NPO法人渉外司法書士協会関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」

NPO法人渉外司法書士協会6月5日(土)

 関西定例会ー「本当に役立つ 英文ビジネスEメール」 

 講師:島村東世子氏(株式会社イー・グローブ代表取締役)

https://www.eglobe.co.jp/company/eglobe.html

メールの定型

件名

 シンプルに。○○についての質問・返答、○○を添付、

敬辞

  フォーマルとカジュアルの間 Dear 名前 氏名

本文書き出し 

 日本と同じ。○○についてのメールです。○○を添付したメールです。断るときは難しそうです。残念ながら、など。

本文詳細

 日本と同じ。私が起こした行動(質問、質問への返答、ファイルの添付など)、相手に起こして欲しい行動(質問があれば質問、質問に対する返答、添付ファイルの確認など)。 

 依頼表現「~していただけませんでしょうか?」の使い方は難しそう。pleaseが駄目な時もある。if you couldなど。使い分け方は分からないです。丁寧表現も難しそうです。私がbe greatful などを使うと、ややこしくなりそうなので、結びの文で、thank youなどを使った方が良いかなと思いました。

 本文書き出しと本文詳細は、私の英語力では箇条書きの短い文で済ませた方が良いのかなと思いました。接続詞などを使って長くすると、自分でも後で何を言いたいのか分からなくなりそうです。

結びの文

Sincerely,

結辞

  必ずといっていいほどある。LINEでもある。日本でいう「草々」らしいです。私は最後に「よろしくお願いします。」「確認をお願いします。」「ご査収下さい。」「不備がある場合、ご指導願います。」「引き続きよろしくお願いします。」「ご自愛ください。」などは利用します。これらは、結辞といっていいいのか、RegardがOKなら、結辞といっていいかなと思います。

差出人の名前・・・日本と同じ。部署名を書くときは、大文字。

差出人の署名・連絡先

 +など国際表記。電話番号も記載されていました。必須なのか、分かりません。私は書いていません。メールアドレスだけです。電話をかけてこられても、法務について話せないのです。

その他

next seminer じゃなくてcoming seminer。

ライティングだけど、声に出して読むことが大事なようです。私はこれから、英文メールが正しく読めているか、この理解で合っているかを、本文書き出しで、一度相手に確認した方が良いかなと思いました。

スラッシュリーディング。法令文書に関しては、さらに。

https://note.com/sangmin/n/nae4dfcd5944e

?マークは単なるお決まりではなく、フラグ。必ず付けて相手に気付いてもらう。

 「remainderもいいんやけどさー。私だったから使わないかなー。○○もめっちゃいいと思います。みんなよく知ってはるなー。」大阪弁?すごく講義の上手い先生だと思いました。

プライバシーポリシー

参考 個人情報保護委員会

https://www.ppc.go.jp/

 とある法人の担当者とやり取りをすることがあり、必要になって「プライバシーポリシーはありますか?」と訊き、「ないです。」と言われたので作って共通フォルダに入れたことを報告したけれど、返信がないので削除しました。なのでここに置いておきます。

法人名 データ保護の取組み


 法人名は、全国各地で活動する○○コミュニティ同士が繋がり、協力して助け合う組織となり、自らの足元である地域を良くしていくために、全国に遍在する共通の課題に取り組むことを目指しています。
 法人名は、そのために当法人の事業の関係者、各種イベント・会議への参加者など(以下、「参加者等」といいます。)のプライバシーを尊重し、様々なデータを適切に取り扱い参加者に提供していくことが重要であると考えています。そこで、法人名では、各データポリシーを明らかにし、遵守して各データの管理、運用に取り組んでまいります。なお、各種イベント・会議やWebページ、コンテンツにおいて、別途データの取扱いを定める場合があります。

  法人名【日付】作成


1 個人情報の定義について
 当法人で取得する主な個人情報は、以下のとおりです。
・本人の氏名、生年月日、連絡先(住所・居所・電話番号・メールアドレス・所属先)、それらと本人の氏名を組み合わせた情報
・本人の氏名が含まれる等の理由により、特定の個人を識別できる音声・動画録音情報
・個人情報を取得後に当該情報に付加された個人に関する情報
・新聞、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)等で公にされている特定の個人を識別できる情報


2 個人情報の取得について
 当法人は、以下のような場合に参加者から利用目的を明示し、その範囲内で個人情報をお聞きしたり、個人情報を自動的に入手させていただきます。
・法令に基づく場合
・各種イベント・会議やWebページ、コンテンツに参加登録される場合
・アンケートにお答えいただく場合


