MOJchannel「動画でわかるオンライン登記申請(抵当権抹消登記編)」を観ながら

法務局の解説動画

https://www.youtube.com/watch?v=BficxpKiZjs&t=249s

登記事項証明書・・・右上に全部事項証明書と記載されているもの。

住所変更がある場合の住所変更の日・・・住民票の「転入」の日、住民(市民)となった日。届出の日ではない。

どんな住民票が必要か・・・登記事項証明書(全部事項証明書)の住所と現在の住所が繋がるもの。

・登記事項証明書(全部事項証明書)の住所・・・北海道旭川市六条通九丁目4番地

・現在の住所・・・札幌市中央区北二条西二丁目1番地1

であれば、下の住民票抄本で可能。

札幌市HP住民票の記載事項

https://www.city.sapporo.jp/shimin/koseki/shomei/what_juminhyo.html

抵当権の順位番号について・・・登記事項証明書(全部事項証明書)で確認する場合は左側に記載されている。

例えば、琉球銀行の住所が変わっている場合・・・gBizINFO

https://info.gbiz.go.jp/

サイト内で「琉球銀行」と検索

法人番号6360001000404のうち、左の1桁6を除いた数、360001000404を添付情報に追加記載。

会社法人番号等が通用しない場合

不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

令和3年6月29日 初回掲載日(平成27年10月29日)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html#a18-1

Q18-1    住所の変更事項等が閉鎖登記記録に記録されている場合であっても,会社法人等番号を提供すれば,法人の住所変更等を証する情報の提供を省略することができますか。

A18-1    以下の閉鎖事項証明書の提供を省略することができます(省略することができない場合については,Q18-2を参照してください。)。

        1 現在の会社法人等番号が記載されている閉鎖事項証明書

        2 会社法人等番号が記載されていない閉鎖事項証明書(商業登記規則第44条第1項の規定により閉鎖された登記事項を証明したもの)

Q18-2    Q18-1で省略することができない場合を教えてください。

A18-2    閉鎖事項証明書に現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている場合には,省略することはできません。

  平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供する必要があります。

入力についての参考

富山地方法務局

【不動産・権利】オンライン登記申請時のデータ入力における協力依頼事項

http://houmukyoku.moj.go.jp/toyama/content/001337871.pdf

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