法制審議会信託法部会 第39回会議 議事録


法制審議会信託法部会 第39回会議 議事録 第1 日 時  平成29年3月21日(火)   自 午後1時30分                         至 午後5時37分 第2 場 所  法務省地下1階大会議室 第3 議 題 公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討 第4 議 事 (次のとおり) 議        事 ○中田部会長 予定した時刻が参りましたので,法制審議会信託法部会の第39回会議を開会いたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。   本日は,小川委員,平川委員が御欠席です。   では,本日の会議資料の確認などを事務当局からお願いします。 ○中辻幹事 お手元の資料について御確認いただければと存じます。前回,部会資料38「公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討(1)」を配布しております。また,今回新たに配布する資料として,部会資料39「公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討(2)」を事前に送付いたしました。さらに,当日配布資料として,今回御欠席の平川委員から「公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討(2)に対する意見書」を頂いております。   以上の資料について,もしお手元にない方がおられましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。   それから,前回の部会で道垣内委員から御質問を頂いた,税法の規定に挙げられている「合同運用信託」はどのような方針で運用がされてもよいものか,という点について私どもの方で調査しましたので御報告いたします。合同運用信託は,法人税法第2条第26号において,「信託会社が引き受けた金銭信託で,共同しない多数の委託者の信託財産を合同で運用するもの」と定義されています。前回の部会で沖野幹事が御指摘されたような元本補填特約のある合同運用信託は,金銭信託の一類型である合同運用指定金銭信託のことを指しておられると思いますが,合同運用信託指定金銭信託は,貯蓄性のある商品として扱われていることから,その信託財産の運用においても安定性が求められ,実務的には信託契約の中で預金や公社債等を運用対象として指定しているようです。そのようなことから,部会資料38の第3の3の甲案で掲げられている信託財産の運用対象としては,現在,合同運用指定金銭信託の運用対象として実務上指定されている預金や公社債等が想定されるということになります。   また,平川委員の意見書の概要を御紹介しておきますと,部会資料39で提案している事項について,項目順に平川委員の御意見ないし事務局提案とは別の御提案が記載されたものとなっています。特に平川委員が第一読会でもおっしゃっておられた,受託者への助言及び監督の機能を果たす運営委員会の設置を法律上義務付けなければならないという立場から受託者の解任等についても運営委員会を関与させるべきであるという御提案をされておりますので,この平川委員の意見書について本日御出席の皆様から御意見ないしコメントがございましたら,当該論点の箇所で触れていただければと存じます。 ○中田部会長 本日は,前回積み残しになりました部会資料38の「第4 公益信託の認定基準」の残りの部分及び「第5 公益信託の認定主体」を御審議いただきました後,部会資料39について御審議いただく予定です。具体的には,途中の休憩の前までに部会資料39の「第4 運営委員会等」までを御審議いただきまして,そこで適宜休憩を入れることを予定しております。その後,第5から第8まで御審議いただきたいと思います。   それでは,本日の審議に入ります。まず,部会資料38の第4の「5 公益信託の受託者の報酬」についてです。この点に関する事務当局の説明は,前回既にされておりますので,直接御意見を頂戴できればと思います。御自由にお願いいたします。 ○新井委員 この提案に賛成します。賛成するということを申し上げた上で,私の意見を申し上げさせていただきたいと思います。それは,この規定ぶりについてです。現行の公益信託に関する規定は,税法関係を別とすると,公益信託法本則,その附則,政令,内閣府令,引受許可審査基準等様々なレベルがあります。資料38の23ページ以下の公益信託の認定基準については,前回の中辻幹事の御説明ですと全て公益信託法本則に規定するというお考えでしたけれども,現行のように引受許可審査基準のレベルにとどめるという考え方もあるように思われます。あるいは一般法人法と公益法人認定法に倣って,公益信託法と公益信託認定法というような区別があってもいいかもしれません。また,前回の部会の最後に検討した,公益信託の受託者の資格,資料38の17ページ以下についても目的信託の受託者については信託法の附則に規定されていることを参考にして,公益信託法本則ではなく,附則に定めてはどうかと考えております。   前回の部会の最後の私の発言がやや不明瞭であったために,御迷惑をお掛けしたことをお詫びして,私の考えていることを改めて発言させていただきました。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかに。 ○吉谷委員 まず,提案については賛成でございます。その上で,このような理解で賛成しているということで発言させていただきます。   まず,前回の資料に当該信託事務の内容,当該信託の経理の状況等というような記載がありましたが,今回はそれが記載されていないということなのですが,このような要素を考慮して不当に高額にならないということが判断されるのだということについては,引き続き同趣旨であると理解をしております。   その上でさらに,前回一読で申し上げたことの繰り返しになってしまいますけれども,長期の信託があるために信託期間中に報酬水準の変更等も可能であるような仕組みを採るべきだろうと思います。それが今後議論される信託の変更の問題とも関わってくると思います。信託行為に算定方法等を定めるということでございますので,それを変更する場合にどのような手続が必要なのかというところに関わってくると理解しておりますが,前回,信託行為の内容も踏まえて公益認定の審査というのがされるべきであるということを発言しておりますので,それを踏まえますと,信託報酬の変更についても,やはりそれを踏まえた行政庁の認定等が必要になるということかと一応理解しております。   また,これも前回発言している繰り返しでありますけれども,信託財産に対する信託報酬の割合が著しく高いような場合等については,経理の状況等を勘案して認められないということでもあるのだと理解をしております。 ○中田部会長 ほかにございますでしょうか。   よろしいでしょうか。   それでは,この案自体については賛成であるという御意見を頂戴いたしました。その上で規定の仕方であるとかあるいはその内容の細目についてそれぞれ御意見を頂戴いたしました。   続きまして,「第5 公益信託の認定主体」について御審議をお願いします。まず事務当局から説明してもらいます。 ○舘野関係官 それでは,御説明いたします。「第5 公益信託の認定主体」について御説明いたします。   まず,第5の「1 有識者委員会の意見に基づく行政庁による認定」について御説明いたします。本文では,公益信託の認定は,民間の有識者から構成される委員会の意見に基づいて,特定の行政庁(課税庁を除く)が行うものとすることでどうかとの提案をしております。   部会資料34の提案の中では,公益法人認定法と同様に,有識者委員会の意見に基づき特定の行政庁が公益認定を行うとする甲2案に賛成する意見が多数であったことから,このような提案をしております。第一読会では,行政庁が民間団体に委託するような形を検討すべきである旨の御意見もありましたが,公益信託の認定を適切に行う能力を有する民間団体を見出すのは容易でないですし,認定主体を複数設けることで,かえって認定の平準化の支障になる可能性もあり得ることから,現時点においてそのような御意見を実現することは困難ではないかと考えております。   次に,「2 認定行政庁の区分」について御説明いたします。本文では,認定行政庁は,公益信託事務が行われる範囲が1の都道府県の区域内に限られるものは都道府県知事とし,公益信託事務が行われる範囲が2以上の都道府県の区域内であるものについては,国とすることでどうかとの提案をしています。   平成20年12月1日当時,2万4,317の法人が存在していた旧公益法人と比較して,平成28年3月末現在で479件と少数である公益信託では,国において一元的に認定を行うという選択肢が考えられないわけではありません。しかし,公益信託についても,地方の実情に通じた知見により公益性が判断されることが望ましいですし,地方分権の要請からも,あえて国が一括して公益信託の認定を行う強い必要性はないものと考えられます。   また,公益法人制度と同様に,都道府県の教育委員会を公益信託の認定機関とすることは,廃止すべきであると考えられることから,このような提案をしています。 ○中田部会長 ただ今説明のありました部分について御審議いただきます。1と2は関連いたしますので,一括して取り扱いたいと思います。御自由に御発言をお願いいたします。 ○吉谷委員 1,2とも提案に賛成でございます。特に付け足すところはございませんけれども,合理的な方法であると考えます。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○小幡委員 公益認定をやっている立場からすると,民間の合議制第三者機関を通す方がよいと思いますし,委員の個性で揺れるということは実際上それほどないので,そのような心配はないと思います。そうすると,あとは受け皿的に国の機関の方がどの程度大丈夫かという辺りですが,それほどの数ではないと思うので可能なのかとは思います。   1点,都道府県との関係ですが,公益信託事務が行われる範囲が2以上の都道府県の区域内かその都道府県にとどまるかという区分けになっています。今の現状が余り分からないのですが,一つの都道府県内に限るという公益信託は結構ございますかね。現状の公益信託の場合どんな感じか,お伺いしたいのですが。 ○中田部会長 もし資料等ございましたらお分かりになる範囲で。では,吉谷委員から。 ○吉谷委員 すみません,今,資料を持ってきておりませんでしたので,大ざっぱな話をしますと,都道府県の方はかなり多いと思います。何々県の範囲内で助成をする。今助成型しか存在しておりませんので,助成の範囲を地方公共団体の中に限って行うという形のものが非常に多数存在しているということです。非常に多く利用されています。 ○小幡委員 そうすると都道府県の方も準備をしなければいけないということになると思いますが。公益認定法のときに税法上の優遇があるのに都道府県ごとにばらついては困るのではないかという,そういう危惧が最初は多少あったように思われますが,もう何年もたちますが,それほど問題なく推移しているので,それは都道府県ごとにそれぞれやっていることに,それほどかけ離れるような差があるということではないので,その点は問題ないと思っています。結構都道府県管轄になるものがあるということですね。了解しました。 ○中田部会長 ありがとうございました。公益法人の認定に長く携わってこられた実感からの御意見を頂戴したと思います。   ほかに。 ○林幹事 5の1の認定主体については,弁護士会の議論では,今回の補充的な検討1の時点においては,御提案に賛成でございました。   ただし,部会資料38ではこれまで任意的取消事由という言葉も出てきていて,後々公益認定の取消しや他の論点でも,この民間の有識者から構成される委員会の意見に基づいてという形を取っていかれるのかと思っています。   それから,5の2の行政庁の区分に関しましては,基本的には賛成ですが,先ほど都道府県レベルのものが多いということでしたが,都道府県で明確に区別できるか,分かりにくいのもあるのではないのかとも考えられます。また,外国などを想定している場合どうなのか,恐らく国にはなるのだろうと思いますが,そういう問題意識もありました。   また,基本的には都道府県なのだけれども,国に公益認定してもらいたいというものあってもいいのではないかという指摘もありました。基本的にはこの御提案には賛成というところです。 ○山田委員 二つ申し上げます。一つは,第5の1に関わることで,この御提案賛成でありますが,民間の有識者から構成される委員会という表現が,この(補足説明)の最後まで書かれていると思うのですけれども,差し障りがあるなら強く申し上げませんが,現に存在する公益認定等委員会というものを私はイメージして,そこに委ねるのがいいと思いますので,なぜそこをぼやかしているのかなと思いました。お答えいただかなくても結構です。感想を申し上げます。   それから,もう一つは,2の方で既に小幡委員とそれから吉谷委員が御発言されたことに関わるのですが,将来,公益信託件数が多くなった場合には,この公益信託事務が行われる範囲が1の都道府県内の区域内に限られるものは都道府県知事とするという,この考え方は私良いと思うのですね。地方分権とかそういう考え方,大変私も結構だと思います。ただ,必ずしもそうならない,あるいはそうならない段階をどう考えるかなのですが,東京都などはこういうふうにしてもスタートのときからそれなりの件数がありますから,何度も経験して判断の進め方とか水準とかがこなれていくと思うのです。しかし,全国に幾つあるのでしょうか,47か48ある都道府県の小さい県などでは,公益認定等委員会は各県にあってそれぞれ活動されているものと思いますが,公益法人の数に比べて公益信託の数はやはり絶対的に少ないと。そうすると,ゼロならばゼロでもいいのですが,非常に少ない数しか扱わない公益認定等委員会,ここはすみません,先ほどの一つ目の発言を前提にしていますが,ですと,やはりコストが高いのではないかなという気がするのです。委託者側が東京まで行かなければならないコストと,県庁所在地で手続が全部済むコストとを比べると都道府県庁所在地で全部済むのがよろしいと思うのですが,受け付けた方がどう処理していいか分からないというような状況に置かれないかなという心配があります。それは,それを担っている人たちが公務員と有識者の人たちで,その人たちは御気の毒ですが頑張っていただきたいのですけれども,それで実際上申請の受理,申請が躊躇され,なぜかというと,申請の受理が実質的にハードルが高まってしまうと,それぐらいならば東京まで行って,あるいは東京にいる弁護士の方に頼んで申請をするというようなことの方がかえってよいのかなという感じがします。   事務当局にお願いなのですが,もしできるならば,全国にある都道府県単位の公益認定等委員会でやる気があるかと聞いたらやる気がないという答えが出てくるかもしれませんが,公益信託についてどういうふうにできそうかというのを,大規模な委員会はいいのですが,件数の多い委員会はいいのですが,件数の少ないところについて少し調査をされてからこの2の公益信託事務が行われる範囲が1の都道府県知事とする,これを進めるのが安全かなという気がいたします。   長くなりましたが,以上です。 ○中田部会長 調査というのはなかなか難しいかもしれませんけれども,山田委員のお考えとしては,仮に件数の少ないような都道府県があったとして,具体的に何かこうしたらいいというようなお考えをお持ちでしょうか。 ○山田委員 要するに有識者委員会相互で情報交換ができると件数の少ない有識者会議,委員会ですか,は判断をしやすくなると思うのですが。しかし,それぐらいならば,もう国に申請するという,ちょっと建前とは反するのですけれども,現実的なことを考えるとそちらの方が使いたい人にとっても利益かもしれないなと思います。 ○中田部会長 分かりました。どうもありがとうございました。 ○深山委員 提案について基本的には1も2も賛成をしておりますが,今日のこの場の議論も聞いていて,2の認定行政庁の区分のところは,実務的に難しい問題が生じるように思いました。ゴシック体で書かれているところでは,公益信託事務が行われる範囲が特定の都道府県かどうかということで都道府県にするか国にするかを区別しているのですが,(補足説明)や現行の仕組みを見ると,公益信託の受益の範囲ということで説明をされております。今は助成型に事実上限っているということもあって,余りそれで問題は生じていないのかなと推測はするのですが,今後いろいろな事業型等々の公益信託が現れる可能性を考えますと,その範囲はどういうメルクマールで考えることになるのか。例えば,よくこの場で例に出される美術館をどこかの都道府県に設置をして,それを公益信託に供したときに,その美術館にやって来る人は,別にその都道府県の人に限られないで全国から来るでしょうし,そのことを妨げる趣旨もないでしょうから,そういう意味では受益の範囲は全国に及ぶ。しかし,事務は特定のところでやっているというふうに考えると,何の範囲をもって一つの都道府県なのかそうではないのかを決めるのかとか,なかなか難しくなって,申請する側でもここだと思ったらそうではないということになってもいけないなと思います。   そういうことも含めて考えると,今の山田委員の意見にも関係するのですけれども,国は,常に受け付けられるというか判断ができるというような形に,競合管轄という形にしておくかとか,その範囲が必ずしも不明確と言いますか,決しがたいものについては,少なくとも国は常に受け付けられるとか,何か少し工夫をしないと難しいような気がいたしました。 ○能見委員 今のことに関連いたしますけれども,これは公益法人においても恐らく同じ問題があるのだと思います。公益法人においても,その活動範囲というのは,余り明確ではないことがありますが,ある県を中心に活動していればその県に公益認定の申請をするわけですが,受け付けた県において,これはもっと広い範囲で活動する公益法人だと判断されれば,どういう手続になるのか承知していませんが,国の方に回すということになるのだろうと思います。常にそういう道は開かれているので,公益信託の場合も同じような柔軟な対応をすればいいのかなと思います。   県と国と両方に競合して管轄があるという考え方もあり得るかもしれませんが,申請者が国の方が便利そうだとかという理由でみんな県を敬遠して国の方に行ってしまうなどということになると,これは都道府県の立場からするとやはり適当ではないと思います。私は公益法人の場合と同じように考えればいいと思いました。   取りあえずその点だけ意見を申し上げます。 ○小幡委員 公益法人の方もその事業を少しでも広げると,1の例えば東京都だけにとどまらなくなって,国に行くことになるという,割とグレーなところがありまして,もう少し広がる可能性があるのであれば国に申請した方がいいのではないかという扱いをおそらくしているのだと思います。公益法人の場合は法人なので,一応事務所がどこにあるかとか,そこがまず分かりやすい切り口になるのですが,公益信託の場合,受益の範囲という話になってくると,限定しにくいように思います。先ほどの話,私は予想外だったのですが,むしろほとんどが国ではないかなと思ってお聞きしたら都道府県も多いというお話をお聞きして意外に思ったのです。今は,県を多少またいでも受益の範囲が広がる可能性は多いと思うのです。公益法人の場合は,どこに事務所があるか,東京都だけにあれば東京都,ということで非常に分かりやすく,もちろん公益目的事業もありますが,事務所というのがあるので,限定されやすいのに対して,信託の場合は,そういう意味では余り都道府県にならないのかなという印象が実はあるのです。その点は,公益法人と多少違うと思うので,都道府県か国かというところのメルクマールのところをどのように作るかということを,技術的な問題ですが,当事者にとって一番利益となるような形で書き込むということを考えた方がよろしいのかなと思っています。 ○林幹事 先ほどの発言に対する追加をさせてください。山田委員がおっしゃったところを受けてではありますが,地域で件数が少なかったりするような場合は,国もそうなのですけれども,感覚的に裁判の管轄などと同じような議論をしているようにも思えて,地域的には高裁所在地のどこかに出せるというか,そういう仕組みになればなおいいと思います。ただ,都道府県と国という組織で考える以外に方法はないので,国の組織が地域にそれなりに出ていれば国でも対応できるのかもしません。そういうアイデアもあってもいいのではないのかと思います。 ○明渡関係官 公益法人の実情を申し上げますと,最初,都道府県で認定されたものが国の方に移管されるというようなことはしばしばあります。その一方で,国で認定したものについて,事業を縮小すると,一つの都道府県の中で納まるようになるということで各都道府県の方に移すというようなこともございます。   1点,問題になっていた話といたしましては,国と都道府県の両方に申請するというようなことがございました。これは,今の仕組みからすると,国,内閣総理大臣又は都道府県知事に対し申請を行うという形になっていますので,両方の申請というのはあり得ないだろうということで不認定にしたというのが最近の事例としてございました。そういった意味からすると,重複して申請を行えるというふうな形は採るべきではないのではないかというように思います。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかはよろしいでしょうか。   1については賛成という御意見を頂きました。2についても賛成であるということを前提とした上で,その実施体制が大丈夫かということと,それから運用に当たってどのような基準を設けるべきかについて御指摘を頂きました。公益法人の例も参考にしながら問題点を更に詰めておくということが必要になっているのだろうと思います。基本的には第5については,これでよかろうという御意見だったと承りました。   よろしければ次に進みます。今度は部会資料39です。「第1 公益信託の受託者」と「第2 公益信託の信託管理人」について御審議を頂きます。事務当局から説明してもらいます。 ○舘野関係官 それでは,部会資料39の御説明をさせていただきます。   まず「第1 公益信託の受託者」について御説明いたします。本文では,公益信託の受託者の権限,義務及び責任は,目的信託の受託者の権限,義務及び責任と同一とするものとすることでどうかとの提案をしています。   第一読会でも同様の提案をしておりましたが,それに対し特段の異論は示されなかったことから,その提案を維持しているものです。なお,第一読会では公益信託の認定基準のうち,関係者に対する特別の利益供与禁止の認定基準を設けることの要否に関連して,公益信託の受託者の善管注意義務等を任意規定とすることには慎重であるべき旨の指摘がありましたが,平成18年の信託法改正の特色の一つが受託者の義務を適切な要件の下で合理化した点にあることを踏まえ,公益信託についてのみ受託者の善管注意義務を強行規定化することには慎重な検討が必要であると考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しています。   次に,「第2 公益信託の信託管理人」について御説明します。まず,「1 公益信託における信託管理人の必置」について御説明します。本文では,公益信託をするときは,信託管理人を指定する定めを設けなければならないものとすることでどうかとの提案をしています。この提案も第一読会の提案と同様であり,特段の異論は示されなかったことから,その提案を維持しているものです。   そして,この提案を具体化する方法としては,公益信託法の中に信託法第258条第4項及び第8項と同様の規定を置き,公益信託の信託行為で信託管理人を指定する定めを設けなければならないとすることを想定しています。   なお,信託管理人を指定する定めを設けていることを公益信託の認定基準とするかも問題となりますが,公益信託の信託管理人の資格について認定基準を設け,その資格の有無を行政庁が判断するのであれば,これとは別に信託行為で信託管理人を指定する定めを設けていることを公益信託の認定基準として置くまでの必要性はないと考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しています。   次に,「2 公益信託の信託管理人の権限・義務,報酬」について御説明します。本文では(1)公益信託の信託管理人の権限・義務は,目的信託の信託管理人の権限・義務と同等のものとすることでどうか。  (2)信託行為の定めによって公益信託の信託管理人の権限を制限することは原則としてできないものとすることでどうか。  (3)公益信託の信託管理人の報酬が不当に高額にならない範囲の額又は算定方法が信託行為で定められていることを認定基準とすることでどうか,との提案をしています。   これらの提案も既に第一読会において同様の提案をしていたものであり,特段の異論が示されなかったものを基本的に維持する形で再度提案しているものです。   もっとも,信託行為の定めによる信託管理人の権限の制限の可否に関しては,第一読会では,信託管理人の権限のうち,信託法第145条第2項各号の権限を制限することはできないものとする甲案と,信託管理人の権限を制限することは全てできないものとする乙案を提示しており,甲案を支持する意見はなく,乙案を支持する意見が複数あり,その中には信託管理人の権限の制限は,原則としてできないようにすべきであるが,受託者の辞任・解任,信託の変更・終了等の場面で外部の第三者機関が手続に関与するときは,信託行為で信託管理人の権限の制限を可能とすべきとの意見もあり,そのような選択肢もあり得ると考えられることから,第一読会の乙案の一部を修正した形で(2)の提案をしています。   なお,公益信託の信託管理人に対し,受託者と同様に任務終了時における任務継続義務や損失填補責任を課す規定を設けるか否かについては,信託管理人に過剰な負担を負わせることになり,信託管理人の確保が難しくなることなどから,第一読会で提案した規定を設けるべきでないとの考え方を維持しており,その旨を(補足説明)で記載しています。   次に,「3 公益信託の信託管理人の資格」について御説明します。本文では甲案として信託法第124条の信託管理人の欠格事由に該当しないこと,公益法人認定法第6条第1号と同様の事由に該当しないことに加え,委託者又は受託者及びこれらの者の親族,使用人等の委託者又は受託者と特別の関係を有する者に該当しないことを必要とする。乙案として,甲案の事由に加え,当該公益信託の目的に照らして,これにふさわしい学識,経験及び信用を有することを必要とする,との提案をしています。これらの提案は,第一読会において提案した四つの案のうち支持があった乙2案及び乙3案を改めて甲案及び乙案として提示しているものです。   その上で,公益法人認定法第6条第1号は,公益法人の理事,監事等の属性を定めたものであるところ,公益信託の信託管理人には法人のほか自然人が就任することも可能であり,現在の公益信託の実務では専ら自然人が信託管理人となっていることに照らし,法人と信託の異同に留意して公益信託法の規律を検討する必要があると考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しています。 ○中田部会長 ただ今説明のありました部分について御審議いただきます。まず,「第1 公益信託の受託者」について御意見をお願いいたします。 ○吉谷委員 提案には賛成でございます。受託者の義務につきましては,公益信託法においても任意規定のままでよいと考えます。しかしながら,第一読会で議論に出ておりましたと思いますが,委託者と受託者の合意で義務の軽減が無制限に認められていいわけではないと考えております。ですので,公益認定段階で不適切に義務が軽減されていないかということは審査されるべきですし,信託の変更で義務の軽減が容易にできるようにはされるべきではないと考えております。そうすると,現在の認定基準の提案内容で認定機関が信託契約に不適切な内容が含まれていれば修正させたり,認定を拒否したりということができることになっているのかということを確認する必要があろうかと思われます。今の認定基準で読めるのかどうか,あるいはガイドライン的なものがあれば足りるのかどうかということについて検討すべきであろうと思われます。 ○沖野幹事 受託者の義務の軽減の点で,善管注意義務の軽減の点だけは少し気になるものですから申し上げたいと思います。   現行法では,確かに29条2項ただし書によって軽減も可能ということになっております。説明としましては,今回の部会資料あるいは今の口頭での説明でも,平成18年の受託者の義務の合理化という観点からという説明がされたかと思います。この合理化の観点ですとか,必要以上に規制的なルールという点は忠実義務に,特に利益相反の規律などにはよく妥当したと思うのですけれども,果たして善管注意義務にそこまで妥当したのかという疑問があります。善管注意義務の場合は,むしろ信託の多様化の方が一つの観点ではなかったかと思います。と申しますのは,例えば友人を受託者として頼むというときに,自己の財産におけるのと同一の注意でいいからと,またそれが信託目的に照らしてもそれで足りるというようなタイプのものをおよそアプリオリに排除する必要はないだろうというような観点からではなかったかと思います。ですので,そういったものもあることはあるだろうという観点から入れられているもので,本来はやはり善管注意義務だと思うのです。だとしますと,例外的にそういう場合もあり得るという余地はあるという程度のことではなかったかと思われます。   そうしますと,公益信託の場合に同じような事情があるのかということです。実際に信託行為において受託者が何をすべきかということを細かく詳細に書いていくということは必要な場合が多いと思われますけれども,現在においてもその大半は,善管注意義務を軽減する定めではなくて,具体化する定めと考えられていると思います。ですから,軽減はできないとしたとしても具体化する定めを置くことは全く問題ないわけですし,そのようなものとしてはもちろん認められるわけですけれども,果たして軽減まで認める必要はあるのかというのはちょっとここで一度立ち止まって考えてみるべきではないかと思います。   なお,以上は,善管注意義務の29条2項ただし書の軽減型についてのみであって,利益相反などについては,これは現在の31条,32条のような規定でないと適切ではないと考えております。   付随的に申し上げますと,信託法の中にも受益証券発行信託についての212条1項のように,軽減する部分だけは適用しないとしているものがあります。もちろん今回の公益信託とは状況が違っていて,委託についての規律も排除していますから同じとは言えませんけれども,信託法の規定の中に既にそういったものもございますので,公益信託という類型については同じような規律を設けるということが考えられていいのではないかということです。   それから,これはもっと付随的で余り理由としては適切ではないのかもしれませんけれども,信託業法の方ではこのような軽減は認められておらず,それが私法上の効力や効果として何を持つのかというのはまた別の問題かと思われますし,信託法と全くパラレルに考えることはできないわけですけれども,信託業法がいろいろな公益信託における受託者に適用されるべきかどうかといったことも一つの論点になっている中で,例えば信託業法が懸念しているそのような規律の基礎にある考慮は,公益信託については信託法の方で賄われているというようなことがそういった議論の中で意味を持ち得ることもあるのではないかと思われます。それよりも第1の点が一番重要ですけれども。そういった考慮もありまして,29条2項ただし書の軽減する方向についてだけは排除する規律を設けるかどうかを考えてもいいのではないかと思っております。 ○中田部会長 今の点に関連いたしましてでも結構ですし,あるいは他の点でも結構ですが,いかがでしょうか。 ○小野委員 関連はするのですが,ほかの点で発言させていただきます。少し前の部会で公益信託の場合,公益信託と表示するという議論があったかと思います。したがって,具体的にどうとかまで考えは及んでいないのですけれども,この公益信託という表示をすることに伴う効果,権限とか義務というのも考えてよろしいのではないかと思います。   一つ思い当たるのが,前にも発言しましたけれども,信託法には限定責任信託という制度がございますが,そもそも個人が公益信託の受託者となり,かつ公益信託と表示しているときに,それ以上に個人財産まで含めて公益に供することまで取引の相手方に期待させる必要はないのではないかと思います。善管注意義務の議論もそうだと思いますけれども,公益信託と表示することによって状況が変わってくる面があるのではないかと今の議論を聞いていて感じました。 ○新井委員 (補足説明)の3行目,「信託法第260条1項が規定する信託目的の受託者の委託者に対する通知・報告等の義務を負わせることの当否を問い」の部分についての意見を申し上げます。   公益信託を目的信託の一つの類型とする理由は,両者ともに受益者が存在しないということが理由だと言われております。しかしながら,我が国の目的信託は極めて特殊であって,委託者が受託者をコントロールするという側面が非常に強いと思います。そのことが端的に表現されているのが受託者の委託者に対する通知・報告等の義務であると理解しています。他方,公益信託においては財産は公益のために出捐されておりますので,信託設定後は委託者の関与は弱くても構わない,という理解もあると思います。したがって,私は受託者の委託者に対する通知・報告等の義務は必須にすべきではない,という意見を持っております。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。   そうしますと,今,具体的な点といたしまして,善管注意義務を軽減するという方向については更に検討すべきではないかという点と,受託者の委託者に対する通知・報告等の義務を必須のものとすべきではないのではないかという点の御指摘を頂きました。それ以外については基本的にはこれでよかろうということだったかと存じます。どうぞ。 ○樋口委員 沖野幹事の御意見に乗っかってというのか,明らかにしてもらいたいということで質問なのですけれども。今日の2ページ目から3ページ目のところで,考え方として分からなくもない,信託法は一つというので私益信託であれ公益信託であれ,その原則として私的自治の原則にのっとってかつての信託法の時代(強行規定が多かった時代)とは違いますよということを原則とする。つまり,善管注意義務等も任意規定で当事者の変更可能とする。しかし,その後読むと,公益信託の認定の基準のところでうまく運用すれば,これ読み方ですけれどもね,一つの例としては3ページの上のところで,関係者に対する特別の利益供与などということを定めても,認定基準のところで何とかする,だから大丈夫だということになります。これは明らかに利益相反の場合なので。同じように,では善管注意義務についても軽減するということを定めておいた場合に,認定基準のところでどうするのかということをやはり明らかにしてもらいたい気がするのですね。だから,もう一つうまく言えないけれども,素人考えだと,もしそうだとしたら結局同じ話に戻るだけで,ここで緩めておくかこっちで緩めておくか,そこにはどういう違いがあるのかというと,認定基準を定めるのは先ほどの別項の議論であったように,場合によっては都道府県単位で違う基準ということも日本国の中ではあり得るのでしょうか。あるいは基準は同じなのだけれども,やはり運用として都道府県によっては違いがあり得るという話になるのだろうかというような疑問も出てくるのですね。   それで,私はこの会議のこれまでの記録をもちろん覚えてられないのです,残念だけれども。だから,認定の仕方についていろいろ基準がずっと議論されてきましたね,そのときのことを私が振り返るのではなくて,ほかの先生方の方がよく覚えておられるだろうから,先ほど言ったような善管注意義務の軽減とか利益相反の許容みたいな話が認定基準のところでも十分,いやいや,逆にそれは非常に厳しく認定基準のところでチェックするのですよという話になっていたのかどうか。もし仮にそうだったとしたら,ここでの議論の本当の意味というのは何なのだろうかということを問いかけてみたくなったのです。 ○中田部会長 確かに認定基準というのがいろいろなレベルで使われていて分かりにくいということは私もそう思うのですが,2ページの(補足説明)の2の2行目ですが,この文章の基本的なスタンスはそこに書いてありますように,公益法人の認定基準と同様に基本的な事項は法律で定めることを前提としている,というのが一応の出発点だと思います。その上でしかし,基本的なと書いてありますから,更に下位のものもあり得るとは思います。そこで,どのようなことを法律に定めるのか認定基準とするのかと,認定基準の中で法律に書くものと,より下位のものと幾つかがあると思うのですが,一応議論を整理する上で,この文章においてはここに書かれたような意味で使われているということです。   ただ今の樋口委員の御指摘は,もっと実質的なことをおっしゃっているということはよく理解しておりますが,言葉遣いとしては一応ここを出発点とお考えいただければ,単に議論を整理するだけですけれども,この文章としてはそう考えているということだと思います。 ○能見委員 沖野幹事,それから樋口委員の御意見に関係することです。私も,善管注意義務の基準を軽減してもいいということがどんな意味を持つのか,あるいはどんなときに軽減ができるのかということと関連させて考えていました。例えばファンドがそれほど大きくなくて,そのファンドを公益のために使う仕組み,要するに善管注意義務を課すということはそれなりにコストをかけて財産を管理しなくてはいけないことになるので,そういう意味ではこの程度のファンドでそれほど運用の仕方も高度である必要はないというようなときには,善管注意義務の基準を少し下げて,コストを下げるということもあり得る。そういうようなときに善管注意義務を軽減するという場合があるのかもしれないと思っていました。   そうすると,認定基準の問題として,善管注意義務を軽減しているからこれは認定の段階では一律に駄目になるということには必ずしもならなくて,恐らくケースバイケースで判断すればよいことになる。各都道府県でも,異なる判断の仕方があってもよいかもしれない,そんなふうに私としては整理してみました。そういうふうに考えますと,樋口委員の御意見との関連で言うと,信託法本体はそれとしてあり,また公益信託法本体のところもそれとしてあり,これと認定基準の問題というのは必ずしも連動しない。連動しない結果,認定基準のところで独自に厳しい基準が設定されるというわけではなく,認定基準のところではケースバイケースで考えて構わないということになると思います。   ただ,公益信託法の問題として,私も公益信託の規律としては,本当に私益信託の場合のように注意義務の基準を下げてもいいのだろうかと思わないではないわけですが,今私が挙げたような例も考えられるかもしれないので,公益信託の場合に注意義務の程度を下げることが絶対に駄目だとして否定する必要はないのだろうと思いました。 ○沖野幹事 余りこだわるつもり自体はそれほどにはないのですけれども,今,能見委員がおっしゃったような例は,善管注意義務の具体化ではないかと私は考えております。すなわち,コスト倒れになってもいいからその分だけやるべきだというのではなくて,財産の規模ですとか目的に照らして必要な範囲にとどまるというのはそうでしょうから,善管注意義務の内容と言ってよいと思います。ただ軽減が駄目だということになると,これは軽減なのか具体化なのかというそこの判断の難しさというのが出てくるかと思うのですが,それでも正面から軽減も構わないと,信託法なりあるいは認定基準についての特別な法律なりで許容するというか何も書かなければ29条が前提になると思うのですけれども,それがいいのかなというのが気になるところではあります。 ○神作幹事 ただ今議論されている論点について,御参考になるかどうか分かりませんけれども,会社法について少しお話をさせていただきたいと思います。   株式会社は,私的利益を目的とする営利団体でありますけれども,取締役等の善管注意義務は強行法規だと考えられております。もちろん沖野幹事が先ほど指摘されましたように,限定責任信託のように株主について有限責任が適用されることがその根拠であるという説明もあり得ると思いますけれども,株式会社法の場合は特に株主が多数であり,実際には定款で取締役の注意義務等についてその緩和や免除が定められるとすると,本当に真の意味での十分な情報に基づく合理的判断による合意が実現できるのかという点に対する懸念があるのだと思います。それから,エンフォースメントという観点から,善管注意義務は結局事後的に裁判所が司法的に介入するための法的手段でありますから,株主などに比べると受益権を有する受益者も存在せず,エンフォースメントが更に弱い公益信託の受託者の善管注意義務について強行法規と解することは何ら不自然でないように思われますので,会社法のお話で論点をそらしてしまったかもしれませんけれども,御参考までに一言申し上げさせていただきました。 ○中田部会長 ありがとうございました。法律のレベルなのか認定基準なのかという問題と,実質的に言って善管注意義務の具体化ではなくて軽減を封じることの当否ということで,その根拠として,神作幹事からエンフォースメントが弱いという点を御指摘いただいたわけです。沖野幹事の理由というのも,神作幹事がおっしゃったようなことでしょうか,それとも公益信託だからということなのか,もう少し御説明くださいますでしょうか。 ○沖野幹事 私自身は公益信託においては,ということを考えておりました。前提としましては,善管注意義務の軽減は,ごくごく例外的にそのようなタイプのものが考えられる場合について念頭に置きつつ定められているという理解で,公益信託においてはそのようなものは認める必要がないのではないかというのが元々の理由です。 ○中田部会長 分かりました。ありがとうございました。 ○吉谷委員 本当は先ほど申し上げたことで尽きてはおるのですけれども,御議論を聞いていました感想としまして,まず私の先ほどの発言というのは善管注意義務を緩めたりすることについて良いと言っているわけではもちろんないですし,そして,例えば善管注意義務だけではなくて,利益相反行為の制限などにつきましても,信託法では任意規定とされておりますので,緩めることができてしまうと。極端な話は公益信託でも自己取引,固有勘定と信託勘定との取引をすることによって固有勘定が利益をかなり大きなものを得るということも任意規定ですので,書けばできるのかということが一応まず考えないといけないということになるかと思います。   ただ,利益相反の行為の制限の場合だと,そういう報酬を得ることの脱法なのではないかとかそういう解釈もできてくるのではないかとかいうふうにいろいろ考えて,善管注意義務とはやはり違うのかなとも思ったりするのですけれども,考えだすと本当にキリがなくて,そういう趣旨で先ほど義務の規定として法律レベルで任意規定であるままでよくて,やはり認定段階で判断するしかやりようがないのかなと考えて,先ほどの発言に至ったということでございます。 ○中田部会長 この問題について,様々な角度から御議論いただきまして,かなり論点が深まったと思います。ほかにはよろしいでしょうか。   それでは,受託者についてはこの程度といたしまして,続きまして「第2 公益信託の信託管理人」について御意見を頂戴します。1から3までございますが,一括して御意見を頂きたいと存じます。 ○吉谷委員 まず,公益信託の信託管理人の必置ですけれども,この1の提案には賛成いたします。ただ,(補足説明)で言いますと3番,3から4ページにかけてのところで,信託人が欠ける状態が1年以上継続したときは,当該信託は終了することを想定していると,この部分については反対したいと考えております。   従来の助成型を例にとりますと,信託管理人の役割というのは年に数回,受託者から連絡を受けて活動をするという形でありますので,信託関係人がその死亡に気付かないような場合もあります。ですので,1年間の不在で当然終了とする法制は画一的にすぎてかえって不都合であると。信託管理人の不在は公益認定の任意的取消事由とすることが適当であると考えております。   2番の公益信託の信託管理人の権限・義務,報酬のところですが,これは提案に賛成いたします。   3番の公益信託の信託管理人の資格ですが,乙案に賛成です。用語としてふさわしい学識経験及び信用というものにこだわるわけではありませんし,もっと適切な表現があるのかもしれませんけれども,信託管理人としての役割を全うするために必要な資質,信託管理人としての適正な事務をなし得るための積極要件というのは必要であると。受託者に積極要件が必要とされているのとそれは同じであると思われます。   ただ,前回の議論で若干公益信託の受託者のような学識経験,信用のようなものが必要かどうかということについて少し議論がされていたかと思われますが,受託者と信託管理人では,その適正な事務処理を行うための必要な積極要件というのはおのずと異なると考えております。別に公益信託の公益を増進する事業を実施するのに必要な学識経験,信用というのを求められているわけではないと考えます。   しかしながら,甲案の基準を満たせば誰でも信託管理人になれるというような制度は不適当ではないかと,何らかの積極要件は必要であると考えております。 ○中田部会長 ほかに。 ○林幹事 弁護士会の議論としては,1の信託管理人の必置は賛成です。2の権限・義務,報酬についても,(1),(2),(3)通じて,おおむね賛成意見であったところです。ただ,3の資格については,甲案,乙案両方ありましたが,乙案についてというか,先ほどもおっしゃっていましたが,信託管理人の資質という点について何らかの積極的な要件があった方がいいのではないかという意見も多かったところです。ただ,この乙案の表現がよいのかについては,必ずしもそういうわけではありませんでした。受託者と比較すると,受託者ではない以上,信託事務そのものを遂行するわけではありませんので,監督という観点からの一定の要件を考えるべきではないか,表現としてもそういうところに意識した表現にできないのかと考えます。監督するとすれば,違法なことをしていないかであったり,義務違反がないかであったりだと思いますので,そういう資質が積極的要件になるべきであって,その点を意識した表現ぶりになるべきだと思います。 ○小野委員 今,林幹事が言った点は同意見なので,ちょっと違うポイントと言いますか確認的な質問をさせていただきます。信託管理人制度は既に採用されており,したがって,それと同じ権限・義務内容という考えは普通に了解できるところではあります。ところで先ほど神作幹事より執行のところで受益者がいないという議論がございましたが,今回,恐らく皆さん反対がないということで信託管理人が必置になるということを前提としますと,信託管理人は実質においても法的にも,あたかも受益者と同じ立場に立って公益のために行動すると考えることができるのではないでしょうか。受益者とは異なり,善管注意義務を負っていますから,受託者の善管注意義務を見過ごすことはできないはずと思います。したがって,信託管理人を既存の制度と同一と言い切ることで何か過不足がないのかどうかというところは気になりました。また,裁判上の権限があるという点,法定訴訟担当かと思うのですが,そこにおける本人というのは受益者がいない以上どう考えるのかという論点もあるかと思います。   いずれにしても信託管理人の地位というのは今まで以上に非常に重要になってきているということを認識の上で,個別の具体的な状況を検討して,今の条文で問題ないかどうかというところまで確認する必要があるのではないかと思います。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○林幹事 すみません,先ほど言い忘れたので,1点だけ。先ほども出たのですが,信託管理人について,信託管理人が欠ける状態が1年継続したときには公益信託は終了するということが補足説明に書かれていますが,これについては大阪などでは従前から1年で終了ではなくて,取消事由にすべきだという意見です。この点は決めつけないで,両案あり得るということで,もう少し議論していただけたらと思います。平川委員の意見書も同じような内容だと思います。 ○中田部会長 ほかに。 ○樋口委員 先ほどの続きのような話で恐縮なのですけれども,この信託管理人の義務というのは何なのだろうという話になると,善管注意義務というのが126条に書いてあり,それから2項では受益者のために誠実かつ公平にというのが書いてありますね。これまず質問が一つと,それからコメントというか私が考えていることの概要というかごく簡単な話が二つ目にあるのですけれども。   これはやはり受託者について先ほどの議論がありましたね。だから,法律上は一応任意規定,義務についてもそういう原則にしておくけれども,認定基準のところで結局チェックをするという,これと同じ話が信託管理人についてちょっと私が見落としたのかもしれませんが,書いていないけれども,実は同じ話が信託管理人についてもあるよということでいいのかどうか,まずその確認が一つ。   あとは,ちょっと私のコメントなのですね,今回の法制審議会のあり方について大きなことを言ってみるのだけれども,それだけ私の申し上げることが空虚だということかもしれません。しかしながら,議論の方向の進め方として,こうやって一つ一つの権限・義務,こうやって丁寧にやっていくのはいいのですけれども,何か私みたいな乱暴なというか概括的な考え方をする人間としては,大きく分けて方向性は二つあって,議論するときにですね。実際はこの種の議論で例えば信託管理人を今度は必置にしようというのもガバナンスを強めて何らかのロングドゥーイングというのかな,何か不祥事がないようにしようということを配慮しているには決まっているのですけれども,そのこと自体を直接議論していないのですね。   それで,一方で二つ方向があってね,やはり公益信託については一番初めの認識の問題があって,昭和52年からスタートしました。それ以前は何もありませんでした。そのこと自体が日本に極めて特殊な状況だったわけです。昭和52年以来ずっとやってきましたが,しかし近年はこうやって下降しています。金額的にも下降しています。今度公益信託法改正するのも,それは信託法改正の際に残された宿題でもあったのだけれども,せっかくやるからにはやはり公益信託という器を使って,それは中辻幹事もどこかに書いておられると思いますけれども,そういう公益活動を何とか増やそうというそういう話がある。だから,プロモーションという言葉がいいのかどうか分からないのですけれども,どうすれば公益信託が増えるのだろうか,どういう仕組みを作ったらいいのだろうかということを考える必要がある。   そのときには,私,先ほど言ったこととちょっと自分で自己矛盾のような話なのですけれども,場合によっては受託者や信託管理人に重いリスクを負わせるというだけでは成り手がなくなるかもしれないのですね。だから,リーガルリスクを少なくして,むしろ沖野幹事の言うところの義務の具体化ですかね,明確化が必要です。善管注意義務に反しているかどうかなんて誰が分かるのですか。一番最後に裁判所が言うだけなのですね。そうすると,やはり受託者あるいは信託管理人になる人というのはやはりこれで善管注意義務を果たしているのかというのは本当に分からないので困るはずなのですよ,自分がなったら。そうではなくて,これとこれだけは少なくともしてくださいと具体化する。そうではなくて,逆にこれとこれだけは少なくともしてくださいという明確化をするような話というか,リーガルリスクを明確化,あるいは場合によっては軽減するというのもやってもいいことかもしれないのです,その公益信託活動を増やすためには。   もう一つの方向性は,今まで私の理解が不十分かもしれないのだけれども,公益信託については吉谷委員も賛成してくれると思うけれども,これまで何か不祥事は聞いたことがないのですね,私が知らないだけかもしれないのだけれども。公益法人については一杯あります。別に小幡委員の責任ではないけれどもね。それで,それはアメリカでもそうなのですね,ファウンデーションという形をとっていて,不祥事は一杯あって,その不祥事にはいろいろ類型があるのですね,やはりいろいろな形の類型がある。例えば一つ例を挙げると,例えばここでは余り問題になっていないと思いますけれども,公益信託というのは助成が一番初めにボンとファンドがあって,それをだんだん助成していって少なくなっていくというのが典型的なやり方なのだけれども,別に追加でファンドが入ってくるのは構わないわけですよね。そうすると,先ほど小野委員が言ったように,私どもは公益信託ですという名称ももらっていますからね,だから信用度もある,それでどんどん公益的な寄附をしてくださいといって,実は公益活動に使わないでとんでもないやつが乱用するような事例というのは少なくとも公益法人では,アメリカの話ですけれども,あるのですね,実際に。だから,そういうような話をどうやって防ぐかという話が,この改正法の議論の中でもっとピンポイントで何かあったらいいという気がするのです。   それがこの信託管理人の権限であるとか義務であるとか,受託者の義務であるとかというところとタイアップして,こういう不正には対処できますよねという話で議論されているといいかなと,ないものねだりで申し訳ないのですけれども,それ以上のアイデアがあるわけではないのですけれども,ここで非常に抽象的,概念的に言われていることだけでそういう話に実際結び付くのだろうか。将来公益信託が実際に動き出しますね,新しい,そのときに何か出てきたときに,信託管理人を必置にしておいただけで十分でしたね,という話で済むのかどうかみたいなことをぼんやりと考えているということを,ちょっとコメントというか感想というか,申し上げました。 ○中田部会長 ありがとうございました。 ○能見委員 樋口委員の今の御意見の中で,先ほど問題にした善管注意義務がまた出てきましたので,受託者の場合の善管注意義務の軽減を認めるか否かという点と,信託管理人の場合についてはどう考えるべきかという点を,自分の考えの整理の意味も兼ねて,コメントしたいと思います。   樋口委員が言われたように,これからどんどん公益信託を作っていこうということになると,信託管理人というのは恐らく専門家ではなくて,素人の個人がなるということが多くなるのだろうと思います。それなりの見識とか監督をする能力等についてはちゃんとあるにしても,一般の普通の個人が信託管理人になることが多くなるでしょう。そういうときに,信託管理人については樋口委員が言われたように126条の規定があって,29条と比較をすると,信託管理人の善管注意義務というのは軽減できない,126条は任意規定ではないという考え方でできているのかなと思うわけです。それは受託者の場合にはいろいろな信託の事業と言いますか,ある意味で会社の経営者と同じようないろいろな経営的な判断もしなければいけない。先ほど神作幹事は,善管注意義務は会社の場合は強行規定だとおっしゃいましたけれども,受託者はいろいろ業務執行上の判断を迅速にしなければいけない場合があって,受託者については善管注意義務の軽減が可能かもしれないけれども,信託管理人のように受託者の業務執行を監督するという立場からすると,その監督の注意義務を軽減するというのはやはりおかしいので,信託管理人の場合には善管注意義務というのは軽減できないのだろうという理解をしておりました。ただ,他方で先ほど言いましたように,個人が信託管理人になるというような場合を考えますと,信託管理人についても善管注意義務の軽減を可能にして,信託管理人の成り手をより広く募るということもあり得るかもしれない,ここら辺をどう考えるかというのが問題としては残っている気がいたしました。   それから,これは小野委員が言われたことですけれども,この信託管理人というのは本来受益者の権利等を,受益者がいないので,それに代わって権利行使をするということですが,公益信託の場合には受益者はいませんので,本当にそのような理解でよいのか。もっと何か強力な監督機関として位置付けた方がいいのか。そういう信託管理人の位置付けについての根本問題もあるかもしれません。このような根本論との関連で信託管理人の善管注意義務などをどうするか,その責任をどうするかという問題を考えるべきだと思います。先ほどは,現行の信託法を前提に,信託管理人の善管注意義務に関しては軽減できないという考え方が適当であると言いましたが,信託法と公益信託法の関係を見直すとすると,それを今回議論すべきだというわけではありませんが,いろいろな議論ができそうに思います。 ○中田部会長 1の必置とするということについては御異論がないと承っております。  2の権限・義務,報酬というのについてはより実質的に考えて,とりわけ信託管理人の地位の重要性ということを考えてどうあるべきかということを更に突き詰めて考えるべきではないかと。具体的には,善管注意義務の軽減について受託者がどうであれ,信託管理人については少なくともこれは軽減すべきではない,条文上もそうなっているのだろうということですけれども,実質的にもそうあるべきだということがあったと思います。他方で,しかし,場合によってはその成り手を増やすという観点からの検討も必要ではないかということだったかと存じます。   それで,3については,甲案を支持されるという御意見は今のところ出ていないように思ったのですが,乙案を前提として表現や実質的な内容を検討すべきだという御意見を頂いたと思いますが,甲案を御支持される方はいらっしゃいますでしょうか。   とすれば,乙案を基本としながら,受託者との立場の違いも踏まえて,実質あるいは表現を更に詰めていくということで今日は御意見を頂いたということでよろしいでしょうか。 ○樋口委員 今の点は別に私異論はないですが,ちょっと能見委員の御発言と,それから私がぐずぐずいろいろしゃべったからもう忘れられてしまったのだと思うのですけれども,確認事項で,受託者については先ほどのところでこれは任意規定ですよと,しかし,認定基準のところで何度か判断するのですよということでしたね。この信託管理人のところはそれは書いていないのですけれども,事務局としては同じことなのか,あるいは能見委員が言っているように信託管理人の方は一種強行規定で善管注意義務も当然効いてくるのですねということなのかどうかは確認しておきたいと思いますが,今の議論の中で。 ○中田部会長 大変失礼しました。前提として現行法の条文の作りがまず違うということを踏まえた上でどうあるべきかという御質問かと思います。もし何かございましたら。 ○中辻幹事 先に能見委員から答えていただけましたのであえて私から発言しませんでしたけれども,信託法126条の信託管理人の善管注意義務や誠実公平義務については,受託者の善管注意義務等と比較して条文の書きぶりも違いますし,受託者と信託管理人の役割の違いからしても,別途の解釈をする余地があるのだろうと事務局としては考えておりました。 ○道垣内委員 私も部会長のまとめ自体には何ら異存はないのですけれども,信託管理人の善管注意義務というのは126条1項にあって,今,中辻幹事がお答えになられたように,あるいは能見委員が御指摘になられたように,ただし書で別段の定めが許容するという形になっていないわけですよね。それを今ここで公益信託の信託管理人は善管注意義務というのは強行規定だよねと,ではそう書こうということになって,そう書いてしまいますと,これは126条との不整合と言いますか,同条の解釈に影響を及ぼすことになるのだろうと思うのですね。したがって,信託法126条について,善良な管理者の注意という基準を信託行為によって低下させることはできないと解釈するのが前提であるならば,公益信託に関する規律についてだけ,信託管理人は善良な管理者の注意を負って別段の定めは許されない,と明記することは避けていただきたいと思います。   もう1点,受益者がいないということで特殊なのではないかという話なのですが,それは正に受益者の定めのない信託について既に存在している問題点であり,126条2項というのは受益者のためにとなっているところを,261条で信託目的の達成と読み替えているわけです。しかるに,この点についても,公益信託の場合には受益者はいないのだから特別なことにしようということになりますと,信託法における受益者の定めのない信託の特例の規律構造に影響を及ぼさざるを得ないということになります。公益信託のことだけを考えて,明確化すればよい,という議論は慎むべきであろうと思います。 ○中田部会長 それでは,今の点も当然のことですけれども,考慮しながら詰めていくということになろうかと思います。   一つ,先ほど申し忘れましたけれども,1の信託管理人の必置のところで,信託管理人が欠ける状態で1年経過したときに当然終了ということではなくて,任意的な取消事由にすべきであるという御意見,複数の御意見を頂きましたので,それも更に引き続き検討するということにしたいと思います。   信託管理人についてはよろしいでしょうか。 ○能見委員 信託管理人の権利・義務との関係なのですけれども,前に第一読会でも多少議論ありましたが,信託管理人の善管注意義務の違反があったということで責任が生じるとき,その責任というのは何を根拠というか,どういう性質の責任なのかというのがちょっと私自分でもよく分かっていなくて,それを考えるにあたっては,信託管理人が誰かと契約関係があるのかないのか,あるとすると債務不履行的な責任なのか,あるいはそういうものと違って信託管理人というのは,道垣内委員が先ほど反対されましたけれども,独立の制度になったので,誰かと契約関係があるというよりは公益信託における一つの制度みたいなものだ,そういうところでの善管注意義務違反の責任として生じる損害賠償なので,信託法40条は適用しないということなのか。損害賠償にしてもどんな根拠でそれは認められて,どんな性質の責任で,例えば時効はどうなるのかとか,そういうところがはっきりしていないように思います。私自身はちょっと今明快な答えを持っていないのですけれども,そういうところも詰めたおいた方がいいかなという気がします。 ○中田部会長 ありがとうございました。問題点の御指摘を頂きました。多分それは他の組織法の中でも共通するような問題があるのだろうと思いますけれども,そういうものを踏まえながら更に検討するということになろうかと存じます。 ○道垣内委員 能見委員の方から道垣内委員は反対したけれどもという御発言がありましたので一言申し上げておきますと,例えば公益信託における信託管理人というのは,信託法124条の信託管理人というのとは全く別個の制度であるとするのならば,それはそれで一つの選択だろうと思います。私はカテゴリを同じにしておいて,一方だけにいろいろなことを書かないでくれというふうに言っているだけです。   2番目の責任の法的性質は何かという問題について明確にするというのも,ここで言う信託管理人というのは信託法上の信託管理人とは違うのだとなってこちらにだけ明確化するというのであれば,それは分からないではないのですが,信託法における信託管理人についても,全く同じ問題が存在しているわけです。不法行為であるとしても自分を監督してくれなかったから不法行為だと受託者が言うというのも変な話ですから,誰が言うのだという話にもなってくるわけです。その問題は信託法の方にも存在しているということを考慮した上で,公益信託法において書くのであれば,なぜ公益信託法についてだけ書けるのかということを詰めていただければと思います。 ○中田部会長 大体以上のような辺りでよろしいでしょうか。 ○沖野幹事 3についてなのですけれども,せっかくまとまりかけているようなのに大変恐縮ではあるのですけれども,平川委員の御意見書を見ますと,3ページの下の部分に甲案に賛成するという意見が書かれておりまして,さらに法人が含まれるかどうか検討されたいという問題の提起があります。法人の点は,(補足説明)というか資料の説明ですと7ページの方で,7ページの3の2段落目,「その上で」からのところの2行目に,公益信託の信託管理人としては法人のほか自然人が就任することも可能であり,現在では専ら自然人がということに照らして,規律を検討する必要があるとされております。   それで,何らかの積極要件があった方がいいのではないかというところまで平川委員が反対されているのかどうかというのはちょっと分かりませんけれども,確かに法人のことを考えると,法人の学識というようなことが妥当するのかというのも,日本語の問題かもしれませんが,表現ぶりはその法人のことも考える必要があると思います。監督権能であるということのほか,法人というのをどう考えるかということも含めて考える必要があるかと思いますので,その点だけ付言をしたいと思います。 ○中田部会長 御注意いただきまして,ありがとうございました。大変失礼いたしました。 今の沖野幹事の御指摘は,平川委員の意見としてこれがあるのではないかという御指摘にとどまるのか,沖野幹事もそれに同調されるということでしょうか。 ○沖野幹事 いえ,私自身は特にこれ強い意見を持っているわけではないのですけれども,乙案の方向でもよろしいかなとは思いますが,確かに表現ぶりは監督の点だけではなくて法人のことも考えたときになお工夫する必要があるのではないかというのが私個人の方の意見であります。 ○中田部会長 ありがとうございました。   それでは,平川委員の甲案支持という意見があるということを先ほどのまとめに付け加えて,ただ本日御出席の方からは乙案を支持される御意見が出ていたというように変えさせていただきたいと存じます。   それでは,続きまして,「第3 公益信託の委託者」,「第4 運営委員会等」,「第5 公益信託外部の第三者機関による監督」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。 ○舘野関係官 それでは,御説明いたします。   まず,「第3 公益信託の委託者」について御説明いたします。本文では,公益信託の委託者は甲案として,信託の利害関係人が有する権限のみを行使できるものとする。乙案として,甲案の権限に加えて,受益者の定めのある信託の委託者が有する権限を行使できるものとする,との提案をしています。   甲案及び乙案の内容及び提案理由は第一読会から変更はありません。第一読会ではこれらの案のほかに,丙案として,公益信託の委託者は,甲案及び乙案の権限に加えて,目的信託の委託者が有する権限を行使できるものとする,との提案をしていましたが,それを支持する意見はありませんでしたので,本部会資料では丙案を提案から除いています。   続いて,「第4 運営委員会等」について御説明します。本文では,公益信託法には運営委員会等に関する規律を設けないものとすることでどうか,との提案をしています。   第一読会では,このほかに,公益信託をするときは,受託者に対する助言的な役割を果たす運営委員会を設けることを信託行為で定めなければならないとする甲案,それから,受託者に対する監督の役割を果たす信託管理人以外の主体を設けることを信託行為で定めなければならないとする乙案を提示していましたが,公益信託法には運営委員会等に関する規律を設けないとする丙案を支持する意見が多数であったことを踏まえ,本部会資料では第一読会の丙案を単独で提示しています。   現在の公益信託の実務では,受託者である信託会社に対する助言的な役割を果たす運営委員会が設置されていますが,今般の公益信託法の見直しにより,公益信託の受託者や信託事務の範囲を拡大することとしているところであり,受託者が自らの識見で公益信託の運営を行うことが可能である場合も想定され,その場合には助言的な役割を果たす運営委員会を必置とするまでの必要性はなく,公平に公益信託事務を処理する仕組みを信託内部で整えることにより対応できるものと言えます。   さらに,受託者に対する監督の役割を果たす信託管理人以外の主体を設けることは,軽量・軽装備という公益信託のメリットを阻害する面があり,受託者の監督機関である信託管理人が適切にその権限を行使し,きちんとその機能が果たされるようにすることがむしろ重要であると考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しています。   続いて,「第5 公益信託外部の第三者機関による監督」について御説明します。まず「1 行政庁の権限」について御説明します。なお,部会資料のゴシック1,冒頭に括弧書きで記載しているとおり,ここで言う行政庁とは公益信託の認定・監督を行う行政庁のことを指しています。本文では(1)公益信託法第3条は廃止することでどうか。(2)公益信託法第4条第1項の規律をアからエ記載のとおり改めることでどうか,との提案をしています。   (2)のアからエの内容をそのまま読み上げることはしませんが,これらは公益法人認定法第27条から第29条において行政庁の権限とされているものであり,(2)はそれらと同様の権限を公益信託における行政庁にも持たせるようにすることを提案するものです。   これらの提案は,第一読会における提案をより具体化したものであり,その実質的内容及び理由に特段の変更はありません。その上で,行政庁の具体的な権限の範囲について検討しますと,行政庁が公益目的をプロモートするような形で積極的・後見的に監督権限を行使することは相当ではないと考えられますが,公益信託の受託者による認定基準違反を把握した場合に,監督権限を行使することは当然認められて良いですし,受託者の法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反する行為を把握した場合にも監督権限を行使することは認められて良いと考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しています。   なお,公益信託法第4条第1項は,主務官庁に財産供託命令の権限を付与していますが,この権限は主務官庁制を前提としたものであり,新たな公益信託では主務官庁制を廃止する方向性であることに加え,公益信託事務の効果を維持・保全するという供託命令の趣旨は,受託者の資格として公益信託事務を適正に処理する能力を要求するなどの方法により達成できることからすると,この規定は廃止するのが相当であると考えられますので,その旨も(補足説明)で記載しています。   次に,「2 裁判所の権限」について御説明します。本文では,裁判所は,公益信託法第8条が裁判所の権限として規定している権限を有するものとすることでどうか,との提案をしています。   この提案も第一読会の提案と同様であり,第一読会で特段の異論は示されなかったことから,その提案を維持しているものです。   次に,「3 検査役の選任」について御説明します。本文では,検査役の選任権限は,甲案として,行政庁が有するものとする,乙案として,裁判所が有するものとする,との提案をしております。   これらの提案は,第一読会におけるものと同様であり,その内容及び提案理由に変更はありません。   なお,会社法第358条をはじめとして,多くの法律で検査役の選任は裁判所の権限とされているところであり,この点も乙案の理由として付加することが考えられることから,その旨を(補足説明)で記載しております。 ○中田部会長 それでは,御説明のありました部分につきまして御審議をお願いいたします。まず,「第3 公益信託の委託者」について御意見をお願いします。 ○山本委員 質問を最初にさせていただきたいのですけれども,甲案と乙案が上がっていて,そのどちらも(注)が付いていて,デフォルトルールであるということになっています。このうちの甲案は,理由があって,信託の利害関係人が有する権限のみを行使するものとするという意見ではないかと思います。それにもかかわらず,これはデフォルトルールだとすると,一番阻止したいと思う人こそが信託行為にこれもできるあれもできるという規定を置くはずでして,趣旨が実現できないような気がするのですけれども。このような考え方が甲案と理解してよろしいのでしょうか。 ○中辻幹事 委託者と受託者が信託を設定するときには,信託行為,信託契約で委託者の権限を定めることになるわけですが,その契約の中でお互いが合意して,利害関係人の権限よりも広くここまでは委託者に権限を持たせるということであれば,それを敢えて法律が妨げる必要はないというのが甲案を提案している趣旨です。 ○山本委員 そうすると,甲案が信託の利害関係人が有する権限のみを行使できるものとする,つまり乙案のようにそれを越えた権限を認めるべきではないという考え方は,何が理由でそうだということになるのでしょうか。 ○中辻幹事 甲案も乙案もデフォルトルールであり,信託契約で何も委託者の権限が定められていなかった場合にどちらのルールが適用されるのかと。デフォルトルールとして委託者の権限を狭くするのが甲案で,デフォルトルールとして委託者の権限を広くするのが乙案というような整理で考えておりました。 ○山本委員 それ以上の意味がないというのが甲案だということですか。ただ,今日は御出席ではありませんが,平川委員などが甲案に賛成するとおっしゃるときはもう少し強い意味ではないかとは思ったのですけれども,そうではないのでしょうか。 ○中辻幹事 公益信託の委託者に余り権限を持たせるべきではないという御意見が度々この部会で出てきたことは承知しております。ですから,甲案を強行法規として,信託行為でも委託者に甲案以上の権限を持たせるべきではないという御意見もあり得ると思います。ただし,今回の部会資料ではそこまで縮こまるというか,法律で限定する必要はないのではなかろうかと考えて提案しているものです。 ○山本委員 おっしゃっていることの意味は理解しましたが,本当にこれが甲案でよいのだろうかとは思いました。私自身は甲案に賛成するというわけではないのですけれども,理解が難しかったもので確認をさせていただきました。 ○中田部会長 基準が狭いか広いかいずれにせよ,どれを基準にするとしても,それが任意規定であれば幾らでも広がり得るではないか,基準の意味がないのではないかという御指摘だったかと思います。その上で,仮に今のような御説明を受けた上で,山本委員としてのお考えの方向のようなものがもしありましたら御披露いただけますでしょうか。 ○山本委員 私自身甲案に賛成であるわけではないと申し上げたとおりです。もしデフォルトルールとして定めるのであれば,必ずしも甲案のような考え方を採る必要はないのではないかと思ったというだけです。 ○中田部会長 というと,むしろ乙案というわけでもないのでしょうか。 ○山本委員 甲案ではないということだけは申し上げます。 ○中田部会長 分かりました。ほかにいかがでしょうか。 ○深山委員 委託者の権限については,やはり公益信託というものにおける委託者の位置付けについて,今中田部会長の御指摘もあったように,いろいろな場面でどの程度の権限を認めるべきなのか,むしろ認めないべきなのかという,大きな価値観というか制度に対する見方の違いがあるのだと思います。元々の第一読会のとき,丙案という委託者に目的信託の委託者と同等の権限を認め,更に強いというか広い権限を与える案もあった中で,今回はそれは支持がないということで落ちておりますが,私自身は前回の甲乙丙で言えば乙か丙かということを迷いつつ乙を採ったというぐらいのところでした。委託者という立場は,この公益信託を作り上げた,あるいは財産を拠出した当事者として,それなりの関心を持って公益信託設立後も一定の関与をしていくことは認められていいだろうと考えます。もちろん強すぎてもいけないので,丙案にはしていないわけですが,乙案程度の,すなわち受益者の定めのある信託という一般的な委託者の権限と同程度の権限を認めるのが妥当だという意味で,従前も支持した乙案を今回も支持したいと考えます。 ○吉谷委員 甲か乙かというと甲案に賛成で,デフォルトとしては甲であろうと。それは委託者は監督機関としての役割をデフォルトで期待するべきではないと考えているからであります。   その上で,甲案なのですが,何でも信託行為に書けばできるというのはこれまたちょっと行き過ぎでありまして,例えば助成をするときには毎回委託者の承認を得るとかそういうふうになってしまいますとほとんど受託者と同じような役割なのかということになりかねませんので,そんなことをしていいのだろうかというふうなことも考えないではないというところでございます。   ですので,過度に強い権限を与えるということは公益性の確保に疑義を生じさせるため,おのずと何らかの限界があり,それは認定なり監督のところで制御されるべきであろうというふうに考えるところでございます。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○林幹事 弁護士会の議論では,甲案と乙案の両方ありました。要するに委託者の関与を減らす方向の考え方もあるので,甲案という意見もあったのですが,他方で,乙案で,この後の論点でも出ますけれども,個々の論点において委託者をどう関与させていくか個別に考えるというような意見もありました。ここで甲案と言ってしまうと,後の論点では委託者の関与を否定という方向に流れてしまうので,それでいいのかというような問題意識と思います。 ○樋口委員 これも,ちょっとつまり違った角度から見ているからこんなことになるのだと思うのですけれども,私の意見がですね。アメリカでも公益信託については本当は困っているわけです,とにかく。私益信託なら受益者が動かなければ動かないというのはそれは受益者の責任で自分のところへ返ってくるような話だからいいのですけれども,正に私益信託だから。公益信託の場合は一般的にはアトニージェネラルが動くと言っているけれども動かないわけですよ,アトニージェネラルそれほどひまではないので。そうすると実際にはどうするかというと,幾つかの判例や何かで傾向として一番これに関心のある人は委託者なのですね,あるいは委託者の関係者。自分たちがこういう形で使ってもらいたいと思っているのに動いてないではないかといって,それでやってくるのですけれども。   そのときにやっていき方があって,私の完全な誤解でないといいのだけれども,日本ではこうやってそういう人にどんな権限,つまり実体法的な権限を認めるかどうかという議論をしているのだけれども,アメリカでは原則はまずスタンディングを認めるかどうか,そういう訴える資格を裁判所に持ってくるときに,委託者からでもいいではないかという先例が出てきて,それで委託者に一定の,だから手続的権限というのですか,申立権限というのが認められて,それで中身について裁判所で判断するような仕組みだと思うのですよね。ところが,日本ではその手続的な話ではなくて,もうとにかく実体法上の権限としてどこまで認めるかという話でやはり議論が推移していくのが,すみませんね,外部者的な感覚で言うと非常にやはり面白いというか,何か日本的な感じがするというようなことを感じました。 ○道垣内委員 デフォルトルールであるという話なのですが,この甲案にせよ乙案にせよ,信託行為により権限を増加させるという場合を考えたときに,それは委託者の権限の増加なのだろうかというのが疑問なのです。吉谷委員が助成をするに当たって委託者の了解を必ず取らなければならないというのはそれはおかしいだろうとおっしゃったのですが,本当におかしいのだろうか。つまり,例えば第三者で当該分野について大変詳しい人がいて,運営委員会や受託者の判断も重要なのだけれども,しかしながら当該第三者に最後のレビューをしてもらうとなって,その人がオーケーと言わなければやはり受給権者に受給をしないという制度設計はおかしくないと思うのですね。しかるに,当該第三者が委託者であったとすると,それは駄目だということになるのだろうか。そうではないのではないかなという気がします。もちろんいろいろなことで,受託者が受託者の権限を縛ったり,あるいは,場合によって実際には委託者が完全にコントロール権限を持って自分の利益のために信託財産を使うことができるようになっていますと,そのことによって公益目的であると認定されないということは十分にあり得ると思います。しかし,第三者に与えることができる権限であるならば,それを委託者に与えることもできるのではないか。それは決して委託者の権限の増加なのではなくて,そういう機関ないしは判断権者みたいなものを作って,それがたまたま委託者であったというだけなのではないかなという気がします。   そこで何が言いたいかというと,権限縮減の場合には確かに減なのですが,増加の場合には,委託者の権限の増加という捉え方が唯一のものではなくて,第三者に与えられ得る権限にはどんなものがあり得るのだろうかといった検討の方向性もあるだろうと思いますので。これはできた後の解釈論の問題かもしれませんけれども,構造の捉え方として一言だけ申し上げておきたいと思います。 ○沖野幹事 すみません,これもちょっとむしろ解釈論なのかもしれないのですけれども。この甲案,乙案そのものについてではなくて,委託者の概念と言いますか,についてなのです。一つは,相続をどう考えるかという話と,それから委託者たる地位の移転について,この記述の下でどうするのかということでして,特に最後,道垣内委員がおっしゃった点はあるいはこれとも関わる面があるのか思われまして,たまたま委託者である人を適任の人として指定するということは,たまたま委託者であるAさんを指定しているだけなので,相続人が出てきても相続されないということになるのか,それとも委託者と指定している以上その含意は相続人も含むということなのかといったところが出てくるかと思われます。