信託の分割について

司法書士さんのメールマガジンからです。

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最近、完全に在宅ワークになってきました。打ち合わせはZoomでできるし、

業務の情報はクラウドで利用する案件システム、顧客システムがあるので、

自宅にいても、事務所とのやりとりも問題がないです。

5年前の案件でも、一発で、検索できて、家族関係やスキームの内容も把握でき、どのようなやりとりがあったかも全部分かります。事務所に行く必要があまりない。名付けて「人を大事にするシステム」士業って(特に司法書士)、その案件が終わったら、依頼者とはあまり連絡を取らないじゃないですか。相続登記とか、終わった後、放置していません?

でも、お父さんの相続登記をするということは、お母さんもそれなりの年齢で、

今後の対策がいろいろ必要でしょうし、相続人(子供)の配偶者にも親がいます。

ですから、関係を切らないように時々連絡すれば、ドンドン業務が広がって、

追加の依頼も来やすくなるはずなんですよね。仕事が終わったら「はい、次!」ではなく仕事が終わったら、「これからも長くお付き合いしますよ。大事にしますよ」という感じでお客さまと長く付き合うことができるようにするためのシステムです。

あ、このシステム、監督人協会のサービスでリリース予定です。今週末、監督人協会の役員会ですので、そこでリリースについて協議する予定です!

■■ 長く付き合うといいつつ、今日は信託の分割の話し(笑)

唐突ですが、信託の分割って使っています?そんな制度があるのは分かるけど、あまり関係ない、と感じている人が多いのでは。実は、僕は最近、信託の分割をよく使うようになったんですね。なぜか?

■■ アパート2棟を信託する場合

お母さんは、アパートを2棟持っています。最近、身体も弱くなったので、子供に信託することにしました。

登場人物は3人・お母さん・息子・娘

信託財産は・アパートA(近く大きな修繕を予定)・アパートB・修繕できる程度のお金

親としては、自分が亡き後は子供にアパートを一棟ずつ渡したい。

アパートAは息子。アパートBは娘。

でも、相続税のことを考えると、途中で贈与もあり。

相続時精算課税を使って贈与します。賃料は贈与を受けた子供が受け取れるので、相続財産が増えることが防げる。

■■ 一棟ずつ、別々な信託を組むのはちょっと問題

アパートAは息子、アパートBは娘にそれぞれ別々の契約書で、信託すればいいと考えられます。でも、これの問題点は、損益通算ができなくなる点。

損益通算とは、アパートAの収支とアパートBの収支を合算して、所得税を計算しますよというもの。

アパートAが200万赤字でアパートBが300万黒字なら合算して所得100万で所得税を計算します。これが損益通算。でも、信託契約書を分けるとこれができなくなります。

アパートAが200万赤字 ⇒ 所得0

アパートBが300万黒字 ⇒ 所得300万

つまり、第一受益者のお母さんは300万の所得で所得税を計算することになります。これって、ちょっと損ですよね。しかもアパートAは修繕の見込みがあるので、今後赤字になる可能性があります。

■■ アパートBの受益権だけ贈与はできる?

アパートAと、アパートBを息子に信託しました。受益者はお母さん

この場合、アパートBの受益権だけを娘に贈与できるでしょうか?

これは僕もよくわかりません。信託しているから、アパートAからの収益もアパートBからの収益も一つの権利になって、受益権を1/2だけ娘に贈与というのはあると思います。しかし、アパートBの分の受益権は、どのように特定すればいいのでしょうか?

信託登記の登記事項証明にどう書く?

もちろん、アパートBの物件その物を、娘に贈与するという考えもあります。

そうすれば、アパートBは信託されていない、所有権で娘に帰属させられます。

しかし、障がいがあるとか、何らかの事情で、信託はやめたくない場合はどうでしょう。

信託を最初から分けると損益通算ができなくなる。分けないと、受益権の贈与が難しい。

■■ ここで登場するのが信託の分割

財産が複数ある場合、将来的に財産の行き先が分かれる場合があります。

このような場合は、信託の分割(新設分割)ですね。え?信託の分割?

