信渋谷陽一郎「託契約書の起案の作法(1)」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務6「信託契約書の起案の作法(1)」

司法書士 渋谷陽一郎  市民と法 No.146、2024年04月民事法研究会

・民事信託支援業務に関与した司法書士に対する苦情を聴く機会が増えた。・・・月に何回くらい聴くのか、気になりました。苦情内容は、報酬が高いことと、信託契約書の品質の低さのようです。

・信託財産の額の割合的算定を以前から批判されていて、私は何故なんだろうと思っていました。所有権移転登記申請だって、課税価額の高さに応じて、何千円か何万円か上げているので、それも割合的算定方法と近いのではないかというのが理由です。この記事で初めて知ったことは、著者は経済的利益に基づく、という部分を批判しているということです。ただ、登記も重なる部分があるんじゃないかな、と思います。

受益権の内容の記載がないことがあるそうです。

法律整序の前後を比較した信託の目的の例示。

。信託の目的が受益者の死亡に至るまで、継続的な生活支援、の場合、受益者の死亡に至るまで、受託者の信託事務遂行の義務を生じるのだろうか。受益者の生存中は信託の終了を拘束する制限となるのであろうか。・・・死亡までと記載されているので、義務は生じると思います。受益者が生存中であり、継続的な生活支援が必要とされる限度で、信託の終了を拘束する制限になると思います。

・信託の目的に受益者の氏名を記載すると、一身専属的な受益権となるか。・・・信託の目的に受益者の氏名が記載されていない場合、信託行為のその他の条項で受益者は特定されているので、信託の目的条項に氏名を記載したから一身専属的な受益権というのは難しく、信託行為全体を総合的に判断する必要があると思います。

信託法96条の受益権の質入れについて、たとえば、受益者の生活支援のための受益権に対しては一身専属的な受益権として質権設定が出来ないのか。・・・信託法96条は、会社法151条~の株式の質入れの規定に準じて規定されています(寺本昌広『逐条解説新しい信託法補訂版』)。ただし、会社法には、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。という、ただし書きがありません。信託法のみに定められています。私は金銭債権が受益債権となっている場合は、債権質権の実行と捉え、差押え禁止財産(民事執行法152条)に該当する受益権か、考えることが出来るのではないかと思います。

・一般に、司法書士が受益権の内容を法律整序する場合、何気なく「受託者が相当と認める」としてしまう場合があろう。・・・一般的なのか、分かりませんでした。

・さいたま地川越支判令4・3・23WLJにおける受託者の裁量について。・・・まず、月々が赤字にならないように、原則として考えます。その後に受益者の希望する生活関連費用を聴きます。それで赤字にならないのなら、受託者は、裁量の余地なく、受益者の希望する生活関連費用を全額支払う義務があると思います。

信託フォーラム 2024年4月号

 信託フォーラム 2024年4月号特集1 公証実務から見た民事信託の現状と課題/特集2 特定信託受益権のステーブルコインとしての活用の現状と課題 vol.21、日本加除出版

https://www.kajo.co.jp/c/magazine/007/31010000021

巻頭言 民事信託の推進と権利擁護~横断的な対応と適正な規律に向けて~(日本司法書士会連合会 会長●小澤吉徳)

 司法書士行為規範から具体的な実務指針やガイドラインを策定中。

対 談 信託法研究と信託法学界のこれから(関西学院大学法学部教授●木村 仁×中央大学研究開発機構教授●新井 誠)

 裁量信託。

  当初受益者死亡後における財産の継続的承継時に発揮。

  銀行子会社と信託銀行本体の連携。

  民法や会社法、民事執行法などの基礎を理解していた方が良い。

法と政治72巻4号(2022年2月)「アメリカにおける信託のデカント: 2015年統一信託デカント法を中心に」

https://kwansei.repo.nii.ac.jp/records/30143

信託法研究 第44号(2019)「遺言代用信託の利用と課題:アメリカの撤回可能信託を中心に」

http://shintakuhogakkai.jp/journal/44%E5%8F%B7.html

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://shintakuhogakkai.jp/journal/pdf/studies_of_the_law_of_trust_vol44_part5-5.pdf.

