母が息子に信託するのと、不動産会社に管理をお願いするのはどう違うか。

共通点・・・相手を信頼して目的の実現を依頼すること

相違点

信託の場合、不動産の名義が子供に移り、不動産は信託法により所有者から独立した地位を得る。

・契約の当事者

不動産会社と管理契約を結ぶのは、受託者としての息子となる。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母が所有者として管理契約を結ぶ(委任契約)。

・契約後

信託した場合は、母の健康状態に関係なく契約は続く。母が亡くなっても次の受益者として娘がいる場合、信託は終了しない。息子の健康状態によって契約に影響が出る。息子は原則として受託者を勝手に辞めることはできない。

不動産会社に管理をお願いする場合は、母の認知症などによって契約の変更、新たな契約などが必要になる場合がある。母が亡くなることによって、契約は原則として終了する。母は原則として自由に不動産を管理する会社を変更することができる。

(株)サンエーが監査委員等設置会社への移行

 

(株)サンエーが監査役会設置会社から監査委員等設置会社へ移行する予定です。

スケジュール
平成29年4月6日 取締役会で停止条件付決議(条件:定時株主総会での承認)
平成29年5月25日 定時株主総会に付議(付議・・・議案として扱うこと)
(出典:株式会社サンエーHP2017年4月17日閲覧)


何が変わるのか。

・取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
→取締役会+監査等委員会+会計監査人

・定款で定めることで、取締役会の決議により重要な業務執行の決定を、取締役に委任することができる。監査等委員会のメンバーである取締役に委任することはできない。
→業務執行に関する決断が早くなる。


・監査等委員会は、3名上の取締役(過半数は社外取締役)から構成される。取締役会に出席し、他の取締役と同じように議決権を行使する。

(出典:監査等委員会実務研究会「選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点-中間報告としての実態整理-」 2016年11月24日より抜粋)

(6)オーナー企業とそれ以外の会社における差異の有無、内容
本研究会では、監査等委員会の意見陳述権の行使に影響を与え得る要素として、経営者、創業者等の特定の個人の意向が会社の意思決定を左右する会社(以下「オーナー企業」という)であるかどうかという点に着目した。


① 意見陳述権の検討対象について
監査等委員会における意見の検討対象範囲については、選任等、報酬等のいずれにおいても、全体の回答に比べて意見陳述権の行使対象を株主総会議案に関する範囲に限定しているとの回答が多くなっている(Ⅱ【1】3)。具体的な検討事項については、全体的なプロセスや候補者選定、報酬体系の考え方を検討対象とした割合は相対的に低く、逆に個々の候補者や報酬額の妥当性について検討したとの回答の割合が高くなっている(Ⅱ【1】5)。

② 意見陳述権の行使プロセスについて
意見形成の時期については、全体としては選任等についての意見形成プロセスが先行しているのに対し、オーナー企業では報酬に係る意見形成プロセスの方が先行しているとの結果が出ている。また、執行側からの提示から監査等委員会での検討開始までの時間につき、オーナー企業の方が長くなっている(Ⅱ【1】4)。
監査等委員会としての評価基準の有無については、選任等では「基準がない」との回答が全体と比較して多くなっているのに対し、報酬等ではほとんど差がない(Ⅱ【1】5(1)②、(2)②)。
全体的に、検討対象は株主総会議案に限定される割合が多く、任意の諮問委員会は設置されない傾向にあるため、オーナー企業においては意見陳述権の行使が制約される傾向がうかがえる。

③ 意見の開示について
形成された意見の内容としては、選任等、報酬等共、議案内容について「妥当である」又は「適切である」旨の意見を形成した会社が相対的に多くなっている。その一方で、検討の結果「意見を形成しなかった」との回答については、大半がオーナー企業によるものである。
一方、形成された意見の外部への開示(株主総会参考書類への記載や株主総会における陳述等)については、目立った差は見受けられなかった(Ⅱ【2】、【3】1、2)。


・・・・・・・・・・・・・・・・・
登記

「監査役設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査役会設置会社に関する事項」

「原因年月日」年月日廃止

「監査等委員会設置会社に関する事項」監査等委員会設置会社

「原因年月日」年月日設定

「重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する事項」

重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある

「原因年月日」 年 月 日設定

屋根の種類

「陸屋根」と聞いてから、ずっと気になっていた屋根の種類。もっとありそうだけど。

かわらぶき

ストレートぶき

亜鉛メッキ鋼板ぶき

草ぶき

陸屋根

(不動産登記規則114条)

始期付の遺言と、始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、税金が違うのか

始期は、現在3歳の孫が18歳になったら、などの期限です。

お金は1000万円を一括であげるとします。

始期付きの遺言では、孫が18歳になったら、孫に1000万円が渡ります。ゆいごんを書いたおばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで、遺言執行者がお金を保管します。

 始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託では、孫が18歳になったら1000万円を受け取ります。おばあさんが亡くなって、孫が18歳になるまで受託者がお金を保管します。

効果はほぼ同じだと考えていました。

ただし、弁護士の遠藤英嗣先生より、税理士法人山田&パートナーズ・TMI総合法律事務所著『信託-実務のための法務と税務』(株)財務詳報社)100ページを根拠に、「税務上、受益者とみなされない可能性があります。」との指摘を受けました。

効果がほぼ同じなのに税金が違うこともあるのかと思って、考えてみます。

始期付きの遺言

 おばあさんが亡くなったときに、孫に相続税の課税(2割多く)。

始期付きの受益権取得の定めがある遺言信託

始期は、条件と異なり確実性の高いものなので、おばあさんが亡くなると同時に、孫に相続税(2割多く)の課税。

よって、税務上、変わらないというのが結論です。

民法135条

信託法88条

所得税法13条

法人税法2条29号の2ロ、12条2項

相続税法9条の2

喜多綾子「信託税制における受益者課税の問題」税法学568号

相続税法基本通達

(財産取得の時期の原則)

1の3・1の4共-8 相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(昭38直審(資)4、昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正)

(1) 相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条((失踪の宣告の効力))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)

相続税法基本通達18-5

相続税法18、21の15、16

受託者の責任を軽くする定めについて

第○条 受託者は、本信託の本旨に従い、受益者の利益のために忠実に信託事務の処理その他の行為を行い、かつ、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行するものとする。

 なお、この義務を怠らない限り、信託財産の価額の下落その他原因の如何にかかわらず、受益者又は信託財産に関して生じた一切の損害等について、委託者及び受益者に対して責任を負わない。

という文章があったとします。受託者が責任を負うのは、忠実に信託事務を処理しなかったとき、善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行しなかったときの2つです。

それ以外は、委託者、受益者に対しては責任を負いません、といっています。

 忠実に~怠ったとき、というのはどのような場合でしょうか。

 忠実義務は、受益者の利益のためにのみ行動することを求める原則を定めたものです。信託が始まると義務が発生します。

 2番目の善良な~を怠ったとき、というのは、どのような場合でしょうか。

 善良な管理者の注意義務は、その職業や地位に応じた管理をしてください、というようなものです。家族であれば、その時代の家族の形に応じた管理、仕事で忙しい場合は第3者へ委託する、報告は通帳のコピーなどで代用することになると考えられます。

 信託法にも記載があるので、私は原則として記載は不要かなと思いますが、あえて契約書に書くのは、受託者の立場を明確にするという意味があるのかと考えられます。

信託法29条、30条、40条

PAGE TOP