事例検討 なぜ、民事信託における受益権の個数か。

事例検討 なぜ、民事信託における受益権の個数か。

1  事例
1―1               事例の簡略図

図 1信託設定時

受託者B(子)
委託者A(父)
当初受益者A(父)(父)
信託契約
受益権
第2次受益者C(妻)
第2次受益者B(妻)
予備受託者Bの子(子)
1―2               事例の前提

図 2 前提

・信託目的は受益者の安定した生活。 ・委託者の受益者指定権、受益者変更権は制限されていない。 ・受益権は、受託者の同意を得て譲渡することができる。 ・第2次受益者について、割合の定めはない、
2 民事信託において利用される場合
2―1               受益者が複数であり、意思決定が必要な場合

 受託者の責任の免除、受託者が悪意・重過失の場合の一部免除、法人受託者の役員が悪意・重過失の場合の一部免除を受益権者集会で行う場合(信託法103条3項、40条から42条)。

2―2               受益者複数の場合の意思決定の方法
2―2―1      受益者の全員一致

 信託行為に別段の定めがある場合および単独受益権を除いて、受益者の全員一致が必要となる(信託法92条、105条1項)。

2―2―2      受益者代理人

 信託行為に別段の定めがある場合および受託者の責任免除を除いて、代理する受益者のために意思決定することができる(信託法139条)。

2―2―3      信託監督人

 信託行為に別段の定めがある場合および①受益権の放棄、②受益権取得請求権、③受益原簿がある場合の記載、証明書発行請求権を除いて、自己の名をもって当該信託の全受益者が持つ権利を行使することができる(信託法132条)。

2―2―4      信託行為で別段の定めを設ける(信託法105条1項ただし書)

(例)第○条―中略―

1 受益者の意思決定は、信託目的の範囲内において全員一致による。

2 受益者の全員一致が得られない場合、信託目的の達成不能を理由として本信託を終了する。

2―2―5      みなし賛成制度[1]

 (例)第○条―中略―

1 受託者が各受益者に対して、書面による通知を行い、1か月以内に2分の1を超える受益者から反対の意思表示がない場合は、受益者の意思決定があったものとみなす。

2―3               受益権の譲渡
3 受益権の定めとその例
3―1               受益権の定め方に規定はなく、割合、元本受益権や収益受益権について記載されている文献もある[2]。受益権が2つ以上ある場合で、その受益権が2人以上の受益者に帰属しているとき、「個数」を考える必要がある[3][4][5]。よって、2人以上の受益者が内容が異なる受益権を持っている場合でも、その受益権は当然に2個とはならず、信託行為において定めを要する。
3―2               受益権の共有と捉えられる定め
(受益権) 第○条 ―中略― 【氏名1】と【氏名2】の受益権の割合は均等とする。 (受益権) 第○条 ―中略― 元本受益権の受益者は、【氏名1】、【氏名2】、【氏名3】の3名とし、各人3分の1の割合で取得する。 (受益権) 第○条 ―中略― 受益者は、【氏名1】および【氏名2】とし、【氏名2】が取得する受益権の割合は、【氏名1】が負担している扶養義務の範囲内とする。
3―3               共有とする場合の留意点

 受益権は1個であり、信託法105条1項による意思決定の際は、受益者の人数を基準としているので問題とならない。

 受益者集会で決議する場合、受益権の個数により議決権1個とされるので、多数決を採ることができず、常に全員一致が必要となる(信託法112条1項1号、信託法42条)。受益者集会は、家族信託になじまないものが多いとの考えはある[6]が、受託者として法人を利用することは否定していない[7]ことから、受益者集会における多数決においても否定はされていない。

3―4               共有となっている受益権を2個以上に分ける方法
3―4―1      受益権の分割
3―4―2      受益権の分割と、受益者変更権および受益者指定権の組み合わせ。
3―4―3      受益権の分割と、受益権譲渡の組み合わせ
3―5               受益権の共有と捉えられないようにするための条項
3―5―1    受益債権の額を基礎とする
(受益権) 第○条 ―中略―  受益権は、受益債権の額1円につき1個とする。   ・このような定めをおく場合、112条1項2号も包含されると考えられるが、同号は「受益権の額」としていることから、受益債権と受益権の額が完全に一致するのかは不明。基準日を定める必要がある。  
3―5―2    受益債権に対する割合で定める場合
(受益権) 第○条 ―中略―  受益権は、本信託設定時の受益債権の総額に対する、各受益者が有する受益権債権の割合の1%につき1個とする。 ・この方法を採る場合、信託の変更について対応する条項が必要となる。   (信託の変更) 第○条―中略― 3 受益権が移転した場合、受益権の個数は、移転日における本信託の受益債権の総額に対する、各受益者が有する受益権債権の割合の1%につき1個とする。 4 前項の場合、各受益者に計算後の受益債権が指定される受益債権の分割・併合があったものとする。
3―5―3      受益債権に対する割合で定めた場合の端数処理