委託者ことAという指定をするのであれば,基本的にはその人限りですし,地位の移転ということもないと思うのですけれども,ここで一般的に委託者というときには,しかも公益信託はかなり長く続くものもある,美術館の運営というような話をしますと,もう共同相続人だけで何十人もいるというようなこともあると,利害関係人が有する権限のみであれば余り問題はないのかもしれませんけれども,もっと付加していったときに,この委託者の範囲が当初委託者からどこまで広がっていいのか,地位の移転などができていいのかというのが気になっております。   関心を持つ人という点では相続人も関心を持つとは思うのですけれども,すみません,当初委託者ぐらいなのかなという感じもするものですから。論点をいたずらに拡大するのもどうかということがありますし,それはその後考えるということならそれはそれでいいのですけれども,委託者像も想定して権限を考えていく必要があるのではないかという気がしております。 ○深山委員 今の沖野幹事の御指摘は非常に重要な御指摘だと思います。弁護士会で議論したときも,委託者の地位の相続性については少し話が出ましたけれども,多くの者の理解としては,委託者本人の一身専属的に考えて,相続ということは基本的には考えないということで余り異論はなかったです。一般論としては,委託者の権利義務を承継する相続人に委託者と同じ地位が引き継がれることで問題が直ちに生じないのかもしれませんけれども,信託の場面というのは,これは公益信託に限らない信託全般の問題でしょうけれども,公益信託に拠出する財産というのは拠出されなければ相続財産となったものだったという意味では,実質的には正に利害が対立するべき立場に相続人が立つということがむしろ一般的であるような気がします。そういう実質を考えても,ここで議論している委託者というのは委託者本人の一身専属的な,一代限りのものと理解をしないとまずいのではないかなという気がいたします。 ○中田部会長 委託者については,今ここでは甲案,乙案という形で出ているわけですが,より本質的なこととして,委託者をどのように位置付けるのか,その権限なり資格なり,あるいはその像をどのようなものをとして想定すべきなのかという非常に大きな問題があることを複数の委員,幹事から御指摘いただきました。   その上で,この甲案,乙案をもう一遍見てみますと,これは具体的にこれと提示しているわけですが,むしろこの部会で合意が調達できそうなのがどの辺りなのかということを,今探っているのかなという気がしてきました。ですから,冒頭山本委員が甲案ではないのだとだけおっしゃったのもひょっとしたらそういうことなのかなと。どの辺りが合意ができるレベルというか内容なのかというのが実質的な問題であるということが出てきたのではないかと伺いました。   ということで,今の段階では,ここだとはまだ落ち着いていないわけですけれども,問題の全体像が把握できてきたのではないかと感じております。   委託者についてほかになければ,次の運営委員会に進みたいと思いますが。 ○小野委員 今の議論との関連ですが,信託法の議論で指図権の議論があります。指図権者そのものが委託者なのか受益者なのか,第三者なのか,ここですと,委託者のほか運営委員又は委員会というのも考えられます。信託法の一般的な議論として,指図権者を信託契約で規定することについていけないという議論はないかと思います。ところが,今の議論ですと,委託者が委託者の立場で指図権を持つとするのは多分受け入れられないのでしょうが,先ほど吉谷委員の発言にもあったように,専門家が別途必要ではないかということからすると,場合によっては委託者が委託者たる地位を離れて,専門家としてアドバイスするという状況もあってしかるべきかと思います。公益信託で指図という言葉は少し強いかもしれませんけれども,運営委員会とまで言わないけれども,専門家アドバイザーとかそういう観点からの検討も必要かと思います。委託者というのは属人的なのではなくてたまたま委託者であって,その委託者が違う資格を持つということもあるかと思いますが,この点についてときに議論が混乱していることもあるのではないかと思います。委託者としてのどこかすぐれた別の能力を当該公益信託に生かすということは許容してもよろしいのかなと。 ○中田部会長 ありがとうございました。今の御意見は第4の運営委員会ともちょっと関係するところでありますけれども,取りあえず議論を「第4 運営委員会」の方に進めたいと思いますがよろしいでしょうか。 ○吉谷委員 委託者なのですが,ちょっと先ほどの発言の趣旨としましては,例として挙げましたのは,委託者が監督的な役割を超えて事実上の執行を左右するレベルにまで行ってしまうと,もはやその受託者と同じではないでしょうか,という趣旨で申し上げたのですということの補足だけさせていただきます。 ○中田部会長 ほかに委託者についてございますでしょうか。   それでは,「第4 運営委員会等」について御意見を頂きたいと思います。 ○吉谷委員 運営委員会につきましては提案に賛成でございます。ただ,信託銀行であれば助成型には常に運営委員会を設置するようにしているということからも分かりますように,認定の際には運営委員会のようなものを設けるのか設けないのかによって公益信託事務の執行がちゃんと行われるのか,監督がちゃんと行われるのかということの確認をするべきであると,公益信託事務の執行と監督の体制が十分であるということについて確認されるべきである。あるいはそのような体制整備の義務が受託者なのか何なのかにあると言った方がいいのかもしれませんけれども,そのような処置が必要であると思われます。 ○能見委員 私も原案で賛成と言いますか,こういうものは必置の機関としては設けないということでいいと思っていますが,仮に任意に信託行為でもって運営委員会を設けたときに,その運営委員会の役割として何を与えることができるのかという点が問題となるかと思います。今までは任意に設ける運営委員会の役割を助言ということで考えていましたけれども,監督的な権能まで与えるということなると問題がありますので,この辺りを詰めておいた方がいいのかなと思いました。   さらに,先ほどのちょうど委託者とも関係するのですが,委託者が運営委員になるということも選択肢としてあり得ると思います。委託者が信託管理人になるのは駄目だというのが多数の意見でしたけれども,運営委員会の場合にはその役割如何によっては委託者を入ることもできるかもしれません。そこら辺も整理の問題ですけれども,しておいた方がいいかなと思いました。 ○新井委員 日本の公益信託は約500ぐらいあって,そのほとんどの受託者が信託銀行です。信託銀行は財産管理の専門家ですけれども,当該公益信託目的に関する専門的知識は持っていないわけです。したがって,ほとんどの公益信託においては,現在運営委員会が置かれているということで,私は実務を尊重して運営委員会というのは残してもいいのではないかと考えております。しかしながら,この部会ではそれは少数意見だということもよく承知しております。   それで,もし運営委員会を必置として設けないということで考えた場合にちょっと気掛かりなことがあります。それはどういうことかというと,現在は許可審査基準の中に運営委員会等を設置していなければならないという規定があるわけです。それで今度先ほどの議論もあったところですけれども,現在の許可審査基準というのを全て法律のレベルに格上げするというのが私の理解です。そうすると,公益信託本則の中に運営委員会の規定が入らないということは,つまり現行の許可審査基準も廃止するということにするわけです。ちょっとそれは行き過ぎではないのか。公益信託本則には入れないとしても,運営委員会を設けることが許容されるぐらいの規定があってもいいのではないかと考えます。ですから,原則は大勢に従いつつも,もう少し弾力的に運営できるような道を残してもよろしいのではないかというのが私の意見です。   それから,10ページの補足意見の最後のところに,一番最後の方ですけれども,諸外国の信託法制と比較しても,運営委員会等のような信託関係人を法律上規定している国は見当たらない,との指摘は全く的確です。しかしながら,この点については日本の事情と諸外国の事情は違うと思います。というのは,諸外国で公益信託の受託者になっているのは,私が理解するところ専門家です。ですから,その公益信託目的の専門的な知見を持っているわけです。他方,日本はそうではなくて,ほとんどが先ほど申し上げたように信託銀行が受託者を担っているという点の違いもあるので,この表現それ自体は妥当ではあるのですが,日本の実情も踏まえる必要があろうかと思います。 ○川島委員 ありがとうございます。事務局が提案された公益信託法に規律を設けないということ,また(注)や(補足説明)にある必要に応じ任意に設置するという考えに賛成をいたします。その上で,付随的な事柄になりますけれども,この運営委員会を任意に設置をする場合のひな形を示し,その一助とする観点から運営委員会の設置や役割,機能などについてのガイドラインを定めることは有益だと思いますので,意見として申し上げます。 ○沖野幹事 運営委員会なのですけれども,私も,新井委員と同じ考えなのかなと伺っていたのですけれども,運営委員会を必置とはしなくても,設けることができるということで,助言の機関を設けるとしたらこういうものだというものを示すことにはそれなりの意味があるのではないかとは考えております。   それから,能見委員の御指摘になった,それにどこまでの権能を任意とはいえ与えることができるのかとか,委託者がそれにメンバーになれるかといった問題があるとすると,それを検討する必要が確かにあると思うのですけれども,それを全く法律にも何もなくて,後は委ねてしまっていいのかというのは問題であるように思われます。   それで,ガイドラインとして例えばそういうことを設けることも考えられると思いますけれども,もう少し正式にというか,任意にこういうものを置くことができるとした方がいいのではないだろうか。もしそうしない場合,事実上は統一されていくのかもしれませんけれども,様々な名称で助言か監督かよく分からないような機関をいろいろ設けていくということのどこまでが許容されてどこまでがそれは望ましくないのかといったようなことも生じうるように思いますので,何か設けるとしたらこういうタイプという形での規律を置くことが考えられてもいいのではないかと思っております。以前に申し上げたことの繰り返しですので,繰り返しで申し訳ないのですけれども。 ○中田部会長 ありがとうございました。前の部会でも御意見を頂いたかと存じますが,仮に法律で書く場合に,運営委員会あるいは助言を任務とする組織体を置くことができるとだけ書くのか,置いた場合の効果あるいはほかの制度との関係で要件化するというようなところまでお考えでしょうか。それとも何かこういうものが置けるのだということだけでしょうか。 ○沖野幹事 置けるだけだと名称を入れるだけですので,中身をもう少し書いた方がいいのではないかと思っておりまして,どういう権能を持たせられるかとか,メンバーをどういうものならば入れられるかとか,法人をメンバーに入れられるかとか,幾つかの点が出てくるかと思いますので,そういうものを入れてはどうかとは考えておりますけれども。 ○中田部会長 それは分かるのですが,その置いた場合の効果については何かお考えでしょうか。 ○沖野幹事 置いた場合に,その助言に従わなかったときにはどうなるかとかそういうことですか。 ○中田部会長 あるいは運営委員会という機関を設置した公益信託には何か効果が伴うのかということです。 ○沖野幹事 それは特には考えておりませんでした。ただ,運営委員会を設置すべきタイプのものがあるならば,それは一部必置みたいになってくるかと思いますけれども,そこは全く置くことは考えておりませんでした。 ○中田部会長 分かりました。ありがとうございました。   新井委員は今の点について何かお考えお持ちでしょうか。 ○新井委員 まず,この(注)ですと,公益信託の信託行為の中で設けることができるというのですけれども,やはり少しレベルを上げて,許可審査基準みたいなものですね,今回はそれは置かないということなのでちょっと私もそこ悩んでいるわけですけれども,やはりそういうレベルで決めていただいた方がいいのではないか。というのは,運営委員会を置くかどうかというのは税法上の公益性の認定の問題とかいろいろなところにやはり関連してくると思うので,やはり置いた方がいいし,一定の私法上の効果も伴うということですので,公益信託法本則には置く必要はないと思うのですが,やはり少しレベルの下がるようなところで規定するというのが考えられるかと思っています。 ○中田部会長 ありがとうございます。 ○深山委員 運営委員会等についての規定を必置にしないことを前提にしつつも,設置できるということを示す規定を置いたらどうかという幾つかの御意見があったのですが,仮に任意の機関として設けることができるというような規定を置くのであれば,それだけ置くというのは非常に中途半端で,これまで受託者とか信託管理人で議論したように,資格であるとか権限だとか義務だとかということをデフォルトルールとして置かざるを得なくなってくるような気がします。現行の運営委員会というものに,あるいは現行の税法などにも何らかの配慮をするということになると,必置ではないと言いながら,運営委員会付きの公益信託とそうでない公益信託のような類型のようなものに言わばなってしまって,事実上,一定のものについては運営委員会が実質的に必置になっていくような懸念を感じます。   もちろん,いつも申し上げるように,助言機関などが必要な公益信託において運営委員会のようなものを置くこと自体を反対するものではありませんけれども,そのように法律に資格,権限,義務等をうたえばうたうほど,やはり重装備の制度になっていくということから,デフォルトルールとしての規定は中途半端な規定も含めて置かないで,解釈として信託行為の中で定めることは妨げないということで足りると考えます。   結果として名称がいろいろになったりということは確かに想定されますけれども,法律に書いてしまう,あるいは法律ではないにしても法律に準ずるようなものに書いてしまうということには,むしろ事実上それを一定の範囲で必置化するに等しいようなことにならないかという懸念を感じますので,提案のとおりがよろしいという意見でございます。 ○中田部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。   法律のレベルで必置にするということについては,その必要はないということで一致していると思います。その上で,任意に設けられるというのを全面的に信託行為に委ねるのか,それとも,もう少し上げてガイドラインみたいなもので書くのか,あるいは更に上げていくのか,もっと上げて法律の中でそういうものを書くのかという辺りまで何段階かの御意見を頂いたかと思います。任意の機関をどのレベルで位置付けるのかということはなかなか難しい問題もあろうかと思いますが,頂いた御意見を踏まえて更に次の段階に進みたいと思います。 ○山田委員 今の点について私の意見を申し上げたいと思います。「第4 運営委員会等」,9ページですね,(補足説明)の1のブロックの最後に,所得税法施行令第217条の2第1項第6号等というのがあります。新井委員がおっしゃったのもこれに関わることなのかなと思うのですが。税制優遇を受けられない公益信託をここでいかに立派に作っても私はやはりそれは余りうまくないと思うのですね。現在の公益信託ではこの所得税法施行令の下で,恐らく私の理解では運営委員会というのはこの役割を果たしているということなのだろうと理解をしました。信託財産の処分というのも何か大きな不動産を処分するだけでなくて,助成をするために信託財産の処分と考えると,1年に1回助成をすると,あるいは半年に1回助成をするときに運営委員会の意見を聞いて,誰に幾ら給付をするかということを決めているのではないかなと推測しました。全く専門的な知識はありませんので,全然そうでないかもしれません。   他方,美術館のような事業型のものを考えると,美術館グッズみたいなものを販売するのが信託財産の処分なのかどうかという辺りがちょっとよく分からないのですが,しかし,収蔵品の売却とかこれまでもいろいろな別の文脈でですが,話題になった,そういうときにこの学識経験者の意見を聞くということになるのかなと思います。そうすると,何か特別のことがあったときに学識経験者の意見を聞きなさいというのがこの所得税法施行令の適用場面ではないか。いわゆる事業型公益信託というものが導入されるようになると思いました。   そうしますと,それでよいのかどうかということですが,運営委員会,私はない方がいいと思うのです。そして,少しいろいろ工夫をしたらどうかという御意見もありましたが,最後の今の結論は深山委員のおっしゃるのと同じで,それもなるほどなとも思うのですけれども,設けないのがいいと思うのですが。ただ,そうしてしまいますと,運営委員会なしの公益信託というのができると,運営委員会ありの公益信託もあるだろうと。運営委員会のあるものはこの所得税法施行令の適用を受けて税制優遇を受けると,ないものは,ないというだけで駄目だと言われるのかどうか分からないのですが,何かいろいろと高いハードルを設けられるということですと,せっかく運営委員会なしというので必置としないということにした,狙っていたものが実現しないなと思います。   ですので,ちょっと先ほど事務当局で調査いただけませんかと申し上げて,中田部会長から,いやいや,調査はまたそれはそれで難しいと別のところで御発言いただきましたが,ここもちょっとこの所得税法施行令第217条2の下で,ここには運営委員会とは書いてないのですね,学識経験を有する者の意見を聞くことと,これが助成型で今までどおりでなければならないかというのも一つの論点になると思いますが,事業型の公益信託でどういう条件を満たせばこれに当たるのか,あるいはここが少し変わり得るのかというところも含めてなのかもしれませんが,そういったところの誰々がこう言ってましたというお話はここの場ではなかなかされにくいのかと思いますが,何かもう少し相場観というのが分かると議論がしやすいなと思います。 ○中田部会長 ありがとうございました。 ○小野委員 公益信託の柔軟性という観点からすると,運営委員会を必要とはしないという部会の大勢を占めている意見そのものに同意します。なお,先ほどからの議論とも関連しますけれども,公益信託と名称を与えるということは,一般の方にとって公益信託に運営委員会が置かれた場合地位とか責任とか権限が認識できるというような透明性あるような制度とすべきかと思います。そのほうが公益信託と接点をもつ取引する方にとっても,また逆に運営委員という役割を担う人にとっても分かりやすいのかと。会社法でもいろいろな組織形態がありますから,運営委員会設置型,非設置型両方あってもいいと思います。運営委員会というものは,先ほど部会長がまとめられたように,やはり制度的に組み込みそれを採用するしないは任意ですけれども,採用した場合にはこういう権限とか義務がありますみたいな形での透明性というか見えやすさを持った方がよいかと思います。特に当初信託契約で設置していなくても,やはり運営委員会は必要だろうと受託者が考えたときに,信託行為ということになると信託契約の変更で裁判所に行くことになるかもしれませんが,もっと簡単に採択できるような,制度的に組み込まれたそれなりに理解されやすいものであることが必要かと思います。もちろん,それは必置にしなければいけないということではなく,美術館関係者が受託者になってるときにもう一人別の見識を持った方が必要かもしれないということも,また弁護士が受託者になるときにやはり専門性という意味からすると違った方,それが共同受託者になればいいという議論があるかもしれませんけれども,それはそれでなってもいいし,別に運営委員会としてアドバイザーでもいいという多様なメニューを用意するということが必要だと思います。   先ほど沖野幹事がおっしゃったように,いろいろな名称でいろいろな人が絡んでくると,やはり公益信託と名称を与えて,またそれを義務としているにもかかわらず,分かりにくいものになってしまうのではないかと感じて発言させていただきました。 ○中田部会長 ありがとうございました。 ○吉谷委員 山田委員がおっしゃったところの趣旨は,私ども元々賛同するところであるのですけれども,私どもの方で先ほど受託者が公益信託事務の執行と監督の体制が十分であることを認定段階で証明できるようにと,確認してもらえるようにというふうにするべきだと申し上げましたのは,その確認を持って税の方の認定もしてもらえるというような前提で考えていたということであります。それを運営委員会であるとか,専門家,学識経験者というような表現でなく言ってみますと,そういう執行監督の体制を認定段階で審査してもらうということかなと思っております。 ○小野委員 運営委員会というと会を構成しなければいけないので,最低2名恐らく決議をしなければいけないとしたら3名ということになると,ちょっとやはりそうなると本当に重装備になってしまうかと思うので,運営委員という最小単位でも構わないのではないでしょうかということを言うのを忘れたものですから追加させていただきます。 ○中田部会長 ありがとうございました。大体御意見はよろしいでしょうか。運営委員会を任意のものとして設けるというときに,その任意のもの以外のものも設けることができるでしょうから,そうするとその任意のものとして何か設けたものが果たしてどういう効果を持つのかということもまた問題となってくるでしょう。運営委員というのを設けると,今度は信託管理人との権限分配の問題とかということも出てくるでしょうから,シンプルにしながら,しかし現在の実務の経験を生かせるような方法もないだろうかということを,必置とはしないという前提で,更に検討をするということになろうかと存じます。   大体よろしいでしょうか。   それでは,予定したところまで来ましたので,ここで少し休憩を挟みたいと思います。後ろの時計で4時5分まで休憩いたします。           (休     憩) ○中田部会長 それでは,再開いたします。   部会資料39の「第5 公益信託外部の第三者機関による監督」ですが,1から3まで一括して御意見をお伺いいたします。御自由に御発言ください。 ○棚橋幹事 第5の1の行政庁等の監督権限という部分の(2)の部分について質問が2点ございます。1点目は,今回(2)のアで行政庁の検査権限を御提案いただいているのですけれども,この検査権限の在り方については,今後定期的に行政庁が検査を行うことになるのか,それとも必要に応じた形で検査を行うことになるのか,両方併用されることになるのか,何か制度設計としてお考えのところがあれば伺いたいと思います。   2点目は,後で検査役の検査という部分も出てきますけれども,行政庁が行う検査と検査役が行う検査との間には実際に行う検査の中身に相違があるのかどうかを伺いたいと思います。 ○中辻幹事 御質問にお答えします。   まず,検査の在り方につきましては,現在の公益法人が参考になると考えておりまして,受託者に対して3年に一度定期的に立入検査することもあれば,必要に応じて検査に入るということもあるでしょうし,それらの併用もあってしかるべしという前提で,今回の部会資料は作っております。   次に,行政庁の行う検査は,原則として,行政庁の有する公益信託の認定及びその取消しの判断に必要な範囲での検査を想定しています。   一方,信託法46条1項で規定されている裁判所の選任する検査役が行う検査は,「不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるとき」にその有無を明らかにするために必要な検査を想定しています。そのようにそれぞれの目的,役割を整理した上で,仮に行政庁による検査と検査役の検査が併存することになれば,両者で重複する部分が出てくる可能性はございますので,その部分をどうするのかについてはさらに検討を要すると考えております。 ○中田部会長 棚橋幹事,よろしいでしょうか。 ○棚橋幹事 質問は以上なのですけれども,第5の3について引き続き意見を述べさせていただきます。一読で申し上げたことの繰り返しになりますが,検査役の選任については,もちろん信託法上裁判所が選任するという条文があるわけですけれども,公益信託については,先ほども質問させていただいたとおり,行政庁に検査権限があるという点で私益信託とは全く異なっていると考えております。そういった相違を前提とした上で,検査を通じた適切な監督を行うという検査役の制度の目的や,検査役の検査結果の用い方,そういったことを考慮して,どの機関が検査役を選任するのが手段として一番実効性があるのか,適切なのか,という視点から検討する必要があると考えております。   行政庁は,勧告措置命令,認定取消しなど検査権限を有している機関ですので,そういった権限を背景に有する行政庁が検査役を選任し,報告を受けるという在り方の方が実効性があるものと考えられますし,検査監督作用を単一の機関が行うことができるということになりますので,監督の在り方としては適切なのではないかと考えております。   裁判所は定期的又は随時に行政庁が行うであろう検査の内容は全く把握していない状況でございますし,もちろん勧告ですとか措置命令などの権限はございませんので,裁判所が検査役を選任することによって,検査結果を受託者の事務の是正等に活かすことができるのかどうかについては疑問がございます。   意見は以上です。 ○中田部会長 そうしますと,3については甲案ということでございますね。はい。   ほかにいかがでしょうか。 ○吉谷委員 まず,1番の行政庁の権限でございますが,(1)につきましては提案に賛成でございます。(2)につきましては,イ以下の部分について修正の提案をしたいと考えております。   提案は,行政庁の勧告命令の対象というのを受託者としているのですけれども,これに信託管理人を加えるべきであると考えます。新しい公益信託法制においては,信託管理人は内部ガバナンスの担い手でありまして,その業務執行の適正性確保のための方策というのを整えておくことが必要であろうと思われます。公益法人認定法では,勧告等の対象は公益法人であるわけですが,間違っていたら教えていただきたいのですが,公益法人の機関である監事等に関する勧告というのもあり得るのではないかと思いました。公益信託の場合は公益認定の対象が信託なわけですけれども,その担い手である受託者,信託管理人の双方を勧告等の対象として,信託管理人の権限の不行使がある場合には信託管理人に対する勧告を行うのがよいと考えます。   信託管理人の職権による解任というのを前回お話しさせていただいて,また後で述べるのですが,それはともかくといたしまして,信託管理人の適正性の確保の方策として,勧告等の対象とすべきであると考えます。   2番の裁判所の権限は提案に賛成いたします。   3番の検査役の選任につきましては,甲案に賛成です。受託者の不正について,信託管理人が自ら検査ができないと考えた場合には,行政庁に対して検査役の選任の申立てをして,また不正の疑いがあるということを報告すると。行政庁はそれに対して自ら調査を行うのか,あるいは検査役を選任するのかという選択をするという手順がよいと思われます。   検査役と行政庁が並行して調べるということがあってもよいと思いますし,行政庁が選択することによって最も効率のよい方法というのを選択できるのではないかと考えます。 ○深山委員 第5の1については提案に賛成をいたします。今吉谷委員の方からは,イ以下について受託者のみならず信託管理人もという新たな提案もあったので,それについても意見を申し上げると,私は原案どおりでよろしくて,信託管理人をここに入れるというのはふさわしくないと思います。信託管理人というのは,信託管理人自体が監督を担っている立場にあって,その監督の仕方をまた監督するというような構造になること自体が違和感もありますし,その必要性もないと思います。もちろん,信託管理人に何か問題があったときに,その解任をすることなどというのは,後に議論するように,それはそれで別の手当は必要ですが,ここに行政庁の権限として受託者と信託管理人を並べることについては賛成し難いと思いました。   それから,2の裁判所の権限については提案どおりで賛成いたします。   3の検査役ですけれども,こちらは乙案を支持したいと思います。先ほど行政庁との役割分担的な話が出ましたけれども,もちろん行政庁も検査権限,更には勧告,命令,認定取消しという権限を持っていて,それはそれで機能させるべきであることは当然前提なのですが,それとここで問題にしている信託法46条に定めている検査役の制度というのは,やはり役割が違う,別の制度だろうと思います。ここでは専ら受託者に不正なり法令違反があったことが疑われるようなときに,受託者の職務適正性について事実関係を調査するために,公益信託であれば信託管理人がその監督をする上で必要な調査を検査役という機関に委託をし,その補助を受けるという仕組みであります。ですので,裁判所を選任機関とすると定められている出来上がった仕組みをここでも実施するということなのであり,行政庁の監督等とはまた別の観点で,この制度というのは存在意義があるのだろうと思います。   事案によってはその両方が発動するということもあるとは思いますが,それを避ける必要もないのであり,検査役の選任権限については裁判所の方が適切だろうと考えます。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○林幹事 まず1点。行政庁につきましては,先ほども申し上げたのですが,先ほどの認定主体のところで民間の有識者から構成される委員会の意見に基づいてと認定のところにあったと思うのですけれども,この監督においてもそういう民間の有識者からの委員会の意見を聞きながら監督するという,そういう前提で理解していいでしょうか。一致させるならなおその点を明確にした方がいいかと思います。   それから,行政庁につきましては,第一読会のときには行政庁の監督は補充的な,二次的なものだという位置付けをしたかと思います。今回の部会資料にもそういう記載もあるところです。それは,先ほどもありましたけれども,認定基準に適合しているかどうかとか,取消し事由に該当するかとういう観点になるのだろうと思います。そういう観点で見たときに,5の1の(2)につきましては,イ,ウ,エは理解できたのですが,アは若干広いのかなとも思えて,この点をどう読むべきなのかと思いました。一定の監督をし,立ち入ること等も必要だろうと思いますが,それをどういう観点で行うのかというところはあると思います。適正な処理を確保するために必要な限度においてと書かれているのですけれども,先ほどの補充的な監督という点と一致しているかというような気もしました。ただ,どうあるべきかは,どちらもあり得ると思ったので,問題意識だけ申し上げます。   2の裁判所の権限については賛成,3の検査役については乙案です。検査役については深山委員が述べたところと同じです。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。 ○道垣内委員 検査役の選任に関して深山委員がおっしゃったところに私も賛成したいと思うのですが,第一読会でも発言をしたかもしれませんけれども,やはり目的は違うはずなのですよね。例えば受託者が第三者委託をしてはならない,ないしは第三者委託をするときにはこういった者に対してしなければならないという信託行為の定めであったときに,当該信託行為の定めに反して第三者委託を行ったことは,それによって公益が推進されることになり,かつ受託者が不当な利益を得ているとかにならないとするならば,公益認定には影響しないのだろうと思うのです。しかしながら,第三者に受託者の権限を再委託するというのは委託者の意思に反しており,それが○○記念公益信託の目的には反しているか否かについて,検査役はそういうことを検査すべき立場にいるのだろうと思うのです。これに対して,行政庁はそういう立場にはいない。そういうわけで,少し目的が違うということと思います。 ○明渡関係官 先ほど林幹事がおっしゃった関係で申し上げますと,今の公益法人の認定法には59条という規定がありまして,権限の委任ということで内閣総理大臣は監督の権限を委員会に委任するというような条項がございます。今回のものがどうかというのはまた別ですけれども,今ある公益法人認定法につきましてはそのような形になっているということでございます。   あと,すみません,13ページの「3 検査役の選任」のところの下の方ですけれども,今の公益法人認定法は御存じのとおり入口が認定という形になっております。それ以降の許認可等見ていきますと,変更のときに認定がある,あと合併に関して認可があるということはございますが,それ以外は届出若しくは提出というような形になっております。これ以降の議論にも関わるかもしれませんけれども,許可であったりいろいろ選任していくというような権限は今の仕組み上はないというのが,今の公益法人認定法上の仕組みということで,ファクトとしてお伝えしておきます。 ○中田部会長 ありがとうございました。一つ前の林幹事の御質問の中で,ただいまの明渡関係官の御説明とも関係しますけれども,この原案が行政庁というのが有識者の委員会の意志に基づくのかという点についてはいかがでしょうか。 ○中辻幹事 基本的には今の公益法人制度に倣ったものを考えており,公益法人認定法43条では,行政庁が公益法人の認定や取消し等の重要な権限行使については有識者委員会に諮問しなければならないとされています。信託と法人の性質の違いはありますので,この条文をそのまま公益信託に持ってくることはできませんが,必要な修正をした上で同じような仕組みを採るのが適切ではないかと事務局としては考えております。 ○中田部会長 ちょっと順番が前後してしまいました。   ほかに。 ○小野委員 第一読会でも発言したところですけれども,信託業法との関係で述べますと,今,公益認定法を見ていたのですけれども,認定のほか,監督規定があっていろいろと監督する立て付けになっている,そうでないと認定どおりの公益活動をしているかどうか分からないと思うので当然の帰結と思います。ですから,やはり公益認定機関である行政庁が認定し,監督するという本日のこの補足説明又この提案での議論がふさわしく,この点からすると,信託業法上の監督というのはかなり後退するという理解にせざるを得ないのかなと,そうあってほしいという気持ちもあるのですけれども思います。そうでないと,監督を二つの行政庁が担い,二つの行政機関が違った判断をするとか,違った方向を目指すとかそういうことになり得ます。 ○中田部会長 ほかに。 ○沖野幹事 検査役の点についてなのですけれども,結論自体は深山委員や道垣内委員がおっしゃった形がよろしいのではないかと考えております。行政庁というのが,基本的には,最終的には認定取消しに至るほどのものを想定した段階的なものを考えるのに対して,より日常的にきちんとやっているかということを信託管理人などが与えられた報告を求める権利などを通じて十分に調査できないときにまず調査をしてくれということですから,その結果によっては受託者の解任ということもありますけれども,填補請求などの責任追及ですとか,あるいはこれが繰り返されるようだと差止めとかいろいろな権能の行使ですけれども,それは,行政庁として最終的にはそれがされないときは認定取消しというよりは,もっと軽いものであっても日常的な適正化というための信託管理人の権限行使につながっていくようなものということですので,一応別物ではないかと考えます。そうしますと,行政庁の公益信託の認定等についてはそれに限ってというかそこに必要な限りでということだとすると,日常的な監督に必要な調査で検査役の選任まで必要なものというのは信託法が用意するものでよろしいのではないかと思っております。   ただ一方で,しかしそれが日常的なというレベルなのか,もっと重いもので実は幾つかの段階を経て認定取消しというようなことにまで至るようなものなのかというのは重複する場合がありますので,その重複の調整などを考える必要がないか考えるべきだろうと思います。一つは検査自体の重複の問題と,もう一つは検査結果の利用というところでして,検査自体の重複は,これはもう重複しても仕方がないのかなとも思いますけれども,例えば検査役を選任する場合には行政庁の方に一報を入れるとか,あるいは検査結果についても通知をするとか,現在であれば申し立てた主体に対してと,それから必要に応じて受託者に受益者への通知ですとか,周知措置を執るようにということになっていますけれども,そこにもう少し行政庁にも通知するとか,そういうような連携の措置は考えてもいいのではないかと思っております。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。第5につきましては第一読会で頂きました御意見を更に敷衍し深める形で御意見を頂くことができました。更に次の段階に向けて進んでいきたいと思います。   続きまして,部会資料39の「第6 公益信託の受託者の辞任・解任,新受託者の選任」,「第7 公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任」,そして「第8 公益信託における情報公開」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。 ○舘野関係官 では,まず「第6 公益信託の受託者の辞任・解任,新受託者の選任」について御説明します。   「1 公益信託の受託者の辞任」について御説明します。まず,「(1)信託法第57条の適用の可否」についてですが,本文では甲案として,受託者が信託関係人の同意を得て辞任することのみを可能とする。乙案として,受託者が外部の第三者機関の許可を得て辞任することのみを可能とする。丙案として,受託者が信託関係人の同意を得て辞任することも外部の第三者機関の許可を得て辞任することも両方可能とするとの提案をしています。これらの提案のうち,甲案及び乙案は第一読会における提案と同様のものです。今回は信託法第57条は第1項で受託者が信託関係人の同意を得て辞任することを可能とし,第2項で受託者が裁判所の許可を得て辞任することを可能としていることに併せ,これらの案よりも柔軟な制度を指向する観点から,甲案及び乙案の両方のルートによる受託者の辞任を可能とする丙案を新たに提示しています。   次に,「(2)信託関係人の同意による受託者の辞任を認める場合」についてですが,本文では「ア 受託者の辞任事由」に関し,甲案として,やむを得ない事由を必要とする。乙案として,やむを得ない事由を必要としない,との提案をしています,甲案は,公益信託の継続性,安定性を確保するために信託関係人の同意に加えて,やむを得ない事由を受託者の辞任事由として必要とする考え方です。他方,乙案は信託法第57条第1項において,信託関係人の同意があれば事由は問わず受託者の辞任が認められていることに合わせた考え方です。   また,本文では「イ 受託者の辞任手続」に関し,甲案として,委託者及び信託管理人の同意を必要とする。乙案として,信託管理人の同意のみを必要とする,との案を提示しています。甲案は,信託法第261条第1項による読替え後の信託法第57条第1項の規定によれば,受託者の辞任には委託者及び信託管理人の同意が必要となることに合わせた考え方です。他方,乙案は,公益信託の公平な運営を確保する見地から,委託者の関与をできるだけ排除することが望ましいことから,原則として受託者の辞任には委託者の同意を必要とせず,信託管理人の同意のみで足りるものとすべきであるという考え方です。   次に,「(3)外部の第三者機関の許可による受託者の辞任を認める場合」についてですが,本文ではア,受託者の辞任事由は,やむを得ない事由とする,との提案をしています。この提案の内容は提案理由については第一読会から変更はありません。本文では,イ,受託者の辞任手続は,甲案として,行政庁の許可を必要とする。乙案として,裁判所の許可を必要とする,との提案をしています。これらの提案の内容や提案理由についても第一読会から変更はありません。   次に,「2 公益信託の受託者の解任」について御説明します。まず,「(1)信託法第58条の適用の可否」についてですが,本文では甲案として,受託者を委託者及び信託管理人の合意により解任することのみを可能とする。乙案として,外部の第三者機関が信託関係人の申立てにより受託者を解任することのみを可能とする。丙案として,受託者を委託者及び信託管理人の合意により解任すること及び外部の第三者機関が信託関係人の申立てにより受託者を解任することの両方を可能とする,との案を提示しています。   これらの提案のうち,甲案及び乙案は第一読会における提案と同様のものです。さらに,今回は信託法第58条は第1項で信託関係人がその合意により受託者を解任することを可能とし,第4項で外部の第三者機関が信託関係人の申立てにより受託者を解任することを可能としていることに合わせ,これらの案よりも柔軟な制度を指向する観点から,甲案及び乙案の両方のルートによる受託者の解任を可能とする丙案を新たに提示しています。   次に,「(2)委託者及び信託管理人の合意による受託者の解任を認める場合」についてですが,本文では甲案として,受託者の解任事由として,受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときを必要とする。乙案として,甲案に掲げられている事由を必要としないとの提案をしています。甲案は,公益信託の継続性,安定性を確保するために信託関係人の合意に加えて,受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと,その他重要な事由があるときを解任事由として必要とする考え方です。他方,乙案は,信託法第58条第1項において,信託関係人の同意があれば事由は問わず受託者の解任が認められていることに合わせた考え方です。   次に,「(3)外部の第三者機関による受託者の解任を認める場合」についてですが,本文では,ア,受託者の解任事由は,受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときとする,との提案をしています。この提案の内容や提案理由については第一読会から変更はありません。   次に,本文では,イ,受託者の解任申立権者について,甲案として,公益信託の委託者及び信託管理人とする。乙案として,公益信託の信託管理人とする,との提案をしています。これらの提案の内容や提案理由についても第一読会から変更はありません。   次に,本文では,ウ,受託者の解任権限を有する外部の第三者機関について,甲案として,行政庁とする。乙案として,裁判所とする,との提案をしています。これらの提案内容や提案理由についても第一読会から変更はございません。   次に,「3 公益信託の新受託者の選任」についてですが,本文では甲案として,行政庁が利害関係人の申立てに基づき新受託者を選任することができるものとする。乙案として,裁判所が利害関係人の申立てに基づき新受託者を選任することができるものとする,との提案をしています。第一読会では本部会資料の甲案のみを提示していました。もっとも仮に公益信託それ自体の継続と,公益信託の受託者の継続は同一平面上の事象でないことを重視して,受託者の辞任や解任には行政庁ではなく裁判所が関与することを前提とするならば,その延長線上にある新受託者も裁判所が選任することが相当であるとの考え方もあり得ることから,その考え方を本部会資料の乙案として新たに示しています。   「第7 公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任」について御説明します。   本文では,公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任については,公益信託の受託者の辞任・解任,新受託者の選任と同様の規律とすることでどうか,との案を提示しています。この案は,信託法が信託管理人の辞任・解任,及び新信託管理人の選任について受託者の規律を準用しており,その仕組みをあえて公益信託についてのみ変更するまでの必要性は認めらないとの考慮に基づくものです。もっとも,公益信託の信託管理人の解任については,委託者及び解任対象となる信託管理人以外の信託管理人がいない場合に,信託管理人を解任する主体が存在しなくなる可能性があるという問題点があります。そして,信託管理人の解任に行政庁又は裁判所を関与させるのであれば受託者からの信託管理人の解任申立てを認めても不当な結果を生じる可能性は低いと言えることなどから,公益信託の受託者にも公益信託の信託管理人の解任申立権を付与することが相当であると考えられますので,その旨を(補足説明)に記載しています。   最後に,「第8 公益信託における情報公開」について御説明します。本文では,1,公益信託法第4条第2項の趣旨を維持しつつ,受託者による公益信託事務及び信託財産の財産状況の公告の方法として電子公告を認めるなど,関連する規定を整備することでどうか。2,行政庁は,公益信託の認定や認定の取消し等をしたときは,その旨を公示しなければならないものとすることでどうか,との提案をしています。公益信託に対する社会の信頼を高めるという観点からは,公益信託の事務処理や財産状況が公開されることが必要ですが,信託と法人の制度的相違に留意して,信託行為を公告の対象に含めることは妥当でないと考えられます。その上で,公益信託法第4条第2項の趣旨を維持しつつ,電子公告による公益信託事務及び財産状況の公告を認めるなど,関連する規定を政省令で整備することが相当であると考えられます。   また,行政庁における情報公開も同様に有用であることから,公益法人認定法の規定を参考として,行政庁が公益信託の認定,取消し等を公示する旨の規定も整備する必要があるものと考えられます。 ○中田部会長 ただ今説明のありました部分につきまして御審議いただきたいと思います。まず,「第6 公益信託の受託者の辞任・解任,新受託者の選任」ですが,1と2と3いずれも関連している問題でして,かつそれぞれの理由も共通するところが多いと思います。ですので,一括した方がいいとも思うのですが,一つ一つがかなり幾つかの枝分かれがしていて複雑ですので,まず1の辞任について根拠も含めていろいろ御意見いただいた上で,2と3についてまとめて御意見を承ろうかと思います。ですので,2と3については根拠が1と同じであれば比較的コンパクトに御発言いただけるかと思いますが,1についていろいろ積極的に御発言いただければと存じます。   ということで,第6の「1 公益信託の受託者の辞任」について,いかがでしょうか。 ○沖野幹事 中身の確認をさせていただきたいのですけれども。1の(1)の甲案の意味についてです。関係人の同意を得て辞任することのみを可能とすると書かれておりまして,この乙案は部会資料36,前の部会資料と趣旨が同じであるとされているのですけれども,この囲みの中を見ますと,甲案は言わば57条1項ルートで,乙案はその1項ルートを封じるという趣旨に読めます。だけれども,今回は甲案というのは,のみを可能とするというのは1項ルートしか辞任の道はないという提案なのでしょうか。ということは,前回の部会資料と少し話が違っているようにも思われます。かつ,デフォルトルールとは書かれているのですけれども,これは受託者としては例えばやむを得ない事由があるのだという場合とか,やむを得ない事由と信託関係人は認めてくれないけれどもというような場合には,もう辞任の途はないというのが甲案の含意になるのでしょうか。あるいは同意しないことが乱用であるとか,そういうことで裁判所等に求めていくことになるのでしょうか。甲案というのがそういう意味だと成り立つのだろうか疑問に思います。   デフォルトルールと書かれているのも,ここで書かれているのは,同意ルートを封じる方のデフォルトルールとしての働き方を書かれているのですけれども,その甲案の含意がどういうことなのかというのは解任のところにも妥当しますので,説明をしていただければと思います。 ○中辻幹事 今回の甲案,乙案及び丙案は,前回いろいろ御指摘いただいた点を踏まえて私どもの頭の整理の意味も込めて構成し直したものですので,前回の甲案,乙案がそのまま今回の甲案,乙案にはなっていないのではないかという沖野幹事の御指摘はそのとおりでございます。その上で,今回の甲案は57条1項ルートの辞任のみを可能とするもので57条2項ルートは封ずるという意味を含んでおり,今回の乙案は57条2項ルートの辞任のみを可能とするもので57条1項ルートは封ずるという意味を含んでいるということになります。   そして,今回新たに提案しました丙案は,57条1項ルートも57条2項ルートも一般の信託では認められているのであるから,公益信託でも両方を認めて良いという発想に立っているものです。 ○沖野幹事 そうしますと,甲案の下で受託者にはそれなりのというか,通常であれば辞任が認められてしかるべきと思われるような事由があるときに,信託関係人が同意してくれないというときは辞任の道はないというのが甲案の含意なのでしょうか。 ○中辻幹事 そのとおりです。沖野幹事が言われましたように,57条1項ルートだけでは不都合が生じる可能性があり,例えば受託者にやむを得ない事由があるのに信託関係人が同意してくれない場合には裁判所に申立てをして辞任を認めてもらうべきであるというのであれば,甲案よりも丙案を支持する方に流れていくという理解をしています。 ○中田部会長 よろしいでしょうか。   ほかに辞任についてはいかがでしょうか。 ○小野委員 弁護士会の意見は別の委員又は幹事の方に任せるとして,私からはやむを得ない事由というところで発言させていただきます。やむを得ないという言葉の解釈ですが,客観的に見て合理性・正当性が認められる,だからやむを得ないというような一般的な理解よりも,ときにより強く解釈されることもあるかと思います。現行の公益信託の受託者を新公益信託法上の新たな受託者に切り換える状況は現実的にあり得ると思いますが,仮に乙案とか,今沖野幹事がおっしゃったように,丙案でも同意が得られなくて行政庁の方に辞任の許可を求めるというような状況の場合,行政庁の判断基準が何か必要と思います。ではどういう表現,どういう状況がふさわしいかという点ですが。   やむを得ない事由というのは多様な解釈がありすぎるので,分かりやすい表現に置き換える方が望ましく,後の議論にも出てきますが,正当理由とかそういうような表現,やむを得ない事由を置き換える趣旨で,実質的には同じかもしれませんけれども,がふさわしいのではないかと思います。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○深山委員 辞任については(1)のところは丙案がよろしいと思います。やはり同意を得て辞任するということもあっていいと思うのですが,ただ同意が得られないときに辞任する道がなくなってしまうというのはよろしくないので,2項のルートも必要で,そうすると丙案ということだろうと思います。   (2)なのですが,丙案の場合にも57条1項を使った場合にどうかという前提で考えると,ここは「やむを得ない事由」を必要とするという必要もないのではないかと思います。つまり,2項の裁判所なり行政庁が判断をする場合には,何らかの事由,相当かどうかを判断するメルクマールが必要だろうと思うのです。それが「やむを得ない事由」というのが言葉として適切かどうかはやや躊躇するところですが,何がしかの事由が必要だろうと思うのです。しかし,1項の信託関係人の同意を得て辞任する場合には,もう同意をするところで辞任を認めるべきかどうかという事情を信託関係人が判断しているわけですので,そこで同意をしている場合に更にやむを得ない事由があるかどうかというようなことを重ねて考慮する必要はないだろうという気がします。そういう意味で(2)のアのところは乙案を支持したいと思います。   イのところ,辞任の手続については,ここは甲案を支持したいと思います。甲案と乙案の違いは,信託管理人のほかに委託者も同意権者として入れるかどうかということで,これは先ほど指摘した委託者にどういう地位を与えるかに関する考え方に関係するところですけれども,私は委託者にもこの場面での同意権という権限を与えてしかるべきではないかという意味で甲案を支持したいと思います。   なお,(注)のところでデフォルトルールということが書かれています。デフォルトルールにすること自体には異論がないのですけれども,デフォルトルールとした上で,委託者を例えば同意権者から外すというようなことはあっていいと思うのですが,甲案,乙案共通の信託管理人の同意権を外すというのは,これはよろしくないのではないかなと思います。そういう意味ではデフォルトルールといっても全く自由な任意規定ということではなくて,信託管理人の同意というのはある意味動かしがたいものとして,その意味において強行法規的な意味合いを持たせた方がよろしいという気がいたします。   最後,(3)のところは,アはやむを得ない事由でもいいのかなと思いつつ,なお,よりふさわしい事由の表現があれば検討するということを留保した上で一応の賛成はしたいと思います。   イの辞任手続については,これは裁判所の許可が相当と思いますので,乙案を支持したいと思います。この場面は,一読のときにも申し上げたかもしれませんけれども,一般的には,仮に(1)で丙案ということになった場合には,まずは信託関係人の同意を得て辞任するという道を受託者は選ぶのではないかと思われ,同意が得られないときに,それならばということで第三者機関に許可を求めるということになるような気がします。そういう意味では受託者の意向と他の信託関係人の意向が対立している場面が想定されますので,その場合にどちらの言っていることがもっともなのかということを判断する判断機関としては,行政庁よりも裁判所の方がふさわしい,そういった一定の紛争性のある事項についての判断をする機関としては裁判所がふさわしいと考えるからであります。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。 ○吉谷委員 まず,(1)のところですが,乙案,賛成です。辞任は第三者機関の許可が必要であると考えます。甲案の同意による辞任は,新受託者が任命されなければ1年で信託が終了となるということを前提と考えますと,事実上信託の関係者によって公益信託を終了できるということになってしまいます。公益信託のパブリックな性格というのを考えますと,公益目的に利用できる信託財産があるにもかかわらず,信託を終了するということは原則許されるべきではないと考えます。   (2)はそうしますと,反対なので言わなくてもいいのですけれども,仮に採られる場合であれば,アはやむを得ない事由を必要とするべきだ。なぜなら,任務終了というのは限定されるべきだという考え方です。イの辞任手続については,委託者の同意権が特に必要とされるべきではないというところを他の場面でも申し上げておりますので,乙案ということになります。   (3)のところですけれども,アの受託者の辞任は,やはりやむを得ない事由とするです。ただし,後任の受託者がもう既に就任しているというような場合にやむを得ない事由を求めるということは必要ありませんので,その場合はやむを得ない事由がなくても辞任できるべきだと考えます。   受託者の辞任手続は新任手続とセットであると,そうでないと信託終了に結び付くということですので,甲案の行政庁の許可を必要とするになります。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○道垣内委員 まず,やむを得ない事由があるならば,信託管理人の同意によって受託者が辞任することが認められてもよさそうにも思うのですね。ただ,そういうルールは本当に可能なのだろうかというのが,私にはよく分かりません。つまり,やむを得ない事由の存在という要件を付してしまうと,信託管理人又は委託者,私は信託管理人だけでよいと思いますが,辞任について同意をしたのだけれども,やむを得ない事由がなかったということになったときには,同意による辞任の効力が発生しないということになるのだろうと思うのですね。しかし,受託者の辞任といった局面において,後発的に,実はこの人は辞任はしていなくて,ずっと受託者として行為しなければいけなかったのだということになるというのは,少しおかしいのではないかという感じがします。   そうなりますと,(2)と言いますか甲案における同意の辞任というのは結局は認めようと思っても無理なのではないかという気がするのですね。もっとも,それでは,やむを得ない事由などというのを要件にしなければいいではないかとも思われますが,しかし,公益信託の運営において,委託者又は信託管理人が口を挟めるという制度にするときは,やはりそれを正当化するための理由が必要であり,したがって,やむを得ない事由というのがどうしても必要になってくるのではないかと思われます。そのように,2のアのところの要件を緩和できないことを前提にしますと,甲案の57条第1項ルートというのはやはりうまくいかないのではないかなという気がします。   そうしますと,乙案ということになるわけですけれども,乙案においては今度は裁判所が関与してくる。裁判所とは限りませんが,私は行政庁か裁判所かと言われると裁判所だと思いますけれども。裁判所が関与してくると,そういう公的な主体が関与してくるということになります,これは別にやむを得なくなくてもいいのだろうと思うのですね。やむを得ない事由というような,小野委員がおっしゃったように場合によっては非常に限定されて解釈されるような言葉でありますと,受託者が結構かわいそうなときもあるのではないかという気がします。  そうなりますと,事由を正当な理由とすることによって,57条2項ルートを裁判所の許可にかからしめるものとしてのみ認めるという辺りが妥当なのではないか。これが結論です。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○沖野幹事 今の道垣内委員の御趣旨も含めてなのですけれども,私自身は1については丙案がよろしいのではないかと思っておりまして,そうしたときに(2),(3)についてなのですけれども。確かに現在の信託法は,要するに関係者がみんなやめることに同意をしている場合ですので,よほど濫用的でない限りは認めていいのではないかと思われる反面,一方で私益の信託の場合は信託関係者がそれでよいならよいと言えますが,公益信託では信託管理人が善管注意義務を負ってチェックするとはいえ,やはり公益の体現ということがあるときに,全く要件がなくて大丈夫なのだろうか,特に吉谷委員がおっしゃったことは今までちょっと考えてなかったのですけれども,そのように恣意的な終了をもたらされるということの問題は確かにあるのかなと思っております。   それで,今の道垣内委員のお考えを伺って,後から実は要件がなかったと判断されたときに,受託者はなお受託者として行動すべきだったということは不適切で動かないのではないかということなのですけれども。そのときに既に新受託者が選任されて,新受託者がもう引き継いで行動しているというようなときには治癒されるというか,そういうのをセットにすることができるかということが一つです。   それから,外部の第三者機関の方なのですけれども,このやむを得ない事由というのはやや強すぎるというのは現行法についても思っておりまして,仮にここが正当な理由だとか合理的な事情だとかいうことに変える場合は,公益信託だけそうなるのだろうかと,一般の信託でもいいのではないかと思うものですから,どうなのでしょうかというのをもしよろしければ道垣内委員に御趣旨を説明していただければと思います。 ○中田部会長 道垣内委員,何かございますか。 ○道垣内委員 二つの質問があって,まず後半のことからお話をいたしますと。現行信託法57条2項は,たしかに,やむを得ない事由があるときに,裁判所が辞任を許可するということになっているわけですね,そこを正当な理由に変えるというのは信託法と不整合が生じるのではないか,私は第1回以来,そういった不整合を一番嫌う立場におりましたところ,お前こそ不整合ではないかと言われますと,一瞬たじろぐわけですが,57条2項というのは1項とセットなのですよ。それは,私益信託における受託者の辞任という私益に関わる事柄に関し,当事者の合意があればやめることができるとされているころ,どうしても合意が調達できないときにあえて裁判所が関わってくるというのが2項であり,それはやむを得ない事由ではないと駄目だろうというわけです。しかるに,仮に57条1項ルートというものを公益信託について閉鎖しますと,2項が正道と言いますか2項のルートだけになるわけであって,そうなったときに要件が変わるというのは,別段不整合があることにはならないだろうと後半のものについては思います。   前半のことについては,関係者全員がオーケーと言っているのだから辞任を認めるのが原則ではないかというふうに沖野幹事はおっしゃったのですが,それらの者がなぜ関係者なのかが問題です。私益信託であるならば,受託者が委託者と受益者の同意を得れば,所詮当該信託はその人たちだけの利益に関わることなので関係者全員がオーケーを出すと,それはやめればいいでしょうという話になるわけですけれども。公益信託はそうはならないのではないかと私は思います。 ○中田部会長 沖野幹事から何か。 ○沖野幹事 そうなのでというか,ですので,一定の事由を必要とした場合に,しかしそれが事後的にその事由を満たしていなかったために,関係当事者はみんなもう辞任を前提に動いているというような場合に,既に新受託者が選任されて,新受託者の下で信託事務処理が行われているような場合には治癒されるというような措置を組み合わせることは考えられないのかということです。 ○道垣内委員 自分で違法行為をして,自分で注意しているのですよね。それは治癒にはならないだろうと思います。つまり,受託者の交代をしたいなあ,でも,別にやむを得ない事由はないなあというときに,じゃあ,やむを得ない事由があるということにして辞任を認めて,それで新受託者を選任しましょうというふうに言えばそれでいいことになりませんか。それとも,新受託者の選任手続の問題についての私の理解の不十分さが前提にありますか。 ○中田部会長 その選任についてはまた後ほど3のところで御審議いただく予定で。 ○道垣内委員 裁判所が新受託者を選任するときに,そこにおいて旧受託者の辞任が要件の具備された正当なものであり,受託者がもはや存在しないのだということを,新受託者の選任手続において裁判所なり行政庁がスクリーニングをするということが沖野幹事の前提になっているわけでしょうか。いや,逆ですか。 ○沖野幹事 ごめんなさい,私が一つ飛ばしていたことが分かりました。 ○道垣内委員 いずれにせよ新受託者の選任手続のあり方に関係しますね。 ○沖野幹事 新受託者が選任されているなら,その段階で要件を充足しているかどうかがそこで判断されているはずではないかということですね。分かりました。ありがとうございます。 ○中田部会長 ということで,沖野幹事の出されたその二つの質問に対するお答えは一応理解を。 ○道垣内委員 立場の違いは明らかになったと。 ○中田部会長 はい,ということですね。   ほかに,辞任についてございますでしょうか。 ○棚橋幹事 辞任についてということだったのですが,第6と第7をまとめて簡単に意見を述べさせていただければと思います。受託者と信託管理人の辞任許可,解任,新選任の判断主体についての意見ということなのですけれども,一読と同様に甲案,つまり認定行政庁等が行う方が適切だと考えています。   付け加えることとしては,解任の話になるのですけれども,解任については,前回の部会資料によりますと,事後的に認定基準を満たさなくなった場合には解任事由となり得るという性質の認定基準もございましたので,行政庁が認定を行うという趣旨に照らせば,認定機関でない裁判所よりも行政庁等が行う方が適切だと考えています。   新選任については,やはりこれは入口の認定手続にほかならないものであるため,資格要件を認定基準として設けた趣旨に照らせば,公益信託の枠組みどおりに認定機関である行政庁等が行う方が適切であると考えております。 ○中田部会長 ありがとうございました。辞任について1の(3)もやはりこれは行政庁という結論だと承りましたが,これについて何かコメントがございますか。 ○棚橋幹事 一読で述べた理由に特に付け加えることはございません。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかに。 ○深山委員 先ほど道垣内委員の指摘のあった1項ルートについて,問題点の指摘を頂いたのですけれども,確かに同意をしてその次の新受託者がいない状態になると公益の観点からよろしくない状態になる,場合によっては,あえてそうすることにより公益信託をつぶしてしまうというような言わば濫用的な使われ方をするのではないかという吉谷委員の御指摘もありました。そのようなこと自体は確かによろしくないのですが,ただ,常識的に考えれば,信託関係人がその受託者の辞任を同意するときというのは,当然その後のことも考えて,ではその後誰がやってくれるのですかという話になって,そこは辞任だけを判断して同意するということではなくて,当然その後の新受託者のことも視野に入れるのではないかと思います。そう思いましたので,単純に1項ルートもありではないかと思ったのですが,もしそこに懸念があるのだとすれば,同意で辞任する場合にはその後任の新受託者も併せて選任をすることを法律上義務付ければその懸念は払拭されるので,そういう修正をしてもいいのかなという気がいたします。   そういう修正も含めて1項ルートというのもあってしかるべきではないかという先ほどの意見を維持したいと思いますし,もちろん2項ルートも必要ですので,結論丙案ということには変わらないのですが,ちょっとそこも御検討いただければと思います。 ○中田部会長 辞任については大体よろしいでしょうか。(1)について,甲案を支持される御意見はありませんで,乙案かあるいは丙案ということでした。丙案の場合でも同意については何らかの制限なり新受託者の選任とセットにするというような制度にすべきではないかといった御意見を頂いたかと存じます。   (2)については,そもそも1項ルートを反対するという御意見もありましたし,1項ルートについても限定的ということですので,(2)はそれを前提とした判断になると思います。   (3)については,やむを得ない事由というのをそのまま用いることが信託法の本体との関係でどうかということも含めて,更に検討するということだと思います。裁判所か行政庁かについては両論があったと承りました。   その上で,今度は2の解任と3の新受託者の選任と併せて御意見いただきたいと思います。辞任と重なるところも多いかと思いますが,御意見を頂ければと存じます。   2の(1)は従来の甲,乙と内容も少し変わっているのかもしれませんけれども,それに加えて丙というのが新たに入っているというのが辞任の方と同じ構造になっているわけですが。 ○林幹事 辞任のところと似ている議論になるかもしれませんが,弁護士会の議論では,実質的には乙案,丙案のどちらかという認識の下で,乙案の意見もあったのですが,丙案の方が多かったと思います。合意のルートを残すべきとの意見については,特に解任の場合などは緊急性を要する場合もありますし,手続とると時間もかかるかもしれませんので,関係者が,ここでは委託者及び信託関係人ですけれども,合意している場合には解任を認めてよいという意見が強かったと思います。   ただ,その合意ルートの場合に解任事由についてどう考えるかですが,これも解任事由を求めるという意見もありますし,後の解任申立ての場合と比較するとなくてもいいという意見も,それぞれにあったところです。ただ,合意による場合に何らか解任事由が必要であるとしても,この「信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき」というとやや厳しいのではないのかという意見もありました。(注)にもあるように,正当な理由がある場合とか,一般法人法に倣うというような意見もありました。例えば,受託者としての信用不安とういう問題もあり得るわけで,著しい損害を与えたときには限られないのではないのか思います。   それから,3の第三者機関による場合につきましては,解任事由についてはおおむね賛成ですし,申立権者については委託者の関与については,委託者について両方のスタンスがあるので甲案,乙案両方あったところです。解任権限を有する第三者機関については,解任の場面なので裁判所の意見が多かったところです。   それから,新受託者の選任につきましては,これも両意見がありました。行政庁という意見もあったのですが,裁判所の方がなお強かったところです。ただし,いずれにしても新受託者が認定要件なりを充足しないといけない面はありますから,裁判所とする場合は,そことの関連性に配慮する必要があるというところです。   なお,新受託者の選任については,前提としては,例えば,特に自然人などを想定すると,信託行為の中に第2,第3の候補者が決められているときは,もちろんそういう者が選任されるべきと思います。この論点にはそういうものが前提にあるところと思います。 ○深山委員 解任の規律については,基本的には受託者の辞任の規律とおおむね重なるのだろうとは思いますが,若干違う部分もあるのかなと思います。具体的には,58条適用の可否の(1)のところについては,結論としてはここでも58条の1項ルートと4項ルートをそれぞれ認めてよいという意味で丙案を支持したいと思います。ここは辞任と結論としては同じです。   次の(2)なのですが,先ほど辞任のところでは,本人が辞任を希望して信託関係人も同意しているのであれば,その場合に「やむを得ない事由」まで更に要件を設ける必要はないのではないかという意見を申し上げましたが,解任は辞任と違って受託者本人はやめる気はない場面ですので,ここはやはり違うのだろうなと思います。現行法の58条1項は合意で解任できるということを単純に認めていますが,公益信託においては,一定の解任事由があるかないかを問わずに解任を認めるというのはやはりふさわしくないと思います。したがって,ここでは乙案ではなく,甲案的に考えるべきであり,一定の解任事由を観念すべきだと思うのです。しかしながら,甲案の「著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき」というのは狭すぎるという気がいたしますので,(注)にあるような「正当な理由」等々,もう少し広がりのある,いろいろな場面をカバーし得る事由の表現にした方がよろしいと思います。   (3)のところは,基本的にはここは辞任のところと同じように考えてよいと思うのですが,アの解任事由については,今(2)のところで申し上げたように,「著しい損害を与えたことその他重大な事由があるとき」というのはやや狭すぎ,やはり「正当な理由」みたいなもう少し広がりのある解任事由の方がよろしいかなと思います。   イは,委託者を含む甲案を支持する,ウのところは裁判所とする乙案を支持するというのは先ほどの辞任と同様であります。   違うところを申し上げましたけれども,やはり解任というのは受託者の意思に反している点がやはり辞任とは違うし,解任については解任させられる受託者が最終的には裁判所に訴訟を起こしてその地位の確認を求める等の争う余地を認める必要があるような気がします。そうなりますと,裁判所がその点を判断するに当たって一定の解任事由があるかないかということを判断することになると思いますので,何らかの解任事由というのはやはり必要なのかなということを申し上げたいと思います。 ○中田部会長 新受託者の選任についてもし御意見があれば。 ○深山委員 新受託者については,これはやや悩ましいなと思いつつも,乙案を支持したいと思います。行政庁なり外部機関に選任を申し立てるケースというのは,通常は信託管理人が新たな受託者を選任すればいいわけですが,それをしない場合に利害関係人が新受託者を決めてくれと選任申立てをするという場面なので,必ずしも従来の受託者がいなくなったときに常にここの規律に関わってくることではないと理解しています。利害関係人が新受託者の選任を申し立てるような場面を想定すると,裁判所が選任をするということを基本に考えるべきではないか。というのは最初の受託者が資格を失うケースとして,解任になる場合など既に裁判所が関与している場面というのも想定されるので,その連続性から言っても裁判所が次の受託者を選任するところにも関与するのが合理的かなということが理由です。   ただ,では行政庁は全く関与しなくていいのかということについて,やや懸念もあって,そういう意味では裁判所が判断をするのだけれども,行政庁に意見を聴取するというような要件を付加するということも検討してよいかなと考えているところであります。 ○中田部会長 ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。 ○林幹事 先ほどの発言に若干補足させてください。解任の合意ルートの件ですけれども,これデフォルトルールとなっていて,そのデフォルトルールの意味が若干分かりにくいと思っています。条文に書いてあってそれをデフォルトというのであれば,加重してもいいし緩めてもいいと理解するのか。合意による解任の要件を信託行為で加重するのはよいとは思いますが,緩めるのもよいというところまで含意されているのか,分かりにくいという議論がありました。デフォルトルールとして条文で合意による解任ができると書いてあって,信託行為で合意ルートを採用しない場合は十分分かるのですが,それ以外の形で定めることは可能なのかという問題意識で,解任事由なりを緩めるのはやはりよくいであろうと思います。 ○中田部会長 今おっしゃったのは,(1)の甲案,丙案についての注記の部分でございますね。 ○林幹事 はい。 ○中田部会長 しかし,弁護士会としては甲案を支持されることはなくて,乙案又は丙案であったということですね。はい,分かりました。   ほかに。 ○吉谷委員 まず,選任の方からお話しますと,これは行政庁であるべきだと考えます。認定段階で受託者が誰かというのが非常に重要な要素として審査されると思われますので,選任におきましても行政庁による選任というのがあるべき姿であろうというふうにまず考えます。   そして,2の解任に戻りまして,まず(1)のところですが,これは乙案支持です。理由としましては,繰り返しでありますが,委託者及び信託関係人によって信託の終了まで導くことができるような制度というのはよろしくないのではないか。特に委託者がここに名を連ねるということにもちょっと違和感があるというところでございます。   ということですので,(2)につきましては,言う必要も本来ないのですが,仮に採るとしたら甲案になってくると思われます。   (3)につきましては,イの解任申立権者につきましては乙案の公益信託の信託管理人のみでよいと思われます。デフォルトルールということで結構かと思います。一方で,信託管理人のこの権限というのは制限不可であると思われます。   続きまして,ウにつきましては甲案の行政庁に賛成いたします。解任を裁判所に認めさせようということになりますと非常に手間ですしコストもかかるのではないかと思います。行政庁は受託者に対する調査権限がありますので,信託管理人が申し立てることによって解任の管理をできるというのがよろしいのではないかと思います。一読でも申し上げましたけれども,やはり職権による解任にまで行政庁には権限があった方がよいのではないかと思われます。というのは,内部ガバナンスが機能せずに,信託管理人による解任申立てがなされない場合というのがあり得ますので,その対策が必要なのではないかと思います。職権解任ができないと行政庁としては認定取消ししかできないことになりますので,私どもは認定取消しや信託終了になるとも考えておりますけれども,いずれにしても措置としては過剰になってしまうのではないかと思います。認定取消しを防止するための処分としての職権解任というのがあり得べしかなと思いました。   ただ,少数意見であるということを踏まえますと,少なくとも行政庁が辞任や解任を勧告したりするなどの何らかの代替手段は用意されていてしかるべきではないかと思われます。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○棚橋幹事 3の新受託者の選任について,部会資料39の22ページの第3項の最終行の辺りにも書かれているのですけれども,裁判所が選任するとした場合に行政庁を関与させるなどの方法も採ることも考えられるという記載ですとか行政庁の意見を聴取するという御意見もありましたけれども,行政庁が関与する必要があるということなのであれば,関与ではなくて,行政庁が判断するのが一番迅速ですし直截ではないかと考えております。   信託行為に新受託者に関する定めがあるときは,認定段階で行政庁が判断しているという状況でもありますので,やはりそういったことを前提にすると,この場面でも行政庁が判断するのが適切ではないかということを付け加えさせていただきます。 ○吉谷委員 ちょっと更に補足させていただきますと,先ほど深山委員から御発言もありましたけれども,私どもは少なくとも受託者の辞任と新任というのはセットであるべきだと考えますし,解任と選任もできればセットで行うように努めた方がいいとは思います。ただ,辞任と解任というのはやはり性格がかなり違っていると考えます。その信託法59条4項のところで,括弧書きに57条1項規定によるものに限って受託者の任務が終了した場合には前受託者は新受託者が信託事務の処理をすることができるに至るまで引き続き受託者としての権利義務を有するとなっておりますので,辞任で,しかもこの57条1項の合意によるときは,新受託者が存するようになるまでは前受託者というのは引き続き任務を行う前提であると考えております。   ですので,かわいそうなのでやめさせてあげたらというのは分かるのですけれども,やはり飽くまでセットで行われるべきものであって,これが合意による辞任が単独でもしできてしまうとすると,やはりその意味というのは信託を終了させたいということぐらいしか出てこないのではないかなと思う次第です。 ○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。 ○沖野幹事 度々すみません,ちょっと細かな点ではあるのですが,確認を含めて申し上げたいのですけれども。(1)については,辞任と解任とは事情が違うとは思うのですが,しかし甲案のこの1項ルートのみというのが一層あり得るのだろうかという疑問は持っております。それは先ほどのお話の確認かもしれません。そのほか2点なのですけれども,(2)と(3)において,それから(2)において甲案を採る場合,特にこれは深山委員がおっしゃったように,受託者も同意していないという,そうでなければ辞任の方で対応できるはずですから,ただ,同意ルートを認めなければまた話は全然違ってくるのですけれども。そうだとすると,公益信託の場合での事由が必要なのではないのかなと考えた場合に,(2)と(3)で事由が違ってしかるべきなのかどうか,その受託者の解任を,受託者自身は自分がなお事務遂行ができると思っているにもかかわらず解任を相当とする実体要件というのが,この関係者合意ルートと第三者機関ルートとの間で,緩和されること,あるいは逆に厳しくなるなどで差があることがあり得るのだろうかというのはやや疑問に思っておりまして,ここは一致すべきではないのかと思います。公益信託に特殊なということであれば,仮に(2)で(注)のような考え方を採るならば,(3)もそれに併せることにはならないだろうかというのが一つ目の疑問です。   二つ目は,(3)のイの解任申立権者というところなのですけれども,特に甲案による場合に,及びなのか又はなのかということでして,この第三者機関による解任ルートが関係者の合意による解任ルートと並べて用意されるときには,両者が一致して委託者と信託管理人が両方ともに解任相当と考えて申立てをするならば,もう1項ルートでいけるのではないかと思われますので,両者で意見が食い違っている場合が又はルートで用意されるべきではないか。それに対して(1)で乙案を採るときには,関係者の同意ルートというのがないので,受託者の解任を要求するという場合には両者一致のときでないと駄目だという考え方があり得ると思いますし,あるいは又はということもあり得るのかもしれないのですが。ここをもう少し場合分けをする必要があるのではないかと考えます。 ○中田部会長 ありがとうございました。組合せはいろいろあるわけですけれども,今整理していただいたようなことだと思います。   ほかにありますでしょうか。事務局の方から何かございますか。 ○中辻幹事 沖野幹事におかれては,御指摘をありがとうございました。部会資料39の19ページ(3)の解任申立権者の甲案には「委託者及び信託管理人」と記載しておりますが,信託法58条4項には「委託者又は受益者」という書き方がされており,後ろの受益者は公益信託では信託管理人に変わるわけですが,部会資料でも「又は」という言葉を使った方が正確であったと思います。失礼しました。 ○中田部会長 本日予定されたところは更に2項目ございますが,既に時間がきておりますので,本日の審議はこの程度にさせていただきます。   最後に,次回の議事日程等について事務当局から説明してもらいます。 ○中辻幹事 次回は,「公益信託法の見直しに関する補充的な検討(3)」と題する資料を用意しまして,公益信託の終了等の論点について御審議いただくことを予定しております。   次回の日程は,平成29年4月11日(火曜日),午後1時半から午後5時半までを予定しております。場所は法務省ですが,会議室は未定ですので,追って御連絡いたします。 ○中田部会長 それでは,本日の審議はこれで終了といたします。   本日も熱心な御審議を賜りまして,ありがとうございました。 -了-

