登記研究929号令和7年7月号

登記研究929号(令和7年7月号)

【論説・解説】■民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(3・完)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

  ○第6 経過措置

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html

 令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人となっている法人についても、職権で、会社法人等番号を登記することができる。

■公益信託に関する法律の解説

法務省民事局参事官

(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室企画官) 古 谷 真 良、法務省民事局民事第二課補佐官(前内閣府大臣官房公益法人行政担当室参事官補佐) 太 田 道 寛、元調査員 藤 井 梨 絵

第1 はじめに

第2 公益信託制度の現状

第3 旧公益信託法改正に至る経緯

 1 信託法改正等の経過

 平成18年信託法改正時には、公益法人制度の全面的な見直し作業が並行して進んでいたため、実質的な改正は行われなかった。

 2 公益法人制度改正の経過

 3 旧公益信託法に係る法制審議会等の経過

内閣府 新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議

https://www.koeki-info.go.jp/regulations/4j6ctnyjht.html

 4 令和6年通常国会における公益二法の改正法案の成立

第4 新公益信託法の概要

 1 公益信託制度改革の文脈と改正のポイント

平成18年改正は行政改革の一環。令和6年改正は経済政策の一環。

 2 主務官庁制の廃止と公益法人と共通の行政庁による認可・監督制等の創設

 3 公益信託の受託者の範囲の拡大

 4 公益信託の公益信託事務及び信託財産の範囲の拡大等

第5 今後の見通し等

■ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第10回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

ポイント: 株式会社の役員等及び代表取締役の重任による変更の登記について(その1)

1 はじめに

2 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を理解するための基本的な事項

取締役と代表取締役の地位が分化している場合→取締役会の決議によって選定された代表取締役、定款の定めに基づく取締役の互選によって定められた代表取締役。

 取締役と代表取締役の地位が一体化している場合→定款で定めた代表取締役、株主総会の決議によって選任された代表取締役。

登記研究188号P64、昭和38年5月18日民事甲第1356号民事局長回答二七一四「取締役及び監査役の任期満了による退任の日並びに株主総会の延期続行について」

 任期が特定の定時株主総会の終結の時までと定められている役員等について、当該定時株主総会が所定の時期に開催されなかった場合の役員等の任期満了退任日。

 定款で代表取締役を定める場合は、定款変更決議。

 株主総会が定時株主総会であるか、判断する基準。定時株主総会を招集すべき時期に招集された株主総会を定時株主総会とする招集時期説、定時株主総会において確定・承認等しなければならない計算書類等の承認等が議題となっている株主総会を定時株主総会とする議題内容説がある。実務は、定時株主総会を招集すべき時期に招集され、計算書類等の承認などが議題となっていることを要するとして取り扱われている。

 著者の考えは、定時株主総会議事録に計算書類等の承認等が記載・記録されていない場合であっても、このことが直ちに却下事由(商業登記法24条)に該当しない。

 会社法上、重任という文言はない。

登記研究333号P73、1975年8月20日質疑・応答五一八〇「株式会社の役員の変更登記における重任の概念について」

登記研究453号P126、1985年10月30日改正司法書士法土地家屋調査士法関係特集号 質疑応答六六一七「代表取締役の重任の登記」

登記研究832号P175、2017年6月30日【質疑応答】〔7986〕「代表取締役の「重任」について」

3 役員等の任期の満了時=重任の年月日の判断

 登記記録の役員区、「役員に関する事項」に記録されている就任(重任)年月日、定時株主総会議事録の議事の経過の要領のうち、計算書類等の承認等の議案中、事業年度の初日及び末日の記載、末日に3か月を足す。公開会社か否かの確認。

 松井信憲『商業登記ハンドブック〔第5版〕』2025商事法務P425、厳密には、任期の起算点である選任時を明らかにするための株主総会議事録も必要かに思われるが、通常、選任時から就任時までの時間が近接していることから、登記実務上、原則として、選任に係る議事録の添付を要しないものとして取り扱われている。

