家族信託の相談会その64

お気軽にどうぞ。

2024年2月29日(木)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5000円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

総務省⾃治体システム等標準化検討会(住⺠記録システム等標準化検討会)「住民記録システム標準仕様書【第4.0版】(令和5年3月31日)」

総務省⾃治体システム等標準化検討会(住⺠記録システム等標準化検討会)「住民記録システム標準仕様書【第4.0版】(令和5年3月31日)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/02gyosei02_04000147.html

目次

第1章 本仕様書について ……………………………………………………………. 13

1.背景 ………………………………………………………………………. 14

2.目的 ………………………………………………………………………. 15

3.対象 ………………………………………………………………………. 16

4.本仕様書の内容 ……………………………………………………………… 19

第2章 標準化の対象範囲 ……………………………………………………………. 22

標準化の対象範囲 ……………………………………………………………….. 23

第3章 機能要件 …………………………………………………………………… 24

1 管理項目 …………………………………………………………………….. 25

1.1 住民データ ……………………………………………………………….. 26

1.2 異動履歴データ ……………………………………………………………. 53

1.3 その他の管理項目 ………………………………………………………….. 57

2 検索・照会・操作 ……………………………………………………………… 62

2.1 検索 …………………………………………………………………….. 63

2.2 照会 …………………………………………………………………….. 67

2.3 操作 …………………………………………………………………….. 69

3 抑止設定 …………………………………………………………………….. 70

4 異動 ………………………………………………………………………… 75

4.1 届出 …………………………………………………………………….. 84

4.2 職権 ……………………………………………………………………. 101

4.3 住民票コードの異動 ……………………………………………………….. 113

4.4 個人番号の異動 …………………………………………………………… 116

4.5 外国人住民のみに関係する異動 ………………………………………………. 117

4.6 異動の取消し …………………………………………………………….. 122

5 証明 ……………………………………………………………………….. 124

6 統計 ……………………………………………………………………….. 134

7 連携 ……………………………………………………………………….. 136

7.1 CS 連携・番号連携 ………………………………………………………….. 137

7.2 庁内他業務連携 …………………………………………………………….. 143

8標準オプション機能 …………………………………………………………….. 146

8.1 本人通知 ………………………………………………………………….. 147

8.2 特別永住者 ………………………………………………………………… 149

9 バッチ ……………………………………………………………………….. 151

10 共通 ………………………………………………………………………… 157

11 エラー・アラート項目 ………………………………………………………….. 167

第4章 様式・帳票要件 …………………………………………………………….. 191

20.1 住民票の写し等 ……………………………………………………………. 206

20.2 住民基本台帳の一部の写し …………………………………………………… 212

20.3 転出証明書等 ……………………………………………………………… 213

20.4 住民票コード通知票等 ………………………………………………………. 216

20.5 その他 …………………………………………………………………… 218

20.6 住民基本台帳関係年報の調査様式 ……………………………………………… 221

第5章 データ要件 ………………………………………………………………… 222

第6章 非機能要件 ………………………………………………………………… 224

第7章 用語 ……………………………………………………………………… 226

参考 …………………………………………………………………………….. 242

1.業務概要(全体図)及びシステム構成図 …………………………………………. 243

P16、本仕様書の対象⾃治体は、全ての市区町村。⼾籍の附票や印鑑登録は、考慮はするが仕様書の対象外。

P31~

1.1.3 個⼈票/世帯票

【実装必須機能】

住民票を個人を単位として調製できること。

世帯全員分の住民票の写し等の交付の際には、20.1.3 で規定する様式レイアウトのとおり、世帯連記式(データベース上は個人単位で管理し、帳票としての出力時に世帯単位でデータを作成する方式)によっても出力できること。

なお、個人を単位として調製できるとは、データの保有方法を問わず、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できる状態を指し、現在、データの保有方法を、世帯を単位として調製している自治体においても、住民票の写し等の交付の際に個人を単位として出力できるようにする場合については、当該機能を備えているものとみなす。

