一筆限調書

沖縄県文書 地籍調査に関する文書

地籍調査事業とは、「国土調査法」及び「地籍調査作業規程準則」に基づき、一筆ごとの土地の地番、地目、所有者、境界を調査して正確な面積を測定し、「地籍簿」と「地籍図」を作成する事業です。

【1 シリーズ解説】

 県は、主務大臣が定める地籍調査[i]に関する特定計画に基づき、都道府県計画を定めて地籍調査を実施します。地籍調査は、調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行い、その調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成します。その後、この一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成します。地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付します。

 なお、昭和35年(1960年)から昭和47年(1972年)5月15日の沖縄が本土復帰するまでの地籍調査は、琉球政府が本土法の「国土調査法」を母体として制定した「土地調査法」に基づいて実施していました。沖縄における土地調査は、全体の99%が終わっています。

このシリーズには次の文書が含まれます。

(1)一筆地調査関係文書

 ・一筆地調書(一筆地調査図)

(2)地籍測量関係文書

 ・地籍測量成果記録(面積計算簿、測量計算書)

(3)地籍図・地籍簿

(4)訂正申出書

【2 根拠法令】土地調査法(1960年~1972年)、国土調査法

1951年(昭和20年)4月1日公布・施行 琉球列島米国海軍軍政府布告第7号「財産の管理」

1946年(昭和21年)2月28日交付・施行 琉琉球列島米国海軍軍政府本部指令第63号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」

・・・米軍政府が土地政策の実施機関である沖縄民政府(1946.4.22米国海軍軍政本部指令第156号)及び市町村長に対し、土地所有者を認定する実施方針を具体的に定めたもの。字・村土地所有権委員会発足。

1950年(昭和25年)4月14日公布・施行 琉球列島米国軍政府本部特別布告第36号「土地所有権証明」

・・・字・村土地所有権委員会が土地所有権の確定作業に着手し、その成果(公簿、公図等)を土地所有権認定証明中央委員会(1950(昭和25)年2月1日発布・施行、琉球列島米国軍政本部司令第1号)に提出し、所有権の認定を受け、所有者自ら登記申請を行い、土地所有権を回復する。(1951年2月28日字・村土地所有権委員会の解散。

1057年(昭和32年)8月17日公布・施行 立法第105号土地調査法

1962年(昭和37年)12月27日公布・施行 規則第36号、1963年(昭和38年)5月1日公布・施行 規則第11号地籍調査作業規定

1964年(昭和39年)10月1日施行 1961年(昭和36年)規則第59号土地調査法による不動産登記に関する規則

・・・「土地所有権証明」で回復されなかった土地、誤りがあった土地などについて調査。

1 調査対象地域の土地所有者、調査員等の立会のもと、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び境界を確認する一筆地調査を行う。

2 調査結果から毎筆の土地の境界を測量する地籍測量を行って地籍図を作成。

3 一筆地調査と地籍図をとりまとめて地籍簿を作成

4 地籍図及び地籍簿は公衆の縦覧に供し、申し出により誤り等があった場合には修正を行い、主務大臣から認証を受け、市町村及び登記所に送付。送付を受けた登記所の登記官吏は、登記する。

地籍調査作業規定施行前に実施された地籍調査作業は、奇跡調査作業規定に基づいて実施されたものとみなされる。

一筆地調査を行った際の調査書が一筆限調査書

沖縄県公文書館 美里村桃原区子字前

https://www3.archives.pref.okinawa.jp/RDA/data03/D80000238B


[i] 沖縄県HP地籍調査とは、国土調査法に基づき、地籍の明確化を図るため、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積(面積)に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/jutakutochi/1012354/1012361/1012362.html

市民と法No.147号2024年06月

市民と法No.147、2024年06月、民事法研究会

http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001484/

相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

大論公論 相続登記義務化の施行――相続登記の実施率100% をめざして―― 平成国際大学教授 小西飛鳥

相続登記の義務化について、担当している授業での大学生へのアンケート実施。InstagramやTikTokを利用した広報活動と教育が重要。

法務省民事局 相続登記の義務化・遺産分割等に関する認知度等調査を実施しました

https://www.moj.go.jp/MINJI

【論説/解説】・家族法制の見直しに関する民法等の改正法を読む

 弁護士 竹内裕美

(親の責務等)第八百十七条の十二

(親権)第八百十八条、戸籍法第七十七条

(離婚の届出の受理)第七百六十五条、家事事件手続法(申立ての取下げの制限)第百六十九条の二、(離婚が成立しない場合の申立ての却下)第百六十九条の三、戸籍法第七十六条

