登記研究930号令和7年8月号

登記研究930号(令和7年8月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】■不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(1)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第1 はじめに

不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第7号)(令和6年3月1日公布)

不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(法務省民二第553号通達)(令和6年3月27日)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00608.html

第2 制度の背景

法制審議会-民法・不動産登記法部会15回会議(令和2年7月14日開催)

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00302.html

○橋本幹事 すみませんです。第2関係の日弁連の議論状況ですが,まず「1 登記名義人の特定に係る登記事項の見直し」については,会社の法人番号等を新たに追加するということについて異論はありません。

  補足説明で書かれているマイナンバーを含めないという点についても異論はありません。

  その他,12ページの一番上のところで,以上を踏まえ,それ以外どのように考えるかという問い掛けがありますものですから,提案として,個人の方について会社の役員登記のように選択的に旧姓の併記というものをできるようにしていただけないかという御要望を提案したいと思います。

  それと,2の外国に住所を有する登記名義人の関係ですが,これについても今回中間試案と変更して連絡先を必要的に登記させるという点について異論はありません。異論はないんですが,ということは,これ登記申請に当たって連絡先を併せて明記しなければ,登記申請は受け付けられないという扱いになるんだろうと思うんですが,そこで割り切るという決断なんでしょうけれども,それによって外国に住所を有する方が日本の不動産の登記を取得できないというハードルが上がってしまうけれども,しようがないのかなということ。ただ,それとの関係で更に14ページの上から5行目のところで連絡先をなしといった記載に変更するということが認められるように書いてあるので,そうすると登記申請に当たって連絡先なしという登記申請は許されるんですかというのをちょっと質問としてお聞きしたいです。

  それと,(2)の外国に住所を有する外国人の住所証明書の関係,これについても賛成です。ただ,確認なんですが,このうち公証人と言っているのは日本の公証人を指して言うという理解でよろしいのか,外国の公証人を含んでいるのかということをちょっと教えていただきたいです。

  最後の3の「附属書類の閲覧制度の見直し」についても賛成の方向です。ただ,意見として,現状で閲覧のときに附属書類の写真撮影,閲覧が許可される場合に写真撮影も許されていると思うんですが,それを法務省令で写真撮影が許されるということを明記するということも考えていただけないかという意見がありました。

第3 施行通達の解説

 ○第2部 旧氏併記に関する事務の取扱い

  ○第1 通則

 旧氏は、所有権の登記の登記事項ではなく、所有権の登記名義人の氏名の識別性を向上させるための補足事項という位置づけ。

 旧氏併記の申出をする場合の代理権限を証する情報においては、当該申出は登記申請に付随する手続きであるから、委任状において登記申請に係る委任がされていれば足りる。

 登記申請と独立して旧氏併記の申出書が提出されることはないから、申出に係る特別の受付処理は行わなれない。

 旧氏を証する情報の内容。原則として、住所を証する情報と戸籍謄本等に記載された名、本籍、生年月日等が一致している必要がある。

  ○第2 登記申請に伴う旧氏併記の申出

 旧氏併記の申出に対する登記官の応答には、行政処分性はないと考えられ、却下の手続は規則ではなく施行通達に定められている。却下に対して審査請求や取消訴訟の提起をすることはできないと考えられている。

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第11回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント:株式会社の役員等及び代表取締役の重任による変更の登記について(その2)

5 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記の申請書の添付書面

(1)役員等の選任・就任を証する書面

登記研究698号P127、平成18年3月31日民商第782号事局長通達「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・役員等の選任に係る定時株主総会の決議が株主総会の決議の省略(会社法319条)によって行われた場合には、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない(商業登記法46条3項)が、会社法施行規則72条4項1号に規定する事項を内容として作成された株主総会の議事録をもって当該場合に該当することを証する書面として取り扱って差し支えないとされている。

