市民と法2025年10月No155

市民と法2025年10月No.155民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoobXRDQqziAVQNgor4pTle6ZlOqOVr5Mk4zTVn0pH-iNk41u7I2

大論公論「こうけん」制度の見直しの議論

法務省民事局参事官 波多野紀夫

 後見、という用語の歴史、見直しの声、制度の内容が大事。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(3)

司法書士 谷口 毅

 戦前における司法代書人と行政代書人の収入面に関する記述。

代書人規則施行二關スル件依命通牒(大正九年二月二五日内務省秘第一二〇九號)2号。

 司法代書人法の改正運動。呪いのプログラム、という主張。

【論説解説】・司法書士の使命の実現に向けて─―弁護士法との比較考察─―

司法書士 稲村 厚

 日本司法書士会連合会としての社会的な意見表明を行うか否か。弁護士法の使命規定。

・新しい担保法と司法書士実務

司法書士 石川 亮

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000056/20280613_000000000000000

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00365.html

 譲渡担保財産が重ねて譲渡可能、転譲渡担保や担保権者間の順位変更が可能。動産譲渡登記の原則存続期間を20年に延長。動産の特定範囲の方法に、その他の事項を追加。

・セクシュアル・マイノリティの相談現場から

司法書士 國貞智子

LGBT法連合会「性的指向および性自認を理由として私たちが社会で直面する困難のリスト(第4版)」2025 年3月31日

https://lgbtetc.jp

 任意後見契約書、遺言書の作成支援など。

【特 集】災害支援の最前線Ⅰ 〈座談会〉災害支援の現状と課題

弁護士 岡本 正/司法書士 濵口宏明/司法書士 宇佐美朝樹/司法書士 中山貴博

 災害復興まちづくり支援機構

http://www.j-drso.jp/

被災地の地理。

水野海弁護士 ひさぽ

 発災から2か月を過ぎると、相続関係の相談が多くなる傾向。被災者台帳の活用。

Ⅱ 災害対策基本法等の見直しへの期待と課題─―災害福祉支援実践者の立場から─―

全国社会福祉協議会地域福祉部長・社会福祉士 高橋良太

内閣府 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r7_01.html

Ⅲ 平成28年(2016年)熊本地震の教訓を活かした多様な取組み

益城町復興整備課まちづくり推進室主査 奥村敬介

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 アクションカード

https://www.murc.jp/news/information/news_210402

Ⅳ 日本司法書士会連合会と日本赤十字社の災害支援への取組み

日本司法書士会連合会理事・司法書士 髙橋文郎

 日本司法書士会連合会 日本赤十字社と「包括パートナーシップ協定」締結

https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement_list/55825

Q&A簡裁民事実務メモ40民事訴訟手続(34)

簡易裁判所判事 近藤 基

 当事者による和解案の提示。支払総額、分割金額、支払期間。期限の利益を喪失することなく支払った場合の一部免除条項。2つ以上の債権債務がある場合の充当条項。

引渡執行等実務セミナー5子どものための手続とは

元大阪地方裁判所執行官・大阪ファミリー相談室特別会員 櫻井俊之

公益社団法人 家庭問題情報センター

https://fpic-fpic.jp

相続・今昔ものがたり(50)――事例で読み解く相続実務─―

法制史学会会員・司法書士 末光祐一

〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その2)

  市町村長の職権による絶家の記載(大正2年10月30日民第1007号法務局通牒)。新民法附則25条1項本文の適用。相続人不存在となり、裁判所による相続人不存在の手続を経て国庫帰属。

登記研究410号P39、昭和56年5月19日法務省民三第3122号民事局第三課長回答「弁護士法第二三条の二に基づく照会について(旧民法施行前の絶家者名義の不動産の帰属について)」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(14)信託契約書の起案の作法(6)