(離婚又は認知の場合の親権者)第八百十九条

(親権の行使方法等)第八百二十四条の二

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第七百六十六条、(監護者の権利義務)第八百二十四条の三

(一般の先取特権)第三百六条、(子の監護費用の先取特権)第三百八条の二、(債務者の給与債権に係る情報の取得)第二百六条

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第七百六十六条の三、民事訴訟法(不出頭に対する罰金等)第百九十三条

民事執行法(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)第百六十七条の十七

家事事件手続法(情報開示命令)第百八十四条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

民法(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第七百六十六条の二、(親子の交流等)第八百十七条の十三

家事事件手続法(審判前の親子交流の試行的実施)第百五十二条の三、(家事審判の手続の規定の準用等)第二百五十八条、人事訴訟法(判決前の親子交流の試行的実施)第三十四条の四

民法(親権)第八百十八条、(十五歳未満の者を養子とする縁組)第七百九十七条

民法(協議上の離縁等)第八百十一条

民法(財産分与)第七百六十八条

家事事件手続法(情報開示命令)第百五十二条の二、人事訴訟法(情報開示命令)第三十四条の三

・区分所有法制の見直しに関する要綱を読む(上) ――改正の背景・各制度の概要・今後必要な施策――

 弁護士・横浜市立大学客員准教授 佐藤 元

法制審議会-区分所有法制部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004

 集会の決議の円滑化、除外決定。処分を伴わない決議の出席者多数決。建て替え決議における専有部分の共有者による議決権行使者の指定。所有者不明専有部分管理制度、管理不全専有部分管理制度、管理不全共用部分管理制度など。

・成年後見制度の在り方に関する研究会報告書を読む

 弁護士 冨永忠祐

 公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」令和6年2月

 本人の自己決定権の尊重と本人の保護とのバランスの見直し。

 法定後見制度を利用する時期、期間を定めることが出来るようにする方向。

 後見・補佐・補助の3類型の見直し。

 本人の状況に応じた成年後見人などの交代。

 任意後見監督人の選任審判開始の申立てを促進する仕組みを検討。

 予備的な任意後見受任者の定めを設けることの検討。

 

・相続登記申請義務化時代の司法書士制度論(3)――AI 時代の司法書士原論――

 司法書士 長谷川清

 不動産登記法(相続人である旨の申出等)第七十六条の三について、司法書士の新たな使命がある。依頼者の義務の履行を目的として行われることが、権利の保全を目的とする相続登記の代理申請とは異なる。新たな使命とは、相続登記の申請義務を果たすため、相続人申告登記の申出を支援し義務の実現を果たすこと。

・・・新たな使命となるのか、私には分かりませんでした。依頼者の状況によって変わると思われるからです。義務の実現を果たすことは、他の業務にもその側面があると思います。

【特集】司法過疎地における相談活動から司法アクセスを考える

[1]司法過疎地における相談活動の沿革・意義と司法書士の役割

   司法書士 山内鉄夫

 弁護士会との取り組み方の差異。登記所統廃合問題が司法過疎問題に取り組む直接的なきっかけ。P46、だれも許さないだろう、の記載に、完全オンライン対応が確実になった場合のことを考えると、分かりませんでした。

[2]司法過疎サポートネットワークの活動の現状と今後の展望

   弁護士 小海範亮

 東京都の離島。特定非営利活動法人司法過疎サポートネットワークによる活動。

[3]第45回小笠原相談会に帯同して

   編集部

 場所によっては、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の受ける場合がある。

現代家族の肖像と法律問題(35)

 弁護士 升田 純

名古屋高判平6・12・21訴月42巻10号2311頁。東京高判平10・2・18判タ980号239頁。相続法改正後、見直しが必要。民法(遺言執行者の権利義務)第千十二条。

相続・今昔ものがたり(42)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕相続分の譲渡に関連する判例1

