お気軽にどうぞ。
2022年3月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
お気軽にどうぞ。
2022年3月25日(金)14時~17時
□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え
1組様 5000円
場所
司法書士宮城事務所(西原町)
要予約
司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp
市民と法[1]の記事、金森健一弁護士・駿河台大学特任准教授、今こそ「信託口口座」の話をしよう―日本弁護士連合会「信託口口座開設等に関するガイドライン」と東京地裁令和3年9月17日判決を受けて司法書士による民事信託支援業務はどこへ行くのか―からです。
(注1)―中略―この“民事信託支援業務”という名称自体に司法書士と民事信託設定業務との関係における問題が内包されているように思われる。
判決文に民事信託支援業務について記載があるので、どのような問題があるのか、分かりませんでした。
(注4)本稿では、「信託業法の免許などを取得しない者が受託者である信託(アマ受託者による信託)」を「民事信託」として論述することとする。
アマ受託者という用語がよく分かりませんでした。
(注8)受益者も訴えを提起することができるとされているが、この者は、高齢、未成年または障がい等によりその財産管理能力が十分でないがゆえに受益者に指定された者であり、これらの者に訴訟提起を期待するのも実際上困難である(弁護士に委任すれば良い場合もあるかもしれないが、意思能力を欠く者から受任することはできない)。
そのための任意後見制度ではないのかな、と思いました。
日弁連信託センター
信託口口座開設等に関するガイドライン
https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html
Zがとるべき態度は大きく分けて二つありうる。一つは、請求債権の性質がわからないために、自らが開設している預金口座のすべてが差押の対象であると考え、信託口口座を含むT名義の預金口座全てについて存在すると陳述するものである。
金融機関が、この態度を取ることがあるのか、分かりませんでした。『金融機関の法務対策5000講一巻』2018年、(一社)金融財政事情研究会、P1417「本人名義以外の預金に対する本名での差押え」
[1] 133号、2022年2月、民事法研究会、P11~
沖縄県司法書士青年の会第2回業務研修会2022.2.24(木)
宮澤智史司法書士
●空き家のままにしておくと…→ “負”動産に
●空き家(予備軍)を利活用(予防)すると…→“富”動産に
家族の未来・地域の未来のために我々が提案できることを一緒に考えていきましょう
負動産と富動産、分けるのは難しいのかなと感じました。
2なぜ空き家は問題なの?活用した方がいいそのワケとは?
(1)防災上の問題
(2)防犯上の問題
(3)環境衛生上の問題
(4)風景・景観上の問題
(5)行政上の問題
(6)お金の問題
長野県の空き家の状況
総務省の平成30年住宅・土地統計調査では長野県の空き家率は19.5%
全国平均は13.6%
順位は、1番の山梨県、2番の和歌山県に次いで3番目。
.長野県の5軒に1軒は空き家
沖縄県の空き家の状況
総務省の平成30年住宅・土地統計調査では沖縄県の空き家率は10.4%
順位は、47番の埼玉県に次いで46番目。
.沖縄県の10軒に1軒が空き家
10軒に1軒は空き家、というのは意外でした。
2033年には日本の3軒に1軒が空き家という予測も…
(1)相続
(2)売る
(3)貸す
(4)贈与
(5)成年後見
(6)遺言~遺言執行
日本の住宅は使い捨て?
家の値段とは
平均寿命沖縄県男性80.27歳(36位)女性87.44歳(7位)
健康寿命沖縄県男性71.98歳(25位)女性75.46歳(10位)
民事信託
お父さん【委託者】
息子【受託者】
お母さん・お父さん【受益者】
◎メリット
・将来、認知症になっても目的に沿った財産の処分ができる。
・信託の目的によっては、運用や担保設定も可能。
・委託者の意思に基づき、信託の変更や終了が可能。
・取り決めにより、受益者の変更が先の先まで可能。
・贈与税がかからない。
贈与税は、かかる、課税されても信託をする場合もあるのかなと思いました。
デメリット
・財産の処分や運用等の取り決めに限定される。→ 身上監護については、取り決めができない。
・所得の損益通算ができなくなる。
・信託自体に節税効果はない。
・受託者が悪いことをしようと思えば可能。
空き家対策としての民事信託
・ギリギリまで住み慣れた家に住み続けられる
・認知症になって施設入所したとしても家を処分(売る・貸す)して施設費用を捻出できる
・建て替えすることも可能
・後見人をつけなくて済む
→空き家予備軍対策と信託は親和性が高い!
