「空き家所有者不明土地問題関連研修会」

参考

限界ニュータウン探訪記

https://urbansprawl.net/archives/%e6%89%80%e6%9c%89%e8%80%85%e4%b8%8d%e6%98%8e%e5%9c%9f%e5%9c%b0%e7%89%b9%e6%8e%aa%e6%b3%95.html?s=09

講 師:上原浩一空き家所有者不明土地対策特別委員、渡口慎也委員

 去った大戦で登記簿等が焼失している。戦後の所有権の申告手続きで、登記簿は作成されたが、所有権の申告されない土地があった。その後、地積調査が行われ新たな所有者不明地が発覚した。墓地について所在地の市町村は所有者が現れるまで管理することになっている。大戦前の所有権を有する文書等の証拠が無いに等しい。墓地の上にはお墓があり、中には遺骨がある。墓地の所有者やその承継人が長年の間、墓地として利用している。登記簿には、地主不明または管理者として市町村が登記簿に登載されている。管理者である市町村は、管理解除の判断に困っている。

訴訟で解決を図る場合

・不動産登記法 74条 1項 2号

所有権を有することが確定判決によつて確認された者

・参考

不動産登記法(所有権の保存の登記)

第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

二 所有権を有することが確定判決によって確認された者

・土地 (墓地)所有権確認の訴え

戦争前より所有権を有していた。戦前の資料がない。立証は、不可能に近い。

・参考 要件事実

原告が所有権を有すること

確認の利益を基礎付ける事実(買った、など)

・民法 162条 1項の取得時効の主張

占有の開始時と今現在の占有の証明

・参考

民法(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

1.終戦直後の土地所有権認定作業について

・1945年に発布した「ニミッツ布告」。・・・日本の行政権の停止。

・1946年「土地所有権関係資料蒐集」を発布 (米国海軍軍政本部指令第121号)

・・・沖縄県の土地台帳類は、宮古・八重山地域を除き、戦争により焼失したため、米軍が約5年の歳月をかけて土地所有権認定事業を行い、土地所有権の認定証明や登記をすすめた。

参考 

福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」

沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月

https://www.archives.pref.okinawa.jp/wp-content/uploads/9ee45a3dde4dd45964d88a5bb0f60c70.pdf

・各市町村の各宇に字土地所有権委員会が設置・・・土地所有権関係資料蒐集に基づいて沖縄本島及びその周辺の市町村長は各字に10名の土地所有権委員を任命し、すべての土地所有権に関して調査を行う権限が与えられた。私有地の所有者は、隣接土地所有者2人の保証人の連署を添えて土地所有権申請書を土地所有権委員会に提出し、同委員会はこれに基づいて土地の調査測量を行い、土地を表示した地図を作製し土地所有権申請書を添えて市町村長に報告した。

・各市町村土地所有権委員会を設置・・・5名の市町村土地所有権委員を市町村長が任命し公有地や所有者の判明しない土地(未確定土地)について調査し、その結果を市町村長に報告。

→沖縄諮詢会 (琉球政府の前身)に報告。

・1950年には「土地所有権確定証明中央委員会」が設置、30日間一般の縦覧に供し、異議のない土地につき、1951年 4月 1日 付で各市町村長よりー斉に土地所有権証明書を交付。

・市町村長は、土地所有権証明書を交付、通知用謄本 3通 を作成し、税務署、土地中央事務所、登記所に送付。

・沖縄に登記所がなかつたので、 1951年特別布告によつて同年 7月 1日から登記所が再開、沖縄の登記簿が回復。

参考

米国民政府布告/Civil Administration Proclamation 1950年~1957年 第001号~第039号http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

・滅失登記簿の回復が、旧不動産登記法23条の規定違反。

・復帰特別措置法第 15条 2項により、法令の相当規定による登記簿とみなされ、復帰前登記簿と復帰後の登記簿の法的牽連は確保されており、現在の登記簿の法的有効性が確保。

第 15条 (登記簿及び登記簿に関する経過措置)