親子3代の関係が継親子関係に基礎をおく代襲相続。

旧民法727条

養子ト養親及ヒ其血族トノ間ニ於テハ養子縁組ノ日ヨリ血族間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

728条

継父母ト継子ト又嫡母ト庶子トノ間ニ於テハ親子間ニ於ケルト同一ノ親族関係ヲ生ス

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務7信託契約書の起案の作法(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

委託者の地位と権利を、レベルが違うものとして分ける。

信託法(委託者の権利等)第百四十五条 信託行為においては、委託者がこの法律の規定によるその権利の全部又は一部を有しない旨を定めることができる。

2 信託行為においては、委託者も次に掲げる権利の全部又は一部を有する旨を定めることができる。

一 第二十三条第五項又は第六項の規定による異議を主張する権利

二 第二十七条第一項又は第二項(これらの規定を第七十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による取消権

三 第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権

四 第三十二条第四項の規定による権利

五 第三十八条第一項の規定による閲覧又は謄写の請求権

六 第三十九条第一項の規定による開示の請求権

七 第四十条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

八 第四十一条の規定による損失のてん補又は原状の回復の請求権

九 第四十四条の規定による差止めの請求権

十 第四十六条第一項の規定による検査役の選任の申立権

十一 第五十九条第五項の規定による差止めの請求権

十二 第六十条第三項又は第五項の規定による差止めの請求権

十三 第二百二十六条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十四 第二百二十八条第一項の規定による金銭のてん補又は支払の請求権

十五 第二百五十四条第一項の規定による損失のてん補の請求権

3 前項第一号、第七号から第九号まで又は第十一号から第十五号までに掲げる権利について同項の信託行為の定めがされた場合における第二十四条、第四十五条(第二百二十六条第六項、第二百二十八条第六項及び第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十一条の規定の適用については、これらの規定中「受益者」とあるのは、「委託者又は受益者」とする。

4 信託行為においては、受託者が次に掲げる義務を負う旨を定めることができる。

一 この法律の規定により受託者が受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次号において同じ。)に対し通知すべき事項を委託者に対しても通知する義務

二 この法律の規定により受託者が受益者に対し報告すべき事項を委託者に対しても報告する義務

三 第七十七条第一項又は第百八十四条第一項の規定により受託者がする計算の承認を委託者に対しても求める義務

5 委託者が二人以上ある信託における第一項、第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「委託者」とあるのは、「委託者の全部又は一部」とする。

(委託者の地位の移転)

第百四十六条 委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。

2 委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

 信託の撤回(終了)権。

 委託者の地位の移転と、登録免許税法法7条2項。

 委託者の権利は、当初委託者の死亡によって消滅する。の条項例について、追加信託をどのように構成するのか、分かりませんでした。

すぐに使える! 資産税の豆知識49 不動産相続登記の義務化と、時に遅れた相続・贈与登記について

 税理士 福壽一雄 

 和解文書の条項。解決金と、遺留分侵害額の請求による支払金と記載する場合で税金が変わる可能性。

月刊登記情報2024年6月号(751号)

月刊登記情報2024年6月号(751号)、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 

法人協の使命

一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事長 荻野恭弘

特 集 法人協の歩みとこれからの活動

 所有者不明土地の相続人確定事業など、個の司法書士では対応しづらい社会課題への対応への早い取り組みと、法人としての倫理・法令順守、事業・経営の両立。

https://judgit.net/payees/3010005021244

全国司法書士法人連絡協議会の歩みと活動

司法書士法人キャストグローバル(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 窪田雅之

 2024年(令和6年)2月末現在の正会員数125法人。

http://houjinkyou.com/

 損害保険事業。各司法書士単位会で採用されている補償とは別で、損保ジャパンが提供。

 中小企業庁専門職員、大学への講師の派遣。

司法書士業務の生産性向上に向けて

司法書士法人トリニティグループ代表(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会理事) 磨 和寛

 生産性向上ワーキンググループ。家族信託の組成を軸とした資産承継対策のコンサルティング研修を動画、ロールプレイングなどにより提供。

 生涯顧客価値(一人の顧客からトータルでどのくらいの報酬をいただけるか。)を重視。複数回の受託が出来るようなシステムを提供。

不動産取引における日本版エスクローと司法書士の役割

司法書士法人キャストグローバル代表社員(一般社団法人全国司法書士法人連絡協議会副理事長) 上野興一

 権利とお金、物の流れとして、インタネットオークションのイメージ。不動産取引の非対面決済。信託を業として行える企業と司法書士が信託契約を締結し、司法書士自身が、(委託者・指図権者として)エクスロー機関になる。