司法書士 渋谷陽一郎

 報告文書の作成業務として他人間の信託契約書の作成を推奨。

信託の成立要件(信託法4条)。信託の目的(信託法2条)と各条項との整合性。受託者の権限(信託法26条)。

全青司ノート74司法書士による企業支援の意義

全国青年司法書士協議会企業支援推進委員会委員長・司法書士 山口綾乃

 特定商取引に関する法律58条の2第2項。

 

すぐに使える! 資産税の豆知識57魅せられたる税理士を生きて――欲深すぎる相続人の末路――

税理士 福壽一雄

国税庁 相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sozoku/170111_1/01.htm

取締役設置会社である登記(会社法911条3項15号)の抹消。株式の譲渡制限に関する規定・・・当会社の株式を譲渡するときには取締役の過半数の承認を受けなければならない。

月刊登記情報2025年10月号767号

月刊登記情報2025年10月号767号、きんざい

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 改正公証人法による公正証書のデジタル化

日本公証人連合会 会長 萩原秀紀

日本公証人連合会 2025年09月22日web会議を利用した公正証書の作成の流れについて―利用者様向け操作マニュアル―

特 集 近時の民事法制・重要判例先例 民事基本法制の立法動向

法務省大臣官房司法法制部長(前大臣官房審議官) 内野宗揮

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00375.html

 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年法律第56号)、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第57号)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

 令和6年6月6日公布。公布から2年半を超えない範囲内において、政令で定める日から施行。

法制審議会-商法(船荷証券等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00002

 電子船荷証券記録の創設。

法制審議会-民法(遺言関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00009.html

法制審議会-民法(成年後見等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会-会社法制(株式・株主総会等関係)部会

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

近時の重要判例と士業実務

司法書士 早川将和

最一決令5.10.26判タ1523号106頁「遺留分減殺請求をした相続人の特別寄与料負担」民法1050条5項

最三小判令6.11.2法教534号125頁「兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続人の範囲」民法887条2項ただし書

東京高決令6.7.18判タ1532号75頁「同一相続での2度の相続放棄」民法939条

東京高判令5.9.28判タ1522号123頁「提訴期間経過後の不適法な決議を前提とした株主総会決議」

東京地判令6.4.9金判1698号8頁「弁護士である取締役の善管注意義務」会社法330条、民法644条、会社法429条

近時の重要先例と士業実務

司法書士 田口真一郎

 令和6年1月10日法務省民二第17号通知「信託財産を受託者の固有財産とする旨の登記の可否について」信託法31条、同法183条6項、登録免許税法7条2項

 令和6年1月24日付民二第57号通知「三菱UFJローンビジネス株式会社及びダイヤモンド信用保証株式会社が発行する担保権の登記の抹消に係る委任状への押印の取扱いについて」不動産登記令18条

令和6年6月18日付民二第826号通知「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて」不動産登記規則(令和六年法務省令第三十二号)

 令和6年7月26日付民商第116号通達「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」商業登記規則等の一部を改正する省令(令和六年法務省令第二十八号)

 代表取締役等住所非表示措置(商業登記規則31条の3)に関する詳細。

令和6年9月2日付民商第130号通知「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」産業競争力強化法21条の19、投資事業有限責任組合契約に関する法律3条1項1号、租税特別措置法80条2項

 令和6年12月2日付民二第1676号通達「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則72条2項

令和7年3月3日付民二第373号通達「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第1号)改正不動産登記法76条の6、不動産登記法158条の39

 令和7年3月14日付民事局商事課事務連絡「官報の発行に関する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」官報の発行に関する法律

令和7年3月21日付民二第446号回答、令和7年3月21日付民二第447号通知「表題部所有者が「甲某外何名」である土地について所在等不明共有者の持分の取得の裁判又は所在等不明共有者の持分の譲渡の裁判があった場合の所有権の保存の登記の可否について」民法262条の2,262条の3

 令和7年3月24日付法務省民商第47号「商業登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」商業登記規則9条12項、9条13項