 受益者には、信託法103条以下に受益権取得請求権が認められている。主として家族間で行われる民事信託で利用するのは好ましくないと考える。

4 比較
4―1               会社法における利益享受帰属主体の自益権との比較
  株式会社の株主 合同会社の社員   信託の受益者  
自益権の種類 剰余金の配当請求権、残余財産の分配請求権等[8] 利益配当請求権等[9] 受益債権、

図 3 受益権の分割と株式分割

  受益権の分割 株式分割
変更 信託行為の変更 定款
     
5 受託者の責任免除
5―1               例

 受託者の責任を免除する場合を例に取って考察する。受託者Bは、信託契約を締結して20年が経ち、今年で70歳になった。少し物忘れが出始め受益者からは、「そろそろ後退した方が良いんじゃないか。」と言われ始めていたが、受託者Bは、「いやいや、まだまだやれるよ。」と言ってやんわりと断ってきた。

 そんな時、

6 実務および各機関の対応

 民事信託を実行する際に4-2-1の方法を採り、契約書に受益権の個数に関する条項を定めた。

6―1               金融機関

 3つの金融機関へ口座を作成してもらうために事前FAXした際、これを疑問に聞いてくるところはなかった。

6―2               公証センター

 公証センターへ信託契約書の案を送信した際は、「この定めに文例はありますか?」と聞かれたので、「文例はありません。」と返事をして、参考書籍のコピーを送信した。

 再度「今回は受益者も1人なので、この定めは要らないんじゃないですか?」と聞かれたので、「何が起こるか分からないので要ります。」と答え、作成していただいた。

6―3               私は以下の理由から、現在のところ受益権について扶養義務の範囲内と定める以外、信託契約書において割合、元本、収益を定めたことはないが、個数については定めている。
6―3―1      割合はその時々で変わるのではないか。
6―3―2      元本や収益は簡単に分けられるのか。
6―3―3      最初から契約書に割合を定めると柔軟性に欠けるのではないか。
7 書式例(記載する事項)
7―1               受益権取得請求書
7―2               受益者集会に関する書類
7―3               受益者名簿

受益者の氏名住所、数、受益権の個数、不動産の場合は登記、株式の場合は株主名簿反映の有無。

7―4                

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 これと、例えば信託法89条の受益者変更権などをセットで組み合わせると、さらに面白い使い方を考えることができます。

 例えば、当初は委託者兼受益者の自益信託にしておき、受益者変更権を受託者に付与する。孫が大学に進学する場合や、子が家を建てる場合などに受益権を分割するとともに、受益者変更権を行使して、その孫や子に受益権を与え、大学進学費用や家の新築費用を援助してあげる。

 で、ある程度の金額を援助したら、その受益権は消滅し、ただの自益信託に戻る、などという設計を考えることができます。

 よく、信託を使って第三者に贈与を行いたい!などという話を聞くのですが、信託は受益者の利益のために行われるものですので、受益者以外の者に贈与を行うということは、忠実義務違反のおそれがあります。

 しかし、このように受益権の分割と受益者変更などを組み合わせることで、それと同じようなことは果たせるのではないかな、と思っているところです。


[1] 道垣内弘人『信託法』2017P353~P353

[2] 遠藤英嗣『新しい家族信託』2016 日本加除出版 P455、P460、P485

[3]道垣内弘人『信託法』2017 有斐閣 P323、P351、P393

[4]村松秀樹ほか『概説 新信託法』2008 金融財政事情研究会 P245

[5]新井誠監修『コンメンタール信託法』2008 ぎょうせい P332

[6] 遠藤永嗣『新しい家族信託』2016P168

[7] 遠藤永嗣『新しい家族信託』2016P183~

[8] 酒巻俊夫ほか編『逐条解説会社法』2008 中央経済社P28~

[9] 相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』2006 商事法務P593~

2017年 日本商工会議所 事業承継税制の改正要望

 