法制審議会信託法部会 第38回会議 議事録




法制審議会信託法部会
第38回会議 議事録







第1 日 時  平成29年2月21日(火)   自 午後1時31分
                        至 午後5時37分

第2 場 所  東京地方検察庁会議室

第3 議 題    公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討

第4 議 事 (次のとおり)

議        事
○中田部会長 予定した時刻が参りましたので,法制審議会信託法部会の第38回会議を開会いたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。
  本日は,能見委員,岡田幹事,渕幹事,松下幹事が御欠席です。
  本日の会議資料の確認などを事務当局からお願いいたします。
○中辻幹事 お手元の資料について確認いただければと存じます。前回,部会資料37「公益信託法の見直しに関する論点の検討(6)」を配布しております。また,今回,新たに配布する資料として部会資料38「公益信託法の見直しに関する論点の補充的な検討(1)」を事前に送付させていただきました。更に当日配布資料として参考資料5「公益信託の受託者の範囲に関する意見書」を配布しております。これは2月17日付けで中田部会長及び金田法務大臣宛てに日弁連から提出されたものです。
  以上の資料について,もしお手元にない方がいらっしゃいましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。
  それから,前回の最後に深山委員からの御質問にお答えしましたとおり,理想的には第二読会はこの2月から4月までの3回の会議を充て,本日は公益信託の認定,3月は公益信託の監督・ガバナンス,4月は公益信託の終了などの論点を補充的に議論していただくことを予定しております。飽くまで予定ではございますが,第一読会よりも密度が濃くなるために,少しテンポを速めていくことが必要であることが予想されますので,どうぞ御協力をお願いいたします。
○中田部会長 本日は前回,積み残しになりました部会資料37の「第5 その他の論点」の残りの部分を御審議いただいた後,部会資料38について御審議いただく予定です。具体的には途中休憩の前までに部会資料38の「第3 新たな公益信託の基本的枠組み」まで御審議いただき,3時半頃をめどに休憩を入れることを予定しております。その後,第4と第5を御審議いただきたいと思っております。
  それでは,早速ですが,本日の審議に入ります。
  まず,部会資料37の「第5 その他の論点」について御審議いただきます。事務当局の説明は前回,既にされていますので,最初から意見交換に入ります。まず,「2 公益信託の名称」について御発言をお願いいたします。
○吉谷委員 提案については賛成なのですけれども,1点,気になっているところがありますので,質問と意見を申し上げたいと思います。
  (1)のところで,公益信託には,その名称中に公益信託という文字を用いなければならないという規律を設けるという記載がございます。これは信託法でいいますと,218条の限定責任信託のところで名称を使うということとよく似た条項が書いてあるんだと思いました。限定責任信託の場合は,登記制度というものがございますので,登記するためにも名称が必要だということにもなりますし,それからすると,公益信託の登記制度を設けるということが前提になっているのだろうかということも想像できるものですから,そういう趣旨なのでしょうかというのが質問でございます。もし,仮にそうであるとすると,私どもといたしましては公益信託に登記制度まで設ける必要はないのではないのかなというのが意見でございます。
○中辻幹事 御質問にお答えします。限定責任信託の名称の保護や登記の規定については,その受託者と取引関係に入る第三者の予見可能性を確保し,第三者に不測の損害を与えることを防止するためのものであり,その登記は株式会社や一般社団法人の登記と同じ性質を有すると説明されています。一方,部会資料37で提案している公益信託の名称の保護は,公益信託自体の社会的信用を保つことを目的とするもので,限定責任信託の名称の保護とはその趣旨を異にします。したがって,限定責任信託にそのまま倣い,公益信託にも登記制度を設けることが前提となるとは考えておりません。
  もっとも,部会資料37の31ページに記載したとおり,法に反して公益信託の名称を使用した者に罰金などの制裁を課す場合には,公益信託の存在を公示する登記がされていることが必要であるという考え方もあり得るように思います。この点につきましては,皆様から御意見を頂いた上で,更に検討を深めたいと考えております。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。特にございませんようでしたら,登記については更に御検討いただくということで先に進めさせていただきます。
  次に,「3 新法施行時に存在する既存の公益信託の取扱い」について御意見をお願いいたします。
○吉谷委員 これにつきましては乙案に賛成でございます。既存の公益信託は特段の問題なく運営されておりまして,新法の公益信託として認定を新たに受けることによる事務負荷のために信託財産が減少するとか,公益信託の担い手である受託者のリソースが割かれるとか,あるいは公益信託の普及の妨げになるとか,信託が終了するとかいうようなことが起きるようだと益はないということになりますので,乙案でお願いしたいと考えております。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○長谷川幹事 先ほどの吉谷委員の御意見と同じでございますけれども,乙案ということでお願いできればと考えております。理由も同じでございます。
○平川委員 甲案に賛成いたします。乙案の場合には長期にわたって異種の公益信託が併存することになり,社会的,行政的にも混乱する要因になると思います。一方,公益法人の移行の場合と異なり,既存の公益信託の内容は公益法人のように多様ではなく,おおむね同一であり,しかもプロである信託銀行が受託者であることから,一斉に新制度に移行するとしても,事務負担として過大なものとはならないと思われます。新法による公益法人制度への移行時において相当の混乱を生じましたけれども,一定の猶予期間2年等をもって徐々に新法へ移行することにより,混乱を回避できること,また,現在の公益信託は受託者が全て信託銀行であり,現行法下で何の問題も生じていないこと,また,新法への移行も一定の期間内に約束されていることなどから,実務的にも可能であると考えます。
○林幹事 私も甲案に賛成です。既存の公益信託がどの程度の期間のものを想定して,あるいは存続しているのかによると思いますが,数十年先にまで,現行法と新たな公益信託法の両方の制度を併存させて,将来公益信託に関わる人たちに二重の手間を負担させるというのは,よろしくないと考えます。
  先ほどは,乙案に賛成の意見もあって,事務負担を根拠とされるところでした。それはそれとして理解はできるのですが,それは具体的にどのような事務内容になるか,それをどう見極めるかによるかと思います。また,先ほどもありましたけれども,移行期間をどのようにとるかという問題もあると思います。現行の公益信託のうち,10年以上続くものもあれば,10年未満に終わることが予想されるものもそれなりにあるはずです。移行期間は5年が適当なのか,10年が適当なのか分かりませんが,移行期間中に終了するものについては移行しなくてもいいわけですから,そうしていけば移行手続をすべきものというのも絞られてくるはずであり,事務負担というのも軽減することができる,そういった工夫は十分可能ではないのかと思います。
○中田部会長 今,それぞれお二人ずつ意見が出ましたけれども,ほかにいかがでしょうか。
○新井委員 私は甲案に賛成したいと思います。既存の公益信託を受託している信託銀行の立場から見ると,もちろん,乙案の方が望ましい案ということですけれども,既存の主務官庁の許可制を廃止して,新しい認定機関がスーパーバイズするという方式に移り,それで,乙案を採ると既存の主務官庁の許可制と,新しいスーパーバイズの制度が両方並存するということになりますが,それが,新しい公益信託の改革の趣旨に本当に沿うのかという疑念があります。公益信託の数は既存のもので500ぐらいということで,公益法人の改革のときの数と比べても少ないので,信託銀行にとっては大変だとは思いますけれども,改革するのであれば,ここで思い切って甲案でいくという方がよろしいのではないかと考えます。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
  それでは,今,頂きました御意見を基に,また,検討を進めたいと存じます。
○道垣内委員 1つ,遡って大変恐縮なんですけれども,先ほどの名称の問題につきまして,罰則と登記の関係について中辻幹事が若干触れられたんですが,(2)と(3)はかなり性格の違う話だと思います。(3)は保護対象となる他の公益信託が登記をしていなければ駄目である,という規律もあり得ますが,(2)はおよそ公益信託ではないものが公益信託という名称を使ってはいけないという話ですので,別にこれは登記とは関係ないはずです。一言,付け加えておきたいと思います。
○中田部会長 ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。
  それでは,部会資料38に入ります。ここからいわゆる第二読会に入ることになります。
  まず,「第1 公益信託の目的」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○舘野関係官 では,御説明いたします。
  まず,「第1 公益信託法の目的」について御説明いたします。本文では,公益信託法は,公益信託事務を適正に処理し得る公益信託を認定する制度を設けるとともに,公益信託事務の適正な処理を確保するための措置等を定めることにより,公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とするものとすることでどうかとの提案をしております。
  今回の公益信託法の改正に際しては,公益法人,NPO法人等,公益信託と類似の法制度との比較を行った上で,各制度のメリットを活かした複数の選択肢が提供されるようにするべきと考えられます。そして,それらの法制度に目的規定が設けられているのと同様に,新たな公益信託法にも公益の増進に資することを目的とする旨の目的規定を設けることには意義があると考えられるため,このような提案をしております。
○中田部会長 それでは,ただ今説明のありました部分につきまして御審議いただきます。御自由に御発言をお願いいたします。
○深山委員 公益信託法に目的規定を設けるということには賛成いたします。その上で,どのような表現ぶりの規定が望ましいかということですが,締めくくりの言葉として公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とするという点も異論はないんですが,民間による公益の増進,あるいは民間による公益活動の促進とか,そういうことが推奨される,望まれるという趣旨をもう少し表現すべきではないかなという気がします。
  参考にされている公益法人認定法においても,民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることに鑑み,ということがうたわれていますし,あるいはNPO法の方でも,ボランティア活動を始めとする市民が行う重要な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し,というようなことがうたわれております。これらのような公益目的の法人とは別のメニューとして,民間による公益活動の推進を図ろうとしているんだというメッセージが伝わるような目的規定にしていただきたいと考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 私も深山委員と同じくですが,目的を法の最初に規定するということに基本的に賛成いたします。公益法人認定法や特定非営利活動促進法第1条に規定するような民間公益活動を促進するための制度を拡充することを目的として,公益信託の適正な設定と運営を確保する措置を定めることに意義があると思います。飽くまで公益活動が国家独占の事業であり,民間が行うときは認可や許可が必要という意味ではなく,主体は民間で行う公益活動の促進のためであるという目的を冒頭でうたうことに意味があると思います。
○小野委員 目的規定はもちろん賛成なんですけれども,目的規定は法律の性格を決める大事なポイントです。公益法人認定法の場合には一般社団法人法がありますが,公益信託法の場合には信託法という実定法があると言っても,公益信託法の中では一気通貫のように全てを賄えるような法律である必要があり,目的規定もそのような内容とすることが必要と思います。例としては,たまたま,すぐに思い浮かぶ例ですが,電子記録債権法があり,そこでは実定法と取締法規,認定手続が規定されており,公益信託法も同様な立て付けになると思います。実定法と取締法規その他手続等がこの法律だけで完結するような法律を目指してこれまでも議論してきたと思います。という観点からすると,信託事務の適正というあくまで事務の適正だけにポイントを置いたようなものではなく,全体像がこの法律だけで分かるようなものに目的規定をしていただければと思います。
○道垣内委員 結論から言えば,目的規定を置く必要はないと思います。私は皆さんがこれまでおっしゃったことに完全には賛成できませんし,そのような中,目的についてコンセンサスが得られるのかは疑問です。
○吉谷委員 御提案自体には賛成なんですけれども,コメントといたしましては,公益信託を認定する制度であるとか,公益信託事務の適正な処理を確保すると記載して,それはそのとおりであるのですけれども,改めて公益認定の申請者は受託者でありまして,監督を受ける主体は受託者であるということなど,受託者が公益信託の中心となるということを改めて強調しておきたいと思います。実施する主体が誰であるとかいうのは,非常に極めて重要な要素であると思います。
  加えて,改正の基本的な方向性の話としては税制の優遇措置を視野に入れつつ,公益信託の認定と税制の認定が手続として一元化されることということ,あと,簡素な仕組みにするという以前から書かれていたことについては,引き続き基本的な方向性としてあるべきだと考えております。公益法人認定法では,58条に所要の税制上の措置を講ずるというような記載もありますので,同様の規定を設けることが期待されると考えております。
○中田部会長 ただ今の御発言は目的の規定の中に,今,おっしゃったようなことを盛り込むという御趣旨でしょうか。それとも,目的は事務局の提案でよいのだけれども,方向として,今,おっしゃったようなことを十分考慮すべきであるというのと,どちらでしょうか。
○吉谷委員 目的の規定としては,このような形で結構なんですけれども,方向性としては今のような趣旨で考えるべきではないかという主張です。
○中田部会長 分かりました。
○道垣内委員 目的規定を置かないというのが私の根本的な考え方ではありますが,多分,それは大方の賛同を得られないと思いますので,目的規定を置くとしたらどうするのかということについて,一言,申し上げたいと思います。今,吉谷委員がおっしゃったことは極めて重要な話だと思います。というのは,資料では,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律と同じような言葉遣いがされているのですが,その法律では,「公益を適正に処理し得る」という言葉の後にある名詞は「公益法人」というものであり,それは法主体です。法主体だからこそ「適正に処理し得る」という連帯修飾句の意味上の主語になり得るのですね。これに対して,公益信託には法人格がありませんから,同じ構造の文にはなり得ないと思うのです。そして,そのような文法上の問題にセンシティブにならないまま,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律と同じ言葉遣いをしますと,それは,ある一定の価値判断,例えば実質的法主体を認めるとか,そういうふうなところにもつながってきかねないという気がいたします。私は吉谷委員がおっしゃったことを十分踏まえた上で,全く異なる書き方をすべきではないかと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 私どもの方で目的のところで特に考えておりましたのは,公益の増進及び活力ある社会の実現とか,そういったところに中心を置いて考えておりましたので,道垣内委員の御指摘のようなポイントにつきましては,私どもの方では検討していなかったということを申し上げておきたいと思います。
○小幡委員 目的といいますか,趣旨でもよいのかもしれないと思いますが,何らかは置くと思いますが,公益法人の方は公益法人という法人についての法律なので,確かに道垣内委員がおっしゃるように,こちらはそうではなく,正に目的とするところが公益信託というものなので,そこに違いがありますから,必ずしも引き写す必要はないと思うので,公益信託というものの健全な発展を目的とするために,この法律があるということを明確にするのでよいのではないかと思います。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
○深山委員 今,小幡委員なり,道垣内委員が指摘されたこと自体はごもっともで,私が申し上げたかったもう少しメッセージをということも,それに決して矛盾するものではなくて,確かに法主体が法人とは違いますから,それに応じた文章に改める必要はあると思います。しかし,大事なことは,表現もさることながら,その考え方だと思ったので,そこを申し上げました。表現については必ずしも法人の法律に準ずるのはかえってよろしくないということについては異論はございません。
○中田部会長 よろしいでしょうか。公益法人認定法との関係,民間ということを入れるかどうかということ,法主体という面で違うのではないかということなど御指摘いただきました。あるいは全然違うような書き方を更に考えるべきではないかということで,これもまた,事務局の方で頭をひねっていただくことになると思いますけれども,御意見を踏まえまして更に検討を続けたいと存じます。
  続きまして,「第2 公益信託の定義等」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○舘野関係官 では,続いて「第2 公益信託の定義等」について御説明いたします。
  まず,「1 公益信託の定義」について御説明いたします。本文では,公益信託は,信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託のうち,学術,技芸,慈善,祭祀,宗教その他の公益を目的とするものとして,新たな認定主体の認定を受けたものとすることでどうかとの提案をしております。
  まず,公益信託法における公益の例示の在り方について,現在の公益信託法における公益の例示には,祭祀,宗教が入っているのに対し,公益法人認定法では,これらが入っていないという違いがありますが,信託法の分野では宗教法人法に相当する特別法が存在しないこと等に鑑みますと,現在の公益信託法の表現を変更するまでの必要性は見当たりません。また,公益信託を受益者の定めのない信託のうちの公益を目的とするものと定義する現在の立法技術上の取扱いを変更し,公益信託の定義を変更するまでの必要性も現時点では見当たらないことから,このような提案をしております。
  次に,「2 公益信託の目的」について御説明いたします。本文では,公益信託の目的は,本部会資料第2の「1 公益信託の定義」に例示した公益に関する具体的な種類の信託事務を行うものであって,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものでなければならないとすることでどうかとの提案をしております。
  公益の概念は,社会情勢の変化とともにその具体的内容は変化し得るものですが,公益法人認定法は,同法第2条第4号別表第1号から第22号に掲げる以外の種類の事業を政令で定めることが可能となるように,別表第23号の規定を設けています。第一読会では,公益法人認定法の形式よりもオープンな形を採るべきとの御意見もありましたが,公益法人認定法の制定からそれほど長期間が経過したわけではない現時点では,公益信託においても公益法人認定法と同様の公益性判断の仕組みを採用することが相当と考え,このような提案をしております。
  最後に,「3 公益信託法第2条第1項の削除」について御説明いたします。本文では,公益信託法第2条第1項は削除するものとすることでどうかとの提案をしております。
  第一読会において,主務官庁による許可制の廃止については異論はありませんでした。また,公益信託の認定を受けていない公益を目的とする目的信託が有効であることを示す規律を定めるべきである旨の御意見がありましたが,その意図は公益信託法第2条第1項の削除により,明確に表現できることなどから,このような提案をしております。
○中田部会長 ただ今説明のありました部分について御審議いただきたいと思います。三つ,関係はしているのですけれども,便宜,1と2を併せて御意見を頂戴したいと存じます。その後,3について伺います。いかがでしょうか。
○新井委員 公益信託と目的信託の関係について発言したいと思います。4ページに2というのがありまして,目的信託のうち公益信託の認定を受けたものを公益信託と定義すべきであるとの意見が多数を占めたが,公益信託を目的信託の一類型と位置付けるべきではないという意見もあった。全くこれは正しい客観的な表現で,これでよろしいと思います。賛成しないという意見は私の意見であり,第二読会でも一応,発言して議事録にとどめておくべきだと思いますので,中辻幹事の「テンポを速めて議事進行を」という趣旨には反するかもしれませんけれども,できるだけ簡潔に意見を述べさせていただきたいと思います。
  私は,公益信託は目的信託の一類型ではないと考えています。
  まず,1番目に構造上の差異があります。公益信託というのは委託者が財産を公益のために出捐して,以後,原則的には委託者は権限を行使しないという制度です。それに対して目的信託は,委託者が財産を私益,共益,公益のために出捐して,以後も信託法260条により,極めて強い権限を行使するようになっています。私自身は,果たして目的信託というのはこれで信託と言えるのかという疑問すら持っているわけです。
  2番目として受益者の不存在です。公益信託は不特定多数の者に経済的利益を付与する仕組みです。その者を受益者というか,受給権者というかは別にして,一旦,経済的利益を受けることが決定され,それが不履行となれば裁判所への訴えが可能です。私はこれ自体を受益債権と考えてもよいと考えています。これに対して目的信託は,証券化,流動化を促進することを主目的とした仕組みであり,意図的に受益者を否定しています。公益信託,目的信託ともに受益者は不存在といっても,その在り方は全く異なっているように思われます。
  3番目に比較法上の異質性です。公益信託は公益のみを目的としていますが,我が国の目的信託は,私益,共益,公益を目的としています。比較法的には目的信託とは私益目的信託,すなわち,プライベート・パーパス・トラストが一般的であって,我が国の目的信託のような全ての目的をカバーする極めて特異なものは比較法的には存在しません。長い歴史を有する公益信託を証券化,流動化のためにごく最近,誕生した目的信託の中に位置付けることは妥当ではないように思われます。
  もちろん,私も現行法上の目的信託を廃止せよと主張するものではありません。飽くまでも公益信託を目的信託の中に位置付けることについて反対しています。そう申し上げた上で,私もこの会議体の一員ですので,結果にはもちろん素直に従いたいと思っております。
  5ページについて質問があります。第1行目ですけれども,宗教法人法に相当する特別法が信託法の分野では存在しないということの意味が必ずしもよく理解できないのですが,これを御説明いただきたいと思います。それから,2行目の宗教学の研究者への助成金の支給,これは学術に当たるのではないでしょうか。それから,3点目ですけれども,重要文化財に指定された仏像の保存については文化財保護法の規定によるわけでして,恐らく信託設定というのはまず難しいのではないか,ですから,事例としては妥当ではないように思われるのですが,この3点について質問したいと思います。
○中田部会長 いかがでしょうか。
○中辻幹事 御質問にお答えします。部会資料5ページの1行目につきましては,信託と法人を対比した場合に,法人では,基本法である民法の特別法として公益法人認定法や宗教法人法が存在する一方,信託では,基本法である信託法の特別法として公益信託法はあるものの,「宗教信託法」は存在しません。その違いを表現したかったという趣旨でございます。
  2行目,宗教学の研究者への助成金の支給は,現在の公益信託の中に宗教史学の研究及び図書の刊行等を活動内容とし,人文科学の研究助成を目的とする実例があり,それを参考としたもので,御指摘のとおり,学術を目的とするものに当たると思います。
  3点目の重要文化財に指定された仏像の保存を目的とする公益信託の設定の可能性については貴重な御指摘をありがとうございました。再度,検討したいと思います。
○小野委員 先ほどの新井委員の御意見について逐一コメントをすると時間が掛かるので,第一読会の私のコメントを参照していただきたいと思います。私からの質問かつコメントですが,今までの部会でも目的信託を幾つか類型化すべきではないかと,新井委員の発言に関連付ければ,現行の目的信託の規定を変えるという発想もあるのではないかと議論されてきたと思います。そうすれば,新井委員も目的信託の一部ということを認めていただけるのではないかと思います。公益信託にならないときは目的信託になるということは,目的信託そのものについても,公益的または準公益的目的信託という類型を認めるという観点から見直すべきという議論につながり,これまでの部会でも議論されてきたと思います。そこで質問ですが,この点はまた違う回で議論するのか,本日の部会での議論なのでしょうか。いずれにしても是非,その辺ももう一度,検討していただきたいと思います。
  特にといいますか,ポイントの一つとしては資産5,000万円以上の法人というところと,ここの場合での議論ではないかもしれませんけれども,法人課税信託であるという辺りも,目的信託の形を変えていくことによって,課税庁の判断も変わってくる可能性もあるかと思います。
  それから,公益の内容について,従前のままの表現を用いるのでいいのではないかという議論なんですが,以前も議論したように,基本的人権のようなものをどこかで無理に読み取ることになるのかもしれませんけれども,何か一生懸命,担当官庁の方を説得して読み取っていただくというような作業をするよりも,特に公益法人認定法の方でいろいろ苦労した結果,うまく入りましたという議論がかつてありましたが,もう一回,そういう苦労を重ねる必要もなくて,この数年間の経過を踏まえて,これまでの規定ぶりを否定するのではなくて,更に発展形としてのものであってもよろしいのではないかなと思います。この他,バックアップチームでの議論では,基本的人権関連や,政治的あるいは社会的な活動についても読み取れないのではないかというような議論がありました。
  次に,不特定多数の議論もしてよろしいですか。不特定多数,これも第一読会のときにいろいろ私も含めて皆さん発言されて,解釈の柔軟性うんぬんという議論もありましたけれども,まず,実定法なものですから,不特定多数という言葉の重みというのはなかなか大きいものがあります。特に特定されないものはこの世にないと思うので,不特定という言葉をどの範囲に考えるのかというのは,かなり裁量の余地があるかと思います。そのような趣旨で樋口委員も何度か発言されたかと思います。
  地域とか,一つの集団がどこまでの集団であれば不特定になるのか。いずれにしても最後は特定がされることになります。ですから,大胆な議論をすれば多数というものを本当の意味での多数,決して二人という意味ではなくて,ある程度の多数で母体を捉えれば,不特定という概念はほとんど後退していくのではないかというような議論もございました。
  なお,後の方の議論で特別利益の供与というのがありますけれども,見方によっては不特定多数でなければいけないというのは,ある特定のグループ,特定の人に対して利益を供与するために公益信託制度を用いるのは,よろしくないという一つの常識的な発想からきているのであれば,そちらとの代替的な議論ではないかと,こういうような意見も昨日のバックアップ会議で出ました。ということで,不特定多数の論点は,さらりと今まで使われてきた用語だからということで,議論されそうな雰囲気はなきにしもあらずかと思うんですけれども,公益法人における経験等を踏まえて,その現状を反映されたような条文化を是非,目指していただければと思います。
○中田部会長 御質問が含まれておりましたので,それも含めてお答えいただけますでしょうか。
○中辻幹事 御質問にお答えします。信託法附則3項で,目的信託の受託者の資格について定めがありますが,附則3項には,公益を目的とするものを除くと書かれており,公益を目的とする信託の受託者の資格等については,信託法ではなく公益信託法に委ねられているものと私は理解しております。
  旧信託法の下では,受益者の定めのない信託については,主務官庁の許可を受けた公益信託のみが有効であるとする学説が多かったのですが,新信託法は公益信託以外の目的信託が先ほど述べた受託者の資格を満たすことなどの条件付きで有効とされています。その上で,公益信託をどのように定義付けるかということで,旧信託法の時代よりも考え込むべき要素は多くなっており,公益信託の定義を行政庁等の認定を受けた公益目的の目的信託とするならば,その認定を受けていない公益目的の目的信託や,公益目的以外の目的信託との整理についても検討する必要があると事務局としても考えております。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
○平川委員 2の1につきましては,公益信託を目的信託の一類型とすることに反対いたします。それと,公益の定義から,祭祀,宗教をあえて削除する必要はないとする考え方には賛成いたします。2については賛成いたします。
  1の理由なんですけれども,公益信託を目的信託という世の中でほとんど行われていない抽象的な類型をベースにすることは,一般の人の理解も得られないと考えます。その結果,公益信託の拡大や増大につながらない可能性が懸念されます。新しい公益信託は,法律の規定としては目的信託の一類型の例外を設ける必要が多々あると思われますが,そもそも,目的信託には一般の信託の例外規定として,信託法第261条1項に40もの読替規定が置かれています。目的信託の一類型と位置付けた場合には,立法技術的には必然的に,それをベースにすることになり,目的信託の読替規定の中から公益信託に適用があるものと,読替規定のそのまた読替規定を置くというような例外の例外という規定ぶりになることが予想されます。このような形は複雑,難解かつ煩雑であって,有識者の理解も得られないと思われます。
  公益信託を設定して,世の中の役に立とうとする人が素直に分かる形式の立法の公益信託が望ましく,旧信託法時代の公益信託の規定ぶり,すなわち,正面から公益信託について規定する立法方法を採るべきと考えます。先ほど小野委員がおっしゃいました全体像がこの法律で分かるような法律にすべきであると,その意味は違う意味でおっしゃったのかもしれませんが,同様の思想がここにも当てはまると思います。
  2につきましては賛成いたしまして,公益法人認定法別表に掲げる公益目的事業の種類と統一することで,公益事業の定義に混乱が生じませんし,また,具体的に列挙することで,公益目的の判断において認定基準が明確化されるメリットがあると思います。
○林幹事 弁護士会の議論としては,定義についてはおおむねこれで賛成ですし,祭祀,宗教を追加することや,受益者の定めのない信託の一つと位置付けることについて特に反対はなかったところです。
  2の公益信託の目的のところですが,まず,少なくとも不特定多数ということについて,表現はともかく,現行の公益信託だと公益性の認定が厳しいことから,公益法人のように柔軟にすべきだという問題意識があって,今回,それを前提に書かれているということについては,前向きに評価したいと思いますし,その点は今後も必ず維持されるべきと考えています。
  あとは,(注1)に関してですが,公益法人認定法2条第4号の別表の列挙事由に関しては,まずは1から22まであって,それ以外のものも検討してはどうかと申し上げたのですが,なかなか,これといったものが出てきにくいところもあったというのが正直なところです。弁護士会の中の議論では,少なくとも人権擁護とか,貧困対策とか,犯罪者の更生とかを加えるべきではないかという意見もありました。これらは1号から22号のうちに書かれているとの考えもあるかもしれませんが,小野委員も言ったとおり,もう少し具体的に,あるいははっきり書くというか,現代的な表現ないしはストレートな表現に,表現を変えてはどうかという意味においても,こういうものがあってもいいのではないかとの意見がありました。
  あとは,23号についてですが,前回,例示列挙かどうかというような形でも議論したかと思いますが,例示列挙というかはさておき,23号のような形式をそのまま残すのかという問題だと思います。この点,補足説明にあるような御趣旨は十分理解した上でですが,政令にてということであれば,若干,ハードルが高いと思いますので,政令がなくてもその他の新たな公益活動のためのバスケット条項的なものがある形式の方がよいと引き続き考えております。
○深山委員 公益信託と目的信託の関係について,既にいろいろ議論がなされているところですけれども,私は一読会のときも積極的には余りどちらがいいということは申し上げなかったと記憶しています。というのは,技術的にはどちらも可能なのかなと。つまり,信託法を公益信託と私益信託の全体の法律という位置付けをして,その中に私益信託の規定も公益信託も置くようなイメージで,法律として一つにするかどうかは別にして,体系として,そういう体系的な整理をして,目的信託の中に公益信託を位置付けるというのも,一つの整理の仕方ではあるかなと思っています。
  しかし,新井委員も御指摘のように,かなり公益信託というのは私益信託との違いもあるので,無理にそこに押し込めるのではなくて,むしろ,全く独立した形にするというのも体系の作り方としてはあるのかなという意味では,どちらもありかなと思っております。ただ,そういう意味では,ここは議論が今日の議論も含めて分かれているところなので,もう少し慎重に位置付けるべきかなと思います。その関係で,今は余り使われていない,ほとんど使われていない私益信託としての目的信託ですけれども,こちらの方にももう少し目を向けて,目的信託自体の規律についても見直すべきところを見直すということも含めて,この議論をしたらと思います。
  それから,2の不特定多数のところについて,既に小野委員から指摘はありましたけれども,不特定多数という言葉は,あちこちの法律でも出てきたりするわけです。受益者ないし受給者が決まっていないという意味で不特定という面があるわけですが,その限度ではもちろん不特定ということにはなるんですが,一般的にいう不特定多数というのは,もうちょっと違った意味合いで使われていると思います。果たして不特定かつ多数というものを最後に「ねばならない」というようなマストな言い方で表現してしまうと,かなり窮屈になるのではないかという気がします。
  地域であれ,何であれ,どこまで範囲を限定すると特定することになるのかどうか,例えば先ほどの例で宗教にしても,宗教全般ならいいんでしょうけれども,何々教と宗教を特定すると,それは不特定にならないのかとか,いろいろ考えると,ここで余り厳しいハードルを課すということについては,制度として使いにくくなることを懸念いたします。もちろん,解釈なり,適用のところで調整が可能だという考え方もあるのでしょうけれども,ここは特定の人なり団体に利益がいく制度として使われないというところが重要であって,その裏返しで,だから不特定多数でなければいけないかというと,それは違うのではないかなと思います。多数だけにするかとか,あるいは不特定又は多数にするかとか,表現としてはいろいろあるのでしょうけれども,不特定かつ多数というのは絞りすぎのような気がいたします。
○小幡委員 この目的のところに,法律の中で不特定かつ多数の者の利益と書くということですか。そうすると,不特定かつ多数の者の利益の意義についてですが,現実には公益認定法の方でも「不特定」は非常に広がっているというか,緩くなっています。機会として不特定の人に機会が与えられていれば,あるグループの人の塊であってもよいということに実際はなっていますので,これを余り明確に書きすぎるといかがかと思うのです。例えば,ガイドラインで明らかにするといっても,そのガイドラインを作るかというのは以前も何か議論があったような気がしますので分かりませんが,いずれにせよ,そういう公益についての一つの考え方として,不特定かつ多数というのがあるにすぎないのではないかと思いますので,余り確定的に書くと狭くなりすぎるのではないかという感じがいたします。
○佐藤関係官 目的信託と公益信託との関係について,平川委員と新井委員の御意見の趣旨を確認させていただきたいのですが,公益信託を目的信託の一類型とされるということについては反対と伺っているところではございますけれども,新たな公益信託制度において,受益者の定めのある信託を許容するという趣旨を含んでいるかどうかを念のために確認させていただきたいのですが
○平川委員 私はそれは含んでおりません。
○新井委員 私も同じ意見です。
○佐藤関係官 ありがとうございました。
○中田部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 1,2につきましては,特段の異論なく提案に賛成であったということでお伝えしておきます。
○中田部会長 今まで頂いた御意見について何かございますでしょうか。
○中辻幹事 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するという文言は,公益法人認定法で既に使われているものを参考にして,それに沿い提案しているものです。この文言については,公益法人認定法が制定されたときに,それが公益性の認定に直結するものであることから,例えば一人の人間国宝に支援をし,それが回り回って不特定かつ多数の人の利益になるのであれば,それは公益性を有すると言えるのではないかということを含めて大議論がされています。そして,現在の公益法人の認定ガイドラインでも,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するか否かの事実認定に当たっての留意点について触れられておりますが,それは公益信託でも参考になりますし,実際の公益信託の認定でも柔軟に判断されることが望ましいと考えています。
○中田部会長 1と2については大体よろしいでしょうか。
○小野委員 先ほど目的信託も含めて議論していいと言っていただいたので,発言させていただきます。第一読会でも何度も発言しているのでポイントだけ申し上げますと,先ほどの新井委員がおっしゃったこととも関連するのかもしれませんけれども,純粋私益的なよくペット信託とか言われているような目的信託は別として,公益的目的信託というんですかね,公益認定は取らない目的信託又は準公益とでもいうのでしょうか,公益とまでは言えない,その中間的なものについて,新井委員からは,委託者が監督するというところがポイントだとおっしゃっていましたけれども,純私益的なものの場合は委託者が監督しても当たり前かもしれませんけれども,それ以外のものになると,委託者は別に監督したいと思っているわけではなくて,制度の立て付けとして委託者が監督ということになっているのであって,公益信託法と同じように信託管理人を置いて委託者の監督を外すような形の目的信託というのも十分あり得ると思います。ということで,是非,目的信託を幾つかの類型に分けていただいて,目的信託に落ちる場合の目的信託は広い意味では目的信託,受益者がいないという意味ではそのとおりかもしれませんけれども,実質まで含めて目的信託の一類型といったときには,準公益的で私益ではないような目的信託に落ちていく形を制度として検討していただければと思います。
  新井委員がおっしゃったように,委託者の監督制度もないような目的信託であれば,そういう意味での目的信託の一類型として公益信託を取り上げれば,新井委員も特に反対はないかと思いますし,税法上の扱いも目的信託になった途端に法人課税信託になってしまうという扱いから開放されるのではないのかと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
  公益信託と目的信託の取扱いについては,第一読会以来,議論が重ねられてまいりまして,本日もまた,それを深めていただいたと存じます。ただ,だんだん,中間試案に向けて詰めていく必要がございますので,今日の御議論も含めて更に検討を続けていただきます。なお,目的信託の在り方についても御意見を今,頂きました。この部会でどういう形で具体化できるのかということは,また,別途,検討が必要かと存じますけれども,貴重な御意見を頂いたと存じます。それから,別表の記載の在り方あるいは不特定かつ多数という文言についてどうするかということについても,御意見を踏まえて更に検討を続けたいと存じます。
  この第2については,あと,「3 公益信託法第2条第1項の削除」という点がございますが,これはいかがでございましょうか。
○平川委員 削除することに賛成いたします。ただし,公益信託認定を受けていない信託は,たとえ目的が公益に資すると判断されるものであっても,公益という名称を用いることはできないという前回の公益信託の名称使用の話とつながるんですけれども,それについての規制が必要であると考えます。認定を受けずに公益目的信託であるとして,公益を標榜することにより,金銭を募集,査収するなどの悪用が考えられます。したがって,無効とするまでの必要はないけれども,何らかの名称使用規制に加え,公益信託の認定を受けていない信託であるということを明確にするとか,そういう積極的な誤認混同を防ぐような方策が採られるべきであると思います。
  前回の公益信託の名称のところで,戻ってしまうんですけれども,2の(3)に何人も不正の目的を持って他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないとありますけれども,不正の目的を持ってという行為がなくても,うっかり使ったというものであったとしても,公益という文言を使ってはならないとすべきだと思います。
○中田部会長 ほかにこの3についていかがでしょうか。
  3については特に御異論はないと承りました。その上で,名称について先ほどの議論に付加する形で更に御意見を頂戴いたしました。
  それでは,続きまして「第3 新たな公益信託の基本的枠組み」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○舘野関係官 では,御説明いたします。「第3 新たな公益信託の基本的枠組み」について御説明いたします。
  まず,「1 公益信託事務の範囲」について御説明いたします。本文では,公益信託の受託者が行うことができる公益信託事務は,当該公益信託の目的の達成のために(直接又は間接的に)必要な信託事務とすることでどうかとの提案をしております。
  新たな公益信託の信託事務の範囲の検討に当たっては,従来の助成金や奨学金の支給を目的とするような公益信託,すなわち,助成型の公益信託は今後も当然に認められることを前提とした上で,美術館や学生寮の運営を目的とするような公益信託,すなわち,事業型の公益信託を可能とすることに,一定の社会的な需要が見込めることを考慮すべきであると考えられます。一方で,公益法人制度では公益法人が公益目的事業以外のいわゆる収益事業等を行うことが可能となっておりますが,収益事業等の実施が公益目的事業に悪影響を及ぼさないようにするために,公益法人の認定基準において複数の規律が設けられています。
  公益信託の受託者が公益法人における収益事業等に相当する事業を行うことを認めた場合,これらの認定基準を公益信託にも導入しなければならない可能性があり,軽量・軽装備という公益信託のメリットが大きく損なわれるおそれもあることから,公益信託事務の範囲は,その目的達成のために直接又は間接的に必要なものに限定することが相当と考え,このような提案をしております。
  その場合に,公益信託事務として具体的に許容される信託事務はどこまでかということをイメージしていただくために,具体的に許容される公益信託事務の範囲についてとして,部会資料の11ページに表を掲載しております。これと同じような表を第一読会でも提示させていただきましたが,助成型の公益信託と事業型の公益信託との違いも考慮して,再度,整理したものが今回の表でございます。
  個別に見ていきますと,左の欄,助成型の公益信託における医学研究者への助成金支給は,公益信託の目的達成のために直接必要な信託事務であり,表①に該当することは明らかです。その右の欄,事業型の公益信託に関しては,美術館の運営費用に充てるための美術品の売却を以前の部会資料では,表③当該公益信託の目的達成のための必要性を欠く信託事務に位置付けておりましたが,美術品の売却の目的が美術品の入替えのためか,運営費用の捻出のためかは受託者の主観に属し,客観的に判断することが困難であることや美術館の運営費用に充てるために,当初,信託財産であった美術品を売却することは,当該公益目的の達成に間接的に必要とされる業務であることからすると,表③よりも②に位置付ける方が適切であると考えられることから,表③から②へと位置付けを変更するなどの修正を加えております。
  本部会資料13頁のオにまとめを記載しておりますが,表①と②に位置付けた行為は,公益信託事務として許容されるべきであるもの,表③に位置付けた行為は,公益信託事務として許容されるべきでないものということになります。そして,表②と③のいずれに該当するかについては,個別具体的な事情に応じて認定行政庁等が有識者委員会の意見を踏まえて,柔軟に判断することが望ましいと考えられます。
  次に,「2 公益信託の信託財産の範囲」について御説明いたします。本文では,公益信託の信託財産は,金銭に限定しないものとすることでどうかとの提案をしております。
  公益信託の信託財産として金銭や,これまで運用対象として税法上,認められてきた国債,地方債等が拠出されることを否定する理由はないと考えられます。その上で,株式などの有価証券や不動産,知的財産権等の財産を公益信託に拠出することが認められるか否かが問題となりますが,適切な課税関係を維持し得るのであれば,それらの財産を公益信託の信託財産とすることを禁止する必要はないと考えられることから,このような提案をしております。
  次に,「3 公益信託の信託財産の運用」について御説明いたします。本文では,甲案として公益信託の信託財産の運用は,預金又は貯金,国債,地方債,特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得,合同運用信託の信託に限られるとする,乙案として甲案のような規律は設けないものとするとの提案をしております。
  税法上,公益信託の運用方法が預貯金,国債等に限定されている趣旨は,信託財産を利用した継続的な安定収入の確保を図るものであり,公益信託の認定を受けた信託が税制優遇を受けることを可能にすることも視野に入れた場合には,運用方法を現行税法のように限定することが相当であるとの考え方があり得ることから,これを甲案として提案しております。
  一方で,仮に公益信託の信託財産がリスクの高い投資商品により運用されるとしても,受託者又は受託者からの委託を受けた第三者が運用に関する専門的な知見を有するのであれば,適正な運用により信託財産の増加を図ることが期待でき,甲案のような規律を設けることは相当でないという考え方があり得ることから,これを乙案として提案しております。乙案を採る場合であっても,委託者が甲案のような運用対象の限定を望み,それが信託契約の内容とされているのであれば,受託者は当然にそれに拘束されるものと考えられます。
  次に,「4 公益信託の受託者の資格」について御説明いたします。
  本文では,甲案として受託者の資格として,公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有する法人であることを必要とする,乙案として受託者の資格として,公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有する者(法人又は自然人)であることを必要とする,丙案として受託者の資格として,自然人が公益信託の受託者となる場合には,公益信託の信託財産の適切な管理・運用をなし得る能力を有する法人と共同で受託者となることを必要とし,上記法人と共同で公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有することを必要とするとの提案をしております。
  新たな公益信託においては,美術館や学生寮の運営のような事業型の公益信託も想定されるところ,そのような公益信託の受託者としては信託会社よりも,元々,それに類似する事業を行っている法人の方が受託者として想定しやすいため,受託者となり得る法人についてはより広がりを持って許容していくことが相当であると考えられます。他方,事業型の公益信託であれば,多くの場合は受託者がそれなりの人員や組織を有していることがその運営の前提となりますし,自然の受託者には,死亡,病気,老衰等,受託者としての能力が減退する等のリスクが存在します。そうすると,公益信託の受託者として自然人を許容することは相当でなく,公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有する法人であることを必要とすべきであるとの考えがあり得ることから,これを甲案として提案しております。
  甲案を採用した場合,信託会社以外に受託者となることを許容すべき法人として,営利法人を除外する必要はないと考えられます。また,乙案や丙案を採った場合であっても同様のことが言えますが,税法や信託業法との関係も視野に入れながら,引き続き受託者の資格について検討する必要があると考えられます。
  第2に,公益信託の受託者として重要なのは,公益信託事務の適正な処理をなし得る能力であること,また,公益信託の受託者が固有財産を有していなくとも,委託者から信託財産の拠出を受ければ公益信託事務を遂行することは可能であり,一定の経理能力を有していれば法人でなくとも受託者として認めてよいと言えることなどからすると,法人でも自然人でも公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有する者であれば,受託者として認めてよいとの考え方があり得ることから,これを乙案として提案しております。
  第3に,自然人が公益信託の受託者となる場合には,公益信託の信託財産の適切な管理・運用をなし得る能力を有する法人と共同で受託者となることを必要とし,その法人と共同で公益信託事務の適正な処理をなし得る能力を有することを必要とするべきであるとの考え方があり得ることから,これを丙案として提案しております。
  これらの受託者の資格を満たさない場合の効果については,本部会資料22ページから23ページに記載しております。仮に公益信託の認定時に受託者がその資格を満たしていない場合には,その信託は公益信託の認定を受けることができないようにすることが相当であると考えられます。また,公益信託の認定後に受託者がその資格を満たさなくなった場合には,受託者の任務を終了させることとし,当該公益信託の認定の取消しをしないことが相当であると考えられます。
○中田部会長 ただ今説明のありました部分につきまして御審議をお願いいたしますが,4項目がございますけれども,三つに分けてお願いいたします。1の「公益信託事務の範囲」,その次に2と3,信託財産についてのテーマ,そして4と,この三つに分けてお願いしたいと思います。まず,「1 公益信託事務の範囲」について御意見をお願いします。
○小野委員 まず,1のポイントなんですが,直接又は間接的に必要な信託事務ということで例示が書かれていますけれども,仮に美術館の事業型を考えた場合,建物として美術館がある場合と美術品だけがある場合とか,あと,今はネットの時代ですからネットでのそれの展示とか,また,一般的に美術館は美術品を貸し出すことによって収益を得るという構造もあり,物理的な形での間接の事例が書いてありますが,今の時代だと物理的というのは一つの要素であるけれども,もっと広がりがいろいろあるのではないのかと思います。受託者に対しては違反行為に対して単なる債務不履行にとどまらない非常に厳しいサンクションが予定されているようであり,一概にそのように考えること自体問題と思いますが,それ故,受託者としては恐らく行動としてはかなり保守的になってしまうのではないかと思います。という意味において,必要な信託事務という言葉が表現としても法律用語としても強い,普通だと付随,関連とか,何かもうちょっと広がりを持った形でいろいろとほかの法律でも議論されていますけれども,もうちょっと広がりを持った方がよろしいと思います。
  受託者の場合は,善管注意義務と忠実義務を負っていますから,ある意味では,その枠を超えることはできないので,それをあえて更に狭める趣旨なのか,確認する趣旨なのか,どちらとも,又は全然違った趣旨なのかともとれますけれども,ある意味では,善管注意義務と忠実義務の範囲内で行動して,自ら責任をとって行動するということぐらいでよろしいのではないかと思います。いずれにしても,間接的という表現が入っているにしても,必要な信託事務ということで例示の中で物理的な枠を決めているというのは,いろいろな意味で狭すぎると思います。
○神田委員 3点,質問させていただきたいと思います。
 1点目は,11ページの表の読み方なのですけれども,美術館の運営と学生寮の運営の欄の読み方ですけれども,例えば二つ例を挙げますと,一時的な金銭の借入れというのは美術館の運営ではできるけれども,学生寮の運営では駄目という御趣旨なのか,それから,もう一つ例は,例えばミュージアムショップ,カフェの営業と(注)が付いていますけれども,美術館の中では一定の(注)を勘案した上でいいけれども,例えば留学生向けのショップとかカフェを置くことは駄目と読むのか,あるいは例示なのかということです。私は個人的には一時的な金銭の借入れも,必要であれば,その範囲では学生寮の運営の場合でもいいように思うのですけれども,表の読み方についての質問です。
  それから,2点目は,後で申し上げることかもしれませんが,関係しますので発言させていただきますけれども,1と3の関係です。つまり,3にいう運用は1に含まれないという整理のようにも見えるのですけれども,例えば美術館を運営するのに半分以上の信託財産を国債や合同運用信託に運用しているというのはどうかと思いまして,つまり,3の方も待機資金ですとか,例えば美術品を購入するまでの資金ですとか,1の表現を使わせていただければ,当該公益信託の目的の達成のために必要あるいは有益な範囲で運用をということになるのではないかと思うものですから,1と3は関係するような気がするということです。
  3点目の御質問は,一層,3なのですが,1にも関係しますので,ここでさせていただきます。1には(注2)があるんですけれども,(注2)の「また」です。つまり,違反した場合です。今,小野委員からも若干,指摘があったところかもしれませんが,1の範囲を逸脱した行為をした場合は,その行為の効力には影響がないと読めるのですけれども,それは信託財産に有効に帰属するという御趣旨で(注2)は書かれているかと思うのですけれども,3の方の(注2)については,3の運用規制というかに違反した場合の効果とより広く言っておきますけれども,どうなるのか。1と同じ整理でいいのか,別の整理なのかというのが3点目の質問です。3点目の質問は3のところで申し上げるべきかもしれませんけれども,1とも関係するので,ここで発言させていただきました。
○中田部会長 ありがとうございました。3に関するところは,また,3のところでも御議論いただきますが,1に関連するということで3点について御説明をお願いいたします。
○中辻幹事 まず,1点目ですけれども,部会資料11ページの美術館の運営の欄で,一時的な金銭の借入れや,美術館内でのミュージアムショップ,カフェの営業を取り上げました。後者の店の営業は美術館の運営に関連するものであることから,隣の留学生向け学生寮の運営の欄には入れておりませんが,学生寮の運営でも一時的な金銭の借入れは当然想定されますし,学生寮内における売店の営業も想定されますので,それらをあえて否定しようという意図は全くございません。この2つの欄は,パラレルに捉えていただければと存じます。
  次に,2点目ですけれども,美術館の運営を目的とする公益信託であるにもかかわらず半分以上の信託財産を運用に回すようなことは神田委員の御指摘のとおり,認められるべきではないと事務局としても考えています。そのような運用は,1の表の③公益信託の目的達成のための必要性を欠く信託事務の中に位置付けられると言えるので,1と3が関係するというのも御指摘のとおりですが,今回の資料を作成した時点では,検討のための整理としては1と3で場面を分けた方が分かりやすいのではないかと考えておりました。なお,先ほど「必要な」という表現に関連して小野委員から御指摘がありましたけれども,信託法3条や26条で信託の目的の達成のために必要な行為というふうな文言が使われておりまして,1の「(直接又は間接的に)必要な信託事務」は,それを意識して提案したものです。
  最後,1の(注2)で,公益信託事務の範囲を逸脱した受託者の権限外行為は,受託者の解任事由になり得ますし,公益信託の認定の任意的取消事由に該当するほか,受託者が信託財産のためにする意思を有していた場合で相手方に悪意又は重過失があるときは信託法27条による取消しの対象になると思います。また,3の(注2)でも,信託行為に甲案の運用方法が定められていることが公益信託の認定基準になり,認定後に受託者が違反した場合には受託者の解任事由となり得ますし,公益信託の認定の任意的取消事由に該当するほか,受託者の権限外行為は相手方に悪意又は重過失があるときは信託法27条による取消しの対象となるように思います。ただし,3の「公益信託の信託財産の運用」では,受託者とその取引の相手方がともに信託財産のためにする意思を有していることが基本的に想定されるのに対し,1の公益信託事務の範囲を逸脱した場合は,法人の目的を逸脱した場合とパラレルには論じられないですし,結局は個別具体の事案によることになると思いますけれども,受託者が信託財産のためにする意思を有していないとして,3の運用の場面よりは契約の効果が信託財産に及ばないことが多くなるのではないかと考えます。
○中田部会長 神田委員,よろしいでしょうか。
○神田委員 はい。
○小幡委員 11ページの表に戻りますが,公益認定の方で収益事業か,公益目的事業かという分類をいつもやっていますと,②,③の辺りというのはミュージアムショップなどで,これを収益事業と分類してきているところも結構あります,いろいろなグッズの販売について。学生寮なども自動販売機,コインランドリーを置くというのを収益事業と分類してきたものもあります。申請主義なものですから法人の方が収益事業と言ってきている場合,それで,公益目的事業比率の問題もないのであれば,それで通るという場合が結構ございまして,そうすると,10ページのところの記述なのですが,10ページの最後から5行目ぐらい,事業型の公益信託についても公益法人の収益事業等に該当しない限度で許容することにより,一定のうんぬんとありますが,公益法人の収益事業というのは,今,申し上げましたように広めに収益と言ってきているところも多いので,余りそれと関連付ける必要はないと思っております。ここでは公益信託の目的の達成に直接又は間接的に必要ということになると,割と広くなるのかという感じが私はしております。
  そこで,理解が難しいのは,本来の例えば美術館の運営の費用に充てるために,③のようなことをするという場合はどうかということでして,美術館にショップを作り,そこに来る客が美術館を見るかどうかは分かりませんが,たくさんの人が集まってお金をそこで落としてくださって,美術館の運営費用にそれを充てるというのは,ここでいう目的の達成に必要な信託事務と見てよいのかどうかということです。公益法人の収益事業の場合は,そのような収益でもうけたお金を公益事業に使うという形になりますので,公益法人のことは余り考えなくてよいと思うので,ここで言っている公益信託の目的の達成に必要なというのは,資金的に充てるということが目的の達成に必要ということに入れてよいという理解でよいのかということです。
  もしそうであれば,かなり広くなるという感じがしますが,しかし,③のところが違うということであると,例えば美術館の建物での結婚式,ビジネス会議等への賃貸,これは公益法人でも明らかに収益事業ですが,これはできないと,この中でも仕切る考え方ですかね。本来は,目的の達成に必要なというのは,そういう意味では,結構,緩くもなり得ると思いますが,実際上は最初のところで,ここまでやるということについては,やってよいかどうかを審査し,次に出てくる認定のところでオーケーになればよいという,そういう理解ですかね。お金をその目的に回せればよいのかという話と,それから,私は学生寮の自動販売機などは②でよいと思うのですが,結構,公益認定の方では収益になっているのもあるものですから,余りそこと関連付けないほうがよいかという点です。
○中田部会長 今の点について何かございますか。
○中辻幹事 御指摘をありがとうございます。③については,考え方として二通りあり,結局,美術館の運営のために収益事業で稼いだお金が使われるのであれば,③も広く認めるべきであるという考え方は当然あり得ると思います。ただし,事務局としては②と③は差別化を図っておりまして,③まで広く認めることにすると,収益事業を公益信託の受託者が行うことが前提となり,そうすると,今まで助成型の信託事務に限定することで公益信託の認定基準や監督の仕組みもシンプルにされてきたというメリットが失われる可能性があると考え,美術館の運営のために③の収益事業で稼いだお金が使われるとしても,美術品の展示により文化芸術の普及向上に寄与するという目的から離れた行為である③は公益信託事務として受託者が行うことが許容されるものの範囲に入れない方が良いのではないかという発想で,この部会資料は作っております。
○山本委員 目的達成のために必要な信託事務というような基準でよいのかどうか,仮によいとしても,その意味はどのようなものかという点について少し発言をさせていただければと思います。
 目的に対して,手段が例えばA,B,C,Dとあるとします。Aをしないと目的は絶対に達成できない場合,あれなくば,これなしという不可欠条件にあたるとしますと,Aが目的達成のために必要な信託事務であるということは明らかでしょう。恐らく,これが①ではないかと思います。
  しかし,必要不可欠ではないけれども,AとBでも目的が達成できる。しかし,AとCでも目的が達成できるという場合のBやCも,恐らく,目的達成のために必要な信託事務に入っているのでしょう。これが間接的といわれているものと重なっているかどうか,よく分からないのですが,恐らく,これらは入っているのだろうと思います。
 Dは,してもしなくても目的達成に役に立たない,関係しないというものだとしますと,このようなものは,目的達成のために必要な信託事務に当たらないとされているのではないかと思いました。
  ただ,これは,必要という概念ではなくて,目的達成に役に立たない,関係ない,適合しないということではないかと思います。それを必要か,必要でないかという言葉で呼び表すことが適切なのかどうかは,私にはよく分かりません。必要なという表現が広い意味でも,狭い意味でも使われる場合がありますので,これでカバーしているように思いますが,この辺りに何か判断のぶれが生じる原因があるのではないかと思います。ここで考えられているのは,目的達成のためにこれは無関係である,不適合であるということであって,そのような判断が行われているのではないかと思いますが,いかがでしょうか。
○中辻幹事 御指摘をありがとうございます。ここは事務局として悩んだ点でして,必要という言葉で全てが言い尽くされるかといえば,そうではないようにも感じます。部会資料を作成している段階では,沖野幹事が以前おっしゃられていた必要性,相当性,関連性などの諸般の事情を考慮し,山本委員の言葉を借りれば公益信託としての適合性があるか否かを判断するというようなことも考えておりました。御指摘を踏まえ,信託目的の達成のために必要という言葉が適当なのかどうかも含めて,再度,検討したいと思います。
○道垣内委員 再検討されるのは結構なのですが,信託法26条も「目的の達成のために必要な行為」という言葉を用いているわけですので,再検討の結果,公益信託法は書き方を変えるということは避けていただきたいと思います。信託法26条に関しても,必要性に照らして受託者の権限範囲か否かを判断する場合には,ある種の外形的な判断をせざるを得ず,そして,それは会社法の場合もそう解されていると理解しています。したがって,ここだけ動かしますと,ほかのところへも波及度合いが強いと考えられますので,余り触らないようにしていただければと個人的には思います。
○深山委員 必要性という言葉なんですけれども,山本委員の整理の中で,私が一番微妙だと考えるのは,必要不可欠な行為ではないけれども,非常に有益,有用な行為という場合です。山本委員がいうDではなくて。Dは関係ない,余り益にならないということですから,それはむしろ外していいと思うんです。一番悩ましいのは,絶対にやらなければならないというわけではないけれども,やればそれなりに公益目的に資するというようなもの,これは結構,実はあるんだと思うわけです。そのときに,これは間接的に必要だという範疇に入るんだという解釈は十分成り立つと思います。
  ですから,言葉としては間接的に必要というところで賄われるんだというのであれば,それでもいいのかもしれませんが,しかし,読みようによっては,やらなくても目的は達成するのだから必要な行為にはならないとして,その行為をすることが否定されるとなると,これは非常に使いにくくなる。これは先ほど道垣内委員から御指摘のあった26条でも同様に問題になることで,ここでいう必要というのはどのくらいの広がりを持つかという,もうちょっと一般的な解釈論なのかもしれません。一番気になるのは,必要不可欠ではないけれども,やれば有用という部分を取り込むためにどう表現したらいいかというところだと思いますので,そこはこの辺のことを踏まえて御検討いただければと思います。
○樋口委員 今のお話と関連しないことだけを言おうと思っていましたけれども,一つだけ,関連することを申し上げます。信託法26条に受託者の,これは一般の信託ですけれども,信託目的の達成のために必要な行為をする権限,これはもちろん,日本の話としては私が口を出すことではないけれども,英米では現在のすう勢は,必要な権限というのはできるだけ広く,専門家としての判断で何でもできるというのがまず原則です。例えば,借入れなんかはしてくれるなといえば,今までは借入れなんかをするというのはリスクのあることだから,簡単にはできないという話だったのが,何も書いていなければ借入れもできるというような話になっているので,一般信託法のところで必要な権限というのは限定的な句ではないです,英米では少なくとも。日本でこれを何か限定的に解する必要があるのかどうかは,日本の問題だと思いますけれども,何だか日本にだけ特有の議論の仕方であるという感じがするということです。
  その上で3点ですけれども,一つは小幡委員から公益法人の世界とそう軌を一にして考えるとかえって誤るよと言われたのに,こういうのがまず問題点としてですが,11ページの,つまり,私は小幡委員と違って公益法人の世界をよく知らないんです。だから,思うんだと思うんですけれども,11ページにこうやって具体例,正に例なので,これに限定されるわけではないけれども,いろいろ考えていただいて,それぞれについて,①,②,③,山本委員のAだかBだかとかいうようなことまで含めて,具体的にこうやって出してくれたのはすごく有り難いんですけれども,逆に今度の公益信託というのはこのぐらいの話なのかというので,この事例の提示が,非常に限定的に物を考えるような効果もありそうな気がするんです。
  それで,公益法人と公益信託の関係というのは,なかなか,これが一番の難題だと思うんですけれども,それは,しかし,日本だけではないので,例えばアメリカだって法人組織もあれば信託組織もあって,しかし,アメリカの場合は区別を全然しないという話になっているとしたら,公益法人の世界で認められているような想定される信託事務というのは,この三つだけではなくて本当はどんどんあっていいのか,いやいや,今回は少し助成タイプだけではないので,ちょっと広げるというだけなのだから,この程度という話なのかということ,それは明らかにした方がいいと思うんです,どっちなのかという。
  だから,公益法人でやっているのが,私は公益法人の世界は知らないけれども,もっといろいろなことをやっているんだと思うんですよ。それは信託という形だってやれますよという話なのか,いやいや,助成型プラス美術館と学生寮ぐらいの話なのかという,そういうことを明らかにしないと,まず,信託事務の範囲という点では抽象的にいろいろ言っているよりは,そういうことをはっきりさせてもらいたいなという,しかし,人に要求するのは簡単でいいようなことではあるんですけれども,それが第1点です。
  二つ目は,9ページの「第3 新たな公益信託の基本的枠組み」で,公益信託事務の範囲というのが書いてあります。信託事務という,でも,これに公益を付けているから,こうやって範囲を限定しようという話になるんだと思うんですけれども,神田委員がおっしゃった後で出てくる15ページの3のところの「公益信託の信託財産の運用」も,正に信託事務なんです。それで,公益の受託者がやっている正に公益信託事務であって,こっちが公益信託事務で,こっちの運用は別ですよという,まず,そこの分け方が極めて日本的なような気がします。だって,信託事務の中に入っているに決まっている,信託財産の運用は信託法の中では。何でここだけ,こうして分けて議論しているのかなというのが二つ目。
  三つ目は10ページ目の,つまり,収益事業は公益信託の方はやらないことにしようねということで,大方の賛成は得られているというんですけれども,どうしてかというのがよく考えるとよく分からないんです。それは第1番目の問題と絡んでくるんですけれども,公益法人だったらいいよ,公益信託は軽量・軽装備のメリットを維持するためだからと言われると,何かそんな気もしないではないけれども,例えば留学生向けの学生寮というのをずっときちんと維持していくためには,一定の収益を上げる必要があるわけです。
  これは例えば示された事例でいえば,学生寮の1階部分をどうしたわけか分からないけれども,印刷会社に貸していますよね,11ページの③。私なんかは印刷会社に貸すということは考えないで,まず,コンビニを入れます。この建物にだって入っているのですもの。それで,そこからの賃貸料で2階,3階の寮の維持というのがきちんとできるのだったら,何でも構わないような気もするんですけれども,それは明らかな収益事業でしょう。でも,公益法人には認めて公益信託はそれはやらないというのは,だから,第1の信託をどこまで広げるかという,公益信託を広げるかという問題と直接の裏表の問題かもしれないんですけれども,収益事業はやらせないよということの正当化をもう少し私が分かるような形で言っていただくと有り難い。
○中田部会長 この資料の作り方と,それから,ここでの御審議の頂き方というのは便宜的なものでして,最終的にどういう規律になるかというのはまた別です。論点ができるだけ出やすいように分けているというだけのことですので,最終的な形はまた変わってくると思います。それから,11ページの表は,これも皆様,御理解いただいていますとおり,具体例を挙げてイメージを明確にするとともに,最終的には何らの基準を設定する際に,どういう基準がいいのかを考えていただくための資料だと思っております。これは飽くまでも例ということです。その上で,3点について御質問がありましたが,いかがでしょうか。
○中辻幹事 まず,1点目について,今回の公益信託法の見直しでは,主務官庁制を廃止するほかに,公益信託の認定を受けることによる税制優遇も見据えた検討が望ましいと考えており,基本的に現在税制優遇の対象となっている助成型を大事にしながら,それよりも一定の広がりを持った公益信託を,美術館の運営とか,留学生向け学生寮の運営とかというそれ自体が公益性を有する事業型の公益信託として構想しているわけです。もっとも,将来的に,樋口委員から御紹介がありました英米のように公益法人か公益信託かなどという法形式など余り意味を持たない形で同じように利用できる仕組みができるのが一つの理想像であるとは思います。
  2点目,公益信託の信託財産の運用が公益信託事務の範囲に入らないと考えているわけではありません。第一読会のときも申し上げましたが,公益信託事務の範囲と運用を截然と区別することができないことは繰り返し感じておりますので,もう少し説明を工夫していきたいと思います。
  3点目は,冒頭で答えたことと軌を一にしますが,助成型の公益信託について軽量・軽装備のメリットを維持しつつ,それと同様に,できれば一定の範囲の事業型の公益信託も公益法人ほどの認定基準を揃えることなく税制優遇を受けられるような形にまずは持って行けないかと,事務局としては考えております。ただし,そうではなく,一足飛びに理想の将来像,すなわち公益信託も公益法人と同じく収益事業をできるようにした方が良いというお考えもあろうかと思います。
○小野委員 収益事業の考え方なんですけれども,通常,収益事業,特に法人の場合には課税所得かどうかで考える先ほどの小幡委員のお話もありました。ところが,ここでの議論は収益事業をやると受託者の解任とか,公益信託の終了とか,何か違った効果を伴う議論です。軽量・軽装備のためというには余りにも厳しすぎ,また議論の方向が違うのではと思います。例示の方はお金を取ることも可能のように書いてありますけれども,税法的には恐らくお金を取れば,例えば本の出版とか,有料のセミナーをやると収益事業になってしまうし,あと,第三者から業務委託を受ける,これも収益事業になってしまいますから,そういう観点から収益事業が必要不可欠に入らないとか,必要の方に入らないと言い切るのは議論にずれがあるように思います。
  もちろん,営業的な意味での収益事業を念頭に置き今述べたような趣旨で書いたものではないようではあるので,表現ぶりと,あと,繰り返しになりますけれども,公益法人では単に課税されるだけであるところ,こちらは受託者の解任にもつながるわけで,例えば,子ども食堂でも大人から食事代を取っても別にそれは収益事業で全然構わなくて,材料費を引いて,もし,そこに収益が残れば課税されても構わないと思うんですけれども,より厳しい効果を伴う表現ぶりが,気になりましたので御検討お願いします。公益財団法人との間でできる範囲のメニューとしては同じとすべきで,その他の点において公益信託は軽量・軽装備であればいいと思います。
○中田部会長 基準としては,9ページのゴシックで書かれたのが事務局の提案される基準でありまして,公益法人との関係については説明の中で触れているということですので,この基準と収益事業というのが当然に一致するわけではないのだろうと私は理解しております。
○小幡委員 最初に認定のときに,こういう公益信託事務をやりますと言っておけばよろしいわけですね,それでオーケーであれば。つまり,例えば③の美術と無関係な書籍の出版と,無関係といっても来場者の皆さんが興味あるようなものを置くとか,そういうのはあると思うので,そういうこともやりますと。これは公益信託の目的の達成に必要な信託事務であるというオーケーがあれば,それで問題は起きないので。最初のところでどこまでこれが公益信託事務の範囲内でできるということになるかという,そういう範囲の問題ではないかと,そのような理解だったのですが。
○吉谷委員 私どもは提案に賛成でありまして,私どもの理解としてはまず10ページの3の最終パラグラフで先ほどからお話が出ていた事業型の公益信託についても,公益法人の収益事業等に該当しない限度で許容するという一つメルクマールがあって,それについては13ページのオの真ん中辺りに書かれていますように,②か③の区別というのは個別具体的な事情に応じて認定行政庁が有識者委員会の意見を踏まえて判断すると,そこで,小幡委員が言われたとおりに,どういうことをやるのかというのを確認していくのだろうと理解して,それで,賛成ということでございます。
  ただ,その上で若干のコメントを加えさせていただきますと,この事業の範囲について特に制限を課す必要は,公益の範囲においてはなかろうと考えておるわけですけれども,信託事務の裁量を大きくしすぎることによって,監督やガバナンスの強化が必要になるということは,軽量・軽装備ということの趣旨に反すると。軽量・軽装備というのは,会計面でも煩雑になったり,税制面でもそぐわなくなったり,監督面でも重装備になるということであると理解しておりますけれども,なので,信託事務の範囲が拡大されるからといって,受託者の裁量が極端に拡大することがいいのかというと,それは疑問なのです。特に事業型というのをやるということになりますと,認定段階で受託者の能力を勘案して,実現性の予測が可能な計画になるように,適切に事務の範囲であるとか,裁量の範囲であるとか,これを限定することで認定や監督のコストを下げるということ,そういうことに努めるということが必要なのではないかと思います。
  そして,事業型という類型について更にコメントさせていただきますと,事業型の信託というのは私ども信託銀行でもさほど経験があるというような分野でなくて,一体,どういう実務が発生するのかということについては,まだ,これから検討しなければならないことだと考えております。部会資料は,非常にまとまった形の例を提供していただいておるわけなんですけれども,例えばもっと簡単な例というのがあると考えていまして,美術館の運営とありますけれども,著名な絵画をお持ちの方が信託をするのだと,それは例えば公益法人の美術館が受託者となって,公益信託やりますという申請をされると。当然に信託ですから,財産の分別管理はしますということが前提ですけれども,その上で,その次に受託者である美術館が行っているどういうことが信託事務処理で,どこからが受託者の固有の行動なのかということについては,はっきりと認定段階で分かれているべきであると思います。
  もちろん,どの程度,具体的にというのはいろいろ程度もあるかもしれませんけれども,例えば美術館に美術品を提供すると。そうすると入場料がそれによって増えると。それは信託財産なんでしょうか。あるいは他の美術館へ美術品を貸し出すというときに,その賃貸料というのは信託財産となるのでしょうかとか,例えば信託財産と固有財産の間で美術品の賃借契約を結ぶのかとか,そういったことをみんな詰めて初めて事業というものが実現ができると考えております。ですので,公益事業を行うということと信託事務を行うということについて,よく自覚する必要があると。そうでないと,固有財産と信託財産が区別できなくなるというようなことも起こってくるわけですので,事業型を行う上では特にこういったことに留意する必要があると思いまして,こういう点は公益法人にない認定監督のポイントにもつながってくるだろうと考えるというわけです。
○中田部会長 ほかによろしいでしょうか。なかなか,一つの基準で過不足なく示すというのは難しいことだなと改めて思っておりますが,頂きました御意見を踏まえまして,どういう形で基準を設けたらいいのかということを更に検討していきたいと存じます。
  続きまして,公益信託の信託財産の範囲と運用について,2と3を合わせて御審議をお願いいたします。既に3についての御意見を頂いておりますが,それに加えていただくことでも結構ですし,新たなことでも結構でございます。
○林幹事 2の財産の範囲については金銭に限定しないことで,弁護士会の中でも一致して賛成でございました。
  問題は先ほど来ある運用ですが,運用というものをどう捉えて,ここの問題点をどう捉えるかについて,なかなか分かりにくいというところがあって,それは中辻幹事も先ほど言われたようなところに通じると思います。ただ,3で議論しているのは何かというと,恐らく信託行為の中で許されている運用のようなものは当然,許されるのだけれども,信託行為に明確には書かれていないけれども,それ以外の部分で運用的なことをやっていいのかというような論点のように理解したのですが,どうでしょうか。
  助成型で金銭を受託されていて,それを管理として運用しているというような場合を,典型的に想定していると思われ,もちろん,その運用の仕方について信託行為に書かれる場合もあるのと思いますが,書かれないような場合においてどうしていいのかということを議論しているように思いました。ですから,信託行為に書かれている範囲のことは,当然公益目的なりによる限定がある前提で,許されると思われます。例えば株であったり,不動産の賃料収入から助成するというのは,当然,信託行為に書かれていれば許されていると。ただ,ここの論点はそうでないところにおいて,どういう運用をしていいのかというような論点のように考えたのです。その理解の下で,弁護士会なりの議論の結果としては,この二者択一だったら,甲案でなくて乙案の方が多かったというところです。
  甲案の趣旨も,安定的にという趣旨も十分理解できたのですけれども,財産の管理というか,善管注意義務というような観点から考えたときに,甲案に限らずともよいのではないかと考えます。もちろん,リスクがある運用を無制限にやってよいということではなくて,しかるべき範囲の運用を行うのでしょうけれども,甲案のようなものに固定的ないし限定的に考えずとも,財産の管理方法として善管注意義務の範囲であればよいと考えます。例えば,全てにおいてリスクのある運用を行うのは妥当ではないのでしょうけれども,多少,それを一部には組み合わせるということもあってよいかもしれないし,むしろ,そういうことの方が現代的なようにも考えますので,乙案が妥当と議論しました。
○樋口委員 先ほど15ページの3について,信託財産の運用について言いかけたことを申し上げます。今,林幹事がおっしゃったのは,多分,そういう趣旨ではなくて,私が答えるのはおかしいけれども,公益信託の信託の運用,甲案によれば強行規定として,この範囲に限るという趣旨にしか読めませんけれども,それで,16ページの一番上にリーガル・リスト方式と堂々と明示してあって,これは私もただ英米にかぶれているだけなので,本当にええっという感じです,これは。これは現在のプルーデント・インベスタールールに明らかに反していますから,もはや,これは違法行為です,アメリカでならですよ,もちろん。ただ,それこそ,林幹事がおっしゃったように,公益信託の委託者がこの公益信託については,こういう投資だけに限ることにしてくれというのなら,それはそれでしようがない。しかし,それもずっとこれでどんどん実質的にこのような運用では結果がマイナスみたいな話になっていったときに,おかしいではないかということを言わない受託者は,責任を問われるというようなものだと思います。
  ここにGPIFの例がありますけれども,しようがないのではないんでしょうか。私はそれが本当に正しいのかどうか,よく分からないけれども,株式であれ,何であれ,結局,こういう形で,これだけが安定的な運用だよというのは幻想ですから,と言われているわけなので,プルーデント・インベスタールールがそのうち,ひっくり返る,トランプ政権でひっくり返るかもしれないので,何ごとも,そうしたら,樋口は先見の明が全くなくて,あのときの常識だけに捉われていたということになるかもしれないんですけれども,余計なことを申し上げました。そう言いながら,この21世紀に,すでに時代遅れとされているリーガル・リスト方式を堂々と採るというのは,何か本当に賛成できない。くどかったですね。すみません。
○平川委員 私も樋口委員と同じような意見なんですけれども,乙案に賛成しまして,運用の対象財産の種類については特に法規制は設けず,公益信託内部のガバナンスにより運用方法につき,自己規制することとし,開示原則も徹底させ,第三者からの批判の目にさらすことにより,自己規制を徹底させることがプルーデントルールにも沿うものだと思い,乙案に賛成します。
○道垣内委員 甲案,乙案のいずれに賛成するかという問題はおきまして,甲案について1点だけ伺いたいのです。合同運用信託の信託ということなんですが,当該合同運用信託はどのような方針で運用されていてもよろしいんですか。そうすると,合同運用信託を作れば実は自由のような感じがするのですが。これが第1点です。
 第2点として,細かなことで恐縮ですが,ここにいう信託という言葉が動詞的に使われているのが気になります。「債券又は貸付信託の受益権の取得」という言葉と並べて,「合同運用信託の信託」としますと,後者の二つめの信託は前者の「取得」と並列になっており,動詞的な意味を持っていることになります。しかし,私は,信託法全体としては,「信託」という言葉は方向性のある,動作性のある名詞としては使われていないと思うのです。信託法11条1項・4項・5項,12条2項・4項,23条2項は,「信託をした」としていますね。これに対して,信託法152条5項・156条5項・160条5項は,「信託しなければならない」としており,これは動作性の名詞として「信託」という言葉を用いているのですが,会社法799条5項・810条5項などと併せたためであり,私は信託法の中では異質の用法となっていると思います。私は日本語として間違いだろうと思いますし,所得税法施行規則に併せなければいけないというのも分かるんですが,いかがなものかと思います。後半は何らかの参考にしていただければ結構なので,前半についてお答えいただければ幸いです。
○中辻幹事 道垣内委員からの御質問ですが,税法の関係なので財務省の方に尋ねたいと思います。ただ,合同運用信託というのがこれに入っていることによって,預金又は貯金,国債とか地方債の運用という限定の意味がなくなってしまうことはないとは思います。
○沖野幹事 確認を含めて何点か,申し上げたいと思うんですけれども,まず,先ほど来,問題となっております一つに運用という概念があり,1の事務の範囲との関係なんですけれども,次のような理解でよろしいかということです。ここの3の運用というのは,いわゆる投資運用,投資権限といった問題であって,そういう投資を行うかということ自体は事務の範囲の問題だけれども,必要以上の投資,財産の大半を美術館などに投資してしまうとか,そういうのであれば,そもそも,事務範囲としてどこまでできるのかという問題が出てくると。
  投資については,次に林幹事がおっしゃったデフォルトルールなのかどうなのかということで,樋口委員が明確にされたことですけれども,16ページの解説などを見ますと,非常に限定されたリーガル・リストでいわゆるかつての安全方式を義務付けると書かれておりますので,信託行為でもっとリスキーな投資はできると書けばいいとか,そういうことではなくて,投資自体に対して公益信託であるからには,非常に安全な資産のみに運用しなければいけないと,そういう意味での中身であると。逆に,信託行為でよりもっと限るということは,目的に照らして適切かという問題はあるにせよ,そういったことはできるけれども,その意味で,信託行為に別段の定めがあれば,全く別であるということではないものだと理解しましたが,それでよろしいかということです。
  それから,そういったものと考えた場合,運用という使い方なんですけれども,元々が所得税法の話ということで,2との関係ですと元々は金銭に限られて,その運用という問題設定になっているところ,財産はもっと広げていくということになると,信託財産の運用という言葉を使ってしまうと非常に混乱するので,むしろ,投資権限とか,そういう形にした方がよろしいのではないかということです。
  投資権限と考えた場合ですけれども,樋口委員もおっしゃっていますけれども,リーガル・リスト方式でこういう中身が果たして現在,適切なのかというと合理的な投資の在り方に従ってということで十分ではないか,そういう意味では乙案でよろしいのではないかと思っておりますが,仮に甲案だと考えた場合に気になる点ですけれども,一つは貸付信託の受益権の取得とありますけれども,貸付信託は現在,募集を停止しているというものですので,かつては預金並びの安定性があり,元本補填があったということですけれども,これから書くのに貸付信託の取得でいいのだろうかというのが気になります。
  それから,もう一つ,道垣内委員から御質問のあった合同運用信託の信託ということで,私もなぜ合同運用信託なのかが分からなかったんですが,金銭信託の分類を信託協会などが発行されているものによりますと,合同運用信託については元本補填特約があると,ほかの金銭信託についてはないというような区別がされているようでして,あるいはそういうところがここに出ている理由なのかなと憶測してまいりました。ただ,いずれにせよ,このままでは余りに今から書くにはどうなのかという感じがしております。
○小野委員 今回の説明にも信託業法との関係で留意する必要があると記載されていますし,第一読会でも発言したかと思うんですが,金商法にも運用というのが出てきますので,運用という言葉そのもの,また,今まで金商法とか信託業法で議論している運用となるのではないかとの疑問が出ないように,林幹事やほかの委員の方もおっしゃったように信託契約に基づいてお金は使うのである,信託契約上ペティキャッシュはいいけれども,ある一定の金額は銀行預金にしなさいといえば,そのとおりするし,あと,次の不動産を買う場合,また,子ども食堂を運用する場合の運用資金として当面の間は銀行に置いて,そのほかはこうやって使いなさいといえば使うという,単に信託契約に従った信託目的に沿った形での資金の使用であって運用ではないことを明らかにしていただければと思います。それを人から預かったお金で運用ですといった途端に違った世界に入っていくことになります。自ら運用ですといって,これは金商法の運用ではありませんとか,業法上の運用ではありませんというわけにはいかないので,そこは概念上も截然と区別しないといけないと思います。
  とはいっても,ある一定の金額を助成型で預かるような信託の場合にどうするんだという議論はあるかもしれませんけれども,それも信託契約に書けばいいかもしれませんし,財産の管理の仕方として預金に置けというのであれば預金に置けばいいのであって,いわゆる他人財産を扱って,それを何らかの形でまた運用という言葉を使ってしまいますけれども,そんな形で資金を増やすというような観点であると,業法,金商法の議論が出てきてしまいます。繰り返しになりますけれども,信託契約に沿って資金は利用するということで完結するのではないかと。そういう意味において乙案ですけれども,甲案については,預金に置くのは構わないので,それを運用と呼ぶこと自体が極めて違った規制に,違った法律に引きずり込まれていくのではないかと思います。
○中田部会長 今の御発言の御趣旨を確認したいんですけれども,結論としては何らの規律も置くべきではないということでしょうか。
○小野委員 規律を設けないというか,信託契約の中に,公益認定するときにその資金をどうやって管理するのかというところで,恐らく多額の資金をもしある受託者が預けられることになれば,そういう形でチェックしていく,通常であれば手元に置かずに預金に置くとか,又は投資型の預金ではなくて普通預金又は定期預金にしろとか,そういう形で,その信託行為に従った形での行動をするということになるのではないかと思います。だから,規律を設けないで自由に管理していいということにはならないと思います。しっかりと信託契約に書きましょうということで,野放図にしてほしいという意味での乙ではありません。
○吉谷委員 まず,2番の「公益信託の信託財産の範囲」につきましては提案に賛成でございます。事業を公益信託でやるということを前提にしますと,金銭に限定されないのだろうということかと思います。ただ,財産の範囲を広げるということは,逆に言えば,その財産を管理する能力が必要で,財産を管理にするに当たって法定の条件とかを満たさなくてはならないということになりますので,そういうことについての認定実務についての手間も増えるということになるかと思いますので,そういうところの軽量・軽装備化というのは一つの課題かなと考えております。
  その上で,信託財産の運用の3番との関係でいきますと,趣旨としてはどちらかといえば甲案なのではないかと考えておるんですけれども,その前提として,ここで書かれている意味について確認をさせていただきながら意見を述べたいと考えております。というのは,3番の甲案というのは,書いているところを素直に読みますと記載の財産の取得であると書いておりますので,これは元々金銭であるもの,金銭を元にして何を買っていいのか,何で運用していいのかという趣旨であると思います。そういう意味での売買を含む運用であるとすると,まず,リスクのある運用資産に投資する場合には専門的な知識も必要となってきますので,リスクの限定をする趣旨からすると,甲案の方が簡便ではないかと考えます。
  先ほどの公益事業に必要かどうかというとの関連でいいますと,認定段階で金銭であるものを甲案の範囲内で運用するということは必要と認定しやすいと思われますし,それ以外のもので運用するということになりますと,その必要性についての議論が出てくるということになりますので,乙案の場合には認定実務にも影響が出てくるのではないかなと,軽量・軽装備との関係でいかがなものかというところもあるというわけです。甲案の理解としましては,記載の合同運用信託などというのは恐らく元本の補填契約のある,あるいは元本の確定した商品のことを指しているのだろうと理解した上で,甲案でしょうと考えておるところです。
  その上で疑問なところがありまして,2番の「公益信託の信託財産の範囲」との関係でいいますと,例えば従前から当初信託財産が不動産でした,あるいは有価証券でありましたというときに,それを計画的に売却して例えば助成型の奨学金などに充てていくということは,許されてしかるべきであろうと考えておりまして,そういう売却行為というのも一般用語では運用ということもあるかと思うんですけれども,3番の甲案で限定しているのは飽くまで金銭をこれらの商品にするということで,当初信託財産を売却するというものについては2番で認めるのであれば,甲案は否定しているわけではないということでよろしいでしょうかということを確認したいと思っていまして,そのとおりであれば甲案賛成でございます。
  もう一つの問題は,当初信託財産で不動産であるとか有価証券,例えば株式を受託しますと。不動産の場合ですと先ほどの留学生の寮に使うというようなものではなくて,普通に賃貸をしている投資物件であるというような場合には,これを保有し続けることは1番の収益事業の方に入ってくるのでできないので,計画的に売却しなければならないのだろうと思います。そういうふうな分類になるということでよろしいでしょうかというのが次の質問でありまして,更に株式の場合ですと株式をずっと保有し続けて配当で助成をするというようなパターンであれば,収益事業というには区分にも当たらず,3の甲案で否定されるわけでもないと考えておりますが,それでよろしいでしょうかということで,ただ,更にいろいろな財産が考えられて,2の場合ですと知的財産とかいうようなものも入ってくるので,これらのものについてもそれぞれ収益事業に該当するのかどうかというようなことで1個1個,個別に検討されていくことになるのだろうなとは思いました。
○中辻幹事 御質問を何点か頂きましたのでお答えいたします。
  まず,1点目,甲案における「運用」という言葉の意味ですけれども,事務局としましては,委託者から拠出された当初信託財産を用いて,受託者が新たに購入する信託財産の範囲を制限するものと考えておりまして,吉谷委員の御理解と共通していると感じました。
  2点目,当初信託財産を受託者が売却して金銭化することは妨げられないと考えております。「2 公益信託の信託財産の範囲」という論点で,税法上のみなし譲渡課税等の問題は別として,当初信託財産は金銭以外に不動産や株式も許容すべきであるという提案をしておりますが,そこでは,受託者がそれを委託者から受け取った段階で売却することも想定していますので,「3 公益信託の信託財産の運用」における甲案というのは,ここで列挙された以外の財産を受託者は売却できないという趣旨ではないということになります。
  3点目,当初信託財産として投資用不動産が委託者から受託者に拠出された場合に,それを保有して受託者が行う信託事務というのは,今の事務局の整理ですと,それが公益法人における収益事業等に該当するものであるならば,「3 公益信託の信託財産の運用」における甲案でも乙案でも,これは公益信託事務の範囲を逸脱するものであり許容されないということになります。吉谷委員は,仮に投資用不動産というのが当初信託財産とされた場合には,それを受託者がずっと持っていることは駄目なのだけれども,計画的に売却することは例外的に認められるべきであるという御意見であると理解しました。これについては,他の委員幹事には別のお考えがあるかもしれませんので,御意見があれば伺いたいと思います。
  それから,当初信託財産が株式である場合において,個別の事案に応じて株式を受託者が保有し続けることが認められる場合はあり得るように思います。
  最後にしますけれども,沖野幹事から先ほど御質問がございましたので,併せてお答えいたします。
  まず,例えば美術館を運営するのに多くの株式を委託者から受託者が信託財産としてもらった場合に,受託者が株式を売り買いしてお金もうけばかりやっていると,美術館の運営は全然やらないと,そんなのはとんでもない話で,公益信託事務の範囲を逸脱する行為であると考えています。
  また,甲案はデフォルトルールか,強行法規かという点については,樋口委員及び沖野幹事の御理解のように,事務局としては,甲案はこれよりも積極的な運用を禁止する強行法規として考えております。逆に乙案,これはプルーデント・インベスタールールを意識しているものですけれども,乙案を採った場合に受託者はどのような運用も許容されるのかといえば,そうではなく,部会資料の16ページにも書きましたが,信託行為に信託財産の運用方法についての定めがあれば,その範囲で受託者が運用するべきことは当然であると考えます。
○吉谷委員 理解が深まりましたので,改めまして投資用不動産については計画的に当初信託財産であったものを売却すると。売却するまでの間はどうしても賃料とかが入ってきてしまうと。そこについてまでは収益事業で必要のないものだとされるのは,よろしくないのではないかと思っているということで,従来から申し上げておるんですが,改めて申し上げたいと思います。そういうところを法律に書き込むのはなかなか難しいような気もするんですけれども,何とかお願いしたいなと思うところです。
  もう1点です。運用の乙案につきましては,私ども自身は運用を専門とする受託者でございます。ですが,受託者一般について幅広い運用ができるということ,リスク商品に対する投資を認めるということであれば,公益認定の審査において受託者又は運用委託先というものの運用能力であるとか,信託財産が運用報酬を負担してまでリスク資産で運用を行うことの妥当性であるとか,信託目的を踏まえた運用計画になっているかというようなことを個別具体的に認定あるいは事後の監督の段階で,チェックした方がよろしいのではないでしょうかと思う次第です。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
○平川委員 今の御意見とも関連するんですけれども,先ほど2について意見を申しませんでしたので付け加えさせていただきます。2につきましては賛成いたします。より多様な民間による公益実現の制度の受皿の一つとして,公益信託がこれを担うべきという考え方から,当初の信託財産を金銭に限るべき理由はないと思います。しかし,受託者責任を果たすために金銭以外の信託財産につき,第三者に信託事務の委託が必要になってくる場面が考えられ,これは今の御意見の運用についても同じだと思うんですけれども,そういう運用や受託した信託財産を第三者に委託するという場合,委託先についての資質や受託者との利益相反関係にないものというような要件を定める必要があると思います。
○神作幹事 15ページの3,信託財産の運用について申し上げます。信託財産の運用は,私の理解ではそれ自体が公益信託の目的になるということはあり得ないのではないかと思います。飽くまでも公益信託の目的というのは別にあって,運用というのは,言わばそれを実現するための手段であるという位置付けだと思います。信託事務の中にはいろいろなものが含まれており,グラデーションがあると思いますけれども,信託財産の運用は多くの公益信託においてきわめて重要であるけれども,それぞれの公益目的を実現するための手段という位置付けなのだと思います。
  信託財産の運用をそのように理解しますと,例えば甲案を採りますと,樋口委員が言われたことかと思いますけれども,どのような目的の公益信託にとっても甲案のような運用をすることが適切であるということで相当程度の蓋然性をもって言えないとリーガル・リスト方式というのは説得力をもつことはできないのではないかという気がいたします。
  もし,そうだとすると甲案は採用することはできず,恐らく信託財産の運用というのは先ほど申しましたように,結局,公益目的という目的の下にそれを達成するための手段的な位置付けになりますから,運用は飽くまでも公益目的に従って適切に行わなければならず,かつ,公益目的に従って運用方針等についても様々なバリエーションがあるという話になるのであって,むしろ,もし議論するならば,運用について何か特別のルールを設ける必要があるかが重要な論点になり得ると思います。マイナス金利のことを考えると,非常に難しいルール作りになるとは思いますけれども,分散投資等も含めて,むしろ,権限の問題というよりも,受託者が信託財産を運用する場合に,一般的にどのような義務が生じるのかというのが中心的な問題である気がいたします。したがって,私も15ページの3の乙案に賛成いたします。
○中田部会長 第一読会で運用という言葉が説明の中に出てきて,議論がいろいろ出ましたので,今回,外に出して御議論いただきました結果,問題点がよりはっきりしてきたのだと思います。1の「公益信託事務の範囲」というレベルで規律すれば足りるのか,それとも,それに加えて特有のルールを求めるべきなのかどうかというような御議論の分かれ目があったと思います。仮に何らかのルールを置くとして,それをどのようなレベルで,どのような形で置くのが必要か,あるいは不要かと,こんなところがあったかと思います。今日,頂いた御議論を踏まえて更に検討するということにしたいと存じます。よろしいでしょうか。
  それでは,時間が遅くなりましたけれども,この辺りで休憩を致します。15分後の4時10分に再開いたします。

          (休     憩)

