令和4年度業務研修会「デジタル遺産と関連法律実務」

日本司法書士会連合会司法書士中央研修所

北川綜合法律事務所北川祥一(きたがわ しょういち)弁護士

第1講 デジタル遺産総論/前提となる社会状況

第2講 関連実務対応

第3講 想定紛争事例

第4講 規約の効力/今後の展望

1 デジタル遺産とは?

現状におけける、デジタル遺産の定義

『故人のデジタルデータ』

〇オフラインのデジタルデータ

〇オンラインのデジタルデータ

 デジタルとは、計算機、計算機で処理する情報、遺産は、民法896条などに規定されている被相続人の財産に属した一切の権利義務ことを指しているものと思われます。遺品とすると有体物を想起される可能性。

• パソコン、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ等々あらゆるデジタル機器内のデジタルデータ

〇オフラインのデジタルデータ

• 暗号資産(仮想通貨)、NFT、SNSアカウント、動画サイトアカウント、Eメールアカウント、WEBサイト及びそれらアカウントに蓄積されたデータ等

日本銀行 電子マネーとは何ですか?

https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/money/c26.htm/

 電子マネー等は、現在の相続実務で対応可能であることが多い。航空社のマイル、事業者のポイントなどは、民法上の債権として、現在の相続実務で対応可能であると考えられる。

〇オンラインのデジタルデータ

広義のデジタル遺産

 動画サイト、SNS、WEBサイト、オンラインオフライン、デジタル機器(有体物)、暗号資産、メール、NFT、クラウドストレージ、デジタル機器内のデータなど。

狭義のデジタル遺産

アフィリエイト

デジタルデータの法的権利

暗号資産の統一的な見解は現状、ない。債権か。物権又はこれに準ずるもの、財産権、事実状態。

財産的価値の高い可能性があるデジタルデータ

暗号資産(仮想通貨)、NFT(Non-Fungible Token)、動画投稿サイト、SNS等のアカウント及び関連データ、WEBサイト及び関連データ

 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。

(資金決済に関する法律第2条5項)

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=421AC0000000059

(定義)

第二条5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

暗号資産の保有方法は、相続財産としての探知に関わる

多くは暗号資産交換業者(マイニング業者)を通じた保有

マイニング、ウォレット間の送金

分散型台帳技術を用いた金融取引に関する調査研究

ブロックチェーンを用いた金融取引における技術リスクに関する調査研究報告 書2018年 3月

金融庁  株式会社電通国際情報サービス

金融庁(5)  暗号資産に関する相談事例等及びアドバイス等

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice05.html

国税庁 別添3 残高証明書等を活用した仮想通貨残高に係る相続税申告手続の簡便化(イメージ)

https://nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/index.htm

秘密鍵の保管

Hot(オフライン)ウォレット、ウェブウォレット、モバイルウォレット、デスクトップウォレット、Cold(オフライン)ウォレット、ハードウェアウォレット、ペーパーウォレット(紙、QRコード)

暗号資産の公開鍵方式

アドレスAさんの秘密鍵の送金情報に署名し、アドレスBさんに送金。

LINEウォレットの管理体制

https://terms2.line.me/linexenesis_walletmanagement

金融庁 暗号資産に関する制度について

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html

NFT

デジタルアート、トレーディングカード、ゲームアイテム

NFT(ノンファンジブルトークン)の譲渡による所得は譲渡所得か?もしそうであれば非課税所得か?―NFT の「生活に通常必要な動産」該当性―

泉絢也千葉商大論叢 第59巻第3号(2022 年3月)p143-174

金融庁 デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会

https://www.fsa.go.jp/singi/digital/index.html

2022/3/30追記 (一社)日本暗号資産ビジネス協会

「コンテンツNFT」の法的整理

https://cryptocurrency-association.org/subcommittee/nft/

2022/3/31NFTビジネスに関するガイドライン第2版

NFTを構成するデータ

インデックスデータ、メタデータ、コンテンツデータ

特徴:他のデータと識別可能な・固有性をもったデジタルデータ、保有証明、プログラマビリティ

「トークン」:しるし、象徴、記念品、(交通料金等に使用される)代用貨幣

「非代替性」:識別可能・固有性

・個人のM&Aサイトを、数百万円から数億円で購入する企業がある。

WEBサイトの法的性質・・・著作権の可能性、レンタルサーバ、プロバイダーとの関係

さくらインターネット

基本約款

第9条

利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内に、その利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の届出を行った場合、当該相続人は利用契約上の地位を承継できるものとします。

https://www.sakura.ad.jp/agreement/

事前対応• 相談者への助言、遺言作成、契約など

事後対応• デジタル遺産の調査、相続や情報開示に関する任意交渉・訴訟。

遺言において、デジタル機器の帰属の明示+デジタル機器内のデジタルデータの帰属も明示・・・特定が必要ではないかと思われますが、その後にデジタル機器を買い替えた場合の規定も出来るのか、その規定は有効なのか気になりました。

デジタルデータの帰属の明示

オフラインのデジタル遺産

 例えば、アカウントの規約確認。要請される相続手続の内容が規約により要求される文言の記載を行うことが検討される。各アカウントに関連する規約・契約内容の確認は重要。オフラインのデジタル遺産と同様、当該アカウント及びアカウントに関連する。デジタルデータの帰属について、遺言で明示。

 例えば、デジタル機器及びその内部に保存された一切のデジタルデータ(ただし、オンライン上にも同一のデータが保存されている場合は当該オンライン上のデジタル上のデジタルデータ並びに関連するデータを除く)~を相続させる。

 利用のオンラインサービスに応じて、それを承継した相続人が適切な管理を行うに必要な情報(アカウント名、パス等)の伝達により、要望どおりのデータ処分を期待できる。負担付き遺贈は放棄される可能性がある。

「自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が○○と上告人との間に成立したとの原審の認定は、当然に、委任者○○の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨のものというべく、民法六五三条の法意がかかる合意の効力を否定するものでないことは疑いを容れないところである。」(最判平成4年9月22日。掲載誌:金融法務事情1358号55頁)

「委任者の死亡後における事務処理を依頼する旨の委任契約においては、委任者は、自己の死亡後に契約に従って事務が履行がされることを想定して契約を締結しているのであるから、その契約内容が不明確又は実現困難であったり、委任者の地位を承継した者にとって履行負担が加重であるなど契約を履行させることが不合理と認められる特段の事情がない限り、委任者の地位の承継者が委任契約を解除して終了させることを許さない合意をも包含する趣旨と解することが相当である。」(東京高判平成21年12月21日。掲載誌:判例タイムズ1328号134頁、判例時報2073号32頁)

PCのデータ処分は専用ソフトウェアの利用など。

スマートフォンのデータ処分はローカルワイプ機能など。

ドコモ 遠隔初期化

https://www.docomo.ne.jp/service/initialization/compatible_model/

オンラインアカウントに用意された機能の利用

デジタル遺産の調査

デジタル機器内の調査、ロック解除

情報が集約されているブラウザのブックマーク・履歴、各サービス専用のアプリケーション・ソフトウェア等を調査。

 クレジットカード明細、銀行口座の取引履歴などの、携帯電話料金と一括請求される請求明細などを読むことにより、暗号資産取引等の取引のための入出金記録を発見できる可能性がある。アフリエイト収入の銀行口座への入金すると、法的紛争や訴訟問題発生等の際に利用される、デジタルデータの調査・解析(データ復元などを含む)を行う技術・手法のこと。

確定申告書類から分かることは?

デジタルフォレンジック

消去データの復元(ファイル、WEBサイトの閲覧履歴等)

故障機器からのデータ取得・解析

パソコンの電源オンオフデータ、WIFI接続履歴の取得

パスワードがロックされている場合、壊れて起動しない場合は現状難しい。専門業者に依頼する場合、処分行為、管理行為、保存行為のどの行為に当たるかの検討が必要。実務的には相続人全員の同意の取得。

デジタルフォレンジック研究会

証拠保全ガイドライン第8版

デジタル遺産の歴史

アカウントの相続の可否等について、判例などが少ない。

保有者の年齢層が低い。

デジタル遺産の経済的価値が分かりづらい。

ドイツにおける事案の概要における法的論点

 データ保護法、通信の秘密、死者人格権、被相続人のデータ保護法上の利益の有無、通信相手のデータ保護法上の利益の有無、契約関係の移転。

各審級で判断が分かれた

SNSアカウントの利用契約上の地位の承継が否定された場合の、データ開示請求の可否

 SNSの利用契約に関する準委任的性格、データの保管に関する帰宅契約的性格等の観点から情報の開示請求の可能性を模索する。もし日本で起こった場合、SNSの利用契約上の地位についても、相続による包括的な承継の対象となるか。明確な規約がある場合、適切に契約に組み込まれた規約の内容による。ただし、規約は絶対ではない。明確な規約がない場合、解釈上、一身専属的契約とされる可能性がある。

 利用契約上の地位の承継が否定された場合としても、何等かデータの開示請求を法的に根拠づけることが可能ではないか?などの契約の複合的性格・要素から、情報の開示請求の可能性を模索する見解では、善管注意義務(民法644条)の一内容として、委任契約の不随義務として情報の返還義務を根拠とする可能性。委任事務の処理状況の報告義務、委任契約終了に伴う報告義務(民法645条、656条)を根拠とする見解もある。寄託類似の性質から導かれる寄託物の返還義務を根拠とする見解もある。

電気通信事業法4条1項(秘密の保護)

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086

 定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体。定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの(民法548条の2第1項)。

定型約款に関する改正民法の適用関係

 旧法下において締結されたものであっても、改正民法※施行日(2020年4月1日)以後は、改正民法が適用。改正前民法の適用を望む場合には、当事者は書面又は電磁的記録によって反対の意思表示をすることができる。反対の意思表示は、施行日前にしなければならない。民法の一部を改正する法律平成29年6月2日法律第44号

平成29年法律第44号附則

第33条(定型約款に関する経過措置)

1 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。

3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

定型約款の契約組入れ

民法548条の2第1項(定型約款の合意)

定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合、取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方「表示」していた場合。

 例えば、アカウント作成時に、契約の内容とすることを目的として作成された利用規約の表示及びこれについて「当該規約を契約内容とすることに同意」とのチェックボックスの表示がなされ、これにユーザーが同意した場合。

経済産業省令和4年4月改訂

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(令和4年4月1日)

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

旧法下

(サイト利用規約が契約に組み入れられると考えられる場合)

・例えばウェブサイトで取引を行う際に申込みボタンや購入ボタンとともに利用規約へのリンクが明瞭に設けられているなど、サイト利用規約が取引条件になっていることが利用者に対して明瞭に告知され、かつ利用者がいつでも容易にサイト利用規約を閲覧できるようにウェブサイトが構築されていることによりサイト利用規約の内容が開示されている場合

(サイト利用規約が契約に組み入れられないであろう場合)

・ウェブサイト中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、ウェブサイトの利用につきサイト利用規約への同意クリックも要求されていない場合」

規約の効力

定型約款に関する合意不成立(民法548条の2第2項)、消費者契約法(消費者契約法8条~10条)、公序良俗違反(民法90条)、信義則違反(民法1条2項)

具体的な裁判における適用除外等

民法548条の2 (定型約款の合意)

1項定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2項前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

適格消費者団体からゲーム運営会社へ、利用規約の使用差止を求める訴訟提起。消費者契約法8条1項1号、3号などへの抵触の有無。

適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

(消費者契約法2条4項)

事例の概要

「消費者契約法(以下「法」という。なお,平成30年法律第54号(以下「本件改正法」という。)による改正前の法を,以下「改正前法」という。)13条1項所定の適格消費者団体である原告が,被告が不特定かつ多数の消費者との間でポータルサイト「○○○」に関するサービス提供契約(以下「本件契約」という。)を締結するに当たり,法8条1項に規定する消費者契約の条項に該当する条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を現に行い,又は行うおそれがあると主張して,被告に対し,法12条3項に基づき,別紙契約条項目録1及び2記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに,これらの行為の停止又は予防に必要な措置として,上記意思表示を行うための事務を行わないことを被告の従業員らに指示するよう求めた事案」(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

消費者契約法8条1項

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

二事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

三消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

四消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項

消費者契約法12条3項

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000061

適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不

 特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

問題となった会員規約

『法12条3項の適用上,本件規約7条3項は,「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たり,また,「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除」する条項に当たるから,法8条1項1号及び3号の各前段に該当するというべきである。』(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

『被告は,消費者との間で,被告が運営するポータルサイト「○○」のサービス利用契約を締結するに際し,別紙契約条項目録1記載の契約条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示を行ってはならない。』。ちなみに、被告は、『被告の「合理的な根拠に基づく合理的な判断」により,本件規約7条1項c号又はe号が適用され,会員資格取消措置等をとった場合,被告は,当該会員に対して,サービスを提供する債務を負わず,そうである以上,債務不履行もあり得ず,損害賠償責任を負うこともないのであるから,本件規約7条3項は,同条1項c号又はe号の適用により,被告に損害賠償責任が発生しないことを確認的に定めたものであり,免責条項ではない』と主張するも、これについては、『しかしながら,上記各号の文言から読み取ることができる意味内容は,著しく明確性を欠き,複数の解釈の可能性が認められ,被告は上記の「判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し,客観性を十分に伴う判断でなくても許されると解釈する余地があることは,上記イで判示したとおり』(さいたま地方裁判所令和2年2月5日判決)

控訴審においても、『原判決第3の1(2)イにおいて説示したとおり,本件規約7条1項c号及びe号にいう「合理的に判断した」の意味内容は極めて不明確であり,控訴人が「合理的な」判断をした結果会員資格取消措置等を行ったつもりでいても,客観的には当該措置等が控訴人の債務不履行又は不法行為を構成することは十分にあり得るところであり,』『控訴人は,上記の「合理的な判断」を行うに当たって極めて広い裁量を有し,客観的には合理性がなく会員に対する不法行為又は債務不履行を構成するような会員資格取消措置等を「合理的な判断」であるとして行う可能性が十分にあり得るが,会員である消費者において,訴訟等において事後的に客観的な判断がされた場合は格別,当該措置が「合理的な判断」に基づかないものであるか否かを明確に判断することは著しく困難である』(東京高等裁判所令和2年11月5日判決)

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

「法令中の公の秩序に関しない規定」とは、いわゆる任意規定のこと。

日本司法書士会連合会「司法書士による事業承継支援に関する研修会」メモ

中小企業庁

事業承継ガイドライン令和4年3月16日改訂

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html

定期同額給与・事前確定届出給与

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

2022年10月28日

明治大学商学部山本昌弘教授

事業承継5ヶ年計画までの施策

2006年6月「事業承継ガイドライン―中小企業の円滑な事業承継のための手引き―」

2014年7月「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会中間報告」

2015年3月「事業引継ぎガイドライン―M&A等を活用した事業承継の手続き―」

2016年12月事業引継ぎガイドライン制定を受け、「事業承継ガイドライン(第2版)」

2017年7月「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について」中小企業庁

2021年度までの5ヶ年計画、2017年10月に10年に延長(2025年度まで)

地域の支援体制の確立:事業承継ネットワーク

早期事業承継へのインセンティブ付け:事業承継補助金

小規模M&Aマーケットの育成:ノンネームデータベース(NNDB)の整備

サプライチェーン・地域における事業統合支援

経営人材の活用:商工会・商工会議所、地域金融機関、士業等専門家

2019年12月「第三者承継支援総合パッケージ」中小企業庁

今後10年間で集中実施すべき第三者承継支援総合パッケージ

政府の中小企業政策

2019年6月21日閣議決定「成長戦略実行計画」

2019年11月15日内閣府未来投資会議

事業承継の3類型

親族内承継

従業員承継(役員承継を含む)

社外への引継ぎ(M&A等)第三者承継を含む。中小M&Aガイドラインに委ねる。

事業承継の3つの構成要素

人(経営)の承継

経営権、後継者の選定、後継者教育等

資産の承継

株式、事業用資産(設備・不動産等)、資金(運転資金・借入等)

知的資産の承継

 経営理念、従業員の技術や技能、ノウハウ、経営者の信用、取引先との人脈、顧客情報、知的財産権(特許等)、許認可等

株式会社と個人事業主

事業承継≠株式の承継+経営者の交代、廃業も取り扱う

事業承継ガイドライン、2022、P27

事業承継ガイドライン改訂ガイドラインでは、旧ガイドラインの第四章を、第二章~第四章として拡充

事業承継に向けた5ステップ

ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識

ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)、会社の経営状況の見える化、事業承継課題の見える化

ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)ここまでがプレ承継。本業の競争力強化、経営体制の総点検、経営強化に資する取組、業績が悪化した中小企業における事業承継

ステップ4-1:事業承継計画の策定(親族内・従業員承継の場合)

(1) 事業承継計画策定の重要性

(2) 事業承継計画策定の前に

(3) 事業承継計画の策定

ステップ4-2:M&Aの工程の実施(社外へ引継ぎの場合)

ステップ5:事業承継・M&Aの実行その後ポスト事業承継

親族内承継における課題と対応策

(1)人(経営)の承継

後継者の選定・育成、親族等との調整、関係者との事前協議、経営の承継の実行

(2)財産の承継、税負担の対応

 暦年課税贈与(生前贈与)、相続時精算課税贈与(相続時精算課税制度)、法人版事業承継税制、小規模宅地等の特例、個人版事業承継税制、退職金

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/kojin.htm

(3)財産の承継―株式・事業用資産の分散防止

 生前贈与、安定株主の導入(役員・従業員持ち株会、投資育成会社、金融機関、取引先等)、遺言の活用、遺留分に関する民法特例

(4)債務・保証・担保の承継

経営者保証に関するガイドラインに即した対応

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/

(5)資金調達

事業承継時の金融支援(経営承継円滑化法)について

事業承継の円滑化に資する法務

種類株式の活用

 議決権制限種類株式―後継者以外の相続人に

 配当優先権種類株式

 取得条項付種類株式―株主死亡時に会社が買い取り

 拒否権付種類株式

種類株式は相続税法上・会社法上の評価が困難になる可能性

信託の利用

 民事信託と商事信託

 遺言代用(型)信託

 他益信託と自益信託

議決権行使指図権

生命保険の活用

持株会社の活用

法的整理

・民事再生手続き・会社更生手続き

私的整理

・特定調停・中小企業再生支援協議会・事業再生ADR

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/adr.html#:~:text=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%8D%E7%94%9F%EF%BC%A1%EF%BC%A4%EF%BC%B2%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AF,%E5%86%86%E6%BB%91%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