沖縄法令によりした登記は、別段の定めある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

所有者不明土地

所有者不明土地とは、次のように解することができる。

・戦後の所有権認定作業の際に、私有地であるにもかかわらず申告がなかったために管理地となつた土地で、誰が所有者であるか分からない土地

・戦後の所有権認定作業における測量手続等の不備を補うためになされた地籍調査により新たに発生した私有地で、誰が所有者であるか分からない土地

所有者不明地が存在する理由

これらの所有者不明地が発生した事実上の原因。

・沖縄県外に居住していたため、所有権申請がなされなかった。

・支障を感じていないので所有権の申請がされなかつた。

・一家全減のため。

・戦争で両親が死亡したため、幼年者のみが生き残り。

・所有権証明書の交付は受けたが、登記所で登記手続きをしなかった。

・琉球政府が行つた土地調査の際に、登録地成とされた場合(とうろくちなりと読むようです。初めて知りました。参考 土地台帳法18条https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000044587)。)。

・無主の不動産であるため所有権申請が為されなかった場合。

・現地に居住していたが、戦争で土地の地形の変化等で事実上の自己の土地として確認できないため、所有権の申請がなされなかった場合。

所有者不明地の管理者

所有者不明地についての管理についての法的根拠

所有者不明地の管理者は、土地の存在する長 (特別布告第 36号第8条)

http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033

琉球政府と市町村とが管理 (布告第 16号第3条)

「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」)第 62条により、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県または当該所有者不明土地の所在する市町村が管理。この布告 16号第 3条により、所有者不明土地のうち、墓地・社寺用敷地・霊地・聖地については、その土地の存在する市町村が管理することになっている。それ以外は、沖縄県が管理することになっている。

民法上の不在者財産管理人

 管理権限としては、権限の定めなき管理人として民法 103条により、保存行為に限られることになり、管理義務としては、他人の財産を管理するのであるから、善管注意義務を負う。管理者である県及び市町村の所有権確認訴訟における当事者適格は、民法103条の保存行為 (財産の現状を維持する)であることから導かれる。

.管理解除

 管理者 (行政)の立場から真実の所有者に返還する。管理を解除すること。管理解除が成立した場合には、表題部所有者表示更正登記をなし不動産登記法 74条 1項の手続きにより所有権保存登記を申請する。

図表等の出典

内閣府  沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査

令和元年度報告書

平成30年度報告書(PDF形式:3,617KB)

https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/humeitochi/humeitochi.html

 全国的には、相続未登記や通常と違う登記がされていて現在の所有者に連絡が出来ない(現在の所有者を特定出来ない)。沖縄県では、戦争の影響で戸籍、土地関係記録の焼失などにより、現在の所有者に連絡が出来ない(現在の所有者を特定出来ない)。戦後70年を超えて、全国と同じ不動産登記制度である限り、相続未登記の不動産も増える可能性がある。

・平成30年度

私は墓地と公共(地方公共団体)の項目が気になりました。

・令和元年度

A類型は管理の解除につながる可能性が高いと考えられるもの

B類型は現状において所有者不明土地を利用・占有している人、法人等が存在する 又は把握される。

C類型は、B類型の人、法人等が存在しないまたは把握が困難な土地(C類型は掲載されていません。)。諦める、後から手を付ける、立法に任せる、という意味でしょうか。

歴史

県管理地のみの数字なので、市町村、民間を合わせると増えます。

面積にすると1K㎡ない、というのは意外でした。もっと大きいのではないでしょうか。

登記簿(登記記録)が天災などで失くなった場合の処理方法。

墓地及埋葬取締規則(明治17年太政管布告25号)

私は初めてしりましたが、太政管は、「だじょうかん」と読むようです。

明治太政官制成立過程に関する研究 2田  村  安  興 

https://core.ac.uk/download/pdf/70356113.pdf

墓地及埋葬取締規則を廃止し、下の規則制定(上位規範の墓地埋葬法は墓地、埋葬等に関する法律。)。

寺院墓地の整理・再利用と墓地使用権

竹内 康博(愛媛大学法文学部)

http://religiouslaw.org/cgi/search/pdf/201002.pdf

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei16/

不明地から管理者の名義へ

沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて

昭和47年5月15日民事甲第1783号那覇地方法務局長あて民事局長通達

不動産登記関係

9 市町村非細分土地登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第15条第2項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。