 登記記録の役員等の就任の年月日及び登記の申請書の添付書面である定時株主総会の議事録の記載内容が想定される役員等の任期の満了時と矛盾しないこと。

 

4 役員等及び代表取締役の重任による変更の登記を審査する際に登記記録の内容から確認すべき事項

 公開会社か否か。大会社か否か。

登記研究698号P73、平成18年3月31日民商第782号民事局長通達 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」・・・事業年度の途中で大会社に該当、該当しなくなる場合はない。

■商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第134回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問 神 﨑 満治郎

255 医療法人の主たる事務所移転の決議機関について

 定款変更の社員総会決議で、具体的な移転場所・時期を決議した場合の理事会決議の要否。定款の定めの要否。

医療法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205#Mp-Ch_6-Se_2

第四十四条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

一 目的

二 名称

三 その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所

四 事務所の所在地

五 資産及び会計に関する規定

六 役員に関する規定

七 理事会に関する規定

八 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定

九 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定

十 解散に関する規定

十一 定款又は寄附行為の変更に関する規定

十二 公告の方法

3項以下略。

■逐条解説不動産登記規則(58)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第108条 分合筆の登記

(分合筆の登記)

第百八条 登記官は、甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆する場合において、分筆の登記及び合筆の登記をするときは、乙土地の登記記録の表題部に、合筆後の土地の表題部の登記事項、何番の土地の一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百六条の規定は、適用しない。

2 登記官は、前項に規定する登記をするときは、甲土地の登記記録の表題部に、残余部分の土地の表題部の登記事項、何番の土地に一部を合併した旨及び従前の土地の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。この場合には、第百一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

3 第百二条第一項(承役地についてする地役権の登記に係る部分に限る。)、第百三条、第百四条及び前条の規定は、第一項の場合について準用する。

 分筆の登記と合筆の登記を1回の申請で行う具体的手続の定め。地積欄と原因及びその日付欄。不動産登記規則(合筆の登記における権利部の記録方法)第百七条1項5号の信託に関する登記の準用。

■旧民法の相続と相続適格者の認定(3・完)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

第2 相続適格者の認定

 1 被相続人・相続人の戸籍調査の基準

 法定の推定家督相続人がある場合において、家督相続開始後。

 家督相続後の新戸籍の本籍の表示と登記簿上の被相続人の住所の表示が異なるとき。

 家督相続の開始原因が死亡以外の隠居その他の場合。

 遺産相続の場合。

 2 旧法当時の継親子関係、嫡母庶子関係

 3 旧法当時の相続順位等

登記研究136号P38、昭和34年1月29日民事甲第150号民事局長回答「家督相続による所有権移転登記について」

 4 旧法当時の廃家

 戸主権の移転。

 5 旧法当時の絶家

 戸主に遺産があるか否か。

登記研究127号P38、昭和33年5月12日民事甲第950号民事局長心得回答「民法附則第二十五條第二項による相続の登記の可否等について」

 6 旧法と新法に関連した相続特例等

登記研究844号P133、昭和24年2月4日民事甲第3876号民事局長回答「戸籍事務の取扱方に関する件」

登記研究35号P30、昭和25年10月7日民事甲第2682号民事局長回答

登記研究35号P30、昭和23年6月9日民事甲第1663号民事局長回答

【資 料】会社法施行下で使える登記先例──実務の便覧──(21・完)

登記研究623号P127、平成10年10月22日法務省民四第2050号民事局長通達「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究666号P198、平成14年12月13日法務省民商第2968号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて」

登記研究681号P131、平成16年4月28日法務省民商第1325号民事局商事課長通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 投資事業有限責任組合への名称変更。

登記研究685号P224、平成16年11月24日法務省民商第3297号民事局商事課長通知「証券取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う投資事業有限責任組合契約の登記に関する事務の取扱いについて」