従業員承継における資金調達問題

(1)従業員承継における課題

(2)人(経営)の承継

後継者の選定・育成、番頭さん

種類株式の活用

(3)後継者による資金調達(MBO・EBO)

ファンドやベンチャーキャピタル

中小企業投資育成

経営承継円滑化法による日本政策金融公庫融資

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou_t.html

(4)株式の分散の防止

(5)債務・保証・担保の承継

経営者保証ガイドラインによる経営者保証の解除

経営者保証に依存しない資金調達

事業承継ネットワーク

事業承継ガイドライン、2022、P120

中小企業成長促進法2020年6月12日成立

事業承継の推進、中堅企業への成長環境の整備、海外展開支援の強化、経営者保証解除スキーム

事業承継時に経営者保証を求めない(経営承継借換関連保証)

第三者承継において経営者保証を求めない(経営承継準備関連保証)

経営者保証ガイドライン

事業承継支援体制整備

認定支援機関(商工会議所等)に、①親族内承継支援、②経営者等個人の保証債務整理支援

M&Aによるみなし中小企業(原則5年間)

中小企業等経営強化法の改正による中小企業範疇の緩和へ

上記の業務を中小企業基盤整備機構に追加

事業引継ぎ支援センターに、事業承継ネットワーク、経営者保証を組織統合(2021年4月1日)

産業競争力強化法に基づく国の事業承継支援

(1)事業承継引継ぎ支援センター

産業競争力強化法128条に基づき各都道府県(東京は立川にも)に設立(旧産活法、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)

後継者人材バンク事業

事業引継ぎ支援全国本部とアドバイザリーボード

全国本部から全国の中小企業へダイレクトメール

(2)中小企業活性化協議会(旧再生支援協議会)

各都道府県・全国本部・アドバイザリーボード

事業再生に向けた相談助言

専門家チーム等による再生計画の推進

債権放棄、DES・DDS等の抜本的再生支援

経営改善支援センターを設置

(3)よろず支援拠点

 各都道府県・全国本部・アドバイザリーボード、総合的・先進的な経営アドバイス、チームの編成を通じた支援、的確な相談機関の紹介、ミラサポ(インターネットポータルサイト)と連携

経営承継円滑化法(2008年)

(1)自社株などの承継に関する民法の遺留分による制約

遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)

遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)

所在不明株主からの買取りを5年から1年に短縮(2021年)

(2)事業承継時の資金調達の困難性

・先代経営者からの株式や事業用資産の買取り資金

・相続に伴い分散した株式や事業用資産の買取り資金

・先代経営者の所有する株式や事業用資産にかかる相続税の支払い資金

・事業承継後に経営改善や経営革新を図るための投資資金

経営承継円滑化法第13条「中小企業信用保険法の特例」に基づく信用保証協会の保証枠の別枠整備と、同法第14条「株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例」に基づく日本政策金融公庫の融資

(3) 事業承継時の相続税負担(事業承継税制)

法人版事業承継税制(2018年度に大幅緩和)

個人版事業承継税制(2019年度に創設)

司法書士の役割

 司法書士は,商業登記,不動産登記等の実務家として,事業承継における株式及び事業用不動産の承継,M&A,種類株式及び民事信託の活用,担保権の処遇等についてサポートしている。また,日本司法書士会連合会においては,商業登記・企業法務対策部,民事信託等財産管理業務対策部等を設置して事業承継に関する支援事業を行っている。

最寄りの司法書士会(各都府県に1箇所と北海道に4箇所に所在)又は日本司法書士会連合会

日本司法書士会連合会℡:03-3359-4171

概算要求(2023年度

中小企業活性化・事業承継総合支援事業225億円(157.7億円)

中小企業活性化協議会による事業再生支援

事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事業承継・引継ぎ支援

事業承継・引継ぎ支援事業20.0億円(16.3億円)

事業承継・引継ぎ(M&A)後の経営革新やM&A時の専門家活用、事業承継・M&Aに伴う廃業に係る費用等を支援

後継者支援ネットワーク事業4.0億円(新規)

 後継者同士の切磋琢磨できる場を創出し、家業を活かした新規事業アイデアを競うイベントを実施

https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2023/pdf/04.pdf

中小M&Aガイドライン~第三者への円滑な事業引継ぎに向けて~

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/index.html

中小企業庁令和2年3月

中小M&A大手仲介5社事業承継・引継ぎ支援センター

※「中小企業M&A仲介大手5社」とは、日本M&Aセンター、ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ、オンデック、名南M&Aを指す。

中小企業白書2022、I-97頁

事業承継・引継ぎ支援センター

統括責任者、引継ぎ支援のPMが兼務、数名のSM

承継コーディネーター

数名のエリアコーディネーター

認定支援機関(商工会議所等)に、親族内承継支援、経営者等個人の保証債務整理支援

経営者保証コーディネーター

県の財団、商工会議所

掘起こし事業

研修・人材育成

事業承継ネットワーク 事業引継ぎ支援センター

認定支援機関(産競法)

M&A・マッチング支援、金融機関・仲介事業者への取次ぎ

後継者人材バンク等

気づきの機会の提供(事業承継診断)

専門家派遣による経営改善、セミナーの実施、経営者保証解除に向けた専門家支援等

事業承継・引継ぎ支援のワンストップ体制によって円滑な事業承継・引継ぎを推進

※主に親族内承継を支援

※第三者承継を支援統合

1.情報収集・意思確認(一次対応)

(1)事業者情報の収集

(2)面接

(3)データベース登録―ノンネーム閲覧

 本社所在地、事業内容、営業地域、従業員数、年商、経常利益、譲渡理由、希望形態、事業の特徴

全センター及び全国本部は全登録企業の閲覧可能

 NNDB 事業引継ぎガイドライン公表直後の2015年4月1日より稼働、2019年9月2日よりバージョンアップ

2.登録機関に橋渡し(二次対応)

双方の面談の設定(2社以上)、仲介者・アドバイザーを活用する際の手続きへ

3.センターによる取り扱い(三次対応)

社外専門家等の選定

外部専門家等との契約締結

事業承継・引継ぎ支援センターの実績

 全国48(東京のみ千代田区に加えて立川に独立のセンター)の事業引継ぎ支援センター(2011年10月スタート)。事業引継ぎ支援センターでは、地域金融機関OBや、公認会計士・税理士・中小企業診断士・弁護士等の士業等専門家といった、中小M&Aの知見を有する専門家が、プロジェクトマネージャー(PM)やサブマネージャー(SM)として常駐。中小企業基盤整備機構内に、事業(承継・)引継ぎ支援全国本部及びアドバイザリーボードを設置。センター及びセンターの登録支援機関(496、280の地域金融機関と216の仲介業者等)には中小M&Aガイドライン順守を義務付け。

https://www.oki-hikitsugi.go.jp/

2018年度相談者数11,477、相談回数26,377、成約件数923

2019年度相談者数11,514、相談回数33,732、成約件数1,176

2020年度相談者数11,686、相談回数41,750、成約件数1,379

累計相談者数60,191、相談回数150,014、成約件数4,956

中小企業がM&Aを躊躇する要因

M&Aに関心がなく、進め方が分からない

 M&A業務の手数料等の目安が見極めにくい

 M&A支援に対する不信感

 M&A業者の数が年々増加すると、事業承継問題を抱える中小企業者にとって適切なM&A支援機関を判別することがむしろ困難になりかねないので、事業承継をより一層推進するためにも、最新の動向を織り込んだガイドライン改訂

国の事業引継ぎ支援センター中心から民間のM&A支援機関主導へ

M&A専門業者の行動指針とプラットフォーマーの言及

有用な中小M&Aの事例

 小規模企業・個人事業主において中小M&Aが成立した事例(5事例)

 経営状況が良好でない中小企業において中小M&Aが成立した事例(2事例)

 親族内承継の頓挫から中小M&Aに移行し成立した事例

 意思決定のタイミングが中小M&Aの成立内容に影響を与えた事例

 譲り渡し側の条件の明確化が中小M&Aの成立に寄与した事例(2事例)

 従業員の反対にもかかわらず成立した事例

 廃業を予定していたものの中小M&Aが成立した事例(2事例)

 何らかの理由により中小M&Aが成立しなかった事例(4事例)

中小M&Aガイドライン~第三者への円滑な事業引継ぎに向けて~P11~

仲介とFA

 小規模な中小M&Aについては、FAよりも仲介者の方が多く用いられる傾向にあるが、業務形態により留意すべき事項が異なるため、いずれの業務形態であるか確認しておく必要がある。(P30~)

着手金(主に仲介契約・FA契約締結時に支払う)

月額報酬(主に一定額を毎月支払う)

中間金(例えば基本合意締結時等、案件完了前の一定の時点に支払う)

成功報酬(主にクロージング時等の案件完了時に支払う)

秘密保持、専任条項、テール条項(契約終了後の手数料請求条項)などの契約内容を確認。

参考資料には、仲介契約書、秘密保持契約書、基本合意書、株式譲渡契約書、事業譲渡契約書などのサンプルが掲載

仲介者・FAを選定せず、工程の多くの部分を自ら行う場合には、以下で取り上げるM&Aプラットフォームや事業引継ぎ支援センターを活用

(1)仲介契約書(M&A 仲介業務委託契約書)サンプル

譲り渡し側株主が仲介者との間で締結する仲介契約を前提としている。

(2)秘密保持契約書サンプル

譲り渡し側と譲り受け側が直接締結する場合の秘密保持契約を前提としている。

(3)基本合意書サンプル

株式譲渡を前提に、譲り渡し側株主(1名)と譲り受け側が締結する基本合意を前提としている。

(4)株式譲渡契約書サンプル

譲り渡し側株主(1名)と譲り受け側が締結する株式譲渡契約を前提としている。

(5)事業譲渡契約書サンプル

譲り渡し側と譲り受け側が締結する事業譲渡契約を前提としている。

参考

日本弁護士連合会・日弁連中小企業法律支援センター編「事業承継法務のすべて」(きんざい、平成30年発刊)

https://store.kinzai.jp/public/item/book/B/13963/

M&Aプラットフォーマー

役割

 マッチング機会の提供、後継者不在の中小企業に対する中小M&Aに係る意識醸成。現在、譲り渡し側について、M&Aプラットフォームを利用したマッチングに関し、一切の手数料が発生しないケースが多い。

 一方、譲り受け側については、マッチング後のクロージング時点で成功報酬が発生する形(いわゆる完全成功報酬型)が多い。この場合、着手金・月額報酬・中間金等は発生しないケースが多い。譲り受け側における手数料は、譲渡額等の数%程度とされることが多い(最低手数料を設けるところもあれば、設けないところもある。)事例として、譲渡額2,000万円に対し買い手の成功報酬66万円といったケース

留意点

サービス内容の明確化、掲載案件の信頼性、他の支援機関との連携

トランビ、バトンズ、M&Aサクシードが事業承継・引継ぎ支援ンターと連携

M&A専門業者

具体的な行動指針を記載(P53~)

(1)意思決定

・当該中小M&Aにおいて想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明すること

・相談者の企業情報の取扱いについても善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚すること

(2)仲介契約・FA契約の締結

・譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴

・提供する業務の範囲・内容、手数料に関する事項

・秘密保持に関する事項・専任条項・テール条項・契約期間

・依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

・(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

(3)バリュエーション

・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

以下(4)譲り受け側の選定から(10)クロージング後(ポストM&A)まで

司法書士の役割

(9)クロージング

 中小M&Aの最終段階であり、株式等の譲渡や譲渡対価の支払を行う。特に譲り受け側から譲渡対価の全部又は一部が確実に入金されたことを確認することが必要である。仮に事業譲渡の手法を選択し、承継対象財産の中に不動産が含まれる場合には、クロージング後速やかに登記手続を行う必要があるため、クロージングにおいて登記必要書類を授受することが通常である。

 そのような場合には、司法書士等とも日程調整の上、クロージングに向けた具体的な段取りの準備を進める。金融機関からの借入金や不動産等への担保設定がある場合は、担保解除(及びこれに伴う担保抹消登記手続)につき、取引金融機関との調整が予め必要となることがあり、その場合には、自ら調整を行うか、仲介者・FA や士業等専門家の指示に従い、必要な手続を進めることが必要である(事業承継ガイドライン、2022、P37)。

 また、事業譲渡等の承継対象財産に不動産を含む場合や、会社分割・合併等の場合、クロージング後速やかに登記手続が必要になるため、最終契約締結前の早い時期に、司法書士に対し当該契約に係る契約書等その他の登記必要書類につき、照会・確認しておくことが望ましい(中小M&Aガイドライン、2020、P83)。

センターの後継者人材バンク事業

2019年度には全センターで整備

1.情報提供・収集

譲り渡し側小規模事業者と譲り受け側起業家

地域おこし協力隊

2.マッチング

(1)小規模事業者との面談―引継ぎ条件の確認3回

(2)起業家との面談―ノンネーム情報関心者との面談

(3)当事者同士の面談

3.引継ぎまで

(1)外部専門家等を活用したフォローアップ

廃業、開業、物品売買契約、不動産賃貸契約等の支援

(2)後継者としての試用期間

2021年3月末に登録者4,000件

中小M&A推進計画と新たな工程表

2021年4月28日

事業承継のみのM&A施策から規模や意図に応じたM&A施策

事業承継・引継ぎ支援センターの強化と連携推進

中小M&Aガイドラインの普及啓発・遵守

M&A支援機関登録制度(2021.08.24、2,823件)

一般社団法人M&A仲介協会(2021.10.01、16社)

事業承継ガイドラインの再改訂とPMIガイドラインの制定

 人材育成、許認可の引継ぎ、表明保証保険、工程表完了まで検討会がアドバイザリーボードとして存続、税制・補助金・法律によるさらなる支援、成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ(2021.06.18、閣議決定)に採用

事業承継に関する制度と司法書士への期待

令和4年10月

中小企業庁財務課

 経営者年齢のピークは、2000年に「50歳~54歳」であったのに対して、2015年には「65歳~69歳」となっており、経営者年齢の高齢化が進展。また、高齢の経営者における後継者不在率も改善しているが、依然として高い水準。経営者の高齢化と後継者不在率の高止まり。

 近年、我が国における休廃業・解散数は新型コロナウイルス感染症の影響もあって増加傾向。黒字廃業の比率が約6割を占める状況が続いており、後継者不在の中小企業は、仮に黒字経営であっても廃業等を選択せざるを得ない状況。

事業承継に期待される効果

 事業承継によって経営者が若返ることで、生産性向上等につながる可能性あり。例えば、若い経営者層では売上高が増加する傾向にあるとの調査もある。

 ポストコロナに向け、事業再構築などの新たな取組の重要性が高まっている。経営者年齢が若いほど、新たな販路開拓や新商品サービスに取組むとの調査もある。中小企業におけるM&Aのイメージについて10年前と比較すると約9割がプラスのイメージ。抵抗感が薄れつつある。

 中小M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しており、足下では年間3~4千件程度実施されていると推計。新型コロナウイルス感染症の影響により承継時期を後ろ倒しにする傾向にあり、事業承継税制の申請ペースも鈍化。

新型コロナウイルス感染症の事業承継への影響

コロナの影響で売上が減少した事業者ほど事業承継を後ろ倒しにしている。

 事業承継ネットワークによるプッシュ型の事業承継診断により、事業承継・引継ぎの課題を発掘、支援(年間20万件超の事業承継診断)

事業承継診断事業承継・引継ぎ補助金(設備投資、販路開拓等)

事業承継やM&A後の設備投資や販路開拓等を支援

 R3年度補正予算では、生産性革命推進事業に位置付け、年間を通じた機動的かつ柔軟な支援を実施。

経営資源集約化税制(設備投資)

M&Aに係る投資額の10%を税額控除又は即時償却

(参考)H29年度補正:797件H30年度補正:797件、R元年度補正:468件R2年度3次補正:354件、R3年度当初:75件R4年度当初:50件

 各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターで、事業承継の相談、M&Aに係るマッチング支援等を実施。R4年度当初予算で大幅拡充。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)

M&A時の専門家活用を支援(仲介手数料、DD費用等)

R3年度補正予算では、生産性革命推進事業に位置付け、年間を通じた機動的かつ柔軟な支援を実施。

経営資源集約化税制(準備金)

M&A後のリスクに備えるため、据置5年の準備金を措置

M&A実施時に、投資額の70%以下の金額を損金算入

M&A後のリスクへの備え

M&A時の費用負担軽減

事業承継税制(法人版、個人版)

事業承継時の相続税・贈与税を実質負担ゼロに

R4年度税制改正において、法人版の特例承継計画の確認申請の期限を1年延長。

事業承継時の相続税・贈与税の実質負担ゼロ

(参考) H20~H30年度:2,500件、R1年度:3,451件、R2年度:2,776件

(参考) R2年度1次補正:1,639件、R2年度3次補正:676件、R3年度当初:236件、R4年度当初:172件。

○円滑な事業承継やM&Aを進めるための指針

M&A支援機関の登録制度

「事業承継・引継ぎ補助金」による補助対象を、登録支援機関による支援に限定(登録事業者:2,823者R4年3月時点) M&A支援機関に係る自主規制団体

自主規制団体において、適切なルールの徹底、M&A支援人材の育成、苦情相談等を実施。

中小PMIガイドライン

 譲受側がM&A後の統合作業(PMI)の取組を適切に進めるための「型」等を提示。平成29年度から早期・計画的な事業承継に対する経営者の「気付き」を促すため、全都道府県に、商工会・商工会議所、金融機関等の身近な支援機関から構成される「事業承継ネットワーク」を構築。プッシュ型の事業承継診断による経営者の事業承継に係る課題やニーズの掘り起こしは過去5年間累計で約76万件実施。

事業承継・引継ぎ支援センターによるワンストップ支援

 全国47都道府県に設置した「事業承継・引継ぎ支援センター」では、親族内承継・第三者承継問わず、支援ニーズの掘り起こしからニーズに応じた支援までワンストップで実施。

 事業承継・引継ぎ支援センターの相談件数・成約件数ともに増加傾向で、令和3年度には相談件数が20,841件、成約件数が2,557件に達した。

事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・M&A後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)、M&A時の専門家活用

(仲介・ファイナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等)、廃業・再チャレンジの取組を支援。

先代経営者 後継者

「事業引継ぎ時」等にかかる費用を補助

(M&A)

【対象経費の例】

・M&A仲介業者やFAへの手数料(着手金/成功報酬)