特集1 公証実務から見た民事信託の現状と課題

日本公証人連合会における民事信託に係る取組(日本公証人連合会会長●小坂敏幸)

民事信託は令和2年と令和4年を比較すると78%増。

委託者への事前質問。

信託契約書のチェックポイント(浅草公証役場公証人●澤野芳夫)

 不動産は全部事項証明書ではなく、登記情報等の確認で良い。農地について、その現状によっては農業委員会や都道府県知事の許可を停止条件とすることも可能。

 借地権について、賃貸人への説明状況を口頭で確認。

 信託財産に属する金銭について、○○銀行○○支店普通預金、口座番号、の信託契約締結時の口座残高相当額の金銭、は可能。・・・特定していなくても良いと初めて知りました。

 委託者の地位

 委託者の地位は、委託者の死亡により受益権を取得する者に移転する。信託法上の委託者の権利は委託者に死亡により消滅する。・・・金銭の追加信託はどのような根拠で行うのか、分かりませんでした。 

 受益権の内容

 具体的な金額を定める場合、執行認諾文言を加えることに、法令上制限はない。

民事執行法22条5項 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

例・受益権の内容

  • 受託者は、毎月、生活費その他の費用として、受益者に対して50万円を支払う。
  • 受託者は、第1項の受益債務の不履行が生じた場合には、公正証書によって強制執行を受けることを承諾した。

という定めがされた場合、信託口口座の強制執行がされる(信託法21条1項1号、同条2項1号)。その後は、受益者が金融機関に行って取り立て(民事執行法155条)、取立完了届を裁判所へ提出。

 このようなことを、毎月繰り返すことも出来る。例えば、2回同じく強制執行がされたら、受託者の任務終了事由(信託法56条1項ただし書)になるなどの規定で対応できるのかなと思いました。

 信託法164条1項ただし書による信託の終了の制限は、認められている。

「本信託の残余財産の帰属は、A及びBの遺産分割協議により決定する。」という複数の帰属者間の協議により信託財産は遺産を構成しないことから、これを遺産分割の対象とするのは誤り、との記載。

 残余財産の帰属権利者を(信託法182条1項2号)、「信託終了時の受益者」と定める。相談者死亡後に信託が終了した場合は、遺産分割によって受益権を取得した者が信託を終了させれば、信託終了時の受益者であるその者が帰属権となる。」と委託者の地位が受益者に承継されることを定め、肯定している考えもあります(日本司法書士会連合会民事信託等財産管理業務対策部「任意後見と民事信託を中心とした財産管理業務対応の手引き」2023、日本加除出版、P134)。受益権は遺産分割の対象となるのか、私には分かりませんでした。

公証人からみた民事信託の実務上・法律上の諸問題(丸の内公証役場公証人●原啓一郎)

受託者の契約不適合責任を信託行為に記載する場合

信託法91条の要件

任意後見契約の代理権目録に、信託に関する代理権を具体的に明記する。・・・私は信託行為に関しても、任意後見人が信託行為を尊重して欲しい事項について書きます。

信託契約公正証書作成手続上の留意点(霞ヶ関公証役場公証人●萩原秀紀)

 停止条件付信託契約の停止条件。2名以上の医師が、委託者について後見相当との診断書が作成されたとき。

 分別管理義務を果たす(信託口口座の開設)、対抗要件(不動産登記申請など)を得るための手続は、受託者のみで可能か。

特集2 特定信託受益権のステーブルコインとしての活用の現状と課題

ステーブルコインを巡る近時の法改正─特定信託受益権に関する制度を中心に

(元金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室専門官●大野一行/金融庁企画市場局総務課信用制度参事官室係長●高橋俊介)

パーミッションレス型ブロックチェーン

https://www.hitachi.co.jp/products/it/blockchain/features/form/index.html

信託型ステーブルコインを巡る実務動向と法律上の諸問題

(三菱UFJ信託銀行株式会社デジタルアセット事業室調査役・弁護士●齊藤 彰)