商業登記規則逐条解説 第18回

土手敏行

 商業登記規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023

(代表取締役等の登記)

第六十七条 取締役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その取締役が代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役であるときは、当該代表取締役、特別取締役、委員又は社外取締役に関する登記を抹消する記号をも記録しなければならない。

2 前項の規定は、監査役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その監査役が社外監査役であるときにおける当該社外監査役に関する登記について準用する。

3 第一項の規定は、執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は判決による解任の登記をした場合において、その執行役が代表執行役であるときにおける当該代表執行役に関する登記について準用する。

 昭和55年法務省令第7号改正前は、取締役のみ嘱託登記の規定があり、代表取締役に関する定めがなかった。

(仮取締役又は取締役職務代行者等の登記)

第六十八条 一時取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の職務を行うべき者に関する登記は、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役、代表執行役又は会計監査人の就任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

2 取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務の執行停止又は職務代行者に関する登記は、その取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の選任の決議の不存在、無効若しくは取消し又は解任の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項2号イ、ト、ヌ裁判による登記の嘱託、民事保全法56条法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)。

 株式会社(特例有限会社を含む。)による、変更の登記申請(会社法911条3項19号、915条1項)。

 登記情報538号P24、2006年9月、相澤 哲:法務省大臣官房参事官 商業登記実務のための会社法Q&A(1) 会計監査人の欠格事由と一時会計監査人

 2006年9月4日日本監査役協会

 登記官の職権による登記、本条。

 登記上、一時取締役ではなく仮取締役として記録。

 登記情報673号P80、平成29・6・13民商第98号民事局商事課長通知 「職務執行停止の仮処分命令又は職務代行者選任の仮処分命令の申立てが取り下げられたことによる職務執行停止又は職務代行者選任の登記の抹消が嘱託された場合の受否について」・・・職務執行停止の仮処分命令申立てが取り下げられた場合、裁判所書記官による嘱託登記申請があったときは、抹消の登記をする。

(発行する株式の内容等の登記)

第六十九条 種類株式発行会社となつた場合において、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは、発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

2 種類株式発行会社に該当しなくなつた場合において、発行する株式の内容の登記をしたときは、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 登記官による職権登記、本条。

 登記情報534号P7、平成18・3・31民商第782号民事局長通達第2部株式会社第2の2株式及び新株予約権。

 商業登記規則別表第五(株式会社登記簿)株式・資本区、発行する株式の内容

 登記研究 740号P21~、2009年10月、塚田 佳代:法務省民事局民事第一課係長(国籍担当) 前法務省民事局商事課商業法人登記第三係長、前田 和樹:法務省民事局商事課供託係員「【論説・解説】商業・法人登記実務の諸問題(2)」・・・優先株式のような種類株式についても、株式の譲渡制限に関する事項は、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容ではなく、株式の譲渡制限に関する規定欄に登記する。

(新株発行の無効等の登記)

第七十条 第六十六条第一項の規定は、会社の成立後における株式の発行の無効若しくは不存在の登記、新株予約権の発行の無効若しくは不存在の登記又は資本金の額の減少の無効の登記について準用する。この場合において、同項中「関する登記」とあるのは、「関する登記(会社の成立後における株式の発行の無効又は不存在の登記をする場合にあつては、資本金の額に関する登記を除く。)」と読み替えるものとする。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ)。

 新株予約権の発行無効は、会社法制定時に新たに設けられた。

 登記情報534号P66~、2006年5、西田淳二:法務省民事局商事課法規係長、吉田一作:法務省民事局商事課法規係員 特集 会社法施行と商業登記 会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに係る関係政省令の解説

