グッドガバナンス認証

非営利組織のガバナンス評価・認証

特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人(非営利型)、一般社団法人(非営利型)、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人についてガバナンス評価・認証制度があるようです。

(一財)非営利組織評価センター(Japan Center for NPO Evaluation)

https://jcne.or.jp/

法人化前の事務局は(公財)日本財団と(一財)社会的認証開発推進機構。(一財)非営利組織評価センターの本店は(公財)日本財団ビル内にあり、設立発起人に両法人が入っていることから、運営体制も変わらないのではないかと想像します。

(公財)日本財団

https://www.nippon-foundation.or.jp/

(一財)社会的認証開発推進機構

https://withtrust.jp/

内部運営と情報公開のサポート、評価、認証を目的としているようです。

グッドガバナンス認証 団体リスト(HPより)取組みに関する詳細も掲載されています。

https://jcne.or.jp/gg/

非営利組織の中でも組織運営やガバナンスが一定水準以上のレベルの団体を認証しています。グッドガバナンス認証団体は外からは見えにくい組織内部の状況を第三者機関に開示して、信頼性・透明性の向上に努めている団体です。また、課題がある場合も見直し、改善をしていく姿勢や意欲のある団体でもあります。

寄付をしたい、ボランティアとして参加したいという市民や企業の方が、期待をかけて支援ができる団体として紹介しているのが「グッドガバナンス認証団体」です。

有効期間 3年(更新制) 料金 現在は普及期間として無料

グッドガバナンス認証 アドバンス評価基準

1 解決しようとする社会的課題と組織課題に関して、第三者や受益者、市民から意見を聴くための仕組みや機会を 設け、参考にしている。

 受益者、というのは誰でしょうか。フリースクールであれば、スクールに通う子供、福祉車両による移動介助などであれば、高齢者やご自身で移動することが困難な方です。

2 外部からの要望や提案、苦情について、日常業務や活動の中で適切に対応するとともに、それらを参考にしながら事業や組織運営の改善に取り組んでいる

 フリースクールなら親の会、講演会、SNSの公開、更新、体験型の入学説明会などが行われているようです。

3 業務執行の意思決定について、内部の関係者で事前に情報共有、議論がなされた上で決裁手続きを行い、決定内容を関係する役職員に情報共有している。

 規定、規約に落とし込んで意思決定の過程を明確にしたり、事業チーム内でのコミュニケーションツールの活用などで情報共有を図るのだと思います。定期的な委員会を開催している法人もあります。

4 主たる事業について、達成に必要な情報や課題が関係者で共有され、事業達成に向けた課題の改善や創意工夫に取り組んでいる。

 事業計画書、事業報告書で数字を示しながら改善を繰り返す仕組みを作っているようです。2と繋がっています。

5 情報共有や振り返り、改善の一連のプロセスに基づくOJT等で人材育成を行うとともに、外部セミナー等により研修の機会を職員に提供している。

 新型インフルエンザ対策、受益者の安全管理体制の整備などの研修があるようです。

6 社会的課題や活動に対する理解と共感が得られるよう、広く社会に向けて、働きかけや情報発信をしている。

 SNSの活用、ニュースレターの作成、Webサイトの更新が挙げられます。また、スペシャルオリンピックス日本・東京の場合、文化ブログラム講座、動画による発表会などが開催されているようです。

7 社会課題の解決のために、必要に応じ、国や企業、市民等に対し提案や情報提供を行っている。

 育て上げネットという法人では、若者TECHプロジェクト(日本マイクロソフト)、WORKFIT(リクルート)、MoneyConnection®(新生銀行)という事業が行われているようです。

市民参加

 8 寄付や会員制度、ボランティア、イベント参加等を通じて、多くの市民が活動に参加できる機会を提供している。

 寄付、会員制度は多くの法人が取り入れているようです。ボランティア、イベントは法人の事業によるという印象を受けました。三段峡―太田川流域研究会という法人では、調査研究支援という参加方法があるようです。

9 地域の様々な主体、または、同じ社会的課題に取り組んでいる団体と連携・協働を行っている。

 企業、自治体との連携が多い印象を持ちました。日本IDDMネットワークという法人は、非営利団体を支援するNPO法人という立ち位置で、各地域の糖尿病支援団体と連携することを1つの目的としているようです。

