • 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3.社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順 検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業(小規模事業)  
② 地域公益事業  
③ ①及び②以外の公益事業  

4.資金計画

事業名 事業費内訳 1か年度目 2か年度目 3か年度目 4か年度目 5か年度目 合計
  計画の実施期間における事業費合計            
財源構成 社会福祉充実残額            
補助金            
借入金            
事業収益            
その他            
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5.事業の詳細

事業名  
主な対象者  
想定される対象者数  
事業の実施地域  
事業の実施時期 平成○年○月○日~平成○年○月○日
事業内容                      
事業の実施スケジュール 1か年度目  
2か年度目  
3か年度目  
4か年度目  
5か年度目  
事業費積算 (概算)                    
合計 ○○千円(うち社会福祉充実残額充当額○○千円)
地域協議会等の意見と その反映状況          
  •  本計画において複数の事業を行う場合は、2.事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6.社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

         

(別紙2-様式例)

手続実施結果報告書

平成  年  月  日

社会福祉法人 ○○
理事長 ○○○○ 殿
確認者の名称

私は、社会福祉法人○○(以下「法人」という。)からの依頼に基づき、「平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画」(以下「社会福祉充実計画」という。)の承認申請に関連して、社会福祉法第55条の2第5項により、以下の手続を実施した。

1.手続の目的

私は、「社会福祉充実計画」に関して、本報告書の利用者が手続実施結果を以下の目的で利用することを想定し、「実施した手続」に記載された手続を実施した。

① 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実残額が「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」(以下「事務処理基準」という。)に照らして算出されているかどうかについて確かめること。

② 「社会福祉充実計画」における事業費が、「社会福祉充実計画」において整合しているかどうかについて確かめること。

2.実施した手続

① 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除の有無の判定と事務処理基準を照合する。

② 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等について事務処理基準に従って再計算を行う。

③ 社会福祉充実残額算定シートにおける再取得に必要な財産について事務処理基準に従って再計算を行う。

④ 社会福祉充実残額算定シートにおける必要な運転資金について事務処理基準に従って再計算を行う。

⑤ 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉充実残額について、再計算を行った上で、社会福祉充実計画における社会福祉充実残額と突合する。

⑥ 社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算を行う。

3.手続の実施結果

① 2の①について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除対象財産判定と事務処理基準は一致した。

② 2の②について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算の結果と一致した。

③ 2の③について、再取得に必要な財産の再計算の結果と一致した。

④ 2の④について、必要な運転資金の再計算の結果と一致した。

⑤ 2の⑤について、社会福祉充実残額の再計算の結果と一致した。さらに、当該計算結果と社会福祉充実計画における社会福祉充実残額は一致した。

⑥ 2の⑥について、社会福祉充実計画における1、2、4及び5に記載される事業費について再計算の結果と一致した。

4.業務の特質

上記手続は財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。したがって、私は社会福祉充実計画の記載事項について、手続実施結果から導かれる結論の報告も、また、保証の提供もしない。

5.配付及び利用制限

本報告書は法人の社会福祉充実計画の承認申請に関連して作成されたものであり、他のいかなる目的にも使用してはならず、法人及びその他の実施結果の利用者以外に配付又は利用されるべきものではない。

(注)公認会計士又は監査法人が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とするほか、本様式例の実施者の肩書、表現・見出し等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変することができる。

  以 上

(別紙4-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

社会福祉充実計画の承認申請について

 当法人において、別添のとおり社会福祉充実計画を策定したので、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ 社会福祉充実計画の策定に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙4-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

社会福祉充実計画承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画については、社会福祉法第55条の2第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙5-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、貴庁の承認を申請する。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実計画の変更に係る評議員会の議事録(写)

・ 公認会計士・税理士等による手続実施結果報告書(写)

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙5-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画変更承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の変更については、社会福祉法第55条の3第1項の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

(別紙6-様式例)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、別添のとおり変更を行うこととしたので、社会福祉法第55条の3第2項の規定に基づき、貴庁に届出を行う。

(添付資料)

・ 変更後の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

 (注)変更点を赤字とする、新旧対照表を添付するなど、変更点を明示すること。

・ 社会福祉充実残額の算定根拠

・ その他社会福祉充実計画の記載内容の参考となる資料

(別紙7-様式例①)

(文書番号)

平成○年○月○日

○○○都道府県知事

   又は       殿

 ○○○市市長

(申請者)

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 

承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について

 平成○○年○月○日付け(文書番号)により、貴庁より承認を受けた社会福祉充実計画について、下記のとおり、やむを得ない事由が生じたことから、当該計画に従って事業を行うことが困難であるため、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、当該計画の終了につき、貴庁の承認を申請する。

(承認社会福祉充実計画を終了するに当たってのやむを得ない事由)

 

(添付資料)

・ 終了前の平成○年度~平成○年度社会福祉法人○○○社会福祉充実計画

・ その他承認社会福祉充実計画を終了するに当たって、やむを得ない事由があることを証する書類

(別紙7-様式例②)

(文書番号)

平成○年○月○日

社会福祉法人 ○○○  

 理事長 ○○ ○○ 殿

○○○都道府県知事

又は

                            ○○○市市長

承認社会福祉充実計画終了承認通知書

 平成○年○月○日付け(文書番号)により、貴法人より申請のあった社会福祉充実計画の終了については、社会福祉法第55条の4の規定に基づき、承認することとしたので通知する。