司法書士のためのAI活用ガイド 第3回~生成AIの利用における法的留意点~

弁護士 永井利幸

 司法書士業務用ソフトのマニュアルを事前学習させて利用する例。生成AIと司法書士法24条の守秘義務との関係。例えば、MicrosoftのOneDrive等と、ChatGPTのProプランとは、どのように異なるのか気になりました。利用規約などから判断するとしても、クラウドサービスである以上、情報が外部に漏れるときは漏れるのではないかなと感じます。生成AIソフト会社が、学習用データとして利用しない、という記載があったとしても、私たちが検証可能なのか、分かりませんでした。

株式会社トライビジョンズ ローカルAIマスキングツール「TLaiV Masking」・・・外部に情報が洩れない。

https://tlaivisions.com/tlaivmasking

令和5年6月2日付け個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について」

https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert

 司法書士業務の遂行であるかどうか。本人の同意なしで生成AIを利用する可能の選択肢。

第三者の著作物を利用する場合、著作権との関係(著作権法13条、21条、23条、27条、47条の5)。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~死後事務等サービスを提供する際の留意事項~ 第6回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

令和6年6月17日付法務省「高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

本人緊急時の対応、死後事務。

P28、イ 死後事務委任契約と相続人との関係について

―中略―もっとも、相続人がなお生前の本人の意思に反して契約の解除や契約

内容の変更を求める場合には、法的な紛争を避けるという観点からは、相続人の申出に応じて合意により契約の解除や契約内容の変更をすることも考えられる。

名古屋高裁令和4年3月22日判決

NPO法人Xが、高齢者Aとの間で身元保証契約締結に伴って締結した死因贈与契約が、公序良俗に反し無効と判断された事案

商業登記規則逐条解説 第34回

土手敏行      

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記事項証明書の種類及び記載事項等)

第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。

一 現在事項証明書 現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの

二 履歴事項証明書 前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの

三 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項

四 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの

2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。

3 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

4 登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。

5 前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。

 登記事項証明書の種類、記載事項を定めた条文。職権更正の類型は、登記事項の一部が誤っている場合と、誤って別の法人等について変更の登記等をした場合の2つの類型。

登記研究664号P152、平成14年11月18日法務省民商第2702号民事局長通達「電子情報処理組織による商業登記等の事務の取扱いについて」

登記研究689号P186、平成17年3月2日法務省民商第502号民事局長通達「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五三条第二項の規定による指定を受けた事務に係る登記簿の改製作業等の取扱いについて」

現に効力を有しない、は、経過的な事項に関する登記で、現在の状態を公示するのに必要でないもの。

登記研究635号P94、平成12年3月31日法務省民四第802号民事局長通達「民事再生法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究763号P139、平成23年4月1日法務省民商第816号法務省民事局商事課長通知「破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について【解説付】」

 登記事項証明書の符号(QRコードの中身)・・・30桁の英数字。B3(固定)、登記所コード4桁、会社法人等番号12桁、管理番号12桁。

 各登記所内で、認証者の職氏名、認証日付、職印に間違いがないか、毎日業務開始前に確認。

(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2 会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3 前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

 登記事項要約書について、区・事項ごとに記載すべき旨の規範を確立した条文。

(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)第三十一条の二

 記録・・・「商業登記規則第31条の2の規定による措置」

目で見る筆界の調査・認定事例第18回 過去の所有権の登記名義人との間で作成された筆界確認書により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

 明確であると認められない筆界について、隣接する土地の所有権の登記名義人による筆界確認情報を提供することができない場合でも、客観的な事実関係と矛盾しない限りにおいて、過去の所有権の登記名義人との間で作成した筆界確認情報の提供で足りる場合がある。

公図で識しる日本第7回 鎌倉―鶴岡八幡宮と段葛(前編)―

土地家屋調査士 西村和洋

 和紙公図の宅地記号、着色有りとなしの二種類。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒃―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 売買による所有権移転登記手続の依頼は真の氏名による依頼であったとしても、その原因である売買契約が架空名義で行われたような場合のリスク。