(沖縄登記関係法令集 平成4年12月 那覇地方法務局P193)

市町村非細分土地について

不明地には言及されていないが、出来ないとは決まっていない。

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)

施行日: 令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000129

(所有者不明土地の管理)

第六十二条 沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。

以前

会報信託「信託経済カンファレンス」

 会報「信託」[1]の記事からです。翁百合「コロナ後の日本社会の課題―選択する未来2.0を踏まえて―」。

選択する未来 2.0中間報告 2020 年7月1日 内閣府

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/chuukan.pdf

選択する未来2.0 翁座長報告資料

https://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/future2/purezen.pdf

内閣府アンケート調査結果

・家族の重要性を意識するようになった人たちが約半分を占めた。

・20歳代の東京23区に住んでいる人の35.4%の人々については、地方移住への関心が高まっている。

・テレワーク実施率約34%。

・60歳以上のビデオ通話の利用希望・・・約6割が今後も利用したい。

・日本の行政手続きのオンライン利用率7.3%・・・OECD諸国中30位。

提言

・無形資産への投資拡大が必要

・働き方

・経済

・地方活性化

 この記事でいう無形資産というのは、企業にとって、将来の利益を生む現在の労働力・資本・現在の利益のことのようです。

その他のデータ

・非正規雇用では、何年働いても年収300万円を超えるのは難しい。

・労働の質の上昇の要因が近年、非常に少なくなっている?

・女性の非正規雇用率が一番高いのが20代。

・生産性の高い中小企業が退出し、低い中小企業が残ってしまっている。?

提言

・知育アプリ等のコンテンツの充実

・STEM人材の女性比率を上げる。→STEAM人材?

・企業の付加価値生産性を上げていく。

・コーポレートガバナンス改革。

・AIアクティブ・プレイヤー?の割合を上げる。

・地方大学の活性化。

・都市と地方の2地域就労。

・シングルマザー等に対する所得再分配機能を提供。

STEM人材、STEM教育というのは、STEAM教育などと変化があるようです。AIアクティブプレイヤ―、というのは、「一部の業務をAIに置き換えている」または「一部の業務でAIのパイロット運用を行っている」のいずれかに該当し、かつ自社のAI導入を「概ね成功している」と評価した企業、のことで人ではないようです。

参考 総務省HP 

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd112220.html

信託の活用試案

・離職する従業員に、株式を割り当てる(委託者企業(または従業員)、受託者信託銀行、受益者離職従業員)。

・受託者が提供するセキュリティトークン?の基盤を利用して、非上場企業にも社外に出る旧従業員への受益権発行を可能にして、無形資産(将来の利益)の共有と雇用の分離を実現。

 この信託の形は、信託銀行が受託者であることが前提です。非上場企業といっても、ある程度の規模、歴史がある企業(中堅企業)を想定していると思います。私は、信託銀行に管理費用を年間1千万円支払うことが出来る企業だと思います。 中間報告を読んでみると、抽象的な表現が多いという印象を受けました。南場 智子 株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役会長、松尾 豊 東京大学大学院工学系研究科教授などが委員を務めています。最終報告では、具体的な数字が出てくるのではないかと思います。