P57

1.3.2 住居表⽰・地番管理、番地・枝番等コード管理

【実装必須機能】

住居表示・区画整理等におけるデータ及び住所を設定することができる地番(特殊地番を含む。)をマスタ管理・表示できること。

ソート機能のため、番地・枝番・部屋番号等を数値によりコード管理できること。なお、番地・枝番・部屋番号等が文字列の場合も数値に変換した上で管理すること。

1.3.3 住所辞書管理

【実装必須機能】

必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、本籍地等の(旧)町名等が入力できること。

住所情報は、職員でも容易に修正できること。

住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは「データ要件・連携要件標準仕様書」に規定されている「基本データリスト」に従うこと。

あわせて、郵便番号についても管理できること。

住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「ト ヒ シ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。

住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。

1.3.4 ⽅書管理

【実装必須機能】

方書(アパートやマンション、寮等)を登録管理できること。

また、住所に応じた方書がひもづけられていること。

なお、これらのマスタ情報は職員管理を前提としており、容易にできること。

P131

5.5 発⾏番号

なお、コンビニ交付による証明書の発行番号については、証明発行サーバが住民記録システムと別システムであることから、証明発行サーバにおいて、別に管理されるものである。

P143

【実装不可機能】

戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.4 支援措置における連携を除き、戸籍附票システムに対して、管内本籍人の住所異動(転居等)時に住所情報を連携できること。

なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。

P145

【考え方・理由】

コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム(市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム)等から選択して導入できることとし、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等は、住民記録システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。また、オンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。

P199

住民票の写し(世帯連記式でないものに限る。)(20.1.1 参照)、住民票記載事項証明書(世帯連記式でないものに限る。)及び住民票除票記載事項証明書(20.1.2 参照)、住民票の除票の写し(20.1.4 参照)には、異動履歴を記載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場合、以下のように記載すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する異動履歴については、異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること

20.1.1 住⺠票の写し

【実装必須機能】

住民票の写し(世帯連記式を含まない。)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。

住民票の写し(世帯連記式を含まない。)に記載する項目は以下のとおりとすること。

・氏名(ローマ字、漢字を含む。)

・旧氏

・通称

・生年月日

・性別

・世帯主(※)

・世帯主との続柄(※)

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)

・住民となった年月日

・住所を定めた年月日

・住所(方書を含む。)

・届出日

・転入前住所(国外を含む。)

・個人番号(※)

・住民票コード(※)

・外国人住民となった年月日

・国籍・地域

・法第30 条の45 に規定する区分

・在留期間等

・在留期間の満了の日

・在留資格

・在留カード等の番号

・通称の記載及び削除に関する事項

統合記載欄に、異動履歴を記載できること。

※ 当該項目については、省略の指定ができること。

P210

20.1.3 住⺠票の写し(世帯連記式

【実装必須機能】

住民票の写し(世帯連記式)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に「この写しは、世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する。」といった認証文を記載できること。

住民票の写し(世帯連記式)に記載する項目は以下のとおりとすること。

・氏名(ローマ字、漢字を含む。)

・旧氏

・通称

・生年月日

・性別

・世帯主

・世帯主との続柄(※)

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)(※)

・住民となった年月日

・住所を定めた年月日

・住所(方書を含む。)

・届出日

・転入前住所(国外を含む。)

・個人番号(※)

・住民票コード(※)

・外国人住民となった年月日

・国籍・地域

・法第30 条の45 に規定する区分

・在留期間等

・在留期間の満了の日

・在留資格

・在留カード等の番号

・通称の記載及び削除に関する事項

統合記載欄に、異動前の前住所(転居による直前の住所に限る。)及び当該異動の年月日を記載できること。

※ 当該項目については、省略の指定ができること。

P244

コンビニ交付用証明書発行サーバと、住民記録システムデータベース、除票用データベースは直接繋がっていない。

総務省 住民記録システム標準仕様書【第4.1版】

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000291.html

P143、なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。

P196

なお、広域交付住民票並びに戸籍の附票(除票を含む。)の原票及びその写しは、住民記録システムから出力するものではないため、本仕様書の対象外とする。

住民票の除票の写し(世帯連記式)及び住民票の除票の記載事項証明書(世帯連記式)については、本仕様書においては、住民票(原票)は個人を単位として調製することを原則としていることを踏まえ、分科会で議論した結果、世帯連記式は全世帯員が同時に除票になった場合しか使用できず、使用頻度が低いと考えられること、形式を選ぶ手間が増えることから不要という意見が多かったため、出力しないこととする。