・・・株式の発行の無効の登記に当たり、資本金の額については回復しない。

(電子公告に関する登記)第七十一条 電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をしたときは、会社法第九百十一条第三項第二十六号及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の四各号(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第十条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十四条に規定する事項の登記を抹消する記号を記録しなければならない。

 会社法911条3項26号。

 会社法911条3項28号を定款に定めている場合には、本条の登記は実質的に同じ内容なので、不可能。

(解散等の登記)第七十二条 会社法第四百七十一条(第四号及び第五号を除く。)又は第四百七十二条第一項本文の規定による解散の登記をしたときは、次に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。

一 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記

二 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記

三 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記

四 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記

五 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記

六 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

2 前項の規定は、設立の無効又は株式移転の無効の登記をした場合について準用する。

 会社の解散により、置くことが適当ではなくなった機関の抹消登記は、登記官の職権による。

 裁判所書記官による嘱託登記申請(会社法937条1項1号イ、3項7号)。

境界紛争の解決手続における土地家屋調査士の役割第5回 訴訟

弁護士 井奥圭介、土地家屋調査士 山脇優子

 土地家屋調査士。原告被告創造の主張図面の作成、筆界調査委員、調停委員、分筆申告図と現況測量図の重ね合わせ、筆界特定手続の双方代理人

法律業務が楽になる心理学の基礎第9回 アサーション・トレーニング

弁護士(認定心理士) 渡部友一郎

記述、表現、提案、選択のステップ、という方法。

犯罪収益移転防止法の大改正と司法書士の実務(9・完)

司法書士 末光祐一

 取引を行う目的の確認、確認日付、職業・事業の内容の確認、法人の実質的支配者。

公益・一般法人2024(令和6)年5月1・15日号

公益・一般法人2024(令和6)年5月1・15日号(No.1091)、全国非営利法人協会

https://online.koueki.jp/archive-backnumber/

【論壇】社会・ステークホルダーの視点を一層踏まえた公益法人改革を

 税制優遇の根拠・・・無料、格安で公益サービスを提供し、受益者を広げ、配当を行わない。

実務カレンダー(5月)

定時評議員会、定時社員総会の1週間以上前(理事会設置一般社団法人は2週間)より、計算書類等の事務所備置き(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律129条、199条)。

【NEWS】公益認定法改正法案が参議院を通過

https://kohokyo.or.jp/non-profit/20240514-2/

【NEWS】障害者雇用の義務化対象が拡大

厚生労働省 障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化についてお知らせします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

【NEWS】障害者への合理的配慮が義務化

差別解消法改正で施設管理に影響

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

【解説】役員変更登記申請のポイント

 定時評議員会・定時社員総会の議題に、役員などの選任決議を盛り込む。登記事項、定款、前回の役員選任時の評議員会議事録のチェック。

 会計監査人のみなし再任(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律69条、177条)。再任する場合は、あえて議題としないのが実務?

・役員個人の印鑑証明書

 役員変更登記の申請に、役員個人の印鑑証明書の提出が必要な場合(商業登記規則61条4項、5項、6項、8項、一般社団法人等登記規則3条)、個人の印鑑証明書の代わりに利用できる電子証明書・・・公的個人認証サービス(マイナンバーカード)による電子証明書。

 例外として、商業登記規則61条6項但し書、一般社団法人登記規則3条。

 本人確認証明書(住民票・運転免許証の両面コピー・マイナンバーカードの表面コピーなど)が必要な場合・・・新しく評議員、理事、監事に就任する人がいる場合(商業期規則61条7項、一般社団法人登記規則3条)。

法務省 商業・法人登記のオンライン申請について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html#05

 決算承認理事会で代表理事を選定した後、定時評議員会等で役員選任決議を行う法人もある?

理事会の決議の効力の発生に、条件又は期限を付けることについて。

最判昭和37年3月8日民集16巻3号

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56207

 評議員会・社員総会の招集通知を電子メールで行い、社員総会参考書類等について電子提供措置をとる場合。・・・評議員会・社員総会の招集通知を電子メールで行う場合は、理事が予め、通知の対象者に対して電子メールで通知を行うことや通知の内容を示して、その承諾を得ておくことが必要(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律39条3項、125条、182条2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令1条1項一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則47条2項2号、64条、97条1号イ(1))。

 社員総会参考書類について、電子提供措置をとる場合(社員総会招集通知が簡略化される。)は、定款に定めが必要(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律47条の2、301条2項4号の2)。一般財団法人では、定めがないから不可能?評議員会参考書類というものはない?

