令和4年度税制改正要望と令和4年度予算概算要求

気になったものをまとめておきます。

令和4年度税制改正要望

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/request/index.htm

沖縄県産酒類に係る酒税の特例措置の段階的廃止等

税目 酒税 内閣府沖縄振興局

 50年続いた本措置について、軽減率を段階的に引き下げ、終期を明示して廃止する最後の要望とする。具体的には、本措置の軽減率を、県内移出量等に応じて段階的に引き下げ、本措置の適用期限を、泡盛は 10年間(令和14年5月 14 日まで)、その他(ビール等)は約4年5月の間(ビール類の税率統一が行われる前日(令和8年9月30 日まで))とする。

信託における特定口座利用の明確化

税目 所得税 金融庁総合政策局総合政策課

 特定口座で管理されている上場株式等については、金融機関に信託できる旨を明確化すること。

 高齢化が進む中、認知判断能力や身体機能の低下時における資産形成・管理について、健常時から備えておくことの重要性が高まっている。このため、認知症等の発症に備え、事前に特定口座を開設するとともに、金融機関と信託契約を締結することで、顧客の資産管理を行うサービスが検討されているところ。しかしながら、特定口座で管理されている上場株式等については、金融機関に信託できるのか、税法上、必ずしも明らかではないため、当該サービスの提供に至っていない現状。※ 特定口座においては、金融機関が取得価額の管理や売却損益の計算、納税手続を行うため、顧客自身による確定申告が不要。

生命保険料控除制度の拡充 減収見込額 ▲61,800 百万円

税 目 所得税 金融庁総合政策局総合政策課

 所得税法上の生命・介護医療・個人年金の各保険料控除の最高限度額を5万円とすること、また、所得税法上の保険料控除の合計適用限度額を15万円とすること。

死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ 減収見込額 ▲14,724 百万円

税目 相続税 金融庁総合政策局総合政策課

 死亡保険金の相続税非課税限度額について、現行限度額※に「配偶者及び未成年の被扶養法定相続人数×500万円」を加算すること。※ 法定相続人数×500 万円

相続登記の促進のための登録免許税の特例措置の拡充及び延長

税目 登録免許税 法務省

 所有者不明土地等問題への対策を更に推進するため,現行の租税特別措置法第84条の2の3の規定に基づく登録免許税の免税措置の適用期限を3年延長するとともに,その適用対象についても拡充するなどの措置を講ずる必要がある。

所有者不明土地・建物の解消に向けた不動産登記法の改正を踏まえた登録免許税の特例の新設 

税目 登録免許税 法務省

 所有者不明土地等問題の抜本的な解決に向けて,相続登記や住所等の変更登記の申請の義務化や新たな職権的登記の創設等を内容とする不動産登記法の改正を踏まえ,所有者不明土地・建物の解消及び発生予防のための対策として登録免許税に係る必要な措置を講ずる。

緊急小口資金等の特例貸付に係る非課税措置の創設

税目 所得税 厚生労働省

 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等により生活に困窮される方を対象に、緊急小口資金等の特例貸付として、都道府県社会福祉協議会が最大 200 万円までの貸付を実施している。この特例貸付については、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮するため、償還時に住民税非課税世帯の場合は償還を免除することができる特例を設けているところ、その債務免除益について、非課税措置を講じる。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設

税目 所得税、国税徴収法 厚生労働省

 自立に向けて意欲的に取り組むひとり親への支援として住居費の貸付を行う「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」において一定の条件を満たした場合に免除される返済の免除益や、ひとり親が教育訓練を受講する場合の受講費を助成する自立支援教育訓練給付金及び修学中の生活費等を補助する高等職業訓練給付金の拡充分等について、非課税措置等を講ずる。※母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31 条の3及び第 31 条の4(第 31 条の 10 で準用する場合を含む)

基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 減収見込額 ▲12,979百万円

税目 所得税、相続税、贈与税 厚生労働省

 持分なし医療法人への移行を促進するため、持分の払い戻しが経営に与えるリスクの高い医療法人について、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際に、当初出資金を超える部分に課税される「みなし配当課税」を、基金が払い戻しされるまでの間、納税猶予する措置を講ずる。さらに、基金拠出型医療法人への移行後、相続・贈与発生時の基金にかかる相続税・贈与税を猶予する措置を講ずる。※医療法施行規則第 30 条の 37 及び第 30 条の 38

印紙税のあり方の検討

税目 印紙税  経済産業省 経済産業政策局 企業行動課

 印紙税は経済取引における契約書や領収書等に対して課せられる文書課税であるが、近年の電子取引の増大等を踏まえ、制度の根幹からあり方を検討し見直す。

コロナ禍等を踏まえた法人版・個人版事業承継税制に関する検討 制度自体の減収額 (▲58,000 百万円)