司法書士野﨑祐介先生(滋賀県司法書士会所属)「業務負担の軽減による実質的生産性向上」

司法書士 野﨑祐介先生(滋賀県司法書士会所属)「業務負担の軽減による実質的生産性向上」

令和6年1月31日

デスク環境

富士通 PFU ドキュメントスキャナー ScanSnap iX1600 (最新/高速毎分40枚/両面読取/ADF/4.3インチタッチパネル/Wi-Fi対応/USB接続/フラグシップ/書類/レシート/名刺/写真)(Black)

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/

離席回数を減らす。
スキャンのハードルを下げる。

プラザーレーザープリンタ(A4モノクロレーザー)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01FQ6JKDK?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_3ZJEXBWCPJFC0EH866PM

プリンタ(タックシール用)(類似品)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07D33WZ2Z?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_FF4RG1VRRN82K2R0JR46&th=1

プラザーレーザープリンターカラー
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CHVSSL4R?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_HDRWRWTRK53S8K0QSJJ6&th=1
プリンタドライバを2つインストールして選択できるように。
付箋を少なくする目的。押印例、権利証、登記識別情報例。

思考の中断が少なくなる。

電動ホッチキス
https://www.amazon.co.jp/dp/B08DXT82T4?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_QYN2MDCZD4NYPXFYEGYY
作業工程減少、針の交換回数減少。

電動ホッチキスリムーバー
https://www.amazon.co.jp/dp/B09LYDWKW8?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_9P6322H2XF3WSYFBSVGT

 ワイドディスプレイ・ゲーミングモニタ・・・お勧めしない。サイドモニターはA4サイズ3枚入るサイズで充分。中央モニターはA4を2枚並べられる縦型。

・デスク、A4が10枚並べられるスペース

スペース確保に、近所のちょろっとしたおじいちゃん。

ワイヤレス充電器
https://www.amazon.co.jp/dp/B07SY88R67?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_A0CY52NGP5ZBAEA4K0Y7&th=1

ソフト面

QRコードリーダー・オートトリガー
L-46X | 株式会社オプトエレクトロニクス (opto.co.jp)

https://www.opto.co.jp/products/handy_scanner/L-46X.html

登記識別情報、レターパック用。無線はお勧めしない。安定感。

クリアファイルへのガムテ。
色付きファイル。
受託分布の感覚、ファイルを探す手間の減少。

使用している仕切りスタンド
https://www.amazon.co.jp/dp/B0892KHFSK?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_ASDVG0YYCXYEZ02Q2W88&th=1

指示書など・・・作業手順書作成

足元ヒーター・・・沖縄!

椅子
https://royal-furniture.co.jp/product/furniture/varier/variable/

シャチハタ スタンプ Xスタンパー メールオーダー式 13×51ミリ PXCP-1A/MO グレー
https://www.amazon.co.jp/dp/B001F7JNIC?encoding=UTF8&ref=cm_sw_r_cp_ud_dp_7Y50CR4TW7QK8TTFKF8G&th=1

アスミックス(Asmix) アスカ 電動レターオープナー LO85W ホワイト

https://www.asmix.co.jp/iteminfo-cat/office_el/

・単語登録、表記ゆれをなくす。

リネームルール・・・統一

レターパック追跡番号urlは、番号が少し違うだけ。

持分計算・・・年収割合で住宅ローン控除を受けたい場合。パターンごとに画面をラインに送れる。土地のみなど。

評価照会・・・登記簿と名寄帳の面積が違う、評価額ない場合など。

近傍価格請求→急ぎ以外、那覇は郵送可能。

登記研究911号(令和6年1月号)テイハン

登記研究911号(令和6年1月号)テイハン

■新年を迎えて

法務省民事局長 竹内努

 令和6年4月1日施行の改正後民法777条について。今後の立法課題、区分所有法制の見直し、家族法制の見直し、担保法制の見直し、船荷証券等の電子化に関する商法等の見直し、成年後見制度の見直し。