 法人が依頼者の場合における法人の特性。参考事例として、登記された事業目的に関連のないものが多数含まれており、かつ代表の住所地及び法人の所在地において、事業実態が確認できない。

 異なる住所への送付希望客の取引・・・業務と関係のない場所に書類の送付を希望している場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第4回 契約の成立、登記(明渡)請求

弁護士 大島眞一

大学OB・OG会における司法書士の活動第6回 青山学院大学(青山学院大学司法書士OB会)

司法書士/青山学院大学司法書士OB会会長 露木 朗

中小企業とともに歩む企業法務のピントとヒント

実務の現場から、司法書士試験を受験される方へ~登記六法を使った勉強法~

司法書士 森本悦子

登記六法の解体。

私は試験に出ない法律を破って薄くしていました。出る法律を貼り付けていました。

民事信託の相談会その79

お気軽にどうぞ。

2025年10月24日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
□ 次世代へ確実に引き継ぎたいものを持っている。
□ 家族・親族がお金や土地の話で仲悪くなるのは嫌。
□ 収益不動産オーナーの経営者としての信託 
□ ファミリー企業の事業の承継
その他:
・共有不動産の管理一本化・予防
・配偶者なき後、障害を持つ子の親なき後への備え

1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

後援  (株)ラジオ沖縄

登記研究931号令和7年9月号

登記研究931号(令和7年9月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付)森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

  ○第3 登記申請を伴わない旧氏併記の申出

 登記記録の住所と現在の住所が異なっていても、前提として住所変更の登記申請を要しない。住所変更の繋がりを証する情報の提供は要する。ページ数の記載があれば契印不要。

 登記申請を伴わない旧氏併記の申出に対する登記官の応答に行政処分性はないと考えられるが、申出に対する登記官の応答の有無を明確化するため、却下の手続が設けられる。

 書面申出を行った場合の取下げは、申出書への押印が不要なため、申出人の本人確認情報の提示が必要と考えられている。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第12回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:商業登記の申請の取下げについて

1 はじめに

2 商業登記の申請の取下げの態様

3 商業登記の申請の取下げの手続

 (1) 取下書の提出又は送付

登記研究87号P33、昭和29年12月25日民事甲第2637号通達「登記申請の取下に関する取扱について」

 取下書には、取下の理由記載が必要。申請の取下が欠缺補正のためのものである場合には、特別の受任を要せず、したがって委任状を添付させる必要はないが、その他の場合においては、特別の受任を必要とするから、登記申請意思の撤回、などの受任事項を記載した委任状を添付する必要がある。

 (2) 商業登記の申請の取下げに係る委任状の添付

 登記申請の際に添付する委任状の委任事項に、申請意思の撤回と記載されていても、登記申請と登記申請意思の撤回は相矛盾するので、委任者が受任者に対して権限を与えたとは解されない。

 (3) 取下書又は取下げに係る委任状への押印

 商業登記の申請と同時に印鑑を提出する場合。設立登記申請等のときは、取下げの時点において登記所に提出している印鑑は存在しないため、提出する印鑑を押印。印鑑(改印)届は、登記所に保存するため、還付されない。

4 オンライン登記申請を取り下げる場合の留意点

 (1) 取下書情報を登記所に提供して取り下げる場合

 (2) 代理人によるオンライン登記申請を登記申請意思の撤回により取り下げる場合

 (3) 取下書の提出又は送付によって取り下げる場合

 (4) オンライン登記申請に補正すべき点があるかどうか不明な場合

5 商業登記申請の取下げに係る登記所における手続

 (1) 受付帳の処理及び取下書又は取下書情報の処理(商登準則第54条第3項、第4項、第8項)