3 個人情報の利用について
 当法人では、収集した個人情報を以下の目的のために利用させていただきます。
・各種イベント・会議への登録・申込確認
・各種イベント・会議への参加者等からの問い合わせ等への対応
・当法人の主催又は共催するイベント案内
・当法人の主催又は共催するイベントに申し込みをされた参加者等への連絡
・アンケート調査によって統計的な情報を作成し、各種イベント等の向上を図る
・事業に関して、行政や企業などの団体又は個人との契約に定める業務の遂行
・各取引先に対する連絡、請求書の発送、その他事務手続
・当法人が運営するサービスの企画立案、開発、運営
・取材協力への登録、申込確認
・その他の当法人が明示した利用目的に同意いただいた場合

4 個人情報の目的外利用について
 当法人では、以下の場合を除いて収集した個人情報を第三者に提供することはありません。
・情報の提供や共有について、その参加者等の同意がある場合
・参加者が利用規約やガイドライン等に反し、他の参加者等および当法人の権利、財産、サービス等を保護するために必要と認められる場合
・生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要があると認められる場合
・法令等により提供を求められた場合

5 個人情報に関する問い合わせ、開示、訂正、追加または削除の手続
 当法人は、個人情報の正確性を保つよう努力すると同時に、個人情報の安全管理のために安全対策を行い、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩を防止すると共に、改善を行います。
 個人情報保護に関する開示請求、訂正依頼、利用停止、苦情・相談等のお問い合わせについては、以下の窓口でお受けしています。
(連絡先)
[メールアドレス]


6 外部サービスの利用について
 当法人のWebサイトのリンク先、イベント等への申込み等は、当法人Webサイトとは別のサイトとなる場合があります。当法人は、リンク先のWEBサイト等について、いかなる責任も負いません。

7 プライバシーポリシーの更新
 本プライバシーポリシーは、当法人のイベント等及び外部サービスの内容の変更、又は技術通信情報の進歩等に応じ合理的必要性に基づいて、その内容を更新することができるものとし、当法人は参加者等に対して、直ちにその旨を当法人Webサイト内にて通知するものとします。なお、法令上参加者等の同意が必要となるような変更を実施する場合、当法人所定の方法により参加者等からの同意を取得いたします。

民事信託・家族信託の共同受任など

・共同受任:受任した際の報酬額の30%~70% 

お客様との打合せに最低1回は参加します。(交通費は別途必要)

参考となる信託契約書、信託目録を提供します。(信託契約書等は作成していただきます)

Zoom等を用いて、契約書の内容や信託目録を一条ずつ読み合わせをします。

依頼者との業務委任契約書に当法人も押印しますので、何かあったときは当法人も責任を持って対応します。

契約書のチェック:1契約書につき10万円~

ご自分で作成された契約書を、こちらもチェックします。

Zoom等を用いて、契約書の内容や信託目録を一条ずつ読み合わせをします。

依頼者との業務委任契約書には、当法人は押印しません。

・業務サポート

家族信託設計コンサルティング・・・共同受任(各々の司法書士が依頼者に請求)

バックアップ・・・受任司法書士に対して、各案件ごとに完全なる≪スポット報酬≫とするか、受任専門職との顧問契約に基づき≪月額顧問料+各案件に関する付加報酬≫

リーガルチェック・・・受任した専門職との顧問契約に基づく月額顧問料が基本

・費用(報酬)基準を出していない事務所・・・ホームページがあり、民事信託、家族信託を専門としているけれど費用(報酬基準)がないところに関しては、何か考えがあってのことなのかなと感じます。

 例えば、既に紹介をしてくれる方が複数いるので、費用を掲載する必要がない。民事信託は複雑・高度なので見積書は依頼者毎にしか出せない。財産の内容や希望によって変わってきますので、 相談後に見積書を作成。など。以前まで報酬表を載せていたのに、今回久し振りに覗いてみると掲載されていないという司法書士法人もありました。

・費用(報酬)シミュレーションがホームページに付いている事務所があって、利用者にとっては便利な感じがしました。

 司法書士が「リーガルチェック」という言葉を利用する場合、当然に司法書士法と判例の範囲内と考えて良いのか、それとも何か注釈を付けないといけないのか、ホームページに載せる場合には考える必要があるんじゃないかなと感じます。