10 必要に応じ、企業や助成財団から支援を得るとともに相互の関係を築いている。

 企業や助成財団から支援を得ることが出来ると、経営の安定や相手方に対しても意義があるような事業を行っているという一定の証明にもなるのかなと感じました。地球市民の会という法人では、ハチドリ電力という企業と連携して収益を得る仕組みを提供しています。

11 必要に応じ、行政と積極的に情報交換し、連携・協働を行っている。

 きょうとNPOセンターという法人では、市民参画で行う自治基本条例の制定支援を行っているようです。必要に応じ、というよりは常時行われている事業のようです。行政の公式ウェブサイトのリンクが貼られている法人もあり、少なくとも情報交換はあるのではないかと思います。グッドガバナンス認証を得るには、行政と積極的に連携しなければならないのでしょうか。必要に応じ、と記載があるので情報提供、情報交換くらいでよい場合もありそうです。行政と民間が出来ないところを埋める役割が非営利型組織にはあると思うので、事業が対立する部分もあると思います。

12 個人、および法人からの寄付金の募集について、適切な情報を提供するとともに使途を明示している。

 ほとんど全ての法人は、寄付金募集のウェブページで適切に情報提供をされていると思いますが、この辺は難しいところかなと個人的に感じます。最近、運営を行っているイベントでスポンサー募集をしていたのですが、法人の5万円(広告費、経費)と、個人の1万円(生活費)では、比較も難しいし寄付に対して使途の明示を望んでいるのかなと考えてしまいます。

13 寄付者に対して、活動内容や成果、収支状況を含んだ寄付金に関する活動報告を、適切な時期と方法で行い、ウエブでも概要を公開している。

 私が閲覧した限りでは、全ての法人で事業計画書、事業報告書、収支報告書がウェブ上で公開されています。おそらく書面でも通知しているのではないかと思います。

14 組織としての行動規範を明確にし、役職員は事業や組織運営において社会規範に即した倫理的な行動をしている。

 組織としての行動規範は文章で明確化されています。社会規範に即した倫理的な行動は、どのように評価する(される)のか、分かりませんでした。問題が表に出てこないことをもって一定の評価とする、ぐらいしか外からは分からないのではないでしょうか。監事が行っているという様子は見えませんし、法人毎に第三者委員会を設置するのは、資源的にも厳しいと思います。評議員会を設置している法人でも議事録は公開されていませんし、通常業務に普段関与することが少ないことが予想される評議員が、倫理的な行動について判断出来るのかも分かりません。

15 組織は環境に類する法令などの遵守とともに環境への負荷と環境への取組状況を把握し、事業や組織運営の中で反映させている。

 環境に関して直接記載のある法人は、少ないように感じます。現在だとSDG‘sと関連させて事業計画書などに落とし込むのでしょうか。えどがわエコセンターという法人がSDG‘sのページを作成していました。

16 理事と利益相反取引等を行おうとする時は、事前に議論を行い、適切に事務手続きを行う。

 理事と法人の利益相反取引について、定款に記載はされています。ただ、どのような行為が利益相反取引に該当するのか、知らない方が多いというのが個人的な印象です。この辺は専門家の意見を聴くことが出来る仕組みを作った方が良いと思いますが、理事や監事になって情報共有が行われていない限り、各理事が「ちょっと専門家に聞かないといけないかな?」という感覚がないと出来ません。私が今まで関わった法人で、そのような感覚を持っている方はいらっしゃいません。

17 職員の労働条件・職場環境が適正に整備され、法令および所定の規定において適切に賃金を支給している。

 (一財)非営利組織評価センターに、記録を提出することになると思います。

18 役員(理事・監事)は、特定の団体、血縁関係に偏らない人々から構成されており、組織の中立性、公平性を維持している。

 非営利組織の要件を満たすためには法令上必要なので、問題がないと思います。

参考 国税庁 一 般 社 団 法 人 ・ 一 般 財 団 法 人 と 法人税

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

19 組織ミッション・ビジョンに基づく、複数年度の中期計画あるいは、事業目標をもつとともに振り返りや評価を行っている。

 日本ファンドレイジング協会という法人は、10年計画、5年計画とそれぞれの報告書を作成しています。

20 社会状況に柔軟に対応するため事業計画で記載されていない事業については、組織の中で適切に実施されている。

 ここはウェブサイトでは分からないので、何かしらの報告書や規定、規約などを提出することになると思います。

リスクの管理

21 事業と組織運営における様々なリスクを把握し、対応する仕組みや体制を整備している。

 プライバシーポリシー(個人情報保護方針)などを定めている法人は多いような印象を持ちました。BCP対策(事業継続対策)などは見つけることが出来ませんでした。ポケットサポートという法人では、インシデントと再発防止策を公開しています。

