株式会社の定款で、設立時取締役1名、設立時代表取締役1名を定めた後、設立登記申請で取締役を増員する場合

過程

・定款で、設立時取締役1名、設立時代表取締役1名を定めており、定款認証完了。

発起人1名、設立時代表取締役である設立時取締役。取締役会非設置会社。

定款の代表取締役の選定機関は、株主総会。

・定款認証後、発起人から、設立時取締役を2名増やしたいとの要望。

考えたこと

・取締役や代表取締役は、定款の絶対的記載事項ではないため(会社法27条)、発起人が出資の履行完了後に、決定で選任可能だと考えられるが(会社法38条、40条)、代表取締役の選定について、発起人の決定書に、定款への言及が必要な感触。

結果

発起人決定書に、定款で設立時代表取締役である設立時取締役については定めたいる。設立時代表取締役でない設立時取締役については次の者を選任する、と記載。

設立時代表取締役でない設立時取締役の就任承諾書には、【発起人の決定日付】の発起人の決定により設立時取締役に選任されたことを記載。

設立時代表取締役である設立時取締役の就任承諾書には、【定款作成日付】定款の定めにより設立代表取締役、設立時取締役に選任されてことを記載。

参考

矢部博志「会社法施行後における商業登記実務の諸問題」登記情報536号4頁

2023(令和5)年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

令和5年4月1日改正(共有制度)民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号

共有に関する改正・新制度

施行日 令和5年4月1日

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

法務省  「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

共有物の変更・管理

改正前

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

改正後

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

三 建物の賃借権等 三年

四 動産の賃借権等 六箇月

5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

・その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの・・・砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たると考えられる(村松 秀樹 (著, 編集), 大谷 太 (著, 編集)『Q&A令和3年改正民法・改正不登法・相続土地国庫帰属法』きんざい、2022、P59。)

・共有物を使用している共有者がいる場合でも、管理行為は持分の過半数で決定できる(民法252条)。

・連絡はとれるけれど、関心がない・関わりたくないなど、賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の許可を得て、その共有者以外の持分の過半数で管理行為について決定することができる(252条2項2号) 。

・短期賃貸借の設定は持分の過半数で決定可能に(252条4項)。借地借家法との関係・・・原則として適用外。一時使用目的(借地借家法25条、40条)や存続期間が3年以内の定期建物賃貸借(借地借家法38条1項)、取り壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)については、契約において更新がないことを明記し、所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にした場合、民法の範囲内となり、持分の価格の過半数の決定で設定可能。

・所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合

共有物の管理者制度(民法251条2項、252条2項1号、252条の2条)

共有物の管理者

・共有者の持分の価格の過半数で選任・解任。

・単独で管理することができる。

裁判所の決定により、所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加える。

裁判所の決定をもらうために書くこと

共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則令和四年五月十三日最高裁判所規則第一三号

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2022/kyouyuukanrihisyoukisoku.pdf

・申立ての趣旨、原因、申立てを理由づける事実

・当事者の氏名又は名称、住所並びに法定代理人の氏名及び住所

・申立てに係る共有物又は民法第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条から第七条までにおいて単に「共有物」という。)の表示

・代理人がいる場合、代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所

・共有物の共有者(申立人を除く。)の氏名又は名称、住所、法定代理人の氏名及び住所

・申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠

・事件の表示

・附属書類の表示

・申立て年月日

・申立書を提出する裁判所の表示

・申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)

・その他裁判所が定める事項

申立書に添付する書類

・不動産に関する権利の場合・・・不動産の登記事項証明書

共有持分の取得

(所在等不明共有者の持分の取得)

第二百六十二条の二 1項、2項略

3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができない

4項、5項略

共有持分の譲渡

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

(所在等不明共有者の持分の譲渡)

第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。

2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。

20230425官報

・所有者が不明な土地・建物の管理命令の創設(民法264の2)

公告期間有

・管理できていない土地・建物の管理命令の創設(民法264の9条)