【解説】法人税・消費税の申告事務―DANDANわかる ! 確定申告から期限の延長―

国税庁 法令解釈通達 (公益法人等のみなし寄附金)15-2-4

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm

国税庁 C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_12.htm

1 定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、今後、各事業年度又は各連結事業年度終了の日の翌日から2月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、申告期限の延長をしようとする場合

・・・税務に関する最終判断は、税理士に依頼をお願いします。

【解説】理事・監事が就任するための要件

 役員の資格等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律65条)。

 法令、定款に定める役員の人数を満たさない場合や欠格事由に該当する人を役員に選任してしまった場合、公益認定を維持するために、その状況を解消する必要がある(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律6条、29条1項)。

 役員に就任する人に、欠格事由に該当しないことの誓約書に署名してもらうと、就任する役員自身に自己チェックを促す以外に、どのような効果があるのか分かりませんでした。誓約書を作成しておくと公益認定の取り消しがされにくい、などという実務の取扱いがあるのか分かりませんでした。

【解説】「定期提出書類」作成のための参考資料解説

公益法人インフォメーション 定期提出書類の手引き(令和6年4月17日更新)※公益法人が事業計画書、事業報告等を提出する場合に使用します。

収支相償の計算。

https://www.koeki-info.go.jp/sinsei_dp.html

令和6年05月21日大阪府

公益法人及び一般法人の「定期提出書類の作成等に関する資料」について

https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/pta0001!show#prepage2

公益法人インフォメーション テーマ別セミナー(参考)特費のすすめ

https://www.koeki-info.go.jp/administration/seminar.html

【裁判例から学ぶ運営事務】理事の説明義務と一括回答

理事の説明義務・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律53条、190条。社員・評議員が参加するための情報提供。

説明拒絶の正当な理由・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則10条、59条。

説明義務違反・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律266条、342条。決議取消しの訴えの原因に該当し得る。理事への過料処分の可能性。

 1問1答より、一括回答が実務上、定着している。

【事務局だよりPLUS 】Vol. 13 財務諸表における「金融商品に関する会計基準」の注記について

 満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券については、時価を表記。改正令和2年5月15日内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準について第5 財務諸表の注記」

【書式の活用法】第8回 評議員会の招集通知

 評議員会の招集通知への記載事項・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律181条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則58条。

 財団法人には、書面投票や電子投票、代理人による議決権行使という制度がない。・・・議決権行使書面の交付が不要、委任状の同封不要。

キャッシュフロー計算書を作成している場合は、招集通知にて提供(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則33条)。

【これからの時代の資産運用】運用対象の制限

【非営利組織の経営講座】第50回 ▼ 第3部 理事会と経営者(その6)

 非営利組織は、信託機関に相当。

【IT実務一問一答】法人内の「アカウント」は、すべて把握しなければ危険です!

 辞めたスタッフのアカウントの取扱いについて。

【公益法人税務Q&A】Q.会長からの寄付の受領に伴う課税問題

 解散を視野に入れた当面の延命策。

国税庁 贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/01.htm

登記研究915号(令和6年5月号)

登記研究915号(令和6年5月号)2024/05、テイハン

https://www.teihan.co.jp/book/b10084677.html

【論説・解説】

■「遺言書保管事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年8月31日付け法務省民商第168号法務省民事局長通達)」の解説

法務省訟務局訟務企画課予算係長(前法務省民事局商事課遺言書保管第一係長兼第二係長) 菅 野 裕 紀

1 はじめに

https://www.moj.go.jp/MINJI/12.html

 指定者通知を行う人の、範囲と人数を改正。

2 本通達の発出の背景

 ⑴ 指定者通知の対象者となる者の範囲の拡大について

 想定ニーズ・・・士業者、信託銀行、葬儀会社など。

 ⑵ 指定者通知の対象となる人数の拡大について

3 事務処理上の留意点

遺言書情報証明書の交付請求を出来る者かは、遺言の内容によります(遺言書事実証明書の交付請求をしてみてください。)、という注意書き。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第121回)一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、一般社団法人日本財産管理協会顧問、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