 (2) 代表取締役の選定等・就任を証する書面

 定款の定めにもよるが、取締役が1人のみの株式会社においては、定時株主総会において取締役を選任すれば、別に当該取締役を代表取締役と定めなくても、当該取締役は代表取締役となる(会社法349条)ことから、代表取締役を定めたことを証する書面の添付を要しない。

 (3) 役員等及び代表取締役の退任を証する書面(商登法第54条第4項)

登記研究474号P137、昭和53年9月18日法務省民四第5003号民事局第四課長回答「株式会社の取締役及び監査役の変更登記申請書の添付書類について」・・・定時株主総会の議事録に任期満了の旨の記載があるときは、退任を証する書面として別に定款を添付する必要はない。

6 添付書面の真実性を確保するためのその要件の加重

 (1) 定款の添付(商登規第61条第1項)

・役員等(会計監査人を除く。)の選任の決議に係る定足数の下限(会社法341条)を設けている場合

・代表取締役を定款の定めに基づく取締役の互選(会社法349条3項)によって定めている場合

・取締役会の決議の省略(会社法370条)によって代表取締役を選定している場合

 (2) 株主リストの添付(商登規第61条第3項)

 株主総会の議事録と株主リストの記載内容を対比するなどして、真に株主総会の決議がされたのか、確認するため。

登記研究823号P173、平成28年6月23日法務省民商第99号民事局商事課長依命通知「商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」・・・株主リストに、議決権の割合が上位である株主をその順番に記載。

 (3) 就任承諾書の要件の加重

・就任する(代表)取締役の印鑑証明書を添付する場合(商業登記規則61条4項)。

・取締役、監査役の本人確認証明書を添付する場合(商業登記規則61条7項)。

 (4) 代表取締役を選定等した議事録等に押印した印鑑につき印鑑証明書の添付(商登規第61条第6項)

 代表取締役を選定又は定めた議事録等の真実性を担保するため。

登記研究470号P99、1987年3月30日【質疑応答】〔六八四三〕「代表取締役変更(重任)登記申請と同時に取締役会議事録に押印されている従前の代表取締役の印鑑の改印届がされた場合における印鑑証明書添付の要否」

登記研究270号P72、1970年5月20日質疑・応答四八二五「同時になされた代表取締役の改印届と当該代表取締役の重任による変更の登記申請書の印鑑について」

登記研究347号P77、1976年10月20日質疑応答【五二九〇】「改印届と同時になされた代表取締役の重任による変更登記申請における商業登記規則八二条三項ただし書適用の有無」

7 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記の申請の審査

 (1) 定時株主総会の議事録

出席役員等の氏名の記載(会社法施行規則第72条3項4号)。

登記研究245号P73、1968年4月20日質疑・応答四五四三「役員変更登記の受否について」・・・定時株主総会の議事録に「全員の重任が確定した。」のみが記載されている場合には、再任された役員等の氏名が判断できない。

 (2) 代表取締役を選定した取締役会の議事録又は代表取締役を定めた互選書

代表取締役を定めた互選した時期。

 (3) 役員等及び代表取締役の就任承諾書

就任日付が適切か。

 (4) 会計参与又は会計監査人の資格を証する書面

 (5) 重任する代表取締役の住所又は重任する役員等及び代表取締役の氏名が登記記録と異なっている場合

登記研究306号、1973年5月20日、平野文則:民事局第四課長補佐、吉田弘道:民事局第四課長補佐「改正商業登記規則の施行による事務取扱いについて」・・・代表取締役の重任による変更の登記において、登記すべき事項に記載された代表取締役の住所と登記記録に記録されている変更前の代表取締役の住所が相違する場合であっても、代表取締役の住所の変更・更生の登記をすることなく、重任による変更の登記は可能。

8 その他役員等及び代表取締役の重任による変更の登記の審査において留意すべき事項

 (1) 旧氏の併記

 (2) 代表取締役の住所非表示措置

9 おわりに

■逐条解説不動産登記規則(59)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第109条 土地の滅失の登記

不動産登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018#Mp-Ch_3-Se_2-Ss_2

 (土地の滅失の登記)第百九条 登記官は、土地の滅失の登記をするときは、当該土地の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