 (2) 商業登記の申請書又は申請情報及び添付書面の処理(商登準則第54条第5項、第6項、第8項)

 還付する書類の全ての写しを作成し、申請書類つづり込みにつづり込む。

 (3) 登録免許税の処理

 登録免許税は登記によって当事者が利益を受けるために課税されるもの。

登記研究805号P178、平成26年5月9日法務省民二第272号法務省民事局民事第二課長・法務省民事局商事課長依命通知「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について」

6 特殊な取下げの手続(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記の申請の取下げ)

登記研究202号P59、昭和39年8月6日民事甲第2712号民事局長通達「会社の本店移転の登記申請の取下について(商通第五十五号)」

登記研究346号P93、1976年9月20日質疑応答【五二八二】「会社の本店移転の登記申請の取下げについて」

7 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(60)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第110条 土地の滅失の登記

第百十条 登記官は、前条の場合において、滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったとき(その旨が登記記録に記録されている場合に限る。)は、当該他の不動産の登記記録の乙区に、滅失した土地の不動産所在事項並びに滅失の原因及び当該土地が滅失したことを記録し、かつ、当該滅失した土地が当該他の不動産と共に権利の目的である旨の記録における当該滅失した土地の不動産所在事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2 登記官は、滅失した土地が他の不動産と共に担保権の目的であったときは、前項の規定による記録(滅失した土地の不動産所在事項の記録を除く。)は、共同担保目録にしなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、その旨を当該他の登記所に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第一項及び第二項の規定による登記をしなければならない。

 滅失した土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的であったときの登記の処理の定め。

■家族の変遷(過去・現代・未来)(4)

広島大学・法科大学院 客員教授 小 川 富 之

第4 明治初期から法典論争に至る議論と「家」制度

 法務省 我が国における氏の制度の変遷

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html

【法 令】老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(第1条関係)新旧対照条文 (令和7年5月30日法律第47号)

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和7年8月1日財務省令第59号)

【訓令・通達・回答】▽不動産登記関係

〔6262〕租税特別措置法第82条の2に基づく登録免許税の免税に係る証明書の様式について(令和6年11月21日付け法務省民二第1616号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

 

〔6263〕不動産登記事務取扱手続準則の一部改正について(令和6年12月2日付け法務省民二第1675号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 本人確認情報。

〔6264〕行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和6年12月2日付け法務省民二第1676号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 資格確認書(不動産登記規則72条2項第2号)の新設。

▽商業・法人登記関係

〔6265〕「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則の施行に伴う事務の取扱いについて(令和3年9月17日付け法務省民商第159号民事局長通達)」の一部改正について(令和7年3月21日付け法務省民商第42号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

〔6266〕商業・法人登記における印鑑関係事務取扱要領の一部改正について(令和7年3月24日付け法務省民商第48号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

 管轄外に本店移転登記をした場合の印鑑の取扱い。

特例有限会社、取締役2名、代表取締役1名から、代表取締役の登記を抹消した場合の印鑑届

住所

取締役A    年月日就任

住所

取締役B    年月日就任

代表取締役A

と登記されている特例有限会社の取締役・代表取締役を、

住所

取締役A    年月日就任

住所

取締役B    年月日就任

として代表取締役の登記のみ抹消し、取締役全員が代表権を持つ。定款には、取締役が2名以上あるときは代表取締役を置くことができる。代表取締役を置く場合は、取締役の互選で定める。と定められている。

法人届出印は代表取締役Bの名前で登録され、Bが印鑑カードを持っているが、登記とともに完了後は取締役Aの名前で印鑑登録し、Aに印鑑カードを引き継ぐ。

・登記

代表取締役A 年月日○○

・印鑑の提出等・印鑑カード

 代表取締役Aによる印鑑廃止届出書(商業登記規則9条の2)、取締役Bによる印鑑(改印届)提出(印鑑カード引継ぎ。商業登記規則9条の4第3項)を同時に。

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