・価値算定費用

・デューデリジェンス費用

「承継後の取組」にかかる費用を補助

【対象経費の例】

・(事業に従事する従業員の)人件費

・新築・改築工事費用

・機械装置の調達費用

(注)廃業を伴うケースにおいては、廃業費も補助対象

M&Aが対象親族内承継、M&A、経営資源引継ぎ型創業等が対象

専門家活用 経営革新

令和3年度補正予算では、中小企業生産性革命推進事業に新たに位置付け。

 年間を通じて機動的かつ柔軟な支援が可能に。事業承継・M&A後の新たな取組(設備投資、販路開拓等)、M&A時の専門家活用(仲介・ファイナンシャルアドバイザー、デューデリジェンス等)、廃業・再チャレンジの取組を支援。

事業承継・引継ぎ補助金(令和3年度補正)

支援類型補助率補助額

事業承継・M&Aを契機とする新たな取組に係る費用の補助

経営革新2/3 ~400万円、1/2 400~600万円

M&A時の士業等専門家の活用に係る費用の補助

専門家活用2/3 ~600万円

事業引継ぎ時や事業承継・引継ぎ後の新たな取組に関する廃業費用等の補助

廃業・再チャレンジ2/3 ~150万円

<補助率・補助額>(R3年度補正)

<要件・経費>(R3年度補正)

支援類型要件経費

 経営革新経営資源引継ぎ型創業や事業承継、M&Aを過去数年以内に行った者、又は補助事業期間中に行う予定の者。

 人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、広報費。

 専門家活用補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料

 廃業・再チャレンジ事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請の場合のみ)

 2021年8月にM&A支援機関登録制度を創設、2021年度中に2,823社のファイナンシャル・アドバイザー(FA)及び仲介業者を登録。現在、登録M&A支援機関から2021年度の中小M&Aの支援実績報告を受け付けているところ。事務局にてとりまとめ後、中小M&A市場の現状を把握する情報として公表予定。

登録制度の対象

M&A支援機関のうち、ファイナンシャルアドバイザー(FA)業務又は仲介業務を行う者

※業種を問わない。例えば仲介業務を行っている金融機関も対象。

逆に、デューディリジェンス(DD)のみを行う士業等専門家などは対象ではない。

主な登録要件

中小M&Aガイドラインの遵守を宣誓することを登録要件

具体的には、中小M&Aガイドラインにおいて定める事項のうち、

具体的な行動が規定されているもの(「必要」「すべき」等)

利益相反、専任条項、テール条項に関するもの

はガイドラインそのままの遵守

 訓示的な内容(「望まれる」「留意すべき」「必要に応じて」等)はガイドラインの趣旨に則った遵守事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、FA又は仲介に係る手数料は、登録FA・仲介業者に係るもののみを補助対象(令和3年度当初予算から)

 登録FA・仲介業者は2,823件。仲介業務とFA業務の両方を提供している割合は約8割。業種としては専門業者が多く、仲介業者が22.6%、FAが15.8%となっている。また、税理士(21.3%)や公認会計士(10.0%)も多いほか、地域金融機関(4.9%)も多い。

 事業承継に伴う税負担の軽減や民法上の遺留分への対応をはじめとする事業承継円滑化のための総合的支援策を講ずる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が平成20年5月に成立。

経営承継円滑化法の概要

1.事業承継税制

事業承継の円滑化

地域経済と雇用を支える中小企業の事業活動の継続

2.遺留分に関する民法の特例

後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることを前提に、遺留分に関する以下の特例を措置

生前贈与株式等・事業用資産の価額を除外(除外合意)

生前贈与株式等の評価額を予め固定(固定合意)

 生前贈与した株式等(※会社)・事業用資産(※個人事業)の価額が、遺留分を算定するための財産の価額から除外されるため、相続後の遺留分侵害額請求を未然に防止

 後継者の貢献による株式等価値の上昇分が、遺留分を算定するための財産の価額に含まれないため、後継者の経営意欲を阻害しない(※個人事業は利用不可)

 事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例を措置

株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

(融資)

対象:中小企業者の代表者(※)、事業を営んでいない個人

中小企業信用保険法の特例(信用保証)

対象:中小企業者及びその代表者(※)、事業を営んでいない個人

※中小企業者[会社]の代表者

 事業承継に伴う幅広い資金ニーズに対応(M&Aにより他社の株式や事業用資産を買い取るための資金等も含む)

事業承継に伴う税負担を軽減する特例を措置

非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

 都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除

個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度

都道府県知事の認定を受けた個人事業主の事業用資産の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除

4.所在不明株主に関する会社法の特例

 都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例を新設【令和3年8月施行】

 会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が「5年」以上継続して到達しない等の場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続が可能

本特例によりこの「5年」を「1年」に短縮

※ 詳細は中小企業庁HP「経営承継円滑化法による支援」(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu.htm)

平成21年度に、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を前提に、事業承継時の税負担を猶予する「事業承継税制」を創設。

平成30年度改正では事業承継時の税負担を実質ゼロにする抜本拡充を実施し、さらに、平成31年度改正では新たに個人事業主を対象とした個人版事業承継税制も創設。

事業承継税制の内容と主な改正経緯

※以上のほか、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大及び所要の措置を講じる。

税制適用の入り口要件を緩和~事業承継に係る負担を最小化~

税制適用後のリスクを軽減~将来不安を軽減し税制を利用しやすく~

○納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%。後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税することがある。

○税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみ。

○対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。

○親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

○税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打切り。人手不足の中、雇用要件は中小企業にとって大きな負担。

○後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる。

○5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。

○売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安を軽減。

土地・建物(土地は400㎡、建物は800㎡まで)

機械・器具備品(例)工作機械・パワーショベル・診療機器等

車両・運搬具

生物(乳牛等、果樹等)

無形償却資産(特許権等)等

生前贈与による早期の事業承継準備を支援

2019年1月1日~2028年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象

後継者の承継時の現金負担をゼロに

(参考)個人版事業承継税制の創設

 個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」を創設。

事業承継税制の活用手続

事業承継税制の特例承継計画等の策定・確認申請の期限は、以下のとおり。

• 法人版事業承継税制: 2024年3月31日まで(※令和4年度税制改正により1年延長)

• 個人版事業承継税制: 2024年3月31日まで

法人版事業承継税制に係る手続

 税務申告後5年以内、税務署へ3年に1度報告。申告認定書の写しとともに、贈与税の申告書等を提出。6年目以後、都道府県及び税務署へ毎年報告。税務申告後税務署へ3年に1度報告。(参考;令和4年度税制改正大綱)事業承継税制における所要の措置(相続税・贈与税)

事業承継税制は、事業承継時の贈与税・相続税負担を実質ゼロにする時限措置。(※法人版:平成30年度抜本拡充、個人版:平成31年度新設)

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法人版の特例承継計画の確認申請の期限を1年延長する。

○法人版事業承継税制における特例承継計画の確認申請の期限を1年延長

事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例

 相続人には原則として「遺留分」があるため、先代経営者(例えば父) が、生前贈与や遺言によって後継者(例えば長男) に自社株式・事業用資産を集中させ、会社や個人事業の経営を承継させようとしてもうまくいかない場合がある。

 推定相続人が複数いる場合、後継者に自社株式・事業用資産を集中させて承継させようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額に相当する金額の支払いを求められた結果、自社株式や事業用資産を処分せざるを得なくなり、それらが分散してしまうなど、事業承継にとっては大きなマイナスとなる場合がある。

「遺留分」とは

 原則として、自分の財産はどのように処分するのも自由だが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。) に最低限の相続の権利を保障している(遺留分)。

 他の相続人が過大な財産を取得したため自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった(つまり遺留分が侵害された)場合には、遺留分侵害額に相当する金額の支払を請求することが可能。各相続人の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額(相続財産額に一定の生前贈与財産額を加え、負債額を差し引いた金額)に遺留分の割合(原則2分の1。父や母だけが相続人の場合は3分の1) を掛け、さらに法定相続分を掛けて算出される。

遺留分の問題に対処するため、経営承継円滑化法は、「遺留分に関する民法の特例」(以下「民法特例」という。)を規定。

 民法特例を活用すると、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された自社株式・事業用資産の価額について、遺留分を算定するための財産の価額から除外(除外合意)、または、遺留分を算定するための財産の価額に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意) をすることが可能(両方を組み合わせることも可能。)。

除外合意

 後継者が先代経営者から贈与等によって取得した自社株式・事業用資産の価額について、他の相続人は遺留分の主張ができなくなるので、相続紛争のリスクを抑えつつ、後継者に対して集中的に株式を承継させることが可能。

固定合意※会社のみ利用可能

 自社株式の価額が上昇しても遺留分の額に影響しないことから、後継者の経営努力により株式価値が増加しても、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることがない。

不動産・自社株式・事業用資産

 民法特例を利用するには、会社の経営の承継の場合と個人事業の経営の承継の場合の別に応じて、それぞれの要件を満たした上で、「推定相続人全員及び後継者の合意」を得て、「経済産業大臣の確認」及び「家庭裁判所の許可」を受けることが必要。

合意

経済産業大臣の確認

家庭裁判所の許可

合意の効力発生

1ヶ月以内に申請(後継者が単独)

個人事業者の方

経済産業大臣の確認事項

・当該合意が経営の承継の円滑化を図るためになされたこと。

・申請者が後継者の要件に該当すること。

・合意対象の株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと。(会社のみ)

・後継者が経営者でなくなった場合などに後継者以外の者が取れる措置の定めがあること。

家庭裁判所の許可の要件

・合意が当事者全員の真意によるものであること

 合意の対象とした事業用資産が、贈与の直前まで先代経営者の事業の用に供されていたこと及びその資産を後継者が事業の用に供すること。

推定相続人全員及び後継者の合意

・民法特例を利用するためには、先代経営者の推定相続人全員(但し、遺留分を有する者に限る)及び後継者で合意をし、合意書を作成することが必要。

会社の経営の承継の場合

 会社

• 中小企業者であること。

• 合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。

 先代経営者(旧代表者)

• 過去又は合意時点において会社の代表者であること。

 後継者(会社事業後継者)

• 合意時点において会社の代表者であること。

• 先代経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。※推定相続人以外も対象。

個人事業の経営の承継の場合

先代経営者(旧個人事業者)

• 合意時点において3年以上継続して事業を行っている個人事業者であること。

• 後継者に事業の用に供している事業用の全てを贈与したこと。

後継者(個人事業後継者)

• 中小企業者であること。

• 合意時点において個人事業者であること。

• 先代経営者からの贈与等により「事業用資産」を取得したこと。

経営承継円滑化法による金融支援(融資・保証制度)(令和2年度改訂)

(1)日本政策金融公庫等の融資制度

 承継に伴って資金ニーズが生じたとして認定を受けた中小企業者(会社)の代表者個人やこれから承継を行うために資金ニーズが生じているとして認定を受けた個人の方は、日本政策金融公庫等の融資制度が利用可能。

(2)信用保証協会の信用保証制度

 認定を受けた中小企業者(会社及び個人事業主)又は個人の方が、承継等に伴う資金ニーズが生じ、金融機関から借り入れる場合には、信用保証協会の通常の保証枠に加えて別枠が利用可能。

通常の信用保証枠

普通保険【2億円】

無担保保険【8,000万円】

別枠+2億円+8,000万円+

 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)では、都道府県知事の認定を受けることを前提として、事業承継の際に必要となる様々な資金について、融資制度と信用保証の特例によって支援。

必要となる資金の類型支援の対象者支援形態

融資信用保証

・経営を承継した後に必要となる資金

• 後継者が自社の株式や事業用資産を買い取るための資金

• 後継者が相続・贈与で自社株式や事業用資産を取得する際の相続税・贈与税の納税資金

• 仕入先の取引条件や取引先金融機関の借入条件が厳しくなったことにより必要となる資金

(信用保証のみ)等

(参考)日本政策金融公庫の融資( ステージごとの資金活用イメージ)

事業承継前事業承継時/安定的な経営権の確保事業承継後

お客さまのニーズ(例)

• 収益・財務基盤を強化したうえで、後継者に事業を引き継ぎたい。

• 後継者のために、予め会社の資産・負債関係を整理しておきたい。

• 後継者やそれを補佐する社員等に対する教育を充実させたい。

• 事業の更なる成長を図るため、優れた技術力を持った企業を買収したい。

• 将来的な株式分散を避けるために、持株会社に株式を集約したい。

• 承継円滑化法の認定を受け、役員や親族に後継者候補がいない中小企業の事業を承継したい。

• 承継円滑化法の認定を受け、分散した株式を代表者に集約化し、経営の安定性を高めたい。

• 先代の時代とは異なる事業にチャレンジし、会社を大きく成長させたい。

 事業承継計画関連⇒現経営者が後継者(候補者を含む。)と共に事業承継計画を策定している方が対象

・付加価値向上計画を策定し、新たな雇用が見込まれるM&A(認定経営革新等支援機関などの支援を受けて同計画を策定している場合は基準利率-0.65%)

・後継者不在企業または新型コロナウイルス感染症の影響を受け事業継続が困難となっている企業のM&A(買収先が小規模事業者の場合は特別利率②または基準利率-0.65%)

・株主からの株式等の取得

・持株会社による株式取得

代表者個人関連(特別利率)

 中小企業経営承継円滑化法第12条第1項第1号の認定を受けた中小企業の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人が対象

承継第二創業関連(特別利率)⇒事業承継後に新たな取組を行う方が対象

想定される資金使途

• 円滑な事業承継のための老朽化設備更新資金

• 現経営者への債務返済資金

• 事業承継計画に基づく支払手形削減等の財務健全化に必要な資金等

• M&A資金

• 自己株式や株主等が所有する事業用資産の取得資金

• 持株会社による株式取得資金等

• 新たな事業で必要となる設備資金や運転資金

• 代表者による親族等からの株式買取資金等

ポイント

• 融資後7年以内の代表者交代見込みが要件

• 事業承継計画に基づき必要となる資金が対象

<事業承継関連>

• 代表者交代見込みを必ずしも要件としない。

<代表者個人関連>

• 承継円滑化法に基づく認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までの方が対象

<代表者個人関連>

• 対象となる個人が事業を営んでいないことが要件

<承継第二創業関連>

• 承継後5年以内に開始した新たな事業が対象

【事業承継関連】

・M&Aの実施に必要な資金

(※1)他に「経営者個人保証免除関連」あり(※2)特別利率の適用は4億円まで(4億円超は基準利率)

 事業承継時に経営者保証は大きな課題。⇒ 信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、事業承継時に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設(令和2年4月より開始)。【事業承継特別保証】

 上記に加え、一般枠ではカバーできない融資に対して、経営者保証を不要とする信用保証の特別枠(最大2.8億円)を法律上措置。【経営承継借換関連保証】

現行法制下での対応

今回の法改正による措置

【主に想定される事例】

• 中小企業A社の現経営者aは引退を検討。経営者候補bが存在するものの、事業承継を行った場合、現経営者aの経営者保証の存在により、経営者候補bに対しても経営者保証が徴求される可能性があった。

• このため、経営者の経営者保証付き融資について、新制度を活用して、経営者保証なし融資への借換えを実施。これにより、経営者候補bの心理的な負担が軽減し、事業承継が実現。一定の要件を満たす企業に対しては、信用保証協会による経営者保証の徴求なし

※ 令和2年4月からの新制度では一般枠(2.8億円)の範囲内の適用に留まる経営者保証が引き継がれる心配なくスムーズな承継が実現

法改正により、既存の信用保証枠とは別の特別枠(+2.8億円)を措置

経営承継借換関連保証の創設(令和2年10月~)

事業承継特別保証経営承継借換関連保証

開始時期令和2年4月1日改正法施行時(令和2年10月1日)

根拠法中小企業信用保険法(法改正なし、運用によるもの)

経営承継円滑化法(法改正後)

対象者

3年以内に事業承継を予定する法人

事業承継日から3年を経過していない法人、3年以内に事業承継を予定する法人

対象資金

・事業承継前の真水資金

・事業承継前の経営者保証付き融資の借換資金

プロパー融資の借換可(既に無保証人の融資は除く)

 保証限度額【一般枠】2億8千万円(うち無担保8千万円) 【特別枠】2億8千万円(うち無担保8千万円)

保証人徴求しない、保証期間10年以内、責任共有対象(8割保証)

保証料率0.45%~1.90%(リスク区分に応じた弾力化料率)⇒経営者保証コーディネーターによる確認を受けた場合、0.20%~1.15%に大幅軽減

 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、承継日から3年を経過していないもの。

 事業承継時に財務要件を充足していなくとも、承継後3年以内に充足すれば当該制度を一部利用可とする利便性向上措置。経営承継借換関連保証は、要件の充足の認定により別枠を付与するものであるため、同措置は適用不可。

「保険料率の軽減」及び「損失補償の対象」により実現。予算事業の継続期間に紐付く時限措置。

 会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達しない等の場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続が可能。

 「5年」という期間の長さが事業承継のハードルになっていることを踏まえ、承継ニーズの高い中小企業(非上場)に限り、経済産業大臣の認定を受けることと一定の手続を前提に、「1年」に短縮する特例を創設(経営承継円滑化法)。

所在不明株主に関する会社法の特例

<買取り等の手続>

【認定の要件】

代表者が年齢、健康状態その他の事情により、継続的かつ安定的に経営を行うことが困難であるため、会社の事業活動の継続に支障が生じていること

  一部株主の所在が不明であることにより、その経営を当該代表者以外の者(株式会社事業後継者)に円滑に承継させることが困難であること

【手続保障(異議申述手続)】

 利害関係人が一定期間(3か月以上)内に異議を述べることができる旨等を公告し、所在不明株主等に個別催告することで、手続保障を担保。

現行制度

5年以上の通知不到達・配当不受領

取締役会決議(取締役会設置会社の場合)

公告・個別催告

裁判所の売却許可

株式買取り

特例(認定を受けた場合)

1年以上の通知不到達・配当不受領

取締役会決議(取締役会設置会社の場合)

公告・個別催告[会社法]

裁判所の売却許可

株式買取り

公告・個別催告[特例]

(参考)所在不明株主の取扱い

【問題の所在】

 中小企業においては、株主数が比較的少数で個々の株主の保有する議決権割合が多い傾向にある。そのため、株主名簿に記載はあるが連絡の取れない株主(所在不明株主)が存在する場合には、この存在が円滑な事業承継(特にM&Aの場合)の妨げとなるケースもある。仮に所在不明株主の議決権割合が多くない場合でも、中小企業のM&Aでは全株式について株式譲渡を行うことが多いことから、そのようなM&Aの障害となるケースがある。