難しそう。

そう思うかも知れませんね。でも条文は新設分割なら、159条〜162条と、たった4条しかありません。一度、目を通してみるといいと思います。

最初は一つの信託契約書で信託します。そうすれば損益通算が可能。そして、贈与したいタイミングが来たら、アパートAとアパートBに信託を分割します。

その時点の受益者はお母さんなので、余計な税金はないですよね。

分割は、基本は、委託者、受託者、受益者の合意です。(信託法159条1項)

でも信託契約に定めておけば、分割の可否を誰が判断するか決めることができます。(信託法159条3項)そして、分割した後、アパートBの受益権を娘に贈与です。もちろん、その時お母さんが、認知症になっているかも知れませんので、認知症になっても大丈夫なような手当はしておきましょう。受益者代理人をおくとか、任意後見をしておくとかですね。

このように複数の財産を信託するときは、将来、信託の分割を想定して信託契約を組んでおくと、何かと便利ですよ。こんな感じで、制度の使い方を分かっておくと、イザというとき役に立ちますね。

■■ 民事信託の初学者向けのセミナー

最近、バズ・ダラ会のお知らせばかりしていたので、たまにはセミナーのお知らせをしますね。このセミナーは、民事信託の初学者が対象です。民事信託の基礎を、事例を使って解説するセミナーです。ネットで見れる録画版なので、いつでも、どこでも、何度でも見ることができますよ。もちろん、川嵜プレゼンツなので、法律の勉強なのに【楽しさ】満載!

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アパートAを修繕した後に、信託の分割を行うということなんでしょうか。

私はこのような場合、信託の分割をせずにアパートBの受益権だけ贈与という形を採っています。

「アパートBの受益権だけを娘に贈与できるでしょうか?」

・信託行為に定めることで可能だと考えます。

「信託しているから、アパートAからの収益もアパートBからの収益も一つの権利になって、受益権を1/2だけ娘に贈与というのはあると思います。しかし、アパートBの分の受益権は、どのように特定すればいいのでしょうか?」

・信託行為に定めることで特定可能だと考えます。割合で書くと価値の変動により難しくなると感じます。個数で書いて信託行為またはその都度受益権の数を決めるなら、可能だと思います。

「信託登記の登記事項証明にどう書く?」

全部事項証明書は、不動産毎に分かれているので、アパートB(建物?)にに関して、娘さんを母と一緒に受益者に定めることで可能だと考えます。

参考(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の場合)

・確定日付をもらうか公正証書にします。なお、実際に行う場合は税理士に事前確認をお願いします。

信託受益権の対価を証する書面

【氏名】と〔氏名〕は、【年月日】付信託契約書(以下「本信託」という。)に基づく信託受益権(以下「本受益権」という。)について範囲と対価を定め、契約の種類について合意する(以下「本合意」という。)する(所得税法33条、法人税法第22条、相続税法9条の2、相続税法21条の5、21条の6、相税法規則9条、租税特別措置法70条の2の4)。

第1条(本信託契約との関係)

1 本書面は、本受益権の範囲と対価、契約の種類を定めることを目的とする。信託受益権の内容、各関係当事者の地位ないし権利義務、その他本信託契約に関連する一切の事項については、本信託の定めるところによる。

第2条(対価と契約の種類)

1、      本受益権の範囲と対価、契約の種類は、以下のとおり。

(1)受益権の範囲 【信託財産の種類】の受益権の価額のうち、○○万円〔○○個〕

(2)本受益権の対価 無償

(3)契約の種類 贈与契約

第3条(夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の適用要件)

1、      〔氏名〕と〔氏名〕は、【年月日】に婚姻しており、〔年月日〕(または信託契約締結日)において婚姻期間は20年以上である。

2、      【氏名】が〔氏名〕から取得する受益権は、居住用不動産を信託財産に属する財産とするものである。

本契約の証として、本書2通を作成し記名押印の上各自1通を保有する。

【年月日】

住所 氏名 印

住所 氏名 印

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 HPを観た限りでは、信託の分割には新しい信託行為を設定するとの同じ位の費用、または損益通算で得られる利益くらいの費用が掛かるのかなという印象を持ちました。信託契約書のチェックは、公表している分良いのかなと感じます。

参考:信託契約書のチェック 約10万円

 契約書のチェック→ご自分で作成された契約書を、こちらもチェックします。Zoom 等を用いて、契約書の内容や信託目録を一条ずつ読み合わせをします。依頼者との業務委任契約書には、当法人は押印しません(共同受任は押印ありのようです)。HPで分かる範囲では、信託の分割で新しい信託行為を設定するのと同じ位の費用が掛かるのかなと思います。

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関係ないのですが、熱気が凄そうです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000012242.html

