参考
限界ニュータウン探訪記
講 師:上原浩一空き家所有者不明土地対策特別委員、渡口慎也委員
去った大戦で登記簿等が焼失している。戦後の所有権の申告手続きで、登記簿は作成されたが、所有権の申告されない土地があった。その後、地積調査が行われ新たな所有者不明地が発覚した。墓地について所在地の市町村は所有者が現れるまで管理することになっている。大戦前の所有権を有する文書等の証拠が無いに等しい。墓地の上にはお墓があり、中には遺骨がある。墓地の所有者やその承継人が長年の間、墓地として利用している。登記簿には、地主不明または管理者として市町村が登記簿に登載されている。管理者である市町村は、管理解除の判断に困っている。
訴訟で解決を図る場合
・不動産登記法 74条 1項 2号
所有権を有することが確定判決によつて確認された者
・参考
不動産登記法(所有権の保存の登記)
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
・土地 (墓地)所有権確認の訴え
戦争前より所有権を有していた。戦前の資料がない。立証は、不可能に近い。
・参考 要件事実
原告が所有権を有すること
確認の利益を基礎付ける事実(買った、など)
・民法 162条 1項の取得時効の主張
占有の開始時と今現在の占有の証明
・参考
民法(所有権の取得時効)
第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
1.終戦直後の土地所有権認定作業について
・1945年に発布した「ニミッツ布告」。・・・日本の行政権の停止。
・1946年「土地所有権関係資料蒐集」を発布 (米国海軍軍政本部指令第121号)
・・・沖縄県の土地台帳類は、宮古・八重山地域を除き、戦争により焼失したため、米軍が約5年の歳月をかけて土地所有権認定事業を行い、土地所有権の認定証明や登記をすすめた。
参考
福地 洋子「USCAR法務局琉球財産管理課文書の活用」
沖縄県公文書館研究紀要 第22号 2020年3月
https://www.archives.pref.okinawa.jp/wp-content/uploads/9ee45a3dde4dd45964d88a5bb0f60c70.pdf
・各市町村の各宇に字土地所有権委員会が設置・・・土地所有権関係資料蒐集に基づいて沖縄本島及びその周辺の市町村長は各字に10名の土地所有権委員を任命し、すべての土地所有権に関して調査を行う権限が与えられた。私有地の所有者は、隣接土地所有者2人の保証人の連署を添えて土地所有権申請書を土地所有権委員会に提出し、同委員会はこれに基づいて土地の調査測量を行い、土地を表示した地図を作製し土地所有権申請書を添えて市町村長に報告した。
・各市町村土地所有権委員会を設置・・・5名の市町村土地所有権委員を市町村長が任命し公有地や所有者の判明しない土地(未確定土地)について調査し、その結果を市町村長に報告。
→沖縄諮詢会 (琉球政府の前身)に報告。
・1950年には「土地所有権確定証明中央委員会」が設置、30日間一般の縦覧に供し、異議のない土地につき、1951年 4月 1日 付で各市町村長よりー斉に土地所有権証明書を交付。
・市町村長は、土地所有権証明書を交付、通知用謄本 3通 を作成し、税務署、土地中央事務所、登記所に送付。
・沖縄に登記所がなかつたので、 1951年特別布告によつて同年 7月 1日から登記所が再開、沖縄の登記簿が回復。
参考
米国民政府布告/Civil Administration Proclamation 1950年~1957年 第001号~第039号http://www2.archives.pref.okinawa.jp/opa/OPA600_RESULT_BUNSYO.aspx?cont_cd=A000007665&src_keyword=RDAP000033&keyword_hit=RDAP000033
・滅失登記簿の回復が、旧不動産登記法23条の規定違反。
・復帰特別措置法第 15条 2項により、法令の相当規定による登記簿とみなされ、復帰前登記簿と復帰後の登記簿の法的牽連は確保されており、現在の登記簿の法的有効性が確保。
第 15条 (登記簿及び登記簿に関する経過措置)
沖縄法令によりした登記は、別段の定めある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。
2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。
所有者不明土地
所有者不明土地とは、次のように解することができる。
・戦後の所有権認定作業の際に、私有地であるにもかかわらず申告がなかったために管理地となつた土地で、誰が所有者であるか分からない土地
・戦後の所有権認定作業における測量手続等の不備を補うためになされた地籍調査により新たに発生した私有地で、誰が所有者であるか分からない土地
所有者不明地が存在する理由
これらの所有者不明地が発生した事実上の原因。
・沖縄県外に居住していたため、所有権申請がなされなかった。
・支障を感じていないので所有権の申請がされなかつた。
・一家全減のため。
・戦争で両親が死亡したため、幼年者のみが生き残り。
・所有権証明書の交付は受けたが、登記所で登記手続きをしなかった。
・琉球政府が行つた土地調査の際に、登録地成とされた場合(とうろくちなりと読むようです。初めて知りました。参考 土地台帳法18条https://www.digital.archives.go.jp/das/image/F0000000000000044587)。)。