 河川敷地で常時流水下になった場合などは、私権の客体となり得ない。滅失の登記申請は義務(不動産登記法42条)。

登記研究109号P39、昭和31年11月10日民事甲第2612号民事局長事務代理回答「海面に臨接する土地の境界線について」・・・土地と海面の境界について、春分及び秋分の満潮時(最高潮位時)を標準として定める。

登記研究171号P50、昭和36年11月9日民事甲第2801号民事局長回答「海面下の土地の所有権について」・・・土地が海面下に没するに至った経緯が、天災等によるものであり、かつ、その状態が一時的なものである場合には、私人の所有権は消滅しない。

登記研究163号P33、昭和36年2月17日民事三発第173号民事局第三課長心得通知「所属未定地の編入に関する疑義について」・・・公有水面埋立法の規定による免許を受けて海面の一部を区画し、コンクリートによる養鰻場を製造した場合は、地目を池沼として登記することができる。

【法 令】商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年3月24日法務省令第10号)

商業登記規則の一部を改正する命令(令和7年3月26日デジタル庁・法務省令第1号)

譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年6月6日法律第56号)

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令(令和7年6月20日法務省令第38号)

【訓令・通達・回答】

▽商業・法人登記関係

〔6261〕商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(令和6年12月2日付け法務省民商第182号法務局長、地方法務局長宛て法務省民事局長通達)

市民と法No.154

市民と法No.154、2025年8月、民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOopdkwqhLwTUvPFop5MQMBXsG_ZuXW_w5gGWxYEniqsOK0CLKlZt

大論公論 区分所有法制の持続的発展に向けて

国士舘大学教授 藤巻 梓

 ドイツにおいても、第二次世界大戦後の社会復興において居住の安定は不可欠な要素であり、その一端を区分所有制度が担っていた。

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(2)

 司法書士 谷口 毅

昭和八年・法律第五四号 法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000032839

大正8年8月15日民事第3612号民事局長電報回答

七戸克彦「司法書士の業務範囲(3)―司法書士法3条業務(1)―」、市民と法№100、2016年8月、民事法研究会

大正9年11月25日内務省令第40号、代書人規則

大正八年法律第四十八号、司法代書人法9条、其の業務の範囲。

https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F0000000000000025747&ID=&TYPE=

P8の司法書士法9条は、何を指しているのか分かりませんでした。

【論説解説】・改正児童福祉法の概要と実務への影響

 弁護士 藤田香織

こども家庭庁「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」

https://www.cfa.go.jp/councils/Judicial-Review-Working-Team-on-Temporary-Protection/manual

こども家庭庁「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」、「意見表明等支援員の養成のためのガイドライン」

https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/Revised-Child-Welfare-Act

・早期事業再生法の概要と実務への影響

 弁護士 大西雄太

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000067

 調整の対象を金融債権等に限定。

・中小受託取引適正化法の概要と実務への影響 ーサプライチェーンにおける取引適正化と価格転嫁の制度強化ー

 弁護士 星 大介

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120/20260101_507AC0000000041

受託中小企業振興法

https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145/20260101_507AC0000000041

 資本金額基準から従業員数基準へ。

・改正公益通報者保護法の概要と実務への影響

 弁護士 原田崇史

公益通報者保護法

https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122

消費者庁 令和6年12月27日公益通報者保護制度検討会報告書

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/meeting_materials/review_meeting_004

・改正森林経営管理法・森林法の概要

 林野庁林政部企画課 國分瑞生

森林経営管理法

https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000035

 一括計画の定めるところにより所有権が移転した土地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めるところができる。

・改正災害対策基本法等の概要

 内閣府政策統括官(防災担当)

災害対策基本法

https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223

 能登半島地震が契機。内閣府に防災監を設置。

・期待が高まる公益信託の活用

 一般社団法人民事信託活用支援機構代表理事 髙橋倫彦

加藤記念老人福祉基金。

【Topic】 民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案の概要

 編集部

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年6月10日)