資金移動業

暗号資産交換業

電子決済手段等取引業

全額要求払い預金・・・無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」という3要件を満たし、ペイオフ解禁範囲拡大以降も、預金保険制度により全額が保護される普通預金と比較して、信託とすることで、利用者(受益者)の権利内容が明確になり、発行体(委託者)から受託者(信託会社)に財産が移転する。

特定信託受益権を活用したステーブルコインを巡る税務上の諸問題

(PwC税理士法人 公認会計士・税理士●鬼頭朱実)

第二種資金移動業者

資金決済に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

2条5項 この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。

一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)

三 特定信託受益権

四 前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

 現状は、発行体が資金管理をしない第3号電子決済手段(信託型ステーブルコイン)を利用することが望ましい。

三菱UFJ信託、Promat、STANDAGE、Gincoが国産ステーブルコインの貿易決済活用で共同検討を開始

https://coinpost.jp/?p=507031

信託受益権の移転を消滅・発生と構成。

所得税法第二条

十七 有価証券 金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。

家族信託への招待 第21回(弁護士●遠藤英嗣)

 相続時における債務控除の適用を確実に受けるために、信託期間を延ばす事例。

民事信託と登記 第12回(渋谷陽一郎)

日本法令実務研究会◆家族信託実務研究会【渋谷ゼミ】毎月第2火曜日 18:30~20:30、一般価格:16,500円(税込)

https://www.horei.co.jp/iec/seminars/view/626.html

 今後、渋谷陽一郎先生も同業を顧客としたビジネス目的の民事信託・家族信託実務家の批判は出来ません。今まで書いてきたことと実際にやっていることの整合性が取れているのか、分かりませんでした。

ここからはじめる! 民事信託実務入門 第6回(弁護士●金森健一)

 監督か支援か(士業からの視線)。

公益信託改正の動向( 弁護士●濱口博史)

公益法人インフォメーション

新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告

https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

 主務官庁制の廃止。認可基準等を法律に明記。

事業承継・資産承継のために一般社団法人を活用した事例 ~委託者の想いを実現する民事信託~(司法書士・民事信託士●谷 松生)

 不動産の共有名義解消、資産管理法人設立。」

不動産取引における日本版エスクローの必要性と信託及び司法書士の役割 ─台湾の不動産取引におけるエスクローを参考にして(司法書士法人キャストグローバル代表社員、キャストグローバル信託株式会社代表取締役●上野興一)

 不動産取引のエスクローは、供託と何か似ているなと感じました。エスクロー会社の手数料が気になりました。

市民と法145号

市民と法145号2024年2月、民亊法務研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001460/

 法律専門家による説明責任

 日本公証人連合会会長 小坂敏幸

家族信託に関する東京地判令和3・9・7金賞1640号40頁について。

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(1)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

相続人申告登記の申出(不動産登記法76条の3)は、義務の履行が主な目的。

司法書士の紛争解決支援業務における5号相談の活用(1)──離婚調停支援を例にして──

 司法書士 渋谷陽一郎

司法書士の判断による相談者への意見が押しつけになっているか、いないか。

等距離保持義務。説得の抑制。

[1]司法書士が行う財産管理──遺言書作成支援業務における創意工夫──

   一般社団法人日本財産管理協会代表理事・司法書士 大池雅実

遺言書作成の趣旨と目的の確認。

背景事情を遺言書に記載する。

預貯金すべて(今後取得するものを含む)、の括弧部分は必要か。・・・遺言の効力が発生するのは、原則として遺言者が亡くなった時(民法985条)なので、不要だと思いました。