○中田部会長 それでは,再開します。
  部会資料38の第3の「4 公益信託の受託者の資格」について御意見をお願いいたします。
○林幹事 弁護士として,弁護士会の議論でもそうですが,ここでは結論としては乙案です。この点,本日,机上配布で日弁連の意見書を配布していただきましたので,それも御紹介しつつ意見を申し上げたいと思います。
  それで,前提として意見書のポイントだけ申し上げたいのですが,意見としては,①自然人に受託者を拡大すべきである,②その中でも弁護士に拡大すべきという点と,③その際には信託業法に抵触しないように規律するべきだというのが結論です。
 その理由につきましては,自然人に拡大すべきというところについては,軽量・軽装備の公益信託で小規模な信託財産も想定すると,自然人をあえて排除する必要もないというところで,ここは補足説明にも御紹介いただいたところと同じです。
  次に,公益信託の受託者業務を考えますと,財産管理業務が含まれるところであり,その点はそれを行っている専門職があります。そういう点で弁護士を見てみますと,破産管財人や財産管理業務を行っていますし,弁護士の周辺には公益活動に関わる部分もあって公益信託にも親和性があるので,自然人に拡大するときには弁護士が受託者になるようにすべきだとしています。それから,その際の公益信託のニーズや,事業に関しましては意見書の3ページの3の辺りに書いてありまして,弁護士の中からアンケートで募ったりされたもので考えられる業務の具体例が書れています。
  最後の4は業法に関してで,いずれにせよ,自然人なり,法人においてもですが,受託者の資格を拡大していくときには,業法との抵触の問題をクリアにしないといけません。そこについては,業法と抵触しない形で,適正に報酬を得つつ,反復継続して受託者業務を行えるような手当をすべきだという意見です。ここでは,信託業法を改正するという方法もありますが,立法の仕方には他の選択肢も考えられるように思いますので,そういう意味も込めて抵触しないことを明確にすべきだというふうな意見で書かれております。
  それを踏まえまして,先ほど申し上げましたように乙案で,法人だけではなくて自然人も公益信託の受託者となれるようにすべきだという意見です。自然人につきましては,補足説明の中にも死亡等の場合の問題があるのではないかとの指摘がありましたが,この意見書にも書かれていて,また従前来申し上げているとおり,信託行為の当初から,第2,第3の受託者を想定しておく方法もありますし,もちろん信託法上は裁判所に新たな受託者を選任してもらう方法もありますので,その点は必ずしも自然人を否定すべき理由にはならないと考えます。
  それから,(注1)に書かれてある点ですが,積極的要件というのは,それはそれとして理解できるのですが,消極的要件については,これはある種の叩き台であってもっと議論すべきだと思いました。特に一定の純資産を有する,有しないということがある種の消極要件になると,自然人が受託者になることに対してはハードルになりますし,法人においても信託会社ではない公益法人等の法人を考えたとき,こういうような純資産額等の要件があるとハードルが高くなると思います。特に目的信託の受託者となる法人にかかる附則3項等による制限と同様のものをスライドして持ってくるとなると,なお,「受託者の範囲を広げ,それによって公益信託をより使いやすくする」という,ここでの議論の趣旨にも反してしまうと思いますので,適正な要件を,消極要件も含め,検討すべきだと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。弁護士の委員の方でもし補足などがございましたら,併せてお出しいただければと思いますが,今の段階ではよろしいでしょうか。それでは,平川委員。平川委員も弁護士でいらっしゃいますね。大変失礼いたしました。
○平川委員 私は,今日は公益法人協会の監事という立場で甲案に賛成しております。この場合,受託者の資格については,甲案による場合でも積極要件と消極要件を具体的に定め,要件が万人に明確になるようにすべきであると考えます。乙案ですけれども,自然人の場合には継続性において問題があると考えますが,例えば弁護士法人であれば法人であるから,甲案を採っても問題はないということになります。
  乙案で自然人を可とするという場合には,受託者が自然人である場合には法人の意思決定や執行方法のように,少なくとも3名で,複数名で構成される受託者会が組成されて,受託者会が信託事務を行わなければならないというようにすれば可能性があると思います。米国では,このような複数個人によるトラスティボードによる意思決定により,信託事務が執行されているという例が多数あると理解しておりますし,日本が公益法人とか,公益について模範としていると考えられるイギリスの制度で,政府の機関であるチャリティコミッションが出しているモデルトラストディードにおきましても,受託者は少なくとも3名要るということが推奨されておりますし,信託財産の受領については2名が必要であるというようなモデルトラスト証書,信託証書が出されて,ここが認定しているということなので,そういう実務というのは一つ考えられるかもしれません。
○島村幹事 弁護士会からの御指摘は,信託業法との関係についても御議論いただいております。また,平川委員からも甲案についての御意見を頂きまして,これを踏まえまして,御説明させていただいてよろしいでしょうか。
  事務局の方からも御丁寧に資料で御説明いただいておりますとおり,信託業法につきましては18ページにございますような様々な規制を設けさせていただいております。また,この部会は信託業法の改正を議論する場ではないということは理解しておりますので,その前提で御説明させていただきますと,信託業法は信託の委託者及び受託者の保護を図るために,様々な規制を導入しておりまして,ガバナンスについても様々な有識者の御指導も頂いて作っております。特に参入規制,正に主体がどういう人であるのか,若しくは法人規制だとか,そういったものや行為規制,信託業務の委託の在り方だとか,あとは監督規制等を講じておりまして,営業目的で事業をされるのであれば,公益信託の受託者についてもこうした信託業法の対象とするような必要性は,変わらないのではないかというのは認識しております。
  また,公益信託はそもそも営業目的の制度ではないということも,御説明いただいているとおりでございますので,営業概念を前提としたような信託業法の特例を措置する必要性はなかなか難しいのではないかというようなこともありまして,現時点では信託業法に特例を置くことは,考えていないというのが現状でございます。また,弁護士会からも御指摘いただいておりますとおり,現行の法制度でも信託法上の制約が乏しいということもあって,公益信託の引受け等を弁護士も含む個人の方々がなさることも,基本的には法制的に可能であると認識しております。また,運用上,いろいろ制約があるということも存じ上げておりますが,これはまた,別途の議論かなと認識しております。
  こうした中で,どのような受託者が適切かというのは,いろいろ,御議論があるとは思いますけれども,信託業法のガバナンスの観点からいうと,どうしても法人である方が比較的,受け入れやすいのかなというのはございますので,比較的,甲案の方が望ましいのかなとは思っておりますけれども,いずれにいたしましても信託業法のガバナンスは,引き続きある程度,維持させていただくというのは前提としてお考えいただけますよう,よろしくお願いいたします。
○小野委員 今の島村幹事の御発言を前向きに捉えますと,信託業法の守備範囲に入る信託会社,また,信託業法が多く準用されている信託銀行に関しては,引き続き信託業法,また,兼営法上のガバナンスに従うけれども,それ以外のところについて弁護士会としては自然人たる弁護士ということを申し上げましたし,場合によっては弁護士法人かもしれませんし,場合によっては社会福祉法人かもしれませんけれども,それ以外の法人に関しては,公益信託法の中でガバナンス規定をしっかり整えてもらうことによって,元々,公益目的の信託であり,営業目的はないので,本来,そういう法人にしろ,自然人にしろ,対象外になると。ただ,しっかりとしたガバナンスを持ってほしいと,こういう理解をいたしましたがよろしいでしょうか。
  ネガティブに議論すると,本来,一般財団法人,また,公益法人と少なくとも同等,より軽装備と言っているにもかかわらず,信託業法上はより重装備になるということになってしまって議論自体が逆転するということもあるので,その辺は確約していただく必要はありませんけれども,前向きに理解した方の議論だと理解させていただきたいと思います。
○島村幹事 前向きか,後ろ向きかというのはいろいろ考え方があると思いますけれども,営業目的での信託の引受けにつきましては,基本的には信託業法のガバナンスが掛かるということを引き続き申し上げたいということです。営業目的以外の信託業の射程を超えた範囲での信託の引受けというのは,当然,公益信託の中であり得るし,現在も社会福祉法人だとか個人とかでなさっていると思っております。そういったもののガバナンスの在り方というのは,別途,ここで議論していただいて,その射程で対応していただくということかなと認識しております。そこについては信託業法の射程からは外れておりますので,何らいいとか,悪いとかいうのはなかなか申し上げにくいと思います。
○小野委員 一般に営業目的を商法的な概念に置き換えて,収支相償性と反復継続性と考える議論もありますけれども,ただ,今の島村幹事のお話を前向きに考えると,そう考えるのではなくて,いわゆる信託会社とか信託銀行が営業信託として公益信託の受託者となる場合は信託業法,兼営法の当然対象となり,公益信託の受託については,必ずしも収支相償性と反復継続性では捉えていない。だから,社会福祉法人でも自然人でも可能であると,そういう理解で捉えました。
○島村幹事 個々の信託の引受けについて,そこは判断することになりますので,個別具体的に当てはめたときに,公益法人の受託者が収支相償性なり,反復継続性のあるような信託を引受けをされるということになると,当然のことながら信託業法の適用があり得るという認識です。そこの運用は個別具体的な話ですので,どれが具体的に当てはまるかというのはなかなか判断することは難しく,現在もそのための明確化を図るために,運用基準等をお作りになっていると認識しておりますので,その議論の中で具体的にどういうものが望ましいかというある程度の実務上の対応も含めて,そこは検討する余地があるのかもしれないなとは思います。
○小野委員 信託業法の質問で,事業型の信託というのは運用業でも管理業でも当てはまらないし,また,一部,重複しているところがあっても形態として違うものになるかと思うんですけれども,先ほど信託業法の改正は考えていらっしゃらないという発言がありましたが,事業型についてはどうでしょうか。
○島村幹事 事業型であっても助成型であっても,信託業法の引受けというのは,報酬と費用の収支相償性を基本的に見ておりますので,受託者の報酬がどのようなものであるのか,それが費用と照らしたときにどのような収支相償性があるのかというのを,事業型であっても報酬については信託契約なり,信託行為で規定していくことになると思うので,そこで個別具体的に判断していくことになるのかなと思います。
○道垣内委員 嫌われるために発言する必要もないのですが,どうすれば,島村幹事のおっしゃっていることを前向きに捉えられるのかというのが,私にはよく分からなかったというのが第1点と,第2点は乙案というのにすることに私はそれほど異存はないのですが,弁護士を特別扱いすることには断固反対します。
○平川委員 島村幹事に質問なんですけれども,信託業法の業に当たるかどうかというのは,公益信託が事業型だとか,営利目的が含まれているかとかということで判断されるのではなく,例えば弁護士が反復継続して報酬をもらう,それが業には当たらないという,公益信託であれば何度も例えば最近,弁護士はこういうのを募集しますみたいにして,1,000個ぐらい公益信託を受託して,報酬をどんどん取るというようなことがあっても大丈夫なんですか。
○島村幹事 大丈夫かどうかというのは,最後は個別具体的な判断ですが,発言してもよろしいですか。
○平川委員 つまり,信託の性格で判断されるのか,報酬を反復継続的に取るということが信託業法の業務に当たるのかという,どちらの性格で決まるんでしょうか。
○島村幹事 おっしゃるとおりで,事務局から頂いております資料の18ページの一番下のところに書いてありますとおり,信託業は信託の引受けを行う営業と定義されておりまして,営業には営利の目的をもって反復継続をすると。それが両方,該当してしまうと信託業になりますと。そのうちの一つが営利の目的というところであって,営利目的のところは反復継続して行われる行為の全体について存在すればよくて,個々の行為について存在することは必要ではないということで,その内容が少なくとも収支相償うことを予定されているということと考えていますので,個別の信託の引受人が受託する行為全体を捉えたときに,そこが少なくとも収支相償う目的で報酬が支払われるというようなことになっていると,信託業法の信託業の引受けに該当し得ると。その水準や内容については,個別具体的に判断することになりますので,今,一律にこれは該当します,これは該当しませんというのは,申し上げにくいと,そういったような状況でございます。
○中田部会長 島村幹事には御質問が続いておりますけれども,まず,法律を変えることは,今,当面,考えていらっしゃらないと。
○島村幹事 現時点では何も申し上げられません。
○中田部会長 その法律の解釈については18ページの下の方に出ているような一般的な解釈があって,これもこのように理解しておられ,具体的な当てはめの問題は個別的に考えていくと,こういうことでございますね。
○島村幹事 おっしゃるとおりでございます。
○中田部会長 ということですので,一応,それを前提に今の段階では御議論いただければと存じます。ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 「公益信託の受託者の資格」につきましては甲案に賛成いたします。更に資格の適切性の判断におきまして考慮すべき点としましては,先ほど美術品の信託の例を挙げさせていただいておりますけれども,一つには公益に担い手として能力というのと,もう一つには信託財産の管理を行う能力,信託事務処理として行う能力,この両面を充足するものであるべきであると考えております。
  そのような条件を満たすというものが一定の法人という形に限られることになっても,認定をある程度,形式的に行うためにはやむを得ないのではないかなとも考えているところであります。仮に例えば公益法人であることとか,信託業の免許や認可があることというような形式的な能力を判断する基準を採用しないんだということであれば,受託者を選別する基準としては(注1)に書かれております①の積極要件,これが極めて重要であると思います。そういう意味で,先ほどの二つの能力を十分に審査すべきであると思います。
  自然人につきましては,信託事務の適正な遂行につきまして,例えば自然人が一人の場合であると,受託者内部の牽制,役割分担が機能しないと思いますし,そのような体制で公益信託の受託者となれるかということについては懸念があります。一定の組織性というものがないと,適正な運営というのは担保されないのではないかなと考えます。そうすると,自然人,受託者を念頭に置いて公益信託法の中のガバナンスの規律でその懸念をカバーしようとすると,規律が重装備になって認定審査の段階,監督の段階で軽量・軽装備ということが実現できるのかという点について疑問があるところでございます。認定手続におきましても,自然人について形式的な基準を導入するということは,自然人の能力や適正が千差万別であることを考えますと疑問があると。実質的な評価をしようとすると,適切に判断できるかどうかということにも疑問があると思います。
  あと,若干,補足説明の4のところで,信託事務の委託についても言及されているんですが,これは自然人に限ったことではないのかもしれないんですけれども,公益事業や財産管理というものを委託するような場合には,そもそも,受託者としての適正があると判断できるのかは疑問ですが,仮にそれを認めるのであれば,信託事務の委託を行うことを前提に委託先を含めた信託事務の執行体制というのを審査する必要があるし,報酬についても例えば受託者の見掛けの信託報酬が低くても,実質的な信託事務をする委託先が委託報酬の形で多額の報酬を収受するということがあってはおかしいということになりますので,そういった点も含めた審査が必要になってくるのだろうと思います。
  あと,消極要件についてどのような資格を要求するかについては,別途,検討するということでなっておりますけれども,33回の資料では欠格事由の例として,その事業を行うに当たり,法令上,必要とされる行政機関の許認可等を受けることができない者が受託者であることというのが挙げられているわけです。先ほどから信託業の話が出るわけですけれども,営業として公益信託を行うことを前提として,受託者になる候補の方が申請されたということになると,信託業の免許がなければ欠格事由になるということになってしまいますので,すると,公益認定で信託業法に反していないかどうかということも事実上,審査されるということになるのかもしれないなと思っております。
  そういう意味でも,法人の範囲についてある程度,形式的な基準で限定した方が恐らく審査がやりやすいのではないかなと考えております。具体的には株式会社で信託免許のない者が受託者となる場合には,先ほどの御説明のとおり,信託業に該当するかどうかについての個別の判断というのが必要になってくるというわけでありまして,やや大変かなというところは懸念するところです。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
○新井委員 私は甲案に賛成します。私なりに信託の歴史を勉強してみると,受託者というのは当初,自然人であったのが徐々に法人に移行するという大きな流れがあったと思います。その理由は,信託事務というのが専門化し,高度化し,そして,非常に大きなリスクもはらむということだろうと思っています。それで,ここでは公益信託の受託者の議論をしているので,民事信託であれば,あるいは話は別かもしれませんけれども,公益信託というのは信託の大きな流れに沿って法人受託者でいいのではないかと思います。
  その上で,林幹事の弁護士会の説明について質問させていただきたい。発言順が決まっていますので,そこでまとめていただければ結構だと思います。
  まず,一つは能力担保というのはどうされるんでしょうか。自然人も受託者になれるということですけれども,能力担保,例えば弁護士に限定した場合,例えば認定弁護士などということを考えるのでしょうか,それとも,そういうことなしに弁護士であれば,全てこの能力は担保されていると考えるのかどうか。それと,弁護士ということだけだとすると議論はフェアではなくて,ほかにも財産管理を担っている専門職があるわけです。そういうところの関係をどう考えておられるのか。これが第1点目です。
  2点目に,ここでは公益信託の受託者の議論をしているので,おっしゃっている議論は公益信託に限定して受託者は弁護士でもいいとお考えなのか,それとも,あらゆる種類の信託に弁護士がなれるということをおっしゃっているのかというのが2番目の質問です。
  そして,3番目の質問は,丙案の可能性はないのでしょうか。丙案であれば,ある程度,弁護士会の主張も入れながら能力担保の問題とか,いろいろなリスクへの対応ということもできると思うんですが,それが3番目の質問です。
○中田部会長 林幹事が先の方がよろしいですか。
○林幹事 新井委員がおっしゃられた御質問のようなことを私も発言しようと思っていたところでもありますので,機会を頂きありがとうございます。
  先ほどの御質問のうち,例えば弁護士以外の専門職のことはどうかとの点は,私の理解でもそうですが,この意見書としては基本的には受託者を自然人に拡大すべきだとしているところです。その中で我々も弁護士なので,弁護士のことしか言えないということの範囲において,弁護士会が出す意見書なので,弁護士が受託者になれるようにすべきとなっているというところです。それ以外の専門職を否定している意見書とは私は考えていません。ですから,同じようにふさわしいほかの専門職にも道は開かれるべきだと思います。
  それから,公益信託以外の民事信託についてはどうかという御質問かと思いますが,それについては私個人としては非常に問題だと思いますが,少なくとも,今,ここでは公益信託の議論をしているので,意見書では公益信託について絞って議論されていると理解しています。個人的には更に民事信託にも広がればいいとは思いますが,今の時点では公益信託に関する意見というところです。
  丙案についてですが,一つの形として,それがあってもいいということは全く否定していませんので,そういうものも当然あっていいと思いますが,意見としてどう在るべきかとなると,自然人が単独で受託者となれるようにすべきだと考えるので,意見書においてもそうなっていると理解していますし,私個人の意見もそうです。そういう意味において,共同受託も全く否定しているつもりはありません。
○新井委員 能力担保の点はいかがですか。
○林幹事 失礼しました。能力担保につきましては,従前来から申し上げていて,弁護士であれば誰でも信託事務に精通しているというわけでもなく,誰でもいいというものでは事実上ないという点は,私の理解もそうですし,ほかの弁護士の委員の方も同じ認識だと思いますけれども,意見書の中でも研修等を通じてしかるべく能力のある弁護士を供給できるという趣旨で記載されておりますので,そういう点の問題意識ももちろんある前提での意見書となっていると理解しています。
○深山委員 多少,重複するかもしれませんが,まず,ここの議論については,私は一貫して自然人を当然に排除する必要もないし,そうすべきでもないということを申し上げてきました。この提案の中では乙案ということになります。逆に自然人を含めるべきではないという甲案の考え方が,なにゆえに自然人を排除するというか,不適切だと考えるのか,そこは私は一貫して納得がいっていません。補足説明の中にも幾つかその点について言及があって,自然人は死亡するとか,病気等で能力が減退するというようなことが書かれています。
  しかし,法人は死亡ということはないにしても,経済的に破綻することもあれば,内部的に紛争が生じることもあるし,そういう意味では,自然人と法人をそこで敢然と区別するほどの理由にはならない。極端に言えば,信託銀行はともかくとして,法人一般でいえば破産することもあるわけで,法人格を失うこともある。そういう意味では死亡に匹敵する場合だってあるわけです。あるいはこの場ではない議論ですけれども,例えば自然人の財産管理において不祥事があるということが指摘されることもありますけれども,法人だって不祥事はあるわけです。ですから,そういうことで当然に自然人を排除する理由はないだろうと思います。
  あるいは,法人と違って内部ガバナンスがないというような指摘が補足説明にもあります。確かに内部ガバナンスはないかもしれませんけれども,だからこそ,今回,信託管理人を必置の機関として信託の内部ガバナンスを作ろうとしていますし,更に外部のガバナンスも置こうとしている。そういう意味でいうと,公益信託全体の仕組みの中で,受託者を管理・監督するというガバナンスの機能を備えた制度を作ろうとしているわけですから,そこが決定的な違いになるとも思えない。
  個々の公益信託によって,いろいろな信託財産のメニューも増えますし,業務も助成だけではなくていろいろ増えるわけです。そうなったときに,つまり,いろいろな信託が想定され,それにふさわしい受託者かどうかといったときに,必ずしもそれが法人でなければならないということではなくて,法人でなければならないような信託は法人が受託者になればいいわけですが,むしろ,自然人のほうがふさわしい場合,あるいは自然人でも何ら問題のない信託というのも十分想定し得る。美術館一つをとってみても,少なくとも今の信託銀行が受託者としてふさわしいとは思えませんし,信託銀行もそう思っていないと思います。一定の知識,経験のある人が当該信託に即した受託者としてふさわしいという場面は幾らでも想定できますので,メニューとして最初から自然人を資格から外すというのは,むしろ,公益信託の利用場面を狭めるということにしかならないだろうと思います。そういう意味で,最初から自然人を排除するというのは反対です。
  あと,自然人なら誰でもいいのかというのは,これはまた別の議論で,弁護士に限る必要は全くないと思います。結局は個別に判断して,弁護士であるかどうかも一つの判断要素でしょうけれども,弁護士といってもいろいろな知識,経験は違いますから,ケース・バイ・ケースで認定段階で判断していくし,もちろん,弁護士でなくても別の資格でもいいし,あるいは別に国家資格に限らず,何らかの当該公益信託にふさわしい知見を有している人であればいいのだろうと思います。ですから,そこは個別の話として考えていくということで,少なくとも形式的に自然人を外さないということを申し上げたいと思います。
  最後に1点,業法との関係は,後の論点で,受託者の報酬について高額にならない範囲で認めてはどうかという趣旨の提案がありますけれども,どうも先ほど来の議論を聞いていると,受託者が報酬をもらった瞬間に,それは営利だと判断されそうな気がして,それは違うだろうと思います。営利を目的としている信託の引受けというのと公益信託というのは,世界が違うのだろうと思います。
  前半の議論で,一定の収益活動も視野に入れてということはありましたけれども,それはあくまで手段として収益活動をすることはあったとしても,目的は公益目的ですから,そういう公益を目的としている公益信託というのと,営利を目的としている信託業法が規制の射程にしている部分というのは場面が違うんだと私は思います。そういう意味で,私は手当をしなくても業法の適用はないと解釈すべきだと思いますけれども,そこは議論があり得るので明記した方がいいというのは,弁護士会の意見のとおりです。いずれにしろ,結果として特定の監督下にある法人だけが公益信託を担えるというような制度になるということは,非常に問題だと思います。
○中田部会長 弁護士会の御意見については,意見書を敷衍する形で,林幹事,深山委員あるいは小野委員から御発言頂いておりますけれども,できましたら,ここに書いていないようなことも出していただけると,より議論が深まるのではないかと思います。
○吉谷委員 2点だけなんですけれども,今,深山委員がおっしゃられた中で,美術館の信託はとおっしゃったんですけれども,先ほどの美術品の信託とかの例も出していまして,美術品の信託が一切できないというふうな趣旨ではないとは理解しておりますけれども,私どもは今後,新しい制度ができましたら,個別にまた検討していくことになろうかと思いますので,まず,それが1点。もう一つは,公益信託の受託者だから非営利という趣旨で,もしおっしゃられたのであるとしたら,私どもは公益信託の受託者なんですけれども,営利でさせていただいているとは理解しております。これも個別具体的に御判断される内容であるとは思いますけれども,付言させていただきます。
○神田委員 1点,細かい点と,1点,大き目な点を申し上げます。
  1点は,今,吉谷委員が最後におっしゃったことで,私も同じように理解します。私は誤解をしているかもしれませんけれども。つまり,現在,信託兼営金融機関が公益信託を取り扱っている場合にも,その引受け及びそれに関連する行為については,兼営法及び兼営法が準用する信託業法の適用はあって,それを受けて信託業務を行っているというのが私の理解です。ですから,言葉を換えて言えば,公益信託であるから業法の適用はないと,そういう話ではないということです。これは小さな点です。
  それから,もうちょっと大きな点は,甲案,乙案,丙案なのですけれども,私は第一読会のときにも申し上げたのですが,甲案は最低限の案ですので,実際問題として甲案で困らないということかとは思うのですけれども,そしてまた,新井委員が御指摘のように民事信託一般の話をするのか,公益信託の担い手の話をするのかというと,後者がここでの議論ですので,それにも留意しなければいけないと思うのですけれども,私はできればそう何度も制度を変えることはできませんので,自然人にも公益信託の受託者となる道を開くということが希望です。どういう時代をこれから迎えるか分かりませんし,どの程度,コンピュータがやってくれて,人間のやる作業が減っていくのか,分かりませんけれども,自然人であるから欠格ということにはならないと思います。
  ただ,反対が強いので,丙案的というか,第一読会で私が申し上げたことは,自然人が一人でやりますということに抵抗が強いのであれば,例えばですけれども,信託兼営金融機関と一緒にやる,金融機関が財産の管理を担当しますという形でも,自然人に受託者になる道を開いてはどうかと思います。ただ,それほどニーズが現時点でないということかもしれませんので,そういう意味では,余りこだわるわけではありません。
  1点,それに関連して複数の人が受託者になった場合に,補足説明のどこかに書いてあったんですけれども,共同受託者は相互に業務執行監視義務を負うという記述があるのですけれども,今,申し上げたような形での複数受託であって,共同受託とは違って分担複数受託なので,仮にもし受託者が複数いるときには,常に相互監視義務があるというのが原則的な考え方だとすれば,今,私が申し上げたような形で仮に制度を設計する場合には,そこは少し緩和して分担的な仕組みにしてはどうかと思います。ただ,一番基本のところは,自然人にも道を開くということを御検討いただいていいのではないかと思うものですから,あえて第一読会と重複しますけれども,発言させていただきます。
○小野委員 少し重複してしまうと思うんですけれども,弁護士会の意見書の4ページに,どういう公益信託があり得るかということを書いてあります。書いてあることを繰り返し読むことになり恐縮ですが,それを信託業法の対象になっている例えば信託銀行がそういう業務を例えば共同受託で担っていただけるのか,深山委員が言ったように,全然,フェーズが違うのではないかと思うんです。
  早口で読ませていただきますと,遺児の支援事業とか,生活保護受給世帯,子ども食堂,性犯罪の支援事業とか,DV被害者の支援事業,シングルマザー,面会交流支援,離婚支援,心理的支援,高齢者対応,災害活動,空家対策,地域共生その他,環境もあるかもしれませんし,いわゆる社会的正義,社会環境又は基本的人権に関わるような,これだからこそ公益なのであって,何か中途半端な公益を考えたときには,又は金銭を預かって,それを単純に助成金のように払うということを考えれば,信託銀行のようなところが安全,確実かもしれませんけれども,あと,事業という言葉が美術館というと,何となく少し,そこで本の出版とか,何かお金が絡みそうな感じはするかもしれませんけれども,要はもっと純粋に弁護士会としては考えているのであって,ここに書いてあることの担い手というのは誰がふさわしいか。強いモチベーションに基づいてやる行為なものですから,それに対してどういう法人がふさわしいか,自然人は駄目だとかいう入口ではなくて,ある意味では,公益認定のときに,この受託者はできるのか,この受託者は誰と一緒にやるのがふさわしいのかという観点から考えるべきであって,はじめから枠を決めるような話ではないと思うんです。
  ですから,公益認定のところで受託者としての適正性を全体の中で判断していただくということに尽きるのではないかと思いますし,そこで,報酬が欲しくてやるわけではありませんけれども,手弁当がどこまで限界があるのかという議論もあるのかもしれませんから,収支相償のような法律用語の問題ではなくて,それも全て公益の中で判断していただくということが,そういう意味で,今日の一番初めの議論で公益信託法一つを全体として完結した法律制度にした方がいいのではないですかという議論はそういう点とも絡むんです。こっちはあっちの法律で,こっちはこっちでみたいなことをいうと,何か全体が見えなくなってしまって,本来の法律の目的そのものが達成できなくなってしまうのではないかと思います。繰り返しになりましたけれども,弁護士がやりたいと思っていることは,こういうような社会正義に関連することであって,決して何か業務拡大とか金銭的に色気のある話をしたいと思っているわけではないということは理解していただきたいと思います。
○林幹事 若干補足させていただきたいのですが,1点は,補足説明にも自然人が受託者になることのニーズがあるのかというトーンで書かれていて,先ほどもそういう御説明もあったのですが,日弁連の意見書を踏まえますとそういうニーズはあると考えます。吉谷委員も信託銀行も法が変われば事業型のことも考えるとおっしゃったのと同じで,法が変わって状況が変われば,新たなニーズが出てくる可能性がそれなりにあると思っていますし,そういう前提の下で我々も考えています。ですから,自然人に受託者の資格をというときに,ニーズがないからということを前提のように議論するのではなく,法が変わればニーズが出てくる,そういう前提で議論していただきたいと思います。具体的なニーズの中身は,例えば弁護士会の意見書にあるようなものです。
  それから,本当に業法に関しては悩ましいのですけれども,島村幹事や神田委員がおっしゃったようなことは,それはそれとして理解しながらも,民事信託もそうですが,ここでいえば公益信託の受託者となることというのは,一般的にいわゆる信託業法が想定しているような業務の外なのではないのかと一弁護士としては思います。ですから,業法において懸念されていることがまた違う形でカバーされ,手当てされるのであれば,そういう形で受託業務を行うことも考えられるのではないかと思います。もちろん,その手段の一つが公益信託の今の法制審で議論している信託管理人だったり,第三者機関だったりもしますが,そうした別の方法で懸念をカバーすることができるのではないかと,あるいはそういう工夫をしていくべきではないかと思っているので,申し上げます。
○中田部会長 ありがとうございました。弁護士会の御意見についてはよく承りましたので,それ以外の論点についてございましたらお出しいただければと存じます。
○川島委員 まず,質問なんですけれども,17ページ目の(注1)のところに,①,②としてどのような資格を受託者に要求するかは,別に検討する必要があるという記述がございます。この点は後日,改めて議論するということなのか,あるいは意見があれば,今日,この場で話してもいいということなのか,まず,教えてください。
○中辻幹事 詳細については後日,改めて議論していただければと思いますけれども,本日,意見を頂ければ,それを踏まえて検討しますので,意見を頂くことに支障はございません。
○川島委員 ありがとうございます。
  第一読会の中で,信託事務に関する認定基準を検討した際に申し上げたのですが,公益信託の受託者が社会的信用を維持する上でふさわしくない,又は公の秩序や善良の風俗を害するおそれのある事業を行っていることを不適格事由とすることを検討する必要があると思います。その理由といいますのは,公益信託の社会的信用を維持する,あるいは制度全体の信用失墜を回避するためにも,このような考えが必要だと思いますので,意見として申し上げます。
○中田部会長 ほかによろしいでしょうか。大体,論点は明らかになっているかと存じますので,これを最終的にどのようにまとめていくのかということを次の段階でまた御検討いただくことになろうかと思います。
  時間が足りなくなっていますが,それでは,続きまして「第4 公益信託の認定基準」につきまして,今日,どこまで御審議いただけるか分かりませんが,とりあえず,事務局からの報告は全体についてしていただこうと思います。
○舘野関係官 それでは,「第4 公益信託の認定基準」について御説明いたします。
  本部会資料23ページに,(前注)として記載しましたとおり,公益信託の認定基準としては,本部会資料で個別の論点として取り上げたもののほか,公益信託事務を行うことのみを目的とするものであることですとか,公益信託の名称中に公益信託という文字を用いること等の認定基準を設けることを暫定的な前提としております。他方,第一読会において公益信託の認定基準として設けるべきでないとの意見が大勢であった,公益目的の信託事務以外の信託事務による公益目的の信託事務に支障がないことですとか,公益目的の信託事務の比率,不可欠特定信託財産の処分制限については,公益信託の認定基準として設けないことも前提としております。
  また,各論点に注記しておりますが,ここでは「1 公益信託事務を遂行することが可能な信託財産の保有」から「5 公益信託の受託者の報酬」と,五つの認定基準について論点を挙げておりますが,仮に公益信託がこれらの基準を満たさなくなった場合には,公益信託の任意的取消事由になることを想定しております。また,1以外の2,3,4,5の認定基準につきましては,公益信託の取消しがされる前段階として公益信託の受託者の解任事由となり得ることも想定しております。
  それでは,まず,「1 公益信託事務を遂行することが可能な信託財産の保有」について御説明いたします。本文では,公益信託設定当初の信託財産に加え,信託設定後の信託財産の運用や,委託者又は第三者からの拠出による事後的な信託財産の増加等の計画の内容に照らし,当該公益信託の存続期間を通じて,公益信託事務を遂行することができる見込みがあること(信託財産の取崩しを内容とする場合にはその存続期間を通じて当該公益信託事務を遂行することができる見込みがあること)を認定基準とすることでどうかとの提案をしております。
  今回の提案では,公益信託の認定の明確化,客観化の観点から現在の許可審査基準の表現をベースとした上で,第一読会でお示しした案に対する御指摘を踏まえまして,「公益信託の信託財産の運用」としていた表現を「公益信託設定当初の信託財産に加え,信託設定後の信託財産の運用」という表現に修正し,「追加信託及び寄附金等」という表現を「委託者又は第三者からの拠出による事後的な信託財産の増加等」という表現に修正しております。
  次に,「2 関係者等に対する特別の利益の供与禁止」について御説明いたします。本文では,甲案として当該公益信託の信託行為が,「委託者,受託者及び信託管理人並びにその関係者に対する特別の利益を供与しないものであること」及び「特定の個人又は団体に寄附その他の特別の利益を供与しないものであること」を公益信託の認定基準とする,乙案として甲案のような規律を認定基準としないとの提案をしております。
  ここでは特定の個人又は団体という簡略化した表現を用いておりますが,本部会資料25ページの(注1)に記載のとおり,これは公益法人認定法第5条第4号に規定される株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者を想定しておりますので,その点だけ御留意ください。
  関係者等に対する特別の利益供与は,公益信託の信託行為により行われるものであることからすると,部会資料33の第3の1及び2で提案した甲案における「受託者」は「信託行為」に修正し,公益信託の信託行為が特別の利益供与禁止規定に違反しないことが認定基準であることが明確になるようにすることが相当であると考えられます。また,部会資料33の第3の1で提案した甲案における「受託者等の関係者」をより具体的な表現に修正しております。一方,部会資料33の第3の1及び2で提案した乙案に変更はありません。
  次に,「3 他の団体の意思決定に関与することができる株式等の保有禁止」について御説明いたします。本文では,甲案として公益信託の受託者が保有する信託財産に,他の団体の意思決定に関与することができる株式等の財産が原則として含まれないこと(例外として,当該株式等の財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合は当該株式等の財産が含まれることを許容する)を認定基準とする,乙案として甲案のような規律を認定基準としないとの提案をしております。
  今回の甲案は,部会資料34の第1の3記載の甲案から実質的な変更はありません。今回は公益信託の受託者が信託財産として株式を無制限に保有することを認めた場合には,受託者が公益信託の目的達成のための必要性を欠く信託事務を行う可能性があることを甲案の理由として付加しております。また,今回の乙案も部会資料34の第1の3記載の乙案及びその理由から変更はありません。今回は委託者の関与が弱められる方向にある公益信託においては,受託者が株式を保有することによって委託者の支配権維持という不当な目的が直ちに実現されるとは言えないこと等を乙案の理由として付加しております。
  次に,「4 事業型の公益信託に関する認定基準」について御説明いたします。本文では,甲案として事業型の公益信託について,収支相償及び遊休財産額の保有制限を認定基準とする,乙案として甲案のような規律を認定基準としないとの提案をしております。
  まず,助成型の公益信託は,信託財産を取り崩しながら奨学金の支給等の公益信託事務を遂行するものであるため,収支相償や遊休財産規制が問題となることはほとんど想定できないことなどに鑑みると,これらの認定基準は美術館や学生寮の運営を目的とする事業型の公益信託について検討を要するものであると考えられます。そこで,部会資料33の第3の4の甲案及びその理由,部会資料34の第1の2の甲案及びその理由に変更はございませんが,これらを事業型の公益信託の認定基準とすることにしております。また,収支相償はフロー面から,遊休財産規制はストック面からの規制であり,これらは認定基準としてセットで考えられることから,今回は収支相償と遊休財産規制を併せて甲案として示しております。また,部会資料33の第3の4の乙案及び部会資料34の第1の2の丙案を統合したものを本部会資料の乙案としております。
  最後に,「5 公益信託の受託者の報酬」について御説明いたします。本文では,受託者の報酬が不当に高額にならない範囲の額又は算定方法が信託行為で定められていることを認定基準とすることでどうかとの提案をしております。
  現在の公益信託の許可審査基準において,公益信託の受託者の報酬を制限する旨の規定は存在するものの,採算を確保できないようなレベルの報酬を受託者に強いるのでは,公益信託の受託者の広がりにとって障害となる可能性があり得ることからすると,受託者の報酬に関する認定基準については,税法や信託業法等との関係も考慮しつつ,一定の柔軟化を図ることが考えられることから,このような提案をしております。また,「不当に高額」という用語の抽象性については,同じ用語が公益法人認定法第5条第13号でも使用されていることも踏まえ,その具体的なレベル感も踏まえて引き続き検討する予定としております。
○中田部会長 それでは,今,説明のありました部分について御審議いただきますが,時間の関係もございますので,まず,1から3までについて御審議いただきたいと存じます。
○深山委員 冒頭の(前注)のところについての質問ということなんですが,この中の前段でこれこれを認定基準として設けることを暫定的な前提としていると書かれている部分です。この中には余り異論がなかったものもあると思いますが,意見の対立があったものも含まれております。具体的には,信託行為で信託関係人による合意による終了ができないということについては異論もあったと思いますし,特にその次の信託終了時の信託財産の帰属については,元々の案も複数あって意見も分かれたと記憶しております。
  これについて暫定的に設けることを前提としているというのは,今後,別のところで議論するという意味であるのか,そもそも,議論もしないでこう決めるということを想定しているのか,後者だとしたら非常に問題だと思います。こういう前提を置かなければ,これ以下のことが議論できないという性質のものであれば,一応の前提を置いた上で議論するということも議論の仕方としてはあると思うんですが,別にそういう論理的な関係はなくて,そういう前提を置かなくても1以下の議論はできると思います。しかるに,なぜ,こういう暫定的な前提を置くのかということについては疑問がありますし,その真意をお尋ねしたいと思います。
○中田部会長 深山委員,ほかの点については大体前提としても大丈夫そうですか,今の2点以外は。
○深山委員 具体的にはそれはそう思います。
○中田部会長 では,今の2点についていかがでしょうか。
○中辻幹事 御質問にお答えします。(前注)の趣旨ですけれども,信託行為で合意による終了ができないと定めていることや,信託財産の帰属先を類似の公益信託等とすると定めていることを必要とするか否かについて,部会での議論が分かれたことは事務局としても深山委員と同じ認識でして,これらにつきましては再度部会で御議論していただくことを考えておりますし,決してこれらを確定的な前提としているわけではございません。ただし,以前,山田委員から御指摘がありましたけれども,公益信託の認定基準を検討するに当たっては,まずは全体をひととおり並べてみて,その上で,これは要る,これは要らないというふうに検討することが有益ではないかと考えまして,ある程度全体のイメージを持っていただくために記載したものです。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
  それでは,今の点でも結構ですし,それ以外でも,1から3について御意見をお願いいたします。
○吉谷委員 まず,1につきましては提案に賛成でございます。
  2の「関係者等に対する特別の利益の供与禁止」につきましては甲案に賛成いたします。関係者等に対する特別の利益の供与が禁止されるべきことは当然でありますし,認定の審査の段階におきましても,信託契約や事業計画で特別利益を行わないことを示すのみでありますので,さほど重い規律でもないと考えております。むしろ,特別利益の供与禁止をどう監督するのかということの検討の方が重要であろう。受託者の形態に応じた適切な監督が行われるべきなのであって,また,公益認定の段階で認定機関により監督でどういう手続が今後,必要になりますということまで予測させてあげるのがよろしいのではないかと思います。例えば役職員が数名の小規模な法人の受託者であれば,役員の三親等の親族に寄附されていないですねというようなことを確認しますよとか,そういうような具体的な今後の監督についても視野に入れておくべきかなと思うところです。
  続きまして,3番の「他の団体の意思決定に関与することができる株式等の保有禁止」でございますけれども,これは甲案賛成でございます。乙案は収益事業を行わないという原則に反すると理解しておりまして甲案です。他の団体の意思決定に関与できるという基準につきましては,書きぶりとしては一つの公益信託を単位で認定することを念頭に置いていると思われますけれども,より実質的な審査というのが必要ではないかと思います。
  第一読会では,受託者単位で考えるのがよいのではないかと申し上げましたけれども,例えば受託者が同じで三つの信託がありますと。三つの信託を作って,合計50%超の議決権を保有していますというような脱法的な形で会社を支配できるというようなことは,もちろん,認めるべきではないというのは明らかではないかと思います。なので,もし,これが逆読みで,そのような脱法的な株式の保有も認めるのだという趣旨なのであれば,それは反対するということになると思います。認定段階でそのようなことがないようにチェックをすべきであろうと思われます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 1につきまして御提案に賛成します。公益信託の存続期間を通じて,公益信託事務を遂行することができる見込みがあるという積極要件を認定基準とすることは,健全な公益信託を促進する上で不可欠なことであり,何ら異論はございません。
  2につきましては甲案に賛成します。また,特別利益の供与先として受託者等の関係者の定義の中に,先の論点でも申しましたけれども,信託事務の委託先や更にその再委託先も入れるべきであると考えます。また,運営委員会を設ける場合には運営委員も関係者に入るべきと思います。
  3につきましては甲案に賛成します。公益法人とのバランスからいっても,株式等の保有制限について公益法人認定法と同程度の認定基準を設けることに賛成します。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 弁護士会の議論を申し上げますと,1の財産の保有の要件については御提案に基本的に賛成であります。1点,積極要件ではなくて消極要件にした方がよいのではないかと前回の議論のときに御提案して,それについては補足説明で書いていただいているのですけれども,補足説明の記述は理解した上で,なお,立法的には可能なのだから,消極要件にしたらいいのではないかという意見もあったことを申し上げます。
  次に,2の「関係者等に対する特別の利益の供与禁止」ですが,私の感覚ですが,表現が「受託者」から「信託行為」というのに変わったことによって,甲案に賛成が増えたように思います。ですから,甲案の意見が強かったのですが,乙案もあったというところです。ただ,甲案にするとすれば,先ほど平川委員がおっしゃったように公益法人と同程度というか,公益法人以上の規制はされるべきではないというか,そういうような意見がありました。
  3の団体の意思決定に関するところにつきましては,これも両案がありましたが,前回,申し上げたように乙案の方が意見としては多かったところです。こちらも甲案の意見の単位会もありましたが,それでも公益法人以上の制約はされるべきではないという意見でした。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○深山委員 1については賛成します。
  2についても甲案で基本的にはよろしいと考えます。補足的な意見のあった点についても,私も関係者のところは御指摘のあったようなものも含めて関係者に入れるべきだろうということも同意見であります。
  意見を申し上げたかったのは3のところでして,甲案の意見が比較的目立ったような印象なんですが,一読のときも私は申し上げましたけれども,一つは形式的な理由かもしれませんが,意思決定に関与することができる株式というのが補足説明で公益法人のところでは50%超という説明がありますが,必ずしも明確ではない。括弧書きで例外のことも書かれると,なおのこと,何%だったら関与できるということになるのかということが非常に基準として不明確だろうなと感じます。もちろん,なかなか一律に何%と言えないということも一方にあるから,こういう抽象的な基準になっているのでしょうけれども,しかし,これでは抽象的にすぎて,規律としてといいますか,基準としてはふさわしくないという気がします。
  もう一つは,そのこととも関連するのでしょうけれども,実質的な規律として考えたときに,議決権行使によりその他の団体を支配するような行動をとることが問題視されるべきであり,それを事前に抑止するためには保有そのものを禁止すれば,それは抑止されるわけですけれども,しかし,抑止手段として,そもそも持たせないというのは,そこまでする必要があるのかなと思います。このような規律を認定基準として置かなくても,実際に持っている株式等を通じて意思決定をして,他の団体に支配を及ぼす不適切な場面が生ずれば,その行為を捉えて善管注意義務違反なり,あるいは認定の取消しの要否なりを検討するということはあると思うんですが,保有そのものを禁止することによって事前にそういうことが起きないようにするというのは,やや規制としても行き過ぎのような気がいたします。それと基準として不明確という二つの理由から,一読と同じ意見ですけれども,この規律はちょっと難しいので乙案がよろしいのではないかという意見です。
○山田委員 3項目が今,オンテーブルしていますが,2について申し上げます。「関係者等に対する特別の利益の供与禁止」は甲案が望ましいと思います。公益という評価を受けて,そして,最重要の効果としては税制上の優遇を受けるということをどうやって形作っていくかということをずっと議論しているわけですが,一番中核部分は委託者,受託者その他,その信託に直接関係している人たち,その人たちの利益にならないということだろうと思います。したがって,2について申し上げると申し上げましたが,例えば3というのは,そういう観点からすると少し遠いなと思うのですが,3で仮に株式保有で甲案を採ろうとすると遠いなという気がするんですが,2において甲案を採るというのは非常に中心的な要請に応えるものだろうと思います。そして,オンテーブルされていませんので,中身は挙げませんが,もう一つ,重要なのは5の受託者の報酬でないかなと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
  1から3につきまして,1についてはおおむねこれでよいということで,2についても弁護士会の中では乙案もあったということですが,ここでは甲案が全体としては一般的で多数であったと存じます。3については甲案を支持される方の意見が多かったように思いますけれども,基準の不明確性あるいは保有自体を規制対象とするのは過剰ではないかと,こんな御指摘もあったかと存じます。
  そこで,あと時間は僅かしかございませんが,この後の予定も考えますともう一つだけ申し訳ございませんけれども,お願いしたいと存じます。4の「事業型の公益信託に関する認定基準」について御審議をお願いいたします。
○吉谷委員 4番につきましては甲案の趣旨に賛成でございます。公益信託に財産が死蔵されるべきではないと,財産をため込むことが許容され続けるのであれば,その目的は公益目的とは言えないのではないかと思いました。ただし,事業型においても財産を取り崩すタイプというのが存在するのではないかとも思いました。要するに,事業資金として一定の金額が毎年必要な場合に元手を取り崩していって,お金がなくなったところで,財産がなくなったところで事業を停止するというタイプも考えられますので,そういうものは財産の死蔵ではないとも言えるように思えますので,どういうものが遊休財産,収支相償のところで規制されるのかということについては,もう少し明確にした方がいいと思います。また,事業型の公益信託というものについても明確に定義していただきまして,従来の助成型の公益信託にこのような規制が掛からないようにするということについても,明確化を図っていただければと思います。
○中田部会長 事業型と助成型は一応,10ページに定義は書いていますけれども,これだとなお不明確で,もっと明確にという御趣旨だと理解いたしましたが,そういうことでしょうか。
○吉谷委員 法律で明確にしていただきたいということで,どういう表現がいいかということについてはまだ確たるものがあるわけではありません。
○中田部会長 分かりました。ありがとうございました。
  ほかにいかがでしょうか。
○深山委員 収支相償と遊休財産,従前は別の論点項目として分かれていたのを,今回はフローとストックの違いであって同じ趣旨だということでまとめられたということなんですが,まず,収支相償については第一読会の議論でも,仮にこれを1年という,年度単位で見るとしたら,非常に窮屈になって,使いにくくなるのではないかという意見が少なからずあったと記憶しています。私もそういう意味では,理念的には全く否定するものではないのですが,これを例えば1年単位でとか,短期間の単位で収支相償という物差しで計られると非常に使いにくくなるし,取り分け,事業型ということになりますと,収益が上がる年と,コストを掛けなければならない年とがいろいろあって,一定の期間を通じて収支が折り合うというようなこともあろうかと思いますので,そういう意味で,収支相償というのを基準として盛り込むことには,そういう不都合を感じるところです。
  他方で,遊休財産の方は,確かに死蔵させてはいけないと思うんですが,それが死蔵なのかどうか,あるいは将来に備える備蓄なのかというのはなかなか捉えにくいといいますか,現実的には判別しにくいんだと思います。考え方として,死蔵させないという考え方には賛成ですが,それと備蓄とをどう区別するかというのは難しいところだろうと思います。そういう意味で,認定基準としてこれが前面に出てしまうと,使い勝手が悪くなるのではないかなということを懸念します。考え方については理解しつつも,基準としては難しいという意味で乙案を支持したいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○道垣内委員 吉谷委員がおっしゃった事業型と助成型の区別とも関係するのですが,借上げ型学生寮,借上げ社宅みたいなものです,というのを考えて,例えば金銭が信託財産なのだけれども,しかしながら,給付内容は,安い家賃で学生に対して学生寮を貸すと,学生の住むところを貸すといった例を考えますと,それは役務の給付であり,10ページの定義からいうと,給付型になりそうです。しかし,念頭に置かれているのは必ずしもそういったものではないと思います。先ほどの借上げ型学生寮の例では,借上げ原資である金銭がなくなった時点で終了するということで,別に構わないのではないかと思うのです。
  そうすると,助成型というのと事業型というのとの区分の基準がなお不明確ではないかという吉谷委員の問題にもつながりますし,仮に現在の基準で事業型と分類されても,なくなったら終わりというタイプのものはあってもよいような気がいたします。したがって,4のところで,「事業型の公益信託について」という括りにするのは,なかなか,難しく,また,妥当ではないような気がします。ただ,かといって乙案にするのかというと,それはそうではありません。信託財産が費消されていくのは構わないが,長期間にわたり蓄財をしていってはいけないという話ですよね。そうすると,蓄財をしてはならないということをもっと全面に出した形での基準というものの方が適切なのではないかという気がいたしました。
○平川委員 助成型の公益信託はもちろんのこと,事業型の公益信託に限ったとしても,収支相償及び遊休資産の保有制限を認定基準とすべきではないということで乙案に賛成します。ただし,信託財産が不当に蓄積されることを防止するために,公益目的の信託事務による収益の一定割合を信託費用として支出することなどを認定基準とする規律を設けるというようなことは考えられるかもしれませんが,この規律の策定が技術的に難しい場合には,例えば毎年の公益信託事務の信託費用の支出の3年分程度の信託財産を遊休財産と認めるという規制が考えられると思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
  ここでは事業型と助成型の区分の仕方,それから,収支相償,遊休財産額の保有制限についての規律の具体的内容も含めた上での在り方というようなことを御議論いただいたかと存じます。
○新井委員 時宜に遅れた発言で申し訳ありません。先ほどの公益信託の受託者の資格についてと認定基準の関係について,一言,意見を申し上げます。一般信託法においては,目的信託の附則を除いて自然人も受託者になれるという規定になっています。それとの平仄から考えると,公益信託についても自然人を排除するというのはなかなか難しいという考え方もあると思うのです。それで,公益信託の受託者の資格については公益信託法では触れずに認定基準に持っていき,認定基準として取り上げるという考え方もあるのではないか。そこで,能力担保をきちんと認定基準に定めておくという考え方もあるように思えますので,その点も論点として検討していただきたいと思います。
○中田部会長 今の認定基準というのは法律には書かないで,別のところで誰かが決めるということでしょうか。
○新井委員 受託者の資格要件については認定基準に任せます。
○中田部会長 認定基準を誰が作成するかについては特に今の段階では。
○新井委員 法人にするか,自然人にするかということを,公益信託法の本則の中に要件として規定するのは避けた方がいいのではないかという意見です。
○中田部会長 ありがとうございました。
  ほかに補足的な御意見などはございますでしょうか。
  司会の不手際で積み残しが出てしまいましたけれども,本日の審議はこの程度にさせていただきます。
  次回の議事日程等について事務当局から説明していただきます。
○中辻幹事 次回は,本日,積み残しになりました「第4 公益信託の認定基準」のうちの「5 公益信託の受託者の報酬」以降について御審議いただいた後,「公益信託法の見直しに関する補充的な検討(2)」と題する部会資料を事務局の方で用意いたしまして,公益信託の監督及びガバナンスの論点について御審議いただくことを予定しております。次回の日程ですけれども,3月21日(火曜日)午後1時半から午後5時半まで,場所は法務省地下1階の大会議室で行います。
○中田部会長 それでは,本日の審議はこれで終了といたします。
  本日も熱心な御審議を賜りましてありがとうございました。
-了-





法制審議会信託法部会第37回会議 議事録



法制審議会信託法部会
第37回会議 議事録







第1 日 時  平成29年1月17日(火)   自 午後1時29分
                        至 午後5時33分

第2 場 所  法務省第1会議室

第3 議 題  公益信託法の見直しに関する論点の検討

第4 議 事 (次のとおり)