 組合員の人数制限廃止等に伴う取扱い変更。

登記研究668号P44、平成15年2月18日法務省民商第467号民事局商事課長依命通知「中小企業等投資事業有限責任組合契約に係る変更の登記について」

 登記申請時の添付情報。

登記研究616号P118、平成10年11月27日法務省民四第2278号民事局長通達「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

登記研究809号P151、平成26年11月21日法務省民商第103号民事局商事課長通知「投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う投資法人の登記事務の取扱いについて」

 合併の登記における改正など。

登記研究730号P145、平成20年8月25日法務省民商第2307号民事局商事課長通知「投資法人の解散時における監督役員の登記の抹消について」

 登記の職権抹消。

登記研究615号P217、平成10年8月31日法務省民四第1606号民事局長通達「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 特定目的会社制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究732号P96、平成20年3月21日法務省民商第1008号民事局商事課長通知「公認会計士法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 有限責任形態の監査法人の創設等に伴う登記事務処理。

登記研究571号P117、平成7年3月28日法務省民四第2628号民事局第四課長通知「監査法人の社員変更登記の記載方法について」

定款に代表社員を置く旨の定めがある監査法人について。

登記研究639号P149、平成12年11月6日法務省民四第2519号民事局第四課長通知「弁理士法等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 税理士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究681号P254、2004年10月30日〔七八〇一〕「税理士法人の社員の変更登記について」

 社員のうち、代表権のない社員に代表権を付与し、全員が代表権を持つことになった場合の表示と原因欄の記載。

登記研究663号P157、平成14年3月25日法務省民商第717号民事局商事課長通知「弁護士法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究822号P175、平成28年2月9日法務省民商第17号民事局商事課長通知「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 外国法事務弁護士法人制度の創設に伴う登記事務処理。

登記研究202号P60、昭和39年8月15日民事甲第2860号民事局長回答「特殊法人登記令に基づく資産の総額の解釈について」

 資産から負債を差し引いた純資産。

登記研究838号P133、2017年12月30日【質疑応答】〔7990〕「理事長の「重任」について」

 理事の重任の日と同日に開催した理事会で、それまでの理事長が理事長として選定され就任承諾した場合。

登記研究810号P33、2015年8月30日南野 雅司:法務省民事局総務課法規第二係長(前法務省民事局商事課法規係長)、三浦 富士雄:法務省民事局民事法制管理官付法制第一係主任(前法務省民事局商事課法規係主任) 【論説・解説】「各種の法人における代表権を有する理事の選任又は選定の方法並びにこれを証する書面について」

【法 令】会社計算規則の一部を改正する省令(令和7年3月31日法務省令第14号)

【質疑応答】▽不動産登記関係〔8012〕所有者不明土地管理人の分筆の登記の申請と添付情報

 分筆の登記申請時の代理権限証明情報には、裁判所の許可書不要。所有者不明土地の性質を変えるものではないから(民法264条の3第2項第2号)。

月刊登記情報2025年7月号764号

月刊登記情報2025年7月号(764号)

https://store.kinzai.jp/public/item/magazine/A/T

 法窓一言 組織内司法書士の現状と課題

司法書士・日本組織内司法書士協会 会長 早川将和

 会員約150名。司法書士登録者約20名。登録出来るように動く(司法書士法21)。

新連載 簡裁訴訟代理等能力認定考査のための要件事実入門第1回 訴訟物(前半)

弁護士 大島眞一

 物権の経済的価値は、利用価値と交換価値。

 所有権に基づく請求を行う場合の訴訟物とその記載方法。明渡しと引渡しの違い。訴訟物の個数。

司法書士業務と反社会的勢力対策

石塚法律事務所 弁護士 石塚智教

 逮捕段階でショッキング、信用毀損が非常に大きい、という表現はどうなのかなと感じました。依頼に応じる義務(司法書士法21条)との関係。

令和6年2月26日警察庁丙組組一発第26号暴力団排除等のための部外への情報提供について(通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/sosikihanzai.html

法制審議会だより

法制審議会民法(成年後見等関係)部会、第17回・第18回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00008.html