22 理事会は、組織の方向付け、自立の確保を含め、健全な意思決定を行っている。

 定款で、「理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。」と定めている法人がありました。「あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ若しくは電磁的方法をもって表決」することは可能ですが、「他の理事を代理人として表決を委任する」ことは出来ないのではないでしょうか。

23 理事は、執行責任や善管注意義務(善良な管理者の注意義務)を認識して、団体の事業や会計の状況を把握している。

 法令で定められた義務なので、事業遂行上、問題が起こったときに義務違反が問われてくるのだと思います。

24 監事は、監査責任や善管注意義務を果たすために、理事会に出席し理事の職務執行や財産の状況を監視している。

 理事会議事録の提出が求められるのだと思います。

25 組織運営に必要な規程や規則等を理事会(または社員総会)の承認を得て策定している。

 規約・規則集などを、ウェブサイトに公開している法人もいくつかありました。

26 適正な会計処理を行うために、NPO法人会計基準に沿って、「財務諸表の注記」を含む財務諸表等を適切に作成している。

 税理士が作成し、提出することになると思います。

27 組織経営の安定的継続を図ることを目的として、健全な資金調達や財務管理を行っている。

主な収益源は、会費、寄付金、自治体等からの受託事業助成金が挙げられます。その他に、会館などを所有している法人は利用料などがあるようです。

備考

・グッドガバナンス認証を取得すると、遺贈の受遺団体(遺言などで亡くなった際に寄付する先)に登録されるようです。安心して遺贈してもいい団体です、というお墨付きのようなものだと思います。環境保全、教育など分野毎に掲載されています。

グッドガバナンス認証を取得した受遺団体一覧

https://jcne.or.jp/for_npo/legacy/

非営利組織のガバナンス評価・認証

 特定非営利活動法人(NPO法人)、一般財団法人(非営利型)、一般社団法人(非営利型)、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人についてガバナンス評価・認証制度があるようです。

(一財)非営利組織評価センター(Japan Center for NPO Evaluation)

https://jcne.or.jp/

法人化前の事務局は(公財)日本財団と(一財)社会的認証開発推進機構。(一財)非営利組織評価センターの本店は(公財)日本財団ビル内にあり、設立発起人に両法人が入っていることから、運営体制も変わらないのではないかと想像します。

(公財)日本財団

https://www.nippon-foundation.or.jp/

(一財)社会的認証開発推進機構

https://withtrust.jp/

内部運営と情報公開のサポート、評価、認証を目的としているようです。

ベーシックガバナンスチェック制度とグッドガバナンス認証の違い(HPより)。

ベーシックガバナンスチェック制度では、非営利組織として組織運営が法令や定款通りに適切に行われているかという視点で評価を行います。一般的な非営利組織であればどの団体でも評価を受けていただけるものとなっています。グッドガバナンス認証制度では、JCNEが独自に定めた組織運営の目標水準に達しているかどうかの視点で評価を行います。特に組織運営をしっかり行い、広く寄付や支援を求めている団体が活用されています。

有効期間 3年 料金 現在は普及期間として無料

ベーシックガバナンスチェックリストの項目(23項目)

第三者評価

・ガバナンス

1 法令および定款に則って代表者および役員(理事3人以上、監事1人以上)を選任または解任している。

 理事3名以上は求められているようですが、理事会の設置は要件ではないようです。解任は間違いだと思われます。

2 定款に基づく役員会(理事会、運営委員会等)を年に2回以上開催している。

 年に2回は最低限というところでしょうか。理事が3名以上の法人になると、1か月に1度は会議を行っているという印象があります。

3 社員総会(評議員会)を年に1回以上、実際に開催している。

 法令通りです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律36条、特定非営利活動促進法第14条の2)。

4 役員会および社員総会(評議員会)の議事録を定款および法令に基づいて作成している。

 法令通りです(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律57条、特定非営利活動促進法29条。)。

5 1事業年度において、役員会(理事会、運営委員会等)または社員総会(評議員会)で、法令および定款で定める事項の他、以下の内容の審議を行っている。

(1)事業計画・予算計画・事業報告・決算報告(2)役員の報酬に関する規程

 役員報酬規程は、毎年度において審議事項になる。収入のうち、寄付や会員の会費などがあることから、お金の用途に関しては法人外部に説明できるように、ということだと思います。