宮川努「生産性から見た日本経済」

・就業者1人当たりのGDPは、30年以上世界20位前後で推移している。

・建設業、製造業、情報通信業など垂直的な取引が多い産業は、大企業と中小企業で大きな格差がある。情報通信業については、失くすべき。

・複数生産性(財の入れ替え)・・・例:富士フィルム

・2019年のデジタル競争力は23位(世界経営開発研究所)。

・生産性向上と研究開発費、IT投資

・この記事での無形資産投資は、人材投資、組織改革。

・PCR検査数と生産性

 就業者1人当たりのGDPを計算して数字として把握しておくのは良いと思うのですが、何の基準になるのか、良く分かりませんでした。この記事の中で富士フィルムに関しては納得できましたが、他については視点が大き過ぎて、私の周りでご飯を配っている人の方が凄いんじゃないか、あの人の生産性はどのくらいで計算されるのか、10億円くらいはいくのではないか、と想像します。PCR検査数で生産性を計るのは、少し違うと感じます。保健師1人当たりのPCR検査数をどれだけ上げるか、という生産性の問題に置き換えて考えることができる、とありますが置き換えることは出来ないと考えます。保健所の他の業務、政策、感染状況、地理的要因、各都道府県での保健所と医療、行政との関係など、様々な要素がある中で生産性が用いられることは、あまり意味を持たないのではないかと考えます。

 信託に関する記載を探すことは出来ませんでした。

平田卓也「中小企業の事業承継を巡る状況について」

・承継準備

・親族内承継と親族外承継

・承継後の後押し(事業承継補助金・事業承継税制)

・事業承継ネットワーク(事業引継ぎ支援センターなど、売上高で分けて小規模企業)。民間M&A業者との連携構築。

・事業承継税制の要件緩和・・・法人版については、緩和前の10年間の適用件数に対して、緩和後3年間で3倍の申請件数。

・中小企業M&Aガイドライン 2020/3/31

https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

・中小企業経営力強化支援ファンド

・承継実証トライアル事業

 事業承継の話は、私が司法書士になった2007年からずっと聞かされてきました。中小の企業にとっては、事情が千差万別なのでそれぞれの経営者の考え方で良いのかなと思います。事業を誰にも引き継がず廃業を選択する方もいますが、話を聞いているとなるほど、と思うことが多いです。法人版事業承継税制は、適用件数と申請件数なので一概に比較は出来ないけれど、結果が出ている、といえると思います。税制ありきではないですが、承継直後は大変なことも多そうなので、適切な補助は必要なのかなと感じます。特に町の風景の一部になっているような企業、銭湯のような許認可の問題がある企業は、事業が無くなる以上の損失があるのかなと考えます。

 中小企業庁からも信託の話は出てきませんでした。

児島哲郎「With/Afterコロナ時代の事業承継と信託」

・事業承継が進まない一番の原因は経営承継。

・財産の問題(主に自社株評価)

・コロナ後は事業承継についての関心が高くなった。する/しないを含めて。

・所属のみずほグループ全体で支援

・事業承継信託・・・株価が安くなったコロナ禍のうちに。指図権付。生前贈与タイプと遺言代用タイプがある。

・特別目的会社(SPC)と黄金株を利用した事業承継。

・M&A仲介と信託(株式を売却した代金について、一定金額を一定期間に分けて交付)を利用した事業承継。

 経営承継、コロナ禍、グループ全体で、の部分はそうなんだろうなと思います。自社株の評価額については、高いなーと思うことも多いです。信託銀行が受託者になる事業承継信託については、私には規模が大きくついていけません。

参考:みずほ信託銀行自社株承継サービス【遺言代用タイプ・生前贈与タイプ】

 設定時信託報酬…550,000円(税抜500,000円)~

 税務上のお取扱については、今後税制が変更された場合に取扱自体が変わる可能性があります。みずほ信託銀行はお客さまに対して税務上の取扱を保証するものではありません。税務上のお取扱については、事前に顧問税理士・所轄税務署等にご確認ください。

https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/jigyoushoukei.html

 特別目的会社(SPC)と黄金株を利用した事業承継は、金融機関の協力なくして出来ないことなので、みずほグループとしての強みが活かされるのだろうと思います。

柳川範之、吉野直行「アフターコロナ時代に企業に求められるもの」

柳川範之

・デジタル化と生産性はリンク。

・社会コストをなるべくかけずに、産業転換(企業の入れ替わりを含む。)が必要。

・その役割としての信託・金融機関。

・子育てをしながら仕事ができる。?

・他の仕事も一緒にできる?