税目 相続税 贈与税 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課

(租税特別措置法第70条の6の8から第70条の7の8まで、租税特別措置法施行令第40条の7の8から第40条の8の8まで、租税特別措置法施行規則第23条の8の8から第23条の12の5まで)

 法人版・個人版事業承継税制における円滑な事業承継の実施のための措置について検討する。具体的には、非上場株式等に係る納税猶予制度について、コロナ禍の影響も含め、事業承継の実施状況や本税制の活用状況等を踏まえ、必要な税制措置を検討する。また、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度について、事業承継を促進する観点から、同族会社や事業用資産を有しない個人との課税の公平性や、制度の濫用を防止する観点等を踏まえつつ、青色申告書の貸借対照表に計上される事業用資産を対象とすることを検討する。

所有者不明土地法に基づく土地収用法の特例対象拡大に伴う特例措置の拡充

税目 所得税、法人税 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(以下「所有者不明土地法」という。)に定める土地収用法の特例により収用又は使用される土地の対象範囲の拡大に伴い、土地収用法に基づく収用等の場合と同様の税制上の特例につき、以下の内容を措置する。

令和4年度予算概算要求

https://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_002340.html

空き家対策、所有者不明土地等対策及び適正な土地利用等の促進 [76 億円(1.11)

https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22syokan/

歯科保健医療提供体制の整備【推進枠】 6.9億円(2.1億円)

 「歯科保健医療ビジョン」や新型コロナウイルス感染症への対応等も踏まえた各地域での施策が実効的に進められるよう、好事例の収集・分析及び周知等、歯科保健医療提供体制の構築に向けて取り組む。また、歯科専門職間の連携を進め、より質の高い歯科医療を提供する観点から、歯科衛生士・歯科技工士を確保するため、離職防止・復職支援のために必要な経費を支援する。

人生の最終段階における医療・ケアの体制整備【一部推進枠】1.4億円(1.2億円)

 人生の最終段階における医療・ケアを受ける本人や家族等の相談に適切に対応できる医師、看護師等の育成に加え、人生会議(※)を普及・啓発するため、国民向けイベントを行うなど、人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境整備を更に推進する。※ 人生会議:人生の最終段階で希望する医療やケアについて前もって考え、家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組。ACP(Advance Care Planning)の愛称。

成年後見制度の利用促進【一部新規】【一部推進枠】9.5億円(5.9億円)

保健医療情報を医療機関等で確認できる仕組みの推進【一部推進枠】23億円(4.5億円)

保健医療情報を本人や本人の同意を得た全国の医療機関等で確認できる仕組みに関し、データヘルス改革に関する工程を踏まえ、オンライン資格確認等システムの改修を行う。また、今後の情報項目のさらなる拡充に向け、必要な実証事業等を行う。

電子処方箋の安全かつ正確な運用に向けた環境整備【新規】【推進枠】9.6億円

新規学卒者等(専門学校生等)への就職支援【新規】【一部推進枠】 4.6億円

第2の就職氷河期世代をつくらないよう、新卒応援ハローワーク等に就職支援ナビゲーターを新たに配置し、特に新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた分野の専門学校生・未就職卒業者への支援を強化する。

子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラーや育児等に不安を抱える家庭に対する相談支援、家事・育児の支援【一部新規】【一部推進枠】

低所得の妊婦に対する妊娠判定料支援や訪問支援など妊産婦等への支援【新規】【推進枠】19億円

https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2022/index.html

事業承継・引継ぎ・再生支援事業【47.1 億円(16.2 億円)

デジタル庁と連携し、「G ビズ ID」や「J グランツ」等のデジタルサービスを通じ、行政手続効率化や行政データ活用を実現するデジタル・ガバメントを推進する。 経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業【28.8 億円(20.7 億円)】 うち 27.4 億円はデジタル庁計上

https://www.moj.go.jp/kaikei/bunsho/kaikei02_00074.html

所有者不明土地等問題への対応及び地図整備の推進

令和4年度概算要求等額 6,989百万円(210百万円増)

 「経済財政運営と改革の基本方針」や「所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針」等の政府方針に基づき,所有者不明土地等問題の解消や相続登記の促進,登記所備付地図の整備等の取組を推進する。