ここら辺は、金融機関など外部機関との関係もあるので、説明する際は気を付けたいと思います。
空き家対策としての民事信託
成年後見だと?→自宅の売却は家裁の許可が必要。自宅売却のためだけに、成年後見人をつけるのは重い…
・家族が後見人に選ばれると?毎年、財産目録や収支の報告
・第三者が選ばれると?第三者の後見人が全ての財産を管理報酬が毎年発生し、これが亡くなるまで続く
信託は万能ではない。
→代替可能な他の制度はないか検討
→他の制度と組み合わせを検討例)遺言、任意後見、贈与、代理人カード等
「自分の家族だったら信託する?」
現状と登記を合わせていく作業
例)高齢の親名義の収益不動産(アパート等)を、実質的に子が管理しているケース
・投資行為と後見制度は相性がよくない。
・何十年も先のことは誰にも分からない。
・委託者兼受益者の死亡により、信託を終了するのが基本でいいのでは。
・正解はない。
・アンダーコントロールな内容で。
・信託の終了までサポートする体制で。
どの財産を信託し、どの財産を信託しないか
・信託の目的(主に認知症対策)によって、必要な財産のみを限定的に信託する。
・信託できない財産もある(農地、負債等)
・信託不要の財産については遺言作成。
受託者に少しでも不安があるなら信託しない
・「信託」→「信じて託す」→信じられないなら信託しちゃダメ。
・受益者代理人、受託者監督人も必要最低限(必要なケースはもちろんありますが)
・信託の当事者以外の家族にも要説明・納得
受託者に不安がない場合、というのがあるのかなと感じました。
信託契約書をどう作るか
・ひな型は参考程度に
・最初は共同受任か、同業、場合によっては、税理士等の他士業にもチェック依頼。
・公正証書にすることで、意思確認・契約内容にダブルチェックが入る。
・私署証書でも確定日付や宣誓認証を取る。
さいごに
・自分の家族に信託は使えるか否か
・使える場合、家族に提案してみる
・セミナー資料、提案書の作成
・契約書の作成
・登記申請書、信託目録の作成
・登記費用の見積(報酬規程)作成(設定~終了時)
・発展的な研究(事業承継、親亡き後、ペット等々)
市民と法[1]の記事、渋谷陽一郎「東京地裁令和3年9月17日判決にみる民事信託支援業務の内包と5号相談の実質(上)」からです。
司法書士法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000197
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
信託契約の公正証書は、高齢の委託者を代理した司法書士を代理人として作成された(司法書士が信託契約の代理人となっているが、なぜ、そうしたのだろうか不明である)。
委託者や受託者が、公証人役場や公証センターに行きたくない、行けないという希望があることはあります。場合によっては、公正証書にするのも面倒くさい、という方もいます。それでも公正人役場、公証センターで当事者が嘱託人になることを納得してもらうためには、現在私は、信託専用口座を作成するためであることを説明します。個人的な理由としては、司法書士として責任を負わないためです。
そこで、依頼者らは、再度、弁護士に信託の組成支援を依頼して、信託無効を確認し、あらためて家族信託を設定する、という二度手間となった事案である。
ここで、信託契約の公正証書化する際に嘱託人が代理であることが主な原因であれば、同じ内容で当事者嘱託で信託契約を作成した方が時間も費用もかからなかったのかなと思います。当事者の信頼関係が崩れていた、J信用金庫に関しては、指定する弁護士や司法書士以外が作成した信託契約書以外受付けていないことを考えると、難しかったのかもしれません。
加えて、個別具体的に、当該事案の司法書士は、民間資格の表示などで「信託の専門家」としての外形を示していたことが、専門家責任の広がりにつながっているように思われる。
私も現在、ホームページや名刺などで民事信託を専門としていることを表示しています。民間資格は表示していません。現在のところ、民間資格や民間の同業者法人の有料会員に属していて、事前相談等を行っても責任を積極的に責任を取るという法人はないと思います。論文や調査実績は掲載しています。その範囲で仕事をこなし責任を負い、疑問に思うことは表明し、出来ないことをしないようにしたいと思います。
信託の難解さに対して、家族信託組成支援のビジネス化の普及が進んでいる、という二律背反な状況の結果でもある。また、司法書士の立場にとっては、信託をめぐる相談事務および契約事務という「法律整序事務」という「難しさ」や「怖さ」が顕在化した事例ということもできよう。