・事業承継の後継者も場所を問わない?

・働く場所を問わなくなったことはチャンス?あまり活躍場所のない都市部の大企業で働いている人材は圧倒的に多いので、地方の企業で活躍してもらう?

・金融機関による斡旋。

・経営は組織の改革。

・事業承継時のお金(業種転換、相続)について信託の利用が有効。

 難しかったです。デジタル化と生産性はある程度リンクしていると思います。効率化を除けば、まだ伸びる余地はあると思いますが、私にはその方法が未だ分かりません。社会コストをなるべくかけずに、産業転換(企業の入れ替わりを含む。)が必要で、その役割としての信託・金融機関があるというのは、ある程度納得感があります。

 子育てをしながら仕事ができる?。実際にやっているのかな、という感想を持ちました。出来るのですが、それが仕事に良い影響を与えるかは各家庭違うとおもいますし、私は負担が大きかったです。他の仕事も一緒にできる?。通勤時間に充てていた時間を、という意味だと思います。確かにそのような面もあると思いますが、業種は限られます。

 事業承継の後継者も場所を問わない?東京に居ても地方の企業経営が出来るか、といっても各企業によって違うと思いますし、地方の企業経営ってそんな感覚で出来るんだっけ?と感じます。働く場所を問わなくなったことはチャンス?あまり活躍場所のない都市部の大企業で働いている人材は圧倒的に多いので、地方の企業で活躍してもらう?本当にそうなんでしょうか。都市の大企業に勤めていると、地方の企業で活躍出来るのでしょうか。金融機関による斡旋は、あり得る、というかもうやっていると思います。

参考

金融仲介機能の発揮に向けたプログレスレポート

令和2年 10 月 金融庁

https://www.fsa.go.jp/news/r2/ginkou/20201014-1/01.pdf

吉野直行

・米国(レバレッジ・バイアウト、プライベート・エクイティ・ファンド)との比較。M&Aとは違う。

・日本にも米国のように活発になるのが良い。

・中小企業の技能を伝えていくデジタル。

・デジタル教育。

・中小企業のお金に関して、信託銀行は応援できる(出資、融資)。

・人材の信託、商談会の信託(情報の信託)。

・土地の所有権と使用権を分離する信託→道路整備など。

 米国の事例は、東京のスタートアップと呼ばれるような企業(沖縄にもあります。)の一部が目指しているような形だと思います。第〇シードとかいうやつでしょうか。中小企業の技能を伝えていくデジタル、デジタル教育については、記載の通り大切だと思います。ここで記載されている中小企業に関しては、信託銀行が選ぶような中小企業、という意味だと思います。私が関わっている信託とは別のものだと考えています。人材の信託に関して興味はありませんが、商談会の信託については、どのような仕組みにするのか興味があり可能であればやってみたいと思います。所有権と使用(利用)権の分離は、信託の基本です。


[1] 2021年季刊第1号(一社)信託協会

家族信託の相談会その31

2021年2月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

渋谷陽一郎「民事信託支援業務のための執務支援案100条(5)」

 

市民と法[1]の記事からです。

【表】の信託組成相談の業務の法的性格の中に「誰でもできる相談」という項目が加わっているのが印象に残りました。金融機関の職員などを指しているのでしょうか。

信託契約書を作成する段階、不動産、商業・法人登記申請を代理する段階で個別に委任契約を締結する、というのは司法書士法3条に照らして妥当だと考えます。包括受任を行うこと自体が双方代理→利益相反と事実認定されてしまいかねないのは業務を行う上で、1つのリスクとして覚えておく必要があると感じました。

最も注意すべきことは、民事信託支援業務において、信託組成支援に関する部分は、その対象財産たる不動産の価額からして(簡裁訴訟代理の範囲を超えて)、法律整序事務であることである。

 私がこれまで取り扱ってきた民事信託業務においても、不動産、自社株式、お金、借地権など140万円未満という事例はありません。民事信託業務の性格からしても法律整序事務を超えることは難しいのかなと感じます。極端に考えると、司法書士が不動産仲介業を行っても良いのか、という問いに置き換えることも出来ると思います。