法制審議会会社法制(株式・株主総会等関係)部会、第1回・第2回会議を開催

編集部

https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00014.html

 株式の発行の在り方、株主総会の在り方、企業統治の在り方。

スタートアップ支援 第4回 大学発スタートアップ研究者編(研究成果型・共同研究型)~大学による大学発スタートアップの新株予約権取得~

BAMBOO INCUBATOR、大澤武史/丸山洋一郎

平成31年1月17日内閣府 政策統括官(科学技術・イノベーション担当) 文部科学省 科学技術・学術政策局「研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン」

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律34条の4,34条の5

https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0100000063

私立学校法19条

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270

商業登記規則逐条解説 第31回

土手敏行

https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023

(申請書類つづり込み帳)

第十条 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。

2 登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。

 登記情報523号P46、2005年6月1日、松井信憲:法務省民事局付、沼田知之:総務省行政管理局主査(前法務省民事局商事課法規係長)「平成16年改正商業登記法等の解説」

 商号の登記の抹消の申請書類は職権抹消手続の終了後の日付、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の旧所在地における登記の申請書類は新本店所在地を管轄する登記所からの旧本店所在地を管轄する登記所の通知書受領日等で登記され、登記記録から申請書類を検索することが容易ではない。

 

(管轄転属の場合の措置)

第十一条 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。

2 前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

3 甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。

(非常持出)

第十三条 登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

 持ち出した理由を管理する必要があるため。

(裁判所への書類の送付)

第十四条 登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

 送付後に、送付した書面を確認する必要が生じたときに、送付した書面の内容が分からなくなり、その後の事務に支障が生ずることを避けるため。

公図で識しる日本第4回 能登珠洲―塩づくりの軌跡―

土地家屋調査士 西村和洋

 製塩業のための測量。和紙公図の地番に方角を表す文字。

隣のプロフェッショナル第7回 藤原総一郎 弁護士(長島・大野・常松法律事務所 マネージング・パートナー)

(企画・取材・執筆)弁護士 渡部友一郎

 細かい表現や句読点の体裁、契約書の構成など細部の正確さを重んじる。ITツールは標準を使う。タスク管理は自分にメール送信。

リスクベース・アプローチに基づくマネロン対策⒀―“司法書士ガイドライン”から考える―

司法書士 末光祐一

 依頼者が、依頼の関係書類に自身の名前を書くことを拒んでいる場合。取引時確認に協力的でない場合。取引の秘密を不自然に強調する場合。

民事信託の相談会その76

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登記研究928号(令和7年6月号)

登記研究928号(令和7年6月号)、テイハン

https://www.teihan.co.jp/search/g17615.html

【論説・解説】

◆民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(2)

東京地方裁判所判事(前法務省民事局付) 森 下 宏 輝、法務省民事局民事第二課補佐官 河 瀬 貴 之、法務省民事局商事課補佐官(前法務省民事局民事第二課補佐官) 太 田 裕 介

第3 施行通達の解説

 ○第2部 所有権の登記の登記事項の追加に関する事務の取扱い

○第2 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときの登記の申請関係

国内連絡先となる者がないときは、申請情報に、国内連絡先となる者がない旨を記載し、添付情報欄に、国内連絡先を証する情報(省略)と記載。国内連絡先となる者がないときの暫定的な扱いであり、制度の定着状況によっては見直しが想定されている。

不動産関連業者のほか、登記の申請の代理人となった司法書士等を想定されているそうですが、私は現状、国内連絡先として登記される責任は負えないです。所有者といつ連絡が途切れるか、分からないからです。所有者に推定相続人がいて、その方の承諾があるならその方、そうでなければ国内連絡先はなし、が基本方針になるかなと思います。

○第3 所有権の登記の登記事項の追加に伴うその他の登記に係る記録方法等

○第4 所有権の登記の登記事項の追加に伴う登記事項の証明等の方法

 所有者証明書及び登記事項要約書には国内連絡先事項は記載されない。

○第5 関係法令の改正等

◆ポイント解説 基礎から考える商業登記実務(第9回)

