メールマガジン2019年07月23日号

家族信託専門コンサルタント、川嵜一夫司法書士のメールマガジンです。

川嵜先生とは、小冊子の件でお世話になっています。

以下全文引用です。

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信託の遺留分のお話し

おはようございます。

家族信託専門コンサルタントで司法書士の川嵜です。

このメルマガは、家族信託の実務家向けです。

一般の人はちょっと難しいかも。

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先週のメルマガはお休みさせていただきました。

m(_ _)m

ちょっと最近、忙しすぎて、休みが必要だなと思いましたので。

すいません。

自主休刊でした。

先週は、

火曜に新潟大学で講義。

水、木は神奈川に出張。

金は事務所で仕事。(週に1日だけ)

土曜は宮城県司法書士会で研修会。

こんな感じで、大変なんです。(汗)

ご容赦ください。

新潟大学のテーマは民事信託。学生にとって身近な話題でお話しさせていただきました。

親や祖父母が認知症になったらどうなるか。

宮城県司法書士会さんでは、民事信託を使った事業承継をテーマに研修会をさせていただきました。

上層部の人もこのメルマガを読んでいるとのこと。

恐縮してしまいました。(汗)

どちらも、100名を超える参加者で、熱気ムンムン。

私もパワー全開でお話しさせていただきました。

今日も新潟大学で講義なので、頑張ってきます!

■■ 今回は遺留分のお話し

最近のメルマガは、信託の終了シリーズ

受益者連続の信託の終了のタイミング

信託の清算と結了

帰属権利者

今回は終了シリーズの4回目です。

内容は遺留分。特に受益者連続の。

まだ判決等で確定していませんが、主流な考え方をお伝えしますね。

■■ 家族構成

父、母、長男、二男

の4人家族

お父さんが、自分の資産の多くを長男に信託

委託者:父

受託者:長男

受益者:父 ⇒ 母 ⇒ 長男(帰属権利者)

何ももらえなかった二男は、遺留分の請求をできるかという問題です。

■■ お父さん死亡時

受益権が

父 ⇒ 母

に移ります。

このとき、二男は、お母さんに遺留分の請求ができます。

7月以降は、民法が変わるので、金銭請求になるのだと思います。

■■ お母さん死亡時

受益権が

母 ⇒ 長男

に移ります。

このとき、二男は、長男に遺留分の請求ができません。

え?!

もう一度言いますよ。

このとき、二男は、長男に遺留分の請求ができません。

これ、通説的な考えです。

なぜか?

実は、信託で後継ぎ遺贈型の受益者連続が認められた理由と深く結びついています。

■■ 遺言では後継ぎ遺贈型は無効

このような遺言ね。

*************

私の財産は、妻に相続させる。

妻が私から相続した財産は、妻が亡くなったら、長男に相続させる。

*************

これは、最高裁判決で明確に無効とされています。

しかし、これが信託なら可能になる。

遺言で無効な内容が、信託では有効。

どう理論づけたらいいのか?

立法担当者たちは、頭をひねったと思います。

(と、勝手に想像(汗))

■■ ポイントは、長男は受益権をだれから取得するのか?

後継ぎ遺贈型の【遺言】では、

母の財産を、

母 ⇒ 息子

とする内容。これを「父」が遺言で、書く。

自分の財産でないものを遺言ではかけないですよね。

信託ではどうか?

受益者が

父 ⇒ 母 ⇒ 長男

と動く。

ポイントは受益権の「期限」

●母が取得する受益権

母が取得する受益権は

母が死亡するまでの不確定な「終期」つきの受益権。

これを「父」から取得します。

当然ですね。

ですから遺留分の対象になる。

●息子が取得する受益権

息子が取得する受益権は、

母が死亡してから始まる不確定な「始期」つきの受益権。

これを「父」から取得するんです。

もう一度言います。

母が死亡してから始まる不確定な「始期」つきの受益権を

「父」から取得するんです。

息子は受益権を「父」から取得するんです。

ですから、何ももらえなかった二男は、

「父」が死亡したときに、長男にも遺留分の請求をすることになります。

つまり、二男は

父死亡時

母と長男に遺留分の請求(その割合は不明)

