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司法書士宮城事務所
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20160715信託登記記録(自己信託-信託の終了)試訳-_ページ_2
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一 信託の登記 1 法第98条3項による権利の変更の登記及び法104条による信託の登記の抹消(仮訳)委託者は、土地を銀行が受益者とする自己信託しました。 その後、受託者でもある委託者は、銀行と信託を終了することで合意しました。 信託財産に変更する登記をしたので、反対に固有の財産に変更する登記と信託の登記の抹消をしました、の登記。