法務行政における質の向上及び業務の効率化を図るためのデジタル化の推進

令和4年度概算要求等額 58,705百万円(9,019百万円増

Webブラウザのみで登記申請手続を可能に

スマートフォンで登記情報提供サービスの利用を可能に

戸籍事務におけるマイナンバー制度の利活用の推進

令和4年度概算要求等額 25,430百万円(18,217百万円増

マイナンバーの提供等による戸籍謄抄本の添付省略

戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略

本籍地以外の市区町村での戸籍謄抄本の発行

https://www.jinji.go.jp/kisya/2108/gaisanyokyu4.html

国家公務員志望者増に向けた人材発掘施策の新規展開 68(新規)

妊娠、出産、育児等と仕事の両立に係る啓発 9(1)

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kanbo04_02000169.html

デジタル時代における郵便局等の公的地域基盤連携の推進 1.0 億円

https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00003.htm

GIGAスクール運営支援センター整備事業 令和4年度要求・要望額 64億円(新規)

学習者用デジタル教科書普及促進事業 令和4年度要求・要望額 57億円(前年度予算額 22億円)

CBTシステム(MEXCBT)等の機能改善と拡充令和4年度要求・要望額 10億円(前年度予算額 6億円)

高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)16,069百万円(15,890百万円)

照会事例から見る信託の登記実務(15)

登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(15)」からです。

信託目録中の「信託財産の処分につき受益者の指図を要する。」の定めは、信託契約の当事者でない受益者の指図、すなわち、第三者の許可、同意、承諾を要件としていることから、信託財産処分の成立要件となっていると考えられます。―中略―信託行為の特約を登記事項とし、登記官を含む第三者にこれを公示している趣旨からすれば、受益者は、物権変動の原因となる法律行為につき第三者の許可、同意、承諾をする立場であり、それが信託財産処分の成立要件となっていることからも、登記実務上、受益者の指図についての情報の提供が求められるべきと解されます。

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416CO0000000379

(添付情報)

第七条登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

ハ 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

第十九条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

 信託目録に、AとBが結婚(婚姻届を提出した日)したときに売買契約が成立する、という定めがあるときには、第三者の許可などは不要とされています。

 信託目録中に、信託財産の処分につき受益者の指図を要する、という定めがある場合も、処分(売買契約)の成立要件であるのかは不明ですが、受益者の指図についての情報の提供が求められるべき、とされています。AとBが結婚(婚姻届を提出した日)した事実についての情報の提供と、受益者の指図についての情報の提供は、不動産登記令7条1項5号ハで定めるものではありません。

信託目録に、「受益者は、受益者の承諾を得て、信託財産を管理処分することができる。」旨の定めがある場合について、受託者が信託財産を第三者に売却し、所有権の移転の登記の申請をするときは、添付情報として受益者の承諾を証する情報を提供する必要がありますか。あるいは、登記原因証明情報にその旨が記録されていればよいでしょうか。

 受益者の承諾を証する情報(不動産登記令7条1項5号ハ)と印鑑証明書の添付が必要とされています。記事では、登記原因証明情報中において、受益者の承諾を証する情報の作成名義が受益者でない場合は、承諾の文言があったとしても、不動産登記令7条1項5号ハの要件を満たさないとされていますが、どうでしょうか。差し入れ方式の承諾書や受託者が作成した承諾情報に、受益者が署名押印している情報は要件を満たさないのでしょうか。不動産登記令7条1項5号ハの情報について、作成者は問わないとされています[2]。よって作成者が受託者などの受益者以外の者であっても、不動産登記令7条1項5号ハの要件を満たすと考えることが出来ます。

信託が終了した場合には、不動産登記法の規定に従い、既にされている「所有権移転の登記(民法177条)」の登記事項が変更という形で整理されるとともに、「信託の登記(信託法14条)」が抹消されることになると考えており、本問の場合には、所有権移転の登記及び信託の登記の抹消ではなく、受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消がされると理解しています。

 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記の抹消登記申請時において、登記識別情報の提供は不要とされています。理由は登記義務者である受益者に、登記識別情報が通知されていないから、ということです。

 登録免許税については、通常の所有権の移転に変更する登記(権利の変更)と位置付け、原則として不動産1個につき1000円(登録免許税法2条別表第1(十四)(十五))と考えられるが、先例(昭和41年12月13日民事甲3615号民事局長電報)により1000分の20とされています。記事では登録免許税法7条1項2号、2項の適用を排除していません。理由は、信託の設定時に、移転分について登録免許税が減免されているから、徴収漏れを防ぐ目的であることがあげられています(登録免許税法7条1項。)。

 私は、そのような理由であれば信託設定時の信託の登記の税率を上げて、民事信託については、ただし書きなどで手当てすれば良いのかなと思います。理由は利益を受ける受益者については、課税を所有権移転登記と同程度にしても、どちらかというと不公平感が少ないと感じるからです。