東京法務局民事行政部第一法人登記部門首席登記官 山 森 航 太

 ポイント:合同会社の業務執行社員の加入及び代表社員の就任による変更の登記について(その3)

5 持分の相続承継による業務執行社員の加入等及び代表社員の就任の登記

 定款の定めにより、相続人が社員となる場合の社員となる時期。

 登記研究135号P40、昭和34年1月14日民事甲第2723号民事局長回答「遺産分割と相続人の一部入社登記の可否について」

登記研究767号P125、2012年1月30日【商業・法人登記のアクセスポイント】(1)・・・特定財産承継遺言による社員の持分承継の実務上の取扱い根拠として挙げられていますが、会話方式の文章が先例・通達と同じ意味を持っているのか、分かりませんでした。

 社員の持分の相続による承継を認める場合、業務執行権を付与するか、どのように付与するか。社員は当会社の業務を執行する、と定款に定めている場合。

 社員が1名の場合に、定款で業務執行社員を定めているとき。

 定款で、業務執行社員は総社員の同意による、と定めている場合の登記原因は加入、業務執行権付与、どちらによる登記を申請するか。

 6 おわりに

◆商業登記倶楽部の実務相談室から見た商業・法人登記実務上の諸問題(第133回)

一般社団法人商業登記倶楽部 最高顧問・名誉主宰者、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事、日本司法書士会連合会顧問、神 﨑 満治郎

 254 学校法人の登記において、寄附行為の全文の添付に代えて必要事項を記載した書面を添付することについて

 添付書類の根拠条文に定款・寄付行為と記載されている場合に、当然に定款・寄付行為全文を指すのか。

各種法人等登記規則(商業登記規則等の準用)第五条

商業登記規則(添付書面)

第六十一条 定款の定め又は裁判所の許可がなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請については、申請書に、定款又は裁判所の許可書を添付しなければならない。

2項以下略。

令和7年3月19日民商第44号通知「私立学校法の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html

◆逐条解説不動産登記規則(57)

元法務省民事局民事第二課地図企画官 小宮山 秀 史

第107条 合筆の登記における権利部の記録方法

https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010018

 (合筆の登記における権利部の記録方法)

第百七条 登記官は、前条第一項の場合において、合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 合併による所有権の登記をする旨

二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分

三 甲土地又は乙土地に第百五十六条の四に規定する法人識別事項又は第百五十六条の六第一項に規定する国内連絡先事項(以下「法人識別事項等」という。)の登記があるときは、当該法人識別事項等

四 合筆の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号

五 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のものがあるときは、当該信託の登記

2 登記官は、前項の場合において、乙土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、当該地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。

3 登記官は、第一項の場合において、甲土地の登記記録に承役地についてする地役権の登記があるときは、乙土地の登記記録の乙区に甲土地の登記記録から当該地役権の登記を移記し、当該移記された地役権の登記に当該地役権設定の範囲及び地役権図面番号を記録しなければならない。

4 登記官は、前項の規定により地役権の登記を移記すべき場合において、乙土地に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の承役地にする地役権の登記があるときは、同項の規定にかかわらず、乙土地の登記記録に甲土地の地番及び甲土地につき同一事項の登記がある旨を記録しなければならない。

5 第百三条第二項から第四項までの規定は、前三項の場合について準用する。

6 登記官は、第一項の場合において、甲土地及び乙土地の登記記録に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記があるときは、乙土地の登記記録に当該登記が合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。

 合併前の土地の所有権の登記を移記する手続を廃止し、登記官の職権により合併後の土地について単一の所有権の登記。法律から省令に。同一の信託の登記がある場合に合筆の登記がされたときは、信託目録は新たに作成。