議        事
○中田部会長 予定した時刻が参りましたので,法制審議会信託法部会の第37回会議を開会いたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。
  本日は,神田委員,岡田幹事,沖野幹事,渕幹事が御欠席です。
  最初に,本日の会議資料の確認を事務当局からお願いいたします。
○中辻幹事 お手元の資料について御確認いただければと存じます。前回,部回資料36「公益信託法の見直しに関する論点の検討(5)」を配布しております。また,部会資料37「公益信託法の見直しに関する論点の検討(6)」を事前に送付させていただきました。
  以上の資料について,もしお手元にない方がいらっしゃいましたら,お申し付けください。
  さて,再開後第1回となりました昨年6月の部会でも御説明しましたが,皆様のおかげをもちまして,いわゆる一読,第1読会は当初の予定どおり,おおむね本日で終えることができそうですので,来月からは第2読会に入っていくことになります。そして,二読の後,まだ確たる時期をお示しすることはできませんが,公益信託法改正の中間試案を作成し,その案をパブリックコメントにかけていくことを予定しております。取りあえずはこれまでの月1回火曜の午後に開催というペースを維持しまして,今年4月から7月までの日程を確保させていただきました。これら以降の日程につきましては,もう少し先に調整させていただきます。皆様には御多忙のところ,誠に恐縮ですが,どうぞよろしくお願いいたします。
○中田部会長 本日は,前回,積み残しになりました部会資料36の残りの部分を御審議いただいた後,部会資料37について御審議いただく予定です。具体的には,まず部会資料36の「第4 公益信託における情報公開」を御審議いただきました後,部会資料37のうち,「第1 公益信託の終了事由等」と「第2 公益信託の終了時の処理」あるいは「第3 公益信託の変更,併合及び分割」まで御審議いただいて,区切りのよいところで適宜,休憩を入れることを予定しています。その後,部会資料37の残り部分を御審議いただきたいと思っております。
  それでは,審議に入ります。まず,部会資料36の「第4 公益信託における情報公開」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○立川関係官 部会資料36の「第4 公益信託における情報公開」について御説明します。本文では,「公益信託における情報公開の内容は,公益財団法人と同等のものとする(信託と法人の相違により導入できないものを除く。)ことでどうか。」との提案をしています。公益法人制度において,情報公開の規定が整備されている趣旨は公益信託にも当てはまることなどから,法人と信託の制度間の相違により導入できないものは除くとしても,基本的には公益信託における情報公開は,公益財団法人と同等のものとするのが相当であると考えられるため,このような提案をしています。
  なお,第4の論点の検討に当たりましては,公益信託及び公益財団法人における情報公開に関する規律を比較しました別表4,新たな公益信託における情報公開の内容を検討した結果を整理した別表5を参照していただければと存じます。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分につきまして御審議いただきます。御自由に御発言をお願いします。
○川島委員 事務局から提案されております,公益信託における情報公開の内容は公益財団法人と同等のものとするということについては異存ありません。その上で2点,確認のために質問をさせていただきます。
  まず,1点目は信託行為の扱いについてです。27ページ目の2番目の第2段落のところの1行目に,「公益法人における定款は,公益信託における信託行為に相当する」と記述があります。また,研究会報告書でも定款を信託行為に関する書類と読み替えるといった記述もございました。その上で別表5を見ますと,信託設定時の信託行為の内容を示す書類について,また,信託運営時の信託行為の欄について,受託者における公表義務又は行政庁等における公表義務のところが×印になっておりまして,見る前は○か△かなと思っておりました。この点について,このような扱いで提案されたという理由についてもう少し詳しく御説明いただけたらと思います。
  次に,2点目でございます。研究会報告書の中で情報公開の方法に関して,インターネットを利用した情報公開を許容すべきとの意見もあったとの記載がございました。この点については,この審議会の中でどのような取扱いをされるのか,この点についても事務局の考えをお聞きしたいと思います。
○中田部会長 以上の2点について御説明をお願いいたします。
○中辻幹事 第1点目,信託行為について受託者の公表義務又は行政庁等の公表義務が×印となっているのは,公益法人の定款が公表されていることと均衡を欠くのではないか,という問題意識からの御質問と理解しました。まず,現在の仕組みを御説明しますと,公益信託法第4条は「公益信託ノ受託者ハ毎年一回一定ノ時期ニ於テ信託事務及財産ノ状況ヲ公告スルコトヲ要ス」と規定し,受託者に信託事務の処理とその結果としての財産状況について公告する義務を負わせていますが,その直接の対象に信託行為は含まれておりません。そして,受託者が主務官庁に対し公益信託の許可を申請する際にも,信託行為の内容を示す書類の提出義務はありますが,それを公表する義務は課されておりません。その理由として,定款と違い,信託行為には契約当事者間のプライベートな内容が条項として定められる可能性がある一方で,公益信託への社会の信頼を高めるという観点からは公益信託の事務処理や信託財産の状況が公開されることで足りるという考え方に基づくものであり,今後,これらについての情報公開がより積極的にされていくのが望ましいとしても,信託行為については一般に公開しないとする取扱いを維持する方が合理的ではないかと事務局としては考えております。ただし,全面的に信託行為の公表を×とするのでなく,例えばその一部や信託行為の内容によっては公開すべきものもあり得るのではないかという御指摘と受け止めましたので,もう少し検討を深めてまいりたいと思います。
  もう1点,インターネットの活用についての御質問がございました。事務局としても,現在の情報化社会を前提とすれば,インターネットによる公益信託の情報公開は,当然あってしかるべきであると捉えておりますし,本部会の御審議の対象となるものと考えております。
○川島委員 ありがとうございました。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
○道垣内委員 同じ点について理論的な観点から,一言,お話をしたいのですけれども,法人において定款が定められ,その定款が公表されるということは,民法34条との関係で,法人というのは定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するという形になっていることと関係しており,その範囲でしか法人というのは存在していないという形になっているからこそ,明確な定款を定め,公開しなければならないわけです。
  それに対して信託においては,別に権利能力が信託行為によって制約されるというわけではありません。受託者の権限が制約されるということはありますが,権利能力が限定されるわけではなく,定款と信託行為というのは理論的にはかなり性格が違うものであることを指摘しておきたいと思います。更に言えば,信託行為というのは場合によっては書面として信託行為というふうな形として作られたもの以外というものも含めて解釈されます。法律行為に対応する概念ですから,法律行為の解釈方法として,契約書面だけで解釈されるわけではない,ということと同じです。したがって,定款とはかなり性格が違うのであって,×になっているというふうな理論的な正当化もあり得るということです。まあ,その背後には,後になって○にするといったら私は反対するということも意味しているわけですが,一言,申し上げておきたいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○小幡委員 基本的には情報公開というのは大変重要なことですので,開いていくという,こういう方針でよろしいと思うのですが,今の信託行為もそうですが,27ページの最後に,公益法人では認定行政庁等に対する提出書類の作成等の事務が負担となっているとの指摘があることにも留意する必要があると書いてありまして,それが結果,別表5にどうつながるのかと思ってみてみましたら,基本的には提出義務のところは随分,○,というような扱いですかね。
  これは結局,自ら作成して保存義務があるので,そのまま提出義務を負ってもよいという話かと思いますのが,そうすると留意する必要があるというのがどういう留意になるのかという質問です。そのような指摘があるというのは確かなのですが,それは,公益法人の中にもなかなか事務処理のための事務体制が十分できていないところもあって,そういう法人は確かに年度ごとの提出を求められると大変だという,そういうことはあるのですが,この中には,一回出せば提出義務は終わっているというタイプもたくさんありますよね。すみません,留意するというのがどういう趣旨かなということをお伺いしたいと思います。
○中辻幹事 留意するという趣旨ですけれども,別表5に書いたものは,現在の公益信託の中で保存義務なり,行政庁への提出義務があるものですので,これを新たな公益信託でも保存義務や提出義務があることにしても問題はないと考えています。ただし,公益信託の情報公開を,信託と法人の異同に留意せず,形式的に公益法人の情報公開と横並びにしようとすると,別表5では挙げられていない公益信託に関する書類の保存,提出義務がプラスアルファで相当数出てきます。そうすると,公益信託の受託者にとって過剰な負担を強いる可能性もあることから,現在の公益法人に保存,提出義務が課されている書類について,特段の吟味なく公益信託の受託者に保存,提出義務を課すことは適切でないという趣旨でございます。
○小幡委員 ここの部分は今でも作成保存しているものなので,それをただ提出すればよいから問題ないという,そういう趣旨ですか。
○中辻幹事 そのとおりです。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 法務省案に基本的に賛成します。公益信託の透明性を確保して,税制優遇措置を得られるということを視野に入れるため,公益法人制度におけると同等程度の情報公開を行うという,そういう基本的な考え方に賛成します。制度の違いからくる修正を加えつつ,行っていくということに賛成します。
○吉谷委員 法務省案におおむね賛成でありますが,その具体的な運用については少し意見を申し上げておきたいと思います。別表5にあります受託者による公表欄でございますけれども,これについては○が付いているものとすることでよろしいのではないかなと考えておるところです。それで公益法人との平仄がとれていないというわけでもないと思いますし,軽量軽装備の公益信託が公益法人よりも重い情報公開をする必要はないと考えております。また,公益法人と公益信託では元々の財産の拠出の在り方はかなり違っていると考えております。
  公益信託は委託者が信託した財産を元にして,以降,運営するということであるかと思いますけれども,公益法人は寄附というものが重視されていると思います。現在の公益信託でも寄附を受けることを前提に運営しているものというのはごく少なくなっております。ですので,情報を広く公開するという意味については,公益法人ほどは高くないと考えております。ですので,寄附を受けたいという公益信託は,自主的により広く公開していけばいいのではないかと考えております。
  あと,公表の方法でございますけれども,別表5の(注)のところに幾つか出ているわけですけれども,現実には○の項目を開示するのに,官報とか日刊新聞というのは費用負担が重いと考えます。ですので,ホームページによる公表か,公益信託の事務を行う事業所での備置のどちらかを公益信託の事情により,選択できるようにすればよいと思われます。行政庁による開示は,寄附による支援を受けるという観点であると仮にするならば,余り意味はないのではないかなとは考えます。積極的に宣伝したければ,ホームページというのを選択するのではないかなと考えているところです。
○中田部会長 ありがとうございました。今の吉谷委員の御意見は,別表5の受託者における公表については,ここに○印が付されているものだけでいいではないか,それから,行政庁等における公表についても○印だけでよいと,こういう御趣旨でございましょうか。
○吉谷委員 ○が付いているところに特に反対するという意図はないのですけれども,行政庁による公表というのがなぜ必要なのかというところの趣旨は,明らかにされた方がいいのかなとは思います。
○中田部会長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
○小野委員 受託者にしろ,信託管理人にしろ,個人が就任することも恐らく十分あり得ると思いますので,場合によっては個人情報的なものをどこまで開示するかというのも,どう在るべきかまで意見は持ちあわせてはいませんが,検討していただいた方がよろしいかと思います。
○中田部会長 ありがとうございました。別表5の中に履歴書という言葉が出てきまして,その中に,氏名,住所,略歴などがあるけれども,それについて今おっしゃった観点から検討すべきだということでございましょうか。ありがとうございました。
  ほかに別表5の△のところについて御意見を頂ければと思いますが,特にございませんでしょうか。それでは,基本的な方針としては原案でよいということで,その上で若干の点について御指摘を頂きましたので,それらについて更に検討の上,進めたいと思います。
  次に,部会資料37の「第1 公益信託の終了事由等」について御審議を頂きたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 それでは,部会資料37「第1 公益信託の終了事由等」のうち,「1 信託法第163条各号の終了事由」について御説明いたします。本文では,「信託法第163条各号の終了事由は,原則として,公益信託の終了事由となるものとすることでどうか。」という提案をしております。受益者の定めのある信託の終了事由について定めた信託法第163条の規定は,公益信託についても原則として適用されると考えられております。補足説明に記載のとおり,適用が問題となり得る終了事由もありますけれども,新たな公益信託においても信託法第163条各号の終了事由は,原則として公益信託の終了事由となるものとすることが相当であると考えられ,このような提案をしております。
  続いて,第1の「2 公益信託の存続期間」について御説明いたします。本文では,「公益信託の存続期間については,期間制限を設けないものとする(公益信託法第2条第2項の規律を維持する)ことでどうか。」という提案をしております。公益信託法第2条第2項は,公益信託の存続期間については,目的信託の存続期間は20年を超えることができないと定めた信託法第259条の規定を適用しない旨規定しておりますけれども,新たな公益信託においても目的信託に関して存続期間を20年間に制限する信託法第259条の趣旨は,公益信託には妥当しないと考えられることから,このような提案をしております。
  第1の「3 公益信託の認定の取消しによる終了」について御説明いたします。本文では,公益信託の認定を取り消された信託について,甲案として「当該信託は終了するものとする。」,乙案として「当該信託が目的信託の要件を満たすときは,目的信託として存続し,目的信託の要件を満たさないときは,当該信託自体が終了するものとする。」という提案をしております。
  まず,公益信託と公益信託以外の目的信託の関係について,両者が横並びの並列的な関係にあると整理した場合,一旦成立した公益信託がその後に認定を取り消された場合には,それを公益信託以外の目的信託として存続させる必要はないと考えられ,法律関係の簡明化という観点からも当該信託は終了させるべきであるとの考え方があり得ることから,これを甲案として提案しております。
  これに対し,公益信託は公益信託以外の目的信託と縦並びの2階建ての構造にあると整理すると,一旦成立した公益信託がその後に認定を取り消された場合には,当該信託が公益信託以外の目的信託の要件を満たすときは,公益信託以外の目的信託として存続するものとし,公益信託以外の目的信託の要件を満たさないときに,当該信託は終了させるべきであるとの考え方があり得ることから,これを乙案として提案しております。
  第1の「4 委託者,受託者又は信託管理人の合意等による終了の可否」について御説明いたします。本文では,「公益信託の委託者,受託者又は信託管理人その他の第三者による合意又は単独の意思表示によって公益信託を終了することはできないものとすることでどうか。」という提案をしております。公益に寄与するために存在する公益信託が,委託者及び受託者等の合意等により,いつでも終了させることになることは相当ではなく,公益信託の運営の継続性,安定性及び確実性を確保することなどから,このような提案をしております。
  第1の「5 信託管理人が就任しない状態の継続による終了」について御説明いたします。本文では,「公益信託の信託管理人が欠けた場合であって,信託管理人が就任しない状態が1年間継続したときは,当該信託は終了するものとすることでどうか。」という提案をしております。新たな公益信託制度においては,信託管理人を必置とし,その権限行使を通じて,受託者の信託事務遂行の適正を図ることが望ましいと考えられます。そのような信託管理人の役割の重要性からすれば,信託管理人が欠けた状態が1年間継続した場合を当該信託の終了事由とした信託法第258条第8項の趣旨は,全ての公益信託に妥当するものと考えられることから,このような提案をしております。
  第1の「6 公益信託の終了命令」について御説明いたします。(1)の本文では,公益信託における信託法第165条第1項の権限,すなわち,公益信託の信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により,信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして相当となるに至ったことが明らかであるときに信託の終了を命ずる権限は,甲案として「公益信託の認定・監督を行う行政庁等が有するものとする。」,乙案として「裁判所が有するものとする。」という提案をしております。
  公益信託法第8条本文は,公益信託における信託法第165条第1項の権限が主務官庁に属するものとしております。新たな公益信託においても,特別の事情により公益信託を終了することが信託の目的等に照らして相当であるか否かは,公益信託の認定及び監督を行う行政庁等の判断に委ねるべきであるとの考え方があり得ることから,これを甲案として提示しております。これに対し,特別の事情により公益信託を終了することが信託の目的に照らして相当であるか否かは,裁判所にも判断することが可能であるとして,信託法第165条と同様に,終了命令の判断主体としては,裁判所が適当であるという考え方もあり得ることから,これを乙案として提示しております。
  次に,(2)の本文では,上記(1)の公益信託の終了命令の申立てを行う者は,甲案として「受託者又は信託管理人とする。」,乙案として「委託者,受託者又は信託管理人とする。」という提案をしております。
  委託者については,委託者の関与によって公益信託の運営が左右される状況はできるだけ排除することが望ましいとの観点から,委託者を終了命令の申立権者とすべきではないと考えられることから,これを甲案として提案しております。これに対し,委託者も信託財産を拠出したものとして,その信託の行く末に大きな関心を持っている場合が多いことなどから,委託者についても信託の終了命令の申立権者とすべきであるとの考え方もあり得,これを乙案として提案しております。なお,いずれの案もデフォルトルールとして御提案させていただいているところでございまして,信託行為による委託者の権限の増減は認められることを想定しております。
  以上の点について御審議いただければと存じます。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分につきまして御審議いただきます。1から6までございますので,便宜,半分ずつに区切って御審議いただこうと思います。まず,1から3までについて御発言をお願いいたします。
○小野委員 まず,1について,信託法163条8号,破産法53条1項の適用関係ですけれども,せっかく公益信託ということで信託を設定したにもかかわらず,僅かな委託者の義務を見付けて双方未履行双務契約ということで解約されその有効性が争われる等,紛争状態になることは望ましくないと思います。とはいっても,それは解釈論であるという議論かと思うんですけれども,補足説明の中で委託者の義務として残っているものは,引渡し未了の財産という記述がありますが,そのほかに委託者が受託者の報酬や費用を払うとか,そういうこともあり得るかと思います。そういう場合に解釈論とは言いながらも,公益信託自体が破産法53条1項の適用があるというのは望ましくはないのではないかと思っております。
  あまりあり得ないのではないかというのが全体的な記述なものですから,必ずしもそうではないし,恐らく管財人になった方は財団を少しでも増殖させようとして,僅かな義務を見いだすという行為が行われると思うので,それについては十分,留意をしていただきたいと考えております。
○中田部会長 そうしますと,小野委員は。
○小野委員 本日の後の方の論点として取り上げられているように,公益信託と法律上名乗ることを要請され,公益のために行うわけですから,それが私益信託と同様に安易に信託法163条8号,破産法53条1項の適用があると論じることには疑問を感じます。では,どうすればいいかについて明確な考え方は現在持ち合わせていませんけれども,全体的に記述がそんなに心配は要らないのではないかというふうな感じで書かれているのがちょっと心配に感じての発言でございます。適用があるべきではないという方向で議論していただければと考えております。
○能見委員 今の破産法の関係ですが,結論としてはわざわざ条文を変えたりしないで,解釈論でいいのだと思いますけれども,そもそもどの程度信託法163条8号で信託が終了することがあるのか,実は疑問があります。余りここで一般論をしてもしようがないのかもしれませんが,信託の場合に委託者の義務と双務的な対価的な関係にあるのは何かというのが余りはっきりしません。私の理解では委託者の最初の信託財産の拠出にしても,追加信託で財産を拠出する義務にしても,これに対する対価的関係にある受託者の義務というのは,公益信託の場合にはないのではないかという感じがするのです。
  受託者が信託目的に従って信託財産を管理しなければならない義務というのは,むしろ,信託報酬と対価的な関係になっているのであって,信託財産の拠出と対価的な関係になっているわけではないと思います。ただ,私益信託の場合には受益者がいますので,対価的な関係を認めるとすれば,受託者が受益者に給付する義務と,委託者の給付義務が対価的な関係になっているのだと思います。これに対して,公益信託の場合には受益者がいないので,どこに対価的な関係が生じるのか,明らかでありません。報酬と受託者の信託事務遂行義務とは対価的な関係になりますけれども,それ以外は基本的には対価的・双務的な関係は本当は生じないと思うので,公益信託の場合には,この条文は削除してもいいかとは思うのですが,余りはっきりしないところもありますので,8号も残した上で解釈論で対応するというので,結論としてはいいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○新井委員 全体としては信託法163条各号の終了事由を公益信託の終了事由とするという,この提案に賛成です。その上で2号について少し意見があります。というのは,2ページの説明を読みますと,「したがって」というところから始まるパラグラフです。新たな公益信託についても163条第2号の適用はされないものと解釈すべきであると述べた上で,ただ,目的信託に163条2号が適用されないことは解釈に委ねられているにもかかわらず,公益信託にのみ同号を適用除外とする規律を設けることは,目的信託の場合との均衡を欠き,妥当ではないと考えられるという説明があるのですが,ここの説明は工夫を要するのではないでしょうか。
  どういうことかというと,ここで挙がっている例は,例えば受託者が受益権者を1年間,選定しなかったという例が挙がっています。しかし,もっと端的に受託者は受給権者を選定したけれども,本来,受益権者に給付すべき金銭なり,奨学金なりを受託者が手元に留保して,それが1年以上続いたということも考えられるわけです。そうすると,これは直接的に受益権を受託者が留保していたということで,極めて利益状況が類似するということがあるので,この説明は少し工夫を要するかなという気がします。
○中田部会長 ほかに。
○道垣内委員 同じく信託法163条第2号についてなんですが,これは立法の技術との関係がすごく密接なところがあって,仮に公益信託というのを単行法にするとしても,信託法163条を準用するという形になるのならば,あえて2号を抜いて解釈論としてあり得ないわけではない考え方を潰すという必要はないだろうと思います。しかしながら,仮に公益信託法というのを新たに書き起こす,基本的に全部,書き起こすという立法態度をとった場合には,2号と同様の規定を入れると,それは,公益信託においても受益権というものの存在を前提にしているということにならざるを得ないと思います。そのような見解があるということも重々,承知しているわけですけれども,私は必ずしもそれには賛成でありません。そうしますと,準用するということに対しては,何ら私に異存はないのですけれども,書き起こすのならば2号を入れるということには反対です。
○中田部会長 ただいま立法のスタイルについて出ましたけれども,まだ,確定はしていないと思いますが,もし今の段階で何かございましたら。
○中辻幹事 事務局としては,今のところ,新たな公益信託についても信託法の規定が原則として準用されると,そして,そのことを踏まえた上で,新たな公益信託について信託法の規定と異なる特則を設ける場合には,公益信託法の中に何らかの規定を設けるという立法のスタイルを想定しております。道垣内委員の御懸念はよく分かりましたので,注意して今後の作業を進めてまいりたいと思います。
○中田部会長 今,準用とおっしゃいましたけれども,適用ではなくて準用ですか。
○中辻幹事 適用の可能性は十分あると思います。わざわざ準用と言いますと,準用規定を公益信託法の中に設けなくてはいけないので,公益信託法の中には準用規定を設けずに,信託法の規定をそのまま新たな公益信託に適用するという考え方は十分あり得ると思いますし,むしろ事務局としては準用よりは適用の方向で考えております。失礼しました。
○道垣内委員 私が準用と申しましたのも,深い意味があって申したわけではございませんので,確認までに一言,申します。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 終了事由につきましては提案に賛成でございます。1点だけ先ほどの小野委員の御発言で気になったところが,委託者が報酬を支払うところなんですけれども,委託者が報酬を支払うということを公益信託で認めると,どうしても委託者の影響力が受託者に対して強く働くので,そういうものを認めてしまっていいのかなというところの疑問を少し感じました。ですので,それを前提として議論をされるのがいいのかどうかというところについて疑問を呈させていただきます。
○平川委員 第1の1の終了事由につきまして,私どもは第2号については解釈論で適用されないのだからというのではなく,適用除外とはっきりとその部分を明確に規定するべきだと考えます。法務省補足説明の2の(1)では,信託法163条第2号は新たな公益信託についても適用されないと解釈すべきだが,これを明文化する必要はないとの理由付けとして,目的信託に信託法第163条2号が適用されないことは解釈に委ねられているにもかかわらず,公益信託にのみ同号を適用除外とする規律を設けるということは,目的信託との場合との均衡を欠き,妥当ではないという理由なんですけれども,しかし,現在まで実例のない目的信託と,既に多くの活用例があり,かつ,改正後更に普及が期待される公益信託を同列に置き,解釈論で補うという考え方には違和感がございます。多くの国民が関係し得る公益信託について誤解が生じないよう解釈ではなく,明確に規定すべきであると考えます。
  また,信託法163条9号に信託行為において定めた事由が生じたときという終了事由がございますが,果たして公益信託の終了原因として,そのまま適切なのかどうか,当事者が定めれば何でもありなのか,一定の縛りが必要なのではないかという議論が,考察が必要なのではないか,法務省のお考えや,また,法制審各委員の御意見も伺いたいところです。
  これで1と2と3を一緒に言ってしまっていいんですか。
○中田部会長 結構です。
○平川委員 1の2につきまして,公益信託の存続期間ですけれども,期間制限を設けないものとするという御提案に賛成します。英米においても公益信託は,ルールアゲインストパーペチュティの適用除外とされていると理解しております。
  1の3の公益信託の認定の取消しによる終了ですけれども,甲案に賛成します。すなわち,信託は終了するものとすると。公益信託を設定する前に目的信託を前置するということに対しては,信託関係が複雑化することから反対の立場をとっておるところですが,公益信託と目的信託は並列的関係に立つと整理することから,公益信託が終了した場合には目的信託として残存することはあり得ないという立場をとるものです。また,公益法人制度におきまして,一般法人と公益法人の2階建てとしたことから,各種の法律関係において複雑化,煩雑化を招いておりまして,安易に同様の制度とするべきではないと考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○小野委員 2と3のそれぞれについて一言ずつ。
  2につきましては期間制限を設けないものとするということ,それ自体は当然のことかと思うんですけれども,後の相互転換の議論との関連で,そっちの議論を今,するわけではないんですが,目的信託への転換を認めるという前提に立った場合には,そのときから20年というようなデフォルトルールとでもいうのでしょうか,公益信託契約中に明文に書かれなくても,デフォルトルールとして,そう理解していいのかというところが,相互転換のところの議論かもしれませんけれども,関連するのではないかと思います。
  3についてなんですけれども,当事者が争った場合,行政処分なものですから,処分が取消されるまで,執行停止にならない限りは,有効な処分として存続するので,そうすると,当事者が争っているのに甲案で終了する,また,乙案でも目的信託に移行してしまうということであるとすると,割り切れないところがございます。当事者が争って最終的に裁判で勝つかもしれません。そのときにも公益信託は終了してしまっているということになるのか,その辺をどう考えるのか,教えていただきたいと思います。
  それと,乙案の場合,乙案がふさわしいと私は思うんですけれども,これまでの審議でも目的信託というものを二つか,三つか,分かりませんけれども,少なくとも異なる幾つかの分類があり得るのではないかと議論されたと思います。例えば,公益信託の要件は満たしているけれども,認定はとらないような公益目的信託また特定の高校の学生や卒業生に対する奨学金の公益性に関する議論が以前ありましたけれども,公益性について見解が分かれるということもあるかと思います。その他,準公益的信託,準公益的目的信託とか,そういうのもあるかと思います。ですから,既存の目的信託というと,特に要件のところで純資産が5,000万円を超える法人の要件とかの問題がありますけれども,そういう違う形の目的信託として残るという選択肢もあり得るのではないかと思います。もちろん,そうではなくて単純に目的信託として残るといってもいいんですけれども,その場合,要件のところで残ることが難しくなる可能性もあるのではないかと思います。
○能見委員 3についてだけ取りあえず発言したいと思います。今の小野委員とほぼ同じことになるのだろうと思いますけれども,これまでの議論において,目的信託の形をとりつつ,実際上,公益的な活動をすることは認められると,それから,認定を受けようと思えば公益信託になり得るけれども,認定を受けないで目的信託のまま,公益活動をするというのも認められるという前提で考えてきたのではないかと思います。そうすると,目的信託と公益信託というのが並列なのか,直列で2階建てなのかというのは,そう簡単には言えないことで,むしろ,目的信託の方が非常に広い範囲で存在しうるものであって,その一部については公益信託とは大分違うのでそれと並列的な関係になるのかもしれませんが,公益的な活動をするような目的信託については,両者は2階建ての関係になると見ることもできます。要するに,並列か,そうでないかというのは比喩的な表現なので,余りそれによって結論が決まるというような形で議論はすべきではないのではないかと思います。
  実質的に考えた場合に,先ほどの繰り返しですけれども,目的信託でもって公益活動ができるのであれば,公益信託の認定が取り消されて,いろいろな理由で取り消されることがあるとしても,一番厳しい場合としては公益性が結局認められないという理由で取り消される場合も含めてですが,その場合でも,もともと目的信託のままでも公益的な活動はできるわけですから,公益信託が取り消された場合も,目的信託として存続させることは十分考えられる。そういう意味では,ここでは甲案ではなくて乙案の方がよろしいのではないかと思います。
○深山委員 まず,1の終了事由については既にいろいろ御意見がありますが,結論としては2号を除いて各号を終了事由にするということに賛成したいと思います。9号について平川委員から問題提起がございました。信託行為に定める終了事由というものを残すかどうかで,結論は今,申し上げたように残していいと私は思います。ここは公益信託という制度の基本的な考え方に結び付く問題だと思うんですが,私は委託者を中心とした当該公益信託を創設しようとする信託当事者の意思というものをそれなりに尊重すべきだろうと思います。
  これはいろいろな場面で出てくるわけですけれども,その一つの場面として,終了事由を法定の事由以外に当該公益信託にとって必要な事由として当事者が定めたのであれば,それはそれで基本的には尊重してしかるべきだろうと思います。もちろん,公益信託にふさわしくないような終了事由を仮に定めていたということになれば,認定のところでチェックがかかって,そういう終了事由を含む公益信託であれば,認定しないというような判断もあり得るとは思いますが,基本は自由な意思で自由な設計を許すということからスタートすべきだという意味で,そこはそのままでいいだろうと思います。
  2のところは,期間については特段の意見はありません。提案どおりでいいと思います。
  3については,既に出た能見委員等の意見と共通しますが,いろいろな自由な設計といいますか,バリエーションを増やす,メニューを増やすという観点からは,常に終了しかないというよりは乙案を検討してもいいのかなとは思います。ただ,これも当事者の意思が公益信託が取り消されたら,それ以上,やる気がないというのであれば,その意思は尊重すべきですし,逆に公益認定が取り消されても目的信託として公益的なことをしたいという意思があり,なおかつ,法定の要件を満たすのであれば,残り得るというような道を残す意味で,乙案というのも検討してもいいのではないかと考えます。
○林幹事 まず,1については基本的には法務省の御提案に賛成ですが,1点,確認です。信託法166条については当然,終了事由になるという理解なのですが,問題意識としては,公益認定の取消しと近いというか,場合によっては重なるとも考えられるからですが,今の御提案のままだとこのまま166条も残るというのでよいでしょうか。公益信託法8条の関係では,現行法でも裁判所の権限によるものなので,そういうものとして今後も残るという前提において議論されているのだと思いましたが,その点,確認させてください。
  それから,2については特に私も賛成です。
  3についてですが,先生方と重なる部分もあるのですが,確かに甲案でもよいという考えもあるだろうとは思うのですが,バリエーションを広くするために,今の時点では乙案に賛成しますし,まだ,乙案も残して検討していくべきと思っています。ただ,ここで問題は,目的信託の要件を満たせば存続するというのはそのとおりですが,現行法の目的信託では,受託者には信託法附則3項の問題があってハードルが高いことから,目的信託の要件を満たさない場合には,事実上,存続が難しいことになると思いますから,乙案の立場に立って,目的信託の要件等について,なお,改めて検討すべきと考えます。
○中田部会長 今,166条とおっしゃいましたのは,公益の確保のための信託の終了を命ずる裁判についてでございますか。
○林幹事 そうです。
○中辻幹事 信託法166条については,新たな公益信託についてもそのまま適用され,裁判所が公益の確保のために公益信託の終了を命ずる裁判を行うことはできる,すなわち,現在の公益信託法8条により裁判所の権限とされている公益確保のための終了命令の権限が新たな公益信託においても裁判所の権限とされることを事務局としては前提としております。
  もう1点,目的信託の要件のお話が何度か出ておりました。信託法附則3項の存在により,政令で定める法人以外の者を受託者とすることはできないとされ,政令で純資産額を5,000万を超えるなどの要件を見たしていなければ,流動化スキームの構築などを目的とする目的信託の受託者になることはできないとされているわけですが,附則3項には「受益者の定めのない信託(学術,技芸,慈善,祭祀,宗教その他公益を目的とするものを除く。)」と書かれていますので,附則3項の対象からは,公益を目的とする信託はすべて除外されているということになります。そうしますと,仮に公益信託法2条1項を廃止し,公益を目的とする目的信託,あるいは公益を目的とする受益者の定めのある信託を有効とする場合でも,それらに5,000万円の受託者要件が適用されることにはなりません。それとは別に,公益を目的とするが公益信託としての認定を受けていない目的信託や私益信託に何らかの受託者要件が必要か否か,仮に必要であるとするならばどのような要件を設けるべきかという整理で,現在事務局としては検討を進めているということを付け加えさせていただきます。
○山田委員 意見としては,これまで出ているものに対して新味はないのですが,申し上げておきたいと思いましたので発言させていただきます。3について,公益信託の認定の取消しによる終了でございます。これは私は乙案を強く支持したいと思います。信託という法律関係が維持されると,すなわち,委託者から受託者に対して財産が移転し,受託者の下で信託目的に従って財産の管理・処分が行われることになります。そして,受託者の下では受託者の倒産から隔離されていることになります。そういう法律関係,これが信託の私は基本だろうと思うのですが,これは公益信託の認定が取り消されても維持されるのが原則であるべきだろうと思います。ただ,例外として信託行為の中に,信託行為が取り消された場合には信託を終了するというような旨が定められているようなことがありましたら,それは尊重してもよいのではないかなと思うのですが,そこは十分に詰めて考えておりませんので,原則として申し上げた通り,乙案を是非,実現していただきたいと思います。
  そして,6でございますが,公益信託の終了命令であります。
○中田部会長 すみません,6は後ほど。
○山田委員 そうですか。これはまだ入っていませんか。
○中田部会長 1から3まで。
○山田委員 失礼しました。では,3についてのみの発言とさせていただきます。
○新井委員 3について私は甲案を支持したいと思います。現行法では,公益信託は目的信託の一類型とされています。つまり,公益信託と目的信託というのは連続性があるという,そういう立て付けになっているわけです。しかし,私の意見では公益信託と目的信託というのは連続性はないと考えています。公益信託というのは委託者が自らの財産を公益のために出えんするというのであるのに対して,目的信託の場合の現行法の規定では,委託者が非常に強大な権限を持っているわけです。ですから,それを公益信託との連続性で捉えるということは,私は賛成できません。ですから,私は甲案を強く支持したいと思います。
○中田部会長 1から3についてほかに。
○吉谷委員 まず,2ですけれども,公益信託の存続期間については期間制限を設けないという提案に賛成いたします。現在でも期間制限というのは設けられておりませんで,ほぼ期限のない公益信託ばかりであると考えていただいてよろしいのではないかと思われますので,それを維持するべきであると考えます。期限を設けてはいけないのかというと,期限を設けるというニーズもあるかもしれないと思っておりまして,例えば東京オリンピックのために信託を設定すると,オリンピックが終わって1年後には終了するというような定め方もあっていいのではないかと思われます。そうしますと,信託法163条9号についてはなければ困るということにはなると思います。ただ,何でも定めていいかというと,それはまた違う問題なんだろうなと思いますし,それは認定の判断のところでなされればいいのではないかと考えます。
  次に,3番でございますけれども,公益認定の取消しの場合には甲案の信託は終了するを支持いたします。大きく二つ理由があります。一つは公益信託の財産というのは,公益のために用いられるべきものであるということ,そして,もう1点は税制との関係です。公益信託の委託者は,公益目的のために利用されることを前提に金銭を出捐するわけであります。この委託者の意思は尊重されるべきであって,一旦,公益のために出えんされた金銭が公益目的以外のために利用されることは,制度設計としては問題があると考えます。しかし,公益信託が目的信託に変わるということを許してしまうと,公益信託の規律はその後はもはや適用されないわけでありまして,行政庁の監督の対象外でもありますし,信託目的を公益以外のものに変更することも可能となると思います。そのため,公益認定を取り消された公益信託を目的信託として存続することは適切でないと考えます。
  新しい公益信託は,信託財産が委託者の支配から切り離されて,委託者など公益とは無関係の主体を帰属権利者とはできないということを前提にすると考えておりますけれども,そのような前提で会計や税務上も委託者から切り離されるというものであると考えております。公益信託から目的信託への転換を認めるのであれば,公益目的で拠出された財産というのは目的信託に帰属しないような仕組みが必要になると思います。公益法人でも同じような仕組みがあると思います。しかし,公益信託では公益目的以外の目的で財産を拠出するということは余り前提とされていないと思います。すると,目的信託に帰属する財産も存在しないということになりますので,このようなニーズはそもそもないのではないかと思います。
  税制との関係でいいますと,公益信託から目的信託への転換を認めると,公益信託財産が私益のために利用される道も開かれる,ということになりますと,税の優遇であるとか,公益認定と税の認定の一体化という観点でも,実現できるかということに懸念を持っております。新しい公益信託では,信託財産の公益信託事務の範囲の拡大など,従来の公益信託になかった要素が様々取り入れられているところですので,これに加えて私益の利用の道を残すということになりますと,税制優遇が措置されるハードルが更に高くなるのではないかと懸念しているというところです。
  1点,質問がございます。取消事由として公益法人の場合ですと,認定法29条1項4号ので取消しの申請というのがあると思うんです。それと同様に,信託においても受託者又は信託管理人から,公益認定の取消しの申請の取消しがあったということを取消事由とすることがあるのでしょうか,というのが疑問です。仮に乙案を採るのならば,受託者や信託管理人が目的信託への転換をしたいがために,認定取消しを申請するというようなことも出てきかねないと思っておりまして,そういうことは適切ではないと考えます。もし,また甲案であれば後で出てきます終了命令との関係というのが問題になって,制度としては一体的にした方がいいのではないかなと考えて質問させていただきます。
○中辻幹事 先ほど山田委員が終了命令についても御発言されようとしたこととも関連すると思うのですが,公益信託の認定の取消しによる公益信託の終了の論点は,信託法165条の公益信託の終了命令の論点と関連するので,その関係を整理しておく必要がございます。
  一つの考え方は,信託法165条の受託者等からの申立てを受けて裁判所が行う特別の事情による信託の終了命令の裁判の規定は,公益信託にも適用されるとするものです。特に,新たな公益信託において信託法165条の申立先を認定行政庁等とする場合には,公益法人認定法には信託法165条のような規定がないことから,公益法人認定法29条1項4号は,公益法人から認定取消しの申請があったことを公益認定の取消事由としているが,公益信託の受託者は信託法165条による公益信託の終了ができることになるので,公益信託の受託者から認定取消しの申請があったことを公益信託の取消事由とする必要はないという整理があり得ると思います。
  それとは別に,公益信託の受託者が特別の事情により信託を終了する必要がある場合に信託法165条による公益信託の終了ルートが存在するとしても,受託者からの申立てを受けた認定行政庁等による認定取消しのルートは別途併存させておいて差し支えないという整理も,特に第1の3の論点で乙案を採るのであれば,あり得ると思います。ただし,その場合にも,認定行政庁等による認定取消事由をどのように定めるのかが問題となり,信託法165条が信託設定時に予見することのできなかった特別の事情を要求して終了事由を限定しているのと同様に,認定行政庁等による認定取消事由を限定するならば,例えば受託者が公益信託を目的信託に変えたいという理由のみで認定取消しの申請をしてもそれだけは公益信託の認定取消しは認められないことになると考えます。
○中田部会長 1から3については。
○山本委員 今の3の点についてなのですが,先ほどの議論の中でも少し顔を出していたことですけれども,甲案,乙案のそれぞれについて,これが強行的なルールとして提案されているのか,任意法規的なルールとして提案されているのかという問題があるように思います。新井委員や吉谷委員の甲案の御主張は,これを強行的なルールとして想定すべきであるというものだったと思いますが,甲案であっても,論理的には少なくとも任意法規的なルールとして提案するという可能性もあり,そうなりますと,乙案との違いは相対的なものになる可能性もありそうです。この辺りは部会資料には明示されていなかったと思うのですが,そのような問題があることがわかってきたように思うのですけれども,この点はいかがなのでしょうか。
○中辻幹事 事務局としてこの部会資料を作っている段階では,任意規定というよりは強行規定と考えて作っておりました。ただ,いろいろ御指摘いただきましたので,それを踏まえてまた考えていこうと思います。
○長谷川幹事 3につきまして,後ほどご議論が予定されている終了時の処理のところにも関わるかと思いますけれども,私も税の観点から,仮に乙案としたときに現行の税制上の優遇が受け入れられにくくなるということであるとすると,慎重に考えた方がよいのではないかと考えている次第でございます。
○道垣内委員 吉谷委員がおっしゃったことはほぼ理解できたのですが,1点だけ分からなかったのでお伺いします。つまり,公益信託において公益目的に給付することが求められているところ,目的信託に拠出することはできないはずであるということをおっしゃいましたか。
○吉谷委員 私の理解では,公益法人から一般法人になるときには,公益目的で出えんされていた財産について一般法人にある程度は入れないという仕組みがあると理解しておりまして,もし,それが間違っていれば教えていただきたいんですけれども,公益信託の場合ですと,元々,委託者が信託する財産というのは全て公益目的で使うということが前提になっていると思いましたので,それを目的信託にするということは,目的信託にいく財産と国や地方体などに帰属させてしまう財産とより分けるんだろうなと考えました。それが税の考え方とも整合するのだろうというふうな理解だったんですが。
○道垣内委員 税との関係ということについては,吉谷委員のおっしゃることはよく分かるのですけれども,一般法人と公益法人の場合はともかく,例えばある信託銀行が公益信託の受託者となっているというときに,その信託自体が目的信託に変容するということになる際,そこにおいて財産の移転があるとは思えないものですから,おっしゃっていることの趣旨がよく分かりませんでした。公益法人法制と平仄を合わせ,そこにおける公益認定の仕組みないしは考え方というのを参考にして考えると,そうなるということであるならば話は分かります。ただ,拠出というか,移転がないというのが多分,乙案の前提でしょうから,余りそこを重んずる必要はないのではないかという気が致しました。
○中田部会長 1から3については。
○平川委員 公益法人の場合は,公益認定を取り消された場合には一般法人になりますけれども,その場合には1か月以内に公益目的残余財産を他の同類の公益法人や地方公共団体に寄附しなければならないという縛りがあるので,多分,こういう公益信託の認定が取り消されて目的信託になるという法制になった場合には,同じような縛りが入ってきて,公益信託で使っていた財産は,公益目的に全部,拠出してなくしてしまわなければならないというような規制になるのだろうと想定され,そうなると複雑・煩雑化して,公益信託にすることがディスカレッジされていくようなことにならないか,というのが懸念されると思います。
○道垣内委員 今の議論のよく分からないんですが,今,平川委員がおっしゃったように,公益信託のために拠出された財産を全部,ほかの公益信託に移すと財産がなくなりますから,目的信託に変わるわけがないですよね,財産がないのですから。ですから,乙案を採るということの前提として,残余財産を他の公益信託等に移さなければならないとはしないということになっているわけですので,どうも議論がその点はかみ合っていないような気がするんですが。
○平川委員 微々たるものが残っている……。
○道垣内委員 それは公益目的の財産のはずですから,微々たるものが残っても駄目だと思います。
○中田部会長 まだ,続くと思うんですけれども,そろそろ,次のところにも進みたいと思います。
○吉谷委員 私が最初に公益目的で委託者が出した財産は,公益目的に使われるべきだと。なので,目的信託になった後に目的がどんどん変容してしまう可能性があるので,それは目的信託に変わるべきではないと申し上げました。今の道垣内委員の御指摘のところを受けると,仮に目的信託になるんだとしたら,その後,縛りの強い目的信託というのと現行の目的信託というのと2種類を作らないと,元々の委託者の公益目的をずっと維持するということが難しくなるのではないかなとも思っていまして,どんどん,仕組みを複雑化していくのではないかということを懸念するところだったんです。
○中田部会長 御議論があると思うんですけれども,後ほど転換のところで,また,この論点が出てくると思います。それから,先ほど山田委員が言及しようとされました6の終了命令とも関係してくるところでございますので,先に進ませていただきたいと思います。
  今,1から3までについては,1については2号と8号と9号について御意見を頂きまして,それを踏まえて更に検討ということになろうかと思います。2についてはこれでよいという御意見であり,転換との関係についての御指摘がありましたけれども,基本はこれでよいということと承りました。3については両論があるということで,更に御検討いただくということになろうかと思います。
  それでは,4から6について御意見をお願いいたします。
○深山委員 取りあえず4についてまず意見を申し上げたいと思います。提案では,信託関係者等の合意による終了を一切できないという割り切り方を提案しておりますが,先ほどの私の発言とも関連するんですが,多くの場合,信託契約で信託が作られるときに,契約当事者全員が何らかの理由でやめようというときにやめられないというのは,契約としてはかなりイレギュラーな話だろうと思います。
  そういう意味で,一切,その道を封ずるというのは少し行き過ぎで,委託者,受託者,信託管理人ぐらいでいいと思うんですけれども,委託者が存在する場合には,その三者の合意で終了を認め,ただ,この考え方の背景として恣意的な終了というものは好ましくないという価値判断があると思うので,それにプラスして,三者の合意による終了を行政庁等になるのかなとは思いますが,認可等のお墨付きを与えるということを要件に加えて終了を認めるという,そのような道を認めるべきではないかと考えます。その意味で,提案そのものには反対して,行政庁等の関与を含めて認めるような方向を検討すべきではないかと考えます。
○小野委員 結論においては深山委員と同じなんですけれども,理由付けのところを,1,2点,追加いたしますと,これまでは給付型でしたけれども,今後は事業型の公益信託を期待しているわけですが,そうすると,事業の成り行きというものがあると思うので,今までとは状況が違うのではないかと思います。したがって当事者の意思ではそもそも終了できないということは問題があるように思います。それから,もう1点は公益法人制度との比較なんですけれども,公益法人制度の場合でも終了することは大変かもしれませんけれども,それでも財団を終了することは可能なので,そういう観点からも一定の枠組みとか制約は必要だと思いますけれども,終了できないというような規律を設けることには反対です。
○吉谷委員 4番につきましては,合意では終了することができないという提案に賛成いたします。信託が終了してしまいますと,公益目的で財産を使うという当初の公益目的に使われることは期待できないわけでありますので,信託目的のために利用できる間は,当事者によって公益信託は継続されるべきであって,当事者の合意で終了されるべきではないと思います。目的達成あるいは不達成で終了ということがあるわけですけれども,恐らく当事者間で目的が不達成になったということに自信がないとかいうときには,合意で終了ということにしようかということが考えられるわけですけれども,自信がないのであれば行政庁によってチェックしていただくというのがよろしいのではないかと思います。
○平川委員 4につきましては,合意によって終了することができないという提案に賛成します。英米においても公益信託の信託契約は,取消不能であるということが公益性を担保するものとして,その要件となっているものと理解しておりますし,ただ,先ほどの信託法163条の終了事由の9号で,信託行為において定めた事由が生じたときとありますが,例えばここで期間を定めるとか,そういうことは可能なのではないかと思いますけれども,任意に合意で解除できるということには反対します。
  5につきましては,信託管理人が就任しない状態が継続することによる終了ですが,終了事由ではなく,認定取消事由とすべきであると考えます。ただし,不在期間は1年以上と限定せず,行政庁の判断に委ねられてよいと考えます。その理由は,公益信託においては信託管理人を必置機関と考えますし,その存在及び資格要件は公益信託認定基準の一つであり,信託管理人の不存在は重要な基準違反であると考えます。したがって,不在期間の長短にかかわらず,その不在は取消原因となる状況にあると考えるものですが,やむを得ない事情により一時的に不在となったけれども,早期に回復が可能な場合も想定されますので,それらの状況を行政庁が判断し,公益認定取消しをするということが妥当と思われます。
  なお,新たな公益信託では公益法人同様,行政庁へ各種報告の提出義務が課せられるということになると思いますので,行政庁は信託管理人の不存在についても知り得る立場にあります。また,公益法人制度においては監事の不存在は一般法人法違反として,行政庁にある公益認定の任意的取消事由となっていることに鑑みますと,公益信託の場合に直ちに絶対的な終了事由とすることは,信託関係人に混乱と過大な負担を与えると思われます。また,前任の信託管理人の恣意的な辞任等により,公益信託の終了を招くおそれもあると思います。
  6につきましては,甲案に賛成します。その理由は,公益信託の認定及び監督を行う行政庁等が事情を一番よく知っていると思われることから,行政庁が公益信託の終了命令を発するのが妥当であると考えます。行政庁等は認定要件につき,監督する立場にありますので,かかる行政権に基づいて信託終了を命ずる権限を有することは,適切な行政手続の分配にかなっていると考えます。
○中田部会長 6の(2)についても御意見を。
○平川委員 6の(2)は甲案に賛成します。その理由は,委託者は財産の拠出設定等後は公益信託に対し,影響を持つべきではないと考えますので乙案には反対します。
○中田部会長 ほかに。
○能見委員 4と6について意見を述べたいと思いますが,4は悩ましいところで,私もこれがベストだという意見は必ずしもないのですけれども,少なくとも結論としては委託者と受託者と,そしてプラス,信託管理人の3人の合意があれば,終了させることができるというのならいいのかなと感じています。その理由としては,一つは委託者と受託者が合意するという部分は,両者は信託行為の当事者であり,事前に信託行為のところでいろいろな終了事由が書ける立場にある。もちろん,公益信託の場合にはどんな終了事由でもいいというわけではありませんけれども,しかし,一般的には終了事由を信託行為で書こうと思えばできる立場にある,そういう者の合意がそこにある。ただ,公益信託として許容されるような状況下での終了であることが必要なので,両者の合意だけで簡単に事後的に終了させるというのは軽すぎるかもしれないので,信託管理人も加えて3者が合意するのであれば,終了させることを認めるというところでどうかと思います。
  4の問題は6とも関係するのですが,6の手続,これは予見できなかった特別な事情などが必要ですけれども,恐らく三者が信託を終了させたいと考えるのは,いろいろな特別な事情がある場合で,信託法165条でいけなくはないかもしれないが,その要件を満たしているかはっきりしない。そのようなときに,言ってみれば信託法165条の代替的な機能を4のところで認めるということがあるのではないかと思います。
  6に関しては,165条の終了命令ですけれども,これが公益信託についてはどういう場合に問題になるのか,ということがあります。公益性がなくなるというのはここの問題ではなく,ここでは公益目的自体は別に問題はない,当該信託が遂行している事務が公益性を有しなくなったということではなくて,むしろ,公益目的ないし公益性自体はきちんとある,だけれども,その公益目的を遂行する上で,どうも今の状態で信託を続行するのはまずい。こういう場合に,165条の終了命令がなされるのではないかと思います。
  適切な例かどうかわかりませんが,例えば公益目的は遂行しているが,非常にコストが掛かって信託財産がどんどんなくなってしまう。これは財産の効率的な利用という観点からは無駄が多くてよくないというような,そんな場合なのではないかと思うのです。公益性がなくなった場合と違って当然に終了させなければならないわけではない。そこで,このような状況のもとでは,終了させたいと考える関係者と,終了させたくないと考える関係者がそこで対立する可能性がある。一つのパターンとしては,受託者あるいは信託管理人の方はどうもこのままでは効率的ではないので終了させたいと考える。だけれども,委託者は公益信託を設定して,その目的を飽くまで追求してもらいたいと考えている。ここではある種,争訟的というと正確ではないかもしれませんが,やはり争いがある。そういう構造の中で165条というのが使われるのではないかと思います。
  そうなると,誰が終了を命ずるかというところの問題ですけれども,行政庁ではなくて裁判所の方が望ましいという感じが致します。現在の165条でも即時抗告ができるようになっていると思いますが,一旦,なされた裁判所の判断に対して委託者であるとか,受託者のことも書いてありますけれども,これらの者が争うことができる。そういう形で争いがそこで生じることがいろいろ考えられますので,そういう意味で,ここで終了命令を出すのは裁判所の方が望ましいと思います。
○中田部会長 申立権者についても御意見はおありでしょうか。終了命令について申立権者について。
○能見委員 申立権者は一応論理的に必ずこうでなければいけないということはありませんけれども,委託者も含めて申立権者は三者ができるということでいいのではないかと思います。
○中田部会長 ありがとうございました。ほかに。
○林幹事 4につきましては,小野委員,深山委員と同じです。4の基本的な枠組みは部会資料をざっと一読したときには賛成だと思ったのですが,継続が難しく終了させるべき場合にどうするのか考えたときに,信託法165条で対応できるのか,あるいは目的不達成で対応できるのかというと,明確ではない場合もあるのではと考えます。その事由を柔軟に解釈すればいいとの考え方もあるかもしれませんが,逆に柔軟に解釈することがよくなかろうということもあります。そういう意味においては,行政庁なりの関与もあった上で,何らか委託者,受託者,信託管理人なりの合意による終了というものが,例外的なものとしてあってもよいと思いました。
  次,5につきましては,弁護士会の議論の中では賛成という意見も多かったのですが,大阪弁護士会では(注)の意見に賛成でした。というのは,1年継続したときについては,1年について固定的に考えるべきではないというものです。事案によっては1年未満でも終了させた方がよいものもあれば,新たな信託管理人を選任しようとして,きちんと候補者はいるけれども,1年では間に合わず,もう少し時間が掛かるというような場合にまで強制的に終了させるのはどうかというような意見もあり,1年間というのに固定的にすべきではないという意味において,(注)のように取消事由のような形で行政庁に柔軟に判断してもらえばいいのではないのかという意見でした。
  6の終了命令につきましては,これも両方の考え方があるところかと思いますけれども,そういう特別の事情は裁判所の判断になじむのではないかというのが,弁護士会の大方の意見でした。
  それから,(2)申立権者につきましては従前と同様ですが,弁護士会の意見としては,委託者にも一定の関与の余地を残すべきであり,それは,委託者が関心を持っているからというところで,乙案の方が多かったです。それで1点,確認させていただきたいのですが,これについてはデフォルトルールということも補足説明に記載があったのですが,委託者についてのみデフォルトルールであって,受託者,信託管理人については奪うことのできない申立権だと,そう理解していますので,その点確認させてください。
○中田部会長 今の最後の点はいかがですか。
○中辻幹事 林幹事の御理解のとおりです。
○中田部会長 ほかに。
○棚橋幹事 6の(1)についての意見と質問です。まず,質問は先ほど能見委員の御意見の中にもありましたけれども,そもそも,御提案されている信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により,信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして相当となるに至ったことが明らかであるときという要件は,公益信託においては,どういった場合が想定されているのかということを質問したいと思います。信託法261条1項で想定されている場合と内容ですとか,判断する観点といったところに違いがあるのかを教えていただきたいと思います。
  先ほど能見委員の意見の中では,公益目的に反しているのかどうかということは,ここでは関係ないのではないかというような御趣旨の御指摘があったかと思いますけれども,裁判所としては,前回と同様に,何が公益なのかというような判断が必要ということであれば,難しいだろうと考えておるところでして,そうであれば行政庁の方が望ましいと考えているための御質問ということになります。
  また,先ほども少し出てきたところですけれども,取消事由や,認定基準との関係についても疑問に思っているところがあります。提案されているのがどういった場面かということにも関わってくるのですけれども,例えば特別の事情によって事業の継続,目的の達成ができないというようなことになった場合には,正に認定基準の裏返しの判断が必要になってくるところかとは思いますし,認定法上の取消事由の一部として定められているものに当たり得るような場面のようにも思えました。また,信託財産の状況に照らして終了が相当という場面も,認定法上の取消事由として捉えることもできるようにも思いましたので,認定法との重複があったり,認定取消しと重複するということであれば,特別の事情による場合を裁判所が行うよりは,認定基準について判断を行い,認定取消しについて判断を行う行政庁等が行う方が適切なのではないかと考えております。
○中辻幹事 棚橋幹事の御質問についてお答えします。信託法165条に挙げられた信託の終了命令についての考慮要素について,受益者の定めのない信託に関する信託法261条の読替え表を使うと,信託法165条の「受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるとき」は,「相当となるに至ったことが明らかであるとき」と読み替えられます。ただし,信託法165条の「信託の目的」という判断要素は,信託法261条の読替えの対象ではありませんので,仮に公益信託の終了命令の要否を裁判所で審理される場合には,当該公益信託で定められている目的がどのようなものであるかも踏まえて御判断されることになるのだろうと考えております。
○中田部会長 棚橋幹事,よろしいでしょうか。
○棚橋幹事 そうしますと,判断の内容ですとか,判断する観点というものは,基本的には信託法で定められている現行の終了命令と同じということになるのか,公益信託については違う部分があるのかについては,違いはないという理解でよろしいのでしょうか。
○中辻幹事 受益者の利益を考えるか,考えないかというところに違いはありますが,その他の部分については違いはないという理解です。
○深山委員 今の6の終了命令の点ですが,結論としては乙案がよろしいと思います。先ほど発言しました4のところで,合意による終了を認めるかどうかという点は,この提案では否定的ですし,認めてもいいのではないかという私の意見が残るかどうか定かではありませんが,仮に残るとすれば,関係者全員が終了すべきと考える何らかの事情が発生して,みんなでやめましょうという場合もあるのでしょうが,先ほど能見委員も例を出されましたけれども,やめましょうという人と続けましょうという意見が分かれるということも,当然,あると思います。あるいは4の論点は論点なので外して,終了事由一般としても,目的を達成したから終わるべきだ,まだ,達成していないではないかと,そういったところで関係者の意見が分かれるとか,あるいは目的達成不能かどうかで意見が分かれるとか,いろいろな場面があって,関係者間で続けるべきか,続けるべきではないのかということが問題になったときに,そこで判断を下すのは裁判所がふさわしいだろうと思います。
  ここでは,そもそもの公益性があるかないかというのは,既に立ち上がりのところで判断がされていて,恐らくいろいろなケースがあるとは思いますが,終了させるのが公益にかなうのか,続けるのが公益にかなうのか,そういう観点でいろいろな事実認定等が問題になると思います。そこを判断するのが裁判所の役割だろうと思います。
  (2)の申立権者については,関係者がそれぞれ発議できるといいますか,申立てができるのが望ましいという観点から,乙案を支持したいと思います。
○樋口委員 2点だけ,これまでの議論で感じたことがありましたので申し上げます。
  一つは,6の行政庁がいいのか,裁判所がいいのかというので,裁判所を代表する方もそれなりの発言をされているんですが,私が英米の信託の考えに,結局,染まっているからだと思うんですけれども,例えば行政庁が終了命令を出すというのはよほどのことです。このときに受託者は,公益信託の受託者であれ,私益信託の受託者であれ,何であれだと思いますけれども,とにかく公益信託の話ですけれども,受託者はどういう立場にあるかというと,必ずそれに反抗しなければなりません。受託者は信託を守る義務があるからです。つまり,公益信託として終了させてくれるなという形で必ずあらがうことになります。
  だから,一種,行政裁判になるんです。行政手続と実体的判断を争うことになると思いますけれども,最後まで頑張るような話になって,最後はそうすると裁判所のところへ行って判断せざるを得なくなるので,裁判所が公益判断はできませんといって最後まで逃げ回るということはできないのではないかと思うのです。つまり,議論のあり方として,裁判所の関与を妨げることが,日本ではできるのかなと錯覚しそうな感じになるんですが,錯覚ですよね。そうであるとしたら,もしかしたら手続的にはこういう終了というのは本当に異常な事態なので,そんなにたくさんあるわけがないときに,ぽんと行政庁は行政庁の言い分で裁判所の前で弁ずればいいわけです。これはおかしいんだ,終了すべきだと,この公益信託なるものが何らかの理由でだと思いますけれども,そういう話にした方が一回で済むというのか,そういう感じがするんです。それは私の誤解かもしれないので,しかし,誤解であれ,何であれ,申し上げたくなったので申し上げます。
  二つ目は,全体としての話なんですけれども,今日はとにかく情報公開はいい話だと思うんですが,終了させる話から始まっていて,そのときに私のイメージかもしれないんだけれども,公益信託に対するイメージが違うような感じがするんです,人によってだと思うんですけれども,でも,共通しているのは公益信託という形で何らかの公益活動を広くやってもらいたいというのはきっと一緒だと思うんですが,その次が違っていて,そういう公益活動に携わろうとする人たちがグループとして存在する,受託者になる人と委託者になる人と信託管理人になる人がいて,その人たちが公益のために頑張っているんだなというイメージです。だから,それはこっち側とは遠くの,つまり,そこである種の合意がなされていて一生懸命やってくれよという話になる。そういう話だとすると,場合によってはその人たちがいろいろ頑張ったんだけれども,嫌になった。では,みんなでやめようじゃないかということもあり得ます。ここまで頑張ったからよしとしようという話だっていいわけです,そういう話になれば。そうすると,信託法163条の先ほど平川委員もおっしゃっていたように,信託行為において定めた事由が生じたときというので,信託行為において定めておけば,当事者がですよ,それでやめていいんだという話になりかねないんです。
  もう一つの別のイメージがあります。その公益信託のイメージは,そういう人たちが始めたんだけれども,始まったからには一種,公益的な何か特別な存在になっていて,そう簡単にはやめられない,つまり,もっと公的なものであるということです。受託者も公的サービスに使えるような一種,公務と言ってはいけないのかもしれませんが,そういうようなものになっているのだとしたら,終了事由についてはそう簡単には終了しないで頑張ってくれという話になります。例えば信託管理人が就任しない状態ができたからやめてしまおうとか,それから,信託法自体にも書いてあるわけだからしようがないんですけれども,受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したときにはやめていいというのはおかしいことになります。信託法の定めの対象は私益信託ですけれども,これを公益信託にも適用だか準用だか何だかするという話なので,公益信託もそれでやろうということなんですが,英米の信託では受託者が欠けたからやめるという話はまずない。
  信託管理人というのは必置のものではないと思いますけれども,そういうものは何とか裁判所のところで手続で見付けるという。そうすると,広いそれぞれの国で,国柄だと思いますけれども,誰かは見付かる。だって,公益団体だっていろいろあるわけですし,ノンプロフィットコーポレーションであれ,弁護士であれ,誰かはやろうではないかという話に普通はなる。しかし,こうやって諦めがいいということを見ると,先ほどの二つのイメージの中の公益信託も,公益で頑張っているんだけれども,それは結局,私人の発意,私人の発意は大事なんですけれども,そういうものでいいんだと,その人たちが嫌になれば,それでおしまいという,そういう感じなのか。私が言うようにもう少し公的な,税制的なものとも結び付いているのだったら,そんな無責任な話はできないという話に,私としては後の方に近い方が制度設計としてはいいのではないかなと考えております。
○中田部会長 ありがとうございました。
○山田委員 6について申し上げます。6の(1)でございます。意見は乙案が私はよいと思います。使う理屈は代わり映えがしないのでございますが,信託という枠組みを終了させるかどうかという観点から考えると裁判所が望ましいだろうと考えます。認定基準の観点から公益信託として一定の税制の優遇を与えるという観点は,認定,そして,監督する行政庁等が行えばよいわけですが,それは先ほどの3に戻りますけれども,公益信託の認定の取消しについては,事後的な認定基準に不充足が生じたような場合には,それで対応すればよく,それに対して,信託という枠組みを外部から終了させてしまうという,そういう場合には裁判所を使って公益信託でない,そして,目的信託を含むのかもしれませんが,目的信託にとどまらない様々な信託と同じ扱いで裁判所が行うと,終了命令を出すという考え方がよいだろうと思います。
○中田部会長 ほかに。
○新井委員 5番についてですが,樋口委員の発言を私なりに少し補足させていただきたいと思います。5に書いてあるこういう考え方に私は基本的に賛成です。ただし,立法論として考えたときに,信託管理人の給源をどうするかというのは非常に大きな課題だと思うのです。今度は給付型,助成型だけではなくて,事業型の公益信託も考えていくということがあります。そして,信託管理人というのはほとんど無報酬であるというときに,たくさんの有能な信託管理人をどう確保していくかということが課題で,信託管理人が存在しなければ,公益信託は成り立たないということがあるわけです。ですから,一方ではこういう考え方を採用して,信託管理人が欠けた場合は終了あるいは認定取消しでもいいのですけれども,こうした上で,他方では信託管理人を確保するという,そういう観点もあっていいのではないか。
  そのためにはどうするかというと,例えば行政庁が信託管理人を任命するようなシステムもあっていいのではないか。英米法では確かに信託は受託者が欠けても失効しないという考え方があるわけです。長期的な財産管理制度ですので,そうしないといけない。しかも公益信託ですから,公益目的を維持するということに鑑みて,5の規定は存置するとしても,立法論的に公益信託の普及のために信託管理人をきちんと確保するような,そういう仕組みもあってもいいのではないかということを提言したいと思います。
  4については原案賛成,6については(1)(2)とも甲案に賛成です。
○道垣内委員 まだ自分の申し上げたい内容がまだまとまっていない状態で発言し始めることを自分自身危惧しておりますが,能見委員,深山委員がおっしゃったことが気になっております。6に関して,予見できなかった特別の事情による場合だけが6の(1)になるわけですよね。しかし,より問題なのは先ほど深山委員とかが例に出されたように,財産が減るなどして効率的な公益を果たすということができなくなった場合に,ごく僅かな財産の管理のために大変な手間を掛けて信託事務を執行し,ほとんどが信託報酬で消えてしまうといった状況で信託を継続するのが適切なのかが問題になるけれども,それは普通の物価の変動,株価の変動等の結果だと考えるならば,6の(1)に当たるというのは,かなり言いにくいので終了できないという点にあるのではないかと思うのです。
  その場合には信託法163条1号の信託目的を達成することができなくなったときというのに当たるとして,信託の終了ということにするのでしょうけれども,これは結構,受託者にとっては危ない話です。実は,信託法本体のほうにも存在する問題なのですが,受託者が信託が終了したと思って信託終了の手続をとっていたけれども,後発的に目的達成不能にはなっていないと判断されますと,その行為の正当性が問われることになるわけで,結構,危ない橋を渡るということになります。私個人としては,善良な管理者の注意に基づいて,163条1号に該当すると判断したのならば,受託者はそれで責任は問われないと考えるべきだと思いますけれども,結構,危なくて,どうしてもティミッドになりがちなことになろうと思います。おそらくは,法164条1項によって合意による終了というのが委託者と受益者でございますけれども,多くの場合には合意による終了とかが認められるだろうと,そうなるだろうということによっているのではないかなという気がします。
  さて,以上のような認識を前提にして,4に関連して,私もこれで終了させるというのはどうかなという感じがしますが,そうしたとき,信託財産が少なくなったときにどうするのだろうかと,どういうふうにして受託者は,安心して信託を終了させることができるのだろうかというのが大変気になるところです。一つの方法としては,6のところを終了命令にしなくて,終了自体を裁判所に申し立てることができるという制度設計にするというのがあり得ると思いますし,5は残して,誰から見ても目的達成不能の状態のときには,合意で終了するというのがもう一つの道かなと思います。そして,後者の方が現実的なのかなという気がします。
  いろいろ申しまして話がまとまらないのですが,つまり4についてはそれだけを独立して考えることは多分できなくて,みんなが終了させるのがこれは普通だよねと,経済的に見て普通だよねと考えているときに,どういうふうにすれば,安心して終了に持ち込むことができるのか,その手続をどうするのかということなのだろうと思います。感想めいた話で大変申し訳ございません。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 最初に樋口委員が先ほどおっしゃられたイメージ的には,一旦,受けたら,そうやすやすとは終了することが受託者はできないんだというイメージを我々信託銀行の人間は持っていると思います。そういうことも踏まえまして,5につきましては信託管理人が就任しない状況が継続した場合には,任意的な認定取消事由とする方が柔軟でよろしいのではないかと思います。
  公益信託の終了命令につきましては,先ほど認定取消しを信託終了事由とするという案に賛成しておりますので,これを分けて別の信託終了命令というものを作る必要はそもそもないのではないかと。統一した条項として定めるのがよいと思います。もし,残すのであれば甲案の行政庁等ということになると思います。
  更に3のところで,当事者から認定取消しについて申請できるのかという御質問もさせていただいたのですけれども,認定取消しによって終了するという前提であれば,逆に受託者,信託管理人によって認定取消しを申請するという枠組みがあった方がいいと考えておりまして,信託を続ける意味がどうもないのではないかと当事者が考えているときでも,目的達成あるいは不達成と言い切ってしまっていいのかどうかというところに迷いが生じますというような場合は,行政庁に認定取消しをしていただいた方がいいと思っているなら申請して,それで終了するというのがよいのではないかなと考えています。そうしますと,6の(2)につきましては,委託者が認定取消しや信託終了を申し立てるという実益は余りないのではないかなと考えますので甲案に賛成です。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。大体,よろしいでしょうか。
  それぞれについて御意見が分かれたようでございますが,しかし,それぞれ単独で取り上げるのではなくて組み合わせながら,一定の事由が生じたときに適切に終了させ得る道を考えていくという方向を示していただいたかと存じます。
  それでは,時間が3時を過ぎておりますけれども,もう一つ進めたいと思います。「第2 公益信託の終了時の処理」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 それでは,御説明いたします。
  「第2 公益信託の終了時の処理」のうち,「1 残余財産の帰属」について御説明いたします。(1)の本文では,「信託行為における残余財産の帰属権利者の指定に関する定めの必置とその定めの内容」について,「公益信託は,その信託行為において,残余財産の帰属すべき者(以下「帰属権利者」という。)の指定に関する定めを置かなければならないものとし,その内容は」,甲1案として「信託終了時の全ての残余財産を当該公益信託と類似の目的を有する他の公益信託又は国若しくは地方公共団体に帰属させることを定めたものでなければならないものとする。」,甲2案として,「信託終了時の全ての残余財産を当該公益信託と類似の目的を有する他の公益信託若しくは他の公益法人等(公益法人認定法第5条第17号イないしトに掲げる法人を含む。)又は国若しくは地方公共団体に帰属させることを定めたものでなければならないものとする。」,乙案として,「信託終了時の残余財産のうち,公益信託の認定時における信託財産については私人に帰属させるとの定めとすることを許容するが,公益信託の認定後に信託財産に加わった財産については私人に帰属させるとの定めとすることを許容せず,【甲1案】又は【甲2案】のいずれかとしなければならないものとする。」という提案をしております。
  まず,公益信託が終了した場合にその残余財産が誰に帰属するかは,信託財産を出えんする委託者や公益活動に使われることを期待して公益信託に寄附する者にとってその意思を担保するために重要な事項であることなどから,公益信託は,その信託行為において残余財産の帰属権利者の指定に関する定めを置かなければならないものとすることが相当であると考えられます。
  次に,その帰属先につきましては,公益信託終了時の残余財産について,公益目的のために利用されることを目的としていた信託財産である以上,公益信託の認定の時点で拠出された財産であっても,公益信託の認定後の運用や寄附により増加した信託財産であっても,それらは公益信託終了後も公益目的のために用いられるべきであり,私人に帰属させるべきではないと考えられます。そして,税法上の要件も参考にしますと,公益信託は,信託終了時の全ての残余財産の帰属権利者の指定に関する定めの内容を,当該公益信託と類似の目的を有する他の公益信託又は国若しくは地方公共団体に帰属させることを定めたものでなければならないものとすべきであるという考え方があり得ることから,このような考え方を甲1案として提案しております。
  もっとも,類似の目的の公益信託に寄附する場合には,寄附先の選択肢が限定されてしまいます。公益的な活動を行い,法人内部で残余財産を分配しないことなどが制度的に担保されているものとして,類似の事業を営む公益法人や学校法人,社会福祉法人,更生保護法人,独立行政法人,国立大学法人,大学共同利用機関法人,地方独立行政法人等の法人も,公益法人の残余財産の帰属先として適格性を有するものとされていることからしますと,これらの法人を公益信託の残余財産の帰属権利者として認めることも,信託財産を公益目的のために使用するという観点からは相当であると考えられ,このような考え方を甲2案として提案しております。
  これに対しまして,公益信託において,公益信託の認定後に取得した財産には,公益活動に使われることを期待した国民からの寄附等によって形成されたものが含まれることから,そのような財産が私人に帰属することは,寄附者等の意思に反し不当である一方,公益信託の認定時に委託者が拠出した財産については,委託者又はその指定する者に返還されてもよいという考え方もあり得ます。そこで,信託終了時の残余財産のうち,公益信託の認定時における信託財産については私人に帰属させるとの定めとすることを許容するが,公益信託の認定後に信託財産に加わった財産については,私人に帰属させるとの定めとすることを許容せず,甲1案又は甲2案のいずれかとすべきであるという考え方があり得ますので,このような考え方を乙案として提案しております。
  続きまして,(2)の本文では,信託行為における帰属権利者の指定に関する定めに掲げられた者の全てがその権利を放棄した場合の残余財産は,甲案として「清算受託者に帰属するものとする。」,乙案として「国庫に帰属するものとする。」という提案をしております。信託法第182条第3項の趣旨が公益信託にも妥当することなどを理由として,公益信託においても同項を適用し,帰属が定まらない残余財産は清算受託者に帰属するものとすべきであるという考え方を甲案として提案しております。これに対し,一旦公益目的のために出えんされた財産を清算受託者に帰属させることは,清算受託者に不当な利益を与える可能性がある上,引き取り手のない信託財産を清算受託者に帰属させることは酷であるということを理由として,公益信託においては,信託法第182条第3項は適用せず,帰属が定まらない残余財産は国庫に帰属するものとすべきであるという考え方がありますので,これを乙案として提案しております。
  第2の「2 類似目的の公益信託としての継続」について御説明いたします。本文では,甲案として「公益信託法第9条を改正し,公益信託の終了事由が生じた場合において,帰属権利者の指定に関する定めに掲げられた者の全てがその権利を放棄したときは,公益信託の認定・監督を行う行政庁等は,受託者の申立てにより,その信託の本旨に従い,類似の目的のために公益信託を継続させることができるものとする。」,乙案として「公益信託法第9条を廃止する。」という提案をしております。
  新たな公益信託制度において,公益信託を民間による公益活動の手段として積極的に位置付け,主務官庁による裁量的・包括的な許可・監督制を廃止する場合には,信託関係人による監督・ガバナンスを確保することが重要であり,主務官庁が公益信託の継続を職権で判断する公益信託法第9条の規律をそのまま維持することは相当でないものと考えられます。ただし,シ・プレ原則の趣旨は,新たな公益信託制度においても妥当することから,ある公益信託について終了事由が発生したとしても,その信託の本旨に従い,類似の目的のために公益信託を継続することを可能とする仕組み自体は,存続させるべきであるとも考えられます。
  そこで,公益信託が終了した場合において,信託行為における帰属権利者の指定に関する定めに掲げられた者の全てがその権利を放棄したときは,公益信託の認定・監督を行う行政庁等は,受託者の申立てにより,その信託の本旨に従い,類似の目的のために公益信託を継続させることができるものとすべきであるという考え方を甲案として提案しております。これに対し,信託法第163条各号の終了事由は,当該信託が確定的に終了する場合を規定したものであり,そのような事由が発生する場合には,当該信託を類似の目的の公益信託として継続させる余地はないとして,終了事由が発生する前の時点における信託目的の変更の可否の論点を検討すれば足りるとの考え方もあり得ることなどから,端的に公益信託法第9条を廃止すべきであるという考え方がありますので,このような考え方を乙案として提案しております。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分につきまして御審議いただきたいと思います。御自由に御発言ください。
○林幹事 まず,1の(1)につきましては,まず,残余財産の定めをすることを義務付けるということ自体は賛成です。その定めがないような状態において信託法182条2項などで相続人に関わる制度が入ってくるのもおかしいと思いますので,その点では,賛成です。
  その上で,甲案か,乙案かというところですが,乙案に賛成したいと思います。ここにもいろいろ考え方はあると思うのですが,当初,認定時において給付した財産の限りで委託者に戻るという制度があってもいいと思いますし,それは公益信託を促進するという意味において,プラスになるのではないかと思います。この点,税の問題とか,いろいろ悩ましいところはあるのですけれども,それはさておき,乙案でということです。
  乙案においても,甲1案か,甲2案かという問題が出てくるのですが,甲1と甲2の比較においては甲2の方がよいと考えます。要するに,そこでの選択を広げた方がよいという観点からです。ただ,大阪弁護士会での議論としては,類似の目的となっているのですけれども,類似の目的に限定せずとも公益信託や公益法人であればよいのではないかという意見もありました。もう一つの考えは類似の目的を多少柔軟に考えるというのもあるかと思います。要するに帰属先を何とか広く捉えたいとすると,そのようになると思っております。
  それから,1の(2)については国庫に帰属することで賛成です。
  2の「類似目的の公益信託としての継続」のところですが,ここでは日弁連の意見では基本的には乙案でした。その手前の制度でしっかり組んであるので,この段で更にシ・プレ原則のように考える必要はないのではないかという意見の方が強かったかと思います。個人的な意見としては,甲案もあってもよいようには思うのですけれども,あえてここまで制度を用意するかというのに,若干引っ掛かりがありそうに思います。結局,ここの論点というのは当初の帰属権利者がみんな放棄した財産で,要するに誰も受けたくないような財産なのかもしれなくて,それを国庫が最後には受け取るという制度になれば,そこで完結するように思いますが,国に帰属する手前にもう少し考えるべきだという,そういう要請というかが積極的にあるのであれば,甲案もあるのかなと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 1の(1)につきまして,公益信託はその信託行為において,残余財産の帰属すべき者の指定に関する定めを置かなければならないとすることに賛成します。また,その定めの内容は甲2案に賛成します。その理由は,現在の公益信託においても既に各主務官庁の行政指導及び税法上も私人への残余財産帰属は認めていないと認識しております。また,実際の公益信託設定事例においても,私人帰属を規定する信託条項というのはないのではないかと思っております。このような状況で,新公益信託において私人帰属を認め得る考え方を採るということは難しいのではないかと考えます。帰属権利者の対象は公益信託だけでなく,広く公益法人認定法第5条18号並みに拡大すべきと考えています。
  乙案というのは,チャリタブルリードトラスト的な考え方と共通するのではないかと思うのですが,そのような後で私的な信託になるというようなものを,それも普及させていくべきだと考えますけれども,これと公益信託というのは別物と考えてよいのではないかと思います。だから,例えば特定寄附信託とかに例を見るように,公益信託の実現と,信託制度を用いた公益への寄附優遇税制というものを別物として進めていくこともできると思います。なお,公益法人認定法においては,公益法人の残余財産を類似の公益信託に帰属させることを認めていませんが,公益信託法の本改正に伴って公益法人認定法を改正し,リシプロカルにすべきであると考えます。
  1の(2)につきましては乙案に賛成します。理由は,公のために拠出された財産が受託者に帰属するということは考えられず,当然,国庫に帰属するものと考えます。
  2につきましては甲案の変形なんですけれども,丙案を提言します。現公益信託法9条は,信託終了の場合においてと規定しておりますが,新公益信託法においてはさきに議論したとおり,信託の終了原因について信託法163条2号は除いて,信託法163条を適用するということにしました。そうしますと,163条各号のうち,1号は信託の目的が達成したとき又は信託の目的を達成することができなくなったときであり,正に英米公益信託法のシ・プレ原則が適用され得る場面です。例えばエイズ治療の研究助成を目的としていたが,エイズが地球上から消滅したので,それに代わる重大な感染症に信託基金を振り向けるべく,目的を変更するというようなのが例かと思いますが,このような場合を想定して信託法163条1号の終了の場合に限り,受託者等の形式的判断に任せず,行政庁等が類似目的の公益信託として存続され得る権限を付与させてよいと考えます。
  なお,このように限定しなくても1号以外の終了事由では,継続させることは事実上,困難であり,あえて1号だけを区分する必要はないという考えが有力なのであれば,甲案に賛成ということになります。以上の理由としまして,シ・プレ原則は英米の公益信託の特色を表す象徴的な原則で,飽くまで委託者の公益目的を実現させようとする意図が明確に示された規定であります。その意味からは,日本の公益信託制度において,この規定を欠くということは考えられないと言えます。ただし,アメリカの判例においても,その適用条件は厳しく決められているというようなことが樋口委員の「アメリカ信託法ノート」275ページから282ページにも記載されておりますので,日本法においても,それらを参考にする必要があると考えます。
○能見委員 まず,1の残余財産の帰属ですけれども,結論としては乙案に賛成ですが,なかなか,いろいろな諸般の状況からこれを採用することは難しいかもしれないという認識を持っております。しかし,本来は乙案が望ましい。この問題は,公益信託がどのような理由で終了したかという点も少し関係するのかもしれませんが,その意味で今の平川委員のご指摘とも関係しますが,とはいえ平川委員と同じ結論をとるわけではないのですけれども,終了事由が例えば信託目的を達成したというので終了するが,まだ,財産が残っている。こういうときには,委託者からすれば,本来の信託を設定した目的が達成したのであるから,その後のことは自由に決めさせてほしい。私人も含めて自由に帰属権者を決めることができるということがあっておかしくないと思うのです。ほかの終了事由にも今の議論が当てはまるかどうかは分からないのですが,少なくとも目的達成などについてはそう言えるのではないかと思います。
  それはそれとして,私がむしろ問題にしたいのは,残余財産の帰属に関する1の問題と,2のシ・プレ原則との関係です。仮に甲1案,甲2案などの案を採ったときの話なんですが,これらの案のもとで帰属権利者が定められているとしますと,これら帰属権利者が全て放棄しないと2のシプレの問題に移れないというのは,おかしいのではないかと思います。むしろ,甲1案,甲2案で許容される帰属権利者よりも前に2のシプレの処理がくるべきだろうと思います。これら帰属権利者が決められていても類似の目的のために公益信託を存続させることはできる,そういうルールとして2を捉えるべきではないかと思います。ですから,2の甲案ですけれども,そこに書いてある要件は見直しが必要だろうと思います。
○樋口委員 短く2点だけ。今,能見委員がおっしゃったことに全く賛成です。15ページのところにあるところへ,帰属権利者の指定に関する定めに掲げられた者の全てがその権利を放棄したときはと限定した上で,シ・プレ原則ということになると,先ほど林幹事がおっしゃったように,絶対にとんでもない負担のあるような,つまり,よほどのことですね,これは。だから,実際には甲案を採ってもこういう形でシ・プレが残ることはないだろう。類似の目的について,先ほどの平川委員がおっしゃってくださったというか,私の本まで,引用されたのは本当に有り難いことなんですが,その後のアメリカの動きを見ると,公益概念をシ・プレでは少し類似というのを広げて解釈するようにという方向性は出ているんです。そのことだけは申し上げますけれども,できるだけ公益信託を残そうという話は重要だと考えます。
  だから,放棄したときに限るという話だと,実際には甲案を残したところでまずあり得ないような話になるので,本当にまず類似の公益目的を探す,こちらがまずあって,どうしようもないといえば,最初の方でほかのところへ財産を預けて何とかしてもらうという,そういう順番になるのが普通なのかなと私も考えます。
○道垣内委員 林幹事がおっしゃったことで,大阪弁護士会の意見だったという話に関係します。私は第2の1の(1)について特に甲案でなければならないという強い見解は持っておりません。持っておりませんが,他の類似の目的を有するという要件が加わる理由がよく分からないのです。と申しますのは,シ・プレのそもそもの考え方をどう考えるかというのは,いろいろ考え方があると思いますけれども,一種の当事者意思の推定の問題であると考えるならば,1(1)は,当事者が定めているわけですよね。一定期間はスポーツ振興,その後は,学術振興と委託者が考えているときに,あなたは本当はこういう気持ちでしょう,学術よりもスポーツが好きでしょう,といって,他の類似であるということを要件とするというのは私にはよく分かりません。当事者が,次はここを目的にすると,そのために,そこに全部,財産を与えるとしているのならば,それはそれでいいのではないかという気が致します。さらに,もう1点,加えますと,国若しくは地方公共団体というのは,終了する公益信託の目的とは類似していないんですよね。それと比べるというのはすごく違和感があります。
  乙案とどちらがいいかということにつきましては,私は特に強い意見はございませんけれども,甲1案にせよ,甲2案にせよ,類似目的を要求するのはおかしい。
  もう一つ,先ほどの15ページの2のところの,これが放棄したときの話なのかという問題なんですけれども,当事者の意思でほかの目的に使うということになっていれば,そちらになるわけでしょうから,そうすると,結局は,第2の1について,どこまでの当事者の意思を考えるのかという問題なのだろうと思います。こういうふうなことになったらば,次はこうするんだよと当事者が決めていたならば,そちらの方を重んじるというのならば,それが達成できないときに限って,2のルールが発動するということは,理論的にはそれほどおかしいことではないだろうと思います。ただ,私自体としては2はなくてもいいと思いますが,論理の問題としてはそうではないかなという気が致します。
○中田部会長 最後の2はなくてもよいとおっしゃったのは。
○道垣内委員 類似目的の公益信託としての継続。
○中田部会長 ということは,乙案ということですね。
○道垣内委員 そうです。
○中田部会長 分かりました。ほかに。
○深山委員 残余財産の帰属権利者については乙案を強く支持したいと思います。甲案との違いはもちろん,私人への終了後の帰属を認めるかどうかという考え方の違いですが,これまでも折に触れて申し上げてきたように,一旦,公益目的のために拠出した財産は,もはや公益の色をとることはできないという硬直的な考え方を採る必要はないし,採るべきでもないと思います。例えば一定の目的を達成するまで,公益に拠出して目的を達成したら委託者に戻るにしろ,委託者の指定するものに帰属させるにしろ,公益目的の財産から外すような制度設計というのを頭から否定すべきではないと思います。
  正に当事者の意思でそうしたいというときに,しかし,それが全体として見て公益信託としてふさわしくないという評価が加えられて,認定が受けられないということはあり得るかもしれませんけれども,それなりに合理的な制度設計で最終的に目的達成後に私人に帰属するとしても,その間,公益に拠出して公益に資するということに社会的な価値があると評価されれば,それはそれで認められてしかるべきだと思います。そうしないと,非常に制度が利用されにくいものとして出来上がってしまうだろうという気が致します。
  もちろん,税制優遇との兼ね合いが常にここでは問題になりますが,それはそれで,それにふさわしい税制を財務省の方で考えていただければよくて,そこは税制の方で工夫すべき問題だろうと考えておりますので,そもそも論からいえば,合理的で適正妥当な信託関係者の意思というものを可能な限り尊重すべきだという観点から,乙案を支持したいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○山田委員 第2の1(1)について申し上げます。一つ質問を先にして,しかし,お答えいただくのを待たずに意見を申し上げたいと思います。第2の1の(1)は,公益社団法人,公益財団法人の認定等に関する法律で,この問題がどこで扱われているかといいますと,補足説明の中にもありますが,同法の5条18号だろうと思います。そうだとすると,公益認定の基準の一つになっておりますが,公益信託においても,この問題を公益認定の基準として位置付けようとされているのか,それともまた,別の仕掛けでこの問題を扱おうとされているのかは,すみません,私の発言の後に事務当局としてお考えがあったらお教えください,あるいはどこかに書いてあるのかもしれません。申し訳ありません。
  その上ですが,結論としては私は甲案でやむなしと思います。乙案については,公益法人改革が行われる前の民法上の公益法人のときに,例えば財団法人に寄附行為によって出えんされた財産を残余財産として元の人,寄附行為者ですか,に返してよいかどうかという問題がありました。それについては,私のその問題についての意見は法律が変わっていますので,意見を言っても仕方のないことですが,例えば不動産を公益目的に使ってもらって使用してもらうとします。そして,10年とか,50年とかがたった後,その不動産は寄附行為者に残余財産分配として返すということがここでの問題です。しかし,10年でも50年でもいいですけれども,その間,不動産を利用する利益というものを公益に使うという,そういうタイプの公益法人というのはあってよいと考えておりました。
  しかし,旧民法下において,古い時代のものはどうなっていたか分かりませんけれども,登記に関する行政先例に,残余財産を各社員の出資額を限度に払戻しをすることができるとの定款の定めは,公益法人の性質上妥当ではないというものがあったように思います。それが公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の5条18号に,私は具体化しているものと思います。もちろん,二枚腰というのでしょうか,まずは第2の1,乙案で考えた上で,それで税制優遇が得られるような仕組みが得られないならば,甲案に退却するというようなこともあり得るのかもしれませんが,どうも公益法人改革の公益法人三法ができるときの様子を見ていますと,この5条18号というのは,結構,重要なポイントになるのではないかなと思います。そうしますと,甲1案又は甲2案でやむなしと考えます。そのいずれかというならば,公益信託,国又は地方公共団体だけではなく,公益法人を含めることは全く構わないと思いますので,甲2案でやむなしと思います。
○中田部会長 御質問の部分についていかがでしょうか。
○中辻幹事 事務局としましては,残余財産の帰属に関する定めについては公益信託の認定基準とすることも十分あり得べしと考えておりました。
○山田委員 あり得べしですね。分かりました。
○中田部会長 ほかに。
○山本委員 すでに多くの方がおっしゃっていることなので,繰り返し申し上げる意味は余りないのかもしれませんが,意見表明だけはしておいた方がよいと思いますので,発言させていただきます。
  第2の1の(1)についてですけれども,結論からいいますと,私も乙案を強く支持したいと思います。委託者の意思うんぬん以前に,これは政策の問題だと思うのですけれども,世の中にある財産が公益目的のために使われることが望ましいとするならば,公益目的のために使われる財産が多くなれば多くなるほどよいはずです。そうすると,リジットな考え方を採るのではなく,例えば乙案のように,公益信託終了後については私人に戻るというような選択肢を与えるならば,少なくとも公益信託に提供される財産は減ることはなく,むしろ増えることになるだろうと予想されます。そうしますと,このような手段をとらない理由は理論的にはないはずであり,積極的に認めていくべきではないかと考えられます。
  もちろん,公益法人の改革のときの議論については,山田委員から御紹介のあったとおり,難しい問題があることは分かるのですけれども,公益目的の推進ということを考えるならば,見直すことができるならばその必要があるのではないかと従来から思っていました。この審議会での御意見を聞いていても,その点についてはやはり考え直す必要があるのではないかと考えられます。したがって,この第2の1については,乙案を支持したいと思います。
  その上で,公益信託の認定後に信託財産に加わった財産については,この考え方からしますと,甲1案か甲2案かという問いを立てられれば,甲2案に従って,類似の目的を有する公益法人も選択肢として認めるべきだろうと思います。
○神作幹事 第2の1について私の意見を述べさせていただきます。甲案か,乙案かというのは,私も,山本委員が言われたように政策的な問題であると思いますけれども,乙案について一つ考えておくべき視点があるのではないかと思っております。それはどのような視点かと申しますと,確かに拠出を促進するという面からいうと,乙案は多くの先生が御指摘のとおり,非常にメリットがあると思いますが,しかしながら,中長期的な視点から見たときに,そのようにして誕生した公益的な信託とか,公益的な存在を周囲がサポートするということを考えると,それこそ例えば寄附とか取引とか,いろいろな関係で支持していき公益信託や公益的な存在が成長し発展していくことを想定すると,最後は私的領域に財産が戻るんだと,あるいは少なくも財産の一部が最終的には私人に戻るとすると,そのような存在に対し,サポートが得られやすいのかという観点があると思います。公益信託の誕生を最初の時点で増やすというのはよく分かるのですけれども,公的存在の成長と発展につながるための制度設計という視点は重要で,私はそういう意味では,一旦,公にしたらば,そう簡単には私的領域には戻らないんだという制度設計は,十分,理由のある考え方であると思いますので,一言,申し上げさせていただきます。
○能見委員 1と2との関係について,1については私は個人的には乙案なものですから,余り甲1案,甲2案をそう詳しく見なかったんですが,例えば甲1案でいきますと,類似の目的というのがどこに係るのかということなんです。「類似の目的の・・・公益信託」というように公益信託のところまでなんでしょうね。国や自治体にはかからない,これは関係ないんですね。元々の公益法人の規定も大体,そうなっていると思いますが,そうなると,道垣内委員はここにある意味でシ・プレ原則が入っているので,2の方は要らないという,甲1案にせよ,甲2案にせよ,そこには委託者の意図が出ているわけだから,後の2の方の問題,シ・プレ原則の方は要らないという御意見だったと思いますけれども,そうではないのではないかと思います。例えば国だとか自治体を帰属権利者にするときに,委託者としては信託の設定の時点では,すぐに適切な帰属権利者を思い付かなかったので,取りあえず国や自治体を帰属権利者として決めているということもあると思うのですが,そういうときの委託者の意思というのはそれほど確固たるものではない。従って,信託が終了することになったときに,今の述べたような意味で定められた帰属権利者がいても,それを乗り越えるようなシプレ原則の適用はありうると思います。シプレ原則の適用では受託者が申立てをするのでしたっけね。いずれにせよ,主務官庁に申立てをして類似の目的の公益信託として存続させてもらうということは十分あり得るし,合理的だと思いますので,1で甲案を採っても2の方はシ・プレ原則を認めるということの意味はあるんだろうと思います。
  もう一歩,踏み込むと,1の甲1案において先ほど道垣内委員が言われたように,類似の目的というのをそれほど厳格にここで考える必要はなくて,もっと広い,そういう意味で,シ・プレ原則よりは広いといっていいのかどうかはっきりしませんけれども,甲1案のところでは,相当,広いものを類似の公益信託として当初から帰属権利者として指定することはあり得ると思います。こういうときは,委託者の明確な意思があるということで,2のシプレ原則に行かなくてよいのかもしれません。しかし,その場合も含めて,一般的には最初の信託設定の段階では,十分に信託終了時のことまで考えられないこともあるので,委託者としては取りあえず,こんなものを帰属権利者にして指定しておこうという程度のことが多いと思いますので,後で実際に終了する段階で委託者の意思も忖度しながら考えるとよりふさわしい財産の使い方がある,その目的のために公益信託を継続させることが可能だというときには,そちらを優先するということは十分あり得るのだろうと思います。
  それから,もう一つの観点は,仮に甲1案,甲2案のような帰属権利者を定めるという方式で類似の団体,公益信託や,甲2案の場合には公益法人も含めてですが,そういうものに財産が承継されるということはあると思うのですが,その場合には信託財産を帰属権利者に承継させますので,公益信託自体は清算するのだろうと思います。公益信託を完全に清算してから,帰属権利者に財産だけを移転するということになります。これに対して2のシ・プレ原則の方は清算をしないで,そのまま公益信託として存続させることになります。そういうことのメリットが2の方にはありますので,その点でも,2のところでシ・プレ原則を採用する甲案というものの意味があるのではないかと思います。
○吉谷委員 まず,1の(1)の帰属権利者の定めを必置とすることは賛成です。帰属権利者の範囲については甲2案に賛成します。ただ,検討の段階で類似の目的を有するという部分が必要かどうかについては,未検討であるということも申し上げておきます。乙案につきましては最も懸念しておりますのは,公益信託に対する税制の優遇措置や公益認定と税の認定の一体化の実現という観点から,懸念を持つというところであります。制度を余り複雑なものにすることは,避けるべきではないかという考えも持っておりまして,税の恩典を享受しないということを前提にできるのであれば,私益信託や目的信託を用いて残余財産受益者や帰属権利者を私人に指定する,それで,公益活動を行うということはできるわけでありまして,一部,そういう形で寄附などを行っている信託も実際にあるわけであります。
  続きまして,1の(2)の指定帰属権利者の権利の放棄のところですが,ここにつきましては乙案の国庫に帰属でよいと考えます。受託者に帰属させる理由は特にないと考えております。
  2の類似目的の公益信託としての継続につきましては,どちらかといえば甲案なんですが,これも余りニーズがあるとは考えておりませんので,むしろ,後で出てきます公益信託の変更において,信託目的の変更を認めるのであれば,それによることができると考えますので,乙案賛成ということになります。信託目的の変更を認めることができる場合につきましては,帰属権利者による権利の放棄以外の場合にまで,もう少し広げて考えてもよいのではないかと考えております。
○中田部会長 ほかに。
○長谷川幹事 先ほどと同じ意見ですけれども,残余財産の帰属のところの(1)につきましては,当事者の意思の尊重という観点から,乙案も大変魅力的ではございますけれども,現実的に考えたときに,乙案だと税制優遇が仮にとれないということであるとすると,最初から甲案でいくというのも1つの考え方かと思っております。
○藤谷関係官 1点だけ,租税の観点からの情報提供ということでお話をさせていただければと思います。発言をお許しくださり,ありがとうございます。公益信託法の私法の問題として,先ほど来,問題になっております第2の1について乙案あり得るべしというのは全くそのとおりだろうと思いますし,税法については別途考えるのであり,この場では飽くまでも信託法の問題として議論するのだ,というのも,本来,あるべき考え方の道筋であろうと私も思います。
  ただ,現在の税法が,現行の公益信託法において財産が私人に戻る可能性が必ずしも排除されないということを踏まえて,税法独自に特定公益信託という仕組みを作っているということがまず1点ございます。さらには,公益信託の財産が何らかの私人に戻るならば,戻った段階でまた別途課税関係を考えればいい,ということには,税法の観点からはならないということは,申し上げておかなければならないだろうと思います。
  今年度,例えば100万円の財産を出えんして,そこから得た利子とか何とかは全部,きちんと公益目的に使ったと。最後に残った100万円なり,50万円なりが戻ってくる,その可能性がある限りは,最初の100万円について寄附税制の適用が与えられる可能性はゼロと言っていいと思います。なぜならば,それを認めてしまうと,今年,たくさん所得があって高い累進税率が掛かるときには寄附で税金を減らしておいて,後で適用税率が低いときに公益信託から手元に財産を戻すことで,それに税金が課されたとしてもトータルで税負担を減らすことができてしまいます。ですので,寄附したら税制優遇,戻ってきたらその時に課税すればいいではないかという考え方には,残念ながらならないということは,単に情報提供として申し上げておく必要があるかと思いました。その上で,それはそれとして,私法の問題として財産帰属のあるべき姿を考えるというのは,本来の道筋だろうと思いますので,それについて私が特に申し上げるべきことはございません。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○長谷川幹事 すみません,せっかくなので教えていただきたいのですが,資料でも基本的には拠出時の税制優遇のことを念頭に書いておられて,その前提で乙案を採った場合に,例えばA,B,Cという拠出者がいて,最終的にAさんには残余財産が返ってきますといった場合,Aさんの税制優遇だけを拠出時に考えればいいということにはならないのでしょうか。要するにAさんに残余財産が返ってくるということであれば,Aさんだけ税制優遇しないということもあり得るような気もしていたのですが,そのような理解は成り立たないのでしょうか。別途,果実についてどう考えるかということはあると思いますが。
○藤谷関係官 今,おっしゃっているのは帰属権者の話だと思うんですが,例えば私が100万円の財産をAさん,Bさん,Cさんのうち,どなたかに財産を上げたとしたとしたら,私の税金は減らないんです。公益目的に行ったきりでいずれの私人にも帰属しないからこそ寄附税制が適用されるのです。私が申し上げているのは徹頭徹尾,拠出時の寄附税制がとれるかという話であって,財産が残余財産として帰属した場合に,その人が課税されるのは当然の話であります。ここで申しておりますのは,私が誰か別の人に財産をあげた場合,その人には贈与税が掛かるのは当然として,私についても寄附控除というか,税金が減ることがない,というのと同じ理屈です。最終的に誰か私人の手元に帰属してしまうようでは入口のところで寄附税制はとれませんと,確かに私の財産は減っているけれども,寄附税制はとれません,ということになります。財産が終局的に公益目的に帰属しているからこその寄附税制です,というのが現在の説明になっております。したがいまして,今,長谷川幹事がおっしゃったように,当然,財産の返還を受けたAさんが課税されるのですけれども,それに加えて,全ての人についての寄附税制がおぼつかなくなるということを申し上げたつもりでございます。
○長谷川幹事 例えば私が信託に拠出するとして,当該信託における残余財産は私に帰属することになっているとします。ほかにも信託を構成するときにB,Cさんも拠出しているのですが,このB,Cさんには残余財産は戻ってこないことになっているというような想定です。このときに,私の拠出時の税制優遇については,残余財産が戻ってきてしまうので,優遇しないこととする一方,ほかのBさん,Cさんについては残余財産が戻ってこないので,優遇してもいいのではないかというのが拠出時の問題としてはあり得るかというのが御質問です。果実の問題もあると思うので,なかなか,難しいような気もしますが。
○藤谷関係官 それに関しても,Bさん,Cさんも税制優遇はもらえないとなると思います。なぜならば,B,CがAに間接的に財産をあげているのと同じことと考えるからです。
○長谷川幹事 ありがとうございました。
○中田部会長 ほかに。
○山田委員 先ほど申し上げたことには直接関わらない,しかし,第2の1の(1)について,もう一言,申し上げたいと思います。(注1)でございます。公益信託の認定の取消しによる終了の論点において乙案を採る場合にはというので,乙案を先ほど私は私の意見として申し上げたところですが,このときは信託終了時の残余財産ではなく,公益信託認定取消時の信託財産と表現することになるものと考えられるということです。これを第2の1の(1)に当てはめた場合に,私はやむなしということではありますが,甲2案が私の意見であると申し上げましたが,信託終了時にはこのとおりでいいと思うのですが,取消時はよく理解をしていないのですが,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の5条17号が類似するルールではないかと思います。
  そうすると,少し違った規律になっておりますので,何が違うかというのはうまく説明できないのですけれども,全てか,全てではなくて一部かという違いだろうと思います。その一部かというところが第2の1の(1)でいうと,乙案に対応するのかどうかというのが今,見極めきれていないのですが,同じであれ,同じでないにせよ,取消しの場合は類似目的の公益信託,公益法人,国又は地方公共団体というのに帰属させる部分について,一定の制約を掛けるという考え方は,公益法人法の中では採られているところでありますので,それと同等のものは公益信託においても可能ではないかと思いますし,可能であればそのようにするのがよいと思います。
○中田部会長 ほかに。大体,よろしいでしょうか。
  第2については,残余財産の帰属権利者の指定に関する定めを必置とするということについてはほぼ御異論がなかったと思いますが,その後,甲案か,乙案かについて御意見が対立したと思います。その上で,類似の目的という要件の要否あるいはその内容について検討すべきだという御意見も頂戴いたしました。それから,1の(2)については国庫に帰属するという御意見が出たと思います。清算受託者に帰属するという御意見はなかったように伺いました。2の類似目的の公益信託としての継続というのは,1との関係をよく考えるべきだという前提の御指摘があったかと思います。その上で,甲案,乙案の両論の御意見があったと思います。
  それでは,時間が来ておりますので,ここで,一旦,休憩にしたいと思います。15分後の4時25分に再開いたしますので,その時間になりましたら御参集ください。

          (休     憩)