242 登記手続において、組合等登記令の適用を受ける法人の種類及びその登記手続の概要について

1 登記手続において、組合等登記令の適用を受ける法人

組合等登記令別表

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000029

2 登記手続の概要

(設立の登記)第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。

2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的及び業務

二 名称

三 事務所の所在場所

四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由

六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

(変更の登記)第三条、(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)第四条、(代理人の登記)第六条、(解散の登記)第七条、(継続の登記)第七条の二、(合併等の登記)第八条、(分割の登記)第八条の二、(移行等の登記)第九条、(清算結了の登記)第十条、二週間以内。

 添付書面、商業登記法の準用、各登記の特則など。

■Q&A不動産表示登記(91)

(一社)テミス総合支援センター理事、都城市代表監査委員 新 井 克 美

第三章 建物(非区分建物)

 第二節 各種の登記の申請

  Q260 建物を取り壊した場合はどのような登記を申請するのか。

 不動産登記法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000123

(建物の滅失の登記の申請)第五十七条 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

 滅失の判断・・・建物の同一性。建物の効用、売買の実例など。

不動産登記準則

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00465.html

(建物の再築)第83条 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

(建物の移転)第85条 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2 建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

(附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の変更の登記の記録方法)第102条 附属建物がある主たる建物の滅失による表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合には、表題部の主たる建物の表示欄の原因及びその日付欄に滅失の登記原因及びその日付を記録し、当該表示欄に主たる建物となるべき附属建物に関する種類、構造及び床面積を記録し、当該原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主たる建物に変更」のように記録するものとする。この場合には、当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄に「令和何年何月何日主たる建物に変更」のように記録して、当該附属建物についての従前の登記事項を抹消するものとする。

登記研究255号昭和43年12月23日民事三発第1075号民事局第三課長回答「建物の滅失登記申請における申請人について」

 取り壊しの場合は工事証明書など。

■商業登記の変遷(61)司法書士 鈴 木 龍 介(司法書士法人鈴木事務所)

 印鑑証明。直接証明方式→間接証明方式類似→コンピュータ方式→印鑑カード方式(間接証明方式)へ。

■民事信託の登記の諸問題(32)渋 谷 陽一郎

第228 信託法の条文の読み方

信託法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000108

(受託者の権限の範囲)

第二十六条 受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。

第229 信託法26条の構造

 接続詞の読み方。

第230 信託法26条の解釈における見解の対立

 このように解した場合でも、この「管理又は処分」は、後段の「信託の目的の達成のために必要な行為」である必要があるのだろうか。・・・一定の目的の従う必要がある(信託法2条1項)。

第231 信託法26条における本文とただし書の関係

 信託の目的の達成のために必要な行為の中に、管理又は処分は含まれていると考えます。例示、具体化することによって、結果的に、受託者の権限を信託の目的に加えて更に制限することになる場合も出てくると考えられます。

第232 信託契約書の信託条項──目的と権限の関係

 目的が上位規範、権限が目的を第三者にも分かるように具体化したものだと考えます。

第233 信託条項間の整合性とは何か

 信託の目的と、受託者の権限(信託目録では信託財産の管理方法)が矛盾しないこと。・・・受託者、第三者が混乱する。

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(8)

登記研究804号平成27年2月6日法務省民商第13号法務省民事局長通達 「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究804号2015年2月、南野 雅司:法務省民事局商事課法規係長 「商業登記規則等の一部を改正する省令の解説」

 株式の譲渡制限に関する定めの廃止・変更、株式の併合、合併。

登記研究 698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・発行可能株式総数、発行可能種類株式総数の変更には、定款変更の株主総会決議が必要。

登記研究423号昭和57年11月13日法務省民四第6854号「民事局第四課長回答「株式の併合による会社が発行する株式の総数の変更について」

 株式の併合の割合に比例して、株主総会決議がなくても発行可能株式総数を減少する取扱い・・・廃止。

登記研究698号平成18年3月31日民商第782号民事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」