 所在不明株主が発生する理由は個別の事案によって異なるが、相続が主な理由の一つ。つまり、旧株主からの相続により株主となった者は、その会社の経営への関心が薄いことがあり、所在不明株主となることがある。当該旧株主が名義株主であるケースも見受けられる。所在不明株主の議決権割合(最大)は10%以上も30%を占める。

参考

(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/shigenshuyaku/210125shigenshuyaku.html)

中小企業の経営資源の集約化に資する税制(令和3年度税制改正創設)

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下の措置が活用可能。

-設備投資減税(中小企業経営強化税制)

-準備金の積立(中小企業事業再編投資損失準備金)

 なお、賃上げ促進税制の上乗せ措置は、M&A後雇用者全体の給与等支給額が一定以上増加する場合に活用可能(令和4年度税制改正後は経営力向上計画の認定が不要)。経営力向上計画に基づき、以下いずれかの要件に該当する一定の設備を取得等した場合、投資額の10%を税額控除※ 又は全額即時償却。

※資本金3000万円超の中小企業者等の税額控除率は7%

設備投資減税準備金の積立

 事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿ってM&Aを実施した際に、M&A実施後に発生し得るリスク(簿外債務等)に備えるため、投資額の70%以下の金額を、準備金として積み立て可能(積み立てた金額は損金算入)。

※簿外債務が発覚し、減損等が生じた場合等には、準備金を取り崩して益金に算入。

準備金積立申請の流れ中小企業庁HP「経営資源集約化税制の活用について」参照

2021年8月~2022年6月の11ヶ月間で125件の認定。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html

事業承継ガイドラインにおける司法書士に関する記載

〇事業承継のサポート機関として、司法書士を紹介

司法書士は、商業登記、不動産登記等の実務家として、事業承継における株式及び事業用不動産の承継、M&A、種類株式及び民事信託の活用、担保権の処遇等についてサポートしている。

また、日本司法書士会連合会においては、商業登記・企業法務対策部、民事信託等財産管理業務対策部等を設置して事業承継に関する支援事業を行っている。

〇本文中において、事業承継のプロセス等に応じ、専門家としての司法書士の活用に触れている。

第三章事業承継の類型ごとの課題と対応策

1.親族内承継における課題と対応

人(経営)の承継、経営の承継の実行

 会社形態であれば、代表取締役の交代による経営権の承継と、株式の移転による支配権(議決権)の承継

 個人事業主の場合には、一般的には現経営者が税務署に対して「廃業届」を提出し(この届に、後継者の名称を記載することができる)、後継者は「開業届」を提出。いずれの形態であっても、これらの手続を法律面・税務面からも円滑に実行するため、弁護士・司法書士や税理士等の士業等専門家等への相談・依頼を行うことが有用。

財産の承継-株式・事業用資産の分散防止、遺言の活用

 遺言のほか、死因贈与によることも同様の効果があるので、適切な手法や手続等について、弁護士や司法書士等の士業等専門家等に相談することが有益である。

従業員承継における課題と対応策

人(経営)の承継、後継者の選定・育成

種類株式の活用

 従業員承継に向けて、従業員後継者と関係者の調整等のために、議決権制限種類株式、配当優先種類株式や拒否権付種類株式等の種類株式を活用するケースも見られ、会社法や商業登記を踏まえた設計という観点から弁護士や司法書士等の士業等専門家等への相談を行うことも有用である。

第四章事業承継の円滑化に資する手法

種類株式の導入手続

 株主総会の特別決議による定款変更が必要である。希望する種類株式の内容が会社法上適法か否か、そして登記可能か否かの問題があり、また、種類株式の承継等に関する税務上の取扱いが明確でない部分も存在するため、早期に弁護士、司法書士、税理士等の士業等専門家等に相談すべきである。

信託の利用方法

 民事信託又は商事信託のいずれを採用するかによっても異なるが、いずれにしても法務及び税務両面からの具体的な検討を、事前に行うことが不可欠である。また、民法、不動産登記法その他の法令との関係や税務上の取扱いが明確でない部分も存在するため、早期に司法書士、弁護士、税理士等の士業等専門家や、信託会社の窓口等に相談すべきである

 平成27年3月、中小企業経営者のM&Aに対する理解促進のため、M&Aに関する基礎知識等を紹介するM&Aの「手引き」として、「事業引継ぎガイドライン」を公表。公表から5年が経過する中、中小企業のM&Aは着実に進展しつつあるものの、未だ第三者に会社を譲り渡すことを躊躇している中小企業経営者は数多く存在していることから、同ガイドラインを全面改訂し、「中小M&Aガイドライン」を策定。

事業承継の実例の紹介と司法書士の係わり

(事業承継ガイドラインと事業承継・引継ぎ支援センターの事例から)

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部

1.事業承継への初期的な対応

(対応についての考え方:事業承継ガイドラインより)

2.具体的な対応策と考察

(事業承継ガイドライン:司法書士が係わる可能性が高い項目を中心に)

・会社法上の制度活用と対応

・事業承継に関連する税制

・経営者保証ガイドライン(特則)について

3.事業承継・引継ぎ支援センターの概要と支援例

1.事業承継への初期的な対応(対応についての考え方:事業承継ガイドラインより)

 事業承継とは、次世代の後継者に事業経営そのものやその裏付けとなる事業財産(株式等)を引継がせることで、事業を継続し発展させること。

事業経営・・・経営そのものの承継。代表権など対外的なものから実際に運営に必要となるノウハウ・人脈・技術・経営理念などの付加価値源泉も含む。(ノウハウ・人脈などは知的資産として分離して考えることもある)

事業財産・・・事業や会社の代表権の裏付けとなる財産を承継すること。会社の株式や事業用資産など。この中には保証債務などの負の財産も含む。

・後継者は事業財産と共にノウハウ等(知的資産)の付加価値源泉を含めた事業経営を承継しなければ事業を継続し発展させることは出来ない。

・また、中小企業においては事業経営そのものとその裏づけとなる事業財産を後継者が保有することでスピーディで能動的な経営が可能となる。(所有と経営の一致)

事業承継の構成要素(3つに分けた場合)

 事業承継における資産の承継は、事業承継のごく一部に過ぎない。人(経営)と知的資産(ノウハウ、付加価値源泉)の承継もあわせて検討が必要。

中小企業庁:「事業承継ガイドライン(改訂版)」より

自社の特長・価値源泉の把握

 譲受側(後継者含む)に自社の特長や価値源泉を理解してもらうためには、まずは自社の特長や価値源泉となる経営資源を適切に把握することが重要。更に価値源泉となる経営資源や会社の特長を強くすることで、「のれん」を強化できる可能性もある。

価値源泉の事例

・技術力

・人材

・営業力

・取引先(取引口座)

・納期、製造能力など

利益を生む源泉

内閣府:「経営デザインシート(解説編)」より

事業承継の選択肢(会社を誰に引き継ぐか)

 会社を取り巻く利害関係者(株主、従業員、取引先、債権者、地域社会等々)の満足度を一番高くできる主体に引継ぐことが本来は望ましいはず。←誰が経営するかで企業(事業)の価値は変わる。中小企業は、まずは子息への承継を望むケースが依然として多い。一方で、少子化、都市部への経済圏の集中、個の尊重等を背景に子息への承継の困難度は上昇し、より広く引継ぎ先を考える必要性がますます高まっている。⇒第三者によるの引継ぎのポジティブな側面

親族内承継

・親族ということで、関係者から引継の正当性について理解をえられやすい

・早い時期から引継ぎへの合意があれば対策を立てやすい

・経営者の資質がない者が後継者になるリスク

・相続人が複数いる場合、親族間の対立を生み経営権の集中が難しくなることがある。

・計画的に承継を行わないと円滑に承継が進まないケースがある。

役員・従業員承継

・会社や先代経営者を熟知した社内の人材が引継ぐことで経営の一体性を保ちやすい

・早い時期から引継ぎへの合意があれば対策を立てやすい

・「経営者」と「役員・従業員」の意識差の克服が必要

・他の経営者、従業員からのやっかみ

・株式取得資金の調達が難しいことがある

・先代経営者の個人保証を引継ぐことへの抵抗感

第三者承継(M&A)

・広い選択肢からより良い引継ぎ先を選択できる可能性あり

・会社の安定・成長をより確かにできる可能性あり

・創業者利益を確保出来る可能性がある

・経営者保証が外れる

・希望にあう相手がみつかる保証はなく、相手先の探索から始めるので時間がかかることが多い

・仲介会社等を利用した場合費用がかかる

事業承継に向けた準備

円滑な事業承継の実現のためには、5つのステップを経ることが重要である旨を明記。

○事業承継に向けた準備の必要性の認識

 事業承継の早期・計画的な準備を促すため、「事業承継診断」を通じた支援機関と経営者との対話。

○経営状況・経営課題等の把握(見える化)

会計要領等のツールを活用し、経営状況等の「見える化」に取り組む。

○事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

 本業の競争力強化等を図ることで、後継者が後を継ぎたくなるような経営状態へ引き上げる。

○事業承継計画策定(親族内・従業員承継)

 株式等の事業用資産や代表権の承継時期等を記載した事業承継計画を後継者とともに策定し、事業承継の円滑化を図る。

○M&A等によるマッチングの実施(社外への引継ぎ)

M&A等を活用した後継者マッチングの実施。※詳細は「事業引継ぎガイドライン」参照

○ポスト事業承継

後継者による、新たな視点での事業の見直し等への挑戦を促進。

<各ステップの概要>

経営状況・経営課題等の把握(見える化)

経営課題、事業承継課題を把握し、改善策を講ずる。

 会社の経営状況の見える化

 「経営の見える化」は、経営者自らの理解促進に留まらず、関係者に自社の状態を開示すること。

【取り組み事例】

・経営者所有の不動産に係る事業利用の有無、経営者と会社間の貸借関係、経営者保証の有無等会社と個人の関係の明確化。

・「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」等による適正な決算処理の点検。

・保有する自社株式数の確認と株価評価。

・商品毎の月次の売上・費用(部門別損益)の分析、製造ラインの課題の把握、在庫の売れ筋・不良の把握。

・「ローカルベンチマーク」を活用した自社の客観評価。

・経営力向上を図る「経営力向上計画」の策定。

 事業承継課題の見える化

事業承継の課題の見える化が早期の対応につながる。

【取り組み事例】

・後継者候補の有無の確認。候補がいる場合は、候補者の能力、適性等の精査。いない場合は、社内外における候補者の検討。

・候補者に対して、親族内や取引先等から異論が生じる可能性がある場合は、その対応策の検討。

・親族内承継の場合は、相続財産の特定、相続税額の試算、納税方法等の検討。

事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)

 磨き上げを通じ、魅力ある事業に引き上げる。承継前に経営改善を行い、後継者が後を継ぎたくなるような経営状態まで引き上げておくことが大切。「磨き上げ」の対象は、業績改善や経費削減の他、商品やブランドイメージ、優良な顧客、金融機関や株主との良好な関係、優秀な人材の育成、知的財産権や営業上のノウハウ、法令遵守体制等。

【取り組み事例】

 本業の競争力強化、「強み」を作り、「弱み」を改善する。自社のシェアの高い商品・サービス等の拡充、技術力を活かした製品の高精度化・短納期化、人材育成や新規採用等を通じた人的資源の強化。取引先やマーケットの偏りの是正による事業リスクの分散。

経営体制の総点検

 社内の風通しを良くし社員のやる気を向上、役職員の職制・職務権限の明確化と業務権限の委譲、各種規定類・マニュアルの整備によるガバナンス・内部統制の向上。事業に必要のない資産、滞留在庫の処分、余剰負債の返済による経営資源のスリム化。

経営強化に資する取組

足下の財務状況のタイムリー・正確な把握(財務経営力の強化)、財務情報の取引先への開示(資金調達力の強化、取引拡大の可能性)。

業績が悪化した中小企業における事業承継

 事業承継のタイミングは事業再生を行う契機でもあり、まずは弁護士等の専門家に相談し、適切な再生スキームの選択や金融機関等との交渉方針について助言を得ることが有益。いわゆる再生プロセスを経るべき場合は、裁判所が関与する法的整理(民事再生、会社更生)、私的整理(特定調停、再生支援協議会、事業再生ADR)の活用の検討が必要。

【事例1】本業の競争力強化による事業承継の成功事例(新規事業開発を通じた業容拡大により、後継者が戻ってきたケース)

 電化製品の小売業を営んでいた中小同族会社の社長A(70 歳)には、後継者候補として大都市圏の大学を卒業し、そのまま同地の同業者に就職した子Bがいた。Bは自社の将来性を悲観しており、現在の勤務先を退職して地元に帰るのではなく、そのまま大都市圏に住み続けることを決めていた。

 事業の存続をあきらめきれなかったAは、一念発起して後継者が継ぎたくなるような会社にしようと自社の磨き上げに着手した。これまでは電化製品の小売のみで事業収益性が低かったことから、大型製品の販売から据付工事まで一貫した対応を開始したところ、引き合いが増加。丁寧なアフターフォローが評判となり、今ではこれまでの数倍の売上高や従業員数を誇るまでに至った。

 帰省した際に自社の変貌ぶりに驚いたBは、自分が関与することにより事業拡大の可能性が高いことを実感した。こうした経緯からBは地元に帰ってくることを選択し、今では二代目経営者として自社の事業拡大に尽力している。

(親族内・従業員承継):事業承継計画の策定

 10年後の事業展開を思い描く。自社や自社を取り巻く状況を整理し、会社の10年後を見据え、いつ、誰に、何を、どのように承継するのかを考える。

 中長期目標の設定

 自社の現状とリスクの把握を行い、中長期的な方向性・目標を設定。併せて組織体制のあり方や、必要な設備、投資計画等を検討し、売上や利益、マーケットシェア等の具体的指標に落とし込む。

 事業承継計画の策定

 設定した目標を踏まえ、資産・経営の承継の時期を盛り込んだ事業承継計画を策定。現経営者と後継者間で意識の共有化を図ることが重要。

ア)自社の現状分析

現状をもとに、次世代に向けた改善点や方向性を整理。

イ)今後の環境変化の予測と対応策・課題の検討

今後の環境変化を予測し、適切な対応策を検討。

ウ)事業の方向性の検討

現行事業の継続・事業転換について検討を行い、実現プロセスの具体的なイメージを固める。

エ)具体的な目標の設定

売上や利益、マーケットシェア等の具体指標毎の目標値を設定。

オ)円滑な事業承継に向けた課題の整理

後継者を中心とした経営体制へ移行する際の具体的課題を整理。

親族承継への対応

事業承継に向けての対応の最初のステップは自社の状況の把握が重要である。自社の概要を付加価値源泉を含めて把握し、その上で後継者候補に価値源泉を将来的に承継出来る能力や適性があるのかを見極めた上で、承継についての意思確認をすることが必要である。

会社概況の把握(現状と将来の見込み、キャッシュ・フロー、知的資産等)

株主、親族関係の把握

個人財産の概要把握(個人名義の土地・建物、個人の負債、個人保証等)

親族内の後継者候補の有無、従業員内の後継者候補の有無

後継者候補の能力・適性の検討

後継者候補への意思確認

中長期の経営計画に、事業承継の時期、具体的な対策を盛り込んだ「事業承継計画」を作成する。

【作成するための検討項目】

・後継者教育、役職(部署ローテーション)、関係者(社内・外部)の理解、株式の移転

・親族内の理解(法定相続人の人間関係把握・理解、相続財産の把握、相続方法・納税方法等)

 特に留意する必要がある点は「株式の集約化」と「事業を承継しない相続人への配慮(遺留分)」

事例2(計画的な取組による成功例)

○後継者への移行に必要となる期間は3年以上は必要と言われている中で、計画を策定し、それを実行している割合は3割程度。計画の策定とともに実際に計画を実行に移していく必要がある。

 中小同族会社の創業者である社長A(72 歳)は、後継者である子Bに社長職を譲った上で引退することを考えていた。株式保有比率は、Aが80 %、Aの妻が20 %で、今後段階的にBに対して譲渡していくことにしていた。

 Bは後継者として将来社長職に就くことを了解していたが、営業担当者として営業活動に従事していたものの、経営管理に関する知識に乏しく、実務にも携わっていなかった。Aは社長職をBに譲ることはまだしも、株式を譲渡することにより会社運営の決定権を渡すことは絶対できないとして悩んでいた。

 その後、相談に赴いた事業承継・引継ぎ支援センターの助言も踏まえ、AはBを含む家族内で話し合いを行い、解決のためには事業承継を進めるための事前準備を行う必要があるとの結論に至った。そして、社長交代や株式譲渡の時期、後継者教育などについて、今後数年間をかけて徐々に進めていくために事業承継計画を策定することとした。

 税理士等の支援機関の支援を得ながら計画を策定する中で、以前からBが経営管理業務の習得を望んでいたことが判明したため、社内での実務習得に加え、社外の研修等を受講し始めた。こうした行動の変化に安心したAは、3年後に社長職をBに譲り、5 年後までに全株式をBに集中することを盛り込んだ事業承継計画をBとともに策定した。策定した計画については、主要取引先や金融機関などにも開示し、その賛同を得ている。

 現在AとBは、社長業の引継ぎを行うと同時に、Bを中心として事業承継計画に盛り込んだ新規事業に着手するなど、二人三脚で事業承継計画を実行に移しており、業績も順調に推移している。

具体的な対応策と考察

(事業承継ガイドライン:司法書士が係わる可能性が高い項目を中心に)

会社法上の制度活用と対応

名義株の整理

 1990年の商法改正前は、株式会社の設立には最低7人の発起人が必要であり、各発起人は1株以上の株式を引き受けねばならなかった。このため、名義上の株主と実質的な株主が異なる、いわゆる「名義株」が多発。

 名義株を放置しておくと、突然、名義上の株主から、権利が主張され、紛争となることがあることから、事業承継に先立ち、名義上の株主と合意を結ぶなど、権利関係を明確にしておく必要あり。

→特に創業者が存命中であれば、早期に名義上の株主から「名義株承諾書」や「念書」等で実質的な株主でない旨の確認書を入手しておくことが重要。

所在不明株主の整理

 名義株や、相続による人間関係が希薄化等から、株主名簿上の株主の所在不明事案が頻発。突然株主権が主張されるリスクや、全株主の同意が必要な場合等に備え、株主の所在の把握は不可欠。(特にM&Aの場合には100%の株式譲渡が求められることが多い)なお、5年以上継続して会社からの通知が到達しない株主が所有する株式は、一定の手続きを経て会社が処分(競売・売却・自社株買い)することが可能(会社法第197条)。