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html

現代家族の肖像と法律問題(42)

 弁護士 升田 純

東京地判平成14年2月22日金法1663号86頁

Q&A簡裁民事実務メモ39民事訴訟手続(33)

 簡易裁判所判事 近藤 基

最判昭和42年10月19日民集21巻8号2078、店舗部会が法人でない社団として認められるための要件。管轄。

最新法務事情14 不動産競売と借地権譲渡

 弁護士 鈴木謙吾

 借地人が建てた建物が強制競売された場合の、土地所有者の対応。譲渡承諾料。建物買取請求権(借地借家法14条)と建物の買取価格。借地非訟の申立て(借地借家法19条、20条)。

相続・今昔ものがたり(49)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一

 〔付録〕特別縁故者に対する相続財産の分与(その1)

旧民法

764条 戸主ヲ失ヒタル家ニ家督相続人ナキトキハ絶家シタルモノトシ其家族ハ各一家ヲ創立ス但子ハ父ニ随ヒ又父カ知レサルトキ、他家ニ在ルトキ若クハ死亡シタルトキハ母ニ随ヒテ其家ニ入ル

2 前項ノ規定ハ第七百四十五条ノ適用ヲ妨ケス 

 戸主を失った家に、その後を継ぐべき家督相続人がいないときは、その家は絶家となる。

論点・争点 ソリシタ・ノテールと民事信託

 渋谷陽一郎

 ソリシタの語源と職務の歴史。ノテールの法的地位と職務。

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(13)信託契約書の起案の作法(5)

 渋谷陽一郎

 信託契約書の機能、効果。信託目録に記録する情報は、目的論的・機能論的な考えから導き出されたもの。信託契約書の起案のコツ、留意点。留意点中、各条項を起案する際には、登記が必要な否か、登記できるか否かを考える。について・・・登記はその他の信託条項に記録できるので、私なら登記の文言を公示に代えます。

 家族信託特有の信託契約書の起案の着眼点。前文の条項例が示されていますが、依頼者が分かりやすいように全て固有名にしても、公証人から訂正が入るので、現時点であまり意味があるようには思えませんでした。信託の設定の条項例のうち、3項の信託の効力発生日についての記載は必要だと思いました。

すぐに使える! 資産税の豆知識56 個人と法人における、様々な終活の税務の実際とは

 税理士 福壽一雄

所得税法64条2項の適用を受けるには、会社解散・清算結了の登記が必要の考え。

(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)

第六十四条

2 保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)の譲渡(同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。

月刊登記情報2025年8月号765号

月刊登記情報2025年8月号(765号)一般社団法人金融財政事情研究会

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

法窓一言 2つの身近な制度の改正

法務省民事局民事第一課長 望月千広

 建物の区分所有等に関する法律と戸籍法。

特 集 所有者不明土地対策の最前線

概説と展望

法務省民事局総務課長(前同局民事第二課長) 大谷 太、同局民事法制企画官 松波卓也

内閣府 経済財政運営と改革の基本方針2017

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2017/decision0609.html

平成30年 内閣官房 所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/index.html

平成二十九年法務省令第二十号、不動産登記規則改正。法定相続情報証明制度。

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018/20170529_429M60000010020

平成三十年法律第四十九号、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法、平成30年11月15日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/430AC0000000049/20181115_000000000000000

令和元年法律第十五号、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律、令和元年11月22日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0000000015/20191122_000000000000000

令和三年法律第二十五号、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、令和4年6月17日施行

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025/20220617_504AC0000000068

長期相続登記等未了土地解消事業

法務省民事局民事第二課補佐官 西澤 徹

 公共事業関係では、土地活用型と土地調査型。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第七十一号)

(特定登記未了土地につき相続登記等がされていない期間)

第十条 法第四十条第一項の政令で定める期間は、十年とする。

https://laws.e-gov.go.jp/law/430CO0000000308/20220401_504CO0000000071?tab=compare