【論説・解説】■民事基本法制の立法動向について

法務省大臣官房審議官 松井信憲

一 はじめに

二 令和5年通常国会で成立した法律の概要

 1 いわゆる仲裁関連三法について

 2 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00336.html

 3 戸籍法の一部改正について

・総務省令和5年8月28日

 氏名の振り仮名法制化に伴う住民記録・印鑑登録・戸籍附票システム標準仕様書の検討

https://www.soumu.go.jp/main_content/000898401.pdf

三 現下の立法課題の概要

 1 区分所有法制の見直し

 2 家族法制の見直し

 3 担保法制の見直し

 4 船荷証券の電子化のための見直し

 5 公益信託法の見直し

 信託財産を金銭に限定しない、受託者を信託会社に限定しない、特定調整庁による許可・監督制の議論。

 6 違憲決定への対応

令和5年10月25日最高裁判所大法廷決定について。

■「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説(5)

法務省民事局民事第二課補佐官 三 枝 稔 宗、法務省民事局民事第二課補佐官河瀬貴 之、法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官(前法務省民事局民事第二課法務専門官)手塚久美子、法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長清水玖美

第2 本要領の概要

 10 第10節 承認申請の審査(承前)

  ⑶ 第3 調査事項

・登記上の地目と、申請土地の現況を表す「種目」が異なる場合について、不動産登記法37条。

・実地調査において測量は実施しない理由・・・所有権界に争いがないことを確認すれば足りるから。

・建物の判断基準(不動産登記規則111条)。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項2号の、担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地について・・・地方公共団体等がマンホールや電柱を設置するために土地のごく一部に利用権を設定しているような場合は、「使用及び収益を目的とする権利」には該当しないものと考えられる。

・相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則13条、隣接地所有者への通知について・・・再度の通知に対して返答がない場合は、異議のないものとして取り扱う。書面のみで要件不足の場合、実地調査などで補う。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第117回)、一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問、神﨑満治郎

医療法人会計基準

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=428M60000100095

(金額の表示の単位)

第六条 貸借対照表等に係る事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。

・平成19年3月30日医政指発第0330003号厚生労働省医政局指導課長通知「医療法人における事業報告書等の様式について」

https://www5.cao.go.jp/npc/wg-shiryou/3kai/pdf/3.pdf

■Q&A不動産表示登記(87)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新井 克美

 主である建物と附属建物の合体した場合の登記について。共有名義建物について、大正8年8月1日民第2926号民事局長回答。

 登記の可否、合体の登記または登記事項の変更申請か、について。不動産登記事務取扱手続準則95条など。

■商業登記の変遷(57)

司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 申請人、申請方式、申請書について。当事者出頭主義から廃止へ。原則書面申請を維持(商業登記法17条1項、登記申請の方式)。現行商業登記規則102条1項の申請書情報について、本記事を読むまで、申請情報だと思い込んでいました。

■民事信託の登記の諸問題(28)、渋 谷 陽一郎

 P84以降に記載されている、一定の第三者、について登記事項として事業承継の場合の債務者が法人とする場合が例示されています。家族経営である合同会社の中で、委託者兼受益者と受託者が、どのような地位(業務執行社員、代表社員など)の場合でも、必要であれば、利益相反取引の承認議事録があれば可能なのか、分かりませんでした。

 私なら委託者兼受益者の孫を債務者として、信託不動産(土地)に抵当権設定を行い、建物を建てて、一部を委託者兼受益者の居住用に充てる場合を示すかなと思います。または、信託不動産(建物・委託者兼受益者居住の収益不動産)の修繕のため、この信託における、残余財産の帰属権利者と指定されている孫が債務者となる場合です。

 信託の目的と法人の目的について。

 P86、信託の目的違反が甚だしい行為であっても、一応、有効なものとして、その効果を信託財産の帰属させることができるのか、これに対して確定的な結論があるのだろうか。について・・・信託法166条1項から考えてみます。本条文は信託終の終了原因を定めているので、一応は有効なものとして、信託財産に帰属させることも出来るように読めますが、それは受託者の事実上の行為によって、信託財産の性質(金銭・不動産etc.)上、信託財産に帰属することも出来る、というように思います。法的に有効か無効かとは別の問題だと考えます。