・無主の不動産であるため所有権申請が為されなかった場合。
・現地に居住していたが、戦争で土地の地形の変化等で事実上の自己の土地として確認できないため、所有権の申請がなされなかった場合。
所有者不明地の管理者
所有者不明地についての管理についての法的根拠
所有者不明地の管理者は、土地の存在する長 (特別布告第 36号第8条)
↓
琉球政府と市町村とが管理 (布告第 16号第3条)
↓
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」)第 62条により、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県または当該所有者不明土地の所在する市町村が管理。この布告 16号第 3条により、所有者不明土地のうち、墓地・社寺用敷地・霊地・聖地については、その土地の存在する市町村が管理することになっている。それ以外は、沖縄県が管理することになっている。
民法上の不在者財産管理人
管理権限としては、権限の定めなき管理人として民法 103条により、保存行為に限られることになり、管理義務としては、他人の財産を管理するのであるから、善管注意義務を負う。管理者である県及び市町村の所有権確認訴訟における当事者適格は、民法103条の保存行為 (財産の現状を維持する)であることから導かれる。
.管理解除
管理者 (行政)の立場から真実の所有者に返還する。管理を解除すること。管理解除が成立した場合には、表題部所有者表示更正登記をなし不動産登記法 74条 1項の手続きにより所有権保存登記を申請する。
図表等の出典
内閣府 沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査
令和元年度報告書
平成30年度報告書(PDF形式:3,617KB)
https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/humeitochi/humeitochi.html
全国的には、相続未登記や通常と違う登記がされていて現在の所有者に連絡が出来ない(現在の所有者を特定出来ない)。沖縄県では、戦争の影響で戸籍、土地関係記録の焼失などにより、現在の所有者に連絡が出来ない(現在の所有者を特定出来ない)。戦後70年を超えて、全国と同じ不動産登記制度である限り、相続未登記の不動産も増える可能性がある。
・平成30年度
私は墓地と公共(地方公共団体)の項目が気になりました。
・令和元年度
A類型は管理の解除につながる可能性が高いと考えられるもの
B類型は現状において所有者不明土地を利用・占有している人、法人等が存在する 又は把握される。
C類型は、B類型の人、法人等が存在しないまたは把握が困難な土地(C類型は掲載されていません。)。諦める、後から手を付ける、立法に任せる、という意味でしょうか。
歴史
県管理地のみの数字なので、市町村、民間を合わせると増えます。
面積にすると1K㎡ない、というのは意外でした。もっと大きいのではないでしょうか。
登記簿(登記記録)が天災などで失くなった場合の処理方法。
墓地及埋葬取締規則(明治17年太政管布告25号)
私は初めてしりましたが、太政管は、「だじょうかん」と読むようです。
明治太政官制成立過程に関する研究 2田 村 安 興
https://core.ac.uk/download/pdf/70356113.pdf
墓地及埋葬取締規則を廃止し、下の規則制定(上位規範の墓地埋葬法は墓地、埋葬等に関する法律。)。
寺院墓地の整理・再利用と墓地使用権
竹内 康博(愛媛大学法文学部)
http://religiouslaw.org/cgi/search/pdf/201002.pdf
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第24号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei16/
不明地から管理者の名義へ
沖縄の復帰に伴う民事行政事務の取扱いについて
昭和47年5月15日民事甲第1783号那覇地方法務局長あて民事局長通達
不動産登記関係
9 市町村非細分土地登記簿及び所有者不明土地登記簿は、政令第15条第2項の適用を受けるものではないが当分の間各登記所において保存するものとする。なお、附属書類についても同様とする。
(沖縄登記関係法令集 平成4年12月 那覇地方法務局P193)
市町村非細分土地について
不明地には言及されていないが、出来ないとは決まっていない。
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)
施行日: 令和二年十二月一日(平成三十年法律第九十五号による改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346AC0000000129
(所有者不明土地の管理)
第六十二条 沖縄法令の規定による所有者不明土地で、この法律の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が管理しているものは、当分の間、従前の例に準じ、沖縄県又は当該所有者不明土地の所在する市町村が管理するものとする。
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