表題部所有者不明土地解消事業

法務省民事局民事第二課所有者不明土地等対策推進室長 清水慶徳

 不動産登記法が予定していない土地。

登記研究420号P108、昭和35年4月1日民事甲第685号民事局長通達「登記簿・台帳一元化実施要領(抄)」

 道路整備事業、駅周辺整備事業の事例紹介。

 沖縄県の所有者不明土地。

内閣府 沖縄県における所有者不明土地に起因する問題の解決に向けた調査

https://www8.cao.go.jp/okinawa/9/kyougikai/humeitochi/humeitochi.html

相続登記及び住所等変更登記の義務化

法務省民事局民事第二課補佐官 太田道寛

登記研究919号P86、令和6年3月15日法務省民二第535号法務省民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)」

 登記官が所有権の登記名義人の住所変更をチェックする頻度は、2年に1回以上を想定。

相続土地国庫帰属制度

法務省民事局民事第二課補佐官 山内 一

 令和5年2月22日から令和7年5月31日までの事前相談の受付件数は、46,005件。令和7年5月31日までに国庫に帰属した事案は、1,699件。

法務局地図作成事業

法務省民事局民事第二課地図企画官 井手英樹

法務省 法務局地図作成事業に係る新たな整備計画

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00236.html

法制審議会だより 法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第19回~第21回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008

新連載 司法書士のためのAI活用ガイド 第1回~業務効率化から専門性向上まで~

司法書士 池田龍太

 文書、という用語の使用。メール1通の作成時間が15分から5分へ。NotebookLMでは、司法書士業務で重要な正確性と信頼性が確保される、との主張。文化庁が公表している「公用文作成の考え方」には、公式文書作成に必要な要素がすべて含まれている、との主張。業務用ソフトウェアのマニュアルをNotebookLMにアップロードして、質問が出来る環境を作る方法。

スタートアップ支援 第5回 ライセンス契約の修正の実務

BAMBOO INCUBATOR加藤淳也/柳田 駿

特許法35条3項

(職務発明)第三十五条

3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

 大学の発明規定の確認。職務著作。公表名義。権利対象の特定。許諾の範囲。対価。表明保証条項。

「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の考察~契約締結にあたって留意すべき事項②(死後事務)~ 第4回

株式会社あかり保証 清水勇希/谷口陽輔/藤本拓大/上内紀裕/東田仁美

 法務省 令和6年6月17日高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00358.html

P17・ 死後事務委任契約は、委任者が受任者に対して委任者の死後に一定の事務を行うことを委任する契約であるところ、原則として委任者の死亡が委任契約の終了原因とされていること(民法第653条第1号)との関係で、委任者の死亡によっても委任契約が終了しないことを明確化する観点から「委任者が死亡した場合においても、本契約は終了せず、相続人は、委任者の本契約上の権利義務を承継する」旨を契約に明記することが望ましい。

P14・委任を受けた高齢者等終身サポート事業者は、委任者から請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況の報告をし、委任事務が終了した後は、委任者に対し、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない(民法第645条)。このため、死後事務が終了した後はその時点で委任者の地位にある相続人に対して報告をする必要があるところ、推定相続人が複数いる場合、利用者の死後に委任事務の結果報告等を円滑に行えるよう、利用者と相談の上、事情によっては、推定相続人のうち特定の者に報告すれば足りる旨を死後事務委任契約の中で定めておくことも考えられる。

 報告の頻度。預託金が必要となる主たる事務は、葬送と残置物処理。死亡届を提出できる者。

商業登記規則逐条解説 第32回

土手敏行

商業登記規則

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(登記簿の滅失の場合)

第十五条 登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

2 前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。

登記研究391号P37、昭和30年6月7日民事甲第1189号民事局長通達 「登記簿の滅失回復及び転写に関する具申について」

 閉鎖した登記記録は、回復を要しないと考えられるので本条の対象外。

(登記簿等の滅失のおそれがある場合)