→他方で「5年」という期間の長さが、事業承継の際の手続きのハードルになっているという指摘を踏まえ、2021年の経営承継円滑法改正(会社法特例)により、非上場の中小企業者のうち、事業承継ニーズの高い株式会社に限り、都道府県知事の認定を受けることと一定の手続保障を前提に「5年」を「1年」に短縮する特例が創設された。

 会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、継続して5年間剰余金の配当を受領されない場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続が可能である。

 「5年」という期間の長さが事業承継のハードルになっていることを踏まえ、承継ニーズの高い中小企業(非上場)に限り、認定を受けることと一定の手続保障を前提に、例えば「1年」に短縮する特例を創設。(会社法の特例として、経営承継円滑化法を改正)

会社法上の制度活用と対応

相続人等に対する売渡請求(会社法第174条)

 あらかじめ定款に定めることにより、相続等の一般承継で株式が移転した場合、会社から相続人に対して、会社への売り渡しを請求することができる制度。(会社定款に定める)

・請求期限:相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議を経て請求。

・売買価格:株式の売買価格協議が調わない場合、裁判所に価格決定の申立てが可能(申立ては売渡請求の日から20日以内。)。

・財源規制:会社の純資産から資本及び法定準備金等を控除した額(分配可能額)の範囲内でのみ株式の買取が可能。

・後継者に対する買取請求の可能性:非支配株主の主導による後継者に対する買取請求が行われる可能性がある。

(相続クーデター)

特別支配株主による株式等売渡請求(会社法第179条)

 株式会社の総株主の議決権の90%以上を有する株主は、他の株主の全員に対し、その保有するその会社の株式の全部を自己に売り渡すことを請求することが可能。

後継者に対する買取請求の可能性(相続クーデター)

社長, 51%

息子, 16%

専務, 20%

 A社は社長と息子で計67%の株式を保有し、特別決議に必要な2/3以上を保有。将来、非同族の専務と常務の株式が分散することを防ぐために、会社法174条の相続人等に対する売渡請求制度を導入した。ところが社長が急逝し、日頃社長一族と折り合いが悪かった専務が常務と連携して臨時株主総会を招集し、相続予定の51%の株式について売渡請求を要求。なお、相続人である息子は会社法の規定(利害関係株主)に基づき、議決権を行使することが出来ない。

 結果として、後継者が取得した株式について買取請求が行われ、支配権を失ってしまう恐れがある。(当然に財源規制による制限は有り)。相続人等に対する売渡請求制度の導入にあたっては、上記の例のように相続クーデターが起こる可能性があるような株主構成時の時には慎重な対応が必要。また、後継者がいる場合には早めに後継者の持分比率を高めて、相続クーデターの可能性を排除することも一考。

 また、「遺贈する」(特定承継)との遺言書を作成し、「遺贈により取得した者の株式は会社が承認したこととみなす」と定款に定めるなどの対応で、売渡請求の対象から外すことも考えられます。

牧口晴一、齋藤孝一著非公開株式譲渡の法務・税務、中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」令和4年3月改訂

事業承継における種類株式の主な活用法(事業承継ガイドラインより)

種類株活用方法留意点(私見)

議決権制限種類株式

 先代経営者の相続財産の大部分を株式が占める場合、後継者に株式を集中させると、他の相続人から遺留分侵害額請求の主張が行われる可能性があり、当該請求に係る支払のために後継者が承継した自社株式を売却せざるを得ない事態等も生じうる。

 そのため、後継者には普通株式を承継させ、他の相続人には無議決権株式を承継させることで、遺留分に関する紛争や議決権の分散のリスクの低減等を図り、ひいては会社経営の安定化を目指すことが考えられる。会社運営に携わらない株主からすれば、多額の相続税を払ってまで議決権の無い株式を保有する意味がない。

配当優先種類株式

 後継者以外の相続人に議決権制限種類株式を取得させる場合、当該相続人から不満が出ないようバランスをとるために、議決権が制限される種類株式に配当優先条項を加える等の工夫をすることが考えられる。

取得条項付種類株式

 一般に、経営者以外の株主が死亡した場合、相続により株式が分散してしまうことがある。そこで、「株主の死亡」を取得条項における条件としておくことで、株主が死亡した場合には会社がこれを買い取ることとし、株式の散逸を防止することができる。ただし、取得対価は分配可能額による財源規制を受けるため、注意が必要である。取得時には買取価格を協議する必要がある。また、財源規制を受けることに留意。

拒否権付種類株式

(黄金株)

 例えば、後継者が成長して単独で経営に関する意思決定を適切に行えるようになるまでの間、先代経営者が一定の重要な決議事項(例えば、取締役や監査役の選任・解任や報酬の決定、多額の投資、事業譲渡や合併といったM&A、重要な資産の譲渡等)について拒否権を保有し、後継者による会社経営を監督できるようにする場合等に活用することが考えられる。

・当該種類株式(黄金株)の消却について、事前に協議をしておかないと後継者のモチベーションに影響を与える。

・相続等により後継者以外に黄金株が渡ると会社経営が害される恐れがある。

・事業承継税制が活用出来ない。

株主ごとの異なる取扱い

(種類株式ではない)

 ある特定の株主についてのみ、1 株1 議決権の原則の例外を定める。(A株主が所有している株式については1株100議決権とする、など)。また、最近では認知症等により現経営者の判断能力が低下した場合への対応策としても注目されている。

・定款に記載することで株主毎に1株当たりの議決権数を異なるように定めることが出来る。

(例:先代経営者が株主である限り、1株の議決権を100個とする)

・認知症等の対策として、後見開始の審判を受けた場合には議決権を1個にするなどの定めを置くこともできる。

・ただし、後継者のモチベーションに影響を与えることには留意。

出典:中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」令和4年3月改訂

遺留分に関する民法特例

 遺留分は、民法上、相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)に保証された最低限の相続の権利であり、遺留分の存在が後継者への株式集約の障害となり得ることから、民法特例が整備された。

除外合意

贈与された株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意。

 現経営者の生前に、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、現経営者から後継者へ贈与された自社株式その他一定の財産について、遺留分算定の基礎財産から除外することが可能。

 これにより、遺留分減殺請求と、それによる株式等の分散を未然に防止することが可能。贈与された株式等の評価額を予め固定する旨の合意。贈与後に、後継者の貢献により株式価値が上昇した場合、遺留分の算定時には上昇後の評価で計算される。このため、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、生前贈与株式の価額を当該合意時の評価額で予め固定することが可能。これにより、経営意欲が阻害されることなく承継が行われる。

1.会社法上の制度活用と対応④

2.事業承継に関連する税制①

(1)財産の承継(税負担への対応)

暦年課税贈与

 暦年毎にその年に贈与された価額の合計に対して贈与税が課税。年間110万円の基礎控除があるが、税率は10%~55%の累進税率。(近年、改正が検討されているため、制度の継続について留意)

<参考>贈与税の税率

○一般贈与財産用(一般税率)

※兄弟間、夫婦間、親子間で子が未成年者の場合等に適用される。

○特例贈与財産用(特例税率)

※直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に適用される。

相続時精算課税贈与

 生前贈与は、暦年課税贈与が原則だが、受贈者が「相続時精算課税制度」を選択することが可能。

【制度の概要】

・対象者は、贈与者が60歳以上の父母又は祖父母であり、受贈者が20歳以上で贈与者の推定相続人である子又は孫に該当する場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

・累積で2500万円までは非課税(特別控除)。

・2500万円を超えた部分について一律20%課税。

・贈与財産の価額は、相続発生時に、相続財産の価額に合算され、相続税で精算(納付済みの贈与税は、相続税額から控除。)。

【留意点】

一旦、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に切替えできない。

相続時には、贈与時の価額が相続財産に合算されるため、贈与財産の価額が相続時に上昇した場合は有利に、下落した場合には不利に働く。

2.事業承継に関連する税制

みなし配当課税の特例(自己株式買取の相続時の特例)

・非上場株式を発行会社に金庫株(自社株)として取得してもらう場合、対価のうち利益部分はみなし配当として総合課税されてしまい、その累進課税の最高税率は55%(住民税込)。

・一方、相続税を納付しなければならない相続人に対しては、相続開始から3年10か月以内に相続税対象の株式を譲渡すれば譲渡所得として税率20%とする特例。(相続税の取得費加算特例との併用可)

(例)資本金・・・1,000万円、利益積立金19,000万円、合計2億円うち半分(1億円)を自社株買い

(特例適用時)

(総合課税時)

・売却資金・・・1億円

・課税対象・・・9,500万円

・税額・・・約1,900万円

・手残り・・・約8,100万円

・売却資金・・・1億円

・課税対象・・・9,500万円

・税額・・・約4,750万円

・手残り・・・約5,250万円

 ただし、配偶者は配偶者控除があるため、特例が適用できないケースが想定される。(適用するためには相続税の発生が要件)

2.事業承継に関連する税制

特例事業承継税制とその問題点(留意:特例承継計画の提出は令和6年3月まで)

・(特例)事業承継税制は、令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県に申請し令和9年12月31日までに特例申請された株式を一定数贈与又は相続した場合に、贈与税及び相続税の全額の支払いを繰延べる制度。

・既存制度が過去10年間で2,000件程度の申請であったが、特例制度は年間で3,000件を超える申請数。

・特に相続財産全体に占める株式の割合が大きい場合、当該株式を相続する者は相続税を繰延べされるが、株式を相続しない相続人は相対的に税の負担感が高くなりやすい。また、遺留分を侵害しないよう留意する必要がある。

中小企業庁「事例でみる経営者保証解除~課題解決のポイントとその効果」2022年9月20日

事業承継・引継ぎ支援センターの概要と支援例

センターにおける支援の流れ

相談対応(一次対応)

・相談対応を通じ、事業引継ぎ支援の実施の可否を判断。

登録機関への橋渡し(二次対応)

・相談案件をセンターの登録機関(仲介業者、金融機関等)に取り次ぐ。

センターによるマッチング(三次対応)

・マッチング相手がいる場合や登録機関の不調案件をセンターが士業法人等を活用してマッチングを実施。

支援スキーム

事業引継ぎ支援センター(データベース)マッチング

(希望条件が合致した場合)

事業引継ぎ実現

・後継者不在

中小企業等・譲受希望企業等

○後継者不在の中小企業の事業引継ぎを支援するため、平成23年度より、中小企業のM&Aを行う事

 業引継ぎ支援事業を開始し、平成28年度までに事業引継ぎ支援センターの全国展開を実現。統合効果もあり新規相談件数20,841件(前年比178.3%)となり、過去最高を更新。成約件数は2,557件(うち譲渡成約1,514件、前年度比109.8%、親族内承継成約1,043件)の実績

【後継者人材バンク】

■創業希望者にとってのメリット

有形・無形の経営資源(顧客、ブランド力、経営ノウハウ、店舗、在庫他)の承継

一般的に資金負担も少なめ

結果的に起業リスクを軽減できる可能性が高い

UIJターンにおける就業の選択肢になりえる

特に小規模事業者

後継者不在中小企業等

(売り手)

創業希望者

譲受希望企業等

(買い手)

【後継者人材バンク】

●県事業引継ぎ支援センター

相談 相談

創業支援機関

【事業引継ぎ支援事業】

■小規模事業者のメリット

買い手が現れ、事業、雇用等を維持できる可能性

「後継者人材バンク」スキーム(小規模事業者の『承継支援』×創業志望者に対する『創業支援』)

事業引継ぎ支援センターでの対応内容

譲受希望者の紹介、マッチングの実施。許認可引継ぎ他M&Aの進め方に関する助言。事業承継関連補助金等に関する助言

引継ぎ対象:栄林自動車㈲(自動車整備業)

譲渡者:林敏延(73歳)

譲受者:園田純也(後継者人材バンク36歳)

譲渡方法: 株式譲渡

引継ぎ期間:令和2年3月~令和2年6月

支援方法: 3 次対応

事業引継ぎ概要

事業引継ぎまでの経緯

・栄林自動車㈲は、自動車整備業として1977年に林敏延元社長が創業し、43年間地域に根ざした事業を行ってきた。

・林元社長は、75歳までは会社を継続していくつもりだったが、2年前に熊本県事業引継ぎ支援センターを紹介されたことをきっかけに、後継者が居ないことや熊本地震の影響、自身の体調を考え、同センターに相談し、事業存続のために譲り渡し先を探し始めた。

・園田社長は20代の頃から独立を目指し、カーショップで勤務後、県内のディーラーで整備の技術を身に着けてきた。独立を検討するに際して、商工会から熊本県事業引き継ぎ支援センターの活用を勧められ、当センターに相談し、後継者人材バンクに登録した。

・当センターにおいて、園田氏の希望条件に近いと思われる当社を紹介し、令和2年3月に当社事務所でトップ面談を実施した。

・園田社長は、「場所も事務所も整備場も全て一目惚れ」と迷わず引継ぎを決断。林元社長も園田氏の熱意を受け、株式譲渡により園田氏をサポートしていくことを決意。初回面談から3ヶ月後の6月1日に株式譲渡および代表者交代を行い、同時に社名を栄林自動車㈲から㈲Fellows(フェローズ)に変更して引継ぎが完了し、これまでの顧客へのサービスも継続できることになった。

・支援事例(熊本県事業引継ぎ支援センター)

※日本経済新聞(東京版)2022年1月19日朝刊

 唯一の株主、唯一の役員が死亡した場合の民法上、会社法上の取扱い、手続きや見通しの説明。相続財産管理人申立て、及び、株式買取交渉のための弁護士の紹介。

 裁判所の株式売却許可決定に必要な株価査定書作成のための会計士の紹介。株式買取資金等調達のための金融機関の紹介。

事業承継・引継ぎ支援センターでの対応内容

記事の概要

・H社の社長が病気のため急逝。子供がおらず、死亡時には法定相続人もいない状況であった。

・将来の後継者候補含みで同社に入社していたS氏が後継者候補として事業の継続を希望。今後の対応が判らず、地域の事業承継・引継ぎ支援センターへ相談に訪れたもの。

・引継ぎ支援センターでは、亡くなった先代社長の株式を後継者であるS氏が引き取るためには相続財産管理人を申し立てて対応する必要があると判断。

弁護士を紹介する。

・同時に先代社長とH社間の貸付金等の整理や株価算定など、半年ほどの時間をかけて整理を行う。

・最終的に後継者であるS氏が相続財産管理人から株式を買い取り、無事に事業を承継することが出来た。

研修会「Web3、NFT、メタバース等を巡る動向と法的課題」

令和4年10月23日

日本司法書士会連合会

長島・大野・常松法律事務所 殿村桂司パートナー弁護士

デジタル庁 Web3.0研究会

https://www.digital.go.jp/councils/

自民党・政調、デジタル社会推進本部・NFT政策検討PT合同会議/プレゼン「WEB3.0とNFTについて」

Joichi Ito

経済産業省 新規事業・スタートアップ

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html

経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

Web3

 分散、現段階において規模が小さいため手数料が高額の傾向、Google等はWeb2。Web2と呼ばれているものは、プラットフォーム事業者の判断で、どのような情報を受信するか、発信できるか、が強くなる傾向。事業だから。

総務省 

P2Pネットワークの在り方に関する作業部会

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/network_churitsu/wg2_070618_1.html

スマートコントラクト(取引における契約を自動で行う仕組み)の実装

代理の場合は?

三菱総合研究所

ブロックチェーン技術とQRコード※1を活用したデジタル乗車券をスマートフォンのアプリ上で発行し、自動改札機で利用する実証実験を、近鉄難波線「近鉄日本橋」駅と近鉄大阪線「近鉄八尾」駅において、参画各社の関係者を対象に行います。

本実験は、総務省※2が行う「地域経済の活性化に資するブロックチェーン技術による情報の安全かつ円滑な流通及び『スマートコントラクト※3』による省力化等の検証および社会実装に向けた調査研究」の一環として、ブロックチェーン技術がもつデータの信頼性や耐改ざん性といった特徴を活かし、セキュリティ面の強化のほか、お客さまの利便性向上や駅業務の効率化など、同技術の新たな利用可能性を検証するものです。

https://www.mri.co.jp/news/press/20200129.html

DApps・・・ブロックチェーンとスマートコントラクトを利用したアプリケーション。

axie-infinity

https://dappradar.com/ethereum/games/axie-infinity

トークン・・・ブロックチェーン上で発行される電子証票の総称

電子証票?

ERC20・・・トークンの規格

https://docs.ethhub.io/built-on-ethereum/erc-token-standards/what-are-erc-tokens/

金融規制が重要

2号暗号資産

金融庁 暗号資産関係

https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency02/index.html

第三者対抗要件?

ウォレット・・・トークンを管理するための財布

『J-KISSと連動したトークン付与覚書』の雛形を4者で共同公開

Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、パートナー・CEO:木下慶彦、以下SV)は、Web3時代におけるトークン投資に際して、国内法人として設立されたスタートアップを主な対象とする『J-KISSと連動したトークン付与覚書』の雛形を・Infinity Ventures Crypto(IVC)、Headline Asia、Skyland Ventures、増島 雅和氏の4者にて共同で公開

https://skyland.vc/

DEX・・トークンの取引所

UNISWAP PROTOCOL

https://uniswap.org/

NFT

・・・世界に一つだけのトークン。メタバース上の土地に活用。データの所有はメタデータ。ブロックチェーンの外。データの流通はインデックスデータ。ブロックチェーンの中。インデックスデータがNFT。コピーが困難で創作者を保護できる。

登記情報と現物の不動産、法人の事業との類比。

国内初!千葉工業大学で学修歴証明書をNFTで発行

千葉工業大学(千葉県習志野市 学長:松井孝典)と株式会社PitPa(本社:東京都渋谷区 代表取締役:石部達也、以下「PitPa」)は、共同でweb3時代を見据えたグローバル人材の育成を測るため、様々なツールの開発・推進を行っております。この度、第一弾として伊藤穰一がセンター長を務める千葉工業大学変革センターにて、NFT(非代替性トークン)による学修歴証明の発行を開始したことを発表いたします。

 

https://www.it-chiba.ac.jp/topics/pr20220818/

IPFS docs(所有権や著作権の細かい記述)

https://docs.ipfs.tech/

課題

デジタルデータの消失?、保険?、当然対抗制度?転売?賭博?不当表示?資金洗浄など。

経済的機能(決済)がなければ、原則として金融規制の対象とならない。

スポーツエコシステム推進協議会

「NFTのランダム型販売に関するガイドライン」を共同公表~関係4団体と連携して策定~

得はしても損はしない、という整理?