判決で被告となっている司法書士は、民間資格を有しています。おそらく有料で取得しています。そこで難しさや怖さを提示することで、同業者間のビジネス化は更に進むと思います。
要するに、司法書士と依頼者の委任契約締結の前段階における義務であり、委任契約締結の準備段階における義務である。司法書士に対する依頼を検討する者が、現に依頼するか否かを判断する段階における義務であり、さらにいえば、相談段階における義務である。事前相談だからといって、決して等閑にすることはできない、ということである。
委任契約締結前に、個別具体的な情報収集・調査などの業務は難しい部分があると思います。「個別に照会してみないと分かりません。」と言うことが必要だと感じます。現在自分が持っている情報に基づいて、それを提供し、リスクを説明することは可能です。
また、相談段階で責任を問われるのであれば無料相談を受けるのは難しいと思います。有償無償に関わらず、額の違いはあるかもしれませんが、責任を問われることは変わらないと思います。
本判決では、情報提供義務の前提としての情報集義務の存在が判示され、司法書士に対する法律家としての高度な義務が認定されている。
私は違う感想を持ちました。金融機関などの外部機関に、事前に照会して回答をもらう、もらえなければそれを依頼者に説明する、ということなので、高度な義務というより適正な事務手続を踏んでいくという印象です。
[1] 133号、2022年2月、民事法研究会P3~
登記情報[1]の横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(20)」から考えてみたいと思います。
登録免許税法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000035
(信託財産の登記等の課税の特例)
第七条 信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
一 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
二 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
三 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当初の委託者及び受益者から、順次、変更の経緯を時系列に登記させる必要性は乏しいと考えています。おそらく、誌友の皆様の多くも登記申請時点の最新の内容を記載すべきという考えであって、時系列に順次、変更の登記をするといった発想は持っていないのではないでしょうか。
私は、権利変動の過程を登記(するのであれば)申請することが必要だと考えていたので、これまで考えていたことが間違いだったのかもしれません。
もっとも、登録免許税法7条1項2号の規定は、文理解釈上、委託者の所有する不動産を信託財産とする場合に限定するものとは読めないので、結論としては、照会者の意見のとおり、信託財産の処分により不動産を取得した場合であっても適用を受けることになると思われます。
現在の運用では、そうなるのかなと思いました。
不動産登記規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018
(合筆の登記の制限の特例)
第百五条 法第四十一条第六号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 承役地についてする地役権の登記
二 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
三 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
四 鉱害賠償登録令(昭和三十年政令第二十七号)第二十六条に規定する鉱害賠償登録に関する登記であって、鉱害賠償登録規則(昭和三十年法務省令第四十七号)第二条に規定する登録番号が同一のもの
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つまり、同項の趣旨は、受託者から委託者の相続人への相続による財産権の移転の登記とみなすことにあることから―略―
相続登記その他の一般承継、包括承継の申請と、権利変動の過程が同一視出来るかで判断することは妥当だと思います。
信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/bunshokaito/sonota/181200/index.htm
[1] №723.2022年2月号(一社)金融財政事情研究会P38~
インターネット上に引用するのは除名で、有料で「生徒」に配布するのはOK?