第十六条 前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。

 火災、虫害、水害、その他の事故により、又は長年にわたる過度の使用により破損、損耗、紛失する可能性がある場合。

(帳簿等の廃棄)

第十七条 登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

 溶解の方法により廃棄。

(登記事項証明書等の請求の通則)

第十八条 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名

二 請求の目的

三 登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数

四 手数料の額

五 年月日

六 登記所の表示

 2項1号は、2項柱書きから署名・記名押印の記載が削られたことに伴う追加規定。

(登記事項証明書の請求)

第十九条 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 登記事項証明書の交付を請求する登記記録

二 交付を請求する登記事項証明書の種類

三 会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)

四 前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名

五 一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

登記研究557号P149、平成5年12月27日法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知「代表者事項証明書の記載事項について」

 仮代表取締役の登記がされた会社については、当該仮代表取締役が特定の代表取締役のために選任されたことが明らかな場合には、当該代表取締役について代表者事項証明書を交付することができない。

(登記事項要約書の請求)

第二十条 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。

一 登記事項要約書の交付を請求する登記記録

二 会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)

2 前項第二号の区の数は、三を超えることができない。

 商業登記規則18条2項2号の具体的内容を定めた条項。

目で見る筆界の調査・認定事例第16回 境界確定訴訟の確定判決により筆界を認定した事案

角間隆夫(日本土地家屋調査士会連合会業務部協力)

  • 筆界確定訴訟の判決があった場合は、判決に示された点が筆界点になり、判決書図面に表記された筆界点を現地において復元することができるのであれば、判決書図面のみをもって登記官が筆界を確認することができると考えられる。

2.同一の街区基準点に基づく測量の成果により作成された判決図面、即小図における筆界を示す座標値が一致。

公図で識しる日第5回 舳倉島―海女と地籍―

土地家屋調査士 西村和洋

 好漁場を持つ島。大字の表示が二重。

隣のプロフェッショナル第8回 戸倉圭太 弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 相手が話し終わるタイミングの見極め。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒁―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 延滞していた融資の返済を予定外に行う取引。買主が、不動産売買契約締結後に突然、更に高額の不動産の購入へと、変更を依頼する場合。

簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第2回 訴訟物(後半)・請求の趣旨

弁護士 大島眞一

 事務管理、不当利得、不法行為、保証債務、債権譲渡、債権者代位権、詐害行為取消権、債務不存在確認。

 登記請求を求める給付訴訟の請求の趣旨。

民事信託の相談会その77

お気軽にどうぞ。

2025年8月29日(金)14時~17時

□ 認知症や急な病気への備え
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その他:
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1組様 5,500円

場所

司法書士宮城事務所(西原町)

要予約

司法書士宮城事務所 shi_sunao@salsa.ocn.ne.jp

登記研究929号令和7年7月号

登記研究929号(令和7年7月号)

【論説・解説】■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

  ○第6 経過措置

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人となっている法人についても、職権で、会社法人等番号を登記することができる。

■公益信託に関する法律の解説

法務省民事局参事官

(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室企画官) 古 谷 真 良、法務省民事局民事第二課補佐官(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐) 太 田 道 寛、元調査員 藤 井 梨 絵

第1 はじめに

第2 公益信託制度の現状

第3 旧公益信託法改正に至る経緯

 1 信託法改正等の経過

 平成18年信託法改正時には、公益法人制度の全面的な見直し作業が並行して進んでいたため、実質的な改正は行われなかった。

 2 公益法人制度改正の経過

 3 旧公益信託法に係る法制審議会等の経過

内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

https://www.koeki-info.go.jp/regulations/4j6ctnyjht.html

 4 令和6年通常国会における公益二法の改正法案の成立

第4 新公益信託法の概要

 1 公益信託制度改革の文脈と改正のポイント

平成18年改正は行政改革の一環。令和6年改正は経済政策の一環。

 2 主務官庁制の廃止と公益法人と共通の行政庁による認可・監督制等の創設

 3 公益信託の受託者の範囲の拡大

 4 公益信託の公益信託事務及び信託財産の範囲の拡大等

第5 今後の見通し等

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第10回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント: 株式会社の役員等及び代表取締役の重任による変更の登記について(その1)