母死亡時

遺留分の請求はできない

もちろん最高裁判決はありませんが、通説的な説です。

■■ 実は、お母さんは遺贈の意思表示をしていない

別な見方です。

遺留分の請求は遺贈や贈与に対してできますよね。意思表示がともなっています。

「お父さん、私に何も渡さない遺言書くなんて、ちょっと不公平。

だから、私にも少しちょうだい」

っていうのが遺留分の請求。

お父さんは、信託という形で意思表示していますよね。

でも、お母さんは、何も意思表示していない。

「お母さん、私に何も渡さない信託で、ちょっと不公平。

だから、私にも少しちょうだい。

って、その信託、お父さんが書いたんだっけ」

というものです。お母さん、意思表示(遺贈や信託)していないんです。

ですから、お母さんが亡くなったときに、遺留分の請求というのもちょっと違和感があります。

■■ 参考書籍

ちなみにこの考え方(終期つき、始期付きの受益権を父から取得)ですが、

信託法改正の立法担当官だった寺本昌広先生の

「逐条解説 新しい信託法」に、詳しく記載されています。

残念ながらこの本は廃版です。

アマゾンで、目玉が飛び出るような価格で中古本が取引されていますが。

でも、新井誠教授や、道垣内弘人教授などの書籍でも、同じような内容で解説されていますよ。

「条解信託法」 道垣内 弘人

https://amzn.to/30YzE5B

「信託法 第4版」 新井 誠

https://amzn.to/30NDzSv

僕もこの2冊は時々目を通しています。

特に道垣内先生の本は、逐条解説ですから、おすすめです。(ちょっと高いけど)

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最後までお読みいただきありがとうございました。

バックナンバーはこちらです。

http://abaql.biz/brd/archives/yuzzvu.html

家族信託コンサルタント

 司法書士 川嵜 一夫 (かわさき かずお)

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「つまり、二男は

父死亡時

母と長男に遺留分の請求(その割合は不明)」

「その割合は不明」、の部分について考えてみたいと思います。

前提

  • 仮に父死亡時の受益権は3000万円

考え方

父死亡時に母に移転する受益権は3000万円、長男に移転する受益権は0円

よって弟は3000万円の8分の1(4分の1法定相続分×2分の1遺留分割合)の金銭債権を母に請求。

となります。

相続に関する法律改正(主に遺言と遺言執行者について)

相続に関する法律改正のお話(主に遺言と遺言執行者について)

民法(相続関係)改正の概要

(1)施行日

2019年1月13日、2019年7月1日、2020年4月1日[1]。この日付の共通点は、何でしょうか?

答えは、民法のうち、相続に関係する部分の法律改正の効力発生日です。

2019年1月13日は、自筆証書遺言の方式緩和に関する法律の改正日です。ひとつ飛ばして、2020年4月1日は配偶者(夫または妻)の居住の権利に関する法律の改正日です。そして3つ目の2020年7月1日が、遺留分など、その他の相続に関する法律の改正日です。

今回は、少し施行日にこだわります。理由を説明します。

例えば、同じ内容、方法で自筆証書遺言を書いたとします。2019年1月12日に書いた遺言は無効で、2019年1月13日に書いた遺言は有効になる、という可能性もあるのです。

図 1相続に関する法律改正の効力発生日

(1)自筆証書遺言の方式緩和
2019年 1月13日
2019年 7月1日
(1)、(2)以外の相続に関する 法律の改正
2020年 4月1日
(2)配偶者(夫または妻)の居住の権利に関する法律の改正

(2)民法(相続関係)の改正項目

次にどのような項目が改正されたのか、全体を少し見てみます。主に6つの項目に分けられます。改正理由としては、社会情勢や家族の在り方の変化が挙げられています。

図 2民法(相続関係)の改正項目[2]

配偶者の住む権利を保護するための制度の新設
遺産分割などに関する見直し
遺言制度に関する見直し 今回
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の新設
  • 自筆証書遺言作成の現状

今回は、遺言をゆいごん、と読みます。法律上の呼び名は「いごん」ですが、ゆいごんでも間違いではありません[3]

平成29年度、自筆証書遺言の検認数は、1万7,394件[4]となっています。検認とは、自筆証書遺言を書いた方が亡くなった後、子どもなどが家庭裁判所に遺言を持っていって有効な遺言であることを確かめることをいいます[5]。作成された件数とは一致するとは限りませんが、大まかな数を掴むには適している資料だと考えます。

