相続に関する法律改正(主に遺言と遺言執行者について)

相続に関する法律改正のお話(主に遺言と遺言執行者について)

民法(相続関係)改正の概要

(1)施行日

2019年1月13日、2019年7月1日、2020年4月1日[1]。この日付の共通点は、何でしょうか?

答えは、民法のうち、相続に関係する部分の法律改正の効力発生日です。

2019年1月13日は、自筆証書遺言の方式緩和に関する法律の改正日です。ひとつ飛ばして、2020年4月1日は配偶者(夫または妻)の居住の権利に関する法律の改正日です。そして3つ目の2020年7月1日が、遺留分など、その他の相続に関する法律の改正日です。

今回は、少し施行日にこだわります。理由を説明します。

例えば、同じ内容、方法で自筆証書遺言を書いたとします。2019年1月12日に書いた遺言は無効で、2019年1月13日に書いた遺言は有効になる、という可能性もあるのです。

図 1相続に関する法律改正の効力発生日

(1)自筆証書遺言の方式緩和
2019年 1月13日
2019年 7月1日
(1)、(2)以外の相続に関する 法律の改正
2020年 4月1日
(2)配偶者(夫または妻)の居住の権利に関する法律の改正

(2)民法(相続関係)の改正項目

次にどのような項目が改正されたのか、全体を少し見てみます。主に6つの項目に分けられます。改正理由としては、社会情勢や家族の在り方の変化が挙げられています。

図 2民法(相続関係)の改正項目[2]

配偶者の住む権利を保護するための制度の新設
遺産分割などに関する見直し
遺言制度に関する見直し 今回
相続の効力等に関する見直し
相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の新設
  • 自筆証書遺言作成の現状

今回は、遺言をゆいごん、と読みます。法律上の呼び名は「いごん」ですが、ゆいごんでも間違いではありません[3]

平成29年度、自筆証書遺言の検認数は、1万7,394件[4]となっています。検認とは、自筆証書遺言を書いた方が亡くなった後、子どもなどが家庭裁判所に遺言を持っていって有効な遺言であることを確かめることをいいます[5]。作成された件数とは一致するとは限りませんが、大まかな数を掴むには適している資料だと考えます。

図 3自筆証書遺言の検認申立件数の推移[6]

  • 遺言と遺言執行者に関する改正点

ア 遺言編

Q.自筆証書遺言の方式は、どのように緩和されましたか。

A 自筆証書に財産の目録を添付する場合には,その目録については自分で書く必要はないことされました。

財産の目録として,登記事項証明書や預金通帳のコピーを一緒に綴ったり、パソコン等で作成したりする等の方法を採ることができるようになりました。

※注意

自分で書かない財産目録を作成する場合には、その目録の各ページに署名と契印が必要です(新法968条2項)

Q 遺言書の本文が記載された同じページに、財産目録を印刷することはできますか。

A 自書による本文とは、別の用紙で財産目録を作成する必要があります。

Q 財産目録にする署名と押印は,印刷面ではなく白紙の裏面にすることもできますか。

A 財産目録の用紙の印刷面・裏面のどちらかに署名と押印すれば有効です。

イ 遺言執行者編

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するために働く人です。

Q 遺言執行者の職務上の重要な変更点は何ですか。

A 相続人に遺言内容を通知する義務が課された点と、相続人に「相続させる」と記載された遺言がされた場合に,遺言執行者が相続登記など必要な行為をする権利が与えられた点です(新法1014条2項)。

Q 預貯金について遺言がされた場合、遺言執行者は預貯金の払戻しや解約ができますか。

A 改正により、預貯金(特定された口座の全額)を相続させる遺言がされた場合には、遺言執行者は預貯金の払戻しや解約をする権限があることが明確にされました(新法1014条3項)。

Q 遺言執行者になった場合、相続人に行う通知の内容はどのようなものですか。

A(1)遺言執行者になったこと

(2)遺言の内容

の2点を通知する必要があります(新法1007条2項)

・今後について

おさらいをしてみます。

  • 今年から来年4月にかけて、民法の相続関係について改正の効力が発生するので、施行日について注意
  • 自筆証書遺言については、今まで全文を自署する必要があったのが、財産(どの不動産、どの預貯金)などは、ワープロで作成したりする方法が可能になった。
  • 遺言執行者になった方は、他の相続人に通知をする義務がある。預貯金は原則として一人で解約して遺言の内容通りに配分することが出来る。

3つの点を押さえておきたいと思います。

なお、2020年7月10日から、法務局が自筆証書遺言をチェック・保管してくれる法務局における遺言書の保管等に関する法律が導入されます[7]。こちらも自筆証書遺言を検討する場合は要チェックの法律です。

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・法務省HP法制審議会-民法(相続関係)部会http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00294.html

・関根稔「相続法改正対応!! 税理士のための相続をめぐる民法と税法の理解」2018年ぎょうせい

・堂薗幹一郎, 野口宣大「一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」2019年商事法務

・東京司法書士会民法改正対策委員会「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務―重要条文ポイント解説162問―」2018年日本加除出版

・最高裁判所司法統計HP

平成29年度家事審判・調停事件の事件別新受件数(家庭裁判所別)

http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=&filter%5ByCategory%5D=3&filter%5BmYear%5D=&filter%5BmMonth%5D=&filter%5BmCategory%5D=


[1] 「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成30年政令第316号)」

[2] 東京司法書士会民法改正対策委員会「Q&Aでマスターする相続法改正と司法書士実務―重要条文ポイント解説162問―」2018年日本加除出版を基に筆者作成

[3] 『法律用語辞典』P1120、2012年 有斐閣

[4] 最高裁判所司法統計 平成29年度家事審判・調停事件の事件別新受件数(家庭裁判所別)http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/list?filter%5Btype%5D=1&filter%5ByYear%5D=&filter%5ByCategory%5D=3&filter%5BmYear%5D=&filter%5BmMonth%5D=&filter%5BmCategory%5D=