申請書様式要素構造(登記識別情報関係様式編)

民法(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

信託法(信託財産に属する財産の対抗要件)

第十四条 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。

登録免許税法(信託財産の登記等の課税の特例)

第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。

一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録

三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。


[1] 718号、2021年9月金融財政事情研究会P21~

[2] 河合芳光『逐条不動産登記令』P79、2005(平成17)年金融財政事情研究会

9月相談会のご案内ー家族信託の相談会その35ー

お気軽にどうぞ。

家族信託の相談会その35
2021年9月24日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所 司法書士宮城事務所(西原町)
要予約   司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
後援  (株)ラジオ沖縄

信託を用いた高齢者による金融商品の運用

会報信託[1]の記事、三井住友信託銀行法務部加賀田俊将「信託を用いた高齢者による金融商品の運用」から考えてみたいと思います。

安心サポート信託<ファンドラップ型>

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/civil

ファンドラップ?

・・・投資対象が投資信託に限定されている「ラップ口座」のこと。ラップ口座とは金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体を指す。投資対象が投資信託に限定されていないラップ口座では、有価証券など(株や債券、投資信託)に対して投資が行われる。

ラップ口座?

・・・金融機関と投資一任契約を結び、金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座、ひいてはそのサービス自体のこと。最低預け入れ金額は金融機関によって異なる。

(一社)投資信託協会 用語集

https://www.toushin.or.jp/words/keyword/2611/

投資一任契約?

・・・投資運用業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券等に対する投資により運用する。

(一社)日本投資顧問業協会 投資運用業および投資助言・代理業入門

https://www.jiaa.or.jp/komon/

一般社団法人 安心サポートセンター

https://www.annshinn-sc.jp/

 身上保護機能を顧客に提供する。所在地が鹿児島県。依頼があれば、財産管理契約(民法643条~の委任契約)の受託者、任意後見契約(任意後見契約に関する法律3条に基づく契約)の受任者になることが可能。死後事務委任契約(民法873条の2、最高裁判所平成4年9月22日判決など。)も締結可能。

投資一任契約上の地位の信託譲渡?

・・・顧客の契約上の地位と、投資信託受益権という財産(信託法2条3項)を、受託者の三井住友信託銀行に譲渡(信託法3条1項1号)。

指定運用の包括信託?

・・・委託者が指定した範囲で運用する、2個以上の財産を一つの信託行為により引き受ける信託。

 最低信託金額3000万円。信託期間は、第三受益者(残余財産を交付する者)が受益権を取得した日から起算して2年を経過した日の属する月の末日まで。もし、2021年1月23日に取得すると、2023年1月31日まで。毎年顧客(受益者?)の意思確認を行う。

社団等・・・(一社)安心サポートのことか不明でした。

 メリットとして、死亡時に有価証券の時価が下落していた場合には顧客は損失を被るが、この商品を利用すると死亡時に投資一任契約は終了しない。

・・・第2次受益者死亡時に有価証券の時価が下落していた場合、損失を被るので、メリットとはいえないのではないかと感じました。

 信託法20条3項3号・4号により、三井住友信託銀行は、受託者として、顧客の意向に従って運用・換価する債務、顧客に対して預かったお金(有価証券)を返す債務がある。顧客が三井住友信託銀行に対して、有価証券の運用・換価などを求める債権を三井住友信託銀行が持ったとしても、混合(債権と債務が同じ人に帰属したから、意味がないので消える、民法520条。)せずにサービスを続けることが出来る。信託を利用する特徴だと感じます。

適合性の確認?・・・金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

(適合性の原則等)第四十条 金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。

一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。

二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

 基本的には、受託者(三井住友信託銀行)の知識、経験、信託財産及び信託目的を基準に適合性を判断という箇所に、違和感があります。

善管注意義務?・・・金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

(善管注意義務)第四十三条 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない。

 受託者の裁量は、運用財産の解約面について部分的に有するのみの構成。法定後見人が選任された場合、裁判による信託の終了(信託法165条)以外に法定後見人が信託の終了を行うことが出来ない仕組み。私も信託契約書、任意後見契約書案の作成では、信託を優先するような条項を原則として入れています。

 ただ、法的に確実とはいえないと考えていたので、言い切っていることに関して、何かしら根拠があるのだと想像します。

 このような商品構成だと、第2次受益者も任意後見契約を締結する義務のようなものがあるのかなと思いました。

 受益者が意思能力を喪失した場合、―中略―信託契約上、社団は任意後見人就任以降において受益者の信託契約に基づく全ての権利の行使及び全ての義務の履行を行うことができるものとされている。