図 3自筆証書遺言の検認申立件数の推移[6]

  • 遺言と遺言執行者に関する改正点

ア 遺言編

Q.自筆証書遺言の方式は、どのように緩和されましたか。

A 自筆証書に財産の目録を添付する場合には,その目録については自分で書く必要はないことされました。

財産の目録として,登記事項証明書や預金通帳のコピーを一緒に綴ったり、パソコン等で作成したりする等の方法を採ることができるようになりました。

※注意

自分で書かない財産目録を作成する場合には、その目録の各ページに署名と契印が必要です(新法968条2項)

Q 遺言書の本文が記載された同じページに、財産目録を印刷することはできますか。

A 自書による本文とは、別の用紙で財産目録を作成する必要があります。

Q 財産目録にする署名と押印は,印刷面ではなく白紙の裏面にすることもできますか。

A 財産目録の用紙の印刷面・裏面のどちらかに署名と押印すれば有効です。

イ 遺言執行者編

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために働く人です。

Q 遺言執行者の職務上の重要な変更点は何ですか。

A 相続人に遺言内容を通知する義務が課された点と、相続人に「相続させる」と記載された遺言がされた場合に,遺言執行者が相続登記など必要な行為をする権利が与えられた点です(新法1014条2項)。

Q 預貯金について遺言がされた場合、遺言執行者は預貯金の払戻しや解約ができますか。

A 改正により、預貯金(特定された口座の全額)を相続させる遺言がされた場合には、遺言執行者は預貯金の払戻しや解約をする権限があることが明確にされました(新法1014条3項)。

Q 遺言執行者になった場合、相続人に行う通知の内容はどのようなものですか。

A(1)遺言執行者になったこと

(2)遺言の内容

の2点を通知する必要があります(新法1007条2項)

・今後について

おさらいをしてみます。

  • 今年から来年4月にかけて、民法の相続関係について改正の効力が発生するので、施行日について注意
  • 自筆証書遺言については、今まで全文を自署する必要があったのが、財産(どの不動産、どの預貯金)などは、ワープロで作成したりする方法が可能になった。
  • 遺言執行者になった方は、他の相続人に通知をする義務がある。預貯金は原則として一人で解約して遺言の内容通りに配分することが出来る。

3つの点を押さえておきたいと思います。

なお、2020年7月10日から、法務局が自筆証書遺言をチェック・保管してくれる法務局における遺言書の保管等に関する法律が導入されます[7]。こちらも自筆証書遺言を検討する場合は要チェックの法律です。

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・法務省HP法制審議会-民法(相続関係)部会http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html

・関根稔「相続法改正対応!! 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」2018年ぎょうせい

・堂薗幹一郎, 野口宣大「一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」2019年商事法務

・東京司法書士会民法改正対策委員会「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務―重要条文ポイント解説162問―」2018年日本加除出版

・最高裁判所司法統計HP

平成29年度家事審判・調停事件の事件別新受件数(家庭裁判所別)

http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=&filter%5ByCategory%5D=3&filter%5BmYear%5D=&filter%5BmMonth%5D=&filter%5BmCategory%5D=


[1] 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年政令第316号)」

[2] 東京司法書士会民法改正対策委員会「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務―重要条文ポイント解説162問―」2018年日本加除出版を基に筆者作成

[3] 『法律用語辞典』P1120、2012年 有斐閣

[4] 最高裁判所司法統計 平成29年度家事審判・調停事件の事件別新受件数(家庭裁判所別)http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=&filter%5ByCategory%5D=3&filter%5BmYear%5D=&filter%5BmMonth%5D=&filter%5BmCategory%5D=

[5] 『法律用語辞典』P315、2012年 有斐閣

[6] 最高裁判所司法統計を基に筆者作成。

[7] 「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」(平成30年政令第317号)

谷口毅司法書士主宰 民事信託実務研究会メールマガジン201年8月9日号

いつも勉強になっています。

信託登記と信託目録についての記事でした。

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本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今日は、前回の私の記事続きで、信託の登記に関するお話です。

