不動産登記の委任状(解説)

1 所有権移転登記の申請書を作成すること及び当該登記の申請に必要な書面と共に登記申請書を管轄登記所に提出すること

(登記を、代わりに法務局へ出します。)

2 原本還付請求受領及び登記識別情報の暗号化に関する一切の権限

  (登記が終わったら、返してもらう書類を代わり法務局から受け取ります。)

  (登記識別情報、以前の権利証を、データにして登記を法務局へ出します。)

3 登記が完了した後に通知される登記識別情報通知書につき、

  ■受領に関する一切の件 □通知を希望しない

  (登記が終わったら発行される、登記識別情報を代わりに法務局から受け取ります。)

4 登記が完了した後に通知される登記完了証を受領すること

  (登記が終りました、という通知を、代わりに法務局から受け取ります。)

5 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正すること

  (登記手続に間違いがあった場合、代わりに訂正や登記の取り下げ法務局へします。)

6 登記に係る登録免許税の還付金を受領すること、又は再使用証明申出の請求受領に関する一切の件

  (登記する時にかかる印紙代を多く払った場合、代わりに還付金を受け取って本人に返します。もう一回同じ印紙を利用する場合は、その請求もします。)

7 上記各号につき、下記の登記の申請に関し復代理人の選任等必要な一切の権限

  (その他に、病気などで他の司法書士に頼んだりします。また、登記を無事に完了す

るために必要なことをします。)

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