 任意後見人の監督の下(任意後見契約に関する法律7条)ではないかなと感じました。またこの商品において、信託監督人の設置が可能とされていますが、信託銀行を監督する者として、親族、専門職、福祉関係、どのような方を想定しているのか分かりませんでした。

 利益相反関係(民法108条、顧客の相続人である代理人が得をして、顧客が損をしてしまう仕組み)、を回避するための方法として、原則として受託者の裁量で信託財産から払い出しを行う。

 総合的に、身寄りがいない方で現預金が5,000万円以上ある方にとっては、検討しても良い商品だと感じました。


[1] 287号2021年8月(一社)信託協会P4~

地域共生社会はどうあるべきか―ーポストコロナの福祉ビジョン―

 市民と法[1]の宮本太郎中央大学教授「地域共生社会はどうあるべきか―ポストコロナの福祉ビジョン―」からです。

・重層的支援体制整備事業

社会福祉法の改正

厚生労働省 / MHLWchannel 「②社会福祉法の改正趣旨・改正概要について」

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000045

(地域福祉の推進)

第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。

・・・理念

(福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務)

第六条 2 国及び地方公共団体は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置の推進に当たつては、保健医療、労働、教育、住まい及び地域再生に関する施策その他の関連施策との連携に配慮するよう努めなければならない。

・・・努力義務

(重層的支援体制整備事業)

第百六条の四 2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。

一 地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業

ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業

ハ 子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業

ニ 生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業

二 地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業

三 地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業

イ 介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

ロ 介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業

ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業

ニ 子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業

四 地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業

・・・相談支援の包括化、地域づくり事業、前の2つを繋ぐ事業、アウトリーチ事業。

ユニバーサル就労(中間的就労)について、「職場で経験値が高い専門性を有しした人が引き受けている仕事を業務分解して、誰でもできる仕事を切り出していく。こうして、さまざまな困難を抱えた人々も携わることができる業務のパッケージをつくり出し、さらには人々の事情に合わせてカスタマイズする。このように、職場の効率を犠牲にすることなく、その間口を広げていくのがユニバーサル就労である。(P18)」

・・・「誰でもできる仕事」は、私なら利用者が出来る、嫌ではない仕事とします。

参考 ユニバーサル就労ネットワークちばHP「中間的就労とは?」

・・・利用の仕方次第なのかなと感じます。

”制度からの孤立”を防ぐために必要なこと-申請主義によって生じる課題に焦点をあてて-

tps://note.com/wish0517/n/n1bb074a9e690

富士市HP「富士市ユニバーサル就労の推進に関する条例(平成29年4月1日施行)」

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kurashi/c0606/universal_work.html

・・・「市民の誰もが社会を構成する一員として活躍し、自立した生活を送ることができる社会を実現するためには、就労意欲のある全ての人に就労の機会が提供されるよう、環境を整備していかなければならない。」とありますが、これは自助ではないのかなと感じます。

独立行政法人福祉医療気候「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」

地域の人材やシステムを活用して困っている人を支援する

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/fukushiworkguide/jobguidejobtype/jobguide_job58.html

・・・人次第かなと思いました。

・2040年問題

参考 「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部のとりまとめ」について

令和元年6月12日 第118回社会保障審議会医療保険部会 資 料 2-1

厚生労働省保険局

・就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広げるための支援

・地域共生・地域の支え合い

「地域共生社会の形成には、相談支援と元気になる場、そしてこの二つをつなげる参加支援が重要であること、昨年の社会福祉法改正による重層的支援体制整備事業がこの3つのポイントを包括化していく取組みであることを示した。」

参考

令和3年3月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

「重層的支援体制整備事業に関わることになった人に向けたガイドブック」

「「生きづらさ」を抱える住民を支える専門職や支援団体もまた、縦割りの制度や組織、支援の仕組みに、「支援しづらさ」を感じています。」

【支援関係者・専門職にとって】地域の支援関係者、専門職にとっては、利用者・対象者の抱える生活課題のすべてを一か所で抱え込む必要がなくなります。人的資源に限度がある以上、各分野の負担を軽減しながら支えていくことは考えるべき現実的な課題です。支援関係者や専門職の負担が軽減されることは、結局、最終的には生活課題を抱える地域全体のメリットになっていきます。

・・・担当者によって変わるのかなと感じました。イメージは生活保護担当者や、地方公共団体の職員の社会福祉士などです。ここまでやるのか、すごいなと思わせる方もいますし、んー、あまり希望してなかった課にふられてしまったんだなと思わせる方もいらっしゃいます。


[1]130号、2021年8月、P14~民事法研究会

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