自由民主党

NFT政策検討PTが提言(案)を取りまとめ

https://www.jimin.jp/news/information/203135.html

塩崎 彰久(しおざき あきひさ)HP

DAO・・・中央管理者のいない分散型、トークン所持者内、スマートコントラクト活用の組織。

山古志DAO

https://nishikigoi.on.fleek.co/

私たちの目的

私たちは、800人の実際の山古志住民と10,000人のグローバルなデジタル住民が一緒になって、独自の自律的なコミュニティと場所を作成しようとしています。村自体は日本の山奥に位置し、錦鯉産業を通じて世界とつながってきましたが、今回、さらに世界に開かれた仮想村「山古志」を世界で初めて作る試みとなります。錦鯉NFTのある世界です。

10,000人のデジタル居住者の知識、ネットワーク、すべてのリソースが集まって、社会の実際のガバナンスシステムに関係なく、独自の財源と独自のガバナンスを備えた持続可能な山古志村を作成します。錦鯉などの自然資源や独自の文化を維持するリアルと、物理的な制約を超えて無限に広がるメタバースを組み合わせることで、私たち山古志の人々とデジタル山古志の住民は、私たちの生活遺産を共有財産として発展させることができます。

法的不確実性、法形式の選択?合同会社型、有限責任事業組合型、権利能力なき社団型、、、、。

メタバース

明確な定義はない。使われ方としては、仮想空間において、アバターを用いて、参加者が相互交流する。

decentraland

https://decentraland.org/

Mesh for Microsoft Teams

https://news.microsoft.com/ja-jp/2021/11/04/211104-mesh-for-microsoft-teams/

目的

広告、売買などの収益目的の可能性。

法的関係性

消費者契約法、金融商品取引法、民法上の不法行為との関係。各々の利用する立場による契約関係・利用規約の有無。独占禁止法。税法。Web2のプラットフォーム事業者はいる。所有権はない、支配権の可能性。著作権、商標権などの対象となり得る。

Q メタバース上の土地に信託を設定して、その受益権を譲渡する場合の、準拠法は日本ン法で良いのか?・・・メタバース上の土地に所有権が認められていないのに、土地のどのような権利に信託を設定するのか分かりませんでした。

DIGITAL ASSETS AND PRIVATE LAW

https://www.unidroit.org/work-in-progress/digital-assets-and-private-law/

Online Dispute Resolution

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

オンライン紛争解決

日司連年次制研修会グループディスカッション

20221022

8月

司法書士もにょもにょ。

決済、登記のための本人確認・・・健康保険証でBの本人確認。B宅で面談。「この土地を売ってもいい?」に対して頷いたように見えた。

Bの本人確認方法として良いか。・・・犯罪収益移転防止法防止法、同規則上は良い。日本司法書士会連合会依頼者等の本人確認等に関する規定基準上、不足。

Bの意思確認方法として良いか。・・・不足。

Dの本人確認で足りないか。・・・包括での委任、というところで躊躇する。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000f5a001

(本人確認書類)

第七条 前条第一項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。

一 自然人(第三号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか

イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、前条第一項第二号に規定する旅券等(この場合において、同号中「当該顧客等」とあるのは、「当該自然人」とする。)若しくは船舶観光上陸許可書又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)

ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの

ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書

ニ 印鑑登録証明書(ハに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)

ホ イからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの(国家公安委員会、カジノ管理委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。)

(Identification documents)

Article 7 In the method prescribed in paragraph (1) of the preceding Article (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 12, paragraph (1)) Article 8 In the method prescribed in paragraph (1) of the preceding article (including the cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 12, paragraph (1)), the documents to be presented or sent by a Specified Business Operator shall be any of the documents specified in the following items for the categories listed in the respective items. (i) Identity Confirmation Documents prescribed in item (i) (excluding the certificate of seal registration pertaining to the seal affixed by the customer, etc. to the documents pertaining to the application for or acceptance of the Specified Transactions, etc.); and (ii) Identification documents prescribed in item (i)(b) and (e) and item (ii)(b) with a valid period or expiration date, and identification documents prescribed in item (iv), which are valid as of the date on which they are presented or sent by the Specified Business Operator, and other identification documents, which are valid as of the date on which they are presented or sent by the Specified Business Operator. (i) Natural persons (limited to those who are not a natural person (excluding those set forth in item (iii) and item (iv))

(i) Natural persons (excluding those listed in items (iii) and (iv)) Any of the following documents

(a) Driver’s license, etc. (a driver’s license prescribed in Article 92, paragraph 1 of the Road Traffic Act (Act No. 105 of 1960) and a driving record certificate prescribed in Article 104-4, paragraph 5 of the same Act (including the cases where it is applied mutatis mutandis under Article 105, paragraph 2 of the same Act). (meaning a driving record certificate prescribed in Article 104-4, paragraph 5 of the same Act (including cases where it is applied mutatis mutandis pursuant to Article 105, paragraph 2 of the same Act)) (iii) The residence card prescribed in Article 19-3 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act, the special permanent resident certificate prescribed in Article 7, paragraph (1) of the Act on Special Provisions Concerning Immigration Control for Persons, etc. who have Renounced Japanese Nationality under the Treaty of Peace with Japan (Act No. 71 of 1991), and the number used to identify a specific individual in administrative procedures (2) The personal identification number card prescribed in Article 2, paragraph (7) of the Act on the Utilization of the Number to Identify Specific Individuals in Administrative Procedures, etc., the passport, etc. prescribed in paragraph (1), item (ii) of the preceding Article (in this case, the term “said customer, etc.” in the same item shall be deemed to be replaced with “said natural person”) (a) A personal number card, a passport, etc. prescribed in paragraph (1), item (ii) of the preceding Article (in this case, “said customer, etc.” in the same item shall be deemed to be replaced with “said natural person”) or a certificate of landing permission for ship tourism, or a physical disability certificate, mental disability health welfare certificate, medical care booklet or war injury and sickness certificate (limited to those which contain the name, residence and date of birth of said natural person)

(b) In addition to those listed in (a) above, a document issued or issued by a government or municipal office or other similar document that contains the name, residence, and date of birth of the natural person concerned and to which the government or municipal office has affixed a photograph of the natural person concerned

(c) National health insurance, health insurance, seamen’s insurance, late-stage medical care for the elderly or long-term care insurance, health insurance day worker’s special health insurance certificate, membership card of national public officers’ mutual aid association or local public officers’ mutual aid association, membership card of private school teachers’ mutual aid system, child support allowance certificate, special child support allowance certificate or maternal and child health handbook ( (limited to one that includes the name, residence, and date of birth of the natural person concerned) (d) A certificate of seal registration pertaining to a seal affixed by the customer, etc. to a document pertaining to an application for or acceptance of the Specified Transactions, etc. or a document pertaining to an application for or acceptance of the Specified Transactions, etc.

(d) A certificate of seal registration (excluding those listed in (c)) (d) A copy or extract of a family register (limited to one to which a copy of the supplementary copy of the family register is attached) (d) A copy of a certificate of residence or a certificate of matters stated in a certificate of residence (a document certifying the name, address, and other matters in the basic resident register of the head of a local public entity)

(e) In addition to those listed in (a) through (d) above, documents issued or issued by public offices or other similar documents that contain the name, residence, and date of birth of the natural person concerned (documents issued by the National Public Safety Commission, Casino Control Commission, Commissioner of the Financial Services Agency, Minister of Internal Affairs and Communications, Minister of Justice, Minister of Finance, Minister of Health, Labor and Welfare, Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Minister of Economy, Trade and Industry Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, Minister of Economy, Trade and Industry, and Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism).

・旧代表者の運転免許証の写しをもらう。

・代表者等とは?・・・会社代表者や代理人など、現に特定取引の任に当たっている自然人が顧客などではない場合における「特定取引等の任に当たっている自然人」。

・書面決議を用いる。会社法(書面による議決権の行使)第三百十一条、(取締役会の決議の省略)第三百七十条

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

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三 法人である顧客等 次に掲げる方法のいずれか

イ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号又は第四号に定めるものの提示を受ける方法

ロ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から登記情報(同法第二条第一項に規定する登記情報をいう。以下同じ。)の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ハ 当該法人の代表者等から当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている当該顧客等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法)

ニ 当該法人の代表者等から本人確認書類のうち次条第二号若しくは第四号に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法

ホ 当該法人の代表者等から、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書並びに当該電子証明書により確認される電子署名法第二条第一項に規定する電子署名が行われた特定取引等に関する情報の送信を受ける方法

(iii) A customer, etc., who is a juridical person, by any of the following methods

(a) Receiving from the Representative of the juridical person, etc. the presentation of identification documents specified in item (ii) or (iv) of the following Article

(b) Receiving a report of the name and the location of the head office or principal office of the Customer, etc. from the Representative of the juridical person, and receiving registration information (meaning registration information prescribed in Article 2(1) of the Act on Provision of Registration Information through Telecommunication Lines (Act No. 226 of 1999)) from a designated juridical person prescribed in Article 3(2) of the said Act. The same shall apply hereinafter).  (c) Receiving a report from a representative person, etc. of the juridical person (limited to a representative person, etc. of a juridical person who is not registered as an officer authorized to represent the said customer, etc.) by sending the transaction-related document by registered mail, etc. as a forwarding-free mail, etc.)

(c) Receiving a report on the name and the location of the head office or principal office of the Customer, etc. from the representative person, etc. of the juridical person, as well as the name and the location of the head office or principal office of the Customer, etc. that have been made public pursuant to Article 39, paragraph 4 of the Act on the Use of Identification Number to Identify Specific Individuals in Administrative Procedures (hereinafter referred to as the “Public Matters”) (hereinafter referred to as “publicly announced matters”) (d) Confirming the name and address of the head office or principal office of the customer, etc. (when receiving a report without meeting the representative, etc. of the juridical person, by sending a transaction-related document by registered mail, etc., by way of forwarderless mail, etc., addressed to the head office, etc. of the customer, etc., in addition to said method

(d) By receiving from the Representative of the juridical person, etc. the identification documents specified in item (ii) or (iv) of the following Article or a copy thereof, and sending the transaction-related documents by registered mail, etc., by which the forwarding is not required, to the head office, etc. of the Customer, etc. stated in the identification documents or the copy thereof.

(e) Receiving from the Representative of the juridical person, etc. an electronic certificate prepared by the registrar pursuant to the provisions of Article 12-2, paragraph (1) and paragraph (3) of the Commercial Registration Act (Act No. 125 of 1963) and information on the specified transactions, etc. for which an electronic signature prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Electronic Signature Act has been executed, which is confirmed by said electronic certificate Method

ううう・・・「いが取得していいよ。」

えええ・・・「法定相続分は欲しいよ。」

・戸籍収集の可否、誰から、どこまで、委任状と職務上請求書の使い分け。

・法制相続情報一覧図の作成業務なら契約書不要?、目的が預貯金口座の解約ならOK?、遺産承継業務?

・紛争になったら辞任します、の委任契約?

・えええに対する通知書の作成は?・・・弁護士法72条違反とならない業務の在り方。税務申告の期限考慮

金融法学会第39回大会メモ

資金決済法制の最近の動向について

2022年10月15日金融庁企画市場局参事尾﨑有

・資金決済法改正(2022年)の概要

電子決済手段等への対応

(1)暗号資産・ステーブルコインを巡る動向

(2)今回の法改正の内容

 銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

資金決済法改正(2022年)の概要

金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築する

海外におけるいわゆるステーブルコイン等の発行・流通の増加

銀行等におけるマネロン対応等の更なる高度化の要請

高額で価値の電子的な移転が可能な前払式支払手段の広がり

電子決済手段等への対応

電子決済手段等取引業等の創設

電子決済手段等の発行者(銀行・信託会社等)と利用者との間に立ち、以下の行為を行う仲介者について、登録制を導入

[対象行為]電子決済手段の売買・交換、管理、媒介等

銀行等を代理して預金債権等の増減を行う行為

[参入要件]財産的基礎、業務を適正/確実に遂行できる体制等

[規制内容]利用者への情報提供、体制整備義務等

[監督]報告・資料提出命令、立入検査、業務改善命令等

銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

為替取引分析業の創設

 預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、以下の行為を共同化して実施する為替取引分析業者について、許可制を導入

[対象行為]取引フィルタリング、取引モニタリング

[参入要件]財産的基礎、業務を適正/確実に遂行できる体制等

[規制内容]情報の適切な管理、体制整備義務等

[監督]報告・資料提出命令、立入検査、業務改善命令等

高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、

業務実施計画の届出、犯収法の取引時確認義務等の規定を整備

電子決済手段等への対応

  • 暗号資産・ステーブルコインを巡る動向

デジタル資産の拡大

 ブロックチェーン技術の登場を契機に、デジタル資産は、暗号資産をはじめ、資金調達手段、送金手段、更にはコンテンツ・著作物など急速にその範囲を拡大させた。こうした実態を踏まえ、当局はイノベーション促進と利用者保護等を目指した制度整備を継続的に実施。

暗号資産に係る法制度の整備(2016年法改正)

2014年ビットコインの売買業務を行っていたMTGOX社について、破産手続が開始

G7エルマウ・サミット首脳宣言(2015年6月)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001244.html

「我々は、仮想通貨及びその他の新たな支払手段の適切な規制を含め、全ての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動をとる。」

FATF(金融活動作業部会)ガイダンス(2015年6月)

https://www.fatf-gafi.org/documents/guidance/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)

各国は、仮想通貨と法定通貨を交換する交換所に対し、登録・免許制を課すとともに、顧客の本人確認義務等のマネーロンダリング・テロ資金供与規制を課すべきである。

資金決済法・犯罪収益移転防止法等の改正(2017年4月施行)

暗号 資産の交換業者に 登録制を導入 登録制を導入

口座開設時における本人確認等を義務付け

・利用者保護の観点から、一定の制度的枠組みを整備

(最低資本金、顧客に対する情報提供、顧客財産と業者財産の分別管理、システムの安全管理など)

暗号資産に係る法制度の整備(2019年法改正)顧客の暗号資産の流出事案が発生

暗号資産が投機対象化

事業規模の急拡大の一方で、交換業者の態勢整備が不十分

暗号資産が投機対象化

暗号資産を用いた新たな取引が登場(証拠金取引、ICO)

暗号資産に係る法制度の整備(2019年法改正)

利用者保護の確保やルールの明確化のための制度整備

国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更

5.資金決済法・金融商品取引法等の改正(2020年5月施行)

⇒「仮想通貨交換業等に関する研究会」を11回にわたり開催(2018年4月~12月)し、暗号資産交換業等を巡る諸問題についての制度的な対応を検討

https://www.fsa.go.jp/news/30/singi/kasoukenkyuukai.html

利用者保護の確保やルールの明確化のための制度整備

国際的な動向等を踏まえ、法令上の呼称を「仮想通貨」から「暗号資産」に変更

 交換業者が顧客から預かっていた暗号資産のうち、ホットウォレット(オンライン)で管理していた暗号資産が流出する事案が複数発生

 交換業者に対し、業務の円滑な遂行等のために必要なものを除き、顧客の暗号資産を信頼性の高い方法(コールドウォレット等)で管理することを義務付け。ホットウォレットで管理する顧客の暗号資産については、別途、見合いの弁済原資(同種・同量の暗号資産)の保持を義務付け

過剰な広告・勧誘への対応

交換業者による過剰な表現を用いた広告・勧誘

広告・勧誘規制を整備

・虚偽表示・誇大広告の禁止

・投機を助長するような広告・勧誘の禁止など

暗号資産の管理のみを行う業者への対応

 FATF(マネロン対策等を扱う国際会議)が、暗号資産の管理のみを行う業者(カストディ業者)について、各国協調して規制を課すことを求める勧告を採択〔2018年10月〕

 カストディ業者に対し、暗号資産交換業規制のうち、暗号資産の管理に関する規制を適用(本人確認義務、分別管理義務など

問題がある暗号資産への対応

移転記録が公開されずマネロンに利用されやすいなどの問題がある暗号資産が登場

交換業者が取り扱う暗号資産の変更を事前届出とし、問題がないかチェックする仕組みを整備

(注)交換業者が取り扱う暗号資産を審査する自主規制機関とも連携

問題がある暗号資産への対応

暗号資産の取引において、不当な価格操作等が行われている、との指摘

風説の流布・価格操作等の不公正な行為を禁止

暗号資産に関するその他の対応

交換業者の倒産時に、預かっていた暗号資産を顧客に優先的に返還するための規定を整備

国内の暗号資産の取引の約8割を占める証拠金取引について、現状では規制対象外

外国為替証拠金取引(FX取引)と同様に、金融商品取引法上の規制

(販売・勧誘規制等)を整備

詐欺的な事案も多い等の指摘がある中、ICOに適用されるルールが不明確

※ICOは、企業等がトークン(電子的な記録・記号)を発行して、投資家から資金調達を行う行為の総称

 収益分配を受ける権利が付与されたトークンについて、投資家のリスクや流通性の高さ等を踏まえ、

・ 投資家に対し、暗号資産を対価としてトークンを発行する行為に金融商品取引法が適用されることを明確化

・ 株式等と同様に、発行者による投資家への情報開示の制度やトークンの売買の仲介業者に対する販売・勧誘規制等を整備

米国連邦法・NY州法における暗号資産・ステーブルコインに関連する現行規制の概観

米国NY州において、暗号資産・ステーブルコインに関するビジネスを行う場合、

・連邦銀行機密法(BSA)に基づく基本的なAML/CFT規制

・スキームの実態等に応じて送金・銀行規制、暗号資産規制、証券規制、商品先物規制等の中で該当する規制

が重畳適用されることになる。

デジタル資産の責任ある開発を確保するための米大統領令(2022年3月)

 2022年3月、ホワイトハウスは、デジタル資産の責任ある開発に関する米大統領令を公表。本大統領令は、暗号資産やステーブルコイン、CBDCを含むデジタル資産に関する政府全体戦略として、米国当局間の連携を含めた対応を指示するもの。

欧州の暗号資産に対する規制案

2020年9月、欧州委員会はステーブルコインを含む暗号資産(注1)の規制案(通称「MiCA」)を公表(注2)

 ステーブルコイン(電子マネートークン及び資産参照型トークン)の発行体に開示規制や資産保全義務を課すとともに、暗号資産のカストディ、交換、トレーディング・プラットフォームの運営を含む暗号資産サービスの提供者についても認可制を採用して様々な規制を課す内容となっている(注3)