社長が、持っている株式を贈与した後、後継者が5年間雇用と貰った株式を守った場合は、納税猶予されていた贈与税が免除になるように、というもの。

要望が実現したときは、指図権などを利用しない場合、株式(持分)の信託と似たような効果を作ることができます。

株式の信託を利用しようと検討している方の相談には、説明しておく必要があると思います。

信託設定前の抵当権の扱い

 

1 条文
(信託財産責任負担債務の範囲)
第二十一条 次に掲げる権利に係る債務は、信託財産責任負担債務となる。
一 省略
二 信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利
三 信託前に生じた委託者に対する債権であって、当該債権に係る債務を信託財産責任負担債務とする旨の信託行為の定めがあるもの
―以下、省略―

1―1 信託設定前の抵当権は、信託財産責任負担債務(21条1項2号)
「信託財産に属する財産について信託前の原因によって生じた権利」として、信託設定前の抵当権が挙げられています 。
その理由については、記載されている書籍などを見つけることは出来ませんでした。

1―2 信託設定前の抵当権は、21条1項2号の信託財産責任負担債務ではない
これに対して、信託設定前の抵当権は、少なくとも信託法21条1項2号の信託財産責任負担債務ではない、という考えがあります 。理由としては、
(1)信託の設定のために財産が委託者から受託者に移転されても抵当権が存続するのは、抵当権が登記されており、受託者に対抗することができるから。
(2)抵当権が存在しているからといって受託者が債務を負うわけではない(債務は債務者が負い、最終的には抵当権の目的となっている物が負う。)。
結論は、抵当権の負担の付いた不動産が信託財産に属する不動産になっている、というものです。

2 信託財産責任負担債務(信託法21条1項2号の場合)
2―1 要件
(1)信託行為の効力が発生することにより、当然に信託財産責任負担債務になる(1項本文)。
(2)信託設定する財産に関する債務
(3)信託設定前の原因によって生じた債務

2―2 信託財産責任負担債務とは
(1)信託財産から履行する債務(信託法2条1項9号)
(2)信託財産責任限定負担債務(信託法21条2項)ではない信託財産責任負担債務は、受託者が個人の財産から履行する可能性がある。履行後は、受益者との信託内部の関係となる 。

3 抵当権
3―1 抵当権とは何か(民法369条~)
法定の担保物権である抵当権の特徴を以下に示します。
(1)占有を抵当権者に移転せず、設定者が利用する(非占有担保権)。
(2)抵当権者イコール債権者。
(3)第3者に対抗するためには、登記が必要。
(4)債務者イコール設定者、とは限らない。
(5)設定者が債務者ではない場合、設定者自身は債務を負担していない。債務者が債務を返済できないとき、抵当権が実行されると設定者は抵当権の目的である物を失う。実質は保証人と同様の地位に立つ(物上保証人とも呼ばれる) 。

3―2 抵当権の権利は、何か。
性質としては、付従性や随伴性などがありますが、直接の権利としては、1つしか考えられませんでした。
(1)債務不履行があった場合に、目的物の売却代金から優先弁済を受ける権利。

4 信託設定前の抵当権は、信託法21条1項2号の信託財産責任負担債務か
4―1 2-1(要件)への当てはめ
4―1―1 (1)信託行為の効力が発生することにより、当然に信託財産責任負担債務になる(1項本文)。信託行為の効力が発生することにより、抵当権が付いている不動産の所有権は、当然に受託者へ移転します。登記前は、委託者の債権者へ、登記後は委託者、受託者の債権者へ対抗することができます。
 所有権の移転、第3者への対抗と、信託財産責任負担債務になることは関係がないので、(1)の要件は満たしていないと考えられます。

4―1―2 (2)信託設定する財産に関する債務。信託設定する土地に抵当権がある場合を考えてみます。委託者からみると、債務者の債務不履行があった場合に、土地の売却代金から優先弁済をする、停止条件付きの債務となります。停止条件付の債務は、まだ行使されておらず、債務者が債務を全て弁済すると債務は消滅し、抵当権も付従性により消滅します。

4―1―3 (3)信託設定前の原因によって生じた債務。抵当権の被担保債権は、信託設定前の原因によって生じています。このように考えていくと、「債務」が停止条件付の債務を含むのか、を判断する必要があります。