 合筆後に存続する土地が、承役地の場合の登記申請情報と添付情報。合筆によって登記識別情報は発行されないので、合併による所有権登記が行われた土地の所有権移転登記を行う場合は、原則として合筆前の土地の登記識別情報、登記済証全てが必要。

◆旧民法の相続と相続適格者の認定(2)

横浜地方法務局戸籍課 大 野 正 雄

◎整理箱 旧民法の「隠居」・「入夫婚姻」による相続

1 概 要

 入夫婚姻と婿養子縁組の違い。戸主である入夫が離婚した場合は家督相続の開始。

2 要 件

 普通隠居と特別隠居の共通する4つの要件。

 3 効果等

 戸主権の喪失と家督相続の開始。

 4 戸籍の記載

 戸籍法施行規則(大正3年司法省令第7号)附録第4号戸籍記載例。

◆民事信託の登記の諸問題(45)

渋 谷 陽一郎

 第335 受益権の相続性が排除される旨の公示

 信託財産と受益権の違い。

 第336 相続性を排除する旨の信託行為の可否

 第337 「相続によって承継しない」旨の信託行為の定めの可否

 第338 相続を登記原因とする信託の登記申請はあり得るのか

 第339 信託財産は相続財産となるのか

 第340 信託財産を遺産分割協議の対象とすることはできるのか

 第341 残余財産の帰属権利者が、相続を原因として信託財産を取得することはあり得るのか

 信託法89条5項ただし書。

 第342 遺言による帰属権利者の指定は可能なのか

 信託法89条2項。遺言によって第二次受益者を定め、信託行為に、第二次残余財産の帰属権利者は、信託終了時の受益者とする、信託の終了事由に、受託者と受益者の合意を定める。委託者兼受益者死亡時に、受託者と第二次受益者で信託を終了すれば、遺言による帰属権利者の指定と同じ効果が得られると考えられます。

【資 料】◆会社法施行下で使える登記先例――実務の便覧――(20)

登記研究195号P65、昭和39年1月14日民事甲第18号民事局長回答 「宗教法人の変更登記について」

 合併した場合。

登記研究243号P72、昭和42年12月8日民事四発第975号民事局四課長電報回答「商業登記規則第八十二条第二項の準用について」

 代表役員の選任は、包括団体の代表者が任命する旨の規則の定めがある宗教法人の場合。

登記研究364号P54、昭和53年2月21日法務省民四第1099号民事局長回答「宗教法人の代表役員の地位保有等仮処分判決に基づく登記について」

 登記申請人の資格。

登記研究379号P83、昭和53年12月26日法務省民四第6775号民事局長回答「宗教法人の代表役員の解任による変更登記申請の受否について」

 解任決議に瑕疵がある場合。

登記研究461号P63、1986年6月30日、小林 健二:法務省民事局第四課【第一部 論説・解説】「宗教法人の役員変更登記をめぐる諸問題について」

 宗教法人法18条2項 代表社員の選任には、選任機関の指名のほかに教主の認証を要する旨の規則を有する宗教法人の代表役員変更登記申請書には、教主の認証を証する書面の添付を要する。

登記研究471号P137、1987年4月30日質疑応答〔六八五七〕「宗教法人における代表役員代務者の変更登記の要否」

 代表役員の任期について規則に定めがある場合、代務者の任期もその定めによる。

登記研究482号P181、1988年3月30日【質疑応答】〔六九三四〕「宗教法人における代表役員変更登記の添付書面について」

登記研究496号P118、1989年5月30日【質疑応答】〔七〇二六〕「宗教法人における代表役員変更登記申請の際の添付書類」

 宗教法人の包括団体である宗教法人の規則の添付を必要とする。

登記研究632号P171、平成12年3月1日法務省民四第544号民事局長通達「中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて」

 事業協同組合等から株式会社への組織変更が可能となったことに伴う登記の取扱いについて。

登記研究715号P177、平成19年3月28日法務省民商第782号民事局商事課長通知「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて」

