第3回不動産IDルール検討会

国土交通省

【第3回不動産IDルール検討会】(令和4年1月28日開催)

資料2 不動産IDルールについて

前回までの議論と同じく、建物の用途別にIDを付与していく。

不動産登記規則(不動産番号)

第九十条 登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000010018

資料3 不動産IDの活用に向けた前提

不動産IDと紐付くデータの対応の真正性を確保するため、IDは正確に入力・登録される必要がある。

不動産IDの活用に向けた前提

• 正確な入力に資するよう、入力する者にとって分かりやすいルールとする。

• 複数のID入力を想定しうる場合は、ユースケースに応じて、予めどのIDを入力するか明確化する。その際、将来的な情報連携も視野に入れて検討する。

ex)土地の所有権付きの住宅の販売の際は、土地のIDと住宅のIDが存在するが、主たる取引対象が住宅であることを踏まえ、住宅のIDを入力。

ex)インフラ情報へのIDの紐付けに当たっては、インフラ設備(メーター等)が、土地に設置される場合は土地のID、住宅に設置される場合は住宅のIDを入力。

不動産IDは、人が入力するように読めます。

これを商業化するサービスが、(一社)不動産テック協会が提供する不動産共通ID等かなと思います。

https://retechjapan.org/common-id/

• 一般向けのポータルサイトでは、基本的に、地番・部屋番号は非表示となっているが、これらを表示する点について、売主・貸主から個人情報保護法上の必要な同意がある場合に、例外的に、町字に加えて、地番・部屋番号を表示しているケースがあり、IDについても、表示する場合には売主・貸主の同意を得る必要がある。

• 個人情報保護法上、売主・貸主の同意があると認められる場合は、不動産IDを一般に表示することは差し支えない。表示によって購入・賃借希望者が詳細な物件情報を調べられる点はメリットとなりうる。

会員向け(=事業者間)の情報提供等にあたっては、現行の不動産取引実務を踏まえつつも、IDの表示によって物件を特定できることで、円滑な取引に資するメリットも踏まえて、取扱の検討が必要。

事業者(宅地建物取引士の他に?)と事業者以外に分かれる。売主・貸主の同意がある場合を除いて、不動産IDのみが事業者以外に表示されない、という理解でいいのか、分かりませんでした。

修繕履歴情報などの調査の負担軽減 価格査定のため、持ち込まれた物件の修繕履歴をすぐ調べたい。重要事項説明のため、維持修繕の実施状況に関する記録の有無を調べたい。

(2) 重要事項説明に関する調査の負担軽減現在、住宅の設計や修繕履歴等を蓄積するサービスがあるが、例えばこうした履歴と不動産IDを連携させることができれば、不動産IDのみで履歴情報を検索することが可能となる。

ある程度の規模の建物を想定しているのかなと思いました。外壁・配管・電気等各種修繕業者が、修繕が終わった後に、ポータルサイトに入って不動産IDに入力するような形を採るのかなと思いましたが、公共インフラや上場企業が建築したマンションなど以外では、負担にならないかなと思いました。

都市計画図面と不動産IDを重ねあわせることができれば、当該不動産にかかる都市計画上の規制をweb上等で検索することも可能となる。

資料5 不動産IDの活用に向けた今後の方向性

幅広い分野でIDと情報の紐付けを行うためには、不動産番号の確認に係る手間・費用を低減していくことが望まれる。

例えば、表題部のみの登記情報が100円位で取得できるようになる、ということなのかなと思いました。

参考資料1 不動産IDに係る個人情報保護規制関係の論点と対応

弁護士水町雅子のIT情報法ブログ「個人情報と匿名加工情報と仮名加工情報の規制の差異」

参考資料2 地番・不動産番号・住所等のデータの整備・オープン化の状況

国土交通省国土地理院

電子国土基本図(地名情報)「住居表示住所」

https://www.gsi.go.jp/kihonjohochousa/jukyo_jusho.html

第2回 不動産 ID ルール検討会 議事概要

日時:令和3年11月10日(水) 10:00~11:30

場所:中央合同庁舎2号館低層棟共用会議室3B(Web 会議併用による開催)