○中田部会長 それでは,再開いたします。
  部会資料37の「第3 公益信託の変更,併合及び分割」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 それでは,「第3 公益信託の変更,併合及び分割」のうち,「1 公益信託の変更命令」について御説明いたします。(1)の本文では,公益信託法第5条を廃止又は改正する。その上で,公益信託についても,信託法第150条を適用することとし,同条に基づく変更命令を権限,すなわち,信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により,信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況に照らして信託の目的の達成の支障になるに至ったときに信託の変更を命ずる権限は,甲案として「公益信託の認定・監督を行う行政庁等が有するものとする。」,乙案として「裁判所が有するものとする。」という提案をしております。
  新たな公益信託制度において,公益信託を民間による公益活動の手段として積極的に位置付け,主務官庁の裁量的・包括的な許可・監督制を廃止するのであれば,信託の変更についても公益信託の信託関係人の私的自治に任せることが適切であることから,公益信託法第5条の規律は廃止又は改正するのが相当であると考えられます。その上で,公益信託についても信託法第150条の趣旨が妥当することから,同条を適用することが相当であると考えられます。そして,同条による変更命令は,変更後の公益信託が認定基準に合致していることを確認した上で行う必要がある上,公益信託の監督とも関連する権限であることから,公益信託の認定・監督を行う行政庁等の権限とする考え方を甲案として提案しております。他方,信託設定の当時予見することのできなかった特別の事情の有無等の判断は,裁判所においても可能であるとして,信託法第150条と同様に,変更命令の主体を裁判所とする考え方もあり得ますので,これを乙案として提案しております。
  (2)の本文では,(1)の公益信託の変更命令の申立てを行う者は,甲案として「受託者又は信託管理人とする。」,乙案として「委託者,受託者又は信託管理人とする。」という提案をしております。
  委託者の関与によって公益信託の運営が左右される状況はできるだけ排除することが望ましいとの観点から,委託者を変更命令の申立権者とすべきではないと考えられ,これを甲案として提案しております。これに対し,委託者も信託財産を拠出した者として,その信託の行く末に大きな関心を持っている場合が多いことなどから,委託者についても,信託の変更命令の申立権者とすべきであるとの考え方もあり得,これを乙案として提案しております。もっとも,いずれの案もデフォルトルールとして考えておりまして,信託行為により委託者の権限の増減は認められることを想定しております。
  第3の「2 公益信託における信託の変更」について御説明いたします。本文では,「公益信託について信託の変更(信託法第149条)をするときは,原則として,公益信託の認定・監督を行う行政庁等の変更の認定を受けなければならないものとし,例外的に軽微な変更の場合には,公益信託の認定・監督を行う行政庁等に対し事後の届出を行うことで足りるものとすることでどうか。」という提案をしております。
  公益信託が一旦設定された後は,その公益信託は公益のために存在するものですので,これを委託者や受託者等の合意によって自由な信託の変更を認めるべきではないと考えられる上,信託の変更内容によっては公益信託の認定基準の充足性に問題が生じる可能性があることからすると,公益信託の認定・監督を行う行政庁等の認定を必要とするのが相当であると考えられます。もっとも,信託行為の軽微な変更も含めて全ての信託の変更について公益信託の認定・監督を行う行政庁等の認定を得ることとするのは,受託者等の事務手続の負担が課題となることなどから,信託の軽微な変更については公益信託の認定・監督を行う行政庁等に対する事後の届出で足りるものとすべきと考えられます。そこで,本文のような提案をしております。
  第3の「3 公益信託における信託の併合及び分割」について御説明いたします。本文では,「公益信託について信託の併合・分割をするときは,公益信託の認定・監督を行う行政庁等から併合・分割の認定を受けなければならないものとすることでどうか。」という提案をしております。
  公益信託が一旦設定された後は,その信託財産は公益のために存在するものであり,当該信託を委託者や受託者等の合意等による併合・分割を行った結果,その信託財産に変動が生じるのは不適当な場合があり得ます。また,信託の併合又は分割の内容によっては,公益信託の認定基準の充足性に問題が生じる可能性もあります。そこで,公益信託について信託の併合・分割をするときには,公益信託の認定・監督を行う行政庁等の認定を受けなければならないものとすることを提案しております。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分につきまして御審議いただきます。御自由に御発言ください。
○平川委員 まず,3の1につきましては甲案に賛成します。理由は,当該公益信託を実質,よく知る行政庁等の権限とするのが妥当であると考えます。行政庁等は認定・監督権を有しており,公益信託の変更命令を発令する権限は,かかる監督権を行政庁として妥当な行政権の行使の範囲内であると考えます。
  1の(2)につきましては甲案に賛成します。理由は,委託者の権限は極力,限定的に考えるべきであるという立場を採ります。
  2につきましては法務省には反対します。法務省案は,一旦,全ての変更を原則,行政庁の認定を必要とした上で,軽微な変更はこの例外として事後届出とするものです。しかし,公益法人の場合と同様に原則的に信託の変更は届出にとどめ,例外的に公益目的事業の変更,監督行政庁の変更を伴う活動地域の変更など,公益信託認定の根幹に関わる事項については変更認定を必要とすることとし,逆の規定の書きぶりとすべきであると考えます。例えば公益法人の場合,定款変更のときには届出によることを原則としており,認定が必要な場合としては地域の変更,公益事業目的の変更,収益事業の変更を例外として設けています。
  3につきましては基本的に賛成します。ただし,行政庁等の認定に委ねるとしても,認定ガイドライン等を設けるのだと思いますけれども,これに公益信託が私益信託に吸収合併される場合等,場合に分けて要件が検討されるべきであると考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 まず,1(1)につきましては甲案に賛成いたします。変更命令は認定を行う行政庁によるというのが認定制度と整合すると考えます。裁判所による変更命令は,更に行政庁の認定基準と整合させるための仕組みが必要であって制度を複雑にします。それを上回るようなメリットが乙案にあるとは感じられませんでした。
  次に(2)ですが,これも甲案に賛成です。デフォルトルールとして甲案でよいと考えます。委託者に内部的なガバナンスの機能をデフォルトで期待するということはできないと考えます。
  次に2番ですが,これは提案に賛成です。その中で,信託の目的の変更については先ほども申し上げましたが,委託者が最初に意図したもの以外に信託目的を変更することは,容易には認められるべきではないと考えます。しかし,委託者の意図を余りに狭く解することで信託が終了してしまったり,利用されなくなったりするというよりは,若干,拡大して解釈して変更を認めるのがよいのではないかと。ただ,行政庁による変更認定の際に必要な認定審査をしていただくべきと考えます。
  最後に3番ですが,信託の併合・分割については効率化等が認められるのであれば認めてよいと考え,行政庁の関与があるということで,提案でよろしいのではないかと考えます。その上で,私益信託と目的信託が公益信託の併合・分割の対象になるのかということについては,認める必要はないと考えます。まず,公益信託の財産を私益信託や目的信託の財産とするような併合・分割につきましては,一度,公益目的のために拠出された財産を公益目的以外に用いることを許すものでありますので,先ほども申し上げたとおりの理由ですが,反対です。
  次に,私益信託,目的信託の財産を公益信託の財産にするような併合・分割ですが,これは追加信託であるとか,寄附とかいう形で代替ができるので,特段,法制化する意味合いはないと考えました。
○深山委員 変更命令について意見を申し上げたいと思います。結論として私は乙案,裁判所が有するということが妥当だと考えます。その理由は,先ほど似たような議論を終了命令のところでもしましたけれども,より分かりやすいのは変更命令であると思います。つまり,信託関係者が変更しようと皆が思っていれば変更の手続をとる。その場合に,もちろん,2の論点である行政庁等の認定等の問題は更に出てくるわけですが,いずれにしても,そちらのルートをとるのが一般的で,そうではなくて変更命令が発せられる場面というのは,内部的に意見の対立がある場合というのが一つ想定されるように思います。そういう意味で,関係者間で意見の対立があるときに,どちらが妥当かという判断をする機関として裁判所がふさわしいと考えるのは先ほどと同様であります。
  (2)の申立権者については,ここはデフォルトルールなので余り強くこだわる必要はないのかもしれませんが,考え方としては,委託者も含め関係者にそれぞれ申立てができる地位を与えた上で,最終的には,いずれにしろ裁判所が判断するということで,そういう仕組みにするのがよろしいと考えますので,ここも乙案ということでございます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○小野委員 1の(1)ですけれども,結論としては深山委員と同じなんですが,恐らく理屈としても信託契約という私法上の効果を伴う変更ですから,信託法の本来の原則,信託法にのっとって裁判所が私法的な効果を伴う変更命令を出すということだと思います。仮に行政庁たる認定機関にもそういう権限を与えるとしたら,それは私法上の効果を伴わない形での何か違うものとして認識するということになるのではないかと思います。どっちがいいかというよりも,私法上の効果という観点からすると,裁判所以外には考えられないのではないのかと考えます。
○棚橋幹事 まず,裁判所としてやりたくないということは全くないということは,はっきり申し上げたいところでございます。
  その上で,意見を述べさせていただくのは1の(1)の点のみですけれども,私法上の効力というお話ですとか,争いの有無ですとか,様々な考慮要素はあるかと思いますが,裁判所としては,基本的には認定基準に関わる部分については,認定機関が一番その判断に適しているのではないかという観点から,裁判所か行政庁等のどちらが判断するのがより適切かという点については行政庁等なのではないかという趣旨で意見を申し上げてきたということでございます。
  ここの1の(1)については,もちろん,これは事情変更の場合ということではあるんですけれども,変更ということと,一旦,終了又は認定取消しなりがあった上で,また,新しく作るということとの違いが若干,分からないというところもあるんですけれども,基本的にはここでは認定基準の判断が行われるということのように思いましたので,より適切なのは行政庁等ではないかという意見となります。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○山田委員 第3の1の(1)でございますが,乙案で裁判所による変更命令が望ましいと思います。理由は,小野委員,深山委員がおっしゃったのと重なりますので繰り返しません。その上でですが,分からないところもあります。それは,裁判所が変更命令を信託法150条に基づいて出すとした場合に,認定基準周りの問題をどうするかということです。棚橋幹事の御発言に少し関連するかもしれませんが,認定基準周りそのものは認定・監督をする行政庁の問題であろうと思います。したがって,2のところの軽微な場合にどうする,そうでない場合にどうするというのが基本的には係ってくるのかなと思います。
  しかし,一方で,裁判所に変更命令を申し立て,変更命令が出た後ですかね,軽微でないと,今度は行政庁等に変更の認定を受けるということになるとすると,少し工夫をする余地があるのではないかなと思います。一般的に裁判所が関わる,これは非訟ですかね,信託の非訟についてできるのかどうか分かりませんが,第3の1の(1),公益信託の変更命令は裁判所が有するものとした上で,認定・監督をする行政庁等の意見を聴くみたいな仕組みを設けることによって,ワンストップでというのでしょうか,一つの手続で行うというようなことができるならば,考えたらいいのではないかなと思います。
○樋口委員 3点,申し上げますが,いずれも短く,一つは質問なんですけれども,あるいは確認なんですが,ここの19ページに例えば委託者というのが出てきます。こういう場合に,我々はまず共通理解として委託者というのは一身専属の委託者,委託者の相続人であれ,何であれなんていうと,どんどん,ネズミ算式には増えていかないと思いますけれども,そういうことを考えていなくて,単純に委託者が生きていて,その人がという,そういうことだけを想定して我々は議論しているのだろうかということを確認しておきたいと思いますが,1点目,ごく簡単なことなので。
○中田部会長 では,先にそれを。
○中辻幹事 私どもとしては,公益信託を委託した委託者本人について考えておりまして,相続人については……。
○樋口委員 亡くなってしまえばおしまいと。
○中辻幹事 はい,ということを考えておりました。
○樋口委員 分かりました。ありがとうございます。
  二つ目は,私も逃げ回ってしまうなんていう表現をしたのは非常に穏当でないと思っておるので,つまり,この国で認定制度をやるわけですよね,とにかく公益信託について。それについて,認定制度は当然のことだという話になっているわけで,認定する行政庁がいて,行政庁がいるところと,それから,裁判所というところでの役割分担がどう在るべきかというのは,なかなか,難しい課題であるということは単純な私でも認識しております。その点は補足したいと思います。
  三つ目ですけれども,変更ということなんですけれども,信託の変更というのは何なのだろうというのが,幾つかのここの説明の中では文章として出てくる部分があるので,推測ももちろんしているんですけれども,普通に例えば英語ではデビエーションとかいうような法理があって,これは私的信託の話,私益信託の話ですけれども,信託の変更で当初の信託から変更されるときに大きく分けて二つあるということです。
  一つは,信託というのは,結局,財産管理で,それを財産管理して運用して,収益を可能であれば上げて,それを今回の場合は公益目的のために配分していくということなので,初めの運用の部分と,それから,配分の部分があって,どちらも変更はあり得るわけです。もちろん,公益目的という大きな目的の中で配分先を重点化して,こちら,今年はこういうところにとかいうことが元々の文章では例えば平等にみたいな話でやっていたのが,いやいや,そうではないでしょうという配分のところだって変更はあり得るんですね。運用のやり方について今までの運用のやり方では,これでは先細りして,全部,駄目になってしまうから,何らかの形で変更しないといけないと,運用手段をというのもあると思うんですけれども,そのいずれも考えながら,こういう話なのか,そうでないのかということが必ずしも十分に分からなかったものだからということで発言しました。
○中辻幹事 三つ目も御質問と捉えましたのでお答えしますと,信託の変更の定義につきましては,部回資料37の18ページ補足説明の冒頭に書いてあるとおりです。ここでは抽象的な書き方になっておりますので,もう少し具体的にという御趣旨だと思いますけれども,既存の信託行為の定めについて改廃を加えることは信託の変更に当たると言うことができます。そうしますと,信託行為の中に先ほど樋口委員が言われた運用の方法あるいは配分の方法が定めがあるのであれば,それらの定めを変えることは両方とも信託の変更に当たることになりますし,そもそも運用の方法や配分の方法が信託行為の中に規定されていなければ,信託の変更には当たらないという整理になるものと考えます。
○中田部会長 樋口委員,よろしいでしょうか。
○樋口委員 はい。
○神作幹事 23ページの3についてでございますけれども,よろしいでしょうか。公益信託における信託の併合・分割についてでありますが,24ページの2の理由付けからすると,これは必ずしも併合・分割だけではなくて,事業の移転だとか,事業の取得のような場合にも同じ理由付けが当てはまるようにも思われます。23ページの記載は併合・分割に限定する趣旨なのか,それとも機能的に同等のものがあれば,それらについても基本的に同様の規律を適用するという前提なのか,御質問させていただければと思います。
○中辻幹事 御指摘をありがとうございます。事業の移転についてまでは考えを及ぼしておりませんでした。公益信託における事業の移転や取得について,信託の併合や分割の規律が適用されるか否か,御指摘の点も含めて,この論点を考えていこうと思います。
○新井委員 信託の併合と分割についてです。(注)がありまして,併合・分割前の信託がいずれも公益信託の場合に限らないと,公益信託,私益信託又は目的信託との併合や,公益信託から私益信託又は目的信託への吸収信託分割の場合も含めて検討する必要があると記述されています。この検討をする必要があるという意味なんですが,つまり,ここでいう併合・分割というのは,そういう多様な種類の信託との併合・分割ということを必然的に意味すると。したがって,必ず検討するという趣旨なのか,それとも,もう少し軽い意味で一応,検討しておく必要があるという趣旨なんでしょうか。私はここでの併合・分割というのは,公益信託相互に限るべきだと考えます。したがって,そういう質問をしたわけです。
  それと関連して,今の神作幹事等の発言とも関連しますが,併合・分割というのと信託の変更,この辺の差異というかが必ずしも明確ではないような気がするんです。もう少し,この辺りを少し整理してみる必要というのはないでしょうか。どちらが大きい概念かといえば,何となく信託の変更のほうが大きい概念で,併合・分割も全て,その中に含み得るような感じもするんですが,その辺り,もし何かお考えがあれば事務局の方からお答えいただきたいんですが,いかがでしょうか。
○中辻幹事 まず,1点目につきましては軽い意味で考えておりました。物事を検討する際には,できるだけ広い視野から検討すべきであるというくらいの趣旨でございます。
  また,信託の変更と,信託の併合・分割の関係を整理してみる必要があるという御指摘も頂きましたので,それも含めて,再度,事務局の方で検討させていただきます。
○中田部会長 信託法自体で,変更と併合と分割と規定を分けているということを踏まえて御提案されたのだと思いますけれども,更に神作幹事の御指摘も含めて検討を進めるということになろうかと存じます。
  ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 まずは,2の公益信託における信託の変更について,法務省の御提案では原則として認定を受けなければならないが,例外的に軽微な変更のときは届出で足りるという,こういう書きぶりですが,原則と例外は逆であるべきで,事後的な届出で足りるというのが原則で,変更認定を受けなければならないのを例外として捉えるべきではないかという議論が,日弁連ではありました。ただ,そうしたときにどこまでが届出で足りる軽微なもので,どこからが認定を受けるべきものなのか,もちろん,それに関わって1の変更命令の対象はどこまでかという議論にもなってくるんだろうと思います。私自身は,それらの境界線について具体的なイメージは持ち切れていないので,問題点を指摘するところまでにとどまってしまうところです。
  併合・分割に関しましては,取りあえず,御提案としては賛成なのですけれども,(注)のところというか,それはほかの論点とも絡むところで,それ次第と思っています。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。大体,よろしいでしょうか。
  1については御意見が分かれました。2につきましては,平川委員と林幹事と恐らく共通しているのかと思いますけれども,原則と例外を逆にすべきではないかという御指摘を頂きました。それに対して,これに賛成だという委員からの御発言もございました。それから,3については公益信託相互間に限るべきだという御意見がお二方から出たかと思いますが,更に変更,併合・分割に加えて事業の移転・取得も含めて,更に検討すべきであると,こういった御意見を頂きました。
  それでは,続きまして部会資料37の「第4 公益信託と私益信託の相互転換」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 それでは,御説明いたします。
  「第4 公益信託と私益信託の相互転換」については,(前注)に記載しておりますとおり,①公益信託の認定を受ける当初から一定期間後に公益信託を私益信託に転換させることを予定している場合,②公益信託の認定を受けた段階では私益信託に転換させる意図はなかったが,その後の状況の変化により,信託の変更により公益信託を私益信託に転換させる場合,③私益信託を設定する当初から一定期間後に公益信託に転換することを予定している場合,④私益信託を設定した段階では公益信託に転換させる意図はなかったが,その後の状況の変化により,信託の変更により私益信託を公益信託に転換させる場合の大きく4類型に整理することができるかと思います。ここでは,このうち,①から③までの類型について検討するということにしております。
  それでは,第4の「1 公益先行信託の可否」について御説明いたします。本文では,「公益先行信託は許容しないものとすることでどうか。」という提案をしております。
  ここでいう公益先行信託とは,公益信託の認定申請を受ける際において,一定期間経過後に私益信託に転換することを予定しているものを対象としております。公益先行信託は,当初から公益のために供する期間が一定期間に限定されており,公益信託としての認定手続などの社会的コストを掛けるまでの必要性について疑問があることや,税制優遇を受ける観点などから,これを許容しないとの提案をしております。
  第4の「2 公益信託から受益者の定めのある信託への変更の可否」について御説明いたします。本文では,「いったん設定された公益信託について,信託の変更によって受益者の定めを設けることはできないものすることでどうか。」という提案をしております。
  公益信託の委託者は,特定の公益目的に財産を拠出するという意図で,その財産を信託する事例が大半であることに加え,公益性を理由に税制優遇を受けていた公益信託を受益者の定めを設けて私益信託にすることは,公益信託の関係者に不当な利益を与えることになり,相当ではないことなどから,一旦設定された公益信託については,信託の変更によって受益者の定めを設けることはできないものとすることを提案しております。
  第4の「3 残余公益信託の可否」について御説明いたします。本文では,「残余公益信託は許容しないものとすることでどうか。」という提案をしております。ただし,ここでいう残余公益信託は,残余公益信託の設定時において,将来公益信託に移行した場合の認定基準該当性を含めて,公益信託の認定・監督を行う行政庁等が判断することを前提としております。
  当初の私益信託の設定の段階で,例えば30年後の公益信託としての適格性や認定基準該当性の判断を新たな公益信託の認定を行う行政庁等が行うことは困難であると考えられることなどから,このような考え方を提案しております。なお,このような考え方を採用した場合であっても,私益信託を設定する際に,その信託行為において,受託者に対し一定期間後に公益信託の認定申請を行うことを義務付け,その期間経過後に受託者が公益信託の認定申請を行い,公益信託を設定することが禁止されるものではないと考えられます。
○中田部会長 ただいま御説明のありました部分について御審議いただきます。資料25ページの表のうちの④につきましては,昨年11月の部会で御審議いただきました。その際,①から③についても関連する御意見を頂いております。本日はその①から③について特に御審議を頂きたいと思います。それが第4の項目の1から3に対応しております。どこからでも結構ですので御自由に御発言をお願いいたします。
○小野委員 すみません,気になったことで私益という法律用語なんですけれども,その法律用語が本当に私の利益と理解されて,議論されているような感じがするんですが,公益的私益信託というんでしょうか,また,学説では公益信託であっても,受益者がいてもいいのではないかという考えもあり,海外ではそういうのもあるかと思います。ですから,私益だから,また,受益者がいるのはよろしくないというようなニュアンスにとられないように議論する必要があると思います。公益的私益信託もあってもしかるべきですし,前にも議論しましたように,不特定多数という公益性の要件において争いがあり得る特定の高校の学生や卒業学生に対する奨学金のように,場合によっては公益的私益信託を用いる,公益的目的信託もあり得るかもしれませんけれども,その辺の設計の自由度というのは認めてもよろしいかと思います。また,事業型の場合,事業が継続しなくなった段階で違う公益的又は準公益的私益信託のような形で継続することもあるかと思うので,そういう前提での議論でないと私益を個人的利益ととらえ,それはよろしくないという議論だと,恐らく転換は認めにくいという議論に近付いてしまうと思います。しかしながら,事業型の場合,公益的な私益信託また公益的目的信託という前提とすれば,自由度というものはよりなるべく認めてメニューを豊富にした方がよろしいのではないかという議論に近付くのではないかと思います。
○平川委員 1の公益先行信託の可否については,許容しないものとするという法務省案に賛成します。理由は,法律関係が複雑化しますし,また,税制優遇の観点から許容しないことが妥当であると考えます。
  2番の公益信託から受益者の定めのある信託への変更の可否についても,できないものとするという法務省案に賛成します。公益性を担保する根幹を揺るがすことから,受益者の定めのある信託への変更は不可と考えます。ただし,ただいま小野委員がおっしゃいましたように例外もあり得ると考えられ,例えば新受益者が公益法人等であり,その背後に不特定多数の受益者が存在して,公益性を認定できるような場合には,例外的に認められるということはあると考えます。
  3につきましても,残余公益信託は許容しないという法務省案に賛成します。理由は,私益信託の終了時点で公益信託への転換を図り,その時点で公益信託認定を取ることが法律関係を簡素化するものでありまして,私益信託の設定の当初の段階で,将来の時点で公益信託となることにつき,事前に公益認定をするということは実務的にも困難が伴いますし,これを許容する必要性も実益もないと考えます。
○中田部会長 ほかに。
○深山委員 第4の公益信託と私益信託の相互転換については,①,②,③と整理されたいずれも提案としては許容しないという提案ですが,私はいずれも許容するということを検討すべきだと思います。もちろん,いろいろなメニューを増やして使える可能性を広げるという総論的な観点もありますが,もう少し各論的に見ていったときに,税制の問題はさておいて,ここでは度外視して,仕組みとして先に公益信託を設定して,それが事後に私益信託になるという場合であれ,逆の場合であれ,最初から一定の設計がなされている①と③の場合には,全体として見て,公益信託として許容するかどうかということを判断して,それで,駄目だということもあるかもしれません。後ろに私益信託が予定されていることによって,前段の公益信託についても公益認定を認め難いという場合もあるかもしれません。しかし,そうでない場合もあるかもしれない。
  その逆もそうでして,私益信託が先行していたからといって,これが何十年後に公益信託になりますというのでは判断できないということが指摘されていますが,しかし,比較的短期間,私益信託が先行して近い将来に公益信託に移行するというような設計であれば,必ずしも当初の段階で公益認定の判断ができないとは限らないだろうと思います。ですから,そこはケース・バイ・ケースで,常に転換を認めるということではもちろんなくて,転換が認められる余地を残すというか,その可能性を制度として残した上で,あとはケース・バイ・ケースで許容できるかどうかを判断するということでよくて,最初から全て駄目ということはないだろうと思います。あえて例外的に認める場合だったら,最初から認めた上で駄目な場合もありますよという仕組みの方が素直だろうという気が致します。
  ②の事後的に変更する場合は,正に変更する時点での妥当性が判断されるのだろうと思いますが,いずれにしろ,制度としてはいろいろな可能性を残した上で,必要な要件ですとか,認定とかできちっとした規律にする必要は当然あり,そのことを当然の前提にしていますが,制度として否定する必要はないというのが私の意見であります。
○林幹事 ①と②の公益先行の方についてのみ申し上げますが,そこについて結論としては,こういうのもあってよいではないかという意味において深山委員と同じです。弁護士会の議論の中でも両論があるところですが,公益信託の促進という観点でメニューを増やすという意味において,公益先行信託の可能性も認めるべきではと思います。少なくとも今後のパブコメなりを考えたときに,両論があるという形でパブコメをやって,その上で,今後,議論を詰めればいいのではないかと思います。
  それから,一つは残余財産の帰属のところでは私自身は乙案で,一定の財産は当初の信託財産の額の限度で委託者に戻ってよいという意見なのですが,それとの対比で見たときに,ここと先ほどの残余財産の論点とは連動はしないはずですので,残余財産の論点では認めて,ここは否定するというのもあり得るので,公益から私益へという目的を残余財産を戻すというところにおいて実現するという考え方もあると思いました。また,逆に,残余財産について委託者に戻ることが認められるのだったら,こちらで認められてもいいという議論もあり得るところと思います。ですから,両論点は,連動はしていないのですけれども,それを制度としてどう組むかという問題であると考えます。
  それから,それとの関連では,①と②は,これもまた,実は連動しないと考えられて,①は認めるけれども,事後的な場合の②は否定するというのも論理的にありうるとも思います。この点は,制度としてどう組むかというところとは思いますので,指摘させていただきます。
○吉谷委員 残余財産につきまして私人に帰属させることは不適当だという意見との整合性から,①,②については反対でございます。①につきましては帰属権利者だけでなくて,私益信託に転換させるということで,更に何か,このような制度で公益信託をやろうと思う人が増えるとは余り思えないと思いました。公益認定を受ける手間が増えるだけですので,私益信託と一体,どこが違うのだろうと思いますし,公益事業をさせている受託者に,今度は私益のために何かをさせるというのは相容れないような気も致します。受託者も代えるのだろうかとか,いろいろ,考えてしまいますけれども,このような複雑な制度を導入する必要性というのは余り感じられないなと思います。もちろん,税制の問題のところは非常に大きな懸念点というところであります。
  ②につきましては税の問題に加えまして,当初の委託者の意図と全くかけ離れたものに変更するということを許容することはできないと思います。
  ③につきましては,これは信託設定時に公益認定できるかというと,認定の制度を作る上で技術的に非常に難しいのではないかなと考えました。そうすると,④も含めまして私益信託の終了時点で公益認定を受けるということになろうかと思われます。もし,そうするということでありましたら,信託の変更という方法をとる必要はなくて,そのような転換の制度を作らなくても,公益信託と私益信託という制度を組み合わせるということを実務的に工夫すれば,解決するのではないかなと思っております。
○能見委員 私の個人的な意見としては,全ての類型を認めるべきだと思いますけれども,先ほど税法の専門家から,税法の観点からはそれは駄目ですよと言われたので,余りこれ以上,議論してもしようがないところはあるのですが,ただ,先ほどどなたかが言われましたけれども,選択肢としてこういうのを提示して,パブリックコメントを募るということは,それなりに意味のあることだと思いますので,一応,原案としては残したらと思います。
  ①と②は,先ほどの残余財産の帰属権利者とある意味で共通する問題なので,そこで乙案を採って,こちらでも認めるというのが一番整合的だろうと思っております。それでもって,また,①,②に関して公益信託の期間というのが非常に短いようなものというのを当初から予定して,①ですかね,そういうのはまずいではないかということが書いてあったと思いますけれども,ここは単なる私法ルールではなくて,もうちょっと大きな政策的な考え方が問題になっていると思いますので,そういうルールとして一定期間以上,公益信託というものを行って,そういう意味で,社会に貢献しなくてはいけないというような規律にすることも考えられるかと思いました。
  それから,③は,私益信託の設定の当初から後で公益信託になることを予定しているからということで,当初の段階で公益の認定を受ける,税の優遇を受けるというのは,なかなか実際上は難しいかもしれないと思います。それに対して私としては,特にこれはという対案があるわけではありません。ただ,③は難しいにしても,ある意味ではハンブルな希望ですが,せめて④ぐらいは何とかできないかということを考えています。なんとか,私益信託を終了させないで公益信託につなげる方法はないだろうかということです。先ほども言いましたけれども,一旦,終了させて公益信託を設定することはもちろん可能なわけですが,一度終了させるというのと,そのまま継続するのでは,清算の有無などの点で大分違います。継続させるということのメリットは大きいものがありますので,そういう方法として,せめて④が認められるといいのではないかと思います。
  私益信託を公益信託につなげる方法としては,いろいろなことが考えられ,1つには私益信託で目的変更して,目的信託を介することなく,いきなり公益信託にするという方法,これが④かもしれませんが,私としては考えられるのだろうと思うわけです。もう一つ,私益信託から一度目的信託にする。その後に,公益信託に変わるということも,本当は考えられるのだと思いますが,私益信託と目的信託の関係については,現在の信託法の規律で相互の転換はできないとされておりますので,個人的にはこの規律も修正してできるようにすべきだと思います。しかし,そこはいじらいないんだとすると,私益信託からある意味で目的信託を飛び越えて,いきなり公益信託にするというのを目的変更を伴ってできるとする方法があるとよろしいのではないかと思います。
○中田部会長 ほかに。
○新井委員 1番目と2番目については,委託者が公益に財産を出えんしているわけですので,これは不可としたいと思います。そして,3番目については,税法上あるいは実務上の観点から法律関係を非常に複雑にするので,これも不可としたいと思います。それで,④の私益信託から公益信託だけ生きるわけですが,これを生かした上で,その後のことを少し検討したらどうでしょうか。というのはどういうことかというと,私益から公益へ転換というやり方はいろいろあるわけです。例えば私益の受託者は甲,公益の受託者は甲というやり方もあれば,私益の受託者が甲で公益の受託者は乙という,そういうやり方もあると思います。あるいは,同一性を保ったのにするのか,全く別の信託にするのか,継続性の問題もあると思うのです。あるいは吸収合併という,そういうようなやり方もあると思うのです。ですから,むしろ,④に限定した上でどういうことが実務的に可能なのかという辺りを詰めていくことが生産的ではないかなと思っています。
○中田部会長 ありがとうございました。④につきましては昨年11月の部会で御議論いただきまして,更に本日,能見委員,新井委員から,その方向についてもっと詰めろという御指摘を頂きましたので,部会資料34と併せて更に検討していただきますが,本日,それもさりながら,①から③について特にお願いできればと思います。
○樋口委員 私も藤谷関係官が代表している税の壁というので,何を言ってもという感じもなくはないんですが,しかし,藤谷関係官が言ったように,ここでは私法上のルールを決めているんだということです。つまり,今は私法的な法改革をやっているわけですよね。それで,現状をどうやっていい方向に変えていくかというので,一挙にはできないでしょうということではあります。しかし,後で出てくる名称のところで,つまり,公益という名称を使える,公益信託とはそのまま言えなくて公益先行信託でいいと思うんですけれども,そのままなんですから,しかし,残余公益信託とか,そういうものもある,それで,取りあえずは税制上の恩典はないかもしれない。しかし,そういうものが一つでも二つでも実際に税制上の問題ではなくて公益信託で,しかし,自分の利益も自分だけではなくて孫だか何だか分からないんですけれども,そういう人たちのことも両方を考えないといかんという,そういうようなものもあり得る,しかも,公益性もあるんだという名称もあって,そういうものが幾つか出てこないと,仕組みや何かは変わらない。
  だから,取りあえず税の壁は壁として,こういうものがあっても,本当にそういう人がどれだけ出てくるかというのを見てみようではないかという,出てきたら,しかも,藤谷関係官が危惧しているように単純に脱税だか何だかのためにうまく使うというだけの話ではない使い方をしている人がいて,そういう人には税法上の恩典だってあってもいいのではないかという話にまで進むこともあるかもしれない。私が死んでからだと思いますけれども,何であれ,何か一歩は記すというのはあってもいいかもしれない。その一歩の本当の小さな一歩として,パブリックコメントでこういうようなアイデアも,例えばアメリカなんかではあるんだよと,これは日本では受け入れられないんでしょうかというようなことを聞いてみる等があっていいではないかと感じました。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
  それでは,それぞれの論点について両方のお立場から御意見を頂いたかと存じます。あと,残り時間は僅かでございますが,できるところまで進めたいと思いますので,続きまして部会資料37の「第5 その他の論点」について御審議をお願いいたします。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 それでは,御説明いたします。
  「第5 その他の論点」のうち,「1 自己信託の方法(信託法第3条第3号)による公益信託の設定の可否」について御説明いたします。本文では,甲案として「自己信託の方法により公益信託をすることを可能とする。」,乙案として「自己信託の方法により公益信託をすることを可能としない。」という提案をしております。
  新たな公益信託制度においては信託管理人を必置とするなど,信託管理人による監督の充実が図られる一方,委託者の監督権限は,目的信託の委託者の監督権限よりも限定される可能性があることから,信託法第258条第1項の趣旨は,公益信託については必ずしも妥当しないなどとして,自己信託の方法により公益信託をすることを可能とする考え方を甲案として提案しております。他方,公益信託の委託者があえて自らを受託者として公益信託を運営するニーズは多くないと考えられることなどから,これを否定する考え方を乙案として提案しております。
  第5の「2 公益信託の名称」について御説明いたします。本文では,「公益信託の名称に関して以下のような規律を設けることでどうか。(1)公益信託には,その名称中に公益信託という文字を用いなければならない。(2)何人も,公益信託でないものについて,その名称又は商号中に,公益信託である誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(3)何人も,不正の目的をもって他の公益信託であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。(4)(3)に違反する名称又は商号の使用によって事業に係る利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある公益信託の受託者は,その利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。」という提案をしております。
  新たな公益信託制度において,公益信託に対する国民の信頼の確保や税法上の優遇措置を視野に入れて検討する観点からは,その活動の透明性を確保することが重要であり,そのために公益信託の認定等の処分が公益信託に関して行われることを国民が理解できるように,公益信託の名称を付すことは有用であると言えることから,公益法人認定法及び一般法人法などを参考にして本文のような提案をしております。
  第5の「3 新法施行時に存在する既存の公益信託の取扱い」について御説明いたします。本文では,新法施行時に存在する既存の公益信託について,甲案として「新法の施行日から一定の期間内に新法の公益信託として認定を受けることを必要とし,その認定を受けなかった信託は上記の期間経過後に終了するものとする。」,乙案として「新法の施行日後に新法の公益信託として認定を受けることを必要とせず,その認定を受けなかった信託も存続するものとする。」という提案をしております。
  新たな公益信託制度の下で,旧法の規定の適用を受けて主務官庁の監督に属する公益信託と,新法の適用を受けて新たな公益信託の認定・監督を行う行政庁等の監督に属する公益信託が併存するのは望ましくないことなどから,甲案を提案しております。他方,新法施行時に存在する既存の公益信託は,これまで特段の支障なく運営されてきたことなどからすれば,新たな公益信託の認定を受けることを必要とせず,その認定を受けなかったものも存続するものとすべきであるとの考え方もあり得るため,これを乙案として提案しております。
○中田部会長 三つ,それぞれ別の論点でございますので,できるところまで進みたいと思います。まず,「1 自己信託の方法による公益信託の設定の可否」についていかがでしょうか。
○吉谷委員 乙案に賛成いたします。委託者が公益信託を支配しないという基本的な考え方に甲案は合っていないと思います。税制も伴わないと思われますし,委託者の会計からオフバランスされるかというところでも疑問です。自己信託ではなくて,自分の財産を使って自らの計算で公益事業をすればいいというだけでありまして,そのようなものを公益信託とするニーズがあるとは思えないです。
○新井委員 私は個人的には乙案で可能としないということでよろしいのではないかと思います。ただ,それだけだとそっけないので参考までに申し上げたいことがあります。それは台湾信託法が参考になると思います。自己信託を導入すべきかどうか,台湾でも問題になりました。それで,結論はどうなったかというと,公益法人が委託者兼受託者で公益信託を設定する場合については自己信託を許容するとしました。ですから,一般的に自己信託は認めなかったのですけれども,公益信託の設定について公益法人が関与するときには可能であるという法制を作りました。ですから,事務局の方でその辺りの経緯を調べてもらい,結論がどうであるにせよ,そういう比較法的な検討をされることは大切なことかなと思います。
○中田部会長 ほかに1についていかがでしょうか。
○深山委員 ここでも甲案を考えていきたいと思います。根本的な考え方として,いろいろなところで出てくる委託者の立場をどう理解するかという点は,関与させるべきでないという考え方と,いやいや,公益信託の創設者として関与を一定限度で認めてもいい,あるいはむしろ認めるべきであるという根本的な考え方の違いがあろうかと思います。そこは一つの対立点なんですが,少なくともニーズがないかといったら,そんなことは全然ないと思います。委託者がこういう信託を作りたいと考えた際に,自らそれを受託者として運営したいと思う人は恐らくいると思います。
  ですから,そのことをそれはよろしくないことなんだというのは価値観の問題ですけれども,ニーズがあるかないかといったら,ニーズは間違いなくあると思います。そういう意味で,それが誰から見ても,どこから見ても正しい公益的活動だという評価がなされるのであれば,それを否定する理由はないと思います。実は公益信託と称して何か私的な利益を図るとか,脱税をするとかということが見えてくれば,もちろん,それは否定するという個別の判断をするということを前提に,仕組みとしては残していいのではないかなと考えます。
○平川委員 自己信託については甲案に賛成し,自己信託の方法により公益信託をすることを可能とすることに賛成します。理由は,民間による公益活動を促進する観点から,様々な多様なメニューを用意することが望ましいこと,及び公益法人が受託者になれるということになった場合において,ただいま新井委員がおっしゃいましたように実際的なニーズもあると思われます。想定されるのは寄附者から公益法人が使途を指定された寄附金を受け入れた場合に,このような指定寄附金について寄附者が委託者,公益法人が受託者という形態のほかに,寄附金を受け入れた公益法人が委託者兼受託者となる形態が考えられます。
  このような自己信託の場合の形態のメリットとしては,寄附者から資産が分離されることが明確になるとともに,寄附者は指定寄附の意思表示のみで事務手続は終了し,その後の信託関係を成立させることに伴う事務負担や成立後の権利義務関係から離脱することができます。英米においては,募金型公益信託が多いと理解しておりますが,これらはほとんど宣言信託による設定であると認識しています。今後,募金型が増えるということを想定しますと,自己信託は是非,実現していただきたいと思います。
○小野委員 深山委員,平川委員がおっしゃったことと重複するところもありますけれども,今,ESG投資ということで,非財務的な投資を推進していこうと,また,そういうのが企業評価につながっていくという大きな流れがございます。もちろん,好調な企業がESG投資を自らやればいいのではないかという吉谷委員のおっしゃっていることは,今現在,行われていることそのものですけれども,公益信託を自己信託の形で利用し,そこで倒産隔離,ですから,企業の業績がよくなくなったとしても,倒産隔離された資産をESG投資として公益目的のために利用できることを可能にする制度が導入されれば,恐らく非常に喝采を受けることと思います。
  受託者を探していく手間ひまとか,諸々のことを考えると,自己信託は大変有効なルールと思います。自己信託型に対して,制度設計の当初から何かよからぬことをするという前提で議論すると,がんじがらめになるおそれがありますが,今はそういう議論をすべきではありません。企業がそういう社会的貢献をしたいと思ったときに,それを倒産隔離した資産として明確になるような制度を提供するという姿勢こそが,非常に意味のあることだと思います。という観点から,平川委員もおっしゃったと思いますけれども,是非,甲案を提案していただくということは,公益信託を広める意味においても非常に有用と思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
  この論点につきましては,意見が分かれておりまして,ただ,平川委員と新井委員の結論はそれぞれ違いますけれども,折衷的なものを御示唆いただいたかと存じますので,それも含めて更に検討を続けるということにしたいと思います。
  あと,二つあるんですけれども,既に時間が来ておりますので,司会の不手際で申し訳ございませんが,この2点については次回に持ち越しということにさせていただきたいと存じます。
  最後に,次回の議事,日程等について事務当局から説明してもらいます。
○中辻幹事 次回は,本日積み残しになりました「公益信託の名称」と「新法施行時に存在する既存の公益信託の取扱い」の論点を御審議いただいた後,いよいよ,第二読会に入ります。そして,「公益信託法の改正に関する補充的な検討(1)」と題しまして,公益信託の定義や,公益信託の具体的な認定基準,これはできれば一まとめにして御審議いただくのが有用ではないかと考えまして,今,一生懸命,資料を作っているところです。
  次回の日程は,2月21日(火曜日)午後1時半から午後5時半までを予定しております。場所は,合同庁舎6号館のB棟4階の東京地検公判部会議室です。法務省の隣の検察庁の建物の更に横,公正取引委員会などが入っている建物になりますので,御注意ください。詳細については後日,開催通知と共にお知らせいたします。
○中田部会長 ほかに御意見等は。
○深山委員 質問なんですけれども,いわゆる二読というのをどのくらい,会議の数でいって何回ぐらいとかというイメージをお持ちなのか,あるいは資料との関係もあるとは思うんですけれども,今,答えられる範囲でイメージをお伝えいただければ有り難いんですが。
○中辻幹事 私どもが考えている理想的な展開としては,次回,公益信託の認定基準までまとめて御審議いただき,3月は公益信託の監督・ガバナンスについて,これもまとめて御審議いただく,そして,4月に残りの論点を御審議いただくというイメージでおります。
○深山委員 ありがとうございます。
○中田部会長 ほかに御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
  それでは,本日の審議はこれで終了と致します。
  本日も熱心な御審議を賜りましてありがとうございました。
-了-

法制審議会信託法部会第36回会議 議事録





 
第1 日 時  平成28年12月6日(火)   自 午後1時30分
                        至 午後5時31分
 
第2 場 所  東京高等検察庁第2会議室
 
第3 議 題    公益信託法の見直しに関する論点の検討
 
第4 議 事 (次のとおり)
 
議        事
○中田部会長 予定した時刻が参りましたので,法制審議会信託法部会の第36回会議を開会いたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。
  本日は,小川委員,稲垣幹事,岡田幹事,渕幹事,松下幹事が御欠席です。
  本日の部会より,三菱UFJ信託銀行から法務省に調査員として出向されています舘野豪さんが関係官として参加されることになりました。舘野調査員,簡単に自己紹介をお願いいたします。
○舘野関係官 法務省民事局調査員の舘野と申します。よろしくお願いいたします。
○中田部会長 よろしくお願いします。
  それでは,本日の会議資料の確認を事務当局からお願いします。
○中辻幹事 お手元の資料について御確認いただければと存じます。部会資料36,「公益信託法の見直しに関する論点の検討(5)」を事前に送付させていただきました。
  以上の資料について,もしお手元にない方がいらっしゃいましたらお申し付けください。
○中田部会長 本日は,部会資料36について御審議いただく予定です。具体的には途中休憩の前までに部会資料36のうち,「第1 公益信託外部の第三者機関による監督」と「第2 受託者の辞任・解任,新受託者の選任」まで御審議いただきまして,午後3時半頃をめどに適宜,休憩を入れることを予定しています。その後,「第3 公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任」と「第4 公益信託における情報公開」を御審議いただきたいと思います。
  それでは,本日の審議に入ります。
  まず,「第1 公益信託外部の第三者機関による監督」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明をしてもらいます。
○立川関係官 「第1 公益信託外部の第三者機関による監督」について御説明します。
  まず,「1 公益信託の認定を行う行政庁等の権限」について御説明します。本文では,公益信託の認定を行う行政庁等は,公益信託事務の処理についての検査,勧告・命令,公益信託の認定取消しの各権限を有するものとすることでどうかという提案をしています。
  公益信託法第3条は,公益信託は主務官庁の監督に属すと規定し,公益信託の許可を行う主務官庁に包括的な監督権限を与えています。もっとも,主務官庁制を廃止して公益信託を民間による自律的な公益活動と位置付けて,これを促進しようとする観点から,公益信託の認定を行う行政庁等の外部の第三者機関が行う監督は,公益信託の認定基準への適合性を確保するために必要な範囲で行われるべきものと言えます。そこで,同様の観点から,行政庁の権限を規定しています公益法人認定法を参考にして,公益信託の認定を行う行政庁等は公益信託事務の処理についての検査,勧告・命令,公益信託の認定取消しの各権限を有するものとすることが相当であると言えることから,このような提案をしています。また,公益信託法第4条第1項は,主務官庁が公益信託の受託者に対し,財産の供託を求める命令権限を規定していますところ,新たに公益信託の認定を行う行政庁等にもこの権限を付与すべきか否かに関しても併せて御意見を頂ければと存じます。
  次に,「2 裁判所の権限」について御説明します。本文では,裁判所は,公益信託法第8条が裁判所の権限として規定している権限を有するものとすることでどうかという提案をしています。
  公益信託法第8条は,目的信託における裁判所の権限は原則として主務官庁に属するとした上で,その例外として一定の権限に関し,裁判所に属するものとしています。公益信託法第8条が裁判所の権限として規定しているものは,本質的に司法作用に適合する事項と考えられることから,新たな公益信託においてもこの規律を維持するのが相当と言え,このような提案をしています。
  次に,「3 検査役の選任に関する権限」について御説明します。本文では,検査役の選任に関する権限につき,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等が有するものとする,乙案として裁判所が有するものとするという提案をしています。
  主務官庁制の廃止に伴い,信託法上は裁判所の権限とされているものでありながら,公益信託においては主務官庁の権限とされていたものをどのように扱うかが問題となります。別表1は信託の監督に関する権限につき,新たな公益信託において裁判所の権限とすべきか,公益信託の認定を行う行政庁等の権限とすべきかの検討結果などを整理したものです。
  ここでは,この表に記載した権限のうち,信託法第46条及び第47条が規定する検査役の選任に関する権限について,どの機関の権限として扱うかを特出しで検討しています。この点に関しまして,主務官庁制を廃止した後も公益信託の認定を行う行政庁等に公益信託事務の処理についての検査権限を付与することに伴い,その権限に付随する性格を持つ検査役の選任に関する権限については,公益信託の認定を行う行政庁等が有するとすることが相当であるとの考え方があり得るため,このような考え方を甲案として示しています。他方,検査役の選任に関する権限は,信託法上は裁判所の権限とされていますことから,主務官庁制の廃止に伴い,これを裁判所の権限とすることが相当であるとの考え方があり得るため,このような考え方を乙案として示しています。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分について御審議いただきたいと思います。3点ございますので,一つずつ区切ってお願いいたします。まず,「1 公益信託の認定を行う行政庁等の権限」についていかがでしょうか。
○小野委員 一般論というか,そもそも論のところで確認したいといいますか,御議論いただきたいところがありまして発言させていただきます。司法作用という観点からの裁判所と主務官庁の権限の分配についてです。既に公益信託法8条により分配がなされていますが,その根拠として,補足説明5ページによりますと信託関係人以外の利害関係人,信託債権者等の関係については司法作用であり裁判所の権限とされ,一方においてガバナンスに関してはそうではないという立て付けになっているように読めます。しかしながら,ガバナンスという言葉そのものが必ずしも法律用語ではなくて,内部関係においても,信託関係人の関係と同様,当事者間において紛争関係がある状況というのは,個々の事例によるかと思いますけれども,あるかと思います。従いまして,利便性とか効率性からどちらがいいかという議論の前の議論として,そもそも,司法作用,裁判所法3条1項ですか,憲法まで遡るのかもしれませんけれども,裁判所の本来的な権限に属するものについて裁判所の権限であり,それがどこまでかという議論もあってしかるべきかと思います。この点についてはさほど御異論はないかと思うんですけれども,それの区別の仕方がガバナンスと信託債権者ということでは必ずしもないのではないかと感じまして,発言させていただきました。
○中田部会長 今の御発言に関連いたしまして何かございますでしょうか。
  それでは,今の点でも結構ですし,ほかの点でも結構ですが。
○林幹事 この検討事項は,抽象的である部分もあるものの,それ自体に特に反対というわけではありません。ただし,大きな制度の中で特に認定の取消しを見据えたときに,監督権限なりをどう位置付けるのかによって,後の辞任なり,解任なりでどう位置付けるのかが違ってくると思っています。そのときにどうすべきかというのはまだ私も明確に持ち切れてはいないのですが,基本的には,自律的なガバナンスがあって,軽量軽装備の公益信託というところから考えて,特に第三者機関による監督は認定と取消しを中心に据えた形での監督権限ということになるのだと思います。それから,小野委員も言われたように,一面では紛争性がある場合にどう権限を振るのかという観点があると思いますので,そういう観点から検討すべきと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 この第1点につきましては法務省案に賛成いたします。公益信託制度において主務官庁による許可制を廃し,行政庁による認定制度を取り入れるということを前提にすれば,公益信託の信託関係人による自律的監督やガバナンスの仕組みを確保した上で,認定を行った行政庁が第三者機関として公益信託事務の処理については,公益信託を監督していくことがふさわしいと考えます。そのため,当該行政庁等に検査,勧告・命令,認定取消しの権限を与えられるべきと考えます。財産の供託命令の権限についての言及がございましたけれども,公益法人制度にもない権限であり,改正された信託法の規定からも消失していることから,これらのバランスからいっても不要とであると考えますし,そこまでの強大な権限を行政庁等に与える必要性も実益もないと考えます。
  頂戴した36回信託法部会資料2ページ,第3項にも記載されておりますように,行政庁等の行う監督は飽くまで信託関係人による自律的ガバナンスを補充し,認定基準が継続して充足されているかをチェックするという補充的機能と捉える観点に賛成するものですので,受託者に対する財産の供託命令権限はかかる考え方にそぐわないと考えます。
○吉谷委員 提案の公益信託の認定を行う行政庁等の権限について,提案の権限を持つということには賛成いたします。ただ,行政庁の権限の範囲については少し議論したいと考えております。
  その前に質問を3点ほどさせていただきたいと思っておりますが,まず,公益法人認定法では事業活動の報告徴求,事業活動の状況等についての質問の権限というのが挙げられておりますけれども,今回の提案には特に記載がありません。これは検査の中にこれらの権限も含めて考えているという形での御提案なのでしょうかというのが質問の一つ目です。
  二つ目ですが,勧告・命令というのは公益法人認定法28条をモデルにしていると思われますが,認定取消事由がある場合に必要な措置をとるというために,勧告・命令をするということになっているのだと理解しました。ただ,認定取消事由の中に受託者や信託管理人に問題がある場合は,受託者や信託管理人の交代ということが考えられるわけですけれども,受託者の交代あるいは信託管理人の交代というのを勧告・命令するというようなことも,その中には入っているのでしょうか。受託者の交代という場合でいいますと,受託者に対する辞任勧告であるとか,信託管理人に対する受託者選任申立ての監督というようなことも考えられると思いました。
  そうしますと,質問の3番目なんですけれども,信託管理人という者も勧告・命令の対象になるのだろうというところが疑問に思われました。現行の公益信託法の3条は,公益信託の監督となっておりますけれども,これが受託者に対する監督と変わったとも読めますので,質問をさせていただきたいと思います。
○中田部会長 ただいま,その範囲について御議論があるとおっしゃったのが今の3点ということでございますか。
○吉谷委員 質問をお聞きした後で,続けてそこの点についてもお話ししようと思っていたんですが。
○中田部会長 分かりました。それでは,先に。
○中辻幹事 まず,御質問の1点目についてお答えします。公益法人認定法では事業活動の報告徴求,事業活動の状況等についての質問の権限が挙げられているけれども,今回の部会資料には記載がないと,これらの権限も含めて公益信託の監督を行う第三者機関の検査権限に入るのか,入らないのか,趣旨を確認したいという御質問と承りましたけれども,基本的にこれらの権限は第三者機関の検査権限の中に入る前提で御提案しております。
  2点目,勧告・命令について,認定取消事由があるような場合に必要な措置をとるために勧告・命令を行うというのは吉谷委員の御理解のとおりです。それを踏まえて受託者や信託管理人に問題がある場合に,受託者や信託管理人の交代を勧告・命令することはできるのか否かにつきましては,正にこの後,御議論していただく受託者や信託管理人の辞任・解任の論点と関連するところであって,そこで仮に第三者機関の職権行使を認めるということであるならば,この論点でいう第三者機関の権限にも入ってくるのだろうと考えます。ここは区別して考えた方が良いように思います。
  3点目,勧告・命令の対象が受託者のみなのか,それとも信託管理人も対象になるのか,公益信託法3条との関係での御質問ですが,認定・監督の対象として信託事務に着目するのか,あるいは受託者に着目するのか,いずれの立場に立つにせよ,公益信託事務の業務を遂行するのは受託者ですので,勧告・命令の対象は原則として受託者になると考えます。例外的に信託管理人が勧告・命令の対象になる可能性が全くないとまでは言えませんけれども,部会資料は勧告・命令の対象が受託者である場合をイメージして作成しております。
○吉谷委員 それで,権限の範囲について議論したいと申し上げましたのは,認定取消事由がある場合で受託者の交代で解決することが望ましいような場合に,受託者あるいは信託管理人についての職権の解任というのもあった方がいいのではないかなと,今回の提案の中には入っておりませんでしたので,それを議論させていただけたらと思ったところです。これは第1で議論すべき点であれば,続けてお話ししますし,第2,第3でということでしたら,受託者の職権のところは受託者の解任のところでお話ししたいと思います。
○中田部会長 この後,受託者と信託管理人についてそれぞれ御検討いただきますので,その際にお願いできますでしょうか。
  ほかに。
○小幡委員 今の質問の第1のところに絡むのですが,検査の権限のことですが,公益法人の方をやっていますと,今,公益法人認定法27条で報告徴求と,それから,立入検査というのが書き込まれていて,現実に3年に1回,立入検査をしているという実情がございます。今までの公益信託法にも検査というのはあるのですが,実態が分からないのでどのようにされていたかということを伺いたいのと,今度,新たに第三者機関としての取消しということに絡んで,調査をするという権限を書き込むという場合に,どこまで,例えば立入検査というのをきちんと何年に1回やっていくという,そういう作り,検査という一言だけで,その中身は詰めないということもあり得るのかもしれませんが,今の公益法人法の方では,そこは報告徴求と立入検査権と明確に書いてございますので,その辺りをどうしていくのかという質問です。
  実際に3年の立入検査というのは,結構,効いているといいますか,法人にとってみれば3年に1回,立入りが来るというのはかなりの負担でもありますし,制度をきちんと担保していくという上での必要性というのは,公益法人の方があるかと思いますが,今回,公益信託の方では,そこまで必要なのかということを今までの実態もふまえて議論しておいた方がよいのかと思いまして。
○深山委員 認定を行う行政庁等の権限について,ゴシック体で示された提案自体については賛成をしております。その上で,何人かの方からも御発言があったように,権限の具体的な行使の有様といいますか,あるいは運用の問題なのかもしれませんが,認定等を行う機関の役割をどう公益信託制度全体の中で位置付けるかというイメージを少し議論しておく必要があると思うんです。
  といいますのは,主務官庁制を廃止したということがまずスタートとしてあるわけですが,しかしながら,従前の主務官庁の役割をそっくりそのまま認定機関に求めるということを,それは必ずしも意味していないということは,余り異論はないと思います。他方で,公益法人の方の認定機関と同じような機能を期待されている面ももちろんあるんでしょうが,信託と法人の違いもあり,今の小幡委員の御発言にも関連しますけれども,公益法人における認定機関とそっくり同じ権限なり,役割を担わせるべきかどうかについては,また違うのではないかなという気がいたします。
  その違いの一つのポイントはガバナンスの構造であり,これまで議論もしてきましたように,公益信託においては,まずは内部的なガバナンスということで,信託管理人という機関を必置の機関とすることについて大方の賛同は得られていると思います。それに加えて,外部の第三者機関ということで,二重の構造にしようという方向で議論されていると思いますが,私のイメージは,言わば一次的には内部的なガバナンスに期待するものとし,更にそれをフォローするという意味で,二次的な監督機関として第三者機関は位置付けられてしかるべきではないかと考えております。
  この後,各論のところでも,同じ外部機関であってある種の監督的な機能を果たす存在としての裁判所との役割分担も問題になりますが,いずれにしろ,外部的な機関というのは制度全体から見れば,二次的なものという位置付けでいいのではないかと思います。別の言い方をしますと,公益信託が生み出される入口のところで正に認定という形で言わばお墨付きを与えるわけですが,その認定機関が,公益信託が出来上がった後,その後の事情の変更により認定した事情について何か危ぶまれるような事態が生じた場合には,認定の言わば延長線上の権限行使として,最も極端な場合には認定の取消しという強い権限も行使するし,監督命令という一つ前の段階の権限行使もあり,更に勧告・命令をするための前提として調査をするというような一連の権限を,言わば最終的な押さえとして与えておく必要があろうかと思います。繰り返しになりますが,飽くまでもそれは最終的なところでの言わば伝家の宝刀的な使われ方を期待しているものであり,そこに至る前に内部的なガバナンスにまずは期待するという制度のイメージを是非,御理解いただきたいなと私自身は考えておるところであります。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
○樋口委員 基本的なことでお伺いしたいと思いますけれども,私は専門は英米法ということにしているので,そうすると,そういうバイアスが入った上での発言だと思っていただきたいんですが,どういうバイアスかというと,信託というのは公益信託を含めてですけれども,結局,英米の世界では裁判所が育ててきたものなんです。それを何らかの形で日本では国情が異なるわけですから,何でもかんでも裁判所というわけにはいかないだろう。そのときの裁判所の役割とはまさにリーガル・サービスで,例えば公益信託の受託者が今度,こういうことをやりたいけれども,これは公益信託の目的の範囲内なのだろうかということを例えば指導してもらうということだってできるんです,裁判所に。つまり,とにかく何らか困ったときには裁判所へという体制が一応整っていてずっとやってきたという国柄と,しかし,ここで,つまり,日本においてはそういう話にはならない。
  そもそも,今までの公益信託法の8条だってそうだったのだからと言われてしまうとそうなんですけれども,そこで,質問が二つです。ここに,つまり,第三者機関,行政庁等に権限が委ねられて,それは裁判所ではないんだよと,裁判所には限られた権限しかないんだよという意味なんですけれども,第1問は非常に基礎的なことで申し訳ないんだけれども,行政庁等が第三者機関であれ,何であれ,行政庁等なんですから,勧告・命令,認定取消し,これは行政処分ですから,結局のところは,勧告が処分なのかどうか,私はよく分かりませんけれども,そうすると,そもそも,行政手続法や行政不服審査法の範疇には入るんでしょうね。そうすると,行政法上の不服申立ての対象となる処分手続はあって,それは私は最終的には裁判所にいけるものではないのかと思っているんですけれども,その理解で正しいのかどうか。これが一つ。
  二つ目は,5ページ目に出てくる,2か所しかないのかもしれませんが,本質的に司法作用に適合する事項だからという表現の意味です。この本質的に司法作用というものと,本質的に司法作用でないものとはっきりどう区別しているのが実際には明確に書いていないような気がするんです,私の読み落しかもしれないんだけれども,それとも皆さんにとっては本質的に司法作用というのは自明のことなのかどうか,これが第2点で本当に教えていただければ有り難い。
○中田部会長 ありがとうございました。
  それでは,小幡委員,深山委員,樋口委員から,それぞれ,御意見,御質問がございましたので,併せてお答えいただけますでしょうか。
○中辻幹事 小幡委員から御質問がありました主務官庁による検査の現在の実態について,これまでは公益信託の受託者の範囲が基本的に信託銀行に限られていたということもあり,主務官庁による定期的な検査は行われていないと承知しております。
  次に,深山委員から御指摘いただきました点について,私どもも,公益信託の認定・監督を行う行政庁等にどこまでの権限を与えるかは,受託者の範囲,信託事務の範囲,内部のガバナンスの在り方など,公益信託制度の全体的な枠組みの中で位置付け,考えていくべき論点であるという理解でおります。
  それから,樋口委員のおっしゃったとおり,そもそも信託は英米法系の制度で,裁判所の関与が英米ではかなり強うございます。逆に,日本では,10年前の新信託法制定時に,非営業信託に関する裁判所の監督について定めた旧信託法41条1項が削除されるなど,裁判所の権限は控えめにされています。公益信託について,英米で行政庁等がどのように公益信託に関与しているかといいますと,アメリカでは州のアトニージェネラル,司法長官のような機関が公益信託の監督に関与するほか,連邦のIRS,内国歳入庁という税を所管する機関が公益信託の税制に関与し,イギリスではチャリティ・コミッションが公益活動の登録や監督に関与するという立て付けになっているということで,旧民法の公益法人と合わせるような形で主務官庁制が採られている日本とは異なった仕組みが採られています。
  このように,各国それぞれ信託が発展してきた経緯や実情には違いがあり,それに応じた制度設計をすべきことは当然ですけれども,日本の公益法人認定法は,イギリスのチャリティ・コミッションを参考にして制定されたものでありますし,海外の制度が,新たなわが国の公益信託を作っていく上でも参考になると考えていることは,以前申し上げたときと変わっておりません。
  それから,処分性の関係について,公益信託の認定の取消しは間違いなく行政処分に当たりますし,受託者に対する命令も処分性はあると考えます。受託者に対する勧告は行政指導的な面があり,平成17年の最高裁判決や,勧告後の公表が公益法人認定法に規定されていることを踏まえても,公益信託の認定の取消しや受託者に対する命令と違い直ちに処分性があると判断することはできないという感覚を持ちますけれども,勧告の後の,認定の取消しや受託者に対する命令,これらの行政処分を受託者が不服とする場合には,行政訴訟において裁判所の御判断を仰ぐことが可能であると考えます。
  もう一つ,本質的な司法作用と,それ以外との区別ですけれども,今回の部会資料では,本質的な司法作用とは,具体的な争訟性があるもの,すなわち,双方当事者が対立構造にあって,その間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否を中立的に裁判所が判断するものを想定しています。ただし,裁判所が争訟性のある事件だけしか判断しないかといえば,そうではなく,非訟事件手続法というのがあって,争訟性を前提とせずに裁判所が権限を行使することもあるわけで,一般の私益信託でも信託法262条から264条までにより裁判所が非訟事件として関与することはありますし,その前提で部会資料は作成しております。
○能見委員 現在の公益信託法3条には公益信託は主務官庁の監督に属すると書いてありますけれども,ここで言う監督は広狭二つの意味があるといいますか,いろいろな範囲を持ち得る概念であるように思います。現在の公益信託法では,3条の監督というのが基本にあり,これを受けての4条などの規定があるようで,裁判所に権限が委ねられている場合も,3条の基本原則がかぶっていて,しかし,個別的に,この権限は裁判所に与えた方がいいだろうということで例外的に裁判所の権限として規定されている方に出ているのか,その意味で主務官庁の広い監督権限という考えがあるのか。必ずしもそうではないのか,そこら辺の考え方が現在の公益信託法ではどうもはっきりしないという感じがいたします。
  私も主務官庁の権限をむやみに広げるべきではなくて,裁判所の本来,監督に服すべきものも相当あると思います。そういう考え方からすると,例えば今までの議論と少し違う観点ですけれども,今後,新しい公益信託法というのを作るときには,現行3条のような非常に包括的な権限を主務官庁ではなくて主務官庁等,第三者委員会かもしれませんが,に与えるという規定の仕方は適当ではないのではないかと思います。先ほど来議論されていますように,具体的に検査,勧告・命令,それから,認定取消しに関連する権限,これらは主務官庁等といいますか,第三者の機関等に与えるというような形で権限の範囲を限定しておいて,ここに入ってこないものについては第三者委員会に包括的な監督権限があるという考え方からではなく,個別に検討するのがよいのではないかと思います。その結果として,裁判所になる場合もあるかもしれないし,第三者委員会になるかもしれませんが,こういう形で整理していくのがいいのではないかと思いました。
○道垣内委員 主務官庁制を廃止した後の官庁の役割というのが,公益をプロモートするものだと考えられているのか,それとも,税の問題その他で公益認定をするかどうかを決めるために存在していると考えているのか。この二つのいずれと考えるかは,微妙な違いがあると思うのです。
  例えば現行の公益信託に関する法律8条に掲げられている裁判所の権限のうち,受託者がいなくなった場合に新たな受託者を選任するというのは,ある種のプロモートなのかもしれませんけれども,解任したりするというのは,このままのこの人ですと公益の認定を取り消さざるを得ないということがあって,解任するのだろうと思うんです。これに対して,4条における検査というものの性格は,今一歩よく分かりませんで,例えば,そこにおける「必要ナル処分」というものが,当該信託の定める公益目的をプロモートするためには,こういうふうにしなければ駄目ですよ,といって指図するというのが「必要ナル処分」なのか,それとも,現在行っていることをそのまま続けるのだったら,認定は取消しですねといったことをチェックするというのが,そこにいう「検査」であり,改善しなければ取消しですよ,改善しなさい,というのが「必要ナル処分」なのか,よく分からないままでいるのです。
  そして,主務官庁制を廃止するというとき,最終的な公益認定の取消しはもちろんのこと,受託者の解任などは誰かがやらなければいけないわけであって,それを行政庁がやるというのは別に構わないと思うのです。また,行政庁に検査役の選任を申し立てる,ということもありえないではありません。しかし,善管注意義務違反などがあり,目的とした公益が十分に実現されていないというときに,それを何とかよい方向に持っていこうということを,行政庁が直接行うという仕組みにするならば,それはもはや,当該行政庁が監督をすることによって公益を実現していくという仕組みであって,話の出発点に話しているような気がいたします。
  8条の問題はともかく,4条については,検査権限を認めますよといっても,その検査とは何ですかと,担保を積むということ自体は平川委員がおっしゃったように削るとしても,必要な処分とは何ですかと,何のための必要な処分ですか,ということになり,そういったことを不明確なままにして議論をすることは難しいのではないかという気がしています。
○能見委員 今,道垣内委員は私が言いたかったこととほぼ同じことを理論的におっしゃってくださったと思うのですけれども,もしかしたら私の誤解で違っているかもしれませんが,それはともかく,私も今,道垣内委員が公益をプロモートするというのですか,あるいは公益信託が日常的な信託事務遂行の状況でより適切な形で行われることをプロモートする,あるいは「監督する」権限を主務官庁等あるいは第三者機関に与えるのは適切ではないのではないかと思います。先ほど現在の3条との関係で言いましたけれども,監督する機関に与えられる権限は,公益の認定との関係で必要最小限の範囲に限られるべきで,例えば検査についても公益信託の事務遂行が公益の認定基準を害するといいますか,満たさなくなっているかもしれないような問題についての検査であり,それについてのまた必要な勧告であり,処分であると限定して考えるべきなのだろうと思います。
  それ以外の権限は,当然には第三者機関にいくものではなくて,裁判所であったり,場合によっては,やはり第三者機関の方がいいということで,そこにいくことはあるかもしれませんけれども,そういうふうに権限の範囲を少なくとも従来とは違った発想で限定する,第三者委員会などによる監督は認定の取消しに関連するものだけが原則であるというのを考え方の出発点にすべきではないか。そういうことが先ほど述べたかったことです。そういう観点からすると,先ほども言いましたけれども,現在の3条のような規定は望ましくないということになる。仮に規定を置くならば,第三者委員会などの監督機関にどういう観点からどういう権限が与えられるかというのをもっと具体的に規定すべきであると思いました。
○中田部会長 ほかに関連した御発言はございますでしょうか。
○小野委員 大きな議論とは関連しないんですが,補足説明のところで,公益信託法4条1項の財産の供託というところで,松本崇さんの信託法コンメンタールを参考として,担保提供義務と解釈しておりますが,条文上は必ずしも担保と書いてあるわけではなくて,信託財産そのものの供託ということもあり得ると思うんですけれども,新しい制度の立て付けとして,担保であれば担保供託ということを明確にする必要がありますし,もともと,信託財産そのものが危機に瀕している状況で,信託財産とは別に同価値の担保を供託するというのも実効性が考えられないと思い,論点提示として発言しました。
○道垣内委員 少し分からないのですけれども,信託財産を預かってもらう,信託財産を供託することですか。
○小野委員 要するに信託財産を手元に置いて,それと同額の担保を提供するというのは,それだけのゆとりがある受託者であればいいですけれども,恐らくそういう状況ではないと思うので,信託財産そのものということも考え方としてはあり得るのではないか。財産の分別をより明確にするということなのかもしれません。いずれにしても条文上は明確ではないというコメントでございます。
○道垣内委員 私は制度としてはあり得ないと思います。
○中田部会長 小野委員は,場合によってはこのような制度を設けた方がよいということでございましょうか。それとも,いずれにしても設けない方がよいということになるんでしょうか。
○小野委員 強い主張ではなくて,松本さんが書いた特別法コンメンタールが根拠のようですし,その辺を議論しているものというのは恐らくほとんどないのではと思われ,条文上も必ずしも明確ではないのではないかと。解釈論として道垣内委員はそういう解釈論はあり得ないということだと思うんですけれども。
○中田部会長 現行法の解釈についてはいろいろ御議論があるかもしれませんが,今度の制度において,このようなものを設けた方がよいという。
○小野委員 そういう可能性もあるかもしれません。受託者が不適切で解任する他,それ以外に信託財産を分別するという考えです。
○中田部会長 先ほど平川委員からは,その制度は要らないのではないかということがありましたが,また,小野委員の方でより具体的な御意見をお示しいただけるかもしれませんけれども。
○棚橋幹事 少し全体的な議論が出てきておりますので,今回の部会資料のうち,裁判所に関わる部分全体に対して意見を言いたいと思います。今後,個別の規律の文言や,検査権限の範囲など,全体像との関係もあるので,その点が未定という留保付きではありますけれども,公益信託は公益の実現を目的にしている点と認定を行う行政庁等が当初,認定を行うという点で信託法上のほかの類型のものとは大きく異なるように思えます。信託法を参考にできる部分ももちろんあると思いますし,違いを考慮して検討する必要ももちろんあると考えておるところでございます。
  外部の第三者機関による監督については,規律や全体像がどうなるか次第ですけれども,信託法で想定されているような監督にとどまらず,先ほど少し出てきたような公益をどうプロモートしていくかですとか,何が公益に当たるのかですとか,そういった公益性に関わるような観点についても,考慮して判断する必要が出てくる場面もあるように考えております。裁判所の作用は,規範に対して認定した事実を当てはめていくという作用ですので,そもそも規範が何であるのか分からない場合や,規範がない状態で判断することになると,そういった判断を裁判所が行うのが本当に適切なのかどうか疑問があります。むしろ,認定を行い,検査権限,認定取消権限を有する可能性がある行政庁等が判断する方が適切な場面があるのではないかと考えております。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
○吉谷委員 財産供託命令につきましては,余り明確にこうでなければというところまでは,議論は私どもでは煮詰まっておりませんが,それはあってもいいかもしれないというような意見があります。監督の勧告や命令の内容というのが余り具体的にまだ分かっていないので,その内容によっては,そういうこともあっていいのではないのかと。どちらかというと,受託者の固有財産から供託をさせるような場面というのがあるのであれば,例えば信託財産に対する補てんではなくて,供託の方が有効な場面というのがあって,それが勧告などの範囲に入るのであれば,そういう制度はあってもいいのではないかと考えました。
○新井委員 先ほどの能見委員の発言について質問があります。能見委員の発言の趣旨は,第三者機関による監督は,認定取消し辺りに限定した方がいいと理解しました。その上で,例えば公益目的というのを積極的にプロモートする必要というのは,第三者機関の任務ではないと思いますけれども,プロモートまではいかないけれども,公益目的をサボタージュすると,意図的な違反ではないけれども,サボタージュするというような場合,第三者機関としては適宜,勧告などをするということはあってもいいのではないかという気がするのです。ですから,私はこの原案のとおりでいいと思いますが,その辺りの違いというのでしょうか,その辺りのところをもう少し能見委員の説明をお聞きしたいと思うのですが,いかがでしょうか。
○能見委員 余り具体的な場面というのは考えておりませんけれども,サボタージュしているというのは公益信託の受託者が全体としてグルになってというか,受託者がサボタージュしているということですか。
○新井委員 例えば年間に行うべき公益事業というのがほとんど行われていないような場合です。
○能見委員 分かりました。恐らくそういうものは本来,公益信託のガバナンスで解決すべき問題で,信託管理人がいれば,その信託管理人が行動を起こして受託者に適切な公益の信託の運営をさせるようにする,そういう意味では,基本的にはガバナンスでまず対応するということだと思います。ガバナンスが全然効かなくなってしまうと,これはどこから公益認定の問題に移行するか,難しいところはありますけれども,この信託はガバナンスも効かない,公益信託として機能しないということになれば,恐らくそれは取消しの直前の問題なのではないかと考えます。
○新井委員 分かりました。ただ,私としては信託管理人の役割はそこにもあるのでしょうけれども,ただ,第三者機関による監督の中にそういうものも含めていいのではないか,それを一切,排斥する必要はないのではないかという意見を持っておりますので,原案のとおりで賛成したいと思います。
○中田部会長 能見委員も一切,排斥するというのではなくて具体的に示すべきであって,包括的に委ねるべきではないという御意見かと承りました。
○能見委員 具体的なという意味は,特に現在の3条のような包括的な規定というのは望ましくないので,今日も議論になっていますけれども,検査,それから,勧告,処分,認定取消しに関しては,それ自体についても広狭はいろいろありますけれども,そういうものについて,監督権限を必要な範囲で規定することは構わないという意味です。その中の具体的にどういう権限が入ってくるかというのは,例えば検査の範囲について,条文としてなかなか書きにくい場合もあると思いますけれども,その場合には解釈として限定すればよいのかもしれません。いずれにせよ,公益信託における監督機関の本来の役割との関係での監督の範囲は何かということから決まってくるのだろうと思います。これは先ほど道垣内委員が言われたのと同じです。
○中田部会長 ありがとうございました。
○神田委員 私,議論を正しく理解していないかもしれませんが,1点確認していただければと思います。監督とか検査というものが,認定基準をも満たさなくなっているのかとか,あるいは認定取消しの基準ということになると思うのですけれども,そういうことが生じていないかということを見るというのは当然のことだと思うのですけれども,他方,先ほどサボっているというお話がありましたけれども,積極的に公益目的をプロモートするということがありえて,これらは両極端であると思います。私は真ん中があると思うのです。真ん中というのは,一般にコンプライアンスと呼んでいる法令違反です。
  法令違反のようなことが行われているかどうかというのは,監督の対象になると私は思っています。資料を読むとそうでもなくて,ここではより狭く認定基準あるいは取消基準の方をメインに書いておられるかなと感じました。私は真ん中の部分というのを明確にしておく必要があるように思いました。
○中田部会長 ありがとうございました。
  皆様の御意見を伺いますと,内部的なガバナンスをまず先にして,外部的なものはそれを補充的といいますか,二次的にするという,その構成についてはおおむね御異論はないように承りました。その上,外部の第三者機関の監督の在り方が現実にどこまでなのかを考えるのかということと,それから,規定をする上でどの程度,具体的に書き込むかというのと二段階があると思うんですけれども,それは現在の実態をも踏まえた上で,更に明らかにして具体的に検討する。その中には,最後に神田委員がおっしゃってくださったような真ん中の部分を含めて,どこまでを対象とするのかということをより明確にしていくべきだというように伺ったと思います。
  それから,財産供託命令については要らないという御意見と,あってもいいかもしれないという御意見,更にはより具体的なものを検討したいという御意見も頂いたと思います。この1の論点は,既に出ておりますけれども,2の「裁判所の権限」とも関係しておりますので,引き続き「裁判所の権限」についても御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。既に1についての御意見の中で,2についても相当,お出しいただいてはおりますが,更にございましたら頂きたいと思います。
○深山委員 正に1の議論と関連するわけですが,裁判所の権限を公益信託法8条に規定しているものについて認めるという提案自体に賛成いたします。更に各論的には,この後の議論で,より具体的なことが裁判所の権限として議論されると思うので,そこに譲りたいと思いますが,元々,公益信託についても信託法がベースにあるということからすれば,主務官庁制を廃止するということの意味合いからしても,本来,信託法全体が想定している裁判所に期待している役割については,基本的には公益信託においても全て妥当すると考えますので,そういう観点から,まずは総論的に裁判所の権限を積極的に認めるということについて賛成したいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 私も公益信託法8条の裁判所の権限については法務省案に賛成で,これを原則どおり,司法に委ねるという考え方に賛成します。そのほかの論点についてはまた後で出てくると思いますので,そのときに随時,述べさせていただきます。
○中田部会長 ほかに。
○山本委員 質問なのですけれども,先ほど裁判所の権限として認める一つの基準として,本質的に司法作用に適合する事項ということが挙げられていました。その意味を確認するためなのですが,現在の公益信託法8条の1号に挙がっているもの,つまり公益確保のための信託終了命令等,これが今の基準と結び付いているのかどうか,何となく分からないわけではないのですけれども,どう結び付いているのかということを御説明いただけるでしょうか。それで理解が深まるのではないかと思いますので,お願いいたします。
○中辻幹事 公益信託法8条は,その各号で,これらは主務官庁制の下でも裁判所の権限として全て留保していると言えると良いのですが,8条の1号,これは非常に分かりにくい規定ぶりになっていて,信託法150条1項の規定による信託の変更を命ずる裁判については,一見,この条文だけを見ると信託法上の原則に則り裁判所の権限に留保されているようにも思えます。けれども,公益信託法8条1号は,同法5条及び6条で主務官庁が職権で信託の変更権限を行使することができると規定されていることから,職権により判断するのではなく信託関係人からの申立てに基づき判断する裁判所の権限規定である信託法150条1項が公益信託には適用されないことを示すために設けられている規定であり,1号の信託の変更を命ずる裁判については結局公益信託では主務官庁の権限となっているということになります。1号と異なり,公益信託法8条の2号から5号までについては公益信託でも裁判所の権限として留保されているわけですが,これらは各号の権限が非訟的な性格を有することを前提として裁判所の権限と整理されていると私は理解しています。
○山本委員 そうすると,現在の公益信託法8条が裁判所の権限として規定している趣旨と説明の中で述べられている趣旨とは,必ずしも一致していないということなのでしょうか。
○中田部会長 本質的に司法作用に適合する事項ということの解釈の問題だと思いますけれども,実際,先ほどおっしゃったような内容で,主としては争訟性を基準としつつ,非訟的なものも含むという御説明だったと思いますけれども。
○中辻幹事 私が本質的に司法作用と申し上げたかったのは,正に詐害行為の取消しとか,部会資料のなお書きの部分に書いてある部分で,資料が誤解を招くようなものであったかもしれません。すみません。
○山本委員 ただ,4ページの太字で書かれているのは,公益信託法8条が裁判所の権限として規定している権限を裁判所は有するものとしてはどうかという提案でしたので,全てについて説明で書かれている趣旨が当てはまるのかなと思って聞いていたということでして,それが誤解であればよく分かりました。
○中田部会長 ほかによろしいでしょうか。
○小野委員 既にきちんと出来上がった法律として,公益信託法8条が法制度上も問題ないという前提での議論と思うんですけれども,具体的に公益信託の個々の場面に当てはめていくと,信託契約の変更といっても,行政作用的な変更もあり得るかもしれませんけれども,当事者の争いのある中での変更ということもあるかと思います。今まで実際に使われなかったということもありますし,裁判になっていないということもありますけれども,また,事務局も公益信託法8条にのっとって全てを整理するとは,必ずしも言っていないかと思うので,具体的に当てはめていった段階で争訟性がある場合,争訟性というのは非訟事件であっても争訟性のあるものがあり得ると思うので,紛争性があるものについては裁判所の権限とし,一方,それと決して相対立するものではない認定機関の権限というのもあるかと思うんです。受託者の変更においては,公益信託とは関係なしに,信託法にのっとって必要な場合には裁判所がするとか,そういうような立て付けもあるかと思います。
○中田部会長 ほかに。1と2について,それぞれ,出発点として事務局案のようなものは理解できるという御意見が多かったと思いますが,しかし,より具体的に明らかにすべきであると,あるいは切り分けの基準についてもっとはっきりさせるべきであると,こういった御指摘を頂いたかと思います。どこかを出発点に置いて検討していくということにならざるを得ないわけで,その出発点として,取りあえず,今回,1と2というのが出たわけですが,更にそれを具体化し,あるいはその基準を明確にするということを検討していくのが次の課題かと理解いたしました。1と2についてほかに。
○樋口委員 現行の公益信託に関する法律にこうやって,3条であれ,4条であれ,8条であれ,こういう形で書いてあるわけだから,これから申し上げるのも今更という感じなんですけれども,まず,今日の資料の4ページ目のところに,この条文の中では五つがあるんだけれども,そのうちの第1号については,1号は本当に5条との関係でいうとどうやって理解するのか,本当に理解し難い,明らかな矛盾に満ちているような感じがしますけれども,改めて私は条文で読んだことがないから本当に驚きですけれども,ともかく,それを除いた四つをこうやって書いてありますね。そもそもの疑問は,この四つを書いていないと裁判所はできないのかということなんですよ。今日の議論なんかでも,結局,主務官庁は廃止するから行政官庁等かな,何ですか,適当な言葉は,第三者委員会のほうがいいかな,行政庁等ですか,新しい行政庁等がやれることというのを書いておくのはいいんですけれども,これは条文の形で明記しておく必要がある。
  それで,質問の形にしますけれども,行政庁等ができることをとにかく明確にする,一方で,裁判所ができることも明確にして,あらかじめ全部を書き分けるなんていうことができるとお考えなんだろうかというのが一つ。それで,かつ,しかし,行政庁等に取りあえず第一次的な何らかの権限を認めても,結局のところ,最終的には先ほど言ったような通路を通って裁判所に行くことはできるはずと思っていてよろしいんでしょうか。そうではなくて,事案によっては完全に裁判所には行かないで,これだけで終わりという話にするのかどうか,基本的には立て付けの話なんです。
○中辻幹事 御質問にお答えしますと,今の公益信託法8条の書きぶりというのは,立法技術の問題だと思うんですが,公益信託法3条が主務官庁に包括的な権限を与えるような書きぶりになっている関係で,裁判所の権限について特出しして置いておけば,あとは主務官庁の権限になりますよという整理だと思います。行政庁等の権限と裁判所の権限を截然として区別をすることが可能かどうか,また,主務官庁の権限になったら裁判所は手出しできないということになるのか否かについては,新たな公益信託における権限分配の論点に関する問題として,また考え込んでいくべき性質のことだと思いますし,今のところ,私どもは公益信託において行政庁の権限とした権限について,行政庁の権限だから裁判所は踏み込めない,その当否を判断できないということを考えているわけではありません。行政庁の処分の当否は裁判所が判断すべきであるように思います。
○中田部会長 1と2についてまだおありかもしれませんが,より具体的なテーマとして3の「検査役の選任に関する権限」がございますので,これについて御意見を頂きたいと思います。
○山田委員 2の最後について伺います。公益信託法8条の1号のことが少し話題になりましたが,ここに掲げられている信託の変更を命ずることができるのは,公益信託の認定を行う行政庁とするか,あるいは裁判所とするかという話は,また,どこかでもう一度,やるということでしょうか。
○中辻幹事 そのとおりです。信託の変更に関する論点は,次回で,併合・分割の辺りの論点とまとめて取り扱う予定にしております。
○山田委員 そうすると,2の「裁判所の権限」で公益信託法8条が裁判所の権限と規定している権限というのは,具体的に何を指すのかということですが,4ページの下から6行目から上にある①から④について,ここでは裁判所の権限としてはどうかということを諮っていると理解したらよろしいですか。
○中辻幹事 それと,先ほど山本委員からも御指摘がありましたけれども,詐害行為取消し等の権限についても事務局としては本質的な司法作用であって裁判所の権限のままでよいのではないかと考えておりました。
○山田委員 分かりました。
○中田部会長 それでは,2についてでも結構ですけれども,3の検査役の選任についてはいかがでしょうか。
○深山委員 結論として私は乙案に賛成したいと思います。これまでの議論とも関連しますけれども,元々,裁判所の権限であると,信託法上は位置付けられているものであるということが,やや形式的といえば形式的な理由です。実質的な理由としては,先ほども1のところで行政庁等の役割について議論がありましたように,私も能見委員のお考えと同じで,いわゆるプロモート的な,積極的にリードするような存在にはしない方がいいと考えておりまして,先ほど言いましたようにまずは内部的なガバナンスということもありますが,この場面でいえば,ここは裁判所が本来の職務として検査役の選任をするということで足りるし,むしろ,検査役の選任についてあえて行政庁等の権限として規定する必要はないだろうと思っています。
  ただ,1のところで検査というのが公益信託の認定機関の方にも権限の一部として出てきますので,そことの関係がやや問題にはなるんですが,ここで問題にしている検査役というのは,一般の信託でいえば信託法46条が規定しているような,受託者の行為に何か不正等が疑われるような場合を想定しているのでしょうから,46条でいうところの検査役の選任については,原則どおり,裁判所とする。もっとも,受益者はいませんので申立てをするのは信託管理人なのかなとイメージしています。信託管理人が裁判所に申立てをして,裁判所が選任するというのが一番素直な条文解釈でもあるし,実質的にもそれでいいだろうと思います。
  更に言えば,ここで裁判所の権限にしたからといって,行政庁が,認定等の維持の観点から,当初認定したときに前提にしたような事実関係が変わっているかどうかといったことを検査する権限が別に否定されるわけではないので,そこはそこで不都合もないだろうと考えているということを付け加えたいと思います。
○平川委員 私も深山委員と同説で,乙案の裁判所が検査役の選任に関する権限を有するということに賛成いたします。理由は,検査役の選任は行政庁等の信託事務の処理に関する監督権限の一環ということでは必ずしもないことから,司法の原則に戻り,裁判所が有するべきとすべきと考えます。ちなみに,一般法人法では同法46条,187条で社員総会や評議員会の招集手続に関する検査役の選任は,裁判所の権限とされているということを付言させていただきます。
○中田部会長 ほかに。
○棚橋幹事 基本的には先ほど述べたのと同趣旨ですけれども,検査役に即して申し上げますと,最終的には具体的な規律次第ですけれども,乙案で裁判所が選任するということになった場合,裁判所が,選任要件や検査役の人選を判断し,検査役から報告を受けることになると思いますし,その上で更に報告が必要かどうかを判断することになるとは思いますが信託法と仮に同じ文言の規律となった場合,信託法と同じ要素だけを考慮すればよいのか,公益信託については別の要素,つまり先ほど述べたような公益性に関わる判断が必要となるのかどうかという点は疑問に思っております。そういったことも考慮する必要があるということでしたら,認定機関ではない裁判所が行うよりも,認定や,特に検査権限を持っている行政庁等が行う方がより適切ではないか考えております。信託法には検査機関はないと思いますので,その辺りは信託法との違いがあると考えております。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○新井委員 私も乙案に賛成したいと思います。ただ,問題は請求権者を誰にするかだと思います。現行信託法では受益者となっておりますが,今度の理論構成では受益者はいないということになっているので,誰にするかが問題になります。先ほど深山委員の方から信託管理人ではどうかということでしたけれども,信託管理人も本来,検査役的な機能を持っていると思うのです。それがうまくいかないから検査役が必要ということになるわけで,そのときに信託管理人が自ら請求するというのも,どう考えていいのかなということがあると思います。そこで,私は乙案に賛成ですけれども,請求権者をどう具体的に規定するかというのが一つ課題かと思っています。
○中田部会長 もし,今の時点で具体的な御提案がおありでしたらお出しいただければと思いますが,更に検討するということにとどまりますでしょうか。
○新井委員 信託管理人に限定しなくてもいいのかなと思っています。受託者でもいいでしょうし,それから,場合によっては,委託者,受託者,信託管理人とするか,あるいは第三者機関を入れるのも一つの考えかもしれません。皆さんの御意見をお伺いできれば幸いです。
○平川委員 この後の議論ともつながるんですけれども,前回,35回で申し述べましたように,信託関係人の機関設計として運営委員会というものを必置とすべきであるという意見を述べましたけれども,その流れで,それを必置として運営委員会が検査役選任の申立権者となるのが妥当だと思います。
○中田部会長 ほかに。
○深山委員 今の新井委員の御質問というか問題提起について補足します。先ほど受益者に代わる存在として信託管理人が考えられるということを申し上げましたが,それは信託管理人に限るという趣旨ではなくて,委託者にも,認めて良いと思います。更に利害関係人にまで広げていいかどうかというのは,もう少し考えたいと思うんですが,最終的に裁判所が判断する解任の問題ともやや似たようなところがありますけれども,申立てをする必要があると感じて申立てをする人を余り絞る必要もなくて,そこは裁判所の方に判断を委ねればいいので,申立権者は少し広目に考えていいと考えております。
○新井委員 平川委員がおっしゃった運営委員会を請求権者にするという案については私も賛成です。ただ,前回の議論の流れからすると,運営委員会は設置しない,必置としないということが大勢と私は理解しましたので,あえてそれは申し上げませんでした。ですから,もし,運営委員会ということを置くとすれば,それがもちろん請求権者になってしかるべきだと思います。
○中田部会長 甲案,乙案の分布について乙案の方が多く意見がございますけれども,ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 私も結論としては乙案です。甲案については行政庁なり,第三者機関の方がよく分かっていて判断できるという考えもあるかもしれないのですが,結局,そもそも,検査権限なり,そうした権限が何かによって決まってくるはずと思います。それから,現行法においても公益信託法8条によって主務官庁の権限となっていますが,信託法46条を見ますと,後半の規定には即時抗告の手続等申立てのことが書いてあるので,これが8条によって主務官庁となったときに,どういう手続で動いていくのかというのはよく分からないところです。全てにおいて行政処分だから,行政不服審査法なりの手続に乗ればよいとの考えもあるとは思いますが,分かりにくいところです。そういう不服申立てのこと等も考えたときには,信託法46条を基本的にそのまま使い,裁判所の権限になった方が分かりやすいと思います。
  先ほども言いましたけれども,第三者機関にどの程度の権限を与えるかにも関連して,ここの検査役の意味があるのは第三者機関の権限とは違うところ,第三者機関にできないところであって,それを検査役にやらせるという発想でないといけないと思います。そうなったとき,少なくとも46条があるわけですから,その範囲のことであれば要件もある程度,明確です。特に行政庁がうまく調査や処理できない場合や,行政庁において調査に積極的でない場合もあり得るかと思いますので,そういうときのために裁判所による調査という意味においての検査役という制度があってもよいと思いました。
○神田委員 検査役が何をするかということだと思います。私が先ほど発言していただいたこととも関係するのですけれども,行政庁等がどういう権限を有するかということと関係せざるを得ないと思います。現在の信託法46条は,どういう場合に検査役の選任を裁判所がするかというと,不正の行為又は法令若しくは信託行為の定めに違反する重大な事実があることを疑うに足る事由があるときと,こうなっているわけです。それから,検査役が何をするかは読み上げませんけれども,その次に書いてあるとおりです。
  それで,検査役が調査した結果はどのように先へ進んでいくかというと,47条に書いてあって,裁判所に報告するわけですけれども,仮に不正の行為があったという報告があった場合に,その後,どうするかというと,47条の範囲でいいますとその6項と,読み上げませんけれども,公益信託の場合は行政庁等があるので仮に不正の行為があるかどうかというのは先ほどの行政庁の監督権限に含まれて,かつ,それを是正させるということもある程度と申し上げますけれども,行政庁の権限だとしますと,検査役をもし裁判所が選任して信託法46条・47条の線でいくとすると,調整というか,協力をしないと複線化されてしまうと思います。
  ですから,やや抽象的に今ある制度を出発点にすれば,裁判所が自然だとは思うものの,公益信託における行政庁等の権限というものがとりわけ私の先ほどの表現を繰り返させていただくと,真ん中部分,すなわちコンプライアンス,46条の言葉でいえば不正の行為又は法令・信託行為違反,これを是正するというか,改めていくものをどう制度設計するかということで決まってくる問題だと思いますので,その辺のバランスも考慮していただけると有り難いと思います。
○道垣内委員 神田委員がおっしゃったこととほぼ同じなので繰り返さなくてもよいのですが,先ほど裁判所が選任したら裁判所が報告を受けるのかと,それで,是正をするのかと,それは裁判所には無理なのではないかという話がありましたが,それは必然的ではないと思うんです。裁判所が選任するのだけれども,その検査結果は権限がある人に対して報告されるべきであって,そうなると,誰がどの権限を持つのか,どれだけの権限を持つのかというのと切り離して,ここは論じられないのではないか。神田委員がおっしゃったことと同じことを申し上げようと思っていました。
○小野委員 皆さんとほぼ同じことを言うことになるかもしれませんけれども,恐らく行政庁等が監督しているにもかかわらず,状況からして検査役選任が必要というのが一つの典型的な事例なのかもしれません。とすると,結論としては,甲案,乙案でいえば乙案なんですけれども,権限分配の議論としても裁判所が出ていく場面かと思いますし,場合によっては行政庁としての監督権限だけではどうしても踏み込めない第三者的な立場からの検査が必要であるということで,行政庁自体も検査役の申立権限を持つということもあると思います。
  信託管理人についても,信託管理人の守備範囲でどうしても情報が入手できないということで裁判所に申し立てて,場合によっては行政庁が問題なしとしているにもかかわらず,第三者的な目からすると受託者の行為とか内容については問題があるということで検査役の選任が必要となる,こんな紛争状況とかを考えると裁判所ということになりますし,申立権者というのは受託者に問題がある場合,信託管理人に問題がある場合又は認定機関自体の問題といいますか,そういう状況を考えると,なるべく幅広く申立権者を認めるというのがよろしいかと思います。
○吉谷委員 次の議題になってしまうんですけれども,私どもは受託者の選・解任については行政庁が関与すべきであるという立場に立っておりまして,それからしますと検査役についても行政庁ということになろうかと思いましたので,甲案賛成とさせていただきます。
○中田部会長 大体,よろしいでしょうか。
○道垣内委員 制度の作り付けとして,行政庁が最終的に解任権限を持って検査権限を持つのだったら,検査役制度は要らないですよね,行政庁が行けばいいのから。だから,全部の作りとすごく密接に関係していて,この部分は行政庁が選任しますか,裁判所が選任しますかとはなかなか決まらないと問題だろうと思います。行政庁が検査権限を持つのだったらば,検査役という制度はない方がいいと思います。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。確かに第三者機関の権限を決めないと,後が決まらないという御指摘はそのとおりなんですけれども,他方で,それを抽象的に決めるというのもなかなか難しくて,具体的な問題ごとに詰めていくという,両方から検討していただいていると思います。その上で,全体としては乙案の御支持の方が多く御発言いただきましたが,甲案の方がよいという御意見も複数頂きました。さらに検査役選任の効果との関係も考えていくべきだという御指摘があり,また,それと関連しますが,申立権者をどの範囲にするかということも御指摘いただきました。結局は第三者機関の権限ということに戻ってくるわけなんですけれども,それを更に具体的に,今日,御検討いただいたかと存じます。大体,第1についてはこの程度でよろしいでしょうか。
  それでは,第2に進みます。事務当局の方から御説明をお願いします。
○立川関係官 「第2 受託者の辞任・解任,新受託者の選任」について御説明します。
  第2の論点の検討に際しましては,受託者の辞任等に関する信託法及び公益信託法の規定を一覧にしました別表2を御参照いただければと存じます。
  それでは,1の「公益信託の受託者の辞任」について御説明します。受託者の辞任については二つの論点を提示しておりますが,まず,1点目の受託者が委託者及び信託管理人の同意を得て辞任することを可能とするか否かについて御説明します。本文では,甲案として受託者が委託者及び信託管理人の同意を得て(外部の第三者機関の許可なく)辞任することを可能とする,乙案として受託者が外部の第三者機関の許可なく辞任することを可能としないという提案をしております。
  公益信託法第7条は,公益信託の受託者はやむを得ない事由がある場合に限り,主務官庁の許可を得て辞任することができる旨を規定しており,公益信託の受託者は委託者及び信託管理人の同意を得て辞任することはできないと解されます。もっとも,新たな公益信託において公益信託内部の自律的な監督,ガバナンスを確保する観点などからは,委託者及び信託管理人の同意を得て受託者が辞任することを可能とすべきとの考え方があり得るため,このような考え方を甲案として示しています。他方,公益信託が公益の実現を目的とするものであり,受託者によって公益信託事務が継続的,安定的に運用されるようにすることが望ましいことなどから,新たな公益信託においても公益信託の受託者が委託者及び信託管理人の同意を得て辞任することを可能とすべきではないとの考え方があり得るため,このような考え方を乙案として示しています。
  2点目の公益信託の受託者が外部の第三者機関の許可を得て辞任することを可能とするか否か,また,許可を行う外部の第三者機関を公益信託の認定を行う行政庁等とするか,裁判所とするかについて御説明します。本文では,公益信託の受託者はやむを得ない事由がある場合に限り,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等の許可を得て辞任することができるものとする,乙案として裁判所の許可を得て辞任することができるものとするとの提案をしています。
  公益信託法第7条は,公益信託事務の継続性,安定性に配慮してやむを得ない事由がある場合に限り,かつ,主務官庁の許可を得た場合に公益信託の受託者が辞任することを認めています。主務官庁制を廃止した場合,主務官庁の許可を要するとしているという点については改める必要があるものの,同条の趣旨自体は新たな公益信託においても妥当すると言え,公益信託の受託者はやむを得ない事由がある場合に限り,外部の第三者機関の許可を得た上で辞任することができるとすべきと考えられます。
  その上で,検討すべきは許可の主体となる外部の第三者機関をどのように考えるかですが,公益信託の受託者の資格要件該当性の審査を行った公益信託の認定を行う行政庁等が許可主体となることが合理的であるとの考え方があり得るため,このような考え方を甲案として示しています。他方,受託者の辞任にやむを得ない事由があるか否かは裁判所が判断することも可能であることから,裁判所を許可の主体とすべきとの考え方があり得るため,このような考え方を乙案として示しています。
  次に,「公益信託の受託者の解任」について御説明します。ここでは全部で四つの論点を提示しています。
  まず,1点目の受託者を委託者及び信託管理人の合意により解任することを可能とするか否かについて御説明します。本文では,甲案として受託者を委託者及び信託管理人の合意により(外部の第三者機関の許可なく)解任することを可能とする,乙案として受託者を外部の第三者機関の許可なく解任することを可能としないという提案をしています。
  新たな公益信託において公益信託の自律的な監督,ガバナンスを確保する観点からは,不適格な受託者を公益信託内部の信託関係人の合意により解任できるようにすべきとの考え方があり得るため,これを甲案として示しています。他方,公益信託事務が継続的,安定的に運営されるようにすべきとの観点から,公益信託内部の信託関係人の合意による公益信託の受託者の解任を認めるべきではなく,解任には公益信託外部の第三者機関の許可を要するものとすべきとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,2点目の「公益信託の受託者の解任申立権」について御説明します。本文では,甲案として公益信託の信託管理人及び委託者に受託者の解任申立権を付与するものとする,乙案として公益信託の信託管理人に受託者の解任申立権を付与するものとするとの提案をしています。
  公益信託の信託管理人は,公益信託の受託者の信託事務を監督する立場にあることから,一定の事由がある場合に不適格な受託者の解任を外部の第三者機関に申し立てる主体とすべきと考えられ,この点は甲案と乙案とで異なるところはありません。他方,委託者に解任申立権を与えるか否かについては検討の余地があり,信託管理人が解任申立権を適切に行使しない場合が想定されることなどから,信託財産の拠出者であり,公益信託の運営の適正性に関心を有している委託者にも受託者の解任申立権を付与すべきとの考え方があり得るため,これを甲案として示しています。これに対して公益信託の公平な運営を確保する観点から,委託者の関与はできるだけ排除することが望ましく,委託者に受託者の解任申立権を付与すべきではないとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,3点目の「公益信託の受託者の解任事由」について御説明します。本文では,公益信託の受託者の解任事由は,受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときとすることでどうかとの提案をしています。
  公益信託が公益の実現を目的とするものであり,受託者による公益信託事務が継続的,安定的に運営されることが望ましいことなどから,公益信託の受託者の解任事由は,受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときとすることが相当と考えられるため,このような提案をしています。
  最後に,4点目の「公益信託の受託者の解任権」について御説明します。本文では,受託者に解任事由があるときは,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等が解任申立てに基づき,受託者を解任することができるものとする,乙案として裁判所が解任申立てに基づき,受託者を解任することができるものとするとの提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託の認定を行う行政庁等が受託者の資格要件該当性を判断し,当該行政庁等が新受託者の選任にも関与するものとした場合には,選任と表裏の関係にある解任に関しましても,行政庁等において解任事由の有無を判断するのが合理的であることなどから,公益信託の認定を行う行政庁等に受託者の解任権を付与すべきとの考え方があり得るため,これを甲案として示しています。他方,公益信託の受託者の解任事由があるか否かについては,裁判所において判断することも可能であることなどから,裁判所に受託者の解任権を付与すべきとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,「公益信託の新受託者の選任」について御説明します。本文では,公益信託の認定を行う行政庁等が利害関係人の申立てに基づき,新受託者を選任することができるものとすることでどうかとの提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託の認定を行う行政庁等が受託者の資格要件該当性を判断するものとした上で,新受託者の選任については関与しないこととした場合,認定時の判断の意義が失われることから,公益信託の新受託者の選任についても,公益信託の認定を行う行政庁等が関与することが合理的であると言えます。また,公益信託の受託者の不在により,公益信託事務の運営が中断する状況はできるだけ回避されるべきでありますから,信託法第62条第4項の規定を参考に,広く公益信託の利害関係人に新受託者選任の申立権を付与すべきと考えられます。このようなことから本文のような提案をしています。
○中田部会長 それでは,今,説明のありました部分について御審議いただきます。辞任・解任,新受託者の選任は相互に関連しておりますけれども,幾つか論点がありますので,取りあえず,1,2,3を区切って御審議いただきたいと思います。もちろん,先ほどの議論でも出てきましたように,第三者機関の権限をどうするのかという大きな見通しが必要であるということはそのとおりなんですが,先ほどもお示しがありましたが,別表1というところにリストがありまして,その具体的なものを検討していくという中で,受託者についてどうするのかということも含まれているということになろうかと思います。そこで,受託者の辞任についていかがでしょうか。
○小野委員 すみません,また,一般的な質問といいますか,確認なんですけれども,受託者の資格要件等を当初,審査した認定機関がふさわしいという議論がよく出てきますが,以前の資料を確認していないので誤解があるかもしれませんけれども,議論のすう勢として定性的なことを資格要件としないような議論が,これまで資格要件を議論する際にあったかと思います。特に信託管理人がそうだったと記憶しています。という観点からすると,私は定性的な要件は必要という立場なので,私自身においてはずれはないんですけれども,これまでの部会での議論とずれがあるように感じます。もう一点,当初,この受託者だからこの信託については公益認定するというのが実質的な判断として下される制度の立て付けかどうかについてはいかがでしょうか。
  公益認定がどういう形で出るのかということにもよりますし,そこまで詳しく議論していなかったということかもしれませんけれども,その点について考え方の整理として教えていただければと思います。
○中辻幹事 すみません。今,小野委員がおっしゃられていた定性的ということの意味が今一つよく分からなかったので,少し補充していただければと思います。
○小野委員 信託管理人の前回の議論を覚えているんですが,能力,信用性という定性的な要件を加えるかという議論があったと思います。過去に刑罰を受けていないとか,そういう最低限の要件ではなくて。ここで議論している受託者の資格と言っているのは,恐らくそういう過去の前科うんぬんの話ではなくて,当該受託者が当該公益信託を遂行するにふさわしい受託者かどうかという観点だと思うんですけれども,そういうような基準が受託者の資格要件のところであったかという確認です。信託管理人の議論からすると,両説があったと思うんですけれども,そこでは議論のすう勢としては必ずしも多数が定性的な要件を支持する議論では余りなかったかと思うんです。すみません,間違っていたら余り時間をとらせてしまうので申し訳ないんですけれども。
○中辻幹事 いいえ,とんでもないです。分かりました。欠格事由のような形式的な消極要件と対比する意味で,受託者が公益信託事務を適正に遂行する能力とか,ある程度の財産的規模を有するという積極要件を定性的要件と表現するという前提で御質問を頂いたということで理解いたしましたけれども,私どもとしては,新たな公益信託の認定を行う行政庁等が,受託者の解任等の権限を行使する場合において,認定基準のうちの受託者の資格要件該当性も含めて判断する場合があり,その資格要件該当性には,形式的な欠格事由だけではなく,公益信託の受託者として相応しい能力を備えているという実質的要件,小野委員のお言葉を借りれば定性的な要件も含まれることも有り得べしと考えて,受託者等の辞任・解任の論点についての今回の部会資料は作成しております。
○中田部会長 また,その御議論はあろうかと思いますが,辞任に絞っていかがでしょうか。
○平川委員 先ほど少し頭出しさせていただいたんですけれども,前回,運営委員会を必置にするというのは主流から外れ,ほとんどフォローされなかった案なのかもしれないんですけれども,受託者の辞任の論点,これ以降,ずっと人事権に関するものなんですけれども,全てにおきまして丙案として運営委員会というものを必置とするという案を元に考えておりますので,その点を申し上げ,この件については丙案として信託管理人及び運営委員会の同意を得て辞任することを可能という丙案を提案します。すなわち,委託者と行政庁等を,受託者の辞任を含め信託関係人の人事に関与させるということに反対し,信託関係人による自律的ガバナンスの仕組みを確保した上で,人事については自主的に決める方法を採るべきであると考えます。行政庁に対しては受託者の辞任につき,届出を行うということにすればよいと思います。
  以下の関係箇所に共通する,以上の意見についての理由なんですけれども,今回の公益信託法改正の根本思想として,公益信託内部関係者による自律的なガバナンスを確保した上で,補完的に認定を行う行政庁等の監督に付されるような機関設計を念頭に置いてきているということは部会資料でも確認され,周知のとおりだと思います。それで,基本的な考え方として,まず,第1に主務官庁に代わる行政庁等は飽くまで補完的にガバナンスの維持を確保するための役割を担うものであり,人事に関する権限を与えるべきではないということ,また,第2に公共性の観点から,財産を拠出した利害関係人である委託者に人事を含む諸権限を極力与えないこと,以上の2原則は今回の公益信託法改正の根本思想として重要であるということを再度,強調したいと思います。この両者を両立させるために,前回の部会において運営委員会を必置機関としてガバナンスの一翼を担わせることを提言いたしましたが,今回,再度,この点を本論点に関連して申し上げます。
  およそ民間非営利組織の一つである公益信託において,官が関係者の選・解任,辞任了承など人事に一定の権限を持つような制度は絶対に構築するべきではないと考えます。また,出捐者である委託者が人事を含む支配権を保持するような制度も考えるべきではないと考えております。財団法人においては旧法人制度にはなかった評議員制度を導入した際,あえて当時の有識者会議の非営利法人法制ワーキンググループが理事会の諮問機関ではなく,意思決定機関,役員等選・解任機関として必置とした経緯も想起すべきであります。このことは平成16年9月15日,第19回有識者会議非営利法人制度の創設に関する試案その3に記載されております。
  今回の第36回信託法部会資料では,運営機関を必置機関として設計しないことを前提として,人事に関する各案を作成しているため,いずれの案についても公益法人協会として反対いたしまして,運営委員会を絡ませた案を独自案として提出するものです。運営委員会を公益信託の必置の信託関係人とすることは,これまでになかった制度ですので,又は機関設計を複雑にするなどの理由で受け入れられないとの考えが主流なのであれば,代替としては,信託管理人を複数人の機関とすることによって自律的ガバナンスを強化した上で,信託管理人の同意を得て辞任をするということを可能にする方法も採り得るかもしれません。
  しかし,機関設計をより明確にし,例えば信託管理人の選・解任の担い手が必要という意味でも,前回の部会で述べたとおり,運営委員会を信託関係人として必置機関として係る機関に人事決定権の一翼を担わせることにより,自律ある内部ガバナンスを確立する方法を提案します。結局,行政庁等と委託者を排除してしまいますと,選・解任,人事権を担うどこかの必置機関が必要になるという必然的な流れが運営委員会を必置機関とするという結論になると思います。
○中田部会長 ありがとうございました。今後,ほかの論点についても同じスタンスで臨まれるということで,今,基本的なお考えを承りました。
○深山委員 提案について,甲案か乙案かについては甲案に賛成したいと思います。乙案に賛成しない理由は,これまでも述べてきたことと共通しますが,外部の第三者機関の許可がなければ辞任ができないというのは素朴に納得感がないということもありますし,そこまでの強い権限を,先ほどの議論でいえば,積極的に公益信託の有様をリードするような役割を,外部機関に持たせるということについても反対するという観点から,乙案は採り難いと考えています。
  甲案について付言しますと,委託者と信託管理人が同意の当事者として挙がっていまして,これはもちろん遺言でなされることもあるかもしれませんが,契約でなされることを想定すれば,正に契約当事者がそろって同意していれば,その契約から外れるということを認めていいだろうという観点からもこの規律でいいだろうと考えます。もちろん,委託者がいない場合には信託管理人の同意ということになると思いますし,信託管理人が複数いれば,それぞれの各信託管理人の同意ということになるんでしょうが,要は他の契約当事者の同意を得て辞任するというのは,契約の規律として素直に理解できるところではないかと考えています。
○吉谷委員 受託者の辞任につきましては,1の(1)につきましては乙案賛成,(2)につきましては甲案賛成,ただし,検討事項を一つ御提案したいと考えております。公益信託におきましては,受託者の任務終了ということで,それで新たな受託者が選任されないまま,1年間経過することによって信託が終了となってしまうと。これを考えましたら受託者の辞任と解任は慎重であるべきで,新任と併せて行政庁が判断すべきであると考えます。そのため,辞任についても行政庁の許可が必要であると考えております。ただ,1点,検討事項として挙げさせていただきましたのは,(2)の甲案の上のところに,やむを得ない事由がある場合に限り,辞任することができるとなっておるんですけれども,これは後任に具体的な受託者候補というのがいて,それが選任されることが確実であるか,選任の認可を得たということでありましたら,別にやむを得ない事由というのがなくても交代していいのではないかと思われますので,これについては不要であると考えます。
○深山委員 先ほどの発言で(2)のことについて言及し損ねたので補足させていただきます。1の(2)のところの,やむを得ない事由がある場合に限りという点について,ここについては乙案でよろしいと思います。辞任をしたいと受託者が考えた場合,もちろん,いろいろな理由があり得るでしょうが,まずは(1)のところで委託者なり,信託管理人の同意を得て辞任するということができれば,そうするのではないかなと思います。したがって,(2)が問題になる場面というのは同意が得られない場合なのだろうなと。そういう意味では,同意が得られない場合にもいろいろな場合があるんでしょうが,何かしら委託者や信託管理人との間での見解の対立,考え方の対立がある場合に,それを適正に判断する中立的な機関として,甲案,乙案のどちらがいいかと考えると,それは裁判所がふさわしいのではないかという意味で,ここは乙案に賛成したいと考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 深山委員と重なりますが,ポイントだけ簡単に申し上げますと,(1)については甲案で,要するに信託契約をベースにする場合もあるし,軽量軽装備で自律的ガバナンスをするという公益信託を考えたとき,第三者機関の関与がなくても,関係者の了解があれば辞任できるという制度を残すべきと思います。そのときに委託者の関与を認めるかということについて,それはそもそも委託者の権限についてどう考えるのか,極力,減らすという方向なのかという方向性によるところです。ここは個人的には非常に悩みもあるのですが,今のところは,公益信託について委託者も一定の関心を持っていることから,委託者による関与が何らかあってもよいという観点からは,辞任という受託者の選択場面において委託者の関与があってもよいと考えますので,甲案に賛成したいと思います。
  この論点に関しましては,甲案を採用したとき,信託行為の別段の定めを置くことも認めるかという論点が書かれています。ここも非常に個人的には悩むところですが,確かに自律的ガバナンスの観点や,契約ベースという観点からは,こういうことがあってもいいとなると思っています。
  それから,(2)につきましては辞任ということで,解任と若干ニュアンスが違うことは承知していますものの,受託者の地位がなくなるという場面であることと,要件がやむを得ない事由だということであるので,争訟性は多少低いかもしれませんが,やむを得ない事由については裁判所の判断に一応なじむのだろうと考えています。
  あとはやむを得ない事由の解釈ですが,吉谷委員も仰られたのですが,既に候補者がいる場合はやむを得ない事由を緩やかに考えてもいいのではないかと考えられることと,(1)で合意による辞任を否定すると,ここのやむを得ない事由を幾らか緩やかに解さないと,不都合が生じるのではないかと考えられる点を申し上げます。
  それから,この後の論点全般ですけれども,吉谷委員も触れられたように,受託者が1年間いないと終了するという,そういう規律があって,公益信託にもそれの適用があるのかというのがあって,当然,あるのだろうという前提で議論はしています。そこを見たときに,そういう受託者不在の状態になってはいけないから,第三者機関にコントロールさせるという考えもあれば,自律的ガバナンスによるべきであって,1年間受託者不在の状況があるかないかというのは自律的ガバナンスの範囲であるから,一定の段階で公益信託は終了する規律もあるわけで,そこに委ねるという考え方もあると思っています。そういう意味において,行政庁ではなくて自律的ガバナンスに委ね,一定の場合は裁判所の関与によってコントロールする,そういう考えでおります。
○棚橋幹事 受託者の辞任に関しての意見ですけれども,この後の受託者の解任ですとか,信託管理人の辞任,解任,新選任にも関わってくる共通の意見になりますが,基本的には,公益信託と,信託法上の信託とは違うだろうと考えています。まず,先ほど小野委員の方から受託者の認定要件のお話がありました。この点について,第32回の部会資料の16ページ,第3の受託者の範囲の部分は,認定要件の議論であるという御説明があったかと思いますけれども,この議論の際には,公益目的の信託事務を行うのに必要な経理基礎及び技術的能力を有する法人であることを要するという丙案に賛成する意見もあったかと記憶しております。こういった実質的な要件について認定を経ているという点で公益信託と信託法上の信託には違いがあります。ですので,認定機関が辞任などについて判断するのが適切であると考えております。
  また,仮に信託法と同じ文言の規律となった場合に,判断する内容が信託法と同じ内容なのかについても疑問があります。認定要件が先ほど述べたような実質的なものとなる可能性もありますが,その関係でやむを得ない事由が,信託法と同じように病気などといったことのみを意味するのか,そうではないのかという点には疑問があります。こういった点について信託法とは異なる要素,公益性などについても判断する必要があるということになるのであれば,裁判所よりは認定を行う行政庁等が判断する方が適切であると考えております。
○中田部会長 ただいまの御発言は,1の(2)については甲案がよいという御発言かと承りましたが,1の(1)についてもし御意見がございましたら。
○棚橋幹事 (1)については特段意見はございません。
○中田部会長 ほかに。
○小野委員 関連する質問なんですけれども,当初,認定のところに受託者が誰かということも特定された内容での認定となるんでしょうか。公益法人の理事の場合にはそうではないのではと思いますけれども,先ほどの回答からしても,恐らくこの受託者であるがゆえに,この公益信託は認定されるという流れなのかなと思いつつ,そうだとすると,ある特定の受託者が認定の対象であるということになれば,その受託者でなくなるということは,認定の要件自体が欠如していくような考えもあり得るのかなと。
  結論としては甲案なんですけれども,そうすると,乙案も出てきてしまうのかなと思うんですけれども,私は甲案なんですけれども,仮に乙案を支持する方もいらっしゃると思うので,甲案としたときの許可のときの要件,先ほど樋口委員も行政処分に問題があれば不服申立てはできるんですねと,行政手続法にのっとるんですねということだったと思うんですが,許可の要件というのはやむを得ない事由があることを疎明すれば,当然,許可されるということなのか,やむを得ない事由があったとしても,元々の認定上はあなただったのだから許可できませんということで終わることもあるのではないか。裁判所の許可も基準を規定していないではないかと言われてしまうと,そのとおりなんですけれども,裁判所に対する大きな信頼関係があるということで,それは一応脇に置いて,行政庁の場合,許可する,しないというのはどういう判断に基づくのか,ということも仮に乙案の場合に,疑問に思ったりしたので,その辺りについても教えていただければと思います。
○中辻幹事 1の(1)の乙案ということでお答えしますと,ここは1の(2)のやむを得ない事由がある場合に限りということとセットで考えております。このやむを得ない事由について,一般の信託では,受託者が天災とか病気によって,その職責を果たせなくなった場合ということであると解釈されていて,そのような事由があるか否かについて認定行政庁等の方で御判断いただくということを考えておりました。先ほど吉谷委員のお話に出てきた新たな後任の受託者候補が見付かっているような場合については,やむを得ない事由というのを柔軟に解釈して,その考慮要素の一つになる可能性はあるように思う一方,後任の受託者の存在は,天災や病気との事由とは質的に異なりますので,考慮要素とすべきではないという考え方もあり得るように思います。
○吉谷委員 私も1点,言い忘れておりましたので,受託者が後任を見付けて交代したいということで行政庁に対して辞任の申出をするときには,信託管理人の同意は不要なのではないかと考えております。逆にそうあるべきだと思います。受託者が誰かというのは,公益信託において重要な要件でありますので,行政庁が関与して判断して,その上で辞任と選任とセットで認めるべきであると思うのですけれども,その際に信託管理人の同意がなければならないということはないのではないかと思います。
○中田部会長 今は1の(1)の乙案を採ることを前提のお話ですね。その乙案においては,必ずしも信託管理人の同意が前提になっているかどうかは明示していないと思うんですけれども,今のお話は仮に信託管理人の同意,プラス,許可が必要だという場合にということでございますね。
○吉谷委員 そうです。
○中田部会長 そこは多分,同意がなくても許可があればという考え方もあり得るのだろうと思います。
○新井委員 先ほど平川委員から運営委員会の導入について改めて提案があって,そして,受託者の辞任について運営委員会を媒介項にするというような動議が提出されまして,私もそれをセコンドしたいと思います。その上で,もし,それが大勢にならなければ乙案を支持したいと思います。丙案というのは委託者がかむことによって,いろいろな問題が生じてくると思います。公益信託というのは委託者が公益のために財産を出捐して,委託者の支配権が及びませんという制度ではないかと考えるわけです。委託者というのは公益信託の関係者の中で非常に大きな権限を持って,事実上の影響力を行使できるわけです。ですから,そのアンデューインフルエンスということを考えると甲案には大きな懸念があります。したがって,乙案を支持しますが,これは予備的主張です。それから,(2)の方はやはり乙案,裁判所の許可を得て辞任することができるということを支持したいと思います。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。大体,よろしいでしょうか。
○山本委員 特に(2)を判断する前提として,先ほどから「やむを得ない事由」を要件とするかどうか,するとして,その内容がどのような考慮によって決まってくるのかという問題があることが指摘されていました。この点を詰めないまま,答えを出すのは難しいのではないかと思うのですけれども,どのような理解を前提にして考えていけばよいかということを確認させていただきたいのですが,その点はいかがでしょうか。先ほど中辻幹事からは,一般に言われているやむを得ない事由,特に病気その他の遂行を困難にする事由があるということがどうしても要件になってくるのではないかという御意見でしたけれども,本当にそうなのか,そうでないのかという点は,結局,どう考えればよいのかという質問です。問題提起というべきかもしれませんが。
○中田部会長 恐らく現行法の7条にやむを得ない事由というのが出てきて,それを前提としたときにどうなるのかという一つの案だと思います。その上で,やむを得ない事由という概念を明確にする,あるいはこの概念を使わないということを含めて御意見を頂ければと考えております。
○山本委員 先ほどからの議論の中で私が理解したところによりますと,(1)で乙案を採用するならば,(2)は柔軟に解する必要がどうしても出てくる。そのときに,やむを得ない事由を柔軟に解釈する,とりわけ,公益信託の維持という観点から果たしてやむを得ない事由かどうかということを考えるということが出てきやすい。そうすると,本当に「やむを得ない事由」という文言で縛るのがよいのかどうかということが,吉谷委員からも問題提起があったところではないかと思います。その点を整理しないと,(1)で乙案を採用し,(2)を考えるというのはうまく機能しないのではないかと思います。
  それに対して,(1)で甲案を採用するのであれば,そこは必然的ではなくなると思いますが,委託者を入れるかどうかは別として,信託管理人の同意が得られる場合は問題なく辞任することができる。しかし,同意が得られない場合は,やむを得ない事由があるときには(2)で許可を得て辞任することができるという流れになるのではないか。それらによって,やむを得ない事由を要件とするかどうか,するとしても,その意味をどう考えるかということがかなり大きく違ってくるのではないかという印象で,決めかねるところがあるというのが先ほどの問題提起の趣旨でした。
○中田部会長 もちろん,議論の整理をする必要がありますし,今のような御整理でよろしいと思うんですけれども,それを前提として,もし,御意見があればお出しいただければと思いますけれども。
○山本委員 意見としては,(1)においては甲案を採用すべきではないかと考えます。そうしますと,先ほどのように,やむを得ない事由を柔軟に解する必要があるかどうかという点については,少し簡単に考える可能性が出てきます。しかし,それでも,つまり,(1)で甲案を採用するとしても,(2)でなおやむを得ない事由を要件とすべきかという点は,なお,問題が残るだろうと思います。公益信託であり,その維持をはかるという観点に照らしてやむを得ないかどうか,ないしは辞任を適当とすることができるかどうかいうような判断がどうして行われていくのではないかと思います。そのときに,やむを得ない事由という文言を使うことが本当によいのかどうかは,疑問が残るように思いました。ただ,答えは簡単に出ない問題だろうとも思いました。
○中田部会長 ありがとうございました。答えを何とか取りまとめていく必要がありますので,いろいろ,御意見を頂ければと思います。
  ほかに。大体,よろしいでしょうか。
  本来,休憩を予定していた時間に来ておりますけれども,途中ですので続けさせていただきたいと思います。次に解任についていかがでしょうか。