原則として、所有者の意見聴取が必要。

土地所有者の同意が必要。

20230318追記

裁判所 書式など

共有に関する事件(非訟事件手続法第三編第一章)、土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編第二章)

所在等不明共有者共有物管理・変更決定、賛否不明共有者の共有物管理決定、所在等不明共有者持分取得決定、所在等不明共有者持分譲渡権限付与決定、所有者不明土地(建物)管理命令、管理不全土地(建物)管理命令

https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html

2023(令和5)年4月1日施行の民法改正(遺産分割の期限、新民法第九百四条の三関係)

令和3年12月14日(火)定例閣議案件

民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2021/kakugi-2021121401.html

令和3年4月28日制定法律第24号)附則第3条

(遺産の分割に関する経過措置)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089_20230401_503AC0000000024

(遺産の分割に関する経過措置)

第三条 新民法第九百四条の三及び第九百八条第二項から第五項までの規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新民法第九百四条の三第一号中「相続開始の時から十年を経過する前」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時まで」と、同条第二号中「十年の期間」とあるのは「十年の期間(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から始まる五年の期間)」と、新民法第九百八条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書中「相続開始の時から十年」とあるのは「相続開始の時から十年を経過する時又は民法等の一部を改正する法律の施行の時から五年を経過する時のいずれか遅い時」とする。

法務省

「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」【令和4年11月28日掲載】

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

新民法第九百四条の三

(期間経過後の遺産の分割における相続分)

第九百四条の三 前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第九百八条 1項略

2 共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

3 前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

4 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

5 家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から十年を超えることができない。

相続開始時期

~2018(平成30)年3月末日

・・・2028(令和10)年3月末日までに

2018年(平成30)年4月1日~2023(令和5)年4月1日

・・・相続開始から10年経つまでに

2023年(令和5)年4月1日~

・・・相続開始から10年経つまでに

原則として、期間内にやること

・遺産の分割。

・遺産の分割の請求(遺産分割調停の申立てなど。)。

・具体的相続分による遺産分割を受ける利益が消える→法定相続分か指定相続分(遺言)による。

例外(引き続き具体的相続分により分割)
(1)10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
(2)10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(※)が相続人にあった場合において、当該事由消滅時から6か月経過前に、当該相続
人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき

※ 被相続人が遭難して死亡していたが、その事実が確認できず、遺産分割請求をすることができなかったなど。

参考

登記研究 890号 11頁  2022年4月30日 村松 秀樹:法務省民事局総務課長(前法務省民事局民事第二課長)、大谷 太:法務省大臣官房参事官、脇村 真治:法務省民事局参事官(前法務省民事局民事法制企画官)、川畑 憲司:東京地方検察庁検事(前法務省民事局付)、吉賀 朝哉:法務省民事局付、宮崎 文康:法務省民事局付、渡部 みどり:東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)、小田 智典:弁護士(前法務省民事局付)、中丸 隆之:法務省民事局付、福田 宏晃:法務省民事局付 【論説・解説】 令和3年民法・不動産登記法等改正及び相続土地国庫帰属法の解説(5・完)

家事事件手続法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423AC0000000052_20230401_503AC0000000024

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第四条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この条において「新家事事件手続法」という。)第百九十九条第二項及び第二百七十三条第二項の規定は、施行日前に相続が開始した遺産の分割についても、適用する。この場合において、新家事事件手続法第百九十九条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」と、新家事事件手続法第二百七十三条第二項中「十年を経過した後」とあるのは「十年を経過した後(相続開始の時から始まる十年の期間の満了後に民法等の一部を改正する法律の施行の時から始まる五年の期間が満了する場合にあっては、同法の施行の時から五年を経過した後)」とする。

遺産共有と物権共有について

 最高裁判所第二小法廷平成25年11月29日判決民集第67巻8号1736頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=83773

遺産分割前の遺産共有の状態にある共有持分(以下「遺産共有持分」といい

最高裁判所第三小法廷昭和30年5月31日判決民集第9巻6号793頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57406

裁判要旨

一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。
二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

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