○○市5丁目にある不動産全て、という指定も可能。

[2]相続における司法書士の財産管理業務

   司法書士 石橋孝之

固定資産税。相続債務としての固定資産税と、被相続人の積極財産として不動産の管理費用としての固定資産税。

 海外運用の金融商品で、年に一度の一定日にならないと解約できないものがあった。

 有価証券を換金して相続人に渡す場合の売却するタイミングを委任契約書等に記載。

[3]成年後見における財産管理──後見専門職が望む家庭裁判所の監督機能のあり方──

   司法書士・公認心理師 嶋田貴子

浪費への実際の対応について、本人の財産額で可能な限りで対応するしかないのかなと思いました。

[4]民事信託における財産管理

   司法書士 鈴木 望

P60、受益者候補者、は、おそらく受託者候補者の誤記。

P63、相談者の希望が、本人存命中の財産管理に加え、配偶者や子・孫に財産を贈与する、資産を承継させることの場合は、民事信託の活用が適している。・・・任意後見と遺言の利用でも目的を達成できるように思います。

 孤立・孤独社会と司法書士(7)――地域における障害者支援と司法書士――相模原市社会福祉事業団地域支援課・社会福祉士・公認心理師 北澤和美

映画「くちづけ」

https://www.toei-video.co.jp/special/kuchizuke/

P74、決められないという判断もご本人の意思、という捉え方に同意です。

アメリカのリハビリテーションカウンセラーの賃金。

https://www.bls.gov/oes/current/oes211015.htm

すぐに使える! 資産税の豆知識47

 相続税の税務調査を受ける際に納税者が注意すべき事柄について

 税理士 福壽一雄

国税総合管理システムと諸外国との情報交換制度を始めとする情報収集システムに集約されたデータを活用しながら、最終的には資産課税部門統括官の判断。P121、調査官には、お茶を出してあげましょう。お菓子はダメです。

月刊記情報749号

月刊 登記情報2024年4月号(749号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T/

相続登記の申請義務化と不動産登記制度の未来

法務省民事局民事第二課長 大谷 太

 会社法人番号等が法人識別事項として登記事項化されたのは、令和8年の住所等変更登記の申請義務化と同時に開始するリアルタイムで法人の住所等変更登記を実現するための検索キーを準備する趣旨。

法務省・定款認証見直し検討会の取りまとめの概要

編集部

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00052.html

モデル定款

今後、法務省を中心として、その位置づけを明確にする。

利用した場合のメリットを提示する。

 面前確認手続・・・現在の目標は、ウェブ会議システムの積極的な利用促進。実施ルールの明確化。手続省略などその他については、法令改正が必要。

 その他

実質的支配者申告制度・・・起業家の負担軽減の方向で、今後の検討課題。

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う

相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(通達)」の解説⑷

法務省民事局民事第二課補佐官 三枝稔宗

法務省民事局民事第二課補佐官 河瀬貴之

法務省訟務局訟務企画課訟務調査室法務専門官

(前民事局民事第二課法務専門官) 手塚久美子

法務省民事局民事第二課不動産登記第四係長 清水玖美

(2)イ(e) P30、通知書の回答期限は、作成の日から2週間とする。返信期限までに返信がない場合は、再度通知書を送付するものとし、回答期限は再度の作成の日から2週間とする。ただし、通知を受ける者が外国に住所を有する場合には、これらの回答期限は4週間とする。なお、再度の通知に対して正当な理由がなく回答がなかった場合には、異議のないものとして取り扱い、実地調査を行うこととして差し支えない。

 現状の標準処理期間。全国一律で8カ月。

商業登記規則逐条解説 第16回

土手敏行

(添付書面)

第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき次の各号に掲げる者全員の同意を要する場合には、申請書に、当該各号に定める事項を証する書面を添付しなければならない。

一 株主 株主全員の氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)及び議決権の数

二 種類株主 当該種類株主全員の氏名又は名称及び住所並びに当該種類株主のそれぞれが有する当該種類の株式の数及び当該種類の株式に係る議決権の数

3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。

一 十名

二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

4 設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと。以下この項において同じ。)を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑についても、同様とする。

5 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。

6 代表取締役又は代表執行役の就任による変更の登記の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と変更前の代表取締役又は代表執行役(取締役を兼ねる者に限る。)が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

