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司法書士宮城事務所
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20160130信託登記記録(所有権の保存3-) 試訳_ページ_1
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一 信託の登記 1 法第98条第1項の権利の保存 (仮訳)土地を家族信託。建物を新築して表題部所有者は受託者とし、信託財産とする予定。受託者が信託行為で時期や価格などを間違えてしまい、建物を他の人に売って手付金を受け取った。権利登記は未だされていない。受益者に報告したところ、今は処分しなくても良いということで、受益者の求めに応じて原状回復した場合。