  

  平川委員,先ほど運営委員会についての一般論は伺っていますので,それを前提とした。
○平川委員 具体的に当てはめますと,解任につきましても信託管理人及び運営委員会の合意により解任することを可能とするというのが(1),(2)につきましては,これが解任権者の合意が得られない場合を想定しているというのであれば,信託管理人及び運営委員会に受託者の解任申立権を付与するという提案になります。委託者に先ほどの辞任の同意権とか,解任申立権を与えるということは,信託財産を出捐して信託に移転して,その支配権を放棄するということになると思うので,税法上も器に対して支配があるということで問題なのではないかと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 先ほどの辞任の流れからいきますと,解任に関する2の(1)は甲案でして,委託者及び信託管理人の合意により解任を許すという意見です。自律的ガバナンスの観点からです。それから,委託者の関与も先ほどと同じで,一定,認めるという観点から,解任についても委託者の関与も認める意見になります。(2)の解任申立権においても,委託者の関与を一定,認めるということで甲案と考えています。(3)の解任事由につきましては,取りあえず,この提案には賛成です。最後の(4)の解任権というか,解任する主体,これについては先ほどと同じで辞任よりも解任の方がなお争訟性が強いと思いますので,裁判所の関与を認めるべきと考えます。その判断の対象となる事由を何と捉えるかという問題もここでも出てくるのかもしれませんが,任務違反であったりとか,信託財産に一時損害を与えたというような事情があることは,裁判所でも十分判断いただけることだと考えます。
○深山委員 結論は私も同じなんですが,やや補足的に申し上げますと,(1)のところについては甲案に賛成で,乙案のような形で第三者機関がこの場で主導的な解任権限を持つというのは妥当でない,言い方を変えれば,まずは内部的なガバナンスが正に発揮される場面ですし,信託管理人が監督権限を行使する後ろ盾として解任権を信託管理人に与えるということに意味があるのだろうと思います。ここはある意味,新しい公益信託制度の中心的な役割といいますか,重要な役割を信託管理人に与えるということを支える実質的な仕組みとして,解任権を与えるということに意味があるのだろうと思います。
  (2)のところについては,申立権については,ここは問題提起をするべき人は広目でいいと,先ほども検査役のところでも申し上げましたが,そのような観点から甲案に賛成したいと思います。これは(3)の解任事由がある場合に解任が認められるということでしょうから,そういう意味では,(4)のところで乙案に賛成して,最終的には裁判所がしかるべき解任事由の有無を判断するという仕組みを前提に,申立権は広目に認めるということを支持したいと思います。
  解任事由については,表現としてはこのような表現になるのかなと思いますが,典型的な例示として「任務に違反して信託財産に著しい損害を与えた場合」というのを挙げて,あとは「その他重要な事由」と,いきなり,ものすごく抽象的になってしまうのがやや気になっています。包括条項にするにしても,例えばですけれども,就任を認め難い重要な事由とか,もう少し何か言葉を補足してもいいような気がいたしますが,いずれにしても趣旨には賛同いたします。(4)は先ほど言いましたように,正にここは裁判所が判断すべき問題だろうと思いますので,乙案を支持したいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 まず,(1)につきましては乙案に賛成です。理由は先ほど述べましたところと同じということになります。そして,(2)なんですけれども,信託管理人の解任申立権につきましては,制限をするべきではないと考えておりますが,委託者の申立権につきましては信託行為により付与可能という形がいいのではないのではないかと思います。そうしますと乙案で,ただし,委託者の申立権は信託行為により付与可能ということで,乙案の説明とは違う形になりますけれども。委託者の中には関与を望まれない方もいらっしゃいますので,それをあえてデフォルトで付けることはないのではないかと考えております。第35回の第4の論点で甲案として出されたものに賛成ということでございます。
  (3)の解任事由につきましては趣旨に賛成でございます。そして,(4)につきましては甲案に賛成で,更に職権による解任権を認めるべきであると考えます。元々,行政庁の職権として認定取消しがあるとしても,受託者が交代すれば認定取消しを行わなくてもよい場合にまで認定取消しということをしてしまうのは本末転倒であると思います。ですので,認定取消しよりもより手前の柔軟な対応として,職権による解任というものを認めることが適切であると思います。受託者に問題があって,解任によってしか問題が解決しないような場合があるときに,信託管理人が受託者の解任を申し立てなければ,行政庁が職権で解任するよりほかに方法がないと考えますので,公益信託が適正に運用されるためには,伝家の宝刀として行政庁による解任というものがあってしかるべきなのではないかと考えます。
○棚橋幹事 意見があるのは(4)の点のみですが,先ほどと同様に,認定要件として実質的なものを採用するということになりますと,認定機関ではない裁判所よりも行政庁の方が適切ではないかと考えます。また,解任事由のその他重要な事由というところにどういったものが入ってくるのか疑問があり,ここに何が公益なのかというような要素が入ってくるのだとすれば,認定を行う行政庁等の方が適切ではあると考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。先ほど(1)と(2)についてはお伺いしました。
○平川委員 (3)(4)を申し上げていないので申し上げますと,(3)につきましては法務省案に賛成いたします。受託者に責めに帰すべき事由がないような場合にでも,信託関係人が任意に受託者を解任することができるとすると,公益信託事務の継続性,安定性を確保するのに支障があると考えるからです。(4)につきましては乙案に賛成します。さきに述べましたとおり,行政庁の権限は特に人事権については主務官庁制度によったときよりも減縮することが望ましく,受託者の解任に行政庁等が関与することが必須でもないことから,受託者に解任事由があるかどうかについては司法の手に委ね,裁判所が判断することが公平妥当な結論であると考えます。
○能見委員 解任のところの全体の仕組みを柔軟に理解したいという立場から,少しその導入論的な話をしたいと思います。ここで問題となる解任というのは大きく分けると,(1)のところの任意の解任というんでしょうか,それから,(2)(3)(4)はセットになった,これは解任事由がある場合の解任と,そう分けて考えるべきなのだろうと思います。(1)のところは委任なんかでいうと,任意の解約権と言われているものに相当するわけですが,信託の場合にも委託者は受託者との信頼関係を基礎にしてその受託者に信託財産を頼んでいるので,その信頼関係が損なわれたというような場合には,別に解任事由がなくても自由に解任できると,そういう解任なのだろうと思います。
  そこで,(1)の結論としては甲案でいいと思っているんですが,普通の私益信託の場合には確かに委託者ないし受益者ですけれども,その者と受託者の間の信頼関係がなくなれば自由に解約できるという形を設けていいのだと思います。けれども,公益信託になると,本当にそこまで自由でいいのか,委託者と信託管理人の合意によって解約するなら,解任事由なく自由に解任できるというのでいいのかというのは気になるところであります。ただ,考え方としては,本来は解任事由があって解任されるべきですけれども,解任事由にきちんと相当するような事由があるわけではない,しかし,どうも不適切だ,そういう場合にも,(1)のところでは解任できるとしているという理解するのがいいのではないかという考え方を致しました。
  (2)(3)(4)の方は,これも皆さんが言われているとおりですけれども,ここでは解任事由があることを最終的には裁判所等に判断してもらって解任することになると思いますので,申立権者自体は,そういう意味では広くとらえて信託管理人のほかに委託者も含めて構わないだろうということで甲案がよいのかと思います。解任事由について定める(3)はこのとおりでよいと思います。そして,申し立てを受けてどこで解任事由の有無を判断するかについての(4)では,私の考えでは裁判所が判断するということでよいと思いますので,乙案ということになります。受託者の解任の仕組みについてはそういう立て付けになっているという理解の下で選択肢を選べばよい。私の意見は,先ほど申し上げましたが,(1)については甲,(4)については乙ということです。こういう理解でよいのかと思いました。
○中田部会長 ありがとうございました。(1)と(2)以下との理解について,今の能見委員の御理解でよろしいんでしょうか。
○能見委員 違うのかもしれませんが,私としてはそう理解すべきではないかと思ったのですが。
○中田部会長 一応,事務局の方から。
○中辻幹事 能見委員の御理解と私どもが今回の部会資料を作っていたときとの認識とにはそごがあるように感じておりまして,すみません。私どもとしては,部会資料第2の2(1)と,(2)から(4)までの論点,これを任意解任と強制解任のような形で分けて論じているわけではなくて,(3)の解任事由は任意解任のときにも当てはまるものであり,任意解任でも(3)のような限定的な解任事由とすることが新たな公益信託では適切なのではないかと考えておりました。ただし,能見委員の御指摘のように,信託法58条1項では受益者及び委託者の信頼が失われれば,いつでも,また事由を問わず受託者を解任できることになっていますので,(1)の任意解任の場合に解任事由を限定しないという考え方もあり得るとは思います。もっとも,能見委員も,いつでも,どのような事由でも信託関係人の合意で解任できるようにすべきであるとはおっしゃっておらず,(3)の限定的な解任事由を合意による解任の場合には多少膨らみを持たせるべきという御意見を頂いたものと理解しましたが,違いますでしょうか。
○能見委員 先ほど述べましたように,私も解任事由を全く不要とする任意の自由な解約権というのは,公益信託の場合には,私益信託と同じように全面的に認められるのは適当ではないかもしれないという疑念もありますので,少し,そこは制限しなくてはいけないのだろうという認識をもっていました。しかし,解任事由を(1)と(2)以下で同じに解すべきだというのではなく,(1)と(2)以下は別なものとして理解した方がいいという趣旨で申し上げました。部会資料を丁寧に読まないで,その趣旨を誤解した点は申し訳ありません。この資料を作られたときの趣旨は,(1)の場合にも解任事由としては(3)がそのまま当てはまるということなのですか。
○中辻幹事 部会資料を作ったときにはそのようなことで考えておりました。ただ,別の考え方があり得るとは思います。
○中田部会長 一応,事務局の方の資料を作ったときのお考えは以上のようなことでして,そうすると。
○能見委員 ごめんなさい,そうすると(1)の(2)の関係ですけれども,(2)のところは解約の申立権ということで,最終的には解任事由があって,最後の(4)のところで甲案と乙案で違いますけれども,事由があるかどうかを判断して解任が認められると,そういう構造ですね。(2)以外に積極的に(1)が意味を持つのは,ごめんなさい,どういう場合になるんですか。
○中辻幹事 (1),(2)に続いて(3),(4)とありますけれども,(3)の解任事由があると信託管理人や委託者が判断した場合に,それらの者が受託者解任の申立てを(4)の認定行政庁又は裁判所に対して行い,その申立てに基づいて,認定行政庁又は裁判所が(3)の解任事由の有無を客観的に判断して一定の結論を出すということになります。
○能見委員 ただ,裁判所が自ら動くわけではなくて,申立権者がいて申立権者の申立てがあって裁判所なり,行政機関が解任事由があるかどうか判断して,それで解任を認める。
○中辻幹事 そのとおりです。解任の申立てに当たっては,例えば信託管理人と委託者の合意があって申し立てる場合もあるでしょうし,そうではなく,信託管理人あるいは委託者が単独で解任を申し立てるということもあり得ると考えています。例えば,(2)公益信託の受託者の解任申立権の論点においては,信託管理人及び委託者のどちらにも受託者の解任申立権があるとするのが甲案で,委託者をそこから外して信託管理人だけに受託者の解任申立権があるとするのが乙案なのですが,この論点で乙案を採る場合に,信託管理人が委託者の同意を得て受託者の解任を申し立てることができないかといったら,そのようなことはないという理解で資料は作成しております。
○能見委員 例えば(1)の甲案というのは,委託者及び信託管理人の合意によって解任することを可能とするというのは,合意によって申立てをするということですか。
○中辻幹事 (1)の甲案は,別に行政庁又は裁判所への申立てをすることを前提にしているわけではなくて,委託者及び信託管理人の合意によって,認定行政庁又は裁判所の関与なく受託者を解任することを可能とするというのが(1)の甲案の趣旨です。
○能見委員 それだけの違い。
○中辻幹事 そうです。
○能見委員 解任事由はどっちにもかかると,同じ解任事由が。
○中辻幹事 私どもはそう考えて資料を作成しておりました。
○能見委員 ごめんなさい。私としては少し誤解していたのかもしれませんが,元々の信託法の作りというのが一種の任意に解約できるという解約権と,それから,裁判所が解約するタイプというのがあって,それに相応するものがここで二つ設けられているのかと思ったんですけれども,それと違うんですね,発想が。
○中辻幹事 そもそもの信託法の構造として,信託法58条1項の委託者と受益者の合意による受託者の解任があり,それとは別に信託法58条4項では受託者が任務違反をして信託財産に著しい損害を与えたときのような限定した場合に委託者又は受益者の申立てを受けた裁判所による受託者の解任が認められることになっています。そのような仕組みをそのまま公益信託に持ち込めば,信託関係人の合意による受託者の解任は,解任事由がいかなるものであるかを問わず,また,時期を問わず,信託関係人の合意により受託者を解任することができることになろうかと思いますけれども,税制優遇も視野に入れた上で,公益信託の継続性・安定性を大事にしようとする観点からは,信託法58条の規律をそのまま公益信託に持ってくるのは疑問であり,信託法上の原則とは異なる仕組みにすべきではないかというのがこの部会資料の発想です。
○能見委員 もう一回,確認です。解任事由は同じなんですか,違うんですか。
○中辻幹事 解任事由は同じです。
○中田部会長 少し資料が分かりにくくて申し訳ありませんでした。最終的は職権による解任はないということが前提になっております。能見委員,取りあえず,よろしいでしょうか。
○能見委員 (1)と(2)というのが両方あるということの意味がどうなのかなというのが気にはなりますけれども,(1)の方でいけば解任事由が必要だけれども,裁判所まではいかなくていい。そういうことですね。
○中辻幹事 はい,そういうことです。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
○能見委員 取りあえずは原案というのは分かりましたけれども,二つがうまく整合的に理解できるのかなというので,留保といいますか。
○中田部会長 合意のみで解任できるのか,合意,プラス,許可が必要なのか,合意なく許可だけでいいのかという,そういうように整理して,その上で解任事由はどれも同じだという理由で,最終的に職権解任はなし。この辺りだと思います。少し混乱してしまって申し訳ありませんでしたが,以上のような整理で,それでは,お待ちいただきましたが,道垣内委員。
○道垣内委員 待っているうちに大変なことになってしまいまして,非常に困惑しているのですが,私が言おうとしたのは,棚橋幹事の意見についてです。(3)のところの任務違反というのは,公益の許可基準とは関係ないだから,裁判所がやるべき話であって,行政庁がやるべき話ではないでしょう,ということだったのです。ところが,能見委員と事務局との会話の中で明らかになったのが原案の意味だと仮定しますと,私が分からなかったのは,委託者とか信託管理人が合意をして申し立てる場合もありますよねと中辻幹事がおっしゃったことです。つまり,合意したのであれば,申立てをしないで,合意に基づいて解任すればよいではないかという気がするのですね。そのとき,あえて申立てを認めるというのは,その申立ては,自分たちの合意はきちんとした解任事由に基づくものだということを裁判所に認めてもらうという手続になるわけですが,果たして解任の効果はいつ発生するのだろうか,とか,いろいろな悩みが発生してきて,合意して申し立てるというのがよく分からなくなってしまいました。実は,私も,合意のときには別に解任事由がなくてもよいということになっていると思っており,しかし,能見委員や中辻幹事と同じように,それは本当は問題ではないですかということも言おうとしたのですが,その前提が崩れてしまいました。もう少し考えたいと思います。
○林幹事 それにも関わりますが,私の理解を申し上げたいのですが,結局,(1)のところにも(3)の解任事由が適用されるのだと理解をしています。(3)の中には,いつでも任意に解任できるというような制度は設けない,要するに不利な時期の解任について損害賠償請求というような制度を設けないというポリシーの下に提案が書かれていると思いましたので,その点からすると(1)の方にも(3)の解任事由の適用があるのだと理解しました。そのときに(1)がどうなるかというと,結局,合意して,解任事由があって解任だといえば実体的に解任の効果がそのときに生じるという制度だと理解しています。
  それから,吉谷委員が仰られた職権による解任については,私もこの案には職権の解任はないものだと理解して,それについては賛成です。ただ,委託者,信託管理人が解任すべきときに解任しない場合,そういうワークしない場合があるかもしれないとも思われて,解任申立権者を広く認めるというのも一つの考えではないかとも思いました。その際,債権者というのも考えましたが,自律的ガバナンスという発想から債権者は外してあると思いましたので,そこは賛成です。ただ,私の,後の論点で裁判所に対して解任申立てをするという立場からすると,第三者機関に申立権を与えるというのも選択肢としてはあるかもしれないと思いました。
  それから,先ほども申し上げたのですが,解任権について行政庁がというときには,結局,行政不服審査法の問題なのか,不服申立ての手続についてきちんと検討しないといけないことだと思っていますので,申し上げます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○長谷川幹事 前段の1のところにも絡むのですが,2の解任のところの(1)の例えば乙案を支持される御意見の中で,後任の選任とセットでなければならないという御議論があり,関連して,信託の継続性という御議論があったかと思います。しかし,後任の選任とセットだからといって,必ずしも乙案というわけでもないような気がしています。例えば,会社法の規定のように,後任が選任されるまでは現任の人がそのまま継続して権利義務を負うといった立て付けもあり得るという気がしておりまして,価値観としてできるだけ行政等の第三者機関の関与を少なくし,信託の継続性も併せて考えていくという中で,そういう制度も考えられないのかなという気がいたしましたので,一言,申し上げます。
○中田部会長 ほかに。
○新井委員 まず,(1)から(4)の全体的な理解は,私がこれを読ませていただいて事務局の考えている理論構成と同じように理解しました。それで,平川委員の提案のあった運営委員会のことについては前提となりますから,ここでは繰り返しません。その上で結論だけを申し上げますと,(1)については乙案,それから,(2)についても乙案,それから,(3)についてはこの文言でよろしいと思います。そして,(4)についても乙案ということでよろしいのではないかと思います。
  そのことを申し上げた上で小さな質問ですが,気になることなので質問を致します。それは,(1)の甲案は受託者を委託者及び信託管理人の合意によりということで,委託者及び信託管理人という順番になっています。それに対して(2)の方は甲案ですけれども,公益信託の信託管理人及び委託者と順番が逆になっているのです。これは何かニュアンスが違うのでしょうか。それとも単なる技術的な問題なのでしょうか。そこのところを教えていただければ有り難いです。
○中辻幹事 御指摘をありがとうございます。(1)の方は委託者及び信託管理人となっておりますところ,こちらは,信託法58条1項の文言が委託者及び受益者となっていて,受益者については同法125条で受益者の権利に関する一切の権限を信託管理人ができるとされていますので,受益者に代えて信託管理人を入れたということになります。では,(2)の方で信託管理人と委託者を逆にしているのは何故かという御質問については,ここはそれほど強い意味を込めているわけではなく,信託管理人は甲案でも乙案でも解任申立権を有することから先に挙げただけでありまして,信託法58条4項においては,裁判所は委託者又は受益者の申立てにより受託者を解任することができるという文言が使われておりますので,条文に即するならば,委託者の方を先に書いた方がよかったと思います。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
○山本委員 (3)について確認をさせていただきたいのですが,重大な事由があるときというのは,信託法58条4項の文言をそのまま持ってくるという趣旨だと思います。ただ,一般の信託の場合は,1項があって,先ほどから出ていますように,委託者及び受益者が合意によっていつでも任意に理由なく解除できる。しかし,その合意が得られない場合の例外なのでしょうけれども,4項で重大な事由があるときは,どちらかの申立てによって裁判所は解任をすることができるという仕組みになっています。
  ということは,恐らくですけれども,解任事由としての重大な事由というのは,受託者が任務に違反していることが前提になりそうに感じられます。それと同じ解釈が,公益信託で合意による場合もそうでない場合も含めて解任事由として挙げられるときにも行われることになると理解すればよろしいのですか。つまり,重大な事由というのは,受託者の側の何らかの任務懈怠があって,それを理由としている。それ以外の考慮は入ってこないというような趣旨で理解すればよろしいのでしょうか。それが質問の趣旨です。
○中辻幹事 私どもとしては,信託法58条4項の文言を(3)の公益信託の解任事由として持ってくる場合に,私益信託と異なる解釈をする必要はないと考えておりました。特に裁判所に解任権限を与えることにする場合には,棚橋幹事からも御指摘ありましたけれども,例えば公益性の観点とか,信託法上の立て付けと違う形で58条4項の文言を規定し,それを解釈するということになると,そのような解任事由の有無について裁判所が判断することは難しいということにもなりかねませんので,基本的には信託法の文言と一致させるのが望ましいのではないかと考えます。ただし,公益信託の特殊性に鑑みて,受託者の解任事由についてもう少し考え込んでみる余地はあろうかと思います。
○山本委員 ただ,その場合,全く同じ文言でそれを示すことができるかという問題は残りそうな気がします。例えば,社会情勢の変化その他の考慮から,この受託者では適切な任務の遂行が難しくなってくるだろうと考えられる。そこで,より適切に任務遂行ができる者が現にいるときに,解任ができるのかできないのか。このような場合に,任務懈怠がないと解任はできないというような縛りがかかってくるのかこないのかという形で問題になるのではないか。それが質問の趣旨でした。
○山田委員 (1)から(4)までざっと申し上げますが,第三者機関としての関与あるいは第三者機関として裁判所であるか,認定行政庁かという筋の問題に関していいますと,(1)については第三者機関の許可なく解任の可能性ありということが私の意見でございます。そして,(4)についても,これは裁判所が解任することができるという乙案がよいと思います。
  その上で,ところどころで御発言があったのですが,少し私の意見としてまとめて申し上げさせていただきたいことがあります。それは,委託者がこの問題でどれだけ関与すべきか,すべきでないかということであります。具体的には(2)のところで解任申立権をどちらも信託管理人に与え,甲案だけが委託者にも与えるということになっています。確かに公益信託で委託者をできるだけ遠ざけるということが,公益性が社会的に承認を受けるためには必要なポイントであろうと思います。
  ただ,前回か,前々回かにもどなたかから御発言があったかもしれませんし,私もそう思うのですが,委託者が一番,この信託がうまく当初の目的のように運営され,活動していくかということについては関心を持つというのも,また,否定し難いように思います。したがって,(2)については委託者にも解任申立権を与え,委託者も少し遠くからのコントロールというんでしょうか,そういうものは残しておくべきだろうと思います。
  しかし,そのようにやや議論をきちんと丁寧にした上でですが,委託者にある程度の地位を認めるとした場合に,委託者も相続人をどうするかという問題があるのかもしれないと思います。一般的に,ここでの議論は全部,委託者と書いてあるのは委託者の相続人を除くとすることであれば,私はそれで賛成なのですが,そうでないとすると,こういう問題のところで正にコントロールというか,ガバナンスの根幹を少し遠くからですが,握っているところに委託者の相続人が出てくるのは認めるべきではないだろうと思います。
  補足説明のどこかに書いてあるかもしれませんが,もし,それに触れていないようでしたら,信託法にもそれに関わることはあるのかもしれませんが,公益信託においては特に遺言信託の場合,あるいは生前信託契約であっても比較的,高齢になって自分の死後もその信託が残るというようなことを考えると,相続人とのある種の利害の対立という事態が信託した財産が相続財産から抜けるという意味でありますので,相続人はここでの受託者の解任に関する,あるいはその前の辞任のところも同じですが,辞任,選・解任ですか,そこには委託者の相続人は除くかどうかを検討していただきたいと思いますし,私の意見は除くとするのがいいだろうと思います。
○中田部会長 ほかに。
○能見委員 もう一度,確認ですけれども,申し訳ない,別に私の意見にこだわるわけではないんだけれども,(1)でもって乙案を採った場合,第三者機関というのは公益の認定をする機関を考えるんだと思いますけれども,その場合に(4)というのは意味が何かあるんでしょうか。甲案というのはまた行政庁がやるということで余り意味がないと思いますし,乙案にするとなぜ(1)のときは第三者機関の方の許可で,例えば委託者だけが申し立てた場合は裁判所になるのかというのも余り整合的な感じがしないんですけれども,私の理解の仕方が間違っているのかもしれませんが。
○中辻幹事 (1)の乙案で,ここで外部の第三者機関と書いているのは,認定行政庁と裁判所のいずれの選択肢もあるという意味でございます。その上で,(4)の論点では,(1)の外部の第三者機関は,認定行政庁と裁判所のどちらが適切でしょうかということをお聞きしているということになります。
○能見委員 (1)で乙案というのは例えば甲案からすると,委託者及び信託管理人という,そういう意味で信託の関係者が合意しているけれども,それだけでは足りないと。それ,プラス,第三者機関の許可が必要だろうと,それが乙案ですよね,ここでは。
○中辻幹事 部会資料の作りが分かりづらくて恐縮なのですが,(1)の乙案では,委託者と信託管理人が合意している場合もあるし,合意していない場合もあります。
○能見委員 合意していないのはむしろ(2)でいくのではないですか,申立権者という。
○中田部会長 整理が分かりにくくて申し訳ないんですが,先ほど私の方で整理したのは合意だけでよいというのと,合意,プラス,許可が必要なのと,それから,許可でよいというのと三つがあるだろうということです。後二者についていうと,許可はどこの許可なのかという問題が出てくるという,そういうことになろうかと思います。後二者について(4)であるように,行政庁なのか,裁判所なのかという,こういう選択になろうかと思います。あるいは別の整理でも結構なんですけれども,それらの中でこれがいいとか,悪いとかというのがもしあれば。
○能見委員 今の整理でも,そうすると(1)と(2)の関係がよく分からなくなってくるんですが,(2)の方はそういう関係者が全員,合意しなくても申立てという形でもってできると。例えば申し立てて第三者機関である行政庁というか,例えば認定機関あるいは裁判所が判断するわけですよね。それも(1)と(2)が重なってしまうような。
○中田部会長 この資料の作り方をもう少しきちんと整理した方がよかったと思いますけれども,仮に今のように整理したとして,どれがいいかというのをもしお出しいただければと思います。資料の作り方については,また今後,改善することになると思います。
○能見委員 私の理想からすると,一つは関係者が合意しているのであれば,全く自由にとはしなくていいかもしれないけれども,解任事由はここまで厳しいものでなくても,解任ができるというようなルールができるといいのではないかと思います,理想は。ですけれども,解任事由がもし同じであれば,(3)にしか解任事由がないのだとすると(1)の要するに信託関係者が合意している必要はないと,合意していてもいいけれども,合意していなくてもいい。
○中田部会長 いろいろな選択肢があると思いますけれども,その中でどの方向がよいかということがございましたら。
○能見委員 だから,解任事由が限定されていて……。
○中田部会長 それでは,整理していただいて,その間,沖野委員から頂いてよろしいでしょうか。
○沖野幹事 ただ,関連する事項かと思うんですけれども,まず,解任事由の点なんですけれども,先ほど山本委員から,これ自体は現行法の信託法と全く同じ概念であると,事務局からもそういう説明があったかと思います。かつ,任務違背がなければおよそ該当しないという理解が示されたと思います。それが確認されたということなんですけれども,果たしてそうなのかということです。文言だけから見ると任務違背その他重要な事由ということですので,任務違背でないタイプの重要な事由というのもあり得るというものだと解釈されます。そして,実際にも任務違背の判断次第ですけれども,山本委員がおっしゃったような不適任であるという場合のほか,執務不能ではないかと考えられるにもかかわらず,しかし,辞任の申出はない場合であるとか,あるいは当該受託者というのではなくて,受託者が複数あって意見の対立が非常に激しくて,なかなか方針が決まらないため,これらの受託者には任せておけないという場合,そういうようなこともあり得るのではないかと考えられます。そういったことをおよそ現行法が排除しているのかというと,そう言い切ることはできないのではないかと思います。
  それから,その他重要な事由というのが,どういう信託のタイプであるのかということを抜きにして語れるのかというのも疑問に思います。公益信託である場合であることを勘案したときや,あるいはより具体的な信託の内容からして,この受託者には任せておけないという判断を残しているのではないかと思います。ですから,任務違反であることが多いだろうというくらいであって,およそ任務違反がないと駄目だというのは,現行法の解釈としても行き過ぎではないのかなと思います。
  それから,(3)につきまして,私も実は能見委員と同じような理解をしており,ただ,その後,改めて見ますと14ページの説明の記載などは,上の方の2の内部の合意により理由を問わず,解任できるような仕組みは不適当であると言えるということが,実は(1)にも係ってくるという含意だったのだなというのがこの場で分かったようなことなんですけれども,そうだとしますと,その他重要な事由があるときの判断要素の一つとして,他の関係者といいますか,とりわけ,重要な信託管理人や委託者が一致して,この者では駄目だと言っているというようなことも,考慮要素に入ってくるのではないだろうかと思われるんですけども,どうでしょうか。
  ですから,現行法は合意によって無理由で任意解除ができるということとは別に任意解除はできない,したがって,合意がとれないような場合の事由としてこれを置いているわけで,そうではなくて全てに係ってくるとすると,その中身も変わってこざるを得ないのではないか,あるいは判断要素として合意があることというようなものは,現行法では入ってこないわけですけれども,入ってこざるを得ないのではないかと考えられますし,明確にするならば,その点も勘案してとかいう表現を加えるなどを考えることもできますし,更には意見の聴き方とか,そういうこともあるのかもしれないと思います。
  それが一つです。あと,2点あります。既に御指摘があった点なんですけれども,行政庁等の位置付けで,行政庁等が第1の1の下で何をするのかというのがこの後,更に具体的に明らかにされていき,また,変更や終了については次回ないし次回以降であるということですので,それを見ながらということになるかと思うんですけれども,例えば検査をし,これでは適切ではないというときに信託の終了に持っていくのか,適切に受託者を代えてやっていけばいいということなのか,そういうような判断が求められるような場合において,必要な措置として何ができるのか。
  解任申立てについて事由があるかというのは,裁判所で判断するという立場を採った場合に,行政庁としては適切ではないということが判明したときも,そのときには信託管理人になるべく申立てを促すようにとか,そういうことをするのか,それとも自ら申立てができるのか,それは解任だけではなくて,ほかの事項についても出てくるかと思いますので,裁判所で判断するということになったときに,行政庁等がその場合に更にどういう役割を担うのか,特に申立てとの関係で,というのは考えておく必要があるのではないだろうかと思います。個人的には行政庁等を申立権者に加えてもいいのではないかという感覚を持っておるものですから,そういうことを申し上げました。
  それから,3点目は,先ほど来,能見委員が問題提起をされていることなんですけれども,多少なりとも,合意による場合と合意なくして申立てができる場合というのを設けることに違いがあるかもしれないと思いますのは,合意によって解任していれば実体的な事由が存在しているならば,そこで効果が発生している。これは先ほど林幹事がおっしゃったことでもあると思いますけれども,それでうまくいかないのは受託者が争っているというような場合だと思われます。
  そのときに合意があるならば,直ちに解任を前提に一定の行為を要求していくと,受託者が争っているなら,そこから訴訟なりになるという形になるのに対して,合意がないということだとすると,解任申立てを経て解任のステップをとらなければいけないと,あるいは合意による解任が認められると受託者の方が争うという場合であれば,受託者が地位確認などを請求するのでしょうか,そういう話になってくるということですので,その後の争いの仕方ですとか,そういうのは多少の違いは出てくるのではないかと考えられます。したがって,そういうルートを認めるのかということではないかと考えます。
  ただ,そうはいいましても,その場合に最後に能見委員が御指摘になった点ですが,(1)の乙案を用意するということは,甲案を否定する以上の意味があるのかどうかというと,(1)の乙案でいく場合というのは,要するに甲案を否定するという趣旨で,乙案を採って,その上で申立てによって解任という手法を別途用意するということは,余り意味がないのではないか,中辻幹事は合意によって申し立てることもできるとおっしゃいましたけれども,もちろん,連名で申し立てていいのかもしれませんけれども,それは事実上の話で,制度として並立させる必要はないのではないかと思っております。
○中田部会長 ほかによろしいでしょうか。
○林幹事 非常に細かい話で条文の確認に尽きてしまうのですが,先ほど長谷川幹事がおっしゃった解任等がされた後,どうなるのかということなんですけれども,現行の信託法だと59条の3項,4項があるので,新受託者が選任されるまで義務を負うとか,業務を継続しないといけない,引き継がないといけない規定があるのが1点と,それでも足らない場合は信託財産管理者という一時的な受託者を選任する制度がありますので,一般の信託法だと1年の間にそれによって対応するということになっているかと理解しています。特段,ここで明示的な議論をしなければ,公益信託にもその規定が適用されることになろうかと思うので,一応,その前提で理解しているということを申し上げます。
  それから,先ほど来の解任事由の件と(1)の件なのですけれども,私としては沖野幹事が指摘されたところで,要するに任意解任のときの不利な時期の損害賠償請求という制度をここに持ってこないという価値観が前提として含意されていると思っていて,その考え方自体は悪くないと思います。不利な時期に解任されると損害賠償請求ができるという信託法一般の規定をここに持ってきてしまうと,制度として重くなってしまうという配慮があるように思ったので,その点の判断次第と思います。
○中田部会長 今回の資料の作り方が分かりづらくて申し訳なかったのですが,(1)について純粋の任意解任を認めるという御意見は恐らく出ていなくて,(3)と同じにするのか,それとも,(3)ほどではないものも含めるのかという両論があったと思いますが,それも(3)の基準をどのように理解するかということにも依存しているのだと思います。それから,(4)についていえば,これも両論がございましたけれども,職権による解任というのを認めるという御意見はなかったと承りました。ということで,余り十分には確定はしていないんですけれども,大体,問題点を御指摘いただいたかと思いますが,ほかに。
○吉谷委員 (1)の甲案について問題提起をしておきたいと思うんですけれども,委託者と信託管理人の合意ですので,委託者が機能しない場合,先ほどの相続もあれば,高齢化の問題などもありますので,そのような場合には甲案が機能しないというのは弱みではないかとまず考えております。その上で信託法の原則でいうと,これは任意規定であるということになると思うんですが,仮に信託管理人が単独で解約できると信託契約に書いておけば,それはできてしまうものということに,次に甲案を更に考えていったときにはなるのだろうかというところが疑問です。あるいはそれ以外の任意のガバナンスの仕組みを設けて,そのガバナンス機関が合意した場合には,受託者が解任できるというような定めを信託行為に置くということもまた考えられるのではないかと思います。
  これは,要は受託者が公益に資さないであるとか,もっと悪いことをしているとかいう場合を想定した規定だとは思いますけれども,また,逆の場合もあって,委託者や信託管理人の方が余り公益のことを考えていないということもあるわけでありますが,そういうことも考えて乙案というのを支持していたわけなんですけれども,仮に甲案でいくとした場合には,信託の中にしっかりしたガバナンスの制度がないと成り立たないのではないかと思いますし,仮に任意規定であるとして,信託契約に受託者の解任方法について規定するのであれば,その内容についても認定段階でしっかりと審査しなければならないのではないかと思いました。
○中田部会長 大体,よろしいでしょうか。
○道垣内委員 複雑な議論を中田部会長が適切にまとめてくださってありがたく存じます。ただ,2の(1)について実体的な理由がないときは認められないという見解がほとんどであったという話ですが,そうであれば,9ページに戻ったときの受託者の方もやむを得ない事由がある場合に限りということを外す理由はないだろうと思います。そこでバランスがとれるという仕組みになるのだろうという気がするということを一言,申し上げておきます。
○中田部会長 ありがとうございました。
○山本委員 何度も(3)についてくどいのですけれども,仮に(1)について乙案を採り,これについては信託契約で別段の定めをしても,その効力は生じないと考えるとするのであればですけれども,信託契約において解任事由を明記しているような場合には,それも全く意味を持たなくなるのか,それとも,それは(3)の重大な事由を判断するときに考慮の余地があるのか。このような問題が恐らく生じてくるだろうと思うのですけれども,今,すぐ答えが出る問題ではないかもしれませんが,検討事項の一つではないかと思います。
○中田部会長 ありがとうございました。甲案を採ったときに,信託行為による別段の定めを置くことの当否については11ページの下の方に指摘がありますが,乙案を採っても,今,御指摘のような問題を更に検討する必要があるということかと存じます。取りあえず,よろしいでしょうか。
  長くなっておりますので,まだ,途中ではありますけれども,新受託者の選任に入る直前ですが,ここで少しだけ休憩を入れさせていただきます。短目になりますが,50分まで。
 
          (休     憩)
 
○中田部会長 それでは,再開いたします。
  再開前の私の発言について2点,補足させていただきます。
  一つは,合意による解任と第三者機関による解任との関係について3種類あると申し上げたんですが,もう一つあるということです。つまり,合意による解任のみという制度と,第三者機関による解任のみという制度と,合意を前提とする第三者機関による解任という制度と,合意による解任又は第三者機関による解任を設けるという制度,その4種類が多分,あるのだろうと思います。その上で,解任事由を一つにするのか,一つにした上で各場合に応じて解釈の中に合意があるか,ないかを織り込んでいくというのか,それとも,解任事由を別の表現にするのかという辺りの整理になると思います。
  それから,もう一つは訂正でして,先ほど第三者機関による職権解任を支持される御意見はなかったと申し上げましたが,大変失礼しました,吉谷委員の御意見がございましたので,その点は訂正させていただきます。失礼いたしました。
  それでは,続きまして「3 公益信託の新受託者の選任」について御意見を頂きたいと思います。
○平川委員 先ほどの運営委員会を設けるという説の流れで,この場合には公益信託の新受託者は,運営委員会が信託管理人との審議を経た上で,これを選任することができるという案を提案します。前述のとおり,公益信託の自律的ガバナンス体制を人事面で徹底する趣旨です。運営委員会と信託管理人とは,新受託者の選任について合意があることが想定されますけれども,合意に至らなかった場合でも運営委員会に主導権を持たせることで,受託者の席が空席であることを回避することができますし,また,信託管理人は受託者の信託事務を監督する立場にあり,利害関係に立つことから,選任の判断について運営委員会と意見を異にする場合には,運営委員会に主導権を持たせるのが妥当であると考えます。
  行政庁等との関わりとしては,公益信託の受託者に係る欠格事由や,また,積極要件を有するか否かという判断が行政庁等で必要なため,公益法人と同様,重要な人事の変更に該当する受託者変更届は必要で,行政庁等は係る届出を通じ,要件審査を行うことができるものと考えます。行政庁等は係る要件審査において継続的な公益信託の要件の適合性をチェックすることができます。
○深山委員 今までの議論の延長という面もあるんですが,信託関係者の1人である受託者の選任をいきなり行政庁等が行うということについては,妥当ではないと思います。今までの論点では,第三者機関というときには,行政庁等と裁判所が甲案,乙案で併記されていたのに,ここでは裁判所案がないんですが,私はあえて裁判所案をここでも提案したいと思います。
  従前の受託者がその地位を失う場面というのはいろいろな場面がもちろんあるんでしょうが,新受託者の選任を利害関係人が申し立てるときに,誰かを選んでくださいということではなくて,候補者を挙げるのだろうと思いますし,それがふさわしいということの理由も添えるのだろうと思います。また,旧受託者の辞任や解任の延長線上で,新受託者というのが連続的に選任される手続に入るということもあると思います。そういう意味では,手前の手続との兼ね合いもあり,手前の手続についても裁判所の関与が望ましいという意見であるということもありますが,仮にそれをひとまず置くとしても,新受託者としてこの人がふさわしいか否かという判断は,裁判所で判断するにふさわしい事項であろうと考えます。ということで,新たな提案をしたいと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 選任につきましては提案に賛成いたします。公益認定時と同じように受託者が交代する場合であっても,資格要件については行政庁の関与が必要であると考えます。
○棚橋幹事 先ほど深山委員から裁判所が新受託者を選任するという御提案がございましたけれども,正にこの点については資格要件の認定の場面ですので,認定機関が行うべきであると思いますので,認定機関でない裁判所よりも行政庁等が適切ということかと思います。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 深山委員と同じで,裁判所案というのを提案するのに賛成なのです。1点,先ほどから不服申立ての方法がどうなるのかにこだわっているようなところもあるのですが,行政庁が新受託者を選任した場合に,誰がどう不服申立てするのかという点があります。要するに行政処分だとしたら,本来は処分を受けて不利益を受ける者が不服申立てをするのでしょうけれども,この場面においては新受託者がやるのではなくて,それ以外の関係者が選ばれた人は不適格だという形で争うことになると思うので,私も詳しくなくて恐縮ですが,それにふさわしい不服申立ての制度を考える必要があるのではないかと思いました。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。弁護士会からは裁判所案という新しい御提案を頂いておりますが,原案でよいという複数の御意見,あるいは運営委員会を必置とすることを前提とする御意見などが出ておりますけれども,ほかにはよろしいでしょうか。
  それでは,今のような御意見の分布を伺いました上で次に進みます。次は「第3 公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任」について御審議いただきます。事務当局から説明してもらいます。
○立川関係官 「第3 公益信託の信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任」について御説明します。第3の論点の検討に際しましては,信託管理人の辞任等に関する信託法及び公益信託法の規定を一覧にしました別表3を御参照いただければと存じます。
  まず,「1 公益信託の信託管理人の辞任」について御説明します。信託管理人の辞任については二つの論点を提示しておりますが,まず,1点目の信託管理人が委託者及び他の信託管理人の同意を得て辞任することを可能とするか否かについて御説明します。本文では,甲案として信託管理人が委託者及び他の信託管理人の同意を得て(外部の第三者機関の許可なく)辞任することを可能とする,乙案として信託管理人が外部の第三者機関の許可なく辞任することを可能としないという提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託内部の自律的な監督,ガバナンスを確保する観点などからは,委託者及び他の信託管理人の同意を得て信託管理人が辞任することを可能とすべきとの考え方あり得るため,このような考え方を甲案として示しています。他方,公益信託が公益の実現を目的とするものであり,信託管理人による公益信託事務の監督が継続的,安定的にされるようにすることが望ましいことなどから,新たな公益信託においても公益信託の信託管理人が委託者及び他の信託管理人の同意を得て辞任することを可能とすべきではないとの考え方があり得るため,このような考え方を乙案として示しています。
  2点目の公益信託の委託者及び他の信託管理人の同意を得て外部の第三者機関の許可を得て辞任することを可能とするか否か,また,許可を行う外部の第三者機関を公益信託の認定を行う行政庁とするか,裁判所とするかの論点ですが,本文では公益信託の信託管理人は,やむを得ない事由がある場合に限り,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等の許可を得て辞任することができるものとする,乙案として裁判所の許可を得て辞任することができるものとするとの提案をしています。
  公益信託においては,信託管理人による公益信託事務の監督が継続的,安定的にされることが望ましいことなどから,公益信託の信託管理人の辞任を認めるとしても,やむを得ない事由があり,かつ,外部の第三者機関の許可を得た場合に限定すべきと考えられます。その上で検討すべきは,許可の主体となる外部の第三者機関をどのように考えるかですが,公益信託の信託管理人の資格要件該当性の審査を行いました公益信託の認定を行う行政庁等が許可の主体となることが合理的であるとの考え方があり得るため,このような考え方を甲案として示しています。他方,信託管理人の辞任にやむを得ない事由があるか否かは,裁判所が判断することも可能であることから,裁判所を許可の主体とすべきとの考え方があり得るため,このような考え方を乙案として示しています。
  次に,公益信託の信託管理人の解任について御説明します。
  まず,1点目の信託管理人を委託者及び他の信託管理人の合意により解任することを可能とするか否かの論点について御説明します。本文では,甲案として信託管理人を委託者及び他の信託管理人の合意により(外部の第三者機関の許可なく)解任することを可能とする,乙案として信託管理人を外部の第三者機関の許可なく解任することを可能としないという提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託の自律的な監督,ガバナンスを確保する観点からは,不適格な信託管理人を公益信託内部の信託関係人の合意により解任できるようにすべきとの考え方があり得るため,これを甲案として示しています。他方,信託管理人による公益信託事務の監督が継続,安定的に運営されるようにすべきとの観点から,公益信託内部の信託関係人の合意による公益信託の信託管理人の解任を認めるべきではなく,解任には公益信託外部の第三者機関の許可を要するものとすべきとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,2点目の公益信託の信託管理人の解任申立権について御説明します。本文では,甲案として公益信託の他の信託管理人,委託者及び受託者に信託管理人の解任申立権を付与するものとする,乙案として公益信託の信託管理人及び委託者に信託管理人の解任申立権を付与するものとするとの提案をしています。
  公益信託の信託管理人が複数選任されている場合に,一方の信託管理人が信託財産に損害を与えた際,他の信託管理人が不適格な信託管理人の解任申立てを行うことは,他の信託管理人の監督権限として予定されたものであると考えられるため,他の信託管理人に解任申立権を与えるべきと言えます。また,他の信託管理人が解任申立権を適切に行使しない場合が想定されることなどから,信託財産の拠出者であり,公益信託の運営の適正性に関心を有しています委託者にも,信託管理人の解任申立権を付与すべきとも考えられます。さらに信託法が信託管理人の解任について,委託者が現に存在せず,かつ,信託管理人が1人である場合に,当該信託管理人の解任を申し立てる主体やその手続について規定していないことなどから,受託者にも解任申立権を認めるべきとも考えられます。そこで,以上のような考え方を甲案として示しています。これに対して他の信託管理人及び委託者には,信託管理人の解任申立権を認めるべきであるが,信託管理人の監督の対象となっている受託者に信託管理人の解任申立権を認めるのは適当でないとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,3点目の公益信託の信託管理人の解任事由について御説明します。本文では,公益信託の信託管理人の解任事由は,信託管理人がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときとすることでどうかとの提案をしています。
  公益信託が公益の実現を目的とするものであり,信託管理人による公益信託事務の監督が継続的,安定的に運営されることが望ましいことから,公益信託の信託管理人の解任事由は,本文で提案したようなものとするのが相当であると考えられるところであります。
  最後に,4点目の公益信託の信託管理人の解任権について御説明します。本文では,信託管理人に解任事由があるときは,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等が解任申立てに基づき,信託管理人を解任することができるものとする,乙案として裁判所が解任申立てに基づき,信託管理人を解任することができるものとするとの提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託の認定を行う行政庁等が信託管理人の資格要件該当性を判断し,当該行政庁等が信託管理人の選任にも関与するものとした場合には,選任と表裏の関係にある解任に関しても行政庁等において,解任事由の有無を判断するのが合理的であることなどから,公益信託の認定を行う行政庁等に信託管理人の解任権を付与すべきとの考え方があり得るため,これを甲案として示しています。他方,公益信託の信託管理人の解任事由があるか否かについては,裁判所において判断することも可能であることなどから,裁判所に信託管理人の解任権を付与すべきとの考え方があり得るため,これを乙案として示しています。
  次に,公益信託の新信託管理人の選任について御説明します。本文では,甲案として公益信託の認定を行う行政庁等が利害関係人の申立てに基づき,新信託管理人を選任することができるものとする,乙案として裁判所が利害関係人の申立てに基づき,新信託管理人を選任することができるものとするとの提案をしています。
  新たな公益信託において,公益信託の認定を行う行政庁等が信託管理人の資格要件該当性を判断するものとした上で,新信託管理人の選任については関与しないこととした場合,認定時の判断の意義が失われることから,公益信託の新信託管理人の選任についても公益信託の認定を行う行政庁等が関与することが合理的であると言えます。また,公益信託の信託管理人の不在により公益信託事務の運営が中断する状況は,できるだけ回避されるべきでありますから,信託法第129条第1項で準用する第62条第4項の規定を参考に,広く公益信託の利害関係人に新信託管理人選任の申立権を付与すべきと考えられ,このような考え方を甲案として示しています。他方,公益信託の受託者と信託管理人の立場の相違に加え,信託管理人の資格要件が客観的,形式的なものになるのであれば,裁判所が利害関係人の申立てに基づいて新信託管理人を選任できるものとすべきとの考え方もあり得るため,これを乙案として示しています。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分について御審議いただきたいと思います。信託法は信託管理人の辞任・解任,新信託管理人の選任の規律について,受託者に関する規律を準用するなど,両者をパラレルに取り扱っておりますけれども,公益信託においても同じように考えてよいかどうかいうことかと存じます。先ほど御審議いただきました受託者についての規律と重なるところも相当あろうかと思いますので,特に信託管理人に特有の御指摘を頂きつつ,御意見を頂ければと思います。いかがでしょうか。1から3まで一括してお伺いいたします。
○吉谷委員 信託管理人につきましては,公益信託に必置の機関であるということになるかと理解しておりますが,その位置付けについては受託者とは異なると考えております。受託者は信託財産の所有者であり,不存在となると信託事務処理は停止します。また,公益事業の実施が可能な者を選任する必要がある。その一方で,信託管理人につきましては不存在でも信託事務処理は停止しませんし,信託管理人の一時的な不存在であるとか,複数信託管理人の定員が欠けるというようなことが認められないわけではないと考えております。そのため,信託管理人の辞任,選・解任につきましては私的自治に任せ,各公益信託で定めたルールに基づいて運営すればよい。行政庁の監督は事後的なものではないかと考えまして,先ほどの受託者の場合と信託管理人は異なるという意見でございます。
  その上で,実際問題について少しお話ししますと,法改正後でも現行の信託銀行がやっているような助成型のものにつきましては,信託管理人が無報酬であったり,低報酬であったり,そういうボランティア的な方が想定されます。それにもかかわらず,辞任するということが難しいような制度になると,なり手が少し限られてくるかもしれないということを懸念しております。公益法人や会社でも辞任が制限されていないのに,公益信託だけが辞任を制限するという立て付けになることには違和感を感じております。
  そのため,1の(1)につきましては原則として辞任を制限する規定自体が不要であると考えます。辞任に関する内規や信託行為の定めを設ければ,それに従えばよいという意味で任意規定とすることを提案いたします。その上で,1の(2)につきましては外部の許可は不要であるとは考えますが,もし,許可が必要であるとしてもやむを得ない事由がある場合という要件を付けることには強く反対いたします。甲・乙のどちらかといえば甲案ということになります。
  2の(1)につきましては外部の第三者の許可なく解任することを可能とすることには賛成ですが,解任権限については内部の規定に従えばいいというところでございます。これは甲案ということになります。2の(2)につきましては,これも委託者につきましては信託行為の定めがある場合に申立権を付与するということで,デフォルトとしては委託者はなしで,受託者にも解任申立権を付与するということにつきましては,受託者1名,信託管理人1名という場合が十分に考えられますので,受託者を入れることは必要であると考えます。そうですので,甲案に変更を付けるという形になると思います。(3)につきましては趣旨に賛成でありまして,(4)につきましては甲案の行政庁に賛成した上で,これも行政庁の職権による解任を認めるべきであると思います。信託管理人に対する勧告・命令ということも考えられるということであれば,なおさら,信託管理人の職権による解任を認めるということと整合性があると考えます。
  3につきましては甲案賛成です。選任も公益信託の組織の実態に従って選任方法に関する内規や信託行為を定めて,それに従えば,行政庁による選任は不要であると。報告をすれば足りるのではないかと考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○棚橋幹事 1の(2)の辞任と2の(2)に解任については,先ほども受託者のところで述べたとおり,どういった要素を判断する必要があるのかということですので,繰り返しはしないですけれども,3の公益信託の新信託管理人の選任については,前回の部会資料の中で信託管理人の資格要件の議論があったかと思いますけれども,前回の部会資料16ページには客観的に判断可能なように思える甲案,つまり信託法124条の欠格事由に該当しない案に対する賛成意見もございましたし,乙3案,つまり欠格事由だけではなくて,公益信託の目的に照らしてこれにふさわしい学識,経験及び信用を有する者であることとするという案に対する賛成意見も複数あったように記憶しております。
  今回,3で乙案が提案されておりますが,これは信託管理人の資格要件該当性の判断が受託者の資格要件該当性の判断よりも客観的,形式的に判断されるのであれば,裁判所でもできるのではないかという御趣旨かと思います。この点については正に認定の問題ですので,資格要件がどのように定められるか次第ですが,資格要件が乙3案のようなものになった場合には,認定機関が判断するのがふさわしいと考えております。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○深山委員 先ほどの受託者に関する選・解任の規律と,信託管理人についての選・解任の規律は基本的には同じパラレルでよろしいと思います。私益信託について,条文を準用してパラレルにしているということとの平仄という形式的な理由もありますし,実質的に考えても,もちろん,細かく見ていくと少しずつやっていることは違うから,全く同じかというと違う部分はあるんですが,しかし,選・解任の規律として条文を考える上では,あえて変えるまでの必要はないのではないかと思いますので,先ほど受託者について述べた意見と同様ということでございます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 信託管理人の辞任につきましては,信託管理人が自らの意思で,他の信託管理人がいる場合にはその同意を得て,辞任することを可能とするという案,即ち,他の信託関係人や第三者機関の同意を得たり許可を得たりしないで,自由に辞任できるという案を提案します。吉谷委員と趣旨をその点では同じくいたします。また,新たな公益信託においては,信託内部の自律的な監督やガバナンスを行うことを基本とするために,信託管理人が自らの意思で辞任するということは可能であるべきだと思います。甲案については委託者の同意を要する点において,委託者の権限をできるだけ減少させるべきという観点から賛成できないと考えます。ちなみに,公益財団法人における監事は,自らの意思で自由に辞任することができるとされております。
  1の(2)につきましては同じく,公益信託の認定を行う行政庁や裁判所の許可を必要としないで,信託管理人が自らの意思で他の信託管理人がいる場合には,その同意を得て辞任することができるという案を提案いたします。その理由は,先ほどの(1)と同様です。
  2の(1)につきましては,これも運営委員会絡みなんですけれども,信託管理人を運営委員会及び他の信託管理人の合意により解任することを可能とするという案を提唱します。これは受託者の解任の項で述べたとおりと同じ理由によります。
  2の(2)につきましては,内部的に選・解任を完結させるべく考えておりますので,申立権というのは本来,あり得ないと考えているんですけれども,ただし,解任権者同士で合意が得られない場合を想定し,うち1人に申立権を付与するという事態の想定であれば,公益信託の他の信託管理人及び運営委員会に信託管理人の解任申立権を付与するという案を提案いたします。理由は,委託者に他の信託管理人の解任申立権を認めるべきではないということは前述のとおりであります。また,受託者の信託事務の監督をする立場にある信託管理人に対する解任権を認めるということは論理矛盾であり,許容されないと思います。結局,自律的ガバナンス確保の観点から,他の信託管理人及び運営委員会が申立権を持つべきであるという結論に達します。
  (3)につきましては法務省案に賛成いたします。任務懈怠等の解任事由があるときのみ,解任申立てを可能として,受託者を監督する立場にある信託管理人の地位を保全するべきであると考えます。
  (4)につきましては乙案に賛成します。これは信託受託者の解任申立てに関して述べた理由と同じ理由によります。
   3の「公益信託の新信託管理人の選任」につきましては,これも丙案として他の信託管理人及び運営委員会の合意により新信託管理人を選任することができるものとするというのを提案します。ただし,運営委員会と他の信託管理人の合意が整わないとき,又は他の信託管理人がいない場合には,運営委員会が単独で新信託管理人を選任することができるという案を提案いたします。理由は,人事面での自律的ガバナンス確立を目指すべきということは前述のとおりです。ただし,行政庁等は新信託管理人に係る欠格事由に該当するかどうかの判断をする必要がありますので,行政庁等は信託管理人変更届を受け,要件適合性のチェックを行うものとする,係る要件審査を通じて公益信託の継続的なガバナンスの保持を補完的立場で補充することができると考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○能見委員 今までの意見と大分重なるんですけれども,辞任のところは自由に辞任を認めていいと思います。
  2の(1)のルールなんですが,ここは受託者の場合と微妙に考え方を,こういうルールがなぜ正当化されるかという考え方が受託者の場合と違うのではないかと思うんですが,先ほどの受託者の場合には委託者と信託管理人が合意してということだと思いますけれども,信託管理人は受託者を監督する立場にありますので,特に信託管理人の合意が,委託者も加わっていますけれども,信託管理人のそういう意向がはっきりしているということが受託者を解任する正当化の根拠になるんだろうと思います。
  ところが,信託管理人を解任するということになると,私の最終的な結論はまだないんですけれども,委託者の合意というのが果たして正当化の理由になるんだろうかというのが気になるのと,それから,他の信託管理人というのも,これもどういう場合に機能するのかよく分からないんですが,信託管理人が1人しかいない場合には,そもそも,これは機能しないと考えるんだと思いますけれども,仮に2人いたとして,1人の信託管理人を解任しようというので委託者ともう1人の信託管理人が合意すれば,それで解任ができるのかというと,信託管理人自体は1対1で対立しているし,そういう場合にまで使えるのかというのが気になります。
  財団法人の場合には,これもいろいろなルールがあるのかもしれませんけれども,評議委員会という委員会があるので,そこで解任するという形になるんだと思いますけれども,信託管理人はそういう委員会があるわけではなくて,本当に1対1で対立する場合にももし適用されるとすると,信託管理人が2人しかいないという場合に適用されると,それはまずいので,このルールがどういう場合に適用可能なのか,あるいはそれを正当化できるのかというのはもうちょっと詰めた方がいいだろうという感じがいたしました。
  あと,申立権の方は,これもまだ今の問題と関係して今一つどうしたらいいか,分からないところはあるんですが,受託者から申し立てるというのも嫌な感じがするので,申し訳ありません,これは決めかねています。ということで,(3)(4)も申し訳ない,まだ,十分に意見がまとまっていませんので,取りあえず,私が言いたかったのは2の(1)のところについてということです。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 この点,日弁連での議論を踏まえた意見は深山委員が述べたところですが,解任の申立権者については,委託者についてはあえて必要はないという考えもあるし,そこはいろいろな意見もあったというところです。それから,受託者についても,認める考えと,それに対して躊躇のある考えもありましたが,日弁連の結論としては受託者にも認めるという結論でした。
  それから,新信託管理人の選任については裁判所ということで乙案です。信託管理人と受託者の違いもあるのでしょうけれども,弁護士会としては両方がそろった方がいいということが1点と,先ほど申し上げた不服申立てのことを考えると裁判所の方がやりやすいのではないかと思っています。
○中田部会長 ほかに。
○山田委員 新信託管理人の選任についてのみ申し上げます。甲案か,乙案かについては裁判所が利害関係人の申立てに基づき,信託管理人を選任することができるものとするという乙案がよいと思います。その点で,深山委員,林幹事と意見を同じくします。その理由は,信託管理人は,当初は委託者が受託者との信託契約で決めるものであり,しかし,受託者を牽制する機能を持つ者と位置付けられるのだと思います。委託者と受託者の信託契約の中で決められ,受託者を牽制する機能を持つ者と思います。
  途中で交代することによって新信託管理人をどういう手続で選ぶかということですが,公益を目的とする信託で牽制機能を持つ相手方というのでしょうか,牽制の対象の受託者がそこに関わるのはおかしいだろうと思いますし,それから,委託者に自由に認めるのもおかしいだろうと考えられ,そういった考え方から裁判所が関わるべきであると思います。認定行政庁は,当初の公益信託の設定のとき,設定に伴う認定のときですか,そのときも私人が作った信託の仕組み,それが公益性にかなうかどうかという観点から認定をし,あるいは認定をしないということが認定行政庁の立場ですので,ここで新信託管理人の選任というところでは,自ら選任をするという立場に出てくるのは,過剰な役割をそこに期待することになるのではないかと思います。
  しかし,その上で乙案を採った上で,もしかすると平川委員がおっしゃったのかもしれませんが,当初の公益認定のときには受託者もそうですが,信託管理人についても適格要件というのを定め,それも認定をするための作業の中で判断をしていることであれば,中途で代わる場合に認定行政庁が何もそこについて意見を言うことができず,自由に誰でもが新信託管理人になれるというのはおかしいだろうと思いますので,補充的なというのですか,あるいは二次的なというか,裁判所の選任によって認められた新信託管理人が要件を満たしているか,あるいは欠格事由に当たらないかということは認定行政庁が判断する,そのプロセスは付随させるべきなのだろうと思います。そうすると,甲案であれば,それを一つでできるからいいではないかということなのかなと思うのですが,しかし,誰が決めるべきかというところの位置付けからすると,甲案というのは当初のときの役割分担と違った形の役割を,認定行政庁に求めるということになるのではないかなと思います。
○中田部会長 ほかにございますでしょうか。
  論点は大体お示しいただけたかと思いますので,受託者についてのものと併せて本日の御審議の結果を事務当局の方で整理いたしまして,次の第二読会のところで,また,御検討いただきたいと思います。
  司会の不手際で,本日,更にもう1項目があるんですけれども,時間が来ておりますので,「第4 公益信託における情報公開」については,次回に御審議いただくということでお願いいたします。
  それでは,次回の議事,日程等について事務当局から説明してもらいます
○中辻幹事 次回は,本日,積み残しになりました「公益信託における情報公開」を御審議いただいた後,公益信託の終了,変更,名称,その他の論点について御審議いただくことを予定しております。次回に予定している論点の最後まで御審議いただければ,第一読会は終了ということになります。
  次回の日程は,平成29年1月17日(火曜日),午後1時半から午後5時半までです。場所は,法務省20階第1会議室で開催します。
○中田部会長 それでは,本日の審議はこれで終了といたします。
  本日も熱心な御審議を賜りましてありがとうございました。
-了-