1 はじめに

2 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を理解するための基本的な事項

取締役と代表取締役の地位が分化している場合→取締役会の決議によって選定された代表取締役、定款の定めに基づく取締役の互選によって定められた代表取締役。

 取締役と代表取締役の地位が一体化している場合→定款で定めた代表取締役、株主総会の決議によって選任された代表取締役。

登記研究188号P64、昭和38年5月18日民事甲第1356号民事局長回答二七一四「取締役及び監査役の任期満了による退任の日並びに株主総会の延期続行について」

 任期が特定の定時株主総会の終結の時までと定められている役員等について、当該定時株主総会が所定の時期に開催されなかった場合の役員等の任期満了退任日。

 定款で代表取締役を定める場合は、定款変更決議。

 株主総会が定時株主総会であるか、判断する基準。定時株主総会を招集すべき時期に招集された株主総会を定時株主総会とする招集時期説、定時株主総会において確定・承認等しなければならない計算書類等の承認等が議題となっている株主総会を定時株主総会とする議題内容説がある。実務は、定時株主総会を招集すべき時期に招集され、計算書類等の承認などが議題となっていることを要するとして取り扱われている。

 著者の考えは、定時株主総会議事録に計算書類等の承認等が記載・記録されていない場合であっても、このことが直ちに却下事由(商業登記法24条)に該当しない。

 会社法上、重任という文言はない。

登記研究333号P73、1975年8月20日質疑・応答五一八〇「株式会社の役員の変更登記における重任の概念について」

登記研究453号P126、1985年10月30日改正司法書士法土地家屋調査士法関係特集号 質疑応答六六一七「代表取締役の重任の登記」

登記研究832号P175、2017年6月30日【質疑応答】〔7986〕「代表取締役の「重任」について」

3 役員等の任期の満了時=重任の年月日の判断

 登記記録の役員区、「役員に関する事項」に記録されている就任(重任)年月日、定時株主総会議事録の議事の経過の要領のうち、計算書類等の承認等の議案中、事業年度の初日及び末日の記載、末日に3か月を足す。公開会社か否かの確認。

 松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』2025商事法務P425、厳密には、任期の起算点である選任時を明らかにするための株主総会議事録も必要かに思われるが、通常、選任時から就任時までの時間が近接していることから、登記実務上、原則として、選任に係る議事録の添付を要しないものとして取り扱われている。

 登記記録の役員等の就任の年月日及び登記の申請書の添付書面である定時株主総会の議事録の記載内容が想定される役員等の任期の満了時と矛盾しないこと。

 

4 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を審査する際に登記記録の内容から確認すべき事項

 公開会社か否か。大会社か否か。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・事業年度の途中で大会社に該当、該当しなくなる場合はない。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第134回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

255 医療法人の主たる事務所移転の決議機関について

 定款変更の社員総会決議で、具体的な移転場所・時期を決議した場合の理事会決議の要否。定款の定めの要否。

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_2

第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一 目的

二 名称

三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所

四 事務所の所在地

五 資産及び会計に関する規定

六 役員に関する規定

七 理事会に関する規定

八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定

十 解散に関する規定

十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定

十二 公告の方法

3項以下略。

■逐条解説不動産登記規則(58)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第108条 分合筆の登記

(分合筆の登記)

第百八条 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百六条の規定は、適用しない。

2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3 第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。

 分筆の登記と合筆の登記を1回の申請で行う具体的手続の定め。地積欄と原因及びその日付欄。不動産登記規則(合筆の登記における権利部の記録方法)第百七条1項5号の信託に関する登記の準用。