【資 料】 

会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(4)

平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について。登記研究 833号P91

 外国人の本国の法制上の理由等のやむを得ない事情がある場合、日本における領事若しくは日本における権限がある官憲が発行していない場合の取扱いを追加。

平成29年2月10日法務省民商第16号民事局商事課長依命通知「登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱いについて」の一部改正について、登記研究833号P98。

 平成29年2月10日法務省民商第15号民事局長通達の署名証明書の要件について。

 登記事項中、商号に使用できる文字、記号などについて。

【法 令】

法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令(令和5年5月12日法務省令第27号)

・添付書類の期間制限の廃止。

・市町村町その他の公務員が、職務上作成していない請求人の証明書(マイナンバーカードなど。)の追加。

・法人でない社団・財団が、遺言書情報証明書の交付請求を行う場合の規定の追加。

民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和5年12月15日政令第356号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6214〕司法書士による本人確認情報の作成について(令和5年3月30日付け法務省民二第556号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知)

〔6215〕租税特別措置法第77条及び第77条の2並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の2の2の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第77条の規定による登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(令和5年3月31日付け法務省民二第562号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

〔6216〕民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)(令和5年9月12日付け法務省民二第927号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

▽遺言書保管関係

〔6217〕法務局における遺言書の保管等に関する省令及び法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部を改正する省令の施行に伴う遺言書保管事務の取扱いについて(令和5年5月12日付け法務省民商第100号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

遺言書保管事実証明書・遺言書情報証明書の各証明書の交付請求,モニターによる遺言書の閲覧請求を行うことが出来る法務局が、全国の法務局、支局にて可能に。出張所は未対応。

〔6218〕遺言書保管事務の監査について(令和5年6月12日付け法務省民商第118号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 令和5年6月12日施行。

令和5年9月12日法務省民二第927号通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」

 催告書・通知書の様式など。

令和6年1月10日法務省民二第17号 信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)

法務省民二第17号令和6年1月10日

法務局民事行政部長殿

(東京を除く。)

地方法務局長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(通知)

標記について、別紙甲号のとおり東京法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

別紙甲号

令和5 年1 2 月2 2 日

法務省民事局民事第二課長殿

東京法務局民事行政部長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(照会)

下記事例において、委託者兼受益者Aが死亡したため、受託者Bから、受益者をBとする旨のB作成の報告的登記原因証明情報が提供された上で、受益者の変更登記の申請がされるとともに、登記権利者を受託者B、登記義務者を受益者Bとする不動産登記法(平成16年法律第123号)第104条の2第2項の不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった旨の登記の申請がされたところ、信託目録の記録からBが受益者とみなされることが明らかであるため、当該受益者の変更登記の申請は受理することができ、また、当該受益者の変更登記によって登記記録上の受託者及び受益者がいずれもBとなることから、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の申請についても受理することができるものと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

併せて、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記申請に係る登録免許税については、登録免許税法(昭和42年法律第35号)第7条第2項が適用されると考えますが、この点についても御教示願います。

信託財産は不動産のみであり、以下のとおり、登記名義人を受託者Bとする所有権の登記がされている。

委託者A

受託者B(BはAの相続人の一人である。)

受益者A

信託目録に次の記録がある。

ア委託者Aが死亡した場合には、信託が終了する。

イ委託者の死亡により信託が終了した場合の清算受託者及び残余財産帰属権利者は、信託終了時点における受託者とし、その者に給付引渡すものとする。

別紙乙号

法務省民二第1 6 号

令和6 年1 月1 0 日

東京法務局民事行政部長殿

法務省民事局民事第二課長

( 公印省略)

信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について(回答)

令和5年12月22日付け2不登1第16号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。

第十二 信託に関する登記

一 信託の登記

1 法第98条第1項の権利の移転(仮訳)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

委託者の所有する土地を、信託財産とする家族信託契約により、不動産の所有権を受託者に移転するとともに、信託の登記をする場合。

参考

「不動産登記記録例集」(株)テイハン

「信託目録の理論と実務」渋谷陽一郎 (株)民事法研究会

「改訂版 信託登記の実務」信託登記実務研究会 日本加除出版(株)

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試訳

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
表題部:The heading section.
(土地の表示): The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property numbers. 12345567890123
地図番号
: The map numbers. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank
①地 番
: The parcel numbers.
②地 目
: The land category
(current state of the Land) ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land) 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number 9999-1.
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者: The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of the Owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).        