※ 事務局からの資料説明後、構成員からの意見の概要は以下のとおり。

○ID の内容に係るルールについて

・前回の検討会の議論も踏まえ、シンプルにまとまっている。商業用建物等の階層コードについては、「B0」・「0M」・「BM」など、「B」(地下)や「M」(中間階)の符号位置は固定させた方が規則的で良いのではないか。

・ルールは規則性がある方が良い。システムでロジックを組んで処理する場合、間違えが少なくなる。

・ポータルサイト上の物件を調査したところ、部屋番号の特定コードは、4桁で十分と考えられる。

・不動産の類型ごとに7パターンあるルールのうち、どれに該当するかを識別するコードを付けると、より分かりやすいのではないか。

・不動産の類型ごとの識別コードについては、分かりやすい面もあるが、入力の際の確認事項が増えてしまい、現場の負担を考えるとハードルが高い。

・ID を一元的に発番するのではなく、今回のようにルールに則って分散的に発番する場合、ID に間違いが起こりにくいよう、シンプルなルールとする必要がある。

・ID のルールが整備されれば、不動産に関する情報は ID に紐付いて蓄積されることになるため、これ以上 ID自体に情報を上乗せして分かりにくくしない方がよいのではないか。どのような利活用の方法あるかを視野に置きながら、ID のルールを一旦固め、後から用途を広げていくということが大事。

・ID ルールの公表・管理・運用等について、主体や方法を示す必要があるのではないか。

○ID の利用拡大に向けた方策について

・ID の利用促進のため、登記情報の取得コスト低減や無償化、デジタルデータでの提供を検討すべき。

・ID の登録には不動産業者の手間やコストがかかるので、ID の利用拡大のためには ID を登録する側のメリットが必要ではないか。例えば、重要事項説明の調査負担の軽減が実現すれば、ID が普及するインセンティブになる。

・ID への情報紐付けについては、個人情報に留意して検討する必要がある。

・仮に ID を消費者向けに表示することとした場合、所在の特定が容易になる可能性があり、売主のプライバシーが守られるかといった懸念があり、ID の普及にはこの懸念点を払拭する必要がある。

・ID を導入・普及させるためには、可能な限り、現行の実務に沿ってスタートする必要があり、ID を消費者に明示するような運用は、現行の実務から離れ、困難と思われる。

・業界の生産性向上のため、業者間においては ID を表示した上でデータ連携できることが望ましい。また、不動産業者と消費者との情報の非対称性が指摘される中、調べようと思えば近隣等には売買情報がわかることも踏まえると、消費者への正確な情報流通を促進するため、消費者にも ID を表示することが望ましいという考え方もあるのでは。

・消費者保護については個人情報保護法との関係で論理的に考えるべき。ID の導入によりプライバシー保護の面でリスクがあるとの意見があるが、ID の登録と表示は別の問題。デジタルガバメント推進や改正個人情報保護法の動向等の全体の枠組みも踏まえ、ID の利活用促進に向けた検討を進めるべき。また、ID 活用による社会経済全体の観点からみた中長期的メリットについても深掘りした議論が必要。

・インフラ情報に ID を付与する場合、新築の建物表題登記の前にガスや水道が設置されるため、まずは土地ID を付与してから、建物 ID に入れ替える作業が発生する。建物 ID と土地 ID のどちらを正として使用するかなどの取扱いについても検討が必要。

・インターネット上に国土全体のミラーワールドを構築し、あらゆる正確な情報を取得し、安心・安全に取引できる環境を目指すにあたって、建設テックや 3D 都市「PLATEAU(プラトー)」との連携などの検討も必要ではないか。

・事業者のメリットだけでなく、売主・買主や不動産所有者にとってのユースケース・メリットも整理すべき。

(以 上)

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