6 監事は監査を行っている。

7 直近の登記事項を登記している。

 ここまでは、議事録、履歴事項証明書などを提出して比較的第三者評価がしやすい項目になっていると思います。

・情報公開(8は第三者評価、9以降は自己評価)

8 法令で定められた書類を事務所に備え置き、閲覧可能な状態にあるとともに定款、役員名簿、事業計画、事業報告書、会計報告書類、役員報酬をウェブサイト上で公開している。

 会計報告書類と役員報酬のウェブサイト公開がある法人とない法人では、事業計画や事業報告書などと違い、数字は動かせないので信頼度は違ってくると感じます。

9 組織の所在地および問い合わせ方法をウェブサイト上で公開している。

 公開されていない場合は、不安になる項目です。

10 寄付者・支援者等に事業の成果を報告している。

 一度NPO法人に寄付をしたことがあるのですが、事業報告書と会計報告書類が送られてきました。正直なところ、あまり興味がなくこういうのはメールなどで良いのかなと個人的には感じて、以降寄付などはしなくなりました。寄付者、支援者はどのような理由で支援をしているのか、少し考える必要があるのかなと思います。私の場合は、身寄りのない方の成年後見人になって、本人が亡くなった後、報酬の一部を関連するNPO法人に寄付しました。

・組織の目的と事業の実施

11 組織の目的と事業を文書化している。

 定款に記載、別途文書化するなどの方法を採るのかなと思います。

12 非営利型法人である。

13 組織の目的に沿った単年度事業計画を策定している。

14 事業の対象となる社会的ニーズや課題を多様な関係者からくみ取る仕組みがある。

 年度に一度、アンケートを取る、評議員会を設置などでしょうか。

15 各事業の定期的な振り返りや見直しを行っている。

 議事録や、シートなど残る記録が必要なのだと思います。

・コンプライアンス

16 税金を滞納していない。

17 個人情報保護に関する規程を定め、取得目的を明示している。

・事務局運営 

18 会計に関する専門知識をもった担当者またはアドバイザーがいる。

19 現金の取扱い・資金管理に関して複数人によるチェック体制がある。

20 法定保存文書の保存をしている。

 16から20までは、16、18,19,17、20の順番の方が分かりやすいのではないかと思います。

21 雇用契約書等で雇用条件の提示を行っている。

22 職員の就業状況を把握し、管理している。

23 労働保険に加入している。

 雇用をしている場合です。ざっとですが、項目を読む限り税理士、雇用がある場合は社会保険労務士が必要だと感じました。

一般社団法人の設立・運営について(市民参加・街づくり型)

・取締役の選任を議案とする株主総会の招集通知には,「原則として,選任すべき員数を記載すべきである」東京高等裁判所平成3年3月6日判決

ただし、通常設立総会では理事の選任が予定されているので、訴訟で招集通知のみをもって設立無効とするのは難しい。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立は無効。(第17条、264条、265条)

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事決定を行う設立時社員の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、無理と考えます(20条、23条、24条、26条)。

・あて役(?○○協会の会長とか部長とか町の重役みたいな人)を監事にするという話を誰かから聞いたのですが、その場合は監事設置を定款に記載して登記もします。監事の他に、評議員になってもらう方法もあります。

・全員が事業に参加する型にするのか、理事のみが事業を行うのか、目的により様々な設計が出来るのも特徴の一つです。

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行政職員が理事に入っている場合

(兼業だとしても)

地方公務員法

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(大阪地裁平成2年8月10日判決、最高裁昭和59年5月31日判決)

地方公務員法

・(平等取扱いの原則)

第十三条 全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

・兼業根拠

地方公務員法 第38条

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方自治法

(住民監査請求)

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

西原町監査委員条例

第2条 監査委員は、法第75条第1項(選挙)、第98条第2項(議会)、第242条第1項(住民監査請求)若しくは第243条の2の2第3項(住民訴訟)の規定による監査の請求又は法第199条第6項(町長からの請求)の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(公表の方法)

第9条 監査委員の行う公表は、西原町公告式規則(昭和47年西原町規則第1号)に定める公示の例による

西原町公告式規則

第2条 告示等を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 告示等は、町役場前の掲示場に掲示して公示する。

監査請求書式例

○○市区町村職員措置請求書

○○市区町村長(又は○○委員会,市区町村監査委員,職員)に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1) 対象となる財務会計上の事実