[5] 『法律用語辞典』P315、2012年 有斐閣

[6] 最高裁判所司法統計を基に筆者作成。

[7] 「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」(平成30年政令第317号)

谷口毅司法書士主宰 民事信託実務研究会メールマガジン201年8月9日号

いつも勉強になっています。

信託登記と信託目録についての記事でした。

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本日の担当は、東京の司法書士の池田弘子です。

今日は、前回の私の記事続きで、信託の登記に関するお話です。

本題のテーマは、「信託目録を信用してはいけない?」です。

その前に、不動産を信託するとどのように登記されるのか、簡単に整理しましょう。

●前回の復習

信託契約が開始したら、受託者は、信託の登記をしなければなりません。これは、受益者や第三者を守るためでしたね。

前回の私の記事は、下記のリンクにあります。

http://www.tsubasa-trust.net/2019/07/blog-post_26.html

●信託設定時の登記

たとえば、お父さん(A)が、賃貸アパートを長男(B)に信託したときには、AとBは、

「BがAから賃貸アパートの所有権を取得したこと=所有権移転登記」、

「Bが取得した所有権が信託財産であること=信託の登記」を登記することになります。

そして、この2個の登記は、別々の登記としてではなく、併せて1個の登記として登記記録の所有権を登記する場所(権利部の甲区)に登記されます。

これによって、所有権が移転したことと、信託の内容が公示されることになります。

●信託の登記の登記事項

信託の登記の登記事項は、不動産登記法97条1項と2項に規定されていています。

第三者は、信託の登記をみて、信託契約等の概要を知ることができます。

登記事項の主なものとしては、

・委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

・受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

・信託の目的

・信託財産の管理方法

・信託の終了の事由

・その他の信託の条項

などがあります。

そして、信託の登記の登記事項は、権利部(先程の事例であれば甲区)とは別に作成された信託目録に登記されます。

この信託目録ですが、不動産ごとに作成されます。

したがって、例えば、

同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。

ちなみに、信託の登記には、共同担保目録のような共同信託目録なるものは存在しません。

ですので、信託契約書を見なければ、どの不動産が同一の信託契約の信託財産に属しているかはわからないということになります。

●信託目録の作成

では、この信託目録、だれが作成しているのでしょう?

登記官? 司法書士?長くなってしまったので、今日はこの辺にして、続きは次回。

次回の私の担当まで、皆さんも、答えを考えておいてくださいね。

関連する条文は、

・不動産登記法97条3項、

・不動産登記規則176条1項、

・不動産登記令7条1項6号、別表65項添付情報欄ハ、です。次回は、「信託目録を信用してはいけない?」の本題に入ります。

一歩間違えば、司法書士としてアウト!になるかもしれない、私がゾッとした、信託目録のお話をしたいと思っています。

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という記事でした。

少し引っかかって、次のメールをしましたが、返信は来なかったので私が間違っていたか、考えが違うのもしれません。

いつも勉強させていただいています。

誤っていたらすみません。

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「同一の信託契約で土地5筆が信託されると、内容が全く同じ信託目録が土地ごとに1つずつ作成されて、土地ごとにそれぞれ異なる目録番号が記録されることになります。」

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この文章ですが、「1度の申請で」をどこかに追記する必要があるのではないでしょうか。

管轄違いなどで申請を別々に行う場合や当事者の意向など、内容が全く同じ信託目録を作成しないことも出来ます。

(株)琉球銀行の家族信託セミナーに行こう

2019年6月25日火曜日、(株)琉球銀行が主催する「家族信託一般向けセミナー」が那覇市で開催されます。協賛か後援は(一社)家族信託普及協会です。この協会から誰かが派遣されて何かを喋ります。

私は行きませんが、詳しい時間や開催場所は近くの琉球銀行に電話すると教えてくれます。

金融機関の家族信託セミナーに行った方が良い人・理由

・金融庁の監督下にあるため、過度な表現は出来ない。

・行員が10名前後参加しているので、セミナー前後に質問することが出来る。

・家族の中に、家族信託・民事信託はややこしいと思っている人がいる場合に説得する手段として

・家族の中に、必要性があるのに本人が認識していない場合、説得する手段として

・どのくらい費用がかかるのか、見積書が無料で頂けるなら、見積書まで取ってみましょう。見積書の項目で良く分からないところがあれば、聞いてみましょう。

何でこの値段なのか、誰がやるのか、どのような役に立つのか、聞いてみたいことがあれば、気軽に聞いてみてください。

また行員が実際に家族信託を利用しているかもしれません。利用していたら、体験談を聞いてみてください。

・金融機関は、1000名以上の行員や巨大なシステムを抱える重い組織です。その重い組織が、民事信託・家族信託は沖縄県だけでも需要があって、投資しても収益になると判断してセミナーを開いています。

そのビジネスライクな姿勢を差し引いて、何でこの銀行がこのようなセミナーを開くのか、何でこんな言い方をするのか、を考えてみると、ご自身が利用する必要があるのか、ないのかの判断材料になるかもしれません。

受託者の任務終了事由と信託管理人の資格

(衆議院HPより引用)

第一九六回閣第五六号

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

(信託法の一部改正)

第五十九条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

第五十六条第一項ただし書中「ただし、」の下に「第二号又は」を加える。

第百二十四条第一号中「又は成年被後見人若しくは被保佐人」を削る。

閣法 第196回国会56成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案の一部を次のように修正する。

 第百十一条を次のように改める。

第百十一条 削除

 附則第一条第三号中「平成三十年十二月一日」を「令和元年十二月一日」に改める。

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