 株式の消却と発行可能株式総数、発行可能種類株式総数。

登記研究143号昭和34年8月29日民事甲第1923号民事局長電報回答 「株式会社の新株発行について」

 発行可能株式総数の増加決議を条件とする新株の超過発行を行う取締役会の決議。

登記研究218号昭和40年11月13日民事甲第3214号民事局長電報回答 「新株発行を条件とする授権資本の枠増加の変更登記の受否について」

 新株発行の前後と発行可能株式総数、発行可能種類株式総数の変更決議・登記申請の可否。

登記研究273号昭和45年6月29日民事四発第468号民事局第四課長電報回答「枠外発行を条件とする授権資本の枠拡大の決議について」

 株主総会の条件付き決議の限界。条件決議自体が決議時点で定款、法令に違反しないこと。

登記研究423号昭和57年11月12日法務省民四第6853号民事局第四課長回答「授権資本の枠を超える新株発行による変更登記の受否について」

 新株発行の無効の訴え(会社法828条1項2号)は株主を守るためなので、株主全員が同意する株主総会決議がある場合は無効が治癒される。

登記研究731号平成20年9月30日法務省民商第2665号民事局商事課長通知「吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について」

登記研究344号昭和51年3月18日法務省民四第2157号民事局第四課長回答「株式の譲渡制限に関する規定の設定による変更の登記の受否について」

 株式の譲渡制限に関する規定の設定決議を行う株主総会に参加していない新株主は、株式買い取り請求も不可能であって、不利。

登記研究231号昭和41年12月23日民事四発第772号民事局第四課長電報回答「株式の譲渡制限に関する規定の登記事務取扱いについて」

 全株主から株券の提供がされている場合でも、法令に定める株券提供公告期間が満了していることが必要。公告期間中に株式の譲渡があった場合の譲受人保護。

登記研究707号2007年1月【質疑応答】〔七八四五〕株式会社の定時株主総会における株券を発行する旨の定款の定めの廃止決議と株式譲渡制限の定款の定めの設定決議について

登記研究 708号2007年2月【質疑応答】〔七八四七〕株式会社が解散した場合における株式譲渡制限規定の変更の登記の要否について

 当会社、株主総会、清算人会等へ変更。取締役会という機関がなくなるから(会社法477条)。

登記研究206号71頁昭和39年12月26日民事甲第4024号民事局長回答「後配株式を普通株式に変更するための手続について」

 普通株式も種類株式の一種だから。

登記研究725号平成20年3月21日法務省民商第990号民事局商事課長通知「端株発行会社が普通株式を分割する際に取得条項付種類株式の内容を変更する場合における会社法第一一一条第一項の当該種類株式の株主全員の同意及び同法第三二二条第一項の当該種類の株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議の要否について」

 取得条項付種類株主が、その地位を知らないうちに奪われる可能性があるかないか。取得対価として受ける財産の種類等に変更があるか否か。

【法 令】不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年3月1日法務省令第7号)

 相続人申告登記、ローマ字氏名の併記、旧氏の併記など。

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6227〕信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について【解説付】(令和6年1月10日付け法務省民二第17号法務局民事行政部長(東京を除く。)、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知)

 登記義務者は原則受益者の法定相続人。信託の変更の登記は、受託者による単独申請(不動産登記法103条2項、98条2項、信託目録に定めがない場合、受託者作成の、利益相反行為を許容する定めのある報告的登記原因証明情報の提供。)。登記権利者を受託者、登記義務者を受益者の同一人として、信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記申請。

▽商業・法人登記関係

〔6228〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和5年11月10日付け法務省民商第202号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 印鑑記録の更生申し出の追加。

▽遺言書保管関係

〔6229〕遺言書保管事務取扱手続準則の一部改正について(令和5年8月31日付け法務省民商第168号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

【質疑応答】

▽商業・法人登記関係

〔8010〕一般財団法人設立において、金銭による財産の拠出を設立者又は遺言執行者から委任を受けた設立時理事名義の口座に行った場合について

 口座名義人の範囲について。理事長でない設立時理事名義でも良い。

〔8011〕公証人による定款の認証前に財産の拠出を履行した場合の財産の拠出の履行があったことを証する書面について

 登記研究902号令和4年6月13日法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込みがあったことを証する書面の払込みの時期について」について、一般財団法人にも適用できる部分は適用。

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