横山亘「照会事例から見る信託の登記実務(4)」

登記情報[1]の記事からです。

参考

登記研究751号 平成22年9月 テイハン

質疑応答不動産登記関係〔7914〕不動産信託の受益権を信託した場合の受益者の変更の登記の登記原因について

〔要旨〕不動産信託の受益権を信託した場合にする当該不動産信託の受益者の変更の登記の登記原因は、「年月日受益権信託」である。

問 不動産信託の受益権は、信託法(平成18年法律第108号)2条3項に規定する「信託財産」に該当し、当該受益権を信託財産とする信託をすることができますが、当該受益権の信託に伴い、不動産信託の受益者の変更の登記(不動産登記法103条に規定する信託の変更の登記)をする場合の登記原因は、「年月日受益権信託」であると考えますが、いかがでしょうか。(りとるふらっと)

答 御意見のとおりと考えます。

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・受益権は、債権であり、原則として譲渡性を有しており、金銭的価値に見積もることが可能な財産であることから、これを信託の目的とすることはかのうであり、受益権を目的とする信託契約は、当然に認められるものと解されます(信託法93条、2条7項)。

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「受益権は、債権であり」は、受益権は債権である受益債権を含み、に変更しても良いのかなと感じます。

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その他

・不動産信託の受託者と受益者が同一となって公示される場合、どのような原因によって同一となったのかを明確に公示する必要性が生じる。


[1] 707号 2020年10月きんざいP53~

遠藤英嗣「委託者の地位は相続により承継しない」(その3)委託者の地位の移転でも同じではないのか

信託フォーラム[1]の記事からです。

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この委託者の地位の移転の問題は、すでに「委託者の地位の承継」の問題として取り上げており、その問題点などについてはご理解いただいていると思っている。しかし、登録免許税という魔物に取りつかれて、今でも委託者の地位者移転に固執している士業も多いので、今回は、「委託者の地位の移転」に絞って考えてみたい。

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登録免許税よりは、信託目録の委託者に関する事項の欄を閉鎖するのか、変更で対応するのかという問題だと思っていました。委託者が亡くなっているのに、信託目録のその他の事項欄でも手当されずに放置されている場合、第三者が観て委託者の地位が分からないことが、公示という面からあまり良くないと思います。

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③(受益者)本信託の当初受益者は、委託者S及びSの配偶者Bである。なお、配偶者Bの受益権の割合は委託者兼受益者Sが民法第760条により負担している婚姻費用の範囲内とする」

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現在、私の場合ですが、ここで出てくる委託者という用語に関しては、信託契約書(案)を公証センターに提出した場合、このように訂正されます。議論の余地はありません。本当は委託者という語を付けて欲しくないのですが、何故なんだろうと感じます。

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法律を駆使した点は敬服するが、地位を取得した者は、権利は行使できないが、受託者から義務(法52条:信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)の履行は求められそうであり、注意を必要としよう。

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信託法52条については、受益者も義務を負うので、原則として受益権を取得した者に委託者の地位が移転しても、特別な不利益はないのかなと感じます。

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その他

・受益権を取得する者に、委託者の地位を移転する場合、委託者の権利行使を禁止するという条項を入れたとき、委託者の権利行使の禁止を契約当事者でない次の委託者に義務づけられるのか。

私なら、次の条項をいれます。

(受益権)

受益権を原始取得した者は、委託者から移転を受けた権利義務について同意することができる。

(委託者の地位)

委託者は、次の各号の権利義務を受益者に移転する。

(1)信託目的の達成のために追加信託をする権利義務。

(2)受益権の放棄があった場合に、次の順位の受益者または残余財産の帰属権利者がいないとき、新たな受益者を指定することができる権利。

2          委託者は、受益者を変更する権利およびその他の権利を有しない。

3          委託者の地位は、受益権を取得する受益者に順次帰属する。

4          委託者が遺言によって受益者指定権を行使した場合、受託者がそのことを知らずに信託事務を行ったときは、新たに指定された受益者に対して責任を負わない。

・「委託者」には、「当初委託者」と、「地位の移転を受けて委託者になる者」とがいることを前提にして、両者の権利について書き分ける必要があるか。

信託行為時に委託者の権利について定めておけば、書き分ける必要はないと考えます。また、信託行為時に定めない場合は、受益権を取得しようとする人は、同時に委託者の権利について望むような信託の変更が同時になされなければ、受益権を放棄することを受託者と話して、信託の変更を行えば良いと思います。

