受益者指定権者等

受益者指定権者+受益者変更権者=受益者指定権者等

1、家族信託・民事信託の設定後に、受益者を指定、変更する権限を持っている→受益者指定権等(信託法89条)

2、権限を持つ者の属性による分類

(1)委託者である場合

 自身が持つ権利を留保している。

例 自身の後継者として指名した者を、健康や資質などの事情で変更する可能性を残したい場合

(2)受託者が持つ場合

 委託者が、信託行為によって受益者指定権を作り、受託者は信託事務として引き受けている。通常の信託事務として、信託行為内の裁量権を持ち善管注意義務などの義務を負う。

例 自己信託をしている場合

(3)第3者が持つ場合

 委託者が、信託行為によって受益者指定権を作り、第3者は委託者から受任している。

例 後継者の次の後継者を、親族ではない取締役に決めてもらう場合

3、受益者を変更、指定した効果

(1)指定、変更した場合

  受益権が移転し、新たに取得した者が受益者

  受託者は、変更前の受益者に通知義務(信託法88条)

(2)指定、変更できる範囲とその限界

   信託設定行為の定め次第。全部の受益者、一部の受益者の変更、最初に1人だけ定めておいて、後に1人追加するような指定も可能。

しかし、信託目的に「受益者の生涯に渡る居住の確保」とあった場合に、何の支援処置も取らずに受益者を変更することは出来ないと考えられます。

4、受託者から受益者への受益権の内容を変更する場合

例 受益者へ給付する金銭を「毎月の上限として30万円」として定めている場合に、これを50万円とする。

(1)受益者指定権等を持つものが対応する[1]

条文通りに読めば、受益者を変更、指定する権利を持つのみで、受益権の内容を変更することが出来るとするのは無理があると考えます。

受益者を新たに指定する場合など、結果的に他の受益者の受益権の内容が変わることはあり得ますが、その場合は、受益者の指定と信託の変更などを併せて行うのが妥当だと考えます。  

(2)信託の変更による

 受益権の内容の変更は、信託の変更と考える方が妥当ではないかと考えます。受益者を新たに指定する場合など、結果的に他の受益者の受益権の内容が変化する場合でも、先に信託の変更により受益権の個数を2つにするか、受益権の割合を50対50などで分けた後に、新受託者に受益権を割り当てることになると考えます。

5、リスク

(1)信託財産と受託者の財産を引き当てにしている債権者、受益者の債権者にとって、誰が受益者であるかは重要。

債権者の知らないところで受益者が変わると保全できない。

6、リスク対応

(1)信託契約書へ「受益権の譲渡禁止・制限特約」の定めを置く

(2)「受益権の移転に伴い債務も移転する。」という定めを置く。

(3)受益権への担保権設定

7、税[2]

(1)前の受益者が存命であれば、新たな受益者に課税。

対価なし→贈与税

適正な対価の負担あり→譲渡取得税

(2)税の考え方は、受益者指定権等の定めがある信託は、受益者連続型信託とされます(相続税法9条の3①、相続税法施行令1条の8)。

・なお、詳細はお近くの税理士にご相談ください。

【条項例】

(受益者指定権等)

第○条 本信託において、受益者指定権等は次の者が有する。

住所

氏名○○(委託者)生年月日

条件 指定、変更後の受益者は、委託者の民法上の親族とする。

(受益者指定権等)

第○条 本信託において、受益者指定権等は次の者が有する。

住所

氏名○○(受託者)生年月日

条件 指定、変更後の受益者は、受託者の民法上の親族のうち疾病などにより働くことが出来なくなった者とする。


[1]平川忠雄ほか『民事信託実務ハンドブック』2016日本法令P143

[2] 青木孝徳ほか『改正税法のすべて』大蔵財務協会 2007 P474~

受託者としての一般社団法人

1、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になるのか。
(1)定款の目的には、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」があるものとします。
(2)受託者と一般社団法人は、家族信託、民事信託を一回受託することとします。
(3)今回の信託行為は、信託契約とし、受託者の信託事務に通帳作成および信託金銭の入金は含まれています。


(信託の方法)
第3条
1信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
① 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法

(信託の効力の発生)
第4条  前条第1号に掲げる方法によってされる信託は、委託者となるべき者と受託者となるべき者との間の信託契約の締結によってその効力を生ずる。

条文から考えると、委託者が一般社団法人に財産を信託する契約を結んだ場合、信託の効力は発生します。
その効果は、
(1)信託した財産が委託者から離れ、受託者名義になる。
(2)受託者固有の財産とも分離されるが、家族信託用に設立した法人なので、受託者固有の財産というのはない。債務もない。


(1)信託契約を結んだ後、通帳を作りに行きます。
(2)一般社団法人の代表者が銀行に行って、通帳を作成しました。
(3)口座名義は、(一社)○○ファミリートラストとし、信託されたお金をその通帳に入れました。

