(株)琉球銀行の自己株式取得と簡易株式交換

練習

スケジュール

自己株式の取得と処分

1、取締役会決議 平成29年5月10日

2、銀行の株式を市場から買い取り 1株1622円×366,300株=593,772,300円 平成29年5月11日~平成29年5月25日

期中仕訳

(借方)自己株式593,772,300円 (貸方)現預金593,772,300円 

    支払手数料○○円            預り金○○円 

株主資本

純資産の部

株主資本

資本金         54,127,000,000,000円

利益剰余金           ○○円

     その他利益剰余金       ○○円

      繰越利益剰余金      ○○円

       利益剰余金合計     ○○円

    自己株式          ▲1,074,772,300円

(481,000,000,000円+593,772,300円)

 簡易株式交換

1、取締役会決議(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

2、株式交換契約締結(株)琉球銀行と(株)琉球リース 平成29年5月10日

~書面の備置き

3、(株)琉球銀行が、(株)琉球リースの株主に(株)琉球銀行の株式を割当て

平成29年5月25日~平成29年7月30日

4、株主総会決議 (株)琉球リース 平成29年6月26日予定 (通知・公告・単元未満株式の買取りなど)

5、株式交換の効力発生 平成29年7月31日予定(~書面の備置き)

6、株式交換の効果

(株)琉球リースの株主

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考

会社法156条、165条、201条、210条、796条

法人税法22条、法人税法施行令23条、法人税法施行令8条

自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)

買方を発行会社に限定した自己株式取得専用の取引です。

終値取引では完全時間優先で売買が成立するのに対し、自己株式立会外買付取引では買付数量に相当する売付数量を当取引所が定める配分方法をもって配分します。

出典:日本取引所グループHP 2017年5月12日閲覧

   (株)琉球銀行HP 2017年5月12日閲覧   

金融商品取引法27条2

(発行者以外の者による株券等の公開買付け)

第二十七条の二   その株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で政令で定めるもの(以下この章及び第二十七条の三十の十一(第四項を除く。)において「株券等」という。)について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者の株券等につき、当該発行者以外の者が行う買付け等(株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この節において同じ。)であつて次のいずれかに該当するものは、公開買付けによらなければならない。

ただし、適用除外買付け等(新株予約権(会社法第二百七十七条 の規定により割り当てられるものであつて、当該新株予約権が行使されることが確保されることにより公開買付けによらないで取得されても投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を有する者が当該新株予約権を行使することにより行う株券等の買付け等、株券等の買付け等を行う者がその者の特別関係者(第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものに限る。)から行う株券等の買付け等その他政令で定める株券等の買付け等をいう。第四号において同じ。)は、この限りでない。

一   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等及び著しく少数の者から買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等を除く。)の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。以下この節において同じ。)に係る株券等の株券等所有割合(その者に特別関係者(第七項第一号に掲げる者については、内閣府令で定める者を除く。)がある場合にあつては、その株券等所有割合を加算したもの。以下この項において同じ。)が百分の五を超える場合における当該株券等の買付け等

二   取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(取引所金融商品市場における有価証券の売買等に準ずるものとして政令で定める取引による株券等の買付け等を除く。第四号において同じ。)であつて著しく少数の者から株券等の買付け等を行うものとして政令で定める場合における株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における当該株券等の買付け等

三   取引所金融商品市場における有価証券の売買等であつて競売買の方法以外の方法による有価証券の売買等として内閣総理大臣が定めるもの(以下この項において「特定売買等」という。)による買付け等による株券等の買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合における特定売買等による当該株券等の買付け等

四   六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の取得を株券等の買付け等又は新規発行取得(株券等の発行者が新たに発行する株券等の取得をいう。以下この号において同じ。)により行う場合(株券等の買付け等により行う場合にあつては、政令で定める割合を超える株券等の買付け等を特定売買等による株券等の買付け等又は取引所金融商品市場外における株券等の買付け等(公開買付けによるもの及び適用除外買付け等を除く。)により行うときに限る。)であつて、当該買付け等又は新規発行取得の後におけるその者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超えるときにおける当該株券等の買付け等(前三号に掲げるものを除く。)

五   当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者(その者の所有に係る株券等の株券等所有割合が三分の一を超える場合に限る。)が六月を超えない範囲内において政令で定める期間内に政令で定める割合を超える株券等の買付け等を行うときにおける当該株券等の買付け等(前各号に掲げるものを除く。)

六   その他前各号に掲げる株券等の買付け等に準ずるものとして政令で定める株券等の買付け等

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