本題のテーマは、「信託目録を信用してはいけない?」です。

その前に、不動産を信託するとどのように登記されるのか、簡単に整理しましょう。

●前回の復習

信託契約が開始したら、受託者は、信託の登記をしなければなりません。これは、受益者や第三者を守るためでしたね。

前回の私の記事は、下記のリンクにあります。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/07/blog-post_26.html

●信託設定時の登記

たとえば、お父さん(A)が、賃貸アパートを長男(B)に信託したときには、AとBは、

「BがAから賃貸アパートの所有権を取得したこと=所有権移転登記」、

「Bが取得した所有権が信託財産であること=信託の登記」を登記することになります。

そして、この2個の登記は、別々の登記としてではなく、併せて1個の登記として登記記録の所有権を登記する場所(権利部の甲区)に登記されます。

これによって、所有権が移転したことと、信託の内容が公示されることになります。

●信託の登記の登記事項

信託の登記の登記事項は、不動産登記法97条1項と2項に規定されていています。

第三者は、信託の登記をみて、信託契約等の概要を知ることができます。

登記事項の主なものとしては、

・委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

・受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

・信託の目的

・信託財産の管理方法

・信託の終了の事由

・その他の信託の条項

などがあります。

そして、信託の登記の登記事項は、権利部(先程の事例であれば甲区)とは別に作成された信託目録に登記されます。

この信託目録ですが、不動産ごとに作成されます。

したがって、例えば、

同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。

ちなみに、信託の登記には、共同担保目録のような共同信託目録なるものは存在しません。

ですので、信託契約書を見なければ、どの不動産が同一の信託契約の信託財産に属しているかはわからないということになります。

●信託目録の作成

では、この信託目録、だれが作成しているのでしょう?

登記官? 司法書士?長くなってしまったので、今日はこの辺にして、続きは次回。

次回の私の担当まで、皆さんも、答えを考えておいてくださいね。

関連する条文は、

・不動産登記法97条3項、

・不動産登記規則176条1項、

・不動産登記令7条1項6号、別表65項添付情報欄ハ、です。次回は、「信託目録を信用してはいけない?」の本題に入ります。

一歩間違えば、司法書士としてアウト!になるかもしれない、私がゾッとした、信託目録のお話をしたいと思っています。

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という記事でした。

少し引っかかって、次のメールをしましたが、返信は来なかったので私が間違っていたか、考えが違うのもしれません。

いつも勉強させていただいています。

誤っていたらすみません。

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「同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。」

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この文章ですが、「1度の申請で」をどこかに追記する必要があるのではないでしょうか。

管轄違いなどで申請を別々に行う場合や当事者の意向など、内容が全く同じ信託目録を作成しないことも出来ます。

(株)琉球銀行の家族信託セミナーに行こう

2019年6月25日火曜日、(株)琉球銀行が主催する「家族信託一般向けセミナー」が那覇市で開催されます。協賛か後援は(一社)家族信託普及協会です。この協会から誰かが派遣されて何かを喋ります。

私は行きませんが、詳しい時間や開催場所は近くの琉球銀行に電話すると教えてくれます。

金融機関の家族信託セミナーに行った方が良い人・理由

・金融庁の監督下にあるため、過度な表現は出来ない。

・行員が10名前後参加しているので、セミナー前後に質問することが出来る。

・家族の中に、家族信託・民事信託はややこしいと思っている人がいる場合に説得する手段として

・家族の中に、必要性があるのに本人が認識していない場合、説得する手段として

・どのくらい費用がかかるのか、見積書が無料で頂けるなら、見積書まで取ってみましょう。見積書の項目で良く分からないところがあれば、聞いてみましょう。

何でこの値段なのか、誰がやるのか、どのような役に立つのか、聞いてみたいことがあれば、気軽に聞いてみてください。

また行員が実際に家族信託を利用しているかもしれません。利用していたら、体験談を聞いてみてください。

・金融機関は、1000名以上の行員や巨大なシステムを抱える重い組織です。その重い組織が、民事信託・家族信託は沖縄県だけでも需要があって、投資しても収益になると判断してセミナーを開いています。

そのビジネスライクな姿勢を差し引いて、何でこの銀行がこのようなセミナーを開くのか、何でこんな言い方をするのか、を考えてみると、ご自身が利用する必要があるのか、ないのかの判断材料になるかもしれません。

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