一般社団法人の目的に、旅行業など別の業種が入っていると話は違ってきますが、「信託業法に抵触しない民事信託の受託」のみの場合、受託者である一般社団法人は、信託のためにする意思を持って通帳を作り、入金した、と観ることが出来ます。
よって、受託者としての一般社団法人を設立して、通帳名義を(一社)○○ファミリートラストとすると、当然に信託財産になると考えられます。

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(3)一般社団法人の構成員が委託者2人のみであり、受益者も委託者2人のみである場合、結論は違ってくるか。
信託財産となることには変わりがありません。利益相反になるのかは、内部の人間からでは分からないのではないでしょうか。公証人や銀行から指摘されることもないと考えられます。

不動産オークションに係る宅地建物取引業法の取扱い

(出典:経済産業省HP 2017年7月5日閲覧)

本件の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。

1、「グレーゾーン解消制度」の活用結果

照会
・今般、不動産のオークションを実施するため、売主の保有する物件の情報を事業者のシステムに登録し、その物件情報を提携する不動産会社に提供することを検討している事業者より、このような自社システムを介して物件情報を不動産会社に提供しオークションを実施する行為が、宅地建物取引業法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当するかについて照会がありました。

回答
• 照会者は、自ら宅地等の売買及び交換の当事者となるものでも、宅地等の売買、交換及び貸借の代理をするものでもない。
• また、照会書に記載された新事業の仕組みでは、売主からの依頼による物件情報等のシステムへの登録の際に、物件の調査や自ら取得した物件情報を提供すること、価格決定について売主に助言を与える等の売主の出展行為を積極的に支援することや入札を促進する宣伝広告をいずれも行わないこと、内覧の実施に関与しないこと、最高価格の決定により直ちに売主と買主の間で売買契約が成立するものではなく物件の紹介を受けた宅地建物取引業者の仲介により別途売買契約を締結することなどから判断して、宅地等の売買、交換及び貸借の媒介をするものでもない。
• 以上のことから、宅地建物取引業法第二条第二号の「宅地建物取引業」に該当しない。

これにより、不動産オークション事業に対する宅地建物取引業法の適用有無が明確化され、新たなサービスの創出及び拡大に繋がることが期待されます。

産業競争力強化法
(解釈及び適用の確認)

第9条 新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動及びこれに関連する事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)の規定の解釈並びに当該新事業活動及びこれに関連する事業活動に対する当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。

2 前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした者に回答するものとする。

3 第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈及び適用の有無の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答するものとする。

4 前項の規定による回答を受けた主務大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第一項の規定による求めをした者に通知するものとする。

受付番号順で処理するから、出来るかなと思ったのですが。 土日を会社設立日にするのは難しいんですね。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策(内閣府HP2017年7月7日)


 ※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号(◎、○、△)については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。     
◎:各ワーキング・グループ等(本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議)で検討している事項及び検討を予定している事項      
○:再検討が必要(「◎」に該当するものを除く)と判断し、規制シートの作成対象とする事項
△:再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項


会社設立日が休日でも可能になるような仕組みを
会社設立の依頼があった場合、依頼者は毎月1日や大安、自らの思い入れのある日を第1希望で出してきます。
しかし、その日が土日祝祭日だと法務局が休みのため不可能になっています。
登記申請書に、「設立日○月○日希望」などと記載できれば利用者の目的に沿うことと思います。

会社や一般社団法人等の一定の法人はその根拠法において,登記することによって 成立するとされています(会社法第49条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律第22条等)。法人の成立について,このように規定されている法人については,実際に設立の登記をした日がその法人の成立年月日となります。  
一方,登記所(法務局)の業務は,行政機関の休日に関する法律第1条第1項の規定 により,土日祝日は原則として行わないものとされていますので,根拠法に上記のように 規定されている法人については,土日祝日を法人成立の日とすることはできないこととなります。
会社法49条,一般 社団法人及び一般 財団法人に関する 法律第22条等 行政機関の休日に 関する法律第1条 第1項


対応不可
 行政機関の休日に関する法律の規定により,原則として登記所(法務局)の業務を土 日祝日に行うことはできません。また,申請人の希望に応じて土日祝日に登記所が業務を行うこととするとしても,登記の順位保全の観点(同一商号・同一本店の設立登記については,先に申請をした方が登記され,後からの申請は却下されます。

商業登記法第27 条,第24条第13号から,土日祝日に希望があった申請のみを取り扱うことは極めて不公平な取扱いであり,全ての申請人からの全ての申請を受け付ける必要があることとなります。  

このような対応を行うことは,行政機関の休日に関する法律の趣旨に照らしても,極めて困難であると考えます。

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