最近では、一部の士業者の説得によって、依頼者が、信託の枠だけをつくっておくような信託組成が、信託銀行の担当者から警告されている。

 資産を分散させるために、とりあえず管理会社を作っておく、というような発想に近いのかなと感じました。ただ、それが絶対に駄目なのかというと、現在のところ私には分かりません。とりあえずお墓を買っておく、とりあえず保険に入っておく、ということは普段聞く話です。また信託銀行の富裕層と呼ばれている方に対する営業で、そのようなお話を聞くこともあります。

 他に懸念するのは、依頼者からの申立てを除いて司法書士会からの懲戒処分があるとすれば、司法書士関連団体の役員や日本司法書士会連合会の委員・役員ではなく、少数派の、言う事を聞かない自分の頭で考えて行動する司法書士じゃないかということです。

 私に届く(一社)民事信託推進センターからの通知や対応、岡根昇法書士などからの陰湿な攻撃で既に表面化しています。まだ懲戒事例が蓄積されていないので、切っても影響が少ない司法書士や司法書士法人は、処分しやすいのかもしれません。司法書士会、日司連に完全な自浄作用はもとから希望していませんが、街の、市民の法律家を名乗るのであれば法令に基づいて処分して欲しいところです。

 説得、セールス、過剰宣伝、他人の法律関係への介入。この線引きが私にはなかなか難しいです。私はホームページで情報発信をしていますが、ホームページの記事で既に説得、セールスしているんじゃないか、と言われれば、違います、とはいえません。「信託は、法律家であれば誰でもできるものではありません。」、「これまで100件以上実行しています。」「民事信託の担い手である専門家は、日々の業務の合間に、手探りで民事信託を勉強せざるを得ない方が多いのが実情です。」などは使わないようにしていますが、注意するのはそれぐらいです。

 司法書士の家族信託コンサルティングの過剰報酬額についての指摘には、適切な計算方法が明示されてこそだと思います。これからはホームページで明示していく士業も増えていくと思いますし、見積書を他の士業にみてもらう依頼者も増えていくのではないかと思います。

 私はどちらかというと、司法書士が司法書士に対する家族信託支援を行う際の報酬を受け取る根拠や理論構成について興味があります。法律相談・法律事務以外で構成出来ないと思います。出来るのであれば教えて下さい。ただ、以前から家族信託だけではなく、司法書士から司法書士に対する集客、業務、経営コンサルティングはあって、学校や研究会・法人という形で月3000円から4万円の会費を徴収してそれなりに成り立っている様子をみると、そういう時代なんだろうなと諦めます。

 

 

 

[1] 127号2021年2月P31~民事法研究会

2021年1月30日受取 通知書 一般社団法人民事信託推進センター会員宮城直殿 令和 3 年 1 月 29日 一般社団法人民事信託推進センター代表理事 山崎芳乃 同押井崇 

記 当法人は、令和 2 年 10 月 15 日付通知書において、貴殿に対して、ウェブサイト「not e」 から、当法人が主催する「民事信託実務入門講座」の講義レジュメの掲載を削除するよう要求しました。しかし、貴殿はその通知書を貴殿のホームページ内に掲載し、当法人の要求には応じず、当法人に対して何らの回答もありません。貴殿は、その後も、貴殿のホームページ上において、当法人の会員および受講者に向けた「民事信託実務入門講座」をはじめとする当法人主催の講座に関する 研究発表内容を取り上げ、研究発表者の個別氏名を公開しています。さらに、貴殿が、同講座に関するレジュメ等一式を、前述の「note」において販売していた行為も確認されています。貴殿のこれらの行為は、当法人の名誉を傷つけるものであり、また、当法人定款第 5 条で定める「当法人の事業に賛同している」会員とは到底言い難く、看過することはできません。よって、当法人は、貴殿に対して、2 月 12 日(金)までに、上記一連の行為に関する貴殿の弁明及び見解等を、書面で回答することを求めるものです。以上

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