社会福祉法人の評議員が、議決権を行使する場合 内藤司法書士に訊いてみました。

平成28年6月20日厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

 社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について(経営組織の見直しについて)という、事務連絡があります。

その中の第2章、評議員及び評議員会(6)イ 評議員会の決議の部分で、このような文章があります。

「また、議決権の行使については、書面又は電磁的方法による議決権の行使や代理人又は持ち回りによる議決権の行使は認められない。これは、評議員には、理事と同様、法人との委任契約に基づき、善良な管理者の注意をもってその職務を遂行する義務が課せられており(社会福祉法38条、民法644条)、このような評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、相互に十分な討議を行うことによって決議を行うことが必要だからである。」

として、評議員会での書面による議決権の行使、代理人による議決権の行使を認めていません。

実務では、あらかじめ評議員の都合のいい日程に合わせて開催するのが普通なのであまり問題にはなりません。法改正に伴う付随的な定款の変更なら、決議の省略(社会福祉法45条の9の10項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律194条)で済ませます。認めないのは良いのですが、その理由として善管注意義務があるから、というのが私の中で引っかかっていました。

委任契約でも一定の場合は復代理が認められています(民法104条、105条、643条)。理事会は経営判断を含む業務執行をしますが、評議員会は法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための機関であり、性質が違うように思えます。

 社会福祉法改正前の書籍ですが、「各種法人関係議事録文例集」の著者、司法書士の内藤卓先生に伺ってみました。

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初めまして。宮城直といいます。いつも勉強させていただいてます。

 社会福祉法人の評議員が議決権を行使する場合、委任状、書面による議決権行使は認められるのでしょうか?

 「各種法人関係 議事録モデル文例集」(平成27年)P186(社会福祉法人の評議員会)、P66(一般財団法人の評議員会)では、委任状、書面による議決権行使ともに認められるという記載があります。

 東京都社会福祉協議会「改正社会福祉法対応のための規定集第2弾」P231では、書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない、とあります。理由としては、社会福祉法38条、民法644条の委任契約における善管注意義務と記載されています。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律172条にも委任に関する規定に従う、の条文があります。

 社会福祉法人において、個別の議案に関して賛否を示した上での委任や、書面による議決権行使を認めても善管注意義務には違反しないと考えますが、先生の見解を教えていただければと思います。

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御回答 (内藤卓)

「各種法人関係 議事録モデル文例集」の解説は,法改正前の取扱いです。法による規律が存しなかったので,緩やかな運用が許容されていたわけです。

しかし,改正後は,現実に会議体を開催して,慎重な審議を行うことが要求されていますので,書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないことになりました。

先日,取締役会における代理人による議決権行使の問題をこのブログでも取り上げましたが,御説のような立場も一部には見られるものの,極めて少数にとどまるようです。

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というわけで、どうやら私が間違っているようです。

先生の回答をまとめると、

1、改正前は、法による規律が存在しなかったので、緩やかな運用が許容されていた。

2、改正後は、現実に会議体を開催して、慎重な審議を行うことが要求されている。

3、一般財団法人の評議員会との関係には触れない。

4、株式会社の取締役会における代理人による議決権行使と、社会福祉法人の評議員会における代理人による議決権行使を同一視している。

5、私の意見は極めて少数にとどまる。

という感じでしょうか。

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その後、調べてみたことをまとめます。

1、について

法による規律は存在しませんでした。しかし、緩やかな運用が許容されていたとの記載は見つけることができませんでした。改正前は、必置の決議機関ではなく、任意の諮問機関でした。

2、について

改正後についてはその通りです。改正前については、改正前の社会福祉法人定款準則(平成12年12月1日、障890・社援2618・老発794・児発908 別紙2)では、「評議員会を設ける場合には、理事や監事の選任も「評議員会」において行うこととすることが適当である」との記載があり、現実の会議体を開催することが要請されています。「評議員の過半数により」「評議員の互選により」などの記載はされていません。

 先生の著書は、現実の会議体を開催している議事録があり、定款変更や理事の選任を承認ではなく決議しています(P187、188)。

3、について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の評議員会に関する部分は、書籍刊行のあと、改正されていません。一般財産法人の評議員会は、代理出席は認められない(平成20年度新公益法人に関する説明会P8)ので、書籍の記載は誤り。

4、について

株式会社の取締役会

  会社の業務執行に関する事項の決定、取締役の職務の執行を監督、一部を除く業務執行について、取締役に委任することができる議決機関(会社法362条)。

  社会福祉法人の評議員会

 法人運営の基本ルールや事後的な法人運営の確認をするための議決機関(平成28年11月28日社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料3、P21)

5、について

 調べることができませんでした。少数意見がどういうもので、どういう効果があるか分からないということが分かりました。

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考えられること

1、について

改正前の社会福祉法人の評議員会が諮問機関なら、なおさら書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められないと考えられます。何故なら、諮問機関は審議して答申することが目的であり、現実に出席することに意味があるからです。決議機関ではないので、欠席しても問題はありません。

2、について

改正前から評議員会を設ける場合は、現実の開催が要請されているので、緩やかな運用が許容されていたとは考えにくい。

3、について

 一般財団法人の評議員会と、社会福祉法人の評議員会は書面による議決権行使や代理人による議決権行使は認められない。

4、について

議決機関であることは共通であり、議決する事項が違う。

5、について

 なし

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