(いつ、だれが、どのような財務会計上の行為を行ったのか記載してください。)

(2) その行為が違法又は不当である理由

(その行為はどのような理由で違法又は不当なのか記載してください。)

(3) その結果、市区町村に生じている損害

(どのような損害が大阪市に生じているのか記載してください。)

(4) 請求する措置の内容

(どのような措置を請求するのか記載してください。)

(5) 財務会計行為から1年以上経過している正当な理由

1年を経過していない場合は、本項目は記載不要です。

(1)の行為から請求までに1年以上経過している場合は正当な理由を記載してください。

2 請求者

住所

氏名 (自署してください) 印

電話・ファクシミリ番号(この項目は任意ですが、請求に関する連絡を行う必要があるため、連絡先を記載してください)

地方自治法第 242 条第 1 項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

 年 月 日

市区町村監査委員様

国家公務員法第3条(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

1 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

一般社団法人の設立について

地域住民・事業者参加型の一般社団法人設立の際、気を付けることの備忘録(主に商工会と行政が参加していて税金が多少入っている場合)。

〇条と記載されている場合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律のことです。

・設立時理事(候補)を社員全員ではなく、設立時理事立候補者のみで決定した場合、決定は存在しないので、設立無効原因となり得る(第17条、264条、265条)。学校で学級委員を決める場合に、立候補した子供だけで決めることが出来るとするか。

・社員総会について、書面による議決権の行使(51条)と社員総会の決議の省略(58条)は別。社員総会の決議の省略は、社員全員の同意が必要。

・設立時理事候補決定を行う設立時社員候補の会議において、議案に「役員候補」としか記載されていない場合に、同会議のみで設立時役員候補を決定して他の日時を認めない決定を設立時理事立候補者が決定出来るか。設立まで20日近くあること、議案にないことから、決議が有効か、判断が難しい(20条、23条、24条、26条)。

・定款(案)に理事の人数は5名以上と記載されている場合、社員候補者の説明会での理事の人数の質問に対して、「5名以上10名以内。11名とかになったときはそのときに考えます。」の回答は、無理がありそう。

・設立時理事候補の選任について、理事候補者者に誤りを指摘した場合、「誰からも異議がなかったから良かった。」の回答をされると、関わっていくのが難しそうです。

・理事候補者会から、「定款の社員総会の署名押印を省略してください。事務局が大変するから。」と修正依頼が来た場合、どのように回答するか?

年に一回電子署名すれば済むものを大変なのかな、月に1回開催予定の理事会では、署名又は記名押印を定めていて、そこは修正しないのに大丈夫ですか?と回答してみる。事務局の負担を減らすなら、現在手入力している会員名簿を、デジタルに変えた方が時間短縮になります。スマートフォンから入力して、パソコンで管理するシステムも作って渡したのですが。。

・法人設立前のの最後の社員候補総会。どうやったら異議が出ないかの準備。事前に社員候補で情報共有場所を作って、議案を流しながら質問を受け付けておけば当日慌てることもないし、30名前後の社員の不信感を招かないで済むと思います。

・メールで、「令和年月日()午後時から社員総会を開催しますので、ご参加ください。」との招集通知が来ましたが、議案のない社員総会招集通知は通知要件を満たしません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則4条)。でも、一般的に理事・監事の選任が予想出来るのなら有効と判断できる可能性があります。

・全員に伝えられないので、情報共有のためのLINEグループかSlack、(形になるまでは、メールアドレスで全員に返信する方法でも)を作って欲しい、とお願いした後、1週間経ってから「作る意味が分からないから、意味を確認してから検討する。」という回答を頂いた場合、今まで指摘した分を再度コピーして返信する方が良い。

・地域活動型なのに、理事が事業執行、社員は理事・監事を選任するのみ(会費は同じ)と理事候補が認識している場合、一度法人の運営方針について確認が必要。

出資、融資、取引その他の関係を通じて、設立する法人の事業活動に支配的な影響力を有する自然人となるべき者であるという資料

一般社団法人を設立する場合、定款で理事、代表理事を定める必要はありません。今回、市民参加型で理事を10名以上、設立何日前かに決める予定のため、定款で理事などを定めず、認証だけ先に行う予定でした。

ただし、実質的支配者申告書には定款で定めた代表理事を記載するべき、と考える公証人もいます。そのため、下のような書類案を作成し、公証人の指摘を受けて修正しました。

今でも必要な根拠が分からないのですが、難しいなと感じました。

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