合同会社の資本
(設立時)
社員資本 300万円
資本金 300万円
資本剰余金 0円
利益剰余金 0円
3年後、1000万円の利益が出た場合
社員資本 1300万円
資本金 300万円
資本剰余金 0円
利益剰余金 1000万円
合同会社の資本
(設立時)
社員資本 300万円
資本金 300万円
資本剰余金 0円
利益剰余金 0円
3年後、1000万円の利益が出た場合
社員資本 1300万円
資本金 300万円
資本剰余金 0円
利益剰余金 1000万円
租税特別措置法の適用を受けるためには、定款の変更と役員の選任を適切に行ってください。すぐに適用取消しなどにはなりません。
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事 務 連 絡 平成 29 年 1 月 24 日
都道府県 各 指定都市 社会福祉法人担当課(室) 御中 中 核 市
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40 条の適用に関する Q&A について
今般、社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A につい て、別添のとおりまとめましたので、お示しいたします。 なお、改めて、租税特別措置法第 40 条の適用に関する事項は各法人の判断であり、所轄庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。また、都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都市及び中核市を除き、特別区 を含む。)に対して周知いただきますようお願いいたします。 本事務連絡については、国税庁と協議済みであることを申し添えます。
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社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第 40 条の適用に関する Q&A
【社会福祉法人からの問合せへの対応】
問1 過去に租税特別措置法第 40 条の適用を受けていた法人が、失念等により、租税特別措置法第 40 条の適用を前提としない定款例に沿った内容の定款に改正した場合に、直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることになるのか。
(答) 直ちに国税庁長官の非課税承認が取り消されることはなく、税務署等からの指摘の際に、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款へ改正すれば取り消されない。
【所轄庁監査の際の対応】
問1 租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したにもかかわらず、監査において、理事等について、親族等特殊関係者(4~6親等以内の親族等)が3分の1を超えて含まれていることが判明した場合には、どのように対応するべきか。
(答) 1.法人においては、社会福祉法等に基づく親族等特殊関係者(3親等以内)の制限については遵守しているが、租税特別措置法第 40 条の適用要件を満たす定款に改正したため、 親族等特殊関係者(6親等以内)の制限に抵触することになった場合には、直ちに文書指摘等を行うことはせず、次回の評議員会で理事を選任し直すよう助言することが適当である。
2.なお、評議員・監事においても、直ちに文書指摘等を行うことはせず、法人における準備期間を考慮して、一定期間の猶予を設けることが適当である。
信託専用通帳に入っているお金で、信託財産に入っていない受益者の土地の境界確定や擁壁設置ができますか。
家族信託と任意後見、どれか一つしか出来ないとなったらどれが良いですか。
質問が誤っているのではないかと思います。
出来ることが異なっているので、目的を優先させて1つにするか2つとも使うか、何も利用しないかを決めるものではないでしょうか。
任意後見契約と家族信託契約を締結したとしても、任意後見人が契約で定めた人に100%なるとはいえないと説明したところ、「第3者が入ってくるのを防ぐためにやっているのに、信託とか任意後見をやる意味はあるんですか。」
これも100%ではありませんが、普通に受託者の仕事をしていれば、90%以上は任意後見契約で定めた人が任意後見人になると考えられます。
法定後見なら、親族で反対する方がいるとほぼ0%で少なくとも財産管理に関しては専門職が就任することになると考えられます。
90%以上とほぼ0%を同じと考えるなら、やる意味はないといえます。
違うと考えるなら、やる意味はあるといえます。
最近質問があった事案をまとめてみると,
1.権利義務承継規定について
役員の権利義務承継に関する社会福祉法第45条の6第1項の規定に関しては,経過措置がなく,平成29年4月1日施行である。
(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略
2.代表権について
社会福祉法人の代表について,改正前社会福祉法においては,理事は,原則として代表権を有する(旧法第38条第1項本文)ものの,定款の定め(同項ただし書)により特定の理事のみが代表権を有するものとされていたのが一般であった。この規律については,施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は,なお従前の例によるものとされた(改正附則第15条)。
附則
第15条 この法律の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の代表権については、施行日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、なお従前の例による。
したがって,例えば,平成29年6月15日に開催された定時評議員会の終結の時に,従前の理事が全員任期満了となり,同定時評議員会で新しい理事(6名以上)が選任されたものの,即時に理事会が開催されず,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されたとしたら?
(1)施行日(平成29年4月1日)から定時評議員会の終結の時まで
なお従前の例による。
(2)定時評議員会の終結の時から理事会で選定された理事長が就任する時まで
?????
(3)理事長が選定された理事長が就任した時以降
理事長が代表する。
6月15日に開催された定時評議員会の終結後,同月20日に開催された理事会で理事長が選定されて就任するまでの間は,「平成28年改正社会福祉法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事」も存在しなくなっていることから,改正附則第15条の規定の適用もなく,さて?の状態である。
となると,改正附則第15条の規定は,ちとまずいということか。
常識的に考えれば,(2)の期間は,社会福祉法人を代表する者が不在ということになる。
3.理事は6名以上
仮に,平成29年6月15日に開催された定時評議員会で理事を4名しか選任することができなかったとしたら?
この場合,法第45条の6第1項の規定により,従前の理事は,法定の6名以上の理事が選任されるまでの間,なお理事としての権利義務を有することになる。
したがって,理事4名の中から理事会において理事長を選定することはできず,当該「理事長に選定された者」から「理事及び理事長の変更」の登記を申請することもできない。
この場合の社会福祉法人の代表については,従前の「代表権を有する理事」がそのまま当該社会福祉法人を代表することになると考えられる。
印鑑届の取扱いについては,通達では,次のとおり。
「改正法附則第14条の規定により,定時評議員会の終結によって任期満了に伴い退任した理事のうち,代表権を有する者として登記され,かつ登記所に印鑑を提出していた理事が,後任の理事による理事会の決議により,新たに理事長に選定された場合(提出済みの印鑑を継続して使用する場合)には,印鑑届書の提出を要しない。」(23頁)
日司連定時総会の際の他会の会長さんとの雑談で聞いた話によると,上記の場合でも「資格が変わるから」という理由で,印鑑届の提出が必要という取扱いをしている地方法務局があるらしい。
通達をきちんと理解して欲しいですね
そろそろ登記申請が出始めているであろう社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記であるが,同じ方が引き続き在任する場合であっても,「理事A退任」&「理事長A就任」である。
cf. 平成29年5月11日付け「社会福祉法人に係る法改正による理事長の変更の登記」
とすると,「登記の事由」は,「理事の変更,理事長の変更」ということになる。
定款の添付は,原則として不要であるが,理事会議事録の記名押印者を「理事長及び監事」に限定している場合には,その旨の定款の定め(社会福祉法第45条の14第6項)を証するために,定款を添付する必要がある。