・登記申請をすべき義務と、信託法上の地位(委託者、受託者、受益者)とは連動するか。

たとえば、母と長男と二男と三男がいて、ほかに母の相続人はいないという状況で、委託者母、受託者長男とする不動産の信託契約(委託者の地位は第2次受益者長男へ移転との条項あり)を締結後、登記申請をする前に母が死亡したという場合、信託を原因とする受託者への所有権移転登記をすべき申請人は、誰か。相続人長男、二男、三男か、新委託者長男か。

登記権利者は受託者長男、登記義務者は母で、代位申請するのは、新委託者(兼第2次受益者)の長男だと考えます(不動産登記法59条7号、99条)。

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[1] Vol.14 2020年10月 日本加除出版P102~

(一社)民事信託推進センターから著作権法違反の通知が届きました。

簡単にいうと、泥棒するな、ということです。

事前調整なく、最初に文書を送ってくるところから始まるのが民事信託推進センターという組織の方向性を表していているような気がします。岡根昇先生、山崎芳乃先生、押井崇先生また関係しているその他の先生、指摘ありがとうございます。記事に付けている意見を少し足していこうかなと思います。

(該当記事)任意後見と民事信託の連携

https://note.com/shi_sunao/n/nfdc3056d6c91

民事信託の研修を題材にしたnoteの記事、マガジンを研修の講師に購入していただいて感じること

https://miyagi-office.info/wp-admin/post.php?post=2053&action=edit

・note購入からご挨拶までの流れ

私ならここで、個人対個人で議論します。

家族信託実務ガイド編集部「地域金融機関と家族信託の専門家との提携の現状分析・今後の展望―信託会社、士業者、団体との提携―」

家族信託実務ガイド[1]の記事からです。

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※VIP先は「直接型」、そうでない先は「間接型」のような「折衝型」もある。

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金融機関から提案されている人をVIP型と捉えれば良いのかなと思いましたが、よく分かりませんでした。

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「信託会社は『受託者のプロであるから家族信託のプロでもある』」と考えるのは早計です。

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誰がそのように考えているのか分かりませんでした。

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なお信託口口座開設の審査における士業者との提携に関しては、金融機関で対応できない個別案件への対処を委託する場合、あるいは信託契約書の審査のみを委託する場合になどに大別されます。士業者への委託コストを顧客から審査費用を徴収する場合もありますし、金融機関が負担する場合もあるようです。

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金融機関が負担する場合があるのは初めて知りました。私は金融機関が負担した分は、何らかの形で顧客に返ってくると思っています。もし最終的に顧客負担が生じるなら、このような書き方は事実と違うのではないかと感じます。

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一方で、金融機関の担当者の方の話によると、士業者が作成して金融機関に持ち込まれる信託契約書の中には不完全なものが事実多いようです。

 書籍やネットに掲載されている信託契約書の条文を寄せ集めて作成した結果、条文ごとの内容が矛盾していたり、ひどいものになると、「一代限りで終了の信託」であるのに、第二受益者が記載されていたりといったレベルの契約書しか作成できない士業者も存在するとのことです。

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一代限りで終了の信託」であるのに、第二受益者が記載されている信託契約書も、契約書の構成次第では(例えば、残余財産の帰属権利者が信託終了事由の発生時の次順位の受益者とされている場合。)、矛盾していないと思います。

下はアンケートの感想です。

・信託口口座の付帯サービスで、インターネットバンキングが利用可能またはサービス準備中としている金融機関が56.6%あることが、意外でした。良い方向だと感じます。

・信託口口座開設手数料の要否では、不要が23.5%となっていることが意外でした。原則手数料は不要だと思っていたからです。信託契約書の審査について、専門家の関与や公正証書を求める段階で金融機関の負担は減っているので、有料にするにしても、その後の金融機関の利益(委託者死亡時の預貯金通帳の名義変更や受託者と取引出来ること)を勘案して決めて欲しいと考えます。

・信託口口座開設の条件に委託者(受託者)が既存取引先であること、を挙げている金融機関が7.5%あるのが意外でした。何かしら理念があれば、そのような金融機関があっても良いのかなと思います。

・取扱い後(準備中)に感じる課題として、信託行為の変更状況のチェック、担保を付けている不動産のチェックがなかったのが意外でした。


[1] 2020年11月第19号P24~

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