5 信託設定前の原因によって生じた債務は、停止条件付の債務を含むか。
5―1 相続税法
 保証人の場合、原則として相続税の評価に含まない 。
5―2 所得税法
 保証人の場合、原則として、所得控除の対象とならない 。
5―3 抵当権の実行
(実体上の要件)
(1)抵当権が存在していること
(2)被担保債権が存在し、その弁済期が到来していること

6 結論
信託設定前の原因によって生じた債務は、停止条件付の債務を含むのか。判断基準は、以下の要件に該当する場合に、債務に含めるとするのが妥当と考えらえます。
(1)信託設定時に、抵当権の被担保債権が履行遅滞になっていること。

以上

2017年11月17日付 週刊「かふう」よく分かる不動産相続Q&Aについて

2017年11月17日付 週刊「かふう」よく分かる不動産相続Q&A
認知症など判断能力を喪失した場合の対策
著者中村敦司法書士

週刊「かふう」の編集長から電話があり、訂正があるものと思っていました。訂正はないようなので前回までの記事は、正確な記事であり誤りはないという認識を執筆者および編集長が持っている、と受け止めさせてもらいます。

今回の家族構成は、夫婦と子供2人。

最初の受益者は、夫のみです。でも家族信託契約の中で、妻の身上介護などに必要な費用を信託財産から給付すること、を内容としています。

このままでは、契約通りに妻の介護費用などを支出することは難しくなります。
やり方としては、
1、妻を扶養義務の範囲内で受益者に加える、信託の変更を行う。
2、信託契約には妻のことは書かないで、夫の個人財産から給付する。
(2の場合は、夫が亡くなると妻への援助が出来なくなるので、2次受益者に加えなくてはなりません。)


任意後見制度では、後見人が就任すると基本的には夫の財産は事実上凍結する、とあります。
事実上凍結、凍結などよく聞くのですが本当でしょうか。任意後見制度でも本人のためになら利用することが出来ます。権限を明確に定めなくても使えます。本人のために利用することを凍結、というのであれば違うのではないかと思いませんか?


前回投稿分が無視されていますが、無視された事実も含めて相談者へ説明する必要があるので指摘させていただきます。

1、「契約や遺言で行うもので」は、誤りです。信託宣言(自己信託)(信託法第3条第1項第3号)があります。適切な受託者を見つけることができない方や、自己信託を利用した方が有効な方もいらっしゃいます。

2、「そして、将来父親が亡くなったら、家族信託契約時に受託者である子を次の受益者(二次受益者)として決めておけば、契約に従い子が賃料を受領する。という内容で家族信託の契約を締結することができます。」は、誤りです。その状態が一年間続けば信託は終了します(信託法163条)。

3、「信託財産であるアパートについては、成年後見人の権限は及ばず」は誤りです。
法定後見人の場合、法定代理人として受益者が持つ権限のうち信託法27条、31条、36条、38条、40条、41条、44条、45条、92条などは、行使することができます。
任意後見人の場合、一般的に包括的な代理権が与えられます。受益者が持つ権限のうち法定後見人が行使できる権利は、任意後見人も行使することができます
(受益者代理人が就いていても同じです。)。

4、「委託された」は、託された、又は信託設定されたの誤りです。委託されていません。

5、「生前にあるいは受益者死亡後に受益権の移動があった場合には贈与税や相続税の課税対象となる場合があります」について、相続税の課税対象となる場合があるのでしょうか?

金融機関からの指摘

 

最近、家族信託・民事信託の信託契約書(案)を金融機関へ送信した際、このような指摘がありました。
「受託者が、第2次受益者となっていますが、そうすると信託が終了してしまうのではないですか。」

「受託者は、後任の受託者に代えようと思っています。」

「ただ、宮城さんが対応してくださると思うのですが、もしかしたら当事者が分からなくてトラブルになってしまうかもしれないので、その辺を契約書に入れてもらえませんか。」

なるほど、と思いました。
委託者(兼当初受益者)が亡くなると信託は終了する予定なのですが、委託者の死亡を信託の終了事由とはしていません。

金融機関のおっしゃる通り、受託者が唯一の受益者である状態が1年間続くと、信託は知らない間に終わってしまいます。

そこは契約書に「その他信託法に定める事由が生じたとき。」としか書いていなかったので、当事者(特に受託者)が知らなかった場合や忘れている場合はあり得ます。

金融機関の方がおっしゃるように、私がフォローするつもりでいたのですが、受託者の任務終了事由と信託の終了事由は、裁判所を通す場合を除いて信託法の文言をきちんと入れるべきだなと気づきました。

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