(注1)規制案にいう「暗号資産」とは、分散型台帳技術又は類似の技術を用いて電子的に移転・価値保存される価値・権利をデジタルに表章したものをいう。

(注2)2022年3月14日に欧州議会で承認。次の段階として、2022年後半に三者協議(欧州議会・欧州理事会・欧州委員会)を実施予定。6月末に暫定合意。

(注3)現行のEU規制が適用される金融商品、電子マネー(電子マネートークンとしての性質を有するものを除く)等については、適用対象外

英国を暗号資産技術の世界的なハブとするための施策に関する発表(2022年4月)

2022年4月、英国政府は、英国を暗号資産技術と投資の世界的なハブとするための各施策を公表。公表された一連の施策は、英国における企業の投資、発展、成長を支援し、英国の金融サービス業界がテクノロジーやイノベーションの最先端の地位を維持することが目的

米国連邦法・NY州法におけるステーブルコインに関連する現行規制の概観

 連邦法

 いわゆるステーブルコインのみを対象とする固有の規制はないが、ステーブルコインを送付等する場合、連邦銀行機密法(BSA)のMoney Transmitterとして、AML/CFT規制に服する。現状、ステーブルコインに関して、複数の連邦規制当局からの監督を受ける可能性がある(連邦証券諸法、商品取引法等がステーブルコインに適用されるかについては、議論がある。)。

 ニューヨーク(NY)州法

 いわゆるステーブルコインのみを対象とする固有の規制はないが、ステーブルコインの発行・移転等を含む暗号資産事業活動を行う場合、NY州暗号資産規制(23 NYCRR Part 200)に基づきBitLicenseを取得しなければならない。

※ NY州銀行法上の銀行・信託会社であって、当局の承認を得た者は、BitLicenseの取得は不要(NY州暗号資産規制には従う必要)。

※ 法定通貨を送金する場合には、NY州のMoney Transmitterライセンスが必要であり、Bitライセンシーが顧客の暗号資産(NY州法上はステーブルコインを含む)を償還するためには、BitLicenseに加えてNY州法上のMoney Transmitterのライセンスを取得するのが一般的とされている。

電子決済手段等への対応

  • 今回の法改正の内容

資金決済WG報告(2022年1月11日)

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220111.html

金融サービスのデジタル化への対応

1.電子的支払手段に関する規律のあり方

 ステーブルコインの分類

 ステーブルコインについて、現行制度の考え方に基づけば、価値を安定させる仕組みによって、以下のとおり分類できると考えられる。

ア 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの59)イ ア以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)

59 上記アに該当するかどうかは、スキーム全体を見て実質的に判断することとなる。(略)

(参考1-3)電子的支払手段について

 本報告では、電子的支払手段について、送金・決済サービスにおける活用との機能に着目し、「資金決済法の『通貨建資産』のうち不特定の者に対する送金・決済に利用することができるもの(電子的方法により記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができるものに限る)」と整理している。この定義は、既存のデジタルマネー(預金・未達債務)及びステーブルコインのうちの「デジタルマネー類似型」をカバーするが、同時に同様の機能を果たす様々な性質のものを含み得る。

 この点について、「不特定の者に対する送金・決済に利用することができる通貨建資産」に該当するもののうち、一般的に広く送金・決済手段として利用され得る状況には至っていないと評価されるもの(国債、社債、電子記録債権、前払式支払手段等)の取扱いが論点となる。これらの通貨建資産については、原則として「電子的支払手段」から除外しつつ、例外的にその流通性等に鑑み送金・決済手段としての機能が強いと認められるものを「電子的支払手段」に含めることができる枠組みとすることが考えられる 。

「高額電子移転可能型前払式支払手段」の実務上の対応等

[利用者利便・実務上の対応への配慮]

対応

前払式支払手段の利用の多くは少額。

前述の犯収法に基づく本人確認(取引時確認)は、オンラインで完結する本人確認方法で行うことが可能。

利用者が同一のアプリ等においてシームレスに高額電子移転可能型に移行できるような仕組みを可能とする。

発行者側のシステム対応に加え、既存ユーザーへの周知が必要であること等を踏まえ、適切な猶予期間を設ける。

(参考)高額電子移転可能型前払式支払手段の詳細(以下のア~オの全ての要件を満たす前払式支払手段

第三者型前払式支払手段(電子機器その他の物に電磁的方法により記録されるものに限る)

電子情報処理組織を用いて移転することができるもの((a)残高譲渡型、(b)番号通知型(狭義)及び(c)これに準ずるもの)

アカウント(発行者が前払式支払手段に係る未使用残高を記載し、又は記録する口座をいう)において管理されるものエ 上記ウのアカウントは繰り返しのチャージ(リチャージ)が行えるものに限る

次の(a)~(c)に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に定める要件のいずれかに該当するもの。

(a)残高譲渡型の場合 他のアカウントに移転できる額が一定の範囲を超えるもの(例:1回当たりの譲渡額が10万円超、又は、1か月当たりの譲渡額の累計額が30万円超のいずれかに該当)

(b)番号通知型(狭義)の場合 メール等で通知可能な前払式支払手段(ID番号等)によりアカウントにチャージする額が一定の範囲を超えるもの(例:1回当たりのチャージ額が10万円超、又は、1か月当たりのチャージ額の累計額が30万円超のいずれかに該当)

(c)上記(b)に準ずるものの場合 アカウントへのチャージ額・利用額が一定の範囲を超えるもの(例:1か月当たりのチャージ額の累計額、1か月当たりの利用額の累計額のいずれもが30万円超)

※ただし、上記(a)~(c)のいずれかに該当するものであっても、アカウントに係る未使用残高の上限額が一定額以下のもの(例:30万円以下)は、対象外(高額電子移転可能型前払式支払手段には該当しない)。

金融法の体系の中の「資金決済法」

得津晶(一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻)

報告の内容

 金融監督法(公法)の中の資金決済法の位置づけ

資金決済(為替取引)を銀行業からの独立した一分野に

監督法上の特殊性(倒産隔離の必要性)のため倒産法上の取扱い

 金融取引法(私法)の中の資金決済法の位置づけ

倒産法上の取扱い(倒産隔離効ある救済の有無)の基準

「法的性質論」(or 当事者間の合意)→社会的な種類物性の程度へ

金融監督法(公法)

伝統的な金融法の体系:銀行・証券・保険(金融庁設置法3条などより)

機能的な金融法の分類

金融審議会「金融制度スタディ・グループ中間整理―機能別・横断的な金融規制体系に向けて」(平成30年6月19日)

資金決済法の独立

資金決済領域の様々な事業

•銀行法:為替取引(銀行法2条2項2号)

•資金決済法:前払式支払手段(3条)・資金移動業(2条2項)・暗号資産交換業(2条7項)・電子決済手段等取引業(2条10項)

•割賦販売法:包括信用購入あっせん(2条3項)

伝統的には銀行の固有業務の一部→多様な決済手段を銀行以外にも認める=「資金決済」が銀行業から独立

•「資金移動業」(資金決済法2条2項)「銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと」

2009年改正で導入:送金上限額規制などで制約

2020年改正で拡充・一般化:第一種~第三種の類型ごと

⇒問:資金決済に銀行規制を課さなくてよい理論的な正当性はどこにあるのか?

銀行規制の根拠

問:資金決済に銀行規制を課さなくてよい理論的な正当性はどこにあるのか?

→問:そもそも銀行業に銀行規制を課す理論的な根拠はどこにあるのか?

• 伝統的な整理:「システミックリスク」(岩原紳作「銀行の決済機能と為替業務の排他性」『金融法論集(上)』51ー52頁)

銀行業=受信(預金の受入れ)と与信(貸付)の兼営+為替取引(銀行法2条2項)

「受信と与信の兼営」と「為替取引」のシステミックリスクの違い

ナローバンク論:「違う」

ナローバンク:与信の提供を行わず預入金は100%リザーブ×

同じ/分けて考えるべきではない(岩原紳作「銀行の決済機能と為替業務の排他性」『金融法論集(上)』73-74頁)

銀行規制の根拠:システミックリスク

問:そもそも銀行業に銀行規制を課す理論的な根拠はどこにあるのか?

2つの「システミックリスク」の区分←「困難は分割せよ」

預金の受入れと貸付の兼営=流動性ミスマッチを原因とする取り付けをめぐる囚人のジレンマ状況

→強制的な預金保険→モラルハザード→債権者モニタリングの「代替」としての法規制・銀行の健全性確保のための規制

② 資金決済=ネットワーク効果・連鎖倒産のおそれ→2つの解決策

1) 破産させない=銀行の健全性確保

2) 倒産隔離

⇒資金決済と預金の受入れ・貸付の兼営とを同一の規律にする理由はない

•資金決済と受信・与信の兼営とを同一の規律にする理由はない=資金決済を銀行業から独立

理論的なインパクト

•銀行法の銀行業定義規定:「為替取引」の法定他業への降格?

銀行法3条「みなし銀行業」の位置づけ

流動性のミスマッチ(受信を与信せず有価証券投資など)を銀行業の本質に→「みなし」から「銀行業」への昇格?

「銀行代理業」(2条14項3号):為替取引にのみ関与する場合と受信・与信の兼営に関与する場合とで規制に区分の可能性?

金融監督法からの「資金決済法」:ネットワーク効果・連鎖倒産のおそれ

2つの解決策

1)破産させない

2)倒産隔離→資金決済手段が利用者の倒産時(特に誤振込や無権限取引)にいかなる規律に服するかの議論が必要

=金融取引法における倒産隔離効・占有と本件の一致という問題の位置づけの明確化が必要

資金決済手段の倒産時の取扱い

•「帰属」:倒産した場合に取戻権が認められる主体

•占有=紙(有体物)の占有+記録の保持

当事者間で当該権利について移転する契約が成立したものの、記録が移転していなかった場合、当該権利は譲渡人と譲受人のいずれの責任財産に帰属するのか。=権利移転の対第三者対抗要件

記録の移転後に、当該譲渡の原因となった契約が解除されたものの、記録は譲受人にとどまっていた場合に、当該権利はどちらに帰属するのか。=原因契約が解除された場合(原因関係との無因性1)

記録の移転の原因となった契約が錯誤や詐欺で取り消された場合に、記録が譲受人にとどまっている状態で、当該権利はどちらに帰属するのか。=原因契約無効・取消の場合の帰属(原因関係との無因性2)

これまでの議論:法的性質論

物権なのか債権なのか、金銭なのか

所有権・物権=倒産隔離効あり(=優先権あり)

(金銭)債権=原則・倒産隔離効なし(=優先権なし)

限界:暗号資産・ステーブルコインなど新たな支払決済手段

•近時の有力説:当事者間の契約によって決定可能(小塚=森田『支払決済法〔第3版〕』196、203)

×第三者(債権者)の利害に影響

法的性質の操作可能性の限界

•そもそも法的性質を政策判断に基づいて操作できるのか?

例題:「有価証券」ないし「金銭」を契約で自由に設定することができるか?

2つの問題

法令上の根拠なく「金銭」・「有価証券」(ないし「証券口座」)を作ることができるか?

紙ではないデータを「金銭」「有価証券」とすることができるか?

•「預金口座」の法的性質をめぐる議論―契約による金銭的な取り扱いの創出

•有価証券をめぐる議論

問題:法令上の根拠のない有価証券

民事行政当局:有価証券には特別の法律の規定または慣習法が必要(民法(債権法)改正検討委員会編『詳解・債権法改正の基本方針III—契約および債権一般(2)』344頁)

最判昭和44・6・24民集23巻7号1143頁:制定法上の根拠のない学校債について「無記名証券たる有価証券」であることを肯定

調査官解説:「券面上の記載を客観的に観察」=所持人払の趣旨が表れているかどうかすなわち発行者の意思が無記名証券を発行することにあったかどうか(吉井直昭「判解」最判解民事昭和44年度532)※学説も立場が分かれる

問題:紙ではないデータの「有価証券」化=特別法(社債等保管振替法など)に根拠のない「口座」を認めることができるか?

法的性質決定の操作可能

なにが金銭(所有と占の一致)―有価証券・証券口座―その他その他債権を決めるのか。

種類物性基準の提唱

•金銭の所有と占有の一致の根拠:「究極の種類物」=種類物性(「特定」が生じないこと)⇒「種類物」としての性質の強さが必要条件(≠十分条件)

種類物性が強い:物権的保護(倒産隔離効ある保護)が不可能

種類物性が弱い:物権的保護(倒産隔離効ある保護)の可能性(必須ではない)

「物権」「債権」「財産権」という法的性質に直接の関係はない

具体的な当事者の合意のみには依存しない

社会的な取り扱い・受容が決定基準の必要条件

参考:

「支払単位」(森田宏樹「仮想通貨の私法上の性質について」2018・森田宏樹「電子マネーの法的構成」1997未完)=高い種類物性として説明可能

貨幣・暗号資産(財産権)・決済性預金(債権「更改的効果」森田宏樹「振込取引の法的構造」2000)

「口座の記録」(森田宏樹「有価証券のペーパーレス化の基礎理論」2006):口座の記録に占有を認める

それを証券口座的に扱うか(有価証券基準)決済性預金口座的に扱うか(金銭基準)は社会的な「種類物性」に依存

結論

金融監督法(公法)の中の資金決済法の位置づけ

銀行業の規制根拠である「システミックリスク」に2つの異なる意味

1)流動性ミスマッチ←受信と与信の兼営

囚人のジレンマ状況→強制的預金保険→債権者にモラルハザード→代替としての銀行規制

2)ネットワーク効果・連鎖倒産のおそれ←為替取引≒決済領域

倒産隔離規制(供託など)⇒資金決済・為替取引は銀行業からの独立可能。倒産隔離の必要性のため倒産法上の取扱いの議論が必要

金融取引法(私法)の中の資金決済法の位置づけ

倒産法上の取扱い(倒産隔離効ある救済の有無)の基準

「法的性質論」(あるいは当事者間の合意)→社会的な種類物性の程度へ

金銭その他の支払手段の預かりに関する規制について

加毛明(東京大学大学院法学政治学研究科)

1.はじめに

決済と金銭その他の支払手段の預かり

為替取引:「為替業者による受信行為と資金移動指図の執行行為」(岩原

[2003]539頁)

業として預り金をすることの禁止

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)による預り金の原則的禁止

金融規制法における金融業者の預り金の禁止→預り金禁止の趣旨・射程に関する検討の必要性

新たな支払手段の登場→預り金禁止の趣旨が妥当するか否かの検討の必要性

決済と金銭の預かりの関係

金融審議会・金融制度スタディ・グループ「中間整理」

機能別・横断的な金融規制の体系

金融の機能の分類――「決済」、「資金供与」、「資産運用」、「リスク移転」

「預金受入れ」の位置付け

「……預金には元本保証性があり、国民に広く利用される安全確実な価値の貯蔵、運用手段という側面や、法定通貨とほぼ同等に決済に利用できる決済手段という側面がある。」(金融審議会・金融制度スタディ・グループ[2018]10頁)

「……預金は資金の出し手から見れば「資産運用」という機能の一形態であるほか、サービス提供者から見れば、「預金受入れ」を単独で行うのではなく、「決済」や「資金供与」と併せて行うことが一般的とも考えられる。」(金融審議会・金融制度スタディ・グループ[2018]10-11頁)

決済と金銭の預かりの関係

預金者が(商業)銀行に金銭を預ける目的

「安全確実な価値の貯蔵」

「安全確実な資産運用」

銀行による運用方法としての「資金供与」=信用創造機能

「法定通貨とほぼ同等に決済に利用できる決済手段」の利用

銀行による預金(預金通貨)という支払手段の提供

(商業)銀行による金銭の預かり(預金)の特徴

規定の内容

業としての預り金の禁止(出資法2条1項)

罰則

預り金禁止違反(出資法8条3項1号)

預り金禁止を免れる行為(出資法8条3項2号) cf. 銀行業の無免許営業罪(銀行法61条1号)

みなし銀行業(銀行法3条)/営業の免許(銀行法4条1項)

他の法律に特別の規定のある者の除外(出資法2条1項)

預り金の意義(出資法2条2項)

不特定かつ多数の者からの金銭の受入れ(出資法2条2項柱書)

預金、貯金又は定期積金の受入れ(出資法2条2項1号)又は社債、借入金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、1号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの(出資法2条2項2号)

金融庁「事務ガイドライン第3分冊:金融会社関係 2 預り金関係」

不特定かつ多数の者が相手であること

金銭の受け入れであること

元本の返還が約されていること

主として預け主の便宜のために金銭の価額を保管することを目的とするものであること

 出資金規制との関係

 立法の経緯

昭和24年 貸金業の取締に関する法律(旧貸金業法)

貸金業者による預り金の禁止(旧貸金業法7条1項)

「最近の金融梗塞に伴いまして、あるいは高金利惡質な貸金業者が乱立し、あるいは巧みに仮装して預金貯金等の受入れをなし、銀行法等の違反行為をなすものも多数生ずる状態になりましたので、これらの貸金業者を取締り、その公正な運営を保障するとともに、最近の金融の逼迫に乘じて発生いたしました不正金融等を取締ることにより、金融の健全な発達をはかるために、本法案を提出しようとするものであります。」(第5 国会衆議院大蔵委員会議録32号(1949年)898頁〔愛知揆一〕)

「……預金等は正規の金融機関のみが取扱い、貸金業者はもつぱら金銭の貸付またはその媒介のみを行うこととするため、貸金業者は預金、貯金、掛金その他何らの名義をもつてするを問わず、不特定多数の者からこれらのものと経済的性質を同じくする金銭の受入れをしてはならないこと……としたのであります。」(第5国会衆議院大蔵委員会議録32号(1949年)898頁〔愛知揆一〕)

  立法の経緯

昭和29年出資法

銀行法その他の金融関係法規の脱法行為の禁止

「また預金の受入れ等の受信業務につきましては、現在すでに各般の金融関係法規によりまして、行政庁の免許ないし認可を受けた金融機関以外の者がこの業務を営むことを禁止しているのでありますが、最近はこの面における脱法的な行為もいよいよ巧妙な手段がとられるようになりまして、取締りに困難を加えて参つておる実情であります。従いまして、この際預金の受入れ等の禁止の範囲について明確な規定を設ける等の措置によりまして、取締りに便ならしめ、もつて金融秩序の維持をはかることといたしたいのであります。」(第19回国会衆議院大蔵委員会議録18号(1954年)371頁〔植木庚子郎〕)

