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司法書士宮城事務所
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20160719信託登記記録(自己信託された抵当権の信託終了)試訳-_ページ_3
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一 信託の登記 1 法第98条3項による権利の変更の登記及び法104条による信託の登記の抹消(仮訳)抵当権者は、抵当権を自己信託しました。 何かの理由で信託が終了し、抵当権と抵当権にくっついている債権は信託財産ではなくなり、抵当権者者は受託者から抵当権者に戻りました、の登記。
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