■旧民法の相続と相続適格者の認定(3・完)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

第2 相続適格者の認定

 1 被相続人・相続人の戸籍調査の基準

 法定の推定家督相続人がある場合において、家督相続開始後。

 家督相続後の新戸籍の本籍の表示と登記簿上の被相続人の住所の表示が異なるとき。

 家督相続の開始原因が死亡以外の隠居その他の場合。

 遺産相続の場合。

 2 旧法当時の継親子関係、嫡母庶子関係

 3 旧法当時の相続順位等

登記研究136号P38、昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答「家督相続による所有権移転登記について」

 4 旧法当時の廃家

 戸主権の移転。

 5 旧法当時の絶家

 戸主に遺産があるか否か。

登記研究127号P38、昭和33年5月12日民事甲第950号民事局長心得回答「民法附則第二十五條第二項による相続の登記の可否等について」

 6 旧法と新法に関連した相続特例等

登記研究844号P133、昭和24年2月4日民事甲第3876号民事局長回答「戸籍事務の取扱方に関する件」

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答

登記研究35号P30、昭和23年6月9日民事甲第1663号民事局長回答

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(21・完)

登記研究623号P127、平成10年10月22日法務省民四第2050号民事局長通達「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究666号P198、平成14年12月13日法務省民商第2968号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究681号P131、平成16年4月28日法務省民商第1325号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 投資事業有限責任組合への名称変更。

登記研究685号P224、平成16年11月24日法務省民商第3297号民事局商事課長通知「証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う投資事業有限責任組合契約の登記に関する事務の取扱いについて」

 組合員の人数制限廃止等に伴う取扱い変更。

登記研究668号P44、平成15年2月18日法務省民商第467号民事局商事課長依命通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る変更の登記について」

 登記申請時の添付情報。

登記研究616号P118、平成10年11月27日法務省民四第2278号民事局長通達「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究809号P151、平成26年11月21日法務省民商第103号民事局商事課長通知「投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う投資法人の登記事務の取扱いについて」

 合併の登記における改正など。

登記研究730号P145、平成20年8月25日法務省民商第2307号民事局商事課長通知「投資法人の解散時における監督役員の登記の抹消について」

 登記の職権抹消。

登記研究615号P217、平成10年8月31日法務省民四第1606号民事局長通達「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 特定目的会社制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究732号P96、平成20年3月21日法務省民商第1008号民事局商事課長通知「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 有限責任形態の監査法人の創設等に伴う登記事務処理。

登記研究571号P117、平成7年3月28日法務省民四第2628号民事局第四課長通知「監査法人の社員変更登記の記載方法について」

定款に代表社員を置く旨の定めがある監査法人について。

登記研究639号P149、平成12年11月6日法務省民四第2519号民事局第四課長通知「弁理士法等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 税理士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究681号P254、2004年10月30日〔七八〇一〕「税理士法人の社員の変更登記について」

 社員のうち、代表権のない社員に代表権を付与し、全員が代表権を持つことになった場合の表示と原因欄の記載。

登記研究663号P157、平成14年3月25日法務省民商第717号民事局商事課長通知「弁護士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究822号P175、平成28年2月9日法務省民商第17号民事局商事課長通知「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 外国法事務弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究202号P60、昭和39年8月15日民事甲第2860号民事局長回答「特殊法人登記令に基づく資産の総額の解釈について」

 資産から負債を差し引いた純資産。

登記研究838号P133、2017年12月30日【質疑応答】〔7990〕「理事長の「重任」について」

 理事の重任の日と同日に開催した理事会で、それまでの理事長が理事長として選定され就任承諾した場合。

登記研究810号P33、2015年8月30日南野 雅司:法務省民事局総務課法規第二係長(前法務省民事局商事課法規係長)、三浦 富士雄:法務省民事局民事法制管理官付法制第一係主任(前法務省民事局商事課法規係主任) 【論説・解説】「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」

【法 令】会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年3月31日法務省令第14号)

【質疑応答】▽不動産登記関係〔8012〕所有者不明土地管理人の分筆の登記の申請と添付情報

 分筆の登記申請時の代理権限証明情報には、裁判所の許可書不要。所有者不明土地の性質を変えるものではないから(民法264条の3第2項第2号)。

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