 事業協同組合等の事業範囲の拡大、理事の任期の変更等の改正に関して。

登記研究69号P37、昭和28年6月12日民事甲第1003号民事局長電信回答「登記事務取扱について」

 協同組合の地区の表示。

登記研究101号P36、昭和31年3月27日民事甲第635号民事局長回答「信用協同組合の出資一口の金額の増加に関する総会の決議について」

 決議要件。

登記研究139号P46、昭和34年3月26日民事甲第631号通達「事業協同組合の出資一口の金額の変更登記について」

 出資金額一時払込みの事業協同組合が払込済出資総額を変更することなく、出資一口の金額の減少と出資の総口数の増加の変更の登記は、出資一口の金額の分割と捉えることが出来るので、受理。

登記研究208号P46、昭和40年2月19日民事四発第61号民事局第四課長電報回答「出資口数等の変更を証する書面について」

 組合の出資口数等の変更を証する書面として漢字の証明書を添付する場合、更にその資格を証する書面は要しない。

登記研究351号P96、1977年2月20日質疑応答【五三三三】「事業協同組合の解散決議をした総会の議事録の署名方法」

 署名・記名する場合の資格の記載。

登記研究416号P132、1982年8月30日質疑応答【六一一六】「事業協同組合における事業変更の日付けについて」

 行政庁の認可書到達日。

登記研究416号P132、1982年8月30日質疑応答【六一一七】「代表理事の予選について」

 事業協同組合において、理事に変動がない場合、総会で理事の予選をした後、理事会において代表理事の予選可能。

登記研究549号P186、1993年10月30日【質疑応答】〔七四〇一〕「事業協同組合の代表理事変更登記申請書の添付書類について」

 任期途中で代表理事が死亡した場合。

登記研究541号P128、平成4年10月15日法務省民四第6060号民事局長通達「農業協同組合法の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて」

 組合の事業の拡大、代表者の改正と登記。

登記研究609号P181、平成10年3月24日法務省民四第575号民事局第四課長通知「水産業協同組合法の一部を改正する法律等の施行に伴う登記事務の取扱いについて」

 出資の総額の最低限度が設けられたことと登記。

登記研究189号P69、昭和38年7月15日民事甲第2020号民事局長回答「出資一口の金額の変更登記の能否について」

 農業協同組合の臨時総会において、出資口数に端数が生じない限り、出資一口の金額を増額するとともに、出資の口数を併合することが出来る。端数を生じる場合には、端数となるべき出資口数を有する組合員に出資の追加又は組合の脱退等を強制することになり、組合員の有限責任の原則、組合加入脱退の事由の原則等に反することになる。

【法 令】◆登記手数料令等の一部を改正する政令(令和7年2月19日政令第33号)

【訓令・通達・回答】

▽不動産登記関係

〔6259〕租税特別措置法第83条の4の規定に基づく登録免許税の軽減に係る証明書の様式について(令和6年4月30日付け法務省民二第736号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

〔6260〕租税特別措置法第82条の規定に基づく登録免許税の税率の軽減措置に係る証明書の様式について(令和6年5月9日付け法務省民二第742号法務局民事行政部長、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長依命通知)

市民と法No.153

市民と法No.153、2025年6月、(株)民事法研究会

https://www.minjiho.com/search/g107194.html?srsltid=AfmBOoo2lQ8gy3BIXt9uTz0jMm0bnbw2E5k7vfpe1jGkREwXL88I7uHS

【短期集中連載】・司法書士の法律関係文書作成業務(1)

 司法書士 谷口 毅

 司法書士制度は、価値観の綱引きに敗北した屈辱の上に成立したと主張。

【論説/解説】・戸籍の歴史から考える戸籍制度の現状と課題

 司法書士 白井則邦

 個人情報保護、選択的夫婦別姓、無戸籍、夫婦別姓を課題と捉える。

・司法書士業務と AI などのデジタル分野の関係性とその課題に関する調査研究

 日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所司法書士業務DX推進研究部会主任研究員・司法書士 吉岡淳一、研究員・司法書士 上垣隼人、研究員・司法書士 髙木祥光、研究員・司法書士 松永賢一、研究員・司法書士 三浦真弘