一 株主総会又は種類株主総会の決議によつて代表取締役を定めた場合 議長及び出席した取締役が株主総会又は種類株主総会の議事録に押印した印鑑

二 取締役の互選によつて代表取締役を定めた場合 取締役がその互選を証する書面に押印した印鑑

三 取締役会の決議によつて代表取締役又は代表執行役を選定した場合 出席した取締役及び監査役が取締役会の議事録に押印した印鑑

7 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項及び第百三条において「取締役等」という。)が就任を承諾したこと(成年後見人又は保佐人が本人に代わつて承諾する場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾したこと)を証する書面に記載した取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて就任を承諾した場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。ただし、登記の申請書に第四項(第五項において読み替えて適用される場合を含む。)又は前項の規定により当該取締役等の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付する場合は、この限りでない。

8 代表取締役若しくは代表執行役又は取締役若しくは執行役(登記所に印鑑を提出した者がある場合にあつては当該印鑑を提出した者に限り、登記所に印鑑を提出した者がない場合にあつては会社の代表者に限る。以下この項において「代表取締役等」という。)の辞任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役等(その者の成年後見人又は保佐人が本人に代わつて行う場合にあつては、当該成年後見人又は保佐人)が辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、登記所に印鑑を提出した者がある場合であつて、当該書面に押印した印鑑と当該代表取締役等が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

9 設立の登記又は資本金の額の増加若しくは減少による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に従つて計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

10 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額(会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。)又は欠損の額が存在することを要するときは、申請書にその事実を証する書面を添付しなければならない。

11 資本準備金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記(会社法第四百四十八条第三項に規定する場合に限る。)の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 2項、3項は、株主の同意・決議を要する場合の添付書面の通則的な定め。

株主等の本人確認資料を添付しない理由は、会社の負担軽減。

 3項1項で上位10名としている理由。株主が多数いる上場会社の負担軽減。

平成28年6月23日付け法務省民商第98号法務省民事局長通達。

 4項

昭和47年法務省令第81号

虚無人の代表者の登記防止。

平野文則「改正商業登記規則等の解説」登記研究303号

平成18年3月31日付け法務省民商第782号法務省民局長通達

再任・・・昭和48年1月29日付け法務省民四第821号法務省民局長通達

日本以外の国における本国官憲 平成29年2月10日付け法務省民商第15号法務省民事局長通達

領事 平成28年6月28年6月28日付け法務省民商第100号法務省民事局長通達

やむを得ない事情、上申書の内容 日本以外の国における本国官憲 平成29年2月10日付け法務省民商第16号法務省民事局長通達

平成27年法務省令第5号

商業登記規則101条1項1号のオンライン申請による場合の適用除外。

6項 株主総会、取締役会議事録の偽造、会社の乗っ取り防止。昭和42年法務省令第43号

7項 会社の代表機関以外の者の真実性担保。住所に焦点。

平成27年2月20日付け法務省民商第18号法務省民事局長通達

8項 代表取締役等の辞任による変更の登記申請の追加的な添付書面。虚偽の退任登記の防止。辞任届の作成日。

9項 株式会社の設立の登記又は資本金の額の変更の登記申請の追加的な添付書面。

10項 登記すべき事項につき会社に一定の分配可能額又は欠損額が存在することを要する登記申請の追加的な添付書面。

会社債権者の保護。

11項 株式会社の資本準備金の額の減少によってする資本金の額の増加による変更登記申請の追加的な添付書面。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割

第4回 筆界特定

弁護士 井奥圭介

土地家屋調査士 山脇優子

 全国的に約2000件の申請。

法律業務が楽になる心理学の基礎

第7回 記憶と思考 ― 私たちの商売道具

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

推論と問題解決を日々行うためには、知識と思考が必要。分類してスキーマにして、記憶プロセスのエラーが出ないように、出た場合の対処方法を予め考えておくなど。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務⑺

司法書士 末光祐一

犯罪による収益の移転防止に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000022

(取引時確認等)

第四条

5 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。

家族信託の相談会その65

お気軽にどうぞ。

2024年月26日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障がいを持つ子の親なき後への備え

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