 出資金の規制

不特定かつ多数の者に対し、出資金の全額以上に相当する金銭を払い戻す旨を示して、出資金を受け入れることの禁止(出資法1条)

出資金の性質に反する元本返還の約束→出資をしようとする者の誤認の防止(津田[1954]770頁)

背景:利殖機関による大衆からの金銭受入れの社会問題化(経済保全会事件、日本殖産金庫事件など)

罰則

出資金規制違反(出資法8条3項1号)、出資金規制を免れる行為(出資法8条3項2号)

刑法に正条がある場合の不適用(出資法8条4項)

「実際には、本条にふれる行為は詐欺罪にあたる場合が多いであろうが、詐欺罪を以てしては、捜査権の発動、立証の点につき困難な場合が少なくなく、早期に出資者大衆を不測の損害から保護することに欠けるうらみがあるところに、本条の実際上の意義があるわけである。この意味において、その防犯的意義は、……いわば詐欺罪を挙動犯形式においては握規制をしたものということができよう。」(吉田[1968]43頁)

 運用の実態

出資法1条ではなく、出資法2条1項による立件

「このように本条は当時多発した大衆からの資金集めの形態を念頭に置いて新設されたが、本法成立後はこれに該当するものとしての摘発は余りなく、また一条違反と二条違反の関係が微妙であることも理由となって、一条が実際に適用される例はほとんどみられず、その後はむしろ二条が適用される事例が多くみられる。」(芝原[2005]385頁)

原因

出資法1条の適用範囲の限定

出資法2条1項の適用範囲の広範さ

出資金(出資法1条)と預り金(出資法2条1項)の関係

出資金規制との関係

課題

「出資法二条の規制範囲は広すぎるから、実際の適用範囲を明確にするためにも(……)、もう少し絞り込む必要があり、また、②出資法一条の規制範囲は狭すぎるのであって、もう少し拡大する必要があるだろう(……)。」(京藤[1998]363頁)

出資法1条の適用範囲の拡張

金銭提供者による適切なリスク判断の可否という基準

金銭提供者のリスク判断を著しく歪める行為の存在

リスク判断ができない金銭提供者からの金銭の受入れ

出資法2条1項の適用範囲の限定

起訴便宜主義と処罰範囲の不明確化

⑶ 預り金禁止の趣旨

 判例

最判昭和36年4月26日刑集15巻4号177頁

「……預金の受入等の受信業務は、それが一般大衆を目的とするときは、その一般大衆から財貨を受託することになるのであるから極めて公共的色彩が強く、したがつて、その契約の履行には確乎たる保障がなければならないとともに、その業務がひとたび破綻をきたすようなことがあれば、与信者たる一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、ひいてはこれら大衆と取引関係に立つ者にまでつぎつぎに被害を拡大して、社会の信用制度と経済秩序を攪乱するおそれがあり、これを自由に放任することは、預金等を為さんとする一般大衆の地位を保護し、社会の信用制度と経済秩序の維持と発展を図る上に適当でないので,既に銀行法等他の法律によつて、免許ないし認可を受けた金融機関等のみに行わせ、それ以外の者がこれを営むことを禁止しているのである。」

銀行規制の根拠との関係

 銀行の特徴――資産・負債間の流動性ギャップ(ミスマッチ)

• 要求払預金の受入れと信用創造

預金の一部が恒常的に銀行に留まることに対する合理的な期待(「返済期限の到来しない借入れ」(高橋編著[2010]199頁))

銀行の信認低下などを原因とする多数の預金者からの払戻しの請求と取付け

「返済期限が到来した借入れ」への転化(高橋編著[2010]199頁)

銀行規制の根拠との関係

預金者の要保護性

預け入れた金銭の払戻しを受けられないおそれ

預金者による自衛の困難

預金者が長年にわたって同じ銀行に口座を有し続ける傾向

小口預金者のモニタリング能力・インセンティヴの欠如(関口[2020]85-86 頁)

預り金禁止の趣旨

銀行規制の根拠との関係

システミック・リスク

破綻した銀行と関係のない者への影響の波及(関口[2020]85頁)

システミック・リスクを考慮に入れた経営を行うインセンティヴの欠如(関口[2020]85頁)

システミック・リスクが生じる原因(白川[2008]299頁)

取付けに関する預金者の心理的な連想

銀行間での与信の焦げ付き

時点ネット決済システムを通じた連鎖的波及

 預り金禁止の趣旨

銀行規制の根拠との関係

 銀行規制の根拠と預り金禁止の関係

資産・負債間の流動性ギャップ

流動性ギャップの重大さを基準とせずに預り金を禁止すること

流動性ギャップの発生を回避・抑制する方策

預り金の運用による長期の非流動資産の保有の禁止

預り金の保全

決済目的での利用への限定

流動性の高い金融資産による運用への限定(関口[2020]88頁)

金銭を預かる期間の制限

 預り金禁止の趣旨

 銀行規制の根拠との関係

銀行規制の根拠と預り金禁止の関係

金銭を預け入れた者の要保護性

預り金が返還されないリスクの低減

預り金の保全

金銭を預かる期間の制限

金銭を預け入れた者が負担可能なリスクへの限定

一人当たりの預り金の上限額の制限

預り金禁止の趣旨

 銀行規制の根拠との関係

銀行規制の根拠と預り金禁止の関係

• システミック・リスク

取付けに関する預金者の心理的な連想→預り金の保全

銀行間での与信の焦げ付き→預り金を原資とする資産供与の禁止

時点ネット決済システムを通じた連鎖的波及→決済システムへの参加の有無・態様

預り金禁止が決済法制において有する意義

資金決済法による預り金禁止への対処

前払式支払手段

保有者に対する払戻しの原則禁止(資金決済法20条5項本文)

元本返還約束の不存在を理由とする預り金該当性の否定

「……プリペイド・カードについて、一般的換金を行うような、すなわち一般的に元本の返還が約されていると解されるような場合には、出資法違反の疑いが生じよう。」(プリペイド・カード等に関する研究会[1989]22頁)

保有者に対する払戻しの義務付け(資金決済法20条1項)又は許容(資金決済法20条5 項ただし書)

流動性ギャップ発生の抑制

cf. 出資金規制との関係

「一般大衆の保護の観点については、元本保証を行って資金を募る詐欺的な資金募集が行われないようにするものと考えられる。」(高橋編著[2010]63頁)

預り金禁止が決済法制において有する意義

資金決済法による預り金禁止への対処

前払式支払手段

発行保証金の供託(資金決済法14条1項)、発行保証金保全契約

(資金決済法15条)、発行保証金信託契約(資金決済法16条1項)

預り金が返還されないリスクの低減

保有者1人当たりの発行額の制限

保有者が負担可能なリスクへの限定

預り金禁止が決済法制において有する意義

 資金決済法による預り金禁止への対処

 資金移動業

資金移動業者による利用者からの資金の受入れ

パブリック・コメントに対する金融庁の回答

「例えば、資金移動業者が、送金依頼人から送金指図を受けるとともに、当該指図に係る送金資金を送金依頼人のアカウントに受け入れるなど、送金資金が具体的な送金依頼と結びついている場合には、当該送金資金の受入れは、出資法第2条第2項で禁止される「預り金」には該当しないと考えられます。ただし、資金移動業者は、銀行と異なり預金の受入れはできず(銀行法第2条第2項)、送金と無関係に資金を預かったり、送金用口座と称して長期間金銭を預かり利息を付すなど、その実態によっては実質的に「預り金」に該当する場合も考えられます。」(金融庁[2010]40頁)

預り金該当性の否定と出資法2条1項の適用の否定(高橋編著[2020]195頁参照)

資金移動業者による金銭の受入れが許容される根拠の検討

 預り金禁止が決済法制において有する意義

資金決済法による預り金禁止への対処

 資金移動業

第二種資金移動業

履行保証金の供託(資金決済法43条1項2号)、履行保証金保全契約(資金決済法44条〔利用者から受け入れた資金を原資とする貸付け等の防止措置(資金移動業者に関する内閣府令30条の3)〕)、履行保証金信託契約(資金決済法45条)

流動性ギャップ発生の回避、預り金が返還されないリスクの低減、システミック・リスク顕在化の抑制

為替取引に用いられることがないと認められる利用者の資金を保有しないための措置(資金移動業者に関する内閣府令30条の2)

流動性ギャップ発生の回避、預り金が返還されないリスクの低減

 預り金禁止が決済法制において有する意義

資金決済法による預り金禁止への対処

 資金移動業

第一種資金移動業

履行保証金の供託(資金決済法43条1項1号)、履行保証金保全契約(資金決済法44条)、履行保証金信託契約(資金決済法45条)

利用者からの金銭の受入れと供託までの期間の短縮

流動性ギャップ発生の回避

資金移動事務の処理に必要な期間等を超える債務負担の禁止(資金決済法51条の2第2項)

預り金が返還されないリスクの低減

預り金禁止が決済法制において有する意義

 資金決済法による預り金禁止への対処

資金移動業

第三種資金移動業

各利用者に対して負担する債務の額の制限(資金決済法51条の3、資金決済に関する法律施行令17条の2)

利用者が負担可能なリスクへの限定

履行保証金の供託(資金決済法43条1項2号)、履行保証金保全契約(資金決済法44条)、履行保証金信託契約(資金決済法45条)

預貯金等による管理の許容(資金決済法45条の2)

 預り金禁止が決済法制において有する意義

資金決済法の適用がない場合における預り金禁止への対処

収納代行

収納代行業者による利用者からの金銭の受入れ

弁済受領権限の意義

預り金禁止への対処

受け入れた金銭の保全

分別管理

金融機関による保証

信託の設定

自己信託による信託設定の可能性

利用者の金銭を預かる期間の制限

利用者1人当たりの受入れ金銭の制限

預り金禁止が決済法制において有する意義

 金銭を受け入れない決済サービスの提供

電子決済等代行業

為替取引の指図の受領・伝達(銀行法2条17項1号)、口座情報の取得・提供(銀行法2条17項2号)

「電子決済等代行業については、利用者の資金を預かることは想定していない……。」(井上監修[2018]37頁)

利用者から金銭を受け入れずに決済サービスを提供する可能性

預り金が許容される金融業者

金融商品取引業

有価証券の売買等に関して顧客から金銭などの預託を受けること(金融商品取引法2条8項16号)

分別管理・信託(金融商品取引法43条の2第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令141条~141条の3)

暗号資産交換業

暗号資産の売買等に関して利用者の金銭の管理をすること(資金決済法2 条7項3号)

分別管理・信託(資金決済法63条の11第1項、暗号資産交換業者に関する内閣府令26条)

預り金が禁止される金融業者

金融商品仲介業

顧客から金銭等の預託を受けることの禁止(金融商品取引法66条の13、201条4号)

「証券仲介業者は証券取引行為に関し顧客に対し自らが証券取引の法的主体となることがないため、顧客から金銭等の預託を受ける必要がないこと」、「金銭等の預託の受入れの機会があると投資者被害を誘発するおそれがあること」(高橋編[2004]129頁)

金融商品仲介業務と金銭等の受入れの関連性、顧客の利便性に基づく批判(洲崎ほか[2004]50-51頁〔河本一郎〕)

 預り金が禁止される金融業者

金融商品仲介業

顧客から金銭等の預託を受けることの禁止(金融商品取引法66条の13、201条4号)

金融商品仲介業者に期待される役割の限定

「仲介者」である金融商品取引業者等と顧客を「仲介」する者としての位置づけ

金融商品仲介業者の資質・能力に対する評価

「……立法者は、金融商品仲介業者は証券会社と顧客の『つなぎ』に徹するべきであって、顧客の投資活動に深く関与することは妥当でないと考えているように思われます。」(洲崎ほか[2004]40頁〔洲崎博史〕)

「……金融商品仲介業者には証券会社を代理し得るほどの専門性を具備することは求められてないとみられる。」(戸田[2009]505頁)

金銭等の預託のニーズ

「また、売買代金の支払いや受取りも銀行振込みによって行われることが一般化しており、顧客が金融商品仲介業者に金銭を預託するニーズはあまりないといえそうである。」(神田ほか編[2014]984頁注3〔洲崎博史〕)

 預り金が禁止される金融業者

金融サービス仲介業

顧客から金銭等の預託を受けることの禁止(金融サービス提供法27 条本文、88条2号)

「流用・費消等による顧客被害を未然に防止することを図るため、金融サービス仲介業者には、原則として顧客からの財産の受入れを禁止することとしている(……)。」(岡田ほか[2021]11頁)

 預り金が禁止される金融業者

 金融サービス仲介業

決済サービスを提供する方法

顧客から金銭を預かる方法

「顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合」(金融サービス提供法27条ただし書)

資金移動業の兼業など(金融サービス仲介業者等に関する内閣府令46条)

顧客から金銭を預からない方法

電子決済等代行業の兼業など

cf. 電子金融サービス仲介業務(金融サービス提供法13条1項6号)を行う金融サービス仲介業者による電子決済等代行業の届出(金融サービス提供法18条1項)

 預り金が禁止される金融業者

電子決済手段等取引業、電子決済等取扱業

利用者から金銭その他の財産の預託を受けることの禁止(改正資金決済法62条の13本文、110条2号、改正銀行法52条の60の13本文。63条の2第2号)

「仲介者が取り扱う電子的支払手段はそれ自体決済手段であり、投資対象ではないこと等から、(暗号資産交換業等と異なり、利用者による機動的な売買を可能とするために)仲介者が別途利用者の金銭を管理することは通常想定されない。」(金融審議会・資金決済ワーキング・グループ[2022]28 頁注101)

預り金が禁止される金融業者

電子決済手段等取引業、電子決済等取扱業

利用者から金銭その他の財産の預託を受けることの禁止(改正資金決済法62条の13本文、110条2号、改正銀行法52条の60の13本文。63条の2第2号)

批判

特定信託受益権の場合、顧客は必ずしも信託銀行や信託会社に別途金銭を預託しているわけではない。……顧客は第一種金商業者兼電子決済手段等取引業者に金銭をあらかじめ預託し、適宜のタイミングで電子決済手段に交換することができるほうが利便性が高い(……)。特定信託受益権……の典型的な利用例は、ブロックチェーン上のトークンであることを利用して、セキュリティトークンや暗号資産との決済に利用することであるから、電子決済手段等取引業者が金銭の預託ができないとすると、この業登録の取得のインセンティヴが大きく低下すると考えられる。」(河合[2022]31-32頁)

預り金が禁止される金融業者

電子決済手段等取引業、電子決済等取扱業

預り金禁止の趣旨との関係

金銭の分別管理・信託による保全(河合[2022]32頁注18)

電子決済手段等取引業者による決済サービスの提供の可能性

顧客から金銭を預かる方法

資金移動業の兼業など

顧客から金銭を預からない方法

電子決済等代行業の兼業など

cf. 電子決済等取扱業者による電子決済等代行業を営むことの許容(銀行法52条の60の8第1 項)

 預り金禁止の根拠が金銭以外の支払手段について有する意義

新たな支払手段の登場

「『預金受入れ』の取扱いについては、IT の進展等により、資産を預けて電子的に決済に利用できるなど、預金類似とも言える手段が登場したり、あるいは、将来的にデジタル通貨のようなものが登場したりしてくると、預金の位置付けが大きく変容し、その重要性が相対的なものになっていく可能性があることにも留意する必要があると考えられる。」(金融審議会・金融制度スタディ・グループ[2018]11頁)

詐欺的方法による金銭以外の支払手段の受入れ

出資法2条2項の「金銭」の解釈

預金

脱法行為の処罰(出資法8条3項2号)

「これは、経済情勢が変化し、業者が常に新しい脱法方法を案出するから必要な規定であると説かれている。例えば、法文に『金銭』とあるので『収入印紙』とか『物品』を授受しておき、別にこれを金銭に交換するなどの脱法も抑えなければならない。」

金銭以外の支払手段の預かりに対する規制

受け入れた支払手段の決済利用

支払手段が返還されないリスクの低減、システミック・リスクの顕在化の回避

資産保全(分別管理・信託など)

受け入れた支払手段を原資とする「資金」供与?

参考文献

井上俊剛監修『逐条解説 2017年銀行法等改正』(商事法務・2018年)

岩原紳作『電子決済と法』(有斐閣、2003年)

岡田大ほか「『金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律』の解説(2・完)――金融商品の販売等に関する法律等関連」NBL1191号(2021年)7頁

小田部胤明『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律と判例の解説〔増補第5 版〕』(東洋企画・2004年)

河合健「ステーブルコインに対する法規制の実務上の論点および関連ビジネスへの影響金法

2193号(2022年)22頁

神田秀樹ほか編著『金融商品取引法コンメンタール2 業規制』(商事法務・2014年)

京藤哲久「出資法の預り金・出資金規制について」『西原春夫先生古稀祝賀論文集 第3巻』(成文堂・1998年)341頁

金融審議会・金融制度スタディ・グループ「中間整理――機能別・横断的な金融規制体系に向けて」https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20180619/chukanseiri.pdf(2018年)

金融審議会・資金決済ワーキング・グループ「報告」

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220111/houkoku.pdf(2022年)

金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」

https://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1/00.pdf(2010年)

参考文献

芝原邦爾「出資法をめぐる法解釈上の諸問題」芝原邦爾『経済刑法研究 上』(有斐閣・2005年)383頁〔初出1996年〕

白川方明『現代の金融政策――理論と実際』(日本経済新聞出版社・2008年)

洲崎博史ほか「平成一五年の証券取引法等の改正Ⅲ――証券仲介業制度」別冊商事法務275 号(2004年)37頁

関口健太「金融規制法における『預金受入れ』の位置付けについての一考察――スイスにおける改正銀行法を手掛かりとして」金融研究39巻2号(2020年)55頁

高橋康文編『詳解 証券取引法の証券仲介業者、主要株主制度等――平成15年における証券取引法等の改正』(大蔵財務協会・2004年)

高橋康文編著『詳説資金決済に関する法制』(商事法務・2010年)

津田実「出資の受入預り及び金利等の取締等に関する法律」曹時6巻7号(1954年)767頁

戸田暁「金融取引における『仲介業者』の法規整――証券取引の分野を中心として」川濵昇ほか編『森本滋先生還暦記念企業法の課題と展望』(商事法務・2009年)491頁

プリペイド・カード等に関する研究会『プリペイド・カード等に関する研究会報告』(1989年)

吉田淳一「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律の概要」捜研17巻10号(1968 年)37頁

   

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