(所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank numbers. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.

〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the owner.
信託
: The trust. 余白: The blank. 信託目録第何号
: The inventory of trust number.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1)                  

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank.
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
A
: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
:2 Matters concerning.
the trustee. 〇〇市
B
: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning.
the beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
   A
: The name and address of the beneficiary.

4 信託条項
: 4 Trust clause. 1、信託の目的: The purpose of trust
   信託不動産の管理、運用及び処分。
: maintain the real property of the trust.
use the real property of the trust.
dispose of the real property of the trust.

2、信託財産の管理、運用及び処分の方法: the procedure to maintain the real property of the trust
the procedure to use the real property of the trust.
the procedure to dispose of the real property of the trust.

   (1)受託者は、受益者又は受益者代理人からの同意を得て、信託不動産を処分することができる。また、受託者自らが必要かつ合理的と認める場合、受託者の裁量にて行うことができる。

: (1) The trustee may dispose of the real property of the trust when the beneficiary or the beneficiary’s agent agrees to disposition. Also, the trustee may choose to dispose of the real property of the trust when he/she accepts disposal of the real property of the trust.

(2)受託者は、受益者又は受益者代理人の同意を得て、下記の事項に関して信託不動産に抵当権を設定し、抵当権設定登記手続を行うことができる。

: The trustee may set the mortgage and registry of the mortgage in the real property of the trust in the following case (ア、イ、ウ) when the beneficiary or the beneficiary’s agent agrees to it.

ア 信託不動産のためにする金銭の借入れのために、受益者または受託者を債務者とする場合
: The obligor, who is the beneficiary or trustee, loans money to the real property of the trust.

イ 受益者が本信託設定以前において、信託不動産のために負担していた債務を担保するため、受益者を債務者とする場合。
: The obligor, who is the beneficiary, secures the obligation for the real property of the trust.

ウ 信託費用が欠ける場合、信託費用等を補填するためにする金銭の借入のため、受託者を債務者とする場合。
: The obligor, who is the trustee, loans for the cost of the trust.

4、信託の変更: Modification of the trust.
   本信託は、受託者および受益者又は受益者代理人との合意により、変更することができる。
: The trust may be modified when the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the modification.

5、信託の終了: Termination of the trust.

   本信託の終了事由は、下記の通りである。
: The grounds for termination of the trust are the following.

(1) 委託者Aが死亡した場合。

(1) In the event of the death of Trustee A.
(2)受託者および受益者又は受益者代理人が合意した時。
: (2) If the trustee and the beneficiary (or the beneficiary’s agent) agree to the termination of the trust, the trust terminates.

(3)信託法に定める事由が生じた時。
: (3) If the grounds in the trust act occur, the trust terminates.

6、残余財産の帰属権利者: The holder of the vested right of the residual asset

   本信託の残余財産の帰属権利者は、信託終了時点における受託者とし、その者に給付引渡す。
The person entitled to the residual assets of the Trust shall be the Trustee at the time of termination of the Trust, and the Trust shall deliver the benefits to such person.

7、清算手続の終了: Termination of liquidation procedure of the trust.

   清算受託者は、信託終了時点における受託者とし、清算手続は、信託財産の全てを、これに関する一切の債権債務関係と共に、残余財産の帰属権利者に引き渡したときに終了する。
The liquidating trustee shall be the trustee as of the time of termination of the trust, and the liquidation proceedings shall terminate when all of the trust property, together with all claims and liabilities relating thereto, is delivered to the person entitled to the residual property.

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。
: This document evidences all of the entries made in the registry.