法制審議会信託法部会第35回会議 議事録





 
 
第1 日 時  平成28年11月1日(火)   自 午後1時30分
                        至 午後5時08分
 
第2 場 所  法務省第1会議室
 
第3 議 題    公益信託法の見直しに関する論点の検討
 
第4 議 事 (次のとおり)
 
議        事
○中田部会長 予定した時刻が参りましたので,法制審議会信託法部会の第35回会議を開会いたします。本日は御多忙の中を御出席いただきまして誠にありがとうございます。
  本日は,小川委員,稲垣幹事,岡田幹事,渕幹事,松下幹事が御欠席でいらっしゃいます。
  まず,本日の会議資料の確認を事務当局からお願いします。
○中辻幹事 お手元の資料について御確認いただければと存じます。前回,部会資料34「公益信託法の見直しに関する論点の検討(3)」を配布しておりますが,本日はそれを用いて,前回積み残しとなった部会資料34の21ページ「公益信託の設定前に目的信託の設定の前置を必要とするか否か」の項目以降について御審議いただくことを予定しております。
  それから,今回新たに配布する資料として,部会資料35「公益信託法の見直しに関する論点の検討(4)」を事前に送付させていただきました。
  また,本日は,内閣府の明渡関係官から,公益法人制度における不可欠特定財産の認定基準の認定基準の運用状況について御説明を頂けるということで,そのための資料を机上配布しております。
  以上の資料について,もしお手元にない方がいらっしゃいましたらお申し付けください。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
  本日は,前回積み残しになりました部会資料34の第4の3及び4,並びに部会資料35について御審議いただく予定です。まず,部会資料34のうちの第4の3と4を御審議いただき,続いて部会資料35の第1から順に御審議いただきまして,午後3時頃をめどに,適宜休憩をとることを予定しています。その後,部会資料35の残りの部分を御審議いただきたいと思います。
  そこで,本日の審議に入りますが,前回御審議いただきました部会資料34の第1の4の「不可欠特定信託財産の処分制限等」に関しまして,ただいま御紹介のありましたように,明渡関係官から公益法人制度における不可欠特定財産の認定基準の運用状況について御説明していただけると伺っています。明渡関係官,お願いいたします。
○明渡関係官 お手元にお配りしております横紙,青が入っている紙でございます。「公益法人制度における不可欠特定財産について」というペーパーに基づきまして簡潔に説明いたします。
  改めてでございますけれども,上段の青枠に公益法人制度における不可欠特定財産について記載しております。認定基準の一つとして掲載しておりまして,具体的な例としては,美術品,文化的価値がある建造物等がこれに当たるという形になっております。
  中段の左側でございますけれども,目的といたしまして,設立者・寄附者の意思を尊重する観点から,公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の安易な処分を防止するためのものになっております。下に字の大きさを変えて書いておりますけれども,目的は安易な処分の防止というようなことでありますので,必要な手続を踏めば,不可欠特定財産の方から外すことは可能という形になっております。
  1ページおめくりいただきますと,「定款における不可欠特定財産の定め(例)」という資料を付けております。こちらの方は典型的な例として,定款を挙げているものでありますけれども,2項の一番最後の部分,「基本財産から除外しようとする時は,あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。」と,こういうふうな規定が設けられているというのが一般的なものかと考えております。
  お戻りいたしまして,1ページ目の中段の右側,効果というところでございます。不可欠特定財産の効果の大きなものとしては,公益認定が取り消された場合に影響してくるものでございます。公益認定が取り消された場合には,公益目的取得財産残額に相当する財産を他の公益法人等に贈与する必要があるというような規定になっております。しかしながら,この財産残額を計算する際には公益認定前に取得した不可欠特定財産については除外するという形になっておりますので,例えば一般財団法人○○美術館という時代に取得した財産については,その後,公益認定を受けて,しばらくたってから取り消されるというようなことがあっても,当該財産を残せる可能性は高いというような形になるのだろうと思っております。
  一番最後,下のところですけれども,認定審査時の現状ということでありますけれども,一般に審査するのは,本当に不可欠特定財産に当たるのか,そちらの方に記載されているものが不可欠特定財産に当たるのかというのを確認するというのが基本となっているかと思います。時たま,ただのという言い方は変ですけれども,通常の土地等がこちらの方に掲載されていたりすると,これが本当に不可欠特定財産に当たるのかというのを見ていくというふうなことが中心になっていると認識しております。この問題につきまして,内閣府の公益認定等委員会における審査であったり,各都道府県の審議会がございますけれども,そういった中での議論においても,大きな問題となっているというようなことはあまり耳にしてはおりません。
  実際に書類上どうなっているのかというのが3枚目でございます。こちらの方は財産目録というような書類がありまして,そちらの方に載ってくるというふうなことになっています。不可欠特定財産という場合は,固定資産の基本財産というところに掲載されるのが通常であります。美術品だからといって,全てをこちらの方に計上しなくてはいけないというようにはなっておりません。それ以外の美術品については下の特定資産というところにもありまして,こちらの方に分類されているというようなものも多数ございます。
  実際の法人の方を見てみますと,よく名前を聞く有名な法人ですけれども,美術品の点数でいいますと,基本財産として挙げているものよりも特定資産の方に挙げているものが圧倒的に多いというような形で,二,三,例を見ますとなっておりました。ある法人においては基本財産になっているものが200点程度,特定資産になっているものは7,000点程度ございました。もう一つ見ますと,基本財産は80点程度,特定資産の方は1,200点程度というような形でなっておりまして,美術品だからといって全てを基本財産,不可欠特定財産の方に入れるというような運用にもなっていないというような現状でございます。
  私からの報告は以上でございます。
○中田部会長 ありがとうございました。
  引き続いての御審議の参考にしていただければと存じます。今の時点で御質問などはございますでしょうか。
○沖野幹事 御説明をありがとうございます。
  十分な基礎知識がないものですから教えていただきたいということがあります。審査時の現状として不可欠特定財産として記載されたものが本当にそれに当たるのかの確認が基本的に問題になるということなんですけれども,逆のことはないのでしょうか。ここに記載されていない,例えば特定資産の方に分類されているんだけれども,これは不可欠特定財産の方に入るべきではないのかというような形で問題になることはないのかというのが一つ目です。
  二つ目ですけれども,効果のところで公益認定前に取得した,ですので,一般法人の段階で取得したような不可欠特定財産は,他の公益法人等に贈与する算定額から外すことができると理解したのですけれども,としますと,特定資産の方はこの残額に入ってき,それに相当するものは他の公益法人に贈与等をする必要があるということになるのでしょうか。そうだとしますと,考え方ですけれども,不可欠特定財産というイメージからは公益目的事業を行うために不可欠な財産であると考え,認定が取り消された場合に公益事業のためにはそれが不可欠な財産であると考えられるものは手元に置いておけて,そうでない財産は他の法人への贈与の額に入ってくるという扱いになりそうなんですけれども,そういうことなのでしょうか。以上です。
○明渡関係官 まず,1点目でございますけれども,逆の方はないのか,こちらの方の特定資産に入っているものを不可欠特定財産の方に入れるべきではないかというふうな議論がないのかといいますと,それは聞いたことがないというのが正確なところです。全国47都道府県に審議会がありますので,こういった観点について押しなべて調べているというふうなデータがありませんので,そういった意味では正確なものではないんですけれども,特定資産の方に変えるというふうなことで問題になったり,困っているというような話を聞いたことはないというのが現状でございます。
  後者ですが,残りの二つの点につきましては,特定資産というような形の方に計上されますと,計算上は公益目的財産残額から除外することにはならないということですので,そこの部分というのは金額としては残るといいますか,移さなければいけない金額の方に計算されるというような形になります。
○中田部会長 よろしいでしょうか。
○道垣内委員 同じ質問なのですが,公益法人のときの『一問一答』とかを見ますと,そこには不可欠特定財産がある場合に,その安易な処分を認めると当該事業の実施に支障が生じるおそれがある,だから,不可欠特定財産という制度を制定するのだと説明されているわけですが,運用の方としては,どちらかというと,当該公益目的の実施に不可欠であるというよりも,終了時の処理等の観点から考えるという運用がされているということでしょうか。
○明渡関係官 どちらかというと,その財産を不可欠特定財産に含めるのかどうかというのはむしろ法人側がどうしたいのかというのが実態だろうと思います。どこまでが本当に当該法人の事業の運営に不可欠かというふうなものを,なかなか,行政の方で,こうしろ,ああしろというふうな形にはなっていないだろうと思います。ただ,元々の趣旨からいうと,いかにもこれを不可欠特定財産として入れておくのはいかがかというふうなものが見受けられた場合に,それはどうなのでしょうかと審査しているというようなことになっているのだろうと考えております。
○中田部会長 まだ,御質問等があるかもしれませんけれども,今日の審議がたくさんありますので,この程度で先に進めさせていただいてよろしいでしょうか。
  それでは,部会資料34の「第4 公益信託と目的信託との関係」の3と4につきまして御審議をお願いいたします。前回,事務当局からの御説明を伺っていますので,直接御意見を頂くことにしたいと思います。まず,「3 公益信託の設定前に目的信託の設定の前置を必要とするか否か」について御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○平川委員 前回申し上げましたとおり,公益信託は目的信託の一類型ではないという整理の論理的帰結としても,目的信託の前置は不必要であると考えます。
○道垣内委員 私は,公益信託は目的信託の一類型であるという理解の下で,前置は不要だと思います。
○林幹事 弁護士会の議論では,理解の仕方はさておき,前置を不要というのに賛成でした。専ら一類型だという前提の下に議論したとは思いますけれども,いずれにせよということです。
○中田部会長 ありがとうございました。
  いずれも前置は不要だという御意見が続きましたが,前置が必要だという方はいらっしゃいますでしょうか。
  それでは,この点につきましては前置不要ということで取りまとめさせていただきます。
  続きまして,「4 既存の他の信託が公益信託の認定を受けることを許容するかどうか」についてはいかがでしょうか。
○沖野幹事 質問ですけれども,この問題なんですけれども,既存の他の信託が公益信託の認定を受けることを許容するかどうかというのは,仮に新しい立法になったときのその後の問題として,まず,公益信託以外で作っておいて,それを更に公益信託にする,あるいは最初は別のもので作っておいて,ある段階から認定を受けるようにすることを最初から組み込んでおくという,新しい規律の中で切り替えを可能にするというもの,最初は目的信託でその後に公益信託にするとか,最初は私益で後に公益にするとか,そういう一種,ハイブリッド的なものを認めるかどうかが問われているのか,それとも,経過措置的に,今いろいろあるものがあって,それについて認定を受けることを認めるかということが問われているのかというのが気になりまして,これは前者なのでしょうか。
○中辻幹事 事務局としては前者で考えておりました。現在は,公益信託法2条1項が存在することにより,公益を目的とする信託は,主務官庁の許可を受けなければ無効であるという解釈があり得るのですが,部会資料34のこの部分では,仮に公益信託法2条1項を廃止した場合において,新たな制度の下で設定された,公益信託の認定を受けていない公益を目的とする他の信託が公益信託成りすることを可能とするか否かという観点から主に検討しております。もっとも,後者のように,現在ある既存の信託について経過措置的に公益信託の認定を受けられるようにすることも検討していく必要はあると思います。
○能見委員 今の沖野幹事の御意見を誤解しているかもしれませんけれども,私も二つの場合があると思うのですが,一つは最初から計画的に当初は私益信託を設定して,一定の段階から公益信託に変えるというもので,そういう計画の下で私益信託が公益信託に変わるというタイプと,それから,もう一つは,そういう計画的なものではなくて,ずっと私益信託で実質的に公益的な活動をすることをしてきたけれども,今度,公益信託に変えたいと考えるようになって,いわば偶発的な契機で公益信託に変更したいというタイプです。この二つは大分違う問題なんだと思うのです。この部分に関する部会資料の説明を前回は読んできたんですが,今回は読んでこなかったので,内容を詳しく覚えていませんけれども,最初から計画的に私益信託から公益信託に変更するという問題は,逆のパターン,公益信託から私益信託へ変更するというパターンもあるでしょうし,これらはもう1つのタイプとは区別して別の問題として考えるのがよいと思います。
  そこで,ここでは,そういう計画的な変更で公益信託に変える場合ではなくて,偶発的な事情で公益信託に変えたいという場合に,このような変更を認めることができるかという場合を考えるべきかと思います。このような問題として考えたときにどうするかということですけれども,私としてはいろいろ手当は必要なんでしょうけれども,甲・乙いずれも認めるということになると,丙になるのでしょうか,この立場がよろしいのではないかと思います。
  それから,どんな手当を設ける必要があるかという点については,これを認めるという方針が決まってからいろいろ考えればよいと思います。それから,公益信託への移行という点についてもう一つ述べておきたいことがあります。話がいろいろとごちゃごちゃしますけれども,現在,ここで議論しているのは,既存の私益信託あるいは目的信託が,ある意味で同一の信託であることを継続しながら,公益信託の認定を受けて公益信託に変わるというタイプを考えていると思いますが,これと異なり,現在ある私益信託などが公益信託に変わろうと考えた段階で,この私益信託を残したままで,別に公益信託を作ってしまい,今までの私益信託から別に設立された公益信託に,信託財産を移転し,その上で私益信託は終了させるという方法が考えられます。アメリカで検討されているデカンタと言う方法です。これを私益信託から公益信託への移行にも応用するわけです。このように既存の信託からの公益信託への移行にはいろいろなタイプのものがあるので,どういうタイプをここで検討するのかということを整理した方がいいだろうと思います。その上で,私としてはできれば移行は認めるという方針でいくのがいいのではないかと思います。
○深山委員 私も,移行については柔軟に可能性を認める,ゴシックの提案の中でいえば丙案を支持したいと思います。既に能見委員あるいは沖野幹事が御指摘のように,いろいろな場面があって,確かに多少,考慮すべきことが違う要素もあるような気は私もするんですが,しかし,途中から公益信託への移行の可能性を認めるという立場を採るのであれば,結論としては同じような一つの規律で整理できるのではないかと基本的には考えています。能見委員が御指摘のように,最初から計画的なものと後にその気になった場合があり得るというのはそのとおりだと思うんですが,しかし,その限界というのは非常に微妙でして,当初から可能性としてはあり得るけれども,当面は考えていないというような,その中間的なものもあろうかと思いますので,最初から計画していたかどうかによってまるっきり区別する必要はないのではないか,あるいはそれは難しいのではないかと思います。
  途中から変えることを制限的に考えるのであれば,最初から計画していたときだけは切り替えを認めるというようなルールもあるのでしょうけれども,私はそこまで厳しくする必要はなくて,計画的な場合であれ,その後その気になった場合であれ,今回,ここで議論している公益認定の要件ないし認定基準を満たすのであれば,いずれにしても移行を認めていいだろうと考えます。沖野幹事が御指摘の,現行法の信託からの移行はどうかという点は,これも,要は新しい公益信託の規律における公益認定の要件を満たすのであれば,それは認められるということだろうと思います。
  更に残る問題を考えるとしたら,既存の公益信託と新しいルールの下での公益信託とが,認定要件がずれてきたときに,既存の公益信託はどうなるのかという問題は残るような気がいたします。これを同じように新しいルールができたのだから,新しいルールで認定を受けなければいけないとすると厳しいところが出てくるのかもしれない。そこは経過措置的に何か手当をする必要があるのかもしれないなと思っております。
○樋口委員 今の議論を聞いていて,アメリカで認められている信託について考えました。私益と公益をミックスしたタイプの信託のことですが,こういうものはアメリカでは認められていても,日本ではそもそも議論になることはないんだなと勝手に思っていたのがそうでないのかもしれない。それは私の誤解かもしれないということなんですけれども,アメリカではチャリタブル・リード・トラストというのとチャリタブル・リメインダー・トラストというのがあるわけです。
  チャリタブル・リード・トラストというのはチャリタブルの方が先にくるというわけなので,例えば私が大きい空地を持っていて,私自身はその空地を今のところ,使う予定もないから,それを公園で,あるいは遊び場で誰にでもとにかく使ってもらいたいという形で,しかし,ずっとというわけにはいかない。だから,10年とか20年はそういう形で公益的に使ってもらいたいけれども,20年がたったらまた元へ戻って私の子どもか孫か何かがそれを使って何とかというようなこと,これは一番初めから計画してやるタイプのチャリタブル・リード・トラストというものなんですけれども,逆にチャリタブル・リメインダー・トラストというのは,初めに私益信託で10年間だけはここから自分の子どものために実益を上げておきたい,しかし,子どもも10年たてば大きくなるので,その後はこの財産を公益のために使うというようなものが認められているわけです。
  それで,税法上は公益に充てられた部分だけ税法上の効果を付けてあげようということになります。それによって,そういうインセンティブを,つまり,そんな中途半端なことはやるなよと言われそうなんですけれども,私的な利益というのと公的な利益と両方をとにかく実現したいという人もいるという話で,今日の今の話はどうも何かそういうことが日本でももしかしたら可能性があるのかなという感じがしたんですけれども,誤解でなければいいと思っているんです。
○新井委員 結論的には丙案を支持したいと思います。公益を目的とする目的信託というのは,今回は無効にはしない,有効という扱いになりますので,そういう公益を目的とする目的信託が公益信託の要件を満たすのであれば,それは公益信託として承認していいだろうと思います。それで,私益信託であっても公益の要件を満たした場合には公益と認定するというのは私益信託から公益信託の転換が非常に重要であろうという意味もありますので,これもいいだろうということで丙案を支持したいと思います。
  それで,一度,公益信託になったものが再び目的信託なり,私益信託に転換できるか。今,正に樋口委員の御指摘になった点ですが,私はこれは認めない方がいいと思います。なぜかというと,一度,公益信託になった以上は社会全体に出えんしたと考えた方がいいでしょうし,更に公益信託がまた目的信託になったり,公益信託が私益信託になったときの法律関係が非常に複雑になるということで,目的信託から公益信託への転換,それから,私益信託から目的信託への転換は可能ですけれども,一度,公益信託になったものは更なる転換は認めないと私は考えたいと思います。
○中田部会長 ほかに。
○林幹事 弁護士会の意見としては,深山委員が述べたように丙案ですが,参考までに,弁護士会の議論で出た具体例として,特定の病気に罹患しているAさんのために私益信託を設定していたけれども,一定の時期以後には,Aさんだけではなくて,ほかの同じ病気の人たちに対する信託としたいので,公益信託に移行するというものがありました。こうした事例はこの論点に適した事案だと思います。
  それから,ここでは私益信託から公益信託への場合を専ら議論していますけれども,その逆はどうなるのかという議論が弁護士会でもありました。それで質問ですが,その論点は,後に別のところで議論するという前提なのか,確認させていただければと思います。
○中辻幹事 公益から私益への転換というのは,別にまた議論させていただければと思っております。
○中田部会長 24ページの下の方にあるのがそれですかね。
○中辻幹事 そうです。
○吉谷委員 私益信託や目的信託から公益信託に転換するということに異議を唱えるつもりはないのですけれども,結論としては丁案であるということです。今,お話を聞いておりましても,どうして信託を終了して再度,公益信託を設定しないといけないのかという理由が私には全く分からなかったんです。実務的な考え方からいうと,変更手続というものをするよりも終了して新規のものを作ることに,何かプラスアルファの手間があるとは余り思えなく,制度にいろいろな道を設けるということが利便性を向上させるかというと,必ずしもそんなことはなくて,逆に使う側はどれを使うんだろうと迷ってしまうと思うんです。ですので,終了して新規という方法を採ることができないような類型があるのであれば,それのためにこのような制度を認めてあげてもいいのかも知れないんですけれども,そのような例を思い付きませんでしたので,丁案賛成とさせていただきます。
○道垣内委員 どれに賛成というわけではありませんが,乙案について一言だけ申し上げたいと思います。信託目的の変更というものは,委託者,受託者,受益者の合意があればできるわけですよね。そうすると,それが「実質的に公益」というのは本当はよく分かりませんで,特定の受益者がいるのに,なぜ,実質的に公益になり得るのかというのがよく分からないんですけれども,技術的には,どんな私益信託であっても公益に目的を変更するとともに,信託法258条3項に関わらず,受益者の定めというものを廃止でき,かつ公益認定の申請ができるという制度を考えることになるのかなという気がしております。したがって,乙案が実質的に公益を目的とするということの意味もよく分かりませんし,また,公益信託の認定を受けることと同時に,受益者の定めを廃止するということが258条3項の例外として認められると,技術的には整理されるのではないかと思います。乙案だけですと具体的にどういう手続なのかが分かりにくいかなと思いました。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○平川委員 私も深山委員とほぼ同じで丙案に賛成します。公益信託法は多様な公益への取組を許容して柔軟に対応することにより,公益活動の促進を図ることが望ましいと考えますので,入口は自由で,甲案のような公益を目的として設定された認定を受けていない公益信託や,乙案のような実質的公益目的の私益信託も,信託行為の変更と公益認定基準を満たす信託とした上で公益信託認定を受けることを許容するのが,柔軟な公益活動の促進につながると考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○小野委員 先ほどの吉谷委員の終了すればよいという点ですが,終了することがふさわしい場合もあるかもしれませんが,また敢えて私が申し上げる必要もないのかもしれませんけれども,当初信託設定の目的が,先ほど幾つか林幹事が挙げた事例の中には,当初私益といいますか,ある特定のがん患者のためで,その後,公益という事例がありましたが,それは気持ちが変ったというよりも,当初から信託設定の目的だったと思います。またその後,委託者たるその方が亡くなっているということも考えられ,そのときは再度信託を設定することは難しく,さらに委託者が存命しているか,していないかということにかかわらず,そういう信託というのはあり得ると思います。
○神田委員 確認的というか,今の点とも関連するのですが,先ほど樋口委員がおっしゃった例というか,能見委員が最初におっしゃった言葉でいうと偶発的でないというか,当初,委託者が10年間私益で,あと,10年たったら公益,あるいは逆に先に10年間公益で,あと,私益というものは,一番最初に設定するときに認定してもらわないと困るのではないでしょうか。10年たってから認定を求めなさいと言われたって生きている保証はありませんし,逆に公益から入った場合も10年たってやめればいいでしょうといっても,やめるときに自分はいないかもしれないわけですから。そういうことでいうと,入口で全部一括して一部公益というのですかね,何というのかよく分かりませんけれども,設定する時点で認定をしてもらわないと困ると思います。そういうものも認めないということなのか,何らかの条件の下で認めるのかということは,はっきりさせた方がいいと思います。
○樋口委員 吉谷委員の言う実務的な観点というのは,私も理解できるところなんですけれども,2点あって,一番初めに,結局,決めておくということが,ある場合に重要なことがあるわけです。変更あるいは終了で対処すればいいではないかといったって,10年先には先ほど小野委員も言っておられたように,自分は生きているかどうかも分からないわけです。この時点でこういう仕組みを作っておきたい。これは現時点で確定するわけです,その意味では。10年間の公益とか,あるいは10年間の私益とか,その後はという形で,そういうものを認めるかどうかというのは一つの考え,どういう態度をとるのかということで,そういうのはアメリカでは認められているという紹介を申し上げただけです。
  それから,終了すればいいかというのは,つまり,10年後に生きているかどうかは分からないというのと,もう一つ,終了するというのはすごく私はコストが掛かると思うんです。信託財産をその段階で何らかの形で処分せざるを得ないかもしれないし,今まで運用していたものを何かでやめないといけないのかもしれないから,実務的に考えても,そうではなくて運用はそのまま流しておいて,目的が今度は変わったんですよという形のものにするという実務的利益はあるんじゃないかなと,終了すればいいではないかということではないのではないかと,実務家でない私が言うのも説得力がないんですけれども,そう感じました。
○能見委員 今,樋口委員が言われたことを私も言いたかったのですが,私の言葉で言い換えますと,既存の信託がそのまま公益信託に変わる場合と,一旦,終了させて新たに公益信託を立ち上げる場合とで一番違うのは信託を清算するかどうかというところだと思います。今までの信託,助成型の公益信託の場合には債務を負っているということは余りないでしょうけれども,事業型の公益信託というのが出てくるとなると,英米などで現実にどの程度,そういうものがあるか分かりませんけれども,事業を行う上でいろいろ債務を負担している場合もあるのではないかという気がいたします。行政機関等による監督がある公益信託の場合には債務超過になることはあまりなく,債務はあっても積極財産の方も多いのでしょうけれども,他のタイプの信託に変更するためには,一旦,これを清算しろということになると,今,樋口委員が言われたように積極財産を処分しなければいけないことになる。これをしなくても既存の信託を公益信託に,あるいはその逆に変えられるという方法があるということは非常に重要なメリットではないかと思います。
○吉谷委員 樋口委員がおっしゃった事例というのは,そういうこともあるのかなとは思ったんですけれども,そうすると,逆に10年先の公益認定を今のうちにできるのかというような問題が出てくるのではないかなと,まず,思いました。ですので,そういう問題をクリアする必要があるということかと思いました。あと,清算の手続のところなんですけれども,必ずしも資産とか債務とかを処分したりする必要もないのではないかなとは思っております。そういうものは私どもの経験では,それほどにはないのではないかと思っておりますので,実際に事業型でどういう場合にはそういうことが必要なんだということをもうちょっと突き詰めて検討した方がいいのではないかなと思います。ですので,私どもの考え方は余り必要でない制度を作ってしまうことは無駄なので,法的に同じ信託でないとできないということなのであれば許容すべきかもしれないけれども,そういうニーズが本当にあるんだろうかということをお聞きしているということでございます。
○中田部会長 関連する御意見がもしないようでしたら,山本委員,お願いしたいと思います。
○山本委員 少し戻って,道垣内委員がおっしゃられたことでおそらく示されているのだろうと思うのですが,乙案の内容について確認させていただければと思います。この考え方に従って規定を設ける場合に,実質的に公益を目的とする私益信託であることが,信託の変更を経て公益信託の認定を受けることの要件になるように見えるわけなのですけれども,そのような意図でこれは書かれているのか。それとも,信託の変更を経て公益信託の認定を受けることができるようなものは,元々,実質的に公益を目的とする私益信託だったのだろうということを表現しているだけなのか。この点が少し分からなかったものですので,確認をさせていただければと思います。
○中田部会長 先ほど道垣内委員から御指摘いただいた点,信託法258条3項の例外規定を設けることになるのかどうかという点も併せて御説明いただけますでしょうか。
○中辻幹事 事務局としましては,乙案を採る場合には信託法258条3項の例外規定を公益信託について設けた上で,受益者の定めはあるが実質的に公益を目的とする私益信託を受益者の定めのない信託に変更すると同時に,その時点で公益信託の認定を受けることを可能にするということを考えておりました。実質的に公益を目的とするという言葉の外縁は不明確で認定時における判断が難しいかもしれませんので,道垣内委員と山本委員の御指摘を踏まえて,引き続き検討したいと思います。なお,私どもとしては,全ての私益信託が公益信託成りできるようにすることまでは想定しておりませんでした。先ほど林幹事が例として挙げられた一人の患者の方のために私益信託を設定したような場合は,公益に近いケースもあるのでしょうけれども,純粋私益の信託が公益信託の認定を受けることを可能とすることまでは想定していなかったということです。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○深山委員 今の山本委員の質問と中辻幹事の最後の説明は,何となくずれを生じたような気がするんですが。結局,実際問題としては全ての私益信託が公益信託になり得るわけではないということを言っているだけで,最初から実質的な公益信託であることを言わば要件として,そのようなものについての転換のことだけを想定しているわけではないということでいいのだろうと私は思っているんです。お答えの趣旨なんですけれども,結果としてそうなるということであって,元々,実質的に公益を目的としたということを要件にはしていないということでよろしいんですよね。多分,そういう御質問だったと思うんですけれども。
○中辻幹事 そのような理解もありうるとは思いますけれども,私どもが事前に検討している段階では純粋私益の信託が公益信託成りすることまでを認めるニーズというのはないが,実質的に公益を目的とする私益信託が公益信託成りするニーズはあるかもしれないと,そうであるならば,実質的に公益を目的とするか否かまでを含めて,公益信託の認定の段階で認定機関が判断して公益信託成りを許容することもあり得るのかなと考えておりました。ただし,なかなか,そこまで含めて公益信託の認定機関が判断を行うのは現実的には難しいということであれば,信託の変更を経て公益信託の認定を受けられた信託が,結果的に見れば,後戻りしてもともと実質的に公益を目的とする私益信託だったということになり,実質的に公益を目的としていたか否かは転換の要件としては不要になるという理解もあり得るということなのだろうかと思います。
○深山委員 しつこくてすみません。例えば先ほど林幹事が言ったように,最初は自分の息子,がんにかかった息子のために使うために財産を拠出し,それを例えば亡くなった後はがん患者一般のために使うというのは,元々は確かに純粋に私益といえば私益なんだと思います。そういう純粋私益のものであっても,今までは私益でしたけれども,明日からは純粋公益にしますというような,そういう移行を考えたときには,元々が私益であったとしても,明日から純粋公益になるということでその要件を満たすのであれば,狭き門かどうかはともかくとして,理論的には純粋私益から純粋公益への転換もあり得るという制度でいいのではないかなと私は思っていますので,要件ではないですよねという確認をしたかったんです。
○中辻幹事 深山委員の御意見はよく分かりました。ただ,事務局で乙案を事前に検討していた段階では,部会資料34の24ページの中ほどにも例として挙げておりますけれども,委託者が受益者を兼ねている歴史的建造物の保存を目的とする私益信託,例えば京町屋の保存を目的とする私益信託が公益信託成りすることを想定しており,林幹事が例として挙げられた一人の患者の方のための私益信託が公益信託成りすることまでは考えていなかったということです。ですから,林幹事と深山委員の御意見を否定しようとは全く思っておりませんけれども,実質的に公益を目的としていた私益信託であることを公益信託への転換の要件とするかも含めて引き続き検討させていただければと思います。
○中田部会長 大体,よろしいでしょうか。では,この点につきましては様々な御意見を頂きました。また,乙案の言う公益的私益信託よりももっと広げるという案も出たところですけれども,それらも含めて更に検討を進めたいと思います。
  それでは,部会資料35に進みます。第1の「公益信託の監督・ガバナンスの全体像」と「第2 公益信託の受託者」について御審議いただきたいと思います。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 私の方から御説明いたします。
  まず,「第1 公益信託の監督・ガバナンスの全体像」について御説明いたします。本文では,「公益信託の信託関係人による自立的な監督・ガバナンスの仕組みを確保した上で,それを公益信託の認定を行う行政庁等の外部の第三者機関が監督するものとすることでどうか。」という提案をしております。
  公益信託の監督について,公益法人制度改革の趣旨を踏まえて公益信託を民間による自律的な公益活動と位置付けてこれを促進しようとするのであれば,まずは公益信託内部の信託関係人による自律的な監督・ガバナンスの仕組みを確保することになると考えられます。他方で,公益信託の認定の実効性を確保するためには,公益信託の認定を行う外部の第三者機関が認定後引き続き公益信託の監督を行う必要性が認められることから,現在の公益法人の仕組みも参考として,公益信託の監督に関する権限を公益信託の認定を行う行政庁等の外部の第三者機関に持たせることを提案しております。
  続いて,「第2 公益信託の受託者」について御説明いたします。本文では,「公益信託の受託者の権限・義務・責任は,目的信託の受託者の権限・義務・責任と同一とすることでどうか。」という提案をしております。
  受託者は,信託の定義上必須の信託関係人に位置付けられるところ,その位置付けは受益者の定めの有無により異なるものではございませんので,受益者の定めのある信託に関する信託法の規律は,基本的には公益信託の受託者にも適用されるべきであると考えられます。また,信託法第260条第1項は,目的信託の受託者の義務を受益者の定めのある信託よりも加重しておりますが,公益信託を目的信託の一類型として位置付けるか否かにかかわらず,受益者が存在しないために受託者に対する監督が十分に機能しないおそれがあるという点では,公益信託と目的信託とで共通するところがございますので,目的信託の受託者に関する信託法第260条第1項の特例も,公益信託の受託者に適用すべきであると考えまして,このような提案をしております。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分につきまして御審議いただきたいと思います。まず,第1,これは概要のようなものですけれども,これについていかがでしょうか。
○平川委員 基本的に賛成いたします。すなわち,民間による公益活動の受け皿とするために公益信託制度を活用するという観点から,信託関係人による自律的な監督やガバナンスの仕組みを構築しつつ,公益信託の立上げにおいて認定を行う外部の第三者機関が補足的に公益信託の監督の一部を担うということにより,公益信託のガバナンスを揺るぎないものにするという考え方に賛成するものです。特に公益法人同様の税制整備を目指す観点から,税制に耐えられるような自律的な規律を念頭に置くべきであると考えます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
○吉谷委員 公益信託の関係による内部的,自律的なガバナンスの仕組みを確保するという提案に賛成いたします。更に今回の全体の議論にも係るところかとは思っておるんですけれども,資料でいいますと3ページの(注)のところに,助成型と事業型の区別あるいは受託者の属性によって認定や監督の取扱いが区別される可能性があると書かれているところについて,まず,コメントしたいと思います。現状の公益信託では信託銀行が受託者となることによりまして,主務官庁の強い監督権限が現実には行使されていなくても成り立っているということがございますので,それをまず改めて御認識いただければと思います。
  その上で,信託兼営法という金融規制の枠組みにより活動している信託銀行が受託者であると,信託目的に沿った運営であることが受託者の内部で重層的にチェックをされている。それによって運営委員会の助言によって助成を実施し,信託管理人が事後的な検証をするということで十分であると主務官庁からも考えられているんだと理解しております。ですので,今後も助成型の公益信託を信託銀行が行う場合には,同様の体制で十分であると考えております。これがいたずらに重装備になることは望ましくないと考えておりますので,(注)の考え方というのはあり得るものだと考えております。
  この後の議論で,信託協会としては,信託管理人が監督を行い,委託者の監督は任意のものであって,運営委員会は助言機関として任意に設置するということを主張していくつもりでありますけれども,気になっておりますのは,本日議論されていることがガバナンスとして最低限の必要な枠組みでありまして,受託者の属性や公益事業の内容によっては信託管理人などが財産の使用や管理の状況を厳しくチェックするということが必要な場合もあるだろうと考えます。そのような場合には,例えば現状のようにボランティア的な信託管理人が一人というようなもので足りるのかどうかということも問題になってくると思います。ですので,それぞれの公益信託の受託者が自律的なガバナンス体制というのを構築して,それが機能するということを証明して,第三者機関が納得できるようにしていくという必要があるのではないかと考える次第です。
○中田部会長 個別的な論点についてはまた御検討いただくことにしまして,第1につきましてはこの程度でよろしいでしょうか。
  それでは,第2に進ませていただきます。「第2 公益信託の受託者」について御意見を頂きたいと思います。
○小野委員 細かい各論の前の議論として,専門家たる個人が受託者になるという場合を考えてのことでありますが,限定責任信託の場合ということも考慮してよろしいのかと思います。とはいっても,信託法上,限定責任信託における受託者の義務はそうでない一般の信託と異なる義務になっているという趣旨ではありませんけれども,今までの論点にはなかったような気がしましたので,一言,添えたということです。
  また,専門家が受託者になるうんぬんという議論から離れますけれども,今の目的信託は自己信託の目的信託というのは制度上,法律上できませんけれども,公益信託の場合ですと自己信託の目的信託を排除する理由はないと思います。これも立法論ですけれども,その場合の受託者の義務,自己信託だからといって受託者の義務は違うところがないと理解しておりますけれども,そういう意味においても,論点としてそういう観点もあるということを申し添えたいと思います。あと,前も発言したことですけれども,受託者の義務は任意法規化されておりますけれども,ここでいう受託者の義務が同じということは,そこも含めてなのか,そういうような議論はまた別途するという趣旨なのかというような制度の立て付けの議論もあるかとも思います。
○平川委員 公益信託の受託者の権限・義務・責任については,目的信託の受託者の権限・義務・責任と同一とするという考え方に対しては,結果的に公益信託の受託者の権限・義務・責任が目的信託の受託者のそれと信託法に定められているものと同様,類似のものになるという意味においては賛成しますけれども,しかし,目的信託の信託法261条1項の読み替えを経て公益信託の受託者にも適用されるとした上で,それゆえ,信託法260条1項の特例も公益信託の受託者に適用されるという考え方には反対します。目的信託からスタートして公益信託の受託者の権限・義務・責任を考えるべきではなく,信託法の一般規定における受託者の権限・義務・責任をそれぞれ検討して,公益信託における受託者の権限・義務・責任を検討し,適宜,必要な読み替えをすべきであると考えます。
  その理由は,そもそも,第34回会議で述べましたとおり,公益信託は目的信託の一類型であると位置付けることに反対であり,目的信託において定められた受託者の権限・義務・責任を出発点として,公益信託の受託者の権限・義務・責任を議論するといたずらに議論を複雑にします。なぜなら,さきの項目でも論じられましたとおり,公益信託には公益信託内部の受託者を含めた信託関係人による自律的な監督やガバナンスの仕組みが欠かせないのに対して,必ずしも公益を目的としない目的信託,例えば永代供養とか,ペットや植物の世話などの信託においては,受託者に対する他の信託関係人の監督の在り方や関わり方も異なってきますので,目的信託に適用のある条文からスタートして,公益信託への適用や読み替えを考える必要も実益もなく,かえって事を複雑にすると思います。
  一例を挙げますと,信託法260条の目的信託においては,委託者に受託者に対する一定の監督機能を与えて一般規定を強化していますけれども,公益信託では委託者の権能は極力制限すべきであると考えます。委託者の権利を公益信託において強化することは,公益法人制度において,財団法人において,出えん者の権利がほとんどないことに比較しますと,その均衡を失します。また,公益信託の期間は永久であることもある一方,自然人である委託者については永久存続はあり得ませんし,また,その相続人に権限が相続されたりすることを考えますと,委託者を前提とした制度は実務的に実行が不可能であると考えます。
  具体的には,4ページの1の(2)の直前にあります委託者と信託管理人の合意による信託終了のうち,例えば委託者を外すべきで,特に相続人に承継されると解する場合には問題が多いと思います。また,1の(2),同じ4ページですけれども,委託者に対する通知・報告義務等,これも一般規定の信託法145条4項各号を読み替えるものですけれども,これも相続人にまで適用されると解する場合には,事実上,非常に実務的に不可能であると考えます。そういうふうなものですから,目的信託の規定の読み替えをもって受託者の権限・義務・責任を考えるという考え方には反対いたします。
○中田部会長 ありがとうございました。
  必ずしもここでの提案は読み替えをしようということではなくて,最初に平川委員がおっしゃったように結果として同様のものになるということが今回の太字で書いていることだと思います。それから,委託者の権限や義務につきましてはまた後ほど別途,項目がございますので,そこで議論いただければと存じます。
  ほかにいかがでしょうか。
○新井委員 7ページに公平義務についての言及があります。それで,ここではそこのパラグラフの一番最後,公平義務と類似の義務を観念すべきかどうかが問題となるのですが,利益を受ける人を受給権者というかどうかは別にして,同時に複数の受給権者がいる場合は,当然,公平義務が働くわけです。目的信託と同一の義務と考えるから,こういう問題が出てくるので,実質的なアプローチをすべきだと思いますので,今,中田部会長がおっしゃいましたけれども,目的信託の受託者の権限・義務・責任と同一とするということよりも,公益信託の実質を捉えて受託者のいろいろな権限を規定していくというアプローチの方がいいと思います。その一つの例として公平義務の問題を捉えたらどうかなと思います。
○道垣内委員 ゴシックのところを主に議論するんでしょうから,別に解説のところにいろいろ言及する必要はないのかもしれませんが,先ほどの公平義務なんですけれども,なぜ,わざわざ,公平義務は忠実義務違反ではないとこの部分に書かなければいけないのかがよく分かりません。こういう解釈論にわたる問題に言及すべきではないと思います。
○中田部会長 公平義務を忠実義務と関連付けるのか,善管注意義務とするのか,これは一つの解釈論にすぎないではないか,一つの立場を前提とすべきではないのではないかという御指摘だったと思います。
○道垣内委員 前提にもなっていないような気がするんですよね。新井委員がおっしゃるような問題が実質論としてはあるわけであって,それが何義務の範囲なのかということは,余りここでは関係ない話ではないかという気がします。
○中田部会長 ありがとうございました。
  ほかにいかがでしょうか。
○樋口委員 先ほど小野委員がおっしゃった最後の点だと思うんですが,一番気になるのは公益信託の受託者で権限・義務・責任の話,特に義務のところなんですけれども,今,ここで言っているのは,その義務について信託法は一般に任意規定だという話にしているのが公益信託ではどうなのかというのは,ここで正に議論すべきことなのではないかなと思うんですが,いかがなものなんでしょうか。
○中田部会長 それについて更にもし御意見があれば。今の点を含めて御議論いただければと思いますけれども。
○小野委員 法律論としてお伺いしたいんですけれども,目的信託において既に存在している問題ですが,受益者がいない場合に受託者の義務,すなわち債務の相手方たる債権者というものをどう観念するか,いずれ,信託管理人の議論が出てきて,これが必置になれば信託管理人と考えることが可能で,その点,後の議論かもしれません。しかし,現在の目的信託ですと必置ではないので,多分,委託者に対する債務として認識して,とは言っても,履行対象は信託財産ということになるのではないかと思います。この点について,公益信託において,果たして目的信託とパラレルに考えることができるのか。理屈っぽい議論で申し訳ないんですけれども,債権者は誰なのかという辺りも,せっかく研究者の方が多くいる場なので議論の対象としていただければと思います。
○中田部会長 今の点について。
○道垣内委員 今の点ではなくて,1個戻って樋口委員のおっしゃったことに関係するんですが,非常に重要な御指摘だろうと思います。つまり,例えば受託者の利益相反行為というものがあって,そして,それは信託行為の定めで許容されていればよい。受託者だって受益者の一人になれるわけだし,そういうふうなスキームとして出来上がって,受託者の関係会社を使ってもよいとなっているのならば,それはそういうふうな信託として存在し得るというのはわかります。
  しかし,受託者が現実に一定の利益を得られるような仕組みが,利益相反行為の例えば信託行為における定めという中で出来上がってしまっていれば,それは公益認定できないのだろうと思うんです。そうなると,もし,認定基準と同時に規定するという前提を採りますと,かなり丁寧に一つ一つを検討していかなければ,やっていかなければならないと思いますし,善管注意義務の話だってそうかもしれません。受託者が大変だから下げてもいいよという場合も一般にはあるでしょうけれども,公益信託はそれでいいんですかという問題はあります。原則形態として目的信託の受託者と大体一緒だよねというのは分からないではないんですけれども,1個1個についてはかなり丁寧な検討が必要だろうと思います。
○能見委員 小野委員が前から言われていた,公益信託におけるいろいろな受託者の義務の強行規定化は考えられないのかという問題については,私も前からその問題提起を受けて気にはなっていたところなんですけれども,ただ,非常に簡単に割り切って,公益信託では受託者の善管注意義務と忠実義務を強行規定にするということは考えられるかもしれませんけれども,公益目的の信託だからという理由だけでこれら義務の強行規定化を正当化することが私の内部ではしっくりきません。公益信託だからという点を強調すればするほど,道垣内委員の観点に近くなるかもしれませんけれども,何か公法的な規制が加わってくることはわかりますが,それを信託の,ここは公益信託といっても恐らく信託の私法的な仕組みのところを問題にしていると思いますので,そこに持ち込むのがなかなか難しいかなと思っています。そういうことでどう考えるべきか悩んでいるのですが,公益認定の際に,今の点も含めて,つまり,信託法上は任意規定であるということで善管注意義務や忠実義務を信託行為で変えてしまった場合には,変えられた状態を対象として公益認定の判断をするという形で対処するのが一番落ち付き所としてはいいのかなという感じを持っております。
○小野委員 強行法規化すべきという意見を持っているわけではありません。イメージとしては恐らく信託法と信託業法の関係に近いものがあって,信託法上,任意法規化されていても,信託業法上は強行法規化されています。信託業法上の規定が私法的効果のあるものが中にはあるのかどうかというと,その辺は解釈論に委ねられているかと思います。ですから,今,能見委員がおっしゃられたように認定基準の方で幾つかきちんと義務を立てていくということで,私法的な規律は本来の信託法の姿で考える。ということで,強行法規化が必要という議論ではなくて,論点として必要な議論かなと思って申し上げたわけでございます。
○小幡委員 議論の順番がよく分からないのですが,今の強行法規化の議論は,違反した場合の私法上の効力がどうなるかといった話の文脈ですよね。
○小野委員 そうでございます。
○小幡委員 ここにいろいろ書いてあるのですが,7ページの(7)の仮に公益信託の認定基準というところですが,ここも私法上の効力がどうなるかという話があって,これについてもおっしゃるように丁寧に見ていく必要があると思いますので,直ちにそれが強行法規化という話ではないと思うのですが,第1のところで「公益信託の監督・ガバナンスの全体像」というところについては,後でまたゆっくり議論しますからという話でしたが,そこでは,公益信託の制度の中での自律的なガバナンスをまずしっかりと仕組んで,更に,それでも必要であれば,第三者機関が監督するというのはよろしいですねという話なのかと思っていたのですが,そのときに第三者の監督というのは,一体,どのぐらいのイメージなのかということです。この点については,これから更に議論すればよいのかなと思っていたのですが,今の(7)のところでもある程度出てきています。ここで認定基準だけなのか,はっきりしませんが,監督権限についても,もしその機関が認定権限を持っていれば取り消すということになるのですが,例えば7ページのところに検査,勧告,命令等の措置を採り,そのような措置で足りない場合は,最終的に取り消すことができるという監督の内容が書かれていますが,これはまた後で議論するという理解ですね。
  というのは,どの程度のことを監督としてやるか。最終的には認定の取消しというのはあり得ると思うのですが,それ以外に,どのぐらい第三者機関が監督としての措置をとることを考えるのかというのが,例えば差止めのようなこと,あるいは立入検査をどのぐらいするかとか,その辺りは制度設計でとして,結構大変かと思います。後での議論ですねという確認ですが。
○中辻幹事 今回の部会資料では,公益信託内部の信託関係人の権限や義務について取り上げておりますが,次回の部会資料では,公益信託外部の第三者機関の監督権限,すなわち,新たな公益信託の認定を行う行政庁等や,裁判所の監督権限を具体的な権限の内容を含めて取り上げる予定です。なお,受託者と信託管理人の辞任・解任・新選任や情報公開についても次回の部会資料の項目として取り上げようと思っています。
○小幡委員 分かりました。
○平川委員 受託者の義務についての各論的な質問というか,確認なんですけれども,忠実義務について6ページの(4)にあるんですが,自己取引又は信託財産間取引をした場合に無効という信託法31条4項については,信託法31条2項2号に,受託者が当該行為について重要な事実を開示して受益者の承認を得たときは,自己取引や信託財産間取引ができるとしていることから,公益信託においても受益者の承認を信託管理人の承認などと読み替えるなどして,可能とすべきなのではないか,無効とまでしないで信託管理人の承認があったときには可能とすべきではないかと思いました。公益法人の場合は理事会承認で可能としていることの均衡からもそのように考えます。
  また,7ページの(6)で信託事務の処理を第三者に委託した受託者の責任についての確認なんですけれども,第三者への委託に当たり,選任,監督につき,善管注意義務違反や忠実義務違反があり,信託財産が損失が生じた場合には,受託者に信託法40条で損失填補義務や原状回復義務があると理解しますけれども,それで正しいでしょうか。例えば美術展示を目的とする公益信託で,受託者が展示等,事務委託された美術館が第三者の管理の失当により,美術品に損害を与えたような場合で,監督責任を問われるような場合です。それからまた,委託先の支出とか,受託者と特定関係のある者ではないとか,そういうような委託先の要件等については,別途,今後,検討する機会があると考えてよろしいでしょうか。
○中辻幹事 道垣内委員からも御指摘がありましたが,部会資料34で記載しました,公益信託の受託者の具体的な義務についての解釈論をこの場で議論していただくことは考えておりませんでした。ゴシックの部分で公益信託の受託者の権限・義務・責任を目的信託の受託者のそれと同一とすることを提案した上で,敢えて5頁以降に個別の権限・義務等の具体的な内容まで記載した趣旨は,これから受託者以外の信託関係人の権限・義務等を議論していただく前に,まずは実際に公益信託事務を行う主体である受託者がどのような権限・義務等を有しているかのイメージを共有していただいた方が良いと考えたことによるものですので,条文の解釈論に深入りしていただく必要はないのかなと考えています。そういうことでよろしいでしょうか。
○平川委員 了解しました。委託先の資格とか,そういうのはまた今後の項目に出てくるということでよろしいですか。
○中辻幹事 受託者から第三者への信託事務の委託について,委託先の資格などを今後の項目として取り上げるべきであるという御指摘として承りました。事務局としては受託者から第三者への委託について,一般の私益信託と公益信託とで異なる規律を設ける必要性があるとまでは考えておりませんが,御指摘は引き取って検討させていただければと存じます。
○平川委員 分かりました。
○中田部会長 目的信託との関係をどうするかということですが,最終的にどういう義務を設定するのが適当かを考える際には,どうしても既にある規律を参考にして検討するのが効率的だということで,ここに検討の結果が出ていると思います。これらの義務について個別に今,御指摘いただいたようなことも含めまして,こういう点にもっと注意すべきだということがもしあればお出しいただいて,更に検討を進めることにしたいと思います。今までも幾つか出していただいておりますけれども,ほかにございますでしょうか。
  それでは,もし更にお気付きの点があったら御指摘いただくことにいたしまして,今日,お出しいただきましたような指摘を踏まえて,一つ一つの義務について更に詰めて検討するということを進めたいと思います。
  ほかに,「第2 受託者」についてはございませんでしょうか。
  それでは,予定よりも早いですけれども,次の信託管理人についてはかなりボリュームがありますので,ここで一旦,休憩にさせていただきます。3時5分まで休憩にいたします。
          (休     憩)
 
○中田部会長 それでは,再開します。
  部会資料35の「第3 公益信託の信託管理人」と「第4 公益信託の委託者」について御審議いただきます。事務当局から説明してもらいます。
○佐藤関係官 私の方から御説明いたします。
  第3の「1 公益信託における信託管理人の必置」について御説明いたします。本文では,「公益信託をするときは,信託管理人を指定する定めを設けなければならないとすることでどうか。」という提案をしております。現行法では,遺言による目的信託の場合には信託管理人が必置とされている一方,信託契約による目的信託の設定時には信託管理人は必置とされておりません。しかし,公益信託については,許可審査基準において,いずれの方法による場合でも信託管理人が必置とされています。新たな公益信託制度においては,目的信託よりも委託者の監督権限が狭められ,かつ,従前の主務官庁による監督権限よりも外部の第三者機関による監督権限が縮小される可能性があり,その場合,公益信託の受託者の監督機能を期待される信託管理人の重要性は現在よりも高くなると考えられます。そうすると,信託契約による場合と遺言による場合とを区別せずに信託管理人を必置とすべきであると考えまして,このような提案をしております。
  第3の「2 公益信託の信託管理人の権限」について御説明いたします。本文では,「公益信託の信託管理人は,目的信託の信託管理人が有している権限と同等の権限を有するとすることでどうか。」という提案をしております。まず,公益信託を目的信託の一類型と位置付け,公益信託において受益者及び受益権は存在しないとの前提を採用する場合において,信託法第125条第1項に基づく信託管理人の権限のうち,受益者又は受益権の存在を前提とする権限については,目的信託の信託管理人と同じく,公益信託の信託管理人の権限とする必要はないと考えられます。
  ただし,そのような受益者の定めのない信託の性質上除外される権限を除いては,信託法第125条第1項に基づく信託管理人の権限は,裁判所に対する申立権限を含め,原則として公益信託の信託管理人にも与えることが相当であると考えられます。もっとも,公益信託の受託者の辞任の同意権や受託者の解任の合意,信託の変更,信託の終了などについては,外部の第三者機関の関与の方法を含めて,目的信託とは異なった仕組みとする可能性もあり得ると考えております。
  第3の「3 信託行為の定めによる権限の制限の可否」について御説明いたします。本文では,甲案として,「信託行為の定めによって公益信託の信託管理人の権限のうち信託法第145条第2項各号の権限を制限することはできないものとする。」,乙案として,「信託行為の定めによって公益信託の信託管理人の権限を制限することは全てできないものとする。」という提案をしております。
  信託法第125条第1項ただし書は,信託管理人の権限を信託行為の定めによって制限することを認めております。しかし,新たな公益信託の監督・ガバナンスにおいては,先ほど述べたとおり,信託管理人の果たす役割が重要であることに鑑みると,遺言による目的信託の信託管理人の権限について,同法第258条第4項が同法第145条第2項各号(第6号を除く。)に掲げられた権限の制限を認めないことを参考として,これらの権限を信託行為で制限することはできないものとすべきであるとの考え方があり得ることから,これを甲案として示しております。他方,新たな公益信託の監督・ガバナンスにおいて,公益信託の信託管理人が果たす役割を更に重視する観点から,信託行為の定めによって信託管理人の権限を制限することは全て禁止すべきであるとの考え方があり得ることから,これを乙案として提示しております。
  第3の「4 公益信託の信託管理人の義務」について御説明いたします。本文では,「公益信託の信託管理人の義務は,目的信託の信託管理人の義務と同一のものとすることでどうか。」という提案をしております。公益信託の信託管理人は,信託目的の達成のためにその役割を果たすことが期待されているという点では,目的信託の信託管理人と共通します。そして,公益信託の監督・ガバナンスにおける信託管理人の役割の重要性に鑑みますと,公益信託の信託管理人も信託法第126条第1項の善管注意義務及び第2項の誠実・公平義務を負うものとすべきと考えられることから,このような提案をしております。なお,公益信託の信託管理人について,信託法第59条第4項のような規定を設けるべきか否か,また,信託法第40条第1項の損失填補責任を負うものとすべきか否かについては,これらを否定する提案をしておりますが,これらの点についても併せて御意見を頂ければと存じます。
  第3の「5 公益信託の信託管理人の資格要件」について御説明いたします。本文では,甲案として,「信託法第124条の信託管理人の欠格事由に該当しないこととする。」,乙1案として,「【甲案】の欠格事由に加え,公益法人認定法第6条第1号と同様の欠格事由に該当しないこととする。」,乙2案として,「【甲案】の欠格事由に加え,委託者又は受託者及びこれらの者の親族,使用人等の委託者又は受託者と特別の関係を有する者に該当しないこととする。」,乙3案として,「【甲案】の欠格事由に加え,当該公益信託の目的に照らして,これにふさわしい学識,経験及び信用を有する者であることとする。」という提案をしております。
  まず,公益信託の信託管理人も信託行為で適切な者を選任することで足り,公益信託の信託管理人について信託法第124条の信託管理人の欠格事由のほかに資格要件を法律上加重することは不要であるとの考え方があり得ることから,これを甲案として示しております。
  他方,公益性の確保の観点から,公益信託の信託管理人については信託法第124条の欠格事由よりも資格要件を加重すべきであるとの考え方があり得ることから,これを乙案として示しています。
  乙案としましては,乙1案から乙3案まで三つの案を御提案させていただいております。具体的には,公益法人認定法第6条第1号と同様の欠格事由に該当しないことを公益信託の信託管理人の資格要件とします乙1案,現行の許可審査基準6(2)イ②と同様に,委託者又は受託者及びこれらの者の親族,使用人等の特別の関係を有する者に該当しないことを信託管理人の資格要件とします乙2案,許可審査基準6(2)イ①と同様に,公益信託の目的に照らして,これにふさわしい学識,経験及び信用を有することを信託管理人の資格要件とします乙3案の3案を提案しております。
  なお,部会資料16ページの(注1)に記載しておりますが,これらのうちの複数を資格要件とすることもあり得ると考えております。また,(注2)に記載しておりますとおり,これらは公益信託の認定基準とすることも含めて検討する可能性があるものです。他方で,現行の許可審査基準6(2)イ③には,「公益信託の信託管理人が原則として個人であること」という資格要件がございますけれども,信託管理人に法人が就任すること自体は信託法上許容されておりますし,公益信託の信託管理人に法人が就任することにより効果的な監督が期待できる場合もあり得ると考えられますことから,信託管理人が原則として個人であることを資格要件とすることは,提案からは外しております。
  なお,公益信託の信託管理人が事後的に資格要件を喪失した場合には,当該信託が無効となるのではなく信託管理人の任務終了事由とすること,また,公益信託の信託管理人について任期制を法律上義務付けることはしないことも提案しておりますので,併せて御意見を頂ければと存じます。
  第3の「6 公益信託の信託管理人の報酬」について御説明いたします。本文では,「公益信託の信託管理人の報酬について,当該信託管理事務の内容,当該信託の経理の状況等を考慮して,不当に高額とならない範囲の額又は算定方法が信託行為で明確に定められていることを必要とするものとすることでどうか。」という提案をしております。公益信託の信託管理人の報酬は,公益信託の信託財産から支出されますから,その報酬が不当に高額になることは適切ではない一方,信託管理人が実効的にその監督権限を行使することを確保するためには,報酬面でのインセンティブを与えることも必要であると考えられますことから,このような提案をしている次第でございます。
  第4の「公益信託の委託者」について御説明いたします。本文では,甲案として,「信託の利害関係人が有する権限のみを行使できるものとする。」,乙案として,「【甲案】の権限に加えて,受益者の定めのある信託の委託者が有する権限を行使できるものとする。」,丙案として,「【甲案】及び【乙案】の権限に加えて,目的信託の委託者が有する権限を行使できるものとする。」という提案をしております。
  まず,公益信託の公平な運営を確保する見地から,委託者の関与によって公益信託の運営が左右される状況はできるだけ排除することが望ましいことに加え,現行信託法は原則として委託者が信託に関する各種の権利義務を有しないとの前提を採っていることを理由として,公益信託の委託者には,原則として信託の利害関係人が有する権限の行使を認めれば足りるとの考え方があり得ることから,これを甲案として示しております。他方,公益信託の委託者が一定の監督権限を行使することはむしろ望ましいという観点に立った上で,信託管理人との重複を避ける観点から,原則として受益者の定めのある信託の委託者が有する権限の行使を認めれば足りるとの考え方もあり得ることから,これを乙案として示しております。さらに,乙案の基本的な考え方を採用しつつ,公益信託の信託管理人に契約による目的信託の委託者が有している監督権限を持たせるとしても,それと重複する形で公益信託の委託者が契約による目的信託の委託者が有する権限を行使することを認めるべきであるとの考え方もあり得ることから,これを丙案として示しております。
  以上の点について御審議いただければと思います。
○中田部会長 ただいま説明のありました部分について御審議いただきます。
  まず,「第3 公益信託の信託管理人」ですが,これは大部のものですので幾つかに分けて御審議いただければと思います。まず,1,信託管理人の必置について御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。
○林幹事 弁護士会の議論は異論なく賛成でございました。自律的なガバナンスという観点からも,信託管理人を設置して,それにしかるべき権限を与えガバナンスを行っていくということについて異論はありませんでした。
○中田部会長 ほかに。
○平川委員 私も賛成します。公益信託の自律的ガバナンスを確立する上で,受託者に対する監督の担い手として欠かせない信託関係人であると思います。資産の拠出者である委託者は,信託が設定された後の関与は極力避けるべきと考えておりますので,この意味でも受託者の監督者として信託管理人の存在は欠かせないものと思います。
○中田部会長 今,お二人から必置に賛成という御意見を頂きましたが。
○山田委員 必置に私も賛成ですが,発言したい点はその点ではなくて,ゴシックでないところについて発言したいんですが,9ページの第3の1の補足説明の中の下から二つ目の段落ですが,ここに書いてあるのは信託法258条4項前段の規定の仕方を拡張して,認定基準とはしないという考え方を示されていると思います。ゴシックではないので,事務当局としては,今,こういうことで準備していますという性格のものかと思いますが,なぜ,認定基準にしないのかなというところがよく分からないというのが発言の趣旨です。
  少し敷衍します。遺言信託で受益者の定めのない信託をした場合には,信託管理人を置かなければならないと。確かに258条4項はそう定めているのですが,これは認定という手続がその後にないので,そこで止まってしまっていて,そして,もし遺言の中に信託管理人の定めがなかった場合にはどうしたらいいかということが5項と6項で補足的なというか,補充的な手続が定められているものと思います。それに対して,ここで考えている公益信託は遺言の場合もあるでしょうが,契約の場合もあって,そうすると,信託管理人を指定する定めを設けなければならないというのを契約に基づいて成立する公益信託について考えると,もし信託管理人について定めがなかったらどうなるのかということを考えました。
  しかし,それだけでその信託契約を無効にするというのはやや効果が大きすぎるなと思います。認定基準のところでそれを備えていなければ,あるいは信託管理人を置くための信託契約の中に定めを置いていなければ,認定するための要件を満たさないと,そういう仕組みにしてよいのではないかなと思うのですが,積極的に認定基準にはしないという理由があるようであれば教えていただきたいと思います。今,御説明いただいた後ろの方には,ゴシックのところの(注)として認定基準に含めることも可能性として考えるというのが複数ありまして,それと同じような性格のものではないかなと考えたところであります。
○中田部会長 関連する御意見はございますでしょうか。
○中辻幹事 山田委員におかれては,御指摘をありがとうございました。私どもとしては,部会資料35の9ページに書いてあるとおり,信託法258条4項には遺言による目的信託における実体法上の規律として信託管理人の必置が定められていることからすると,信託法の方から実体法的に規律するというのが素直な選択肢ではないかと考えておりました。ただ,遺言による目的信託ではその後の5項とか6項の手続があるのと異なり,公益信託は契約により設定されるものもあるので,少し異なる観点からこの問題を見た場合には,信託管理人の必置を公益信託の認定基準とする選択肢もあり得るのではないかという御指摘であると受けとめましたので,引き取って検討させていただきます。
○山田委員 信託法に書く方がより大きい,強いという,そういうイメージがあるのでしょうか,あるいは必ずしもそうではないんでしょうかね。
○中辻幹事 恐らく受託者が欠格事由に該当した場合と似ている話なのかもしれませんけれども,信託管理人が存在しない場合に実体法上公益信託が直ちに無効になるとするまでの必要はなくて,信託管理人が辞任などで存在しなくなったときには,新たな信託管理人を選任するなどの方法により対処し,公益信託自体は存続させるという考え方が十分あり得ると思います。それが信託管理人の必置を実体法上の規律とするか,認定基準とするかにより変わるものかどうかというのはまた考え込む必要があるように感じております。
○山田委員 分かりました。ありがとうございます。
○中田部会長 ほかにいかがでしょうか。
  それでは,1につきましては必置とするということについては御異論がございませんので,その方向で取りまとめさせていただき,それを信託法の中で書くのか,それとも認定基準とするのかについては御指摘を踏まえて,更に検討するということにしたいと存じます。
  続きまして,第3の2から4,これは信託管理人の権限と義務に関するもので相互に関連いたしますので,この三つについて併せて御意見を頂きたいと思います。
○能見委員 権限と義務と両方に関係する問題なんですが,基本的にはここに書いてありますように,権限に関しては目的信託の信託管理人が有している権限と同等ということでよろしいと思いますけれども,先ほど平川委員から言及がありましたけれども,例えば利益相反行為があるときに,受益者がそれを承諾すれば,受益者は信託の利益を受ける人間ですから,それ以上の問題は生じないと思いますけれども,信託管理人がそれをする場合は少し異なるように思います。信託管理人も信託法125条によってですかね,受益者に代わって利益相反行為を同意するということができるのだと思いますが,信託管理人の同意は,私益信託において受益者自身が同意したときとは違う点があるように思います。
  公益信託の財産の管理は受託者が基本的にやっていますけれども,信託管理人は,その受託者を更に監督するという立場から,いろいろの権限が与えられていますので,利益相反行為への同意について言えば,その同意が不適切であったというときには,信託管理人の責任が生じる。恐らく善管注意義務違反ということになるのだと思います。先ほど言いましたように,それが受益者自身の同意であれば,それが不適当であったとしても,受益者自身の利益に影響するだけで,それ以上の問題は生じない。このように信託管理人の権限は,受益者の権限と同じもののように見えますが,それが持つ意味などは全く同じではないということをきちっと押さえておくことが必要であろうと思います。
  このように考えますと,信託管理人の行為が責任につながってきたときに,その責任というものもそれなりにきちんとした責任でなくてはいけない。例えば,善管注意義務違反の責任,その効果は何なのかが,一般の信託の信託管理人のところの規定でも余りはっきりしていません。恐らく信託財産に対する損害賠償義務は,最低限,認められるでしょう。それが更に信託法40条の責任に結び付くのかどうかというところは,難しい問題があると思いますけれども,私としては,信託管理人というものが公益信託の健全さを担保する上で重要な役割を果たすことを考えると,他方において委託者の権限が比較的制限されている,そういう中で,信託管理人の重要性というものが大きいことを考えますと,信託管理人の義務違反による責任については,むしろ40条の責任につなげた方がいいのではないかという感じを持っております。
 ○平川委員 これもまた,目的信託との関係の話が関連するんですけれども,目的信託との関連を断ち,公益信託における信託管理人の在り方から議論をすべきであると考えます。そして,結論的には配っていただきました別表に,信託管理人の権限として丸で示された権限のみならず,三角で示された権限についても信託管理人に認めるべきであると考えます。
  具体的には別表に丸で示されたものは,検査役の選任申立権,受託者の解任申立権,新受託者の選任申立権,信託財産管理命令の申立権,信託財産管理者の選任申立権については,公益信託の信託管理人の権限とすべきであることに異論はありません。別表に三角で示されました受託者の辞任の同意権,受託者の解任の合意,新受託者の選任の合意についても,公益信託の信託管理人の権限とすべきであると考えます。信託管理人は信託財産のガバナンスの重要な担い手と位置付けるからであります。また,信託の変更,合併,分割についてですけれども,これは受託者と信託管理人の合意によるとすべきであり,目的信託の場合のように合意の当事者に委託者を入れるべきではないと思います。
  これは各論の話になって,ここで議論すべきではないと言われるのかもしれないんですけれども,述べさせていただきますと,信託財産の拠出者である委託者は,一旦,財産を託した後は私益的利害をもって関与し得る利害関係人とも言えますので,委託者としての権限は極力制限されるべきで,委託者及び受託者の合意とすることには反対です。また,永久的であり得る公益信託の場合は,委託者が自然人である場合,委託者死亡で不存在とするか,又は相続するとして関係が複雑になるか,いずれにしても不都合が生じ,妥当ではないと考えます。そして,その上で信託の変更,合併,分割のように公益信託の認定条件に該当すると思料される事項についての変更は,外部の第三者機関の許可や承認が必要とすべきであると考えます。
○中田部会長 ありがとうございました。
  三角についても含めるべきだという御意見をいただきましたが,最後の信託の終了の合意については言及がありませんでしたが,それも含めるということでよろしいでしょうか。
○平川委員 はい。
○中田部会長 ありがとうございました。
  ほかにいかがでしょうか。
○林幹事 弁護士会の議論を踏まえて申し上げますと,信託管理人の権限については目的信託の管理人と同様にということで賛成です。補足説明の中に書かれているとおりでして,受益者又は受益権の存在を前提とするものは除外し,検査役等の,丸の部分は認め,三角の部分についても平川委員と同様で,これも信託管理人の権限とした方がいいという意見が占めていたと思います。ただ,三角の論点につきましては,どちらかというと第三者機関であったり,委託者あるいは裁判所の関わり方の方に論点として目がいっているところでしたので,後に議論させていただけたらと思います。
  それから,信託行為の定める権限の制限につきましては乙案が賛成です。信託法145条2項以外の権限でも重要なものはそれなりに多いと思っていますので,乙案のとおり,信託行為の定めによっては制限できないとする意見が大半でありました。
  それから,信託管理人の義務につきましても,目的信託と同一ということには賛成で,補足説明の中にあった論点につきましては,信託管理人の任務が終了した場合には,前信託管理人には,新信託管理人が選任されるまでの間には権利義務を有するとする必要はないとの点も賛成ですし,信託法40条の関係の損失填補責任については,弁護士会の議論としては,それを必ずしも負わせる必要はなく,善管注意義務違反による損害賠償で足りるのではないかという議論でした。
○中田部会長 ありがとうございました。
○深山委員 これまでの御発言と基本的には同じ立場ですが,信託管理人の権限も,それから義務も,基本的には目的信託の信託管理人と同一とするものでどうかというゴシックの提案に賛成いたします。基本的に公益信託の内部的なガバナンスの中心的な機関といいますか存在として,信託管理人の立場を位置付け,これに重要な権限と義務を与えるということが,制度全体の設計の基本的な考え方として,それがよろしいと思うところです。そういう観点からしますと,3の信託行為の定めによる権限の制限について,甲案,乙案と二つが提案されていますが,乙案を支持したいと思います。基本的には十分な権限を信託管理人に与えることによって,ガバナンスの中心的役割を果たしてもらうという仕組みがよろしいという趣旨です。
  その上でということなんですが,先ほど能見委員の御発言の中で信託法40条の責任,すなわち,損失填補責任まで結び付けてもいいのではないかという御趣旨の発言をされました。私は,ここについてだけは40条の責任をストレートに当てはめるのは行きすぎなのかなと思います。つまり,受託者は正に直接,事務を行う言わばプレーヤーですから,そこに何か問題があれば損失を填補させるという責任が付いて回るわけですが,信託管理人は重要なガバナンスの役割を負っているとはいえ,あくまで監督責任ですから,プレーヤーと同じ責任をストレートに当てはめるのは行きすぎのような気がして,40条の責任については及ぼさないという方がよろしいと思います。もちろん,著しい判断の誤りとか,監督の懈怠とかがあって損害が発生したということになれば,善管注意義務違反という規律を通じて損害賠償という問題にはなるので,それで,そういう例外的な場合には対応できるので,40条の責任は外してもいいだろうということでございます。
○平川委員 先ほど3と4について意見を述べなかったので,それについて述べたいと思います。
  3については乙案に賛成します。その理由は,ガバナンスにおいては私的自治の観点もさることながら,制度的な担保が必要であり,公益信託においては信託管理人がその中心の一つを占めるべきと考えるため,信託管理人の権限を制限するべきではないと思います。甲案では別表左欄に記載されているもの以外の丸印,三角印のものは信託行為により制限可能となってしまいます。これらの権利のない信託管理人は,受託者を監督する機能が著しく減殺されてしまうことになると思います。したがって,乙案に賛成します。