 暗号資産、電子マネー、オンラインコンテンツの相続。特定、利用規約の調査など。司法書士業務を行うAIがどのように使われていくのか。司法書士自身が事業者や研究機関と共にAI開発を行う必要がある、という主張。

デジタル庁 DFFT

https://www.digital.go.jp/policies/dfft#:~:text=%E6%A6%82%E8%A6%81,%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%99%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%97%E3%83%88%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

【特集】事例にみる所有者不明土地管理人の実務

Ⅰ 所有者不明土地管理制度利用の勘所

  司法書士 澤 和宏

 所有者不明土地管理人制度と、不在者財産管理人制度、どちらを利用するかの基準。共有の場合の費用面、申立権者の範囲、管理人が選任されるまでの時間。預貯金口座名。 

Ⅱ 所有者不明土地管理人の実務―買受希望者への売却処分事例―

  司法書士 藍畑公明

 資格証明書兼印鑑証明書。3か月で業務終了。

Ⅲ 所有者不明土地管理人の実務――司法過疎地の事例――

  全国青年司法書士協議会司法アクセス推進委員会委員長・司法書士 匂坂和彦

 地目変更登記を所有者不明土地管理人として申請。不動産売買契約書で、売主の契約不適合責任を負わないこと。決済用口座の開設、解約。

Ⅳ 所有者不明土地管理人の実務――時効取得の裁判の事例――

  司法書士 古城克尚

 戸籍の附票の住所が空欄であっても、戸籍上の出生地に国名・州名の記載がある場合は、記載の場所に現住している可能性があるから、不在者財産管理人制度の利用要件を満たさない。

 外務省への確認。申立人の検討。管理人として地目変更登記申請。報酬、官報公告、送料等を差し引いた供託金の計算は補助者。所有者不明土地管理人選任取消しの申立てから、管理命令取消決定の嘱託登記が完了するまでの期間。

【誌上講演】司法書士のためのカスハラ対応の視点と実践

 苦情・クレーム対応アドバイザー 関根眞一

 不明瞭な部分は繰り返し質問をする。

現代家族の肖像と法律問題(41)

 弁護士 升田 純

 最高裁判所第三小法廷平成5年1月19日判決民集第47巻1号1頁

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56368

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効。

Q&A簡裁民事実務メモ38 民事訴訟手続(32)

 簡易裁判所判事 近藤 基

 マンションの管理組合が原告となって、マンションの管理費を滞納している区分所有者に対して訴訟を提起する場合の管轄、当事者の表示方法、必要資料。

最新法務事情13 賃料増額請求の法的問題点

 弁護士 鈴木謙吾

 借地借家法

https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090#Mp-Ch_3-Se_2

(借賃増減請求権)

第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

 建物の賃料。

 いつ増額請求を行うのが良いのか。賃貸借契約の更新時期を目途。

 賃料額の直近合意時点はいつか。現実に合意があった時。鑑定に影響する。

 賃料を前面道路の路線価の変動に合わせる特約。

相続・今昔ものがたり(48)――事例で読み解く相続実務――

 法制史学会会員・司法書士 末光祐一〔付録〕相続の欠格(その4)

 登記研究507号P196、平成元年11月30日法務省民三第4913号民事局長通達「相続財産処分の審判に基づく登記事務の取扱いについて」

登記研究123号P30、昭和33年1月10日民事甲第4号通達「相続欠格者を除いてする相続登記の取扱並びに遺贈登記についての登記原因証書及び検認ある遺言状の添付の要否について」

信託契約書から学ぶ民事信託支援業務(12)反社条項と FATF 勧告(2)

 司法書士 渋谷陽一郎

 司法書士による信託契約書の作成は、犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定業務に該当するか。

 信託契約書作成のための委任契約において、反社条項の例、対象者、対象とする時間。

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