(〇〇地方法務局管轄)〇〇Legal Affairs Bureau.

〇〇年〇〇月〇〇日 Date
〇〇Legal Affairs Bureau   登記官 〇〇  Registrar’s name: 〇〇

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
Underlines indicate delated matters. Filing Number:00000000000 (1/1)  

登記申請書

登記の目的 受益者変更

原因 年月日受益者A死亡

変更後の事項 受益者B

申請人(受託者) 住所 B

添付書類 登記原因証明情報、代理権限証明情報

登録免許税 〇円(登録免許税法別表第一、1(14))

 

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇             全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地): The land.
信託目録:The inventory of trust. 調整: The prepared.  余白:The blank.
番号
: The number. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 予備:The preparation.
第1号
: The number 1. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 余白:The blank.
1 委託者に関する事項
 : 1 Matters concerning the settlor. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the settlor.
2 受託者に関する事項
: 2 Matters concerning the trustee. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the trustee.
3 受益者に関する事項等
: 3 Matters concerning.
The beneficiary. 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
〇〇 〇〇
: The name and address of the beneficiary.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号

: The name and address of the beneficiary’s agent.
受益者変更:The beneficiary change.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号
原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日受益者A死亡: The beneficial right sale date.
受益者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号
 B

登記申請書

登記の目的 受託者の固有財産となった旨の登記及び信託登記抹消

原因

変更の登記  令和○年○月○日委付

信託登記抹消 委付

権利者 住所 B

義務者 住所 B

添付情報

B作成の報告的登記原因証明情報

代理権限証明情報

印鑑証明書

令和○年○月○日申請○○法務局○○出張所

代理人・・・

課税価格 金○円

登録免許税 金○円

内訳

移転分 金○円(登録免許税法第7条第2項)課税価格の1000分の4

抹消分金○円(登録免許税法別表第一、1(15))

不動産及び信託目録の表示【省略】

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇―〇         全部事項証明書: The certification of all recording matters. (土地):The land.
表題部:The heading section
(土地の表示):The description of the land. 調整
: The prepared. 平成〇〇年〇月〇日
: The prepared date. 不動産番号
: The real property numbers. 12345567890123
地図番号
: The map numbers. A11―1 筆界特定
: The parcel boundary demarcation.       余白:The blank.
【所在】
: The location. 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇  余白: The blank.
①地 番
: The parcel numbers.
②地 目
: The land category
(Current state of the Land). ③地  積 ㎡
: The parcel area (area of the Land). 原因及びその日付
: The cause for recording and date thereof.
【登記の日付】:The recording date.
9999番3 宅地
: The presidential land. 100 00
           
:100.00㎡ ①9999番1から分筆
: Subdivision of the Parcel Number.9999-1
【平成〇〇年〇月〇日】
所有者:The owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号 〇〇 〇〇: The name and address of the Owner.

 権 利 部(甲区): The rights section (The section A).       

(所有権に関する事項): Matters concerning the owner.
順位番号
: The rank numbers. 登記の目的
: The purpose of recording. 受付年月日・受付番号
: The recording date and number. 【権利者その他の事項】
: The holder of rights and other particulars.

所有権保存
: The preservation of ownership.
平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 所有者: The name and address of Owner.
〇〇市〇〇丁目〇番〇号:

2 所有権移転
: Transfer of ownership. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日信託: The trust date.

受託者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the trustee.
信託
: The trust. 余白抹消: The blank cancelation. 信託目録第〇号
: The inventory of trust number.
3 受託者の固有財産となった旨の登記
: The registration of the trust property to be the trustee’s property. 平成〇〇年〇月〇日
第〇〇〇〇号 原因: When and for what cause ownership was acquired.
平成〇〇年〇月〇日委付: The abandonment date.
所有者 〇〇市〇〇丁目〇番〇号:
〇〇 〇〇
: The name and address of the Owner.
2番信託登記抹消
: The second registration of the trust cancellation. 余白:The blank 原因: When and for what cause ownership was acquired.
委付: The abandonment date.

※下線のあるものは抹消事項であることを示す。
The underlines indicate delated matters. The filing Number:00000000000 (1/1

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