・最近印象的だったのは、司法書士その他の士業に教えることで対価を得ている民事信託・家族信託の団体が、令和2年度の司法書士合格者に対してSNSで積極的にコミュニケーションを取っていることです。

「現実軽視の過剰な規制が生み出す不動産登記実務の過酷な現実」

市民と法[1]の記事からです。

著者は司法書士歴40年、不動産登記の決済立ち合い年間1000件以上をこなしている方のようです。

・決済立ち合いにおいて、決済場所に着金確認まで司法書士が同席する必要はあるのか。

・オンライン申請した場合で、添付した登記原因証明情報のPDFに内容の誤りがある場合、それが軽微な誤りでも補正を許容しない法務局通達(通達変更により解決。)

2つの問題を提起されています。

 私は2つとも失敗談として経験しました。決済立ち合い場所は事務所から1時間、関係者の集合時間は10時。ここだけみると、余裕を持って決済を行えます。

売主様、遅刻。連絡が繋がらない(映画を観ていたということです。)。連絡が繋がったのが13時。14時に決済場所である金融機関到着。そこから押印、着金手続き(月末で、遅刻したため他の案件の着金手続きが終了するまで入金手続きが出来ず、遅れます。)

私は他の書類の確認を済ませて、12時頃から、15時までに金融機関を出ることが出来なければ、今日の申請は保証できません、ということを不動産仲介業者、金融機関に何度も伝えていました。

金融機関を出たのは15時30分。登記申請を行ったのは、17時20分頃。5分遅れています。16時50分頃から金融機関の職員が3度くらい「間に合いますか?」と電話をかけてきたので「今準備中です。」と対応しました。電話がなかったら間に合っていたかもしれません。

申請後、金融機関と仲介業者(兼買主)に電話で遅れた旨を伝え、登記申請の受付票(受け付けはしたけど、内容の確認は明日以降になります、という内容)を渡しました。

金融機関職員は怒っていました。司法書士を信頼して決済をお願いしているのに、というようなことを言われました。

仲介業者さんが間に入ってくれて、「登記の原因日付は今日で間違いないですか?」と確認されました。「間違いないです。受付の日付は明日になります。」と私は答えました。金融機関、仲介業者の認識は、私の失敗ということのようでした。売主遅刻、連絡が付かない時点で取引を流せば良かったと思いました。

 PDF化した登記原因証明情報に不備があった場合の補正不可については、登記官によって違いがありました。登記官は、新人でない限り決済関係の登記申請であることを知っています。知っていて取下げを命じるのは、何かの信念を持っている方かなと思います。一度取り下げたことがあります。金融機関に始末書を届けに行きました。

記事に戻ります。

「期待される立ち合い業務に応えるためには、場面に応じて目的を遂げる手法を選択実行しなければならない」事態を招かないように「段取り八分仕事二分」を励行することこそが決済立ち合いの要諦(最も大切な所)である。


 この文章の言葉を借りるなら、段取りが職員(補助者)、段取りの確認と仕事が司法書士だと思いました。

本記事で一番びっくりしたのが、決済立会報酬が1万円ないし3万円で、5万円などとても請求できる金額ではないのが実情である、という記載があったことです。私は最低5万円以上の見積書を出すので、こんなにも違うんだなと感じました。

具体的には、「決済立会について決済立会場所に補助者のみを同席させることを許容する。ただし、関係当事者の同意を得たうえで、補助者に主体的・包括的に担当させることなく、司法書士として、通信機器等を活用して決済の状況を把握しつつ、信頼に応える方策を講じなければならない」等の趣旨の規範に改定すべきである。

 著者による不動産取引決済の方法の改定案です。補助者(職員)をロボットに置き換えることも可能な気がします。大きな事務所も大変なんだな、というのが感想でした。職員・有資格者が決済立ち合い場所に司法書士と同席して、司法書士の最終確認が済んだら、職員が登記申請に事務所に戻る、というような事案は良く聞きます。どの程度関与すれば良いのか、ミスがなければ何も言われない、普段から付き合いがある取引先ならミスしてもどうにかなる、ということもあると思いますが、初めて住宅を買う人が、初めて司法書士と会う人が、不快な思いをしない方法が良いのだろうなと感じます。具体的には司法書士が全ての業務をやっている(やっているようにみせることも含めます。)のが、納得のいく線だと考えます。金融機関や仲介業者の視点を外すと、そのような結論に至りました。

[1] 126号、2020年12月P10~民事法研究会

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